はてなキーワード: 国民感情とは
近所のどこかの国では、裁判の判決が世論に流されることがよくある。
国民感情が重い処罰を望む時は量刑が法定よりも重くなったり、無実の被告が有罪になったりする。
逆に国民感情が被告に同情的な時は本来の量刑より軽くなることもある。
このような法の運用を、我々日本人は前近代的だとさんざん馬鹿にし、「国民情緒法」などと呼んで揶揄してきた。
が、はてな民もたいして変わらんな。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20240226/k00/00m/040/052000c
罪刑法定主義など知るか、こいつの量刑は俺がその日の気分で決める、そんな人たちばかりだ。
こういう輩は、ほかの裁判ではどんなコメントしてるんだろうな。
やっぱり殺せ殺せって連呼してんのかな。
暇空茜さんがColaboに名誉毀損を行ったとのことで書類送付されたそうだ。
書類送付自体は警察が捜査を行った場合必ず行われるもので、かつ名誉毀損は親告罪であり警察自ら捜査したのではなく被害届等に基づいて捜査したものであるので、この情報自体に自体に特段の意味はない。
ただ、警察が検察に書類送付する場合、処分について意見を付すことになっており、それが「相当処分」だったということで話題だ。(付さなくても良いが原則として付される)
4種類となっている。ただ、あくまで警察の意見であり検察はこれに拘束されない。
起訴すべき
起訴猶予(犯罪の事実はあるけれども起訴し有罪を求めるまでではない)とすべき
検察は警察の意見に拘束されないとは言っても、最終的な見解はほとんどの場合同じとなる。
ほとんどの場合厳重処分は起訴されるし、寛大処分やしかるべき処分の場合は不起訴となる。
では相当処分ではどうか。実はこれは五分五分、ではない。検察官はどのように受け止めているか。
https://www.authense.jp/keiji/column/333/
慶應義塾大学法学部法律学科卒業。司法試験に合格後、検察官任官。約6年間にわたり、東京地検、大阪地検、千葉地検、静岡地検などで捜査、公判を数多く担当。検察官退官後は、弁護士にキャリアチェンジ。
(略)
そう、相当処分の場合、起訴(公判請求)されることはほとんど無い。西武ライオンズの山川穂高選手も相当処分とされ、起訴されなかった。
そりゃそうだ。警察が自信を持って「こいつ確実に有罪ですよ」と言えなかったものを、検察官が覆すなんてそうそうできるわけがない。検察段階で新たな証拠でもでてきたら話は別だけどね。
無罪となる起訴を嫌う検察官(ひいては国民感情)からの当然の帰結で、これが有罪率99.9%の司法を支えている(有罪にならないものは最初から起訴しない)
警察の意見と起訴率との関係を調べたらいい論文が書けそうだけど公表データからは難しそう
https://twitter.com/shiomura/status/1758488439719420237
「暇空茜」名乗る自称ユーチューバーを書類送検 Colaboの名誉毀損容疑
ようやく…ですね。
https://sankei.com/article/20240216-KZ7YOH3WYFLZRHZA235AXGLESY/
@Sankei_newsより
立憲民主党の塩村議員。ご自身は現在中央大学法学部通信教育課程に在学中であり、また立法府の国会議員がこの物言い。
一体何がようやくなのか。
書類送付や相当処分の意味がわからないなら法学部で一体何を勉強しているのか、意味がわかっていってるなら誘導しようという意図が見え見えで度し難い。これが立法府の人間のやることか。
日本代表の中心選手で所属しているフランスのチームでも序列の高い選手だ
言うまでもなく、刑事告訴されたとしても推定無罪なので選手は犯罪者扱いされるべきではない
進退のかかった代表公式戦で出場機会がなかったのは、自分が記憶する限りではない
芸能界ても性加害疑惑でテレビ出演出来なくなったということがあったが
表舞台に出れなくなるのは有罪判決が出てからでも遅くないはずだ
実際に、スポーツ選手には告発され裁判になった後に無残なって、何の為に出場出来なかったのかと言われることが起き始めている
いい加減法治国家なのだから、ここのルール作りを明確にしなきゃいけないだろう
法律にならうのか、国民感情にならうのか、結論は言うまでもない
がアメリカで大ヒットしているらしい。
それでも見所は少なからずある。と言っても猛追してくるゴジラに機銃で挑む場面と高雄が砲撃する合計10分に満たない一部分ぐらいしかない。大体映画の構成シーケンスが上記二作からパクっても換骨奪胎できずまたこの展開かと見てて眠くなってくる。
結論から言うと、高雄が近接で誘爆しても爆風で主人公らの髪すら逆巻かない低予算ロークオリティ映画である。そのぐらい送風機で飛ばせよと述べるしかない。さらに夏の終戦期間によくありそうな戦争ドラマをプラスした糞脚本にしろ電車内でゴジラに襲撃された浜辺美波がSASUKE選手ばりの膂力でぶら下がりコンクリート並の硬度になる高さから海水に落下して無傷だったり、あらゆるところがお粗末で、敗戦した日本がさらに絶望のさらに底に叩き込まれるという話のコンセプトから感情が脱線しており作品の肝である緊張感の一抹すら感じられない仕上がりだった。
では何故天下のハリウッドでこんなチープな作品が大ウケしたのか?
・ハリウッドのポリコレ映画に飽いたアメリカ人には単純な怪獣パニック映画が刺さったから
・戦争にトラウマを持った主人公というランボー擬きの設定が刺さった
なるほどどちらも頷けそうな凡論であるが自分はどちらも否定したい。
そしてタイトルの主張に移るが、マイゴジがアメリカ人(主に白人)の心を掴んだ要因は、マイゴジが特段ストレス無く人間をスプラッターできる映像が見られるからというのが今回の主張である。
被爆国である日本原産の作品であると思われがちではあるが、ゴジラはどちらの意味でもアメリカが起源である。
ゴジラを監督した本多猪四郎は満州帰りの日本兵だった。226事件の反乱部隊にいた本田は東條率いる統制派が皇道派を賊徒の名目で一掃した後、クーデターに与した反乱部隊の兵卒を全て満州に飛ばして島送りにした。事実上の死刑宣告であった。それでも過酷な戦争経験を経て中国軍の捕虜となった本田は程なくして映画監督となった。
本田が従軍していたという証拠は初代ゴジラの描写として警察官が死体の足を踏んで拳銃を確保するなどの戦争経験がない人間以外には当時では発想できないであろうディティールから見受けられる。
初代ゴジラの根幹は反核反戦であると巷に言わているが、実態は上意下達を絶対する日本軍の将校に命に渋々従っただけで満州に飛ばされ死の淵に誘われた本田の憎悪を込めた日本人と国家への復讐作品であった。
本田を憎悪を具現化したゴジラが国会議事堂を粉砕し永田町を焼き払い日本人を火炎放射で再度炭にして、オキシジェンデストロイヤーとご都合な兵器でゴジラを白骨化させ目出度目出度とする便利なステーリングはゴジラの二面性を浮き上がらせる。
ゴジラは観客の破壊衝動の加害欲の受け皿であり同時に被害者的な意識を発露させて高邁な思想にもシフトできる全く便利な投影生物であった。
この事から本土決戦を叫んでいた日本帝国からあっさり属国に成り下がった戦中派日本人庶民は自らが英霊となった者たちを裏切った事への罪悪から焼き殺されるマゾヒズム的な自罰的快感と戦争遂行を断念した責を政治家政治中央に転嫁して他罰できる作品として本田の思想とは裏腹に国民感情を射抜かれ初代ゴジラは大ヒット作品となったのである。
このステーリングはシンゴジラでも受け継がれており、タカ派オタクの庵野秀明はゴジラを反日的な作品から東日本大震災の戦犯として民主党閣僚ら菅直人らをレーザービームで天誅を下し殺害し米軍と共同し巨大生物の如く進化を遂げた軍事大国中国のメタファーであるゴジラをオキシジェンデストロイヤー的なデウスマキナで倒す火葬戦記的な愛国作品にコンバートしてはたまたシンゴジラは大ヒットした。
シンゴジラのエンディングはゴジラの火炎放射で東京一帯を燃やし尽くすところまでであり無類の戦争オタクである庵野のタバ作戦でAH-64Dやら90式やらの兵器群で攻撃を仕掛けるが核武装国の中国メタファーであるゴジラには全く通用せず火炎放射(核攻撃)で東京を逆に更地にされるリアリティの庵野の脳内シミュレーションで前半は幕を閉じた。後は電車で特攻を仕掛けというあまりにも荒唐無稽な展開が続く。これはあくまでコンテンツである"作品"としての体面を保つためであろう。
このようにゴジラとは自罰と他罰の生物であり絶妙に使い分ける事で作品としての玄妙さが出る。
アメリカ人に大ウケしたのはアメリカ人として自罰の感情ラインが欠落し他罰のラインで感情を射抜かれ特にポリコレらの罪悪感情のハードルに足が掛からず日本人が虐殺されるスプラッターを安心して楽しむことができるからである。シンゴジラと違いマイゴジには米兵が死ぬシーンがないのも興行に影響したであろう。作中で浜辺美波が仮に黒人女だとしたらリベラルは悲しむだろうし共和党支持者は黒人女なぞ出すなと怒り狂うに違いない。こういった心理的ストレスはパブロフの犬の如く視聴者に影響し鑑賞への妨げとなるがマイゴジではストレスフリーだったに違いない。
アメリカのゴジラ作品では体面での反戦反核の要素が極端に低い。
ギャレゴジではビキニ環礁の水爆実験から生まれたアメリカの罪の生物ゴジラから自然発生した恐竜となって一応のモチーフが崩れていたし、その後の米ゴジラ作品では当たり前ように核攻撃がなされる。
自罰のラインを抜いたら単なるスプラッターポルノであり山崎がアメリカ人(白人)の特性を見抜いて逆算的に作品を製造していたらまさに白眉としか言いようがないであろう。
ポリコレとはあくまで白人黒人での適用内でありアメリカではアジア人、特に日系人は価値が低い人種として見なされていたとこの作品を通じて偶発的に警鐘されているとしか思えないのである。
過去のアメリカに起きた2021年アトランタ連続8人銃撃事件でも報道したのはCNNでもなく第一報を報道したのはFOXニュースだけであった。BLMの運動に見られるリベラルの激情は特にアジア人には注がれていないようである。
ウクライナに続いて台湾有事などのキナ臭い戦争ネタが続くが、果たしてアメリカはウクライナのごとく軍事支援できるか日本が攻撃されても防衛し貫徹できるか。してそれを貫けるのだろうかと合衆国憲法にもある万民皆平等は果たして存在するだろうかと頭を擡げざる負えない。
行政管理番号という言葉の響きが一部の人達の神経を逆撫ですることは想像できるが、そもそも国家による国民の管理を厭う国民感情は著しく退潮していて、そうなって随分久しいのだから気にすることはない。マイナカードと保険証との一体化が反発を招きマイナンバーカードの返却運動が起きたことは記憶に新しいが、そもそも返却するということは取得しているということなわけで、たかだか数万円分のマイナポイントに釣られて取得してしまう程度には、運動に参加した人間の反骨心の筋金は脆いのである
「マイナンバー」でいいんだから「J-ID」でもいいじゃんとか思ったが、死ぬほどダサいので却下
「マイナンバー」を「日本行政管理番号(通称・行政管理番号)」に、
そして「マイナンバーカード」を「日本行政管理番号カード(通称・行管番カード)」に
まあ、これだと行政サービス利用者以外を行政が番号で管理するとき、その番号を何と命名すればいいのかって問題が生じるのだが、そのときは番号を拡張して一本化してしまうという手もある
追記:
〇この増田褒め称えてたブックマーカーが哀れすぎるわね。学者崩れをメディアに出して世論操作に使う理由を納得。 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231019135239
というわけで当該増田とその追記(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231020183410)を書いた増田です。呼ばれたようなので出てきました。
前のニュースから進展があり、「受刑者のホタテ殻むき「困難」と判断 米などに輸出できず 」と記事になり、そのブコメとして「格安で受刑者使うとか人権感覚が」という趣旨のものが多数あった(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/010/047000c)ので改めて書いてみようと思う。
結論としては前の2つで書いたものと基本的には変わらない(理由は前掲記事で記載したとおり)。
①受刑者を使って利益を得ようとしても、国庫的には負担の方が大きい。
⇒受刑者を刑事施設に収容することに要する国庫負担の方がはるかに大きく、国庫的また国民経済的には受刑者が再犯せず、社会に出て仕事をして貰う方がはるかにメリットが大きい。
⇒今でも格安の労賃で刑務所に作業を発注できるのに必ずしも受注量は潤沢とは言えない。作業によっては採算が取れないものがないわけではないが、少なくとも大々的に展開できるようなものではない(できるのであればやってみればいい。法務省が大喜びするはずだ。)
③格安の労働力のために受刑者を増やそうなんて端緒も見られない。
⇒半官半民の刑務所が出来てからも日本の受刑者数は右肩下がりが続いており、また、制度的にも、近年可能な限り刑務所に収容するのではなく社会内処遇を充実させる方向で動いており、そこに変化は見られない。
④受刑者を社会に近い内容で処遇することの効果は法務省も、それ以上に研究者も肯定的であるものの、取り組みは大きくは進んでいないし大きく広がりそうもない。
⇒受刑者はいずれ社会に戻っていくので、必要以上に施設慣れ(施設内適応)されると困る。しかし、脱獄のリスクを嫌がる法務省側、受刑者を受け入れることに積極的ではない民間企業側とハードルが高く、外部通勤作業は広くは進んでいない現状である。
これを前提として今回の件少々付言していく。(この前提から納得いかないという方は申し訳ないが刑事政策をご自身で紐解た上で、データと突き合わせてもらう他ない。穏当な参考書としては「刑事政策学」(武内・本庄)や「刑事政策概論」(藤本)なんかが良いと思う。これ以外にも参考書はあるが刑事施設についてはあまり触れられていないことが多いので。)
ではまず記事を見ていこう。
宮下農相は「刑務所外での派遣作業などの仕組みが活用可能か検討していたが、輸出先の転換を推進する観点からは困難であるという結論に至った。受け入れ事業者、周辺地域の理解といった課題もあり、作業環境の整備などの課題も多い」と説明した。農林水産省によると、少なくとも米国、英国、カナダ、ニュージーランドでは、受刑者の労働による産品について輸入できない規定がそれぞれの国の法律にあることが分かったという。
はっきり言って完全に前回の記事で勘違いしていた。海外輸出用だったものを、今回の事案で国内流通用の工場で受刑者が作業する話だと思っていた。
何故かというと、そもそも法務省は刑務作業がかかわった製品について、アメリカを始めとした数か国に対して輸出ができないのを理解しているはずからだ。根拠はある。法務省は局長名の文書において
「GATT(ガットというやつだ)加盟国は、刑務作業製品に対して輸入規制を設けることができ、イギリス・アメリカ・カナダ・ニュージーランドは実際に輸入規制を行っている。」
「刑務作業の契約にあたっては、民間企業に対して、輸入規制が行われている国があること、その他の国もそうなる可能性があることをよく説明すること。」
と規定しているからだ。(確かリンク先の「刑務作業製品の輸入規制の対応について(通達)(平一八矯成三三三四)」てやつ。(https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/029326246.html))
それが何で前回報道のような形になったのか、正直言って外部からは全く分からない。官僚の劣化とかリサーチ不足などというブコメもついており一理あるなぁと思いつつも、法務省側は元々この要件を知っているはずなので、農水省と法務省のコミュニケーション不足で条件が正確に法務省に伝わっていなかったように感じる。
刑罰論まで踏み込むとキリがないので、刑務作業(強制労働)の捉え方に限定して説明しておこうと思う。
(前提1)1930年のILO条約では強制労働は禁止しているものの、刑罰による労働は条約上の強制労働には当たらないとされている。(懲役刑自体は国際法上違法ではない)
(前提2)アメリカでは1935年前後に刑務作業製品の一般販売を禁止した(輸入禁止もこの流れからと思われる)
(前提3)2015年の国連被拘禁者処遇最低基準規則でも作業があることを否定していない(苦痛を与える目的の作業が否定されている)
(前提4)1957年のILO条約では「経済的発展の目的のための労働力の動員」が禁止されており、日本は近年までこれに批准してこなかった。
ここから、「日本の懲役刑は経済的発展を行うための奴隷労働だ」などとの批判もあり、ブコメの批判も当たってそうに思えるが、結局懲役刑が残ったまま日本はこれに批准した(去年)。つまり懲役刑について、経済的な意味での強制労働ではないとされたわけだ。では何が問題だったかというと、この条約には「政治的な・・・見解を抱き、もしくは発表することに対する制裁」に対して強制労働を行わせることも禁止している。日本の場合、法令上一部公務員がスト等を行った場合懲役刑(強制労働あり)になりうるため、ここがネックだったというわけだ。結論として、公務員のスト等を懲役から禁錮(捕まっておくだけ)に法改正し、条約に批准している。
〇別の所でも書いたけど日本人は人権を理解していないという実例でしたね案件。ちょうどタイムリー。廃業の自由がない労務は奴隷制だからね。
このあたりは全く違うことが分かる。前提1と前提3に照らした場合、国際法上全く合法で、ただ、それにより出来上がった製品を国内法で流通を拒否している国がある(条約上拒否することも認めている)という話だ。
これは日本とアメリカ(というか特に英米系)の国で刑務作業に対する捉え方が全く違うことに端を発している。
ざっくりというと、そもそも規則正しく生活させ、労働させることは社会復帰に有用であると考える日本と、自由刑は拘禁さえしておけばよく、その他は受刑者の自由意志に任せれば良いとする国々との差異になる。
これは人権感覚の問題というよりも(それを言うなら自由を剥奪することも十分すぎるくらいに人権侵害だ)、勤労が美徳なのか罰則なのかという宗教観の話になってしまうので結論を出すのは容易ではない。
また、刑務作業の他にも、日本では性犯罪者には性犯罪者向けに、薬物事犯者には薬物事犯者向けになど再犯防止のための指導を行えるが、これも拘禁するだけが刑罰の国だと、刑罰の内容は拘禁までであり再犯防止に向けた取り組みへの参加は受刑者の自由意志に任されるということになる。個人的にはどっちが上とか下とか人権感覚が優れているとかの問題ではないように感じている。(ちなみにアメリカと比べて日本の方が再犯率は圧倒的に下でそこを評価する人もいるだろうし、"教化"に強制的に参加させるなんてありえない、とする人もいるだろう。)
これは懲役刑がなくなって拘禁刑に変わっても同様で、これまでは「作業が義務」とされていたところ、「社会復帰のために必要な働きかけを行う」(つまり作業が社会復帰に有用と思われる者には作業をさせる)ということなので、今後も変わらない。
※作業の捉え方の変遷(古典的な低廉な労働力の確保や労働自体に苦痛を伴わせることから現代までの変遷はここでは記しきれないので興味ある人はぜひ)
前のブコメでも受刑者にもっと金が出ればなぁというものが結構あった。それに対して前の記事でこう書いた。
受刑者に給料はでないよ。法律上の賃金ではないので。企業⇒法務省⇒国庫とお金が流れる。受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。
増額することに反対する研究者は多分ほとんどいない。ネックは完全に国庫からの持ち出しになることと、国民の理解だろうか。
法務省によると現在、民間から刑務作業で受け取っている労賃がおおよそ28億円だ。受刑者数は約4万人だが、民間との契約に従事している受刑者をざっくりその半分の2万人として考えた場合、受刑者1人当たりで受け取っている労賃は年間14万円程度になる。(民間からの刑務作業に従事せず、刑務所内で給食を作ったりしている受刑者も多数いるためざっくり半分とした。この割合は根拠はない。)
この労賃でさえ刑務作業を埋めることに四苦八苦している現状で労賃をあげると、今以上に刑務作業の確保に苦慮することになるためそれは難しいだろう。とするとその余は国庫から補填することになる(ざっくりとした試算で、全員に刑務作業を行わせる前提800億円くらいだろうか)。また、アメリカのように仮にこれを民間との契約で得た金銭を基にした賃金と整理するのであれば、それに見合う人能力の高い人だけがまともな刑務作業を行い、その他の大部分の受刑者はそもそも刑務所の中で何もしない、させないという環境に置かれる可能性がある。(作業が本人の希望制という違いはあるが)
日本においては、刑務作業は単なる罰則だけではなく社会復帰のための積極的な意義を認めつつ、報酬についてはもう少し何とかならんか、という論者が一般的であるように思う。
〇この増田褒め称えてたブックマーカーが哀れすぎるわね。学者崩れをメディアに出して世論操作に使う理由を納得。 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231019135239
というわけで当該増田とその追記(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231020183410)を書いた増田です。呼ばれたようなので出てきました。
前のニュースから進展があり、「受刑者のホタテ殻むき「困難」と判断 米などに輸出できず 」と記事になり、そのブコメとして「格安で受刑者使うとか人権感覚が」という趣旨のものが多数あった(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/010/047000c)ので改めて書いてみようと思う。
結論としては前の2つで書いたものと基本的には変わらない(理由は前掲記事で記載したとおり)。
①受刑者を使って利益を得ようとしても、国庫的には負担の方が大きい。
⇒受刑者を刑事施設に収容することに要する国庫負担の方がはるかに大きく、国庫的また国民経済的には受刑者が再犯せず、社会に出て仕事をして貰う方がはるかにメリットが大きい。
⇒今でも格安の労賃で刑務所に作業を発注できるのに必ずしも受注量は潤沢とは言えない。作業によっては採算が取れないものがないわけではないが、少なくとも大々的に展開できるようなものではない(できるのであればやってみればいい。法務省が大喜びするはずだ。)
③格安の労働力のために受刑者を増やそうなんて端緒も見られない。
⇒半官半民の刑務所が出来てからも日本の受刑者数は右肩下がりが続いており、また、制度的にも、近年可能な限り刑務所に収容するのではなく社会内処遇を充実させる方向で動いており、そこに変化は見られない。
④受刑者を社会に近い内容で処遇することの効果は法務省も、それ以上に研究者も肯定的であるものの、取り組みは大きくは進んでいないし大きく広がりそうもない。
⇒受刑者はいずれ社会に戻っていくので、必要以上に施設慣れ(施設内適応)されると困る。しかし、脱獄のリスクを嫌がる法務省側、受刑者を受け入れることに積極的ではない民間企業側とハードルが高く、外部通勤作業は広くは進んでいない現状である。
これを前提として今回の件少々付言していく。(この前提から納得いかないという方は申し訳ないが刑事政策をご自身で紐解た上で、データと突き合わせてもらう他ない。穏当な参考書としては「刑事政策学」(武内・本庄)や「刑事政策概論」(藤本)なんかが良いと思う。これ以外にも参考書はあるが刑事施設についてはあまり触れられていないことが多いので。)
ではまず記事を見ていこう。
宮下農相は「刑務所外での派遣作業などの仕組みが活用可能か検討していたが、輸出先の転換を推進する観点からは困難であるという結論に至った。受け入れ事業者、周辺地域の理解といった課題もあり、作業環境の整備などの課題も多い」と説明した。農林水産省によると、少なくとも米国、英国、カナダ、ニュージーランドでは、受刑者の労働による産品について輸入できない規定がそれぞれの国の法律にあることが分かったという。
はっきり言って完全に前回の記事で勘違いしていた。海外輸出用だったものを、今回の事案で国内流通用の工場で受刑者が作業する話だと思っていた。
何故かというと、そもそも法務省は刑務作業がかかわった製品について、アメリカを始めとした数か国に対して輸出ができないのを理解しているはずからだ。根拠はある。法務省は局長名の文書において
「GATT(ガットというやつだ)加盟国は、刑務作業製品に対して輸入規制を設けることができ、イギリス・アメリカ・カナダ・ニュージーランドは実際に輸入規制を行っている。」
「刑務作業の契約にあたっては、民間企業に対して、輸入規制が行われている国があること、その他の国もそうなる可能性があることをよく説明すること。」
と規定しているからだ。(確かリンク先の「刑務作業製品の輸入規制の対応について(通達)(平一八矯成三三三四)」てやつ。(https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/029326246.html))
それが何で前回報道のような形になったのか、正直言って外部からは全く分からない。官僚の劣化とかリサーチ不足などというブコメもついており一理あるなぁと思いつつも、法務省側は元々この要件を知っているはずなので、農水省と法務省のコミュニケーション不足で条件が正確に法務省に伝わっていなかったように感じる。
刑罰論まで踏み込むとキリがないので、刑務作業(強制労働)の捉え方に限定して説明しておこうと思う。
(前提1)1930年のILO条約では強制労働は禁止しているものの、刑罰による労働は条約上の強制労働には当たらないとされている。(懲役刑自体は国際法上違法ではない)
(前提2)アメリカでは1935年前後に刑務作業製品の一般販売を禁止した(輸入禁止もこの流れからと思われる)
(前提3)2015年の国連被拘禁者処遇最低基準規則でも作業があることを否定していない(苦痛を与える目的の作業が否定されている)
(前提4)1957年のILO条約では「経済的発展の目的のための労働力の動員」が禁止されており、日本は近年までこれに批准してこなかった。
ここから、「日本の懲役刑は経済的発展を行うための奴隷労働だ」などとの批判もあり、ブコメの批判も当たってそうに思えるが、結局懲役刑が残ったまま日本はこれに批准した(去年)。つまり懲役刑について、経済的な意味での強制労働ではないとされたわけだ。では何が問題だったかというと、この条約には「政治的な・・・見解を抱き、もしくは発表することに対する制裁」に対して強制労働を行わせることも禁止している。日本の場合、法令上一部公務員がスト等を行った場合懲役刑(強制労働あり)になりうるため、ここがネックだったというわけだ。結論として、公務員のスト等を懲役から禁錮(捕まっておくだけ)に法改正し、条約に批准している。
〇別の所でも書いたけど日本人は人権を理解していないという実例でしたね案件。ちょうどタイムリー。廃業の自由がない労務は奴隷制だからね。
このあたりは全く違うことが分かる。前提1と前提3に照らした場合、国際法上全く合法で、ただ、それにより出来上がった製品を国内法で流通を拒否している国がある(条約上拒否することも認めている)という話だ。
これは日本とアメリカ(というか特に英米系)の国で刑務作業に対する捉え方が全く違うことに端を発している。
ざっくりというと、そもそも規則正しく生活させ、労働させることは社会復帰に有用であると考える日本と、自由刑は拘禁さえしておけばよく、その他は受刑者の自由意志に任せれば良いとする国々との差異になる。
これは人権感覚の問題というよりも(それを言うなら自由を剥奪することも十分すぎるくらいに人権侵害だ)、勤労が美徳なのか罰則なのかという宗教観の話になってしまうので結論を出すのは容易ではない。
また、刑務作業の他にも、日本では性犯罪者には性犯罪者向けに、薬物事犯者には薬物事犯者向けになど再犯防止のための指導を行えるが、これも拘禁するだけが刑罰の国だと、刑罰の内容は拘禁までであり再犯防止に向けた取り組みへの参加は受刑者の自由意志に任されるということになる。個人的にはどっちが上とか下とか人権感覚が優れているとかの問題ではないように感じている。(ちなみにアメリカと比べて日本の方が再犯率は圧倒的に下でそこを評価する人もいるだろうし、"教化"に強制的に参加させるなんてありえない、とする人もいるだろう。)
これは懲役刑がなくなって拘禁刑に変わっても同様で、これまでは「作業が義務」とされていたところ、「社会復帰のために必要な働きかけを行う」(つまり作業が社会復帰に有用と思われる者には作業をさせる)ということなので、今後も変わらない。
※作業の捉え方の変遷(古典的な低廉な労働力の確保や労働自体に苦痛を伴わせることから現代までの変遷はここでは記しきれないので興味ある人はぜひ)
前のブコメでも受刑者にもっと金が出ればなぁというものが結構あった。それに対して前の記事でこう書いた。
受刑者に給料はでないよ。法律上の賃金ではないので。企業⇒法務省⇒国庫とお金が流れる。受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。
増額することに反対する研究者は多分ほとんどいない。ネックは完全に国庫からの持ち出しになることと、国民の理解だろうか。
法務省によると現在、民間から刑務作業で受け取っている労賃がおおよそ28億円だ。
受刑者数は約4万人だが、民間との契約に従事している受刑者をざっくりその半分の2万人として考えた場合、受刑者1人当たりで受け取っている労賃は年間14万円程度になる。
(民間からの刑務作業に従事せず、刑務所内で給食を作ったりしている受刑者も多数いるためざっくり半分とした。この割合は根拠はない。)
この労賃でさえ刑務作業を埋めることに四苦八苦している現状で労賃をあげると、今以上に刑務作業の確保に苦慮することになるためそれは難しいだろう。とするとその余は国庫から補填することになる(ざっくりとした試算で、全員に刑務作業を行わせる前提で最低賃金を支払うとして800億円くらいだろうか)。
また、アメリカのように仮にこれを民間との契約で得た金銭を基にした賃金と整理するのであれば、それに見合う人能力の高い人だけがまともな刑務作業を行い、その他の大部分の受刑者はそもそも刑務所の中で何もしない、させないという環境に置かれる可能性がある。(そもそも日本の受刑者の2~4割(研究者によって違う)はIQが70に満たない人たちだ。そういった人たちに賃金が払えないからと何ら働きかけをしないというのが正しいとは個人的には思っていない。)
日本においては、刑務作業は単なる罰則だけではなく社会復帰のための積極的な意義を認めつつ、報酬についてはもう少し何とかならんか、という論者が一般的であるように思う。
の元増田です。予想以上に多くのコメント・ブコメ・ブクマを頂き嬉しく思うのと同時に、調べ直して誤解を招きかねないところがあったので補足とコメント返しをしていきます。
ただあまりにも多く頂いたので当方にて取捨選択します。恣意的だという批判は甘んじて受けます。
なお、文中で「研究者の」などと記載するときは特に断りがなければ多数派のという意味を含有します。
前回の記事で(外部通勤作業の)令和4年度の対象者は全国で4人と書いた。この数字は正確だがその推移は以下の通りだ。(いずれも犯罪白書より)
【令和4年4人、令和3年7人、令和2年4人、平成31年20人、平成30年23人、平成29年19人、平成28年21人、平成27年15人、平成26年14人、平成25年12人、平成24年10人】
一貫してほぼ右肩上がりだったところ、平成30年の松山刑務所からの脱獄事件と平成31年の新型コロナウイルス禍により現象に転じたということだと思う。
よって4人だけ!というのはミスリードの可能性が大きく、元々法務省も徐々にこの取り組みを拡大させていたことを考慮すると、平成30年程度の規模までは早期に回復する可能性が高い(今回のホタテの件がなかったとしても)。まぁ20人としても全国の刑務所が70弱あることを考えると一施設平均0.3人なので労働市場にインパクトを与える数ではないという結論に変わりはないが。
更に補足すると外部通勤作業の必要性は研究者も法務省も一致しているものの、スタンスは若干違う。法務省は絶対に脱獄しない受刑者ってのを何重にもスクリーニングして選んでいて、研究者の側は「法務省の取り組みは遅いもっと積極的に」という感想になる。
○働くかどうかはともかく、
・仮釈放は真面目に受刑生活を送っていれば刑期のラスト2割くらいは釈放される制度。仮釈放期間中に悪さをしたらまた刑務所に連れ戻される。令和元年の再犯防止推進計画加速化プランにおいて積極的に仮釈放を認める運用としている。
・刑の一部執行猶予は新しい制度(平成28年施行)で、判決時点で実刑部分と執行猶予部分を指定してしまうというもの。(例えば懲役3年だが、実刑部分2年猶予部分1年、猶予部分の1年間は刑務所にいなくて良いが悪さをしたら刑務所に入れられるような感じ)
○いずれも犯罪者の社会復帰のためには社会内処遇が重要であり、施設内処遇(刑務所への収容)だけでは足りないという流れがあるからだ。受刑者の社会復帰のためには、受刑者が刑務所に適応してしまうのではなく、社会に包摂していくことが必要との議論に国が応えた形となる。
○つまり、制度全体として、刑務所にいる期間をできるだけ短くしようという制度設計と運用になりつつある。いくつかのコメントにあった「単純労働者確保のために受刑者を増やす」なんてのはこれまでの流れと正反対なので、不可能とは言わないが極めて困難であり、批判するのであればその予兆が見えてからで十分だろう。(そんな予兆は一切ない)
○加えて、令和7年度から懲役刑がなくなる、作業をさせることが義務的ではなくなると書いたけど、これは刑務作業(強制的な労働)がなくなるわけではない。が、作業時間は確実にかなり減ることが見込まれており、こちらの観点からも受刑者を労働力として考える方向とは真逆となる。
○いくつかの刑務所を見学してみると分かるが予想以上に身近なものを作ってるよ。刑務所で作ったものとして売られているだけでなく、名だたる高級ブランドが販売する際の紙袋を折ったりとか。
○たぶん優遇はないんじゃないかな、前も書いたように感謝状をくれることがあるくらいで。ただ、元受刑者を雇用してくれる企業にははっきり優遇があるよ、補助金って形で。(これは無職者の方が再犯率がはるかに高いって統計によるもの。)
○受刑者に給料はでないよ。法律上の賃金ではないので。企業⇒法務省⇒国庫とお金が流れる。受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。
○私は半官半民の刑務所反対派で、当時のブコメにもそう書いたと思うが、理由としては、そもそもそれは国でやれ、民間の力を借りるなと言うことだった。その反論があるかと思ったけどなかった
○現在では、法務省は可能な限り国に業務を戻そうとしていて、研究者側は一定の民間領域を残すべきだとの議論が多い。(半官半民の刑務所は今まさに契約更新の時期を迎えていて、民間事業者への委託範囲がかなり小さくなっている)
○法務省ははっきりとは言わないが、この制度の発端が過剰収容からであり、それが解消されたため(15年間で被収容者数が55%程度に減少)だと思う。このままだと公務員の減員まで言われる可能性があると思っているのではないかな。ここ5年で3ヵ所か4ヵ所ほど刑務所閉鎖してるし。
※(追記)ゴメン法務省が言ってた「平成19年当時,刑事施設は過剰収容の状態であり,収容能力と要員の確保が喫緊の課題であった。このため,民間事業者に委託できる業務は可能な限り民間委託することを基本とされたものの,今般,過剰収容状態が解消され,また,老朽化した刑事施設の整理統合が行われていることに鑑み,次期事業においては,民間のノウハウを活かせるような内容のみに絞ること」(https://www.moj.go.jp/content/001298607.pdf)
○研究者は、一定の専門職種については民間の協力を得た方が効果が高いのではとの意見が多い。
○微罪だろうが片っ端から実刑判決下して刑務所にぶち込めば収容者1人あたりのコストは下げられるよね、B型作業所やシルバー人材センターあたりも含めて低賃金労働力確保に向けた第一歩と考える方が自然だと思うが
○身内の利益誘導にはどこまでも血道を上げる人達なので、ここからどんな横紙を破っていっても驚かない、くらいの感想かな。あの時からガラッと運用が変わりました、があり得るのがこれ迄の政権まとめといった所なので
○“○平成19年頃の刑事施設の収容者数は8万人を越えており、現在は4.5万人を下回っていることから、この指摘は全くの的外れだったといって良いだろう。” 今はそうでないことと、制度的に可能であることは両立する
○今はそうじゃないよ、でもこれからはそっちの方向だよって理屈は両立するよね?受刑者に大卒が少ない?じゃあネットで誹謗中傷したら刑務所なって流れだしw 奴隷の皆さん、ご準備は出来てますか?
○御用学者ポストを狙ってるのか?頭が悪すぎてびっくりする。政治の話をしているのであって、現行法での位置付けは誰も問題にしていない。「現運用ではありえない」ことがこの10年どれだけ行われてきた?
○ご指摘の通り収容者数を増やせば一人あたりのコストは減る。どこまで減らせるだろうか。平成18-19年の被収容者数がピークを迎えていた頃の、被収容者一人あたりのコストが年300万円程度(当時)と言われていた。
○ただ、このときは非常に無理をし、定員以上に収容していて結局4つの刑務所の新設(前述の半官半民の刑務所)と刑務官の1000人規模の増員を招いてしまったので、実際のコストはもっとかかっていると言って良いだろう。
○下限の一人あたり一年300万円としても、これに警察、検察、裁判所、保護観察所などの費用を足せば、労働力としてコストを賄うほど利益を出すことが不可能なのは分かると思う。
○前述の通り刑務所内での処遇期間を短くしよう、社会内処遇にシフトしようとしており、その方向性が変わるような議論はなされていない。そんな中でここまで過剰に反応する必要はないと思う。
○制度的に可能なだけなら何でも言えてしまう(すべての殺人について死刑にすることも制度的には可能だし)ので、その予兆もない中で振りかざすのは陰謀論と言えるのでは。
○今回のニュースだって基準を緩和するだのなんだのといった話はない。というか脱獄の責任を取りたくない法務省の役人が農水省や政治家に言われたくらいで基準を緩和するとは思えないが。(むしろとっとと緩和してもっと出せよと思ってる研究者が多いのでは)
○コロナと脱獄事件で減ってしまった外部通勤作業の実績をあげたいという法務省側の意向はあると思う、というか前も書いた通り法務省側は数を増やす方向性なのは間違いない(それが研究者から見て遅々としてもどかしいというだけで)
○ただ、それにしても業界にインパクトを与えるような規模になることは考えられないよ。(一人親方の伝統芸能みたいなのなら話は別)
○あるよ!(https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi4/r04/html/n1130000.html)
○網走刑務所がオホーツクの地場産業であるホタテ加工に売り込みをかけているのでは、というオレの推測はだいたい当たってたんじゃないかな。
○俺が気になったのは、ホタテの殻剥きが社会復帰に役立つ技能の付与になるのかって点かな。イメージの強い木工とかもどうなのと思わなくもないけど。技能を得られる仕事は結果も求められて厳しいのなら悲しいな。
○おっしゃるとおり。研究者の側はそれぞれの受刑者に個別に社会復帰のための訓練をするのが理想って議論をしている。
○法務省側も職業訓練などのメニューも持ちつつも、「毎日規則正しく生活して仕事するって生活習慣自体が社会復帰に繋がるんだよ!」と言ってくる。現実問題一人ひとりに見合った職業訓練を用意できないのが実態と思うけど。
○いろいろ勉強になったが、元記事の「(事業者には)福利厚生費や保険料などがかからないメリットがある」部分への批判の答えにはなってないのでは。(ホタテに限らず)現行制度で適法でもダンピングはダンピング。
○法律上認められたダンピング、でもいいよ。結論は変わらないし。これを否定するなら懲役刑ってのの否定になる。塀の中で作業しようが労賃は格安だからね。ただ、これは法律上予定されたことで、今回の件の批判としては筋違いと言える。それこそ医者が手術しても傷害罪にならないのと同様で。
○もちろん別枠で懲役刑なんてけしからん!なんて批判ももちろんあり。日本ではあまり聞かないけど欧米だと主流だし(単に刑務所に入るだけで働かなくていい)
○懲役刑が減って拘禁刑が主流になるの、犯罪者の高齢化とかで刑務作業が困難な側面もあるのかな。今ですら健康な受刑者と刑務官で介助してるような状況だし。
○2年前にテレビで岡山刑務所の特集見たけど受刑者の3割が高齢者で当然認知症患者もいてって有り様(肝心の受刑者数もたった430人でピーク時より減ってる)。奴隷労働させたくても物理的に不可能
○よく議論されているのは、「作業をさせることができなかったり、作業をさせること以上に社会復帰のために必要なことがある受刑者(ご指摘の高齢者も含む)っているよね!」ってことだね。
○拘禁刑のイメージは、「作業に限らず社会復帰のために必要な働きかけは何でもするよ!もちろんその内容が作業をさせるって場合もあるよ!」ってので差し支えないと思う。
○全国で矯正展が開催されているのでこの機会にぜひ足を運んでほしい→https://bit.ly/45yrSA8
○最寄りのところに行ってみると楽しいよ!無料で性格診断をしてくれたり、刑務所の中に入れたりする。
○ちなみにこういったイベントじゃなくても、学校(勉強名目)や職場(研修名目)で何人か人を募れば見学させてくれるところが多いと思う。忙しい先生だと大学の授業で一コマ潰すのにも使われたりする。最小挙行人数なんてのは無いはず。さすがに個人だと断られるかもだけど。
普段注目されてないとコメント集まったらめっちゃ嬉しいね!ありがとう
あと、政治的なところはあえてコメントを拾わなかった。専門外でてきとーなこというのは記事を分けててきとーに書くかてきとーにブコメした方がいいと思うので。
放出しても大して問題はない、という説明を各国リーダーにして承認を経た。官僚GJ!だから中国焦ってる~とかいうよくわからん主帳をしてる有名ツイッタラー(いつも思うがコイツ何者なんだよ。ただの会社員だろうが)が居たのだが、岸田を褒めたくないから官僚GJと言ってるだけでその論説は岸田褒めなんだよなーというのは置いといて
今の官僚はこれがど下手である。まあ官僚というものは大体そういうもんかもしれない。
だからちゃんと政治家である岸田が国民感情に責任を持つべきなのだが、大きく下手を打ったことがある。
岸田も官僚も、福島の漁業者に面会すら行わず詳しい説明会もしなかったことだ。
逃げたのかなんなのか、もはやよく分からない。
ここでちゃんとしておけば、ある程度今後、地元の理解を得ていくとかいう説明で楽になる部分もあるだろうに。
漁業者が猛反発して大混乱になることを予想してたのか?
それがなぁ漁業者たちは説明をずっと冷静に待ってたらしいんだよ。何年も待って、それでも来ないから地元で賛成反対派で集まって勉強会もしてたらしいんだ。
最後の日まで待ってたらしいが、国は福島にろくに説明に来なかった。
岸田よ…
仮に、北朝鮮からのミサイルだったり、中国からの攻撃などで、日本人に怪我や死者が出た場合、単純な反撃で済まないのではないだろうか?
1発のミサイルで打たれたとして、1発打ち返すというので国民感情はおさまるだろうか?
SNSで叩いて良いと認定されたらトコトン叩くのが主流になるだろう。
1発のミサイルに対して、1発のミサイルでの反撃で得られる成果なんてたかがしれている。
建物1つ潰すか、2,3人死者を出すだけだ。