2015-07-24

http://anond.hatelabo.jp/20150724212815

上の増田だけど「制度ルールのものに欠陥がある」という事態がどういうことか理解できていないのだな。君は。

だれかがやりとりしててくれてたみたいだけど。

もっと平易に言ってあげよう。

  1. 9条違反する法律合法的立法することは可能。
  2. そして一旦立法されたら、統治行為論があるので違憲判決がでることはない。

これは現行憲法ではもうどうしようもない。

ただし、9条以外での違憲立法合法的に制定することも可能だし今後もありえる(これは人間限界)が、最高裁違憲判決が出て法令を廃止することになり社会に大混乱を招くことになるので、立法府は今後も違憲立法は避けるように試みるであろう。(違憲かどうかは立法の時点ではわからないので違憲立法が行われる可能性があるのはどうしようもない。自民党公明党国会議員はすべて安保法制合憲性を信じているであろうし、それは俺からみれば正しい)

巷ではケンポーガクシャサマガーってのが流行しているようだが、大体、憲法学者多数決がどうして、内閣法制局の行動を拘束できるのだ。そんなものだけで違憲になるなら、憲法学者立法府最高裁権威を上回ることになる。

一体、憲法学者にそんな権力があると如何なる憲法の条文、如何なる法令に書いてあるのかぜひ教えてほしい。

そんな論理の組み立て方の方がよほど憲法蔑ろにしている。

憲法を守れといいながら、憲法に書いていない手順を要求したり憲法に書いていない権威を借りて憲法蔑ろにしているのは滑稽なばかりだ。

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