はてなキーワード: 区別とは
「頂き女子りりちゃんの罪って何?」という増田があまりにも釣りっぽかったのでググったところ去年投稿された増田のコピペであることがわかった。
頂き女子が逮捕されたのっておかしくない?
ホスト規制に対して「女が遊びでつくった借金は自己責任だ」ってめちゃくちゃ批判する男多いけどさ、よく考えたら頂き女子の件もそれと同じじゃん。
りりちゃんに金を取られたキモおじたちもお金払っていい夢見られたわけでしょ?そのサービスにお金を払ったんだから、お金取られても自己責任でしょ。
それが「男の心を踏み躙ったから」って理由で逮捕されて、有罪になりそうになってるって時点で、普通にこの世がどんなに男優先の仕組みになってるのかと思うとムカついてきた。
頂き女子りりちゃんの罪って何?
ホスト規制に対して「女が遊びでつくった借金は自己責任だ」ってめちゃくちゃ批判する男多かったけどさ、よく考えたら頂き女子の件もそれと同じじゃん。
りりちゃんに金を取られたおじたちもお金払っていい夢見られたわけでしょ?そのサービスにお金を払ったんだから、お金取られても自己責任でしょ。
それが「男の心を踏み躙ったから」って理由で逮捕されて、性犯罪よりも重い判決もらってる時点で、司法がどんだけ男尊女卑なんだよって思うよね。何が司法の女割だよ。
mori99 この場合、りりちゃんを擁護するのではなくホストの罪を追及する方向で。デート商法とか結婚詐欺とか、いろいろ引っ掛かりそうなものだが
kurekurechan 仮に合法的に集めてても確定申告してないので駄目です
UFOqibe ホストも悪質なケースはばんばん逮捕・立件されてるけど?/ホストクラブの行政処分、2カ月で203件 729店に立ち入り検査 https://www.asahi.com/sp/articles/ASS433DNSS43UTIL01CM.html 増田 アホ
sisya まず、一番大きいのが詐欺。悪意をもって人を騙そうとする罪は、人を傷つける罪よりも重くとられがち。その辺りを理解しない人が「罪って何?」などと聞いてしまう。詐欺教本の販売など相当重い罪に当たる。
meishijia 罪って何もなんも税金払わんかったん違った?
buriburiuntitti わかんないような奴が擁護してんだろうなとは思う
Fushihara 「店の外なら犯罪になる」ってそれこそなんで店の中なら合法なのって思った。
rokasouti 少なくとも近代国家では罪は裁判所が判断することですので、まさしく判決文を読むと良いのではないでしょうか。如何にして区別されているのか、法学を学ぶのは楽しいですよ。
cinefuk 詐欺幇助=「技術系同人誌を頒布した罪」なのは気になる。仮に『頂き女子マニュアル』が商業出版だったら、どうだったのだろうか。出版社も共犯で有罪になるのかしら。90年代のヴィレヴァンで売ってそうだよね 詐欺 出版 増田
zZwIwl 高いのは認めるけど、おじもりりちゃんのサービスを楽しんでるからね。
hunglysheep1 りりちゃんは結婚のためと言いつつ対象と結婚してないからかな、嘘つきだ、っていう/男女問わず結婚詐欺は昔からあるっちゃあるね
technocutzero お前、もしかしてロマンス詐欺が詐欺として成立しないと思ってる? マジでそこだけ聞かせて
manjirou99 国家反逆罪、一般国民の生殖の希望を破壊し国家の資産たる国民の生殖を不可能にし国家の持続可能性を損なった
narwhal 詐欺。詐欺幇助。所得税法違反。 頂き女子 渡邊真衣
REV 借りた金を返さないと民事上の債務不履行。「結婚する上で治療費と借財の返済が必要」などと嘘で金を引き出すと刑事の詐欺罪。しかし、投資の失敗は罪ではない。りりちゃんも投資を募るべきだった ← 出資法違反
omega314 りりちゃんが有罪になることで本当に罰せられてるのは、りりちゃんではなくおじの方。わりとマジメにそう思ってる。
mirakukira おじが悪いのにりりちゃんが捕まってる。おじが逮捕されるべき
Akech_ergo りりちゃんがキャバ嬢とかで、サービスの対価としてお金を受け取っていたならそういう擁護も有効なのかもね。実際には嘘をついてお金をだまし取ってるので詐欺罪に問われたんだけどね。
punkgame おまわりさんこいつです
Nihonjin まあ、「婚約した相手が既婚者だった」ぐらいの罪では。
tune2011 何事も建付けが大事。ホストのやってることも店の外なら犯罪になる。りりちゃんはもうちょっと社会性が高ければVTuberやってただろう。合掌。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240426182155
釣られたブクマカたちも少し冷静になれば気付けたはず。
ただし2つとも同一人物が書いていて、コピペ元の増田がウケなかったから頂き女子が再び話題になったこの時期に改変して再投稿した可能性もある。
なにはともあれコピペした増田には「りりちゃんに金を取られたキモおじたち」→「りりちゃんに金を取られたおじたち」と改変した意図を訊きたい。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由の馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的な政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義は平等選挙原則も同様に要請するから、ドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
(再追記)
少数だが"渡部"で"ワタナベ"さんも居るのよ…
正直ワタナベさん、サイトウさんに限らず区別が難しい人に接する時は気をつけてはいるけど。
近いところに表記違いが何人か居る人は本人に書いてもらうのが一番早いことすらあるし、
英語は私「I」と固有名詞は大文字始まりだけど、ドイツ語は名詞・固有名詞は全部大文字始まり。ドイツ語視点だと、名詞・固有名詞と他の品詞を区別しやすいというメリットはあるけど、名詞と固有名詞を区別しにくいというデメリットもあるかな。全然意味の分からない単語があって悩んでたけど実は人名地名でした、ということもたまにあるので…。
これ #1 の理解で良いと思う!
(多くのドイツ人のように) 英語の「s」と「th」を区別できないとこういうふうに致命的な勘違いするので、ベルリッツで英語勉強しましょうね!というCMだと理解してます。
「エロいとセクシー」言ったの俺だけど、別にその意見に反対もしないのだがそこまで感動されても…って感じが。
社交辞令と言うか建前と言うかあるいは綺麗に自己啓発と言っても良いけど、世の中を円滑にやってくのに(本能的な意味の)本音だけで良いわけないって話は、一昔前まで日本人にもそこまで難しいもんじゃなかったぜ? っていう。
ほんとこの10年くらいだよね、建前と嘘の区別もつかなくなって、とにかく下品で露骨な考え方をするのが正しいんだみたいな変な宗教が流行りだしたのは。
人間なんて、自分でも本当のところの本音なんてわかんないんだから、「セクシーはエロとは違う」ってほんとかどうかわかんなくても思っときゃ良いじゃん、思っとけば、それで案外なんでもないことのように過ごせるじゃんって、そんなに難しい人生訓でもないと思うんだけどな。
発音と言えば、ドイツ語ネイティブには英語の「th」(think)と「s」(sink)が区別付けづらいらしい。
日経新聞が買い物難民を「自宅からスーパーやコンビニまで500m以上あり車の利用が困難な65歳以上の人」としていたがそのくらいは歩けばいいのでは? - Togetter
それも長時間
俺は庭の草抜きだけでへばるんだが、草抜いたり緑の鉄棒刺したり種巻いたりいろいろやってる
今の65歳以上の年代はネットに疎くて家でゴロゴロしててもやること無いからな
しょっちゅう動いてる
動けなくなるのはだいたい70後半からだ
田舎のじじばばは畑で野菜作るだけじゃなくて、山に入って山菜も取ってくるからな
今の時期ならたけのことか蕨とかな
都民は美術館に山菜の展示がなかったから存在も旬の時期も知らないかもしれないけどな
雑草一つとっても季節の移り変わりが楽しめるってもんだろう
住宅街を歩いても天気のいい日は庭いじりする人がいるからどんなことやってるのかなーと横目で観れるし
雨が降れば雨音も楽しめる
だいたい田舎暮らしで「車通りが多い道」と「徒歩に向いた道」の区別もつかないなんてありえるかよ
店がある通りなんて一部だろうが
人口1万人あたりの死亡者数でもうちの市より東京の◯◯区や横浜とかの方が数値高いからな
可処分所得も見ずに「地方も金がかかる。都会と変わらないー」とか
美術館の数は長野県が一番なのに「文化資本!美術館!!」しか言わねーし
どーこにも老人に優しい要素ないぞ東京は
チー牛は容姿差別って言うけど、大抵のチー牛は髪切って、小綺麗な服着て、ボイトレなり会話教室にでも通って人と正常なコミュニケーションができるようにな人間として扱ってあげられるよ。それでもチー牛から脱出できないのは全体の1割もいない。
その程度の努力は人間なら誰でもやってるし、最低限の自己投資を否定して動物にとどまっているんだから、区別されるのは甘んじて受け入れるべきだよ。
・男性だと23年求刑、20年判決だったが、女性割なら半額以下(組織犯罪が適用されず何故か単純な詐欺罪に)
・多額の金銭を遊興目的で騙し取った身勝手な重大犯罪者に対し安易に同調
そりゃ「社会」を任せられないよね。
ワイは自民、公明、国民の連立与党はあり得るんじゃねーかなって思ってんだけどどうだろうね。
それって日本社会党の二の舞だってのはわかってるだろうし、流石に連合がやらせないでしょ。強行したら連合の支持が抜けてかつての希望の党騒動みたいになると思う。
国民民主は与党入りすると連合としての支持はなくなるだろうが、特定の労組(電力労連とか、自動車総連とか、電機連合とか)の組織内候補は独立して支持すると言う形で継続して、玉虫色な感じになると思う。。
そこら辺の労働組合は、大手ばっかりで、支配階層で御用組合色が強いから、思想的にも自民党に近い。
そして選挙を繰り返していくうちに、自民党と区別がつかなくなって党勢が悪化、いつの間にか会派が解散して自民党に合流というのが今までのパターン。
維新は与党に入ると自民党と区別がつかなくなって支持を落とすってのはわかりきってるから、是々非々っていいながら野党第一党を目指すんじゃないか。
立民は極右極左がいない中道左派の第二自民党を目指すことになり、それが完遂したら台風の目になって行けると思う。ただその政策が流行るころには自民党の極右系が分裂して極右・民族主義政党を立ち上げてくる感じはする。
おっさんになったら自分に無条件に好意的な女性は詐欺師の可能性がある、警戒しろ
自転車に鍵をかけなかったら盗まれる可能性が上がる、鍵をかけろ
扇情的な格好をしてたら性被害にあう可能性が出てくる、服装には気をつけろ
空気を読まず悪い態度を取っていたらいじめられる可能性もある、空気を読め
もちろん犯罪者が犯罪をしたのであって被害者が悪いなんてことはないわけで、「被害者のお前が悪いんだ」というのは完全に間違いである。
“当選するための選挙妨害なら健全・・・じゃないけど政治的な動機ならまだ分かるというものだし、それも民主主義のコストだと言えなくもないが、目立って集金したいだけの存在が妨害してんのは市民社会からの搾取だよな ”
“特定陣営との繋がりのない(少なくとも繋がりの立証されていない)聴衆のやじと、選挙に立候補してる他陣営による選挙妨害の区別がついてない人にも表現の自由がある。それが日本。”
“北海道警察の事案は応訴の仕方が悪かった感はあるんですよね。選挙妨害罪の実行行為を制止したという構成にしておらず、謎の法的根拠をごにょごにょ主張してたんじゃなかったっけ。”