はてなキーワード: 合憲とは
専守防衛の自衛隊を合憲と認め、自公政権下でも、よりまし政府・民主連合政府の段階でも自衛隊を存続させ活用するという提案には同意。
綱領上の位置づけや憲法解釈問題についても納得できる整理がされている。
付け加えるなら、自衛隊の反国民的・反民主的部門の廃止・改革も取り上げたい。
一方、米帝評価や核抑止抜き日米安保についてはなかなか難しい。
松竹氏は本書で「日本周辺で平和と安定の環境がつくられ、国民多数も他の野党も『アメリカの通常兵器にも頼る必要がなくなった』と考えるようになれば、『日米安保抜きの専守防衛』の段階に進む」と述べる。
しかし、次の疑問が出る。
①安保条約がある下で「日本周辺で平和と安定の環境がつく」ることが可能なのか?すなわち、安保条約を廃棄してこそアジアに平和の環境をつくることができるのではないか?
②核抑止抜きの日米安保といっても結局は軍事同盟にほかならない。軍事同盟を必要悪として認めるのか?暫定政権構想で日米安保は一時的にタナ上げする、というのなら理解できるが。欧州左翼党グループもNATOからの離脱を基本方針としているようだし、非同盟のスローガンは掲げたいところ。
③核抑止抜き日米安保になったとしても、中国や北朝鮮は在日米軍基地をミサイル標的にするのをやめないのではないか?台湾有事の際に中国からミサイル攻撃を受けないようにするには在日米軍に撤退してもらうしかないのではないか?
④氏は在日米軍を合憲と位置付けていると思われる。憲法で許容される軍事力は専守防衛に必要な必要最小限度ということであれば、在日米軍はその限度を超えていると思うのだが、そのあたりどう整理するのか?
⑤氏が核抜き安保を主張する理由は、それが今よりましだからなのか、それとも核抜きであってもやはり日米安保は必要なものだからなのか、どちらなのか?言い換えれば、自公・改憲志向政権を打破して野党連立政権を目指すためのやむを得ない譲歩なのか、それとも、現在の台湾情勢や中国情勢などから導きだされる必然的な選択なのか?
⑥従来話法で端的に言えば、アメリカ帝国主義の侵略性にたいする過小評価にならないか?
いずれにしろ、本書が提案する、安保・防衛政策に関する全党員のブレーンストーミングは必須だろう。
マスコミ報道では「党首公選」が大きくクローズアップされているが、それはあくまで党内における安保・防衛政策(それ以外の政策も含めてもよいが)についてのブレストのための一手段と考えるべきだ。政策論争や基本路線論争なしの党首公選は意味がないからだ。実際に党内討論が活発に行われているのであれば「党首公選」などしなくてよいのである。党大会代議員による選挙でもよいくらいだ。
しかし、日本共産党は61年綱領確定後数十年にわたり党内で路線論争や政策論争をしてこなかったものだから、党内討論のやり方・おさめ方が未経験で不慣れであり、中央も中間指導機関も積極的に討論する気風を醸成してこなかった。大会決議案はいつも大会3~4か月前に発表され、支部総会→地区党会議→都道府県党会議→大会という「全党討議」のプロセスを経るが、実際のところは「決議案を"学習"して"全面実践"しよう」という見出しが赤旗に堂々と見られる程度の"全党討論"なのだ。
この慣行を打破するには、「党首公選」というやり方が一番効き目があるのは確かである。末端の党員でも議論に参加しやすいからだ。たとえば「○○の政策を掲げている池内か米沢に投票したい」とか「私は、神谷と坂井推し。理由は△△だ」とか人物評をきっかけにして政策討論を起こしやすいし、投票という自分の行動を決めるものだからその分討論も真剣になる。
ただ私見だが、党首公選を実施するなら党員候補制の復活をお勧めする。入党して6か月間は党員候補で党首公選の選挙権はない、6か月ちゃんと活動したら党員と認められ党首公選の選挙権を持つことができる、という制度設計にしないと、党首選挙のためだけに一時的に入党する十条党員が増えてしまい、支部活動に支障をきたすからだ。
たとえば今だと多数決ならとある宗教を「邪教」として禁止さえできそうですよね。でも、多数決でも、「内心で信仰させろ」「儀式は続けさせろ」までは侵せない理由付けが「自由」です。
反多数決主義の難点という議論がアメリカで古くからある。選挙で選ばれていない裁判官がなにゆえ選挙で選ばれた国民代表議会の法律を覆すことができるのか、というやつである。これは、単なる哲学的問題ではない。19世紀末から20世紀前半にかけて、産業資本の著しい発展の弊害が顕在化してきた。それに対して立法的対処を行ったところ、裁判所が「契約の自由」を盾にしてそれを違憲にしたところから来ている。
もう少し具体的に言おう。ニューヨーク州議会が、パン屋の労働時間を規制する法律を作った。一日10時間、週60時間までという規制である。これに反して処罰を受けたあるパン工場経営者は、労働者をどのくらい働かせるかについては、契約の自由があるのだからそのような規制は違憲であると主張した。そして連邦最高裁はその主張を認めたのである。このような判例法理が通用した時代のことを、この著名判例(Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905))の名前をとってロックナー時代という。
すったもんだの末、ロックナー判決は否定されるに至る。どのように否定されたかというと、これがある意味羮に懲りて膾を吹くというようなやり方なのである。すなわち、裁判所は議会の制定した法律については、原則として合憲の推定を与える。議会制定法については、①目的が正当か、②目的と手段が合理的に関連しているか、しか裁判所は審査しない。換言すれば、手段の必要最小限度性を要求しないということであり、まことに緩い審査基準である。こうなるとまたしても困った事態が発生する。確かに、労働関係の規制については、そのくらいゆるい審査で良いかもしれない。しかし、議会に自らの利益を代表してもらうことができないような少数派の利益を押し潰すような法律を議会が作った場合も、そんな緩い審査基準を適用して良いのだろうか。連邦最高裁は、戦前の判例の中で、キャロリーヌ・プロダクツ判決(脱脂粉乳の規制に関する法律が問題になったのだが、それは措く)の脚注4で、人種的・宗教的あるいはその他の少数者の利益が問題になった場合などは、別の処理をするかもしれませんよ(この事件はそういう人が問題になっていないが)、ということを仄めかしている(United States v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144 (1938))。
このような戦前のアメリカの判例を取り入れて始まったのが有名な二重の基準論である。二重の基準論は、精神的自由については厳格な審査を、経済的自由については合理性審査をという図式として受容されているのだが、実際には、一般的には裁判所は合理性の基準という緩い審査しか行わないが、政治過程の中で不利になっている少数者の利益が問題になる場合は、審査基準を厳格化する、というものなのである。一般論としては合理性の審査しかしない、というのがミソなのである。
芦部説はこのような議論を巧妙に換骨奪胎(?)し、精神的自由の制限は、政治過程そのものを傷つけるおそれがあるから、原則として審査基準が厳格化する、という議論を立てた。こういった議論はアメリカにも見られる。ところが、これを逆に考えると、精神的自由の制限であっても、政治過程そのものを傷つけるおそれがない場合には、裁判所は合理性基準で審査するべきだ、ということにならないだろうか(ロバート・ボークというある意味悪名高い裁判官が直球でそういうことを言っている)。これが問題になる典型的な事例が「わいせつ」である。少なくともハード・コア・ポルノ※に関しては、その禁止が政治過程を傷つけるとは言えないだろう(アメリカの場合、猥褻obscenityに該当する言論については、第一修正によって保護されないので、合理性審査すらしなくても良いということになっているのだが、それは措く)。わいせつの規制は、精神的自由の制限ではあるが、厳格審査に服しないというのが、反多数決主義の難点に対して一般に合理性審査を行うという解決法を用意した司法審査論の帰結となる。
ハード・コア・ポルノに対する規制を(も)廃止するべきだと考える者が、表現の自由論や民主主義を素朴に信奉するのも考え物である。一般論として合理性審査をもたらす反多数決主義の難点という論点それ事態を疑ってかかる、つまり、多数決によって事態が進行する議会政、多数決主義それ自体を排撃したり、あるいは、ハード・コア・ポルノの規制に対しても厳格な審査をもたらすような議論を何とかして立てるほかあるまい※。そういうことをしない表現の自由の信奉者は、表現の自由で戦死せざるを得ない。
※長谷部恭男『憲法』などを読むと、刑法175条違憲論が、単なる「表現の自由」によって支えられているわけではないということが分かる。
そうさ……俺は……
YATOUって、普段……冗談じゃねえ……はリベラル…なこと……冗談じゃねえ……を言っていても、いざ政権YOTOU……走りに飢えた魔物の……になったらSORERAの主張を全部引っ込めて有権者を失望させるんだよね。
1.社会党は50年間憲法9条とJIEITAIをMITOME……てこなかったが、MURAYAMA政権…冗談じゃねぇ…にNALTSUて自衛隊……そうじゃねえ……を合憲……とMITOME…てしまった。
2.普天間KICHI…?くだらねえ…問題について選挙……前は「最低でも県外……」と言っていたのに、政権……冗談じゃねえ……KOUTAIをSEIKOUさせたら「沖縄…冗談じゃねぇ…にKAIHEITAI……はHITSUYOUだ」と言い放っ……た。
3.社民党はJIEITAI…をMITOME…ていなかったのに、MINSHUTOUSEIKENに連立して入ったら、あっさりとMITOMEた。
4.八ッ場DAMUの建設中止をKIME……DRIVING STREET……たのに、後になってひっくり返して建設……そんな予感がしてたんだ……を再開…冗談じゃねぇ…させた。
5.政権KOUTAI…前はSHOUHI税のHIKIAGEに反対していたのに、SEIKEN交代後は急に導入させた(個人的にはKORE……そんな予感がしてたんだ……が一番大きな失望点)。
他(…赤崎よう……赤崎よう……)にも色々あるよ。
KORERAの前科がある……ので、IMA……なにひとつ、わかんねえさ……のRIKKEN民主…や共産党が何(…赤崎よう……赤崎よう……)を言ってもSHINYOUできないというか、どうせ政権交代したら主張……そうじゃねえ……を「なかったKOTO」にする……だけど、現実は……んでしょ?としか思えない。
……醒めちまったこの街に……………熱いのは………俺たちのDRIVING……
国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。 となっている。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
というふうにわざわざ目的を限定する語句を挿入しているわけで、
立法意図として自衛のための戦争は否定しないと読めるように作っていると考えられる。
法の解釈というのは立法意図が無視できない要素なので、自衛隊は違憲ではない、とまでは言える。絶対に合憲だ、とまでは言えないかも。
野党って、普段はリベラルなことを言っていても、いざ政権与党になったらそれらの主張を全部引っ込めて有権者を失望させるんだよね。
1.社会党は50年間憲法9条と自衛隊を認めてこなかったが、村山政権になって自衛隊を合憲と認めてしまった。
2.普天間基地問題について選挙前は「最低でも県外」と言っていたのに、政権交代を成功させたら「沖縄に海兵隊は必要だ」と言い放った。
3.社民党は自衛隊を認めていなかったのに、民主党政権に連立して入ったら、あっさりと認めた。
4.八ッ場ダムの建設中止を決めたのに、後になってひっくり返して建設を再開させた。
5.政権交代前は消費税の引き上げに反対していたのに、政権交代後は急に導入させた(個人的にはこれが一番大きな失望点)。
他にも色々あるよ。
これらの前科があるので、今の立憲民主や共産党が何を言っても信用できないというか、どうせ政権交代したら主張を「なかったこと」にするんでしょ?としか思えない。