はてなキーワード: 立憲主義とは
なんともややっこしいんだけど、今の立憲民主党が成立したのが2020年
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E6%86%B2%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A_(%E6%97%A5%E6%9C%AC_2020)
で、前増田で言うところの立憲民主党の結党が2017年で、結成当初の略称は「民主党」であったらしい
立憲民主党(りっけんみんしゅとう、英: The Constitutional Democratic Party of Japan[29][30]、略称: CDP[29][31])は、2017年10月に結党し、2020年9月14日に解党した日本の政党。民進党代表代行であった枝野幸男(元内閣官房長官[注 3])を中心に、立憲主義・草の根民主主義を掲げて結党された[34]。
結成当初の略称は「民主党」[35][36] であったが、2019年4月から解党までの略称は「りっけん」であった[35][注 4]。報道時は立憲民主[38]、立憲民[39]、立憲[10][40]、立民[10][41]。1字表記の際は、立と表記される[39]。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E6%86%B2%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A_(%E6%97%A5%E6%9C%AC_2017)
国民民主党(こくみんみんしゅとう、英: Democratic Party For the People[27]、略称: DPFP[27])は、かつて存在した日本の政党[2]。
で、結党する際に名前を民主党にしようとしたけど断念してる。「民主党」の公式略称も立憲が先
合流協議の始まった2018年4月当初、民進、希望両党の議員から新党の名称に「民主党」を推す声が根強く存在したが[28]、すでに公式略称を「民主党」で届出ている立憲民主党側が不快感を示したことや、また立憲民主党の略称と重複する件について総務省が難色を示したため断念した[29]。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A_(%E6%97%A5%E6%9C%AC_2018)
同意しないなあ。嘘をつくということは議会による民主的統制が不可能になるということと同義でね。
だから民主制国家では虚偽答弁即内閣総辞職というのが当たり前なのだし、逆にいうとそうならないのは最早実質的に権威主義体制と言っても過言ではない。まあ、都議会は最早そういう事態になっていると考えてもいいようだけど、これ立憲主義の民主制として健全な状態かなあ。
あと、剛腕は結構だが、そういう真っ当でない手法は、その権力の委ねられた範囲において広く共通の利益を損なわないための緊急事態に限って最小限で使うものであって、それを自らの学歴を繕うという私的で矮小な目的に使うのは、物事の大小を間違えている。これは、自治体首長の大きな仕事というのはその自治体の政策の優先度を定めるものであって、その判断力が乏しいことを意味すると思うんだよね。
つまり、貴殿の主張する現都知事の「剛腕」を仮に認めるとしても、この点を踏まえると、頭の弱い力持ち、何とかに刃物、という類で、一番権力を与えちゃいけないタイプの政治家なのではないかなあ。
まあ、個人的には「剛腕」にも疑問があるんだけど。氏以外にこんなことをしないのは、普通の民主制で政治家に期待される程度の倫理観でこの行いは防がれるから、というだけだと思うしね。
これはバカがムキになってこの場でひねり出した寝言じゃなくて、受け売りのネタ元があるんだよね。
と左翼は言うわけだが、これは憲法が天与のものでないと成り立たない。
憲法だってしょせん道具であり主権者が自ら作り上げるものだという前提に立てば、憲法はあくまでガイドラインであって一方的に「政府を縛るもの」であるはずがない。
憲法も法であり広義の立法権の対象である。国民主権より上の存在はないので自分で自分を律するためにプロセスを二段階にするひと工夫がつまり憲法の本質なのだが
まあ増田で言ってもな
日本はともかく世界では憲法の書き換えって行われてるし、日本でも憲法改正のルールってのが設定されてるだろ、書き換え不能の天与のものだったら改正のためのルールなんて存在するわけ無いだろ。
どこをどう勘違いしたら「書き換え不能」って言葉が出てくるんだよ笑
「バカがムキになってこの場でひねり出した寝言」って感じするわ笑
※追記
「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族の意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法者意思についての一般的理解。そもそもこの憲法が誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛を実践する当事者にとっても全く現実的なものではなかった。
このことから、立法者意思説に立った場合も法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚を積極的に禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈が一般的である。2021年の札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟の判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208 の増田が書いている「憲法は同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。
ただし、同じ増田が追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻が保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体は法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権・プライバシー権は憲法上では想定されていなかった未規定の権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法で規定され保護されることになった。そこは、増田も引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである。
「日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型に限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要・要求が具体的人権として個別化されることを認めている」
なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田が引用している高橋和之氏の「立憲主義と日本国憲法」 の
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377
それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会の裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法が規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外のシビルユニオンやPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護を保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟の基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。
一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟の当事者を支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法的解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会の裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法で規定される「何か」(たとえばシビルユニオンやPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法的解決の形が激変しているわけではないと思う。
とはいえ(これまで保守派が「同性婚を禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法は違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度が提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案を提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない。法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。
小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサスと理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」
岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web
与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調をリードしてきた安倍派はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。
国際関係の分析にはRealism(武力が近いとケンカしない),Liberalism(経済関係が密だとケンカしない),Constructivism(価値観が同じだとケンカしない)という3つのツールを用いるのが一般的だけど、今のイスラエルは民族主義国家であってアラブ系国民にユダヤ系国民と同等の地位を認めず自由民主主義国家ではないので、Constructivism的には本来、自由民主主義国家を標榜する西側諸国とは対立するはず。
2023年の司法制度改革で三権分立を放棄したあたりも、普通に考えると西側の価値観とは相容れない。
(ただまぁ、そもそも東側国家だって自国民は平等と考えている(故に同化政策によって少数者を弾圧する)のだから、「西側=自由民主主義国家」というフレーミングが西側による自己正当化に過ぎないのかもしれないが。)
西側諸国がイスラエルを擁護するのは、西側の敵であるイスラム国家の敵だからである(Realism的な説明)とか、ユダヤ資本やイスラエル企業との経済的関わりが深いからである(Liberalism的な説明)とかいう説明はできるのだけど、Constructivism的な説明はいまいち容易でない。
「イスラエルは民族主義的かつ非立憲主義かつ非自由民主主義国家であり西側の価値観とは相容れないが、カネと軍事的都合で支持している」という説明になるのならしっくり来るのだけど、どうも西側の世論を見る限りそうではなく、イスラエルが道義的に善であり正義であり西側と価値観を共有しているから支持してるという感じの反応が多く、その場合の共有されている価値観というのは果たして何なのだろうか。
「憲法には究極の理想を盛り込めばいいのだ」という発想は、むしろ『立憲主義』から遠い、という話〜5月3日に寄せて - INVISIBLE D. ーQUIET & COLORFUL PLACE-
@KokkaiSheep
ツイッターで、数字1字を全角、2字以上は半角で厳密に書き分けてるやつがいたら要注意人物だから気をつけた方がいい。主語の後ろに必ず「、」を打つやつも怪しい
https://twitter.com/KokkaiSheep/status/1653007474201616384
@sabumasa
ちなみに、「数字1字を全角、2字以上は半角で厳密に書き分けてるやつがいたら要注意人物」というのはなぜでしょうか?
@KokkaiSheep
すみません、上記しょうもない系のネタツイートです(内輪ネタ)
@sabumasa
そうでしたか。
昔、雑誌編集部に勤めていた時のその雑誌の表記ルールがまさにこれだったんですよ。私はそんなものをツイートでも踏襲する律儀?な人間ではないですが、そうじゃない人もいるかもしれない・・という、素朴な疑問でした。
@sabumasa
テニス(#GoGo添田、ジョコビッチなど)/映画/立憲主義/日々のこと/目標:不断の努力、まずは行動、小異を捨てずに大同につく/嫌悪:全体主義、権威主義、同調圧力、コンテンツ、こたつ記事、矛盾/ #私たちは微力だけど無力じゃない #インボイス制度反対 #戦争反対 #肉球新党 「#憲法審査会 を全部見る」スペース
話の屑籠
@kuzukago2013
ああ、法律の条文が、まさにそれですね。。
ひさまつ
@h83JHX4RAWXl9x0
有価証券報告書とか財務報告関係でも数字1桁は全角とかありましたけど、フォントも読みやすくなって、今では半角に統一した方が良いですね。
@livefuchu
憲法は政府を縛るものというデマ → anond:20221020172754
増田の説は本質的に『十七条憲法も憲法だ』と変わらん。日本国憲法は『立法権を制限する事で人権を保障』する市民革命思想の流れを汲む近代憲法。共産圏の憲法はその流れと異なるから価値観を共有しないとされる。
『十七条憲法も憲法だ』というのはかなり乱暴な要約だけど、まさしくその通り。しかし、市民革命思想を『立法権を制限する事で人権を保障』と表現するのは意味不明だ。人権のために制限したのは行政権であり、その方法が三権分立ということすら理解していないのだろう。
共産圏国家の憲法との比較は例として出しただけであり、国が違えば国家の統治方法も異なるので憲法が持つ価値観が異なるのも当たり前だ。共産圏国家の例示で的を得ないようなら、コーランを憲法としてるイスラム圏国家でもよい。
直球のアレ来た。この内容について語りたいなら、「外見的立憲主義」という言葉の意味くらいは調べてこよう。今時、中学生でも勉強を真面目にしていたらこのレベルのことは言わないと思う。
先進国の現在の憲法が正しいのであり、そうでない国家の憲法は「外見的立憲主義」だから誤った憲法だと主張したいのはよくわかった。しかし、憲法に絶対的な正しさを求める精神は、盲目的に宗教を信仰する狂信者の思想と同じとしか思えない。「中学生でも勉強を真面目にしていたら…」の文言から、論理的思考力の欠如が垣間見える。
こういう増田って「国民国家」の意味を知らないのだろう。自分は自動的に一丁前の国民だとでも思っているのか。日本は「王政、封建制」を「国民国家」に改造するために憲法を持った。その役目は、政府の権限制限や。
またか。現代の憲法こそが真の憲法であり、その価値観に反するものは憲法ではないという意見だ。大日本帝国憲法のことは、憲法の名がついてるだけで憲法ではないと、頓珍漢な主張をするのだろう。
勉強になるブコメがたくさんついてる、良かったね! 知らないことを知らないと言うときに「デマ」って言葉を使うのはやめようね。
「デマ」という言葉はただの釣り餌。釣れたのは知らないことを訳知り顔で語るブコメばかりで、勉強にはならなかった。
憲法学的に言いたいことはいろいろあるが、国語的な増田式定義によっても、憲法が国の統治方法を定めてるから、国を統治する政府は憲法の定めに従って統治する必要がある、すなわち政府が憲法に縛られてるんじゃない
そこでいう憲法は形式的意味の憲法を指していないのでは/憲法改正の限界を超えた(n月革命を引き起こす)「改憲」はあり得るんじゃないの?
前者のブコメに対しては後者のブコメで完全に反論しているので、私からは特にコメントはなし。『憲法改正の限界』は無限界説のほうが正しいのは歴史的事実として明らかだ。憲法という言葉で権威付けしようとも所詮は人間の作ったルールでしかないことを、後者のブクマカはよく理解できていると思う。
デマだと断じるから何かと思った。すべての憲法の基本書の最初の章に書いてあることなので、それくらいは読んでから主張してほしい。
『すべての憲法』はさすがに主語が大きすぎる。『フランス革命の流れを汲む近代憲法』くらいの主語にとどめるべき。日本や欧米以外の国の憲法を知っているわけではないのに。
意味論的憲法だ。どんな実益があるんだこの説明と感じた思い出があるけど、細かく整理したうえで示しておかないと解像度が低いままトンチキなことを言いだす人が一定数出てきちゃうからなんだろうな。
同意なので反論は無し。論理ではなく世界史や宗教的価値観で憲法を理解している人ばかりでうんざりなのは、この人も感じていることだろう。
笑った。確かにそうだ。
憲法の最高規範のやっかいさを端的に表現していて興味深い。ブクマの反応も含めて。
憲法が憲法自身を自ら最高!と自己規定する、というのは、そもそもマジックなんだよね。
これに答えられなければいくら教科書の言説を取り出しても意味がないよ。
法律というのは、根拠をすべて憲法に求めることができるんだけど
憲法だけは違う。なにせ最高規範なんだから、その上に憲法を基礎づけるものはない。
なんで最高なの?というと問いに、オレ(憲法自身)がサイコ―だっていってんだからサイコーなんだよ!というだけである。
しいていえば、今の憲法の思想が好きだ、重要だと思う、という社会のコンセンサス(通説という言い方をすることが多い)でしかない。
なので、社会のムードにとても左右されやすいのが憲法の脆弱性といえるんだよ。
だから、常に普遍的な原理だ!とかって言い続けてなければならなくて、わかってない奴や反論する奴がいたら、速攻でモグラたたきをしたがるわけ。
憲法の持つ本来的な脆弱性については、例えば、18世紀のアメリカの制憲の始祖たちも随分、起草前は随分悩んだらしく、
有名なフェデラリスト論文は、匿名で書かれ、憲法制定に至る思考実験を垣間見ることができる。
米国では、司法の世界をがっちりと国民参加も含めて重層的に構造化したから、その思考実験の結果が社会全体に引き継がれている。
陪審制をみたフランス人のトクヴィルが感動したのは有名な話だね。
連邦最高裁の重要判決ではほぼ必ず、制憲時の思いにさかのぼって答えを出す。
日本は、戦後、ある意味、そういう産みの苦しみを思想家たちが共有せず、戦禍というキーワードでなんとなく丸め込んでしまった(前文)。
そうすると、必然的に、戦争の記憶が薄れれば、憲法も意味がぼやけてくる。
立憲主義の意味だって、教科書開いて調べるようなもんじゃないんだよ。社会の仕組みとしてそれをいいと思うかどうかの話なんだから。
いいと思わない奴がいても全然構わないし。
踏み絵の禁止は、憲法上、信教の自由(20条)ではなく思想良心の自由(19条)の問題です。ちなみに、内心の自由は絶対的な自由と解されています。
思想・良心の自由が不可侵であることの第二の意味は、国民がいかなる思想を抱いているかについて国家権力が露顕(disclosure)を強制することは許されないこと、すなわち、思想についての沈黙の自由が保証されることである。国家権力は、個人が内心において抱いている思想について、直接または間接に、訊ねることも許されないのである。したがって、たとえば、江戸時代のキリスト教徒の弾圧の際に行われた「踏絵」、あるいは、天皇制の支持・不支持について強制的に行われるアンケート調査など、個人の内心を推知しようとすることは、認められない。
本条(引用者注:憲法19条)が,外界の行動や表現に現れない内心の自由を保障しているにとどまるのであれば,それは,本来,法の及びえない領域であって,サブリミナル(閾下)広告によって人々の行動を操作しようとするような例外的な状況を除くと,本条の保障する自由への侵害が直接に問題となる場面は,それほど多くはないとも考えられる。
本条への違反が独立に問題となりうる場面としては,①思想や信条の告白を強制する場合と,②特定の思想や信条を有することを理由に不利益を課す場合とが考えられる。
ちなみに、芦部142頁によれば思想・良心の自由の保障をあえて明文で規定するのは比較法的に珍しいようです。長谷部194頁によれば歴史的には宗教改革により対立する宗派の共存の必要から信教の自由が近代立憲主義が保障する権利の中核的地位を占めたのだそうですが、わが国では、明治憲法下において、治安維持法の運用に見られるように、特定の思想を反国家的なものとして弾圧するという、内心の自由そのものが侵害される事例が少なくなかった
(芦部143頁)ことから、思想・良心の自由を特に明文で保障する必要が意識されたのでしょう。