はてなキーワード: 告訴とは
強姦などの性犯罪は親告罪じゃなくなった(H29)ので告訴なくても捜査できますわ
[B! 事件] ジャニーズ 元タレントら“子どもへの性犯罪 時効撤廃を” | NHK
このニュースには反対。性犯罪には時効があるべきだし、過去に行われた時効撤廃についても再考するべきだ。
理由は、「時間はあらゆる証拠を洗い流してしまうから」に尽きる。その証拠には、有罪の証拠だけではなく、無罪の証拠も含む。
あなたは昨日の夕食、誰と何を食べたか言えるかもしれない。行きつけのお店で友達とご飯を食べました。これがインスタに上げた写真です。店長も友人もそう証言してくれています。アリバイ成立。送検すらされない。よかったよかった。
だが、30年後にその店は残っているか? 店長や友人は生きているか? インスタの垢は削除していないか? そもそもインスタがサ終していないと誰が言えるのか? っていうか、その日に友達とレストランに行ったことを思い出せるのか? 増田は30年後に自分のアリバイを証言できる自信がない。
そうはいっても殺人であれば、たとえば凶器に残された指紋であるとか、第三者の目撃証言とか、そういったことが無罪の決め手になるかもしれない。
しかし性犯罪の多くは、証拠が残らないことが多い。親密な関係性で行われる性暴力というものは多くあり、その場合、証拠が残ることは極めて少ない。それはある一面では「訴追に足る証拠がないので、被害者が泣き寝入りを強いられたり無罪判決が出ることが多い」であるということだが、もう半面は「証拠が足りない状況でも訴追され得る」ということでもある。これは、無力な一市民にとってみれば、恐るべきことではなかろうか。
ジャニー喜多川による性暴力は、おそらく実際にあったのだろう。そこは疑わない。だが、性暴力について偽証する人というのは残念ながら存在するし(ウトロー事件、会津若松虚偽告訴事件、草津町長に対する冤罪事件)、被害者が間違った人を犯人として名指ししてしまうこともある(氷見事件)。被害者の家族が間違った人を警察に突き出したという事件もあった(貝塚ビニールハウス殺人事件)。そういった冤罪は、いつでも、どんな犯罪でも起こり得るのだ。自分が被害者になる可能性については多くの人が想像しているだろうが、自分が容疑者になる可能性についてはいったいどれだけの人が真剣に考えているんだろうか? あなたが何もやってなくても、警察が容疑をかけたら、あなたは容疑者になるのだ(容疑者というのは、「犯人」という意味ではなく「犯人ではないかと疑われている人物」のことである)。
増田は教職に就いていて、子どもたちと個別面談をしたことが何度もあるが、何年何月何日に教員室で身体を触られました、と言われたときにどう防御したらよいのかわからない。数ヶ月前のことだって記憶があやふやなのに、まして30年、50年も前のこととなったら。草津町長の冤罪事件では、「町議の訴える被害の状況と実際の町長室の家具の配置が違う」という点も町長側から反論として出されたが、何十年も経ったら教員室も模様替えしていて、「こんな犯行をできたはずがない」という弁護はできなくなっている可能性が高い。
もちろん、あまりに昔の事件の捜査・訴追については何らかの物的証拠(被害者を縛り上げたロープについた指紋とか、採取された精液とか、防犯カメラの映像とか)を必須にする、という運用がなされるなら、そこまで恐れる必要はないのかもしれない。しかし、残念ながら増田は日本の警察の良心をまったく信用していないので、時効によって、そもそもそんな昔の事件については捜査がなされないことを望む。
ジャニーズファンは老若男女いるけど、若い女の子が多いと認識されている。
性被害後に男性恐怖症になった私が再び前を向けたのは、ジャニーズのエンタメに救われ、彼らのお陰で男性も悪い人ばかりじゃないと思い直せたお陰です。
タレント達には、何の罪もありません
今まで多数の女性被害者達が裁判で何年も戦った。証拠があっても認定されず敗訴したり、勝訴でも少額の慰謝料しか貰えず、悔し涙を流してきた。
私も性被害者であり、何年も裁判で戦いました。女性の場合は明確な証拠があっても認定までのハードルは高い。男性だけ検証も無しで安易に認定されるなんて男女差別。
男性タレントが性被害を公表すれば、証拠を提示せず、裁判せず、告訴もしなくても、みんな簡単に信じるんだね。話の一部に問題があっても、そこはスルーして。
女性タレントや一般女性の場合、証拠があっても、ハニトラ、枕営業、売名と被害者が責められるか、黙殺されるだけなのに…。男尊女卑社会だ
女性被害者の場合、体格差の大きい腕力も強い現役男性が加害者で最悪殺されるのに「なぜ抵抗しなかった?」「断れたはず」と執拗にセカンドレイプされ苦しめられる。
でも男性被害者の場合、加害者が80代の高齢男性で、車椅子、病気の後遺症による機能障害があっても、疑われず信じてもらえるのか…
美茶
@123MU321
性被害者。医療従事者。ジャニーズタレントファン(KinKi Kids/嵐/長瀬くん/+ゆるっと好きな人は沢山)。急に引リツやリプやDMで絡んで暴言を言ってくる人は、適宜スルーやブロックや通報します。誹謗中傷や業務妨害等は違法行為となる場合もあります。裁判の経験が2度あります。Twitter通知を見逃しがちですみません。
親告罪だからセーフ、という理由付けはおかしいのは同意。とはいえ、
みたいなことを考え合わせたら知恵袋で聞いて「訴えられても自己責任の覚悟でやってください」という答えになるのは別におかしくない。
増田は二次創作が倫理的に相当悪いこと(それこそ小学生との性交と並べて論じられるくらいに悪いこと)だと感じているんだろうけど、世間一般はさすがにそこまで悪いこととは思っていない。
私はアドバイスした側だけど
・IPの保存リミットは三ヶ月が基準(長いこともあるがやるなら当然短いところにあわせる)
・IPを元に探るプロバイダの情報保存期間も同様(ここで本当にされていればスレタイで「意見照会書」の手紙がくる 日時指定の緊急性の高い殺人予告などで無いかぎり99%くると思っていい)
・5はフィリピン ツイはカリフォルニアに対しての問い合わせなので処理に一ヶ月半とかざら
5月の書き込みには5月には動いてないともう遅いくらい(今なら半分の長さですむけど)
1年たてばもうないと思っていい
・着手金(22万~)無しで開示請求を進めてくれるところはない
・30万近く失って個人情報握って終わりにするんじゃなく謝罪や金がほしいなら更に示談代行費用
・略式ならやや安価で済むけど取れる金額も安価(過去判例では10~20なので逆に費用倒れ確定)
よって書き込みを見つけて1~2週間以内に一人に対して100万捨てる覚悟をしなきゃいけない
※敗訴者負担が日本は禁止なので相手に訴訟費用を請求できるのは1割まで(つまり抑えられても90万)
かつ依頼人がのんびりしたせいで遅れてだめでした着手金は返せません を避けるためにあらゆる余裕はなくなる
発行ペースあげるなんてまず無理 維持もかなり無理
余談だけど
Aの代理からガチの訴状(の前に普通は示談噛ますかなと思うけど)きて
だから弁護士の世話になってるのは嘘ではないとみてるが開示は……怪しいなぁ
だって30万で人の個人情報握っておしまいなんて やると思う?
まあ確かに個人情報にぎってできることは「バレたら破滅じゃん」とにやにやする程度なんだが…
思わせぶりな発言については
・見積もりで自分の状況を説明するため大量のスクショを提出するのは当然
・見積もりで何百万かかるかもかなり正確にわかるから白黒にもそれっぽく書ける
・高い!やめよ… は本当に多い
・着手金諸々30万ちかく払った後で「謝ったら許す」「今消せば大事にしない」といって相手が実際反省して許す流れになってもお金は戻らないし示談で要求できる幅も減る(出し損リスク△ なので普通は止めるようアドバイスが即入る)
→弁護士に怒られる覚悟のブラフでないかぎり そのセリフを言う時は十中八九「本気で検討中なのは本当だからこそ強気だけど お金を出す勇気がなくて何もできてない」
・「私は優位に立てる情報を握ってるけど 相手が可哀想だから敢えてしないの」という聖女ムーブ なんと0円
などなど羅列して安心させた
Kの一人10ってどっからでた数字なんだろう…?脈絡ないよね…想像かな
スレまるごと一斉ならあるんだけどその場合手紙きたどうしよう報告が集中してあがるんだよ
それに身内ほど安請け合いしないし
安易に引き受けたらずるずる訴訟まで言い値でやらされるの目に見えてる
あと若くてイソ弁だと変なのに引きずられてると自分の評価も下がるしそもそも暇もないから
だいたい あとは詳しい人に…って身を引くなあ 私は実際助けたいなと感じた友にもそうしてしまったから
専門外なので調べが足らず間違っていたらごめんねえ
▼以下私見
デジタルタトゥーが怖い場合は開示より安くて効果のある削除にいきがちなんだけど
それすら「今消せば許す」の0円にはコスパで勝らないし
タトゥーでいえば今やAに対して刻んだ側だと思う
ちなみにそう判断するに至った界隈の友人間で共有されていた画像
日付がないし合成の可能性もあるので証拠には使えないし増田が受信したのは4月29日と遅め
合成の可能性もあるよ 念を押す
(日付入りを持ってる大元の人はとうにAに送ってるという噂 真実は知らない)
「したら気も済むやろ」はした後には言わないし
本文にあるとおり前妻は調停勝てると思って調停には乗り気だったよ。
(もちろん、あの女まったく勝てる証拠もってなかったけど)
俺が義両親に言いたかったのは、
弁護士に要らん金払って何ヶ月も裁判所に通うくらいなら(その間に自殺成功される可能性もあるし)ましじゃないですか?
という話。
離婚届出してきた!!
妻とは行かなかった。
嬉しい。
有責は妻、いや前妻か。なので、慰謝料かわりに家をもらって、預金や年金だけ分割にして、俺に損はなし。
元々前妻にはレスられてて、外でセックスしてこいといわれてたので、そうしてた。
今の彼女はそうして関係を持った。最初はセックスできればいいと思ってただけだったが、付き合いが深まるに連れ、
前妻と別れて彼女と一緒になりたくなったのだ。
ある日、前妻と口論になったとき(俺たちの間ではよくあることだった)、今なら乗って来るんじゃないかと思って、
「もう離婚しようぜ」と言った。
そしたら妻は「ええそうしましょう。明日離婚届持って帰ってくる」と!!
俺は嬉しかった。じゃあ今すぐまず両親に報告しよう。と、俺は実家に連絡したし、前妻にもそうさせた。
それから一週間。前妻は離婚届を持って帰ってくる気配を一切見せない。
どころか、ニンテンドーダイレクトを見て、「ピクミン4出るんだ!スイッチもう一台買わなきゃね」
とか言ってた。いつまでここにいる気だよ。死ねよ。
改めて「離婚届、いつんなったら持って帰ってくんの?」と問いただした。
そしたら前妻は泣きながら「別れたくない」といい出した。
ふざけんな。俺のこともう嫌いだ、二度と好きになりはしないといったくせに。セックスしないと言ったくせに。散々人格否定してきたくせに、ふざけんな。
「俺は別れる気しかない」と突っぱねた。「お前が取りに行かないなら俺が取りに行くよ。離婚届。」そう言ってその日は終わった。
翌日前妻は起きた瞬間首を吊り始めた。気色悪い。
「何が不満なの?」と聞いたら、「離婚するなら首を吊る」と言って脅してきた。
俺は、こっそりスマホのボイスレコーダーをオンにして、「どうしたら首吊りやめてくれるの?」と聞いた。
前妻は、「首吊られたくなかったら離婚するな」といった。
数日後に離婚の話し合いを持ちかけた。
前妻に、「他に大切にした女性がいる。だから離婚は絶対だ」と言った。
前妻は持っていたグラスを俺に投げつけてきた。
破片は床や俺の足を切り裂いた。
その時の録音と写真を警察に提出し、相談した。傷は病院にいって診断書を作ってもらった。
前妻は「不倫女と飲んでたんでしょう!!」と大暴れ。
「不倫女に連絡させて」と言って聞かない妻。連絡取って、どうするの?と聞くと、
「不倫相手の職場を問いただす。職場に乗り込んで殺す!」と言った。
念のため、録音を警察に提出した。
ある日、彼女に送るために弾き語りの動画を撮影していた。ラブソングの笑
離婚したいしたいと言っている俺が楽しそうにラブソングの弾き語りをしているのを聞いた前妻は、
スマホを見せろ。でないと殺す。と脅してきた。頭突きして刃物を奪い取った。
ちょうど回っていたカメラに写った映像とともに、警察に相談した。
そろそろハッタリには十分と思い、離婚調停をしたいからそちらも弁護士を選んでおいてほしいと伝えた。
前妻は、「あんたが浮気したんでしょ!戦うから!」と血気盛んだった。
しかし俺も馬鹿ではない。前妻に彼女の存在を打ち明けてから、彼女と不貞行為に及んだことは一度もない。戦えるほどの証拠があるなら出してみろというものだ。
遠方に住む前妻の両親に、「前妻さんが首を吊りたがって困るので、助けてください」と連絡して、呼び出した。
そして取り寄せた調書をつきつけ、
「前妻さんが離婚になかなか応じてくれないので、これらをもって調停、裁判、もしくは告訴を考えています。
前妻さんはこんな感じで、僕の手に追えるものではないため、客観的に見て離婚は妥当と思います。
ただ、前妻さんのご両親が、前妻さんの説得に協力していただけるのなら、もう少し寛容に判断します。」
と告げた。
義両親はあわてて前妻の説得に協力してくれたよ。娘溺愛の義両親は、娘を告訴なんてされたらたまらんだろうからなあ。
前妻本人はヒスって話にならんし、本当に首つられても迷惑だし、助かった。
前妻は遠方の地元に帰る他なかったようで、どうせ家はいらないし、ローンもまだあるしで、ローンごと貰い受けた。
まあ、この家のローンも、頭金として義両親が1000万ほど出してくれたおかげで、たいした額じゃない。
まだ1年も住んでないからきれいだし、彼女が気にならないならこのままここで一緒に暮らせばいいと思ってる。
この判決は非常に重要なもので、朝日新聞とかが馬鹿みたいに批判しているけど、当然です。
これ、反差別界隈とかジェンダー平等も同じね。実力ではなくマイノリティとか女性というだけで就職できたり、学者になれたり、マスコミの記者になれる。
現に、暇空茜は報道しない。ジャニーズは犯罪者と決めつけて報道する極悪女が存在します。
最高裁判所、大学の入学決定に人種を利用する判決でアファーマティブ・アクションを拒否
6-3のアファーマティブ・アクション意見で、最高裁判所は大学入学の要素として人種を利用することは憲法修正第14条に違反するとの判決を下した。
アンダース・ハグストロム、 ブリアナ・ハーリー、 ビル・ミアーズ、 シャノン・ブリーム、 ヘイリー・チーシン| 著 フォックス・ニュース
SCOTUS積極的差別是正措置判決、判事の間で「激化」:シャノン・ブリーム
主任法務記者シャノン・ブリームが、アファーマティブ・アクションに対する最高裁判所の判決を解き明かします。
米国最高裁判所は木曜日、アファーマティブ・アクションに関する重要な判決を下し、大学入学の要素として人種を利用することは憲法修正第14条の平等保護条項に違反するとして却下した。
ジョン・ロバーツ首席判事は6対3の判決で、多数派意見の中で、「例えば、人種差別を克服した学生への利益は、その学生の勇気と決意と結び付けられなければならない」と述べた。
「あるいは、その伝統や文化がリーダーシップの役割を引き受けたり、特定の目標を達成したりする動機となった学生への利益は、その学生が大学に貢献する独自の能力と結び付けられている必要があります。言い換えれば、学生は以下の基準に基づいて扱われなければなりません」人種に基づくものではなく、個人としての経験だ」と意見書には書かれている。
「多くの大学は、あまりにも長い間、その逆のことを行ってきました。そしてそうすることで、個人のアイデンティティの試金石は、乗り越えた課題、培ったスキル、学んだ教訓ではなく、肌の色であるという誤った結論を下してしまいました。歴史はその選択を容認していない」と意見書は述べている。
ロバーツ判事にはクラレンス・トーマス判事、サミュエル・アリト判事、ニール・ゴーサッチ判事、ブレット・カバノー判事、エイミー・コニー・バレット判事も加わった。
ソニア・ソトマイヨール判事が主な反対意見を書き、エレナ・ケーガン判事と、ハーバード大学の監督委員会での以前の役割を理由にハーバード大学訴訟から身を引いたケタンジ・ブラウン・ジャクソン判事も一部参加した。
バイデン大統領は木曜日午後12時30分にこの決定についてコメントを発表する予定だ。
判事らは、私立のハーバード大学と公立のノースカロライナ大学が教室の定員をどのように決定するかについて、2つの別々の法的異議を申し立てた。
これらの有名な学校は、自分たちの基準には、将来のリーダーのために堅牢で知的に多様性のあるキャンパスを推進するという、裁判所によって数十年にわたって支持されてきた、より大きな社会的目標があると主張している。
しかし、アジア系アメリカ人の学生連合は、この基準は「人種的ペナルティー」で差別されており、多くの黒人やヒスパニック系の学生よりも選択的に高い基準を課していると主張している。
学生活動団体「Students for Fair Admissions」は、ハーバード大学とノースカロライナ大学の両大学に対して訴訟を起こした。同団体は当初、2014年に公民権法第6編に違反したとしてハーバード大学を告訴したが、同法は「連邦資金やその他の連邦財政援助を受けるプログラムや活動において、人種、肌の色、国籍に基づく差別を禁止する」と定めている。
ハーバード大学に対する訴状では、ハーバード大学の慣行がアジア系アメリカ人の学生に不利益を与え、人種中立的な慣行を採用できなかったと主張している。ノースカロライナ州の訴訟では、人種に基づいていない慣行が学校の学力を低下させたり、キャンパスの多様性から得られる利益に悪影響を及ぼしたりすることを示さずに、大学が非人種に基づく慣行の使用を拒否できるかどうかという問題が提起された。
判事がハーバード大学、UNC最高裁判所でアファーマティブ・アクションをめぐる議論を審理
米国第一巡回区控訴裁判所は、地方裁判所の裁判員裁判の結果を支持し、ハーバード大学に有利な判決を下していた。地方裁判所は、ハーバード大学に対する証拠は決定的ではなく、「観察された差別」は少数のアジア系アメリカ人学生にのみ影響を与えたと述べた。SFFAはこの訴訟において資格を有さないとの判決を下した。
UNCの訴訟では、連邦地方裁判所は同校の入学慣行は厳しい監視に耐えたとして、同校に有利な判決を下した。
ロバーツ氏は多数派意見の中で、ハーバード大学とUNCの入学プログラムはいずれも「人種の利用を正当化する十分に焦点を絞った測定可能な目標が欠けており、人種を否定的な形で採用せざるを得ず、人種的な固定観念を伴い、有意義な最終目標を欠いている」と述べた。
「我々は入学プログラムがそのような形で機能することをこれまで一度も許可したことがないし、今日もそうするつもりはない」と同氏は述べた。
クラレンス・トーマス判事は多数意見に同意しながらも、自身の考えについては別の同意書を書いた。
同氏は、「今回の決定は、大学の入学政策をありのままに見るものだ。入学するクラスに特定の人種を確実に混入させるよう設計された、舵のない人種に基づく優先政策である。これらの政策は、色盲の憲法と国家の平等に反するものである」と述べた。端的に言えば、それらは明白に、そして大胆に憲法違反である。」
「私は、私の人種と差別に苦しむすべての人々に降りかかった社会的、経済的惨状を痛感しているが、この国が独立宣言と憲法で明確に宣言された原則を遵守するよう、私は絶え間ない希望を抱いている。米国:すべての人間は平等に生まれ、平等の国民であり、法の下で平等に扱われなければならない」とトーマスは書いた。
アファーマティブ・アクションの訴訟は、ジョン・ロバーツ首席判事とサミュエル・アリト判事がハーバード大学の弁護士セス・ワックスマン氏を激しく非難するなど、この期間に最高裁判所の建物内で行われた中で最も活発な法廷討論の一つを引き起こした。
アリト氏はワックスマン氏に、アジア系アメリカ人の学生が他の人種に比べて出願書類の個人スコアがいつも低いのはなぜかと尋ねた。ワックスマンは判事の質問を迂回して話したため、アリトは弁護士に不満を抱いた。
アリト氏は「アジア人に与えられる個人スコアの差についてはまだ説明を聞いていない」と語った。
その後、ワックスマンはロバーツと緊迫したやりとりを繰り広げた。判事は、ロバーツによれば人種は何らかの影響を与えるに違いないが、そうでなければ人種は考慮に入れられないのに、なぜワックスマンが入学決定の要素として人種を軽視したのかを尋ねた。
ワックスマン氏は、「ハーバード・ラドクリフ管弦楽団がオーボエ奏者を必要としている年に…オーボエ奏者であること」と同じように、「一部の優秀な応募者にとって」人種は決定的なものだったと認めた。
「私たちはオーボエ奏者を巡って内戦を戦ったわけではない」とロバーツ氏は言い返した。「私たちは人種差別をなくすために内戦を戦ったのです。」
オコナー率いる法廷多数派は、少数派のロースクール志願者に対するミシガン大学のアファーマティブ・アクション政策を支持しながら、次のように警告した:「我々は、今から25年後には、利益を促進するために人種的嗜好を利用する必要はなくなると予想している」本日承認されました。」
19 年が経ち、6 対 3 の保守派多数派が現在、大学が競争入学プロセスの一部として人種を利用することを阻止しています。
FOXニュースのタイラー・オルソン氏がこのレポートに寄稿した。
Makes sense. So, does this also mean "AA" in employment, handouts, government loans, and other areas of life are also unconstitutional? (And yes, corporate America says there are no race-based quotas for hiring in large meetings but then set up individual manager & HR meetings where hiring is analyzed for the manager's team and managers are told to focus on certain groups based on race.)
理にかなっています。 では、これは、雇用、給付金、政府融資、その他の生活分野における「AA」も憲法違反ということになるのでしょうか? (そう、アメリカ企業は、大規模な会議では採用に人種に基づくノルマはないと言っているが、個別のマネージャーと人事会議を設定し、そこでマネージャーのチームの採用が分析され、マネージャーは人種に基づいて特定のグループに焦点を当てるように指示されている。)
That's not true. There are plenty of examples on Linkedin and other public forums of corporations hiring for a specific race
それは真実ではない。 Linkedin やその他の公開フォーラムには、特定の人種向けに企業を雇用する例がたくさんあります。
これジョークね。
This is a fantastically accurate ruling. It is about time the court affirms what is basic common sense. Judging anyone (positively or negatively) based on race IS racist. The simple statement "we want to make sure we have diversity", goes in with the racist assumption that race defines the diversity of who you are. Every individual is diverse. Their life experience is unique. There are some shared experiences for individuals of certain similar upbringing, but the assumption that a certain "race" brings "diversity" IS racist.
これは驚くほど正確な判決だ。 そろそろ法廷が基本的な常識を肯定する時期が来ている。 人種に基づいて誰かを(肯定的または否定的に)判断することは人種差別主義者です。 「私たちは多様性を確保したいと考えています」という単純な発言は、人種によって人間の多様性が決まるという人種差別的な思い込みと結びついています。 すべての個人は多様です。 彼らの人生経験はユニークです。 特定の似たような生い立ちを持った個人の間で共有される経験はいくつかありますが、特定の「人種」が「多様性」をもたらすという仮定は人種差別的です。
>
井藤公量(いとうきみかず)
@pacitokun
@otakulawyer
·
非親告罪なので、当事者に告訴する意思がなくても立件可能です。夫婦間の適用除外もない。酔っぱらって、2人でラブホ街に向かうカップルを見たら、通報する時代。 twitter.com/otakulawyer/st…
https://twitter.com/pacitokun/status/1665626968006725634?s=20
指摘する人もいるけど。
井藤公量(いとうきみかず)
@pacitokun
@otakulawyer
非親告罪なので、当事者に告訴する意思がなくても立件可能です。夫婦間の適用除外もない。酔っぱらって、2人でラブホ街に向かうカップルを見たら、通報する時代。 twitter.com/otakulawyer/st…
さて、そんなことはないとか寺町東子や伊藤和子は嘘をつくのでブッサイクなおばはんは日本に有害だ、以外はないです。
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
HOME 会長声明および決議書・意見書 不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
2023.05.11
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
現在、強制わいせつ罪を不同意わいせつ罪と改め、強制性交等罪を不同意性交等罪と改める等の内容の刑法改正案(以下「本改正案」という。)が、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会での審議を経て、2023(令和5)年3月14日に閣議決定され、国会で審議が開始されたところである。
本改正案は、現行刑法の暴行脅迫要件及び抗拒不能要件が不明確であるとの批判があること等を踏まえ、相手方の同意のない性的行為を処罰すべきことを明確にするため、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、わいせつな行為をした者を6月以上10年以下の拘禁刑に処し(不同意わいせつ罪。本改正案第176条第1項)、性交等をした者を5年以上の有期拘禁刑に処する(不同意性交等罪。本改正案第177条第1項)こととしている。そして、「次に掲げる行為又は事由」として、例えば、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)など、八つの類型を掲げている。
3. もとより、相手方の同意のない性的行為は、相手方の性的自由や性的自己決定権を侵害する行為であって、決して許されず、これが犯罪となることを明確にすること自体に異論はない。
しかしながら、本改正案は、刑罰法規における明確性の原則等に関し、以下に述べるとおり問題がある。
4. 罪刑法定主義(憲法第31条)の要請である明確性の原則とは、立法者は刑罰法規の内容を具体的かつ明確に規定しなければならないという原則である。刑罰法規の内容が不明確であると、人々に対して刑罰の対象となる行為を予め適正に告知する機能を果たせず、人々は自身の行動から生じる結果につき予測できないことになって行動の自由を奪われる。また、不明確な刑罰法規に基づくと、裁判所及び捜査機関が、これを恣意的に適用する結果を招きかねない。したがって、明確性の原則を守ることは極めて重要である。
加えて、処罰されるべき行為が、刑罰法規の不明確性ゆえに処罰されないことがあれば、被害者に対する人権侵害が放置されることになる。
5. これを本改正案について見ると、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会においても指摘した委員がいたように、上述の各類型における表現中に明確性の原則に抵触する疑いのあるものがあり、また、「その他これらに類する行為又は事由」と規定したことは明確性の原則に抵触する疑いがある。
例えば、上述の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)との要件は、非常に広範な場合を含みうるものであり、「憂慮」という主観的要件を取り入れたこととも相まって、構成要件として相当に不明確であるといわざるを得ない。
また、「心身の障害」「があること」(第2号)や「アルコール」「の影響があること」(第3号)との要件については、そもそも心身に障害がある者や飲酒した者の自由な意思や能力は常に否定されるべきとはいえないため、「心身の障害」や「アルコールの影響」がどの程度あれば「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあったと判断すべきか明らかでない。その結果、行為者がいかなる状態を認識していた場合に故意が認められるかも明らかではなく、個々の裁判所ないし捜査機関の判断が恣意的に行われるおそれがある。
まして、各類型について、「これらに類する行為又は事由」をも構成要件とするのでは、構成要件該当性はさらに不明確となる。
このような不明確な構成要件では、たとえ例示列挙であるとしても、人々の行動に関する予測可能性を確保できるとは言いがたく、また、裁判所及び捜査機関により恣意的に適用されるおそれがある。
この恣意的な適用という点に関しては、犯人とされた者にとって処罰されるべきでない行為が処罰されるという危険につながるのみならず、被害者にとっても処罰されるべき行為が処罰されないという事態につながりかねないものであるから、構成要件が不明確であることは被害者保護の観点からも問題がある。
6. 以上のことから、当会は、本改正案について、今後の国会における慎重な審議を通じて、構成要件の十分な明確化がなされることを強く求めるものである。
以上
2023(令和5)年5月10日