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2024-03-16

憲法同性婚を想定していないのは本当

追記3

まりにも多すぎて取り上げられないので。

自己意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。

当初の記事は以下から

札幌高裁同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。

それに対して岸田総理は「憲法同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派から批判が集まっている。

これについて過去議論の経緯を記録しておく。

憲法規定

日本国憲法24条第1項)

婚姻は、両性合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断だ。

憲法学見解

2004年11月17日参議院憲法調査会)

赤坂正浩参考人神戸大学大学院法学研究科教授

少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法場合には二十四条法律上婚姻尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上結婚男性女性と、両性というのはそういう意味だと。

 もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う

樋口陽一東北教授等を歴任

憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない

憲法国家」(岩波書店1999年

高橋和之東大教授等を歴任

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年

近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚憲法保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。

どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。

ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学スタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。

また、樋口先生はよりリベラル立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権事実上解釈改憲(厳密に言うと政府解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合発展的解消をしている。

いずれにしても政府解釈に有利な人選ではない(と思う)。

札幌高裁判決とそれに対する所感

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

同性婚可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚容認する割合はほぼ半数を超えている

地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。

以上によれば、本件規定は、少なくとも現時点においては国会立法裁量範囲を超えており、 憲法24条に違反する。

各国の状況や世論の動向で憲法解釈を変えるべき、とのこと。

法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。

(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係人権保護上かなり危険だろう)

札幌高裁判断と国の対応

札幌高裁判決形式だけ見れば国側全面勝訴となっている。

国会には立法裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会議論司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるはいい難い。同性婚に対する法的保護否定的意見価値観を有する国民存在し、議論過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。

したがって、本件規定を改廃しないことが、国賠法1条1項の適用上、違法であると認めることはできない。

この場合、国側は裁判には勝っているという理屈最高裁に上訴できない。

今回の場合賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたか最高裁判断が仰げるものの、原告側が「違憲判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。 

そして、最高裁判断のないこの時点で政府憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案ときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)

まとめ

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。
最高裁判断のない時点でこの解釈を変更するのは立憲主義的にかなり問題が大きく、岸田首相発言憲法学的に極めて穏当である

所感

普通に改憲すればいいんじゃね?

札幌高裁判決文はすべて

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b

判決要旨から

追記

間抜けブコメがあったので(しかトップブコメ・・・

◯想定していない以上制限もしていないわけだから憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置OKなんちゃう

◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。

(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

この観点では次のブコメリプライが正しい。というか

まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」

ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ

コメントにある両性以外の同意法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。

◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。

そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。

追記2

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/

赤坂先生の言うところの

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

ですね、独自解釈ありがとうございます

2024-02-07

野党共闘仲介役だった市民連合が極めて共産党と近いことがバレた件

市民連合とは

安保関連法案戦争法案)審議時に有名になったSealdsなどを母体にしてできた市民連合正式名称は「安保法制廃止立憲主義回復を求める市民連合」)という団体がある。

彼らはいわゆるリベラル左派系の野党共闘を目指してきた団体だ。 

主張を見てみよう。

安保法制廃止立憲主義回復を求める市民連合略称市民連合)は、その名の通り、憲法違反安保法制廃止立憲主義回復を求め、「戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会」「安全保障関連法に反対する学者の会」「安保関連法に反対するママの会」「立憲デモクラシーの会」「SEALDs」の5つの団体の有志の呼びかけによって2015年12月に発足した市民プラットフォームです。

今日までに、全国200を超える各地域市民連合やさまざまな政策課題に取り組む市民運動との強い連携を築き、さらにより広く、暮らしいのちを守る政治の実現を求めて立憲野党との共闘に取り組んでいます

立憲野党要望書を手渡しました(2023.12.7)

市民連合は、2023年12月7日、衆議院第二議員会館で、立憲野党代表幹事長書記局長のみなさんに「市民生活を守り、将来世代に繋げる政治への転換を」を手交し、記載された基本的共通政策項目を野党連携の土台とするよう、要望しました。立憲民主党から岡田克也幹事長日本共産党から小池晃書記局長れい新選組から櫛渕万里共同代表社会民主党から服部良一幹事長沖縄の風から高良鉄美幹事長が参加、また、立憲民主党大串博志選挙対策委員長日本共産党田村智子政策委員長も同席しました。

(以上、市民連合WEBサイトより)

まり、彼らの認める立憲野党とは立憲民主党日本共産党れい新選組社民党沖縄の風だといえる。

市民連合メンバーなど

学者山口二郎氏をはじめ、錚々たるメンバー参加者賛同者に名を連ねており、市民連合の一挙一投足はマスコミに大々的に報じられ、政治家たちの取り上げ方も大きい。(マスコミ報道について

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231207/amp/k10014281051000.htmlなど)

参加メンバーについてhttps://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E4%BF%9D%E6%B3%95%E5%88%B6%E3%81%AE%E5%BB%83%E6%AD%A2%E3%81%A8%E7%AB%8B%E6%86%B2%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E3%81%AE%E5%9B%9E%E5%BE%A9%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%82%8B%E5%B8%82%E6%B0%91%E9%80%A3%E5%90%88など)

バレた経緯

京都市長選挙共産党vs非共産党の構図になった件について、市民連合公式SNSが反応した。

市民運動の立憲離れと立憲の反共傾向が加速

(既に削除済みなのでスクショリンク

https://twitter.com/Schwalbe_Kikka/status/1755076287159574743

わず書かずにはいられなかったんだろうけど反共傾向って言葉はまずかったね。まずいと思ったのか投稿はすぐに消してたね。

わざわざ画像を用意してまで主張したかったと思うと絶対に言いたかったんだろうなぁと。

2017-10-03

「立憲」という用語意味について

日本の天地は複雑怪奇なる新情勢に突入し遂に立憲民主党が結成されたわけなのだが、上記のような呟きを意外と見かける気がする。

私としてはちょっとしたカルチャーショックだったんだけど確かに辞書を調べると「憲法制定」の意味しか載っていない。

立憲(リッケン)とは - コトバンク

それだけでなく「かつては憲法制定を目指して「立憲」を政党名につけたのであって改憲政党[*1]でないとおかしい」という呟きもあり…。

恐らく立憲改進党(と立憲帝政党)を念頭に置いての意見だと思うのだけど、明治憲法下で結成された立憲政友会立憲民政党も忘れてはならないだろう。

立憲政友会立憲民政党憲政の常道を主導する二大政党だったのだから、両党が改憲政党なら明治憲法不磨の大典だったとする言説は大嘘ということになってしまう。

結局、ここでいう「立憲」とは「憲法立脚する」(≒立憲主義)くらいの意味だと取るのが普通なのではないか

実際戦前でも立憲という言葉立憲主義に近い意味で使われていた。

例えば寺内正毅首相ビリケン宰相揶揄されたが、その風貌だけではなく「非立憲」にもかけられていた[*2]わけだ。

違憲とは言えないでも超然内閣は非立憲的、つまり憲法趣旨に則っていないという批判だろう。

現在でも、立憲君主政や立憲民主政、立憲政治など「立憲」だけでほぼ立憲主義的という意味で使われる用語もある。

そもそも会見からして、立憲民主党は立憲民主主義から取ったのだろうと推測できる。

何にせよ立憲=憲法制定という一義しかないという前提は過去現在用法を見ても違和感を覚える。

余談

とある物理学先生が党の英名について立憲はRickenなのかなみたいなことおっしゃってたけど、

立憲主義がconstitutionalismなのを考えれば立憲がconstitutionalなのは予想できたんじゃなかろうか。

constitutionalismって直訳すれば憲法主義[*4]だから立憲に結びつかないのも分かる気はしないでもないけど。

まあさすがにRickenはそういうギャグなんだろうけどね。

余談2

立憲って「明治かよ!」って突っ込みを聞くけど立憲民政党ギリギリ昭和に結成なので…。

まあ維新って聞いても「明治かよ!」ってならないし平気だろう(てきとう)。

余談3(10/3 22:30 追記)

「何故今になって立憲なのか」という疑問は分からなくないけど民主主義の国で民主党を名乗るのは「何故今になって」とは聞かれないよね。

それにかつて佐々木先生が語った(後述[*2]参照)ように違憲と非立憲は違う。

そして合憲であることは易くとも立憲的であることは存外難しいだろうし、名乗った以上立憲的に振舞わねば強い非難を浴びるだろう。

まあ安倍首相念頭に置いた命名なのではないかとは思わないでもないけれども、名乗る以上はその重みを噛み締めてほしいところです。




[*1]

そもそも枝野氏が護憲派かというと微妙かもしれないのだが。

もちろん立憲主義は必ずしも護憲意味しない。

※以下 10/3 22:00 追記

もちろん立憲主義は必ずしも護憲意味しない。大事ことなので2回書いた。

ただ憲法改正限界説に立てば現在憲法価値の中核に反する改憲、例えば国民主権君主主権にするような改憲はできない。

96条改正もこのあたりで色々議論があるんだけど、結局何を「中核」とするかはやっぱり細かい部分で意見が分かれるんだよね。

どちらにせよそこに注目すると立憲主義が”ある条件”下では護憲的に働くように見えるかもしれない。

まあそれを立憲主義表現するのが正しいのかも自分知識ではよく分からないのだが…。

正直限界説についてはよく分からいから各々で調べてもらえるとありがたい。

※以下 10/4 18:00 追記

ここでいう「護憲」の意味は俗的な意味での「護憲」です。

はてブでご指摘がある通り護憲改憲対義語でない用法もありました(第一次護憲運動第二次護憲運動等)。

[*2]

このあたり立憲デモクラシーの会話題になっておりメディアにも「非立憲」という言葉が載ったこともあったのだが思ったよりも知られていないのかもしれない。

そういえば立憲デモクラシーの会設立した時にも改憲集団でないならその命名はおかしいという意見はあったのだろうか?

ちなみに非立憲絡みで言えば昨年には佐々木惣一先生大正時代に出した著書「立憲非立憲」が文庫化している。

曰く「政治は固より憲法違反してはならぬ。而も憲法違反しないのみを以て直に立憲だとは云えない。違憲では無いけれども而も非立憲だとすべき場合がある。立憲的政治家たらんとする者は、実に此の点を注意せねばならぬ」。

ここでいう「立憲」も明らかに憲法制定」を意味しないし今でも通用しそうな警句ですね。

[*3]

かに立憲君主制という言葉に比べると立憲民主主義って聞かないけどね。かつては教科書にも載ってなかったし。

しかしたら立憲民主主義という言葉が盛んだったのは芦部信喜先生奥平康弘先生あたりの時代最近だとあまり強調されないのかもしれない。

このあたりは立憲主義民主主義が緊張関係にある側面が指摘されるようになったからなんだろうか。

ちなみに緊張関係で言えば、自由主義民主主義も、自由平等も緊張関係にあるとも言えるので立憲民主主義という言葉特別おかしいわけではない。

[*4]

なんかこんな話を南野先生が著書「憲法主義」で書いてましたね。

 
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