はてなキーワード: 慣行とは
このニュースに関して
『京急運転士、保安装置に細工 「非常ブレーキかからないように」』
https://digital.asahi.com/articles/ASS4N4H4NS4NULOB00KM.html
『地元民だが、京急のブレーキ細工のニュースなんかおかしくない? 』
https://anond.hatelabo.jp/20240421174815
この細工をしたという保安装置はデッドマンと呼ばれる装置で、普段乗車中の急ブレーキとはちょっと違う。
デッドマンというのは、鉄道みたいに操作をしなくても勝手に進んでしまうような機械、特に無操作時間が長い機械に付ける装置で、その名の通り、操作者が死んだ場合に止める為のものだ。
んで、このデッドマン装置、運転者が死んだり居眠りしてない事を検出するための仕組みに二通りがある。
ブザーが鳴って1~2秒以内に確認ボタンを押さないと非常ブレーキがかかる。採用してるのは国鉄、JRなど。
放してしまうと非常ブレーキが掛かる。気絶したり居眠りしても足や指は掛かったままだが、指や足の力が抜ける。その時にはね戻されるくらいの力のバネを仕込んでおく。その為に結構身体的に負担が大きい(デスクワーク中に15kg程の重いペダルをずっと踏んでいないとパソコンがシャットダウンされると考えてみてくれ)。
身体の負担が大きいので細工してズルする者が後を絶たない。海外ではズルした状態で居眠りして大事故に至った例も。
今回の京急の場合は、操作レバーの裏に自転車のブレーキレバーみたいなのがある。これを駅に止まってる時以外ずっと握っていなければならない。
これをヘアゴムで縛って手を楽にしたというのが今回の事例。実際に運転士が気絶や居眠りした時にはブレーキが掛からないので危険というか、事故に至る可能性が高い。
静電容量を計測してブレーキに触っている事を検出する、というのが人には優しい設計だ。だが気絶や居眠りでも手は離れないので事故を防ぐ力が弱い。
身体負荷が高すぎてズルが横行すると意味がないし、そのせいで事故になる事もあり、例えばカナダの事故では重いペダル式を止めて定期的ブザー式にした方が良いとの事故調査結果が出ている(ヒントン列車衝突事故 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%B3%E5%88%97%E8%BB%8A%E8%A1%9D%E7%AA%81%E4%BA%8B%E6%95%85)
次に元増田が訴えている京急でガックンブレーキが多い理由だが、2019年の神奈川新町での踏切事故が原因だ。あの脱線して火まで出た大事故だ。
事故の主原因はトラックの立往生だが、業務上責任というのは相手方の責任が大きいから当方の責任が相殺されるってもんじゃない。で、この事故では京急と運転士にも責任があった。
踏切の手前には踏切がちゃんと作動している事を示す信号と、異常があった場合にそれを知らせる信号というのが設置されている。この設置場所は次の通りに決まっている。
路線ごとに最高速というのが決まっていて国交省に届け出されている。また場所ごとに制限速度がある。
この速度で走っていて、異常信号が発光しているのを見てブレーキを掛けたら止まれる距離に信号を付けることとなっている。
つまり、踏切の異常信号を見て非常ブレーキ掛けたら絶対に止まれるワケ。
でもこの異常信号機は歩行者の踏切突破でも作動する。踏切に赤外線のフォトトランジスタ装置があって、踏切作動中に何かが横切ると例の信号が発光するってわけ。
踏切突破する不届き歩行者は結構いるから、発光しても様子見て歩行者がそのまま渡り切ったら警笛だけ鳴らしてそのまま通過というのが常態化していた。
で、あの日も同様に異常信号が発光したのに直ぐに非常ブレーキを掛けなかった。どうやら様子を見たのでは。
でも信号がなかなか消えないので4秒遅れでブレーキを掛けた。現場手前はカーブになっていてカーブを恐らく100km/h近くで通過したら踏切を全部塞ぐトラックが見えた。もうこの時点では衝突は避けられず、まともにぶつかって脱線、電車の下敷きのトラックが炎上する大事故になった。
そこで国交省の手入れが入り、社内規定と慣行を見直して異常信号を確認したら例外なく非常ブレーキを掛けろ、と厳命されたはずだ。
だから急いでいて降りている踏切を突破する不届き物が居た場合、非常ブレーキで停車という過剰にも思える反応になった。
というわけで、デッドマン装置のズルと元増田が毎日食らってる急ブレーキは関係が無いし、あの大事故が引き金で踏切突破などで非常ブレーキが必須となった為なので我慢するしか無いのではないか?
せめてもっと緩いブレーキにしろ、と言いたいかも知れないが、「踏切異常信号視認でも通常ブレーキを使うのが慣例化していた」というのも指摘されてるので無理な話なのだ。
ハーグ条約、特に国際的な子の奪取の民事的側面に関する条約に批准している国々において共同親権を制定する理由はいくつかあります。この条約は、国境を越えて不法に連れ去られたり、不当に留保されたりした子どもの迅速な返還を目指していますが、批准国が共同親権の枠組みを持っている場合、以下の利点があるとされています。
1. **子どもの最善の利益**: 共同親権は、子どもが両親双方と均等な関係を維持することを可能にし、精神的な安定や社会的な適応を促進します。子どもの利益を最優先するアプローチとして、多くの国で推奨されています。
2. **親の平等**: 共同親権は、母親と父親のどちらにも平等な権利と責任を与えることを目指しています。これにより、性別に基づく偏見が減少し、親権争いの際の不公平感を軽減します。
3. **国際的な基準の一致**: ハーグ条約に批准している多くの国々では、子どもの権利に関する国際的な合意や慣行に従うことが期待されています。共同親権を持つことで、国際的な法的枠組みとの一致を保ちやすくなります。
単独親権が必ずしも問題となるわけではありませんが、共同親権は子どもが両親のどちらとも定期的に接触を持つことを保証し、よりバランスの取れた育児環境を提供するという利点があります。そのため、ハーグ条約のような国際的な枠組みの中で、共同親権はより効果的な解決策と見なされることが多いのです。
サッカーっておもしろそう!でも耳慣れない流行り言葉がいっぱいあってめんどくさそう……そう考える増田、いますよね?
オフサイドを覚えるのがせいいっぱいの容量しかないフラットスリーな増田の脳みそじゃ、トータルフットボールもマジックマジャールもマジわけわかんない!
【リトリート】
・一度放出した選手を再度獲得すること。多くは移籍に失敗した選手を温情で再獲得することを指す。「もう一度(re)面倒をみる(treat)」の意味。東アジアサッカー界でよく見られる慣行で、一種の儀式的な側面がある。主に微妙なポジションの中堅からベテランに対して行われ、リトリートされた選手の多くは再獲得から1,2年以内に引退する。
2010年代にFIFAから不正競争などにあたると指摘されたためにどこの国でもおおっぴらにはやられなくなり、日本でもほとんど見なくなった。
【トランジション】
・トラン・ジ・ション。北ベトナムの伝説的ストライカー。父親がイタリア系。そのボール捌きと決定力で「不屈の虎」と呼ばれた70年代の北ベトナム代表を東アジア最強に押し上げ、1976年のアジア杯で代表チームを初優勝に導いた。特にその大会の日本戦では一人で7得点と大爆発し、当時少なかったサッカーファンを絶望の谷間へと叩き込んだ。当時日本代表のエース的存在だった釜本邦茂は試合終了のホイッスルとともに芝生に崩れ落ち、「こんなんじゃ百年経ってもワールドカップなんて出れない!」と慟哭し、うずくまったまま三十分動かなかった。その映像は今でもサッカー特番でよく流される名場面のひとつ。
トランに話を戻すと、現役を退いたあとは後進の指導にあたり、2000年代からは政界へも進出した。2018年没。
【5レーン】
・非サッカーファンにはあまり知られていないが、実はサッカーフィールドのサイドラインの内側には溝が掘られている。これがレーン。レーンはなるべくスローインなどでゲームを中断し、熱気を盛り下げないための処置なのだが、溝に足を引っ掛けて怪我する選手も多く、反対派も多い。それはともかく、5レーンとは左右の両サイド(4レーン)に加えて中央に引かれたセンターラインにもレーンを設けること。これにより、ホーム側が有利になるとされているが、実は統計的には実証されていない。2005年にフランスのシャンゼリゼFCのホームであるバスチーユ記念スタジアムで初めて導入され、以後世界的にスタンダードな形になった。
・カメルーン代表イソロ・トーマス・ダイアーゴのアナルのこと。2014年ワールドカップのグループ予選における対クロアチア戦で起きた出来事に由来する。当時、日本でも大きく報道されたので、非サッカーファンでもご記憶のかたも多いのではないだろうか。ダイアーゴは2021年にJ4の福山ヴィオーレでもプレーした、日本にも馴染みの深い選手。
【インテンシティ】
・イングランドの有名なサッカークラブの所在している街。もとは殷藤街(yinteng guai)というイングランド最古の中国人街(現在は残っていない)から発祥したクラブで、ホームタウンをロンドン南部に移した今もその名称を留めている。そんな縁からか、中国人初のイングランドプロサッカー選手の葉明傑が80年代に数年在籍した。近年に至るまでながらく4部リーグ〜5部リーグあたりをうろうろしていたが、2011年に華僑系シンガポール人富豪がチームを買収してから強化に乗り出し、2019年にはチャンピオンシップ(2部)に昇格。戦力的にはリーグ下位と見られたにもかかわらず、当時無名であった若手監督のアントニオ・ボーゲル(現スロヴァキア代表監督)の卓抜した采配と戦術により、昇格初年度からプレーオフ圏内へ進出。中国の古武術をヒントに取り入れたダイナミックなサッカーは「インテンシティ・フットボール」と呼ばれ、2部〜3部リーグのあいだで大流行し、現在ではプレミアリーグのチームにも部分的に意識されている。
しかしチームとしてのインテンシティは2021年にオーナーによるファイナンス関係の不正が発覚し、3部への降格処分を受け、現在は4部まで低迷している。
【偽9番】
・フィールド上に出現するもう一人の背番号9番。本物の9番とよく似ているが「〜でゲス」という語尾で喋る
【偽SB】
・フィールド上に出現する偽物の野球選手。福岡ソフトバンクホークスのユニフォームを着ている。本物の野球選手っぽく振る舞うが「〜でヤンス」という語尾で喋る。メガネで守備力が高いがチャンス×。
米国国家安全保障局(NSA)の退任する局長であるポール・ナカソーネによると、同機関は令状なしで、アメリカ人のウェブ閲覧データを「外国の諜報、サイバーセキュリティ、および許可されたミッション目的のために」購入しています。
NSAは、米国のIPアドレスを含む国内インターネット通信のネットフローデータをデータブローカーから購入すると伝えられているようです。
NSAはデータ提供者を明らかにしていませんが、2023年6月に、国防情報局、内国歳入庁、国土安全保障省を含む他の機関も同様のデータを購入していることが明らかになったようです。
この慣行の合法性はまだ不明です。NSAは、アメリカ人が訪問するウェブサイトや使用するアプリの詳細を含むデータを取得するための裁判所の令状の要件を「認識していない」と主張しています。
今回、ホロライブの一期生の夜空メルが契約解除になって一部方面で騒がれており
人見クリスは2018年6月3日にホロライブ1期生としてデビュー配信を行い
人見クリスをご担当頂いていたキャストの方と、キャストの方がホロライブVTuberオーディションに応募された際に支援をされていた方(弊社と関係がある方ではありません)との間に問題が発生したため、人見クリスの活動を停止させて頂いております。
参考記録ではあるが、企業勢のVtuberでは世界で初の契約解除者であるとされる。
さてこの問題について。話は人見クリスが始まる前に遡る。それを蹴っ飛ばすサッカーのボール。
当時未成年だった人見クリスは桜音なつきと名乗りココナラでVtuberを目指して活動していた。
まくたん氏は未成年である桜音なつきに不適切行為をすれば支援するとして不適切行為を慣行。
※どちらが言い出したかは諸説ある。
数度の不適切行為を行った後、その資金で機材を揃えた桜音なつきは人見クリスとしてホロライブよりデビュー。
まくたん氏は別れを切り出すも、別れるなら(支援をやめるなら)警察に行くと脅され、さらに資金を支払う。
しかし桜音なつきは自身の配信内で、まくたん氏の名前を出した上で中田氏不適切行為され金もらったと発言。
まくたん氏は逆上し、自首するとしてこれまでの顛末のみならず、桜音なつきの個人情報と顔を晒す凶行に及ぶ。
カバーはこんなグダグダに付き合ってられんと人見クリスの契約解除を決断した。
大手最速引退RTAとしてはにじさんじの「真堂雷斗」もエントリしており、彼は初配信1回目で中の人が掘られ、JKキメセク常習犯であるという情報が出回り初配信の2日後に契約解除されている。
また大手とは言い難いが、あにまーれ(現在はななしいんく)の新人「桃乃ゆらり」は、契約時の取り交わしに虚偽があったとしてデビュー2日前にデビューが取りやめになっている。この虚偽とは「本人ではない有名配信者を名乗りオーディションを受けた」ことであり、現メンバーに騙られた配信者の友人がいたため、嘘がバレたという裏話が後に語られている。
https://www.boj.or.jp/about/press/kaiken_2023/kk230410a.pdf
第一点につきましては、先ほど来申し上げたように 15 年続きのデフレのもとで醸成された物価・賃金が上がらないっていう慣行、ノルムが非常に大きく影響したということは申し上げました。
他方で欧米も含めて多くの経済学者は、少子高齢化は要するに労働供給が減ること、供給力が減ることですから、同じ需要であれば物価がより上がるということですので、少子高齢化がデフレをもたらしたわけでもありませんし、少子高齢化のもとで金融緩和の効果が発揮されないということもありません。
それは全くの誤解だと思います。
(事実関係)
○最高裁判事の枠や各団体(裁判所・弁護士・検察官)からの一名を推薦し、内閣はそれに従うという慣例が成立したのはここ50年ほどで、法的根拠はない。
○慣例ができるまでは内閣も最高裁も各団体も枠にとらわれず、内閣の任命権は実質的なものであった。
○現行の慣行については賛否がある。(利権ではないか/バランスが取れている)
(所感)
○そもそも最高裁判事の任命権は三権分立の趣旨からすると内閣から最高裁への牽制機能であり、それが形骸化していることは制度の趣旨に反するのではないか。
以下の記事のブコメにおいて、「最高裁判事の任命を慣例に従って日弁連の推薦の通りとしなかったのは間違っている」という前提のブコメが大半を占める。
安倍内閣が崩した最高裁判事選びの「慣例」 6年経て「元通り」に:朝日新聞デジタル
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASRC65HZXRC2UTIL03S.html
○このレベルのことが6年かかる。公文書改ざん、不誠実な答弁などのモラル崩壊や倫理欠如が「彼」以前のレベルに戻るまでどのくらいかかるのか
○本当に本当に酷い政権だった。「無能による社会の衰退」より更にタチの悪い「卑劣さによる社会の破壊」が続いた。まだ与党内にその残滓は残っている。
○法学的な顕著な実績もない加計学園学園関係の弁護士が最高裁の裁判官になったり、安部政権はめちゃくちゃだったよね。亡くなって本当によかった https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%BE%A4%E5%85%8B%E4%B9%8B 典型的お友達人事
○今でもできないはずなのだが、ペナルティがないのが問題。政治が司法に干渉できる余地が絶対ないように、干渉が犯罪化できるように法律を整備しなおすべき。
○幼稚で未熟な政権がおよそ10年続いた事を考えれば司法の失われた10年はあまりにも長かった訳だ。
○どこが元通りなんだ。何の反省も改善もない。つぎはぎを当てただけ。また別の悪が現れたらすぐ崩される。
○「人事によって政権の意に沿う方向に物事を動かすのは安倍・菅義偉政権の特徴だった」司法だけでなく、教育機関や公共放送・日銀・内閣法制局など、独立性が重視される機関で尽くやった。
だが、それは果たして正しいのだろうか。条文を見ていこう。
(日本国憲法)
第六条(略)
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
(略)
なるほど、6条2項からは、最高裁の長官の指名は内閣に権限があり、天皇の任命権は形式的なものと理解できる。
そして、79条1項から最高裁裁判官の任命権は内閣にあることが一目瞭然だが、この任命権が6条2項の天皇による任命権のように形式的なものなのか、それとも指名権まで含む実質的なものなのかは実はどこにも規定されていない。
最高裁裁判官は、現在概ね裁判官出身者6名、弁護士出身者4名、学識経験者(学者や行政官など。検察官もここに入る。)5名で構成されている。
そして、退任者が出た場合、退任者と同じ出身母体(裁判官/日弁連/検察庁)が自分の枠に誰を当てはめるかを内閣に推薦する。
内閣は最高裁長官の意見を聴取した上で決定するとされているが、出身母体からの推薦は一名であり、最高裁はその推薦を尊重し、内閣はその通りに任命している。
1970年代はじめ頃までは推薦された者について内閣と最高裁で議論が交わされ、内閣が最高裁に従わないこともあった。
更に、検察庁と日弁連両方から別の者が推薦され、内閣で判断することすらあった(例えば日弁連から4名、検察庁から2名の推薦があり、内閣で1名を決定するなど)。
それ以降は、各団体は枠を意識して推薦するようになり、内閣は各団体からの推薦のとおりに任命するようになっていった。
実はこれは一切根拠がない。元々戦後5:5:5でスタートし、その後5:4:6となったり4:5:6となったり5:3:7となったり様々だ(前述の通り複数の枠からそれぞれ推薦されることもあったので、内閣の判断で枠が動くこともあった)。
しかし、概ね1970年代はじめから、ある枠の後任者は当然にその出身母体から推薦するという慣例が取られるようになった。また、推薦される者が一名に限定されたのもこのころで、内閣の任命権が形骸化されたと言って良いだろう。
そして、この枠については二通りの評価がある。なお、これらの意見は安倍内閣による任命への評価を避けるために00年代以前のものとしている。
「最高裁長官の意見を聞くかは内閣の自由だが、この習慣は是非続けて欲しい」(最高裁長官 裁判官出身 矢口洪一)
「既得権益。秘密裡に行われ、少数の人のみによって進められる。」(朝日新聞記者 野村二郎)
以下は私見だが、宮川判事の「特殊日本的な状況」という意見が非常に興味深い。宮川判事は肯定的な意見としてこれを述べているが、「出身母体間や推薦者間に軋轢を生じさせないために事前に調整している」という意味合い(実に日本的だ!)だろうから、今となっては肯定的に受けとるのは難しいのではないかと思う。
別の論点として、三権分立の制度趣旨としてこの任命権がどういうものか見ておきたい。
三権分立の説明において、最高裁から内閣への牽制機能として違法性の審査があり、内閣から最高裁への牽制機能として最高裁長官の指名と最高裁判事の任命がある。
ここからは再度私見となるが、最高裁判事の任命権が形式的なものであるならば牽制機能としては意味がない(小学校のときに習った三権分立の図が誤り!)ため、制度上は(天皇による各種任命権と違って)実質的なものととらえるべきだと考える。
また、上述の矢口長官も「最高裁長官の意見を聞くかは内閣の自由」と述べているように、少なくとも当時の関係者は既得権益などではなく単なる慣例であり、実質的な任命権は内閣にあると考えていたようだ。
従って、最高裁判事の任命権は実質的にも内閣にあり、安倍内閣の行った慣例破りが正しいかどうかはその人選が適切であったかどうかで判断されるべきではないだろうか。
弁護士枠の判事は、まず日弁連が候補者の推薦リストをまとめ、最高裁がその中から数人を選んだ上で、最終決定権を持つ内閣が決めるのが近年の慣例だった。
「引用」という言葉には、たとえこれを著作権法32条の意味に限ったとしても、「著作権者に無断で」という意味を内包しない。
「無断引用という言葉はおかしい」というデマは、もともとは(無断リンク禁止の如く)適法な無断引用に対して「無断引用だ!」と言いがかりをつけてくる輩に対する「引用は無断でやっても良い」という反論が、「引用は無断で行うものだから無断引用という言葉はおかしい」に転化したのではなかろうか。
職場に行かないとちゃんとしたコンメがないので、さしあたり手元のおぐおぐコンメから引用するけれども、
「引用」をあえて定義するならば,自己の著作等活動への利用目的(引用目的)で,自己の著作物の中に,他人の著作物を複製または無形に再生して,利用または自己の著作物等を創作,または自己の著作物等の中に複製以外の方法で利用する行為である。
とあるとおり、そこに「許諾が無いこと」は要件とされていない。許諾がある場合に引用ではなくなるということもない。
そもそも、著作権法32条はベルヌ条約10条の引き写しだ。ベルヌ条約に加盟するためにそのようにしている(条約の国内法化)。
Article 10
(1) It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.
(日本語訳)
(1) 既に適法に公衆に提供された著作物からの引用(新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物の記事からの引用を含む。)は、その引用が公正な慣行に合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。
(著作権法)
(引用)
第三十二条 ① 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
したがって著作権法の条文における「引用」はベルヌ条約における「make quotations」という程度の意味しかない。
そしてベルヌ条約は、make quotations が(許諾なしに)適法化される条件を示しているに過ぎず、この条件を満たさないmake quotationsが許諾によって適法化されることを排除していない。
世界中多くの著作権者が、copyrightのあるworksをquoteするためのpermissionのガイドラインを示しているのはそのためだ。
「許諾があるならそれは引用ではなく複製だ」みたいな意味不明な主張も見られた。
上記のおぐおぐコンメの引用部分にもあるとおり、「引用」には「複製以外の方法」も含まれている。裁判例上も、たとえば複製ではない要約引用も認められている(「血液型と性格」事件など)。
ついでに、法律家が「引用」といった場合、もしかすると原著作物を書き写さない用法のほうが多いかもしれない。「本件控訴の趣意は,弁護人**作成の控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。」とか「**は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決の**の「**」に摘示のとおりであるから,これを引用する。原判決の*頁*行目の*を*に改める…」といったアレだ。
民訴規則、刑訴規則には、下の例を含めさまざまな書面の「引用」が認められているが、いずれも「他の文書に書き写さなくても、同じ内容が書いてあることにするよ」という意味だ。
第218条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状に記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実を引用することができる。
【民事訴訟規則】
第184条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由の記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。
これはですね。
企業の通常取引で慣習となってる部分でインボイス請求書を必ず発行しなきゃいけない、「銀行振込すると、紙とハンコと切手代が増える」ことになり、これは大ブーイングになりそう、やべえ対応しなきゃ、と慌てて今までの慣行でも大丈夫なように免除措置を追加しましたという話。
では、と免除措置でパニック回避しようとしたけど、今年に入って後から付け加えた措置なので、一昨年段階や昨年段階で早めにインボイス対応しなきゃと勉強してたところほど、気づいてなかったりするんだと思う。
それで昨年段階の知識に基づいて、取引先に通知を出してるのが今。
その通知見て「大変だ!うちも対応しなきゃ!」ってところが出てくるだろうな、と。
パニック回避の免除措置が機能しない、どれが正しいかわからない会社が続出。
国税庁は税理士だけ知ってればいいだろ、って態度で大々的に告知しないから、今ってインボイスの正しい運用方法がわからないままの人が大多数で、それで各企業がインボイス対応の通知を出しまくってるから、わけわからなくなってるんだよね…
>https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/03.htm
振込手数料の負担についての説明だけど、これパニクるんじゃないかな。
BtoBの顧客サービスで慣行的に販売側が振込手数料を負担するとこ多いと思うんだけど、それやると手数料分のインボイス請求書を別途作らないといけなくなるので、そうならないように小細工を追加しました、という話だと思うんだけど、経理処理の問題まで巻き込んでて、あ、これ誰も守らないやつだってなった。
しかも去年の段階では上記の免除措置がないので、振込手数料のインボイスは必ず作れって説明がまだ残ってる去年の日付のインボイス説明もネット上には残ってる。
インボイス、朝令暮改のたびにネットの説明が二転三転して、そのままネット検索に引っ掛かるので、正しい経理処理を行き届かせるのしばらく無理だろう。
というか既に去年の段階での説明に従った通知が来てるし…
という具合だよ。
こんなのがなぜまかり通るかというと「有能なプログラマの単価をあげることはできないが、抱き合わせで人を入れることは可能」というSI世界の腐った商慣行のせいなのだよね。
派遣会社「雇用慣行が違うから何とも。そもそも日本のような後進国では協会けんぽの一般的な企業負担で約5%。厚生年金の企業負担で9.15%の合計で約15%を派遣先の外注費から抜く必要がありますよね
これ以外にも雇用保険や労災保険、子ども子育て拠出金、有給休暇、検診料etc.法律上企業が負担しなきゃいけないものがいっぱいあるよ」
派遣会社「派遣先から別枠で請求すればピンハネ率から除外できるんだったら、ピンハネ率を操作できるってことだからピンハネ率は実質0%だよね?」
文鮮明と統一教会のヤバさ(カルト、洗脳、北、麻薬)についてChatGPTに聞いてみた。
ChatGPT:文鮮明と彼の組織である統一教会に対する評価は多様で主観的である。彼らに対する意見は様々であり、支持者と批判者の両方がいることに注意することが重要である。ここでは、文鮮明と統一教会について提起されている一般的な批判や懸念のいくつかを紹介しよう:
論争の的となっている信仰 文鮮明氏の教えは、しばしば異端視され、様々な宗教界や学界から懐疑的な目で見られてきた。文鮮明自身を「真の父母」や「メシア」とする考えなど、彼の神学的概念のいくつかは、論争を呼ぶ型破りなものとみなされてきた。
カルトの告発: 統一教会は、その階層的な構造、会員の生活に対する厳格な管理、操作や孤立の事例が報告されていることから、カルトであるという非難に直面してきた。しかし、どのような宗教団体であれ、「カルト」であるというレッテルを貼ることは、複雑で論争の的となる問題であることに注意することが重要である。
財務上の懸念: 資金調達、什分の一、財務の透明性に関する問題を含め、統一教会内では財務上の不正行為が疑われている。一部の元会員は、組織に多額の寄付をするよう圧力をかけられたと主張している。
勧誘戦術: 統一教会はその勧誘方法について批判されており、その勧誘方法には新会員を引き付け、維持するための欺瞞的あるいは高圧的な戦術が含まれていると主張する者もいる。このような勧誘方法は、インフォームド・コンセントや個人の自主性についての懸念を引き起こしている。
孤立と家族への影響: 元会員からの報告によれば、統一教会への関与は、その偏狭な性質と集団のアイデンティティを強調するために、時には組織外の家族や友人との緊張した関係につながることがある。
(略)
増田:統一教会が信者に行ってきたマインドコントロールについて教えて
ChatGPT:「マインド・コントロール」という用語は複雑で物議を醸すものであり、宗教的あるいはイデオロギー的なグループ内の様々な心理的・社会的力学を説明するためにしばしば用いられる。統一教会がその信者たちに対してマインド・コントロールと考えられるような行為を行っているという疑惑や懸念がある一方で、ニュアンスをもってこのトピックに接近し、大雑把な一般化を避けることが重要である。
統一教会の一部の批評家や元信者は、統一教会が操作的あるいは支配的と解釈され得る特定の実践を採用していると主張している。以下は、強調されているいくつかの側面である:
外部からの影響からの隔離: 一部の元信者は、統一教会に属していない友人や家族から距離を置くように勧められたと報告している。このような外部からの影響からの孤立は、潜在的にグループとその教えに対する依存感を助長する可能性がある。
集団のアイデンティティーと忠誠心: 統一教会は強い共同体意識とグループの使命に対する忠誠心を強調する。これは個人のアイデンティティよりも集団のアイデンティティを優先させることにつながり、信者の信念や行動に影響を与える可能性がある。
情報の統制: 批評家たちは、特に統一教会に関する否定的な報道や批判に関連して、統一教会が信者が入手できる情報を統制していると主張してきた。異なる視点に触れることを制限することは、信者たちが十分な情報に基づいた意思決定を行う能力に影響を与えるかもしれない。
認知的不協和: 認知的不協和とは、自分の信念や行動が互いに矛盾するときに、個人が不快感を経験する心理現象である。統一教会は、組織の教えを採用し、反対意見を退けることによって認知的不協和を解消するよう信者を奨励しているのではないかという意見もある。
要求の高い行動: 元メンバーからの報告によれば、大規模な資金集めや勧誘活動など、高レベルの献身に従事するようプレッシャーがあったことが示唆されており、これはグループに対する義務感や依存につながる可能性がある。
(略)
ChatGPT:文鮮明と統一教会は、北朝鮮と複雑かつ多面的な関係を築いてきた。この関係は時を経て発展してきたものであり、さまざまな解釈が可能であることに注意することが重要である。以下は考慮すべき重要なポイントである:
初期の関わり: 文鮮明はもともと北朝鮮出身で、朝鮮戦争中に韓国に逃れてきた。宗教活動の初期において、彼は分断された朝鮮半島を和解させたいという願望を表明し、その過程において自らの運動が役割を果たすと考えた。
北朝鮮の指導者との関わり: 文鮮明と統一教会は、北朝鮮と韓国のより良い関係を促進することを目的とした様々なイニシアチブに関与した。これらのイニシアティブには、文化交流、人道的努力、南北朝鮮間の対話を促進する試みなどが含まれる。
ビジネス・ベンチャー: 文鮮明と統一教会は、観光業、製造業、農業など、北朝鮮におけるさまざまな事業に投資した。これらの事業は、南北朝鮮間の経済協力を促進し、統一朝鮮の理念を推進することを目的としていた。
批判と論争: 文鮮明と北朝鮮との交流は、支持と批判の両方にさらされた。批評家たちは、文鮮明のイニシアチブは北朝鮮の体制を正当化する試みと見なされる可能性があると主張し、一方支持者たちは、平和と和解に貢献するための努力と見なした。
政治的・宗教的配慮: 文鮮明が朝鮮半島の統一を提唱し、北朝鮮の指導者たちと関わったのは、政治的動機と宗教的動機の両方によるものであった。文鮮明は、統一朝鮮が世界的な調和と平和のビジョンにおいて中心的な役割を果たすと信じていた。
力学の変化: 時間の経過とともに、文鮮明と統一教会、そして北朝鮮との関係は変化していった。北朝鮮と国際社会との間の緊張を含む外交的、地政学的な動きが、両者の相互作用の性質に影響を与えた。
文鮮明の死: 文鮮明は2012年に死去し、その死は統一教会の北朝鮮との関わりにおける転換点となった。対話と和解を促進するための教会の努力は続いているが、それらは現在、文鮮明の後継者たちによって率いられている。
(略)
増田:南米で犯罪組織が行ってきた麻薬ビジネスの歴史と規模を教えて
ChatGPT:南米の犯罪組織は歴史的に、麻薬取引のさまざまな側面、特にコカインや、それほどではないがマリファナなどの違法薬物の生産と取引に関与してきた。麻薬取引は、この地域に大きな社会的、経済的、政治的影響を及ぼしてきた。ここでは、南米の犯罪組織が行う麻薬ビジネスの歴史と規模について概観する:
コカイン生産ブーム:20世紀後半、南米諸国、特にコロンビア、ペルー、ボリビアでは、コカ栽培とコカイン生産が急増した。1970年代と1980年代がこの拡大のピークであった。
カルテルの支配 この時期、パブロ・エスコバル率いるメデジン・カルテルやコロンビアのカリ・カルテルなど、強力な麻薬カルテルが台頭した。これらのカルテルはコカイン取引の大部分を支配し、暴力と汚職を駆使して事業を維持した。
(略)
規模
コカイン生産: 南米諸国、特にコロンビアは依然としてコカインの主要生産国である。コカインは主にアンデス地域で栽培されるコカ植物から得られる。
ルートと密売: 犯罪組織は、南米から国際市場へ麻薬を移動させる複雑な密売ルートを確立しており、多くの場合、中米やカリブ海諸国を経由地としている。
暴力と腐敗: 麻薬取引は暴力、組織犯罪、汚職と結びついている。犯罪組織は自分たちの利益を守り、競争相手を排除するために武力を行使してきた。
社会への影響: 麻薬取引は暴力を煽り、統治を弱体化させ、南米の一部地域では社会的不安定を助長してきた。また、コカ栽培や麻薬生産活動による環境悪化にもつながっている。
(略)
増田:南米の犯罪組織による麻薬ビジネスによるアメリカ国民の麻薬中毒への影響を教えて
ChatGPT:南米の犯罪組織が行う麻薬取引は、特にアメリカ国民の薬物中毒や関連問題に大きな影響を与えている。麻薬取引が薬物中毒に与える影響は多面的で、薬物の入手可能性、価格、効能、社会的力学などの要因が含まれます。ここでは、南米の犯罪組織による麻薬ビジネスが、アメリカ国民の薬物中毒にどのような影響を及ぼしているかをいくつか紹介します:
南米の犯罪組織は、米国への違法薬物、特にコカインの主要な供給者である。大量に麻薬を生産し流通させる彼らの能力は、アメリカの地域社会でこれらの麻薬を入手しやすくする一因となっている。
南米からのコカインやその他の薬物の大量供給は、時として価格の低下につながり、潜在的な使用者にとって、これらの薬物をより手頃な価格で入手しやすくしている。
南米の犯罪組織が製造するコカインやその他の薬物の効能は、中毒のリスクを高める可能性がある。より強力な薬物は、より迅速かつ強烈な効果をもたらし、使用者が依存症を発症する可能性を高める可能性がある。
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増田:ロバート・パリー氏のメディアサイト内の記事「Dark Side of Rev. Moon (Cont.): Drug Allies」(https://www.consortiumnews.com/archive/moon6.html)の内容を箇条書きで説明して
ChatGPT:ロバート・パリーによる記事 "Dark Side of Rev. Moon (Cont.): 1997年に掲載されたロバート・パリーによる記事「麻薬の盟友たち」は、文鮮明と麻薬関連活動、および政治的影響力の買収活動との間に疑惑があることを強調している。この記事は、文師と南米の麻薬密売人や右翼政治家とのつながりに焦点を当て、文の影の金融慣行や疑わしい団体に光を当てている。記事の要点は以下の通り:
文鮮明の政治的影響力買収作戦: 記事はまず、文鮮明の膨大な政治的影響力買収活動に対する関心の高さを取り上げている。記事は、文の組織が主要な政治家への秘密裏の支払いによって影響力を購入し、『ワシントン・タイムズ』のようなメディアに資金を提供していることを示唆している。
文師の財務慣行に関する疑惑: 記事では、文氏の組織が資金洗浄や、文氏の息子であるヒョジン氏のためにコカインを購入するなど、個人的な贅沢のために資金を流用していると非難されていることを強調している。これらの行為は、1982年に文氏が脱税で有罪判決を受けた犯罪になぞらえられる。
麻薬に汚染された暴力団とのつながり: アジアの組織犯罪やラテンアメリカの麻薬取引とつながりのある極右主義者との文氏のつながりが議論されている。文氏の麻薬密輸や組織犯罪に関わる人物とのつながりは、アジアにおける統一教会の初期にまでさかのぼる。
文鮮明とヤクザの関係 文氏の組織は、日本のヤクザ組織のリーダーであった笹川良一氏から支援を受けていた。この支援は、麻薬密輸やその他の犯罪活動とつながりのあった日本と韓国で、文氏の組織が進出していくのに役立った。
世界反共産主義者同盟(WACL)との結びつき: 文の組織は、世界反共産主義者同盟のような組織で重要な役割を果たした。世界反共産主義者同盟は、元ナチスや右翼の人物とつながりがあった。文の信奉者たちは、これらの組織を通じてCIAと密接な関係を保っていた。
南米における文鮮明の活動 南米や右翼の軍事指導者たちとのつながりを探る。ボリビアやアルゼンチンといった国々における文の存在は、右翼政権の台頭や麻薬密売活動の疑惑と重なる。
コカインクーデターへの文の関与: この記事では、1980年にボリビアで起きた「コカイン・クーデター」への文鮮明の関与について詳述している。クーデター後、文の組織は主要なクーデター実行者や麻薬密売人とつながりがあると報告されている。
文鮮明の拡大と影響力 ウルグアイやアルゼンチンへの投資を含め、南米における文鮮明の継続的な拡大について記事は論じている。文氏の経済的、政治的基盤の拡大が、監視の目を逃れるための活動の変化とともに指摘されている。
文の政治的コネクションの意味するもの: この記事は、文が影響力を買い、アメリカの有力政治家とのコネクションを持つことで、立ち入った調査から文を守ることができるかもしれないと示唆している。(後略)
解釈:文鮮明は脱北後も北の工作員同然の活動を続け、南米のコカイン利権に食い込み宗教団体に偽装した巨大な犯罪シンジケートを構築。日米他の有力政治家に利益供与を行い庇護を受けつつ、国際政治に大きな影響を与える反米親北の大物フィクサーに成長。死後、妻の韓鶴子(マザームーン)に権力が移行。
この判決は非常に重要なもので、朝日新聞とかが馬鹿みたいに批判しているけど、当然です。
これ、反差別界隈とかジェンダー平等も同じね。実力ではなくマイノリティとか女性というだけで就職できたり、学者になれたり、マスコミの記者になれる。
現に、暇空茜は報道しない。ジャニーズは犯罪者と決めつけて報道する極悪女が存在します。
最高裁判所、大学の入学決定に人種を利用する判決でアファーマティブ・アクションを拒否
6-3のアファーマティブ・アクション意見で、最高裁判所は大学入学の要素として人種を利用することは憲法修正第14条に違反するとの判決を下した。
アンダース・ハグストロム、 ブリアナ・ハーリー、 ビル・ミアーズ、 シャノン・ブリーム、 ヘイリー・チーシン| 著 フォックス・ニュース
SCOTUS積極的差別是正措置判決、判事の間で「激化」:シャノン・ブリーム
主任法務記者シャノン・ブリームが、アファーマティブ・アクションに対する最高裁判所の判決を解き明かします。
米国最高裁判所は木曜日、アファーマティブ・アクションに関する重要な判決を下し、大学入学の要素として人種を利用することは憲法修正第14条の平等保護条項に違反するとして却下した。
ジョン・ロバーツ首席判事は6対3の判決で、多数派意見の中で、「例えば、人種差別を克服した学生への利益は、その学生の勇気と決意と結び付けられなければならない」と述べた。
「あるいは、その伝統や文化がリーダーシップの役割を引き受けたり、特定の目標を達成したりする動機となった学生への利益は、その学生が大学に貢献する独自の能力と結び付けられている必要があります。言い換えれば、学生は以下の基準に基づいて扱われなければなりません」人種に基づくものではなく、個人としての経験だ」と意見書には書かれている。
「多くの大学は、あまりにも長い間、その逆のことを行ってきました。そしてそうすることで、個人のアイデンティティの試金石は、乗り越えた課題、培ったスキル、学んだ教訓ではなく、肌の色であるという誤った結論を下してしまいました。歴史はその選択を容認していない」と意見書は述べている。
ロバーツ判事にはクラレンス・トーマス判事、サミュエル・アリト判事、ニール・ゴーサッチ判事、ブレット・カバノー判事、エイミー・コニー・バレット判事も加わった。
ソニア・ソトマイヨール判事が主な反対意見を書き、エレナ・ケーガン判事と、ハーバード大学の監督委員会での以前の役割を理由にハーバード大学訴訟から身を引いたケタンジ・ブラウン・ジャクソン判事も一部参加した。
バイデン大統領は木曜日午後12時30分にこの決定についてコメントを発表する予定だ。
判事らは、私立のハーバード大学と公立のノースカロライナ大学が教室の定員をどのように決定するかについて、2つの別々の法的異議を申し立てた。
これらの有名な学校は、自分たちの基準には、将来のリーダーのために堅牢で知的に多様性のあるキャンパスを推進するという、裁判所によって数十年にわたって支持されてきた、より大きな社会的目標があると主張している。
しかし、アジア系アメリカ人の学生連合は、この基準は「人種的ペナルティー」で差別されており、多くの黒人やヒスパニック系の学生よりも選択的に高い基準を課していると主張している。
学生活動団体「Students for Fair Admissions」は、ハーバード大学とノースカロライナ大学の両大学に対して訴訟を起こした。同団体は当初、2014年に公民権法第6編に違反したとしてハーバード大学を告訴したが、同法は「連邦資金やその他の連邦財政援助を受けるプログラムや活動において、人種、肌の色、国籍に基づく差別を禁止する」と定めている。
ハーバード大学に対する訴状では、ハーバード大学の慣行がアジア系アメリカ人の学生に不利益を与え、人種中立的な慣行を採用できなかったと主張している。ノースカロライナ州の訴訟では、人種に基づいていない慣行が学校の学力を低下させたり、キャンパスの多様性から得られる利益に悪影響を及ぼしたりすることを示さずに、大学が非人種に基づく慣行の使用を拒否できるかどうかという問題が提起された。
判事がハーバード大学、UNC最高裁判所でアファーマティブ・アクションをめぐる議論を審理
米国第一巡回区控訴裁判所は、地方裁判所の裁判員裁判の結果を支持し、ハーバード大学に有利な判決を下していた。地方裁判所は、ハーバード大学に対する証拠は決定的ではなく、「観察された差別」は少数のアジア系アメリカ人学生にのみ影響を与えたと述べた。SFFAはこの訴訟において資格を有さないとの判決を下した。
UNCの訴訟では、連邦地方裁判所は同校の入学慣行は厳しい監視に耐えたとして、同校に有利な判決を下した。
ロバーツ氏は多数派意見の中で、ハーバード大学とUNCの入学プログラムはいずれも「人種の利用を正当化する十分に焦点を絞った測定可能な目標が欠けており、人種を否定的な形で採用せざるを得ず、人種的な固定観念を伴い、有意義な最終目標を欠いている」と述べた。
「我々は入学プログラムがそのような形で機能することをこれまで一度も許可したことがないし、今日もそうするつもりはない」と同氏は述べた。
クラレンス・トーマス判事は多数意見に同意しながらも、自身の考えについては別の同意書を書いた。
同氏は、「今回の決定は、大学の入学政策をありのままに見るものだ。入学するクラスに特定の人種を確実に混入させるよう設計された、舵のない人種に基づく優先政策である。これらの政策は、色盲の憲法と国家の平等に反するものである」と述べた。端的に言えば、それらは明白に、そして大胆に憲法違反である。」
「私は、私の人種と差別に苦しむすべての人々に降りかかった社会的、経済的惨状を痛感しているが、この国が独立宣言と憲法で明確に宣言された原則を遵守するよう、私は絶え間ない希望を抱いている。米国:すべての人間は平等に生まれ、平等の国民であり、法の下で平等に扱われなければならない」とトーマスは書いた。
アファーマティブ・アクションの訴訟は、ジョン・ロバーツ首席判事とサミュエル・アリト判事がハーバード大学の弁護士セス・ワックスマン氏を激しく非難するなど、この期間に最高裁判所の建物内で行われた中で最も活発な法廷討論の一つを引き起こした。
アリト氏はワックスマン氏に、アジア系アメリカ人の学生が他の人種に比べて出願書類の個人スコアがいつも低いのはなぜかと尋ねた。ワックスマンは判事の質問を迂回して話したため、アリトは弁護士に不満を抱いた。
アリト氏は「アジア人に与えられる個人スコアの差についてはまだ説明を聞いていない」と語った。
その後、ワックスマンはロバーツと緊迫したやりとりを繰り広げた。判事は、ロバーツによれば人種は何らかの影響を与えるに違いないが、そうでなければ人種は考慮に入れられないのに、なぜワックスマンが入学決定の要素として人種を軽視したのかを尋ねた。
ワックスマン氏は、「ハーバード・ラドクリフ管弦楽団がオーボエ奏者を必要としている年に…オーボエ奏者であること」と同じように、「一部の優秀な応募者にとって」人種は決定的なものだったと認めた。
「私たちはオーボエ奏者を巡って内戦を戦ったわけではない」とロバーツ氏は言い返した。「私たちは人種差別をなくすために内戦を戦ったのです。」
オコナー率いる法廷多数派は、少数派のロースクール志願者に対するミシガン大学のアファーマティブ・アクション政策を支持しながら、次のように警告した:「我々は、今から25年後には、利益を促進するために人種的嗜好を利用する必要はなくなると予想している」本日承認されました。」
19 年が経ち、6 対 3 の保守派多数派が現在、大学が競争入学プロセスの一部として人種を利用することを阻止しています。
FOXニュースのタイラー・オルソン氏がこのレポートに寄稿した。
Makes sense. So, does this also mean "AA" in employment, handouts, government loans, and other areas of life are also unconstitutional? (And yes, corporate America says there are no race-based quotas for hiring in large meetings but then set up individual manager & HR meetings where hiring is analyzed for the manager's team and managers are told to focus on certain groups based on race.)
理にかなっています。 では、これは、雇用、給付金、政府融資、その他の生活分野における「AA」も憲法違反ということになるのでしょうか? (そう、アメリカ企業は、大規模な会議では採用に人種に基づくノルマはないと言っているが、個別のマネージャーと人事会議を設定し、そこでマネージャーのチームの採用が分析され、マネージャーは人種に基づいて特定のグループに焦点を当てるように指示されている。)
That's not true. There are plenty of examples on Linkedin and other public forums of corporations hiring for a specific race
それは真実ではない。 Linkedin やその他の公開フォーラムには、特定の人種向けに企業を雇用する例がたくさんあります。
これジョークね。
This is a fantastically accurate ruling. It is about time the court affirms what is basic common sense. Judging anyone (positively or negatively) based on race IS racist. The simple statement "we want to make sure we have diversity", goes in with the racist assumption that race defines the diversity of who you are. Every individual is diverse. Their life experience is unique. There are some shared experiences for individuals of certain similar upbringing, but the assumption that a certain "race" brings "diversity" IS racist.
これは驚くほど正確な判決だ。 そろそろ法廷が基本的な常識を肯定する時期が来ている。 人種に基づいて誰かを(肯定的または否定的に)判断することは人種差別主義者です。 「私たちは多様性を確保したいと考えています」という単純な発言は、人種によって人間の多様性が決まるという人種差別的な思い込みと結びついています。 すべての個人は多様です。 彼らの人生経験はユニークです。 特定の似たような生い立ちを持った個人の間で共有される経験はいくつかありますが、特定の「人種」が「多様性」をもたらすという仮定は人種差別的です。
https://twitter.com/vase_ase/status/1674577379564601344
・戸定梨香というvtuber(アニメキャラクター)は動画では、セーラー服のような上衣で、丈は極めて短く、腹やへそを露出しており、また体を動かすたびに大きな胸が揺れます。下衣は極端なミニスカートで、女子中高生であることを印象づけた上で、性的対象物として描写し、強調している。
・国連女性差別撤廃委員会の報告(2016年)は、日本政府に対して「固定観念と有害な慣行」として「メディアが性的対象物とみなすことを含め、女性や女児に対して固定観念に沿った描写を頻繁に行っていること」に懸念を表明している。多数の人が生活のため使用せざるを得ない公共交通機関が女児を性的対象物とするようなアニメキャラクターを起用するなど、絶対にあってはならないことである。
・以前、2021年に松戸警察署がこの戸定梨香とコラボした際も批判を受け、その後に予定されていた交通安全キャンペーンが中止になったこともこのような懸念の正しさを証明するものである。