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以下 メールより
沖縄県条例(案)から「ノラ猫への餌やり禁止条項」を削除してください
11,290人が公益財団法人 どうぶつ基金さんのオンライン署名に賛同しました。目標賛同数15,000を一緒に目指しましょう!
公益財団法人どうぶつ基金と連名者は沖縄県知事と沖縄県議会議長宛に
「沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)第13条 何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。」の削除を求める要望書を提出します。
私たちは、沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)第13条について深刻な懸念を抱いています。
第13条 何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。
というこの規定は、具体的な餌やり禁止の条件が「県又は市町村が定める方法によらず」としか示されておらず、その方法以外では、飢餓状態の野良猫に対して給餌や給水を禁止するというものです。
この規定は日本国憲法第13条で保障された幸福追求権を侵害し、動物愛護管理法に抵触する可能性があります。また、市民団体から要求された「条例(案)策定過程の議事録の開示」が拒否される等透明性も欠如しています。
私たちは社会全体でノラ猫問題を解決すべきだと考えています。そのため、沖縄県条例(案)から第13条「ノラ猫への餌やり禁止条項」を削除することを求めます。
この問題は私たち全員が関与すべき重要な課題です。今こそ声を上げ、行動に移しましょう。
今スグ!署名して、ノラ猫たちの命と幸せを守る一歩としてください。
沖縄県条例(案)から第13条「何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。」を削除すべき理由
愛護動物である猫に対してみだりに、給餌又は給水をやめ、衰弱させることは、動物愛護管理法第44条2項に例示された虐待行為であり、1年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金刑が法定刑として定められています。
ノラ猫問題は住民、県民一丸となって取組むべき重大な社会的課題であるのに、ノラ猫への給餌給水に何らかの条件や制限を設けることは、(猫好きVS猫嫌い)のような対立構造を生み出し住民同士の不要な分断を招きます。
また「国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養」「人と動物の共生する社会の実現を図る」という動物愛護管理法の目的を阻害しかねません。
無秩序な餌の配散や後片付けの懈怠(置き餌)など周辺環境を汚染する行為に対しては、動物愛護管理法第25条に定める「動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によって周辺の生活環境が損なわれている事態」として都道府県知事は必要な指導又は助言、勧告、命令をすることができます。
また、生活環境の保全や公衆衛生上に支障が出るまでの悪質な行為に対しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で対応すべき問題です。
そして、生活環境の悪化の原因は飼い主のいない猫に限ったことではありません。
にもかかわらず、このような猫に特化した条例を作ることは、殊更に飼い主のいない猫が住環境を悪化させる(悪者)ものとして印象付け、排除する意図を表徴しており、動物愛護の良俗に反するものです。
【ノラ猫が増える原因と減らす方法】
ノラ猫が増える原因は餌やりではなく、
第一に猫を遺棄すること。
現時点、増えてしまったノラ猫問題の解決方法は給餌給水の制限ではなく、唯一、繁殖制限手術を迅速に実施することです。
(沖縄県行政が2022年度、行った飼い主不明猫や地域猫に対する無料不妊手術は42頭、過去10年間で見てもたった235頭にすぎません)
沖縄県の現状は、「猫を遺棄した者」を取り締まらず、ノラ猫、地域猫の行政による無料不妊手術をほとんど実施せず、多頭の猫の手術を実施できる体制も構築してこなかった無責任な行政の不作為の結果です。
【教育的側面への悪影響】
条例が施行された場合、例えば小さく弱き者に思いやりの心を持った子供が、お腹を空かせてやせ細っているノラ猫にえさを与える行為も、「違法である」と蔑まれる可能性すらあります。
弱き者に手を差し伸べる素朴な優しい気持ちが非難される状況は、果たして、未来を担う子供たちに胸を張って誇れるものでしょうか。
【観光産業への打撃】
世界中から多くの観光客が来訪する沖縄県ですが、素朴で温かい沖縄に住む人との触れ合いもダイナミックな景観と並ぶ大きな魅力です。もし13条案が施行されると、観光客がやせ細った野良猫にエサを与える行為が違法と非難され、衰弱した猫を放置する沖縄県という風評が立ち、イメージに悪影響を与えることが懸念されます。このような評判が広まれば、「気温は高いが、弱者や動物に冷たい沖縄」というイメージが広がり、観光業に大きな打撃を与える可能性があります。
続き
2022年4月の県民からの申立を受けて、2023年8月30日に苦情処理委員が県教委へ提出したもの。
県民の申立についてと、これを受けて苦情処理委員が調査に基づいて県教委へ勧告した内容が記されている。
勧告書には、平成13年度(2001年度)に同様の勧告があった経緯についても記載されている。
これに対する当時の県教委の報告書における「今後の方向性」は以下のものであった。
県教育委員会としては、 将来にわたって共学化を進めていくという立場に立ちながらも、 本県の数少ない別学校は、 多くの県民の強い支持があること、 各学校の主体性を尊重する必要があることなどから、 早期に共学化を実現するという結論には至らなかった。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/index.html
女子差別撤廃条約は、男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念としています。具体的には、「女子に対する差別」を定義し、締約国に対し、政治的及び公的活動、並びに経済的及び社会的活動における差別の撤廃のために適当な措置をとることを求めています。
条約全文
https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/joyaku.html
第10条
締約国は,教育の分野において,女子に対して男子と平等の権利を確保することを目的として,特に,男女の平等を基礎として次のことを確保することを目的として,女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。
(c) すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女の役割についての定型化された概念の撤廃を,この目的の達成を助長する男女共学その他の種類の教育を奨励することにより,また,特に,教材用図書及び指導計画を改訂すること並びに指導方法を調整することにより行うこと。
勧告要旨の1点目について、確かに条文では男女共学を奨励しているが、その目的は「教育の分野において,女子に対して男子と平等の権利を確保すること」とある。
半世紀前の世界で女子の教育機会が限られていた時代の条文であり、県内外に共学別学さまざまな選択肢がある現代の埼玉県において、この条文を根拠に目的が達成されてないと主張するのは無理があるように思う。
勧告要旨の2点目について、管理職・教職員の男女格差是正は必要だが、共学化に結びつける論拠には乏しい。
男女別学との因果関係はあるかもしれないが、この目的で共学化を主張するのは論理が飛躍している。
他にも勧告の詳細では他県の状況などを列挙しているが、いずれも共学化の主張を補強するに足るものではないように思う。
埼玉県男女共同参画推進センターが主催するイベントに毎年出場しているらしい。
第21回 With You さいたま フェスティバル出展参加団体紹介
https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/report/r4/21th_fes_dantai02.html#kyougaku
代表者氏名 清水はるみ 会員数 100人 所在地(活動拠点) 鶴ヶ島市
2001年9月、私たちは「埼玉県内のすべての公立高校を男女共学に」をめざして、「共学ネット・さいたま」を設立しました。
2000年3月に「埼玉県男女共同参画推進条例」が施行され、「男女混合名簿の使用」と「別学校の共学化」を求める市民からの苦情申し立てがなされたのを契機に、共学化の運動を推進していく市民運動の母体として、様々な活動に取り組んできました。
WebサイトやSNSアカウントなどは存在しないようで、どういう論拠をもって共学化を推進しているのかはわからなかった。
10月12日に提出したという要望書も見つからず、公開されていないと思われる。
団体名・代表者名で検索すると、ジェンダー平等の各種活動への賛同者として登場しており、苦情処理委員への申立者と同じ論拠で共学化を推進しているように見受けられる。
7項目に渡って勧告書の問題を指摘し、主にダイバーシティの観点から別学の意義を主張している。
女子別学を肯定するのか否定するのか、文脈が判然としない記述である。
7番目の項目は簡潔に一文のみで、勧告書の無茶な主張を一蹴している。
最後に、埼玉県立高校の管理職や教職員の格差等については、県教育行政の問題であり、今回の共学化とは趣旨を異にするものである。
勧告書の問題点を指摘し、別学の意義を理路整然と説明しており、おおむね納得できる内容に思える。
ただ部分的には根拠に疑問があり、特に6番目の項目はやや感情が先走っているようにも見受けられた。
別学出身者とりわけ男子は、社会に出ると、定型化された男女の役割という概念から抜け出せず、社会生活に支障を来す、あるいは四囲に悪影響を与える等、問題が生じるとでもいうのであろうか。もちろん、そのような調査結果などはなく、そのような実情にもないというのが一般人の感覚であろう。
今日においてこそ、高校教育における別学の有用性が認められ、再評価されるべきである。別学の存在意義は誠に大きいものといわなければならない。
12月20日に開始。発起人は浦和高校関係者(在校生・卒業生とそれらの保護者)有志とあり、県内の別学・共学の高校がずらりと参画メンバーに名を連ねている。
現在(1月8日)時点で1万5千を超える賛同者が集まっている。
Change.orgサイト内とX上で賛同者のコメントを見ることができるが、対象の別学在校生・卒業生以外にも、共学出身者や県外出身者など広い層から賛同を得ているようだ。
賛同者のコメントの多くは当事者および社会への影響を懸念するものであり、理知的なものであるように見える。
特に関係者以外からのコメントは実感のこもった真摯なものが多く感じた。
一方で首を傾げるコメントもそこそこ見られるのが気になった。
勧告書の内容や経緯を誤認しているもの、卒業生が個人的な思い出のみを根拠に感情的に反対を叫んでいるものなど。
中には何故かLGBTQやフェミニストを敵視・蔑視し対立を露わにするものもあり、ナンバースクール出身の品位も矜持もないものかと残念に感じた。
そもそもの議論の出発点や経緯が共有されてないようにも思えるので、署名の説明に勧告書と意見書のリンクでもあればいいのにと感じた(今回私がこの記事を書くことになった動機)。
勧告書の主張は根拠に乏しく、到底賛同を得られるものでないように思える。
しかし勧告書が提出され議論の俎上に載せられた以上、正しく議論が行われるべきである。
浦和高校同窓会の提出した意見書、およびオンライン署名の活動は意義あるものだと思う。
昨年末から主にX上で見かけるようになった運動について、よくわからなかったのでまとめておく。
詳細に続く
https://anond.hatelabo.jp/20230908054922
入札にしないと日本共産党が騒ぐんだよ
この増田に対して、こんなブコメが付いてる。(9/9PM1:00の上位から順に)
○随契はそんな「どっかの政党がうるさくて」やってない、みたいな制度じゃないよ。どういう場合に随契にできるか、条例で全部決まってるの。
それらブコメはそれぞれそのとおりなのだが、では共産党(に代表される政府自治体に批判的な者)が全く影響を与えていないかというとそれは誤りなので少し解説しておく。
なお、国の制度を例にとるが基本的にはどの自治体でも同様の定めとなっている。
条文はいずれも予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)から。
定められているのだが抜け道がある。
第九十九条 会計法第二十九条の三第五項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
二 予定価格が二百五十万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
(略)
そう、随意契約というのはあくまで「できる規定」であり、入札によることをまったく否定していないのである。
実際、国の場合でいうとここで提示されている金額よりももう少し広めに一般競争入札が実施されている(役所にもよるが物品購入の場合だいたい100万円くらいから)。
何故か?簡単だ。共産党(などの左派政党)や市民団体(共産党系のオンブズマンが典型)からの追及が鬱陶しいからだ。
例えば予定価160万円弱の入札があったらどう思われるか。「随契にするために安めに予定価を設定したな」と追及されるのである。
「後ろめたいことがなければ反論したらいい」との意見もあるだろうが、そのためのコストが非常に大きく、かつ反論したとしても一度報じられて広まった場合、それを打ち消すことが困難な以上、役所は安全策を取らざるを得ないということになる。
余談だが公金を扱う仕事の大きな部分は「不正をしていないことの証明」の為に使われている。よく槍玉にあがる科研費をはじめとした大学の先生方の事務手続きもその一部だと思っていい。
入札を実施する際にはまず予定価を定める。予定価とは、この金額を超えて入札に参加してきても落札はできないという基準価格のことだ。
予定価をどう定めるかは役所側ブラックボックスなのだが、基本的には事業者からの相見積もりを参照する。
この見積もりについて、微に入り細に入り明細を求めるのもまた不正していない証明(共産党などからの批判予防)のためだ。
例えば「○○費用一式」ではダメで、「マネージャー1名×日当○円×○日」「調理師○名×時給○円×1日当たり勤務時間○時間」「食材費1食○円×想定食数」(時給は地域の求人を参照して最低額)などを求め余裕のないものになっている。
(余談だが、サービスの購入の複数年度契約の場合は物価条項を付けていることが多い。単年度の場合のリスクは事業者負担となっているんだろう)
(更に余談だが給食事業者の食材費は実費負担としているケースもある。事業者の事務負担が増え、更に利益が削られる場合もあるので嫌がる事業者も多い。)
つまり、儲からないギリギリの金額を予定価とせざるを得ない構造になっていると言っていいだろう。
入札価格が予定価を越えてしまうことを、「不落」とか「不調」と言ったりする。その場合の特例がある。
第九十九条の二 契約担当官等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
つまり、予定価の範囲内で随契していいということだ。実務的には最低入札額を提出してきた事業者と交渉し、予定価ギリギリで受けてもらうことが多い。
共産党などによるこういった役所への追及が激しくなったのが1990年代、バブル崩壊以降だ(それまではそれなりに利益が出ていた。見積もりに利益を上乗せして)。
役所の仕事は必ず現金が手に入るので、儲からなくとも現金が欲しく、また雇っている人を遊ばせたくない事業者は手を挙げてきてくれたわけだ。
それが人手不足となり、また公共事業じゃなくとも儲かるとなれば入札になかなか参加してくれなくなる、これが最近の状況というわけだ。
こういった追及自体に意味がなかったわけではないと思うけどね、監視役自体は必要だし。それが必要以上に厳しかったりと党派性にまみれてたりすることは問題だけど(共産党系の団体は中央の指導が行き届いているので近しい団体は追及しない。それどころか別方向から監視されたら「攻撃された」と言い始める)。
以上みてきたように、随契にし得るものを一般競争入札としていたり一般競争入札の中でも予定価を締め上げて契約額を下げる方向性の仕事を、共産党はしてきたと言える。
もっとストレートにいうと公共調達をゆとりのない、儲からない仕事にしてきたということだ。
正に共産党が望んできた姿であり、実績なのだから胸を張って誇ればいいと思う。
個別の入札で、予定価の○%を下回るような安値の場合、調査した上で契約しないとなっている(「低入」という)。
ただ、個別の事業者について、その経営状況や資金調達計画が入札の要件に入ることはまずないのが現状だ(複数年度にわたる大規模なPFIならあるが)。
これを求めてしまうとあまりにコストがかかるからであり、その代わりに入札参加資格として過去の実績を条件としていることがほとんどとなっている。
暇空茜さん関係の話題がたまにTwitter(X)のタイムラインに流れてくる。
気になったので調べてみたら、よくわからないことになっていて驚いた。
1からなぜ2になるのか。
1だけならば、まあわかる。
俺もこの団体は本当に表明している役割通りに活動しているのだろうか?と思う市民団体はあるし。
そういった団体の活動に不正がないか追求するのは、同じような疑問や疑惑をもっている人々に支持されるだろう。
でも、2に関しては本当にわからない。何のメリットがあるんだ?
ましてや相手は個人だろうに。集団による個人攻撃は見ていて不快だ。
それを見ている人たち、ましてやカンパをしている人たちは何を思っているのだろうか。
まず、仁藤夢乃は女性性を利用する男性向けコンテンツに対する憎悪や敵愾心がある。これは、彼女の生い立ちや、現在の社会的な位置、支持者や周辺の人物の意向などさまざまな要因があると思われる。
実在の女性をモデルに用いた性的コンテンツはもとより、イラストやアニメなど架空の女性を性的に扱うような表現について、明らかに敵対的に振舞っており、そのようなコンテンツの製造、流通、消費全ての段階において公的ないし私的な規制がされることを歓迎し、あるいは規制を行うように働きかけると予想できる。
重要な点は、仁藤夢乃はこれらの表現、コンテンツが一掃され、その作者、著作権者、消費者、流通や広告などの関係者が損失を被ることについて、一切考慮する必要が無いということである。少なくとも、そのような配慮、妥協そういった姿勢を見せたことは無く、現実的に温泉むすめのスポーツ文化ツーリズムアワードの受賞辞退という事態を招き、そのことに対し一切の後悔も配慮もしていない。
したがって、仁藤夢乃が、将来にわたって、その社会的影響力に応じて、そのような男性向けコンテンツに対して一切の限度なく攻撃し、最終的にはこれの完全な社会的排除を目指し続けることは間違いない。
したがって、そのような男性向けコンテンツに対して愛着のある者は、必然的に仁藤夢乃とは同じ社会で共存することが不可能な、実存的な異質者として対峙することになる。
仁藤夢乃は、都から委託事業を受けており、その中で都からの指導に対して不満があるという姿勢を何度も示している。
これは逆に言ってしまえば、都からの指導に対して適切に対応できていない可能性が高いということを示唆している。
これは、明らかな弱点である。
行政の無謬性という法的な擬制がある。これは、行政行為(いわゆる行政処分、つまり許認可や行政罰、補助金の交付決定など)は裁判で覆されない限り、法的に正しいと見なすという仕組みである。
この、行政の無謬性を担保するために、役所は間違ないように慎重に仕事をし、自分たちが悪くないと証明するために膨大な文書という証拠を積み上げている。そして、万が一間違ってしまったときは大問題になり、間違いを起こした事業は改廃を余儀なくされたりする。
しかし、現実的に間違いは存在する。ただ、多くの間違いは些細なもので、そんなものを細かく指摘することは、手間や金がかかる割に意味が無く、自分の利害にも悪影響を及ぼすから、誰にも気づかれず無かったことになる。
稀にオンブズマンが重箱の隅つつきをするが、これは、政党や労働組合、市民団体といった人的・金銭的なバックアップがあるから、政治的目的のために手間がかかることができるだけである。
そして、役所はこのような事態が起きることを徹底的に避けようとする。
実は、私も開示請求で精査しようと思ったが(元地方公務員なので文書は読める)、金と時間の問題で諦めた。
しかし、金と暇があり、最高裁まで戦った実績のある男が現れたのである。
実質的に監査委員会が認容した段階で、戦略的には勝利している。
役人の立場から言えば、舛添以来の認容であり、それが出た時点で本事業や受託者はアンタッチャブルな存在になった。
「桜を見る会」は今後開かれることは無いし、「温泉むすめ」が今後何かの公的な賞を取ることも無いだろう。それと同じである。
安倍元総理大臣が銃撃された事件から今月(7月)8日で1年になるのにあわせて、奈良市の現場付近に献花台が設置されることをめぐり、県内の市民団体から奈良市長に対して献花台を設置するための道路使用の許可を取り消すよう求める要望書が提出されました。
要望書を提出したのは、新日本婦人の会の奈良県本部など県内の11の市民団体で、6日、それぞれの団体の代表ら9人が奈良市役所を訪れ、建設部の田上智弘部長に要望書を渡しました。
要望書は、安倍元総理大臣が銃撃された奈良市の現場付近に献花台が設置されることに関するもので、献花台が設置されるとトラブルや交通渋滞のもとになるとして自民党奈良県連の有志などでつくる団体から申請されていた道路使用の許可を取り消すよう仲川市長に求めています。
新日本婦人の会奈良県本部の小幡尚代 事務局長は、要望書を提出したあと、「献花台が設置されて、1年前の事件を思い出す方も多くいるはずでフラッシュバックの症状に悩む人などが出ないか心配している」と話していました。
なる
@nalltama
安倍元首相銃撃から1年 献花台設置で許可取り消し求め要望 www3.nhk.or.jp/lnews/nara/202… >新日本婦人の会奈良県本部の小幡尚代 事務局長 NHK、これ半分くらい誤報じゃない? ぼくが知ってる、小幡尚代のより知名度の高い肩書きはこれだよ 日本共産党女性後援会 小幡尚代
故安倍総理の献花台の設置に抗議した新日本婦人の会が話題ですが、その元会長が日本共産党衆議院議員である笠井亮さんの妻である笠井喜美代さんであることはあまり知られていません
要望書を提出したのは、新日本婦人の会の奈良県本部など県内の11の市民団体で、6日、それぞれの団体の代表ら9人が奈良市役所を訪れ、建設部の田上智弘部長に要望書を渡しました。
https://twitter.com/nekoyamasankit2/status/1677198815982678017
Louis H. Chou
@HirotoChikagami
いや大日本婦人会と一緒ですよ。何ら変わらない。