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はてなキーワード: 著作権者とは

2024-04-23

anond:20240423104310

これがちょっと前に騒がれた『特権階級意識』ですよ。

都合良く国が法律を作ってくれ、都合の良く運用されると思い込んでる。その能天気さは逆に羨ましいね

ちょっと考えれば分かるけども、警察も(二次創作不寛容な)著作権者がわざわざAIに限って著作権非親告罪化する理由なんて何も無い。

生成AI流行る前から総務省あたりが散々指摘してる通り、AIであることを隠せばAIか手描きかの判別は困難になる(当の君たちが魔女狩りで大々的に証明してくれてるよね)から警察はわざわざAIだけを摘発するなんて面倒なことはしたくないだろうし、著作権者にとってはAIだろうが手描きだろうが等しく自身権利侵害してくる犯罪者しかない。

AIに限って著作権非親告罪化』なんて法案国会に提出されたら、間違いなく世の中の権利団体は「なぜAIだけ?全部非親告罪化しろ」って圧力を掛けてくるよ。

ガイドラインなんて1mmも読まず、読んでも都合よく解釈し、都合の悪い部分があればSNSで大騒ぎして撤回させようとする奴らを国がまとめて葬りさってくれるんだもん。

2024-04-19

文化庁、i2iパクリ責任示唆

...アイデア等が類似するにとどまるものが大量に生成されること等の事情が、法第30 条の4との関係で「著作権者利益を不当に害することとなる場合」には該当しないとしても、当該生成行為が、故意又は過失によって第三者営業上の利益や、人格利益等を侵害するものである場合は、因果関係その他の不法行為責任及び人格侵害に伴う責任要件を満たす限りにおいて、当該生成行為を行う者が不法行為責任人格侵害に伴う責任を負う場合はあり得ると考えられる。

さすがにね

どう見てもアウトだったからね

2024-04-17

anond:20240417004823

hapzeです。対話する機会を設けていただき光栄に思います


ysykmzoさんの懸念・指摘について、「KFに対しての批判からといって誇張したり揶揄したりするのは、建設的な議論を行う上で適切ではない」と解釈させていただきます

その意見については同意します(あげつらう行為はおよそ非建設です)。主語定義の選定も適切に行うべきという主旨も理解できます


一応、私があのコメントで書いたコンテキストについても一応補足しておこうと思います

元増田投稿は、ご存知かと思いますソフィーのアトリエフィギュアに関する騒動を受けてのものだと推測されます

特に先日ホッテントリ入りした現実の女の著作権者は誰なのか?を受けて書いた文章だとすれば、

女性という主語を使ったことや、その揶揄の内容もむしろ自然だと感じます。(このあたりは私の恣意的解釈です)

それを踏まえると「男女関係ない」という主張は全体化することによる希釈のように感じられますし、そこが本題ではないように思えます


ただ元増田文章が、コンテキストに沿ったものだったとしても、適切ではないという批判もあって然るべきかと思います

自分特に元増田意見が正しいと主張したいわけではなく、当時のブコメの印象として書いたものになります

批判的(攻撃的)な表現も用いたため、不快にしたのであれば申し訳ありません。

ただコメント自体撤回するつもりは今のところありません。お互いの観点の相違かと思います

2024-04-14

現実の女の著作権者は誰なのか?

https://x.com/UmiU59957933278/status/1779059789533966502

「お前らは客じゃない」って言う表自戦士おるけどなぁ

そのシコいエロフィギュア現実の女を2次創作したもんなんよなぁ

リスペクトの無い2次創作公式に怒られて当たり前やっていう基本を忘れたらあかん

リスペクトのない2次創作をした場合2次創作物や元になった創作物が怒るんじゃなくて、公式が怒る。これはポストした本人も理解しているはずだ。

で、「現実の女」に対する「公式」って何?

万物創造神だと言うならそれでもいいけど、著作物しかない女はキレてくるなよ。著作物として保護されたきゃ創った神様に「この女を元にして作っただろ」とでも言わせることだね。

まぁ実際は「女」というアイディアのもの保護されないし、それで神がキレてきたとしてもお気持ちしかないはず。神がそんなことするほど低俗とも思えないし。

2024-04-07

AI法の署名がアホすぎる

署名活動がされているAI法、中に書かれている法案がアホすぎる。

https://www.change.org/p/ai%E6%B3%95-%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8A%E7%94%BB%E5%83%8F%E7%94%9F%E6%88%90ai%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92%E5%AE%88%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86?recruiter=1288232998&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=396e72e0-7659-11ed-a278-2397902bc2cd

以下が署名で求めている法案である

【どのような法整備必要か?】

著作権法とは別に、新たにAI法を作り、AIから著作権利者の権利を守る法整備を望みます

AI学習拒否している著作者権利がきちんと守られ、無断使用する違反者は罰せられる法律

AI学習許可を取ることが必須となり無許可でのAI学習は罰せられる法律

無許可AI学習の生成物に関しては有料で販売転売等してはいけない法律

無許可AI学習の生成物に関してはAI画像作成ソフトメーカー各社、またはAI生成者にAI生成物と分かるように明示、クレジット挿入を義務付けする法律

AI生成物に関してのみ、親告罪ではなく非親告罪とする法律

AI学習学習元のデータセットの開示の義務

・生成物とユーザーを紐付ける仕組みをAI画像作成ソフトメーカー各社義務付け

著作権人格権同一性保持権例外その3、"プログラム著作物"の部分の変更(LoRAi2i等の無断学習禁止のため)、等

以上の事が書かれているが、その中にやばいものがある

AI生成物に関してのみ、親告罪ではなく非親告罪とする法律

マジでこれがヤバい創作文化死ぬ

例えば二次創作をすると警察がすぐに動けるようになる。

だってAI手書き区別なんてできないのだから

そして二次創作した作家PC押収されると、EdgeImage Creatorが付いてるし、Windows11を使っていたらペイントに生成AIが付いている。

誰がこれを使っていないことを証明できるのか。

なんで違法アップロードされた動画ストリーミング再生違法となっていないのか考えたことは無いのだろうか。

AI学習許可を取ることが必須となり無許可でのAI学習は罰せられる法律

上記非親告罪はこれに対して行おうとしているのだろうが、生成AI限定していないのがヤバい

AI学習に使っているのは生成AIだけでない。

自動運転、警備、医療、その他諸々にAIは使われている。

それら全てが日本で開発できなくなるリスクがある。

AI学習学習元のデータセットの開示の義務

これも生成AI限定していないのがヤバい

例えば児童ポルノを検出して非公開にするAI学習をするためには児童ポルノ学習していなければならない。

それらを公開しろとこの署名では求めている。

開示できないもの学習しなければいけないAIが作れない。

また情報がすべて開示されるので医療AIとか学習に使われた患者プライバシーが守られなくなる。

影響が大きすぎる。

これが義務化されると日本産のAIがすべて死ぬ

まとめ

アホが作ったか賛同するアホをあぶり出すために作られた署名しか思えない。

せめて弁護士とかまともな人に添削してもらえなかったのだろうか。

書いてないだけで全て生成AIについてで、他のAIについては別だという反論もありそうだがそうではない。

なぜならこの法案の前提に「著作権法とは別に」と書いてある。

なので著作物学習した生成AI以外に対しても法律対象にしようとしている……またはそういうつもりでなくてもそうなってしまっている。

しかもこんな無茶苦茶な内容を「罰せられる法律」と書いてあるので刑法にしようとしている。

学習された著作者の救済が目的であれば民法にして「賠償を求めることができる」にすると思うのだが。

著作権法改正して無断で学習できないように求める署名であれば、著作物でないデータなどは含まれないのでまだ賛同余地がある。

しかし求めているのが著作権法とは別である以上、全てのAI学習に対して規制できる法律となってしまう。

この署名を元に左翼政党が本気でこれを実現させるために動き出したらどうしてくれるんだろう。

絵師特権意識が強すぎて他に与える影響の事を何も考えられていない。

それとも絵師は3行以上の文章が読めないかタイトルだけで署名しているのだろうか。

2024-04-04

anond:20240404180322

著作権者なら個人でも法人でもそもそも問題は全く発生しないんだから議論の内容に最初から無関係の話をされても

おまえら報道機関でもなんでもないじゃん

の話をしてるんだけど

anond:20240404180036

そんなの著作権者次第じゃね 対談だったら50%ずつ権利持ち合いとかなんかあるやろ どっちも0ではないし権利者の立場からしてそりゃみてたやつ報道機関ではないし報道でもないって主張がくるわな

2024-03-25

anond:20240325143631

追記部分を見るにあなたは誤解をしているようにみえ

 

まずあなた特定絵師へのファインチューニング(LoRA)の話をしている。事前学習済みモデルに何枚かのイラストを追加学習させて絵柄を模倣させる。この場合著作権侵害とは「学習の際に許可なくイラスト使用すること」である問題は絵柄の模倣ではないので注意。あくま著作物の利用に焦点がある。 

 

さて、普通ならこれは著作権侵害になるのだがAI利用の場合はそうはならない。AI研究促進のため平成30年著作権法が改正された。著作権法30条の4によりAI利用に関してのみ権利制限されたからだ。

 

ところが著作権法30条の4には以下の但し書きがある

著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。

 

まりAIなら無罪というわけではなく、著作権者の利益を不当に害する場合は別なのである

以上の問題においては、著作権者の利益を不当に害するといえるかどうかが争点になる。

 

 

文化庁見解

AI と著作権に関する考え方について(素案)

文化庁見解をみてみよう。上のp6ファインチューニングの項を見て欲しい

なお、この点に関しては、上記イ(イ)のとおり、特定クリエイター作品である著作物のみを学習データとしてファインチューニングを行う場合、当該作

品群が、当該クリエイター作風共通して有している場合については、これにとどまらず、表現レベルにおいても、当該作品群には、これに共通する表現

本質的特徴があると評価できる場合もあると考えられることに配意すべきである

 

まり、程度問題だけれども誰が見てもAさんの絵柄といえるものであれば著作権者の利益を不当に害すると判断されるということである

ちなみに同上の見解では

 

自らの市場が圧迫されるかもしれないという

抽象的なおそれのみでは、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には該当しないと考えられる。

 

絵師さんの側もぶった斬っている。口の悪い書き方をすると

お前は下手くそからAIのせいで仕事がなくなるとかねーよ。元々お前は仕事ないだろ。AIくらい上手くなってから言えみたいな意味(意地悪く曲解しています

 

とにかく、訴えるならAIのせいで不利益を被ったとはっきりと証明できないとダメなわけです

 

件の漫画家さんの件を見てみよう

AI絵師さん、漫画家へのイヤガラセでLoRAを作成、他の絵師に成りすまし拡散、赤松議員「類似性を満たせば著作権侵害」相談窓口を設置 - Togetter

 

この件ではモデル名に漫画家さんの名前が使われています。なので偶然似てしまったと言い訳はできない。

さらモデル作成者は目的嫌がらせであることをX上で発言してしまっています

著作権者の利益を不当に害することが目的であると自ら証言してしまっているので言い訳できません。もしも訴えられたら負けるでしょう。

  

ただし、著作権侵害親告罪なので著作権者が訴えなければお咎めなしです。これは二次創作と同じですね。

現状はこんな感じです

2024-03-21

anond:20240321104205



☆もし人間手書きだけだったら☆



こんな感じ?

追記:

人間は、労力がかかった成果物と、労力がかかっていない(ように見える)成果物比較したとき、労力がかかった成果物の方を評価する傾向にある」ということを指示する言葉は"Effort heuristic"である

https://en.wikipedia.org/wiki/Effort_heuristic

2024-03-18

anond:20240318174848

エルフドワーフ北欧民間伝承に登場する種族でトルキンが創作したキャラでは無いです

古くからあるもの著作権が発生しません

妖怪日本民間伝承に登場する存在で水木が創作したキャラでは無いです

古くからあるもの著作権が発生しません

水木オリジナル妖怪として 鬼太郎や、ねずみ男がいて、それらは水木の著作物ですがそれらはほかの作品では登場しません

クトゥルフラブクラフト創作したキャラですがすでに著作権がきれています

著作権有効時代ラブクラフト作品は1作を除きすべて死後に出版社から発行されていますクトゥルフを利用した他作品著作権者の出版社から発行されています

2024-03-16

AI規制派の気持ちマジで理解できない

趣味で絵を描いてる人間です。

ツイッター上で好きだったイラストレーターさんや漫画家さん、絡んでもらってたフォロワーさん等々が続々AI規制発言をするようになっていってて辛い。吐き出させてくれ…

SNS上で見かける規制派の意見マジで理解できない。何あれ?


規制派が「これは絵描きの総意です!」みたいなノリで言ってることに全然共感できない。

あの人たちは自分の中の絵描き像が大事で、自分の想定するようなスタンスでない絵描きのこととか想定もしていないんだろうな。

インターネット上の主張は主語デカくなりがちとは言え、「この属性の人たちはみんな同じ気持ち!」みたいな態度キツいっす。

私も趣味で描いてる絵描きだけどあの人たちと同じ考えは全然持てない。


あの人たちはイラスト生成AIのことしか見てないっぽくない?

絵画著作物でとりわけアニメ調や漫画調の人物イラストを別格の存在と思っていそうって言うか…


規制派の人がよく訴えてる「絵は我が子のようなもの機械学習にかけられることは我が子をミキサーにかけられるような気分になる」みたいな例え話に一ミリ共感できない。

何故なら私は私の描いた絵に対して生まれてこの方一度も我が子だとか思ったことがないので。

絵は絵じゃん。

自分の絵を見て「よく描けた」「好きだ」とか思うことはあっても「これは我が子だ」みたいな感覚は湧いたことがないのであれ系の例えに全然共感できない。

絵を描く人間がみんな自分の絵に対して「我が子」と認識すると思わないでほしい。


と言うか、私が今までネット上に公開した絵について機械学習された可能性があることについて私は特に何の感慨も抱いていないんだけど。

「ふーんそうなんだ」くらいにしか思えないって言うか…

何も思ってないことについて「絵描きは怒るべきだ!」みたいな圧を感じるの怠い。

怒ってないことに別に怒れないよ…

思ってもいないこっちの感情勝手に代弁しないでくれ…


イラストであれ写真であれ、画像データである以上はピクセル一つ一つに色の情報が乗ってるだけって性質は引き剥がせないじゃないですか

私は機械学習技術的な仕組みとかよくわからないけど、あれは「『人間』というタグが付けられた画像ではこの色情報を持つピクセルの横にこの色情報を持つピクセルが配置されている傾向にある」みたいなデータ配列偏向学習してるだけなんじゃないの?理解が間違ってたらごめんね…

そう考えると生成AI学習段階でやってることは別にコラージュでもミキサーでも単純な複製でもなくない?

いや、機械学習データ解析の過程で複製が伴うとしてもそれは権利侵害に当たらないと規定しているのが著作権法なのだろうけど…(法律理解ガバってたらすまん)

未だに「生成AIコラージュだ」みたいな誤情報を信じている人がいるのよくわからん

データ配列の偏り方を学習してるだけであって盗んでもいないし切り刻んでもミキサーしてもいないよ。


あと「権利上の問題がある」「著作権的に違法だ」みたいな主張も謎すぎ。

学習権みたいな権利日本著作権法には規定されてないと思うんだけど。

どこの国の法律を見て言ってるんだろう?

私が不勉強なだけで実は日本法律存在するとかだったらマジで教えてほしい。勉強したいから。

著作権って単語を「自分の作ったものを好き勝手されない権利」って雑に理解しているのか?

かに著作権は強力な権利だけどそんなに万能でもなくない?

権利限定列挙されてるし権利制限規定もある。

あらゆる形での他人の利用を拒否できる権利ではないと思うんだけど…

たぶん「著作権」って単語相手が怯む魔法言葉だと思って使ってるんだろうな…


外国では集団訴訟されている問題のあるツールだ」みたいな訴えもよくわからん

外国で起きた訴訟はその国での法律で争われるのであって、外国裁判で出た判決直ちに日本にも適用されるとか無くない?

日本でも新たな法が作られるとかの時には海外の事例も参考にはされる可能性もあるだろうけど、日本の外で起きている事柄根拠に「日本も倣うべきだ」みたいなノリがよくわからん

と言うか日本での訴訟があるなら是非知りたいんだけどどなたかご存知ないですか?

私は日本に住んでるので日本判例が知りたいです。


著作権路線で生成AIを責めるならSNS運用ちゃんとしてほしい。

生成AIに反対している人のツイッターアカウントを見に行ったら、著作権が切れていなさそうな漫画の切り抜き画像映画アニメTV番組スクショ画像引用要件を満たさずに投稿していたりするのを見て頭抱えた。

生成AI他人著作物蔑ろにするものと主張しながら自分バリバリ他人著作物権利侵害行為してるのはダブスタすぎるでしょ。

普通にそれ複製権とか公衆送信権侵害行為だと思いますよ…

それなりの主張をするならマジでちゃんとしてくれ…


あとpic it upとかの「自分で描け」的な主張に本当に賛同できない。

私は自分で描いたイラスト素材をwebサイト販売している。

もし仮に私が「自分で描け」的な思想賛同したら、それはありがたくも私のイラスト素材を購入し使ってくださっている方々に対して失礼じゃないですか。

自分で描く力や時間がない時、描き方がわからない時とかにそういうツールを使うって点で考えれば、手描きのイラスト素材も画像生成AI役割として変わらないじゃん。

求めるイラストを作るためのツール適法に使うことを悪だとする思想には私は賛同できないです。


というか、「自分で描け」「手描き詐称するな」みたいなご意見をお持ちの方々は、職務著作という制作体制存在することについてどういう理論でその意見との整合性を取ってるの?

要は、その絵を自分で描いていないのに自分著作者だという名目でその絵を発表することを非難なさっているんですよね?

でも例えば、漫画家さんが作画アシスタントさんを雇用して漫画制作に参加してもらう…みたいな制作環境はよくあるわけじゃん。

で、そうやって漫画家さんが指示を出してアシスタントさんに描いてもらった背景や効果モブ等々は漫画原稿の一部となり、最終的に漫画家さんの名義で漫画雑誌webページ単行本の形で発表されるわけじゃん。

そうやって作品が発表される際に作品表記されるのって漫画家さんの名前だけですよね?漫画家さんが自分で描いていない部分もあるのに。(時々単行本の本文内でアシスタント名を掲載されている場合もあるけど雑誌掲載時はその限りでないですし)

自分で描いていないのに自分の名義で発表するというケースはこういう漫画制作現場の例に限らず世に無数にある。

著作権法では職務著作という名目一定の条件下でそれを可能にする規定もあるんですが、「自分で描け」「手描き詐称するな」みたいなご意見をお持ちの方々はその辺の法律とはどういう風にそのご意見との整合性を取ってるの?

自分で描け」「手描き詐称するな」という主張を通すなら職務著作についても非難することにならない?

つーか職務著作存在自体を知らなそう…

知ってる上であんなめちゃくちゃな主張を言っていたとしたら主張のロジックガバガバすぎるでしょ…


生成AI使用者を盗人、犯罪者呼びするのもやめといた方がいいと思う。

前述した通り機械学習データ解析は窃盗ではないと思うし。

お手持ちの画像データはご自身画像フォルダネット上のサーバーからひとりでになくなったりしてないでしょう?

マジでお手持ちのデバイスから画像データが盗まれて消えたとかならサイバー犯罪だと思うから警察かに相談した方がいいですよ。

第一ネット上にアップロードした絵を複製されることが嫌って言うならネット上に画像アップロードしない方がいいと思うのですが…

誰かがネット上にアップした画像他人ネットを介して閲覧する際にはその他人が使ってるデバイスにその画像データが複製されるのはネットの仕組みとして当たり前にあるって言うか…

インターネットってものがそういう仕組みをしていて、尚且つイラスト投稿サイトやSNS等を利用して画像アップロードする際に「あなたアップロードしたものはこういう風に使いますよ」って規約同意した上でサービスを使っているわけじゃないですか。

適法かつ契約内容に則ってネット上にアップロードされたデータが使われることに対して盗人、犯罪者呼ばわりするのは筋違いじゃないか…?

と言うか、どんなに正当な怒りがあっても他人に対して暴言を言うのは誹謗中傷とか侮辱になる可能性があるからやめといた方がいいですよ。


特定イラストレーター風のLoRAが作られるのが嫌って気持ちも分からなくはないけど、絵柄や作風ってものには著作権保護は及ばないし…

と言うか絵柄や作風にまで著作権を及ばせようとする規制派の主張は怖いっす。

著作(財産)権は著作権者の死後70年も効力を発揮する強力な権利じゃないですか。(団体名義での公表であれば公表後70年だけど)

著作者人格権は死後何年経っていようが関係ないし…

そんなに長い期間似たような作風、絵柄での作品制作規制するのはだいぶ無理筋では?

制作過程AI使用してもしなくても私は自由に絵を描きたいよ。

絵柄や作風にまで著作権保護を及ばせようとする意見には賛同できないっす。


いわゆるimage to image手法でご自身イラストが加工されたことに関しては、加工の結果の生成物が依拠性と類似性があると判断できるならば複製権等の侵害として使用差止請求損害賠償請求をすればいいのでは…?

そうした上で使用をやめてくれないのであれば裁判しかいかなぁとは思うのだけど…

生成AIに関連する判例は私もマジで知りたい。

裁判費用に関するカンパとかするなら私も多少は出すから裁判頑張ってほしい。

頑張って!頼む!


規制派の人たちって、法律AI普段自分が使っているネットデジタルツールの仕組みへの無知無理解から、新技術に対して不安不快感を抱いている印象がある。

自分作品を守りたいという気持ちがあるのなら、法律では自分たちにどのように権利が与えられ保護されているのかや、自分たちが普段使ってるツール技術がどんな仕組みをしてるかについて知っておいた方がいいよ。

でないと守りたいものも守れなくなってしまうと思う。

文化庁ホームページなら無料でそれ系の知識を漁れるし、もっと体系的に知りたいなら知的財産管理技能検定テキストを読むのとかおすすめ。3級なら内容もだいぶ簡単だし。


つーかこの1年程SNS上で見てきた規制派のプロイラストレーターさんやプロ漫画家さんたちが著作権法に関する基礎的な理解も無さそうな様子にぶっちゃけかなり驚いている。

プロでしょ?

職業にしてるなら著作物ご飯食べてるんでしょ?

我が子とか魂に例える程に大事なんでしょ?

なら頼むからしっかり知識をつけてほしい。


これが最後愚痴なんだけどさ。

グレイズとかえまもりってサービス提供するノイズフィルターがあるらしいじゃん。

そのノイズフィルターかけてない画像ネット上にアップロードする行為を「(これをしていないと)あなたも無断学習による加害行為の加担者になります」みたいな非難規制派の誰かがツイートしてるの見てだいぶキツかった。

私は自分で考えた上で別にそういうフィルターかけなくても問題ないと思ってるからノイズフィルターかけてないだけなんですけど。

それを加害への加担?はあ?言い掛かりすぎない?

前述したように私はネット上に自分アップロードしたもの機械学習されようが特に何も思わないし、仮に機械学習されたくなかったとしても、元画像が肉眼で容易に判別できる程度のうっすらしたノイズをかけたくらいで機械学習防止の効果があるとは思えなかったかノイズ加工してないだけなんですけど。

効果があると信じてご自身でご自身画像にご使用になるのは何とも思わないけど、他人自分と同じように行動していないことを加害への加担とか言うのは失礼すぎない?

してない人間だってしてない人間なりの感情や考え方があるんだよ。

そこを無視されているようで件のツイートはハア?って思った。


愚痴だいたい書き終わったな。

規制派が絵描き代表面してるのがマジで嫌。

彼らの思想では私のような絵描きがいることは想定されてないっぽいし。

何が嫌かって、私自身が何も思ってないし問題視もしてない物事について絵描きって属性だけで雑に規制陣営から味方認定されて同士として振る舞え的な圧が感じられるのが嫌。

規制派の言ってることは創作自由度を狭めることに繋がると思う。

この1年ちょっとで好きなイラストレーターさんや漫画家さんが続々そっち方面になってしまったのは本当に心の底から残念。悲しい。


私は「適法であったり個別に結んだ契約等に反しない範囲であるなら自由に好きにどんなツールを使って描いてもいいじゃん」ってスタンス絵描きです。

からこそ、自分の描いたイラストが誰かの役に立てばいいなって思ってイラスト素材の販売もしているのだし。

生成AIの登場や広まり特に何も反対してない絵描きもいるってのだけ覚えていってもらえれば…


まぁこんな場所匿名愚痴ってるのは規制派によるネットリンチが怖いからなんだけどさ。

自由に好きなツールを使って絵を描いて公開してもネットリンチを受ける心配のない世の中になってほしいよほんと。

私が怖いのは生成AIではなく先鋭化した規制派の攻撃性です。


長々と書いたけど私も法律とか技術的な知識をその道のプロほど十分に知っているわけではないです。

技術法律に関する記述が間違ってたり不足してるなって思ったら適当コメントしてください。拝読いたします。

私もまだまだ勉強したいんで。

参考になる文献とか判例とか教えてくれると嬉しいっす。よろしく

2024-03-12

画風に著作権を!

RGBずらしは私の著作物よ!」

「厚塗りは俺が最初に始めた!」「いや、オレの方が先だ!」

「額のハイライトを白くするのは私の著作物なのに勝手著作権者としてお金を盗まないで!」

2024-03-05

創作倫理として、無断利用をできるかぎり認めることが望ましい話。

最近AI問題に絡めて、創作者として。

著作権とは何か。

著作権本質情報の独占である著作権者に著作物を独占する権利を与えるものである。一方、この独占は、表現の自由に反する。すべての人は著作物を使って表現を行う権利がある。

文化の発展に寄与することを目的として、著作権法では、表現の自由著作権保護バランスをとっている。

ここで、創作活動について考えたとき、先発の著作権者が強く著作物を独占することは、当然に、後発の表現の幅を狭め、文化の発展を妨げるものであると考えられる。

また、既に著作権である先発側は、後発側の著作物利用に対し、一方的かつを優位な立場である

よって、現在活動している創作者(先発の著作者)は、文化の発展に寄与することを目的とする著作権法の理念に則るならば、著作権者として他者に、著作物に対する権利を主張し、著作物の利用を制限するとき、それが行きすぎた権利行使でないか慎重になることが望ましい。

ここで、現代著作権法やその解釈(昨年から更新を続ける文化庁のAI著作権に関する考え方について(素案)などの資料から)から、「生成AI開発企業個人による同意の無い著作物の利用」を著作権者として禁ずる行為は、著作権法の理念から利用による利益のほうが大きいと判断されている。

これを覆すほどの論理的理由を挙げる、反AI側の著作権者は出るのだろうか。

anond:20240305170114

文化庁のあれで大幅な尺とっているRAGならともかく画像生成AIほとんど問題ないと思うよ。

文化庁のあれの注釈にもあるけれど、権利制限は主に学習時点の条件のであり、「当該著作物表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人享受させることを目的とする」はRAGと違って学習させた絵を直接出力するわけではないから「当該著作物享受」になるにはコピー機レベル過学習意図的に行う必要になるし、「目的とする」となっていて結果ではないから例えばピカチュウの絵を出す目的学習するとNGだけれど、いろんな画像学習した結果ピカチュウが出力される場合もあるはOK。目的なんて学習した奴以外わかるわけないじゃんとかいくらでも嘘つけるじゃんって話は、著作権法以外での「目的」と同様に状況証拠から推認することになって、たとえば文化庁のあれだとキャラクターLoraは「享受させることを目的とする」ことが推認されうるNGパターンとして例にあげられてる。SDみたいな汎用のやつはある特定著作物享受させることを目的推認できることを証明するのはかなり大変じゃないかな。

著作権者利益を不当に害する」も学習段階の問題でやデータセット販売などが念頭にあり、例えば、学習目的なら無断で複製できるといっても有料で売ってるもの故意に割るのはNGよの為にある。むりやり生成時点の話にしても、30条4に限らずまだ存在しない著作物権利特定個人保障するなんてのがないから、例えばJOJOの画風生成AIによって JOJOの既刊が売れなくなったならともかく、まだ描いていない新しいJOJOが売れなくなるはずは通らない

anond:20240305122244

機械学習合法です。

機械学習= 合法ではないで

当該著作物表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人享受させることを目的とする機械学習違法だし

著作権者利益を不当に害することとなる機械学習著作権侵害違法やで

著作権権利制限対象なので、著作権者拒否権はありません。

元増田の「無断学習」とか「機械学習」とかあるけれど

そもそも学習許可禁止する権利」なんてもの存在しないか

学習に関して権利制限規定関係ないで(許可禁止自体存在しないか無断学習存在しないで)

機械学習(享受目的としない利用)の際の権利制限規定学習画像ダウンロードする時の複製権とか

学習画像画像データセットとして販売する時の公衆送信権などが主な対象やで

anond:20240304170337

機械学習合法です。

著作権権利制限対象なので、著作権者に拒否権はありません。

AI馬鹿が、赤松健に推進派とかレッテルを貼って、攻撃たから、すでに政界絵描き擁護するものもなし。

2024-03-02

絵師さんは何もおかしなことを言っていない

もう分断を煽るのはやめませんか

現在混乱を招いている要因は、おそらく以下の二つ

   

1. 著作権法第 30 条の 4 ただし書き解釈

2. それぞれがAIを異なる意味で使っている 

 

 

著作権法第30条 4 ただし書きの解釈

AI利用に向けて改正されたとされる著作権法30条の4は AIならなんでも許されるというわけではない。以下のように条件がついている。

  

著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。

 

 

この辺りの解釈について紛糾している様子。

同30条の 4 は平成30年当時、事業者研究者によるAI利用を想定していた。現在では一般市民AIが広く普及し状況が変わってきたこから、同条の適応範囲について再整理を図るという趣旨で公開されたのがAI著作権に関する考え方について(素案)」

そして素案に対するパブリックコメント募集した、というのが現在の流れ。

 

 

  

それぞれがAIを異なる意味で使っている

 

 

 

それぞれは別におかしなことは言っていないと思う

 

 

反反AIネット上にある全ての絵をクロールしているんだよ!お前の絵だけ除けるか!」

 

たぶん、CLIPのこと。テキスト画像翻訳を行う。犬の画像を見て「犬」識別することができる。

ネット上のあらゆる画像テキスト学習することで作られた。OpenAIによって公開。画像生成だけではなくいろんなところに使われている。

  

  

  

PixivAI学習禁止です」

たぶん、画像生成器(拡散モデル)のこと。

画像生成AIテキストエンコーダ(CLIP)と画像生成器の組み合わせでできている。stable diffusion等は拡散モデルを使っている。

   

拡散モデルこんなかんじ

1. イラストを用意する

2. イラストノイズを振って汚す

3. 汚れたイラストから元のイラストを予想させる

 

学習を繰り返しノイズを増やしていくと最後ただのノイズから画像を出力する 連想ゲーム絵師誕生する。連想ゲーム絵師連想しかできないので自分が描いたものが何かわからない。犬を描いてといっても車を描いてくる。なので CLIPが誘導したりダメ出ししたりする。

 

拡散モデル学習に使われるイラスト

どこかのイラストサイトデータベースを使っているはず。「著作権的に安全な〜」みたいな触れ込みのやつはどこかのデータベースを購入して使っているんだと思う。

Pixivの主張は別におかしくない。このあたりはAI著作権に関する考え方について(素案)p7」(エ)において解説されている。"robot.txt"への記述によりAI学習を行うクローラーアクセス制限しているにも関わらず、勝手学習に使うことは「データベース著作物潜在的販路を阻害する行為」として著作権違反になる(Pixivが将来的に本当に販売するかどうかは置いておく)

 

 

絵師AI学習禁止です」 

追加学習(LoRA)のこと。

既存モデル数枚のイラストを追加学習させることで絵柄を模倣ファインチューニング)する。

特定絵師さんのイラスト勝手に使う者がいるようでトラブルになっている。

 

絵柄に著作権はないのでは?

絵柄に著作権はない。学習の際に行われる複製が著作権侵害にあたるかどうかが争点になっている。

 

著作権法30条の4 より

  

この辺りは「AI著作権に関する考え方について(素案)」及びパブコメの返答に現状の解釈が示されているので興味のある方はどうぞ。

(p6. 特定クリエイター著作物のみを用いてファインチューニングを行う場合〜を参照)

※ここははっきりとは断定していないので自分で読んだ方が良いと思う。

  

(私の読解:)

程度問題ぽい。よくある画風なら問題にならないけれどはっきりと特定絵師さんとわかる感じだとダメそうですね

(私の読解終わり)

絵師さんのプロフィールを叩いている人は意味わからん

別にプロフィールなんて「トイレから出たら手を洗ってください」でも「フォローする際には五体投地してください」でも好きに書いてよいだろう。

それが法律に記されているかどうかは関係ない。ただのお願いだ。

AI学習禁止」と書くなと騒いでいる人は何を考えているのかよくわからん

  

AI著作権に関する考え方について(素案)」にも再三出てくるがAI学習技術的に回避することは禁止していない。30条の4は権利制限であって、イラスト差し出せという強制ではない。

分断煽りうんざり

パブリックコメント

 

見ればわかります個人よりも一般企業による意見が多く、返答とあわせてとても読み応えのあるものです。

このファイルを読んで個人の頭の悪そうな意見だけ抜粋してくるのは非常に違和感があります

 

技術創作への興味を失い、ただ相手サイドの頭の悪そうなやつをみつけて叩く人たちとは距離を置きたいところです。

2024-03-01

anond:20240301171146

手間と得るものの差

イラストなんかだと

例えばPixivユーザ数9800万人

ROM専が9割と言われていて、98万人程度

さらに1~2割がオリジナルと言われているから 78万人程度が2次盗作

ファンぼやskebが14万程度のクリエータ

ほとんどの場合訴えても、金銭時間的費用面で泣き寝入りせざるを得ないのが現状



著作権者に許諾を得るのが当然な文化ガレキ場合

やり取りがほぼイベントオンリーで一番でかいイベントで許諾の申請数が1000件程度

2024-02-22

anond:20240221004124

もうちょっと細かく分析して欲しい

カスラック批判されたのは「そこまで徴収するの?」ってレベル徴収たからでしょ

基本的には著作権者権利は守られるべきでしょ

でね、著作権者権利ってのは「表現」であって「アイデア」や「内容」じゃないんだよね

で、AI学習した結果、例えば元の文章パラフレーズしたら内容が同じでも著作権では守られない

これに文句があるなら法律変えないとダメだよね(おいらは今はどちらの立場でもない)

2024-02-11

anond:20240211164343

どの条文かというと、「当該行為に付随して」というところと「軽微利用に限る」の部分。

社内向けに流布するネタバレサイトみたいになってるので普通にだめかと。

新聞協会FAQ

そのままズバリ新聞協会FAQがある。

https://www.pressnet.or.jp/statement/20220215.pdf

Q6 言語情報処理によって、記事の要約・抜粋といった加工は技術的に可能だが、そうしたものを外部に提供できるのか。
記事抜粋については、Q4・Q5 で示した範囲・分量を超えた利用はできません。また、最近人工知能AI技術の進展で、記事自動で要約したり簡素化したりするプログラムがあるようですが、要約された記事によって、報道目的意図がゆがんだり、正確性が損なわれたりする可能性があり、これらを外部提供するなどの場合は必ず、事前に著作権者(各新聞社の知財担当窓口など)に相談してください。

ここで呼ばれているQ4とは

可能とされるのは、「必要と認められる限度」でかつ、結果表示に「付随して」「軽微なもの」といった要件をすべて満たす場合とされています新聞記事場合には、「新聞名」「日付」「見出し」「ごく短い本文一部表示(スニペット)」「サムネイル写真」が該当する想定です。
ただし、参考資料②(16 ページ)で紹介されているように、見出し等を表示させること自体目的とするサービスについては、「別途不法行為による保護が図られる途がある」という意見

Q5には

それだけで利用者情報ニーズや視聴の欲求を充足し、オリジナル著作物市場に悪影響が及ぶような場合は、目的から外れますサムネイルスニペット表示が、新聞記事代替とならない限度を保つこと

とある

今回のケースで検討すると

その記事検索エンジン的に、元記事を読むように誘導するものではなくて

と言う手順になっている。要約・翻訳して投稿するところがメインで、軽微利用に限るための処理は入ってない。

47の5は過大解釈されがちだけど、ちゃん基準があって、文化庁解説などには結構明確化されていて

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_17.pdf

  1. 各号に掲げる行為目的必要と認められる限度で著作物を利用すること
  2. 各号に掲げる行為に付随して著作物を利用すること
  3. 著作物等の軽微な利用であること
  4. 権利者の利益を不当に害するものでないこと

この場合1番目以外は全部該当しないよ。4番はまぁ解釈があるとは思うけど、それ以外の2項目は該当しない。

2024-02-09

!!!安易著作者人格権行使できるようにしないでください!!!

重要なのは契約書の主題に沿う形で。

あくま使用権単体の話ならば行使できるようにするのも1つの戦略なのでアリだと思う。

問題作品の完成に向けた仕様書発注書の性質を持つ契約においてである

  1. 契約主題作品映像等)の完成を目指すことにある
  2. 契約者が著作権者である
  3. 著作権者検収が発生する←←←←←←←←(重要

ここな。著作権者同一性保持権行使する構えであるとき、じゃあ検収してくださいって契約になる場合がある。

これは元々法人向けのひな型にはあるもので、先方のブランドを守るための手続きテンプレ

これを個人著作権者スルーして契約するととんでもないことになる。

  • 収録するんで確認に同席してください→できないなら契約に反するんで委任状書いてください
  • カット上がってるんで確認してください→できないなら(略

とか確認作業が一気に発生する。たまにアニメ化で忙しくなってる作家などいるが、このタイプ契約が多い

別に本人がやる気なら全然いいし、時間作れるならOKなんだけど、その準備のないまま契約するとえらいことになる。

でここら辺の感覚って作家編集千差万別で、

メディアミックス二次創作からお任せでって人もいれば、

いやブランド守るために監修しなきゃいけないでしょ、って人もいる

なんで契約する前にまず編集とどういうスタンスで向き合うかをよくすり合わせる必要がある。

じゃないと某増田みたいに「全部チェックしますよね? 予定入ってるんで行ってきてください」みたいな事態になる。

とにかく契約書は素人付け焼刃判断するのではなく、必要に応じて弁護士リーガルチェックに出すようにしてください。

anond:20240208184353

有耶無耶にして揉み消したい、というのが故人の遺志ではなかったの?

故人に対して誠実という意味では小学館上層部が最も誠実だと思うが

再発防止に関しては社内及び社と漫画家たちの間及び社とテレビ局などとの間で協議すればいい話で

公表しなければならない理由なんてない

現場公表したのも、今付き合ってる漫画家の方を向いてるだけであって

正義の鉄槌、気持ちイイッッ!」って炎上求め続ける外野のためではない

小学館上層部漫画家(直接仕事してる著作権者)に対してだけの声明を送付すればよかった

その上で「この内容についてはできれば公表しないでください、それが故人の遺志を尊重することだと思います」と書き添えてもよかった

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