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2024-04-27

「0歳児から投票権」はドイツでどのように議論されているのか?

 維新の会共同代表吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子投票は親が代理して行う)を提案し、維新マニフェストに加えたいという意向だという。

https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html

 これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートリツイート(リポスト?)していた。

吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベル心配になる

海外議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本SNS界隈の反応はそのレベルに達してない

吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが

それを「頭がおかしい」はさすがに乱暴すぎでは

https://twitter.com/Barrettm95sp/status/1783579344503529489

 ドイツ連邦議会議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。

 第一に、このPDFドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会議論されたことになるのだろうか。

 第二に、調査局の報告書タイトル:生まれた時から選挙権[構想]の諸問題)という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典日本憲法のような)にあたる法である

要約すると、

・親に子どもの数分の選挙権付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙原則に反するし、平等原則原則20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法憲法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)

・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察必要になる。(同)

基本法38条2項(選挙権年齢)の改正必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれ平等選挙原則にこのようなモデルが適合するか否かである

・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身投票権行使と子の投票権行使区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度普通選挙原則選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)

・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的であるそもそも代理投票という仕組み自体子ども成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権一身専属的な権利であり、国家意思形成責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11

 ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能自治体」があるからかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義平等選挙原則も同様に要請するからドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。

 平等選挙原則に反しないというためには、親自身投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツ連邦議会調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツ議論は話の枕に使われているだけで、ドイツ議論を真面目に受け止めて、そのような制度可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票秘密を守ろうとすると、親の投票意向コントロールすることはできない。それでは子から投票付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つの母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。

 そもそも、ここから分かるように一口子どもといっても投票可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから投票可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権議論されていると聞いた覚えがある。このような議論真剣考慮に値すると思う。

 繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツ議論を踏まえて、この制度賛同者は、この制度平等選挙原則に反しないようになる制度可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義コミットしていないと思われても仕方がない。上記議論では、平等選挙原則基本法(=憲法改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。

興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会HP確認する限り、提案委員会付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。

https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939

※※

これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正限界という純法律的論点を脇に措いたとしても選挙権平等を真面目に考えないことが民主主義であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差問題にされることはない)が、平等選挙原則排除憲法改正限界に引っかかる理論可能性はあるだろう。

追記

 それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。

(再追記

 多重投稿状態になっていたものを削除しました。

2024-04-25

anond:20240425123146

両論併記オープン議論は、両方の意見に等しく尊重すべき価値があって初めて成り立つ話で、

共同親権憲法改正違憲自衛隊違憲日米安保武器輸出と言った、

そもそも議論余地が全く無く完全に間違っている無価値もの」に対しては適用されないんですよ。

2024-04-19

憲法改正なんて今後50年は無理だろ

いい悪いは別として、事実として50年以内には無理でしょ。

anond:20240419135916

これはバカがムキになってこの場でひねり出した寝言じゃなくて、受け売りネタ元があるんだよね。

憲法政府を縛るのが立憲主義

左翼は言うわけだが、これは憲法が天与のものでないと成り立たない。

書き換え不能の全てに先立つ規範ってことだからな。

憲法だってしょせん道具であり主権者が自ら作り上げるものだという前提に立てば、憲法あくまガイドラインであって一方的に「政府を縛るものであるはずがない。

憲法も法であり広義の立法権対象である国民主権より上の存在はないので自分自分を律するためにプロセスを二段階にするひと工夫がつまり憲法本質なのだ

まあ増田で言ってもな

【書き換え不能の全てに先立つ規範ってことだからな。】

日本はともかく世界では憲法の書き換えって行われてるし、日本でも憲法改正ルールってのが設定されてるだろ、書き換え不能の天与のものだったら改正のためのルールなんて存在するわけ無いだろ。

どこをどう勘違いしたら「書き換え不能」って言葉が出てくるんだよ笑

バカがムキになってこの場でひねり出した寝言」って感じするわ笑

追記

憲法改正の発議について総務省に書いてあるから読んでみてな。

https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/syushi.html

2024-04-13

anond:20240413192539

同性婚憲法がネックなのでさっさと憲法改正してください

夫婦別姓世界でも制度がばらばらだし、先進国の中でもむしろ日本より男性優先の国もたくさんある

anond:20240412221707

法制審議会にかけられて以降だけでも3年弱に渡り37回も議論されてきた末に可決された法案拙速扱いだからな…

しか憲法改正に関して言えば1955年から70年経っても議論が全く進んでないので、

共同親権を導入せよって話が10年前にあったとして後60年は議論が全く進まなくても良かったんじゃないかとも思う

2024-04-12

衆議院憲法審査会は、今の国会で初めてとなる自由討議を行いました。自民党が、大規模災害など緊急事態での国会議員の任期延長などについて憲法改正の条文案を作成することを提案したのに対し、立憲民主党は、政治とカネ問題解決していない自民党改正を論じる正当性はないと主張しました。

立憲民主党逢坂代表代行は「裏金問題解決できず、自浄作用のない自民党憲法改正を論ずる正当性はない(以下略

共産党赤嶺政賢氏は(略)裏金事件で、長年国民を欺いてきた自民党改憲を語る資格はない(以下略

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240411/k10014418991000.html

 

さすが共産党だ!立憲を完全に支配下においているぜ!立憲共産あわせても自民党の3割にも満たない支持率をバックに、これからもありとあらゆる場面で政治停滞を生み出して欲しい!

2024-04-09

anond:20240409235023

日本国憲法第 96条に憲法改正手続きがあるのに憲法改正違憲とはこれいかに

そんなことしちゃいけんよって話?

「第九十九天皇又は摂政及び国務大臣国会議員裁判官その他の公務員は、 この憲法尊重擁護する義務を負ふ。」

わたしはこの99条根拠そもそも国会議員改憲を口にすることすら憲法違反だと思っているんやけど、自民党クソカスどもは解釈改憲かい詐欺みたいなことばっかしている。

これが標準的模範的国民の考えですよ

憲法改正議論自体違憲行為だし、ましてや憲法解釈論なんて論外です

anond:20240409151719

suzerainでブルド差別撤廃憲法改正に(議決直前に)盛り込んで失敗したことを思い出すなどした。

2024-03-17

憲法改正して「両者の合意」で結婚できるようにならないか

そしたら俺もイルカとかゾウとかバクテリア合意が得られたら結婚できるんだろ?

楽しみ。

各国の状況や時勢 世論の動向で憲法解釈を変えるべき か?

本当にそうか?

その理屈憲法改正解釈変更が許されるなら

場合によっては奴隷制侵略戦争すら肯定されないか

各国の状況や世論の動向で憲法解釈を変えるべき

というのは西欧列強植民地を獲得して国勢を増す今

我が国アジア植民地を獲得すべき

という大日本帝国理論と何か違うところあるか?

本当にその理由憲法が変わって良いか

岸田総理大臣

「各国の状況や世論の動向を鑑みて憲法改正します」

と言ったら君たちは賛成するのか?

私は反対だが…

2024-03-16

年寄り憲法改正に反対して同性婚が認められないままになる可能性があるのか

そうなったら恐ろしいな。心の底から年寄りにいなくなってほしいと願う人だってそりゃ出るよ。ナチスヒトラーめいた学者を支持する側に回る危険もある。

年寄りはそうならないように、新しい価値観アップデートしておいた方がいいよ。

憲法改正に賛成出来ない人は同性婚界隈から出ていけ

同性愛者の一人としてびっくりしたんだけどさ

同性婚並びに同性愛者の権利憲法に明記して欲しいって話をしたときに、それなら賛成出来ないわとか言い出したやつがいたんだよね

聞いてもいないのに、いか憲法改正しなくても同性婚日本で実現出来るのか語られたんだけどさ

そんなことは知ってんのよ

憲法改正に反対してるのか知らんけど、憲法同性愛者の権利記載しそれを保証することは認めたくないんだとさ

異性婚が保証されてるんだから同性婚施行されるならそれも憲法保証すべきだろ

こんな当たり前のことにも賛成出来ないなら同性婚界隈から今すぐ出ていけ

同性婚憲法学会での取り扱いについて

憲法同性婚を想定していないのは本当 」(https://anond.hatelabo.jp/20240316113208)とそのブコメから

元増田

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。

ブコメ

長谷部編『注釈日本憲法(2)』(有斐閣)だと同性婚の導入は憲法改正必要改正せずに導入可能の二つの説があるといってるね、24条を文言解釈して同性婚排除するって相手独自説というほどそんなに通説だっけ

これは両方正しくて、近年(ここ5年ほど)になればなるほど「同性婚も認める」または「排除していない」って論者が増えてるんだよね。

それはそれで元増田

世論なんぞで憲法解釈決めて良いならなんでもやりたい放題だぞ」

って問題提起意味を帯びるんだけどね

憲法同性婚を想定していないのは本当 」(https://anond.hatelabo.jp/20240316113208)とそのブコメから

元増田

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。

ブコメ

長谷部編『注釈日本憲法(2)』(有斐閣)だと同性婚の導入は憲法改正必要改正せずに導入可能の二つの説があるといってるね、24条を文言解釈して同性婚排除するって相手独自説というほどそんなに通説だっけ

これは両方正しくて、近年になればなるほど「同性婚も認める」または「排除していない」って論者が増えてるんだよね。

それはそれで元増田

世論なんぞで憲法解釈決めて良いならなんでもやりたい放題だぞ」

って問題提起意味を帯びるんだけどね

anond:20240316141616

安倍晋三憲法改正進めようとするのに使ってた口実が自衛隊違憲論だったでしょ

それじゃ安倍晋三実在しない左巻の発言捏造して騒いでたみたいじゃん

anond:20240316140721

憲法改正をしたいなら、まずは既存憲法が正しく守られている状態に戻す必要がある。

どこの常識だよ

少なくともアメリカ修正第18条と修正第21条を見てから言えよ

anond:20240316133655

真逆

憲法改正をしたいなら、まずは既存憲法が正しく守られている状態に戻す必要がある。

自衛隊のような違憲組織を認める為に憲法改正せよってのは絶対に通らない。

憲法改正したいなら、違憲状態の解消が大前提であって、それができない自民党憲法議論する権利はない。

anond:20240316114029

アホやな

そんなことは憲法学者に任せて整合性とればいい

問題同性婚実現したいやつらに沢山護憲派がおるってことだ

憲法改正せずに同性婚実現したいんだよ

ここでの「同性婚を想定していない」は、

ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。

そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさら状態から何でも可能ものだと自由立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。憲法改正しないと、国が同性婚戸籍納税を始めとした制度に取り込んで扱えないんだってことを知ってもらうためにははっきり書かないと。

anond:20240316113208

2024-03-14

anond:20240314211805

通る訳無いだろ、頭イカれてんのか?

厳密に憲法解釈して、憲法改正を行う権利が国にあるとするのであれば、違憲交戦の為の組織である自衛隊解体し、

在日米軍撤退させて、恣意解釈がない状態にしないと話にならない。

今みたいな一時の政府恣意解釈によって憲法に定められていることと全く反対のことができるのなら、

憲法改正に関する条項恣意的に解釈して、憲法改正を禁ずることもできるってことになるぞ?それでいいのか?

anond:20240314205613

違憲状態合憲化する為に憲法改正しましょうは通らないって話なのよ。

違憲状態恣意的解釈で押し通してきた自民党憲法に基づいて憲法改正をするなら、

まず違憲状態を解消して、今の憲法を厳密に解釈された状態に国を戻して憲法国民に返してから議論すべき。

自衛隊在日米軍存在を元にした交戦権の黙認を解消するのが、

自民党憲法改正を取り扱う為の最低条件なの。

違憲状態を作ってきた自民党が、違憲状態を維持したままで、違憲状態を踏み倒す為に、

憲法改正するのは絶対許されないって話が何故分からないのか本当に理解できない。

anond:20240314204449

そもそも自衛隊とか交戦権とかの破滅的な結果をもたらすことを恣意解釈で押し通してきたのに、

同性婚夫婦別姓に対しては、憲法を厳密に解釈しろって主張が通らんのよ。

憲法恣意解釈を許さない、憲法改正をせよと言うのであれば、

まず自衛隊解散米軍撤退日米安保の破棄をして、

戦争ができる国家と言う、今の違憲状態を解消するのが先だろ。

anond:20240314192000

こうやって金のことしか扱わないか労組が廃れる。

憲法改正反対とか、軍備反対とか、もっと高い視点を持って欲しい。

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