はてなキーワード: 責任とは
中に出して~とかお願いされても、あいつらその場のノリで言ってるだけだから絶対しない。お願いしたくせに出来たら100%男の責任にされるからな。 anond:20240426202720
チャンスを積極的に狙いに行く姿勢、継続の力、努力の大切さ、そういったものが身につく
東大に行く人もギャンブラー精神が身につき大企業の社運をかけたプロジェクトで主要な役割を果たし責任感強くリーダーシップを発揮できるようになる
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付き合って一年半くらい
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彼女のいいところ
・付き合い始めてからは貯金を頑張ってるらしく、もしもの時は助けられると言われている
(体のいいことばかり言うので実際はわからんが)
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気になるところ
・最初は好き好き~って感じだったが今はほとんど自分から来てくれない
・セックスの相性がイマイチ(彼女に普通の前戯があんまり効かない)
・言葉では体のいいことを言うが行動が伴わない(ご飯作る!とか言って結局作らないこと多々)
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気になるところばっかり思いついて悲しくなってきた
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この状態であなたのことが大好きだから結婚してほしいと言われてるんだが、
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でも俺が好きなのは彼女の見た目だけなのかもしれないと時々思ってしまう
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近々話し合う予定ではいるけど
みんなだったらどうする?てか俺はどうすべき?
世の結婚してる人はどうしてるの?
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もうなんもわからん、
陸八魔アルにパフェ奢りたい
む...先週!職場ッ...ン゛!!ァ!!
思うこと゛ぅ゛ヮ.....アル!?!思う...行動!ムッカ!!ヅク!!
投稿シヨウト....血ガ上ッテ゛マイイ...ナ... ガイイ !
自分 官公庁 務メテ イ ル !政令 市 イ...オ シャレ クウ 舎゜ナ゛イィ
関東!片田舎! イル!! 役場ッ! 役|場!
マズ 年齢!関係!ナク! マナーガッ
「周 リ ヲ不愉快! サセル態度や!技術ッ」ガ゛ナイ!!!
ター ゲットト ミ ル !ヤ ヅ!! ヤ 「ゥ 」
イラ ッ! ト...?フッチ...!
辞めろ !消 エロ!バカにした!わかってない!ヤヅ!
ぜんぜん 自分 カラ!喋らない! 知らないフリ!
お酌!勧められても飲まない
以下ッ!! ッハボカシ テ!カカセ テ!モラウ。。.
責任!ジブン!ゼンニン!!!
30前後の若手職員ガ゛! 「役割!ナシ」
他部署ジャ!コトガ アル! シテ! 「親睦会!」スラ! イレ!ナカッタ! 「噂ゥー」
先週! 六時半! 30人デ! 洋風居酒屋!貸し切リ!
スタート シ タ!ノダガ!! ビールビン!ヨウイ!スワッテ!
年配!社員ヲ 周ッテ! ドノ!お酒 ヲ 聞イテ!回ッタリ!
テダ?シ!ナイ!ガ ゙゜
許シ ハ シナ イ ケ ド 、、、アリエル 範囲 ト シテ!ヤロ...
自閉症 発達障害 コダ ッテ! イルダ ロウ !
但シ 個人的 ニ ハ!公務員!ナッテ はいけない!ト オモウ
上司!部長!モ!オフ!デモ!So...! 言ッテル゜
現実ナノダ...。公務員ハッ!
困ッテイル市民!ヲ助ケラレルヒトダッ!
デナイト!イケ!ナイ!!シカシ!ダ゛ッ...!限界超!エテタ...
何ト!春ノ!飲ミ会!トイウノニッッ...!ビール瓶ヲ!持ッテ!
全体!ノ!座敷!ヲ周ル コ トスラ!シナカッタ...
仲間ダト思ッ テ ナイノダ!!直属!ノ上司!ニモ!
酒!注ギニ! 行ッテ!ナカッタ!! 飲ミ食イ!シテルダケッッ
一部ノ連中トハ!会話ヲ!シテタ!少シダケドッ!
飲ミ会ノ!端ッコニ!立ッテ!後輩ヤ!年配ノ!
ヒトト!一緒ニ! 飲ンダリ!モ!シテ タガ、。。
「ミンナ」ト 会話!シテルカ!ッ テ 言ッ タラ!
ソンナ コト!ハ! ナカッタ!
思イ 出シ タ ノ ダ ガ... 5,6年前!モ!同ジヨウナ!
態度デッ!上ノ!ヒトカラ!飲ミ会ノ!最中ニッ!
怒ラレテッ!「ミンナニ!酒ヲ!注ゲッ!」
ッテ!命令!サレテイタッケ!!デ、、注グコトハシタ!
ケド!「注イデヤルカラ!オマエモ!飲メッ!」
ト!言ワレタトコロ!拒否シタノダッ!!
私ノ 記憶 デ ハ 、、、楽シイ ハズ ノ 飲ミ会 ノ 最中 ニ!
コンナヤリトリガ!アッタ!
「帰リガ!自転車ダッタラ!飲ンデモ!イイダロウ」
「一杯ダケデイイ」「上カラ!勧メラレタラ!飲メ」
「ココハ!呑ンデオク!場面ダッ!呑マナカッタラ!
男ジャナイ」
自転車ダカラ!酒ガ!飲メナイ...?ソレハ!
アクマデ!法律上ノ!話!デアッテ!
ソンナモン!警察官ダッテ!ワカッテテ!見逃ス!
今ダッタラ!ワカランガ!当時ダッタラ...
多分!見ツカッテモ!見逃シテクレル!
結局 何度モ 何度モ 上ノ 人間 ヤ 先輩方 ニ
「酒ヲ 飲メ」ッテ 言ワ レ テタケド 、、、
結局 従ワナカッタ ン ダヨナ
デ、「オマエハ 辞メロ!!」ッテ 怒鳴ラ レ テ タケド 、
「労働 者 ノ 自由 デス」ッテ 返 シ テ タ
・・・・・・・・・・・
民間企業ノ 人 カ ラ 見
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由の馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的な政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義は平等選挙原則も同様に要請するから、ドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
当然ながら、投票価値の平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである。
私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞く。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がないはずである。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
当然ながら、投票価値の平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである。
私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞く。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がないはずである。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。
結果が出たけどシェアして笑いあえる人がいないのでここで書かせて
・言語理解:122 平均の上~高い(言葉の理解力や説明力・思考力など
・知覚推理:109 平均~平均の上(非言語の理解力等・視覚情報の処理など
・ワーキングメモリー:103 平均 (聴覚的な情報を一時的に記憶をして、脳内で作業し結果を出す能力など
言語理解と処理速度の差がめちゃくちゃ開いてる わかってるのにできないタイプ
●ASD傾向あり(最終的な診断は検査結果を踏まえてこれから)
共感することが難しい
コミュニケーションが困難
状況把握が苦手
●ADHD傾向あり(最終的な診断は検査結果を踏まえてこれから)
不注意
衝動性がある
聴覚的に過敏
●パーソナリティ傾向
持ち前の知性(そう書いてあったの!)で関わりを調整できているところと、感情にダイレクトで関わるところのムラが激しい
常識的な対応や寛容さがうかがえるが、一方で他人に責任や問題解決を求める傾向もある
割と納得できる内容だった ASDもADHDも持ってるだろうなと思ってたのでショックは特にない
処理速度が遅いとか、ギャップがどうこうとかは考えたことなかったけどなんか納得
他責癖は自覚あってかなり制御してるつもりだったんだけど、心理士いわく、寛容さがあるがゆえに不意に飛び出す他責が反感を買いやすいらしい
自分の仕事で考えたとき、長期間連続で欠勤するときとかに他人の担当分を肩代わりすることはあっても当日早退した分を振り分けられることなんかあり得ないから考えてみた。
コンビニのバイトで穴埋めに超過勤務するとか、テレアポのコミュニケーターが抜けた人の分超過勤務するとか。
でもこういうのって、抜けた人の責任というより余裕を持って人員配置できない組織の問題だよな。
本日、私自身が他の弁護士の方々と一緒に原告なり、ディップ株式会社(証券コード2379)に対して慰謝料請求の訴訟を提起しました。14時から東京地裁で記者会見を行います。
ナベテル先生ほか5名への妨害を許容し続けたディップへ訴訟とのこと
暇空茜の今回の判決、行政がインチキな理由で不開示決定するのを防止する意味はあるので、そういう裁判例を積んだことは評価して良いのではないだろうか。恐らく、彼が意図したこととはあまり関係なく、先例性のある裁判例として今後参照されていくだろう。
ナベテル先生は左寄りでどちらかといえばColabo応援側だけど、上記のように評価したり中立であろうともしてる人ではあるんだよね。
ある方の意見に部分的に賛同するだけで陰謀論者扱いしたり、匿名VPN使ってるから身元バレないとかドヤってる集団が犯人の可能性が高そうだね
現代人が人生で増田を読むのに使えるのはせいぜい1 万時間だろう。
これでも人生3万日のうち平均で1日20分増田を読んでいた計算になってしまう。
流石にこれがギリだろう。
およそ日本人1億人のうち1万人に1人が投稿しているとして、約1万人の増田がいることになる。
つまり、1人1分だ。
え?
俺が1分、およそ1投稿するたびに誰かの増田が代わりに読まれなくなってしまう。
責任感で押しつぶされそうだ🤮
すまない。
ブクマ100超えだけでも数十回あるから「読まれてないからセーフ!」とか言い張るのも無理があるだろう。
これからもこの重圧を感じながら増田を投稿するのかと思うと震えてくる。
もっと丁寧に書いたほうがいいのか?
入社してからワイが専門でやってた分野やったのに中途のイケメンが来てからみんなそっちに相談行くようになってしょんぼりしている。いうてイケメンも来たばっかりだからよくわかってなくて7割くらいの確率で「ちょっと難しいですね……増田さんならわかるかもしれません」って振ってくるんだけど、そいつらはそんなことは100も承知でお前に仕事を振ってるんだから責任もって全部巻き取れよと思ってしまう。イケメンは何も悪くないとはわかっていても、無駄に疎外感を味わっている。なんかやる気がなくなることばっかりだよ。
うちの嫁はポンコツなんだけど。
責任感はそこそこあるし、俺なんかより真面目に働く。
前の職場は、請負会社が切られて、泣く泣く生活の為に小規模保育園で働き出した。
面接に行った明日からこれますか?みたいな感じで大丈夫かと思ったら、正社員は、3ヶ月後に嫁さん意外みんな辞めて入れ替わると、、、。
この時まではまだ前向きだったんだけど、その後に、入れ替わった主任さんがパワハラ気味で病んじゃってる。
シフト変わるな言い方あるでしょ!!と切れたらしい。
今日、仕事辞めるって伝えると言ってた。本人は、保育士の仕事がやりたくないからって言ってるけど、人間関係だなって思ってる。
まぁ、向いてないんだろうなというのはわかってる。
子供のタメだからって、サービス残業やら細かく日記書くの当たり前と思うなよ。
カーテンに隠れてコソコソ話ししたり、本人と2人で叱責するのは、ただのいじめやパワハラだからな。
あと、保育園経営者、ちゃんと人が定着するように仕事しろよ。仕事辞めてんのうちの嫁だけじゃないからな。人がコロコロ変わることが当たり前だと思うなよ。今の状況がどれだけ不安全か理解しろよ。
長くやってたった、子供を忘れちまうだろ。
ハラスメント議員が謝ったって、ハラスメント議員のために浪費された公務員の貴重な労働時間は返ってこないんだよなぁ
当然、ハラスメントにより傷付けられた心も癒されないし、失われた家族との時間や安らぎも取り戻せない
どう責任を取るのか