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2017-05-24

[]国連特別報告者の書簡一方的に公開されるのは普通

国会ウォッチャーです。

 ケナタッチ氏の書簡に対する、日本抗議文がアップされるのをwktkしてまってます。あと前文部科学事務次官実名事情を話す覚悟を決められた由、敬意を表しまして、ぜひぜひ参考人招致を実現して頂きたいなと思いますね。

5月22日官房長官会見

朝日記者

国連プライベート権利に関する特別報告者が懸念を表明されたということですが、政府としてはどのような対応をとられますか。」

菅義偉

「まずですね、特別報告者という立場ですけども、これは独立した個人立場で、人権状況の調査、報告を行う立場であって、国連立場を反映するものではない。これは明確に申し上げておく。今回の書簡を受けてですね、政府外務省は、直接説明する機会が得られることも無く、一方的に発出したんです。この点、さらには同書簡の内容が明らかに不適切もの、でありますので、強く抗議を行ったという、行ってます。それと同時に、テロ等準備罪処罰法案名前違うよ)というのは、187の国と地域が締結する本条約締結するために必要国内法整備であってですね。プライバシー権利表現の自由を不当に制約するできる利用がなされるということはまったく当たらないということですを強く抗議したということです。」

情報提供を公開で求めるのは、特別報告者のマニュアル上認められている

下のマニュアルのII methods of work B. Communication 37に、基本的には、レポート掲載されるまでは機密扱いになるけど、特定事情特別報告者が、報告書より前に公開する必要があると判断すれば行うことができると書いてあります。なので、公開するのは全然問題ない。

 菅さん一方的な発出の部分ですが、どれくらい特殊な例なんだろうかと、ケナタッチ氏の場合は、ポスト歴史が浅いので記録がアーカイブされていないのですが、表現の自由に関する特別報告者のComments on legislation and Policyをつらつらと眺めてみると、

http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/LegislationAndPolicy.aspx

もうまったく普通に書簡最後に、この文書はこのウェブサイトで公開しますし、返信も同様に公開しますよ、というようなことが書いてあります。むしろ書いてないほうが珍しい。

アメリカの、宗教的属性で、旅行者スクリーニングをやることをみとめる大統領令に対しての書簡や、旅行者ソーシャルメディア情報を提出させる大統領令など、ドイツインターネット監視法律強化案に対するコメントでは

 最後にお知らせさせていただきますが、この書簡は、特別報告者の任務のために、公に利用可能とするため、ウェブサイト投稿いたします。

 貴国政府からの返信に関しても同様に、同じウェブサイト投稿し、また通常の表現に関する人権議会に提出する活動報告書にも同様に掲載させていただきます

 Finally, I would like to inform that this communication will be made available to the public and posted on the website page for the mandate of the Special Rapporteur on the right to freedom of expression:

Your Government’s response will also be made available on the same website as well as in the regular periodic Communications Report to be presented to the Human Rights Council for its onsideration.

というようなコメントが書かれています

 これに対して、アメリカイギリスドイツなどの先進国は、形式だけにしても「忠告してくれてありがとう、これこれこういう法律から大丈夫です。もしもっと疑問があったら答えるよ」とか「忠告には感謝しますが、現在議会議論している最中で、議会の決定は政府とは独立しているから現段階で、どういう内容の法律になるかは答えられません。もし内容が明らかになったらすぐに情報提供させていただきます」みたいな感じの丁寧な応答がされています

 また先日書いたInvestigatory Powers Billについては、コメントはありませんが、同様にすぐにウェブサイト投稿されています。こっちのほうが珍しいパターン

 理由を書いてある奴もたまにはあって、たとえば、中国インターネットアクセス規制に関するコメント(これが中国から見えるのかは気になるね)では

また私は貴国政府に、この法案に関する私の見解をすぐに公に示すことをお知らせいたします。このプレスリリースは、私が、貴国政府と、この問題の疑問点を明らかにするために、コンタクトを取っていたことを示すことでしょう。

I would also like to inform your Excellency’s Government that I intend to publicly express my views on the draft legislation shortly. The press release will indicate that I have been in contact with your Excellency's Government to clarify the issues in question.

まぁ中国だと、こういう意見表明がされたことを自ら発表することなんて無いだろうしね。中国レスポンスは「中国法治国家から大丈夫」見たいな感じで、西欧諸国のような修辞はないのが笑えた。

 んで、日本特別秘密保護法立法段階でのコメントで見ると

貴国政府の返答は、人権委員会判断を仰ぐために作成する報告書にも公開されることになります

今回の申し立ての重大性、緊急性を考慮しまして、今回の書簡の内容については、プレスリリースを行うこととすることも、貴国政府にお知らせいたします。

The response of your Excellency’s Government will be made available in a report that will be submitted to the Human Rights Council for its consideration.

Given the seriousness and urgency of the allegations, we would like to inform your Excellency's Government that we intend to issue a press release on the issues contained herein.

とこれも一方的に公開書簡を送ってるけど、このとき別に怒った反応はしてない。でもお得意の

意味するところが必ずしも定かではないが、」に類似した

いかなる情報に基づいた書簡かは明らかではないが、特別報告間が得られた情報は正確ではないwhile it is not clear what information the communication based on, the information which Special Rappoteurs obtained is not accurate.」を書いてますね。

https://spdb.ohchr.org/hrdb/25th/Japan_31.01.14_%281.2013%29.pdf

まぁ正直、文章の修辞的な意味での丁寧さの欠如具合が中国の例に近い。

んで今回のケナタッチ氏の書簡

最後に、立法段階が相当進んでいることに照らしまして、私の見解では、迅速な公共の関心が必要な事項である判断いたします。ですから私は、プライバシーに関する特別報告者の任務として、貴国政府に、本書簡を公開するとともに、ウェブサイト投稿すること、そして私の懸念についてプレスリリースをを行う準備をいたしますことをお知らせいたします。またこのことは、私たちと貴国政府が疑問点を明らかにするためにコンタクトを取っていたことを示すものであります。」

と書いているわけで、むしろ丁寧に理由まで書いているという意味では、通例に照らしてなんら失礼な文書ではないと思うわけですが、強くprotestしたということですので、文書の公開が楽しみでならないわけであります

さないけど、特別報告官の行動マニュアル

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/Manual_Operations2008.pdf

緊急提言として、通常の外交マナーにのっとらない行動もできるとか書いてあるけど、公開書簡はありふれてというか、少なくとも事後的にでも公開されるものは、迅速に公開されるので、まあUrgent Appealから公開だっていうわけじゃなくって、コンタクトを取ってる証拠として公開するから、ちゃんと答えてよ、ということでしょうね。これによると基本的には60日以内には回答することになってるけど、トランプアメリカとか、中国とかは1年、2年回答してないのもあるし。

特別報告者の法的ステータスについて

特別報告者としての活動による訴追等は受けない、逮捕拘禁もされない、書いた報告書は誰にも訂正されない、等々書いてあるので、まぁ特別報告者がただのprivate(私人)ちう意味での個人だというのは相当苦しいですなぁ。

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet27en.pdf

The experts carrying out United Nations human rights mandates

are legally classified as “experts on mission” in the meaning of the

1946 Convention on Privileges and Immunities of the United Nations.

While they are working on their mandates, the experts enjoy functional

privileges and immunities that are specified inter alia in article VI,

section 22 of the Convention. These include:

“a) Immunity from personal arrest and detention and from seizure

of their personal baggage;

b) In respect of words spoken or written and acts done by them in

the course of the performance of their mission, immunity from

legal process of every kind. This immunity is to be accorded notwithstanding

that the persons concerned are no longer employed

on missions for the United Nations;

c) Inviolability for all papers and documents;

d) For the purpose of their communications with the United

Nations, the right to use codes and to receive papers or correspondence

by courier or in sealed bags;

e) The same facilities in respect of currency or exchange restrictions

as are accorded to representatives of foreign governments

on temporary official missions;

f) The same immunities and facilities in respect of their personal

baggage as are accorded to diplomatic envoys.”


まぁ国連特別報告者の見解がいつもいつも正しいわけじゃないのは当然でしょうから疑義には正面から答えればそれだけですむのになぁという話。正直、「一方的に発出してー!」って切れられても戸惑うんじゃないかしら。他国の反応を見てみると。

 
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