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はてなキーワード: 札幌高裁とは

2024-11-14

はてなー、いつまで跳弾が~とか何周遅れの話してるんやろ

猟友会の経緯まとめ

2018年8月北海道砂川市住宅近くにクマ出没

自治体駆除お願いします」

猟師OK

猟友会「子グマだし撃たなくても…」

職員市民から不安の声もあって…」

警察官「撃つなら人払いするね」

猟師安全確認して撃ちます

警察立ち会いのもと発砲)

↓ 2ヶ月後

砂川署「鳥獣保護違反銃刀法違反の容疑で署まで来てください」

猟師???

自宅から猟銃4丁が押収され、銃刀法違反公安委員は銃の所持許可取り消しを決定

猟師意味不明なので取り消してください」

公安委員「無理です」

2020年5月に取り消し撤回を求めて裁判

警察建物に向かって撃ってた」

猟師クマの背後には高い土手があるが?」

裁判長「現地で確認するね」

翌年に猟師側が勝訴。

しかし3年以上も理不尽に所持許可が取り消されることに。

裁判長「所持許可の取り消しは裁量権範囲を逸脱してる」

ちなみに跳弾云々の件がXでも話題になりましたが、勝訴した地裁判決文にはそれを踏まえても判決内容に影響はないと片付けられています

https://x.com/youko_rou/status/1856861663951237544

公安委員会はこの結果を不服として控訴

2022年から札幌高裁に移り、2024年10月に完全な判決が出る

まさかの逆転敗訴。

これでは猟師駆除要請に応えられないと駆除拒否することに。

https://x.com/youko_rou/status/1856857761663127832

そもそも、生き物相手に跳弾1回起きたくらいで一発取り消しは無理ありすぎ。しかも人に当たったわけでもない。

北海道公安委員会が難癖付けて控訴した裁判なので、基本的に道警が関わってると見て差し支えない。

2024-08-30

日本刑罰殺人は戻れる。詐欺は稼げる。

免責

出所の年齢部分についてはおそらく正確ではないです。単純計算によるものです。

恣意的に選んだものではなく、Google検索ニュースで上から出てきたもののうち、判決が出たもの求刑ではないもの)・不確かではないものを順に並べています

リンクがたくさんあると投稿できないみたいなので、リンクの先頭はttpsにしています

殺人

2022年 / 殺人懲役17年・前橋地裁 / 39歳(56歳出所

ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/maebashi/20240829/1060017869.html

2023年 / 2人殺人懲役24年・最高裁 / 19歳(43歳出所

ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20240821/k10014555151000.html

2021年 / 保険金殺人懲役30年・広島地裁 / 33歳(63歳出所

ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20240702/k10014499521000.html

2023年 / 殺人懲役16年・熊本地裁 / 72歳(88歳出所

ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/20240621/5000022409.html

2022年 / 3人殺人懲役30年・名古屋地裁 / 44歳(74歳出所

ttps://www.asahi.com/articles/ASS793GN1S79OIPE00PM.html

2016年 / 強盗殺人無期懲役札幌高裁 / 52歳

ttps://www.asahi.com/articles/ASS6T2GM0S6TIIPE002M.html

2021年 / 殺人懲役7年・静岡地裁 / 40歳(47歳出所

ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/20240625/3030024326.html

2023年 / 殺人懲役23年・福岡地裁 / 32歳(55歳出所

ttps://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20240628/5010024748.html

2014年 / わいせつ目的殺人(うち4人強姦)・無期懲役東京高裁 / 41歳

ttps://www.asahi.com/articles/ASS5K0Q2WS5KUTIL00KM.html

2016年 / 3人殺人無期懲役東京高裁 / 37歳

ttps://www.asahi.com/articles/ASS6L2SJ3S6LUTIL035M.html

2021年 / 強盗殺人無期懲役奈良地裁 / 31

ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/nara/20240614/2050016242.html

2023年 / 殺人懲役18年・横浜地裁 / 23歳(41歳出所

ttps://www.asahi.com/articles/ASS6N3QN0S6NOXIE06QM.html

2023年 / 2人殺人懲役3年6ヶ月・新潟地裁 / 73歳(76歳出所

ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/niigata/20240520/1030029315.html

2023年 / 殺人懲役15年・甲府地裁 / 30歳(45歳出所

ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/kofu/20240717/1040023807.html

詐欺

2023年 / 316万円・懲役3年(執行猶予5年)・旭川地裁 / 55歳・76歳(シャバ存在

ttps://www.sankei.com/article/20240829-6AJ7NFLCK5PEFHYUQYZWROMFYM/

2023年 / 年収573万円(2292万円・懲役4年)・那覇地裁 / 29歳(33出所

ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20240826/5090029084.html

2023年 / 年収700万円(3500万円以上・特殊詐欺懲役5年)・佐賀地裁 / 49歳(54歳出所)・56歳(別で起訴

ttps://www.yomiuri.co.jp/national/20240725-OYT1T50137/

2014年 / 年収662万円(2980万円・懲役4年6ヶ月)・和歌山地裁 / 28歳(32歳出所) / ※ 紀州ドンファン事件で有名

ttps://www.sankei.com/article/20240705-LPJ2XFNO5BLKXCY53ETK6KTROI/

2021年 / 年収29億円(88億円・特殊詐欺懲役3年)・福岡地裁 / 41歳(44歳出所

ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/kitakyushu/20240521/5020015664.html

2021年 / 年収525万円(2100万円・懲役4年)・松山地裁 / 37歳(41歳出所

ttps://www3.nhk.or.jp/matsuyama-news/20240708/8000018819.html

2020年 / 年収700万円(4900万円・懲役7年)・東京地裁 / 49歳(56歳出所

ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20240319/k10014396031000.html

2023年 / 年収985万円(4600万円・懲役4年8ヶ月)・松江地裁 / 44歳(48歳出所

ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/20240530/4030019064.html

2023年 / 年収1666万円(1.5億円・懲役9年)・名古屋地裁 / 25歳(34歳出所) / ※ 頂き女子りりちゃんで有名

ttps://www.asahi.com/articles/ASS4Q038CS4QOIPE01KM.html

2022年 / ---- (1400円・懲役10ヶ月)・大阪地裁 / 67歳・42歳 / ※ 暴力団

ttps://www.asahi.com/articles/ASS573T7LS57PTIL001M.html

2020年 / 年収1325万円(取り分5300万円・懲役4年)・福岡地裁 / 54歳(58歳出所

ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF075JR0X00C24A5000000/

2023年 / 年収6275万円(2.51億円・懲役4年)・名古屋地裁 / 65歳(69歳出所

ttps://www.yomiuri.co.jp/national/20240424-OYT1T50033/

2022年 / 年収28億円(200億円・懲役7年)・東京地裁/ 39歳(46歳出所

ttps://txbiz.tv-tokyo.co.jp/txn/news_txn/post_289898

2019年 / 年収1.54億円(5.4億円・懲役3年6ヶ月)・大阪地裁 / 60歳(63歳出所

ttps://www.asahi.com/articles/ASS1D4TSLS1CPTIL00T.html

2024-08-20

朗報表現の自由戦士さーん、表現の自由が守られましたよー!!!

北海道警やじ排除賠償が確定 表現の自由侵害最高裁

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/nordot.app/1198481017960825587

2019年参院選街頭演説中の安倍晋三首相(当時)にやじを飛ばし北海道警排除された女性(29)が道に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は道側の上告を受理しない決定をした。道警の対応憲法保障された表現の自由侵害と認め、道に55万円の賠償を命じた二審札幌高裁判決が確定した。



やったね!表自ちゃん安倍晋三にヤジを飛ばす表現の自由が守られたよ!

2024-03-17

anond:20240316113208

憲法同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。

社会情勢の変化での解釈改憲

法というもの社会の中で生きているものから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

と言っているけど、他の違憲判決社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。

婚姻外の日本人男性外国人女性の間に生まれ子供日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。

国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36416

非嫡出子法定相続分嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。

最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的裁量判断限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。

しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人尊厳法の下の平等を定める憲法に照らして不断検討され,吟味されなければならない。……婚姻家族形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻家族の在り方に対する国民意識多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。

……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分区別する合理的根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83520

かに医療技術進歩妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547

  

というわけで、札幌高裁判決社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。

  

同性婚導入は違憲

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

元増田ゴリゴリの文理解主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで

インターネット上で見られる分かりやす情報として

国立国会図書館調査情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚日本国憲法ざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。

これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。憲法24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚禁止してはいないこと。性的指向に基づく区別取扱いが合理的区別差別的区別かが主たる争点であること。③憲法24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決同性カップル保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)

https://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/index.html

最初に言ったように同性婚は想定していないまでは同意だけど

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます

藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎

https://cir.nii.ac.jp/crid/1520854806028564608

同性婚憲法24条1項

「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法意思についての一般的理解そもそもこの憲法誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛実践する当事者にとっても全く現実的ものではなかった。

このことから立法意思説に立った場合法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚積極的禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈一般的である2021年札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208増田が書いている「憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。

ただし、同じ増田追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権プライバシー権憲法上では想定されていなかった未規定権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法規定され保護されることになった。そこは、増田引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである

日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要要求が具体的人権として個別化されることを認めている」

高橋和之立憲主義日本国憲法(第4版)』(有斐閣、2017 年)



なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田引用している高橋和之氏の「立憲主義日本国憲法」 の

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年



という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377

それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外シビルユニオンPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。

一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟当事者支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法規定される「何か」(たとえばシビルユニオンPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法解決の形が激変しているわけではないと思う。

とはいえ(これまで保守派が「同性婚禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。

小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサス理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」

岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web

与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調リードしてきた安倍はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。

2024-03-16

anond:20240316113208

普通に改憲すればいいんじゃね?

法律改正して同性婚を認めれば済むので、憲法改正する必要はない。

憲法24条1項が同性婚まで保障しているか議論余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁判決は相当踏み込んでる)、国会同性婚法制化した場合にそれを最高裁違憲判断することはまず無いんだから、さっさと法律同性婚を認めて良いんだよ。

法律改正すれば済む話についてわざわざ憲法改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル万年与党自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田おかしいよ。

憲法同性婚を認めることを憲法要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会立法同性婚法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情増田にあるの?

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断

それは嘘。

札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田リンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。

増田同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚法律で定めることができることを前提として判断している。

両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

というのも同じく的外れ憲法24条1項は男女の結婚保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女強制していない")ので立法同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。

anond:20240316113208

同性婚については想定外なので、禁止要求もしていない」というのが(24条1頂の)通説です。右も左も適当なホラを吹くのやめて欲しい。

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者見解なのでは。/

これも通説。「異性婚についてはそう言っている」という意味で、「同性婚については想定外」と何ら矛盾していない。"親など本人以外"を"両性の合意のみ"と表現していること自体が、「同性婚については想定外であることを証明しているってだけ。

札幌高裁は、その上で「想定外ならば、法の目的を鑑みて、自然拡張して考えるべきではないか」と言っただけだよね。個人的には大胆な判決だなとは思う。

岸田首相も、「同性婚を認めなくても違憲ではないと考える」と言ってるだけで、「同性婚を認めてしまうと違憲になる」とは言ってないはず。

みんなさぁ、法律について一言申したいなら、ほんの少しでいいか勉強してから発言して欲しい。頼むから。「1+1=3だ!」と言い張っても正解にはならんよ?


そこまでを前提に、24条2頂とか、14条1頂とかは、「同性婚要求している」と解釈できるんじゃないの?という点では意見が分かれていて、裁判所でも「違憲状態」みたいな煮え切らない判決が出ていたりする。

まあ、少なくとも「"両性"は"男女"のことなので、同性婚憲法違反!」というのは「トンデモ」だし、逆に「同性婚を認めないのは人権に反するんだから違憲!」というのも雑すぎる。

自分自身問題なので茶化すつもりは一切ないが同性婚が済んだら次はいとこ婚だよね

直近の札幌高裁同性婚へ踏み込んだ判決の功績によって同性婚議論が進んでおり良い傾向だなと思って見ている

からこそ、世間一般的に受け入れられてないし身バレを防ぐため詳細を省くけれど、じゃあ次はいとこ婚に関してもお願いしたい

日本結婚できるのいとこからなんだよね、いくら愛し合っていても姉弟では法律婚できない設計になっている

あなた達が同性婚へ対して優しく投げかけている言葉をどうかコチラにも投げかけて欲しい

それとも一部の人達が同性婚を望む人たちへ言うように「好きにすりゃいいじゃん」「お前らが動けよ」って見捨てるのかな?

まぁ自分たちが生きてる間は期待はしていないけどね、ちょっと悲しくなったんだ

2010-12-04

http://mainichi.jp/select/seiji/news/20101204k0000m040141000c.html

山岡民主副代表:陣営が運動買収の疑い 昨年の衆院選

 山岡賢次民主党副代表(67)の陣営が09年8月の衆院選栃木4区)で、有権者電話投票を依頼する「電話作戦」を行った運動員2人に計24万円の報酬を支払っていたことが分かった。電話作戦は無償で行わなければならず、公職選挙法違反運動買収)の疑いがある。1人は連座制適用対象である私設秘書(37)から報酬を受領していた。過去連座制適用が確実となり議員が辞職に追い込まれた事件もあり、民主党に「政治とカネ」を巡る新たな疑惑が浮上した

 運動員2人は栃木県に住むいずれも主婦毎日新聞の取材に対し「後援会名簿を使って1日200軒ぐらいかけた」「電話かけ専門だった」と、同県真岡(もおか)市の事務所で電話作戦をしていたことを認めた。

 電話作戦は公選法上、無報酬ボランティアだけに許されるが、うち1人は山岡氏の私設秘書実名を挙げ「選挙3カ月後に『報酬が出るから』と連絡があり、事務所で秘書から報酬を受け取った。領収書も書いた」と話した。もう1人は、陣営側の人物について実名を伏せつつ「ボランティアということにしているが(本当はもらった)」と話した

 陣営が09年12月1日、選管に提出した選挙運動費用収支報告書」には、2人の領収書コピーが添付されており、毎日新聞情報公開請求で入手。「山岡賢次選挙事務所」名で、同11月28日と同29日、2人に各12万円を支払った、と記載されている。名指しされた秘書は「電話作戦をしたはいるだろうが報酬はないんじゃないか」と話した

 衆院選栃木4区では4人が争い、山岡氏が13万9878票を獲得し小選挙区での初勝利を果たした。【小林直、太田誠一渡辺暢】

 ◇候補者連座制適用の場合

 買収など選挙違反事件で出納責任者運動の指揮・監督をする責任者(総括主宰者)の有罪が確定すると連座制が適用され、候補者当選が無効となり同じ選挙区からの立候補が5年間禁止される。

 電話作戦を巡る運動買収事件としては、山岡陣営の疑惑と同じ衆院選で、民主党小林千代美衆院議員北海道5区)派の連合幹部(当時)が09年10月、逮捕されたケースがあり、懲役2年、執行猶予5年が確定。判決によると、35人に電話作戦の報酬として計261万円を支払う約束した公選法報酬を実際に渡さなくても、買収罪が成立する。小林氏は辞職に追い込まれ、検察側は公民権停止など連座制の適用を求め札幌高裁行政訴訟を起こし係争中。

 94年の公選法改正で、秘書立候補予定者の親族らでも禁錮刑以上が確定すると連座制の対象となり、適用例もある。

 ◇ことば・運動買収

 選挙運動の対価として運動員に金銭などを渡す行為。受領した側も処罰される。例外として、選挙カー候補者名前を連呼する車上運動員ウグイス)▽事務所で接客などをする事務員▽手話通訳者--への報酬は認められている。しかし、報酬を伴う選挙運動を全面的に解禁すると選挙資金が豊富なほど多数の運動員を動員でき、金権選挙がはびこるとして、ほかの運動員への報酬は禁じられている。法定刑は3年以下の懲役禁錮、または50万円以下の罰金

2010-11-05

あれれー?

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2009-01-31/2009013114_01_0.html

判決は、会社側の安全配慮義務違反は認めたものの、大リストラ精神ストレスとの関係を認めず、遺族の奥村節子さん(62)と息子の奥村耕一さん(33)が求めた損害賠償額の三割のみ認定しました。

一審の札幌地裁原告勝利、二審の札幌高裁研修に参加させたNTT側の安全配慮義務違反を認め、六千六百二十八万円の損害賠償を命じました。会社側は上告。最高裁損害賠償額について札幌高裁差し戻し、審理が続いていました。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101104/crm1011041126010-n1.htm

ファイル共有ソフトを使って人気漫画を無断配信したとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センター中野署は著作権法違反の疑いで、北海道旭川市末広東、団体職員奥村耕一容疑者(35)逮捕した。同センターによると、同容疑者は「ダウンロードスピードを上げるために、アップロードした」と供述しているという。

もしかして同一人物?

 
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