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2024-04-17

朗報BBCさん、トランス批判をはじめる

https://www.bbc.com/japanese/articles/c9rzgexn444o

キャス医師BBCラジオ番組で、現場臨床医たちはジェンダー関連治療について「ガイダンス科学証拠も訓練もない」状態にあることを懸念していると語った。さらに、ジェンダーにまつわる「有害な」議論が、専門家によるオープン議論を妨げていると指摘した。

NHSではこれまで、子供若者ジェンダー治療を取り扱う唯一の専門機関として、「性自認・発達サービス(GIDS)」をイングランドウェールズ運営していた。

しか2020年、NHSから独立した病院監査評価機関から「不適格」と格付けされ、GIDSは2024年3月に閉鎖された。

NHSの検証では、こうした治療が「安全効果的」だと証明する十分な証拠がないことが判明した。

イギリス平等人権委員会(EHRC)は、平等法における「性別」の定義を「生物学性別」に改正することを検討すべきと助言している。

トランスジェンダリズムの終りやね~

2024-03-16

憲法同性婚を想定していないのは本当

追記3

まりにも多すぎて取り上げられないので。

自己意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。

当初の記事は以下から

札幌高裁同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。

それに対して岸田総理は「憲法同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派から批判が集まっている。

これについて過去議論の経緯を記録しておく。

憲法規定

日本国憲法24条第1項)

婚姻は、両性合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断だ。

憲法学見解

2004年11月17日参議院憲法調査会)

赤坂正浩参考人神戸大学大学院法学研究科教授

少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法場合には二十四条法律上婚姻尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上結婚男性女性と、両性というのはそういう意味だと。

 もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う

樋口陽一東北教授等を歴任

憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない

憲法国家」(岩波書店1999年

高橋和之東大教授等を歴任

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年

近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚憲法保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。

どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。

ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学スタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。

また、樋口先生はよりリベラル立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権事実上解釈改憲(厳密に言うと政府解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合発展的解消をしている。

いずれにしても政府解釈に有利な人選ではない(と思う)。

札幌高裁判決とそれに対する所感

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

同性婚可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚容認する割合はほぼ半数を超えている

地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。

以上によれば、本件規定は、少なくとも現時点においては国会立法裁量範囲を超えており、 憲法24条に違反する。

各国の状況や世論の動向で憲法解釈を変えるべき、とのこと。

法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。

(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係人権保護上かなり危険だろう)

札幌高裁判断と国の対応

札幌高裁判決形式だけ見れば国側全面勝訴となっている。

国会には立法裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会議論司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるはいい難い。同性婚に対する法的保護否定的意見価値観を有する国民存在し、議論過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。

したがって、本件規定を改廃しないことが、国賠法1条1項の適用上、違法であると認めることはできない。

この場合、国側は裁判には勝っているという理屈最高裁に上訴できない。

今回の場合賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたか最高裁判断が仰げるものの、原告側が「違憲判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。 

そして、最高裁判断のないこの時点で政府憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案ときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)

まとめ

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。
最高裁判断のない時点でこの解釈を変更するのは立憲主義的にかなり問題が大きく、岸田首相発言憲法学的に極めて穏当である

所感

普通に改憲すればいいんじゃね?

札幌高裁判決文はすべて

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b

判決要旨から

追記

間抜けブコメがあったので(しかトップブコメ・・・

◯想定していない以上制限もしていないわけだから憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置OKなんちゃう

◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。

(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

この観点では次のブコメリプライが正しい。というか

まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」

ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ

コメントにある両性以外の同意法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。

◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。

そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。

追記2

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/

赤坂先生の言うところの

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

ですね、独自解釈ありがとうございます

2024-01-08

年末年始の一部の過激ジャニヲタ発言マジでやばい(随時更新)

年末から今までで出てきたXのおすすめや友人が見たポストピックアップします。

不謹慎な内容もありますが、常識ある人以外は逆に賞賛されるという恐ろしい現実があります

これ以外にも「こんなポストあった」がありましたら教えてください。

※前提として悪いのは全てジャニー喜多川ジャニーズ事務所幹部類です。

過激派一般常識教養もないため、当たり前にポストしたものも凍結騒ぎを起こします。

12/31まで
1/1から3日ぐらいまで(令和6年能登半島地震関連)

※数が多いので時系列がめちゃくちゃです

-とにかく経済同友会(※4)が真っ先に動けと不満続出

-サントリーアサヒ(※6)はジャニーズ事務所ができた支援と同等、またはそれ以外の支援しろジャニーズタレントが寄り添って心のケアもできたのにお前らは無理だろという内容の発言にたくさんのいいねがつく。

不買企業ジャニヲタ御用達企業
不買企業

ほとんどの企業が「被害者の救済と抜本的な会社改革」がなされない限りスポンサーは見送るとのこと。企業としては当然の対応

ナショナルブランドメーカー海外の目を気にして行ったという意見もあり

曖昧なやつ

https://www.i-like-donuts.com/johnnys-sponser-list/ を元に作成

大喜びで爆買い企業

国内企業からできただけ

その他ジャニー喜多川擁護する人の声

世の中でもいろんな人がいますね…

その他(例外)

他にも炎上しているので追加。

その他(個人的なまとめ)

ジャニーズは関心が薄かったものの(性加害までは好きでも嫌いでもなく、事件後はニュースとしてみてる)、今回の事件で死人に口なしとはいえ、ここまで民度が低い人が多いとは思っていなかった。もちろん、常識な人も多いのも事実なので一概には言えないものの、民度低い人の方にオススメ流れるのどうにかして…

犯人死亡のため司法では捌けないもの6月公表される国連人権委員会報告書待ちの状態。それでも信用しないと言う人が出てきそうで難しいところ。それでは何を証拠にすればいいんだと思うのは私だけだろうか(証言しかないのも仕方ない)

あと、ゲームと本と飼い猫のアカウントにやけにジャニーズ関係オススメに出るなと思ったら、ニュースサイトと中丸雄一マンガアカウントのせいだった(アフタヌーンフォローしているのでリポスト流れる)

最後に。

過激派な人はいうことを聞かないので問答無用通報ブロックするのがオススメ(ブロック通報より効力が高い)。自分も回ってきた何人かは恐ろしいのでブロック済み。

あとは問題解決されて新体制になるのを望むのみ。まあ関心ないのでどうでもいいと言えばそれまでですが。

注釈(はてな記法で書いたが反映されなかったので見づらくて申し訳ない)

(※1)外資系の方がコンプライアンス的に厳しいが、どうやら個人契約で成し得たもよう。

(※2)荒れるのは嫌なので詳細はWikipediaにて。自分は噛みつかれた人と同じ意見

(※3)某ポストを参照にすると、紅白視聴率30%=約3000万人という計算らしいのでジャニーズの方が圧倒的に低い。

(※4)経済同友会会長といえばサントリー社長新浪剛史さん。同友会の会見でヲタクは大激怒してサントリー憎悪を持っている。経済団体なので個人の声は届かないの知らないのか。。

(※5)金額は非公開だがおそらく数百万程度。専門家は1,000万円レベル補償必要という声や、ジミー・サヴィル事件場合資産から算出して1,100万円を上限にしている。それよりコロナ助成金不正受給で得た55億円以上と藤島ジュリー景子の莫大な相続額(何百億円)を注ぎ込めばいいのに。

(※6)サントリーと同じぐらいジャニヲタから槍先を向けられているアサヒグループHD、会見で性加害を認めてからすぐスポンサーを切ったので憎悪感を抱いている。アサヒグループHDは本業以外にスポーツ地域振興、サントリーオーケストラホール美術館など芸術にも力を入れている言わずもがな日本代表する企業

(※7)まだ補償100人弱しかしていないし、新企業始動していないのにいいのか?という疑問はある。

(※8)アニメゲームに詳しい人いわく「企画から1年以上準備がかかるし制作が進んでしまった以上、代えが効かないのでは? あとヴァイスシュバルブラウという女性向けTGCも下火だし、ブシロードソシャゲにも起用していたかジャニーズの力が必要だったのでは?」とのこと。ただジャニヲタTGCはやらずアニメ子供向けなので観るかは謎とのことだしブシロード海外展開してて大丈夫

(※9)同じ法治国家イギリスでは「イギリス史上最も多くの罪を重ねた性犯罪者の1人」ことジミー・サミュエルについて処罰をしている。彼の死後、被害者の告発警察が動き、最終的にはロンドン警視庁まで動いて資産凍結や豪華な墓の撤去名誉剥奪まで起きている(ナイト称号は死後消える)。ジャニー喜多川と似ておりコメンテーターを務めるTV番組チャリティで良い面見せつつ裏では性加害していたという先例が。

(※10)性器を入れたり触ったり口に咥えたりするだけでなく、自慰行為をさせられたり無理やり身体を触られたりする行為被害一種なので背が低がろうが車椅子だろうがストーマだろうが関係はない。

(※11)柴 那典さんの「アイドルとのコラボダンスのキレが抜群で、ジャニーズがいない紅白に対して非常にわかやすい答えだった」(要約)というポストに対して嫌韓ジャニヲタ一般人までも批判の的に

(※12)誰を起用するかはメーカー広告代理店が決めることなのにYOASOBIは色々と災難に見舞われて逆に可哀想

2023-10-29

anond:20231029191016

これは逆なんよね。

イギリス労働党国連人権委員会女性スペースの保護に転換したように、まともに考えれば、

トランス女性女性」「身体男性はいない」なんていうのはカルトしかないわけ。

リベラルがそれに引っ掛かったから、これ幸いと逆張りで正しいポジションを奪ってしまったのが右翼なんよ。

アホな右翼でも、正しいことをいうことがたまにはある、ということを覚えておかないと、そういう場合にババをつかまされるってことやね。

2022-10-04

特捜部直告から法曹告発状を返戻しされたが説明に理がないと思った

彼らのように法治はしないが法律解説をつけた第2版を送った

サービスエースはほぼ取れず、ピンポンゲームはしばしば起きる

時間消耗戦なので浦島ジジイになる覚悟もいる

法制系の日本NGO案の定法曹の手先だったし

しろ返事が来たら国連人権委員会にでも転送するか

2022-04-02

anond:20220402062135

論争を50年以上続けるだけで必要法律も作られずにいられるから法制度もちょっとどうかな(人権委員会設置法案など)

2022-03-24

公務員が多い国や人権委員会のない国、思想統制のある国には経済制裁をしても、国民世論にはあまり効果がないか逆効果だと思われる

から昔の米国日本経済制裁をしたし、ソ連軍拡させ透明化する方法に出て破綻させた

2022-03-14

ウクライナ批判されているのを見ると「いじめ正当化」だなんだと言ってしまう人たちのこと

おそらく女なのでは? 女は市民として物理的に戦うコストを支払っていないから、リヴァイアサン状況の話をされると困るわけだ。と言うか考えたくないと言うか。

ライオンインパラを弄んで食べたりするのを正義不正義で話しても仕方が無いだろう。そう言う野生なのだから

人間とても法と言う縛りがない世界ならば、強者弱者を好きにするのは当たり前だ。良い悪いではない。水が上から下に流れる、と言うのと同じ意味で当たり前なのだ

国の上には法を担保してくれる存在は無いので(国際法はそれ自体が国々の担保に負うている)戦争に至る野生においてこういう結果になってしまった以上、ウクライナオペレーションにも落ち度があったと言うのは自明のことだろう。


ネオ麦茶バスジャック事件のことを思う。あの事件では

①「おばちゃん」が犯人説教をして刺殺された

治安回復要員として期待されそうな成人男性たちは窓から逃げた

と言う2点、興味深い点がある。

①のおばちゃんは、バスジャック事件と言う非常の時にあって、「おばちゃん少年」と言う常態アプローチをしたため、自分は刺殺されて、更には他の乗客危険エスカレートさせたものである。このおばちゃんは責められるべきかどうか。安全責任を「あなた」が負うているのであればこうした跳ね返りに対しては厳罰を科すしかないだろう。もっと言えば、カップルが不良に絡まれている時、女がどうせ自分は殴られないと思って不良を詰って激怒させたら、男の方は「おいおい勘弁してくれよ」と思うだろう。それに対して不良の方を批判すべきと言うのは、しょせん「女には不良も手出しをしないもの」と言うコード範囲内での無責任フリーライダーに過ぎない。

そして①のようなおばちゃんを守るために戦わされるのが嫌であったから②の成人男性たちは逃げたのである


ウクライナが責められているのは、無法状態で、ヤクザ同士が抗争しあっていて、争いや話し合いの中でようやく均衡と一時的平和が保たれている時に、空気を読めない鉄砲玉が暗黙の合意無視して、相手シノギ邪魔するような真似をしたかであるそもそもそうしたイキった言動も、大NATOの子分杯を受けられると勝手に思い込んでいたからで、「末端のはねっかえりのせいで全面抗争になったらかなわんがな」と思っているバイデン組長は早々に、「うちら派兵しませんで」と言ったわけであるロシアにとっても、アメリカにとっても邪魔な行動しかしていないではないか

ウクライナが責められているのはヤクザシノギとしての話であって、話をおおごとにしながら自分だけではケツを拭けないから「ブリジストンさん、三菱さん、あんたらロシアと手切れしなかったら自由の敵でっせ」とせっせとプロパガンダやっているわけである自分は昨日まで香港弾圧した中国にへいこらしていたくせに。ちなみに国連人権委員会での香港弾圧に関する中国非難決議には、ウクライナスルーして棄権している。韓国もな。バルト三国はきっちり賛成している。


被害者とは「ある限定された局面において被害者であること」を意味するのであって、加害者にならないという意味でも無いし、善人だというわけでもない。ましてその外交政策が適切であったことを担保するものでもない。

大国同士は直接ぶつかれば傷を負うことは分かっているので、相当に注意深く状況をコントロールしようとするが、ウクライナのような認識力が甘い小国は、はねっ帰りを引き起こして状況コントロールを著しく毀損することがある。

戦間期ポーランドもそうだった。

ポーランド第2次大戦引き起こした主因とまでは言えないにしても、状況をエスカレーションさせたのは間違いなくポーランド政府の数々の愚策であった。

こう言うことの検証が、ポーランド被害者と言う構図が成立したらきちんとなされていないのではないか。そのことがウクライナのはねっかえりを生じさせたと言える。

2021-08-25

フェミサイドに関するメモ

EU文書フェミサイド定義を書いていると言っている人がいるので、そのメモを書いておく。

まず話に上げられていたフェミサイド定義が書いてあるとされる文書こちらのこの箇所。

Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.

URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:227E:FULL&from=EN

抜粋したもの

“E. whereas the term feminicide emanates from the definition of violence against women which is laid down in Article 1 of the Convention of Belém do Pará as follows: any act or conduct, based on gender, which causes death or physical, sexual or psychological harm or suffering to women, whether in the public or the private sphere; whereas the punishment and eradication of feminicide is an obligation and must be a priority for any state based on the rule of law,”

↑を翻訳したもの

“E. フェミニサイドという用語は、ベレン・ド・パラ条約第1条に規定されている「女性に対する暴力」の定義に由来するものであるが、その定義は次のとおりである。すなわち、性別に基づき、公的領域である私的領域であるかを問わず女性に死または身体的、性的心理的危害苦痛を与えるあらゆる行為または行動である。”

ベレン・ド・パラ条約第1条を引用していることがわかる。

ベレン・ド・パラ条約はここに載っている。

URL:https://www.wikigender.org/wiki/convention-of-belem-do-para/

↑を翻訳したもの

ベレン・ド・パラのコンベンション

女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約

1994年6月9日採択

所在地 ブラジルベレン・ド・パラ

エントリー 1995年3月5日

条件 第二次批准書の寄託から13日目

パーティ 32 (全リスト)

預託先 米州機構事務局(General Secretariat of Organisation of American States

女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約通称ベレン・ド・パラ条約)[1]は、米州機構OAS)内で締結された国際人権文書であり、米州において女性権利保護擁護するためのメカニズム確立し、公私を問わず女性身体的、性的心理的な完全性に対する暴力と闘うことを求めている。

この条約は、1994年6月9日ブラジルパラー州州都ベレンで開催されたOAS24回総会で採択され、1995年3月5日に発効しました。2012年8月現在OAS加盟国35カ国のうち32カ国が批准していますカナダキューバアメリカ合衆国男女共同参画は未加盟)。90年代半ばにベレン・ド・パラの条約が採択され、広く批准されたことは、女性権利を守るための闘いにおける画期的出来事です。特に、この条約は半球の人権に関する他のどの条約よりも多くの批准を得ており[2]、女性に対する暴力問題を具体的に取り上げた歴史上初めての条約です。[3)条約の遵守を監督する機関は、OAS機関である米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所である

目次を見る

1 背景

2 実質的規定

2.1 定義保護される権利

2.2 各国の義務

3 米州における保護の仕組み

3.1 ベレン・ド・パラの条約に見られるメカニズム

3.2 条約実施フォローアップするメカニズム(MESECVI

4 参考資料

5 参照

6 外部リンク

7 フィードバック

背景

ベレン・ド・パラ条約は、米州女性委員会(Comisión Interamericana de Mujeres:CIM)によって起草されました。1928年設立されたCIMは、女性人権認識保証するために設立された最初政府機関であり、OAS内の各加盟国代表者を置き、アメリカ大陸における女性権利ジェンダー平等について議論し、政策策定する主要なフォーラムとなっている[4][5]。

条約はその前文で、女性に対する暴力は「女性男性の間の歴史的に不平等な力関係の表れである」と述べ、すべての女性暴力から自由である権利には、あらゆる形態差別から自由である権利も含まれると認識しています。これは、女性に対する暴力問題の深刻さ、女性歴史的に受けてきた差別との関連性、そして暴力を防止し、罰し、撤廃するための包括的戦略採用する必要性について、アメリカ大陸全体で感じられている一様な関心を反映しています[6]。 この条約のもうひとつの注目すべき質は、米州人権システムの他の文書に含まれ規範創造的に組み合わせることで条約の強度を高めることができるという意味で、国連宣言提供する領域を超える広範な戦略執行メカニズム提供していることです[7]。

実際、2011年欧州評議会CoE)で「女性に対する暴力及び家庭内暴力の防止及び対策に関する条約」が採択されるまで[8]、ベレン・ド・パラの条約は、女性に対する暴力問題を具体的に取り上げた世界で唯一の国際条約でした。

しかし、2004年アムネスティ・インターナショナルが指摘したように、この条約女性に対する暴力の根絶に向けた国際的コミットメントであり、アメリカ大陸で広く批准されているにもかかわらず、条約採択から10年経っても、この地域女性に対する暴力行為は根絶されたとは言い難い状況にあります[2]。

実質的規定

定義保護される権利

ベレン・ド・パラ条約の第1章は「定義および適用範囲」と題され、女性に対する暴力を「性別に基づいて、公的領域である私的領域であるかを問わず女性に死または身体的、性的心理的危害苦痛を与える行為または行動」と定義し(第1条)、身体的、性的心理的暴力を含むと理解されています(第2条)。保護される権利」と題された第2章では、「すべての女性は、暴力から自由である権利を有する」(第3条)--あらゆる形態差別から自由であり、女性劣等感または従属感の概念に基づく固定的な行動様式および社会的文化的慣行から解放されて評価され、教育を受ける権利を含む(第6条)--、および「地域的および国際的人権文書に具現化されているすべての人権および自由承認し、享受し、行使し、および保護する権利」(第4条)を定めています締約国は、女性に対する暴力が、女性市民的、政治的経済的社会的および文化的権利自由かつ完全な行使を妨げ、無効にすることを認識する(第5条)。

国家義務

第3章では、この章のタイトルに沿って、「国家義務」を概説し、必要国内法や行政機構の導入に特に重点を置いて、「あらゆる適切な手段により、遅滞なく、このような暴力を防止し、処罰し、根絶するための政策を追求する」ことを締約国義務としています(第7条)。しかし、それだけではありません。続いて、プログラムを含む「漸進的に具体的な措置を講じる」という締約国義務概要定義が述べられています

a. 女性権利についての認識と遵守を促進すること。

b. 教育プログラムを通じて、男女の社会的文化的な行動パターン偏見、男女の劣等感優越感の考え方に基づく慣習や固定観念修正すること。

c. 司法行政に携わるすべての人々、特に警察官やその他の法執行官の教育・訓練を促進する。

d. 暴力を受けた女性に対し、シェルターカウンセリングサービス被害を受けた子どもケア保護を含む適切な特別サービスを、公的機関および民間機関を通じて提供すること。

e. 教育を通じて、女性に対する暴力問題とその救済策に関する認識を促進すること。

f. 暴力を受けた女性が、公的私的社会的生活に完全に参加できるように、効果的な再適応プログラムや訓練プログラムへのアクセス提供すること。

g. あらゆる形態女性に対する暴力の根絶に貢献し、女性尊厳尊重を強化するために、メディアが適切なガイドライン作成することを奨励すること。

h. 女性に対する暴力を防止し、処罰し、根絶するための措置有効性を評価し、必要な変更を策定し、実施するために、女性に対する暴力の原因、結果、頻度に関連する調査および統計その他の関連情報収集を確保すること。

i. アイデア経験の交換、および暴力さらされている女性保護目的としたプログラムの実行のための国際協力を促進すること(第8条)。

これらの措置採用するにあたり、締約国は、特に人種民族的背景、または移民難民避難民としての地位理由とする女性暴力に対する脆弱性、および妊娠中に暴力を受けた女性障害者未成年者、高齢者社会経済的に不利な立場にある女性武力紛争の影響を受けた女性自由を奪われた女性脆弱性特別考慮することが求められている(第9条)。

米州における保護の仕組み

締約国条約に基づく義務を確実に果たすために、特定保護メカニズムが設けられている。すなわち、(1)ベレン・ド・パラの条約自体に見られるメカニズム、(2)2004年に別個の法律によって創設された「条約実施フォローアップするメカニズム」(MESECVI)と呼ばれる追加メカニズムです。

ベレン・ド・パラの条約に見られるメカニズム

ベレン・ド・パラ条約の第4章「米州保護メカニズム」に基づき、各国が条約を採択または批准すると、OASはこの引き受けた義務を、人権の促進と保護に関する2つの活動分野で監督します。1)米州女性委員会(CIM)、2)米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所構成される米州システム

CIMの監督役割は、2年ごとに発行される定期報告書[9]を通じて、「女性に対する暴力を防止及び禁止するために採用された措置、並びに暴力の影響を受けた女性支援するために採用された措置、並びにこれらの措置適用する際に観察されるあらゆる困難、及び女性に対する暴力の要因」(第10条)をCIMに更新する締約国条約上の義務の結果である。このような報告書に基づいて、CIMは、そのマンデート目的に沿って、女性権利ジェンダー平等の分野で政策策定し、締約国勧告を行うことができます[10]。

米州システム監督機能には2つの側面がある。第一に、このような機能は、締約国およびCIMが条約解釈に関して米州裁判所勧告意見を求めることができる限り、米州裁判所能力の下にある(第11条)。第二に、このような機能は、締約国条約第7条で定められた義務違反しているという苦情を受け取り、送信する権限を有する限りにおいて、米州機構能力に該当する。このような苦情は、OASの1つまたは複数の国で法的に認められた個人グループ、または非政府組織が提出することができます。「米州人権委員会は、米州人権条約および米州人権委員会請願書の提出および検討に関する規約および規則によって定められた規範および手続きに従って、かかる主張を検討するものとする」(第12条)。

司法国際法センター(CEJIL)が2006年に発表したポジション・ペーパー[3]によると、条約の発効以来、CIMは条約に基づく締約国報告書を受け取っていたが、限られた資源報告書に関する十分な議論の欠如、報告書独立した検証と詳細な評価不実施などの理由により、条約から生じる国家義務に対するフォローアップの影響は制限されていたという。この論文では、ベレン・ド・パラ条約の採択は、IACHRの機能に属する苦情処理手続きに関しても、最初10年間でIACHRに提出された事例の数が限られていたこと、IACHR事務局長のリソース不足、米州システム機関構成などの理由から、期待されたほどの影響を与えなかったと述べている。以上のことから、CIMとIACHRは、その任務遂行し、ベレン・ド・パラの条約批准した多数のOAS諸国が引き受けた公約の実現に貢献する上で、大きな困難を抱えていました。

このことは、条約発効後5年以内にCIMが調査を行い、条約目的が達成されていないことが明らかになったこから[11]、ベレン・ド・パラ条約フォローアップ・メカニズム設立必要措置を講じることが委任された。

条約実施フォローアップするためのメカニズム(MESECVI

2004年10月26日、OAS事務総長締約国会議招集した際に、ベレン・ド・パラ条約実施フォローアップ機構(MESECVI)の規約承認されました[12]。 MESECVIは、条約目的達成に向けた進捗状況を検証するための、独立したコンセンサスベースシステムです。MESECVIは、条約地域への影響、女性に対する暴力の防止・処罰・根絶における締約国の成果、関連する公共政策実施における既存課題検証するために、条約締約国専門家委員会(CEVI)との間で経験技術協力を交換する場を通じて、体系的かつ継続的評価を行うための方法論を提供しています[13]。”

↑のベレン・ド・パラ条約は”女性に対する暴力”の定義であって、フェミサイド定義ではない。

また、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.”はフェミサイド定義説明しているのではなく、ベレン・ド・パラ条約第1条を引用して”女性に対する暴力”にフェミサイドも含まれるということを書いている。

さらに、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008”の中でもフェミニサイドとされているのは女性殺人事件のみである

2021-02-10

[]ブクマカが何度も書いてしまうほど伝えたかたこ




何度も書いているけどと書いてあるのを適当ピックアップしただけで本当に何度も書かれているか確認していない

2020-09-29

anond:20200929145127

頼むから国語勉強をしてくれ。わざわざ太字にしてるんだから

例えばいわゆる従軍慰安婦問題において、韓国日本にその被害二国間で訴えることは、別に韓国ベトナム戦争での韓国性犯罪を棚上げしていようが関係なく、大いになされてよい。

ただし、韓国普遍的戦時性犯罪の一つとして従軍慰安婦問題国際社会に提起するならば(例えば国連人権委員会への提起であったり、他国少女像を建てる行為)、自国戦時性犯罪に頰被りすることは倫理的に許されないよね、とそういう話。

2020-05-16

慰安婦問題

【社説】慰安婦団体正義連「モラルハザード会計」疑惑、ごまかして覆うべきことではない

与党系「共に市民党比例代表当選した尹美香ユン・ミヒャン)氏と彼女理事長を務めていた日本軍性奴隷問題解決のための正義記憶連帯正義連、韓国挺身隊問題対策協議会挺対協)の後身〕の後援金関連の疑惑雪だるま式に大きくなっている。それでもはっきりとした説明ではなく、政治攻勢や陰謀説に引っ張り込んで苦しい弁解だけを並べている。

後援金をめぐる疑惑は水曜集会が開かれた昨日も続いた。尹美香氏は挺対協時代から慰安婦被害者おばあさんのための寄付金を受け取る過程で、正義連など法人名義の口座8つの他に尹氏名義の個人口座も使ってきた状況が明るみになった。

挺対協継承した正義連が2016年の発足後後、SNS募金した形跡が残っている尹氏名義の寄付金口座は少なくとも3つあることが確認された。昨年1月の金福童(キム・ボクドン)さん死去当時、葬儀費を募金するときに使った個人口座もこのうちの一つだった。寄付金使用先とは関係なく、公益法人個人口座使用行為のものだけでも横領とみなすことができるという。

会計処理疑惑はこれだけではない。法人解散をしなかった挺対協名義で2018年慰安婦女性1人に4億7000万ウォン(現レートで約4100万円)を支給したと正義連が公示したが、この金額はその年の支出総額4億6908万ウォンよりも多い。常識的に納得し難い。

また正義連は被害女性葬式を引き受けてきた相助会社葬儀会社に相当)に1170万ウォンを支払ったと説明したが、同社は無料で行い費用を受け取っていないと明らかにした。月の活動費を300万ウォンしか受け取っていないという尹氏比例代表候補登録をする際に財産が8億ウォン以上あると申告した。

尹氏正義連に関連し、政府部署機関管理監督が不十分だったという指摘も出る。金福童さんの葬儀当時、尹氏個人通帳を使って募金して以来、設立された民間団体「金福童希望」は行政安全部に寄付金品の募集登録もしていないことが明らかになった。行政安全部は疑惑が提起されると一歩遅れて寄付金品の募金および使用内容を22日までに提出するよう公文書正義連側に発送した。

国税庁は一歩遅れて正義連側の会計不備を確認して修正公示命令した。これに先立ち、国家人権委員会は2018年に正義連を監査した際には会計不備を発見できなかったこから監査のものが不十分だったのではないかとの批判を受けている。

今回の疑惑挺対協時期から尹氏を近くで見守っていた李容洙(イ・ヨンス)さんが今月7日に初めて公開的に提起した。このため「親日勢力の謀略」「反人権・反平和勢力最後の攻勢」という反論本質を見えなくするだけだ。堂々とするというなら、第三者会計監査と検警の捜査を受ければよい。

尹氏は「今回の事態慰安婦被害者人権運動道徳性破壊している」と主張した。開き直りだ。日本右翼歴史歪曲と戦う慰安婦関連団体は、他のどのような市民団体よりも透明性と道徳性を自ら備えなければならない。

【独自】正義記憶連帯、4年間13億ウォンの国庫補助金のうち8億ウォンが消えた

月の国会議総選挙与党共に民主党」の比例政党「共に市民党比例代表候補として出馬当選した尹美香ユン・ミヒャン)氏が理事長を務めていた慰安婦被害者支援市民団体日本軍性奴隷問題解決のための正義記憶連帯」(正義連)と「韓国挺身隊問題対策協議会」(挺対協)は、2016年から昨年まで国庫補助金13億ウォン(約1億1400万円)余りを受け取ったが、国税庁登録した公示では補助金が5億3800万ウォン(約4700万円)とだけなっていることが14日、確認された。

 野党未来統合党の郭尚道(クァク・サンド議員政府から提出を受けた資料によると、正義連と挺対協女性家族部、教育部ソウル市より2016年から昨年まで国庫補助金13億4308万ウォン(約1億1700万円)を受け取った。2016年に1600万ウォン(約140万円)、2017年に1億5000万ウォン(約1300万円)、2018年に4億3000万ウォン(約3760万円)、昨年7億4708万ウォン(約6500万円)を受け取り、今年は6億2200万ウォン(約5400万円)=来年公示対象=だった。

 ところが、正義連が2017年から2019年まで国税庁公示した資料には、補助金収益が3年間0ウォン記載されている。公示資料は直前の年の会計資料を翌年公示する。つまり2016年から2018年まで補助金がなかったと記載したものだ。今年の公示には、国庫補助金を昨年5億3796万ウォン(約4700万円)受け取ったと記載した。これは、実際の受領額より2億ウォン(約1750万円)少ない額だ。尹氏代表として登録されていた挺対協2017年から今年まで補助金収益をすべて0ウォン記載していた。

 正義連と挺対協義務公示公益法人だ。公益法人会計基準によると、国庫補助金はすべて「補助金収益」として正確に記載しなければならない。高麗大学経営学部のイ・ハンサン教授は「国庫補助金を数年間受領していたのにもかかわらず、0ウォン記載した正義連の公示おかしい」と語った。正義連側は本紙の問い合わせに「国税庁公示は我々が入力する過程で一部ミスがあったようだ」と釈明した。

2019-11-25

国連はアホの集まりだということを自覚したほうがいい。

というか、国際的組織から頭がいいということはない。

いま、IMF消費税を20%に上げろとか、クラックでもキメながら日本アドバイスしているが、聞く必要は一切ない。

特に国連組織から言ってることが正しいと思ってると、マジにやばいことを真剣に主張していたりする。

本当に国連下部組織は油断ならない。

人権委員会とか特別報告者のやばさは可視化されているが、ほかにも「国連施設児童ポルノを作ってた」とか「児童売春支援物資と引き換えにやってた」とかもうあの組織そろそろつぶしたほうがいいんじゃねえかと不安になる案件はたくさんあるのだが、いまだに自浄能力を発揮したという話がない。

特に中国人権侵害に対しては「中国さんはお金一杯払ってるから」という感じで超絶スルースキルを発揮している。

あの組織そろそろ滅ぼしたほうがいいんじゃないか?

2019-09-06

言い過ぎ

週刊ポストの「韓国なんて要らない」特集作家門田隆将氏「日本には不思議な”二重基準”がある。謝罪必要なかった」

また、恵泉女学園大学の李泳采教授は「この記事をこのまま国連人権委員会に出したとして、表現の自由だと認めてくれると思うか。日韓関係が最悪だといっても、中国韓国出版社には、日本との関係を断絶するとか、日本批判するような本は1冊もないし、そういう本は売れない。読む人もいない。嫌韓反中国の本がベストセラーになるのは日本しかない。世界マイノリティが勝ち取ってきたものは、人を差別して攻撃排除しなさい、断絶しなさいという概念ではない。社会責任ある人々は、どういう形で仲良くするのか、マイノリティ立場ものを書かないと。日本には韓国人が10万人いて、在日コリアンは40万人いる。彼らはあの記事を見て怯えている。日本で生きていけるかどうか。表現の自由という中で、人権差別をどれだけ攻撃しているのかという認識をこの記事を作った人がどのくらい考えていたのかが問われている。そういう批判だ」と指摘した。

https://times.abema.tv/posts/7018103

日本批判するような本は一冊も無いとかウソでしょ…言い過ぎだよ。昔流行って今はあんまり売れないから出てないくらいじゃない?あと、感覚の違いかも知れないけど、報道でも韓国発信のヒドいヤツとか見るけどねぇ…自分達のヒドいのは正義からヒドいと数えないみたいな感覚を感じるなぁ…

2019-06-06

anond:20190606105518

いや、女性専用車両は今すぐにでも廃止するべきだと思う。

来年東京オリンピックや、2025年の大阪万博でもあん日本の恥を続けているのだろうか。

何も知らずに女性専用車両から排除された外国人男性乗客激怒して、帰国後に国連人権委員会にでも提訴されたら国際問題になる。

2019-02-08

anond:20190207095107

実に貴重な体験談ありがとうございます

このようなあまりにも酷い人権否定される経験をすると訴える力さえもぎ取られる事がありますから

実は私の知り合いの児相被害者も同様の被害を受けたと話してくれたことがあります児相職員が4人ががりでだまって「自宅に侵入し」病気療養中の子供を騒がないように「口を塞いで」組織的に連れ去ったと。ちなみに強制保護理由子供病気学校に行かないから。義務教育を受けていないから。もうかれこれ10年以上たちます子供さんは家に帰っていません。親子の面会さえ職権で認められていない。

私はこの訴えを始めて聞いた時、児相と言う国の機関がそんな酷いことをすることがあるのか?とにわかには信じる事が出来ませんでした。しかし、児相被害の事例をいろいろ聞くにつれて充分にありえる事なんだなと考え方が変わりました。知らないうちに平成に入ると「虐待」の定義自体が変えられ「これ子供ちょっと可哀想よな」レベルの事案も「子供死ぬかも」レベルの事案もクソもミソも一緒にしている。結果として少子化でも児童施設の定員充足が容易になった。深刻事例に漏れが出て時々子供死ぬけれども。これで戦後戦災孤児を育てる目的を達して消え去る運命にあった児童福祉施設とそれで喰っていた関係者の首をつなぎ息を吹き返した。個人情報保護というベールの向こうで、今日私たちの知らないうちに、「児童保護する」という建前で日常的に組織的に「児童拉致」が行われているようですね。気がつけば日本という国では、家庭で子供を育てても国のお金ほとんど動かないですが、児相子供を連れ去り、一時保護所や施設に入れると措置費、養育費などの名目で1人の子供が成人するまでに億単位予算が動く国へ変わっています。つまり関係者が潤うと。そして「子供社会で育てる時代」と言うスローガンが出てくる訳です。

このような犯罪日本隣国が行った「日本拉致」と本質的に変わりがありません。実行犯外国機関日本行政職員かの違いだけにすぎません。当然に国家損害賠償対象となるべき事案です。本来検察警察児童略取誘拐(国から措置費めあて)で犯人逮捕して法の裁きをうけさせるべき。しかし、児童虐待関連事案は児相学校警察など行政間の全件共有が推奨され、悪く言えば口裏を合わせをしているのが現状。つまり、国が犯している犯罪から国に訴えても無駄。これは国連の子もの人権委員会などの国際機関レベルでないと相手にしてもらえないかも知れません。この国連でも日本児相被害を訴えたグループの主張が日本行政からのもみ消し圧力日本児相への勧告が無くなってしまったとの事。諦めること無く日本が変わるまで、このような人権被害を訴える必要があると思います

2018-11-05

国連真実を指摘する記事が歪める福島真実

この記事

https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidosatoru/20181104-00102874/

本論は啓蒙であるが、例示が正しくない。


まずは科学事実からということで、福島県放射能測定マップを見て欲しい。

http://fukushima-radioactivity.jp/pc/


2011年2018年マップを読めば

原発事故当時と比べて放射線量が高い地域は大幅に減少している

放射線量が高い地域もまだごく一部存在している

という2点が読み取れるだろう


リスクある原発の廃絶という目標」を言い訳にして前者を無視すること、あるいは「福島被災地域の復興という目標」を言い訳にして後者無視することはどちらも科学事実に反する間違った態度であると言わねばならない。


記事冒頭に挙げられた「年間20mSvを下回るがまだ線量の高い地域重要部分なのに記事では省略されている)に子供妊婦を帰還させるべきではないという国連特別報告者報告」と「被爆による疾患の増加は有意に見られず出生時異常の増加もないという予測を述べた原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)報告」は何ら矛盾するものではない。

石戸記者は前者は「被爆リスクは高い」後者は「被爆リスクは低い」だから矛盾すると雑な論理を展開しているが、前者と後者は同じ福島でも全然違う場所の話をしていると考えねばならない。

なぜなら後者放射能の高い地域から避難が(比較的)迅速に完了したことによる結果として健康被害がなかったという話であり、暗黙の前提として今後もわざわざ危険地域に入って過剰な放射線を浴びに行ったりはしないという考えによる予測であるからである。極端な例を考えれば、「福島安全になった」という雑な考えを持って事故の起きた原子炉建屋の中で長期間暮らしたりすれば当然健康被害が出ると考えられる。

国連を全て一緒くたにしはいけないという指摘をする記者が、福島という地域を雑に一括りにして「安全」という評価を下してしまうのはとても残念なことである福島市も公的避難は行われていないし、会津などにいたってはそもそも風評被害しかない。国連と同じで福島も一つではないのだ。当たり前のことなのだが自分のことになると見落としてしまうのはよくあることであるが。


さて、問題放射線量による安全危険の線引きが実際何が適切であるかということだろう。実のところ放射線量安全危険の線引きは専門家にも難しい。

一応こんな記事を探してきたから暇なら読んでくれ。

http://tomioka-radiation.jp/2016/09/30/1msv_and_20msv.html

放射線普段から人間が浴びているという科学事実やその線量は例示しつつ、20mSvがどうなのかの名言は避けてるね。

今回国は国際的避難基準を元に20mSvを帰還の基準にできると考えているようだが、避難基準と帰還の基準は別なのでは?というのは誰もが考えつく指摘である

いや20mSv以下なら避難しなくてよいのでは?と反論が見られるかもしれないが、事故の混乱の中で住民を残らず強制的避難させる基準が高めになることは何ら不思議なことではない(そもそも隣の村が強制的非難させられてるのに自分たちは対象でないからといってのんきに住み続けてあまつさえ自主的に逃げ出す人を非難するのもどうかという気もするので基準より多くの地域で実際に避難が起こることは想定内であるべきであった)。

さっきの記事を読んだ人なら航空機乗務員目標である年間5mSvより大きな値を設定するのはおかしい(基準航空産業を不当に圧迫していると主張するようなもの)ではないかと感じる人も多いと思う。


「年間20mSv安全だと専門家は主張している」なる主張に反証を一つ上げておく。2011年時東大の教授だった小佐古敏荘氏のことを思い出して欲しい。彼は子供たちに年間20mSvまでの被爆を許容するという政府方針に涙ながらに抗議し、政府役職を辞任したのである記憶力の低い国民たちは覚えてないかもしれないが(皮肉)、当時は大きなニュースだったはずだ。

結局のところ年間何mSvまでなら安全かは専門家でさえも正確には誰もわかっていないし、小佐古氏の主張が正しいとは限らない。しかし、放射線量がまだ多めである地域子供たちを帰還させるという「人によっては泣いて嫌がること」を実施しようとするのは、まさに人権問題だと思うし、特別報告者が人権委員会話題にしようとしたこと自体は(それをそのまま結論にするのは安直であるとしても)まさにやるべき仕事だったと思う。これは決して石戸記者の指摘する福島に対する差別偏見という全く別の人権課題相殺されるべきものではない。

結論としては、国連権威(そんなもの本来最初からないのだが、国連世界政府ではないし、そもそも政府だってそんなに信頼してはいけない)を利用する人を非難し、国連への誤解を解くという目的を果たしながら、福島の一部に残る放射能問題専門家意見権威としてとり上げた上に都合の良いように解釈して自分の望む結末に捻じ曲げるという非常に残念な記事であった。



余談1:国連人権委員会について

今回の記事を見て、国連人権委員会特別報告者など要らないと単純な反応をした者が多くいた。特別報告者の報告をそのまま権威付けに使おうとする一部の反原発派の姿勢問題であったと思うが、国連人権委員会あるいは特別報告者というのは第三者委員会のようなものとして必要とされていると思う。原子力の専門家集団ほとんどが発電所建築専門家であり原子力ムラ(実際そんな村は存在しないので不当な呼称であると思うが)と貶されることもある。実際福島以前の基準やらかしていたわけで、専門家というのも常に当てになる存在ではない。(特に右派には)人権委員会日本関連での事実誤認事件が気になっている人もいるだろうが、人権委員会廃止を唱えることはロシア中国北朝鮮安全保障委員会ですら問題になるレベル)における人権侵害問題を軽視することにもつながると考えるべきだろう。


余談2:実際どの地域避難者を帰還させるべきかという政治判断問題についての個人的意見

もう一度2018年福島県放射能測定マップを見て欲しい

http://fukushima-radioactivity.jp/pc/

年間20mSvは一時間あたりに治すと2.3μSvである地図オレンジ色の点に相当する(こう考えてもかなり高いし、こんなごく少数の点に人を戻していったい何をしたいのだろう)。地図を見ればもうほとんどの地域が水色から白なのである。せめて半分の10mSvか四分の一の5mSvに設定すべきではないだろうか。帰還の完了を焦らずに住民安心という福祉政治的にも重要視すべきだと考える。

2018-04-09

anond:20180409170529

から一体何の法律に反しての罪なのか。

朴槿恵しかり、安倍しかり。それを説明しろと。

ヒトラーユダヤ人ユダヤ人であるのが罪とする法律作ったかOK

ドイツ人ユダヤ人を捕まえろ!国民主権!」

人権委員会法律あるならしゃーねーなー」

やってることはこれ

別にきじゃないけど、あの歳で罪でもない罪でムショにぶち込まれ

財産の全てを奪われ、ムショでは看守による嫌がらせ行為

死ぬまで受け続ける事になった朴槿恵可哀想すぎる。

あん国民感情次第で有罪になって死刑に近い判決が出る異常性を

羨ましがる日本野党運動家も異常だが、この事に何も言わない国連人権委員会

1番のクソだと思う。

2017-11-05

08憲章

一、まえがき

 今年は中国立憲百年、「世界人権宣言公布60周年、「民主の壁」誕生30周年であり、また中国政府が「市民的及び政治的権利に関する国際規約」に署名して10周年である。長い間の人権災害と困難かつ曲折に満ちた闘いの歴史の後に、目覚めた中国国民は、自由・平等・人権が人類共同の普遍的価値であり、民主・共和・憲政が現代政治の基本的制度枠組みであることを日増しにはっきりと認識しつつある。こうした普遍的価値基本的政治制度枠組みを取り除いた「現代化」は、人の権利をはく奪し、人間性を腐らせ、人の尊厳を踏みにじる災難である21世紀中国がどこに向かうのか。この種の権威主義統治下の「現代化」か? それとも普遍的価値を認め、主流文明に溶け込み、民主政体を樹立するのか? それは避けることのできない選択である

 19世紀中葉の歴史の激変は、中国の伝統的専制制度の腐敗を暴露し、中華大地の「数千年間なかった大変動」の序幕を開いた。洋務運動(1860年代初頭から約30年続いた)はうつわの表面の改良(中体西用)を追求し、甲午戦争日清戦争1894年)の敗戦で再び体制の時代遅れを暴露した。戊戌変法(1898年)は制度面での革新に触れたために、守旧派残酷鎮圧にあって失敗した。辛亥革命1911年)は表面的には2000年余り続いた皇帝制度を埋葬し、アジア最初共和国を建国した。しかし、当時の内憂外患歴史的条件に阻害され、共和政体はごく短命に終わり、専制主義が捲土重来した。うつわの模倣と制度更新の失敗は、先人に文化的病根に対する反省を促し、ついに「科学と民主」を旗印とする「五四」新文化運動がおこったが、内戦の頻発と外敵の侵入により、中国政治の民主化過程は中断された。抗日戦争勝利後の中国は再び憲政をスタートさせたが、国共内戦の結果は中国現代全体主義深淵に陥れた。1949年に建国した「新中国」は、名義上は「人民共和国」だが、実際は「党の天下」であった。政権党はすべての政治・経済・社会資源を独占し、反右派闘争、大躍進、文革、六四、民間宗教および人権擁護活動弾圧など一連の人権災害を引き起こし、数千万人の命を奪い、国民と国家は甚だしい代価を支払わされた。

 20世紀後期の「改革開放」で、中国毛沢東時代の普遍的貧困絶対的全体主義から抜け出し、民間の富と民衆生活水準は大幅に向上し、個人経済的自由社会的権利は部分的に回復し、市民社会が育ち始め、民間人権政治的自由への要求は日増しに高まっている。統治者市場化と私有化経済改革を進めると同時に、人権の拒絶から徐々に人権を認める方向に変わっている。中国政府は、1997年1998年にそれぞれ二つの重要な国際人権規約に署名し、全国人民代表大会2004年憲法改正で「人権の尊重と保障」を憲法に書き込んだ。今年はまた「国家人権行動計画」を制定し、実行することを約束した。しかし、こうした政治的進歩はいままでのところほとんど紙の上にとどまっている。法律があっても法治がなく、憲法があっても憲政がなく、依然として誰もが知っている政治的現実がある。統治集団は引き続き権威主義統治を維持し、政治改革を拒絶している。そのため官僚は腐敗し、法治は実現せず、人権は色あせ、道徳は滅び、社会は二極分化し、経済奇形的発展をし、自然環境と人文環境は二重に破壊され、国民の自由・財産幸福追求の権利は制度的保障を得られず、各種の社会矛盾が蓄積し続け、不満は高まり続けている。とりわけ官民対立の激化と、騒乱事件の激増はまさに破滅的な制御不能に向かっており、現行体制の時代遅れ直ちに改めざるをえない状態に立ち至っている。

二、我々の基本理念

 中国の将来の運命を決めるこの歴史の岐路に立って、百年来の近代化歴史を顧みたとき、下記の基本理念を再び述べる必要がある。

自由:自由は普遍的価値の核心である言論出版信仰集会結社・移動・ストライキデモ行進などの権利は自由の具体的表現である。自由が盛んでなければ、現代文明とはいえない。

人権人権は国家が賜与するものではなく、すべての人が生まれながらに有する権利である人権保障は、政府の主な目標であり、公権力の合法性の基礎であり、また「人をもって本とす」(最近の中共のスローガン「以人為本」)の内在的要求である中国のこれまでの毎回の政治災害はいずれも統治当局が人権を無視したことと密接に関係する。人は国家の主体であり、国家は人民に奉仕し、政府は人民のために存在するのである

 平等:ひとりひとりの人は、社会的地位・職業・性別経済状況・人種・肌の色・宗教・政治的信条にかかわらず、その人格・尊厳・自由はみな平等である。法の下でのすべての人の平等の原則は必ず実現されなければならず、国民社会的経済的文化的政治的権利の平等の原則が実現されなければならない。

 共和:共和とはすなわち「皆がともに治め、平和的に共存する」ことである。それは権力分立によるチェック・アンド・バランスと利益均衡であり、多くの利益要素・さまざまな社会集団多元的な文化と信条を追求する集団が、平等な参加・公平な競争・共同の政治対話の基礎の上に、平和方法で公共の事務を処理することである

 民主もっと基本的な意味は主権在民と民選政府である民主には以下の基本的特徴がある。(1)政府の合法性は人民に由来し、政治権力の源は人民である。(2)政治的統治は人民の選択を経てなされる。(3)国民真正選挙権を享有し、各級政府の主要政務官吏は必ず定期的な選挙によって選ばれなければならない。(4)多数者の決定を尊重し、同時に少数者の基本的人権を尊重する。一言でいえば、民主は政府を「民有、民治、民享」の現代的公器にする。

 憲政:憲政は法律と法に基づく統治により憲法が定めた国民基本的自由と権利を保障する原則である。それは、政府の権力行為の限界を線引きし、あわせて対応する制度的措置を提供する。

 中国では、帝国皇帝権力の時代はすでに過去のものとなった。世界的にも、権威主義体制はすでに黄昏が近い。国民は本当の国家の主人になるべきである。「明君」、「清官」に依存する臣民意識を払いのけ、権利を基本とし参加を責任とする市民意識を広め、自由を実践し、民主を自ら行い、法の支配を順守することこそが中国根本的な活路である

三、我々の基本的主張

 そのために、我々は責任をもって、また建設的な市民的精神によって国家政治制度と市民的権利および社会発展の諸問題について以下の具体的な主張をする。

1、憲法改正:前述の価値理念に基づいて憲法を改正し、現行憲法の中の主権在民原則にそぐわない条文を削除し、憲法を本当に人権の保証書および公権力への許可証にし、いかなる個人・団体・党派違反してはならない実施可能な最高法規とし、中国民主化の法的な基礎を固める。

2、権力分立権力分立現代的政府を作り、立法・司法・行政三権分立を保証する。法に基づく行政と責任政府の原則確立し、行政権力の過剰な拡張を防止する。政府は納税者に対して責任を持たなければならない。中央と地方の間に権力分立とチェック・アンド・バランスの制度を確立し、中央権力は必ず憲法で授権の範囲を定められなければならず、地方は充分な自治を実施する。

3、立法民主:各級立法機関直接選挙により選出され、立法は公平正義の原則を堅持し、立法民主を行う。

4、司法の独立:司法は党派を超越し、いかなる干渉も受けず、司法の独立を行い、司法の公正を保障する。憲法裁判所設立し、違憲審査制度をつくり、憲法の権威を守る。可及的速やかに国の法治を深刻に脅かす共産党の各級政法委員会解散させ、公器の私用を防ぐ。

5、公器公用:軍隊の国家化を実現する。軍人は憲法に忠誠を誓い、国家に忠誠を誓わなければならない。政党組織は軍隊から退出しなければならない。軍隊の職業化レベルを高める。警察を含むすべての公務員政治的中立を守らなければならない。公務員任用における党派差別を撤廃し、党派にかかわらず平等に任用する。

6、人権保障人権を確実に保障し、人間尊厳を守る。最高民意機関(国会に当たる機関)に対し責任を負う人権委員会設立し、政府が公権力を乱用して人権を侵害することを防ぐ。とりわけ国民の人身の自由は保障されねばならず、何人も不法な逮捕拘禁・召喚・尋問・処罰を受けない。労働教養制度(行政罰としての懲役)を廃止する。

7、公職選挙全面的民主選挙制度実施し、一人一票の平等選挙を実現する。各級行政首長の直接選挙は制度化され段階的に実施されなければならない。定期的な自由競争選挙と法定の公職への国民選挙参加は奪うことのできない基本的人権である

8、都市農村の平等:現行の都市農村二元戸籍制度を廃止し、国民一律平等の憲法上の権利を実現し、国民移動の自由の権利を保障する。

9、結社の自由国民結社の自由権を保障し、現行の社団登記許可制届出制に改める。結党の禁止を撤廃し、憲法と法律により政党の行為を定め、一党独占の統治特権を廃止し、政党活動の自由と公平競争原則確立し、政党政治正常化と法制化を実現する。

10、集会の自由平和集会デモ示威行動など表現の自由は、憲法の定める国民基本的自由であり、政権党と政府は不法な干渉や違憲の制限を加えてはならない。

11、言論の自由言論の自由出版の自由学術研究の自由を実現し、国民知る権利監督権を保障する。「新聞法」と「出版法」を制定し、報道の規制を撤廃し、現行「刑法」中の「国家政権転覆扇動罪」条項を廃止し、言論の処罰を根絶する。

12、宗教の自由:宗教の自由と信仰の自由を保障する。政教分離実施し、宗教活動が政府の干渉を受けないようにする。国民宗教的自由を制限する行政法規・行政規則・地方法規を審査し撤廃する。行政が立法により宗教活動を管理することを禁止する。宗教団体〔宗教活動場所を含む〕は登記されて初めて合法的地位を獲得するという事前許可制を撤廃し、これに代えていかなる審査も必要としない届出制とする。

13、国民教育:一党統治への奉仕やイデオロギー的色彩の濃厚な政治教育と政治試験を廃止し、普遍的価値市民的権利を基本とする国民教育を推進し、国民意識確立し、社会に奉仕する国民美徳提唱する。

14、財産保護私有財産権を確立保護する。自由で開かれた市場経済制度を行い、創業の自由を保障し、行政による独占を排除する。最高民意機関に対し責任を負う国有資産管理委員会設立し、合法的に秩序立って財産権改革を進め、財産権帰属責任者を明確にする。新土地運動を展開し、土地の私有化を推進し、国民とりわけ農民の土地所有権を確実に保障する。

15、財税改革:財政民主主義確立納税者の権利を保障する。権限と責任の明確な公共財政制度の枠組みと運営メカニズムを構築し、各級政府の合理的な財政分権体系を構築する。税制の大改革を行い、税率を低減し、税制を簡素化し、税負担を公平化する。公共選択住民投票)や民意機関議会)の決議を経ずに、行政部門は増税・新規課税を行ってはならない。財産権改革を通じて、多元的市場主体競争メカニズムを導入し、金融参入の敷居を下げ、民間金融の発展に条件を提供し、金融システムの活力を充分に発揮させる。

16、社会保障:全国民カバーする社会保障制度を構築し、国民教育医療養老・就職などの面でだれもが最も基本的な保障を得られるようにする。

17、環境保護:生態環境保護し、持続可能な開発提唱し、子孫と全人類に責任を果たす。国家と各級官吏は必ずそのために相応の責任を負わなければならないことを明確にする。民間組織環境保護における参加と監督作用を発揮させる。

18、連邦共和:平等・公正の態度で(中国周辺)地域の平和と発展の維持に参加し、責任ある大国のイメージを作る。香港マカオの自由制度を維持する。自由民主の前提のもとに、平等な協議と相互協力により海峡両岸の和解案を追求する。大きな知恵で各民族の共同の繁栄が可能な道と制度設計を探求し、立憲民主制の枠組みの下で中華連邦共和国樹立する。

19、正義の転換:これまでの度重なる政治運動政治的迫害を受けた人々とその家族名誉を回復し、国家賠償を行う。すべての政治犯と良心の囚人を釈放する。すべての信仰により罪に問われた人々を釈放する。真相調査委員会設立歴史的事件の真相を解明し、責任を明らかにし、正義を鼓舞する。それを基礎として社会の和解を追求する。

四、結語

 中国世界の大国として、国連安全保障理事会の5つの常任理事国の一つとして、また人権理事会メンバーとして、人類の平和事業人権進歩のために貢献すべきである。しかし遺憾なことに、今日の世界のすべての大国の中で、ただ中国だけがいまだに権威主義の政治の中にいる。またそのために絶え間なく人権災害と社会危機が発生しており、中華民族の発展を縛り、人類文明進歩を制約している。このような局面は絶対に改めねばならない! 政治の民主改革はもう後には延ばせない。

 そこで、我々は実行の勇気という市民的精神に基づき、「08憲章」を発表する。我々はすべての危機感責任感・使命感を共有する中国国民が、朝野の別なく、身分にかかわらず、小異を残して大同につき、積極的市民運動に参加し、共に中国社会の偉大な変革を推進し、できるだけ早く自由・民主・憲政の国家を作り上げ、先人が百年以上の間根気よく追求し続けてきた夢を共に実現することを希望する。

(括弧)内は訳注。

原文:

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/8f95023140c18356340ca1d707aa70fe

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/84859dc4e976462d3665d25adcd04987

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/d5a614fa9b98138bb73cd49d3e923b40

転載自由、出典明示)

2017-05-29

[]グテーレス国連事務総長安倍総理との会談内容について

国会ウォッチャーです。

 今日参院法務委員会共謀罪法案審議入りとのこと。榛葉さんもカジノ法案などなどからそろそろ学習してください。

 特別報告者の地位日韓合意についての国連事務総長からコメントについて、外務省

外務省発表

本27日11時54分(現地時間日本時間18時54分)から10分間, G7タオルミーナサミット出席のためイタリア訪問中の安倍晋三内閣総理大臣は,アントニオ・グテーレス国連事務総長(H.E.Mr. António Guterres, Secretary-General of the United Nations)と懇談を行いました。

まず,安倍総理から北朝鮮情勢について,今は北朝鮮に対する圧力を強化すべきであり,中国役割が鍵となる旨述べました。これに対して,先方は,昨今の北朝鮮の行動を非難するとともに,北朝鮮に対して圧力を強化するためのツール国連安保理は有している,今後,関係国との間でも,北朝鮮問題真剣に取り上げる旨述べました。その上で,双方は,拉致,核,ミサイルといった諸懸案につき,緊密に連携していくことで一致しました。

また,安倍総理から慰安婦問題に関する日韓合意につき,その実施重要性を指摘したところ,先方は,同合意につき賛意を示すとともに,歓迎する旨述べました。

さらに,安倍総理から国際組織犯罪防止条約の締結に向けた日本の取組につき説明しました。この関連で,先方は,人権理事会特別報告者は,国連とは別の個人資格活動しており,その主張は,必ずしも国連の総意を反映するものではない旨述べました。

ドゥジャリッチ報道官コメント

28 May 2017

Note to Correspondents: In response to questions on the meeting between the Secretary-General and Prime Minister Abe of Japan

In response to questions received on the meeting between the Secretary-General and Prime Minister Abe of Japan, the Spokesman had the following to say:

During their meeting in Sicily, the Secretary-General and Prime Minister Abe did discuss the issue of so-called “comfort women”. The Secretary-General agreed that this is a matter to be solved by an agreement between Japan and the Republic of Korea. The Secretary-General did not pronounce himself on the content of a specific agreement but on the principle that it is up to the two countries to define the nature and the content of the solution for this issue.

Regarding the report of Special Rapporteurs, the Secretary-General told the Prime Minister that Special Rapporteurs are experts that are independent and report directly to the Human Rights Council.

訳文

2017年5月28日

記者への注釈事務総長日本総理大臣安倍氏との懇談の中で受けた質問への回答に関して

事務総長日本総理大臣安倍氏との懇談の中で受けた質問への回答に関して、報道官は次のように述べた

シシリーでの懇談の間に、事務総長安倍総理大臣は、いわゆる”慰安婦問題”について議論を行った。事務総長は、これが、日本韓国合意(an agreementなので、特定日韓合意をさしていないと思うが真意はわからない)によって解決される問題であることに同意した。事務総長自身は、特定合意の内容については言及しておらず、この問題解決性質と内容は二国間で決められるものだという原則を述べたものである

特別報告者については、事務総長は、総理大臣に対して、特別報告者は独立した人権理事会直属の専門家である(id:nisshi_jpさんの指摘通りだなと思ったので変更、ついでに人権委員会修正。染み込んだ感覚人権委員会と書いてしまう。)、と伝えた。

言ってること全然違うくないか?このコメントが出たって言うことは、日本マスコミがなんか聞いたんだろうけど。前半は賛意(support?agreeのことか)に関しては、日本韓国がお互いに納得して決めればいいことだって以上のことは言ってないですね。歓迎(welcome)のほうはよくわからないですが、韓国に対する勧告(CAT/C/KOR/3-5)の中ですらwelcoming the agreementしてますからね。日韓合意したことそのものは歓迎する一方で、条約14条の要請する目的と内容に対して不十分だという発表でしたからね。

 まぁ安倍さんがいろいろ説明したけど、事務総長自身は、「そうだね、二国間で話し合って決めてくださいね」といったというだけなんだと思う。合意の履行も、見直しもどちらにも言及してないっていいたんでしょうし、事務総長立場で、二国間合意についてコメントを求められても困るよね。

 後半については、やっぱり、人権理事会委託独立して動いていて、報告は人権理事会にするから事務総長である私に言われても困りますよ、というコメントだとしか思えないですが。国連とは別の、国連の総意といったタームがどのような形で出たのかはやっぱり気になしますが、国連の総意でないのは、総会決議を受けていない以上当然だとは思いますが。たとえ話に意味があるかはわからないけど、これはたとえば天下りとか日報隠しみたいな問題に対して、ある省庁から委託を受けた外部監査委員会みたいなのが出した結論が、国の総意を反映しているわけではない、みたいな場違い感がある発言だと思いますので、「国連の総意ですか」とでも聞かない限りそういう発言は出てこないと思うんだけどね。

日経記事にしてますね。

http://www.nikkei.com/article/DGKKASFS28H3S_Y7A520C1PE8000/

読売

http://www.yomiuri.co.jp/world/20170529-OYT1T50048.html

読売見出しは誤解を招きそう。

2015年日韓合意に基づいて解決したとされるべき、と意味でいったのであれば、to be solved by the agreement between Japan and Republic of Korea (in 2015)となっているはずだと思うけどね。

2017-05-24

[]国連特別報告者の書簡一方的に公開されるのは普通

国会ウォッチャーです。

 ケナタッチ氏の書簡に対する、日本抗議文がアップされるのをwktkしてまってます。あと前文部科学事務次官実名事情を話す覚悟を決められた由、敬意を表しまして、ぜひぜひ参考人招致を実現して頂きたいなと思いますね。

5月22日官房長官会見

朝日記者

国連プライベート権利に関する特別報告者が懸念を表明されたということですが、政府としてはどのような対応をとられますか。」

菅義偉

「まずですね、特別報告者という立場ですけども、これは独立した個人立場で、人権状況の調査、報告を行う立場であって、国連立場を反映するものではない。これは明確に申し上げておく。今回の書簡を受けてですね、政府外務省は、直接説明する機会が得られることも無く、一方的に発出したんです。この点、さらには同書簡の内容が明らかに不適切もの、でありますので、強く抗議を行ったという、行ってます。それと同時に、テロ等準備罪処罰法案名前違うよ)というのは、187の国と地域が締結する本条約締結するために必要国内法整備であってですね。プライバシー権利表現の自由を不当に制約するできる利用がなされるということはまったく当たらないということですを強く抗議したということです。」

情報提供を公開で求めるのは、特別報告者のマニュアル上認められている

下のマニュアルのII methods of work B. Communication 37に、基本的には、レポート掲載されるまでは機密扱いになるけど、特定事情特別報告者が、報告書より前に公開する必要があると判断すれば行うことができると書いてあります。なので、公開するのは全然問題ない。

 菅さん一方的な発出の部分ですが、どれくらい特殊な例なんだろうかと、ケナタッチ氏の場合は、ポスト歴史が浅いので記録がアーカイブされていないのですが、表現の自由に関する特別報告者のComments on legislation and Policyをつらつらと眺めてみると、

http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/LegislationAndPolicy.aspx

もうまったく普通に書簡最後に、この文書はこのウェブサイトで公開しますし、返信も同様に公開しますよ、というようなことが書いてあります。むしろ書いてないほうが珍しい。

アメリカの、宗教的属性で、旅行者スクリーニングをやることをみとめる大統領令に対しての書簡や、旅行者ソーシャルメディア情報を提出させる大統領令など、ドイツインターネット監視法律強化案に対するコメントでは

 最後にお知らせさせていただきますが、この書簡は、特別報告者の任務のために、公に利用可能とするため、ウェブサイト投稿いたします。

 貴国政府からの返信に関しても同様に、同じウェブサイト投稿し、また通常の表現に関する人権議会に提出する活動報告書にも同様に掲載させていただきます

 Finally, I would like to inform that this communication will be made available to the public and posted on the website page for the mandate of the Special Rapporteur on the right to freedom of expression:

Your Government’s response will also be made available on the same website as well as in the regular periodic Communications Report to be presented to the Human Rights Council for its onsideration.

というようなコメントが書かれています

 これに対して、アメリカイギリスドイツなどの先進国は、形式だけにしても「忠告してくれてありがとう、これこれこういう法律から大丈夫です。もしもっと疑問があったら答えるよ」とか「忠告には感謝しますが、現在議会議論している最中で、議会の決定は政府とは独立しているから現段階で、どういう内容の法律になるかは答えられません。もし内容が明らかになったらすぐに情報提供させていただきます」みたいな感じの丁寧な応答がされています

 また先日書いたInvestigatory Powers Billについては、コメントはありませんが、同様にすぐにウェブサイト投稿されています。こっちのほうが珍しいパターン

 理由を書いてある奴もたまにはあって、たとえば、中国インターネットアクセス規制に関するコメント(これが中国から見えるのかは気になるね)では

また私は貴国政府に、この法案に関する私の見解をすぐに公に示すことをお知らせいたします。このプレスリリースは、私が、貴国政府と、この問題の疑問点を明らかにするために、コンタクトを取っていたことを示すことでしょう。

I would also like to inform your Excellency’s Government that I intend to publicly express my views on the draft legislation shortly. The press release will indicate that I have been in contact with your Excellency's Government to clarify the issues in question.

まぁ中国だと、こういう意見表明がされたことを自ら発表することなんて無いだろうしね。中国レスポンスは「中国法治国家から大丈夫」見たいな感じで、西欧諸国のような修辞はないのが笑えた。

 んで、日本特別秘密保護法立法段階でのコメントで見ると

貴国政府の返答は、人権委員会判断を仰ぐために作成する報告書にも公開されることになります

今回の申し立ての重大性、緊急性を考慮しまして、今回の書簡の内容については、プレスリリースを行うこととすることも、貴国政府にお知らせいたします。

The response of your Excellency’s Government will be made available in a report that will be submitted to the Human Rights Council for its consideration.

Given the seriousness and urgency of the allegations, we would like to inform your Excellency's Government that we intend to issue a press release on the issues contained herein.

とこれも一方的に公開書簡を送ってるけど、このとき別に怒った反応はしてない。でもお得意の

意味するところが必ずしも定かではないが、」に類似した

いかなる情報に基づいた書簡かは明らかではないが、特別報告間が得られた情報は正確ではないwhile it is not clear what information the communication based on, the information which Special Rappoteurs obtained is not accurate.」を書いてますね。

https://spdb.ohchr.org/hrdb/25th/Japan_31.01.14_%281.2013%29.pdf

まぁ正直、文章の修辞的な意味での丁寧さの欠如具合が中国の例に近い。

んで今回のケナタッチ氏の書簡

最後に、立法段階が相当進んでいることに照らしまして、私の見解では、迅速な公共の関心が必要な事項である判断いたします。ですから私は、プライバシーに関する特別報告者の任務として、貴国政府に、本書簡を公開するとともに、ウェブサイト投稿すること、そして私の懸念についてプレスリリースをを行う準備をいたしますことをお知らせいたします。またこのことは、私たちと貴国政府が疑問点を明らかにするためにコンタクトを取っていたことを示すものであります。」

と書いているわけで、むしろ丁寧に理由まで書いているという意味では、通例に照らしてなんら失礼な文書ではないと思うわけですが、強くprotestしたということですので、文書の公開が楽しみでならないわけであります

さないけど、特別報告官の行動マニュアル

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/Manual_Operations2008.pdf

緊急提言として、通常の外交マナーにのっとらない行動もできるとか書いてあるけど、公開書簡はありふれてというか、少なくとも事後的にでも公開されるものは、迅速に公開されるので、まあUrgent Appealから公開だっていうわけじゃなくって、コンタクトを取ってる証拠として公開するから、ちゃんと答えてよ、ということでしょうね。これによると基本的には60日以内には回答することになってるけど、トランプアメリカとか、中国とかは1年、2年回答してないのもあるし。

特別報告者の法的ステータスについて

特別報告者としての活動による訴追等は受けない、逮捕拘禁もされない、書いた報告書は誰にも訂正されない、等々書いてあるので、まぁ特別報告者がただのprivate(私人)ちう意味での個人だというのは相当苦しいですなぁ。

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet27en.pdf

The experts carrying out United Nations human rights mandates

are legally classified as “experts on mission” in the meaning of the

1946 Convention on Privileges and Immunities of the United Nations.

While they are working on their mandates, the experts enjoy functional

privileges and immunities that are specified inter alia in article VI,

section 22 of the Convention. These include:

“a) Immunity from personal arrest and detention and from seizure

of their personal baggage;

b) In respect of words spoken or written and acts done by them in

the course of the performance of their mission, immunity from

legal process of every kind. This immunity is to be accorded notwithstanding

that the persons concerned are no longer employed

on missions for the United Nations;

c) Inviolability for all papers and documents;

d) For the purpose of their communications with the United

Nations, the right to use codes and to receive papers or correspondence

by courier or in sealed bags;

e) The same facilities in respect of currency or exchange restrictions

as are accorded to representatives of foreign governments

on temporary official missions;

f) The same immunities and facilities in respect of their personal

baggage as are accorded to diplomatic envoys.”


まぁ国連特別報告者の見解がいつもいつも正しいわけじゃないのは当然でしょうから疑義には正面から答えればそれだけですむのになぁという話。正直、「一方的に発出してー!」って切れられても戸惑うんじゃないかしら。他国の反応を見てみると。

2017-05-15

就職氷河期安楽死トリアージ

前回、就職氷河期について書いたとき安楽死についての意見いただき、これについてしばらく考えていました。

その折りに、衝撃的なニュースが飛び込んできたので、これも併せて考えて見ようと思います

そのニュースはこちらです。

高齢者がん治療に指針 厚労省抗がん剤に頼らぬ選択肢

2017/4/27 1:33日本経済新聞 電子版(http://www.nikkei.com/article/DGXLZO15800570X20C17A4MM8000/)

他にも関連記事がありますが、これらの記事からは「75才以上の高齢者治療効果がないので、原則として抗がん剤を使わないことにする、と厚労省が決めた」ということが読み取れます

「そんなことまで書いてないじゃないか」と突っ込まれそうですが、たいてい厚労省がこういうことを発表し、日経新聞記事掲載する時は、もう決定事項になっていることを経験上知っています

他のメディアでは慎重な運用を求める声が出ています

それはそうでしょうね。

しかしたら抗がん剤治療で助かるかも知れないところを、年齢で一律に区切って治療をせず、痛みを和らげる治療だけにする、と言い出しているのですから

では、なぜ急に厚労省はこんなことを言い出したのでしょうか?

筆者は、それだけ今、国にお金がないことが原因だと思っています

日本に1,000兆円を超える借金があることは皆さん知っての通りですが、それだけではなく、医療保険制度を支える保険料収入が全く足りていないようなのです。

八代尚宏著・シルバー民主主義(中公新書2016)のp72によると、長期間デフレによって、医療介護費を賄うための社会保険料ほとんど伸びていないのだそうです。

本来であれば、働き盛りで一番収入も、払う税金も、保険料も多いはずの30代後半~40代前半の団塊ジュニア世代しかし、彼らの多くが就職氷河期の影響を引きずったまま、未だに非正規低賃金の人が多いのが現実です。

一方、高齢者の数は団塊世代後期高齢者差し掛かる中、急増しています

その数といったらハンパなくて、団塊ジュニアよりも遥かに多いのです。

私は「団塊ジュニアバブル世代より上の世代と同じか、それ以上に稼げているならまだしも、こんな状況じゃ、どう考えてもつじつまが合わないよなあ」と思っていましたが、やっぱりそうだったみたいです。

八代先生によると、足りない分は税金国債で補てんしているようですが、さすがにこれ以上、同じことはできない…。

ということで、医療費を削ろう、より年をとって助かる見込みのない人から削ろう、せめて痛みで苦しまないようにしよう、という方針になったんだと思われます

ところで、安楽死の話に立ち戻りますが、現実安楽死をどうやって実現するか?と考えると、いくつも壁が立ちはだかります

誰を対象にするか?

何を基準対象を決定するのか?

どうやって意思確認するか?

どういう方法で死に至らしめるか?

誰がそれらを行うのか…?

これらを国民全員が納得できるよう調整するだけでも頭が痛くなります

そもそも「誰が対象?」「基準は?」というところだけでも難しい問題です。

就職氷河期世代経済活動に貢献できていないし、今後も見込みがないか対象

じゃあ、他の世代で同じように経済活動に貢献できておらず、見込みのない人はどうするの?

経済活動に貢献できない人はみんな生きる価値がないの…?

という命題にまで行き着くのです。

(この命題に1つの答えを出したのが、相模原の大量殺戮事件でしょう)

「こういうことを制度として議論し始めたら、国連人権委員会から調査団寄越されて、国際社会から人権意識の低い国”ってレッテル張られるんだろうなあ…」と筆者は思っています

(かつて日本国際人権委員会調査団に調査されたことがあります)

こう考えると、安楽死ってとても難しいやり方なんだと思います

やっぱり、生きてる人間の命を奪うのはいろいろ意味で難しいんだと思います

それに比べると、寿命が長くなく、助かる見込みのない人の治療をやめるのは難しくないのかも知れません…。

まり、この社会就職氷河期世代安楽死させるよりも、団塊世代を始めとした高齢者トリアージすることを選んだのかもしれない、とも思うのです。

よく、「就職氷河期世代人口が多いにも関わらず、バブルがはじけちゃったから仕方ないんだ。運が悪かったんだ」という言われ方をされます

しかし、今は「団塊世代人口が多いにも関わらず、国が貧乏なっちゃったから仕方ないんだ。運が悪かったんだ」という時代に変わっているのかも知れません…。

2016-06-23

書評山田太郎『「表現の自由」の守り方』 (講談社 2016年

表現の自由、そしてコミケアニメ漫画などを守るために戦っていて、オタク層などに人気の参議院議員著作です。

読み方:プロローグは読まずに飛ばそう

プロローグ表現規制が強化された近未来世界を描いたディストピアSFです。

黒地に白文字のこのプロローグ一見しておどろおどろしい感じがして嫌だな、と感じたので初読時は飛ばしました。

本文を読んで山田太郎議員活動や考え方を理解してからプロローグを読んだ方が、おどろおどろしさに煽られずに冷静に本文を読めますし、作者の考え方、議論の仕方もよく分かるでしょう。

なお、作者は本文中では「コミケ/漫画/アニメ危機が迫っていた」「作者がこう頑張って危機回避した」というパターン記述を繰り返していますが、オープニングと本文も類似関係になっていることは、再読時にオープニングを読んで確認できました。

法的論点解説が怪しい

国会議員全員が法制全般に詳しい必要はありません。しかし、自分で専門と宣伝している分野については詳しくあって欲しいものですし、本を出すのであれば、専門家校正を受けて欲しいものです。

特に、本書は「コミケ/漫画/アニメ危機が迫っていた」「作者が頑張って危機回避した」というパターンを繰り返しますので、法的論点説明に疑問があると、「危機本当にあったのか」「作者のおかげで危機回避できたのは本当か」といった疑念が生じてしまますから法律部分の校正もっと丁寧にやって欲しかったと思います

違法捜査が行われると、無罪となると誤解している(80p)

日本では、「違法捜査が行われると有罪にできなくなる」というルールはありません。違法収集された証拠について、その違法が重大であれば、刑事裁判証拠として使用できなくなる、というルール違法収集証拠排除法則)がありますが、排除されるのは基本的に、重大な違法があったその証拠に限られます

本書で取り上げられた事件の例で言えば、仮にフィギュア押収に重大な違法があったと裁判所認定しても、フィギュア証拠に提出できなくなるだけで、肝心の児童ポルノ証拠として提出できますから有罪認定には何の問題も生じないのです。また、情状に関する証拠押収はある程度認められますからフィギュア押収違法かも微妙です。裁判所合法判断する可能性も十分あります

作者の「違法捜査と認められれば、容疑者有罪にできなくなる。今後は警察もこうした軽率な行動は控えるでしょう」という記述は的はずれですし、「警察に対して、相当強いプレッシャーを与えたはずです」というのは、説得力がありません。

親告罪説明おかし

著作権侵害非親告罪化について、「著作権保持者以外が告発しても、それだけで検察起訴できるように変えようとするもの」(90p)と述べていますが、これは不正確で、誤解を招く記述です。

そもそも、親告罪とは、「告訴がなければ公訴を提起することができない」一部の犯罪のことです。著作権侵害以外には、器物破損罪や強姦罪なども親告罪です。(なお、告訴がないとできないのは公訴の提起であり、告訴がなくても、捜査を行うことはできます告訴の見込みがない事件強制捜査を行うことはまず無いでしょうが

親告罪でなくなれば、他の犯罪窃盗罪とか、傷害罪とか)と同じように、「告訴がなくても公訴が提起できる」ようになるのであり、「著作権保持者以外の告発」は不要です。

作者は別の箇所で「刺し合い」の問題を提起(93p)していますので、そこに議論をつなげることを意識してあえて「著作権保持者以外の告発」という説明を入れたのかもしれません。しかし、読者の大半は親告罪の正確な意味を知らないでしょうから最初説明で「著作権保持者以外の告発」という親告罪であるか否かとは関係のない事項を持ち出すのは不適切です。

刑事民事区別せずに説明している

作者は非親告罪化と法定賠償金制度が組み合わさると、「二次創作の描き手が、非親告罪化により、著作権者でない人物から告発され、法定損害賠償制度によって、懲罰的意味合いを含む多額の賠償を命じられるようになる……」と述べます(92p)。

この書き方だと、著作権者でない人物から告発されると法定損害賠償制度によって多額の賠償を命じられるように読めます

しかし、仮に非親告罪化により、権利者の告訴なしで検察公訴を提起したとしても、それはあくま刑事事件であり、罰金を命じられることはあっても、損害賠償が命じられることはありません。権利者が民事事件自分から提起してはじめて、法定損害賠償制度に基づく賠償が命じられる可能性がでてくるのです。

非親告罪化により、著作権者でない人物から告発され」と「法定損害賠償制度によって、懲罰的意味合いを含む多額の賠償を命じられるようになる」のそれぞれで別個の問題を指摘しているのかもしれませんが、この書き方では誤解を招きます

大臣言葉には法律と同じだけの力がある(105p)?

大臣言葉にそんな力はありません。作者は比喩として言っているのでしょうが、どのような趣旨比喩なのか書いていないため、大臣発言にどのような力があると言おうとしているのか、理解が困難です。

国連の各種人権委員会の)「勧告」は強制力を持ち、国内法より優先されると解釈できる(126p)?

これは作者の独自説です。国際法視点からみても、国内法の視点からみても勧告には強制力はありませんし、日本政府もそう解釈してます

実際、日本は各種の人権委員会からたびたび勧告を受けてきていますが、そのほとんどに木で鼻をくくったような回答をして、事実上黙殺してきています

わいせつ規制に反対しない(133p)

作者は、国連特別報告者が「成人のポルノ表現の自由により全て許される」と述べたことに対し、「日本人一般に考えるわいせつ概念とは異なる」と反発しています。どうやら、作者は刑法によるわいせつ規制には反対してないようです。

さて、最高裁判例によれば、わいせつとは「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」を指します。よく誤解されていますが、性器が見えることは最高裁判例上は要件ではありません。

そして、刑法によるわいせつ規制は常に恣意的で、しばしば不合理なものです。例えば、女性アーティスト女性器の3Dスキャンデータという、常識的にはたいして「性欲を興奮又は刺激せしめ」るとも思えないもの摘発される一方、まさに「性欲を興奮又は刺激せしめ」ることに特化して作られたアダルトビデオコンビニで成人用雑誌付録として大量に販売されています

このような恣意的規制表現の自由に関する萎縮効果が甚だしいのではないかと私は思うのですが、作者はわいせつ規制問題には興味がないようです。作者がこれから作られるかもしれない規定が乱用されることかもしれないことについては敏感なのは表現の自由が萎縮しやす権利であることから理解できますしかし、すでにある規制恣意的運用されている問題には興味がなさそうなことには違和感がありました。

他の議員努力に触れない

参議院議員の中には、表現の自由について見識があったり、作者の問題提起に応えてくれる人が他にもきっといるのではないかと思うのですが、他の議員の話はほとんど出ません。まるで、参議院議員の中で表現の自由を守ろうと頑張っているのは作者だけで、作者が一人きりでとき政府与党と対決し、ときには協調して表現の自由危機対処しているかのようです。

表現の自由を守る議員を選びたい人にとっては、選挙区投票先を選ぶためにも国会議員の中で表現の自由を守ろうと頑張っている人の情報が欲しいと思うのではないかと思うのですが、この本はその役には立ちません。出版時には作者はどの政党出馬するかが決まっていなかったようなので、残念ながらそれは難しかったのかもしれません。

追記

誤字訂正メモ

成人の児童ポルノ

星海講談

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