はてなキーワード: 寄託とは
でも、いつか行きたくなった時に好きなアーティストが死んでたり解散してたりしたら困るな、じゃぁ行ける時に行っておこう
と、何故だか急に思い立ち某シンガーソングライターのライブのチケットを予約していた。
有休をとり、新幹線のチケットを買い、会場に向かう・・・のではなく途中で美術館に寄り道をする。
原田マハの小説を読んだ影響で国立西洋美術館に行ってみたいと思っていた。ライブの開演は夕方だし、せっかく有給とるんだからそれぐらいやらんと勿体ないな。
これが東京か!盛りだくさんの文化施設の内、国立西洋美術館なんて、ほんの一角ではないか。都民め良い暮らししやがって。
毒づきながら美術館に向かう。
平日なんだから空いてるだろと思っていたが、そうか夏休みか。老若男女いっぱいいた。おのれ。チケット売り場は結構並んでる。
企画展のチケット(常設展も入れる)を購入し、企画展の会場に向かう。やはり混んでいる。そして企画展の内容は残念ながら自分にはあまり興味が無いものだった。
かと言って素通りは損した気になる。写真撮影はOKらしいのでいくつか撮っておく。常設展に向かう。
再度ビビる。これが500円?で企画展込みだと1700円?価格設定おかしくない?
チケットは常設展だけにすればよかったかな。まぁ、その場合は「これが500円なら、企画展とやらはどんだけすごいんだ?」と気になって仕方なかっただろうから、結果オーライだろう
とりあえず、松方コレクション(美術館を作った偉い奴のコレクション)とあるものを注意深く見る方針で回っていく。あとはモネ。
普通に写真撮影OKで驚く。え?美術館ってそうだったっけ?でもいちいち撮影していたらキリがないので気になるものだけ撮っていく。
別に美術に造詣が深いわけでもなく、鑑賞のポイントなんてさっぱりわからない。
意外と最近買ったものが多いんだなぁとか、寄託作品で写真撮影不可の作品に「貸主の度量が狭いのかな」とかしょうもないことを考えつつ見て回る。
モネとルノワールとデカい点描の絵が良かったです。僕にはとてもできない。感想は以上。
美術館を後にして、時計をみる。思ったより時間が経っていない。普段であればまだまだ机に向かって仕事をしている時間だ。
ものすごく一日が長く感じる。これが美術の効能なのか?すごいぜ松方。
同僚は普通に働いている時間である。若干の罪悪感を抱えつつ本日メインの目的であるライブ会場に向かう
途中、コンビニでパンなど食いつつ開場時間に会場にたどり着く。物販コーナーでCDが売っている。なんか直筆サインだかの特典があるらしい。
物を増やしたくない思いと、記念や特典は欲しいなという葛藤で割と迷った末、スルーして着席。あとでまた悩めばいいだろう。開演を待つ。
当該アーティストのファン層が良くわからなかったので、ものすごく自分が浮いていたり、逆にものすごく馴染んでいたら(自分と同じオッサンばっかりだったら)
嫌だなぁと思っていたので、お客さんを見渡してみる。いろんな人がいて安心する。まぁよく考えたら平日の夜にオッサンは集まらんか。
定刻となり、無事に開演。知ってる曲、知らない曲、色々歌ってくださる。ありがてぇ。やっぱ生で聴く歌は良いな
あとコントラバス、ヴァイオリン、ピアノの皆様がみんなカッコいい。
でも、やっぱ知ってる曲の方が楽しめるんだから漏れなくしっかり予習すべきだったなぁと少し後悔する。
アーティストの皆さま退場。
拍手。
拍手。
皆様再登場。アンコールに応えてくださるそうだ。この茶番必要?まぁ嬉しいけど。
結局、その後3曲くらい歌ってくれた。気前良いな。
今度こそライブは終わり、席を立つ。物販コーナーでCDを買うかもう一度迷う。
自分の隣に座っていたおねーさんが迷うそぶりもなく会場を後にするの見て、決断力に嫉妬する。
結局、買わずに会場を出て駅に向かう。
アーティスト本人がその場でサインを書いてくれる形式だったら多分買ってたと思う。
そのまま駅に向かい、新幹線に乗る。車中ではついさっき生で聴いた曲をイヤホンで聞いていた。これはこれで良いな。そんな感じで帰宅。
当該アーティストを好きなのは間違いないがファンを名乗る資格は無いと思っているので、これからは有資格者となるべく努力していきたい
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降伏or和平
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フィンランドがNATO加盟申請して効力が出る(集団防衛義務)までの間にロシアに攻撃される可能性が危惧されているが、これは北大西洋条約第10,11条のため。
Article 10
The Parties may, by unanimous agreement, invite any other European State in a position to further the principles of this Treaty and to contribute to the security of the North Atlantic area to accede to this Treaty. Any State so invited may become a Party to the Treaty by depositing its instrument of accession with the Government of the United States of America. The Government of the United States of America will inform each of the Parties of the deposit of each such instrument of accession.
締約国は、この条約の原則を促進し、かつ、北大西洋地域の安全に貢献する地位にある他のヨーロッパの国に対し、この条約に加入するよう全員一致の合意により招請することができる。このようにして招請された国は、その加入書をアメリカ合衆国政府に寄託することによつてこの条約の締約国となることができる。アメリカ合衆国政府は、その加入書の寄託を各締約国に通報する。
Article 11
This Treaty shall be ratified and its provisions carried out by the Parties in accordance with their respective constitutional processes. The instruments of ratification shall be deposited as soon as possible with the Government of the United States of America, which will notify all the other signatories of each deposit. The Treaty shall enter into force between the States which have ratified it as soon as the ratifications of the majority of the signatories, including the ratifications of Belgium, Canada, France, Luxembourg, the Netherlands, the United Kingdom and the United States, have been deposited and shall come into effect with respect to other States on the date of the deposit of their ratifications.
第十一条
締約国は、各自の憲法上の手続に従つて、この条約を批准し、その規定を実施しなければならない。批准書は、できる限りすみやかにアメリカ合衆国政府に寄託するものとし、同政府は、その寄託を他のすべての署名国に通告する。この条約は、ベルギー、カナダ、フランス、ルクセンブルグ、オランダ、連合王国及び合衆国の批准書を含む署名国の過半数の批准書が寄託された時に、この条約を批准した国の間で効力を生じ、その他の国については、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。
つまり、加盟希望国が加盟できるのは既加盟国の招聘により、その招聘は既加盟国の全員一致が原則。
だからロシアには緊張を高めるために国境を侵犯して紛争を起こし紛争国にしてしまうという手がある。
またロシアは各国の極右を手先にしていて彼等はプーチンロシアの利益と自国が孤立して得られる利益の為に動く。反国際主義だがロシアは別なのだな。仏の大統領選次位のルペンもこれに含まれる。更にルペンはNATO離脱派だ。
過去の中欧加盟では加盟には結構なプロセスを踏んでいて、希望国は根回し外交や平和維持軍への派兵等の域外活動に参加したりした上で全員一致の承認を得ている。
なのでロシアと対立状態にあるフィンランドの加盟は難航するしその間にロシアが何するか判らなくて危険。
だったら冒頭みたいな無茶しないと紛争に持ち込まれちゃうわけよ。
このアイデアだったらある日いきなりNATO軍が領内に居るから手を出せないし講和と同時に軍事同盟加盟は不自然じゃない。
フィンランド人の血が流れたらそれが原因で加盟も流れちゃうのだから無駄死にになってしまう。だからこのブリリアントなアイデアしかないのだ。
ま~でもロシアの歴史的に、多方面で利の無い戦争継続してたら内乱で皇帝が処刑される、臨時政府が打倒されるってのがパターンなのだが。動員せずに戦争じゃなくて特別軍事作戦と言ってるのもそのせいでしょ。
EUの文書がフェミサイドの定義を書いていると言っている人がいるので、そのメモを書いておく。
まず話に上げられていたフェミサイドの定義が書いてあるとされる文書はこちらのこの箇所。
Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.
URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:227E:FULL&from=EN
“E. whereas the term feminicide emanates from the definition of violence against women which is laid down in Article 1 of the Convention of Belém do Pará as follows: any act or conduct, based on gender, which causes death or physical, sexual or psychological harm or suffering to women, whether in the public or the private sphere; whereas the punishment and eradication of feminicide is an obligation and must be a priority for any state based on the rule of law,”
“E. フェミニサイドという用語は、ベレン・ド・パラ条約第1条に規定されている「女性に対する暴力」の定義に由来するものであるが、その定義は次のとおりである。すなわち、性別に基づき、公的領域であるか私的領域であるかを問わず、女性に死または身体的、性的、心理的な危害や苦痛を与えるあらゆる行為または行動である。”
URL:https://www.wikigender.org/wiki/convention-of-belem-do-para/
預託先 米州機構事務局(General Secretariat of Organisation of American States
女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約(通称:ベレン・ド・パラ条約)[1]は、米州機構(OAS)内で締結された国際人権文書であり、米州において女性の権利を保護・擁護するためのメカニズムを確立し、公私を問わず、女性の身体的、性的、心理的な完全性に対する暴力と闘うことを求めている。
この条約は、1994年6月9日にブラジル・パラー州の州都ベレンで開催されたOAS第24回総会で採択され、1995年3月5日に発効しました。2012年8月現在、OAS加盟国35カ国のうち32カ国が批准しています(カナダ、キューバ、アメリカ合衆国の男女共同参画は未加盟)。90年代半ばにベレン・ド・パラの条約が採択され、広く批准されたことは、女性の権利を守るための闘いにおける画期的な出来事です。特に、この条約は半球の人権に関する他のどの条約よりも多くの批准を得ており[2]、女性に対する暴力の問題を具体的に取り上げた歴史上初めての条約です。[3)条約の遵守を監督する機関は、OASの機関である米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所である。
目次を見る
1 背景
2.2 各国の義務
3 米州における保護の仕組み
3.2 条約の実施をフォローアップするメカニズム(MESECVI
4 参考資料
5 参照
6 外部リンク
7 フィードバック
背景
ベレン・ド・パラ条約は、米州女性委員会(Comisión Interamericana de Mujeres:CIM)によって起草されました。1928年に設立されたCIMは、女性の人権認識を保証するために設立された最初の政府間機関であり、OAS内の各加盟国に代表者を置き、アメリカ大陸における女性の権利とジェンダー平等について議論し、政策を策定する主要なフォーラムとなっている[4][5]。
条約はその前文で、女性に対する暴力は「女性と男性の間の歴史的に不平等な力関係の表れである」と述べ、すべての女性が暴力から自由である権利には、あらゆる形態の差別から自由である権利も含まれると認識しています。これは、女性に対する暴力の問題の深刻さ、女性が歴史的に受けてきた差別との関連性、そして暴力を防止し、罰し、撤廃するための包括的な戦略を採用する必要性について、アメリカ大陸全体で感じられている一様な関心を反映しています[6]。 この条約のもうひとつの注目すべき質は、米州人権システムの他の文書に含まれる規範と創造的に組み合わせることで条約の強度を高めることができるという意味で、国連宣言が提供する領域を超える広範な戦略と執行メカニズムを提供していることです[7]。
実際、2011年に欧州評議会(CoE)で「女性に対する暴力及び家庭内暴力の防止及び対策に関する条約」が採択されるまで[8]、ベレン・ド・パラの条約は、女性に対する暴力の問題を具体的に取り上げた世界で唯一の国際条約でした。
しかし、2004年にアムネスティ・インターナショナルが指摘したように、この条約は女性に対する暴力の根絶に向けた国際的なコミットメントであり、アメリカ大陸で広く批准されているにもかかわらず、条約採択から10年経っても、この地域の女性に対する暴力行為は根絶されたとは言い難い状況にあります[2]。
ベレン・ド・パラ条約の第1章は「定義および適用範囲」と題され、女性に対する暴力を「性別に基づいて、公的領域であるか私的領域であるかを問わず、女性に死または身体的、性的、心理的な危害や苦痛を与える行為または行動」と定義し(第1条)、身体的、性的、心理的な暴力を含むと理解されています(第2条)。保護される権利」と題された第2章では、「すべての女性は、暴力から自由である権利を有する」(第3条)--あらゆる形態の差別から自由であり、女性が劣等感または従属感の概念に基づく固定的な行動様式および社会的・文化的慣行から解放されて評価され、教育を受ける権利を含む(第6条)--、および「地域的および国際的な人権文書に具現化されているすべての人権および自由を承認し、享受し、行使し、および保護する権利」(第4条)を定めています。締約国は、女性に対する暴力が、女性の市民的、政治的、経済的、社会的および文化的権利の自由かつ完全な行使を妨げ、無効にすることを認識する(第5条)。
第3章では、この章のタイトルに沿って、「国家の義務」を概説し、必要な国内法や行政機構の導入に特に重点を置いて、「あらゆる適切な手段により、遅滞なく、このような暴力を防止し、処罰し、根絶するための政策を追求する」ことを締約国の義務としています(第7条)。しかし、それだけではありません。続いて、プログラムを含む「漸進的に具体的な措置を講じる」という締約国の義務の概要と定義が述べられています。
b. 教育プログラムを通じて、男女の社会的・文化的な行動パターンや偏見、男女の劣等感や優越感の考え方に基づく慣習や固定観念を修正すること。
c. 司法行政に携わるすべての人々、特に警察官やその他の法執行官の教育・訓練を促進する。
d. 暴力を受けた女性に対し、シェルター、カウンセリングサービス、被害を受けた子どものケアと保護を含む適切な特別サービスを、公的機関および民間機関を通じて提供すること。
e. 教育を通じて、女性に対する暴力の問題とその救済策に関する認識を促進すること。
f. 暴力を受けた女性が、公的、私的、社会的な生活に完全に参加できるように、効果的な再適応プログラムや訓練プログラムへのアクセスを提供すること。
g. あらゆる形態の女性に対する暴力の根絶に貢献し、女性の尊厳の尊重を強化するために、メディアが適切なガイドラインを作成することを奨励すること。
h. 女性に対する暴力を防止し、処罰し、根絶するための措置の有効性を評価し、必要な変更を策定し、実施するために、女性に対する暴力の原因、結果、頻度に関連する調査および統計その他の関連情報の収集を確保すること。
i. アイデアや経験の交換、および暴力にさらされている女性の保護を目的としたプログラムの実行のための国際協力を促進すること(第8条)。
これらの措置を採用するにあたり、締約国は、特に人種や民族的背景、または移民、難民、避難民としての地位を理由とする女性の暴力に対する脆弱性、および妊娠中に暴力を受けた女性、障害者、未成年者、高齢者、社会経済的に不利な立場にある女性、武力紛争の影響を受けた女性、自由を奪われた女性の脆弱性を特別に考慮することが求められている(第9条)。
米州における保護の仕組み
締約国が条約に基づく義務を確実に果たすために、特定の保護メカニズムが設けられている。すなわち、(1)ベレン・ド・パラの条約自体に見られるメカニズム、(2)2004年に別個の法律によって創設された「条約の実施をフォローアップするメカニズム」(MESECVI)と呼ばれる追加メカニズムです。
ベレン・ド・パラ条約の第4章「米州保護メカニズム」に基づき、各国が条約を採択または批准すると、OASはこの引き受けた義務を、人権の促進と保護に関する2つの活動分野で監督します。1)米州女性委員会(CIM)、2)米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所で構成される米州システム。
CIMの監督的役割は、2年ごとに発行される定期報告書[9]を通じて、「女性に対する暴力を防止及び禁止するために採用された措置、並びに暴力の影響を受けた女性を支援するために採用された措置、並びにこれらの措置を適用する際に観察されるあらゆる困難、及び女性に対する暴力の要因」(第10条)をCIMに更新する締約国の条約上の義務の結果である。このような報告書に基づいて、CIMは、そのマンデートと目的に沿って、女性の権利とジェンダー平等の分野で政策を策定し、締約国に勧告を行うことができます[10]。
米州システムの監督機能には2つの側面がある。第一に、このような機能は、締約国およびCIMが条約の解釈に関して米州裁判所に勧告的意見を求めることができる限り、米州裁判所の能力の下にある(第11条)。第二に、このような機能は、締約国が条約第7条で定められた義務に違反しているという苦情を受け取り、送信する権限を有する限りにおいて、米州機構の能力に該当する。このような苦情は、OASの1つまたは複数の国で法的に認められた個人、グループ、または非政府組織が提出することができます。「米州人権委員会は、米州人権条約および米州人権委員会の請願書の提出および検討に関する規約および規則によって定められた規範および手続きに従って、かかる主張を検討するものとする」(第12条)。
司法国際法センター(CEJIL)が2006年に発表したポジション・ペーパー[3]によると、条約の発効以来、CIMは条約に基づく締約国の報告書を受け取っていたが、限られた資源、報告書に関する十分な議論の欠如、報告書の独立した検証と詳細な評価の不実施などの理由により、条約から生じる国家の義務に対するフォローアップの影響は制限されていたという。この論文では、ベレン・ド・パラ条約の採択は、IACHRの機能に属する苦情処理手続きに関しても、最初の10年間でIACHRに提出された事例の数が限られていたこと、IACHR事務局長のリソース不足、米州システム機関の構成などの理由から、期待されたほどの影響を与えなかったと述べている。以上のことから、CIMとIACHRは、その任務を遂行し、ベレン・ド・パラの条約を批准した多数のOAS諸国が引き受けた公約の実現に貢献する上で、大きな困難を抱えていました。
このことは、条約発効後5年以内にCIMが調査を行い、条約の目的が達成されていないことが明らかになったことから[11]、ベレン・ド・パラ条約のフォローアップ・メカニズムの設立に必要な措置を講じることが委任された。
条約の実施をフォローアップするためのメカニズム(MESECVI
2004年10月26日、OAS事務総長が締約国会議を招集した際に、ベレン・ド・パラ条約実施フォローアップ機構(MESECVI)の規約が承認されました[12]。 MESECVIは、条約の目的達成に向けた進捗状況を検証するための、独立したコンセンサスベースのシステムです。MESECVIは、条約の地域への影響、女性に対する暴力の防止・処罰・根絶における締約国の成果、関連する公共政策の実施における既存の課題を検証するために、条約の締約国と専門家委員会(CEVI)との間で経験や技術協力を交換する場を通じて、体系的かつ継続的な評価を行うための方法論を提供しています[13]。”
↑のベレン・ド・パラ条約は”女性に対する暴力”の定義であって、フェミサイドの定義ではない。
また、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.”はフェミサイドの定義を説明しているのではなく、ベレン・ド・パラ条約第1条を引用して”女性に対する暴力”にフェミサイドも含まれるということを書いている。
さらに、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008”の中でもフェミニサイドとされているのは女性の殺人事件のみである
http://megalodon.jp/2009-0724-1941-48/www.sankei-kansai.com/2008/10/07/20081007-002852.php
秋の収穫を迎えるころになると毎年、青森県弘前市から大阪新聞社にリンゴが届けられる。このリンゴは大阪府内の福祉施設にクリスマスプレゼントとして贈られる「善意のリンゴである。
大阪新聞が贈り物の橋渡し役をしている。
善意のリンゴは、13年前の 「リンゴ事件」 がきっかけで始まった。
昭和59年4月23日、大阪・京阪天満橋駅前。青森からトラックで行商にきた人が、はるばる運んできた赤いりんご80箱をトラックの荷台に積んで売っていた。
桜の季節で、駅前は近くの桜の名所、造幣局の 「通り抜け」 に訪れた人たちでにぎわっていた。
事件はその人が、電話をかけるため目を離したわずかなすきに起こった。
リンゴの山に、「試食をしていただいて結構です」と垂れ幕がしてあった。それをみた人が、つい一つ、手にした。
「リンゴはただやで」ということになり、1個どころか何個も手にする人が出た。
「押さんといて」。群集心理に火がつきトラックの前には身動きもできない人だかりがした。興奮してかリンゴの山にのぼり、人がきを目がけてボンボンとリンゴを投げる背広姿の男の人もいたという。
http://megalodon.jp/2010-0412-2052-49/www.sankei-kansai.com/2008/10/07/20081007-002853.php
被害総額40万円。
「いまさら警察に訴えてもしかたがない」と被害届も出さなかったが、マスコミに「大阪は本当に怖いところ」ということばを残して帰った。
大阪新聞は、事件の発生から3日後に「大阪の良識を取り戻そう」キャンペーンを展開した。これが当時の佐藤編集局長の発想である。
「いまからでも大阪の良識を取り戻しましょう。持ち帰ったリンゴの代金を支払うのも反省の証の一つです」と代金の支払いや寄付を紙面で呼びかけた。
「天満橋のサラリーマン」を名乗る人からは「事情が分からず、4個拝借しました。申しわけありません」と代金の倍額の2千円を届けてきた。「大阪のイメージダウンになるのはたまりません」と10万円をボンと寄付する団体も現れた。
青森出身の舞踏家・江口乙矢さんも3万円を寄託。寄金は31万2500円に達した。
現地の希望に沿い、交通遺児のために役立ててほしい、と編集局長が弘前市役所を訪れて、大阪市内の幼稚園児が描いた200枚のリンゴの絵とともに福士文知市長に託した。当の被害者からは、「大阪人の真心に触れることができました」と手紙が届いた。
大阪、弘前の両市が市制100年を迎えた平成元年からは、府内の福祉施設へのリンゴの寄付がスタート。そして平成9年も10月23日、市内のホテルで金澤隆弘前市長から大阪新聞社に20ケースのリンゴが託された。
昭和55年の毎日新聞じゃなくて昭和59年の大阪新聞(後の産経新聞)やし、
記事中にもあるとおり群集心理で「無料で取ってもいいもの」と思われただけで、
嘘ついてまで大阪人を貶めるなんてとても同じ国の人とは思えへんわ。
(返還の時期) ※消費貸借
第五百九十一条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2 借主は、いつでも返還をすることができる。
第五百九十七条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
(委任の解除)
第六百六十二条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
第六百六十三条 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
(消費寄託)
第六百六十六条 第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。
2 前項において準用する第五百九十一条第一項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。
◇上位答案は最低限書いてさっと逃げる感じ。みんな時効は苦手なんだなぁと思った。こういう問題こそボーダー答案見るべきなんだろう(持ってない)。
◇7位答案は①要件書いて、②186条1項2項の推定書いて、③「他人の物」展開して、終わり。
◇3位答案は①要件書いて、②推定と「他人の物」を1行で書いて、③起算点の議論(売買のとき?柵設置のとき?乙建物建設のとき?)をして、④所有の意思をちょろっと書いて終わり。
◇上位でこれなら下位ってどうなってるんだよ、って思った。
◇「Hとしては、本件寄託契約書3条、4条により、500箱を引き渡すとの反論が考えられる」って、言いたいことは分かるんだけど、問題文に誘導(1)(2)があるのでこれに乗っていった方がいいかなぁと思う。
これに対して,Hは,寄託された「和風だし」はFの物と合わせて2000箱であるところ,
(1) その半分がもはや存在しないことと,
◇ほぼこの誘導を引き写しただけみたいな答案が上位に来ていた。
◇誘導に乗ると、契約6条(債権的請求)に対して、(1)半分滅失しているということは半分履行不能で消滅しているのか?いやしかし一応1000箱あるしなぁ・・・とか悩みを書いておけばOK。
◇また、(2)たしかに1000箱Gさんに返せるけど、返したらFさんが大損するし、何よりFさんに対する善管注意義務違反になっちゃうよ・・・とか悩みを書いておけばOK。
◇契約4条どうすんの?って話についてはみんな困ったらしいが、解説の裁判官は所有権に基づく返還請求の対象物が滅失した場合と比較すれば答えは出るとか熱弁してた。上位答案は6条の適用を優先させて、4条の適用を排除してた。これはこれでスマートだと思う。
◇良いと思う。
苗木遠山史料館でもよおされた「美濃の刀展」に行ってまいりました。
常設展示では遠山の金さんの遠縁である苗木遠山氏が治めた苗木藩の歴史が紹介されています。
1万石と最小サイズの大名なので財政のやりくりには苦労したようです。
東濃の歴史には悪名高い森長可も関わっており、(3)6人斬りを自慢して悪趣味に名付けた歌仙兼定のレプリカも置かれていました。
美濃の刀展では近隣神社から寄託された鎌倉時代や室町時代の太刀が大きく扱われていました。
吉則
貞綱
の三振ですわ。腰に下げるときと同じく、太刀は刃を下向きに、刀(脇差・短刀も)は刃を上向きに展示していると
説明されていて感心しました。他所で刀剣をみるときにも役立ちそうなトリビアですわ。
刀身58cmの脇差があって、そのあたりの定義がよくわかりません。
神社の刀は拵えを直す機会がないので目釘の穴を空けなおしたあともないですわ――と気づいた気持ちになったのですが、
他の刀も目釘の穴を空けなおしているものは少数派でしたわ。
ヤフージャパン系の「ファーストサーバ」が顧客から寄託されたデータを消失させて大騒ぎになっている。
「ファーストサーバのサービスは、クラウドじゃなくレンタルサーバ、
との指摘もあり、自分もよくわからないのでコメントできないが、気になった点を1点だけ。
この件、6月23日頃には「はてなブックマーク」ではホットエントリ化していて、
自分を含め「はてな村住人」(IT関係者が多い)には、6月23日頃には「公知のニュース」になっていた。
http://b.hatena.ne.jp/entry/ict.pken.com/2012/06/first_server_list/
しかし、いわゆる「大マスコミ」がこの件を報じ始めたのは、6月26日になってからだ。
(各社とも、示し合わせたように6月26日から報道開始。まるで報道協定の解除)
読売=http://b.hatena.ne.jp/entry/www.yomiuri.co.jp/national/news/20120626-OYT1T00678.htm
日経=http://b.hatena.ne.jp/entry/www.nikkei.com/article/DGXNASFK2600L_W2A620C1000000/
NHK=http://b.hatena.ne.jp/entry/www3.nhk.or.jp/news/html/20120626/t10013112191000.html
まさか、「大株主のソフトバンク、ヤフーが報道を差し止めさせた」のような陰謀論ではないだろうから、
「記者達は6月26日まで、このような事象が世間に発生していることを、本当に知らなかった」のだろう。
キツイ言い方だが、日本のいわゆる大マスコミは、「記者クラブが存在する世界」のニュース取りは得意でも、
「記者クラブが存在しない世界」のニュース取りが、恐ろしく下手糞、ということじゃないか?
だから、警察が追っている事件のニュースは強いが、警察が立件もしていないような件は、滅法弱い。
IT関係だと、アノニマス攻撃は官庁(=記者クラブがある)がメーンの攻撃だから
スグに報道できたが、今回のデータ消失は「業界横断的な被害」なので、
(これが「鉄道会社のサーバばかり、軒並みダウン」のように、特定業界集中型だったら、
記者クラブ的世界に馴染むので、マスコミも気付きやすかった?)
まあ本来なら、ファーストサーバなりヤフーが「被害のニュースリリース」を
すべきだったのかもしれない(そうずれば経産省詰め記者が気付く)が、
自動車のリコールのように不祥事の公開が義務付けられていないので、
図らずも、今回の一件は、
「大マスコミが、記者クラブ的世界以外のニュースに、滅法弱い」
ことを露呈させたようだ。