はてなキーワード: 私的領域とは
ジュネーブ - 国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)は、最新のセッションでベナン、カナダ、チリ、キューバ、日本、ラオス人民民主共和国、ニュージーランド、サウジアラビアの8か国について審査を行った後、各国の評価結果を発表しました。
この評価結果には、各国が「女性差別撤廃条約」を実施する際の前向きな側面に加え、委員会が懸念している主な課題や勧告が含まれています。主な問題には次のような点が挙げられます:
委員会は、女性に対する性差別的暴力の高い発生率について依然として懸念を示しました。具体的には、家庭内暴力や性的暴力、女性性器切除(FGM)、児童婚が含まれます。また、サヘル地域の紛争の影響により、難民や国内避難民、移民、亡命申請者の女性に対する性差別的暴力のリスクが高まっていると指摘しました。委員会は、特に乳児を含むFGM撲滅に向けて、医療提供者や文化的・宗教的指導者と協力するなどの具体的な対策をベナンに求めました。また、性差別的暴力の被害を受けた女性に対する十分なシェルターや他の保護および支援サービスを確保するよう促しました。
さらに、政府、国民議会、公務員、外交サービス、軍隊、国際機関、民間セクターにおいて、意思決定ポジションに女性が少数派であることが観察されました。委員会は、ベナンがすべての意思決定機関において男女平等(50:50)の達成を求める法的および立法上の枠組みの見直しを勧告しました。また、公的および民間の領域における女性の指導的地位への参画が少ない根本的な原因を特定し、対策を講じるよう呼びかけました。
委員会は、家庭や社会における男女の役割と責任についてのジェンダーステレオタイプや家父長的態度に取り組む政策が、社会のあらゆるレベルで男性を対象としていないことに懸念を示しました。カナダに対して、女性差別撤廃とジェンダー平等の促進に男性を含めるよう求めました。これらの対策は、伝統的な男性性と女性性の概念に挑戦し、女性や少女に対するあらゆる形の性差別的暴力を減らし、家族や社会におけるジェンダー役割に関する家父長的な固定観念を打破するために、社会規範を変革するものであるべきだと委員会は強調しています。
また、委員会はインディアン法の改正にもかかわらず、カナダにおいて先住民の女性や少女に対する性差別が続いていることに深い懸念を表明しました。男女が自分のインディアンの身分を子供に平等に継承する権利を確保するため、さらなる法改正を行うようカナダに求めました。さらに、以前にその身分を否定されていた先住民女性とその子孫に対し、インディアンの身分を付与し、インディアン法に関連するものを含む先住民女性およびその子孫に対する人権侵害に対する完全な補償へのアクセスを制限する法的障壁を取り除くよう、カナダに求めました。
委員会は、最高裁に設置された「ジェンダー平等および差別撤廃のための技術事務局」の設立を称賛しましたが、依然として母親や妻としての伝統的な役割を強化するジェンダーステレオタイプが根強く存在していることに懸念を示しました。これらのステレオタイプは、女性の社会的地位や自律性、キャリアの見通しを制限しています。また、メディアで女性政治家が「繊細」や「感受性が高い」といった表現で描かれ、外国人排斥的で人種差別的な発言や男尊女卑の理想が目立つことについても懸念を表明しました。委員会は、女性や少女を対象としたヘイトスピーチに対抗する政策をチリに採用するよう促し、政府関係者やメディア関係者に対してジェンダーに配慮した言語や女性の前向きな描写に関する訓練を提供するよう求めました。
さらに、チリにおける広範な性差別的暴力、特に性的暴力や高いフェミサイド(女性殺害)率について深い懸念を示しました。サイバーストーキングやハラスメント、親密な画像の無断共有など、オンライン上の虐待の増加についても指摘しています。委員会は、女性に対するあらゆる形態の性差別的暴力が犯罪であることについての啓発活動を強化し、被害者の保護を改善するようチリに要請しました。また、オンライン虐待に対抗するためのより厳しい措置として、明確かつ十分な罰則の導入や、プラットフォーム提供者が有害なコンテンツの報告や削除を怠った場合の責任を追及するよう求めました。
委員会は、農村部の女性が土地使用権(10%)や農業技術、教育および保健サービス、特に性と生殖に関する保健サービスへのアクセスが限られていること、さらに彼女たちが労働時間の80%を無償労働に費やしていることに懸念を示しました。委員会は、インフラや種子、機械、設備、拡張サービス、研究情報へのアクセスなど、女性農業者への農業支援サービスを強化し、適切な報酬を提供するようキューバに求めました。
また、委員会は、公共および私的領域におけるあらゆる形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法が不足していることについて、以前からの懸念を再表明しました。委員会は、女性の権利擁護団体との協議を経て、すべての形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法を速やかに策定し採択するよう、キューバに要請しました。
委員会は、既存の差別的規定に関するこれまでの勧告の多くが未だに対処されていないことに懸念を示しました。特に、夫婦が同一の姓を使用することを義務付ける民法第750条の改正に向けた措置が取られておらず、事実上、女性が夫の姓を採用することを強いられることが多い現状についてです。委員会は、日本に対し、結婚後も女性が旧姓を保持できるよう、夫婦の姓の選択に関する法改正を行うよう求めました。
さらに、委員会は、母体保護法第14条が規定する制限的な例外のもとで、配偶者の同意が必要とされることにより、合法的な中絶へのアクセスが制限されている点についても懸念を表明しました。委員会は、日本に対して、女性が中絶を求める際の配偶者同意要件を撤廃し、すべてのケースで中絶を合法化するよう法改正を行うことを要請しました。また、安全な中絶サービス、特に中絶薬を含むサービスが、すべての女性や少女に対してアクセス可能で、手頃で、十分に提供されることを確保するよう求めました。
委員会は、法的禁止にもかかわらず、18歳未満で結婚する女性が30.5%に達するなど、同国における児童婚の高い発生率について懸念を示しました。特に、15歳から結婚を認める「特別かつ必要な場合」という不明確な規定を含む家族法に注目しました。委員会は、ラオスに対し、最低結婚年齢18歳の例外をすべて撤廃するよう家族法を改正することを求めました。また、児童婚を支持する社会規範に挑戦するために、伝統的リーダーやメディアを巻き込んだ公共の啓発キャンペーンを実施するよう呼びかけました。さらに、児童婚の犯罪化、加害者の起訴、被害者への十分な支援サービスの確保を強く求めました。
委員会は、非政府組織や女性活動家の活動に対する過度の制限についても懸念を表明しました。また、女性活動家に対する報復事例についても懸念を示しました。委員会は、NGOの登録要件を見直し、女性の権利団体やその他の組織が過度の制限なしに自由に活動できるようにするよう同国に求めました。また、女性人権擁護者やその他の活動家に対する報復についての調査と処罰を行うよう呼びかけました。
委員会は、女性に対する性差別的暴力および特別措置に関する国の四半期ごとの公表報告、特に男性のトラウマやその家族・人間関係に対処する「彼女はあなたのリハビリではない」というプログラムについて言及しました。しかし、過去5年間で家庭内暴力や親密なパートナーによる暴力が60%増加していること、特にマオリや太平洋諸島出身の女性、民族的および宗教的少数派の女性、障害を持つ女性がより高い割合に直面していることに深刻な懸念を示しました。委員会は、ニュージーランドに対し、女性に対する性差別的暴力の根本的な原因や複合的要因に対処する政策を策定するよう求めました。また、被害者支援サービスを適切に提供し、社会的に不利な立場にある女性に対する性差別的暴力からの保護を強化するために法執行を強化するよう呼びかけました。
マオリ女性(Wāhine Māori)に関して、委員会は、ニュージーランドが国連先住民の権利に関する宣言(UNDRIP)への支持を撤回したことや、ワイタンギ条約を実施するための具体的な措置を講じていないことに懸念を示しました。これは、同条約の条項の再解釈と見なされる可能性があります。委員会は、ニュージーランドに対し、UNDRIPへのコミットメントを再確認し、国の政策や立法が宣言の原則および条項と整合するようにし、ジェンダーの視点を統合することを求めました。
委員会は、サウジアラビアが法律および実践において死刑を維持していることや、2020年1月から2024年7月の間に異なる国籍の女性11人が処刑されたことについて、深い懸念を表明しました。委員会は、サウジアラビアに対し、死刑の執行を停止し、死刑囚のすべての女性の処刑を中止し、死刑を懲役刑に減刑することを検討するよう強く求めました。また、サウジアラビアのテロ対策法(2017年)およびサイバー犯罪法(2007年)について、これらが女性人権擁護者に対する脅迫、逮捕、拘留、旅行禁止を科すために使用されていると報告されていることに関して、委員会は、特に男性後見制度の廃止や旅行禁止を求める活動家に対し、嫌がらせや監視、恣意的な逮捕・起訴、委員会との接触や関与に対する報復から解放され、正当な活動を行い権利を行使できるよう保証するようサウジアラビアに求めました。
委員会はまた、すべての移民労働者、特に移民女性家事労働者に対する保護が不十分であることに懸念を示しました。移民労働者は労働法の最大労働時間、残業代、年次休暇、医療休暇に関する規定から明示的に除外されています。さらに、主に女性で構成される移民家事労働者は、法的地位が雇用主に結び付けられている制度の下で管理されており、経済的および身体的虐待、売買春、搾取のリスクにさらされています。委員会は、サウジアラビアに対し、労働法を改正し、すべての移民労働者に対する保護を拡大するよう求めました。また、移民女性労働者が虐待的な雇用契約を報告できる機密かつ独立した苦情処理メカニズムの設立、さらに女性移民労働者の職場や寮に対する定期的な労働検査の実施を求めました。
あと再放送。ほんま職業レベルと経済レベルで話通じねぇなって思う
これについて真面目に言いたいんですけど
現代ってテレワーク(在宅勤務)なんですよ。ワイなんかパジャマのままで仕事してる
テレワークがデフォじゃなかった時代は会議時はカメラONがデフォだった
けど今はある程度の規模感だとデフォでOFFなんだね。負荷がヤベーからだね
(まぁ外資だとそうじゃないとこもある。GAFAMのどれかとか)
それから、清潔感の演出ではなく、臭いや汚れに配慮ができない、マジで衛生上の問題を抱えた人が、
在宅勤務してるとかではなく通勤してくる、当たり前に身の回りいるって、
給与の高い低いをなんらかの指標にする場合、割と深刻な事態だから重く重く受け止めた方がいいぞ
ワイくん、面接時と商談時は全力で盛るものの、在宅だと衛生に含まれること含めてあらゆること放り投げるけど、
ワイくんのオフィスに臭いや汚れに配慮ができない、マジで衛生上の問題を抱えた人は身の回りに1人もいないぞ。それなりのお賃金で働いてるからだ
(仕事は『やり甲斐』や『社会貢献性』や『プライベートを優先しやすい』など、給与の高い低いだけで決まるものではないっちゃないけどね)
ある程度のお賃金のお仕事って基本感情の発露とか疲労感アピールって許されてないと思うので、
ルッキズムが人種差別や障害者差別からくることを知らない闇深増田
合わせられる健康状態ならいいが、そうじゃない場合が問題だと思うんよ
絶対不細工(実在しない。学習でそう思い込んで入るだけ)って何かって考えた時に、
もう文字量についてこれていないと思いますけど、わかりやすい他の増田の投稿も転載しておきますね
「清潔感」という差別の正当化
まあ、ブコメでの指摘のとおり「清潔感」っていうのが、差別の正当化として機能しているのはそうですよね。
身体に対する清掃のし過ぎが、生体的なバリアを破壊して感染しやすい状態になることが珍しくないですが、そういう人は清潔感があると思われやすいでしょう。また、過去の人種差別や疾病(特に皮膚病)差別におて、不潔であるといった理由が付されてきたわけです。
ただ、この清潔感を巡る問題は、まさに今日的な問題であるなと思うわけです。これは、公的な場において差別は許されないが、私的領域において差別は自由であるというルールが、私的領域の事柄について公的に語るときに矛盾として露呈してしまうということです。
例えば、交際相手を人種や性別、容姿、金などで選ぶことは差別ではあるでしょうが自由です。しかし、同じ理由で役所の申請を断ったり、商店で販売拒否をすることは許されません。
anond:20231213133417 anond:20231213133617 anond:20231213133846
「私的領域だからしょうがない」ってのは実際わかるよ、当たり前なんだもの
「ハーフの子を産みたい」のも、特定地域の出身者を殊更避けるのも、全部そいつの勝手
上位互換っぽい奴が現れれば平気で乗り換えてもいいし、理不尽な理由で急に冷めたって仕方ない
都合のいい時だけ「私人間性で相手選んでまあああす!!」とかイキったってひたすら空しいだけだと思わねえのか
そんだけなんだわ、本当にそんだけ
まあ、ブコメでの指摘のとおり「清潔感」っていうのが、差別の正当化として機能しているのはそうですよね。
身体に対する清掃のし過ぎが、生体的なバリアを破壊して感染しやすい状態になることが珍しくないですが、そういう人は清潔感があると思われやすいでしょう。また、過去の人種差別や疾病(特に皮膚病)差別におて、不潔であるといった理由が付されてきたわけです。
ただ、この清潔感を巡る問題は、まさに今日的な問題であるなと思うわけです。これは、公的な場において差別は許されないが、私的領域において差別は自由であるというルールが、私的領域の事柄について公的に語るときに矛盾として露呈してしまうということです。
例えば、交際相手を人種や性別、容姿、金などで選ぶことは差別ではあるでしょうが自由です。しかし、同じ理由で役所の申請を断ったり、商店で販売拒否をすることは許されません。
意図通りに読解されてるブコメもある反面、そうでないものもあるので追記。
自分自身が弱者男性と本気で思っているわけではないです。ただ従来の子供だとか女性っていうわかりやすい弱者像に対して『弱者男性論』では属性としては強者なんだけれども生きづらさを抱える人にも弱者の範囲を広げようとしている従来よりも少し進んだ論理だったはずなのに、今度は収入で区切って自分たちの立場を守ろうとしているのは滑稽だなと思って書きました。それを理屈をこねて遊んでいる、と言われればそういった側面は多分にあるかもしれません。
平均年収+パートナーなしの立場と交換できると提案されて拒否したいと思うのであれば、弱者ではないと言えるのではなかろうか。/そもそも大多数の人生が非人道的である。
現在トップブコメなのでこれに回答しておくと、自分は今の責任と権限のバランスがちょうどいいと思っているのでその立場の人と交換したくはないです。また他のブコメでも似たようなコメントをしている人がいますが、逆にイケイケ経営者や大谷翔平みたいな自分よりも圧倒的な強者と立場を交換したいとも思いません。彼らの努力や重圧は想像しきれないですし、そんなものを背負う人生は勘弁してほしいです。同様に、結婚のための努力も育児も面倒だし仕事もそこまで頑張りたくないから平均年収で独身くらいがちょうどいいという人も世の中には大勢いると思います。結局、属性で判断できず同じ条件でも個人の価値観に依存して生きづらさが変わってしまうのが私的領域に踏み込んで支援を行う難しさなのでしょう。
こうやっていろんな弱者男性・女性が出てくるのは仕方がないと思うんだよね。
そもそも弱者男性論とかKKO(金のないキモいオッサン)論って『属性が強者側であるからと言って弱者でないとは限らない』という、わかりやすくラベリングされた弱者しか救おうとしないラディカル・フェミニズムへのカウンター的な文脈が含まれているよね。そういった理屈を唱えて自分から弱者の定義を曖昧にして弱者男性という枠組みを作っておいて、それが認知され始めたら『年収が高いのは弱者じゃない』とか、『恋人のいるやつは弱者じゃない』とかいって弱者の線引を勝手に始めるの身勝手すぎん?
属性が強者側でも弱者とは限らないんでしょ?年収が高い弱者とか恋人のいる弱者がいてもいいじゃん。
俺も属性で言えば強者側だけど、仕事の内容はしんどいし、大して贅沢ができるわけでもないし、税金は高いし、プライベートな時間は全部家事育児に吸い取られるしで毎日しんどいよ。
だからもう皆それぞれ苦しい思いをしている弱者ってことでいいんじゃないかな、強者など何処にも居ない!人類全てが弱者なんだ!俺もお前も弱者なんだ!ってヒイロ・ユイも言ってただろ。
それが望みだったんじゃないですか。
まず大前提として、小児性愛者がその性的欲望を「実際の」小児に対して実行するということは、現代においては大多数の国で刑法上の犯罪でもあり、社会通念上も許されない行為とされている、ということは踏まえた上で。
小児性愛者向けの非実在表現によるポルノグラフィの供給・流通については、そもそも「小児性愛」という性的欲望のかたちをどうとらえるか、という根本的な立場の違いによって、2つの異なる考え方が生まれてくる気がする。
要は、小児性愛という欲望自体が病理なのか、そうではないのか、ということだ。行為は犯罪でも欲望そのものは病理でないとするのなら、欲望自体に介入する根拠は乏しい。病理であるのなら「当事者のメンタルヘルスのためにも」(パターナリスティックな)介入が可能になる。
そして、そうした心理的傾向---特に、特定の対象に対する選好・執着・嗜癖・依存など---が病理かどうかを決めるのは、究極的には医療専門家集団ではなく社会的なコンセンサスだ。たとえばADHDは昔は「不注意」という傾向だったが、いまは労働現場における時間管理やタスク処理に対する要請水準が厳しくなったことで、立派な「障害」になった。アメリカの福音派や保守派教会は、昔は同性愛行為を宗教上の罪としていたが、90年代以後はゲイ男性の性的傾向を障害とみなして「治療」する修復療法(reparative therapy)を盛んに行っている(あまり効果はない)。我々が今後、それらと同じような手つきで小児性愛と当事者を扱うかどうかということだ(これは、シロクマ先生がお好きな医療化という論点とも深く関わってくる)。
小児性愛の実践が「犯罪」であり「悪」であるということについては、現代社会では一定のコンセンサスが確立したといっていいけど、「現実世界に被害者がいない形で解消される小児性愛という欲望のありかた」自体を病理とみなすべきかどうかについては、どこかに絶対の正解があるわけではない。今のDSMやICDやMSDマニュアルにどう書いてあろうと、それは私達の社会の観念の反映であり、相互作用的に規定されているのだから。これは我々自身が考え、議論し続けなければならない問題だ。「小児性愛を題材とした非実在表現によるポルノグラフィの流通」の是非も、その結論しだいで変わってくる。
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井藤公量(いとうきみかず)
@pacitokun
@otakulawyer
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非親告罪なので、当事者に告訴する意思がなくても立件可能です。夫婦間の適用除外もない。酔っぱらって、2人でラブホ街に向かうカップルを見たら、通報する時代。 twitter.com/otakulawyer/st…
https://twitter.com/pacitokun/status/1665626968006725634?s=20
指摘する人もいるけど。
井藤公量(いとうきみかず)
@pacitokun
@otakulawyer
非親告罪なので、当事者に告訴する意思がなくても立件可能です。夫婦間の適用除外もない。酔っぱらって、2人でラブホ街に向かうカップルを見たら、通報する時代。 twitter.com/otakulawyer/st…
さて、そんなことはないとか寺町東子や伊藤和子は嘘をつくのでブッサイクなおばはんは日本に有害だ、以外はないです。
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
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2023.05.11
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
現在、強制わいせつ罪を不同意わいせつ罪と改め、強制性交等罪を不同意性交等罪と改める等の内容の刑法改正案(以下「本改正案」という。)が、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会での審議を経て、2023(令和5)年3月14日に閣議決定され、国会で審議が開始されたところである。
本改正案は、現行刑法の暴行脅迫要件及び抗拒不能要件が不明確であるとの批判があること等を踏まえ、相手方の同意のない性的行為を処罰すべきことを明確にするため、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、わいせつな行為をした者を6月以上10年以下の拘禁刑に処し(不同意わいせつ罪。本改正案第176条第1項)、性交等をした者を5年以上の有期拘禁刑に処する(不同意性交等罪。本改正案第177条第1項)こととしている。そして、「次に掲げる行為又は事由」として、例えば、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)など、八つの類型を掲げている。
3. もとより、相手方の同意のない性的行為は、相手方の性的自由や性的自己決定権を侵害する行為であって、決して許されず、これが犯罪となることを明確にすること自体に異論はない。
しかしながら、本改正案は、刑罰法規における明確性の原則等に関し、以下に述べるとおり問題がある。
4. 罪刑法定主義(憲法第31条)の要請である明確性の原則とは、立法者は刑罰法規の内容を具体的かつ明確に規定しなければならないという原則である。刑罰法規の内容が不明確であると、人々に対して刑罰の対象となる行為を予め適正に告知する機能を果たせず、人々は自身の行動から生じる結果につき予測できないことになって行動の自由を奪われる。また、不明確な刑罰法規に基づくと、裁判所及び捜査機関が、これを恣意的に適用する結果を招きかねない。したがって、明確性の原則を守ることは極めて重要である。
加えて、処罰されるべき行為が、刑罰法規の不明確性ゆえに処罰されないことがあれば、被害者に対する人権侵害が放置されることになる。
5. これを本改正案について見ると、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会においても指摘した委員がいたように、上述の各類型における表現中に明確性の原則に抵触する疑いのあるものがあり、また、「その他これらに類する行為又は事由」と規定したことは明確性の原則に抵触する疑いがある。
例えば、上述の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)との要件は、非常に広範な場合を含みうるものであり、「憂慮」という主観的要件を取り入れたこととも相まって、構成要件として相当に不明確であるといわざるを得ない。
また、「心身の障害」「があること」(第2号)や「アルコール」「の影響があること」(第3号)との要件については、そもそも心身に障害がある者や飲酒した者の自由な意思や能力は常に否定されるべきとはいえないため、「心身の障害」や「アルコールの影響」がどの程度あれば「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあったと判断すべきか明らかでない。その結果、行為者がいかなる状態を認識していた場合に故意が認められるかも明らかではなく、個々の裁判所ないし捜査機関の判断が恣意的に行われるおそれがある。
まして、各類型について、「これらに類する行為又は事由」をも構成要件とするのでは、構成要件該当性はさらに不明確となる。
このような不明確な構成要件では、たとえ例示列挙であるとしても、人々の行動に関する予測可能性を確保できるとは言いがたく、また、裁判所及び捜査機関により恣意的に適用されるおそれがある。
この恣意的な適用という点に関しては、犯人とされた者にとって処罰されるべきでない行為が処罰されるという危険につながるのみならず、被害者にとっても処罰されるべき行為が処罰されないという事態につながりかねないものであるから、構成要件が不明確であることは被害者保護の観点からも問題がある。
6. 以上のことから、当会は、本改正案について、今後の国会における慎重な審議を通じて、構成要件の十分な明確化がなされることを強く求めるものである。
以上
2023(令和5)年5月10日
私も興味深く読んでいたのだけど、最終的な結論としては元増田に似た考えに落ち着いた。
性選択は、あまねくすべての動物で行われてる本能に基づいた自然な行為だ。
だから、美しさに惹かれる気持ちを制限すべきじゃない。多様な美の価値観を打ち出していくべき。
現状のマッチングサービスの中には男性の身長でフィルタリングできる仕組みもあるらしい。
自由恋愛、知らんの?
公的領域でのルッキズムによる選別は問題だが、私的領域では性選択の一つに過ぎない。
むかしから言うだろう、誰が誰を好きになってもいいんだよ、と。
辞書的な定義にこだわるなら確かに差別なのかも知れないが、それは言うなれば仕方のない差別とでも言うべきものだ。
本来、恋愛はたとえ差別的な基準であろうと個人の自由であるはずだ。
価値観のアップデートなどと称して、長い歴史をかけて獲得した自由恋愛の権利を手放してはいけない。
ポリコレだの何だの、問題の深くに立ち入らず表面の世間体だけ整えてクリーンさをひけらかす。
現実で女は、「ルッキズムで男性を選んだりはしないよ」と言いつつも「清潔感」を男に求める。
まさかバレてないと思ってる? 狡猾な欺瞞で言い逃れしようとしても実態は外見差別そのままだ。
そういう暗黙知の文化みたいなの、そろそろ終わりにしませんか。社会に誠実さを取り戻そうよ。
私には計画がある。
人間の本性から目を背けず、本当の自由恋愛の謳歌するための仕組みを作りたい。
あらゆるルッキズム的に禁忌とされがちなパラメータを入力させて、好みに合った異性を「何人でも」ストックしておけるような。
身長だけでなく体重、スリーサイズ、巨乳だとか貧乳だとか、猫っぽい顔とかタヌキ顔とか馬面とか、果てはペニスのサイズまで、何でも入力可能にする。
本当の意味で自由に好みの相手を選べるサービスを打ち出そう。真に多様な美しさの基準を打ち立てるために力を尽くそうと思う。過保護なポリコレを捨て、恋愛の自由さに全振りしたマッチングサービス・・・「男牧場・女牧場(仮」というのを考えています。
さっき電話で「別れて友達に戻ろう」と切り出してきた。相手は泣いていた。私も泣いていた。
なんでこうなったかはわからないけれど、各自に言えるのは、タイミングが悪かったことと私がまだ若すぎたことだと思う。
彼氏とは大学のサークルで出会った。ちょっとオタク気味のサークルだったけど、彼は顔がかっこよくて、性格も優しくて他のオタクたちよりも何倍も輝いて見えた。
彼は人と仲良くなるのは上手くても、人の私的領域に踏み込むのが苦手なのか恋愛をしたことがなかった。私はその時他の男にひどいモラハラを受けており、とにかく優しさを求めていた。
そこで、私は彼の家の掃除をするという名目に彼の家に遊びに行き、こちらから誘ってセックスして付き合った。
最初から恋愛的に好きだったわけではないと思う。ただただ、衝動で動いてしまったのだ。
それから2年間半本当に幸せだった。私が本当に辛い時はいつもそばにいてくれ、彼が辛い時は私もできるだけのことをして支えたつもりだった。お互い寂しかったのだ。互いの親にも紹介し、就職してちょっと余裕が出てきたら結婚しちゃおうか、という勢いだった。
でも、今の私は彼と結婚できる気がしなくなってしまった。今年から私は社会人になったのだが、その仕事が割とあっていたようで、会社の同期や他の会社の同職の人々に、私が頑張っている姿や私が作ったものを承認されるようになっていった。
私はどんどんその承認で満たされていって、彼のことを考える時間が次第に減っていった。
そこで気づいてしまったのだ、私は今までずっと、「恋愛がしたい」のではなくただ「承認がされたい」だけだったことに。
そして更に最悪なことになっている。会社の中で「気になっている人」ができてしまった。かなり年上の人で、仕事の姿勢についてはすごく尊敬できて、私のことをすごく褒めてくれる人だ。恋愛とか結婚したいわけではないけど、もっとその人のことを知りたいとずっと考えてしまっている。その状態で、彼氏と付き合い続けるのは私はもう耐えられなかった。
本当に申し訳ないと思う。ただただ薄情な人間だ。だけど、今は、仕事で成果を出すことや「気になっている人」にもっと承認をしてもらいたいということしか考えられなくて、結婚や出産といった「女性の幸せ」を考えられなくなってしまった。要領のいい人はきっと両立できるんだろうと思う。
こんなところでこんな個人的な話をするのは最悪だと思うけど、我慢できずに書いてしまった。
先ほど同年代の友人何人かにこういった経緯で別れた話をしたら、完全に同じパターンで別れた話を2件聞いてびっくりしてしまった。
「新婦に惹かれた理由はオッパイでした」って言ってる奴いねーだろ。
公の場では、ルッキズムによる人間の選別はアウトっつー暗黙の了解があったんだよ。
ただ、誰も私的な領域には踏み込もうとしなかっただけ。オッパイで選びましたって明言してないなら恋人が巨乳だからって彼氏が差別者とは決め付けられないからな。
でも今回、増田が婚活で男だけ身長記入がある事実を暴露したことで、話が進展した。
建前さえ守られてねー クソみてえな現状をな!!
追記・
にしても、毎度のことながら、男性側の被害の糾弾で話が進むのは皮肉だな。
フェミニズムやら反差別主義やら何やらがいくら思想をこねくり回しても、被害が明るみに出るまでは結局進まなかったってのと。やっぱり男性が声を上げるまで動かないんだ… ってのと。
別のところでトップになってる「公的領域と私的領域を切り分けよう」ってのが今までの通常運転だから。はてブも増田も十年前から、その分水嶺を越えなかったんだよ。頑として私的領域については口を閉ざしてた。それが昨日、奇跡的にチョットだけ動いた。ボンクラどもが真実を認めた。
理屈だけで言えば、黒人だけパーティに誘わないとか、ロシア人のクラスメイトだけハブにする、とかが差別じゃないかどーかを考えれば自ずと答えは出るだろ。私的領域は差別フリーじゃねーだろーが。
公共ってのはアジール(避難場所)なのよ。日本人はこれが理解できていないよね。
公共は「みんなのもの」だからお行儀よくしなければいけませんよ、と言う発想ね。基本的にはこの発想は、悪くは無いんだけど、弱者や異端の排除になりがち。
図書館からホームレスを排除しようとしたのが、「公共だから私たちの安全を考えて」と訴えた女たちだったと言うことが、日本人女性が甘やかされて育った一面を明らかにしているよね。
逆なのよ。
他人様を排除できるのは私的領域だけなのよ。「みんな」とは文字通り「みんな」なのよ。みんなと誰かに分断されるものじゃなくて、文字通りみんなを受け入れなければならない場所、それが公共なのよ。
私的領域の話とも言いがたいな。少なくともsaebouにとってはそうではなかったろう
https://ta-nishi.hatenablog.com/entry/2021/09/05/224050
記事を読んだ。
この記事に書かれているいくつかの点は私(20代男)の実体験と一致しない。
要約すると非モテは私的領域と公的領域で辛さがある、といった書かれ方をしている。
私的領域では
と書かれているが、私の周りの同世代のことを考えると彼女がいる人自体がレアなので馬鹿にされることはほとんどない。
会社の先輩などと酒の席で自虐的に「彼女できないんですよね~」みたいな話をすることはあるが、先輩の方も世の中彼女がいるような人ばかりではないことは分かっているのでそれについてしつこくどうこう言ってくることはない。
夜になると寂しさを感じることはあるが、朝起きれば忘れることだ。
これから表面化してくるのは公的領域で、既婚者の立場が悪くなることなのではないかと思う。
昨今の未婚率の上昇で社会の中での非婚者の割合が増加してくる。
すると選挙権の関係で社会の中で子育て支援などの政策は通らなくなり、企業でも既婚者向けの社宅の廃止や扶養手当の廃止などが議論に上ってくるだろう。
「なぜ独身者が稼いだリソースを既婚者という特定の属性の人たちに分配する必要があるのか」という当然の疑問が湧いてくる。
幸せという資産を手にした上に独身者から財産まで巻き上げていく。
そんなことが今後も許されるのであろうか。
子育てパパが話題になる中、出世の面でも仕事にフルコミットできる独身者に対して既婚者は劣位に置かれ、発言力が弱まっていく。
それを誰もが分かっていても公の場でそれを口にすることはできなくなる。
みんなが自分だけのために働き、楽しみ、死んでいく。
EUの文書がフェミサイドの定義を書いていると言っている人がいるので、そのメモを書いておく。
まず話に上げられていたフェミサイドの定義が書いてあるとされる文書はこちらのこの箇所。
Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.
URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:227E:FULL&from=EN
“E. whereas the term feminicide emanates from the definition of violence against women which is laid down in Article 1 of the Convention of Belém do Pará as follows: any act or conduct, based on gender, which causes death or physical, sexual or psychological harm or suffering to women, whether in the public or the private sphere; whereas the punishment and eradication of feminicide is an obligation and must be a priority for any state based on the rule of law,”
“E. フェミニサイドという用語は、ベレン・ド・パラ条約第1条に規定されている「女性に対する暴力」の定義に由来するものであるが、その定義は次のとおりである。すなわち、性別に基づき、公的領域であるか私的領域であるかを問わず、女性に死または身体的、性的、心理的な危害や苦痛を与えるあらゆる行為または行動である。”
URL:https://www.wikigender.org/wiki/convention-of-belem-do-para/
預託先 米州機構事務局(General Secretariat of Organisation of American States
女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約(通称:ベレン・ド・パラ条約)[1]は、米州機構(OAS)内で締結された国際人権文書であり、米州において女性の権利を保護・擁護するためのメカニズムを確立し、公私を問わず、女性の身体的、性的、心理的な完全性に対する暴力と闘うことを求めている。
この条約は、1994年6月9日にブラジル・パラー州の州都ベレンで開催されたOAS第24回総会で採択され、1995年3月5日に発効しました。2012年8月現在、OAS加盟国35カ国のうち32カ国が批准しています(カナダ、キューバ、アメリカ合衆国の男女共同参画は未加盟)。90年代半ばにベレン・ド・パラの条約が採択され、広く批准されたことは、女性の権利を守るための闘いにおける画期的な出来事です。特に、この条約は半球の人権に関する他のどの条約よりも多くの批准を得ており[2]、女性に対する暴力の問題を具体的に取り上げた歴史上初めての条約です。[3)条約の遵守を監督する機関は、OASの機関である米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所である。
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1 背景
2.2 各国の義務
3 米州における保護の仕組み
3.2 条約の実施をフォローアップするメカニズム(MESECVI
4 参考資料
5 参照
6 外部リンク
7 フィードバック
背景
ベレン・ド・パラ条約は、米州女性委員会(Comisión Interamericana de Mujeres:CIM)によって起草されました。1928年に設立されたCIMは、女性の人権認識を保証するために設立された最初の政府間機関であり、OAS内の各加盟国に代表者を置き、アメリカ大陸における女性の権利とジェンダー平等について議論し、政策を策定する主要なフォーラムとなっている[4][5]。
条約はその前文で、女性に対する暴力は「女性と男性の間の歴史的に不平等な力関係の表れである」と述べ、すべての女性が暴力から自由である権利には、あらゆる形態の差別から自由である権利も含まれると認識しています。これは、女性に対する暴力の問題の深刻さ、女性が歴史的に受けてきた差別との関連性、そして暴力を防止し、罰し、撤廃するための包括的な戦略を採用する必要性について、アメリカ大陸全体で感じられている一様な関心を反映しています[6]。 この条約のもうひとつの注目すべき質は、米州人権システムの他の文書に含まれる規範と創造的に組み合わせることで条約の強度を高めることができるという意味で、国連宣言が提供する領域を超える広範な戦略と執行メカニズムを提供していることです[7]。
実際、2011年に欧州評議会(CoE)で「女性に対する暴力及び家庭内暴力の防止及び対策に関する条約」が採択されるまで[8]、ベレン・ド・パラの条約は、女性に対する暴力の問題を具体的に取り上げた世界で唯一の国際条約でした。
しかし、2004年にアムネスティ・インターナショナルが指摘したように、この条約は女性に対する暴力の根絶に向けた国際的なコミットメントであり、アメリカ大陸で広く批准されているにもかかわらず、条約採択から10年経っても、この地域の女性に対する暴力行為は根絶されたとは言い難い状況にあります[2]。
ベレン・ド・パラ条約の第1章は「定義および適用範囲」と題され、女性に対する暴力を「性別に基づいて、公的領域であるか私的領域であるかを問わず、女性に死または身体的、性的、心理的な危害や苦痛を与える行為または行動」と定義し(第1条)、身体的、性的、心理的な暴力を含むと理解されています(第2条)。保護される権利」と題された第2章では、「すべての女性は、暴力から自由である権利を有する」(第3条)--あらゆる形態の差別から自由であり、女性が劣等感または従属感の概念に基づく固定的な行動様式および社会的・文化的慣行から解放されて評価され、教育を受ける権利を含む(第6条)--、および「地域的および国際的な人権文書に具現化されているすべての人権および自由を承認し、享受し、行使し、および保護する権利」(第4条)を定めています。締約国は、女性に対する暴力が、女性の市民的、政治的、経済的、社会的および文化的権利の自由かつ完全な行使を妨げ、無効にすることを認識する(第5条)。
第3章では、この章のタイトルに沿って、「国家の義務」を概説し、必要な国内法や行政機構の導入に特に重点を置いて、「あらゆる適切な手段により、遅滞なく、このような暴力を防止し、処罰し、根絶するための政策を追求する」ことを締約国の義務としています(第7条)。しかし、それだけではありません。続いて、プログラムを含む「漸進的に具体的な措置を講じる」という締約国の義務の概要と定義が述べられています。
b. 教育プログラムを通じて、男女の社会的・文化的な行動パターンや偏見、男女の劣等感や優越感の考え方に基づく慣習や固定観念を修正すること。
c. 司法行政に携わるすべての人々、特に警察官やその他の法執行官の教育・訓練を促進する。
d. 暴力を受けた女性に対し、シェルター、カウンセリングサービス、被害を受けた子どものケアと保護を含む適切な特別サービスを、公的機関および民間機関を通じて提供すること。
e. 教育を通じて、女性に対する暴力の問題とその救済策に関する認識を促進すること。
f. 暴力を受けた女性が、公的、私的、社会的な生活に完全に参加できるように、効果的な再適応プログラムや訓練プログラムへのアクセスを提供すること。
g. あらゆる形態の女性に対する暴力の根絶に貢献し、女性の尊厳の尊重を強化するために、メディアが適切なガイドラインを作成することを奨励すること。
h. 女性に対する暴力を防止し、処罰し、根絶するための措置の有効性を評価し、必要な変更を策定し、実施するために、女性に対する暴力の原因、結果、頻度に関連する調査および統計その他の関連情報の収集を確保すること。
i. アイデアや経験の交換、および暴力にさらされている女性の保護を目的としたプログラムの実行のための国際協力を促進すること(第8条)。
これらの措置を採用するにあたり、締約国は、特に人種や民族的背景、または移民、難民、避難民としての地位を理由とする女性の暴力に対する脆弱性、および妊娠中に暴力を受けた女性、障害者、未成年者、高齢者、社会経済的に不利な立場にある女性、武力紛争の影響を受けた女性、自由を奪われた女性の脆弱性を特別に考慮することが求められている(第9条)。
米州における保護の仕組み
締約国が条約に基づく義務を確実に果たすために、特定の保護メカニズムが設けられている。すなわち、(1)ベレン・ド・パラの条約自体に見られるメカニズム、(2)2004年に別個の法律によって創設された「条約の実施をフォローアップするメカニズム」(MESECVI)と呼ばれる追加メカニズムです。
ベレン・ド・パラ条約の第4章「米州保護メカニズム」に基づき、各国が条約を採択または批准すると、OASはこの引き受けた義務を、人権の促進と保護に関する2つの活動分野で監督します。1)米州女性委員会(CIM)、2)米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所で構成される米州システム。
CIMの監督的役割は、2年ごとに発行される定期報告書[9]を通じて、「女性に対する暴力を防止及び禁止するために採用された措置、並びに暴力の影響を受けた女性を支援するために採用された措置、並びにこれらの措置を適用する際に観察されるあらゆる困難、及び女性に対する暴力の要因」(第10条)をCIMに更新する締約国の条約上の義務の結果である。このような報告書に基づいて、CIMは、そのマンデートと目的に沿って、女性の権利とジェンダー平等の分野で政策を策定し、締約国に勧告を行うことができます[10]。
米州システムの監督機能には2つの側面がある。第一に、このような機能は、締約国およびCIMが条約の解釈に関して米州裁判所に勧告的意見を求めることができる限り、米州裁判所の能力の下にある(第11条)。第二に、このような機能は、締約国が条約第7条で定められた義務に違反しているという苦情を受け取り、送信する権限を有する限りにおいて、米州機構の能力に該当する。このような苦情は、OASの1つまたは複数の国で法的に認められた個人、グループ、または非政府組織が提出することができます。「米州人権委員会は、米州人権条約および米州人権委員会の請願書の提出および検討に関する規約および規則によって定められた規範および手続きに従って、かかる主張を検討するものとする」(第12条)。
司法国際法センター(CEJIL)が2006年に発表したポジション・ペーパー[3]によると、条約の発効以来、CIMは条約に基づく締約国の報告書を受け取っていたが、限られた資源、報告書に関する十分な議論の欠如、報告書の独立した検証と詳細な評価の不実施などの理由により、条約から生じる国家の義務に対するフォローアップの影響は制限されていたという。この論文では、ベレン・ド・パラ条約の採択は、IACHRの機能に属する苦情処理手続きに関しても、最初の10年間でIACHRに提出された事例の数が限られていたこと、IACHR事務局長のリソース不足、米州システム機関の構成などの理由から、期待されたほどの影響を与えなかったと述べている。以上のことから、CIMとIACHRは、その任務を遂行し、ベレン・ド・パラの条約を批准した多数のOAS諸国が引き受けた公約の実現に貢献する上で、大きな困難を抱えていました。
このことは、条約発効後5年以内にCIMが調査を行い、条約の目的が達成されていないことが明らかになったことから[11]、ベレン・ド・パラ条約のフォローアップ・メカニズムの設立に必要な措置を講じることが委任された。
条約の実施をフォローアップするためのメカニズム(MESECVI
2004年10月26日、OAS事務総長が締約国会議を招集した際に、ベレン・ド・パラ条約実施フォローアップ機構(MESECVI)の規約が承認されました[12]。 MESECVIは、条約の目的達成に向けた進捗状況を検証するための、独立したコンセンサスベースのシステムです。MESECVIは、条約の地域への影響、女性に対する暴力の防止・処罰・根絶における締約国の成果、関連する公共政策の実施における既存の課題を検証するために、条約の締約国と専門家委員会(CEVI)との間で経験や技術協力を交換する場を通じて、体系的かつ継続的な評価を行うための方法論を提供しています[13]。”
↑のベレン・ド・パラ条約は”女性に対する暴力”の定義であって、フェミサイドの定義ではない。
また、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.”はフェミサイドの定義を説明しているのではなく、ベレン・ド・パラ条約第1条を引用して”女性に対する暴力”にフェミサイドも含まれるということを書いている。
さらに、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008”の中でもフェミニサイドとされているのは女性の殺人事件のみである