はてなキーワード: 民事事件とは
https://anond.hatelabo.jp/20230718113549
被害を受けて冷静になれないのはわかりますし、もともと無礼な書き込みに対する反論なのも理解しておりますが
弁護士は成果報酬で差をつけることはありますが、着手金時点でそこまで大きな差をつけることはないです。
現在の弁護士の報酬は個々の事務所で決められるようになりましたが、
多くの弁護士事務所は日本弁護士連合会の基準があるのでここから大きく逸脱はしていません。
民事事件は、最低着手金を10万円とし
・事件の経済的利益の額が300万円以下の場合は、経済的利益の8%
300万円を超え3000万円以下の場合は5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合は3%+69万円
3億円を超える場合は、2%+369万円
裁判官石村智が書いた、 令和3年(ワ)295号国家賠償請求事件について以下の通り訂正する。
令和2年11月27日に原告は新幹線で延岡に帰省しようとしていた。大分行の日豊本線内で、小型の業務用拡声器を用いて演説をした疑いがある。
法令の定め 国家賠償請求事件は民事事件であるので、事実の認定は裁判官による自由心証主義が許される。
裁判の顛末 原告は令和3年1月に延岡簡裁に提起したが、裁判官岩淵茂樹は、 民法22条および民事訴訟法4条2項に規定する住所が普通裁判籍に該当しないとし
原告の普通裁判籍は東京都板橋区であるから、東京簡裁に移送した。東京簡裁は、5月に、対応に当たった警察官の住所は大分県にあり、本件で、複数の警察官の
人証調べが必要であるから、民事訴訟法17条、16条により、大分簡裁に事件を再移送した。大分簡裁は、地方裁判所で審理するのが相当とし、大分地裁に事件を
移送した。令和3年7月5日に、裁判長石村智は、本件を合議体で審理すると決定した。
裁判長石村智は、結局、警察官に対する人証調べをしなかった。また、石村智は、認定事実について、自由心証により認定したが、でたらめ書いたもので、そこには
当然でしょう。
慰安婦をさんざん食い物にしてきた。
https://www.kibotane.org/our-mission
在日朝鮮人「慰安婦」サバイバー・宋神道さんの裁判過程をまとめたドキュメンタリー『オレの心は負けてない』を見て、ある学生がつぶやいた言葉です。日本軍「慰安婦」問題が日韓の外交課題として浮上した後で「慰安婦」問題を知った世代には、この問題が日韓の摩擦問題としてしか見えていないのだということを、気付かせてくれた言葉でした。サバイバーたちの四半世紀にわたる闘いが、「慰安婦」問題を外交課題にまで押し上げたのだという事実が、すっぽりと抜け落ちてしまっている。宋神道さんをはじめとする日本軍「慰安婦」サバイバーたちの闘いを目撃してきた者として、被害事実と共に、その闘いと、それが獲得したものについて、伝えていかなければならない責任を感じています。
韓国の日本軍「慰安婦」サバイバー・金福童さんは、日韓合意の最大の問題点は「歴史を売ったことだ」と言いました。「慰安婦問題は歴史なんだ。歴史はお金で売ってはいけないものなんだよ」と。
戦時性暴力の被害者が名乗り出て、加害国の責任を問うて国際世論に訴えるという、人類史上初の試みをおこなった女性たちは、二度と同じことが繰り返されない平和な世界をつくらなければならないと、自らの存在をかけて訴え続けました。その姿が、他の戦時性暴力被害者たちに勇気を与えたこと、世界の人権専門家たちの心を動かして重大人権侵害被害者の被害回復に関する国際基準を打ち立てる上で大きく貢献したこと、闘いの過程で自らが変わり周囲の人々を変えていったことも、私たちが記憶し、伝えていかなければならない歴史です。その歴史が見落とされ、あるいは歪曲されたまま、「解決」や「和解」を唱えても、「解決」と「和解」を手に入れることはできません。
日本軍「慰安婦」問題は私たちに多くのことを気付かせ、学ばせてくれた問題でした。その気づきや学びを、さらに多くの人々、多くの若者に伝えていくことで、「慰安婦」問題は「終わらせる」べき問題ではなく、平和な未来を拓く礎となる問題であることを伝えたいと思います。
日本軍「慰安婦」問題解決全国行動共同代表 1990年から日本軍「慰安婦」問題に関わる。1993年提訴の在日朝鮮人「慰安婦」被害者宋神道さんの裁判支援をおこない、2007年にドキュメンタリー映画『オレの心は負けてない』製作。現在、韓国ソウル「戦争と女性の人権博物館(WHR)日本後援会」代表、「YOSHIMI裁判いっしょにアクション」共同代表。通訳・翻訳、語学講師。 "
じっくり実らせよう、一粒の種 旧日本兵によれば、司令部や大隊本部の側には慰安所を設置した。本部を守る配置の200名規模の各中隊には慰安所の「慰安婦」が巡回した。最前線の小隊には慰安所も「慰安婦」の巡回もない。それで、女性を拉致し順繰りに犯し、「合意」と見せかけるため金を握らせた。真摯な反省も再発防止策も示さず日本政府が締結した「日韓合意」は70年以上前、最前線の兵士が編み出した犯罪隠蔽のため金を被害者に握らせた手法と同質だ。
日本政府は「日韓合意」の一条件とした平和の少女像の撤去にこだわる。韓国の若者は厳寒のソウルの日本大使館前にテントを張り、夜中も少女像を守った。釜山の総領事館近くの少女像は若者が資金を集めて設置した。日本の若い世代が韓国の同世代と交流し確固とした非侵略・平和を築く、そんな一粒の種になることを応援したい。
ノンフィクション作家。在日の慰安婦裁判を支える会、戦争と女性の人権博物館日本委員会所属、日本の戦争責任資料センター共同代表。沖縄に残された裴奉奇さんの半生を記録した『赤瓦の家――朝鮮から来た従軍慰安婦』(1987年)をはじめ、在日、日本、インドネシア、中国など日本軍「慰安婦」・性暴力を受けた当事者の人生を記録。
私たちの社会が「希望」という言葉を見失ってどのくらい経つのだろうか。希望の喪失度(という言い方があるとすれば)は、安倍内閣になってから急速に進んでいる。私たちは絶望感と閉塞感に苛まされてきた。そこへ「希望のたね基金」である。私はすっかり忘れていた言葉に再会して、ひそかに心躍らせている。この基金が、若者たちをターゲットにしていることが、とりわけ嬉しい。日本軍「慰安婦」とはなんであったのか、なんであるのかを若者たちが理解するときが来ることで、日本と韓国の関係は大きく変わるだろうし、それは必ずや日本の若者たちに生きるに値する未来をもたらすのではないかと、期待が膨らむ。自分の国の歴史を学んでこなかった日本人にとっては、若者だけでなく、新しい時代に生きる手がかりになるはずだ。
弁護士 2017年5月1日現在 1975年弁護士登録。以後、東京弁護士会及び日本弁護士連合会の両性の平等委員会の委員を、2001年4月よりはNPO法人「女性の安全と健康のための支援教育センター」の代表理事をそれぞれ務めている。2004年4月より2013年3月まで、明治大学法科大学院教授。第2東京弁護士会所属。主な著書に「性と法律」2013年岩波新書など。 "
国境を越えて人と人とが直接出会い、直接交流することは、国際関係で最も楽しく、最も核心的な要素だと思います。友達が一人でもできれば、自然に相手国や相手地域に対する関心が生まれてきます。日本で韓国の大衆文化が根付き始めたている現在、関心を持ち始めた若い方々に、一人でも多く朝鮮半島の友達と出会う機会が提供できればという願いを込めて、希望のたね基金の事業におおいに期待しています。
立命館大学文学部教授 / 強制動員真相究明ネットワーク共同代表 専攻は朝鮮近現代史、日韓関係史。主要論著に、「朝鮮における総動員体制の構造」『岩波講座東アジア近現代通史 第6巻』岩波書店、2011年1月(共著)、庵逧由香「植民地期朝鮮史像をめぐって-韓国の新しい研究動向-」『歴史学研究』No.868、2010年7月、などがある。
91年に金学順さんが声をあげたとき、私は大学生だった。当事者が声をあげた以上、解決しないわけにいかない、すぐにきっと解決できるはず。そう楽観的に信じていた四半世紀前の私に言ってあげたい。「甘すぎるよ」と。「慰安婦」問題は、この国のアキレス腱だ。国は力尽くで、この問題を忘れさせようとしてきた。「そうはさせない」と、急所に正面から切り込んでいった当事者と支援者の運動は、どれほど過酷だったことだろう。性暴力被害者が声をあげれば叩かれ、なかったことにされるのは、今も同じだ。だからこそ私は、この運動に関わりたいと思う。女性たちの無念を記憶するために。次世代に声と記憶をつないでいきたい。
作家 1996年、フェミニズムの視点で女性向けセックスグッズショップ「ラブピースクラブ」を立ち上げる。フェミニズム、ジェンダーに関する著書多数。「アンアンのセックスできれいになれた?」(朝日新聞出版)「毒婦。」(朝日新聞出版)「奥様は愛国」(朴順梨との共著著、河出書房新社)「性と国家」(佐藤優との対談、河出書房新社)他。
「慰安婦」問題は昔起きたことだから自分とは無関係」「国家間の問題だし、日韓合意で解決済み」。そんな声をよく聞きます。日本のメディアやネットでは「慰安婦」問題否定論が溢れ、日本政府が歴史の否定や忘却を後押しさえしています。でも、「慰安婦」問題を真に解決し、二度と戦時性暴力の被害を起こさないためには、「慰安婦」問題の事実やサバイバーの声、そして支援運動の歴史について学び、記憶し、それを継承していくことこそが重要なはずです。「希望のたね基金」の取り組みを通じて日本の若者たちが学んだ成果は、私が住むアメリカなど、世界の若者にも影響を与えていくことでしょう。皆でこの基金を育てていきましょう。
モンタナ州立大学准教授 文化人類学・フェミニズム 日本の社会運動、特にフェミニズムや右派運動の調査を進める中で「慰安婦」問題にも取り組む。共著に『社会運動の戸惑い—フェミニズムの「失われた時代」と草の根保守運動』(共勁草書房)、『海を渡る「慰安婦」問題 右派の「歴史戦」を問う』(岩波書店)ほか。
セクハラにの定義を歪めて水着までセクハラにしたインチキババア。
理事 柴洋子(しばようこ)
1990年から「慰安婦」問題は過去のページに閉ざされた歴史の一つではなくなりました。さらに金学順さんが名乗り出たことを機に多くの被害女性が名乗り出、日本政府に対して謝罪と賠償を求めました。私たちは彼女たちの勇気に支えられて、それぞれ各国の裁判支援を始めました。私は縁があって台湾の被害女性たちと裁判を通して交流してきました。そして30年近くが過ぎ去った今、台湾の被害女性たちは亡くなり、現在お元気な阿媽は2人です。台湾では2016年にAMA Museumを開館し、阿媽たちの歩んできた道を記憶し、記録するようになりました。韓国は「慰安婦」問題解決運動の先駆者です。ハルモニたちの声は国境を越え、現代の紛争下で性暴力被害を受けた女性たちにも勇気を与えています。日本にいる私たちも各国の被害女性たちの声を記録し、若い世代に伝えていく努力が必要です。しかし、どうやって? そういうときに「希望のたね基金」の活動は、まさしく私たちの希望となるものだという確信に至りました。私自身は模索しながらの参加になりますが、希望の道へ連なることができることを嬉しく思っています。
1990年代から始まった日本軍「慰安婦」問題解決運動が30年目を迎えようとする今なお、被害者が望む解決はなされず、その間に多くの被害者が亡くなられました。日本政府は歴史の事実をなかったことにしたいという欲望を隠そうともせず、「日韓合意」で終わった問題と公言して憚りません。忘れさせようとする権力に対し、サバイバーの生き方に学び、記憶することは抵抗であり、未来への一歩です。誰一人その生を再び踏みにじられることのない、性暴力や人権侵害を許さない社会の実現を共にめざします。「希望のたね基金」の取り組みを通じて次世代へとバトンをつなげ、あるべき社会の未来像を形にする一助になりたいと願っています。
原因は尹美香
映画「主戦場」で日本の若者がみな「慰安婦」問題は知らない,と言っている事に衝撃を受けました。しかし1991年に初めて金学順さんが名乗り出てすでに30年近く経っていることを考えると当時生々しい感動を受けた世代も記憶が形骸化しています。ましてや直接被害事実を聞いた事のない世代はこの言葉を知っていても被害者の苦痛を自分の事として想像するのは大変です。「希望のたね」の活動が,こうした問題に正面から取り組んで下さっていることに敬意を表しつつ,これに参加できることを幸せな事と思っています。
日本軍「慰安婦」制度や日本の植民地支配・侵略戦争は、数え切れない人びとの人権と尊厳を踏みにじった国家犯罪です。これらに対する批判的認識を確立し、真に人権が尊重される社会をつくりだしていくことは今を生きる私たちの課題です。マスメディアやインターネット上では、日本軍「慰安婦」問題に対するデマや、朝鮮半島をはじめとしたアジア諸国に対する不正確な情報が溢れています。こうした中で、若い世代のなかには「何が本当のことかわからない」と感じる人も多いでしょう。キボタネを通じて、歴史の真実を学び、東アジアの人びとと交流を深めていくことは、大きな力となっていくはずです。ともに学ぶ仲間の輪を拡げていきましょう。
私は、戦時性暴力は、戦時という特殊な状況下で起きる特殊な態様のものだと以前は思っていた。しかし、戦時特有の事情もあるにせよ、本質においては、どうもこの社会で日常的に起きている性暴力と地続きのものであるということを、日本軍「慰安婦」だった女性達の言葉と、それに対して向けられる偏見と罵詈雑言に接して、感じるようになった。
逃げられない権力構造下で起きた凄絶な被害がどういうものだったのかを直視することは、この社会から性暴力を無くすために何が必要かという本質的な問いのために避けられないだろう。必死な性暴力告発の声を「あなたは合意していたのに今更何を言うのか」と押し潰す暴力性の背後にあるものはなんなのか見極め、それと闘いたい。これが、不勉強と微力を承知で理事就任の打診をお引き受けした理由である。
弁護士 明日の自由を守る若手弁護士の会(「あすわか」メンバー)。「怒れる女子会」呼びかけ人。取扱分野は離婚等の家事事件、一般民事事件等。性暴力
陸自性暴力 直接関与の5人を懲戒免職 中隊長らも処分 | 毎日新聞
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20221215/k00/00m/040/096000c
犯罪として裁くなら直接関与の奴らの罪が重いだろうが、組織として処分を下すなら組織として最もまずい行動をしたのは中隊長だろ。
責任のある立場で本人から申告を受けたのに、調査もせず上官への報告もしなかったのは、組織としての機能を完全に破綻させた張本人じゃん。
個々人に問題のある奴はある程度の確率で発生するだろうが、それに組織として対処して組織としてまともな状態を維持する機能を止めてしまったのは大問題だ。
こないだ警察相談にいったら録音機を隠しもってないかカバン調べられたわ
だいたい裁判所民事部のお仕事だって主には、金融会社や不動産会社や大家(の弁護士)のために、支払え立ち退け、の命令を書くこと
民事事件を一番持ってきてくれるのは金がある者なわけだから、金も柵もない一般人の事件なんて、おそらくやりたくもないのよ法曹は
一般人本人訴訟は、ぐちゃぐちゃな構成の主張文書を読む裁判官も気の毒ではあるし、本人はたとえ勝たせてもらえたとしても支払いはバックレられそうだし、強制執行申立とか面倒な手続までしなければならないかもしれない
したがって、日本の民事裁判は一般じんにはとても手の届かない高値の花
20年前のアメリカでは5ドルで民事裁判ができ外国人には通訳もついたが
日本はそういうことができないので移民国家になれないどころか、一般人にとっても民事裁判制度は存在しない、というほうが当たってる
それもそうだし、来るとわかってるパンチに対応して「鼻骨が折れない程度」ってそれ対処ができてるよね
押し込まれて鼻骨が粉砕骨折したらどういうことになるかって血管があつまってるところから出血して気道が塞がっちゃう
鼻腔を確保しようとして涙液が流れ出るから視界も奪われるんよね
もちろん視界の正面から来るのでそんな攻撃目視して対処できるわけだからそれを当ててくるのは普通じゃない
喧嘩も相手が何者かわからない者といきなり開始してそこまでテンションがあがるわけじゃないはずだし
自分が喧嘩しようという気構えになるところまであげてからの交戦でさらにパンチもらうって情況と
出会い頭にまずありえない顔面への正面からパンチを一緒にするのはあまりにもかけ離れてるって思うよね
また増田には格闘技通も多くいるとおもうので「顔面を素手で殴るリスク」についても話してほしいよ
それに増田には護身術通も多くいるとおもうので「組技じゃなくてパンチで相手を制圧してくる事」も教えてほしい
ほかに増田には犯罪通も多くいるとおもうので「こんな悠長な犯罪を流しでしてるような人間が社会生活できてるのか」についても聞かせてほしい
ついでに増田には法律通も多くいると思うので「これで刑事事件にならない、民事事件としても起訴しない」増田の豪胆さについても評価してほしい
さらに増田には公務員もいるので「飲みに誘うこともできないはずの公務員に色をつけて金をわたす」が可能なのかどうかもひとつ意見がほしいよね
ひろゆきは金が無かったんじゃなくて財産収入隠ししてたんだよ。サーバー代払えず閉鎖の危機にUnix板の有志が!みたいな物語を皆がずっと信じてる間にマネロンのスキームを作り上げてたの。国税庁が掴んだ額だけでも大体1億/年くらいを迂回送金していた。
国税は海外の送金記録からひろゆきの送金スキームを割り出して税務調査、脱税分を支払わせた。
https://www.huffingtonpost.jp/2013/08/24/tax_dodgers_n_3808120.html
だから単に金が無くて執行できないっていうんじゃない(それは民事事件で普通にある)。こういう方法で脱税どころか民事執行逃れまでするってのは経済ヤクザなわけで、.sc分裂騒動では離反したネラー達の間で「沖縄でゆっくり休んで」って言い方が流行した。ライブドア事件で元幹部が変死(自殺)した事件の仄めかしで、ひろゆきの後ろにマネロンスキーム作った反社が居て金づるの2ch取られたひろゆきが無用になったので頃されるんじゃないか?それで焦って.scなんてコピーサイト作ったんじゃないか?って想像してからかってたのね。
そもそも2ch取られた原因もこの脱税と執行逃れの為のマネロンスキームで、フィリピン在住の極右米国人ジムワトキンスの会社に表向き事業を譲渡した。
でも実際はサイト管理権と収入はひろゆきの口座に転がり込むってスキームにしてた。国税は送金ルートを追ってこのスキームを暴いたんだな。
でもひろゆきがヌケてるのはちゃんとジムにエサを与えなかったこと。公的にも法的にも譲渡は完了しているので、実際は譲渡されてないという状態を維持するのはジムの善意でしかない。
なのに有料会員の●が情報流出で停止した後にジムの収入への手当をしなかった。●の収入はジムの取り分だったのに入って来なくなったからサーバとバックボーン経費が掛かるだけの状態になった。悪人同士のゼニの付き合いで片務状態にしたら刺されるに決まってるわな。まぁ、送金すると実態が国税にバレるっていう事情はあったろうが。
飄々としながらも自分のカリスマを過信していてジムにあそこの管理は出来ないとか思い込んでたのもあったんだろうが完全に慢心で、削除人とかボラ運営とかの配下のネットゴロ達のサーバ上の権限を削除されて、広告も別会社に契約されたらもうひろゆきの方には一銭も入らなくなった。物理的にも論理的にもサーバの管理者権限持ってるのはジムなんだからそうされるのは当たり前だ。
だからはてなーはひろゆきの倫理性を問題視して目を吊り上げるけど、実際はその企みの結果2chと収入元を失っているので寓話的なお笑い話なのだ。策士策に溺れるってやつ。ネトフリでドキュメンタリ撮ってくれないかな?
悪巧みして書類交わして鍵も渡して相手に経費入れなかったら相手に取られちゃった!あいつは悪人だ!っておまいもだろ。笑っちゃうよな。
ひろゆきはその後裁判で2chを取り戻そうとしているが、その主張って「脱税と執行逃れのための偽装譲渡で、密約があったのに反故にされた。密約の方を履行せよ」って事ですぜ。和久峻三が存命だったら面白裁判集に入れそうだ。
ひろゆきは「裁判でこっちの主張が認められた!我の占有権を裁判所が認めた!」ってたまに叫んでて判決文もUPしてるんだが、嘘で「表向きに払っていた金があったが権利権ジャック後は支払う理由がないから返せ」って内容で、フォロワーは中身読んでないのよ。
最後にトリビア: 川上量生が山本一郎に対して投稿削除の要求を行い、山本がこの削除義務の債務不存在確認請求訴訟を提起した時(所謂川上vs.山本の一発目裁判)に山本は「提訴していいですか?じゃなくて提訴しましたであります」とコメントしていた。これはひろゆきの.sc設立時に山本が「.sc差し押さえていいですか?」と挑発したところ、ネットで然程ウケず、やきう仲間のなんJで「差し押さえていいですか:無能、差し押さえました:有能」と詰られた事に因んでいる。
非難するわけじゃないけど、たとえばわかりやすい例としてひろゆきさんという人は、
2ちゃんねるといういわば「日本のインターネット暗部の代表」たるプラットフォームを作ってしまったのだが、
その結果、いろんな刑事事件や民事事件の起点は2chとなってしまった。
今でこそそうしたプラットフォームはSNSなどもあり分かれている印象だが、約15年間にわたって、
たとえば自殺ほう助・薬物売買・援助交際・その他もろもろの犯罪の温床となったのは言い逃れできない事実である。
また、「殺害予告・爆破予告といえば2ch」というのも通常営業のような感じであった。
もし2chがなかったら、アングラがアングラのままであった気がするし、その意味で、
数えきれない一般人を犯罪にまきこんだり、まきこまれたりさせたのは疑いがない事実かと思う。
もちろん2chによって得る広告収入やヤバイルートから入る収入のために運営していたのであり、
他人が死んだり犯罪が増えようが知ったことじゃないというのが本音だったと思う。
ただしその金が他人を幸福にして得た金かというと、本人もYesとはいえないはずである。
若いうちは全くそんなことに興味がないかもしれないが、加齢とともに、他人を不幸にして対価を得たという記憶は、彼だけでなく、
似たような境遇によって金を稼いだ人間すべて対して等しくふりかかってくるものだと思う。
FXやビットコインであぶく銭を稼ぐのも批判されることがあるが、あれはあくまで自分だけの問題である。
自分の問題だけではない他者を巻き込んだプレッシャーみたいなものがせまってくると思われる。
詳細はぐぐってほしいが、他人を扇動したり悪に染まらせたものだけに待っている特別な地獄があるらしい。
そう考えると恐ろしいことでカネを稼いでしまった人の代表格だと思うし、良い反面教師になって頂いている。
ホリエモン氏も若いころに不正会計で捕まったが、ライブドア事件によって不幸になったり亡くなった方も多い。その点では2chと同じである。
齊藤元章の東京地裁判決文が公開されているって言いたいのか?
まだ係争中なんだから公開されていないだろ。
坂本の国ではそうなんか?東京地裁がある日本では違うんやで。これは公開された判決文へのリンクを裁判官がツイートして問題になった話やけどな。
事件では、東京高裁が今月1日に強盗殺人罪などで青木正裕被告(31)=上告中=に無期懲役を言い渡した。
民事事件を担当する岡口裁判官は15日、自身のツイッターで(略)などと投稿。判決文のリンクも書き込んだ。
被告が上告している係争中でも、高裁の判決文のリンクが公開されるんやから、係争中は非公開の理由にならんのやで。
坂本が日本のことを知らないなら、しゃあないで。自分の想像だけで言い切っても、嘘は嘘でしかないで。
齊藤元章の弁護人に尋ねれば、ガセニュースであることを証明できるって言いたいのか?
証明にならないだろ。
もし仮に、俺がその齊藤元章の弁護人その人で、↓は噓であると言っても証明にならないだろ。東京地裁判決文 被告が助成金の一部を本人個人の株式運用資金、負債やクレジットカード代金に充てたり、相当部分を流用している
とても坂本みがあるで。
はてなに匿名で書いて、論破したつもりになって満足してる段階で、坂本が弁護人なのはありえへんで。
弁護人がガセニュースに気づいたら、監督機関に人権侵害を訴えるのと同時に、名誉棄損の裁判を起こして、その訴えのニュースのリンクをここで自慢するくらいはすぐ思いついて実行してるで。
だいたい、ガセに気づいたらすぐ訂正するやろ。仮想通貨マイニング勧誘みたいに。判決から一か月たってもニュースの訂正ができないってことは、ガセちゃうねんで。
だから悪魔の証明なんだよ。わかったか。
こんな簡単なことがわからんから、坂本には悪魔の証明に見えてしまうんやな。坂本ならわからんでもしゃあないで。
ニュースにありもしないいちゃもんつけてるだけや。坂本以外は全員、悪魔の証明じゃないってわかってるで。
PEZYは省エネ1位?PEZYがGreen500で何度も1位になってるのはガセ PEZYの嘘を証明するのは悪魔の証明
山口敬之の民事敗訴の件で刑事と違う結果になったがO.J.シンプソン事件とそっくりだ。
この事に混乱している人が見られるが、これは法の「仕様」上正常な動作なので少し説明したい。
まず、刑事事件で訴えられた者を「被告人」といい、民事事件では「被告」という。両者の混同も多い。
この刑事裁判では、被告人が有罪であると証明するのは全て検事(国)の責任だ。
更に「相当程度明らかに」まで証明しなきゃいけない。「どっちかというと有罪かな」という程度じゃ駄目なのだ。「こりゃほぼ間違いなく有罪だろ」ってぐらいじゃないと有罪にならないというのがルールなのである。
だから被告人としては検事の主張や事実の摘示に「疑いがある」程度まで崩せればいい。その場合は無罪判決となるというのがルールなのだ。
一方民事事件では請求(金払えとか広告掲載しろとか事実だと認定しろとか)にしろ、それへの被告の反駁にしろ、自分の利益、主張には自分方に証明責任がある。
相手方の主張に証拠を出して上手く説明できない場合は相手方の主張が通るのだ。
更に証明の程度は半分を超えていればいい。つまり「どっちかというと原/被告の方が正しいな」という程度で勝ち負けが決まるのである。つまり民事裁判は天秤掛けなのだ。
その為、自白の扱いも違う。
刑事では罪を認めた、警察検察が適示した犯行事実を認めた事が自白となる。
一方民事は「~~という主張がなされていますが認めますか?」と問われて「認めます(認諾という)」と答える事と、「主張を否認しなかった事」が自白となる。
認諾すると答える事も否認しない事も証明責任の放棄で同じ事だからだ。
刑事での黙秘は被告人の不利益にならないが、民事での黙秘は相手方の主張の全面的な認諾となるのである。
黙秘するって事は言いたくない可能性が高い。→「だからそれってやったって事だろ?」という推定をしてはいけないというのが黙秘権の権能の一つだ。
この黙秘により出来た「被告人の自白が無い」という穴を埋めるのも検事の責任だ。
またやっていないアリバイがある、止むを得なかったので情状酌量して欲しい、という主張まで放棄する事になる。
だからこの点まで黙秘してしまうのは被告人の不利益となるのは論を俟たない。
有名フットボールプレイヤーで俳優のO.J.シンプソンが恋人とその浮気相手を殺した事件でもOJは刑事で無罪になったが民事では殺人を認定され天文学的な賠償金支払を命じられる事になった。
・法廷で犯行現場に落ちていた手袋をOJの手にはめようとしたらきつくて入らなかった
すると「どうみてもOJが犯人だろ」という状況証拠しかなくなってしまう。この疑いが残る状態で有罪としてはいけないというのが法の精神なので無罪となったのである。
だが民事では「こいつヤッただろ」を覆すのも被告の責任であり、合理的疑いを生じさせただけじゃ駄目なのだ。
刑事と民事の証明責任の違いで、民事では天秤が傾いている方の勝ち、刑事では重い方が地面にぺったり付いてなくて少し浮いてゆらゆらさせれば被告人の勝ちなのである。
100kgの錘に対して101kgを用意して自分の手で天秤に持上げないといかんのが民事、0.5kgでちょっと浮かせりゃいいのが刑事だ。
この中間にある事例ではOJや山口敬之強姦事件の様な逆転が起こり得、それは法の仕様だ。
こうなっているのは無論刑事事件が国家vs.個人という特殊状態であり身柄の拘束もあり得、捜査能力も段違いだからである。
尚、国家vs.人でも行政訴訟は民事のルールに則っているので注意が必要だ。
また、刑事事件はニュースやドラマになりやすいが民事はそうではない。
その為司法に疎遠な人の間では刑事事件のモデルが想起されやすくアジェンダ化しやすいという特徴があり、はてなでもそれが顕著だ。
そもそも何故逮捕取りやめという介入があったかといえば、「証拠収集の放棄」の為だ。
日本の警察は自白偏重であり逮捕して自白調書をとろうとした。これを停止させれば決定的な証拠がなくなるから裁判所では有罪としにくいのである。
この為、無罪判決が出る可能性がある事件では起訴猶予とする事が一般的だ。
逮捕取止めはこれを狙ったものだ。本人自白調書が無い事件の公判維持は困難だ。こうする事で警察側から検察の行動を制御できる訳だ。
だがこれが昭和の検察ファッショを招いたと問題視したGHQは警察に一次捜査権を与えた。検察の管制からある程度独立で捜査する権能を警察に与え、検察の権能を限定化したのである。
それは汚職や検察ファッショを防御する為にそうしたのであり、こういう事をする為ではない。
起訴便宜主義と警察の一次捜査権の脆弱性を利用した悪質な制度ハックだ。
そしてこの事件で逮捕中止を命じた中村格氏は順調に出世して現在警察庁長官官房長であり年齢からしてまだ10年はキャリアの残りがある。
この事件は全世界でも報道されており、各国のメディアが注目しているのはこの政治的なスキャンダル性だ。
こういう有名事件のキーパーソンとして周知のトップの下で全国の警察官はこの先働くのだがどうすんのこれ?
・最高裁まで争うと安倍総理が任命した判事が居るから伊藤氏不利云々
最高裁が法廷を開く事件は限定されます。基本的に憲法判断が無いと審理しないと思ったほうがいい。
あと、人事権に注目した方がいい。
裁判所は内閣から人事権を独立させている。これは大変重要なことで、人事権を掌握されると無言の圧力で利害が誘導されるのです。
そして内閣人事局を設立しなきゃこの事件にしろ、内閣府の職員が公選法違反の有権者への飲食提供などに従事するなんて常識外れな行動も起こりえなかった。
だから裁判所の判断で「総理への忖度が~」とか言ってる人は人事権の問題を理解してないと思うよ。
因みに事件の事実が明らかでも不起訴となるケースは結構多い。特に強制わいせつと強姦では。
それはこれらでは謝罪と示談の成立があれば罪を課さない為に起訴猶予とする事が多いからで、このように被害者が争っているのに不起訴というのは異例というか相当に異常な事例と言って良い。
最後にマスコミへの不満なんだが、警察が空港で張っていた(そこへ逮捕中止の掛電)という事は、警察がTBSに聞き込みで社に発覚→TBSが降格人事で帰国命令→警察が帰国の日時を聞き出して逮捕状請求という流れがあったと見るのが自然だ。
なのにTBSはその事情を知っていたかをコメントしてないしマスコミも突っ込みいれて訊いていない。
更に山口敬之はTBS退社の理由を「韓国軍の慰安所取材のせい」と述べているのだが、実はこの退職理由を言う様になったのは夕刊フジがそのストーリーで韓国叩き記事を掲載した後なのだ。
「なんでそれ以前の説明と変ったのですか?」は意地悪な質問であろうがマスコミは訊いていない。
突っ込み力が足りないですよ。
もう10年くらい前のこと。家賃取り立て規制法案が提出された。不動産業者や家主などの団体が「家賃の督促ができなくなる」と、猛烈に反対していた。その時の反対意見は今もネットにいくらでも転がっている。
問題の条文はこれ。
家賃債務保証業者その他の家賃債務を保証することを業として行う者若しくは賃貸住宅を賃貸する事業を行う者若しくはこれらの者の家賃関連債権(家賃債務に係る債権、家賃債務の保証により有することとなる求償権に基づく債権若しくは家賃債務の弁済により賃貸人に代位して取得する債権又はこれらに係る保証債務に係る債権をいう。以下この条及び第六十三条において同じ。)を譲り受けた者又はこれらの者から家賃関連債権の取立てを受託した者は、家賃関連債権の取立てをするに当たって、面会、文書の送付、はり紙、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一 賃貸住宅の出入口の戸の施錠装置の交換又は当該施錠装置の解錠ができないようにするための器具の取付けその他の方法により、賃借人が当該賃貸住宅に立ち入ることができない状態とすること。
二 賃貸住宅から衣類、寝具、家具、電気機械器具その他の物品を持ち出し、及び保管すること(当該物品を持ち出す際に、賃借人又はその同居人から同意を得た場合を除く。)。
三 社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として国土交通省令・内閣府令で定める時間帯に、当該時間帯以外の時間帯に連絡することが困難な事情その他の正当な理由がある場合を除き、賃借人若しくは保証人を訪問し、又は賃借人若しくは保証人に電話をかけて、当該賃借人又は保証人から訪問し又は電話をかけることを拒まれたにもかかわらず、その後当該時間帯に連続して、訪問し又は電話をかけること。
四 賃借人又は保証人に対し、前三号のいずれか(保証人にあっては、前号)に掲げる言動をすることを告げること。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17409036.htmより
これと同じような条文は、すでに貸金業法に定められている。
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
四 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
五 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
六 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
八 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
十 債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
二 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
三 契約年月日
四 貸付けの金額
五 貸付けの利率
六 支払の催告に係る債権の弁済期
七 支払を催告する金額
3 前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。
それでも、賃貸住宅オーナーや管理業者たちは反対運動をしていた。
つまり、賃貸住宅の大家や不動産業者、管理会社はヤミ金まがいの取り立てを続けたかったわけだね。大家・不動産屋・管理会社≒ヤミ金と言ってよさそうだ。
こないだ。念願だった裁判傍聴に行ってきた。
いつか行こうと思っていたが、ついにいくチャンスが訪れ>気づけば11:00から最後の17:00までずっといた。
民事事件より刑事事件の方が裁判ぽっくて、判決より口頭弁論の方がより裁判っぽいのでお勧めらしい(後で知る)
手荷物検査を終えて、今日の裁判一覧表を見せてもらう。見方すらよくわからなかったがとりあえず「刑事事件」と書いてある所に行った。
ドアを開けると女性検事が、ひたすらプレゼンの真っ最中。え?これが裁判?と思ったが、これがリアルな裁判だった。
「異議あり!」とか激しく応酬する場面はなく、お互いがひたすらプレゼンしあう。それを裁判員と裁判官とほぼ満席の傍聴人が聞く。
そんな静かな空間がそこにあった。ただ、検察・弁護側そして裁判所関係者・裁判員の計15名ほどに囲まれる空間は圧巻であり。
ああ、犯罪を犯すとこうなるんだな。。と思った次第です(事実午後は、証人尋問でかなりきつめに追及されていた)
傍聴人のキャラクターも多種多様で、俺みたいな社会見学勢や明らかな暇つぶし勢(ホームレスみたいな人)
裁判所を高齢者達のコミュニティスペースと勘違いしている人たちや、法律関係者と思われる人たちなど様々。
中でも主婦層が多く、エレベーターの中で事件について雑談しているのを聞きながら
「ああ、この人たちが見たいのは、リアルワイドショーなんだな」と思った次第。
ワイドショーじゃ飽き足らず、実際に裁判所まで来てしまったというやつ。
(いくつかの法廷を見ました)
彼らが落胆しうなだれる姿や、三方向(検察・裁判官・弁護人)から質問攻めに会う姿を
傍聴席という全く安全な場所から見学出来るのは、ある意味優越感を感じられるのかもしれません。
傍聴席と関係者席を仕切る木製の柵があるが、あれを一歩跨ぐだけで、向こう側には全く違う世界線が展開されているのだなと感じた訳です。
「俺より学歴が高くても、収入が高くても、家庭があっても、犯罪は犯す。犯罪に巻き込まれる」
「高学歴、高収入は神じゃない」「若さも神じゃない」という、他人を引きずり降ろして安心する。。というマインドである。
実際、裁判に巻き込まれた時の予習にはなったと思う(全体の雰囲気なども含めて)が、
それ以上に結局、自分より下の人間を見下して安心している自分がいた。
人が落ちぶれる姿というのを見ておきたかった。落ちぶれるとどうなるか。客観的に見ておきたかった。そして
それを見て、少なくとも今の自分の方が上だな。と思える。そんな優越感を自分も感じていたかった。
傍聴席の中に、ひたすらメモを取る主婦がいた。明らかに法律関係者、放送関係者ではないであろうその人は、
証人尋問の際、自分的に納得がいくやりとりがあるとしきりに「うんうん」って頷いていた。
そのメモって何に使うんだろうか。やはりあなたも高みの見物勢なんだろうか。
裁判の傍聴は正直言って、被告人・証人がかなり現場の空気を左右するなと感じた。
なぜならそれ以外の人間はほぼしゃべらないから。質問する側は至ってまともな人間。よって場の空気を作るのは、まともじゃない、被告人・証人という事になる。
まともな人間が証言台に立てば、法廷の空気はまともになるし。狂気の人間が法廷に立てばこちらまで毒されてくる(事実そんな場面も何度かありました)
裁判は見世物じゃないし、彼ら彼女らの人生・運命がかかっているものだと思います。僕らが決して面白半分に行っていいものではありません。
これまでの話
「(民事)訴訟を起こされたという体験」序話
「(民事)訴訟を起こされたという体験」第一話
「(民事)訴訟を起こされたという体験」第二話
この増田を読んでる皆さんへ
第一話についているコメントに対して
結論から言うと、スレにメールアドレスを描き込んだ人物は東京大学を卒業し大手企業に勤めている20代後半の人物だった。
この人物を「N」としよう。
Nは、私とKの住所を投稿した人物に「弁護士を紹介する」と連絡をしてきた。
Kの住所を投稿した人物を「O」として、一旦ここまでの話に出て来た登場人物を整理しよう。
K・・・ネット上で拾った記事を載せて一行二行の感想を書く程度の更新を行うアフィリエイトブログの運営をして批判を受け、アフィリエイトブログを閉鎖。
その後、小説ブログを立ち上げ小説投稿サイトに小説を投稿するが、小説投稿サイトのオフ会でKは他の投稿者に対し上から目線な発言を連発し、
サイトの参加者から仲間外れにされる。
私・・・匿名掲示板のKをヲチするスレの住人。小説投稿サイトの管理人からKの本名の情報提供を受ける。
O・・・匿名掲示板のKをヲチするスレの住人。小説投稿サイトのオフ会参加者からKの住所情報の提供を受ける。
N・・・匿名掲示板のKをヲチするスレの住人、東大を卒業後一流企業に勤務中。
Nからのメールを受け取った私とOは指定された日に待ち合わせの場所に行き、そこでNから説明を受けた後に弁護士事務所へと案内された。
紹介されたのはNの大学の先輩つまり...東大卒の弁護士だ。
この弁護士を「A」としよう。
A・・・Nの大学の先輩、大学在学中に司法試験に合格し大学卒業後は弁護士をしている。
プロバイダから届いた送達を見たAはこう言った。
「二人とも、スレでは出来るだけ訴訟を起こされている事に対して怯えている振りをして下さい。」と。
インターネット上での投稿に対する訴訟には大きく分けて三つの種類が存在する。
一つは「殺害予告(殺人未遂又は脅迫)」、一つは「名誉棄損」、もう一つは「プライバシー権の侵害」だ。
「殺害予告(殺人未遂又は脅迫)」は刑法に抵触し、その投稿の内容によって警察が受理するかどうかを判断し、受理すれば警察主導で捜査を行う事になる。
「名誉棄損」は、刑法に抵触する物と民事法に抵触する物の二種類がある。
解り易く言えば、訴える側が「裁判所に訴えてやる!(訴訟)」行動を起こせば民事事件、「警察に訴えてやる!(告訴)」と行動を起こせば刑事事件となる。
だが、「名誉棄損」を警察に訴えれば警察が動くかと言うと警察はそう簡単に動かない。
警察も暇ではないので、投稿内容を見て身体に危険が及ぶ状況である場合か、よほど悪質である等の場合出なければ告訴を簡単には受理しない。
大抵は「名誉棄損ではなく個人間のネット上での口論」と判断される。
そして、裁判所は警察に受理されていない「名誉棄損」を「名誉棄損」とはなかなか認めないので「名誉棄損」については、一般的には
①先ず、警察に告訴を受理して貰い投稿者を逮捕又は起訴して貰う。
②投稿者を逮捕又は起訴してもらった上で民事訴訟を起こす
という手順になるそうだ。
中には、警察に告訴が受理されないので一か八か裁判所に訴える場合も有るが、警察が受理しない物が「名誉棄損」として認められる事は滅多に無い。
そして、「プライバシー権の侵害」は完全に民事法の枠の中の話、つまり「個人間の喧嘩」だ。
そして、「住所」や「本名」を本人の承諾無く投稿される事は、この、「プライバシー権の侵害」という枠の中の話となる。
私とOに対してKが行おうとしている訴訟は正に「プライバシー権の侵害」に対する訴訟だった。
次回に続く。
男 ー> 不倫女
名誉毀損罪での慰謝料。不倫女にはこれといった財産がないと想定されるため、また道義的責任を感じているため、そのほか裁判になれば事実関係がほじくり返されるため、実際には請求しないものと思われる
不倫女 ー> 男
妻と分かれて結婚をすると約束をしていたとの事だが、口約束やLineのメッセージ程度では証拠能力が低いので勝訴する可能性は低い。
実質的に夫婦関係が破綻をしていると説明して結婚の約束をして、中絶を実質的に強要されたとなれば、相手の資産や年収を考慮して1000万円ちかく請求できる可能性もあるが、
不倫女に民事訴訟を起こされたら、男も対抗訴訟をして相殺を狙われるため、やはり厳しい。
妻 ー> 不倫女
妻がいることを知りながら長期間交際をして、妻の名誉まで傷つけたと立証できれば可能。ただ、不倫女には財産がないと想定されるため、また男の責任を立証するために事実関係を明らかにしていく必要があるため、請求しないものと思われる。
妻 ー> 男
表現の自由、そしてコミケ、アニメ、漫画などを守るために戦っていて、オタク層などに人気の参議院議員の著作です。
プロローグは表現規制が強化された近未来の世界を描いたディストピアSFです。
黒地に白文字のこのプロローグは一見しておどろおどろしい感じがして嫌だな、と感じたので初読時は飛ばしました。
本文を読んで山田太郎議員の活動や考え方を理解してからプロローグを読んだ方が、おどろおどろしさに煽られずに冷静に本文を読めますし、作者の考え方、議論の仕方もよく分かるでしょう。
なお、作者は本文中では「コミケ/漫画/アニメに危機が迫っていた」「作者がこう頑張って危機を回避した」というパターンの記述を繰り返していますが、オープニングと本文も類似の関係になっていることは、再読時にオープニングを読んで確認できました。
国会議員全員が法制度全般に詳しい必要はありません。しかし、自分で専門と宣伝している分野については詳しくあって欲しいものですし、本を出すのであれば、専門家の校正を受けて欲しいものです。
特に、本書は「コミケ/漫画/アニメに危機が迫っていた」「作者が頑張って危機を回避した」というパターンを繰り返しますので、法的論点の説明に疑問があると、「危機は本当にあったのか」「作者のおかげで危機を回避できたのは本当か」といった疑念が生じてしまいますから、法律部分の校正はもっと丁寧にやって欲しかったと思います。
日本では、「違法捜査が行われると有罪にできなくなる」というルールはありません。違法に収集された証拠について、その違法が重大であれば、刑事裁判の証拠として使用できなくなる、というルール(違法収集証拠排除法則)がありますが、排除されるのは基本的に、重大な違法があったその証拠に限られます。
本書で取り上げられた事件の例で言えば、仮にフィギュアの押収に重大な違法があったと裁判所が認定しても、フィギュアが証拠に提出できなくなるだけで、肝心の児童ポルノは証拠として提出できますから、有罪認定には何の問題も生じないのです。また、情状に関する証拠の押収はある程度認められますから、フィギュアの押収が違法かも微妙です。裁判所が合法と判断する可能性も十分あります。
作者の「違法捜査と認められれば、容疑者を有罪にできなくなる。今後は警察もこうした軽率な行動は控えるでしょう」という記述は的はずれですし、「警察に対して、相当強いプレッシャーを与えたはずです」というのは、説得力がありません。
著作権侵害の非親告罪化について、「著作権保持者以外が告発しても、それだけで検察が起訴できるように変えようとするもの」(90p)と述べていますが、これは不正確で、誤解を招く記述です。
そもそも、親告罪とは、「告訴がなければ公訴を提起することができない」一部の犯罪のことです。著作権侵害以外には、器物破損罪や強姦罪なども親告罪です。(なお、告訴がないとできないのは公訴の提起であり、告訴がなくても、捜査を行うことはできます。告訴の見込みがない事件で強制捜査を行うことはまず無いでしょうが)
親告罪でなくなれば、他の犯罪(窃盗罪とか、傷害罪とか)と同じように、「告訴がなくても公訴が提起できる」ようになるのであり、「著作権保持者以外の告発」は不要です。
作者は別の箇所で「刺し合い」の問題を提起(93p)していますので、そこに議論をつなげることを意識してあえて「著作権保持者以外の告発」という説明を入れたのかもしれません。しかし、読者の大半は親告罪の正確な意味を知らないでしょうから、最初の説明で「著作権保持者以外の告発」という親告罪であるか否かとは関係のない事項を持ち出すのは不適切です。
作者は非親告罪化と法定賠償金制度が組み合わさると、「二次創作の描き手が、非親告罪化により、著作権者でない人物から告発され、法定損害賠償制度によって、懲罰的な意味合いを含む多額の賠償を命じられるようになる……」と述べます(92p)。
この書き方だと、著作権者でない人物から告発されると法定損害賠償制度によって多額の賠償を命じられるように読めます。
しかし、仮に非親告罪化により、権利者の告訴なしで検察が公訴を提起したとしても、それはあくまで刑事事件であり、罰金を命じられることはあっても、損害賠償が命じられることはありません。権利者が民事事件を自分から提起してはじめて、法定損害賠償制度に基づく賠償が命じられる可能性がでてくるのです。
「非親告罪化により、著作権者でない人物から告発され」と「法定損害賠償制度によって、懲罰的な意味合いを含む多額の賠償を命じられるようになる」のそれぞれで別個の問題を指摘しているのかもしれませんが、この書き方では誤解を招きます。
大臣の言葉にそんな力はありません。作者は比喩として言っているのでしょうが、どのような趣旨の比喩なのか書いていないため、大臣の発言にどのような力があると言おうとしているのか、理解が困難です。
これは作者の独自説です。国際法の視点からみても、国内法の視点からみても勧告には強制力はありませんし、日本政府もそう解釈してます。
実際、日本は各種の人権委員会からたびたび勧告を受けてきていますが、そのほとんどに木で鼻をくくったような回答をして、事実上黙殺してきています。
作者は、国連の特別報告者が「成人のポルノは表現の自由により全て許される」と述べたことに対し、「日本人が一般に考えるわいせつ概念とは異なる」と反発しています。どうやら、作者は刑法によるわいせつ物規制には反対してないようです。
さて、最高裁の判例によれば、わいせつとは「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」を指します。よく誤解されていますが、性器が見えることは最高裁判例上は要件ではありません。
そして、刑法によるわいせつ規制は常に恣意的で、しばしば不合理なものです。例えば、女性アーティストの女性器の3Dスキャンデータという、常識的にはたいして「性欲を興奮又は刺激せしめ」るとも思えないものが摘発される一方、まさに「性欲を興奮又は刺激せしめ」ることに特化して作られたアダルトビデオがコンビニで成人用雑誌の付録として大量に販売されています。
このような恣意的な規制は表現の自由に関する萎縮効果が甚だしいのではないかと私は思うのですが、作者はわいせつ物規制の問題には興味がないようです。作者がこれから作られるかもしれない規定が乱用されることかもしれないことについては敏感なのは、表現の自由が萎縮しやすい権利であることから理解できます。しかし、すでにある規制が恣意的に運用されている問題には興味がなさそうなことには違和感がありました。
参議院議員の中には、表現の自由について見識があったり、作者の問題提起に応えてくれる人が他にもきっといるのではないかと思うのですが、他の議員の話はほとんど出ません。まるで、参議院議員の中で表現の自由を守ろうと頑張っているのは作者だけで、作者が一人きりでときに政府や与党と対決し、ときには協調して表現の自由の危機に対処しているかのようです。
表現の自由を守る議員を選びたい人にとっては、選挙区の投票先を選ぶためにも国会議員の中で表現の自由を守ろうと頑張っている人の情報が欲しいと思うのではないかと思うのですが、この本はその役には立ちません。出版時には作者はどの政党で出馬するかが決まっていなかったようなので、残念ながらそれは難しかったのかもしれません。
成人の児童ポルノ
星海講談社