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はてなキーワード: 公訴とは

2024-03-07

anond:20240307061207

名誉毀損違法性阻却事由
  1. 名誉毀損行為公共の利害に関する事実であること
  2. 名誉毀損行為目的が専ら公益を図ることにあること
  3. 事実真実性が証明されたこ

公訴が提出されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。」ただし証拠は何もない。って成立するん?

2024-02-04

泥棒「バレなきゃ犯罪じゃないんですよ」

窃盗罪非親告罪です

あるいは、リベンジポルノ親告罪

被害者拒否しないなら黙認である被害者が止めて欲しいと言ってきたら直ちにやめる」

親告罪に問われる犯罪行為が行われているのを発見したとき、善良な第三者被害に気付いていないかもしれない被害者に教えるべきか?

バレなきゃ犯罪じゃないんです?







親告罪刑事手続上の公訴の提起するのに被害者告訴必要犯罪

犯罪者に公の罰を与えるか否かを被害者が決めれる

罰を与えられなくても前科がつかないだけで犯罪であることに変わりがない

訴えられなければ犯罪じゃない訳では無いんですよ!

著作権者許可を与えた合法2次創作者と

無断で侵害して前科がついていない犯罪者と

無断で侵害して前科が付いた犯罪



肖像権民事の中で形成されてきた概念肖像権侵害なんて犯罪はない。

ナマモノ同人エロやると名誉毀損誹謗中傷刑事に問う事はできるけれど、肖像を無断で使用すること自体親告罪でも非親告罪でも無い。

バレなきゃ損害賠償請求されないんですよ!

2024-01-26

anond:20240126221438

筆者は、

先に捕まった桐島より罪の重い犯人達が超法規的措置海外逃亡したのに比べ、

一番下っぱの桐島が超法規的措置の巻き添えだけ食って無限時効となったことについて、

運や要領が悪いねと言っています 

 

また、

共犯者公訴提起によって公訴時効が停止することは、桐島に限らない通常の法運用です

公訴中に逃亡してその後捕まらないという超レアケースが故の珍事であり、

警察の執念とか奸計かいうことではありません 

 

あなたはあまり頭が良くないのだから

泡食って反論する前にまず問題文を落ち着いて三回読みましょう

またあてずっぽうで言い返す前に必要情報を調べましょう

 

そうした人間らしい習慣がないために、あなたはいつまでもガイジのような知能から成長できないのです。

anond:20240125165842

親告罪から権利者が訴えない限り黙認という仕組みが理解できず

勝手犯罪者扱いするとか

これは刑法刑訴法ちゃんと学んだことのない人にありがちな誤解なんだけど、親告罪における告訴公訴要件であって犯罪成立要件ではないので、告訴がなくても犯罪者ではあるのよ。

2023-12-29

anond:20231229181415

伊藤詩織氏の事件刑事では民間人からなる検審も不起訴相当判断しているので、刑事公訴を維持するに足る証拠はないというだけだよ。国家権力行使たる刑事裁判民事裁判より事実認定が厳しいので。

まさに昨日判決がでた大川原化工機事件のように警察検察権力抑制的に行使されるのがあるべきで、特定犯罪のみに事実認定を厳しくせよ、というのは証拠裁判主義を危うくする主張。

2023-08-29

anond:20230829110919

改正刑法180条

①第176条から第178条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

2 前項の規定は、2人以上の者が現場において共同して犯した第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。

 

ということで、改正刑法では、13歳未満か否かに関わらず親告罪だったっぽいよ。

性交同意年齢(構成要件該当性)の話と親告罪起訴処罰要件)の話がごっちゃになってない?

2023-06-16

[]

嫌疑無しや罪とならずによる不起訴処分を受けた人と無罪判決を受けた人とで警察の前歴に残すかどうかの扱いを変えているのはなぜなのでしょうか?

前歴とは警察検察といった捜査機関捜査対象になった経歴のことですよね。でも捜査対象になったという点は無罪人間上記理由で不起訴になった人間共通です。また一般的な人の素朴な感覚としては無罪場合嫌疑無し(不十分でなく)等で不起訴になった場合犯罪者じゃなかったんだなという認識だと思います

これで不起訴場合は前歴に残すというのは、やはり警察としてはその人物に対して、無罪判決を受けた人と比べれば何かしら不名誉差別的認識をしているということなのでしょうか?たとえば前歴が残っていると事件に巻き込まれ場合とか何かにつけてより犯人として疑われやすくなるというような不利な点があったりするんでしょうか?

また検察上記理由で不起訴にしようとしている時に前歴が残らないようにする方法はあるのでしょうか?たとえば交通違反の略式命令場合は不服ならこちから正式裁判請求できるというような手続き保証されていますが、上記のように無罪判決を受ける自信があって検察の不起訴判断が都合が悪い場合こちらの希望強制的検察公訴を提起させるというようなことはできないのでしょうか?それともあくまで、わざと反省してないふりとかして検察起訴させる気にさせるように仕向けるぐらいしか現行制度上では方法がないのでしょうか?

2023-05-08

https://anond.hatelabo.jp/20230507223618

この記事ブコメですごく叩かれてるけど何でなん? 強い言い方だけど、大筋としては間違ったことは言ってないでしょう。グレーっていう言葉定義曖昧なので、そこを議論主題にすると良くないと思うけどね。

権利者の許諾なしに複製等を行うことは、違法違法でしょ。一部を除けば親告罪なので、公訴を提起して有罪とするかは権利者の判断になるだけで。(元増田問題を一つ上げるとすれば、犯罪という言葉を使ってしまったために、違法有罪が結局まぜこぜになってるのは良くないと思う)

二次創作を認めているとかガイドラインがあるとか、そういった個別の事例はあるけれども、それらはすべて著作権法という前提の上にあるっていう認識は持つべきかと。

ときにこの界隈では、「二次創作は当然認められるべきだ」という圧力が一次側にかかっているんじゃないかというような状況があって、そういう風潮は改めるべきなんじゃないかと思う。「宣伝になっている」とか、二次利用する側が言い出したらおしまいですよ。

anond:20230507223618

著作権問題については、まず民亊と刑事それから権利侵害犯罪という言葉についてちゃん理解した方がいい。

民亊は私人同士のもめごとのこと。民亊に警察や国は登場しない。民事裁判で負けた被告原告賠償金を払うことが多い。

刑事国家検察官)が私人を訴えること。刑事事件で被告人が負けたら犯罪者になるし、罰金は国に払う。

二次創作はどちらのパターンもあるからややこしい。

まず、著作権法や民法抵触していたらその時点で権利侵害となる。

権利者が黙認していてもグレーではない。権利侵害不法行為だ。

第一選択肢として、権利者はこれに対して民事訴訟を起こして削除させたり賠償金を払わせることができる。

第二の選択肢として、著作権場合権利者は私人間で契約を結んで「許諾」することができる。許諾すればホワイトだ。

この許諾の方法ひとつに、いちいち両者捺印の契約書を交わさなくても、事前に権利者が明示したライセンス条項に従えば許諾したものとみなす、というやり方がある。

ソフトウェアオープンソースライセンスが有名だが、二次創作ガイドラインもこれにあたる。

いずれにしても契約書やライセンス条項の内容から逸脱すれば、契約違反となり、権利侵害となる。

あくまでも民亊だから逸脱しても犯罪者ではないし、この行為犯罪と呼ぶのは正確ではないよ。

次に親告罪について。

第三の選択肢として、権利者はあいつの悪質な行為刑事事件として公訴してくださいと警察署へ告訴状を提出することができる。

どんなに悪質な行為でもこの告訴状がなければ検察が動けないのが「親告罪」。

でも刑事は99%が有罪になると言われているように、よっぽど悪質で検察側に明確な勝算がないと公訴されない。

「訴える」という言葉が民亊なのか刑事なのかあいまいに使われることが多いので、みんなもっと意識しようぜ。

ついでに二次創作についても触れておくと、二次創作著作権法の二次的著作物微妙に違う言葉から注意が必要

設定やアイデアをパクっただけの二次創作は、二次的著作物にあたらないことが多く、権利侵害とは言えない。

キャラを使ってオリジナルな構図で描く場合も、わりとケースバイケースだったりする。

そういう意味では、著作権侵害にあたるかどうか微妙ものをグレーと言えなくもない。

とはいえ著作権法に抵触していなくても、商売邪魔になってるような場合民法の方で民事訴訟できたりもする。

飽きたのでこれでおしまい

ちなみに公式中の人は大抵「頼むから二次創作について問い合わせないでくれ、商売邪魔にならない範囲勝手に小規模にやってくれ」って思ってるよ。

2023-05-03

たとえば明日突然腹が痛くなって病院行ったら膵臓がんだったとする

俺は今までの人生を後悔するだろう。

じゃあ10年もあればそれが無いように出来るのか?

それについて考えているウチに気づけば40歳になった。

大学在学中に同じことで悩みまくってメンタルが死んで引きこもり、2年休学して大学卒業するも就活は難航。

こりゃもう筆記の点数で全部解決するしかねえなと勉強しまくって公務員試験勝負し、今は係長、部下に仕事押し付けつつ上司の頼みは断りまくる技術を磨いたので残業はあまりせず年収は550万だ。

仕事空虚さや職場でのイメージの悪さを考慮しなければ人生はそこそこ上手く行っているはずだと思う。

趣味はない。

特技はない。

伴侶はない。

両親はまだ健在だがそろそろ怪しい。

正直、人生でやりたいことが思いつかないのだが、何も成し遂げていないということに対しての無力さだけは凄い。

せめて消費活動ぐらいは精を出そうと、35ぐらいの頃にベストセラーを読み切ろうとしていたが、毎年の売上1位と直木賞芥川賞辺りを読み切った所で飽きてしまった。

そういえば30歳の時には映画オールタイム・ベストを見漁っていたが、アレで何かが得られたという気もしない。

ゲームも完全に飽きている。

こういう輩がAI絵師だのなろう作家だのをやるべきなのだインターネットじゃよく聞くが、ちょっと試してみて合わなすぎたので辞めた。

表現したいことがないわけじゃないんだが、表現しきれたと思えるレベルに行くまでにかかる時間や手間が割に合わないと感じてしまう。

たとえば脳みそから直接イメージを吸い出せる装置が20年後に開発されたりして、それから全部やればいいんじゃないかという気持ちさえある。

でもそれを待ってる間にがんで死んだりするんじゃないかという不安があるわけだ。

どうしたものか。

多分みんな同じことで悩んだことがあり、そのあとに「考えても仕方がない」で終わらせたんだろうな。

自分も一度はそれで乗り切ったが、再び見つめ合ってみると、どうもコイツについてちゃんと片付けずに終わらせないとあとで本当に後悔するんじゃないか不安になってきた。

そういえば大学とき就活に失敗してやりたくない仕事毎日やって過ごすことをどう思い過ごすかが悩みの中心だったように思う。

あれから15年公務員をやっているが、自分人生において実に無駄価値のないゴミのような時間だった。

本当にただただ給料最低賃金よりは多く貰えることにしか価値がない。

公文書偽造スレスレを常に自己責任で歩まされ、いつ犯罪者としてさらし者になるのかと怯えながら暮らしてきたことを考えると給料に見合わなすぎる。

まあ、工場最低賃金を下回って働いている人達労災もまともに降りないまま指や視力を実際に失っているのに比べれば、まだ起きてもない公訴リスクなんて軽々しいのかも知れんが。

虚しいな。

こんなレベル人生電卓をはじいていることが虚しい。

どうすればよかったんだろう。

これからどうすればいいのだろうか

2023-01-23

三浦瑠璃夫婦の家が検察捜査されたというが、詐欺容疑の公訴警察捜査だけでは提起できないのだろうか

詳しい状況を掴むために捜査している? メディアが報じてるから起訴はなさそうだけど、不起訴だったらお笑いだな

ていうかメディアというのは不正スルーも非常に得意だから、たまには検察リー無視するぐらいしてもいいんじゃない

2023-01-07

anond:20230107130227

http://www.xn--4rra073xdrq.com/meiyo.html

事実摘示」とは、誹謗中傷侮辱暴言ではなく、具体的な事実内容を示したことをいいます

真実であるかは問われません。

根も葉もないデマであっても該当します。

「●●さんは●●さんの財布からお金を盗んだ」

「●●は詐欺逮捕されて刑務所帰りだ」

「●●さんは自宅に大麻を隠し持っていた」

「●●課長は、職場の部下と不倫している」

なので「虚偽の事実」のほうが名誉毀損の罪になりやす

かつ

刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)

前条第1項の行為公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす

3 前条第1項の行為公務員又は公選による公務員候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

をよむかぎり真実である場合は罪にならないケースもある(つまり事実陳列罪などというものは、公益を考えれば、たぶん存在しない)

さらにいうと「聞いてくれているリスナー番組が成り立つ程度にはいる」のであれば「つまらない」は元増田にとっての真実なだけで他の大多数にとっては虚偽なので法律に訴えるまでもなくいくらでも反論できる。「それってあなた感想ですよね」と。

2022-12-04

anond:20221203184541

自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。

"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。


意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見あくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。

もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。

 →理由東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。

     そんで、第7条に、第三者意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。

  
   

     仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由説明出来なくて死んじゃうよ。

     裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。

     だから、実務上第三者意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例合致するかでしか判断しないよ。

     仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!


<参考>

東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号) 抄

(公文書の開示義務)

七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府宮内庁同法第四十九条第一若しくは第二項に規定する機関デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関法律規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報

二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定個人識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定個人識別することができることとなるものを含む。)又は特定個人識別することはできないが、公にすることにより、なお個人権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

ロ 人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 当該個人公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条規定する地方公務員並びに地方独立行政法人役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査公訴の維持、刑の執行その他の公共安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

イ 監査検査取締り試験又は租税賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ロ 契約交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ホ 独立行政法人等、地方公共団体経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ

ヘ 大学管理又は運営に係る事務に関し、大学教育又は研究自由が損なわれるおそれ

七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関要請を受けて、公にしないとの条件で任意提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

八 東京都特定個人情報保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報

九 特定個人情報保護条例二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの

(第三者保護に関する手続)

第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2021-08-11

anond:20210811211938 anond:20210912095909 anond:20230916002642

マジレスすると

IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ

なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな

 

⭐️1. 侮辱罪・名誉毀損罪に該当するか確認する

刑法230条

1 公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

 

刑法第230条の2

1 前条第1項の行為公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,

  真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

2 前項の規定適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす

3 前条第1項の行為公務員又は公選による公務員候補者に関する事実に係る場合には,事実の真否を判断し,

  真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

第231条

事実摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

 刑法なので侮辱単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁判例出てる。

最高裁第2小法廷中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。

1審判決によると、小俣被告2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、

客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。

女性の夫に注意されるとデブデブと言って何が悪いと開き直った。

 

⭐️2. はてな削除依頼をする

5chじゃあるまいし普通に考えて応じる

  

⭐️3. おわり

もうすることはないです

  

⭐️(おまけ)

削除以上の対応を求む場合はてな利用者IPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する

弁護士に依頼してISPへ発信者情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう

ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ

費用は30〜50万くらい

2021-07-15

飯塚幸三さんは犯罪者ではない

被告刑事裁判中に死亡した場合公訴棄却となり判決はでないらしい。

氏はおそらく判決前に亡くなられるので、有罪にならないままの無罪の人として以後語り継がれるのだろう。(この事件以前に有罪判決を受けたかは知らない)

裁判とは存命中人間有罪無罪判断有罪なら量刑判断をするところらしいので死んだら裁判を続ける意味がないのだという。


然るに、われわれが修飾的に大悪人犯罪者、極悪と言う言葉を使っても、存命中に裁かれなかった人は(死後の評価別にして)無罪の人ということか。

具体的に誰とは思いつかないが、ヒトラー毛沢東ポル・ポトあたりが国家単位で悪そうなことをしたと言われそうかつ死亡状況が受刑以後ではなさそうな人だろうか。

こと独裁者と言われそうな人はその立場から裁かれる前にこの世を去ることができるのだろ。

民主主義国家でも韓国の廬武鉉元大統領自殺により逮捕を逃れることが出来たそうだ。


日々のニュースでは推定無罪意識容疑者を不当に扱わないようしていても、歴史上の人にはなかなか考えが及ばなかったと反省することろだ。


余談だが、そうなると近代法が成立した以後の世界最大の犯罪犯罪者というのはイメージよりも小さなものかもしれないと思った。

2020-11-06

anond:20201106181059

公人じゃん。しか説明責任果たしてないじゃん

嫌なら辞めろでは?体調が思わしくなくて既にやめたけど

 

あと公人なので名誉毀損侮辱罪の成立は下記の通りかなりハードルが高いが

刑法第230条の2

1 前条第1項の行為公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,

  真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

2 前項の規定適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす

3 前条第1項の行為公務員又は公選による公務員候補者に関する事実に係る場合には,事実の真否を判断し,

  真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

 

名誉毀損侮辱罪が成立しないわけじゃないので訴えればいいんじゃないかなって思うよ

親告罪なので自ら動かないとダメだけど

2020-11-01

伊藤詩織さんについて「名誉毀損場合例の上司が言ってることは事実ってことになる」というのはデマ

https://twitter.com/tm2501/status/1322733413195898880

注意してほしいのは「名誉毀損」ってところ。

侮辱罪じゃないんですよ。

「本当のことだけど、それを公の場に晒すのはダメですよ」ってのが名誉毀損で、全くの嘘を公の場で言うのは侮辱罪。

伊藤詩織さんが「虚偽告訴」「名誉毀損」? 「書類送検報道を考える - 毎日新聞

逆に言うと、伊藤詩織さんが名誉毀損場合、例の上司が言ってることは事実ってことになるわけです。

伊藤詩織さんが嘘を言ってたら侮辱罪とかもっと別の罪になる。(嘘で相手妨害した時の罪は、侮辱罪以外にももう少しあるらしい)



刑法230条(名誉棄損)

公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

名誉棄損罪の構成要件

公然

事実摘示して

・人の名誉毀損することで

違法性阻却事由がないこと




条件もよるが、真実であった場合違法性阻却自由対象になるのでそもそも罪にならない。

刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)

前条第1項の行為公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない

2 前項の規定適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす

3 前条第1項の行為公務員又は公選による公務員候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。



侮辱罪はうそじゃなくて事実を適時せずに人を侮辱した場合適用される。

侮辱罪(刑法231条)は、事実摘示せずに、公然と、人を侮辱した場合に成立します。

一番上の二つのツイートは完全なデマ。5ちゃんねるかなにかでこういうデマを流している人がいるのだろうか?

2020-10-24

anond:20201024221806

なんで死んだかってそりゃ落ちたから死んだんでしょ

日本司法では被疑者死亡は公訴棄却から裁かれることもないよ

お前の感情の落としどころの話ならお好きにどうぞ、としか言えないな

2019-01-23

anond:20190123104920

12人が起訴された裁判では破壊活動防止法違反政治目的殺人陰謀罪)が初めて適用され[6]、8人に有罪判決が下された[6]。検察は予備罪も成立すると主張したが、二審は「実行行為着手前の行為が予備罪として処罰されるためには、当該基本的構成要件に属する犯罪類型の種類、規模等に照らし、当該構成要件実現(実行の着手もふくめて)のための客観的危険性という観点からみて、実質的重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられた場合たることを要する」と判示し、これを退けた[8]。二審有罪上告中に川南が死亡して公訴棄却となったほかは、上告棄却により7人の有罪が確定した。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%84%A1%E4%BA%8B%E4%BB%B6

2019-01-18

TPPによる著作権法改正重要な部分

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_hokaisei/

(2)著作権侵害罪の一部非親告罪化(第123条第2項及び第3項関係

改正前の著作権法においては,著作権等を侵害する行為刑事罰対象となるものの,これらの罪は親告罪とされており,著作権者等の告訴がなければ公訴を提起することができませんでしたが,今回の改正により,著作権侵害罪のうち,以下の全ての要件に該当する場合に限り,非親告罪とし,著作権等の告訴がなくとも公訴を提起することができることとしています

[1]侵害者が,侵害行為の対価として財産上利益を得る目的又は有償著作物等(権利者が有償公衆提供提示している著作物等)の販売等により権利者の得ることが見込まれ利益を害する目的を有していること

[2]有償著作物等を「原作のまま」公衆譲渡若しくは公衆送信する侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物等を複製する侵害行為であること

[3]有償著作物等の提供又は提示により権利者の得ることが見込まれる「利益が不当に害されることとなる場合であること

これにより,例えばいわゆるコミックマーケットにおける同人誌等の二次創作活動については,一般的には,原作のまま著作物等を用いるものではなく,市場において原作と競合せず,権利者の利益を不当に害するものではないことから上記[1]~[3]のような要件に照らせば,非親告罪とはならないものと考えられる一方で,販売中の漫画小説海賊版販売する行為や,映画海賊版ネット配信する行為等については,非親告罪となるものと考えられます

著作権侵害罪の一部が非親告罪になった。

漫画村のような、原作公衆送信するサイトは一発アウト。

コミックマーケットにおける小物(グッズ)等は絵柄によってはまずいかも?

2018-07-07

国家意思としての麻原の死刑

 実名でやっているブログツイッターもあるのだが、そこで書くと炎上しそうで怖いため、増田で書くチキン野郎です、どうもすいません。

 さて、まずはこのまとめ。

https://togetter.com/li/1244367

 ブコメでは江川さんを称賛する声が多い。だが、正直に言えば、麻原の処遇に関して江川さんはわりと冷静さを失う感じがする。

 そもそも精神鑑定に関していえば、「行われていない」というデマが流れているというよりも、「まともな精神鑑定が行われていない」という疑問を呈している人のほうが多いのではないだろうか。

 麻原の精神鑑定については、西山医師による鑑定が行われ、「訴訟能力あり」ということになっている。しかし、その一方で、正式な鑑定ではないものの、複数精神科医面談の結果、訴訟能力なしと主張している事実はある。

(参考)

https://diamond.jp/articles/-/8876?page=2

https://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/63db65c218a5ee890796ceededb22c87

 上記以外で仄聞するエピソードと併せて考えると、麻原の精神拘禁によって崩壊したのはたぶん事実なのだろうとは思う。「詐病」と判断するには無理がありすぎる。

 だが、麻原の精神崩壊したということになると、とても困る人がいる。それは特定の誰かというより、日本という国家のものなのだろうと思う。

 もし仮に、麻原が「心神喪失状態に陥ったことを認めてしまうと、法律的に彼の裁判処罰が難しくなってしまうからだ。

(参考)

刑事訴訟法314条

被告人心神喪失状態に在るときは、検察官及び弁護人意見を聴き、決定で、その状態の続いている間公判手続を停止しなければならない。但し、無罪免訴、刑の免除又は公訴棄却裁判をすべきことが明らかな場合には、被告人の出頭を待たないで、直ちにその裁判をすることができる。」

刑事訴訟法第479条

死刑の言渡を受けた者が心神喪失状態に在るときは、法務大臣命令によって執行を停止する」

 だが、言うまでもなく、麻原は戦後最大のテロ事件の首謀者だ(個人的にはその点に関して疑いはないし、これ以上の「真相解明」にも正直まったく興味はない)。その麻原を裁けないとなると、日本法秩序に対する信頼が根幹から揺らいでしまう。いくら法律的にできない」と言っても、世論はまず納得しないだろう。麻原およびオウム幹部処刑することは日本国家意思だったと言えるのではないか

 「そんな法律は変えてしまえばよい」と言う人もいるだろうが、これは法律における根本的な思想ルール理解している者だけが責任処罰対象となる/理解できない者は対象とはならない)に関わっている問題なので、そう簡単はいかないのではないか愚考する。

 ともあれ、上記刑事訴訟法抵触することなく、麻原を死刑にするためには、麻原に「訴訟能力」「責任能力」があるということにしておかねばならない。だからこそ、形式的精神鑑定をやっただけで終わらせた。しか病気でないことになっているので治療もしない、ということになったのではないか

ここから蛇足だが、小坂井敏晶『責任という虚構』(東京大学出版会)には、次のような一節がある(p.157)。

自由から責任が発生するのではない。逆に我々は責任者を見つけなければならないから、つまり事件のけじめをつける必要があるから行為者を自由だと社会宣言するのである。言い換えるならば自由責任のための必要条件ではなく逆に、因果論的な発想で責任概念を定立する結果、論理的要請される社会虚構に他ならない。

 要するに、こういうことだ。何か事件が起きたとき社会には大きなストレスが発生する。誰かに責任をとらせ、「落とし前」をつけることで、そのストレスを軽減させなくてはならない。だから、その誰かには「その事件の原因となる行動をしない自由があった(=したがって責任がある)」ということにしておかねばならない。行動しない自由があったか責任が生じるのではなく、誰かに責任をとらせるために、そのような「自由」があったことにされる、というのが上記の指摘ということになる。

 この指摘を今回の件に応用するなら、麻原に「訴訟能力」や「責任能力」があったか裁判死刑になったという理解は必ずしも正しくない。そうではなく、死刑にしなくてはならないから「訴訟能力」や「責任能力」があったということにされた…という疑念が拭いきれない。

 もっとも、その是非については、判断はしない。国家の存続にはそういうフィクション必要だ、という考えも理解できないではないからだ。ただ、それでもモヤモヤした感は残る。

 そういう気持ち悪さが、今回の一件には、ある。

(追記)2018/7/9

https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20180708-00088579/

 江川さんのこの記事で、「詐病」とか言っている人がいるけど、この記事でもやっぱり2000年代初頭の話までしか書かれてない。これ以外の詐病を疑わせる記事も、逮捕当初から2000年代初頭までの時点での話しかない。そこから15年以上の期間があるなかで、麻原の精神状態に変化があったとしてもなんらおかしな話ではない。実際、上でリンクを貼っている加賀さんの面談2006年のものだ。

 上で述べられている刑事訴訟法規定は、「犯行時点の精神状態」ではなく「裁判死刑をする時点での精神状態」に関わるもの。したがって、犯行時点において麻原の精神状態責任能力が認められるものであっても、関係ない。

 個人的には日本法制度がそうなっている以上、麻原の死刑もやむを得ないとは思うが(そうでないと他の死刑囚とのバランスが取れない)、「麻原を死刑にしなくてはならない」という発想から、多くの人の事実認識が若干おかしくなっているのではないか、ということが気にかかるだけの話。

https://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/c34aa02a0f1770deebaa5ceafe30c3b0

さらに追加)http://www.aum-shinsokyumei.com/2018/06/03/post-416/

id:blueboy詐病」だと言いたがる人は、たとえ命がかかっていようとも、糞尿垂れ流しの強烈な悪臭が漂う空間で、汚物まみれの布団で寝る生活20年耐えられるかどうかを想像してみれば良い。無論、麻原の「宗教者」としての精神強靭さがそれを可能にしたと考えることもできようが、それでは麻原を凡庸な俗人とみなす詐病論」の人物描写との整合性がなくなる。むしろ、麻原が凡庸な俗人だからこそ、長期にわたる収監と死への恐怖によって精神に異常をきたした、というほうが説明としてはよほど合理的だと考える。

2018-02-28

減軽免除一覧

総論

(刑の種類)

第九条 死刑懲役禁錮こ、罰金拘留及び科料主刑とし、没収付加刑とする。

(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)

十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。

2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

法律上減軽方法

第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。

三 有期の懲役又は禁錮減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。

「ことができる」

正当防衛

第三十六条

2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる

緊急避難

第三十七条 自己又は他人生命身体自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる

故意

第三十八条

3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる

「する」

心神喪失及び心神耗弱

第三十九条

2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する

未遂減免

四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する

(従犯減軽

六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する

解放による刑の減軽

第二百二十八条の二 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全場所解放したときは、その刑を減軽する

親族

親族による犯罪に関する特例)

第百五条 前二条の罪〔犯人蔵匿等・証拠隠滅等〕については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる

親族間の犯罪に関する特例)

第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪〔窃盗不動産侵奪〕又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する

親族等の間の犯罪に関する特例)

第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪〔盗品譲受け等〕を犯した者は、その刑を免除する

2016-09-09

法律に詳しい人、教えて下さい。

此処で訊くべき事では無いかも知れませんが、教えて下さい。

強姦被害を受け、相手強姦致傷罪で逮捕された場合非親告罪で、被害者から告訴を経ることな公訴を提起できる犯罪とのことですが、

これは、あくまでも"控訴出来る"という話であって"必ず控訴される"とは限らないのでしょうか?

また、仮に第三者の診断などにより怪我の状態が軽いと診断され、"傷害"のつかない"強姦罪"と見做され、加害者との示談に応じ告訴を取り下げたとして、一度示談に応じたらもう二度と相手告訴出来ないのでしょうか?

それと、後日セカンドレイプ的な言説を受けた時、別件(名誉毀損など)で訴える事は可能なのですか?

最後にもう一つ、逆に完全に合意の元で行為に及び、相手を落とし入れる為に虚偽の訴えで「レイプされました」と訴えた場合相手から訴えられた場合は、こちらの罪になりますか?

2016-06-23

書評山田太郎『「表現の自由」の守り方』 (講談社 2016年

表現の自由、そしてコミケアニメ漫画などを守るために戦っていて、オタク層などに人気の参議院議員著作です。

読み方:プロローグは読まずに飛ばそう

プロローグ表現規制が強化された近未来世界を描いたディストピアSFです。

黒地に白文字のこのプロローグ一見しておどろおどろしい感じがして嫌だな、と感じたので初読時は飛ばしました。

本文を読んで山田太郎議員活動や考え方を理解してからプロローグを読んだ方が、おどろおどろしさに煽られずに冷静に本文を読めますし、作者の考え方、議論の仕方もよく分かるでしょう。

なお、作者は本文中では「コミケ/漫画/アニメ危機が迫っていた」「作者がこう頑張って危機回避した」というパターン記述を繰り返していますが、オープニングと本文も類似関係になっていることは、再読時にオープニングを読んで確認できました。

法的論点解説が怪しい

国会議員全員が法制全般に詳しい必要はありません。しかし、自分で専門と宣伝している分野については詳しくあって欲しいものですし、本を出すのであれば、専門家校正を受けて欲しいものです。

特に、本書は「コミケ/漫画/アニメ危機が迫っていた」「作者が頑張って危機回避した」というパターンを繰り返しますので、法的論点説明に疑問があると、「危機本当にあったのか」「作者のおかげで危機回避できたのは本当か」といった疑念が生じてしまますから法律部分の校正もっと丁寧にやって欲しかったと思います

違法捜査が行われると、無罪となると誤解している(80p)

日本では、「違法捜査が行われると有罪にできなくなる」というルールはありません。違法収集された証拠について、その違法が重大であれば、刑事裁判証拠として使用できなくなる、というルール違法収集証拠排除法則)がありますが、排除されるのは基本的に、重大な違法があったその証拠に限られます

本書で取り上げられた事件の例で言えば、仮にフィギュア押収に重大な違法があったと裁判所認定しても、フィギュア証拠に提出できなくなるだけで、肝心の児童ポルノ証拠として提出できますから有罪認定には何の問題も生じないのです。また、情状に関する証拠押収はある程度認められますからフィギュア押収違法かも微妙です。裁判所合法判断する可能性も十分あります

作者の「違法捜査と認められれば、容疑者有罪にできなくなる。今後は警察もこうした軽率な行動は控えるでしょう」という記述は的はずれですし、「警察に対して、相当強いプレッシャーを与えたはずです」というのは、説得力がありません。

親告罪説明おかし

著作権侵害非親告罪化について、「著作権保持者以外が告発しても、それだけで検察起訴できるように変えようとするもの」(90p)と述べていますが、これは不正確で、誤解を招く記述です。

そもそも、親告罪とは、「告訴がなければ公訴を提起することができない」一部の犯罪のことです。著作権侵害以外には、器物破損罪や強姦罪なども親告罪です。(なお、告訴がないとできないのは公訴の提起であり、告訴がなくても、捜査を行うことはできます告訴の見込みがない事件強制捜査を行うことはまず無いでしょうが

親告罪でなくなれば、他の犯罪窃盗罪とか、傷害罪とか)と同じように、「告訴がなくても公訴が提起できる」ようになるのであり、「著作権保持者以外の告発」は不要です。

作者は別の箇所で「刺し合い」の問題を提起(93p)していますので、そこに議論をつなげることを意識してあえて「著作権保持者以外の告発」という説明を入れたのかもしれません。しかし、読者の大半は親告罪の正確な意味を知らないでしょうから最初説明で「著作権保持者以外の告発」という親告罪であるか否かとは関係のない事項を持ち出すのは不適切です。

刑事民事区別せずに説明している

作者は非親告罪化と法定賠償金制度が組み合わさると、「二次創作の描き手が、非親告罪化により、著作権者でない人物から告発され、法定損害賠償制度によって、懲罰的意味合いを含む多額の賠償を命じられるようになる……」と述べます(92p)。

この書き方だと、著作権者でない人物から告発されると法定損害賠償制度によって多額の賠償を命じられるように読めます

しかし、仮に非親告罪化により、権利者の告訴なしで検察公訴を提起したとしても、それはあくま刑事事件であり、罰金を命じられることはあっても、損害賠償が命じられることはありません。権利者が民事事件自分から提起してはじめて、法定損害賠償制度に基づく賠償が命じられる可能性がでてくるのです。

非親告罪化により、著作権者でない人物から告発され」と「法定損害賠償制度によって、懲罰的意味合いを含む多額の賠償を命じられるようになる」のそれぞれで別個の問題を指摘しているのかもしれませんが、この書き方では誤解を招きます

大臣言葉には法律と同じだけの力がある(105p)?

大臣言葉にそんな力はありません。作者は比喩として言っているのでしょうが、どのような趣旨比喩なのか書いていないため、大臣発言にどのような力があると言おうとしているのか、理解が困難です。

国連の各種人権委員会の)「勧告」は強制力を持ち、国内法より優先されると解釈できる(126p)?

これは作者の独自説です。国際法視点からみても、国内法の視点からみても勧告には強制力はありませんし、日本政府もそう解釈してます

実際、日本は各種の人権委員会からたびたび勧告を受けてきていますが、そのほとんどに木で鼻をくくったような回答をして、事実上黙殺してきています

わいせつ規制に反対しない(133p)

作者は、国連特別報告者が「成人のポルノ表現の自由により全て許される」と述べたことに対し、「日本人一般に考えるわいせつ概念とは異なる」と反発しています。どうやら、作者は刑法によるわいせつ規制には反対してないようです。

さて、最高裁判例によれば、わいせつとは「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」を指します。よく誤解されていますが、性器が見えることは最高裁判例上は要件ではありません。

そして、刑法によるわいせつ規制は常に恣意的で、しばしば不合理なものです。例えば、女性アーティスト女性器の3Dスキャンデータという、常識的にはたいして「性欲を興奮又は刺激せしめ」るとも思えないもの摘発される一方、まさに「性欲を興奮又は刺激せしめ」ることに特化して作られたアダルトビデオコンビニで成人用雑誌付録として大量に販売されています

このような恣意的規制表現の自由に関する萎縮効果が甚だしいのではないかと私は思うのですが、作者はわいせつ規制問題には興味がないようです。作者がこれから作られるかもしれない規定が乱用されることかもしれないことについては敏感なのは表現の自由が萎縮しやす権利であることから理解できますしかし、すでにある規制恣意的運用されている問題には興味がなさそうなことには違和感がありました。

他の議員努力に触れない

参議院議員の中には、表現の自由について見識があったり、作者の問題提起に応えてくれる人が他にもきっといるのではないかと思うのですが、他の議員の話はほとんど出ません。まるで、参議院議員の中で表現の自由を守ろうと頑張っているのは作者だけで、作者が一人きりでとき政府与党と対決し、ときには協調して表現の自由危機対処しているかのようです。

表現の自由を守る議員を選びたい人にとっては、選挙区投票先を選ぶためにも国会議員の中で表現の自由を守ろうと頑張っている人の情報が欲しいと思うのではないかと思うのですが、この本はその役には立ちません。出版時には作者はどの政党出馬するかが決まっていなかったようなので、残念ながらそれは難しかったのかもしれません。

追記

誤字訂正メモ

成人の児童ポルノ

星海講談

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