はてなキーワード: 要請とは
間違いあれば突っ込んでください。訂正します。
2024年3月12日にばら撒かれた告発文書は憶測の多い「怪文書」であったため公益通報に当たらない。
斎藤知事は犯人探しをするが「怪文書」なので公益通報者保護法違反に当たらない。
4月4日、元西播磨県民局長公益通報窓口に内部告発文書を提出。
「厳しい叱責を受けたことがある方は結構いた」と話しているが切り取られている。
よく20m歩かせただけでとかセンセーショナルに報じられたが
発言のニュアンスがわからないため「どういったつもりだったのか?」はわからない。
業者これいいでしょう(知事宣伝して)→斎藤知事「いいですね、欲しくなりました」
も「お金を出して買いたい」なのか「無料でください」なのかわからない。
なので事実だけ列挙。
革ジャン→もらってない
「姫路ゆかたまつり」での浴衣→丸尾まき議員が語ったがまつり担当者否定
デマ。
県の外部監査が、港湾事業の不備を指摘したことに基づく主張だが、監査人を務めた公認会計士は
「監査で知事の提案を受けることはないし、知事の意向をくむこともありえない」と強く否定。
斎藤知事は否定。1度面識があるくらいで協力要請はしていない。
稲村氏が否定。
https://note.com/kaede_merchu/n/n32f7194e67e0?sub_rt=share_pw
こちらの方が広報を担当された模様。従業員全て使ったとしても10人。
何かあれば補足お願いします。
兵庫県知事 さいとう元彦
@motohikosaitoH
https://x.com/motohikosaitoH/status/1858677526673191344
https://megalodon.jp/2024-1119-1958-20/https://x.com:443/motohikosaitoH/status/1858677526673191344
まさか1日足らずで答えが出るとは。
明確に立花との関係を否定しなかったために、百条委員会に出頭要請。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/01c0d6a8b0dd7ed4917ed5bc347359f1b3ad63de
敗北が知りたい
玉木代表の発言が正しいかどうかを判断するためには、いくつかのポイントを考慮する必要があります。
1. 玉木代表の主張: 玉木代表は、総務省が全国知事会や各自治体の首長に対して「工作」を行っていると述べています。具体的には、知事会に対して「反対の意見を言ってほしい」と指示したという内容です。
2. 証拠の確認: 玉木代表は、総務省からの具体的な指示ややりとりについて「存じ上げない」と答えています。また、全国知事会の事務局や宮城県もそのようなやりとりがあったかどうか「分からない」としています。
3. 全国知事会の動き: 全国知事会は、年収の壁に関する緊急要請を自民党に行う予定であり、その要望には地方財政への影響を考慮する内容が含まれています。これは、玉木代表の指摘とは異なる動きとも解釈できます。
4. 情報の不確かさ: 現時点では、玉木代表の主張を裏付ける具体的な証拠が示されていないため、彼の発言が正しいかどうかを断言することは難しいです。
以上の点を考慮すると、玉木代表の発言が正しいかどうかは現時点では確認できないという結論になります。情報が不足しているため、彼の主張が事実であるかどうかを確定することはできません。
「年収の壁」の撤廃をめぐって、国民民主党の玉木が“総務省が一生懸命、こういう発言をしてくれと工作している。村上(誠一郎)総務相自身から知事会長などに連絡し、発言要領まで作っている”と騒いでいてして、堀潤が東京MXで援護射撃している。
『「年収の壁」巡り…総務相が全国知事会へ「反対してほしい」“申し入れ”か 宮崎県は緊急要請の“たたき台”作成認める ”』という見出しで記事が配信されているのだが、これがなかなかマスコミ的詐術の好例として興味深い。
まず、見出しに“か”が入っているのが味わい深い。
昔からマスコミには、“へもかの法則”というのがあって、見出しというのは“〇〇へ”、“〇〇も”、“〇〇か”の順で内容の信頼度が下がるというものだが、それに従えば、信頼度があまり高くない記事ということだ。
さて、記事は、玉木が“今、一生懸命、総務省から全国知事会や各自治体の首長に対し、工作をしている。工作というのは『こういう発言をしてくれ』『こういう減収があるからやめてくれ』ということを、村上大臣自身から知事会の会長などに連絡をして、発言要領まで作って”と発言したのを受けてのものだ
堀潤も“入手した情報”を元に当事者に取材をするのだが総務省が工作しているという裏は取れなかったたらしい。
その後、宮崎県の知事が緊急要請の文書を作っていた、という話になっていて、これは確認が取れたようだが、その文書がこれが、村上大臣自身が連絡して作らせたものなのかどうか、知事会の判断で自主的に作成したのかどうかは一切、言及なし。
まあ、工作していること自体の裏が取れてないのだから、当然である。
結局、記事から読み取れるのは“玉木の発言の裏は取れなかったけど、知事会は反対の文書を作成してた”ということでしかないのだが、なんとなく見出しと記事の構成でいかにも“工作があった”ような雰囲気を醸し出してる。
猟友会の経緯まとめ
↓
猟友会「子グマだし撃たなくても…」
警察官「撃つなら人払いするね」
(警察立ち会いのもと発砲)
↓ 2ヶ月後
砂川署「鳥獣保護違反と銃刀法違反の容疑で署まで来てください」
自宅から猟銃4丁が押収され、銃刀法違反と公安委員は銃の所持許可取り消しを決定
↓
公安委員「無理です」
↓
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翌年に猟師側が勝訴。
ちなみに跳弾云々の件がXでも話題になりましたが、勝訴した地裁の判決文にはそれを踏まえても判決内容に影響はないと片付けられています。
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2022年から札幌高裁に移り、2024年10月に完全な判決が出る
↓
まさかの逆転敗訴。
Fact Check
Trump’s False Claims About the Federal Response to Hurricane Helene
The former president falsely accused the Biden administration of spending disaster funding on migrants, neglecting areas that had voted for Republicans and ignoring a call from a Republican governor.
訳:ファクトチェック
ハリケーン・ヘレンに対する連邦政府の対応に関するトランプ大統領の虚偽の主張
前大統領は、バイデン政権が災害対策資金を移民に使い、共和党に投票した地域を無視し、共和党知事の要請を無視したとして虚偽の非難をした。
https://www.nytimes.com/2024/10/04/us/politics/trump-helene-fema-fact-check.html
↓
FEMA Fires Employee for Telling Milton Relief Workers to Skip Houses With Trump Signs
The agency said it was investigating the incident in the aftermath of the Category 3 hurricane that hit Florida in October.
訳:FEMA、ミルトン救援隊員にトランプの看板のある家を避けるよう指示した職員を解雇
決済代行会社やクレジットカードブランドは、クレジットカード決済サービス提供時に、特定の条件やガイドラインを契約に含めることが一般的です。この背景には、消費者保護やリスク管理の観点があり、加盟店が不適切な業種や不正リスクの高い業務に従事することを防ぐ狙いがあります。
たとえば、決済代行会社の多くは、加盟店契約を締結する際に、販売している商品やサービスの内容に関する申告を求めるほか、以下のような具体的な条件を設定しています。
決済代行会社は、契約前に販売業種に応じたリスクを評価し、特にリスクが高いとされるアダルトコンテンツやギャンブル、リスクの高い投資サービスなどの業種には厳しい制約を設ける場合が多いです。このような業種には、契約が成立しにくかったり、追加の審査が必要になるケースが多々あります 。
加盟店は、決済代行会社やカードブランドが定めるガイドラインに従う必要があり、定期的な監視も行われています。たとえば、ある決済代行会社が、加盟店の売上の急増や不自然な取引傾向を検知した場合、契約違反が疑われることから、警告や解約が行われることがあります。また、不適切な広告や不正行為が報告されると、即座に取引停止やサービス解約に至る場合もあります 。
チャージバック(不正利用や返金要求など)率が高い場合も、解約要因となり得ます。チャージバック率が一定の基準を超えると、消費者保護や信用リスクを考慮したカードブランドからの要請で解約を言い渡される場合があります。これは消費者保護に加え、カードネットワーク全体の安全性を確保するための対策です 。
このような契約条件は、決済代行業者やカードブランドの業務上のリスクを抑えるために重要ですが、基準が明確でない場合や、突然の解約通告が加盟店に影響を与えることが問題とされることもあります。
私は夫婦別姓が認められたら仕事に支障をきたすことなく結婚することができて、いま控除なしで支払っている夫受け取りの生命保険の控除が受け取れるようになり、懐具合に影響する。うち以外でも、苗字を変えるのが支障をきたすから結婚できず、結婚できないからいくつかの支援を受けられず、子供も作れず、みたいな夫婦割といると思うし、そんな人たちにとっては夫婦別姓って経済問題なんだよ。経団連が要請してるのも、経済に関わるからだろうし。「いまそれ」は思うけどさ。そのくらいさっさと決めろよって。
オレオレFCは4日、今季限りでの退任を発表している多良初徳会長が残り4試合限定で監督に就任すると発表した。多良会長はクラブ創設の2010~18年、19年途中と指揮しており、これが3度目の監督就任となる。なお、多良氏は会長職も兼務する。そして岡嶋聡監督代行は同日付でヘッドコーチに戻る事も合わせて発表された。
多良会長はクラブ創設の2010年に初代監督として18年まで指揮し、クラブのJ1初昇格に導いた。19年10月には再び監督として指揮し、J1残留に導くと、翌年からはクラブ顧問、22年からは会長に就任した。
オレオレFCは今季は4試合を残してJ1で暫定16位と低迷。岡嶋聡監督代行就任3試合で1分2敗と未勝利でJ2降格危機に直面している。多良氏はクラブを通じて以下のようにコメントした。
「1週間前、総帥から5年ぶり3度目となる監督就任要請を頂きました。私自身、今シーズンの成績不振に対して強い責任を感じており、先月、岡嶋監督代行に今シーズンを任せたにも関わらず、3試合で手放すのか、簡単に就任にして良いものかと悩んだ次第であります。
しかし、総帥の『貴方しかいない』と言う言葉、岡嶋監督代行とも話し合いの場を設けました。そして、私自身、寝る間もなく悩みに悩み、話し合いを行った末、強い覚悟と責任を持った上で監督就任です。目標は言うまでもなく、J1残留です。来季、クラブは初心に帰り、安定して、J1リーグを戦えるチームを目指し、最終的にロイブルファミリアを喜ばせるシーズンに出来るために、これまでの経験を生かしながら、自分自身の集大成として身を粉にして戦い抜く所存です。
あと4試合、ブレまくりの人事になりました。我々が招いた結果なので批判は承知の上です。それでも支援してくださる方々がいる以上、プロとして全力を尽くして戦い抜く、これだけは約束します。選手、スタッフ、ファン、サポーター、スポンサーが一体となって戦い、本来の目標とは懸け離れましたが、残留を勝ち取りましょう」
まず、超弦理論におけるランドスケープ空間を高次元多様体 M と仮定し、その点 v ∈ M が観測可能な物理的真空状態を定める。
各真空 v には物理的パラメータベクトル λ(v) ∈ R^n が付随し、宇宙の諸定数および構造(カラビ-ヤウ多様体の形状、膜の巻き込みパラメータ等)を特徴づける。
人間原理によって、観測者の存在が可能となる真空状態を唯一選択することを数学的に表現するため、次のような制約集合を定義する:
M_H = { v ∈ M | Φ(λ(v)) = 0 },
ここで、Φ: R^n → R は観測者の存在に必要な物理的条件を反映する制約関数である。
したがって、Φ(λ(v)) = 0 なる条件を満たす v が人間原理に適合する唯一の状態とみなされる。
ランドスケープ空間 M 内において、制約集合 M_H ⊆ M の構造が重要である。
ここで、M_H が単一の点 v_* に収束する場合、人間原理は確率的ではなく決定論的に唯一の宇宙 v_* を選択する。
この一意性は次の数理的要請によって確保される:
1. 収束の一意性:制約集合 M_H が単一の極大成分 {v_*} を含む。
2. 位相的閉性:M_H がランドスケープ空間 M において位相的に閉であること。
このような位相的構造を持つことで、観測者の存在条件はランドスケープ全体における唯一の解 v_* を定めることができ、これによって観測可能な宇宙が一意に決まる。
ランドスケープ空間 M 内で観測者存在可能な真空状態が唯一の解 v_* に収束することを示すため、制約充足問題として以下の条件を考える:
∃ ! v_* ∈ M such that Φ(λ(v_*)) = 0.
この解の一意性条件に基づき、ランドスケープ空間上で観測者の存在可能な真空が他にないことを保障する。さらに、制約充足の観点から、Φ がランドスケープ空間において単調減少的または収束的性質を持つと仮定することにより、真空状態が唯一の極小点に収束し、ランドスケープの大規模な空間が人間原理の下で自動的に一意の宇宙 v_* へと選ばれる。
このようにして、ランドスケープ空間 M は観測者存在の制約 Φ(λ(v)) = 0 によって一意の真空 v_* を選択することができる。
この解は確率論を伴わずに、人間原理が自然に一意な観測可能な宇宙 v_* のみを選択するという決定論的なモデルを提供する。
このモデルでは、ランドスケープの可能な多様性が、観測者の存在条件という数学的制約により唯一の解へと集約される構造を持つ。
アイドル界の混沌も描いた『推しの子』が、本来対象じゃない低い年齢層の子供にも受容されてて関係者が焦るみたいなニュースがだいぶ前にあったけど、
自分の子供時代も含めてだが、この約四十年以上も、『推しの子』どころではない、本来子供に見せるべきではないコンテンツを子供向けと強弁して売り付けるような商売が横行し続けているとしか思えない。
親の本棚からとか、河川敷に落ちてるエロ本から見ちゃったとかそういう次元ではなく、最初から子供向けとして、人間性の健全な発達や安心を拒むコンテンツが溢れている。
単なる暴力やセックスの話では収まらなくなってきている。最近の少女漫画ではメンタルヘルスが病んでいる状態をむしろ美化しているのが常態化している。学歴差別や格差をギャグのように描く作品もあり、それを小学生女児がこれから自分が過ごす社会の有様として受け止めながら読む、そんな光景すらある。
自分の話をすると、小さい頃から色々な漫画に触れられる環境にいた。親はむしろ漫画を気にせずどんどん読ませてくれる側だった。
だが、何というか、しっくりくるコンテンツが無かった。平成中〜後期の現行コンテンツより、帰省先の母の実家に捨てられずに残っていた昔の漫画の方が、地に足についている気がしていた。
大学で「こども文化論」みたいな科目を取った時、子供向けコンテンツの変遷を調べる機会があった。月並みな結論からいうと、70年代を境目に、子供へのアプローチが大きく変わっている。子供は育てるべきものではなく、子供もそこで消費者にすり替えられていた。そしてそれは子供自身が望んだことではなく、明らかに大人の商売のために作られたものだ。
もちろん昔から赤本漫画など色々な問題があったが、それはしっかりと不健全なものと理解されていた背景があり、それに対して「健全」さがしっかりと対抗できていた。今は、少年漫画も少女漫画も、その槍玉に挙げられていた赤本(技巧やページ数の限界で抑えられていた)より数十倍も酷い内容を、美麗な外見でやっている。
ここで、『まんが道』(とその続編)に出てくる、テラさん(実在した漫画家・寺田ヒロオ)の話を思い出す。彼が何をしたかは、検索すればサジェスト経由ですぐわかるだろう。「闇」扱いされてるが。
自分の連載と同じ漫画雑誌で連載されていた他作者の漫画「恐怖魔人ゾンビラス」(漫画内の仮称で、実際は楳図かずおか永井豪の漫画か?)に対して、編集長に「子供に悪い影響を与える、連載をやめろ」と異議を直談判し、それが受け容れられないと自らの連載を切ったエピソードなどだ。
漫画的脚色はあるが、テラさんの行動は様々な方面から史実と言える。子供のための「健全な漫画コンテンツ」を求めたテラさんの行動は、漫画内の描写はもとより、ネット上でも「時代変化を理解しなかった頑固な人間」「遺物」みたいな扱いを受けている。
しかし私は、テラさんの立場の方がずっと正しく、明らかに子供に対して誠実だったと、60年も後から思わされている。
ただ付け加えると、テラさんは、大人向けとはっきりわかる形で描いたアダルトな作風の漫画までは否定していない。テラさんが心を割って話せる存在が任侠・アダルト漫画家の棚下照生だったように。
子供に、身の回りの有様を伝えるときに、まともな人間なら、「人間関係は全て打算で、あらゆるものが欲望で出来ており、全てが醜い」と伝える人はいないだろう。社会にそう言う側面があっても、そこだけを切り取って子供に植え付けるのはまともな行いではない。
テラさん当時の、技巧的に発展途上の漫画・劇画ですら、子供たちの世界を暗く後ろめたいものにしていたが、当時はまだ最低限の良心かタイトルで煽る形で分かりやすくしていたのかもしれない。だが現代ではそれは一見分からない形で(ギャグやロマンスなどの体裁を取り)提供されるようにすらなっている。
はっきり書けば、思春期より前の子供には、ごく単純な、心理描写が少ない、身近な人間関係を描いた作品以外、適していないと思われる。
近所で野球をするだけ。親の手伝いをするだけ。学校で仲間と学び合うだけ。動物と戯れるだけ。「それだけ」の漫画で充分だった。
それをしなくなったのは、そして子供向けではないコンテンツが子供に蔓延したのは、子供の事情や「時代の要請」「技術の発展」なんてものではない(子供が「ハレンチ学園」や「トイレット博士」を望んだのではない)。大人の商売の都合なのだ。
まずCEDAWの報告書"Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women"の読み方です。
この報告書の本体ともいえる、"勧告"に関わる内容は"Principal areas of concern and recommendations"(主な懸念事項と勧告)というセクションにあります。
セクションの題名通り、懸念点を述べる→勧告するという流れで各項目について述べています。太字の方が勧告です。
懸念と勧告はセットなのですが、元増田さんは日本の勧告部分と他国の懸念部分を比較しているため、日本の方がきつく言われていると感じたのではないでしょうか。
例えば懸念パートと勧告パートを並べてみると以下のようになります。(日本vs韓国なので夫婦別姓関連)
日本(CEDAW/C/JPN/CO/9):
11. ... The Committee also notes with concern that several of its previous recommendations regarding existing discriminatory provisions have not been addressed, in particular:
(a) That no steps have been taken to revise article 750 of the Civil Code requiring married couples to use the same surname, which in practice often compels women to adopt their husbands’ surnames; ...
11. ... 委員会はまた、既存の差別的な規定に関するこれまでの勧告のいくつか、特に以下に対処していないことにも懸念を持って留意している。
(a) 夫婦同姓を義務付ける民法第 750 条を改正するための措置が講じられていないこと。この条項は実質的に女性に夫の姓を強制することが多い。...
12. ..., the Committee also recommends that the State party:
(a) Amend legislation regarding the choice of surnames for married couples in order to enable women to retain their maiden surnames after marriage; ...
韓国(CEDAW/C/KOR/CO/9):
52.The Committee remains concerned that article 781 (1) of the Civil Code maintains the patrilineal principle, as it stipulates that a child may assume the mother’s surname only when the father agrees to it at the time of marriage, despite the decision of the Constitutional Court overturning the Hoju system. ...
52. 委員会は、憲法裁判所が保寿制度を覆したにもかかわらず、民法第781条(1)が父系原則を維持していることを依然として懸念している。同条は、子が結婚時に父親の同意を得た場合にのみ、母親の姓を名乗ることができると規定している。...
53. The Committee calls upon the State party to amend article 781 (1) of the Civil Code to abolish the patrilineal principle in order to bring its laws into line with article 16 (1) (g) of the Convention. ...
53. 委員会は、締約国に対し、民法第781条第1項を改正し、父系原則を廃止して、同国の法律を女子差別撤廃条約条約第16条第1項(g)に沿わせるよう求める。...
「そうは言ってもcall(要求)とrecommend(勧告・推奨)は違うじゃん」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
「日本が前に勧告された時はurge(要請)だったのだし、言葉遣いが違っても別に変らんのでは?」と言ってしまってもいいのかも知れませんが、それとは別に少しややこしい現実が存在しています。
ここまでで言及の無かったリヒテンシュタイン公国のことも含めて少し説明いたしましょう。
留保(りゅうほ)とは、国際法における制度で、国が多数国間条約について署名、批准、受諾、承認または加入をする際に、当該条約の特定の規定に関して自国についての適用を排除・変更する目的をもって行われる一方的宣言である。
女子差別撤廃条約条約では第28条で留保が規定されており、結構な数の国が留保をもって条約を批准しています。※
日本は留保なく全ての条項を受け入れていますが(素晴らしい!)、
韓国は第16条第1項(g)(「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」を確保する)を留保しており、
リヒテンシュタイン公国は条約全般(正確には第1条)についてリヒテンシュタイン憲法第3条(王位継承に関する規定)を優先することを条件に条約を批准しています。
※女子差別撤廃条約条約は他の国際条約と比較して留保が多すぎる(あとそれが無法すぎる)のが長年問題視されています。
というわけで、日本に対しては「条約違反(の恐れ)の是正勧告」なのですが、韓国やリヒテンシュタインに対しては「留保の撤回の勧告」なので、もしかしたら語気やニュアンスが違って感じられるかもしれませんね。
ついでにリヒテンシュタインは留保に関して報告書中で1回しか勧告されてないのですが、
Reservations
9.While respecting the legal sovereignty of the State party to freely decide who should be its Head of State, the Committee is concerned that the persistent exclusion of women from succession to the throne affects the implementation of the Convention as a whole in the State party.
9.委員会は、締約国が国家元首を誰にするかを自由に決定する法的主権を尊重する一方で、女性が王位継承から排除され続けていることが、締約国における条約全体の実施に影響を及ぼすことを懸念する。
10. Reiterating its previous concern (CEDAW/C/LIE/CO/4 , para. 13), the Committee reminds the State party that it considers the reservation to article 1 of the Convention to be in contravention of the Convention and calls upon the State party to review its reservation, with a view to its withdrawal.
10. 委員会は、前回の懸念(CEDAW/C/LIE/CO/4、第13項)を繰り返し、締約国に対し、条約第1条に対する留保は条約に違反していると考えていることを想起し、留保の撤回を視野に入れて留保を見直すよう求める。
韓国の方はReservationsの項で1回勧告された後、Marriage and family relationsの項でもう1回勧告(さっき例示したやつです)されています。
Reservations
8.The Committee remains concerned that the State party maintains its reservation to article 16 (1) (g) of the Convention.
8.委員会は、締約国が条約第16条(1)(g)に対する留保を維持していることを引き続き懸念する。
9. The Committee recalls its previous recommendation ( CEDAW/C/KOR/CO/8 , para. 9) and its statement on reservations, adopted at its nineteenth session, in 1998, and considers that the reservation to article 16 (1) (g) of the Convention is incompatible with the object and purpose of the Convention and that it should be withdrawn.
9. 委員会は、前回の勧告(CEDAW/C/KOR/CO/8、第9項)及び1998年の第19回会期で採択された留保に関する声明を鑑み、条約第16条(1)(g)に対する留保は条約の趣旨及び目的に反しており、撤回されるべきであると考える。
ジュネーブ - 国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)は、最新のセッションでベナン、カナダ、チリ、キューバ、日本、ラオス人民民主共和国、ニュージーランド、サウジアラビアの8か国について審査を行った後、各国の評価結果を発表しました。
この評価結果には、各国が「女性差別撤廃条約」を実施する際の前向きな側面に加え、委員会が懸念している主な課題や勧告が含まれています。主な問題には次のような点が挙げられます:
委員会は、女性に対する性差別的暴力の高い発生率について依然として懸念を示しました。具体的には、家庭内暴力や性的暴力、女性性器切除(FGM)、児童婚が含まれます。また、サヘル地域の紛争の影響により、難民や国内避難民、移民、亡命申請者の女性に対する性差別的暴力のリスクが高まっていると指摘しました。委員会は、特に乳児を含むFGM撲滅に向けて、医療提供者や文化的・宗教的指導者と協力するなどの具体的な対策をベナンに求めました。また、性差別的暴力の被害を受けた女性に対する十分なシェルターや他の保護および支援サービスを確保するよう促しました。
さらに、政府、国民議会、公務員、外交サービス、軍隊、国際機関、民間セクターにおいて、意思決定ポジションに女性が少数派であることが観察されました。委員会は、ベナンがすべての意思決定機関において男女平等(50:50)の達成を求める法的および立法上の枠組みの見直しを勧告しました。また、公的および民間の領域における女性の指導的地位への参画が少ない根本的な原因を特定し、対策を講じるよう呼びかけました。
委員会は、家庭や社会における男女の役割と責任についてのジェンダーステレオタイプや家父長的態度に取り組む政策が、社会のあらゆるレベルで男性を対象としていないことに懸念を示しました。カナダに対して、女性差別撤廃とジェンダー平等の促進に男性を含めるよう求めました。これらの対策は、伝統的な男性性と女性性の概念に挑戦し、女性や少女に対するあらゆる形の性差別的暴力を減らし、家族や社会におけるジェンダー役割に関する家父長的な固定観念を打破するために、社会規範を変革するものであるべきだと委員会は強調しています。
また、委員会はインディアン法の改正にもかかわらず、カナダにおいて先住民の女性や少女に対する性差別が続いていることに深い懸念を表明しました。男女が自分のインディアンの身分を子供に平等に継承する権利を確保するため、さらなる法改正を行うようカナダに求めました。さらに、以前にその身分を否定されていた先住民女性とその子孫に対し、インディアンの身分を付与し、インディアン法に関連するものを含む先住民女性およびその子孫に対する人権侵害に対する完全な補償へのアクセスを制限する法的障壁を取り除くよう、カナダに求めました。
委員会は、最高裁に設置された「ジェンダー平等および差別撤廃のための技術事務局」の設立を称賛しましたが、依然として母親や妻としての伝統的な役割を強化するジェンダーステレオタイプが根強く存在していることに懸念を示しました。これらのステレオタイプは、女性の社会的地位や自律性、キャリアの見通しを制限しています。また、メディアで女性政治家が「繊細」や「感受性が高い」といった表現で描かれ、外国人排斥的で人種差別的な発言や男尊女卑の理想が目立つことについても懸念を表明しました。委員会は、女性や少女を対象としたヘイトスピーチに対抗する政策をチリに採用するよう促し、政府関係者やメディア関係者に対してジェンダーに配慮した言語や女性の前向きな描写に関する訓練を提供するよう求めました。
さらに、チリにおける広範な性差別的暴力、特に性的暴力や高いフェミサイド(女性殺害)率について深い懸念を示しました。サイバーストーキングやハラスメント、親密な画像の無断共有など、オンライン上の虐待の増加についても指摘しています。委員会は、女性に対するあらゆる形態の性差別的暴力が犯罪であることについての啓発活動を強化し、被害者の保護を改善するようチリに要請しました。また、オンライン虐待に対抗するためのより厳しい措置として、明確かつ十分な罰則の導入や、プラットフォーム提供者が有害なコンテンツの報告や削除を怠った場合の責任を追及するよう求めました。
委員会は、農村部の女性が土地使用権(10%)や農業技術、教育および保健サービス、特に性と生殖に関する保健サービスへのアクセスが限られていること、さらに彼女たちが労働時間の80%を無償労働に費やしていることに懸念を示しました。委員会は、インフラや種子、機械、設備、拡張サービス、研究情報へのアクセスなど、女性農業者への農業支援サービスを強化し、適切な報酬を提供するようキューバに求めました。
また、委員会は、公共および私的領域におけるあらゆる形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法が不足していることについて、以前からの懸念を再表明しました。委員会は、女性の権利擁護団体との協議を経て、すべての形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法を速やかに策定し採択するよう、キューバに要請しました。
委員会は、既存の差別的規定に関するこれまでの勧告の多くが未だに対処されていないことに懸念を示しました。特に、夫婦が同一の姓を使用することを義務付ける民法第750条の改正に向けた措置が取られておらず、事実上、女性が夫の姓を採用することを強いられることが多い現状についてです。委員会は、日本に対し、結婚後も女性が旧姓を保持できるよう、夫婦の姓の選択に関する法改正を行うよう求めました。
さらに、委員会は、母体保護法第14条が規定する制限的な例外のもとで、配偶者の同意が必要とされることにより、合法的な中絶へのアクセスが制限されている点についても懸念を表明しました。委員会は、日本に対して、女性が中絶を求める際の配偶者同意要件を撤廃し、すべてのケースで中絶を合法化するよう法改正を行うことを要請しました。また、安全な中絶サービス、特に中絶薬を含むサービスが、すべての女性や少女に対してアクセス可能で、手頃で、十分に提供されることを確保するよう求めました。
委員会は、法的禁止にもかかわらず、18歳未満で結婚する女性が30.5%に達するなど、同国における児童婚の高い発生率について懸念を示しました。特に、15歳から結婚を認める「特別かつ必要な場合」という不明確な規定を含む家族法に注目しました。委員会は、ラオスに対し、最低結婚年齢18歳の例外をすべて撤廃するよう家族法を改正することを求めました。また、児童婚を支持する社会規範に挑戦するために、伝統的リーダーやメディアを巻き込んだ公共の啓発キャンペーンを実施するよう呼びかけました。さらに、児童婚の犯罪化、加害者の起訴、被害者への十分な支援サービスの確保を強く求めました。
委員会は、非政府組織や女性活動家の活動に対する過度の制限についても懸念を表明しました。また、女性活動家に対する報復事例についても懸念を示しました。委員会は、NGOの登録要件を見直し、女性の権利団体やその他の組織が過度の制限なしに自由に活動できるようにするよう同国に求めました。また、女性人権擁護者やその他の活動家に対する報復についての調査と処罰を行うよう呼びかけました。
委員会は、女性に対する性差別的暴力および特別措置に関する国の四半期ごとの公表報告、特に男性のトラウマやその家族・人間関係に対処する「彼女はあなたのリハビリではない」というプログラムについて言及しました。しかし、過去5年間で家庭内暴力や親密なパートナーによる暴力が60%増加していること、特にマオリや太平洋諸島出身の女性、民族的および宗教的少数派の女性、障害を持つ女性がより高い割合に直面していることに深刻な懸念を示しました。委員会は、ニュージーランドに対し、女性に対する性差別的暴力の根本的な原因や複合的要因に対処する政策を策定するよう求めました。また、被害者支援サービスを適切に提供し、社会的に不利な立場にある女性に対する性差別的暴力からの保護を強化するために法執行を強化するよう呼びかけました。
マオリ女性(Wāhine Māori)に関して、委員会は、ニュージーランドが国連先住民の権利に関する宣言(UNDRIP)への支持を撤回したことや、ワイタンギ条約を実施するための具体的な措置を講じていないことに懸念を示しました。これは、同条約の条項の再解釈と見なされる可能性があります。委員会は、ニュージーランドに対し、UNDRIPへのコミットメントを再確認し、国の政策や立法が宣言の原則および条項と整合するようにし、ジェンダーの視点を統合することを求めました。
委員会は、サウジアラビアが法律および実践において死刑を維持していることや、2020年1月から2024年7月の間に異なる国籍の女性11人が処刑されたことについて、深い懸念を表明しました。委員会は、サウジアラビアに対し、死刑の執行を停止し、死刑囚のすべての女性の処刑を中止し、死刑を懲役刑に減刑することを検討するよう強く求めました。また、サウジアラビアのテロ対策法(2017年)およびサイバー犯罪法(2007年)について、これらが女性人権擁護者に対する脅迫、逮捕、拘留、旅行禁止を科すために使用されていると報告されていることに関して、委員会は、特に男性後見制度の廃止や旅行禁止を求める活動家に対し、嫌がらせや監視、恣意的な逮捕・起訴、委員会との接触や関与に対する報復から解放され、正当な活動を行い権利を行使できるよう保証するようサウジアラビアに求めました。
委員会はまた、すべての移民労働者、特に移民女性家事労働者に対する保護が不十分であることに懸念を示しました。移民労働者は労働法の最大労働時間、残業代、年次休暇、医療休暇に関する規定から明示的に除外されています。さらに、主に女性で構成される移民家事労働者は、法的地位が雇用主に結び付けられている制度の下で管理されており、経済的および身体的虐待、売買春、搾取のリスクにさらされています。委員会は、サウジアラビアに対し、労働法を改正し、すべての移民労働者に対する保護を拡大するよう求めました。また、移民女性労働者が虐待的な雇用契約を報告できる機密かつ独立した苦情処理メカニズムの設立、さらに女性移民労働者の職場や寮に対する定期的な労働検査の実施を求めました。
石破は続ける気満々だから置いておくとして、仮に石破おろしが起きたとしてもその後釜に座る人間はいないだろう
そして、立憲民政党も建前上首相狙ってると言ってるが本音は嫌なのでは?
だって今なったとしても立憲民政党だけで過半数を取れる訳じゃないねじれ国会でグダグダになるの目に見えてる
立憲民政党の圧勝でもないし、他の野党も強調してくれるのかと考えると微妙
前回の民主党政権の苦い思いを野田代表は分かってるはずなので、協力を要請の活動はしてるが圧勝じゃない状態で首相になるのは本音は嫌なのでは?
グダグダで石破になるんだろうが、これもまた泥船
そしてその泥船を引き継ぐ人間もいない
これからどうなるのか
妥当な点
1. 社会的圧力と道徳: 人が道徳的に振る舞う理由として、社会的な圧力や制裁の恐れが重要な要素であるという指摘は心理学的に妥当です。これは、社会的規範を守らなければ罰を受ける可能性があるという「社会的抑制」の観点に基づいています。特に、行動経済学や社会心理学では、他者からの承認や非難を避けるために道徳的行動をとることが広く認められています。ルールを破ると罰を受けるという考えが人々の行動を規律づける役割を果たしているため、この部分は現実に即していると言えるでしょう。
2. 利己的な動機による道徳: 自分が助けを必要としたときに他者からのサポートを得るために道徳的に振る舞うという発想も一部妥当です。互恵的利他主義(reciprocal altruism)という進化論的な考え方は、他者を助けることで将来的に自分も助けてもらえるという期待に基づくもので、社会的な結びつきや協力を促進します。
1. 道徳心の育成についての認識: 「道徳心は育たない」という主張は一面的です。実際、道徳は教育や文化、家庭環境によって大きく影響されるという心理学的な研究結果が多数あります。例えば、コールバーグの道徳発達理論では、道徳的判断は発達段階に応じて高度化していくとされています。つまり、道徳的行動は単に制裁を避けるためだけでなく、道徳的原則や共感に基づくこともあると考えられています。この意見は、道徳の多様な側面や学習のプロセスを見落としている点が問題です。
2. 反道徳的行動と道徳的要請の関係性: 「理不尽な苦難に見舞われている人間は道徳的であろうとし、他者に対し道徳的であることを要求する」という主張には一部妥当な側面がありますが、それが全ての人に当てはまるわけではありません。社会的に困難な状況に置かれている人が他者に道徳的規範を強く要求することもありますが、必ずしも全員がそうするわけではありません。道徳的行動や規範の要求には個々人の経験、文化、信念が影響を与えるため、この点も一面的です。
3. 道徳を嘲笑する行動についての理解: 「道徳が面倒を生じるときにその道徳を嘲笑し踏みにじる」という見解は、道徳の役割を狭く解釈しすぎているかもしれません。実際、多くの社会では複雑な道徳的ジレンマが存在し、場合によっては道徳的原則が対立することがありますが、それでも道徳自体を軽視するのではなく、問題の解決方法を模索しようとすることが一般的です。
この意見は、道徳が社会的圧力や制裁に強く影響されているという観点においては妥当な側面がありますが、道徳心の育成や道徳的行動の多様な動機を見落としている点で限界があり、一面的に解釈している部分が見られます。