はてなキーワード: 損害賠償とは
ここらへんも追加しとけ
週刊新潮 on Twitter: "本日、伊藤詩織さんが山口敬之氏への損害賠償を求めた民事裁判の口頭弁論が、東京地裁で開かれました。準強姦に問われた山口氏も出廷。図らずもこの裁判では、山口氏への資金提供をある企業に“お願い”していた菅義官房長官の存在が明らかに。
Akimbo 双方の言い分を冷静に比較すると、山口氏側に利がある。伊藤氏の主張は「レイプドラッグを使われたに違いない」などと、自分の主張のほころびを根拠のない憶測で継ぎあわせていて一貫性がない。みんな頭冷やせ。
sekiryo 審査会で結論が出てしまって事件の内容的に一般の出歯亀の興味本位を満たすために説明出来ないからどうにもならないのに揉み消しだーってずっと言ってればいつか真実になるという駄々っ子作戦。
伊藤詩織氏、杉田水脈衆院議員を提訴 中傷ツイートに繰り返し「いいね」 | 毎日新聞
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20200820/k00/00m/040/077000c
miruto 分かっていたけど、伊藤詩織に騙されている人間が多いこと多いこと
伊藤詩織氏に「断固抗戦する」「左翼の言論弾圧は益々加速」 提訴された大澤昇平氏、ツイッターで気炎
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.j-cast.com/2020/08/20392552.html?p=all
spritchang はてブはバカみたいに叩いてるけど 俺は応援するよ 左翼を支持するはてブの人たちの誹謗中傷は以前から度を超えてたからね
伊藤詩織さん逆転勝訴、杉田水脈氏に賠償命令 中傷投稿に「いいね」 | 毎日新聞
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20221020/k00/00m/040/042000c
雁琳ほど話題にならないのなんでなん?
https://twitter.com/my_fc1/status/1782647478749429845
先ほど、東京地裁において、作家兼医師の知念実希人氏が、旧Twitterで私の名誉を毀損した件に関し、名誉毀損についての損害賠償と当該ツイートを削除することを命ずる判決が出ました。
https://nordot.app/1155477245445734901?c=39550187727945729
新型コロナウイルスのワクチンに関するツイッター(現X)での書き込みについて、医師でミステリー作家の知念実希人氏から「デマ」と投稿され名誉を毀損されたとして、元衆院議員で弁護士の青山雅幸氏が550万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、2件の投稿が青山氏の社会的評価を低下させたと認め、110万円の賠償と削除を命じた。
青山氏は2021年6月、ワクチン接種と不妊との関連性を否定するような政府の見解に対し、「『中長期的リスクは全く不明』が正しい」などとツイッターに書き込んだ。これに対し、知念氏は「デマだ」と投稿した。
下山久美子裁判官は青山氏の書き込みは「ワクチンのリスクは不明との立場を繰り返し表明しているだけで、ワクチンで不妊になるとの見解を述べているとは認められない」と指摘。知念氏の投稿は「弁護士であり当時国会議員の立場だった原告が、副作用について虚偽を述べたとの印象を与える」と判断した。
原告は、私がSNSに投稿した以下の内容を、原告への襲撃を呼び掛けるなどして不安感を与えるものであり、自身の平穏権が侵害されたものだなどとして訴えを起こしていました。
この手の陰謀論がくだらないの、宮台「ごとき」を襲撃できるなら住所割れてる暇空を直にぶっ◯した方が早いという推論が出来てないところにある。 https://t.co/f2q0B8obqA— 広く表現の自由を守るオタク連合 (@hyougenmamoru) December 22, 2022
しかし、この投稿はあくまで、引用元のアカウントである「湯島のとも」の主張が成立していないことを論評するものに過ぎません。そのことは裁判でも認められ、平穏権侵害などによる損害賠償は認められませんでした。
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
チャリのおばさんと言えば、前後にノーヘルの子供乗せた逆走電動自転車のおばさんに轢かれたことがあったな。
私は100kg以上体重があるピザデブなんだけど、正面衝突されて1mぐらいぶっ飛んで腰を強打したし、
おばさんはこちらを一瞥した後、そのまま猛スピードで走り去っていったし、電動自転車は凶器だと思うわ。
あれでこっちも電動自転車でお互いにこけた場合、ノーヘルの子供が大怪我して、私が損害賠償払う羽目になってただろうし、お排泄物過ぎる。
これって実は違法じゃないんらしいんだよな
法人が業務上収集した個人情報を同意なく晒したら違法だけど、実は個人は違法じゃない
だから例のママチャリの人も、住所、氏名、顔をネットに晒す行為だけだと実は違法とは言えない
本人を特定できる情報と共に誹謗中傷したら当然民事で苦痛に対する損害賠償、刑事で名誉棄損で争えるけど、
と聞いたんだけど本当かね?
① 本件での数学の課題は、結局のところ、x^n+2y^n=4z^n という課題については無限降下法という手段が用意されているが、2,4がない場合の方程式に対しては
用意されていないこと ( なお、n≧3という条件は大量に言い付されているのでここではいちいち付言しない)
②
小学生や中学生は、 x^n+y^n=z^nに該当する自然数が存在しないこと自体は非常に簡単に理解できるし、その理由を知りたいと思うにもかかわらず、自らそれをノートに
書いて探求する時間も与えられていない (こつこつと積み重ねていけばそのうち到達するだろうとは予想されても誰もやろうとする者がいないこと)
③
吉崎佳弥の場合は、 x^3+y^3=z^3の場合について、紙に書いて検討する能力もないこと。(自分でやったことはなく、工場で作られた、岩みたいなしっかりしていてなおかつ頭がいい
④ 旭川市長は性格が洗練で潔白であり、品性のいい者でなければならないが、吉崎は、カンニングが得意な少年であり、政治的な大道香具師、鵺的な存在であり、
https://news.yahoo.co.jp/articles/f66185f6207c3c19d05e0513022d67e68dfa348c
インターネットでの深刻なデマ拡散や誹謗(ひぼう)中傷で名誉を傷つけられたとして、虐待や性搾取の被害少女らを支援する一般社団法人「Colabo(コラボ)」と代表の仁藤夢乃さんが、交流サイト(SNS)で「暇空茜」を名乗る匿名アカウントの男性に計1100万円の損害賠償やデマ記事の削除などを求めた訴訟は16日、東京地裁で結審した。判決は7月18日に言い渡される。
前回の審理では、仁藤さんへの本人尋問が行われ、男性がネット上で書いていたことはデマであるとし、「コラボに助けを求めようと思う少女や女性たちとつながりづらくなっている」と活動への深刻な影響を訴えた。一方、尋問が予定されていた男性は自身の住所特定などの恐れがあるなどとして出頭せず、神奈川新聞の取材に「身の危険という正当な理由があるので出頭はしません」とSNSで回答した。
16日にも男性は出頭せず、コラボ側弁護団の神原元弁護士が「自分の趣味のマンガを守る目的で、デマをデマと知りつつ流している。悪質な誹謗中傷ビジネスであり、約1億5千万円ものカンパを集め、訴訟資料も販売し、莫大(ばくだい)な収益を上げたほか、裁判所の呼び出しに応じなかった日、インターネットでは膨大な投稿を行い、さらに収益を上げた。もはや司法制度そのものに対する挑戦では」と陳述、厳しい判決を求めた
非表示・報告逆張り影響力無敵の人賠償金共感したうーんなるほど踏み倒せた口座時代に追いついていない信念事実関係嘘推測希望的観測憶測全開ガバガバ理論素人の著名人名探偵気取り高みの見物迷走決めつけ出てしまった言葉大ヤケド注目される要素なんて何もない思い込み洞察と熟考反面教師子ども達の目無視できる発言に責任絶対安全圏逃げ道不満なり不条理を煽って利益偶に面白い事を言うガツガツ生き物苦手板損害賠償金の支払い義務から逃れ続ける日本の法律が悪い身を護るために外国に居住優しさ・理解。
さっき話の流れ石川優実を思い出し言及したら、ちょうどニュースになっていた
青識亜論とのは所詮は個人間の争いでしかないと思っていたが、職場の偉い人が謝罪会見する事態になったのね
https://www3.nhk.or.jp/lnews/tokushima/20240408/8020020010.html
>ヒールのある靴の着用に異議を唱える「#KuToo」を拡散させる運動を行った女性に対し、SNSでひぼう中傷する内容を投稿したとして徳島県の職員が減給の懲戒処分を受けました。
処分を受けたのは県立海部病院の主任を務める37歳の男性職員です。
県によりますと、この職員は道路整備課に勤務していた4年前の令和2年2月、旧ツイッターで、職場や就職活動で女性がヒールのある靴の着用を強制されることに異議を唱え、「#KuToo」をネット上で拡散させた俳優の石川優実さんに対し、名誉毀損や侮辱にあたる内容を投稿したということです。
職員は旧ツイッター上で、「青識亜論」というアカウント名で活動し、石川さんから損害賠償を求める訴えを起こされ、東京地方裁判所から慰謝料など33万円の支払いを命じる判決を言い渡され、去年12月、東京高等裁判所で1審の判決を受け入れることで、和解が成立したということです。
改めてまだ続いているようなので書いてみます。
大屋教授はどうも岡口氏は辞任すべきだったのに当然の処分ということのようです。
しかし、裁判官に求めるものはひとそれぞれで、ある意味裁判官は法の裁定者であって立法者でも行政者でもないので、
例えば彼の場合は特に民事ですから、商売上のトラブルがあった際に損害賠償の裁判があったとして、そこに登場する裁判官が、
事件の被害者を傷つけるような発言をするひとだとして、それが裁判衣影響すると思う人はあまりいないのではないでしょうか。
そうすると大屋教授がいうところの職務上の不適切とはなんだろうという感じです。
ただし、例えば野球の現役選手が他の試合を見て、”下手だ”とか言えば、これはやっぱりその選手は変な奴とも割れるわけで、
岡口氏の発言もそういったリスクを負う発言であった、しかし彼はそれをやったということでしょう。
しかし、一方では裁判官も組織の中に所属することで給与を得ているわけですから、ある程度その組織を代表する面がある。
それも事実でしょう。なので、戒告を受けたところで投稿は方向転換すべきだったと思うのですが、その辺はなぜ?という気もします。
表現の自由と絡めるひとがいるようですが、単なるリンクであれば表現にはならないのであると思います。
もちろんそういった判決に何か自分が付け加えるのであれば”表現”だと思います。また、そうしていれば、印象はずいぶん違ったのではないかとも思われます。
引用した目的がよくわからないのが今回の問題を引き起こしているところもあると思うのです。
あとよくわからないのはやはり遺族がなんでそんな投稿を目にしてしまったのだろうということです。
もし遺族にそのような投稿をわざとShareするような人がいるのであれば、その人も投稿者と同様にかなりの問題があると思われます。
倉庫作業しに来てるんだから倉庫作業程度の人として振る舞って何の問題もないよね。
事故ってもタイミーの作業員に損害賠償義務が発生するとは思えないし、マニュアル外の手段を使ってでも有能認定されたら得だし、マニュアル変更を提案するメリットは皆無。
他の堀口くんが申立人の裁判でも出てきた「顕著な事実」が今回も登場
「堀口くんが大量の人に誹謗中傷されてるのはもう裁判所は把握してるから、その点は毎回同じ資料出さなくてもええで」ということ
多くの事件を起こしている暴力団やカルト宗教組織関連の事件でよく使われる表現
>裁判所に顕著な事実とは、裁判所が知り尽くしている事実であり、これについては事実認定において立証することを要しません。
http://imaokapat.biz/__HPB_Recycled/yougo801-900/yougo_detail833.html
>主文
>相手方は、申立人に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
>記録に照らすと、本件動画は、一般の閲覧者の普通の注意と読み方によ れば、申立人が、 第三者との間の示談において判決の存在を援用して交渉を有利に 進めるため、申立人が原告として提起した横浜簡易裁判所の少額訴訟において、当 該訴訟の被告と通謀して、損害賠償請求を認容する判決を確定させた旨の事実を摘示するとともに、 それが架空請求業者による詐欺の手口と同様であり悪質であるな どと論評するものと認めるのが相当である。これは、申立人が架空請求業者と同程 度に非難されるべき悪質な行為に及んでいる旨の印象を与え、申立人の社会的評価 を低下させるものといえる。
>申立人は、本件動画の発信者とは別の発信者に対し、 自身に係る動画及びコメン トの件数により一律に、一般的には高額な部類といえる慰謝料の発生を主張し、そ の支払を求めつつ発信者情報開示請求をしている旨を繰り返し通知するなどして示 談交渉をしてきたことが認められるものの、申立人は、インターネット上で複数の 投稿者から大量の誹謗中傷を受けたとしてその対応を余儀なくされており、現在までに相当数の投稿記事について権利侵害の明白性があるとして発信者情報開示命令 申立ての認容決定を受けてきたものであって (当裁判所に顕著な事実)、 一律の基準 により示談交渉を行うこともある程度やむを得ないといえること、申立人の主張す る慰謝料は、一般的には高額な部類といえるものの、理由がないことが明らかな高 額にわたるものであったとまではうかがわれないことにも照らすと、申立人が発信 者情報開示請求を利用して不当な利益を得ようとしたものとはいえない。