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2024-04-21

弱者男性ポルノ表現の自由だ」ポルノ表現の自由埒外って大学1年生の憲法で習うけど、弱者男性ってマジで高卒か何かなのか?

埼玉水着撮影会ニュースコメント

弱者男性っぽい奴が

表現の自由があるからポルノOK」ってコメントしてて驚いた


ポルノ表現の自由対象外だって大学回生憲法の授業で習うじゃん


例えば、憲法テキストで芦部の次に学部生が読み出す4人組憲法を見てみると

(芦部は統治が弱いので、どんな底辺大生でも憲法統治の分野が始まる一回生の後期授業の時には4人組を読み出す)

こう書いてある


ポルノグラフィティ(原文ママ)」は、「女性身体性的表現文脈においてモノ扱いすることで象徴されるように、女性の性を貶しめ、人格を傷つけ、女性社会において肉体以外の存在として評価されないという心理的暴力行使し、男性支配女性従属という社会的に構造を構築する」ものである

有斐閣憲法Ⅰ、野中 俊彦、中村 睦男、高橋 和之、高見勝利p366)


だし、社会価値を認め難いから当然表現の自由埒外ってのが憲法上の考えなんだわ


こういった議論も知らずに

水着撮影会をさせろ」とか「エロアニメ規制するな」とか主張してる弱者男性ってマジで高卒なんかなのかなあって思う

2024-04-19

死者の尊厳もある程度、法的に保護されてるよ

AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨ブコメ散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ

刑法230条(名誉毀損)① 公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない

まず刑法において、虚偽の事実摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質公共法益であるとする見解、④死者個人名誉であるとする見解対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。

刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。

 

ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。

たとえば東京地裁平成23年6月15日判決判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年米国逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞掲載した記事犯罪被害者遺族が三浦犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japan損害賠償を命じている。

また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人裁判例を紹介した事案においても、被害者尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記ロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。

 

これらの民事裁判はいずれも、死者の尊厳のもの保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権相続人行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。

けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁対象となりうるといえるだろう。

なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳のものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。

近しい遺族が誰ひとり問題視していない場合には、外野は黙っておけ、が正解と思われる。

2024-03-17

同性婚憲法24条1項

「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法意思についての一般的理解そもそもこの憲法誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛実践する当事者にとっても全く現実的ものではなかった。

このことから立法意思説に立った場合法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚積極的禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈一般的である2021年札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208増田が書いている「憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。

ただし、同じ増田追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権プライバシー権憲法上では想定されていなかった未規定権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法規定され保護されることになった。そこは、増田引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである

日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要要求が具体的人権として個別化されることを認めている」

高橋和之立憲主義日本国憲法(第4版)』(有斐閣、2017 年)



なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田引用している高橋和之氏の「立憲主義日本国憲法」 の

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年



という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377

それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外シビルユニオンPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。

一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟当事者支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法規定される「何か」(たとえばシビルユニオンPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法解決の形が激変しているわけではないと思う。

とはいえ(これまで保守派が「同性婚禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。

小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサス理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」

岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web

与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調リードしてきた安倍はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。

2024-03-16

同性婚憲法学会での取り扱いについて

憲法同性婚を想定していないのは本当 」(https://anond.hatelabo.jp/20240316113208)とそのブコメから

元増田

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。

ブコメ

長谷部編『注釈日本憲法(2)』(有斐閣)だと同性婚の導入は憲法改正必要改正せずに導入可能の二つの説があるといってるね、24条を文言解釈して同性婚排除するって相手独自説というほどそんなに通説だっけ

これは両方正しくて、近年(ここ5年ほど)になればなるほど「同性婚も認める」または「排除していない」って論者が増えてるんだよね。

それはそれで元増田

世論なんぞで憲法解釈決めて良いならなんでもやりたい放題だぞ」

って問題提起意味を帯びるんだけどね

憲法同性婚を想定していないのは本当 」(https://anond.hatelabo.jp/20240316113208)とそのブコメから

元増田

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。

ブコメ

長谷部編『注釈日本憲法(2)』(有斐閣)だと同性婚の導入は憲法改正必要改正せずに導入可能の二つの説があるといってるね、24条を文言解釈して同性婚排除するって相手独自説というほどそんなに通説だっけ

これは両方正しくて、近年になればなるほど「同性婚も認める」または「排除していない」って論者が増えてるんだよね。

それはそれで元増田

世論なんぞで憲法解釈決めて良いならなんでもやりたい放題だぞ」

って問題提起意味を帯びるんだけどね

憲法同性婚を想定していないのは本当

追記3

まりにも多すぎて取り上げられないので。

自己意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。

当初の記事は以下から

札幌高裁同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。

それに対して岸田総理は「憲法同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派から批判が集まっている。

これについて過去議論の経緯を記録しておく。

憲法規定

日本国憲法24条第1項)

婚姻は、両性合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断だ。

憲法学見解

2004年11月17日参議院憲法調査会)

赤坂正浩参考人神戸大学大学院法学研究科教授

少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法場合には二十四条法律上婚姻尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上結婚男性女性と、両性というのはそういう意味だと。

 もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う

樋口陽一東北教授等を歴任

憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない

憲法国家」(岩波書店1999年

高橋和之東大教授等を歴任

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年

近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚憲法保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。

どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。

ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学スタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。

また、樋口先生はよりリベラル立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権事実上解釈改憲(厳密に言うと政府解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合発展的解消をしている。

いずれにしても政府解釈に有利な人選ではない(と思う)。

札幌高裁判決とそれに対する所感

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

同性婚可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚容認する割合はほぼ半数を超えている

地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。

以上によれば、本件規定は、少なくとも現時点においては国会立法裁量範囲を超えており、 憲法24条に違反する。

各国の状況や世論の動向で憲法解釈を変えるべき、とのこと。

法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。

(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係人権保護上かなり危険だろう)

札幌高裁判断と国の対応

札幌高裁判決形式だけ見れば国側全面勝訴となっている。

国会には立法裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会議論司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるはいい難い。同性婚に対する法的保護否定的意見価値観を有する国民存在し、議論過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。

したがって、本件規定を改廃しないことが、国賠法1条1項の適用上、違法であると認めることはできない。

この場合、国側は裁判には勝っているという理屈最高裁に上訴できない。

今回の場合賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたか最高裁判断が仰げるものの、原告側が「違憲判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。 

そして、最高裁判断のないこの時点で政府憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案ときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)

まとめ

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。
最高裁判断のない時点でこの解釈を変更するのは立憲主義的にかなり問題が大きく、岸田首相発言憲法学的に極めて穏当である

所感

普通に改憲すればいいんじゃね?

札幌高裁判決文はすべて

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b

判決要旨から

追記

間抜けブコメがあったので(しかトップブコメ・・・

◯想定していない以上制限もしていないわけだから憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置OKなんちゃう

◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。

(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

この観点では次のブコメリプライが正しい。というか

まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」

ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ

コメントにある両性以外の同意法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。

◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。

そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。

追記2

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/

赤坂先生の言うところの

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

ですね、独自解釈ありがとうございます

2023-12-16

岸政彦氏の「社会学における大風呂敷を広げた預言者批判について

人生を変える社会学──『岩波講座 社会学刊行にあたって

https://tanemaki.iwanami.co.jp/posts/7681


なんだか絶賛的な評価が多いみたいようだが、社会学門外漢だけに、個人的にはモヤモヤが残った。

前回は上野千鶴子吉見俊哉大澤真幸などが全体の監修者で、巻数も26あったと記憶しています。各巻のタイトルも凝ったものが多かった。執筆者社会学プロパーだけでなく、竹田青嗣などの周辺領域の方が入っていました。文体や内容も派手で、自由で、雑多で、それほど社会学とは関係のないものもたくさんありました。もちろんそれだけではなく、当時の最先端社会学的な議論をしている論文もたくさんあって、たとえば落合恵美子が実証的な観点から上野千鶴子を強く批判する論文なども収録されていたのですが。

 そのころから比べると、社会学も大きく変わりました。どちらかといえば、より地味な、地道な、実証的なスタイル調査研究をおこなう社会学が求められるようになったのです。今回の『岩波講座 社会学』では、そうした社会学者が中心となって執筆します。特定対象特定問題に、特定理論特定方法を携えて実直に調査研究を続けるような、そんな社会学者たちはこれまでたくさんいたし、いまもたくさんいます。いま、この社会にとってほんとうに必要なのは、「職人的」な社会学者なのです。

要するに、この講座のシリーズ全体でおこなうのは、社会学のものの再定義です。もっといえば、これは「本来社会学」へと立ち戻ろうとする試みです。社会学者は、大風呂敷を広げた預言者であってはならない。私はすでに、2018年有斐閣から出版された『社会学はどこから来てどこへ行くのか』という対談集で、そのような趣旨のことを述べています



まずここで説明されるべきは、「地味な、地道な、実証的なスタイル調査研究をおこなう社会学が求められるようになった」理由であり、そしてかつてはそうしたもの忌避(あるいは小馬鹿に)されていた理由である。例えば、社会学という学問の発展の結果なのか、社会経済的環境の変化や取り組むべき新たな社会問題の登場の影響なのか、社会科学研究全体のトレンドの変化の影響なのかが、きちんと説明されるべきである。上の文章はそうした説明が一切なく、以前の社会学は中身がからっぽだったが、自分たちが「地味な、地道な、実証的な」もの改善したという、それこそ中身が空っぽなことを言っているだけに過ぎない。


社会学者は、大風呂敷を広げた預言者であってはならない」というのも、別に社会学に限ったことではない。具体的には見田宗介宮台真司のことを言っているだろうが、30年以上前には「大風呂敷を広げた預言者」は、哲学者浅田彰など、社会学以外にも数多く存在していた。現在だと斎藤幸平や成田悠輔の名前が「現代預言者」として思い浮かぶが、彼らは経済学者である社会学者で思い浮かぶ名前はもういない(古市は軽薄ではあるが預言者的では全くない)。


そもそも、「地味な、地道な、実証的な」をくどいほど強調している点で、おそらくはSNS上の社会学バッシングを気にして怯えるばかりの、自分たちの中身のなさを暴露している感じがする。本当に「地味な、地道な、実証的な」人は、そんなことは口が裂けても言わない。ネット上の悪口など意に介さず、自分研究にコツコツと取り組むだけだ。「大風呂敷を広げた預言者」についても、そうした人がなぜ必要とされるのかの現代的な状況について丁寧に分析説明するだろう。

そして後半は、紙の本との出会い大事だというノスタルジック感情論に終始している。もちろん世代的に共感できなくはないが、30年前から情報環境の劇的な変化と今回のシリーズ編集方針との関係について、社会学者として何か分析的な議論があるべきだろう。


かいところだが、「巻数も26あったと記憶しています」って、なんですぐ調べないのだろうか。「地味な、地道な、実証的なスタイル」な人は、そういうところから絶対に手間暇を惜しまない。そもそも、岸氏はネット上の発言しか知らないのだが、それらを読む限り、経済政策論にも安易に口を挟んだりなど、「地味な、地道な、実証的なスタイル」の人には全く見えない。

2023-11-18

俺の考えた最強の「政教分離」を開陳する前に憲法学教科書を一冊読んで

言いたいことはタイトルで全て書いたので、以下補足にゃーん

まずは、国と宗教団体関係について日本国憲法20条第1項後段には次のように規定されている。

いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上権力行使してはならない。

これを誤解 (または曲解) して宗教団体政治活動することにイチャモンを付けてる人が多いが、「政治上権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体機能としての統治権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともな本であれば同じように解説してある。念のため、図書館に寄って調べてきたので以下に引用する。

政治上権力」とは立法権課税権などの統治権力のこと。政治活動のものではない。

芦部信喜憲法 第三版」岩波書店, 2002

この規定保障内容は、…政治的権力を「付与」されることを禁止…することである

辻村みよ子憲法 第二版」日本評論社, 2000

政治上権力」とは本来国が行うべき統治権力をいい、たとえば課税権行使や、江戸時代宗門改帳 (現在戸籍にあたるもの) の作成のような職務を分担することが禁止される。

渋谷秀樹「憲法有斐閣, 2007

政治上権力行使禁止については…統治権力宗教行使することを禁止したものと考えられる。

松井茂記日本国憲法 第三版」有斐閣, 2007

また、これは憲法制定時にも触れられており、金森徳次郎 (国務大臣) は以下の答弁をして特に異論は出ていない。つまり、この解釈は制定当時から何ら変わっていない。

○松澤(兼)委員 其の次に「いかなる宗教團體も…政治上の權力を行使してはならない。」と書いてあるのであります、是は外國によくありますやうに、國教と云ふやうな制度を我が國に於ては認めない、斯う云ふ趣旨規定でありまして、寺院や或は神社關係者が、特定の政黨に加はり、政治上の權利を行使すると云ふことは差支へがないと了解するのでありますが如何でございます

○金森國務大臣 宗教團體其のものが政黨に加はると云ふことがあり得るかどうかは遽かに斷言出來ませぬけれども、政黨として其の關係者が政治上の行動をすると云ふことを禁止する趣旨ではございませぬ

○松澤(兼)委員 我が國に於きましてはさう云ふ例はございませぬが、例へば「カトリック」黨と云ふやうな黨が出來まして、是が政治上の權力を行使すると云ふやうな場合は此の規定に該當しないと了解して宜しうございます

○金森國務大臣 此の權力を行使すると云ふのは、政治上運動をすることを直接に止めた意味ではないと思ひますから授けられて正式意味に於て政治上の權力を行使してはならぬ、斯う云ふ風に思つて居ります

第九十回帝國議會衆議院帝國憲法改正委員会會議録 第十四回より

(http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/ から検索可能)

※「帝国憲法改正案」となっているのは、形式上日本国憲法大日本帝国憲法改正によるため。

2023-09-09

anond:20230909224754

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

政府

広義では、立法行政及び司法三権を包括した国の統治機関全体を指す。例、「日本国憲法又はその下に成立した政府」(国公三八)。

狭義では、内閣及びその統轄の下にある行政機関全体を指す。例、「政府は、…ときは、その状況を次の国会に報告しなければならない」(行組二五①)。

2023-08-19

https://anond.hatelabo.jp/20230819095520

当方大学院メディアの影響を社会学的枠組みを用い統計学的手法研究していた。師事していたのはその道の大家。(※大学名とか教官名は特定防止のため伏す)

まあ出来は壊滅的に悪かったんだけどね…

 

まず言っておくと、強力効果論のようなある特定メディアの影響モデル「だけ」をつかってメディアの影響をすべて測ることは不可能

もちろん今も研究は多々行われているけど、メディア環境自体激変を続けていることなから今後も影響評価に対する統一的知見が出る確率はほぼない。

仮にそういう理論を完成させたら即東大情報学環あたりのポストはゲットできるはず。

 

実際の研究においては調査の都合上ある特定議論に沿って分析を進めていかざるを得ない。

仮に複数議論を包括したうえで研究を行う場合特に実際にデータ収集して行う調査においては研究に沿った形で逐一面接項目や質問項目を作らなければいけない。

そうなれば項目も膨大になってデータ収集される側の負担も大きく増す。負担が大きい調査を薄謝で行ってくれるような優しい人間はそんなにはいない。

結果統計学的意味のあるデータが集まらず、満足いく分析ができない可能性も大きい。

メタ分析に関してならできなくもないといいたいけど、その対象調査データだったりするので調査の段階で軒並み躓くとメタ分析意味も薄らぐ。

あと、メディアの影響に関してはその人が置かれている環境属性によっても大きく異なってくる。

その場合、異なる環境の人同士を十把一絡げにまとめて単一尺度分析することが妥当なのか?という問いもでる

(※先述の通り実際の研究では「大人の事情」でそうせざるをえないことが多いが…)

 

>「水からの伝言」と違うの?

まず条件を統制して研究することが可能自然科学と、それがほぼ不可能人文科学研究本質的に異なる。

当然理論再現可能性に関しても限定的になることは留意しなければいけない。

ただ、それを理由に「理論妥当性がない」と言いだしたら人文学見地はすべて棄却せねばならないことになる。

 

元のエントリ一見専門用語をちりばめるなどして「それっぽく」見せているけどよく読むとツッコミどころしかないの。多分ネット耳学問だけで情報を知った半可通だからかな?とは思う。

もちろん俺もどうしようもなく不出来な院生だったし人のこと偉そうにいえんがな。実際こんなサビたなまくら未満の論駁しかできないわけだし。

自分も浅学非才だし、もっと本とか論文を読んで知識をつけなきゃなとは常に思っている。

 

とりあえず元の増田にはこの教科書的2冊を何度も読んで基礎から学んでほしい

東大出版会の『社会情報ハンドブック』も入れようと思ったが、あれは内容はいいけどかなり古いのでね…改訂版出して)

2023-06-17

炎上する「無職専業主婦年金半減案」報道問題本質女性間の対立ではない』

https://hbol.jp/193625/2/

「人々の生活を支えるはずの生活保障システム特に所得世帯から低所得世帯への再分配を担うはずの税・社会保障制度が、日本においてはむしろ相対的貧困状態(以下、貧困表記)にある人々の割合を高める方向に働くことがあります。」

「そして、OECD2009年公表したデータでは、世帯主が労働年齢にある世帯貧困削減率を比べると日本のそれはOECD内で下から2番目の8.2%でした(OECD平均47.5%)。さらに、世帯内の成人が全員働いている世帯(ひとり親世帯共働き世帯、単身就労世帯)に限ると、貧困削減率はOECD最低、唯一マイナスになります(-7.9%)。(※7:大沢真理生活保障システムガバナンスジェンダーお金の流れで読み解く』2014年有斐閣

 つまり、これらの世帯においては、政府が税・社会保障制度を通じて再分配を行った方が、貧困である人々の割合が7.9%高くなっていたのです。」

4年前の記事だけどこの状況は今も何ら変わっていないし

3号廃止に強固に反対する人達自分達がどれだけ弱者を踏みつけているか自覚していない

2023-03-29

anond:20230329072339

セブンナイツのうちのひとりは、colaboを支える会に便乗して自著の宣伝をしたいというスタンスだよね。

自分意見表明だけできれば満足で、めんどうな仕事はしたくないように見える。

 

アマゾンに9冊あるよ、おまえら、興味があったら買ってあげて。

 

「 脱セクシュアル・ハラスメント宣言 法制度と社会環境を変えるために 」
「 性と法律 変わったこと、変えたいこと 」
女性への暴力防止・法整備のための国連ハンドブック 政府議員市民団体女性たち・男性たちに 女性への暴力根絶に向けて、わたしたちの力を合わせよう!」
比較判例ジェンダー法」
キャンパスセクハラ対策 調査紛争処理編 急増する処分裁判教育経営責任 法的対処を踏まえた運用進化”と危機管理高等教育ハンドブック)」
性差別暴力 性の法律学 続 補訂 (有斐閣選書)(有斐閣選書)」
人権を考える本 人が人らしく生きるために 4 女性戦争人権
買春売春と性の教育 (Human Sexualityトークトーク)」
「性の法律学 (有斐閣選書)(有斐閣選書)」

2023-02-03

近親婚や重婚に対する民法学説の立場

知っての通り、日本民法重婚一定限度の近親婚を禁止している。

通常は婚姻届が窓口でハネられるが、何らかの事情重婚や近親婚が生じることがある。戸籍担当公務員ミスの他、たとえば重婚であれば失踪宣告の後に再婚したが前配偶者生存が判明した場合や、近親婚であれば認知していない非嫡出子婚姻したが実の父娘であることが判明した場合などが考えられる。

この場合重婚や近親婚は、婚姻の取消事由となる。当然無効ではなく家庭裁判所で取消審判が下るまでは有効ではあるが(重婚について大判17.7.21新聞4787-15)、重婚犯罪であるし(刑法184条)、取消権者は当事者に限られず公益見地から親族検察官にも取消申立権を与えているので、有効とは言っても法が許容しているという意味では無いとみるべきだろう(その意味では、行訴法学にいう公定力の議論に似ている。)。

民法

重婚禁止

七百三十二条配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

(近親者間の婚姻禁止

七百十四条 ① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

不適法婚姻の取消し)

七百十四条 ① 第七百三十一条から七百三十六条までの規定違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定違反した婚姻については、当事者配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

重婚禁止趣旨については、たとえば『新注釈民法(17)』(有斐閣,2017)で732条について解説する110頁はこのようにいう。

本条は,婚姻が一夫一婦の結合をその本質とすることを定めるものである

「定めるものである」という書き方は一夫一婦制憲法上の要請ではなく民法選択であることを示しているかもしれない。民法改正によって一夫一婦制を改めることができるかどうかは、憲法24条2項の解釈問題であろうか。

なお「重婚内縁」というトピックがあるが、法律上配偶者と別居して他の者と内縁関係を構築した事案の裁判例を中心に議論が発展したためか、一夫多妻または多夫一妻(さらには多夫多妻)的な重婚内縁関係議論はあまり活発ではなさそうだ。

 

近親婚の禁止については、同書で734条について解説する118頁はこのようにいう(太字引用者)。

民法は,近親者間(本条),直系姻族間(735条),養親子等の間(736条)の婚姻禁止を定めている。一定の近親者間の婚姻を禁じる規範は,古くから,多くの国に見られるものである。その範囲形態は各国の文化伝統により異なり,多様性に富んでいる。現代のわが国における近親婚禁止趣旨は,優生学的な配慮倫理観念に基づくものであると解されているが,家族形態の変化により,一方では禁止範囲が広すぎ,他方では狭すぎるといわれるようになってきている(新版注民(21)214頁)。

また、同書120頁ではヨーロッパでは,禁止兄弟姉妹間に留める国も見られる(ドイツスイスオーストリアオランダスウェーデン等)とも紹介している。

また、別冊法セno.261『新基本法コンメンタール親族】[第2版]』(日本評論社、2019)32頁は、近親婚禁止規定問題についてもう少し詳しい。

近親婚の禁止は、現代では、婚姻自由配偶者選択自由要請と相反する。それゆえ、近親婚に関する規定解釈する際には、近親婚禁止優生学配慮社会倫理的観点と、婚姻自由配偶者選択自由要請のいずれをより優先すべきかが問われる。近親婚禁止範囲自体を、社会の変遷に応じて見直すことも必要であろう。

なお、準婚理論との関係では、おじと姪の内縁関係について遺族厚生年金支給を受けうる配偶者に当たるとされた例がある(最判H19.3.8民集61-2-518)。おじ・姪婚を認める地域慣習等が考慮されている。

 

大まかにいうと、重婚についてはあまり議論は活発でなく、近親婚についてはなるべく認める方向で議論が進んでいる印象である

なお、民法では条文の立場が明確でありこれと異なる立場は条文の違憲無効を前提とするから民法学よりもむしろ憲法学の領域かもしれない。増田憲法学説の議論には疎いので(憲法論が関わる書面は数年に1度書くかどうかというレベル)、重婚禁止や近親婚禁止について憲法学説がどう言っているかは知らない。

2022-10-28

anond:20221028201215

そのブコメを書いた者なんだけども、100字の制限があるから基本的には医者通報禁止というちょっと歯に物の詰まった書き方で誤魔化しているところがあって。そもそもあんなに星がつくと思ってなかったし。

覚醒剤無関係の疾患の治療中に覚醒剤使用が発覚した場合警察通報する行為については最高裁適法判断しています(最決H17.7.19刑集59-6-600)。

ただしこれには、そもそも最高裁おかしいとする学説とか、当該事案と違って犯罪の守秘を前提として違法薬物中毒治療を引き受けるような場合守秘義務が優先する(つまり通報すると秘密漏示罪が成立する)とする学説とかがあります。最も権威ある逐条解説である有斐閣注釈刑法」は後者の説。

犯罪通報証言秘密漏示に該当するものの,司法作用への協力という公益も含むため,違法性阻却の可否が議論されている。

(a)犯罪通報告発 ①医療関係者

 刑事訴訟法上の違法収集証拠排除が争われた事案であるものの,治療中に覚せい剤使用が判明した場合患者同意なく警察通報することを適法とする裁決平17・7・19刑集59巻6号600頁がある。本件については,重症患者医療機関を訪問することを萎縮する恐れに鑑みて,無制限違法性阻却を認めるものではないとの解説が行われている(山田耕司・最判解(平17)270頁,日本医師会医師職業倫理指針<改訂版>(2008)11頁)。しかし,個別事案ごとに具体的な利益衡量を行うとすると,医療関係者秘密漏示で処罰されるリスクを負うことになる。患者秘密保護を優先して通報行為違法性阻却されないと考える(福山・前掲288頁)のでないのであれば,犯罪処罰という公益に協力する医療関係者には特段の事情がない限り違法性阻却を認めて秘密漏示による処罰リスクから解放するという考え方もありえよう。

 ただし,犯罪の守秘を前提として麻薬治療を引き受けるような場合については,守秘義務が優先するというべきである犯罪の守秘を前提としているのも関わらず秘密を漏示する行為医療関係者の円滑な利用を害する程度が大きいし,また,守秘を前提とした医療の利用さえ裏切られうるとなると,犯罪を行った者に医療を受ける機会を完全に失わせることになりかねないかである

有斐閣注釈刑法 第2巻」(2016)320頁)

この辺の理解には、そもそも刑法秘密漏示罪が医療法律宗教関係者限定された身分である理由に対する理解必要で、その理由というのは医療法律宗教関係者を利用する際には,個人秘密を知られることを甘受せざるを得ないことから守秘義務刑事罰をつけることによって,そのような専門的職業を円滑に利用することを可能にしている(前掲書314頁)こと。たとえば弁護士警察通報するようだと弁護士法律相談なんかできないよねって話で、医者治療を受けるのもそういうことなのです。

あと、通報しても秘密漏示罪にならない場合があるからといって、通報義務があるわけではない。

なので、前掲最高裁決定の射程を広めに見たとしても、通報する・しないは医師裁量ではあるので、そういうときに病者の医療アクセスを考えて通報しないか、それとも治安維持のため通報するか、そこに各医師思想信条とか世間の風潮とかが影響してくる。

個人的には、刑法医療関係者特に守秘義務を課した刑法134条の立法趣旨から考えていくのが筋だろうと思っているので、通報しない方が遵法的な態度ではなかろうかと思っています

2022-08-06

anond:20220806072158

自称官僚

間違った法令知識に基づき壺擁護するの巻

1 統一教会名称変更不受理行政手続法に反しない

 行政手続法は、1993年に制定された当初、その対象を(1)処分申請に対する、不利益)、(2)行政指導、(3)届出の3つに限定していた(行手法1条2項。なお「命令等を定める手続」が追加されたのは2005年改正)。この3つは限定列挙である(註1)。

 対象がこのように狭く限定されたのは、比較異論の出難いもの対象を絞り、その実現を容易にしようとした、という政策上の理由だった(註2)。むろん異論を唱えていたのは、手足を縛られたくない霞が関官僚であり、長年与党に君臨し続けていた自民党である

 宗教法人法は、宗教法人名称を変更する場合、「所轄庁(文化庁)の認証を受けなければならない」と規定する(宗教法人法26条1項)。認証は、(1)処分、(2)行政指導、(3)届出のいずれにも該当しない(註3)。

 以上より、宗教法人名称変更には行政手続法適用がない。1997年前川氏が文化庁宗務課長として決めた、統一教会名称変更を不受理とする水際対処方針は、違法ではない。

 第2次安倍政権下村文科相下の2015年8月に、この方針が変更され名称変更申請受理され認証された。この間、行政手続法は数次の改正を受けているが、22年8月現在認証対象に含まれないことに変わりはない(註4)。

2 このような運用が生まれる背景

 むろん文化庁対応が、堂々と胸を張れる正当なものだったか議論余地があるだろう。違法性と不当性は別の問題である違法ではないとしても不当という評価はあり得る。行政手続法対象限定したものだったとしても、行政手続の明確性・透明性を図るという精神に反するという批判ができるかもしれない。文化庁の取り扱いは、宗教法人法恣意的運用であるという批判ができるかもしれない。この点は次の3で考察する。

 まずここまでの流れを見ておく。日本行政は、昭和時代、各種のグレーゾーンに漂う手法



などが公然用いられる不透明ものだった。どこが担当か明らかにせず、省庁をたらい回しにするなども問題視されていた。

 平成に入ると国会限定的ながら行政手続法を制定した。行政法学における議論の進展、それらを反映した判例法理が、一定規範提示する努力をしてきた。しかし、もともと行政対象とする活動は極めて広範多岐に渡る。それぞれの分野で専門技術知識要求される。官僚の高い専門的見識に依存せざるを得ない部分がどうしても大きい。すべてを詳細に法律であらかじめ定めて、グレーゾーンをなくすことは不可能ともいえる。

 ところが、それを口実に官僚政治家は、行政コントロールする詳細な法律の制定を極力回避しようとする。仕事は誰だって自由気ままにやりたいのだ。都合の悪い話には手をつけたくないのが世の常だ。省庁の業界団体国民個人に対する影響力は、省庁の権力の大きさそのものである。当然、予算獲得にも影響する。天下り代表される利権だってあるかもしれない。政治家口利きで介入できる余地をできるだけ多く残したい。特に閣僚を選出でき、影響力が大きい与党政治家にとっては、政治力と集票力の源泉となる。これらがひどい場合汚職問題まで発展することになるわけだ。

 現在でも日本行政運用にゆだねられている部分が大きい。あげ連ね始めれば、文化庁統一教会名称変更不受理で行った程度の話など、あらゆる省庁から出てくるだろう。(むろんそれを放置していいと主張するわけではない)

3 文化庁方針は不当でもない

 統一教会名称変更問題では、次の点に留意する必要がある。

 宗教の名を借りて悪徳商法まがいの献金集めを行う集団が、その悪名を隠すために名称変更を試みる場合、端的に拒絶できる仕組みが必要だった。被害拡大を防止して国民を守るためである。あるいはそもそもそのような集団が、宗教隠れ蓑宗教法人としての信用・恩恵を得ていること自体おかしい。宗教法人になることを認めるべきではない。法人化後でも剥奪するシステムを用意すべきだろう。しかし、1997年当時(そして現在も)、そのような仕組みは作られていない。国民を守る法律がなかったことが問題なのだ。作らなかったのは長年与党だった自民党責任が最大だ。

 法律がない中、文化庁ギリギリ違法とはならないラインで、不受理方針を決めた。統一教会名称変更できなかった不利益過大評価して、文化庁方針を不当と断じたらどうなるか。それは統一教会による被害拡大は黙認するという考えと表裏一体である文化庁方針を不当とはいえないだろう。付け加えれば、統一教会名称変更不受理によって、文化庁前川個人が受ける利益は想定できない。ここに私利私欲はない。

 一方、この方針を変更して統一教会名称変更を受理した安倍政権下村文科大臣(当時)はどうだったか想起してみるべきだ。既に自民党清和会)と統一教会関係は、外形的公正性が破綻している。

 安倍政権下で私利私欲疑惑が持ち上がるたびに、そもそも従来の行政運用形式的法令に乗っ取っていない、違法だという切り返し政権周辺から繰り返された。清和会がらみだと、通常ではお目にかかれないような擁護弾幕が張られる。あるべき法がないための苦肉の運用がなされている時、形式論で法令通りの運用に戻しただけとうそぶき、私利私欲を満たすのが政治家仕事ではない。国民のために必要立法を行い、法改正をするのが政治家仕事である

4 誤魔化されないために統一教会問題本質を今一度確認

 統一教会朝鮮半島被害者性を根拠に、日本からお金女性韓国のために献上することを正当化するかの教義を掲げている。これまで霊感商法合同結婚式で多くの日本被害者を出してきた。政府自民党は長年にわたって、そのような団体政治的連携してきた。国民注意喚起すべきところ、安倍政権下では逆にお墨付きを与えたと捉えかねない言動を強めた。

 統一教会問題は、政府自民党がそのような団体と明確に手を切り、国民を守るために責任ある態度に転換できるか否かが本質である

脚注

註1 塩野宏行政法Ⅰ」有斐閣(第3版、2003年)p249

註2 藤田宙靖行政法Ⅰ(総論)」青林書院(第4版、2003年)p151

註3 前川氏が「「認証」は事実認定する行為を指し、「許可」や「認可」とは性質が異なります。」とわざわざ指摘しているのはこの意。

より正確には、認証とは、一定行為文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政確認する行為

処分行政指導、届出の定義行政手続法2条参照。

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/308472

註4 Q1 行政手続法とはどんな法律ですか?

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/faq.html#Q01

2022-04-23

有斐閣 現代心理学辞典アプリ版が優秀

心理学用語の詳細な説明簡単検索できるアプリWikiのように関連用語のページがリンクでつながっているか情報効率よく集められる。心理学勉強をしていなくても買っておいた方が良いと思う。今なら4月25日まで7000円が5500円になるセールをやっている。

物書堂

https://www.monokakido.jp/ja/dictionaries/ydp/index.html

2021-05-11

趣味読書ですか、差し支えなければどの出版社かお教えください

大学生「(ほとんどラノベエロ本漫画だとばれないようにしないと…よし)

はい培風館共立出版有斐閣の本は何度も読み返しました、文庫本もよく読みます特に岩波文庫ちくま学芸文庫割合が多いので岩波書店筑摩書房もそうですね」

2020-11-23

anond:20201122214755

そもそも2次元ですら有斐閣から出ているBL教科書でもダブルスタンダードは見られるからそもそもフィクションBLだけは無罪男性向け性的フィクション性的消費だからけしからん!っていう理屈恣意的理屈になっていないんだと思う。理屈になっていなくても、学術出版社から出版とか、アカデミックジェンダー研究者執筆とかで横車を押そうとしているんだけれど。

2019-11-05

増田ブクマかもレベルいから、こないだの自由主義とか社会構築主義記事もそうだけど、適当有斐閣アルマとかの学部生向け入門書からバーリンだのルーマンだの受けの良さそうな名前持ってきて適当ピックアップしながら学期末のレポートの出枯らしみたいな文章を流せばみーんな簡単に食らいついて「インテリみを感じる」「増田もなかなか捨てたもんじゃない」とかブコメされんだもん。こんなんチョロすぎて笑っちゃうよね、中の人もあれ増田ブクマカのそういう反応を見て絶対ゲラゲラ笑ってるよ。

2019-06-22

独断偏見で選ぶ、動物を使った心理学に関心のある学生に勧める書籍30選

動物心理学」は動物学習、知覚、認知生理機構といった諸形質の放散と収斂の原理過程の解明を目指す心理学の一領域である

心理学全体の中ではマイナーではあるが、国内研究者の集まりである動物心理学会」は、実は数少ない戦前から続く (1933年発足) 学会であったりもする (ただし、悲しいことに、動物心理学が学べる大学は減り続けている)。

だが、動物心理学を学びたいと思った学生が、何から手を取ればいいのか、あまり紹介の記事が世に出回ってない気がした。そこで、独断偏見で、オススメ書籍を挙げてみた。番号はオススメ順とかではなく、特に意味はない。気になったものを読めば良いと思う。

(1) 動物たちは何を考えている? -動物心理学の挑戦- (技術評論社)

藤田 和生 (著, 編集), 日本動物心理学会 (監修)

日本動物心理学の主だった研究者たちが、動物心理学代表的研究について平易に語った本

(2) パピーニの比較心理学―行動の進化と発達 (北大路書房)

マウリシオ・R. パピーニ (著)

日本語で鈍器のような大きさでまとまっているのはこれくらいか

(3) 鳥能力―小さな頭に秘められた驚異の能力 (化学同人)

渡辺 茂 (著)

鳥類の行動とその神経基盤について解説した本

筆致が軽やかで、ベッドの上で寝転がりながら読んでも十分に理解できる。書名通り鳥限定であるが、名著である

(4) ハトがわかればヒトもわかる―比較認知科学への招待― (共立出版)

渡辺 茂 (著),

同著者がハト比較認知科学研究に特化して書いた本

心理学ではハト伝統的によく使われる。

(5) ソロモン指輪動物行動学入門 (早川書房)

コンラート ローレンツ (著)

動物行動学の創始者ローレンツいか動物と向き合い、その行動を観察していたのかを記したエッセイ

ローレンツ論文は難解で読みづらいことで有名だが、一般向けの著書は対照的に驚くほどとっつきやす

(6) タコの心身問題――頭足類から考える意識起源 (みすず書房)

ピーター・ゴドフリー=スミス (著)

哲学者である著者がダイビングタコイカと接することを通じて彼らの生き方

タコとて侮るなかれ。動物心理学を志す者が覚えていてほしい動物との向き合い方がぎっしり詰まった一冊である

(7) 動物心理学史―ダーウィンから行動主義まで (誠信書房)

R. ボークス (著)

動物心理学が、いかなる過程独立した分野として成立したのかを述べた本

傑作である絶版なので図書館で探そう

(8) 種の起源 (光文社古典新訳文庫)

ダーウィン (著)

言わずと知れたダーウィン古典である。いつ読んでも何かしら発見があるもので、それが古典古典である所以なのだ

余談だが、動物行動学の論文ダーウィンが扱った問題を再び取り上げるときは “Charles Darwin once said…” という殺し文句で始めることがある。

(9) 遺伝子から解き明かす脳の不思議世界 (一色出版)

滋野修一 (著), 野村真 (著), 村上安則 (著)

「脳」の起源と、その発生、さらには脊椎動物の脳のデザインいかに生じたのかを、ホヤから霊長類研究者まで多彩な研究者が論じた本

図や動画が手に入るURLQRコードがついてくる嬉しいおまけつき

(10) 感覚器の進化―原始動からヒトへ水中から陸上 (ブルーバックス新書)

岩堀 修明 (著)

はいかにして出来上がったのか?感覚器 (視覚聴覚、触覚、嗅覚、味覚) が現生の形になった進化道筋解説した本

(11) 生物から見た世界 (岩波文庫)

ユクスキュル (著), クリサート (著)

比較生理学の祖、ヤーコプ・フォン・ユクスキュルが豊かな想像力動物生理学的機序からその「環世界」について語った本

名著中の名著である

(12) 動物環境と内的世界 (みすず書房)

ヤーコプ・V・ユクスキュル

同著者が、生物の生きる、その固有な世界像について、当時の解剖学的知見と合わせてより詳しく解説した本

(13) あなたのなかのサル霊長類学者が明かす「人間らしさ」の起源 (早川書房)

フランス・ドゥ・ヴァール (著)

チンパンジー研究者大家、ドゥ・ヴァールの一般向けの著書

ドゥ・ヴァールはかなり擬人主義的な研究者で、研究者によって評価が真っ二つに分かれる。動物心理学一枚岩ではない。氏の著作同意するかどうかは、自分をどのような立脚点に置きたいのかをはっきりさせる意味でも一度は目を通すと良いだろう。

(14) 心の先史時代 (青土社)

ティーヴン ミズン (著)

人間の心はいかにまれたか?スティーヴン・ミズンは「元は個別用途進化させた認知機能が、文脈を問わず適用できるようになった」認知流動性により、高度に柔軟な我々の心が生じたと考える

内容は既にやや古いが、独創的な論考の面白さは色褪せない

(15) 行動理論への招待 (大修館書店)

佐藤 方哉 (著)

行動主義心理学エッセンスが詰まった本。絶版なので図書館で探そう。

「行動主義」的なもの見方は、認知研究では棄却すべき対立仮説として扱われることが多い。しかし、実際にはその対立仮説は多くの場合単なる誤解であり、藁人形を叩いているに過ぎない。

(16) 認知心理学有斐閣ニューリベラルアーツ

箱田 裕司 , 都築 誉史 他

比較認知科学は、動物心理学の中でも、動物認知機能を種間で比較し、その種差や共通性を描出する分野である比較認知科学実験では概念手続き認知心理学のものを援用することが多い

従って、認知心理学についてよく知るのが重要なのは至極当然なのだ

(17) キャンベル生物学(エッセンシャル版)

池内 昌彦 (監修, 翻訳), 伊藤 元己 (監修, 翻訳), 箸本 春樹 (監修, 翻訳), 道上 達男 (監修, 翻訳)

今日科学の分野間の壁はますます小さくなり、生物学と動物心理学をことさら区別する必要性も薄くなりつつある。

とはいえ原書版は鈍器のように重たいので、エッセンシャル版の方が挫折しないと思われる。

(18) カールソン神経科学

泰羅 雅登 (監修, 翻訳), 中村 克樹 (監修, 翻訳)

同様の理由で、自身神経科学を取り入れるか別に神経科学についてもどこかで通っておいた方が良いかと思われる。

そもそも、「動物心理学に固有」な方法論というのは現代にはなく、近隣領域連続的なつながりを持って成立しているのだ。

(19) 流れを読む心理学史 (有斐閣アルマ)

サトウ タツヤ (著), 高砂 美樹 (著)

心理学の成り立ちに関して、コンパクトかつしっかりまとまった本

歴史を学ぶと、どこかで役に立つ。物理学者エルヴィン・シュレディンガー言葉を引いておこう。

歴史は, あらゆる学問の中で最も基本的ものである。なぜなら、人間の持つ知識には、その成立条件や解決してきた問題や, 果たすべき機能が忘れ去られた場合, その学問的意義を失わないもの存在しないかである

サンキューシュレディンガー

(20) 視覚科学 (勁草書房)

横澤 一彦 (著)

別に動物研究の本ではないが、視覚についてよくまとまった本

視覚に興味があるなら、読んでおいて損はない。

(21) メイザー学習と行動 (二瓶社)

ジェームズ・E. メイザー (著), James E. Mazur (原著), 磯 博行 (翻訳), 坂上 貴之 (翻訳), 川合 伸幸 (翻訳)

学習完全に理解したマンになりたい人が必ず読む本。学習完全に理解したマンになりたいなら読もう。

次に読む本としては『オペラント心理学入門―行動分析への道』も良い本である

(22) 古典的条件づけの理論―パヴロフから連合学習研究最先端まで

入門レベルでは「犬とベルと唾液」くらいにしか教わらない古典的条件づけがいかに奥深く、理論的な探求に富んだ領域なのかが概観できる。例えるなら魔術書である

(23) 感じる脳 情動感情脳科学 よみがえるスピノザ (ダイヤモンド社)

アントニオ・R・ダマシオ (著), 田中 三彦 (翻訳)

これも動物研究者の本ではないが、ダマシオは身体性を重視する立場認知神経科学の方向を作った一人だ。

ダマシオは多作で、『デカルトの誤り』『自己が心にやってくる』など、他の著書も面白い。

(24) 盲目時計職人 (早川書房)

リチャード・ドーキンス (著)

進化学流布の急先鋒ドーキンス一般向け書籍。同氏がスリリングな筆致で進化について語る。

利己的な遺伝子』の方が有名だが、オシャレさでは『盲目時計職人』の方が上だ。

(25) 脳の中の幽霊 (角川書店)

V・S・ラマチャンドラン (著), サンドラブレイクスリー (著)

これの動物研究者ではなく、ヒトの神経科学者の本であるが、大変面白逸話がたくさん載っているので挙げた。

続編に『脳の中の幽霊再び』『脳の中の天使』も出ていて、どれも楽しく読める

(26) 鳥たちの驚異的な感覚世界 (河出書房新社)

ティムバークヘッド (著), 沼尻 由起子 (翻訳)

鳥にも我々と同じように目・耳が二つ、舌が一つ、皮膚には触覚受容器が備わっている。しかし、世界の見え方はまるで違うことがわかっている。彼らの感覚世界について、鳥類学者一般向けに語った本

(27) 実は猫よりすごく賢い鳥の頭脳 (エクスナレッジ)

イサンエメリー (著), 渡辺 智 (翻訳)

鳥の代表的認知研究について、各項目2p程度でまとまった入門書。どんな研究が、どのような方法で行われているのか、ざっと知るにはぴったりである

ちょっと邦題間抜けな感じがするが、原題は "Bird Brain: An Exploration of Avian Intelligenceである

(28) 脳科学と心の進化 (岩波書店)

渡辺 茂 (著), 小嶋 祥三 (著)

生物という視点から「心」がどのように形成されたのかを解説した本

まとめ方が独特だが、面白いことには間違いない

(29) 「つながり」の進化生物

岡ノ谷 一夫 (著)

動物コミュニケーションはヒトの「人間らしさ」について何を語るか?

元が高校生向けの連続講義であったらしく、大学生なら誰でも読める。

おまけ

(30) ご冗談でしょうファインマンさん (岩波書店)

リチャード P. ファインマン

ノーベル物理学賞を授賞した天才物理学者ファインマン好奇心に満ちた生涯について書かれた伝記

読めばきっと、未知への興奮と探究心、そして科学への憧憬が刺激されるに違いない

2018-11-08

◆延近充

レーニン帝国主義論』(大月書店文庫版):帝国主義段階の資本主義論の古典

北原勇『独占資本主義理論』(有斐閣):独占資本主義段階の理論

◇同上『現代資本主義における所有と決定』(岩波書店):現代における資本家とは?

北原伊藤山田現代資本主義をどう視るか』(青木書店):立場の異なる3人のディベート

◇井村喜代子『現代日本経済論』(有斐閣):本文で述べたような戦後日本経済構造性格

平子友長『社会主義現代世界』(青木書店):現代社会主義問題点

◇重田澄男『社会主義システム挫折』(大月書店):ソ連東欧崩壊意味

◇延近 充『薄氷帝国 アメリカ戦後資本主義世界体制とその危機構造』(御茶の水書房2012年):アメリカ主導の戦後資本主義体制の特徴とその変質,世界経済不安定性との関係

◇延近 充『対テロ戦争政治経済学』(明石書店2018年):2001年9.11同時多発テロきっかけとして始まった対テロ戦争現在も続いている。この戦争はなぜ終わらないのか?そして日本はどのように対応すべきなのか?国際政治軍事経済総合した政治経済学視角から分析する。

斎藤幸平

ポール・メイソン『ポストキャピタリズム資本主義以後の世界

ナオミ・クライン『これがすべてを変える――資本主義VS.気候変動』

アントニオ・ネグリ=マイケル・ハート『“帝国”―グローバル化世界秩序とマルチチュード可能性』

◇デヴィッド・グレーバー負債貨幣暴力の5000年』

佐々木隆

◇久留間鮫造『マルクス経済学レキシコン 全8巻』

大谷禎之介

渋谷

◇ジョン・ベラミーフォスター独占資本主義理論

◇同上『マルクスエコロジー

ポールバーケット

隅田聡一郎

ヴォフガング・シュトレーク『時間かせぎの資本主義

同上『資本主義はどう終わるのか』

ケヴィン・B・アンダーソン『周縁のマルクス

マルチェロ・ムスト 『アナザーマルクス

ウッド『資本主義に抗する民主主義

アドルノ不協和音

グレーバー官僚制ユートピア

ジェイマルクス主義全体性

2018-09-19

anond:20180919164125

同じく文系だけど統計をやってる。いろいろこの記事に対して言いたいことはあるけど、

必要なのは統計なのだから理系と完全に同じなコースに乗って「理系数学」を学ぶよりは、統計学そのものから入っていくべきではないかと。

いまのところ、「線形代数」そのものやってなくてもいわゆる「線形性を利用した解析」とか普通に出来てるし。

ただまあ統計のものから入ると行っても統計のものが専門の人向けだと結局理系ってことになる。

ブコメしてらっしゃる理系と思われる方々の観点とはぜんぜん違うと思われるだろうし、変な進め方だと思われたら訂正してほしいけど、いちおう

いまのところネットで調べて、「心理統計学の基礎(南風原朝和有斐閣)」とかが良いのではと思って読んでる。

有斐閣ですよ有斐閣文系にはこっちのほうが親和性あるんじゃないの。


https://www.statsbeginner.net/entry/2014/09/27/194747

具体的にははてなブログにあったこ記事を参考にすると良いのでは、と。ちなみに東大出版の基礎系の話は記事にある通り文系にはまあ、って個人的にも思う。

記事中でも話が出てるので詳しくは直接読んでほしいけれど、心理学という分野は「文系だけど数学を使う」ってことが多い分野。それに沿った統計学の解説は、文系への配慮があっていいと思う。

「橋渡し」という意味では、有斐閣アルマspecializedクラスの本で、「民法」とか「刑法総論」とかと同じ感じ。

Advancedクラスの本に「続・心理教育学の基礎」ってのもあって、同じ先生の本を読んで発展させることもできる。

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