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はてなキーワード: 欧州評議会とは

2023-01-09

立憲共産党colabo刑法改正して弁護士は儲けたい

要するになんでも性犯罪にして弁護士お金を儲けたいわけです。

太田啓子は環境セクハラとか言い出しました。リーガルハラスメントもそうですが。

そうやって国民を黙らせて税金搾取するのが弁護士立憲民主党というわけです。

下にコラボが出てきます 

草津町長も有罪になったでしょう。

全体主義国家はこのように生殖コントロールします。

ヒューマンライツナウが資金提供を受けているジョージ・ソロス人口を5万人にしたいのでこういうめちゃくちゃなことをやります

立憲民主党大河原まさこ

https://ookawaramasako.com/archives/8898.html

刑法性犯罪改正を求める市民団体刑法改正プロジェクトからヒアリング

2021

3/29

ジェンダー平等推進本部は16日、国会内で会議を開き、性暴力被害実態に即した刑法性犯罪改正を求める市民団体刑法改正市民プロジェクト」(※)からヒアリングしました。 性暴力被害支援法案については、プロジェクトメンバーから24時間365日体制の実現などワンストップ支援センターさらなる拡充、性教育重要性、根拠法必要性などの話がありました。

刑法改正をめぐっては、「だれひとり取り残されない刑法改正」を掲げ、刑法改正について議論する法制審議会メンバー当事者が入るよう求めていくこと等について話がありました。野党2018年衆院に提出した「性暴力被害支援法案」は、与党同意が得られず審議されないままですが、あらためて法成立に向けて努力していくことを確認しました。

18日には、法務部会のもとに「性犯罪刑法改正検討ワーキングチーム(WT)」(座長寺田学衆院議員事務局長池田真紀衆院議員)を設置し、刑法改正に向けて検討を進めていくことになりました。

\※12団体から構成される刑法改正市民プロジェクト所属団体一般社団法人Colabo、一般社団法人SpringNPO法人しあわせなみだ、NPO法人スクール・セクシュアル・ハラスメント防止関東ネットワークNPO法人暴力救援センター大阪SACHICO、NPO法人暴力救援センター東京SARC東京、性暴力禁止法をつくろうネットワークNPO法人全国女性シェルターネットNPO法人PAPS、認定NPO法人ヒューマンライツ・ナウ、NPO法人BONDプロジェクトNPO法人人身取引被害サポートセンターライトハウスです。

ねこじるし🗻🍀

@nekojirushi300

昨日は福山幹事長の斜め上をいく発言で頭が爆発したが、今日の朝ぼんやりTLを散策していたらネタを見つけちゃったので置いておく。

立憲衆院大河原議員webに、今回騒動になったWT設立きっかけが書いてある。

ookawaramasako.com

刑法性犯罪改正を求める市民団体刑法改正プロジェクトからヒアリング | 衆議院議員 大河原まさこ

午前11:11 · 2021年7月28日

ねこじるし🗻🍀

@nekojirushi300

2021年7月28日

返信先: @nekojirushi300さん

下部に列挙された「刑法改正市民プロジェクト」の所属団体をご覧頂き、これらの団体をよく調べてみて欲しい。

あくま想像だが音声や議事録すら出したがらないのは、本多氏が被害団体を「恫喝した」とされるもの以外に、被害団体本多氏に何を口走ったかまでバレることになるからでは。

ねこじるし🗻🍀

@nekojirushi300

2021年7月28日

真相究明のためには事実隠蔽する立憲民主党に対し、彼らが与党赤木ファイルの公開を迫ったように強く求め続ける必要があるし、もし公開されてもノリ弁だったら尚更強く批判しないといけない、と思う。

隠された事が多すぎて全体像わからんうちに本多氏も辞めちゃうし、さっぱりなのよね。

日本共産党もそうです。

不同意性交は罪」の原点貫け

そんな原則はありません。

しんぶん赤旗

2022年10月30日(日)

主張

性犯罪刑法改定

不同意性交は罪」の原点貫け

 法務省が24日、法制審議会法相諮問機関)の部会で、性犯罪刑法改定「試案」を示しました。性暴力被害当事者が求め続けてきた改正に正面からこたえていないとして、批判が広がっています

被害当事者実態告発

 現行の刑法には、「強制性交」の罪を定めた条文に「暴行脅迫」「心神喪失・抗拒不能」の要件があり、被害者の同意がない性交であっても、抵抗の程度などを理由無罪や不起訴となる事例が多発しています

 2019年から全国で続けられているフラワーデモなどを通じて、被害当事者支援者らは、外形的には暴行脅迫がなくとも、被害者が恐怖や相手との力関係の差などから抵抗できない実態告発してきました。同意のない性行為を罪として処罰する不同意性交等罪の新設は痛切な要求です。

 20年4月に設置された法務省の検討会や、21年10月から議論を開始した法制審の部会には、被害当事者団体代表委員に加わり、議論を通じ「性犯罪処罰規定本質は、被害者が同意していないにもかかわらず性的行為を行うことにある」との一致が見いだされてきました。この機運を生かした法改正が期待されていました。

 しかし、今回示された「試案」は不同意性交等罪を規定せず、被害者が「拒絶の意思形成・表明・実現することが困難な状態」にされた場合や、そうした困難な状態に「乗じた場合」を処罰することとしています。「拒絶困難」をもたらす原因行為として、(1)暴行または脅迫(2)心身の障害(3)アルコールや薬物―などの8項目と、「その他これに類する行為」を挙げています処罰対象は従来の「暴行脅迫」「抗拒不能」より広がり得ますが、「拒絶困難」であったことの立証が被害者に求められる懸念や、加害者に「拒絶困難だとは気づかなかった」との弁解を許す余地があり、現行とほとんど変わらない恐れがあります。「相手が拒絶困難だったか」などというあいまい要件を持ち込むことなく、不同意性交はそれ自体が罪だと明確にすることが、改正の原点であることを忘れてはなりません。

 イギリスドイツなど欧米の多くの国では、意に反する性行為処罰が当たり前になっています欧州評議会イスタンブール条約女性に対する暴力家庭内暴力の防止と撲滅に関する条約)は、性暴力を「同意に基づかない性的行為」と規定し、処罰化を求めています日本もこの方向での改正をめざすべきです。

 低すぎる性交同意年齢も改正の焦点の一つです。「試案」は現行の「13歳未満」から「16歳未満」に引き上げるとしましたが、13~15歳については5歳以上年上の者が「対処能力が不十分なことに乗じた場合」と限定しています性交同意年齢とは、そもそも行為に関し対処能力がない年齢のことであり、わざわざこうした要件をつけることは、犯罪にならない性行為もあり得るとの解釈を許しかねず、子ども保護に反します。

社会での認識の共有を

 試案はたたき台であり、これから議論は続きます。「相手同意がない性行為は性暴力であり、罪だ」という認識社会で共有していくためにも、性被害実態と国際水準に見合う法改正を求める世論を一層高めることが必要です。

2022-03-18

いまのロシア大日本帝国にダブって見える

国際的孤立する

ロシアロシア欧州評議会脱退を通告 人権条約から離脱 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022031600358&g=int

大日本帝国:我が代表堂々退場す (東京朝日新聞1933年2月25日付、朝刊2面)

国際連盟を脱退したとき日本常任理事国だった。しか連盟を脱退して国際的孤立を深めた。いまのロシアみたいに。

機密情報ガバガバ将官死ぬ

ロシアロシア将官、4人目が戦死か ウクライナが狙い撃ちとの見方https://www.bbc.com/japanese/60775896

大日本帝国山本五十六長官戦死 https://www.jiji.com/jc/v2?id=20110803end_of_pacifi_war_14

大日本帝国通信暗号は解読されており、将官の移動が敵国に筒抜けだった。そのため、重要将官前線を視察した際などに急襲され戦死した。いまのロシアみたいに。

大本営発表をする

ロシアロシア「軍戦死者498人」 ウクライナ侵攻後初の公表―3日に停戦交渉https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030300088&g=int

大日本帝国大本営発表はなぜ「ウソ宣伝」に成り果てたか https://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/20180808-OYT8T50018/3/

戦争中期以降の大日本帝国は、世論兵士士気高揚を目的として(あるいは戦果確認稚拙で)、戦果を過大に、被害を過少に発表していた。いまのロシアみたいに。

大日本帝国降伏原爆を投下されたあとだったが。。。

大日本帝国は敗色濃厚になっても勝ち目のない抵抗を続けて被害を拡大し続けた。その目的を見失った戦争継続を断念したのは、広島長崎原爆を落とされたためだった。いまのロシアは。。。?

2021-08-25

フェミサイドに関するメモ

EU文書フェミサイド定義を書いていると言っている人がいるので、そのメモを書いておく。

まず話に上げられていたフェミサイド定義が書いてあるとされる文書こちらのこの箇所。

Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.

URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:227E:FULL&from=EN

抜粋したもの

“E. whereas the term feminicide emanates from the definition of violence against women which is laid down in Article 1 of the Convention of Belém do Pará as follows: any act or conduct, based on gender, which causes death or physical, sexual or psychological harm or suffering to women, whether in the public or the private sphere; whereas the punishment and eradication of feminicide is an obligation and must be a priority for any state based on the rule of law,”

↑を翻訳したもの

“E. フェミニサイドという用語は、ベレン・ド・パラ条約第1条に規定されている「女性に対する暴力」の定義に由来するものであるが、その定義は次のとおりである。すなわち、性別に基づき、公的領域である私的領域であるかを問わず女性に死または身体的、性的心理的危害苦痛を与えるあらゆる行為または行動である。”

ベレン・ド・パラ条約第1条を引用していることがわかる。

ベレン・ド・パラ条約はここに載っている。

URL:https://www.wikigender.org/wiki/convention-of-belem-do-para/

↑を翻訳したもの

ベレン・ド・パラのコンベンション

女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約

1994年6月9日採択

所在地 ブラジルベレン・ド・パラ

エントリー 1995年3月5日

条件 第二次批准書の寄託から13日目

パーティ 32 (全リスト)

預託先 米州機構事務局(General Secretariat of Organisation of American States

女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約通称ベレン・ド・パラ条約)[1]は、米州機構OAS)内で締結された国際人権文書であり、米州において女性権利保護擁護するためのメカニズム確立し、公私を問わず女性身体的、性的心理的な完全性に対する暴力と闘うことを求めている。

この条約は、1994年6月9日ブラジルパラー州州都ベレンで開催されたOAS24回総会で採択され、1995年3月5日に発効しました。2012年8月現在OAS加盟国35カ国のうち32カ国が批准していますカナダキューバアメリカ合衆国男女共同参画は未加盟)。90年代半ばにベレン・ド・パラの条約が採択され、広く批准されたことは、女性権利を守るための闘いにおける画期的出来事です。特に、この条約は半球の人権に関する他のどの条約よりも多くの批准を得ており[2]、女性に対する暴力問題を具体的に取り上げた歴史上初めての条約です。[3)条約の遵守を監督する機関は、OAS機関である米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所である

目次を見る

1 背景

2 実質的規定

2.1 定義保護される権利

2.2 各国の義務

3 米州における保護の仕組み

3.1 ベレン・ド・パラの条約に見られるメカニズム

3.2 条約実施フォローアップするメカニズム(MESECVI

4 参考資料

5 参照

6 外部リンク

7 フィードバック

背景

ベレン・ド・パラ条約は、米州女性委員会(Comisión Interamericana de Mujeres:CIM)によって起草されました。1928年設立されたCIMは、女性人権認識保証するために設立された最初政府機関であり、OAS内の各加盟国代表者を置き、アメリカ大陸における女性権利ジェンダー平等について議論し、政策策定する主要なフォーラムとなっている[4][5]。

条約はその前文で、女性に対する暴力は「女性男性の間の歴史的に不平等な力関係の表れである」と述べ、すべての女性暴力から自由である権利には、あらゆる形態差別から自由である権利も含まれると認識しています。これは、女性に対する暴力問題の深刻さ、女性歴史的に受けてきた差別との関連性、そして暴力を防止し、罰し、撤廃するための包括的戦略採用する必要性について、アメリカ大陸全体で感じられている一様な関心を反映しています[6]。 この条約のもうひとつの注目すべき質は、米州人権システムの他の文書に含まれ規範創造的に組み合わせることで条約の強度を高めることができるという意味で、国連宣言提供する領域を超える広範な戦略執行メカニズム提供していることです[7]。

実際、2011年欧州評議会CoE)で「女性に対する暴力及び家庭内暴力の防止及び対策に関する条約」が採択されるまで[8]、ベレン・ド・パラの条約は、女性に対する暴力問題を具体的に取り上げた世界で唯一の国際条約でした。

しかし、2004年アムネスティ・インターナショナルが指摘したように、この条約女性に対する暴力の根絶に向けた国際的コミットメントであり、アメリカ大陸で広く批准されているにもかかわらず、条約採択から10年経っても、この地域女性に対する暴力行為は根絶されたとは言い難い状況にあります[2]。

実質的規定

定義保護される権利

ベレン・ド・パラ条約の第1章は「定義および適用範囲」と題され、女性に対する暴力を「性別に基づいて、公的領域である私的領域であるかを問わず女性に死または身体的、性的心理的危害苦痛を与える行為または行動」と定義し(第1条)、身体的、性的心理的暴力を含むと理解されています(第2条)。保護される権利」と題された第2章では、「すべての女性は、暴力から自由である権利を有する」(第3条)--あらゆる形態差別から自由であり、女性劣等感または従属感の概念に基づく固定的な行動様式および社会的文化的慣行から解放されて評価され、教育を受ける権利を含む(第6条)--、および「地域的および国際的人権文書に具現化されているすべての人権および自由承認し、享受し、行使し、および保護する権利」(第4条)を定めています締約国は、女性に対する暴力が、女性市民的、政治的経済的社会的および文化的権利自由かつ完全な行使を妨げ、無効にすることを認識する(第5条)。

国家義務

第3章では、この章のタイトルに沿って、「国家義務」を概説し、必要国内法や行政機構の導入に特に重点を置いて、「あらゆる適切な手段により、遅滞なく、このような暴力を防止し、処罰し、根絶するための政策を追求する」ことを締約国義務としています(第7条)。しかし、それだけではありません。続いて、プログラムを含む「漸進的に具体的な措置を講じる」という締約国義務概要定義が述べられています

a. 女性権利についての認識と遵守を促進すること。

b. 教育プログラムを通じて、男女の社会的文化的な行動パターン偏見、男女の劣等感優越感の考え方に基づく慣習や固定観念修正すること。

c. 司法行政に携わるすべての人々、特に警察官やその他の法執行官の教育・訓練を促進する。

d. 暴力を受けた女性に対し、シェルターカウンセリングサービス被害を受けた子どもケア保護を含む適切な特別サービスを、公的機関および民間機関を通じて提供すること。

e. 教育を通じて、女性に対する暴力問題とその救済策に関する認識を促進すること。

f. 暴力を受けた女性が、公的私的社会的生活に完全に参加できるように、効果的な再適応プログラムや訓練プログラムへのアクセス提供すること。

g. あらゆる形態女性に対する暴力の根絶に貢献し、女性尊厳尊重を強化するために、メディアが適切なガイドライン作成することを奨励すること。

h. 女性に対する暴力を防止し、処罰し、根絶するための措置有効性を評価し、必要な変更を策定し、実施するために、女性に対する暴力の原因、結果、頻度に関連する調査および統計その他の関連情報収集を確保すること。

i. アイデア経験の交換、および暴力さらされている女性保護目的としたプログラムの実行のための国際協力を促進すること(第8条)。

これらの措置採用するにあたり、締約国は、特に人種民族的背景、または移民難民避難民としての地位理由とする女性暴力に対する脆弱性、および妊娠中に暴力を受けた女性障害者未成年者、高齢者社会経済的に不利な立場にある女性武力紛争の影響を受けた女性自由を奪われた女性脆弱性特別考慮することが求められている(第9条)。

米州における保護の仕組み

締約国条約に基づく義務を確実に果たすために、特定保護メカニズムが設けられている。すなわち、(1)ベレン・ド・パラの条約自体に見られるメカニズム、(2)2004年に別個の法律によって創設された「条約実施フォローアップするメカニズム」(MESECVI)と呼ばれる追加メカニズムです。

ベレン・ド・パラの条約に見られるメカニズム

ベレン・ド・パラ条約の第4章「米州保護メカニズム」に基づき、各国が条約を採択または批准すると、OASはこの引き受けた義務を、人権の促進と保護に関する2つの活動分野で監督します。1)米州女性委員会(CIM)、2)米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所構成される米州システム

CIMの監督役割は、2年ごとに発行される定期報告書[9]を通じて、「女性に対する暴力を防止及び禁止するために採用された措置、並びに暴力の影響を受けた女性支援するために採用された措置、並びにこれらの措置適用する際に観察されるあらゆる困難、及び女性に対する暴力の要因」(第10条)をCIMに更新する締約国条約上の義務の結果である。このような報告書に基づいて、CIMは、そのマンデート目的に沿って、女性権利ジェンダー平等の分野で政策策定し、締約国勧告を行うことができます[10]。

米州システム監督機能には2つの側面がある。第一に、このような機能は、締約国およびCIMが条約解釈に関して米州裁判所勧告意見を求めることができる限り、米州裁判所能力の下にある(第11条)。第二に、このような機能は、締約国条約第7条で定められた義務違反しているという苦情を受け取り、送信する権限を有する限りにおいて、米州機構能力に該当する。このような苦情は、OASの1つまたは複数の国で法的に認められた個人グループ、または非政府組織が提出することができます。「米州人権委員会は、米州人権条約および米州人権委員会請願書の提出および検討に関する規約および規則によって定められた規範および手続きに従って、かかる主張を検討するものとする」(第12条)。

司法国際法センター(CEJIL)が2006年に発表したポジション・ペーパー[3]によると、条約の発効以来、CIMは条約に基づく締約国報告書を受け取っていたが、限られた資源報告書に関する十分な議論の欠如、報告書独立した検証と詳細な評価不実施などの理由により、条約から生じる国家義務に対するフォローアップの影響は制限されていたという。この論文では、ベレン・ド・パラ条約の採択は、IACHRの機能に属する苦情処理手続きに関しても、最初10年間でIACHRに提出された事例の数が限られていたこと、IACHR事務局長のリソース不足、米州システム機関構成などの理由から、期待されたほどの影響を与えなかったと述べている。以上のことから、CIMとIACHRは、その任務遂行し、ベレン・ド・パラの条約批准した多数のOAS諸国が引き受けた公約の実現に貢献する上で、大きな困難を抱えていました。

このことは、条約発効後5年以内にCIMが調査を行い、条約目的が達成されていないことが明らかになったこから[11]、ベレン・ド・パラ条約フォローアップ・メカニズム設立必要措置を講じることが委任された。

条約実施フォローアップするためのメカニズム(MESECVI

2004年10月26日、OAS事務総長締約国会議招集した際に、ベレン・ド・パラ条約実施フォローアップ機構(MESECVI)の規約承認されました[12]。 MESECVIは、条約目的達成に向けた進捗状況を検証するための、独立したコンセンサスベースシステムです。MESECVIは、条約地域への影響、女性に対する暴力の防止・処罰・根絶における締約国の成果、関連する公共政策実施における既存課題検証するために、条約締約国専門家委員会(CEVI)との間で経験技術協力を交換する場を通じて、体系的かつ継続的評価を行うための方法論を提供しています[13]。”

↑のベレン・ド・パラ条約は”女性に対する暴力”の定義であって、フェミサイド定義ではない。

また、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.”はフェミサイド定義説明しているのではなく、ベレン・ド・パラ条約第1条を引用して”女性に対する暴力”にフェミサイドも含まれるということを書いている。

さらに、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008”の中でもフェミニサイドとされているのは女性殺人事件のみである

2021-08-22

DeepL訳

7月22日魚拓

https://megalodon.jp/2021-0722-1559-11/https://www.wiesenthal.com:443/about/news/swc-condemns-anti-semitic-1.html

サイモン・ウィーゼンタール・センターは、東京オリンピック開会式のショー・ディレクターを務めるお笑い芸人小林賢太郎氏が過去に行った反ユダヤ主義的なジョークや、障害者に対するいじめ非難します。

報道によると、小林氏は1998年に、ナチスによる600万人のユダヤ人虐殺ネタにしたコント披露しました。その際、"Let's play Holocaust "など、悪意に満ちた反ユダヤ的なジョーク飛ばしていました。小林氏は、障害者に対しても不快ジョーク飛ばしたとされています

「どんな人でも、どんなにクリエイティブな人でも、ナチスの大虐殺犠牲者あざ笑う権利はありません。ナチス政権は、障害のあるドイツ人虐殺しました。この人物東京オリンピックに関わることは、600万人のユダヤ人記憶侮辱し、パラリンピック残酷嘲笑することになります」とSWC学部長兼グローバルソーシャルアクションディレクターラビアブラハム・クーパー氏は述べています

詳細については、malkin@wiesenthal.com のグローバル・コミュニケーション・ディレクターであるミッシェル・アルキンにメールでお問い合わせいただくか、フェイスブックセンターにご参加いただくか、@simonwiesenthalをフォローしていただければ、最新のニュースツイッターで直接お届けします。

サイモン・ウィーゼンタール・センターは、40万人以上の会員を擁するユダヤ系の国際人権団体です。国連UNESCOOSCE欧州評議会OASラテンアメリカ議会(PARLATINO)の協議資格を有しています

現在

https://www.wiesenthal.com/about/news/swc-condemns-anti-semitic-1.html

サイモン・ウィーゼンタール・センターは、東京オリンピック開会式のショー・ディレクターを務めるお笑い芸人小林賢太郎氏が過去に行った反ユダヤ的なジョーク非難します。

日本報道によると、小林氏は1998年に、ナチスによる600万人のユダヤ人虐殺コント台本使用しました。小林氏は、1998年ナチスによる600万人のユダヤ人虐殺を題材にしたコメディーを演じ、"Let's play Holocaust "などの悪意ある反ユダヤ的なジョーク披露しました。

"どんな人でも、どんなにクリエイティブであっても、ナチスの大虐殺犠牲者あざ笑う権利はありません。ナチス政権は、障害を持つドイツ人にもガスを浴びせました。この人物東京オリンピックに関連することは、600万人のユダヤ人記憶侮辱し、パラリンピック残酷嘲笑することになります」とSWC学部長兼グローバルソーシャルアクションディレクターラビアブラハム・クーパー氏は述べています

詳細については、malkin@wiesenthal.com のグローバル・コミュニケーション・ディレクターであるミッシェル・アルキンにメールでお問い合わせいただくか、フェイスブックセンターにご参加いただくか、@simonwiesenthalをフォローしていただければ、最新のニュースツイッターで直接お届けします。

サイモン・ウィーゼンタール・センターは、40万人以上の会員を擁するユダヤ系の国際人権団体です。国連UNESCOOSCE欧州評議会OASラテンアメリカ議会(PARLATINO)の協議資格を有しています

間違いを訂正するのはいいんだけど、いつ変えたかくらい記録しておいてもよくない?

2020-03-04

欧州さん「欧州世界的に見て人権先進地域であることは疑いない」

EUにおける人権位置づけ

人権思想発祥の地である欧州が、世界的に見て人権先進地域であることは疑いない。欧州連合(EU)に先立って発足した欧州評議会が1950年に制定した欧州人権条約1953年発効)は、世界人権宣言に基づいて自由権規定した世界最初条約となった。

参考1⇒EU基本権憲章と欧州人権条約

EUとしても、起源である経済共同体から発展を遂げる過程で、人権を法的に規定し、統合の基盤としてきた。ではそれ以降、東方へと拡大を進め、さらにはグローバル化時代突入する中で、人権問題への取り組みはどのようにシフトしつつあるのだろうか。EUにおける人権の法的、機構的な枠組みを概観するとともに、域内および対外的位置づけを明らかにしていこう。



欧州はん……

2017-08-31

サイモン・ウィーゼンタール・センタープレスリリース和訳

「"ヒトラー称賛" 外科医調査中」サイモン・ウィーゼンタール・センターに米学会リーダーが通知

2017/8/28

公の場でヒトラーを称賛し、ナチスホロコースト南京大虐殺否定しまた、"ナチス科学"を崇拝したことで耳目を集めた人物の一人である高須克也医師に対し、サイモン・ウィーゼンタール・センター追放要請を呼びかけたことについて、米国美容外科学会AACS)が回答しました。

シカゴ本拠を置く学会上級職員は、ウィーゼンタール・センターの副センター長・グローバルソーシャルアクション担当ディレクタであるダビアウラハムクーパーに対して、高須日本で影響力のある知名度の高いメディアセレブ ) に対する批判殺到していること、そして本件の調査が数週間以内に完了するであろうということを認めました。

学会への書簡の中で、ラビクーパーは以下のように書いています

高須は)「ナチス科学は不滅だ!」と主張している。

彼はナチスによる何十万もの身体精神障碍者大量虐殺否定している、まるで"枢軸のプロパガンダ"のように。

彼は大日本帝国ナチス犠牲者記憶侮辱している。「思うに南京(大虐殺)とアウシュビッツはどっちもでっち上げだ」と。

クーパー高須の主張に対してこのようにも書いています

すべての寛大さの規範を捨て去れ、反ユダヤ差別主義者、露骨ナチス愛好者を明らかにせよ。

こんにち我々の世界で最も唾棄すべきはナチスイデオロギーによる抱擁である

その旗の下で医師たちは【進歩」という名の言葉に表せない犯罪を行ったのだ。

(ここの訳出が難しい。ぱっとみわけがわかんないか日本報道されないのかも。僕も間違ってるかも)

さらなる情報についてはセンター広報部 310-553-9036 までお問い合わせください。フェイスブックセンターに参加しよう www.facebook.com/simonwiesenthalcenter あるいは @simonwiesenthalをフォローしよう。最新情報アップデートツイッターフィードに直接届きます

サイモン・ウィーゼンタール・センターは40万以上のメンバーファミリーを擁する米国の最も大きな国際的ユダヤ人人権団体の一つです。UNユネスコOSCE欧州評議会ラテンアメリカ議会(パラティーノ)などを含む国際機関NGOです。

http://www.wiesenthal.com/site/apps/nlnet/content.aspx?c=lsKWLbPJLnF&b=8776547&ct=15003641&notoc=1

by napsucks

2012-03-09

http://anond.hatelabo.jp/20120309142301

ああ、そういえばドイツにはあったね。「自発的去勢法」という制度がね。

あの制度は、ドイツ国内では、本人がそう望めば自発的に去勢できる制度という位置づけだからドイツ政治的な認識では「罰」ではなく「自発去勢」ということになっている。

しかし、今年の2月22日欧州評議会拷問委員会で、ドイツの「自発的去勢法」の停止を求める決議が採択されたことが話題になったことから理解できる通り、本人が同意していても、懲罰的に断種が適用され、優生学的に人種差別を実現する結果を導く事実に違いは無いから、実質的には罰であり、かつ、レイシズムだ。

そして欧州は、性犯罪を名目とした去勢罰を、決して容認しない。

 

性犯罪者に対する去勢手術の中止をドイツ要望 欧州評議会

http://www.cnn.co.jp/world/30005715.html

 

ドイツにおける断種は、かつては「治療」ではなく優生学的な民族浄化措置として考えられていた。ナチス時代には優等民族保護するためにT4作戦やレーベンスボルン計画などの積極的断種措置が実施された。(余談だが、ドイツの自発的去勢法の制定に参加した反性犯罪主義者の一部は、ナチス福祉局の関係者もいたという情報もある)

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Aktion_T4

 

戦後ナチズムへの反省から優生学的な措置の廃止が進み、自発的な性器切断は反ナチス観点から違法になっていた。

しか1960年代ドイツリベラリズムが勃興し、「性の解放」の潮流が生まれると同時に、その反動としてネオナチも勃興し、性犯罪者に対する敵視傾向が保守派を中心に強くなり、性犯罪者撲滅の運動が形成された。

ドイツ性犯罪者撲滅運動が作られる中で、「性犯罪者は断種してこそ社会で受け入れられる」という妙な主張が広まった。

その妙な主張には、科学的な根拠は無かったのだが、ドイツ世論にはウケて、結局、1969年、26歳以上の性犯罪者が 「さらなる刑事上の犯罪を犯すと考える根拠となるような異常な性的衝動を示す」 場合にの去勢手術の対象になり得るという「自発的去勢法」が成立し、ナチス時代以来非合法だった去勢が合法化された。

 

ドイツネオナチレイシストたちは「断種などなまぬるい。ドイツ人としてふさわしくない異常性愛者はガス室安楽死させて処分しろ」と主張し、ナチスの復権を声高に求めているが、一般のドイツ人は彼らを白い目で見ているのも事実である

年に数件の「自発的断種」の実績が、今後増える見込みはまったく無く、ドイツ制度外国拡散する可能性も無い。まして欧州評議会が、ナチス復権を危惧しているならなおさらだ

 

異常性愛を踏み台にして人種差別を実現しようとするいかなる努力も、最終的には無駄努力に終ることは間違いない。

 

2010-10-01

僕は死刑廃止論者ではないんだが

世論調査で、死刑を存続すべきだという理由の第一位が、被害者感情が収まらないから、というのは理解に苦しむ。

わざわざ自分被害者になったものと仮定して推論する理由はない。

それと、死刑廃止論者が嫌いだから死刑廃止論は間違っている、というのも論理的でない。

そうじゃなくて、普通に考えて、失われた命には命をもって償う、とか、そういうシンプル理屈でいいと思う。

まあ、国連死刑廃止の方向だし、欧州評議会日本に、死刑を廃止するよう勧告してるから、

そういう外圧ということはあると思う。

でも、この事実はそれほど多くの人が知っているわけじゃない。

賛成派も反対派も、言っていることはちょっと底が浅いという印象を受ける。

 
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