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はてなキーワード: 私的領域とは

2024-01-28

anond:20240128194547

結婚出産子育ては"仕事"だったんだよ

昭和より前はそうだった

そこで必要なのは仕事と同じで、忍耐だった

結婚私的領域に組み込まれたら、結婚も減るし少子化も当然

2024-01-14

anond:20240114210607

ほい

https://www2.igs.ocha.ac.jp/igs-reports/2022/03/20220322-2/

1960年代の第二派フェミニズム以降に、「個人的なことは政治的なこと」のスローガンのもと、女性身体を含む私的領域が焦点化されたことで、女性規範的な美や美容行為議論されるようになった。こうして女性身体が、家父長制を理論基盤にしながら、男性権力が設定した美の基準によって操作、抑圧されてきたことが批判されるようになり、美容行為も抑圧システムとして理解された。

2023-12-13

理解できない、読めないなら『相手不快感を与えない=醜形恐怖症の発想』、『令和でルッキズムは滅ぼそう』だけ覚えて帰る、いいね

あと再放送。ほんま職業レベル経済レベルで話通じねぇなって思う

(通勤前提だと思われること書いてる増田投稿に足して)

これについて真面目に言いたいんですけど

 

現代ってテレワーク(在宅勤務)なんですよ。ワイなんかパジャマのままで仕事してる

テレワークデフォじゃなかった時代会議時はカメラONデフォだった

けど今はある程度の規模感だとデフォでOFFなんだね。負荷がヤベーからだね

(まぁ外資だとそうじゃないとこもある。GAFAMのどれかとか)

そもそも見たいのは会議資料だし、チャットだし

 

それから清潔感演出ではなく、臭いや汚れに配慮ができない、マジで衛生上の問題を抱えた人が、

在宅勤務してるとかではなく通勤してくる、当たり前に身の回りいるって、

給与の高い低いをなんらかの指標にする場合、割と深刻な事態から重く重く受け止めた方がいいぞ

増田自身もそういうレベルだって告白と一緒だから

 

ワイくん、面接時と商談時は全力で盛るものの、在宅だと衛生に含まれること含めてあらゆること放り投げるけど、

ワイくんのオフィス臭いや汚れに配慮ができない、マジで衛生上の問題を抱えた人は身の回りに1人もいないぞ。それなりのお賃金で働いてるから

(仕事は『やり甲斐』や『社会貢献性』や『プライベートを優先しやすい』など、給与の高い低いだけで決まるものではないっちゃないけどね)

 

ある程度のお賃金お仕事って基本感情の発露とか疲労アピールって許されてないと思うので、

それを全面に出している人がチーム内にいる場合は、休むように言ってあげるべきだし、バックアップ用意した方がいいと思う

https://anond.hatelabo.jp/20231212120527#

ルッキズム人種差別障害者差別からくることを知らない闇深増田

日本義務教育ってマジでひらがなカタカナローマ字四則演算給食以外保障しねぇな

https://anond.hatelabo.jp/20231213085519#

合わせられる健康状態ならいいが、そうじゃない場合問題だと思うんよ

絶対不細工(実在しない。学習でそう思い込んで入るだけ)って何かって考えた時に、

顔に基礎疾患が原因で腫れ・ただれ・斑点など人目を引く何かがある(障害者差別の亜種)ってありそうだなって思った

https://anond.hatelabo.jp/20231213070518#

 

 

もう文字量についてこれていないと思いますけど、わかりやすい他の増田投稿転載しておきます

清潔感」という差別正当化

まあ、ブコメでの指摘のとおり「清潔感」っていうのが、差別正当化として機能しているのはそうですよね。

身体に対する清掃のし過ぎが、生体的なバリア破壊して感染やす状態になることが珍しくないですが、そういう人は清潔感があると思われやすいでしょう。また、過去の人差別や疾病(特に皮膚病)差別におて、不潔であるといった理由が付されてきたわけです。

ただ、この清潔感を巡る問題は、まさに今日的な問題であるなと思うわけです。これは、公的な場において差別は許されないが、私的領域において差別自由であるというルールが、私的領域事柄について公的に語るとき矛盾として露呈してしまうということです。

例えば、交際相手人種性別容姿、金などで選ぶことは差別ではあるでしょうが自由です。しかし、同じ理由役所申請を断ったり、商店販売拒否をすることは許されません。

そういう意味矛盾がある中で、レトリックとして生まれ概念が「清潔感」なのではないかなと思いますね。

https://anond.hatelabo.jp/20231212125629#

 

anond:20231213133417 anond:20231213133617 anond:20231213133846

anond:20231213083711

私的領域で付き合う付き合わないは明文化されたルールじゃないか

憲法支配は受けないけど、でも差別差別だよなぁ。

違憲ではないが差別ではない、とはならん。

anond:20231212181853

私的領域で付き合う人間自分の好みで決めるのは別に差別じゃないしな

友だち同士のパーティー福島原発事故被災した子だけ呼ばないのは差別じゃない?

…なんてことはないよね。

国籍を偽って離婚したのが違法判断された判決もある。

国籍結婚要件とするのは合理的じゃないから。出身が実はどこの国だろうと、幸せ夫婦生活には無関係からだ。

私的領域は好みで差別し放題ではない。すべては合理性が決めるのですよ。

2023-12-12

差別もなんでもあり」なら惚れた腫れたをいちいち正当化すんなよ

私的領域からしょうがない」ってのは実際わかるよ、当たり前なんだもの

ハーフの子を産みたい」のも、特定地域出身者を殊更避けるのも、全部そいつ勝手

上位互換っぽい奴が現れれば平気で乗り換えてもいいし、理不尽理由で急に冷めたって仕方ない

恋愛というのが所詮そういうものしかないのなら

でもそういうネオリベ的な世界観肯定するんだったらさ

都合のいい時だけ「私人間性で相手選んでまあああす!!」とかイキったってひたすら空しいだけだと思わねえのか

自然が大好きならちゃんと獣の顔をしろ

そんだけなんだわ、本当にそんだけ

anond:20231211194049

清潔感」という差別正当化

anond:20231211194049

まあ、ブコメでの指摘のとおり「清潔感」っていうのが、差別正当化として機能しているのはそうですよね。

身体に対する清掃のし過ぎが、生体的なバリア破壊して感染やす状態になることが珍しくないですが、そういう人は清潔感があると思われやすいでしょう。また、過去の人差別や疾病(特に皮膚病)差別におて、不潔であるといった理由が付されてきたわけです。

ただ、この清潔感を巡る問題は、まさに今日的な問題であるなと思うわけです。これは、公的な場において差別は許されないが、私的領域において差別自由であるというルールが、私的領域事柄について公的に語るとき矛盾として露呈してしまうということです。

例えば、交際相手人種性別容姿、金などで選ぶことは差別ではあるでしょうが自由です。しかし、同じ理由役所申請を断ったり、商店販売拒否をすることは許されません。

そういう意味矛盾がある中で、レトリックとして生まれ概念が「清潔感」なのではないかなと思いますね。

2023-10-24

世帯年収1500万既婚子持ちの弱者男性だけど

追記

意図通りに読解されてるブコメもある反面、そうでないものもあるので追記

自分自身弱者男性と本気で思っているわけではないです。ただ従来の子供だとか女性っていうわかりやす弱者像に対して『弱者男性論』では属性としては強者なんだけれども生きづらさを抱える人にも弱者範囲を広げようとしている従来よりも少し進んだ論理だったはずなのに、今度は収入で区切って自分たち立場を守ろうとしているのは滑稽だなと思って書きました。それを理屈をこねて遊んでいる、と言われればそういった側面は多分にあるかもしれません。

平均年収パートナーなしの立場と交換できると提案されて拒否したいと思うのであれば、弱者ではないと言えるのではなかろうか。/そもそも大多数の人生非人道的である

現在トップブコメなのでこれに回答しておくと、自分は今の責任権限バランスがちょうどいいと思っているのでその立場の人と交換したくはないです。また他のブコメでも似たようなコメントをしている人がいますが、逆にイケイ経営者大谷翔平みたいな自分よりも圧倒的な強者立場を交換したいとも思いません。彼らの努力や重圧は想像しきれないですし、そんなものを背負う人生は勘弁してほしいです。同様に、結婚のための努力育児も面倒だし仕事もそこまで頑張りたくないから平均年収独身くらいがちょうどいいという人も世の中には大勢いると思います。結局、属性判断できず同じ条件でも個人価値観依存して生きづらさが変わってしまうのが私的領域に踏み込んで支援を行う難しさなのでしょう。

本文

こうやっていろんな弱者男性女性が出てくるのは仕方がないと思うんだよね。

そもそも弱者男性論とかKKO(金のないキモいオッサン)論って『属性強者であるからと言って弱者でないとは限らない』という、わかりやすラベリングされた弱者しか救おうとしないラディカル・フェミニズムへのカウンター的な文脈が含まれているよね。そういった理屈を唱えて自分から弱者定義曖昧にして弱者男性という枠組みを作っておいて、それが認知され始めたら『年収が高いのは弱者じゃない』とか、『恋人のいるやつは弱者じゃない』とかいって弱者の線引を勝手に始めるの身勝手すぎん?

属性強者側でも弱者とは限らないんでしょ?年収が高い弱者とか恋人のいる弱者がいてもいいじゃん。

俺も属性で言えば強者側だけど、仕事の内容はしんどいし、大して贅沢ができるわけでもないし、税金は高いし、プライベート時間は全部家事育児に吸い取られるしで毎日しんどいよ。

からもう皆それぞれ苦しい思いをしている弱者ってことでいいんじゃないかな、強者など何処にも居ない!人類全てが弱者なんだ!俺もお前も弱者なんだ!ってヒイロ・ユイも言ってただろ。

それが望みだったんじゃないですか。

2023-09-05

小児性愛を題材とした非実在表現によるポルノグラフィ」考

まず大前提として、小児性愛者がその性的欲望を「実際の」小児に対して実行するということは、現代においては大多数の国で刑法上の犯罪でもあり、社会通念上も許されない行為とされている、ということは踏まえた上で。

小児性愛者向けの非実在表現によるポルノグラフィ供給流通については、そもそも小児性愛」という性的欲望のかたちをどうとらえるか、という根本的な立場の違いによって、2つの異なる考え方が生まれてくる気がする。

小児性愛は「実践不可能な周縁的セクシュアリティの一類型である

小児性愛は「小児と性交してはいけない」という社会規範に適応できない障害一種である



要は、小児性愛という欲望自体病理なのか、そうではないのか、ということだ。行為犯罪でも欲望のもの病理でないとするのなら、欲望自体に介入する根拠は乏しい。病理であるのなら「当事者メンタルヘルスのためにも」(パターナリスティックな)介入が可能になる。

そして、そうした心理的傾向---特に特定対象に対する選好・執着・嗜癖依存など---が病理かどうかを決めるのは、究極的には医療専門家集団ではなく社会的なコンセンサスだ。たとえばADHDは昔は「不注意」という傾向だったが、いまは労働現場における時間管理タスク処理に対する要請水準が厳しくなったことで、立派な「障害」になった。アメリカ福音派保守派教会は、昔は同性愛行為宗教上の罪としていたが、90年代以後はゲイ男性性的傾向を障害とみなして「治療」する修復療法(reparative therapy)を盛んに行っている(あまり効果はない)。我々が今後、それらと同じような手つきで小児性愛当事者を扱うかどうかということだ(これは、シロクマ先生がお好きな医療化という論点とも深く関わってくる)。

小児性愛実践が「犯罪」であり「悪」であるということについては、現代社会では一定コンセンサス確立したといっていいけど、「現実世界被害者がいない形で解消される小児性愛という欲望のありかた」自体病理とみなすべきかどうかについては、どこかに絶対の正解があるわけではない。今のDSMICDMSDマニュアルにどう書いてあろうと、それは私達の社会観念の反映であり、相互作用的に規定されているのだから。これは我々自身が考え、議論し続けなければならない問題だ。「小児性愛を題材とした非実在表現によるポルノグラフィ流通」の是非も、その結論しだいで変わってくる。

2023-06-07

弁護士はカネ目当てで居酒屋ラブホテル前に立ちそう

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井藤公量(いとうきみかず)

@pacitokun

6月5日

国民私的領域国家が土足で踏み込む法律ですね。

引用ツイート

山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン

@otakulawyer

·

6月5日

非親告罪なので、当事者告訴する意思がなくても立件可能です。夫婦間の適用除外もない。酔っぱらって、2人でラブホ街に向かうカップルを見たら、通報する時代twitter.com/otakulawyer/st

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https://twitter.com/pacitokun/status/1665626968006725634?s=20

これ通報するだけでお金が儲かる。

以下に弁護士クズか。

指摘する人もいるけど。

尾崎兄】【警告】もうすぐ女は飲み会に呼ばないしセクハラだと言ったら殺す

井藤公量(いとうきみかず)

@pacitokun

6月5日

国民私的領域国家が土足で踏み込む法律ですね。

引用ツイート

山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン

@otakulawyer

6月5日

非親告罪なので、当事者告訴する意思がなくても立件可能です。夫婦間の適用除外もない。酔っぱらって、2人でラブホ街に向かうカップルを見たら、通報する時代twitter.com/otakulawyer/st

さて、そんなことはないとか寺町東子や伊藤和子は嘘をつくのでブッサイクなおばはんは日本有害だ、以外はないです。

文句はあるなら尾崎豊のにーちゃんの問を説明してみろ

不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件明確化を求める会長声明

https://www.saiben.or.jp/proclamation/001233.html?fbclid=IwAR3W5QH9SZi3LIAL6ptDaaPAOdPpnkh9mDiKIqN6L1uruZudQTiFr9nelrI

埼玉弁護士会

会長声明および決議書・意見書

HOME 会長声明および決議書・意見書 不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件明確化を求める会長声明

2023.05.11

不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件明確化を求める会長声明

 現在強制わいせつ罪不同意わいせつ罪と改め、強制性交等罪を不同意性交等罪と改める等の内容の刑法改正案(以下「本改正案」という。)が、法制審議会刑事法(性犯罪関係部会での審議を経て、2023(令和5)年3月14日に閣議決定され、国会で審議が開始されたところである

 本改正案は、現行刑法の暴行脅迫要件及び抗拒不能要件不明であるとの批判があること等を踏まえ、相手方同意のない性的行為処罰すべきことを明確にするため、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、わいせつ行為をした者を6月以上10年以下の拘禁刑に処し(不同意わいせつ罪。本改正案第176条第1項)、性交等をした者を5年以上の有期拘禁刑に処する(不同意性交等罪。本改正案第177条第1項)こととしている。そして、「次に掲げる行為又は事由」として、例えば、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)など、八つの類型を掲げている。

3. もとより、相手方同意のない性的行為は、相手方性的自由性的自己決定権侵害する行為であって、決して許されず、これが犯罪となることを明確にすること自体異論はない。

 しかしながら、本改正案は、刑罰法規における明確性の原則等に関し、以下に述べるとおり問題がある。

4. 罪刑法定主義憲法第31条)の要請である明確性の原則とは、立法者は刑罰法規の内容を具体的かつ明確に規定しなければならないという原則である刑罰法規の内容が不明であると、人々に対して刑罰対象となる行為を予め適正に告知する機能を果たせず、人々は自身の行動から生じる結果につき予測できないことになって行動の自由を奪われる。また、不明確な刑罰法規に基づくと、裁判所及び捜査機関が、これを恣意的適用する結果を招きかねない。したがって、明確性の原則を守ることは極めて重要である

 加えて、処罰されるべき行為が、刑罰法規不明確性ゆえに処罰されないことがあれば、被害者に対する人権侵害放置されることになる。

5. これを本改正案について見ると、法制審議会刑事法(性犯罪関係部会においても指摘した委員がいたように、上述の各類型における表現中に明確性の原則抵触する疑いのあるものがあり、また、「その他これらに類する行為又は事由」と規定したこと明確性の原則抵触する疑いがある。

 例えば、上述の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)との要件は、非常に広範な場合を含みうるものであり、「憂慮」という主観的要件を取り入れたこととも相まって、構成要件として相当に不明であるといわざるを得ない。

 また、「心身の障害」「があること」(第2号)や「アルコール」「の影響があること」(第3号)との要件については、そもそも心身に障害がある者や飲酒した者の自由意思能力は常に否定されるべきとはいえないため、「心身の障害」や「アルコールの影響」がどの程度あれば「同意しない意思形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあったと判断すべきか明らかでない。その結果、行為者がいかなる状態認識していた場合故意が認められるかも明らかではなく、個々の裁判所ないし捜査機関判断恣意的に行われるおそれがある。

 まして、各類型について、「これらに類する行為又は事由」をも構成要件とするのでは、構成要件該当性はさら不明確となる。

 このような不明確な構成要件では、たとえ例示列挙であるとしても、人々の行動に関する予測可能性を確保できるとは言いがたく、また、裁判所及び捜査機関により恣意的適用されるおそれがある。

 この恣意的適用という点に関しては、犯人とされた者にとって処罰されるべきでない行為処罰されるという危険につながるのみならず、被害者にとっても処罰されるべき行為処罰されないという事態につながりかねないものであるから構成要件不明であることは被害者保護観点から問題がある。

6. 以上のことから、当会は、本改正案について、今後の国会における慎重な審議を通じて、構成要件の十分な明確化がなされることを強く求めるものである

以上

2023(令和5)年5月10日

埼玉弁護士会 会長 

この声は届かない。まあカネ目当ての弁護士が多いから。

2023-03-07

anond:20230306202237

アホか?

そもそも私的領域において差別することは自由なんだよ。

たとえば、ホームレス同性愛者や外国人障害者から交際を申し込まれて、その属性理由交際拒否することは全く自由だ。

もちろん、個人的に警戒することも全く自由だし、逆に警戒している人を差別主義者と評価することも自由なの。

あと、他人自分に対する評価コントロールしたい欲求は、ハラッサーの第一歩だからやめておいた方がいい。

2022-09-23

自由恋愛「全振り」のマッチングサービスを作る

ここ数日、増田ルッキズム話題が席巻した。

私も興味深く読んでいたのだけど、最終的な結論としては元増田に似た考えに落ち着いた。

選択は、あまねくすべての動物で行われてる本能に基づいた自然行為だ。

から、美しさに惹かれる気持ち制限すべきじゃない。多様な美の価値観を打ち出していくべき。

現状のマッチングサービスの中には男性身長フィルタリングできる仕組みもあるらしい。

嘆かわしいこととして、はてブでは批判されていた。

自由恋愛、知らんの?

公的領域でのルッキズムによる選別は問題だが、私的領域では性選択の一つに過ぎない。

むかしから言うだろう、誰が誰を好きになってもいいんだよ、と。

辞書的な定義にこだわるなら確かに差別なのかも知れないが、それは言うなれば仕方のない差別とでも言うべきものだ。

本来恋愛はたとえ差別的な基準であろうと個人自由であるはずだ。

価値観アップデートなどと称して、長い歴史をかけて獲得した自由恋愛権利を手放してはいけない。

ポリコレだの何だの、問題の深くに立ち入らず表面の世間体だけ整えてクリーンさをひけらかす。

そんな正義ファッション流行っているようだけども。

現実で女は、「ルッキズム男性を選んだりはしないよ」と言いつつも「清潔感」を男に求める。

まさかバレてないと思ってる? 狡猾な欺瞞言い逃れしようとしても実態は外見差別そのままだ。

しかし気づいてない純粋無垢な男だけが泣きを見る。

そういう暗黙知文化みたいなの、そろそろ終わりにしませんか。社会に誠実さを取り戻そうよ。

私には計画がある。

人間の本性から目を背けず、本当の自由恋愛謳歌するための仕組みを作りたい。

あらゆるルッキズム的に禁忌とされがちなパラメータ入力させて、好みに合った異性を「何人でも」ストックしておけるような。

身長だけでなく体重スリーサイズ巨乳だとか貧乳だとか、猫っぽい顔とかタヌキ顔とか馬面とか、果てはペニスサイズまで、何でも入力可能にする。

本当の意味自由に好みの相手を選べるサービスを打ち出そう。真に多様な美しさの基準を打ち立てるために力を尽くそうと思う。過保護ポリコレを捨て、恋愛自由さに全振りしたマッチングサービス・・・「男牧場・女牧場(仮」というのを考えています

2022-09-22

anond:20220921225641

恋愛などの私的領域では差別自由って言ってる人らに聞きたいんだけど。

可愛い女子マネがいると気分が上がる」について、どう思う?

2年半付き合った恋人と別れた  anond:20220921145904

さっき電話で「別れて友達に戻ろう」と切り出してきた。相手は泣いていた。私も泣いていた。

なんでこうなったかはわからないけれど、各自に言えるのは、タイミングが悪かったことと私がまだ若すぎたことだと思う。

彼氏とは大学サークル出会った。ちょっとオタク気味のサークルだったけど、彼は顔がかっこよくて、性格も優しくて他のオタクたちよりも何倍も輝いて見えた。

彼は人と仲良くなるのは上手くても、人の私的領域踏み込むのが苦手なのか恋愛したことがなかった。私はその時他の男にひどいモラハラを受けており、とにかく優しさを求めていた。

そこで、私は彼の家の掃除をするという名目に彼の家に遊びに行き、こちから誘ってセックスして付き合った。

最初から恋愛的に好きだったわけではないと思う。ただただ、衝動で動いてしまったのだ。

それから2年間半本当に幸せだった。私が本当に辛い時はいつもそばにいてくれ、彼が辛い時は私もできるだけのことをして支えたつもりだった。お互い寂しかったのだ。互いの親にも紹介し、就職してちょっと余裕が出てきたら結婚ちゃおうか、という勢いだった。

でも、今の私は彼と結婚できる気がしなくなってしまった。今年から私は社会人になったのだが、その仕事が割とあっていたようで、会社の同期や他の会社の同職の人々に、私が頑張っている姿や私が作ったもの承認されるようになっていった。

私はどんどんその承認で満たされていって、彼のことを考える時間が次第に減っていった。

そこで気づいてしまったのだ、私は今までずっと、「恋愛がしたい」のではなくただ「承認がされたい」だけだったことに。

そして更に最悪なことになっている。会社の中で「気になっている人」ができてしまった。かなり年上の人で、仕事姿勢についてはすごく尊敬できて、私のことをすごく褒めてくれる人だ。恋愛とか結婚したいわけではないけど、もっとその人のことを知りたいとずっと考えてしまっている。その状態で、彼氏と付き合い続けるのは私はもう耐えられなかった。

本当に申し訳ないと思う。ただただ薄情な人間だ。だけど、今は、仕事で成果を出すことや「気になっている人」にもっと承認をしてもらいたいということしか考えられなくて、結婚出産といった「女性幸せ」を考えられなくなってしまった。要領のいい人はきっと両立できるんだろうと思う。

こんなところでこんな個人的な話をするのは最悪だと思うけど、我慢できずに書いてしまった。

先ほど同年代の友人何人かにこういった経緯で別れた話をしたら、完全に同じパターンで別れた話を2件聞いてびっくりしてしまった。

こういうことってよくあるんでしょうか。よくあるからといって、私の所業が最悪なことには変わらないと思うけれど。

anond:20220921225641

新婦に惹かれた理由オッパイでした」って言ってる奴いねーだろ。

披露宴とかの馴れ初めの説明でさ。

いまの空気感とかじゃなくて 昔からそうだったの。

公の場では、ルッキズムによる人間の選別はアウトっつー暗黙の了解があったんだよ。

だって当たり前だろ。差別なんだから

ただ、誰も私的領域には踏み込もうとしなかっただけ。オッパイで選びましたって明言してないなら恋人巨乳からって彼氏差別者とは決め付けられないからな。

でも今回、増田婚活で男だけ身長記入がある事実暴露したことで、話が進展した。

建前さえ守られてねー クソみてえな現状をな!!

追記

にしても、毎度のことながら、男性側の被害糾弾で話が進むのは皮肉だな。

フェミニズムやら反差別主義やら何やらがいくら思想をこねくり回しても、被害が明るみに出るまでは結局進まなかったってのと。やっぱり男性が声を上げるまで動かないんだ… ってのと。

別のところでトップになってる「公的領域私的領域を切り分けよう」ってのが今までの通常運転からはてブ増田も十年前から、その分水嶺を越えなかったんだよ。頑として私的領域については口を閉ざしてた。それが昨日、奇跡的にチョットだけ動いた。ボンクラどもが真実を認めた。

理屈だけで言えば、黒人だけパーティに誘わないとか、ロシア人クラスメイトだけハブにする、とかが差別じゃないかどーかを考えれば自ずと答えは出るだろ。私的領域差別フリーじゃねーだろーが。

2022-07-04

anond:20220703120023

公共ってのはアジール避難場所)なのよ。日本人はこれが理解できていないよね。

公共は「みんなのもの」だからお行儀よくしなければいけませんよ、と言う発想ね。基本的にはこの発想は、悪くは無いんだけど、弱者異端排除になりがち。

図書館からホームレス排除しようとしたのが、「公共から私たち安全を考えて」と訴えた女たちだったと言うことが、日本人女性が甘やかされて育った一面を明らかにしているよね。

逆なのよ。

他人様を排除できるのは私的領域だけなのよ。「みんな」とは文字通り「みんな」なのよ。みんなと誰かに分断されるものじゃなくて、文字通りみんなを受け入れなければならない場所、それが公共なのよ。

2022-06-09

anond:20220609201538

そこはほら

結婚相手に誰を選ぶかは私的領域からリベラルさんだって表立ってケチはつけられないわけでね

2022-02-15

anond:20220215102545

障害者自分恋愛対象から遠ざけることは個人自由問題ない

よって

前科者を自分交際対象から遠ざけることもまた個人自由範疇である

私的領域の選り好みに対して、ガタガタ言われる筋合いはない

2022-01-22

anond:20220122145557

私的領域の話とも言いがたいな。少なくともsaebouにとってはそうではなかったろう

2021-09-07

近い将来、既婚者差別が始まるだろう

https://ta-nishi.hatenablog.com/entry/2021/09/05/224050

記事を読んだ。

この記事に書かれているいくつかの点は私(20代男)の実体験と一致しない。

要約すると非モテ私的領域公的領域で辛さがある、といった書かれ方をしている。

私的領域では

・周囲から馬鹿にされる

自分が無価値人間と感じられる

と書かれているが、私の周りの同世代のことを考えると彼女がいる人自体レアなので馬鹿にされることはほとんどない。

会社の先輩などと酒の席で自虐的に「彼女できないんですよね~」みたいな話をすることはあるが、先輩の方も世の中彼女がいるような人ばかりではないことは分かっているのでそれについてしつこくどうこう言ってくることはない。

夜になると寂しさを感じることはあるが、朝起きれば忘れることだ。

記事では公的領域での独身者差別を憂いているが、私の想像では

これから表面化してくるのは公的領域で、既婚者の立場が悪くなることなのではないかと思う。

昨今の未婚率の上昇で社会の中での非婚者の割合が増加してくる。

すると選挙権関係社会の中で子育て支援などの政策は通らなくなり、企業でも既婚者向けの社宅の廃止扶養手当の廃止などが議論に上ってくるだろう。

「なぜ独身者が稼いだリソースを既婚者という特定属性の人たちに分配する必要があるのか」という当然の疑問が湧いてくる。

幸せという資産を手にした上に独身者から財産まで巻き上げていく。

そんなことが今後も許されるのであろうか。

子育てパパが話題になる中、出世の面でも仕事にフルコミットできる独身者に対して既婚者は劣位に置かれ、発言力が弱まっていく。

子供がいないと社会が維持できない。

それを誰もが分かっていても公の場でそれを口にすることはできなくなる。

みんなが自分だけのために働き、楽しみ、死んでいく。

回り始めた歯車はもとに戻らないのではないか

2021-08-25

フェミサイドに関するメモ

EU文書フェミサイド定義を書いていると言っている人がいるので、そのメモを書いておく。

まず話に上げられていたフェミサイド定義が書いてあるとされる文書こちらのこの箇所。

Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.

URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:227E:FULL&from=EN

抜粋したもの

“E. whereas the term feminicide emanates from the definition of violence against women which is laid down in Article 1 of the Convention of Belém do Pará as follows: any act or conduct, based on gender, which causes death or physical, sexual or psychological harm or suffering to women, whether in the public or the private sphere; whereas the punishment and eradication of feminicide is an obligation and must be a priority for any state based on the rule of law,”

↑を翻訳したもの

“E. フェミニサイドという用語は、ベレン・ド・パラ条約第1条に規定されている「女性に対する暴力」の定義に由来するものであるが、その定義は次のとおりである。すなわち、性別に基づき、公的領域である私的領域であるかを問わず女性に死または身体的、性的心理的危害苦痛を与えるあらゆる行為または行動である。”

ベレン・ド・パラ条約第1条を引用していることがわかる。

ベレン・ド・パラ条約はここに載っている。

URL:https://www.wikigender.org/wiki/convention-of-belem-do-para/

↑を翻訳したもの

ベレン・ド・パラのコンベンション

女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約

1994年6月9日採択

所在地 ブラジルベレン・ド・パラ

エントリー 1995年3月5日

条件 第二次批准書の寄託から13日目

パーティ 32 (全リスト)

預託先 米州機構事務局(General Secretariat of Organisation of American States

女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約通称ベレン・ド・パラ条約)[1]は、米州機構OAS)内で締結された国際人権文書であり、米州において女性権利保護擁護するためのメカニズム確立し、公私を問わず女性身体的、性的心理的な完全性に対する暴力と闘うことを求めている。

この条約は、1994年6月9日ブラジルパラー州州都ベレンで開催されたOAS24回総会で採択され、1995年3月5日に発効しました。2012年8月現在OAS加盟国35カ国のうち32カ国が批准していますカナダキューバアメリカ合衆国男女共同参画は未加盟)。90年代半ばにベレン・ド・パラの条約が採択され、広く批准されたことは、女性権利を守るための闘いにおける画期的出来事です。特に、この条約は半球の人権に関する他のどの条約よりも多くの批准を得ており[2]、女性に対する暴力問題を具体的に取り上げた歴史上初めての条約です。[3)条約の遵守を監督する機関は、OAS機関である米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所である

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1 背景

2 実質的規定

2.1 定義保護される権利

2.2 各国の義務

3 米州における保護の仕組み

3.1 ベレン・ド・パラの条約に見られるメカニズム

3.2 条約実施フォローアップするメカニズム(MESECVI

4 参考資料

5 参照

6 外部リンク

7 フィードバック

背景

ベレン・ド・パラ条約は、米州女性委員会(Comisión Interamericana de Mujeres:CIM)によって起草されました。1928年設立されたCIMは、女性人権認識保証するために設立された最初政府機関であり、OAS内の各加盟国代表者を置き、アメリカ大陸における女性権利ジェンダー平等について議論し、政策策定する主要なフォーラムとなっている[4][5]。

条約はその前文で、女性に対する暴力は「女性男性の間の歴史的に不平等な力関係の表れである」と述べ、すべての女性暴力から自由である権利には、あらゆる形態差別から自由である権利も含まれると認識しています。これは、女性に対する暴力問題の深刻さ、女性歴史的に受けてきた差別との関連性、そして暴力を防止し、罰し、撤廃するための包括的戦略採用する必要性について、アメリカ大陸全体で感じられている一様な関心を反映しています[6]。 この条約のもうひとつの注目すべき質は、米州人権システムの他の文書に含まれ規範創造的に組み合わせることで条約の強度を高めることができるという意味で、国連宣言提供する領域を超える広範な戦略執行メカニズム提供していることです[7]。

実際、2011年欧州評議会CoE)で「女性に対する暴力及び家庭内暴力の防止及び対策に関する条約」が採択されるまで[8]、ベレン・ド・パラの条約は、女性に対する暴力問題を具体的に取り上げた世界で唯一の国際条約でした。

しかし、2004年アムネスティ・インターナショナルが指摘したように、この条約女性に対する暴力の根絶に向けた国際的コミットメントであり、アメリカ大陸で広く批准されているにもかかわらず、条約採択から10年経っても、この地域女性に対する暴力行為は根絶されたとは言い難い状況にあります[2]。

実質的規定

定義保護される権利

ベレン・ド・パラ条約の第1章は「定義および適用範囲」と題され、女性に対する暴力を「性別に基づいて、公的領域である私的領域であるかを問わず女性に死または身体的、性的心理的危害苦痛を与える行為または行動」と定義し(第1条)、身体的、性的心理的暴力を含むと理解されています(第2条)。保護される権利」と題された第2章では、「すべての女性は、暴力から自由である権利を有する」(第3条)--あらゆる形態差別から自由であり、女性劣等感または従属感の概念に基づく固定的な行動様式および社会的文化的慣行から解放されて評価され、教育を受ける権利を含む(第6条)--、および「地域的および国際的人権文書に具現化されているすべての人権および自由承認し、享受し、行使し、および保護する権利」(第4条)を定めています締約国は、女性に対する暴力が、女性市民的、政治的経済的社会的および文化的権利自由かつ完全な行使を妨げ、無効にすることを認識する(第5条)。

国家義務

第3章では、この章のタイトルに沿って、「国家義務」を概説し、必要国内法や行政機構の導入に特に重点を置いて、「あらゆる適切な手段により、遅滞なく、このような暴力を防止し、処罰し、根絶するための政策を追求する」ことを締約国義務としています(第7条)。しかし、それだけではありません。続いて、プログラムを含む「漸進的に具体的な措置を講じる」という締約国義務概要定義が述べられています

a. 女性権利についての認識と遵守を促進すること。

b. 教育プログラムを通じて、男女の社会的文化的な行動パターン偏見、男女の劣等感優越感の考え方に基づく慣習や固定観念修正すること。

c. 司法行政に携わるすべての人々、特に警察官やその他の法執行官の教育・訓練を促進する。

d. 暴力を受けた女性に対し、シェルターカウンセリングサービス被害を受けた子どもケア保護を含む適切な特別サービスを、公的機関および民間機関を通じて提供すること。

e. 教育を通じて、女性に対する暴力問題とその救済策に関する認識を促進すること。

f. 暴力を受けた女性が、公的私的社会的生活に完全に参加できるように、効果的な再適応プログラムや訓練プログラムへのアクセス提供すること。

g. あらゆる形態女性に対する暴力の根絶に貢献し、女性尊厳尊重を強化するために、メディアが適切なガイドライン作成することを奨励すること。

h. 女性に対する暴力を防止し、処罰し、根絶するための措置有効性を評価し、必要な変更を策定し、実施するために、女性に対する暴力の原因、結果、頻度に関連する調査および統計その他の関連情報収集を確保すること。

i. アイデア経験の交換、および暴力さらされている女性保護目的としたプログラムの実行のための国際協力を促進すること(第8条)。

これらの措置採用するにあたり、締約国は、特に人種民族的背景、または移民難民避難民としての地位理由とする女性暴力に対する脆弱性、および妊娠中に暴力を受けた女性障害者未成年者、高齢者社会経済的に不利な立場にある女性武力紛争の影響を受けた女性自由を奪われた女性脆弱性特別考慮することが求められている(第9条)。

米州における保護の仕組み

締約国条約に基づく義務を確実に果たすために、特定保護メカニズムが設けられている。すなわち、(1)ベレン・ド・パラの条約自体に見られるメカニズム、(2)2004年に別個の法律によって創設された「条約実施フォローアップするメカニズム」(MESECVI)と呼ばれる追加メカニズムです。

ベレン・ド・パラの条約に見られるメカニズム

ベレン・ド・パラ条約の第4章「米州保護メカニズム」に基づき、各国が条約を採択または批准すると、OASはこの引き受けた義務を、人権の促進と保護に関する2つの活動分野で監督します。1)米州女性委員会(CIM)、2)米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所構成される米州システム

CIMの監督役割は、2年ごとに発行される定期報告書[9]を通じて、「女性に対する暴力を防止及び禁止するために採用された措置、並びに暴力の影響を受けた女性支援するために採用された措置、並びにこれらの措置適用する際に観察されるあらゆる困難、及び女性に対する暴力の要因」(第10条)をCIMに更新する締約国条約上の義務の結果である。このような報告書に基づいて、CIMは、そのマンデート目的に沿って、女性権利ジェンダー平等の分野で政策策定し、締約国勧告を行うことができます[10]。

米州システム監督機能には2つの側面がある。第一に、このような機能は、締約国およびCIMが条約解釈に関して米州裁判所勧告意見を求めることができる限り、米州裁判所能力の下にある(第11条)。第二に、このような機能は、締約国条約第7条で定められた義務違反しているという苦情を受け取り、送信する権限を有する限りにおいて、米州機構能力に該当する。このような苦情は、OASの1つまたは複数の国で法的に認められた個人グループ、または非政府組織が提出することができます。「米州人権委員会は、米州人権条約および米州人権委員会請願書の提出および検討に関する規約および規則によって定められた規範および手続きに従って、かかる主張を検討するものとする」(第12条)。

司法国際法センター(CEJIL)が2006年に発表したポジション・ペーパー[3]によると、条約の発効以来、CIMは条約に基づく締約国報告書を受け取っていたが、限られた資源報告書に関する十分な議論の欠如、報告書独立した検証と詳細な評価不実施などの理由により、条約から生じる国家義務に対するフォローアップの影響は制限されていたという。この論文では、ベレン・ド・パラ条約の採択は、IACHRの機能に属する苦情処理手続きに関しても、最初10年間でIACHRに提出された事例の数が限られていたこと、IACHR事務局長のリソース不足、米州システム機関構成などの理由から、期待されたほどの影響を与えなかったと述べている。以上のことから、CIMとIACHRは、その任務遂行し、ベレン・ド・パラの条約批准した多数のOAS諸国が引き受けた公約の実現に貢献する上で、大きな困難を抱えていました。

このことは、条約発効後5年以内にCIMが調査を行い、条約目的が達成されていないことが明らかになったこから[11]、ベレン・ド・パラ条約フォローアップ・メカニズム設立必要措置を講じることが委任された。

条約実施フォローアップするためのメカニズム(MESECVI

2004年10月26日、OAS事務総長締約国会議招集した際に、ベレン・ド・パラ条約実施フォローアップ機構(MESECVI)の規約承認されました[12]。 MESECVIは、条約目的達成に向けた進捗状況を検証するための、独立したコンセンサスベースシステムです。MESECVIは、条約地域への影響、女性に対する暴力の防止・処罰・根絶における締約国の成果、関連する公共政策実施における既存課題検証するために、条約締約国専門家委員会(CEVI)との間で経験技術協力を交換する場を通じて、体系的かつ継続的評価を行うための方法論を提供しています[13]。”

↑のベレン・ド・パラ条約は”女性に対する暴力”の定義であって、フェミサイド定義ではない。

また、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.”はフェミサイド定義説明しているのではなく、ベレン・ド・パラ条約第1条を引用して”女性に対する暴力”にフェミサイドも含まれるということを書いている。

さらに、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008”の中でもフェミニサイドとされているのは女性殺人事件のみである

2020-10-19

従業員従業以上のもの求めてるの?

社員?は?株主じゃねーし。

従業員従業するだけだ。雇用契約で鎖につながれてるが、私的領域まで踏み込むんじゃねーよ!

 

2020-04-17

anond:20200417130918

ちなみに馬鹿ログという概念存在しない。言ってないやってないと言えばやってないのだ。しか被害者側の頭が弱い人もログを残せない。

どっちかというと新たな被害が増えそうと踏んでる

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