はてなキーワード: 立法府とは
若者も女もこんな書き込み信じてしまう馬鹿を見ると頭悪いのかなって引いてるわ
こんな反論がとんでくる
これは一部を抜粋したまでだが、「全て」の書き込みがツッコミどころしかない基本的な誤りを含むもの「しかない」んだわ
驚くだろ?こいつら映画館経営者でも立法者でもないんだよ。映画館経営者や立法者から見たら知らない有象無象の狂ったおじさんがなぜか映画館経営や立法者かのように語ってんだよ
対応できないってwお前誰だよ
何の知識もないくせに間違った事を偉そうに語っているが根拠はネットの書き込みか漫画アニメのフィクションのセリフが出てくる
義務化って立法府の専門家たちが妥当性や市場への影響、というのはごく一部でありとあらゆる全てを網羅的に細かくさんざん議論して高度な専門技術を駆使して作られる
専門技術ってことは、判断や遂行に長期の経験や訓練や特殊な知識を要するものってこと
経験訓練知識の蓄積がない人にはできない事だから専門なんだよ、、、
広辞苑が写メをのせ、著作権法がレコードはmp3ファイルを含むとやっている世の中で
岸田氏は「古い法学的解釈を述べれば仕事が済む学者」ではなく首相、立法府を導く人ではないのか。
世の中の進化は早い。みずほ銀行のシステムダウンで損害を被ったら社会問題になる。(富士通がイギリスでやったことも問題になっている)
このように結果がすぐでる、問題をすぐ解消するべき社会に今世界中がなっている。
結婚したくてできない人もずっと社会問題になっている。愛し合い一緒に暮らしたい人にとって理不尽な障害だからこそBLなどいろんなフィクションでドラマチックにとりあげられてきたのである。
でも「ずっと問題になっている」ことを無視して「ずっと問題などきこえてこなかった」といいはってきたのが今の政府ではないか。
憲法は同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。
法というものは社会の中で生きているものだから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
と言っているけど、他の違憲判決は社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。
婚姻外の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供に日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定の合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。
「国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定の合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」
非嫡出子の法定相続分が嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。
「 最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。
しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され,吟味されなければならない。……婚姻,家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定を合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに,婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一小法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定を合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。
……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」
ほかに医療技術の進歩で妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定を違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547
というわけで、札幌高裁の判決で社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます。解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。
元増田はゴリゴリの文理解釈主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで
国立国会図書館「調査と情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚と日本国憲法でざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。
これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。①憲法第 24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚を禁止してはいないこと。②性的指向に基づく区別取扱いが合理的な区別か差別的な区別かが主たる争点であること。③憲法第 24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論が相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決も同性カップルの保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲の可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)
は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁が禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます。
藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎
あまりにも多すぎて取り上げられないので。
自己の意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。
それに対して岸田総理は「憲法は同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派からの批判が集まっている。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁の判断だ。
少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法の場合には二十四条で法律上の婚姻が尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上の結婚は男性と女性と、両性というのはそういう意味だと。
もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上の婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う
憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚は憲法の保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。
どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。
ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学のスタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。
また、樋口先生はよりリベラルな立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権の事実上の解釈改憲(厳密に言うと政府は解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合に発展的解消をしている。
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
同性婚を可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚を享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚を容認する割合はほぼ半数を超えている。
地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度は自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。
法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。
(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係の人権保護上かなり危険だろう)
国会には立法の裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会の議論や司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様な方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるとはいい難い。同性婚に対する法的保護に否定的な意見や価値観を有する国民も存在し、議論の過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。
この場合、国側は裁判には勝っているという理屈で最高裁に上訴できない。
今回の場合は賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたから最高裁の判断が仰げるものの、原告側が「違憲」判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。
そして、最高裁の判断のないこの時点で政府が憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案のときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党や共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b
◯想定していない以上制限もしていないわけだから、憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置でOKなんちゃう
◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。
(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)
条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。
両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。
「まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」
ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ
◯コメントにある両性以外の同意を法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。
◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。
そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。
“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/
両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説
ですね、独自解釈ありがとうございます。
暇空茜さんがColaboに名誉毀損を行ったとのことで書類送付されたそうだ。
書類送付自体は警察が捜査を行った場合必ず行われるもので、かつ名誉毀損は親告罪であり警察自ら捜査したのではなく被害届等に基づいて捜査したものであるので、この情報自体に自体に特段の意味はない。
ただ、警察が検察に書類送付する場合、処分について意見を付すことになっており、それが「相当処分」だったということで話題だ。(付さなくても良いが原則として付される)
4種類となっている。ただ、あくまで警察の意見であり検察はこれに拘束されない。
起訴すべき
起訴猶予(犯罪の事実はあるけれども起訴し有罪を求めるまでではない)とすべき
検察は警察の意見に拘束されないとは言っても、最終的な見解はほとんどの場合同じとなる。
ほとんどの場合厳重処分は起訴されるし、寛大処分やしかるべき処分の場合は不起訴となる。
では相当処分ではどうか。実はこれは五分五分、ではない。検察官はどのように受け止めているか。
https://www.authense.jp/keiji/column/333/
慶應義塾大学法学部法律学科卒業。司法試験に合格後、検察官任官。約6年間にわたり、東京地検、大阪地検、千葉地検、静岡地検などで捜査、公判を数多く担当。検察官退官後は、弁護士にキャリアチェンジ。
(略)
そう、相当処分の場合、起訴(公判請求)されることはほとんど無い。西武ライオンズの山川穂高選手も相当処分とされ、起訴されなかった。
そりゃそうだ。警察が自信を持って「こいつ確実に有罪ですよ」と言えなかったものを、検察官が覆すなんてそうそうできるわけがない。検察段階で新たな証拠でもでてきたら話は別だけどね。
無罪となる起訴を嫌う検察官(ひいては国民感情)からの当然の帰結で、これが有罪率99.9%の司法を支えている(有罪にならないものは最初から起訴しない)
警察の意見と起訴率との関係を調べたらいい論文が書けそうだけど公表データからは難しそう
https://twitter.com/shiomura/status/1758488439719420237
「暇空茜」名乗る自称ユーチューバーを書類送検 Colaboの名誉毀損容疑
ようやく…ですね。
https://sankei.com/article/20240216-KZ7YOH3WYFLZRHZA235AXGLESY/
@Sankei_newsより
立憲民主党の塩村議員。ご自身は現在中央大学法学部通信教育課程に在学中であり、また立法府の国会議員がこの物言い。
一体何がようやくなのか。
書類送付や相当処分の意味がわからないなら法学部で一体何を勉強しているのか、意味がわかっていってるなら誘導しようという意図が見え見えで度し難い。これが立法府の人間のやることか。
すぐ「共産党の圧力が〜」とかいうやつおるけどおかしいと思えよ 共産党にそんな謎のパワーがあったら世の中こんなになってないだろ 現実見ろ😂
https://x.com/mip_yoi/status/1733092134629064716?s=61&t=ARqfm4MiJ4p0S6vIEvVLIg
赤旗購入しないと仕事量で死にそうにさせられる公務員の話が増田で今年に出てた
https://x.com/mip_yoi/status/1733093104415125797?s=61&t=ARqfm4MiJ4p0S6vIEvVLIg
立法府や行政府の現場の人数で判断するな……在野の党員だって立派に日本共産党としてのお勤めをしているのだ(マイルドな表現)
今月に入ってNVIDIAのCEOが岸田首相に会ったのを見てようやく気付いた自分も遅かったが、調べたら11月中旬にすでにNVIDIAに話をつけてるんだな https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2311/15/news192.html
生成AIの開発に使えるGPU(画像処理半導体)の供給について全面的な協力を取り付けたことが11月14日、分かった。経済産業省が13日に米西部サンフランシスコで開いた、AIや次世代半導体関連の日本と北米の企業首脳による懇談会で意向を確認した。
各種報道では「生成AIをより発展させるため」といった論調がほとんどだが、自分の見立てとしてはGPUの調達が本丸で、生成AIはその理由として挙げているだけ…いじわるな言い方をすると生成AIによる経済発展の成功失敗はそもそも勘定してないと思う
国内の絵描きや作家やそのほかクリエイターたちからどれだけ批判を受けて、パブリックコメントでもメタクソ言われてるのになしのつぶてなのは「その誹りを甘受してもなおこの方法でGPU調達をとりつけることのほうが重要性が高い」ということではなかろうか
「そうまでしてGPU調達したい理由」はなんとなくわかるだろうが、それを書くと「気づかなかった奴らが騒ぎかねない」ので書きたくない……ともかく生成AIに関わるステークホルダーとは全く別の「奴ら」を躱すのに「生成AIの開発促進を国として挙げてGPU調達を取り付ける」ストーリーを使った結果が今という風に考えてる
この考えをもって生成AIプログラムの提供各社の権利侵害行為や生成AI利用者の生成物掲載や誹謗中傷の違法性が棄却されるものではないことは強調しておくが、少なくとも立法府が生成AIに対して新たな法律をもってどうにかする可能性は低い。国(内閣・国会・各省庁)として「各自の権利侵害にかかわる事件」にステークホルダーとして間に入ることはしたくないだろうなと思う。山田太郎が久しぶりのYouTube配信で生成AIに対して日和った態度をとった(著作権法以外で法律に触れる部分がないかみたいな話だと聞いたが、これ自体は今後考えることとしては妥当)とか文句を言われてたりして、自分は最初「文春のせいで自民党内ですっかり動けなくなっちゃった」とバチギレしたが、GPUのあたりが出てきて「これは仮に文芸春秋ビルが今年の夏に爆発してたとしても山田太郎は同じ配信してたな」と文春記者を腹エルボーで許すくらいまでには落ち着いた。
とりあえずまとめると、国に泣きついても、TwitterでAIアルファと喧嘩しててもしょうがないのでAI各社に訴訟提起の準備して、民間企業にはしっかりコンプラの面で説得していこうな。ツイデモがバカらしいと笑ってたのにTwitterで顔真っ赤にして怒ってどうすんだ、戦略をしっかり練らないといけないぞ。国の機関でたよりになりそうなの公取委か裁判所くらいじゃねえかな
第02話 走れ!アルファロメオ
第04話 足りないパイプ
第05話 情の無い男
第06話 似た者夫婦
第07話 出馬
第08話 サプライズ人事
第09話 最年少内閣総理大臣
第13話 消えた相続税
第14話 潰瘍性大腸炎
第15話 誕生!自民党ネットサポーターズクラブ
第18話 王の帰還
第19話 Abenomics
第22話 日銀征伐
第25話 アンダー・コントロール
第26話 特定秘密
第30話 中国包囲網
第31話 ワンと吠える犬
第32話 立法府の長
第33話 "云々"
第35話 籠池、謀反
第36話 財務省、謀反
第37話 もし関わっていたら辞める
第39話 豪雨を肴に飲む酒の味
第40話 恵みのJアラート
第44話 桜
第45話 歓迎春節
第46話 専門家征伐
第47話 コロナショック
第49話 東京五輪
第50話 同じ未来をみている