はてなキーワード: 欧州評議会とは
要するになんでも性犯罪にして弁護士はお金を儲けたいわけです。
太田啓子は環境型セクハラとか言い出しました。リーガルハラスメントもそうですが。
そうやって国民を黙らせて税金を搾取するのが弁護士と立憲民主党というわけです。
ヒューマン・ライツナウが資金提供を受けているジョージ・ソロスは人口を5万人にしたいのでこういうめちゃくちゃなことをやります。
https://ookawaramasako.com/archives/8898.html
刑法性犯罪改正を求める市民団体「刑法改正プロジェクト」からヒアリング
2021
3/29
ジェンダー平等推進本部は16日、国会内で会議を開き、性暴力被害の実態に即した刑法性犯罪改正を求める市民団体「刑法改正市民プロジェクト」(※)からヒアリングをしました。 性暴力被害者支援法案については、プロジェクトのメンバーから、24時間365日体制の実現などワンストップ支援センターのさらなる拡充、性教育の重要性、根拠法の必要性などの話がありました。
刑法改正をめぐっては、「だれひとり取り残されない刑法改正」を掲げ、刑法改正について議論する法制審議会のメンバーに当事者が入るよう求めていくこと等について話がありました。野党が2018年に衆院に提出した「性暴力被害者支援法案」は、与党の同意が得られず審議されないままですが、あらためて法成立に向けて努力していくことを確認しました。
18日には、法務部会のもとに「性犯罪刑法改正検討ワーキングチーム(WT)」(座長・寺田学衆院議員、事務局長・池田真紀衆院議員)を設置し、刑法改正に向けて検討を進めていくことになりました。
\※12団体から構成される刑法改正市民プロジェクト。所属団体は一般社団法人Colabo、一般社団法人Spring、NPO法人しあわせなみだ、NPO法人スクール・セクシュアル・ハラスメント防止関東ネットワーク、NPO法人性暴力救援センター・大阪SACHICO、NPO法人性暴力救援センター・東京SARC東京、性暴力禁止法をつくろうネットワーク、NPO法人全国女性シェルターネット、NPO法人PAPS、認定NPO法人ヒューマンライツ・ナウ、NPO法人BONDプロジェクト、NPO法人人身取引被害者サポートセンターライトハウスです。
ねこじるし🗻🍀
@nekojirushi300
昨日は福山幹事長の斜め上をいく発言で頭が爆発したが、今日の朝ぼんやりTLを散策していたらネタを見つけちゃったので置いておく。
立憲衆院・大河原議員のwebに、今回騒動になったWT設立のきっかけが書いてある。
ookawaramasako.com
刑法性犯罪改正を求める市民団体「刑法改正プロジェクト」からヒアリング | 衆議院議員 大河原まさこ
ねこじるし🗻🍀
@nekojirushi300
返信先: @nekojirushi300さん
下部に列挙された「刑法改正市民プロジェクト」の所属団体をご覧頂き、これらの団体をよく調べてみて欲しい。
あくまで想像だが音声や議事録すら出したがらないのは、本多氏が被害者団体を「恫喝した」とされるもの以外に、被害者団体が本多氏に何を口走ったかまでバレることになるからでは。
ねこじるし🗻🍀
@nekojirushi300
真相究明のためには事実を隠蔽する立憲民主党に対し、彼らが与党に赤木ファイルの公開を迫ったように強く求め続ける必要があるし、もし公開されてもノリ弁だったら尚更強く批判しないといけない、と思う。
日本共産党もそうです。
そんな原則はありません。
主張
法務省が24日、法制審議会(法相の諮問機関)の部会で、性犯罪刑法の改定「試案」を示しました。性暴力被害当事者が求め続けてきた改正に正面からこたえていないとして、批判が広がっています。
現行の刑法には、「強制性交」の罪を定めた条文に「暴行・脅迫」「心神喪失・抗拒不能」の要件があり、被害者の同意がない性交であっても、抵抗の程度などを理由に無罪や不起訴となる事例が多発しています。
2019年から全国で続けられているフラワーデモなどを通じて、被害当事者や支援者らは、外形的には暴行や脅迫がなくとも、被害者が恐怖や相手との力関係の差などから抵抗できない実態を告発してきました。同意のない性行為を罪として処罰する不同意性交等罪の新設は痛切な要求です。
20年4月に設置された法務省の検討会や、21年10月から議論を開始した法制審の部会には、被害当事者団体の代表も委員に加わり、議論を通じ「性犯罪の処罰規定の本質は、被害者が同意していないにもかかわらず性的行為を行うことにある」との一致が見いだされてきました。この機運を生かした法改正が期待されていました。
しかし、今回示された「試案」は不同意性交等罪を規定せず、被害者が「拒絶の意思を形成・表明・実現することが困難な状態」にされた場合や、そうした困難な状態に「乗じた場合」を処罰することとしています。「拒絶困難」をもたらす原因行為として、(1)暴行または脅迫(2)心身の障害(3)アルコールや薬物―などの8項目と、「その他これに類する行為」を挙げています。処罰対象は従来の「暴行・脅迫」「抗拒不能」より広がり得ますが、「拒絶困難」であったことの立証が被害者に求められる懸念や、加害者に「拒絶困難だとは気づかなかった」との弁解を許す余地があり、現行とほとんど変わらない恐れがあります。「相手が拒絶困難だったか」などというあいまいな要件を持ち込むことなく、不同意の性交はそれ自体が罪だと明確にすることが、改正の原点であることを忘れてはなりません。
イギリス、ドイツなど欧米の多くの国では、意に反する性行為の処罰が当たり前になっています。欧州評議会のイスタンブール条約(女性に対する暴力と家庭内暴力の防止と撲滅に関する条約)は、性暴力を「同意に基づかない性的行為」と規定し、処罰化を求めています。日本もこの方向での改正をめざすべきです。
低すぎる性交同意年齢も改正の焦点の一つです。「試案」は現行の「13歳未満」から「16歳未満」に引き上げるとしましたが、13~15歳については5歳以上年上の者が「対処能力が不十分なことに乗じた場合」と限定しています。性交同意年齢とは、そもそも性行為に関し対処能力がない年齢のことであり、わざわざこうした要件をつけることは、犯罪にならない性行為もあり得るとの解釈を許しかねず、子どもの保護に反します。
試案はたたき台であり、これからも議論は続きます。「相手の同意がない性行為は性暴力であり、罪だ」という認識を社会で共有していくためにも、性被害の実態と国際水準に見合う法改正を求める世論を一層高めることが必要です。
ロシア:ロシア、欧州評議会脱退を通告 人権条約からも離脱 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022031600358&g=int
大日本帝国:我が代表堂々退場す (東京朝日新聞』1933年2月25日付、朝刊2面)
→国際連盟を脱退したとき、日本は常任理事国だった。しかし連盟を脱退して国際的孤立を深めた。いまのロシアみたいに。
ロシア:ロシア軍将官、4人目が戦死か ウクライナが狙い撃ちとの見方も https://www.bbc.com/japanese/60775896
大日本帝国:山本五十六長官が戦死 https://www.jiji.com/jc/v2?id=20110803end_of_pacifi_war_14
→大日本帝国の通信暗号は解読されており、将官の移動が敵国に筒抜けだった。そのため、重要な将官が前線を視察した際などに急襲され戦死した。いまのロシアみたいに。
ロシア:ロシア「軍戦死者498人」 ウクライナ侵攻後初の公表―3日に停戦交渉か https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030300088&g=int
大日本帝国:大本営発表はなぜ「ウソの宣伝」に成り果てたか https://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/20180808-OYT8T50018/3/
→戦争中期以降の大日本帝国は、世論や兵士の士気高揚を目的として(あるいは戦果確認が稚拙で)、戦果を過大に、被害を過少に発表していた。いまのロシアみたいに。
→大日本帝国は敗色濃厚になっても勝ち目のない抵抗を続けて被害を拡大し続けた。その目的を見失った戦争継続を断念したのは、広島長崎に原爆を落とされたためだった。いまのロシアは。。。?
EUの文書がフェミサイドの定義を書いていると言っている人がいるので、そのメモを書いておく。
まず話に上げられていたフェミサイドの定義が書いてあるとされる文書はこちらのこの箇所。
Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.
URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:227E:FULL&from=EN
“E. whereas the term feminicide emanates from the definition of violence against women which is laid down in Article 1 of the Convention of Belém do Pará as follows: any act or conduct, based on gender, which causes death or physical, sexual or psychological harm or suffering to women, whether in the public or the private sphere; whereas the punishment and eradication of feminicide is an obligation and must be a priority for any state based on the rule of law,”
“E. フェミニサイドという用語は、ベレン・ド・パラ条約第1条に規定されている「女性に対する暴力」の定義に由来するものであるが、その定義は次のとおりである。すなわち、性別に基づき、公的領域であるか私的領域であるかを問わず、女性に死または身体的、性的、心理的な危害や苦痛を与えるあらゆる行為または行動である。”
URL:https://www.wikigender.org/wiki/convention-of-belem-do-para/
預託先 米州機構事務局(General Secretariat of Organisation of American States
女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約(通称:ベレン・ド・パラ条約)[1]は、米州機構(OAS)内で締結された国際人権文書であり、米州において女性の権利を保護・擁護するためのメカニズムを確立し、公私を問わず、女性の身体的、性的、心理的な完全性に対する暴力と闘うことを求めている。
この条約は、1994年6月9日にブラジル・パラー州の州都ベレンで開催されたOAS第24回総会で採択され、1995年3月5日に発効しました。2012年8月現在、OAS加盟国35カ国のうち32カ国が批准しています(カナダ、キューバ、アメリカ合衆国の男女共同参画は未加盟)。90年代半ばにベレン・ド・パラの条約が採択され、広く批准されたことは、女性の権利を守るための闘いにおける画期的な出来事です。特に、この条約は半球の人権に関する他のどの条約よりも多くの批准を得ており[2]、女性に対する暴力の問題を具体的に取り上げた歴史上初めての条約です。[3)条約の遵守を監督する機関は、OASの機関である米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所である。
目次を見る
1 背景
2.2 各国の義務
3 米州における保護の仕組み
3.2 条約の実施をフォローアップするメカニズム(MESECVI
4 参考資料
5 参照
6 外部リンク
7 フィードバック
背景
ベレン・ド・パラ条約は、米州女性委員会(Comisión Interamericana de Mujeres:CIM)によって起草されました。1928年に設立されたCIMは、女性の人権認識を保証するために設立された最初の政府間機関であり、OAS内の各加盟国に代表者を置き、アメリカ大陸における女性の権利とジェンダー平等について議論し、政策を策定する主要なフォーラムとなっている[4][5]。
条約はその前文で、女性に対する暴力は「女性と男性の間の歴史的に不平等な力関係の表れである」と述べ、すべての女性が暴力から自由である権利には、あらゆる形態の差別から自由である権利も含まれると認識しています。これは、女性に対する暴力の問題の深刻さ、女性が歴史的に受けてきた差別との関連性、そして暴力を防止し、罰し、撤廃するための包括的な戦略を採用する必要性について、アメリカ大陸全体で感じられている一様な関心を反映しています[6]。 この条約のもうひとつの注目すべき質は、米州人権システムの他の文書に含まれる規範と創造的に組み合わせることで条約の強度を高めることができるという意味で、国連宣言が提供する領域を超える広範な戦略と執行メカニズムを提供していることです[7]。
実際、2011年に欧州評議会(CoE)で「女性に対する暴力及び家庭内暴力の防止及び対策に関する条約」が採択されるまで[8]、ベレン・ド・パラの条約は、女性に対する暴力の問題を具体的に取り上げた世界で唯一の国際条約でした。
しかし、2004年にアムネスティ・インターナショナルが指摘したように、この条約は女性に対する暴力の根絶に向けた国際的なコミットメントであり、アメリカ大陸で広く批准されているにもかかわらず、条約採択から10年経っても、この地域の女性に対する暴力行為は根絶されたとは言い難い状況にあります[2]。
ベレン・ド・パラ条約の第1章は「定義および適用範囲」と題され、女性に対する暴力を「性別に基づいて、公的領域であるか私的領域であるかを問わず、女性に死または身体的、性的、心理的な危害や苦痛を与える行為または行動」と定義し(第1条)、身体的、性的、心理的な暴力を含むと理解されています(第2条)。保護される権利」と題された第2章では、「すべての女性は、暴力から自由である権利を有する」(第3条)--あらゆる形態の差別から自由であり、女性が劣等感または従属感の概念に基づく固定的な行動様式および社会的・文化的慣行から解放されて評価され、教育を受ける権利を含む(第6条)--、および「地域的および国際的な人権文書に具現化されているすべての人権および自由を承認し、享受し、行使し、および保護する権利」(第4条)を定めています。締約国は、女性に対する暴力が、女性の市民的、政治的、経済的、社会的および文化的権利の自由かつ完全な行使を妨げ、無効にすることを認識する(第5条)。
第3章では、この章のタイトルに沿って、「国家の義務」を概説し、必要な国内法や行政機構の導入に特に重点を置いて、「あらゆる適切な手段により、遅滞なく、このような暴力を防止し、処罰し、根絶するための政策を追求する」ことを締約国の義務としています(第7条)。しかし、それだけではありません。続いて、プログラムを含む「漸進的に具体的な措置を講じる」という締約国の義務の概要と定義が述べられています。
b. 教育プログラムを通じて、男女の社会的・文化的な行動パターンや偏見、男女の劣等感や優越感の考え方に基づく慣習や固定観念を修正すること。
c. 司法行政に携わるすべての人々、特に警察官やその他の法執行官の教育・訓練を促進する。
d. 暴力を受けた女性に対し、シェルター、カウンセリングサービス、被害を受けた子どものケアと保護を含む適切な特別サービスを、公的機関および民間機関を通じて提供すること。
e. 教育を通じて、女性に対する暴力の問題とその救済策に関する認識を促進すること。
f. 暴力を受けた女性が、公的、私的、社会的な生活に完全に参加できるように、効果的な再適応プログラムや訓練プログラムへのアクセスを提供すること。
g. あらゆる形態の女性に対する暴力の根絶に貢献し、女性の尊厳の尊重を強化するために、メディアが適切なガイドラインを作成することを奨励すること。
h. 女性に対する暴力を防止し、処罰し、根絶するための措置の有効性を評価し、必要な変更を策定し、実施するために、女性に対する暴力の原因、結果、頻度に関連する調査および統計その他の関連情報の収集を確保すること。
i. アイデアや経験の交換、および暴力にさらされている女性の保護を目的としたプログラムの実行のための国際協力を促進すること(第8条)。
これらの措置を採用するにあたり、締約国は、特に人種や民族的背景、または移民、難民、避難民としての地位を理由とする女性の暴力に対する脆弱性、および妊娠中に暴力を受けた女性、障害者、未成年者、高齢者、社会経済的に不利な立場にある女性、武力紛争の影響を受けた女性、自由を奪われた女性の脆弱性を特別に考慮することが求められている(第9条)。
米州における保護の仕組み
締約国が条約に基づく義務を確実に果たすために、特定の保護メカニズムが設けられている。すなわち、(1)ベレン・ド・パラの条約自体に見られるメカニズム、(2)2004年に別個の法律によって創設された「条約の実施をフォローアップするメカニズム」(MESECVI)と呼ばれる追加メカニズムです。
ベレン・ド・パラ条約の第4章「米州保護メカニズム」に基づき、各国が条約を採択または批准すると、OASはこの引き受けた義務を、人権の促進と保護に関する2つの活動分野で監督します。1)米州女性委員会(CIM)、2)米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所で構成される米州システム。
CIMの監督的役割は、2年ごとに発行される定期報告書[9]を通じて、「女性に対する暴力を防止及び禁止するために採用された措置、並びに暴力の影響を受けた女性を支援するために採用された措置、並びにこれらの措置を適用する際に観察されるあらゆる困難、及び女性に対する暴力の要因」(第10条)をCIMに更新する締約国の条約上の義務の結果である。このような報告書に基づいて、CIMは、そのマンデートと目的に沿って、女性の権利とジェンダー平等の分野で政策を策定し、締約国に勧告を行うことができます[10]。
米州システムの監督機能には2つの側面がある。第一に、このような機能は、締約国およびCIMが条約の解釈に関して米州裁判所に勧告的意見を求めることができる限り、米州裁判所の能力の下にある(第11条)。第二に、このような機能は、締約国が条約第7条で定められた義務に違反しているという苦情を受け取り、送信する権限を有する限りにおいて、米州機構の能力に該当する。このような苦情は、OASの1つまたは複数の国で法的に認められた個人、グループ、または非政府組織が提出することができます。「米州人権委員会は、米州人権条約および米州人権委員会の請願書の提出および検討に関する規約および規則によって定められた規範および手続きに従って、かかる主張を検討するものとする」(第12条)。
司法国際法センター(CEJIL)が2006年に発表したポジション・ペーパー[3]によると、条約の発効以来、CIMは条約に基づく締約国の報告書を受け取っていたが、限られた資源、報告書に関する十分な議論の欠如、報告書の独立した検証と詳細な評価の不実施などの理由により、条約から生じる国家の義務に対するフォローアップの影響は制限されていたという。この論文では、ベレン・ド・パラ条約の採択は、IACHRの機能に属する苦情処理手続きに関しても、最初の10年間でIACHRに提出された事例の数が限られていたこと、IACHR事務局長のリソース不足、米州システム機関の構成などの理由から、期待されたほどの影響を与えなかったと述べている。以上のことから、CIMとIACHRは、その任務を遂行し、ベレン・ド・パラの条約を批准した多数のOAS諸国が引き受けた公約の実現に貢献する上で、大きな困難を抱えていました。
このことは、条約発効後5年以内にCIMが調査を行い、条約の目的が達成されていないことが明らかになったことから[11]、ベレン・ド・パラ条約のフォローアップ・メカニズムの設立に必要な措置を講じることが委任された。
条約の実施をフォローアップするためのメカニズム(MESECVI
2004年10月26日、OAS事務総長が締約国会議を招集した際に、ベレン・ド・パラ条約実施フォローアップ機構(MESECVI)の規約が承認されました[12]。 MESECVIは、条約の目的達成に向けた進捗状況を検証するための、独立したコンセンサスベースのシステムです。MESECVIは、条約の地域への影響、女性に対する暴力の防止・処罰・根絶における締約国の成果、関連する公共政策の実施における既存の課題を検証するために、条約の締約国と専門家委員会(CEVI)との間で経験や技術協力を交換する場を通じて、体系的かつ継続的な評価を行うための方法論を提供しています[13]。”
↑のベレン・ド・パラ条約は”女性に対する暴力”の定義であって、フェミサイドの定義ではない。
また、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.”はフェミサイドの定義を説明しているのではなく、ベレン・ド・パラ条約第1条を引用して”女性に対する暴力”にフェミサイドも含まれるということを書いている。
さらに、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008”の中でもフェミニサイドとされているのは女性の殺人事件のみである
DeepL訳
サイモン・ウィーゼンタール・センターは、東京オリンピック開会式のショー・ディレクターを務めるお笑い芸人の小林賢太郎氏が過去に行った反ユダヤ主義的なジョークや、障害者に対するいじめを非難します。
報道によると、小林氏は1998年に、ナチスによる600万人のユダヤ人虐殺をネタにしたコントを披露しました。その際、"Let's play Holocaust "など、悪意に満ちた反ユダヤ的なジョークを飛ばしていました。小林氏は、障害者に対しても不快なジョークを飛ばしたとされています。
「どんな人でも、どんなにクリエイティブな人でも、ナチスの大虐殺の犠牲者をあざ笑う権利はありません。ナチス政権は、障害のあるドイツ人も虐殺しました。この人物が東京オリンピックに関わることは、600万人のユダヤ人の記憶を侮辱し、パラリンピックを残酷に嘲笑することになります」とSWC副学部長兼グローバル・ソーシャル・アクション・ディレクターのラビ・アブラハム・クーパー氏は述べています。
詳細については、malkin@wiesenthal.com のグローバル・コミュニケーション・ディレクターであるミッシェル・アルキンにメールでお問い合わせいただくか、フェイスブックでセンターにご参加いただくか、@simonwiesenthalをフォローしていただければ、最新のニュースをツイッターで直接お届けします。
サイモン・ウィーゼンタール・センターは、40万人以上の会員を擁するユダヤ系の国際人権団体です。国連、UNESCO、OSCE、欧州評議会、OAS、ラテンアメリカ議会(PARLATINO)の協議資格を有しています。
↓現在
https://www.wiesenthal.com/about/news/swc-condemns-anti-semitic-1.html
サイモン・ウィーゼンタール・センターは、東京オリンピック開会式のショー・ディレクターを務めるお笑い芸人、小林賢太郎氏が過去に行った反ユダヤ的なジョークを非難します。
日本の報道によると、小林氏は1998年に、ナチスによる600万人のユダヤ人虐殺をコントの台本に使用しました。小林氏は、1998年にナチスによる600万人のユダヤ人虐殺を題材にしたコメディーを演じ、"Let's play Holocaust "などの悪意ある反ユダヤ的なジョークを披露しました。
"どんな人でも、どんなにクリエイティブであっても、ナチスの大虐殺の犠牲者をあざ笑う権利はありません。ナチス政権は、障害を持つドイツ人にもガスを浴びせました。この人物が東京オリンピックに関連することは、600万人のユダヤ人の記憶を侮辱し、パラリンピックを残酷に嘲笑することになります」とSWC副学部長兼グローバル・ソーシャル・アクション・ディレクターのラビ・アブラハム・クーパー氏は述べています。
詳細については、malkin@wiesenthal.com のグローバル・コミュニケーション・ディレクターであるミッシェル・アルキンにメールでお問い合わせいただくか、フェイスブックでセンターにご参加いただくか、@simonwiesenthalをフォローしていただければ、最新のニュースをツイッターで直接お届けします。
サイモン・ウィーゼンタール・センターは、40万人以上の会員を擁するユダヤ系の国際人権団体です。国連、UNESCO、OSCE、欧州評議会、OAS、ラテンアメリカ議会(PARLATINO)の協議資格を有しています。
人権思想の発祥の地である欧州が、世界的に見て人権の先進地域であることは疑いない。欧州連合(EU)に先立って発足した欧州評議会が1950年に制定した欧州人権条約(1953年発効)は、世界人権宣言に基づいて自由権を規定した世界最初の条約となった。
EUとしても、起源である経済共同体から発展を遂げる過程で、人権を法的に規定し、統合の基盤としてきた。ではそれ以降、東方へと拡大を進め、さらにはグローバル化の時代に突入する中で、人権問題への取り組みはどのようにシフトしつつあるのだろうか。EUにおける人権の法的、機構的な枠組みを概観するとともに、域内および対外的な位置づけを明らかにしていこう。
欧州はん……
2017/8/28日
公の場でヒトラーを称賛し、ナチスのホロコーストと南京大虐殺を否定しまた、"ナチスの科学"を崇拝したことで耳目を集めた人物の一人である高須克也医師に対し、サイモン・ウィーゼンタール・センターが追放要請を呼びかけたことについて、米国美容外科学会(AACS)が回答しました。
シカゴに本拠を置く学会の上級職員は、ウィーゼンタール・センターの副センター長・グローバルソーシャル・アクション担当ディレクタであるダビ・アウラハム・クーパーに対して、高須 ( 日本で影響力のある知名度の高いメディアセレブ ) に対する批判が殺到していること、そして本件の調査が数週間以内に完了するであろうということを認めました。
学会への書簡の中で、ラビ・クーパーは以下のように書いています。
すべての寛大さの規範を捨て去れ、反ユダヤの差別主義者、露骨なナチス愛好者を明らかにせよ。
こんにち我々の世界で最も唾棄すべきはナチスイデオロギーによる抱擁である。
さらなる情報についてはセンターの広報部 310-553-9036 までお問い合わせください。フェイスブックでセンターに参加しよう www.facebook.com/simonwiesenthalcenter あるいは @simonwiesenthalをフォローしよう。最新情報のアップデートがツイッターのフィードに直接届きます。
サイモン・ウィーゼンタール・センターは40万以上のメンバーファミリーを擁する米国の最も大きな国際的なユダヤ人人権団体の一つです。UN、ユネスコ、OSCE、欧州評議会、ラテンアメリカ議会(パラティーノ)などを含む国際機関のNGOです。
http://www.wiesenthal.com/site/apps/nlnet/content.aspx?c=lsKWLbPJLnF&b=8776547&ct=15003641¬oc=1
by napsucks
ああ、そういえばドイツにはあったね。「自発的去勢法」という制度がね。
あの制度は、ドイツ国内では、本人がそう望めば自発的に去勢できる制度という位置づけだから、ドイツの政治的な認識では「罰」ではなく「自発去勢」ということになっている。
しかし、今年の2月22日に欧州評議会反拷問委員会で、ドイツの「自発的去勢法」の停止を求める決議が採択されたことが話題になったことから理解できる通り、本人が同意していても、懲罰的に断種が適用され、優生学的に人種差別を実現する結果を導く事実に違いは無いから、実質的には罰であり、かつ、レイシズムだ。
そして欧州は、性犯罪を名目とした去勢罰を、決して容認しない。
ドイツにおける断種は、かつては「治療」ではなく優生学的な民族浄化措置として考えられていた。ナチス時代には優等民族を保護するためにT4作戦やレーベンスボルン計画などの積極的断種措置が実施された。(余談だが、ドイツの自発的去勢法の制定に参加した反性犯罪主義者の一部は、ナチス福祉局の関係者もいたという情報もある)
http://de.wikipedia.org/wiki/Aktion_T4
戦後はナチズムへの反省から、優生学的な措置の廃止が進み、自発的な性器切断は反ナチスの観点から違法になっていた。
しかし1960年代にドイツでリベラリズムが勃興し、「性の解放」の潮流が生まれると同時に、その反動としてネオナチも勃興し、性犯罪者に対する敵視傾向が保守派を中心に強くなり、性犯罪者撲滅の運動が形成された。
ドイツで性犯罪者撲滅運動が作られる中で、「性犯罪者は断種してこそ社会で受け入れられる」という妙な主張が広まった。
その妙な主張には、科学的な根拠は無かったのだが、ドイツ世論にはウケて、結局、1969年、26歳以上の性犯罪者が 「さらなる刑事上の犯罪を犯すと考える根拠となるような異常な性的衝動を示す」 場合にのみ去勢手術の対象になり得るという「自発的去勢法」が成立し、ナチス時代以来非合法だった去勢が合法化された。
ドイツのネオナチやレイシストたちは「断種などなまぬるい。ドイツ人としてふさわしくない異常性愛者はガス室で安楽死させて処分しろ」と主張し、ナチスの復権を声高に求めているが、一般のドイツ人は彼らを白い目で見ているのも事実である。
年に数件の「自発的断種」の実績が、今後増える見込みはまったく無く、ドイツの制度が外国に拡散する可能性も無い。まして欧州評議会が、ナチス復権を危惧しているならなおさらだ。
異常性愛を踏み台にして人種差別を実現しようとするいかなる努力も、最終的には無駄な努力に終ることは間違いない。
世論調査で、死刑を存続すべきだという理由の第一位が、被害者の感情が収まらないから、というのは理解に苦しむ。
わざわざ自分が被害者になったものと仮定して推論する理由はない。
それと、死刑廃止論者が嫌いだから死刑廃止論は間違っている、というのも論理的でない。
そうじゃなくて、普通に考えて、失われた命には命をもって償う、とか、そういうシンプルな理屈でいいと思う。
まあ、国連は死刑廃止の方向だし、欧州評議会も日本に、死刑を廃止するよう勧告してるから、
そういう外圧ということはあると思う。
でも、この事実はそれほど多くの人が知っているわけじゃない。
賛成派も反対派も、言っていることはちょっと底が浅いという印象を受ける。