はてなキーワード: 著作権者とは
都合良く国が法律を作ってくれ、都合の良く運用されると思い込んでる。その能天気さは逆に羨ましいね。
ちょっと考えれば分かるけども、警察も(二次創作に不寛容な)著作権者がわざわざAIに限って著作権を非親告罪化する理由なんて何も無い。
生成AIが流行る前から総務省あたりが散々指摘してる通り、AI製であることを隠せばAIか手描きかの判別は困難になる(当の君たちが魔女狩りで大々的に証明してくれてるよね)から、警察はわざわざAIだけを摘発するなんて面倒なことはしたくないだろうし、著作権者にとってはAIだろうが手描きだろうが等しく自身の権利を侵害してくる犯罪者でしかない。
『AIに限って著作権の非親告罪化』なんて法案が国会に提出されたら、間違いなく世の中の権利団体は「なぜAIだけ?全部非親告罪化しろ」って圧力を掛けてくるよ。
ガイドラインなんて1mmも読まず、読んでも都合よく解釈し、都合の悪い部分があればSNSで大騒ぎして撤回させようとする奴らを国がまとめて葬りさってくれるんだもん。
hapzeです。対話する機会を設けていただき光栄に思います。
ysykmzoさんの懸念・指摘について、「KFに対しての批判だからといって誇張したり揶揄したりするのは、建設的な議論を行う上で適切ではない」と解釈させていただきます。
その意見については同意します(あげつらう行為はおよそ非建設です)。主語や定義の選定も適切に行うべきという主旨も理解できます。
一応、私があのコメントで書いたコンテキストについても一応補足しておこうと思います。
元増田の投稿は、ご存知かと思いますがソフィーのアトリエのフィギュアに関する騒動を受けてのものだと推測されます。
特に先日ホッテントリ入りした現実の女の著作権者は誰なのか?を受けて書いた文章だとすれば、
女性という主語を使ったことや、その揶揄の内容もむしろ自然だと感じます。(このあたりは私の恣意的な解釈です)
それを踏まえると「男女関係ない」という主張は全体化することによる希釈のように感じられますし、そこが本題ではないように思えます。
ただ元増田の文章が、コンテキストに沿ったものだったとしても、適切ではないという批判もあって然るべきかと思います。
自分も特に元増田の意見が正しいと主張したいわけではなく、当時のブコメの印象として書いたものになります。
https://x.com/UmiU59957933278/status/1779059789533966502
「お前らは客じゃない」って言う表自戦士おるけどなぁ
リスペクトのない2次創作をした場合、2次創作物や元になった創作物が怒るんじゃなくて、公式が怒る。これはポストした本人も理解しているはずだ。
万物の創造神だと言うならそれでもいいけど、著作物でしかない女はキレてくるなよ。著作物として保護されたきゃ創った神様に「この女を元にして作っただろ」とでも言わせることだね。
まぁ実際は「女」というアイディアそのものは保護されないし、それで神がキレてきたとしてもお気持ちでしかないはず。神がそんなことするほど低俗とも思えないし。
署名活動がされているAI法、中に書かれている法案がアホすぎる。
著作権法とは別に、新たにAI法を作り、AIから著作権利者の権利を守る法整備を望みます。
・AI学習を拒否している著作者の権利がきちんと守られ、無断使用する違反者は罰せられる法律
・AI学習の許可を取ることが必須となり無許可でのAI学習は罰せられる法律
・無許可のAI学習の生成物に関しては有料で販売・転売等してはいけない法律
・無許可のAI学習の生成物に関してはAI画像作成ソフトのメーカー各社、またはAI生成者にAI生成物と分かるように明示、クレジット挿入を義務付けする法律
・AI生成物に関してのみ、親告罪ではなく非親告罪とする法律。
・生成物とユーザーを紐付ける仕組みをAI画像作成ソフトのメーカー各社義務付け
・著作権者人格権、同一性保持権例外その3、"プログラムの著作物"の部分の変更(LoRAi2i等の無断学習禁止のため)、等
そして二次創作した作家のPCが押収されると、EdgeにImage Creatorが付いてるし、Windows11を使っていたらペイントに生成AIが付いている。
誰がこれを使っていないことを証明できるのか。
なんで違法にアップロードされた動画のストリーミング再生が違法となっていないのか考えたことは無いのだろうか。
上記の非親告罪はこれに対して行おうとしているのだろうが、生成AIに限定していないのがヤバい。
例えば児童ポルノを検出して非公開にするAIの学習をするためには児童ポルノを学習していなければならない。
また情報がすべて開示されるので医療AIとか学習に使われた患者のプライバシーが守られなくなる。
影響が大きすぎる。
アホが作ったか、賛同するアホをあぶり出すために作られた署名としか思えない。
せめて弁護士とかまともな人に添削してもらえなかったのだろうか。
書いてないだけで全て生成AIについてで、他のAIについては別だという反論もありそうだがそうではない。
なので著作物を学習した生成AI以外に対しても法律の対象にしようとしている……またはそういうつもりでなくてもそうなってしまっている。
しかもこんな無茶苦茶な内容を「罰せられる法律」と書いてあるので刑法にしようとしている。
学習された著作者の救済が目的であれば民法にして「賠償を求めることができる」にすると思うのだが。
著作権法を改正して無断で学習できないように求める署名であれば、著作物でないデータなどは含まれないのでまだ賛同の余地がある。
しかし求めているのが著作権法とは別である以上、全てのAIの学習に対して規制できる法律となってしまう。
この署名を元に左翼政党が本気でこれを実現させるために動き出したらどうしてくれるんだろう。
まずあなたは特定絵師へのファインチューニング(LoRA)の話をしている。事前学習済みモデルに何枚かのイラストを追加学習させて絵柄を模倣させる。この場合の著作権侵害とは「学習の際に許可なくイラストを使用すること」である。問題は絵柄の模倣ではないので注意。あくまで著作物の利用に焦点がある。
さて、普通ならこれは著作権の侵害になるのだがAI利用の場合はそうはならない。AI研究促進のため平成30年に著作権法が改正された。著作権法30条の4によりAI利用に関してのみ権利が制限されたからだ。
ところが著作権法30条の4には以下の但し書きがある
著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
つまりAIなら無罪というわけではなく、著作権者の利益を不当に害する場合は別なのである。
以上の問題においては、著作権者の利益を不当に害するといえるかどうかが争点になる。
文化庁の見解をみてみよう。上のp6ファインチューニングの項を見て欲しい
なお、この点に関しては、上記イ(イ)のとおり、特定のクリエイターの作品である著作物のみを学習データとしてファインチューニングを行う場合、当該作
品群が、当該クリエイターの作風を共通して有している場合については、これにとどまらず、表現のレベルにおいても、当該作品群には、これに共通する表現上
つまり、程度問題だけれども誰が見てもAさんの絵柄といえるものであれば著作権者の利益を不当に害すると判断されるということである。
ちなみに同上の見解では
自らの市場が圧迫されるかもしれないという
と絵師さんの側もぶった斬っている。口の悪い書き方をすると
お前は下手くそだからAIのせいで仕事がなくなるとかねーよ。元々お前は仕事ないだろ。AIくらい上手くなってから言えみたいな意味(意地悪く曲解しています)
とにかく、訴えるならAIのせいで不利益を被ったとはっきりと証明できないとダメなわけです
AI絵師さん、漫画家へのイヤガラセでLoRAを作成、他の絵師に成りすまし拡散、赤松議員「類似性を満たせば著作権侵害」相談窓口を設置 - Togetter
この件ではモデル名に漫画家さんの名前が使われています。なので偶然似てしまったと言い訳はできない。
さらにモデルの作成者は目的が嫌がらせであることをX上で発言してしまっています。
著作権者の利益を不当に害することが目的であると自ら証言してしまっているので言い訳できません。もしも訴えられたら負けるでしょう。
ただし、著作権侵害は親告罪なので著作権者が訴えなければお咎めなしです。これは二次創作と同じですね。
現状はこんな感じです
こんな感じ?
追記:
「人間は、労力がかかった成果物と、労力がかかっていない(ように見える)成果物を比較したとき、労力がかかった成果物の方を評価する傾向にある」ということを指示する言葉は"Effort heuristic"である。
ツイッター上で好きだったイラストレーターさんや漫画家さん、絡んでもらってたフォロワーさん等々が続々AI規制派発言をするようになっていってて辛い。吐き出させてくれ…
SNS上で見かける規制派の意見がマジで理解できない。何あれ?
規制派が「これは絵描きの総意です!」みたいなノリで言ってることに全然共感できない。
あの人たちは自分の中の絵描き像が大事で、自分の想定するようなスタンスでない絵描きのこととか想定もしていないんだろうな。
インターネット上の主張は主語がデカくなりがちとは言え、「この属性の人たちはみんな同じ気持ち!」みたいな態度キツいっす。
私も趣味で描いてる絵描きだけどあの人たちと同じ考えは全然持てない。
絵画の著作物でとりわけアニメ調や漫画調の人物イラストを別格の存在と思っていそうって言うか…
規制派の人がよく訴えてる「絵は我が子のようなもの。機械学習にかけられることは我が子をミキサーにかけられるような気分になる」みたいな例え話に一ミリも共感できない。
何故なら私は私の描いた絵に対して生まれてこの方一度も我が子だとか思ったことがないので。
絵は絵じゃん。
自分の絵を見て「よく描けた」「好きだ」とか思うことはあっても「これは我が子だ」みたいな感覚は湧いたことがないのであれ系の例えに全然共感できない。
絵を描く人間がみんな自分の絵に対して「我が子」と認識すると思わないでほしい。
と言うか、私が今までネット上に公開した絵について機械学習された可能性があることについて私は特に何の感慨も抱いていないんだけど。
「ふーんそうなんだ」くらいにしか思えないって言うか…
何も思ってないことについて「絵描きは怒るべきだ!」みたいな圧を感じるの怠い。
怒ってないことに別に怒れないよ…
イラストであれ写真であれ、画像データである以上はピクセル一つ一つに色の情報が乗ってるだけって性質は引き剥がせないじゃないですか。
私は機械学習の技術的な仕組みとかよくわからないけど、あれは「『人間』というタグが付けられた画像ではこの色情報を持つピクセルの横にこの色情報を持つピクセルが配置されている傾向にある」みたいなデータ配列の偏向を学習してるだけなんじゃないの?理解が間違ってたらごめんね…
そう考えると生成AIが学習段階でやってることは別にコラージュでもミキサーでも単純な複製でもなくない?
いや、機械学習、データ解析の過程で複製が伴うとしてもそれは権利侵害に当たらないと規定しているのが著作権法なのだろうけど…(法律の理解がガバってたらすまん)
未だに「生成AIはコラージュだ」みたいな誤情報を信じている人がいるのよくわからん。
データ配列の偏り方を学習してるだけであって盗んでもいないし切り刻んでもミキサーしてもいないよ。
あと「権利上の問題がある」「著作権的に違法だ」みたいな主張も謎すぎ。
学習権みたいな権利は日本の著作権法には規定されてないと思うんだけど。
どこの国の法律を見て言ってるんだろう?
私が不勉強なだけで実は日本の法律に存在するとかだったらマジで教えてほしい。勉強したいから。
著作権って単語を「自分の作ったものを好き勝手されない権利」って雑に理解しているのか?
あらゆる形での他人の利用を拒否できる権利ではないと思うんだけど…
たぶん「著作権」って単語を相手が怯む魔法の言葉だと思って使ってるんだろうな…
「外国では集団訴訟されている問題のあるツールだ」みたいな訴えもよくわからん。
外国で起きた訴訟はその国での法律で争われるのであって、外国の裁判で出た判決が直ちに日本にも適用されるとか無くない?
日本でも新たな法が作られるとかの時には海外の事例も参考にはされる可能性もあるだろうけど、日本の外で起きている事柄を根拠に「日本も倣うべきだ」みたいなノリがよくわからん。
と言うか日本での訴訟があるなら是非知りたいんだけどどなたかご存知ないですか?
著作権路線で生成AIを責めるならSNSの運用もちゃんとしてほしい。
生成AIに反対している人のツイッターアカウントを見に行ったら、著作権が切れていなさそうな漫画の切り抜き画像や映画、アニメ、TV番組のスクショ画像を引用の要件を満たさずに投稿していたりするのを見て頭抱えた。
生成AIを他人の著作物を蔑ろにするものと主張しながら自分はバリバリに他人の著作物の権利侵害行為してるのはダブスタすぎるでしょ。
あとpic it upとかの「自分で描け」的な主張に本当に賛同できない。
もし仮に私が「自分で描け」的な思想に賛同したら、それはありがたくも私のイラスト素材を購入し使ってくださっている方々に対して失礼じゃないですか。
自分で描く力や時間がない時、描き方がわからない時とかにそういうツールを使うって点で考えれば、手描きのイラスト素材も画像生成AIも役割として変わらないじゃん。
求めるイラストを作るためのツールを適法に使うことを悪だとする思想には私は賛同できないです。
というか、「自分で描け」「手描き詐称するな」みたいなご意見をお持ちの方々は、職務著作という制作体制が存在することについてどういう理論でその意見との整合性を取ってるの?
要は、その絵を自分で描いていないのに自分が著作者だという名目でその絵を発表することを非難なさっているんですよね?
でも例えば、漫画家さんが作画アシスタントさんを雇用して漫画制作に参加してもらう…みたいな制作環境はよくあるわけじゃん。
で、そうやって漫画家さんが指示を出してアシスタントさんに描いてもらった背景や効果、モブ等々は漫画原稿の一部となり、最終的に漫画家さんの名義で漫画雑誌やwebページ、単行本の形で発表されるわけじゃん。
そうやって作品が発表される際に作品に表記されるのって漫画家さんの名前だけですよね?漫画家さんが自分で描いていない部分もあるのに。(時々単行本の本文内でアシスタント名を掲載されている場合もあるけど雑誌掲載時はその限りでないですし)
自分で描いていないのに自分の名義で発表するというケースはこういう漫画制作現場の例に限らず世に無数にある。
著作権法では職務著作という名目で一定の条件下でそれを可能にする規定もあるんですが、「自分で描け」「手描き詐称するな」みたいなご意見をお持ちの方々はその辺の法律とはどういう風にそのご意見との整合性を取ってるの?
「自分で描け」「手描き詐称するな」という主張を通すなら職務著作についても非難することにならない?
知ってる上であんなめちゃくちゃな主張を言っていたとしたら主張のロジックがガバガバすぎるでしょ…
生成AI使用者を盗人、犯罪者呼びするのもやめといた方がいいと思う。
お手持ちの画像データはご自身の画像フォルダやネット上のサーバーからひとりでになくなったりしてないでしょう?
マジでお手持ちのデバイスから画像データが盗まれて消えたとかならサイバー犯罪だと思うから警察とかに相談した方がいいですよ。
第一、ネット上にアップロードした絵を複製されることが嫌って言うならネット上に画像をアップロードしない方がいいと思うのですが…
誰かがネット上にアップした画像を他人がネットを介して閲覧する際にはその他人が使ってるデバイスにその画像データが複製されるのはネットの仕組みとして当たり前にあるって言うか…
インターネットってものがそういう仕組みをしていて、尚且つイラスト投稿サイトやSNS等を利用して画像をアップロードする際に「あなたがアップロードしたものはこういう風に使いますよ」って規約に同意した上でサービスを使っているわけじゃないですか。
適法かつ契約内容に則ってネット上にアップロードされたデータが使われることに対して盗人、犯罪者呼ばわりするのは筋違いじゃないか…?
と言うか、どんなに正当な怒りがあっても他人に対して暴言を言うのは誹謗中傷とか侮辱になる可能性があるからやめといた方がいいですよ。
特定のイラストレーター風のLoRAが作られるのが嫌って気持ちも分からなくはないけど、絵柄や作風ってものには著作権の保護は及ばないし…
と言うか絵柄や作風にまで著作権を及ばせようとする規制派の主張は怖いっす。
著作(財産)権は著作権者の死後70年も効力を発揮する強力な権利じゃないですか。(団体名義での公表であれば公表後70年だけど)
そんなに長い期間似たような作風、絵柄での作品制作を規制するのはだいぶ無理筋では?
制作過程にAIを使用してもしなくても私は自由に絵を描きたいよ。
絵柄や作風にまで著作権の保護を及ばせようとする意見には賛同できないっす。
いわゆるimage to imageの手法でご自身のイラストが加工されたことに関しては、加工の結果の生成物が依拠性と類似性があると判断できるならば複製権等の侵害として使用の差止請求や損害賠償請求をすればいいのでは…?
そうした上で使用をやめてくれないのであれば裁判しかないかなぁとは思うのだけど…
裁判費用に関するカンパとかするなら私も多少は出すから裁判頑張ってほしい。
頑張って!頼む!
規制派の人たちって、法律やAI、普段自分が使っているネットやデジタルツールの仕組みへの無知と無理解から、新技術に対して不安や不快感を抱いている印象がある。
自分の作品を守りたいという気持ちがあるのなら、法律では自分たちにどのように権利が与えられ保護されているのかや、自分たちが普段使ってるツールや技術がどんな仕組みをしてるかについて知っておいた方がいいよ。
文化庁のホームページなら無料でそれ系の知識を漁れるし、もっと体系的に知りたいなら知的財産管理技能検定のテキストを読むのとかおすすめ。3級なら内容もだいぶ簡単だし。
つーかこの1年程SNS上で見てきた規制派のプロのイラストレーターさんやプロの漫画家さんたちが著作権法に関する基礎的な理解も無さそうな様子にぶっちゃけかなり驚いている。
プロでしょ?
我が子とか魂に例える程に大事なんでしょ?
グレイズとかえまもりってサービスの提供するノイズフィルターがあるらしいじゃん。
そのノイズフィルターかけてない画像をネット上にアップロードする行為を「(これをしていないと)あなたも無断学習による加害行為の加担者になります」みたいな非難を規制派の誰かがツイートしてるの見てだいぶキツかった。
私は自分で考えた上で別にそういうフィルターかけなくても問題ないと思ってるからノイズフィルターかけてないだけなんですけど。
それを加害への加担?はあ?言い掛かりすぎない?
前述したように私はネット上に自分がアップロードしたものが機械学習されようが特に何も思わないし、仮に機械学習されたくなかったとしても、元画像が肉眼で容易に判別できる程度のうっすらしたノイズをかけたくらいで機械学習防止の効果があるとは思えなかったからノイズ加工してないだけなんですけど。
効果があると信じてご自身でご自身の画像にご使用になるのは何とも思わないけど、他人が自分と同じように行動していないことを加害への加担とか言うのは失礼すぎない?
してない人間にだってしてない人間なりの感情や考え方があるんだよ。
愚痴だいたい書き終わったな。
彼らの思想では私のような絵描きがいることは想定されてないっぽいし。
何が嫌かって、私自身が何も思ってないし問題視もしてない物事について絵描きって属性だけで雑に規制派陣営から味方認定されて同士として振る舞え的な圧が感じられるのが嫌。
規制派の言ってることは創作の自由度を狭めることに繋がると思う。
この1年ちょっとで好きなイラストレーターさんや漫画家さんが続々そっち方面になってしまったのは本当に心の底から残念。悲しい。
私は「適法であったり個別に結んだ契約等に反しない範囲であるなら自由に好きにどんなツールを使って描いてもいいじゃん」ってスタンスの絵描きです。
だからこそ、自分の描いたイラストが誰かの役に立てばいいなって思ってイラスト素材の販売もしているのだし。
生成AIの登場や広まりに特に何も反対してない絵描きもいるってのだけ覚えていってもらえれば…
まぁこんな場所で匿名で愚痴ってるのは規制派によるネットリンチが怖いからなんだけどさ。
自由に好きなツールを使って絵を描いて公開してもネットリンチを受ける心配のない世の中になってほしいよほんと。
長々と書いたけど私も法律とか技術的な知識をその道のプロほど十分に知っているわけではないです。
技術や法律に関する記述が間違ってたり不足してるなって思ったら適当にコメントしてください。拝読いたします。
私もまだまだ勉強したいんで。
著作権とは何か。
著作権の本質は情報の独占である。著作権者に著作物を独占する権利を与えるものである。一方、この独占は、表現の自由に反する。すべての人は著作物を使って表現を行う権利がある。
文化の発展に寄与することを目的として、著作権法では、表現の自由と著作権保護のバランスをとっている。
ここで、創作活動について考えたとき、先発の著作権者が強く著作物を独占することは、当然に、後発の表現の幅を狭め、文化の発展を妨げるものであると考えられる。
また、既に著作権者である先発側は、後発側の著作物利用に対し、一方的かつを優位な立場である。
よって、現在活動している創作者(先発の著作者)は、文化の発展に寄与することを目的とする著作権法の理念に則るならば、著作権者として他者に、著作物に対する権利を主張し、著作物の利用を制限するとき、それが行きすぎた権利行使でないか慎重になることが望ましい。
ここで、現代の著作権法やその解釈(昨年から更新を続ける文化庁のAIと著作権に関する考え方について(素案)などの資料から)から、「生成AI開発企業や個人による同意の無い著作物の利用」を著作権者として禁ずる行為は、著作権法の理念から利用による利益のほうが大きいと判断されている。
文化庁のあれで大幅な尺とっているRAGならともかく画像生成AIはほとんど問題ないと思うよ。
文化庁のあれの注釈にもあるけれど、権利制限は主に学習時点の条件のであり、「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的とする」はRAGと違って学習させた絵を直接出力するわけではないから「当該著作物の享受」になるにはコピー機レベルの過学習を意図的に行う必要になるし、「目的とする」となっていて結果ではないから例えばピカチュウの絵を出す目的で学習するとNGだけれど、いろんな画像を学習した結果ピカチュウが出力される場合もあるはOK。目的なんて学習した奴以外わかるわけないじゃんとかいくらでも嘘つけるじゃんって話は、著作権法以外での「目的」と同様に状況証拠から推認することになって、たとえば文化庁のあれだとキャラクターLoraは「享受させることを目的とする」ことが推認されうるNGパターンとして例にあげられてる。SDみたいな汎用のやつはある特定の著作物を享受させることを目的と推認できることを証明するのはかなり大変じゃないかな。
「著作権者の利益を不当に害する」も学習段階の問題でやデータセット販売などが念頭にあり、例えば、学習目的なら無断で複製できるといっても有料で売ってるものを故意に割るのはNGよの為にある。むりやり生成時点の話にしても、30条4に限らずまだ存在しない著作物の権利を特定個人に保障するなんてのがないから、例えばJOJOの画風生成AIによって JOJOの既刊が売れなくなったならともかく、まだ描いていない新しいJOJOが売れなくなるはずは通らない
もう分断を煽るのはやめませんか
現在混乱を招いている要因は、おそらく以下の二つ
AI利用に向けて改正されたとされる著作権法30条の4は AIならなんでも許されるというわけではない。以下のように条件がついている。
著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
この辺りの解釈について紛糾している様子。
同30条の 4 は平成30年当時、事業者や研究者によるAI利用を想定していた。現在では一般市民にAIが広く普及し状況が変わってきたことから、同条の適応範囲について再整理を図るという趣旨で公開されたのが「AIと著作権に関する考え方について(素案)」
そして素案に対するパブリックコメントを募集した、というのが現在の流れ。
たぶん、CLIPのこと。テキストと画像の翻訳を行う。犬の画像を見て「犬」と識別することができる。
ネット上のあらゆる画像とテキストを学習することで作られた。OpenAIによって公開。画像生成だけではなくいろんなところに使われている。
画像生成AIはテキストエンコーダ(CLIP)と画像生成器の組み合わせでできている。stable diffusion等は拡散モデルを使っている。
1. イラストを用意する
学習を繰り返しノイズを増やしていくと最後はただのノイズから画像を出力する 連想ゲーム絵師が誕生する。連想ゲーム絵師は連想しかできないので自分が描いたものが何かわからない。犬を描いてといっても車を描いてくる。なので CLIPが誘導したりダメ出ししたりする。
どこかのイラストサイトかデータベースを使っているはず。「著作権的に安全な〜」みたいな触れ込みのやつはどこかのデータベースを購入して使っているんだと思う。
Pixivの主張は別におかしくない。このあたりは「AIと著作権に関する考え方について(素案)p7」(エ)において解説されている。"robot.txt"への記述によりAI学習を行うクローラーのアクセスを制限しているにも関わらず、勝手に学習に使うことは「データベースの著作物の潜在的販路を阻害する行為」として著作権違反になる(Pixivが将来的に本当に販売するかどうかは置いておく)
追加学習(LoRA)のこと。
既存のモデルに数枚のイラストを追加学習させることで絵柄を模倣(ファインチューニング)する。
特定の絵師さんのイラストを勝手に使う者がいるようでトラブルになっている。
絵柄に著作権はない。学習の際に行われる複製が著作権侵害にあたるかどうかが争点になっている。
著作権法30条の4 より
この辺りは「AIと著作権に関する考え方について(素案)」及びパブコメの返答に現状の解釈が示されているので興味のある方はどうぞ。
(p6. 特定のクリエイターの著作物のみを用いてファインチューニングを行う場合〜を参照)
※ここははっきりとは断定していないので自分で読んだ方が良いと思う。
(私の読解:)
程度問題ぽい。よくある画風なら問題にならないけれどはっきりと特定絵師さんとわかる感じだとダメそうですね
(私の読解終わり)
別にプロフィールなんて「トイレから出たら手を洗ってください」でも「フォローする際には五体投地してください」でも好きに書いてよいだろう。
それが法律に記されているかどうかは関係ない。ただのお願いだ。
「AI学習禁止」と書くなと騒いでいる人は何を考えているのかよくわからん。
「AIと著作権に関する考え方について(素案)」にも再三出てくるがAI学習を技術的に回避することは禁止していない。30条の4は権利の制限であって、イラストを差し出せという強制ではない。
見ればわかりますが個人よりも一般企業による意見が多く、返答とあわせてとても読み応えのあるものです。
このファイルを読んで個人の頭の悪そうな意見だけ抜粋してくるのは非常に違和感があります。
どの条文かというと、「当該行為に付随して」というところと「軽微利用に限る」の部分。
社内向けに流布するネタバレサイトみたいになってるので普通にだめかと。
https://www.pressnet.or.jp/statement/20220215.pdf
Q6 言語の情報処理によって、記事の要約・抜粋といった加工は技術的に可能だが、そうしたものを外部に提供できるのか。
A 記事の抜粋については、Q4・Q5 で示した範囲・分量を超えた利用はできません。また、最近、人工知能(AI)技術の進展で、記事を自動で要約したり簡素化したりするプログラムがあるようですが、要約された記事によって、報道の目的や意図がゆがんだり、正確性が損なわれたりする可能性があり、これらを外部提供するなどの場合は必ず、事前に著作権者(各新聞社の知財担当窓口など)に相談してください。
ここで呼ばれているQ4とは
可能とされるのは、「必要と認められる限度」でかつ、結果表示に「付随して」「軽微なもの」といった要件をすべて満たす場合とされています。新聞記事の場合には、「新聞名」「日付」「見出し」「ごく短い本文一部表示(スニペット)」「サムネイル写真」が該当する想定です。
ただし、参考資料②(16 ページ)で紹介されているように、見出し等を表示させること自体を目的とするサービスについては、「別途不法行為による保護が図られる途がある」という意見が
Q5には
それだけで利用者の情報ニーズや視聴の欲求を充足し、オリジナルの著作物の市場に悪影響が及ぶような場合は、目的から外れます。サムネイル・スニペット表示が、新聞記事の代替とならない限度を保つこと
とある。
その記事は検索エンジン的に、元記事を読むように誘導するものではなくて
と言う手順になっている。要約・翻訳して投稿するところがメインで、軽微利用に限るための処理は入ってない。
47の5は過大解釈されがちだけど、ちゃんと基準があって、文化庁の解説などには結構明確化されていて
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_17.pdf
あくまで使用権単体の話ならば行使できるようにするのも1つの戦略なのでアリだと思う。
問題は作品の完成に向けた仕様書・発注書の性質を持つ契約においてである。
ここな。著作権者が同一性保持権を行使する構えであるとき、じゃあ検収してくださいって契約になる場合がある。
これは元々法人向けのひな型にはあるもので、先方のブランドを守るための手続きのテンプレ。
これを個人の著作権者がスルーして契約するととんでもないことになる。
とか確認作業が一気に発生する。たまにアニメ化で忙しくなってる作家などいるが、このタイプの契約が多い
別に本人がやる気なら全然いいし、時間作れるならOKなんだけど、その準備のないまま契約するとえらいことになる。
いやブランド守るために監修しなきゃいけないでしょ、って人もいる
なんで契約する前にまず編集とどういうスタンスで向き合うかをよくすり合わせる必要がある。
有耶無耶にして揉み消したい、というのが故人の遺志ではなかったの?
故人に対して誠実という意味では小学館上層部が最も誠実だと思うが
再発防止に関しては社内及び社と漫画家たちの間及び社とテレビ局などとの間で協議すればいい話で
現場が公表したのも、今付き合ってる漫画家の方を向いてるだけであって
「正義の鉄槌、気持ちイイッッ!」って炎上求め続ける外野のためではない
小学館上層部は漫画家(直接仕事してる著作権者)に対してだけの声明を送付すればよかった
その上で「この内容についてはできれば公表しないでください、それが故人の遺志を尊重することだと思います」と書き添えてもよかった