はてなキーワード: 立法機関とは
https://x.com/himasoraakane/status/1849835037799375183
松下玲子(-)
Tomy
@Tomo29
武蔵野市民ですが、松下玲子を推薦するのは有権者を馬鹿にする行為だと思います。挙げれば際限がありませんが、市長在任中に衆院選出馬を意識してか朝も夜も市外にビラ配りに行っていたことが分かっており、その頃に開催された市議会で「毎日」居眠りをしていました。信じられますか?政治家以前に社会人失格でしょう。
尚、彼女の実力は、先日の公開討論会で白日の元に晒されました。象徴的なシーンを添付します。この人が立法機関の議員になりたい?笑わせないでください。
1️⃣最低賃金1500円と物価目標0%超をどう整合させるのか聞かれ、見当違いのことを答えたり、しどろもどろのシーン。
(動画の1と2)
2️⃣マイナカードはプラスチックで出来ていて、デシダルではない、と発言したシーン。(動画3)
公開討論会(全編)
https://youtube.com/live/b8vdzVoHuC0?si=opIJxUeTIsf9sJAJ
#東京18区
https://x.com/himasoraakane/status/1849721417589457270
暇空茜
@himasoraakane
22時間
「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族の意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法者意思についての一般的理解。そもそもこの憲法が誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛を実践する当事者にとっても全く現実的なものではなかった。
このことから、立法者意思説に立った場合も法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚を積極的に禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈が一般的である。2021年の札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟の判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208 の増田が書いている「憲法は同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。
ただし、同じ増田が追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻が保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体は法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権・プライバシー権は憲法上では想定されていなかった未規定の権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法で規定され保護されることになった。そこは、増田も引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである。
「日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型に限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要・要求が具体的人権として個別化されることを認めている」
なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田が引用している高橋和之氏の「立憲主義と日本国憲法」 の
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377
それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会の裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法が規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外のシビルユニオンやPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護を保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟の基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。
一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟の当事者を支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法的解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会の裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法で規定される「何か」(たとえばシビルユニオンやPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法的解決の形が激変しているわけではないと思う。
とはいえ(これまで保守派が「同性婚を禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法は違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度が提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案を提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない。法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。
小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサスと理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」
岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web
与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調をリードしてきた安倍派はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。
そりゃ「未成年にそんなことさせちゃダメだろ」と「常識」では思うけど、「常識」で何でもかんでも規制するととんでもないことになると人類は学んできたから、「人権」とか「憲法」とかいう概念が発達してきたわけで。
「規制するな」と言っているわけではなく、「デュープロセスを守れ」と言ってるだけなんだよな。
セクシーな身体表現というのはぶっちゃけ「かっこいい」わけで、子供だって憧れるのはわかる。それを「大人になってからにしような」と止めるのは大人の役割だと俺は思うが、「ロリコンのために子供が我慢するのはおかしくね?」という考え方も(賛同しないまでも、そう主張する人がいること自体は)わからなくもない。そもそも全ての団体が未成年を参加させていたわけでもない。こっちについては(ある種のセックスワーカーに近い)職業差別の問題もある。
雑なレッテルと雑な手続きで適当に市民を封殺していいと立法機関が考えているとすれば、これほど恐ろしいことはないよ。
まあでも、共産党内部でも批判する人はちゃんといるから、そこまで徹底的に失望することもないと思う。
https://twitter.com/yabe_arata/status/1667379421777649665
学術会議任命拒否騒動の時だって、俺は今回と同じくらい「おいおい」と思ったよ。共産党は確かにクソだけど、共産党以外もよく考えたらクソだということは定期的に思い出しておこう。
立法するのは立法機関だし、そこにもたくさん女性議員がいて、日々様々な社会問題に取り組みながら必要な法整備のため活動しています。風俗営業には多様なものがあり、少女を対象とするものもあれば少年を対象とするものもあります。その全てを不正な業務と断じて取り締まれば社会はよくなるのか? もしそれらを一斉に網羅的に取り締まる法律を作ったとすれば、その影響は不正とまでは言えない多様な業務にまで及びかねません。また、ひとつ穴を塞いでも、悪質な人は次なる法律の隙間を探して移動し、不正とまでは言えない業務に関わっていた人は塞がれた穴のせいで面倒になった業務に、社会の不公平を嘆くことになる、というのも容易に想像できる状況です。決して「明らかに不正」であり「さっさと立法すればいい」で片付くような簡単な問題ではありません。ましてや、そこから「さっさと立法すればいいのに立法しないのはなぜか? →女性への蔑視があるからだ」というのは、ほとんど陰謀論者(「俺たち社会弱者を救うのは簡単だ、金を配ればよい。なのにそれをしないのは社会が俺たち弱者を搾取し差別しているからだ!」「日本を脅かす連中を片付けるのは簡単だ、さっさと○●すればよい。なのにそれをしないのは、支配層が実は敵と結託しているからだ!」みたいな。)の理路で、ずいぶん危うい理屈です。イジメ問題にしてもね。誰かが怠慢だとか何もしてないだとか、外から気楽に批判して分かった気になるのは簡単ですが、それらの解決は決して「簡単」じゃないから、なかなか解決しないのです。
社会も、そして司法も立法も学校も、望めばなんでも「簡単」に解決してくれる魔法の守護者ではありません。平たく言えば「司法は『パパ』じゃない」のです。あなたに、おそらく伝わるような言い方を選んで言うならば、そういうことを無意識に望んでしまう自分の中の隠れたパターナリズムに、あなた自身自覚的であるべきではないでしょうか。人と人がもっと連帯するためには、仲間内だけで通じる言葉ではなく、対立する相手にも届くような理路に基づき、議論することが必要だと思います。
伊是名夏子氏のブログ・Twitterから話題になったJR東日本の車椅子乗車拒否問題。結局なんだかんだ言って有耶無耶になって終わった感があるので今更ながら考えたことを投稿。
事の顛末は以下の通り
改正バリアフリー法が施行された2021年4月1日。伊是名は来宮神社観光のため、宿泊施設や飲食店は予約した上で、友人・介助者・子供ら5名で電動車椅子で出発。JRは事前連絡せずに小田原駅で来宮駅下車をJRの係員に伝えた。しかし来宮駅は無人駅で階段しかないため、係員はバリアフリー化されている熱海駅下車を推奨した。伊是名は車椅子で乗車可能なタクシーは1ヶ月前からの予約が必須と主張し、バリアフリー法にのっとり対応するよう求めたが、利用者数3000人以下の来宮駅は同法対象ではないと説明を受ける。伊是名は次に障害者差別解消法を根拠に合理的配慮を求め、駅員3・4名を集めて電動車椅子を運ぶよう要求。急に人員を確保できないとするJR側と交渉中に、伊是名は新聞社数社に取材を要請。駅係員と1時間ほど交渉の末、熱海駅に向かった。小田原駅から連絡を受けていた熱海駅では特別の計らいで、駅長を含む係員4名が一行を急遽出迎え、来宮駅まで同行。階段降下時には、100キログラム超の電動車椅子を4名で手持ち運搬した。熱海駅長の教示で、復路は伊是名が事前連絡をおこない同様の措置がとられた。
〜引用ここまで〜
伊是名氏は宿泊施設・飲食店を予約している。なのになぜ移動手段についての事前連絡ができなかったのか。
伊是名氏の主張するとおり障害者にも自由に移動する権利は認められるべきである。ただ、バリアフリー対応のタクシーという代替の手段もあるわけで、伊是名氏は利用の1ヶ月以上前から予約が必要であるためこれを利用できないと自身から主張している。結局のところ、自身の不手際からくる旅行の行程の綻びをJR側に押し付けているだけにすぎない。問題提起のためにあえて準備をせずJRを利用しようとしたのであれば尚更たちが悪い。
交通事業者に駅バリアフリー化を求めるという気持ちもわかるがJR側が説明したように来宮駅はバリアフリー法の対象外である。JRは法に従って業務を行っているため責任の所在はここにはない。バリアフリーについて訴えかけるなら立法機関に対して行うべきだろう。
伊是名氏が主張した合理的配慮について。そもそも合理的配慮とは何か、内閣府作成のガイドブックより引用する。
〜以下引用〜
合理的配慮は、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意志が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に努めること)が求められるものです。重すぎる負担があるときでも、障害のある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るように努めることが大切です。
〜引用ここまで〜
合理的配慮というものは、義務ではないが、可能な限り対応しようという努力目標ということである。
今回の対応について、社民党が出した声明文に対しJ-CASTニュースの取材でJR東日本横浜支社は次のようにコメントしている
〜以下引用〜
当社では、お客さまのご要望を承りつつ、代替手段であるタクシーの手配や、可能な範囲での駅係員の手配による来宮駅での介助対応を行っており、『合理的配慮の提供』を行ったものと考えております。
〜引用ここまで〜
事業者側がどれだけ合理的配慮を行ったと主張しても、受け取る側が合理的配慮と感じていなければそれは合理的配慮ではないという考え方もできる。
この点は両者の言い分が理解できることであり今回の問題で一番難しいポイントだと思う。
今回熱海駅から係員4人が駆けつけて、100kgを超える電動車いすを運んだことは、合理的配慮の枠を超えた特別な計らいであったとされる。合理的配慮の枠を超えるということは、つまり負担がかなり重かったということである。
このような特別な計らいを目撃した身体障害者が同じ対応を主張し、これを認められなかった際に「伊是名氏は対応してもらえるのに私は対応してもらえないのは差別ではないか」という考えを持つことは容易に想像できる。かなり重い負担をかけて対応した上に、一度対応した手前これが当たり前になってしまうというのは事業者にとってはかなりしんどい。特別な計らいを当たり前にしようとする運動は、かえって他の身体障害者に対する合理的配慮の幅を狭めてしまう可能性がある。
そもそも、バリアフリー化を求めるのは良いが財源はどこにあるのか。国からの補助もあるだろうが、交通事業者の出費も馬鹿にならない。
交通事業者の出費は主に運賃収入によって賄われる。バリアフリー設備は健常者(高齢者等を除く)にとっては必要のない設備である。必要のない設備を設置するために、運賃が上がるというのは健常者差別ではないだろうか。
基本的に身体障害者は、介助者1人を含めて運賃が半額となるケースが多い。受益者負担の原則に則るならば、ある程度運賃を上げてこれをバリアフリー化の財源とすればよいのではないかと考える。
○主張ばかりでは賛同は得られない
他の障害者から伊是名氏に対して否定的な意見が多く寄せられたという記事を見たが、主張ばかりする存在、丁重に扱わないと何を言われるかわからない存在になってしまうと受けられる合理的配慮の幅も更に狭まってしまう。
伊是名氏の言動には一方的な主張と問題提起を混同している節が見られ、この考えを改めない限りは社会から総スカンを喰らい続けることになるだろう。
公務員というても一般生活で関わるのはほぼ行政機関の職員だろう。
それ以外の行動はできないし法の枠内でしか行動できない。
組織が嫌がるのはこれ。
書面に残すというのも手法の一つだが、どの法に引っかかるか
過去事例があるかを調べてそこを突く。
勘違いしてはいけないのが、これは行政機関への嫌がらせのように思えるが
ちゃう、
行政は法で縛られて動きたくても動けない、動けるようにしてあげるには申し立て者の知恵が必要。
これを近所の交番に
空き地の中に焦げ跡でも見つける
「子供が火遊びしていて危ない、焦げ跡があった、彼らの仕業じゃないか」
このように申告をすると警官はまず
「子供がその焦げ跡になる火遊びをしているのを直接見ましたか」
このように問われる。
彼らもそれが無理矢理作った言いがかりであることは百も承知なのだ。
そこでうまくウソを付く、ついてあげる、なぁに向こうも分かってる、建前。
「歩いてて子どもたちの火遊びをみた(ウソでもいい)、その後別の用事で通りがかり心配になって
確認したら焦げ跡があった」
こういう申告が記録に残ると警察はちょっと動かないと不味い案件になる。
重要なのは放火未遂というタイトル、理由付けでおおっぴらにリソース配分ができる。
大義を作ってやるんだよ。
四六時中タクシーの客待ちで渋滞が起きてる交差点があるとする。
現場警官も忸怩たる思いがあるが、勝手に取り締まりなんてできんのだわ。
ノルマ達成できるじゃないか、とかそういう単純な組織ではない。
良かれと思って積極的に独断で行動して、成果を出せば評価される
重要なのはガバナンス。まして30万人組織が勝手バラバラに動いては統率などできない。
それでも無駄。
ようは放置してたら行政訴訟でも起こされて大事になる、そういう方向に持っていく
あるいは動ける大義を設定してやる。
署長、こんなんきました、署長のキャリアに傷を付けないためにも対処がよろしいかと、
そういうのを作ってやる
女が男に物陰に連れ込まれ体に触れるとする
この時点で
わいせつ罪
いろいろ引っかかるが解釈次第
警察はどう扱うか
上下大きいわけ、強要罪くらいではリソース割けない、本気出せない。
彼らにとっては微罪だから。
警察は被害調書作成においてやんわりと誘導してくれるが明確には言えない
言えねの
確か「ぶち込んでやる」てな事を言われました、怖くてはっきりセリフまで覚えてないけど
触られる以上の事をされるとはっきり感じました。強姦です、未遂です。
そういえばこの擦り傷そんときのかも、PTSDだ、殺されるかと思った、ガクブル、今すぐ犯人捕まえて射殺しろ
なぁにウソでもいいんだよ、バレやしない。
犯人捕まって「そんな事は言うてない」とかね、誰も信じないしどーでも良いことなんだわw
「ちょっと体触られたけど、必死で抵抗したからそんなには触られてません、怖かったけど、
相手もショボそうで、騒いで逃げれた、うひゃひゃ」
これ、最悪
警察だけの話ではない。
公務員、行政職員も意地悪したくて仕事してるわけじゃない、まぁそういう人もいるけど
穴を開けてやる
彼らは懇切丁寧に穴を教えてくれない。
少しでもなにかオプションを付けてあげる、
窃盗単体よりも
なぁにウソでもいい
知恵を絞って
読んでもくれねぇよ。ウチらにリスクなし、ちーん。
法も立法機関を通過してるかどうかで決まるやん
(1) 文科省は「いかなる理由でも出席日数が足らないと卒業させない」きまりなど作っていない。
多くの高校に2/3以上、または1/2以上の出席が必要、などのきまりがありますが、これは単なる「内規」です。そして、その「内規」の最低限である「1/2」の根拠としては、昭和28年文部省初中局長通知による「一般的にいって、第三学年の総授業時数の半分以上も欠席した児童生徒については、特別の事情のない限り、卒業の認定は与えられないのが普通であろう。」が挙げられますが、ここでも、「一般論」であり「卒業認定の話」であり、かつ「特別の事情」には配慮することが述べられているので、文部省の時代から、「特別な事情」への配慮は可能だったわけであり、つまり「いかなる理由があってもアウト」なきまりなど、一度も作られたことがないのです。
その後さらに平成に入ると不登校問題への理解と対応が進むことになり、「登校拒否問題への対応(平成4年)」通知や、平成5年の神戸地裁で、修了認定などは学校長による「高度に技術的な教育的判断」であり「単純な学業成績の評価や出席日数の多少だけでなく」総合的判断によるべきもの、との判例が示されました。
以来、出席日数は根本的には「目安」に過ぎず、単純にそれだけで決まるものではない、というのが一般的見解です。
(2) 「先生に休暇がないことも、卒業が学力とほとんど関係ないことも、こういうバカな制度にしたのは文科省」
まず、先生にも有給はあります。取得できるかどうかというのは別問題ですし、事実多くの人が年休を消化しきれていないのは事実ですが、それは勤務管理の問題であって制度の問題とはまた別では。それに「全く有給をとったことのない先生」もまずいないのではないかと思います。次に、「卒業が学力とほとんど関係ない」というのも事実誤認で、それはおそらく「学校の指導に乗る限り、学校は卒業/進級できるように指導する」ことを誤解しているのだと思います。つまり、どうしても卒業/進級したいという意志の下に学校の適切な指導に基づいて真摯に取り組んだとしたら、人より時間がかかっても、(入学できている以上は)その学校で習うレベルの課程の修了認定を得ることは不可能ではない、と考えられますが、学校の指導に同意しなかったりそもそも学校の指導を受けなかったりする場合、その課程の修了認定を行うことが不可能になります。そうすると、見た目は「学校の言うことを聞いていれば成績が悪くても進級」「同じ成績でも学校の言うことを聞かなければ進級できない」という状況になりますが、それは、「卒業が学力とほとんど関係ない」と言うのとは違います。(もし、本気で卒業が学力とほとんど関係なければ、先生方がなんのために補習を課して必死に指導しているのか、という話になります。)
それから、「こういうバカな制度」については二点とも事実誤認だというご説明をしましたが、当たり前ですが文科省はただの行政機関であって制度(きまり)を作るのは立法機関=国会の仕事です。つまり「こういうバカな制度にした」のは国民の代表である議員の皆様ですよ。
(3) 「SMAPがむりやり解散になったのも文科省が著作権の乱用を放任してるからです。」
すみません、意味不明です。SMAPを解散に追い込んだのはジャニーズ事務所では?
(4) 「どこで仕事してるのか目に見えない」
全国どこにでも義務教育の学校があり、国民の就学率がほぼ100%であるのは、誰が仕事をしているからですか?
「大学の事務は標準化されてなくてボロボロで日本一の天才学者を雑用ですり減らすことしかしてない」→確かにある程度そうですが、それも政治の問題では?
「コンピュータでビッグデータつかえ AIに本気で恐怖してんじゃねえ」→確かにある程度そうですが、それは全省庁の問題では?
「理系採用しろバカ そして新人を「文科省なりの教育」してスポイルすんなよバカ」→確かにある程度そうですが、それは全省庁の問題では?
「最近の文科省バカなことしかしないから来年もバカに低い予算しかつかねえよ」→確かにある程度そうですが、今に始まったことではないのでは?