はてなキーワード: 抵触とは
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@yousayblah
5時間
東急は日本のLGBTQを牽引する松中権氏が設立した米国仕込みのジェンダー平等評価団体work with prideの最高指標を意識してのことだったろうにね…。
米国ではその指標を医療に導入して性自認を認めない病院は格下げとかやってて、自称女オッサンが赤子に乳首吸わせる地獄だからね…(説明口調終わり)
@MORI_Natsuko
8時間
LGBT活動家に媚びたがゆえの悲劇ですね。だから「LGBT活動家は我々LGBT当事者の代表ではない」と申していますのに……。
歌舞伎町タワーのジェンダーレストイレ、ついに改修へ 暫定的に女性用に仕切りも設置(J-CASTニュース)
https://news.yahoo.co.jp/articles/c8dd08e800bec6d51d97478fd19368ce78c44253
🇺🇸 🇯🇵Blah
@yousayblah
DEI(多様性・公正・包括指標)と同じく莫大な利権マネーを生んでるのが世界最大のLGBTQロビーHRCが運営するLGBTQ平等指標評価システム。これが製薬会社の後押しを受けて企業だけでなく医療機関にも適用されはじめ、医療現場は虹色に染まり出した。
長いけどぜひ読んで。
https://twitter.com/yousayblah/status/1659437526728179712?s=20
🇺🇸 🇯🇵Blah
@yousayblah
「子供達をLGBT洗脳しトランスさせる理由は、死ぬまで続く治療にほくそ笑む製薬会社が背後にいるから」って、あながち間違ってない。
世界中でLGBTを猛プッシュしてる最大ロビーHRC(The Human Rights Campaign)の背後に、ファイザー他大手製薬会社マネーが。
↓まとめ&訳
freebeacon.com
How A Left-Wing Activist Group Teamed Up With Big Pharma To Push Radical Gender Ideology on...
https://twitter.com/yousayblah/status/1659437526728179712?s=20
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@yousayblah
·
訳:
アメリカ全土で、各病院は事実上何の制約もないまま、小児期の性別移行を促進している。
なぜか?そうしないと、ファイザーとPhRMAが出資するHRC(The Human Rights Campaign)の「ヘルスケア平等指数」で減点されるからだ。
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Aaron Sibarium
@aaronsibarium
·
NEW: All across America, hospitals are facilitating childhood gender transition with virtually zero gatekeeping.
Why? Because otherwise they’ll lose points on the Human Rights Campaign’s Healthcare Equality Index—a scorecard funded by Pfizer and PhRMA.🧵 https://freebeacon.com/latest-news/how-left-wing-activist-group-teamed-up-with-big-pharma-to-push-radical-gender-ideology-on-american-hospitals/
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@yousayblah
·
【Blah解説】これを踏襲してるのが松中権氏の一般社団法人work with Pride「PRIDE指標」。歌舞伎町タワーのトイレの原因と言われてるやつ。
HRCはサイトやアプリで各企業のスコアを公開し、消費者にチェックを促してる。要は企業への脅しだね。だから皆CMや商品にLGBTQ要素をぶっ込んでくる。
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@yousayblah
·
訳続き:
まずはDCにあるチルドレンズ・ナショナル病院。当時、保健センターの看護師だったベス・レンペが変化に気づき始めたのは、2019年。医師達はトランスジェンダー旗のピンを着け始めた。思春期ブロッカーや異性間ホルモンを服用する患者、特に若い女子達が増えていた。
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@yousayblah
看護師達は、性同一性障害の既往歴のない子供達に好みの代名詞を尋ね、それを電子記録システムに入力し、部屋の外にあるホワイトボードに記録していた
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@yousayblah
病院はスタッフに「人は『気分』で性別を変えることができる」と伝えていた。
最近1月に行われたある強制研修では「zi/hir」代名詞の入門編があり、「ジェンダーユニコーン」を使った「他の性別(複数)」が「スペクトラム」である旨の説明がなされた。
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@yousayblah
·
2022年までにチルドレンズ・ナショナルは、問答無用で患者の好む代名詞を使うことをスタッフに義務付けた。ヨーロッパの医療当局が、「(患者に)言われるがままの性別肯定は、違和感を軽減するどころか定着させてしまう」と警告し、こうした実践から手を引いているときであったのに。
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@yousayblah
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この方針が害であると憂慮したレンペは実践から除外させてくれと求めたが、病院は拒否。彼女は2022年初頭に退職した。
「代名詞を使うだけでなく、いずれ思春期ブロッカーやホルモンを投与しなければならなくなるのではと不安だったのです」とレンペは言う。
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@yousayblah
·
離職してから、レンペは病院に何が起きたのかを理解するのに苦労してきた。トランスジェンダー旗のバッジ、代名詞、思春期ブロッカー、新しい文化を強制するトレーニングやポリシーの背後に共通するものが、あっただろうか。
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🇯🇵Blah
@yousayblah
·
先月、「Bud LightがTikTokのトランスインフルエンサーDylan Mulvaney(画像左)をPRに起用した背景には、HRCの『企業平等指数(CEI)』がある」と指摘する者が現れ、大きな話題となった(右)。
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@yousayblah
評価指数は、チルドレンズ・ナショナルが実施したすべてのポリシーに対しポイントを付与する。満点を獲得するため、病院はLGBTのシンボルを表示し、患者の好む代名詞を尋ね使用し、HRCが承認したトレーニングを実施する必要がある。
https://hrc-prod-requests.s3-us-west-2.amazonaws.com/HEI-2024-Scoring-Criteria-Tiers.pdf
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@yousayblah
【Blah解説】ヘルスケア平等指数のチェックリストには、しっかりと患者やスタッフの「性自認」を認めるよう書いてあるね。
医者が患者を診断するんじゃないよね、ジェンダー肯定ケアって。患者の自己診断に医者が従う。
🇺🇸 🇯🇵Blah
@yousayblah
訳続き
病院は、性同一性障害に対しても、他の病状と同じ治療を提供しなければならない。つまり、思春期早発症の治療に思春期ブロッカーを使用している病院が、自分はトランスジェンダーだと言う児童たちに同じ薬を差し控えることはできないのだ。
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@yousayblah
また、指標では医療的良心の免除について明確に言及していないが、「差別禁止方針に抵触するような差別的取り扱いを行った病院」には罰則を与えている。
【Blah解説】日本のLGBT法案でもこの「差別とは」が問題視されたね。
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@yousayblah
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訳続き:
数十の小児病院を含む2,200を超える医療機関がこの指標によって評価されている。2022年、チルドレンズ・ナショナルは満点を獲得。
The Human Rights Campaignは民間団体であり、その評価に公式な重みはないはずだ。しかし…
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@yousayblah
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世界各国が小児の性別移行にブレーキをかける中、思春期ブロッカーを製造し利益を得ている企業により運営されているこの指標は、現場の歯止めを効かなくさせ、国際的に見ても米国のジェンダー医療を異常なものにしている、と批判の声が上がっている。
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🇺🇸 🇯🇵Blah
@yousayblah
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【Blah解説】だからこそ、製薬会社やLGBTロビーはジェンダー治療の見直しを始めた欧州ではなく日本に照準を合わせたんじゃないかと思う。G7目前とはいえ、経団連や自民党、AOCやエマニュエル大使の強烈なゴリ押し。エマニュエルはHRCと縁も深く、元シカゴ市長時にはHRCの公式推薦を受けてたから。
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@yousayblah
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訳続き:
この指標システムは、強力なロビイストが自分達のイデオロギーを米国全土の病院に浸透させ、事実上の医療規制当局になるのを助長している。
@LeorSapir
による素晴らしいスレッドを見てくれ)
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Leor Sapir
@LeorSapir
·
Sibarium shows a similar dynamic at work in medicine. HRC's Corporate Equality Index may seem innocuous on its own. But when buttressed by the power of the civil rights state, it amounts to de-facto orders that medical providers ignore at their own peril.
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@yousayblah
·
この指標で最も強制的なのは、「責任ある市民活動」の控除部分だ。HRCが「差別的」と判断した行為に対して、病院は25ポイントもの減点を受ける可能性がある。その広範なカテゴリーには医師の発言や、思春期ブロッカーを含むジェンダー医療へのアクセスを制限する政策も含まれる。
例えば...
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🇺🇸 🇯🇵Blah
@yousayblah
·
昨年HRCは、テキサス州の2つの病院が「性同一性障害の治療に思春期ブロッカーを使用するのを止め、ブロッカーの本来の目的である思春期早発症の治療に使用し続けている」として減点したのである。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/cbc/495735?display=1
地元ルールに抵触してたってのは確かにあるだろうけど、常に二人であたれるってどれくらい恵まれた職場なんだろうねって。
それを可能とするだけの余裕が職場にあったとは思えんし、事故った後の補償も行政といっしょに負担しても負担しきれなさそうな。
被害受けた子供も十分な補償が受けられないくらいなら、もう全部デッカイところの末端として運営すればいいんじゃねって思った。
70代のじいちゃんが「理事長」で送迎バス運転して子供バスに置き去りにして熱中症で死亡事故、なんての見ると
営利団体が入りたいなら入らせて任せたほうがいいだろうよ。
KONAMI対サイゲームス訴訟が話題となっているが、企業が自社の利益を最大化するために行動するのは当然のことだと私は考えている。
これはもちろん任天堂対コロプラ訴訟にも当てはまる。しかし、ITエンジニアとしてソフトウェア特許が産業の発展に寄与しているのか、
あるいはアイデアの保護として強力すぎないかという疑問がずっと浮かんでいる。ウマ娘がパワプロと同じとされても、その議論は不正競
争防止法の範囲で争うべきではないか?そもそも日本の特許は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」と定義されて
いるが、特許庁の資料によれば以下のものは自然法則を利用していないため「発明」とは認められない。
請求項に係る発明が以下の(i)から(v)までのいずれかに該当する場合は、その請求項に係る発明は自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない。
(v) 上記(i)から(iv)までのみを利用しているもの(例:ビジネス手法そのもの)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100bm.pdf
多くのソフトウェア特許がこの(ii)あるいは(iii)に当てはまると私は考えているが、実際の特許の請求項では、物理的なデバイス(例えばぷにコン
訴訟ではタッチパネル)や処理装置(CPUで処理するという表現を使うことでデバイス扱いにする)などを絡めて申請が認められている。
私自身、これまでの業務で特許訴訟に関与したことはないものの、数件の相手方企業からの問い合わせ対応や数十件の他社特許に抵触していないかの
むかしむかし、「笑っていいとも!」というバラエティ番組があった。
看板コーナーの「テレホンショッキング」は、毎回トークゲストを1組迎え次のゲストへ電話で繋いでいくという趣旨のコーナーだ。
このコーナーのゲストが若い女性の時には、タモリは決まって、ゲストの眼前で手元のメモ用紙にサラサラと何かを描き、それを「安産のお守り」と称して手渡していた。
描いている途中から女性ゲストはそれを見てクスクス笑ったりモジモジしたり、苦笑したり目を見開いたり、各者各様の反応を見せた。
二重丸にそれを貫く垂直の線一本、そして周囲に放射状の線を何本か、という、ポピュラーな「お●●んこマーク」だ。
(タモリの手元をよく見ていると、手の動きでそれを描いていることが視聴者でもはっきりわかることがあった)
つまり下ネタ・艶笑のたぐいなのであるが、それとともに、平日の真っ昼間という時間帯に生放送で公然とメモの受け渡しが行われていたという事実も重要である。
出演者に対するセクハラにはそれほど厳しくなかった当時にあっても、「お●●んこマーク」は放送コード(各社の禁止規則・自主規制)にはしっかりと抵触していた。タブーだったのである。そのまま画面に投影すれば放送事故である。
タモリもゲストもスタッフも、観覧客も視聴者も、そこで何が行われているかはわかっていて、笑う。全員を共犯者にする大人の冗談なのである。
「こんな真っ昼間に生放送で堂々と、放送してはいけないようなスケベな悪ふざけをしているけど、画面には映ってないからセーフだろ?」
著作権問題については、まず民亊と刑事それから権利侵害と犯罪という言葉についてちゃんと理解した方がいい。
民亊は私人同士のもめごとのこと。民亊に警察や国は登場しない。民事裁判で負けた被告は原告に賠償金を払うことが多い。
刑事は国家(検察官)が私人を訴えること。刑事事件で被告人が負けたら犯罪者になるし、罰金は国に払う。
まず、著作権法や民法に抵触していたらその時点で権利侵害となる。
権利者が黙認していてもグレーではない。権利侵害、不法行為だ。
第一の選択肢として、権利者はこれに対して民事訴訟を起こして削除させたり賠償金を払わせることができる。
第二の選択肢として、著作権の場合権利者は私人間で契約を結んで「許諾」することができる。許諾すればホワイトだ。
この許諾の方法のひとつに、いちいち両者捺印の契約書を交わさなくても、事前に権利者が明示したライセンス条項に従えば許諾したものとみなす、というやり方がある。
ソフトウェアのオープンソースライセンスが有名だが、二次創作のガイドラインもこれにあたる。
いずれにしても契約書やライセンス条項の内容から逸脱すれば、契約違反となり、権利侵害となる。
あくまでも民亊だから逸脱しても犯罪者ではないし、この行為を犯罪と呼ぶのは正確ではないよ。
次に親告罪について。
第三の選択肢として、権利者はあいつの悪質な行為を刑事事件として公訴してくださいと警察署へ告訴状を提出することができる。
どんなに悪質な行為でもこの告訴状がなければ検察が動けないのが「親告罪」。
でも刑事は99%が有罪になると言われているように、よっぽど悪質で検察側に明確な勝算がないと公訴されない。
「訴える」という言葉が民亊なのか刑事なのかあいまいに使われることが多いので、みんなもっと意識しようぜ。
ついでに二次創作についても触れておくと、二次創作と著作権法の二次的著作物は微妙に違う言葉だから注意が必要。
設定やアイデアをパクっただけの二次創作は、二次的著作物にあたらないことが多く、権利侵害とは言えない。
キャラを使ってオリジナルな構図で描く場合も、わりとケースバイケースだったりする。
そういう意味では、著作権侵害にあたるかどうか微妙なものをグレーと言えなくもない。
とはいえ、著作権法に抵触していなくても、商売の邪魔になってるような場合は民法の方で民事訴訟できたりもする。
飽きたのでこれでおしまい。
ちなみに公式の中の人は大抵「頼むから二次創作について問い合わせないでくれ、商売の邪魔にならない範囲で勝手に小規模にやってくれ」って思ってるよ。
仮に100枚生成してみたら、そのうち89枚は神イラストだぞ。
それってつまり「神絵師にいつでも無料で大量に即座に添削してもらえる機能」じゃん。
出てきた絵を観察して、
自分の絵にない良さを取り込んで、
出来た絵で再度生成しなおす、
この過程で絵の描き方が身についていく。
これ繰り返したら、三か月上達法なんか目じゃないくらい爆速で上達するだろ。
液タブとかアドビ税とかを検討する前に、ローカルAI構築パソコンの導入を優先的に検討した方がいいレベルだろ。
生成した絵は練習が終われば削除すりゃいい。公開しなきゃ誰の権利も侵害したことにはならないし、何の法律にも抵触しないだろ。
あとには絵がうまくなったお前だけが残る。
アラフィフの自分はタイのドラマにハマっている。俳優のファンミーティングなどのイベントに参加すると、ギブアウェイという、ちょっとしたものをファン同士が交換したり、プレゼントをする文化がある。寡聞にして存ぜずK-popから流入した文化らしいのだが、出会うタイドラマファンの年齢層は同世代か少し上であることが多いためか気になることがある。
ギブアウェイはお菓子だったり自作のグッズだったり様々なのだが、貰ったものは全て捨てていることを告白する。
お菓子は、包み紙に俳優の写真が入ったチロルチョコであったり、数種類のお菓子を小分けにラッピングされたりしているのだが、衛生管理してない人が触ったと思うと食べる気がしない。コロナに罹患した時に辛すぎたので、口にいれるものは敏感になりすぎてるせいかもしれないが、飴やチョコなど開けて舐めて戻してもわからない包装のものもあり、より分けるのが面倒で全て捨てている。
自作のグッズは、前述のチロルチョコやポストカードやキーホルダーなど様々なのだが、ほとんどが著作権を考慮していないので所持していたくなくて捨てている。スタイリストが関わった衣装や、デザイナーが関わったロゴや、商標登録している文言を使わず、自分でイラストを描いたポストカードを自宅で印刷するならまだ良いが、より分けるのが面倒で全て捨てている。
他人の権利に抵触しているものを貰うたびに苦々しい気持ちになるが、イベントは楽しむためにお金を払って参加しているので極力面倒を起こさないために断ったり注意はせず頂く時は普通に貰ってはいる。話しかけるきっかけとしてのギブアウェイだと思うが、むしろモラルに欠ける人なのだと判断材料になってしまっているのが本音だ。
このエントリーを読んで自作グッズの境界線に不安を覚える人は、もうギブアウェイは作らない方が会話がはずむ人数は増えるかと思う。これは自戒だが問題があったとしても私たちの年代を相手にその場で丁寧に注意したり教えてくれる人はおらず、曖昧に微笑んで去っていかれるのだ。
おしえてChatGPTさん!
漫画『ドラゴンボール』では、ドラゴンボールを7つ集めると神龍(シェンロン)という存在を呼び出して願いを一つ叶えてもらうことができます。現実世界で神龍を呼び出すと仮定して、呼び出すときに注意すべき点をいくつか挙げてください。
現実世界で神龍を呼び出すと仮定した場合、以下の点に注意する必要があるでしょう。
安全な場所の確保: 神龍は非常に大きく、出現した際に周囲の建物や人々に被害を与えないよう、広い空間や適切な場所で呼び出すことが重要です。
周囲の人々への説明: 現実世界では神龍が出現することはありませんので、驚きや恐怖を感じる人がいることが予想されます。周囲の人々に事前に説明し、理解を得ることが大切です。
願いの慎重な選択: 神龍は願いを1つだけ叶えてくれるため、慎重に考え抜いた願いを選ぶ必要があります。願いが叶った後の影響や、他人への影響も考慮して選びましょう。
法律や倫理的な問題: 現実世界で神龍を利用することは、法律や倫理に抵触する可能性があります。願いの内容が法律や倫理に違反しないように注意が必要です。
神龍の力の限界を理解する: ドラゴンボールの物語では、神龍には力の限界があります。現実世界でも、神龍が叶えられない願いがある可能性を考慮しましょう。
ドラゴンボールの管理: 神龍を呼び出すためには、7つのドラゴンボールが必要です。これらを適切に管理し、紛失や盗難がないように注意が必要です。
神龍の出現に伴う環境への影響: 神龍が出現した際に、周囲の環境に影響が及ばないように注意しましょう。例えば、大量の煙が発生することがあるため、空気の流れや周囲の状況に気を配りましょう。
ここ数か月のAIイラスト・ツールに対しての非難はもちろん含めても、イラスト界隈ってそれ以前からトレパク検証がどーだのこーだ的な騒ぎがTLなりトレンドなり流れてきていた印象がある。
トレスだけじゃなくて、「色をスポイトしてる!(から問題だ)」みたいな主張もわりと一般的らしくてなんでこんなに厳しいんだよって疑問に思った。
自分はYoutubeに二次創作系の動画を投稿しているんだけど、サムネの作風や動画の中身、タイトルの形式から概要欄の書き方まで明らかに自分の動画からコピペしてるチャンネルがいくつもあって、
中には著作元の利用規約に抵触するような内容のものもあったから「誤解を招くので辞めてほしい」ってYoutubeコミュニティでお気持ち表明したら賛否両論でコミュニティが荒れてしまった。
否定的なコメントの内容としては「二次創作の癖に権利主張するな」「晒しで後進潰し」「お気持ちするような人で幻滅した」など。
まあ無断転載動画であっても注意のコメントより普通に感想書き込むような人の方が圧倒的に多い土壌で「真似されて困るな~」なんてお気持ちしてしまった自分のミスではあるんだけど、ともかく動画界隈はそのくらい模倣・パクリに寛容といえる。
では他の創作界隈はどうなんだろう
作曲…そもそもサンプリングって技法があるくらいだしそこまで厳しくなさそう。メダロット(or小沢健二)とマリーゴールドとかかなり知られてるけど特に問題になってないし。
小説…追放物とか悪役令嬢みたいに人気の設定はみんなで共有してる。キャラの設定だってもう飽和してると思う。
3DCG、モーショングラフィック…よく知らないけど、この表現技法はパクリ!って主張はみたことがない。
プログラミング…コードにももちろん著作権はあるけど、オープンソースも多いし盗作に厳しい印象はない。
ちなみに上に挙げた創作はAIが進出しつつある業界だけど、AIイラストほど忌避の雰囲気は感じられない。
商業の世界の話なら厳しいのもまだわかるが、趣味の世界でトレスだスポイトだと騒ぐのは他界隈から見ると異様に見える。
〇〇さんリスペクトです!って言ったら許されたりしないの?
迷惑系YouTuberがバスカフェの近くに集まって配信したりスタッフを「公金チューチュー」とからかったりしただけで、警察が営業妨害か何かの犯罪であるとして退去を求めて従わなければ拘置所にぶち込める社会になったとしたら、辺野古反対の抗議活動なんてすぐに壊滅させられる。
反対運動家が工事現場に近寄ったり現場に続く道路で集まっていたりしただけで、座り込みを始めるまでもなく警察が排除できるようになってしまうから。
沖縄の基地工事事業者への妨害行為とColaboへの妨害行為の違い
https://anond.hatelabo.jp/20230321141554
○両方とも批判する
⇒分かる。これが多数派かな?
○両方とも許容する
これは「両方とも許容する」であるべき。
これが問題じゃないって言う奴って「うるさい女がいたら顔面殴っちゃえば言うこと聞かせられるんじゃないの?」「金がなくなったらその辺の老人殺して金奪えばお金が手に入るんじゃないの?」って発言にも「実際にやれって言ってるわけじゃない、そういうことも可能なんじゃないかと疑問を口にしただけだから問題ないだろ」って言うのだろうか。
死球はルール上認められているとしているが、ルール上認められているのは偶発的にボールが身体に接触してしまうことであって、打者に対して投球する行為はアメリカでも日本でも禁止されている。故意的に相手を「出場停止にさせる=怪我させる」はもう普通に法律に抵触する話だろ。
の元増田です。
ちなみにこれも書いています。
https://anond.hatelabo.jp/20221221170225
Colaboと東京都の契約が公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠は不明であり、東京都には説明する責任がある
この度、東京都福祉保健局が、Colabo等と契約するにあたって財務局長から必要な委任を受けていなかったと話題になっています。
https://www.sankei.com/article/20230315-7LZXQVTDM5PJZAM66INOXQNPNU/?outputType=amp
これについて、『悪いのは東京都』だとか、『違反は違反だが大したものではない』とするブコメが散見されますが、役所の契約担当として極めて不自然なので少しコメントを残しておきます。
第三条(略)
2 前項に定めるもののほか、局の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該局の長に委任する。
一 予定価格が千万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が千万円未満)の請負契約(印刷物の製作に係るものを除く。)、委託契約及び労働者派遣契約(略)
第十三条 局長は、特に必要があるときは、第三条第一項第一号、第二号及び第四号並びに同条第二項第一号及び第三号に掲げる契約で、その予定価格が当該各号に定める金額をこえるものにつき、財務局長を経て、知事に申請しその委任を受けることができる。
東京都福祉保健局は、今回これに違反していた可能性が高い、というわけですね。
本件について、『悪いのは団体ではなく東京都』『大した違反ではない』などというブコメがありましたが、個人的には極めて不自然な処理であり、なぜこうなったのか追及されるべきと考えます。
○結局のところ、悪いのはこらぼ等の金権支援団体ではなく東京都政だったということ。わかっていたことだけど。
○確かに転居したにもかかわらず住民票を移さない(==過料対象)のは悪いことだね。地方公共団体の長が規定する「規則」違反への罰則は過料なので住民票を移さないのと同じ罪度合い。まぁ良くはない。騒ぐことでもないが
○colaboは最初から何も悪くなかったということ。一方の行政側についても、「これはミスでしたでは済まされない話」なんて意見も主観に過ぎない。どういう事例ならミスでしたで済まないのかを決めているのが、規則。
実務的な話になりますが、契約権限・最終決裁者は誰だとか、どこまでなら随意契約の範囲かどうかというのは契約事務で担当者が最も気にする部分といっても過言ではありません。
例えば国の場合、本省で契約しようとすると大臣官房の会計担当課長が最終決裁者になる、すなわち、事業主体が○○局であったとしても大臣官房の会計担当課の合議(協議)がいるということで、時間もかかれば内容も微に入り細に入り詰められて非常に面倒です。
一方、同じ事業を○○局の出先機関たる地方✕✕所で契約しようとした場合、最終決裁者は地方✕✕所長になったりします。
※地方✕✕所は○○局の下部組織なので、明示的な違法不当がない限り、基本的に○○局のやりたいようにできます。大臣官房の会計担当課はどの省庁でも厳しい(めんどくさい)ので合議は避けたい人が多いと思います。
ここで、役人は本能的に、法令・内規の範囲内で最も楽に事務ができる方法を選択します。
今回の場合も、兆を越える予算を持つ東京都福祉保健局の契約担当者(Colabo事業担当者はともかく、福祉保健局内の契約事務担当者)がこれを知らなかったとは到底考えられず、あえて規則違反を犯したものと考えます。
その理由について最も容易に想像がつくのが政治家の介入ですが、これから明らかになることを望みます。
○今回の規則違反が罰則的に軽いものだったとしても契約事務担当者の動きは極めて不自然と考えます。
○というか、事務規程については個別の罰則がないものがほとんどです。役人はそれを守ることが前提となっているため、ですね。守らなければ懲戒ですから。
○つまり、役人は罰則が軽かろうと、あるいは罰則がなかろうと、周知である法令・内規に違反することはしませんね。ポカミスならありますが。
規則上、1000万円を越える契約でも、知事が指定する契約以外の委任契約は福祉保健局長に委任するとされています。
今回これに該当する可能性もありますが、仮にそれに該当するとしたら福祉保健局長か財務局長が議会答弁でそう回答するべきでしょうね。それがなされなかったということは、そういうことなんでしょう。
第三条(略)
2 前項に定めるもののほか、局の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該局の長に委任する。
(略)
二 前号に定めるもののほか、委託契約で、知事が指定する契約以外のもの及び修繕の請負契約(建物及び船舶の修繕に係るものを除く。)
筆者は以前に表題に似たような日記を投稿し削除された増田である。(以降、当該記事を削除稿とする)
削除された内容について、まず以下にお詫びを申し上げると共に、続いて各人に投げかけたいテーマがあり投稿した。コミュニティガイドラインを改めて確認し、内容を沿わせたつもりである。
第1には内容があたかも反社会的な行為である盗撮を助長するような内容となっており、はてな社のサービス利用規約に反していた。そのため、はてな運営の方には削除のお手を煩わせることとなった。申し訳ありませんでした。ご指摘の点を踏まえ本稿では容易に作品に到達できるような情報を含まないよう注意して書いた。そこまでして伝えたいポイントは令和5年度3月14日に閣議決定された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案(法務省提出)」について議論の土台となる題材を提供したいためである。
なお表題には名誉棄損の語が入っているが、初めて盗撮犯罪に名誉棄損が援用されたのは福岡地裁判決H29-03-22とされる。この事件では約2年半で10億円の売り上げがあったとされており、対象もパンチラ盗撮だけではなく公衆浴場からトイレまで様々であった。表題のカリスマ撮り師(以降、単にカリスマ撮り師とした場合は彼を指す)は被害女性の出演を「フィクション」としたが、福岡地裁も同意を得ている旨が名誉棄損になると判断した。念のため補足すると恥ずかしいパンティ丸出し姿を公開されたことが名誉棄損となるわけではなく、「盗撮ではありません」と記載したことにより「この女性は有償でのパンティ撮影に応じてくれる人物」という風評が成立することで名誉棄損となる。福岡地裁の当該事件については別途補足する。
第2には増田の説明が中途半端だったことによって不正確な情報が拡散してしまった点である。紙媒体も発行中の伝統的写真週刊誌のWeb媒体に増田の日記を底としたと思われる記事が掲載された。当該記事では有識者に尋ねた鍵カッコつきの取材調で被告の行為を糾弾するように報じられている。増田はカリスマ撮り師への直接取材などは行っておらず、削除稿は公開情報のみで構成した。そのため誰でも同じ情報にたどり着くことが可能だが、記事において「(パンティを撮影するため)わざと商品を落とした」という記述があった。これは削除稿を残している方であればわかると思うが、増田はパンチラ撮影手法の一般論として記載したつもりである。そのためカリスマ撮り師がそうしていた等とは書いていない。被告のすべての作品を精査し直せば確かにわざと商品を落とすシーンがあるかもしれないが、おそらくかなり少ない。そのため9割方は増田の記事を底にしたものと推察する。削除稿と異なり、web記事と言えメディアが報じる形となったため、被告の足跡が不正確な形で数多くの人に伝わってしまった。その片棒を担ぐ形となってしまったことを申し訳なく思う。
ちなみに「タイトルに〈ガチ盗撮〉などうたっていた」とされる表現についても不正確である。撮り師が自らつけたものではない。後述するが、パンチラと転売・転載は深い関係にあり、その拡散過程で誇張された題名を誤解したものと思われる。この失態はAERA dot.の記者がこの界隈の事情もよく知らないのに適当にググったことによる炬燵記事が元である。それを更にパクった記者がいたことによる二重の事故であると言えよう。
訂正のついでに申し上げると、2月のカリスマ撮り師の逮捕報道の初報に合わせてITジャーナリストの三上洋(みかみ・よう)氏がTVで「パンチラは顔が映っているほうが価値があり、ワイプで見せる方法が多い」などと語っておられた。総論として正しいが、実はワイプ作品というのは主勢力ではない。理由は単純であり、撮影者が一度ワイプに加工してしまったものは再加工ができないが、顔・全身パートと逆さ撮りパートが分割されている動画から自分でワイプ再生して楽しむのは簡単だからである。わざわざ1ファイルに合成までしてしまわずとも、2つのプレイヤーを自分で重ねるだけで事足りるわけである。世の中には画面を任意の位置で仕切ることのできるフリーソフトがあるため、縦横3x3の9区画に仕切りを設定し、周囲8区画で好みの部分をA/Bリピート再生しながら、中央でパンティを鑑賞する「曼荼羅再生」「マトリックス・マシンガン再生」等と言われる技法もあるようである。このあたりスマホの料金値下げから身代金ウイルス程度であれば十分に解説できる万能ITジャーナリストであっても、間違えてしまうのは仕方のない専門性の高い話題であったように思う。
第3にはパンチラAV女優といった表現がキモいなどのお申し出であった。この点は私自身がそのような単語を好んで使用している訳ではなく、実態をお伝えするために匿名掲示板などから拾ってご紹介したまでであったが、私の言葉足らずで不快な思いをさせたとすれば、お詫びしたいと思う。
第4には用語集および盗撮ジャンルの分類の部分が文字数規定の超過により切れてしまっており、一部より続きが見たいとのご指摘があった。しかしながら気づいた時点で300ブックマークを超えており、ブクマ増加が落ち着くまで様子を見ようと思っていたところ最終的には800ブクマちょうどで打ち止めとなり、間もなく削除されてしまった。続きをお見せしたいと思いながらも第1にお詫びした点との兼ね合いで難しかった。
まず、削除済みのエントリにおいて映像を「影像」と記載した。このあまり使われていない単語にこだわる感じがキモいというご指摘があったが、この語は刑事法(性犯罪関係)部会から総会に対して報告された要綱(骨子)案での「性的影像記録」に合わせたものである。本稿では単に映像と記載する。
第14回会議(令和5年2月3日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100001_00083.html
本部会ではニュースなどで知られる通り、不同意性交罪などがもっとも時間を割いて議論されている。議事録は最後の第14回を除いてすでに公開済み(第14回も近いうちに出るだろう)であり、盗撮も含む「撮影罪」に関する本質的な議事はほぼ数回分に集中している。撮影罪については2つの観点から議論されている。
1つ目の観点は、強姦など性犯罪と聞いてだれもが思い浮かべるような身体的な暴力と地続きに行われる撮影である。例えば強姦の事後通報を困難とするために被害者の同意を得ずに撮影までして脅した等であれば、現状もその映像は没収可能である。しかし隠しカメラによって強姦の一部始終を盗撮しており、それが被害者にも気づかれておらず脅し等を構成していない場合、強姦と盗撮は別個の罪である。しかも迷惑条例などによって盗撮が罪となる条件は、公共の場であるなど限られている。公開を意図していなければ、リベンジポルノともならない。そのため例えば加害者の自宅などにおいて強姦と盗撮が同時に行われた場合に、その盗撮映像が押収・破棄できない場合があり、問題となっていた。(※いわゆる宮崎ビデオ事件など)
部会ではこの法の抜け穴を埋めるための議論が行われた。このような撮影犯罪について「出来心で強姦してしまったが、ついでにビデオも回してしまった」ということは男女を問わず考えにくい。すなわちこの盗撮に関する規制強化は国民のほぼすべてが文句なく受け入れやすい罪状であると考える。今期の国会においてもスムーズに成立するだろう。
映像の没収に関する規定の不備は現行の刑事訴訟法において原本が対象となっている点が時代遅れであるためだ。映像の複製が加害者の手を離れて拡散してしまうと心理的被害だけでなく以後の生活への影響も大きい。そのため刑法だけでなく刑事訴訟関係の法律・手続きなども修正していく案となっている。
ただし問題がないわけではない。こうした映像は北斗の拳の敵キャラのような、いかにも悪人という加害者の仲間が、下卑た笑顔を浮かべて鑑賞するばかりではないだろう。善良なる第三者として普通に購入した強姦シチュエーションのアダルトビデオが、ある日突然本物だと判明し、削除を求められるという可能性がある。そうした場合の金銭補償が行われるのか?あるいは購入者リストが追跡された場合に、善良なる第三者にまで警察が来訪したり、弁護士からの削除依頼などが配達されるのか?家族に対しての秘密は守られるのか?それともフィクションとはいえ強姦シチュエーションのアダルトビデオを見るような人間にはそれくらいの社会罰は必要なのか?といったあたりは国会で細部が議論されるだろう。強姦だけではなく「時間停止AV」と謳っているが、実情は睡眠薬で眠らせた準強姦の被害映像をそれと気づかず購入してしまった場合ではどうだろうか?このあたり増田は賛成も反対も材料を持たないため、男性陣が過去のAV購入・視聴の経験を思い出して議論すべきだと思っている。
なおリベンジポルノ防止法では公表した加害者に加えて、加害者が別の人物を経由して公表させた場合にも処罰が行き渡る仕組みである。また、公表されてしまったものはプロバイダー等を通じて削除できる。ただし、ネット上に掲載された情報をプロバイダ等が削除するまでとしており、その対象にはLINEやtiktokなども含まれるのだが、購入済のデータを各家庭に立ち入ってまで削除することは想定されていない。リベンジポルノ防止法でも立ち入っていない領域に対して、今回の刑法改正案での「性的影像記録」に関しては拡散への対処が強化されている。
1.撮影罪撮影罪について、パンチラは後述するとして、強姦などに伴うものであれば反論はないだろう。
3.保管罪は2.の提供や公然陳列のための保管が対象であり、これも予備罪の位置づけとしては異論はないと考えられる。
4.影像送信罪はどうか?なぜ提供罪と別かというと、どうやらストリーミングのように垂れ流す行為や記録しないビデオ通話は法律上は提供と言い切れない可能性があるためと思われる。それであればこれも賛同は得やすいだろう。
5.記録罪はどうか?何も知らずに送り付けられたファイルで即逮捕されてはメールボムになってしまうため、「情を知って」という条件が加えられており、盗撮映像であると知りながら敢えて記録した人物を犯罪とする内容となっている。ある日突然にパンチラAV女優になってしまう被害者の感情を思えば理解できるものの、「情を知って」が曖昧な点である点は問題に感じる。法制審議会の議事録を読むと、昨今の盗撮はカリスマ撮り師のような事件ばかりではなく、むしろLINEでのいじめや悪気のない冗談によって身近に被害が出るものも相当数あるとされる。
とすればリベンジポルノ防止法は適用できないのか?リベンジポルノはその名前から交際関係からのリベンジが条件となりそうな印象を受けるが、実はそのような条件はない。しかしながら「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態」が対象であるため、衣服をつけているが下着を盗撮しているとか、着衣だが水に濡れて透けているといった映像は法の対象外である。そのような映像が拡散しても誰にも止めることができない。
リベンジポルノ防止法は平成25年10月に発生した殺人事件を契機とし、事件直後に自民党女性局が活動を開始したことが出発点である。高市早苗(当時は政務調査会長)の命によって翌2月に特命委員会を立ち上げ、事件の13か月後の平成26年11月にスピード成立している。もちろん野党も早期から成立に尽力し超党派での活動が見られた。
本題に戻ると、6条からなるリベポル法は成立のスピードを優先したことで世の中に重大性を提起し、類似犯罪を抑止したという点で大きな意義があった。しかしながら、上記のようなケースの他、例えばコンドームの空き袋を咥えた「事前」の映像や、ベッドでシーツに包まれて眠りこけている「事後」の映像は対象外であるし、法成立後に写真週刊誌が何度か男性の浮名を報じる記事で字義としてはリベポル法に抵触する写真を掲載したが発動していないなど完成度が高くない面も見られる。また、今回の撮影罪の議論でもたびたびリベポル法との重複を回避しなければならない意識が言及されており、中途半端な法律を作るとその次の一歩が大変になることを体現している。盗撮の撮影罪や記録罪においても、同様の轍を踏まないための議論が必要だろう。
また、記録罪のそれ以外の論点として、知り合いが被害にあったことを知りつつ、それが拡散されてきたときについ保存してしまう行為(※男のエロい気持ちだけでなく、ゴシップ感情や、いじめっ子的マインド、その後にその女性が有名になった場合に高く希少価値が出る期待感などから女性らも行う可能性が十分にある)を法律で規制するものと言える。しかしながら送られてきた映像が気に入ったから保存したまでだが、知り合いとは気づいていなかった場合もあるだろう。その場合であっても警察から後日「情を知って」いただろうと問い詰められるようなことがあり得る。このことは単なる一例であるが、「エロい姿を撮影して公開してしまう」というような他の4つの犯罪はうっかりで起きる可能性が低いのに対して、意図せずして巻き込まれる可能性が高い条項である。老若男女を問わず、国民が広く議論し、その声が国会議員に届き、国会で記録罪まで刑罰に含めるべきか否かがしっかりと議論されるべきと考える。
ストリーミングやキャッシュといった技術の進展に合わせ、どこまでが記録かというのを法律的に正しい文面として構成する難易度の高さも懸念したい。すでに「提供」「公然陳列」「保管」「送信」「記録」とあるが、果たしてtiktokのように放置していればいつまでも流れているようなアプリに流すのは何に該当するのか?Instagramのストーリーズのように24時間で消える動画は何に該当するのか?女性Youtuberがローアングルでライブ配信しながら立ち上がったところパンティが見えてしまうような、いわゆる配信事故が起きた場合に撮影罪なき記録罪が成立し得るのか?といった点を国会議員が正確に理解して議論できるかどうか怪しいため、その点も注意深く見守りたい。ただし男性は実名で「盗撮罪に反対」と言おうものなら即刻会社などに犯罪を助長しているなどとタレコミされるであろう。
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。
(続き)
強制性交罪を「不同意性交罪」に罪名変更へ…「同意なしは処罰対象」を明確化(読売新聞オンライン)
https://news.yahoo.co.jp/articles/bff1dc9f11bbaeb877233110d11606168d5edaed
こちらのニュースが出ていたので、取り急ぎ性交渉の承諾を取る際に使用する契約書のドラフトを作ってみました。
ちなみに以下のドラフトの文書は、法律に関しての専門家ではない筆者が作成したあくまでジョークの文書であり、
使用に伴って起こりうる一切のトラブルに関して筆者が責任を負うことはありません。
性交渉についての同意を取る際は、各自最寄りの弁護士さんなどに依頼して、正式な文書を作成してもらった上で、
公証役場等で正式に契約を交わしてからことに及ぶようにしてください。
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第1条(目的)
本名:__________(以下、「甲」とします)は本名:__________(以下、「乙」とします)と性交渉を行うことを承諾して、本契約を締結します。本契約は、甲と乙の双方が納得して性交渉を行うことを目的とします。
第2条(承諾する行為)
1.甲は、乙より第3条で定める本件性交渉について、台本あるいはシナリオなどの具体的内容を開示され確認し、また自らが乙との間で本性交渉承諾書(以下、「本承諾書」とします)の案文を示され、その内容について説明を受け自らの意思に基づいて性交渉を行うことを承諾します。
2.甲は、性交渉を承諾するにあたり、乙、その他第三者から事実に反する説明(例えば、必ず気持ちよくなれる、さきっぽだけだから等の事実に反する説明)をされたり、何らかの理由により性交渉を強要されたり、脅迫を受けたこと、あるいはこれらの事情を言うなと成約されたことは一切ありません。
3.甲は、乙その他第三者から、本契約の締結に至るまでの間、性交渉をするような斡旋を受けたことは一切ありません。
4.甲は、本契約を締結したあとであっても、性交渉を取りやめる権利を有し、その権利行使には、甲には何ら負担がないことを理解しました。
第3条(性交渉の内容)
本件性交渉は、性行為(性交若しくは性交類似行為、または他人が人の露出された性器等(性器又は肛門を言う。)を触る行為、若しくは人が自己若しくは若しくは他人の露出された性器灯を触る行為)を行うことであり、乙は下記の通り本性交渉を行います。
記
性交渉名:(例:2023年02月24日新宿ナンパワンナイトゴム無しSEX1回目等)
性交渉予定日時:
甲の性行為に係る姿態の具体的内容:添付の台本・シナリオ記載の通り
第4条(性交渉の拒絶)
1.甲は、本性交渉において、本契約において定められている性行為に係る行為であっても、その全部又は一部を拒絶することができます。
2.乙は、前項の拒絶によって乙又は第三者に生じたときであっても、甲に対し、損害賠償を請求することはできません。
3.第1項の拒絶が性行為の全部を対象とする時は、本契約第2条第4項の性交渉の取りやめであり、甲の拒絶の意思表示によって本契約は解除されるものとします。
4.第1項の拒絶が性行為の一部を対象とする場合でも、乙がその一部の性行為がないと性交渉を完遂できないと判断する時は、前項と動揺に本契約は解除されるものとし、乙がその一部の性行為を欠いても性交渉を完遂できると判断する時は、拒絶対象を除いて本性交渉を継続するものとします。
第5条(保証等)
1.甲及び乙は、互いに自身が18歳未満でないことを保証し、片方が公的な身分証による証明を求めた場合には互いにこれに応じます。
2.甲及び乙は、互いに本契約書締結時点において自身の知る限り性感染症に感染していないことを保証し、性交渉の終了までその状態を維持して身体及び健康に支障のない限度において、性感染症を防ぐ義務を負うものとします。
3.甲及び乙は、本性交渉における性感染症への罹患を防止する為、合理的な対策を行う義務を負うものとします。
4.乙の書面による許可なく、甲が本契約書締結以降に自らの意思に基づき、あるいは身体及び健康に支障のない限度の合理的な努力を怠ったことにより、乙が指定した外見イメージを大きく変えた場合(髪染め、日焼け、整形、豊胸、刺青、妊娠、過度な体重の増減、その他大幅に外見を変えるなど)、乙は性行為に影響が出ないようこれを是正するように務める義務を負うものとします。
5.甲、及び乙は、相手方に対し、現在又は過去5年以内において、自己並びに自己の役員及び実質的に経営を支配している者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者に該当しないことを保証します。
6.甲は、過去に法律上問題になりうる、あるいはなった素行、及び過去の出演状況等について、乙が調査することについて同意します。
7. 本条各項の保証に違反した場合、第4項違反を除き本契約に基づく債務履行(本契約違反)となり、甲による法的措置の対象となり得ることを理解したことを保証します。
1.甲及び乙は、互いに事前の書面による承諾なくして、本件性交渉に際し、行為中に動画の録画、及び音声の録音、静止画の撮影等に類する行為の一切を行わないものとします。
2.甲は、乙の事前の書面による承諾なくして、本性交渉に関する情報を第三者(弁護士と官公庁については、甲が提供する本性交渉の内容が法律上の守秘義務の対象になることを相談開始前に明確に伝えた場合には除く)に開示、漏えいしないものとします。
3.乙は、甲の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という。)所定の個人情報をいう。)について、個人情報保護法その他の法令及び所管官庁の指針等(個人情報保護法に関して個人情報保護委員会が定めるガイドラインを含むがこれに限られません)に基づき適正に取り扱います。特に、乙は以下の義務に留意しなければなりません。
①利用目的の特定、通知等及び利用目的の制限(個人情報保護法第17条、18条及び21条等)
②安全管理措置(従業者並びに委託先の監督,漏えい等の報告等を含み,同法23条ないし26条等)
③第三者提供の制限(外国にある第三者への提供の制限を含み,同法27条ないし28条等)
④保有個人データの本人からの開示等の請求等(苦情の処理を含み,同法33条ないし40条等)
4.甲は、本契約の範囲内で、乙が要配慮個人情報(前条第2項に関して取得する病歴,前条第6項に関して取得する前科等を含むがこれらに限られません)を取得し取り扱うことに同意します。
5.乙における個人情報の取扱いに関する義務は,法令に基づき,本契約の終了にかかわらず存続します。
1.甲は、第2条第4項の性交渉の取りやめ、及び第4条の性交渉の拒絶を行う場合に何ら損害賠償責任を負いません。
2.甲は、性交渉に際し、自らの故意または重過失により物品を毀損するなど、乙に対して損害を与えた場合は、その生じた損害を賠償するものとします。
3.乙は、自らの故意又は過失により甲に対して損害を与えた場合、甲に対し、その生じた損害を賠償するものとします。
4.前2項に定める損害賠償の範囲は、別途規定がある場合を除き、通常生ずべき損害としますが、特別の事情により生じた損害であっても、損害を与えた当事者(以下「被請求者」という。)がその事情を予見することができたものについては、その範囲に含まれるものとします。被請求者は、相手方が支出した合理的な弁護士費用その他の費用を負担するものとします。
本契約書は、日本国法に準拠し解釈され、本契約書の内容に疑義が生じまたは本契約書に定めのない事項については、甲と乙各々が誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。なお、乙は、甲と解決による和解合意をする際、守秘義務の対象は、本人の特定に繋がる情報、支払った和解金の額等の必要最小限度に限定することになります。
第9条(連絡先の明示)
1.甲は、乙からの連絡、通知を受けることが出来る甲本人の連絡先(電話番号、メールアドレス、LINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものとします。
2.乙は、前項の甲本人の連絡先については、本契約における性交渉について特段の理由があった際の連絡にの使用するものとし、連絡先情報を厳重に管理します。万一、目的外の使用や漏えいがあった場合には、第7条に抵触し、乙が損害賠償責任を負うことになります。
3.乙も同様に甲からの連絡、通知を受けることが出来る連絡先(電話番号、メールアドレス、LINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものとします。
4.甲及び乙は、本契約書に記載した連絡先に変更が生じた際には、速やかに相手方へ新たな連絡先を伝えることとします。
5.乙から甲に対する通知、連絡等は、本条第1項ないし同第4項の連絡先にすれば足りるものとします。
6.本条項は第3条に記載の性交渉予定日時の終了後も効力を有することを理解しました。
本契約が有効に成立したことを証するために、本契約書2通を作成し、甲と乙が、それぞれ記名捺印のうえ、各1通を保有します。なお、甲が本契約書の写しを求めた場合は、乙は理由の如何を問わず速やかにこれに応じなければなりません。