上の増田だけど「制度やルールそのものに欠陥がある」という事態がどういうことか理解できていないのだな。君は。
だれかがやりとりしててくれてたみたいだけど。
もっと平易に言ってあげよう。
これは現行憲法ではもうどうしようもない。
ただし、9条以外での違憲の立法を合法的に制定することも可能だし今後もありえる(これは人間の限界)が、最高裁で違憲判決が出て法令を廃止することになり社会に大混乱を招くことになるので、立法府は今後も違憲の立法は避けるように試みるであろう。(違憲かどうかは立法の時点ではわからないので違憲立法が行われる可能性があるのはどうしようもない。自民党公明党の国会議員はすべて安保法制の合憲性を信じているであろうし、それは俺からみれば正しい)
巷ではケンポーガクシャサマガーってのが流行しているようだが、大体、憲法学者の多数決がどうして、内閣や法制局の行動を拘束できるのだ。そんなものだけで違憲になるなら、憲法学者が立法府や最高裁の権威を上回ることになる。
一体、憲法学者にそんな権力があると如何なる憲法の条文、如何なる法令に書いてあるのかぜひ教えてほしい。
憲法を守れといいながら、憲法に書いていない手順を要求したり憲法に書いていない権威を借りて憲法を蔑ろにしているのは滑稽なばかりだ。