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暴露系YouTuberが訴えられない理由…弁護士の見解は?「本来ならばプラットフォーム側が監督すべき」
2022-05-07ORICON NEWS
https://www.oricon.co.jp/special/58977/
どの口で言っているんだこのクソカスが。
https://news.line.me/detail/oa-shujoprime/83c08cc07441
「所属事務所社長によるパワハラや過酷な労働環境が原因として、遺族が同社代表らに約9200万円の損害賠償を求めて提訴しました。大本さんは、昨年ごろからイベントで10時間以上、拘束されるなどの過酷な労働や、所属事務所側からパワハラを複数回受け、精神的に追い詰められて自殺に至ったと原告側は主張しています。
《私共の知る真実は、ご遺族の述べられる内容とは異なるものです。(中略)あの記者会見の日以降、私をはじめ、家族やスタッフ、関係者への誹謗中傷が止むことはなく、身の危険を感じながら、日々を過ごしております。弊社の業務にも重大な影響が出ている状況です。悪質な誹謗中傷や脅迫に対しては、順次法的措置を執らせていただきます》
「愛媛農業アイドル自殺訴訟」遺族側弁護士に賠償命令 負けると沈黙する「タレント弁護士」と丸乗りした「ワイドショー」の責任
「愛媛農業アイドル自殺訴訟」で新展開である。4年半前、遺族と代理人弁護士が大々的に行ったあの記者会見に虚偽の内容があったと裁判所が認定したのだ。だが、あの時、テレビカメラの前で饒舌だった「タレント弁護士」と彼らに丸乗りした「ワイドショー」は、この結果に“沈黙”している。
2018年10月、愛媛の農業アイドル「愛の葉Girls」のメンバーとして活動していた少女(当時16)が自殺した原因は「事務所のパワハラや過重労働」として、遺族は弁護士を伴い記者会見を開き、所属事務所「Hプロジェクト」と佐々木貴浩社長を提訴した。遺族側は1審、2審と敗訴。上告しなかったため、今年1月に敗訴が確定している。
今回判決が出たのは、佐々木社長と会社が、逆に、遺族や弁護士らを「記者会見やウェブサイトで虚偽の内容を広められて名誉を毀損された」と提訴していた訴訟である。2月28日、東京地裁は名誉毀損の成立を認め、遺族と代理人弁護士5人らに計約560万円の支払いを命じた。またしても遺族側が敗訴したばかりか、攻守が逆転する結果となったのである。
提訴の記者会見に同席した弁護士の発言が名誉毀損と認定されたことも異例なことだ。佐々木社長の代理人弁護士を務める渥美陽子氏は、今回の判決についてこう語る。
「依頼者の利益のために行動するのが代理人の務めであり、弁護士が提訴会見に依頼者とともに登壇し、発言すること自体が問題というわけではありません。しかし、あの記者会見に出席した弁護士たちは、事実無根の内容を、あたかも根拠があるかのような断定的な口調で述べ続けた。それを会見に出席したマスコミは信じ込んでしまい、一方的な報道をしてしまったため、佐々木社長に甚大な報道被害が生じてしまったのです」
また使うなんてありえない。
https://news.yahoo.co.jp/articles/04c9012c354b3009d05ba22c0dab0e57ec02a593
Webarchive
裁判が流行っていることですし、せっかくなので、訴状送達に関する一般的事項について、お話しします。
提訴された場合のフローは、概ね次のとおりです。例外はいくらでもあります。
係属部と事件番号が決まる。
被告から見れば、自分の知らないところで、訴状を受け取る前に、第1回期日が決められることになる(伏線)。
併せて、係属部、事件番号、第1回期日などが通知される。
第1回期日は裁判所と原告の都合で決められたものだから、被告に出廷義務はない(伏線回収)。
ただし、被告は、第1回期日までに答弁書を提出しなければならない。
答弁書は、「請求されたことに反対します、詳しいことは後ほど述べます」くらいの内容で十分。
被告が答弁書すら出さないでいると、まあ、原告の請求が認容されるだろう。
【※】 送達について補足
しかし、裁判所からの郵便物については、配達員が、宛名人に対して、受け取りの署名を求めます。
これで、きちんと訴状が被告に届いているか、裁判所も確認できるようになっているのです。
被告が不在にしている場合は、配達員は、不在票をポストに入れます。郵便局は訴状を1週間ほど保管しますから、その間に被告は受領できます。
ここに、「訴状が送達されてない状態で勝手に裁判が進んでしまう、そういう事態があってはならない。」という法の意識を読み取ることができます。
被告の居住確認など、諸条件をクリアした上で、書留郵便に付する送達、という手段が取られます。
付郵便送達がされると、被告が実際には訴状を受け取っていなくても、受け取ったものとみなすことができます(民訴107)。
ここに、「訴状を受け取り拒否してしまえば裁判から逃げられる、そういう事態があってはならない。」という法の意識を読み取ることができます。
裁判ウォッチャーによってコラボによる情報開示請求訴訟は観測されてるな
相手がNTTドコモだったから投稿されたサイト相手はクリアしてプロバイダ相手に開示請求してる段階かな
4月21日 今日
10:15 第一回 発信者情報開示請求事件
原告 一般社団法人Colabo
被告 株式会社NTTドコモ
令和5年ワ
630号法廷 26部
10:00-12:00 審理 贈賄
青木拡憲、青木實久、上田雄久
AOKI会長
4年刑わ
104号法廷16部 傍聴券有9:30〆
五輪汚職。「森喜朗に200万円」の供述。— 地裁でひっそり/開示請求 (@chisaidehissori) April 21, 2023
大学のハラスメントを看過しない会というツイッターアカウントは、bioにもあるように「早稲田大学文学学術院元教授の文芸批評家からハラスメント被害に遭った原告A /深沢レナとその支援者からなる団体」であり、無記名ツイートは深沢氏本人によるものであるという。
先週末にこのアカウント(無記名なので以下深沢氏のものとみなして進める)が「ブラック団体」という言葉を用い、それに対して差別的な用語だという指摘がなされるという一件があり、そこから支援者を巻き込みつつ揉め事的なやりとりが5日間にわたって続いている。
いろいろと対応、お待ちください。
健康や生活や家庭を壊してまでやらなきゃいけない活動なんか、絶対ブラック団体になるから。
これは自分も常に気を付けなきゃいけないなって思う。
https://twitter.com/dontoverlookha1/status/1657404178275377157
常識的に考えれば「勉強不足で使ってしまいました。ご指摘ありがとうございます。以後気を付けます」で終わる話なのだが、深沢氏本人が「なぜこんな大変な思いをしている私に配慮せずそんな指摘をするのですか。それが本当に正義なのですか」というようなことを長々と言い続け、支援者たちも「大変なあなたはわるくないよ」「これいじょう深沢さんを傷つけるのは控えていただけないですか」と群がり、とはいえ指摘した方もそう反撃されて収まるものでもなく、今に至っているようだ。
でもこういうのは、やはり「勉強」しなくては知りえないわけで、毎日、裁判やその他もろもろの加害によって、その「勉強」の機会も時間も奪われているわたしからすると、それを奪っている側の方に、あらゆる加害行為をまず止めるよう尽力して頂きたく思います。
https://twitter.com/dontoverlookha1/status/1658009876482891776
わたしが大変な日常についてどれだけ発信しても、励ましの声をくれるわけでもない。活動支援してくれるわけでもない。普段交流があるわけでもない人が、突然、リプで「それは差別です」とだけ指摘し、その問題について詳細に説明する手間もかけないの、ほんとにそれは「人権意識の高い」行為なのか?
https://twitter.com/dontoverlookha1/status/1658417437589786627
支援者の一例
横から失礼します。深沢さんがおっしゃられているとおり、mamegomaさんがおっしゃっている内容に対する応答はすでに深沢さんの過去のツイート(https://twitter.com/dontoverlookha…)によってなされていると思いますので、どうか深沢さんをこれ以上攻撃するのをやめていただけませんか……?
https://twitter.com/hydropunk_2019/status/1658520258309931009
「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」のか、なぜか深沢氏は「トランス差別反対」にまで疑問を呈する事態に。
今回執拗に叩いてきている人たち、トランス差別反対を掲げている人が多いような気がするんだが、これはなぜだろう?
https://twitter.com/dontoverlookha1/status/1658481316260884482
また、彼らは「トランス」という括りでトランスの人たちの考えを単一化しているため、それ自体がトランス差別になってしまっているわけだけど、その点はわかっているのかな……。
https://twitter.com/hydropunk_2019/status/1658988608190300161
下記のTweetは、「傷ついた」「恐怖を感じる」などヴァルネラビリティを全開にしたコミュニケーション手法が持つ限界を象徴しているように思う。
ちょっと頭回らなくなってるんですけど、わたしのツイートご覧になってるのなら、わたしが今日どういう一日を過ごしたかもご存知ですよね? あなたのRTやリプはこちらの痛みや疲弊に対して全く配慮がなく、正義感が先立っていて、恐怖を感じます。このようなやり方で、差別がなくなると思うのですか?
https://twitter.com/dontoverlookha1/status/1658511719982043137
深沢氏は被害者として感情が揺れ動くことがあり、それをTweetで綴っていくので支援者たちは見過ごすことができず逐一なぐさめの反応をしなければならない。
著作権問題については、まず民亊と刑事それから権利侵害と犯罪という言葉についてちゃんと理解した方がいい。
民亊は私人同士のもめごとのこと。民亊に警察や国は登場しない。民事裁判で負けた被告は原告に賠償金を払うことが多い。
刑事は国家(検察官)が私人を訴えること。刑事事件で被告人が負けたら犯罪者になるし、罰金は国に払う。
まず、著作権法や民法に抵触していたらその時点で権利侵害となる。
権利者が黙認していてもグレーではない。権利侵害、不法行為だ。
第一の選択肢として、権利者はこれに対して民事訴訟を起こして削除させたり賠償金を払わせることができる。
第二の選択肢として、著作権の場合権利者は私人間で契約を結んで「許諾」することができる。許諾すればホワイトだ。
この許諾の方法のひとつに、いちいち両者捺印の契約書を交わさなくても、事前に権利者が明示したライセンス条項に従えば許諾したものとみなす、というやり方がある。
ソフトウェアのオープンソースライセンスが有名だが、二次創作のガイドラインもこれにあたる。
いずれにしても契約書やライセンス条項の内容から逸脱すれば、契約違反となり、権利侵害となる。
あくまでも民亊だから逸脱しても犯罪者ではないし、この行為を犯罪と呼ぶのは正確ではないよ。
次に親告罪について。
第三の選択肢として、権利者はあいつの悪質な行為を刑事事件として公訴してくださいと警察署へ告訴状を提出することができる。
どんなに悪質な行為でもこの告訴状がなければ検察が動けないのが「親告罪」。
でも刑事は99%が有罪になると言われているように、よっぽど悪質で検察側に明確な勝算がないと公訴されない。
「訴える」という言葉が民亊なのか刑事なのかあいまいに使われることが多いので、みんなもっと意識しようぜ。
ついでに二次創作についても触れておくと、二次創作と著作権法の二次的著作物は微妙に違う言葉だから注意が必要。
設定やアイデアをパクっただけの二次創作は、二次的著作物にあたらないことが多く、権利侵害とは言えない。
キャラを使ってオリジナルな構図で描く場合も、わりとケースバイケースだったりする。
そういう意味では、著作権侵害にあたるかどうか微妙なものをグレーと言えなくもない。
とはいえ、著作権法に抵触していなくても、商売の邪魔になってるような場合は民法の方で民事訴訟できたりもする。
飽きたのでこれでおしまい。
ちなみに公式の中の人は大抵「頼むから二次創作について問い合わせないでくれ、商売の邪魔にならない範囲で勝手に小規模にやってくれ」って思ってるよ。
の元増田です。
東京都若年被害女性等支援事業(前回のColaboを除いた、若草プロジェクト、BOND、ぱっぷすの事業が対象)に対する監査結果が出ました。(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/5jumin/5jumin2.pdf)
4月から久々に仕事に復帰してみたら妙に忙しい部署に放り込まれてしまい完全に乗り遅れましたが、今までの経緯もあり最後まで付き合うつもりです。
1.本監査結果が全面的に正しいとした場合、以下のことを導くことができる。
(1)事業者の実施状況報告書は重要なものであるにも関わらず、誤記や記載方法の不統一など不備が非常に多い。これを漫然と見過ごしていた事業実施部局の責任は重く、これを監査委員に指摘させただけでも、本監査請求の意義は高い。
(2)同実施状況報告書の内容を信じた者(ここでは請求人)が、本事業の会計に不備があると判断することは自然である。
2.本監査請求結果は、監査委員が直接会計を確認したものではなく、監査対象局の言い分を監査委員が全面的に受け入れて成立したものである。なお、監査委員が直接会計を確認しなかった理由は不明である。
これまでも書いてきましたが、本論に入る前に私のスタンスを書いておきます。
〇住民監査請求や不服審査請求、情報公開請求などについて、それを乱発するなどして行政のリソースを過度に費やすような状況ではない限り、どのような者でも実施することができる。
これは当然でしょう。これをとがめるとなると、左派系市民団体やオンブズマンの活動はかなり制約されてしまいます。
〇住民監査請求や不服審査請求(また住民訴訟や国賠訴訟、行政事件訴訟等)については、請求人(原告)側が100個論点を立てたとして、そのうち1件でも認められたら請求人側の大勝利。
行政相手の不服審査や訴訟について、このように評価・報道されることが一般的です。行政側が専門性を持ち、また巨大なリソースを抱えている以上、これも当然でしょう。
(監査結果26ページ)
(2)意見
本件各契約に基づいて都に提出することとされている実施状況報告書は、概算払の精算の基礎であり、また事業の履行状況を明らかにするための書類であることの重要性に鑑み、監査対象局は受託者に対して、数値や文章に誤記がないよう正確に記載させるとともに、相談人数等の集計方法を統一させるよう、契約時及び履行期間中において指導を徹底することを求める。
事業者の実施状況報告書に不備が非常に多かったことが伺えます。これを指摘させただけでも本監査請求には重要な意味があったと思います。
また、仮にこれが単なる不備であったとしても、その情報が公表されていない以上、この点において、公表資料を信じて会計に不正があると判断した請求人には何ら落ち度はないと考えます。
ちなみに、本監査結果において実施状況報告書に不備があったと結論づけられているのは以下のとおりです。
はっきりいって事業実施部局は何のチェックをしてるのか、というレベルですね。
※ちなみに、本当に単なる誤記であったのかどうかは本監査結果からは読み取れません。
前回のColaboの監査請求では、監査委員が自ら関係人(Colabo)の調査を行い、帳簿、領収書等を確認していました。(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf 14~18ページ)
今回の監査請求結果では、関係人調査は実施していないため、監査結果の各項目に「監査対象局の説明により確認した」などという文言が繰り返されます。
少なくとも、本監査請求結果を読む限りにおいて、監査対象局の説明が正しいとする合理的な根拠は認められませんが、監査委員には領収書等が提示されたということなのでしょうか。
例えば以下のとおりです。
同支援のうち相談については相談窓口の拡充により当初の計画額を上回ったということを監査対象局の説明により確認した。
(監査結果22ページ)
監査対象局において再調査を実施したところ、本件事業に要した経費は2,601万円であり、その内訳は、第1四半期が453万円、第2四半期が543万円、第3四半期が706万円、第4四半期が899万円で、領収書も全て確認したとの事であった。こうした説明により、第4四半期のみが殊更に過大な支出であることはなく、また経費全体で本件委託の上限額を超えているということが確認でき、当該説明に特段不合理な点も見当たらない
家財道具代や引っ越し代、不用品の撤去や医療機関に対する支払を年度末にまとめて行っており、支出の根拠となる領収書も全て確認したということを監査対象局の説明により確認した。
今回、監査委員がなぜ関係人調査を実施しなかったかは不明ですが、少なくとも監査委員がこの説明をもってよしとした理由は訴訟で明らかになっていくでしょう。
2と似ていますが、「監査対象局の説明により確認した」としている点以外の部分でも監査委員が判断をした基準が全く示されていませんので、本監査結果が妥当であるか否か、外部から確認をする術がありません。
例えば、請求人に「LINE相談の人件費が過大である」と指摘された部分について、このように記しています。
(監査結果21ページ)
請求人は、(略)東京都最低賃金である時間額1,072円を考慮しても高額である旨主張する。このことについて、オンラインアウトリーチは自殺企図等の対応など慎重かつ精神的な負担も大きい業務であることを監査対象局の説明により確認した。様々な困難を抱えた若年女性を支援するという業務の性質からすれば、こうした説明に特段不合理な点は見当たらず、また、このような業務内容を考慮することなく、最低賃金との比較において当該金額の当否を論ずることは適当とはいえない
通常、役所で人件費を積算する場合、役所内部で持っている単価表や一般社会における求人の標準的な数字(例えばハローワークや求人広告)を参照します。しかし、本監査結果では、「業務の性質」というのみであって、本件で計上された金額が妥当であるかという点には一切触れていませんので、説得力の欠ける文章になっています。
(ちなみに、個人的には請求人の主張はこの点では妥当ではなく、有資格者(公認心理士や臨床心理士、社会福祉士などとまでは言わなくとも、民間のカウンセラー資格など)による実施であれば、十分に見合う金額だとは思いますが、本資料からそれを読み取ることはできません。)
4.その他多数の疑義
夜間見回りについては、事業計画では、秋葉原界隈を月1回、御茶ノ水界隈を年4回、神保町界隈を年4回、赤羽界隈を月1回行うこととしていた。
御茶ノ水、神保町については、コロナ禍で対面でのアウトリーチが難しい中、有効な手段は無いかと検討したところ、中学校、高校、専門学校等が多い地域特性を踏まえ、11校、9図書館に対してアプローチを行い、生徒に団体の活動を紹介するリーフレットを配付してもらう方法に変えたものである。
赤羽については、地元消防団等の協力を得てアウトリーチを実施する予定であったが、協力が得られず、また、客引き行為などの検挙が続出し、治安が悪化したことから、実施を断念したものである。
結果として、アウトリーチは秋葉原での13回となったが、その人件費は、事業計画で300万円のところ、実績に基づき、支出額は877,100円となっている。
一方、利用者の要望を踏まえ、当初計画以上にまちなか保健室の開催日及び開催時間を拡充したことから、まちなか保健室の人件費は予算額400万円に対し、実績額は653万円となっている。
当初計画との若干のずれではなく、根本的にやり方を変えているわけですが、このようなやり方をするのであれば当然担当部局(今回の監査対象局)の事前の承認が必要でしょう。
本文章では事前の承認があったようには読み取れませんので、おそらく事後承諾なのでしょうが、このような事後承諾を認めていればなんでもありになってしまいます。
バラ色の計画書を提出して事業者に選定され、「〇〇の協力を得て事業を実施するつもりだったが協力を得られなかったので代わりに××をした。事後承諾してね」なんてのが認められたら委託事業は全く成り立ちません。
かかった経費がオーバーしていればOKというものではありません。これを認めると事前の計画が無意味となり、いくらでも経費の横流し(例えば事業者に関係性の深い者の雇用等に切り替えるなど)が可能になります。
※この部分に限らず、事業者の言い分を事業実施部局がそのまま鵜呑みにしている部分が多いんですよね。事業実施部局は何のために存在するのかってくらいに。
(監査結果14ページ)
再委託については、委託契約書第3条において、「委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。」と定められている。本事業における主要な業務とは、アウトリーチ支援・居場所の提供に関する支援・自立支援であり、報告書の作成・会計業務は主要な業務の範囲外である。
(監査結果22ページ)
再委託について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託する場合には、あらかじめ委託者の承諾を得ることになっているところ、法人Aが法人Xに再委託している業務は、事業の報告書作成及びこれに係る会計業務であり、これらの業務は委託事業を履行するための補完的な業務であって、本件事業の全部又は主要な部分ではなく、都の承諾を得る必要はない
第 1 条 委託者及び受託者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別途添付仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(令和3年度仕様書)
受託者は、受託者が行う業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託し、請け負わせることは出来ない。
第2 受託者は、個人情報の適正な安全管理が図られていることを都が確認し、都の許諾を得た場合に限り、再委託を行うことができる。再委託を受けた者が更に再委託を行う場合も同様とする。
監査対象局と監査委員は、報告書の作成は「主要な部分ではないから事前の承諾は不要」としています。
・契約書の「委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。」というのは、仕様書の12を打ち消すために行われたもの
と読み取ることができます。
※ここで持ってきた仕様書は令和3年度のもので、令和4年度は変わっている可能性があります。ないと思いますが。
いずれにしてもこういった点は、訴訟になれば根拠資料も含めて裁判所から提示を求められるものなので、裁判の結果を見ないと何とも言えない、という結論にしかなりません。
監査委員がこのように判断した根拠資料も添付してくれるのが一番わかりやすいのですがね。(おそらく監査対象局はそこまで資料を作りこんで説明しているはずなのですが)
○こいつも中立面してるが初手から既におかしいからな。普通はHP上の数字があってなかったら「誤記かな?」って思うもんなんだよ。自分で自分の不正の証拠をネットにアップする奴なんかいないって普通わかるだろ…
監査ってのは事業者ではなく、事業実施部局に対して行うものなんですよ。
で、事業実施部局が、そんな誤記だらけのものを通している時点で大問題なんですよね。
また、請求人の立場としては、事業実施部局が、そんな誤記だらけのものを通してるとは思わないでしょう。
本件投稿15は、原告の容姿についての意見ないし感想を、「カブトガニの裏側」との表現をもって記述したものである(甲4の3の2)。かかる表現は、原告の容姿を揶揄するものであり、節足動物の腹部に例えた表現により原告が不快感を抱くことはありうるものの、基本的には原告の容姿に対する表層的な意見ないし感想を単発的に述べるものに留まる上、「カブトガニの裏側」のようであるとの表現が具体的に意味するところは必ずしも明らかではなく、かかる表現が容姿に対する侮辱的な表現として定着しているとも考えられないことらすると、本件投稿15が原告に対する社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認めることはできない。
・エロアニメ内で某政治家が名誉棄損、名誉感情が侵害されたとして裁判を起こした
ショートカットの女性主人公が3名の男性と性行為を行う姿を描いたアダルト作品ですが、主人公は見ず知らずの男性のもとを訪れ、「あなたの心を仕分けに来ました」「今からあなたの魂を仕分けします」と告げた後で性行為を行い、行為終了後男に対し、「はっきりしなさい。献金させるわよ」と言い、「あなたは二番じゃダメなんですか」と問われると、「二番じゃダメなんです」と答えながら男を蹴り飛ばし流血させる、といったようなものでした。
頭おかしいんか。
名誉棄損に関しては
「荒唐無稽なものであり、その内容がフィクションであることは明らかであり、一般の視聴者が視聴したとしても現実の出来事であると認識することは考えにくい。また、本件摘示事実を摘示し、原告の社会的評価を低下させるものであるとは認められない。」
として棄却。
原告と容易に同定することができる主人公が侮辱的な扱いを受けている場面を内容とするものであるから、これが販売され、視聴されることによって、原告はその自尊心を傷つけられ、精神的苦痛を受けることが明らかであり、したがって本件DVDの販売は原告の名誉感情を侵害するものであり、不法行為を構成すると認められる。
として訴えを認め22万円の支払いを命じた。
なので、今回の件でもコラボさん側が「はーっ、私傷ついたわー。この作品のせいで私めっちゃ傷ついたわー!」として訴えれば名誉感情侵害に関しては勝ち目あると思う。
b.hatena.ne.jp/entry/www.shusenjo.jp/
2019/04/18 慰安婦の渦中に飛び込みドキュメンタリー映画「主戦場」を撮った日系米国人デザキ監督「意味のある議論に移っていくといいなと思っている」
b.hatena.ne.jp/entry/s/hochi.news/articles/20190416-OHT1T50111.html
2019/04/25 言論バトル『主戦場』を生んだミキ・デザキ監督の問題意識
b.hatena.ne.jp/entry/s/www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/04/post-12047.php
2019/04/27 慰安婦問題検証映画『主戦場』で極右論客たちが衝撃のトンデモ発言! 櫻井よしこ、杉田水脈、テキサス親父、加瀬英明… - 本と雑誌のニュースサイト/リテラ
b.hatena.ne.jp/entry/s/lite-ra.com/2019/04/post-4682.html
togetter.com/li/1344188
2019/05/05 映画『主戦場』は日本の「慰安婦タブー」に新しい風穴を開けるかもしれない(篠田博之) - 個人 - Yahoo!ニュース
b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/byline/shinodahiroyuki/20190504-00124778
2019/05/05 最も応援上映してはいけない映画~『主戦場』 - Commentarius Saevus
b.hatena.ne.jp/entry/s/saebou.hatenablog.com/entry/2019/05/05/134502
2019/05/20 映画『主戦場』が炙り出す「保守派」の虚妄と理論破綻(古谷経衡) - 個人 - Yahoo!ニュース
b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/byline/furuyatsunehira/20190520-00125557
2019/05/30 「だまされた」と保守派が抗議 慰安婦映画「主戦場」 | 共同通信
b.hatena.ne.jp/entry/s/this.kiji.is/506755779450520673
2019/05/31 東京新聞:慰安婦問題に迫るドキュメンタリー 映画「主戦場」めぐりバトル:社会(TOKYO Web)
b.hatena.ne.jp/entry/s/www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201905/CK2019053102000136.html
2019/05/31 慰安婦論争の映画「上映中止を」 出演者の藤岡信勝氏ら:朝日新聞デジタル
b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASM5Z4KFSM5ZUTIL01G.html
2019/05/31 池田幸代(駒ヶ根市議会議員) on Twitter: "言うに事欠いて「騙された」とは。出演承諾書にサインしたはず。他者の検証に耐えうる主張をしているのであればその反論は筋違い。なぜ「騙された」などという情けない反論しかできないのか?→「だまされた」と保守派が抗議 慰安婦映画「主戦場」
b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/sachiiketomato/status/1134038040966340609
2019/06/03 慰安婦テーマの映画「主戦場」が場外乱闘に…櫻井よしこ氏らの抗議に監督が猛反論 - 弁護士ドットコムニュース
b.hatena.ne.jp/entry/s/www.bengo4.com/c_23/n_9715/
2019/06/04 『主戦場』を見た後に - 過ぎ去ろうとしない過去
b.hatena.ne.jp/entry/s/hokusyu.hatenablog.com/entry/2019/06/03/233439
2019/06/06 ミキ・デザキ監督作品「主戦場」とその周辺の諸問題について
togetter.com/li/1363630
2019/06/09 慰安婦映画『主戦場』リアルバトル 「騙された」vs.「合意を果たした」
b.hatena.ne.jp/entry/s/www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/06/vs-23.php
2019/06/18 『慰安婦映画、異例のヒット ドキュメンタリー「主戦場」、全国44館に広がる』と朝日新聞/『所謂「従軍慰安婦」報道について2014年にこれを誤報と認め、取り消しと謝罪をしたのではなかったか?』とネットユーザのツッコミ
togetter.com/li/1367450
2019/06/20 慰安婦映画の上映中止を=「出演は無許諾」と提訴-東京地裁:時事ドットコム
b.hatena.ne.jp/entry/s/www.jiji.com/jc/article?k=2019061900970&g=soc
2019/06/21 「表現の自由戦士の皆様、出番ですよ!当然戦いますよね?ネトウヨが上映中止を求めてますよ!それともいつも通り、美少女アニメ以外には何も言わない感じかしら?」
togetter.com/li/1368417
2019/06/25 日本の右派が、「言葉を誤用・流用」することの恐ろしさ(倉橋 耕平) @gendai_biz
b.hatena.ne.jp/entry/s/gendai.media/articles/-/65421
2019/07/03 (終わりと始まり)映画「主戦場」 慰安婦語る口調、言葉より雄弁 池澤夏樹:朝日新聞デジタル
b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/DA3S14079659.html
2019/08/08 今さら聞けない「慰安婦」問題の基本を研究者に聞く――なぜ何度も「謝罪」しているのに火種となるのか
b.hatena.ne.jp/entry/s/www.cyzowoman.com/2019/08/post_244183_1.html
2019/08/08 【特集】ドイツの若者は慰安婦問題を扱った映画「主戦場」をどう見たか 「歴史を知る」。それは「問い続ける」ということ | 47NEWS
b.hatena.ne.jp/entry/s/nordot.app/531391888323708001
2019/08/18 「ドイツやフランス軍による戦場での管理売春、従軍慰安婦、性奴隷」というTogetterの事実誤認 - 法華狼の日記
b.hatena.ne.jp/entry/s/hokke-ookami.hatenablog.com/entry/20190817/1565967600
2019/08/30 千田 有紀 on Twitter: "新自由主義下で、「数字」こそがエビデンスであるというこの風潮が蔓延したのは、なぜなのだろう。 映画「主戦場」では、被害者や慰安婦の年齢、「報酬」などの「数字」が争点にされ、主張を切り崩す根拠となる過程が描かれている しかしそこ
b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/chitaponta/status/1166884729376800769
2019/10/24 慰安婦問題扱った映画、川崎市共催の映画祭で上映中止に:朝日新聞デジタル
b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASMBS3RSXMBSUTIL010.html
2019/10/26 慰安婦映画「主戦場」、上映中止 共催の川崎市が「懸念」 | 社会 | カナロコ by 神奈川新聞
b.hatena.ne.jp/entry/s/www.kanaloco.jp/news/social/entry-204413.html
2019/10/28 若松プロ、2作品引き上げ 慰安婦映画の上映中止に抗議 | 社会 | カナロコ by 神奈川新聞
b.hatena.ne.jp/entry/s/www.kanaloco.jp/news/social/entry-204866.html
2019/10/28 川崎の映画祭に「強く抗議」 配給会社が上映取りやめ:朝日新聞デジタル
b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASMBX4SB4MBXUTIL01P.html
2019/10/29 米グレンデール元市長「日本総領事、少女像撤去を圧迫してきた」
b.hatena.ne.jp/entry/s/japanese.joins.com/JArticle/259005?sectcode=A10&servcode=A00
2019/10/29 是枝裕和と井浦新が急遽登壇、上映中止騒動に意見「作り手に対する敬意を欠いている」
b.hatena.ne.jp/entry/s/natalie.mu/eiga/news/353379
2019/10/30 【しんゆり映画祭】是枝監督「取り下げは映画祭の死」 | 社会 | カナロコ by 神奈川新聞
b.hatena.ne.jp/entry/s/www.kanaloco.jp/news/social/entry-205256.html
2019/10/30 白石和彌が「主戦場」上映中止に映画人として抗議、緊急会見レポ
b.hatena.ne.jp/entry/s/natalie.mu/eiga/news/353298
2019/10/31 上映求める声相次ぐ 慰安婦映画中止問題で集会 | 社会 | カナロコ by 神奈川新聞
b.hatena.ne.jp/entry/s/www.kanaloco.jp/news/social/entry-205489.html
2019/11/02 慰安婦映画、一転上映へ 中止に反対相次ぎ、川崎 | 共同通信
b.hatena.ne.jp/entry/s/this.kiji.is/563275832044192865
2019/11/02 「主戦場」の上映決定 「しんゆり映画祭」最終日に | 社会 | カナロコ by 神奈川新聞
b.hatena.ne.jp/entry/s/www.kanaloco.jp/news/social/entry-206193.html
2019/11/08 映画「主戦場」の話題にも「表現の自由」が登場?/NHKおはよう日本などの報道について『肖像権の侵害と名誉毀損の問題なのに表現の自由の侵害だと嘘をつくNHKは日本人と日本が大嫌いな放送局なんだな』と視聴者の感想
togetter.com/li/1427662
2022/01/26 慰安婦テーマの映画「主戦場」、右派論客に「歴史修正主義者」のレッテルを貼ったのか? - 弁護士ドットコムニュース
b.hatena.ne.jp/entry/s/www.bengo4.com/c_18/n_14051/
2022/01/27 ケント・ギルバートさんら敗訴 慰安婦映画「主戦場」訴訟―東京地裁:時事ドットコム
b.hatena.ne.jp/entry/s/www.jiji.com/jc/article?k=2022012700993&g=soc
2022/01/27 慰安婦映画公開は「適法」 出演のギルバート氏ら敗訴 | 共同通信
b.hatena.ne.jp/entry/s/nordot.app/859352647497334784
2022/01/28 「表現の自由のシンボルに」映画「主戦場」訴訟、勝訴した監督が安堵 - 弁護士ドットコムニュース
b.hatena.ne.jp/entry/s/www.bengo4.com/c_18/n_14067/
2022/03/14 勝訴したのに…「主戦場」はタブーなのか 慰安婦問題映画監督の闘志 | 毎日新聞
b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20220314/k00/00m/040/036000c
2022/09/28 従軍慰安婦映画でのインタビュー使用、二審も適法 出演のケント・ギルバート氏ら敗訴:東京新聞 TOKYO Web
b.hatena.ne.jp/entry/s/www.tokyo-np.co.jp/article/205259
2022/09/29 「従軍慰安婦論争」をあつかったドキュメンタリ映画『主戦場』が高裁でも勝訴し、映像配信も開始される予定とのこと - 法華狼の日記
b.hatena.ne.jp/entry/s/hokke-ookami.hatenablog.com/entry/20220928/1664374156
2023/03/31 映画『主戦場』 on Twitter: "映画『#主戦場』裁判のご報告 22年1月27日の第1審、9月28日の控訴審判決につづき、上告審においても原告らの訴えをすベて棄却する判決が維持され、ミキ・デザキ監督と配給会社 東風の全面勝訴が確定しました。
b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/shusenjo/status/1641717057820696576
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https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/091263_hanrei.pdf
⑴ 被告らが本件各映像を利用して本件映画1を製作,上映することは,原告らの著作権(複製権,上映権,公衆送信権,頒布権,翻案権,二次的著作物の利用に関する原著作者の権利),肖像権を侵害し,また,原告Aのパブリシティ権を侵害するか(争点①)。(前記1①,②㋐に関するもの)
イ 本件予告動画は原告Aの肖像の顧客吸引力を利用しているものか(争点①-2)。
⑵ 被告らが本件各映像を利用して本件映画1を製作,上映することは,原告らの名誉権(声望)を侵害し,また,著作者人格権(みなし著作者人格権)を侵害するか(争点②)。(前記1①,②㋐に関するもの)
ア 本件映画1の製作,上映により,原告らの社会的評価が低下したか(争点②-1)。
エ 本件映画1の製作,上映は,著作者である原告らの名誉又は声望を害する方法により本件各映像を利用するものであるか(争点②-4)。
⑶ 被告らが本件各利用映像等を利用して本件映画1を製作,上映することは,原告B及び原告Dの著作権(複製権,上映権,公衆送信権,頒布権,翻案権,二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)を侵害するか(争点③)。(前記1①,②㋐に関するもの)
⑷ 被告らが本件利用映像等5,6を利用して本件映画1を製作,上映することは,原告Bの著作者人格権(同一性保持権,みなし著作者人格権)を侵害するか(争点④)。(前記1①,②㋐に関するもの)
⑸ 被告Fに,原告C及び原告Dとの間の本件事前確認等条項に違反した債務不履行があるか(争点⑤)。(前記1②㋑に関するもの)
⑹ 被告らの本件映画1の製作,上映の不法行為又は被告Fの債務不履行によって原告らに生じた損害及び額(争点⑥)。(前記1②に関するもの)
⑼ 本件映画2の譲渡,貸与等により原告らの肖像権,名誉権(声望)が侵害され,原告らはこのことにより被告Fにアマゾンに対する意思表示をすることを請求できるか(争点⑨)。(前記1④に関するもの)
以上によれば,
⑴被告らが本件各映像を利用して本件映画1を製作,上映することが,原告らの著作権,肖像権を侵害し,また,原告Aのパブリシティ権を侵害するか(争点①)については,
本件各許諾がされたところ,本件各許諾は詐欺により取り消された又は錯誤により無効であるとはいえず(争点①-3前記3),
本件各許諾が本件規定に従い撤回されたとも認められない(争点15 ①-4 前記4)ため,
原告らが本件各映像の著作権者であるか(争点①-1)や本件予告動画が原告Aの肖像の顧客吸引力を利用しているものか(争点①-2)にかかわらず,
⑵被告らが本件各映像を利用して本件映画1を製作,上映することが,原告らの名誉権(声望)を侵害し,また,著作者人格権(みなし著作者人格権)を侵害するか(争点②)については,
本件各映像を利用した本件映画1の製作,上映により,原告らの社会的評価が低下したとは認められず(争点②-1 前記5),
著作者である原告らの名誉,声望を害する方法により本件各映像を利用するものとも認められない(争点②-4 前記5)ため,
原告らが本件各映像の著作者であるか(争点②-3)にかかわらず,
⑶被告らが本件各利用映像等を利用して本件映画1を製作,上映することが,原告B及び原告Dの著作権を侵害するか(争点③)については,
その利用が引用として適法であると認められる(争点③-2 前記8)ため,
また,⑷被告らが本件利用映像5,6を利用して本件映画1を製作,上映することが,原告Bの著作者人格権(同一性保持権,みなし著作者人格権)を侵害するか(争点④)については,
前記9のとおり,
⑸被告Fに,原告C及び原告Dとの間の本件事前確認等条項に違反した債務不履行があるか(争点⑤)については,
前記10のとおり,
⑹被告Fが,原告らを欺罔して取材に応じるという役務の提供をさせたか(争点⑦)については,
前記11のとおり,
⑺本件映画2の譲渡,貸与等により原告らの肖像権,名誉権(声望)が侵害され,原告らはこれにより被告Fにアマゾンに対する意思表示をすることを請求できるか(争点⑨)については,
前記12のとおり,
本件同人誌は、本件クレジット表記に表記された者を揶揄する趣旨を強く含むものであることがうかがわれる。このような本件同人誌の性質及び内容に鑑みると、一般的な読者の注意と読み方を基準とした場合に、本件ゲームの制作者である原告らが本件同人誌の制作に協力したと理解されるとは考え難く、また、本件ゲームの設定が本件同人誌の内容に沿うものと理解されるともいい難い。
しかし、他方で、本件ガイドラインの内容がやや抽象的なものであり、本件ゲームに係る二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲が必ずしも明確でないことを併せ考慮すると、上記基準によっても、本件同人誌の頒布という行為それ自体をもって、このような内容の二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲内に含まれ、許容されるものであるという判断を原告会社が行ったという事実を摘示するものと理解されることは合理的にあり得る。
しかも、「SPECIAL THANKS」として本件クレジット表記に原告らの名称が明記され、原作として本件ゲームの名称が記されていることは、このような理解を強めるものといえる。この場合、原告会社は、自ら管理するコンテンツである本件キャラクターに対する愛着や敬意の乏しい企業として、その社会的評価が低下すると見るのが相当である。
スペシャルサンクスに開発企業が載っていることによって、この同人誌の内容を不明瞭な二次創作ガイドライン内で許容される内容であることを開発企業は認めていますよ、と受け取られることは合理的に起こり得るため、その結果として「キャラクターに対する愛着や敬意の乏しい企業として、その社会的評価が低下する」ということだろ。
この判決は
本件同人誌は、原告会社が開発・運営する本件ゲームでの設定とは異なり、本件キャラクターを性玩具として扱う内容を含むものである。これによる原告会社に対する社会的評価の低下の程度は無視し得ない。
と述べて、艦娘を性玩具として扱う内容から直ちに「自ら管理するコンテンツである本件キャラクターに対する愛着や敬意の乏しい企業として、その社会的評価が低下する」との結論を導き出し、50万円の賠償を命じている。
これは、艦娘を性玩具として扱う二次創作の禁止を、しかも50万円の賠償義務付きで行うに等しい。
なお、この点、艦これ二次創作ガイドラインでは「公序良俗に反するもの・ゲーム内の音源/画像を使ったもの・ゲームシステムのあるもの・関係者/社に迷惑をかけるもの以外は基本【OK】」( https://twitter.com/C2_STAFF/status/1190827090666381312 )とされていて、キャラクターに対する愛着や敬意は要求されていない。
本件同人誌で賠償義務を認めるのは肖像の不適切利用(争点1-3)の部分に限るべきであって、地裁判決の認容範囲は過大だと考える。
以前話題になった「ロリエロ同人誌にSpecial Thanksとしてフェミニストの垢を挙げた」事件(anond:20200823205545)、裁判になって判決が出てたので読んでみたよ!
(東京地判令和5年1月26日、https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=91953)
……本件同人誌は、本件クレジット表記に表記された者を揶揄する趣旨を強く含むものであることがうかがわれる。このような本件同人誌の性質及び内容に鑑みると、一般的な読者の注意と読み方を基準とした場合に、本件ゲームの制作者である原告らが本件同人誌の制作に協力したと理解されるとは考え難く、また、本件ゲームの設定が本件同人誌の内容に沿うものと理解されるともいい難い。
しかし、他方で、本件ガイドラインの内容がやや抽象的なものであり、本件ゲームに係る二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲が必ずしも明確でないことを併せ考慮すると、上記基準によっても、本件同人誌の頒布という行為それ自体をもって、このような内容の二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲内に含まれ、許容されるものであるという判断を原告会社が行ったという事実を摘示するものと理解されることは合理的にあり得る。しかも、「SPECIAL THANKS」として本件クレジット表記に原告らの名称が明記され、原作として本件ゲームの名称が記されていることは、このような理解を強めるものといえる。この場合、原告会社は、自ら管理するコンテンツである本件キャラクターに対する愛着や敬意の乏しい企業として、その社会的評価が低下すると見るのが相当である。
この判決だけで「謝辞で揶揄するのは(法的に)セーフ」と本当に言えるのか?謝辞だろうが揶揄の意図は裁判所が汲み取ってくれることまでわかった。その行為が違法では無いと言っているようには見えないが…
「謝辞で名前を挙げる」ことが名誉毀損や侮辱にあたるのか? というのが今回の争点だと認識しています。
侮辱は、「ゴミ」「カス」「クズ」みたいな暴言を吐くことです。しかし「SPECIAL THANKS」として名前を挙げることが侮辱にあたるとは到底思えません。
名誉毀損は、「あいつは前科者なんだぜ」とか「彼女は昔複数の男とヤりまくってたのよ」のような事実を摘示して他者の名誉を貶めることです(これは虚偽ではなく真実である場合も適用されます。仮に前科者やヤリマンなのが本当でもそれを公言することは名誉毀損に該当し得るということ)。しかし、同人誌で「SPECIAL THANKS」と書くことが事実の摘示にあたるでしょうか?
今回の判決は、「SPECIAL THANKSという謝辞は艦これ運営が許可を与えていたと読める」ことをもって、当該謝辞を「事実の摘示」と認定しました。つまり、謝辞に原作者の名前を(何の断りもなく)挙げることは「原作者はこの同人誌に許可を与えている」という事実を摘示したものだと解釈したのです。
逆に言えば、単なる揶揄だけでは「原告らが本件同人誌の制作に協力したと理解されるとは考え難く、また、本件ゲームの設定が本件同人誌の内容に沿うものと理解されるともいい難い」のであって、当該同人誌に許可を出す権限などを持っていないフェミニストの方々に対する揶揄は、下品ではあるが適法と評価せざるを得ないのではないでしょうか。
また、「このような素晴らしい原作を作り出してくれた原作者の方々にSPECIAL THANKS」という形式での謝辞であれば、おそらく適法と認定されただろうと思います。なぜなら、このような文章であれば、「原作者はこの同人誌に許可を与えている」と解釈する余地がどこにもないからです。
FIFTYS PROJECT
よだかれん←
松元千枝
近藤恵子
林美子(ジャーナリスト)
細金和子
NAJAT(武器取引反対ネットワーク)をベースに世界の平和、人権が守られた社会を次世代に受け継ぐべく市民運動をしています。「沖縄への機動隊派遣は違法東京都住民訴訟」原告
里吉ゆみ(日本共産党)
日本共産党の とや英津子
原のり子
日本共産党都議会議員の池川友一 私実は Colaboのアウトリーチの活動に一市民として参加をしたことがあります(つまり共産党のオルグ)
前川浩子
とや英津子
白石たみお
米倉春奈
みずま雪絵
change org
井田奈穂
https://www.youtube.com/live/cuW1PiKWXlg?feature=share
トランスジェンダー女性がフィットネスジムの女性更衣室に入り、それに対して17歳の少女が恐怖を感じたと主張。その結果、トランスジェンダー女性は追い出された形となりました。そしてそのことに対し、トランスジェンダー女性側が裁判を起こし勝訴した
こうなってるから日本でも「どうしたもんかな」という話になってる。
トランスジェンダーが言ってるんじゃないような気がするとか眠たいこと言ってる奴いるけど、
実際にトランスジェンダー側が裁判を起こして勝訴する例がアメリカで次々出てきている。
なぜトランスジェンダーと定義したかっていうとこう言う例もあるから。
米連邦最高裁判所は28日、トランスジェンダーの学生に、自身が認識する性別のトイレを使わせなかったのは違法とした高裁の判決を支持した。
原告のギャビン・グリム氏はバージニア州の高校在学中、男子トイレを使えなかったことについて、2015年に地元の教育委員会を相手取って裁判を起こした。
これはトランス男性が学校で男子トイレを使うことを禁止されたことに対して起こした裁判。
日本では「トランス男性が男子更衣室とかを使いたいって言い出さないんだよなw」みたいな揶揄をされることがあるが、実際にはトランス男性側が男性と同じ扱いを受けられないことでの裁判も起きているし、少なくともアメリカではそれが差別であるという考えが支持されている。
とはいえ「なんでもかんでも言えば通る」ってわけじゃなくて、こういうケースもある。
これはレイプ犯が捕まった後にトランスジェンダー宣言をして女性に性別を変更した結果、女子刑務所に送られたけど国内外から批判が殺到して、「性犯罪者を女子刑務所に入れることはできない」と男子刑務所に入れなおしたというお話。
「現実の性犯罪者を女性だけの空間に解き放つべきか」という議論に対しての一つの結果として興味深い。
ただし、これは「実際に性犯罪を犯した人間が後から性別を変更した」ことに対する対応で、特別処置となる。
当然だが「トランスジェンダーって性犯罪犯しそうだから女とは一緒にしない」というわけではないし、議会も自治政府首相もそれは否定している。
逸失利益裁判の敗因は原告陣営に数学力(特に統計学の知識)がある人がいなかったからと考えてみる。
そもそもなぜ障害者という括りの中で算出されなければならないのか?個人には無数の属性があってその数だけ括り方もあるはずだ。
聴覚障害があるという共通項で集めた人の収入の分布は確かに低いところにピークがある山なりのグラフになって、それは健常者で集めたものの85%に相当するのかもしれない。
しかし件の女子も該当するような、成績がこういう数値以上という基準で集めたグラフだと、むしろ健常者という基準で集めたグラフよりも高いところにピークがあるものになるかもしれない。あるいは基準とする属性の取り方によっては、障害者のピークより上にしか分布してないグラフになるということもありえる。
そうなったグラフの対象となっている人に障害者も含まれてるなら、いっそう件の女子の逸失利益も健常者平均より高いとする確度も上がるだろう。
もちろん属性の取り方に応じてたとえばk個の属性があるとしたならΣ(i=1→k)kPi通りのグラフが考えられることになり、グラフの母集団の大きさとかグラフに障害者がどれだけ含まれているかに応じて数学的に適切な重みづけをして、数学的として合理的に算出されるべきだろう。
しかし少なくとも単に健常者平均の85%というのは明らかに知識不足ゆえの統計学的に稚拙に過ぎる考えである。
もちろんここで裁判官を咎めてもしょうがない。立証責任があるのは原告側である。原告陣営が統計学の専門家と弁護士も交えたうえで係りあって、数学的に説得力ある主張としてまとめたものを弁護士が力説する必要があるのである。
とはいえなるべく易しく説いたとしてもそれでも裁判官が理解できるのかという疑問はある。
裁判官には国会の委員会にあたるものもないから、結局これ以上易しくできないというところまでやさしく力説したのも虚しく理解できないからと今回の判決と同じ結果になっていたかもしれない。裁判官の向学心に無関係に自由心象主義を採用していることの問題である。