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はてなキーワード: 同性婚とは

2024-03-18

ルールに書いていないからと言って許可されているわけでは無い

ルール禁止して無いから 上タン50人前食べ放題OK

ルール禁止して無いか同性婚OK

とか

当初ルール策定時に想定して無いか食べ放題NG

当初ルール策定時に想定して無いか同性婚NG

とか

ルール文言に従って 食べ放題OK

ルール文言に従って 同性婚NG

とか

同性婚必要なのは改憲ではない

結局改憲なんかしたところで拡大解釈ごっこが始まるだけで、それは許容してないと言われればなんの意味もない。勝手結婚して事務コストとして役所文句言い続けたほうが早い

2024-03-17

なんで人間両性具有じゃないのか

両性具有でも不具合はないと思うんだが、なぜ二つの性に分かれてるのか?

多様性を求めるため、遺伝子を混ぜ合わせて生き残る作戦だとしても、両性具有でも問題ないのでは?

両性具有ならどっちが産むかも選べるし、結婚同性婚問題もなくなる

良いことしかなくない?

あれか、卵子精子を同時に体内で作るのが大変なのかな?

特化した方が作りやすいとか?

でもさ、もっと原始の生き物は性別がないんだよなぁ

なんかメスだけでも妊娠する生物もいるみたいだし、やっぱり両性具有でもいいと思うんだよな

両性具有デメリットってある?ないよな?

憲法24条が同性婚を「禁止」してるという見解こそ解釈の拡大

実際、増田引用する意見を参照してみ。

赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法規定同性婚を含むという解釈があることを認めてる。

樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。

高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚憲法が許容しないと言っているわけじゃない。

何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。

これを踏まえて増田札幌地裁結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判妥当かなあ?

たとえば

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

これ。「社会情勢の変化」というのを増田はどうも近年の風潮を指していると理解している節があるけど、こと日本国憲法解釈について言うなら、明治民法との比較において述べていると理解するのが妥当じゃないかね。つまり、「婚姻には戸主の了解必要」としていた家父長制・家族制ベースとした明治民法規定に対して「個人尊重がより明確に認識されるようになった」日本国憲法における第24条の、両性の合意「のみ」という規定は、「結婚する二人以外の人の了解は(婚姻の成立において)必要とされない」という趣旨の条文である解釈することが相当だろう、という意見。この点、札幌地裁見解はきわめて穏当な解釈であり、個人的には十分納得できる意見だ。もちろん、その時点で同性婚が「想定されていなかった」という点については、全く異論はないよ?

でもって、「想定していなかった」事態が起きてきたときに、法の精神に則りどう解釈すべきかと議論するのは、言葉意味からいって「解釈の変更」ではないんだよ。「解釈の変更」というのは、あくまで従来から解釈A」があるのに、それに反する「解釈B」と差し替えようとするようなことを指すんだよね。これは、与党が交代しようが何しようが、国家体制が変更していない限り軽々しく変更してよいものではないはずだよ。近年では、慰安婦問題を最終的かつ完全に解決とした見解を、次の政権であっさりひっくり返した韓国さんの対応とか(あれには呆れた)、あと本邦でも大いに批判された「集団的自衛権」に関する解釈変更が記憶に新しい。あれ、世界各国の状況を理由にした強引かつ「危険」でまさに「ド直球」な解釈変更だったよね。これらについては当然増田同意してくれると思うし、あの時はさぞあれらを批判してくれてたんだろうと思うんだけど。

それに比べれば、「想定していなかった」事態にどう処すべきかというのは、まさに現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神を踏まえつつ、新たに「解釈」を立てるだけのことであって、それ自体はむしろ必要なことだよ。あくま憲法は「想定していない」。同性婚も、それに対する民意の大きな変化も。そして、「想定していない」事態が生じたとして、私たち社会はそれに対応しないわけにはいかない。なぜならそれは、そこに厳然と存在する人一人ひとりの権利に関わる問題であり、何よりそれが憲法の他の条文

日本国憲法第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

バッティングするおそれがある以上はね。

でもって「現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神」を考えた時に、憲法24条をもって同性婚が許容できない、許容しようとする解釈を作るのは「危険」だなんだと騒ぐのは、結局のところ、日本国憲法の条文を勝手に「同性愛差別」に利用しようという魂胆(歪んだ認知)をお持ちの場合だけなのではないかと思うんだ。まあ、増田意見自体勘違いによるものではないかと思うけどさ。そもそも憲法は、国民を縛るものではなく政府に対して国民権利を縛るなよと規定するものだ。だから24条は「結婚第三者意見がいるような法はダメ」、13条は「幸福を追究する国民に、最大限配慮しないとダメ」って条文なんだよね。国民を縛ってるんじゃなく、国民を縛ろうとする政府ストップをかけている。だから、想定されていなかった事態同性婚)に対して、あたか公式見解解釈)がすでに存在するかのようにふるまい、ましてや憲法の条文をタテに国民幸福追求権を阻もうとするなんていうのは、憲法解釈を大いに歪める行為であり、許せないよね。憲法解釈を大切にする増田なら当然賛成してくれることだと思うんだけど。

ただ、札幌地裁も、まだ同性婚に関する国民意識が依然として議論の渦中であることを踏まえて、従来の法が憲法13条に現時点で違反しているとまでは言えない、という見解を取っており、これは増田引用してくれているとおりだよね。個人的に残念ではあるけど、そこにも異論はないんだ。ただ、注意しておきたいのは、判決文に言う国会議論が進まず、同性婚を認める立法が進まなかったことが「憲法違反であることが明白になっていたとはいえない」というのは、当然ながら、国民意識が高まり議論成熟した暁には「(同性婚を妨げる法規定は)明白に憲法違反である」という意見同義なんだよね。この点も、判決文を熟読した増田にはよく分かっていることだろうけど。

から、「憲法24条で同性婚は認められてませんwお前らの大好きな憲法でなwwww」てやるのは、ちょっと完全アウトな行為であり、地裁判決はそういう連中に「御前ら、違うからね?」とまともなツッコミを入れただけ、その程度のものであって大騒ぎするようなものではないんじゃね?ってのが俺の解釈なんだけど。

ま、こんな話、法律専門家らしい増田にわざわざ言うのも失礼な話だったね。いやサーセン

anond:20240316113208

anond:20240316113208

憲法同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。

社会情勢の変化での解釈改憲

法というもの社会の中で生きているものから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

と言っているけど、他の違憲判決社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。

婚姻外の日本人男性外国人女性の間に生まれ子供日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。

国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36416

非嫡出子法定相続分嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。

最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的裁量判断限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。

しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人尊厳法の下の平等を定める憲法に照らして不断検討され,吟味されなければならない。……婚姻家族形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻家族の在り方に対する国民意識多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。

……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分区別する合理的根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83520

かに医療技術進歩妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547

  

というわけで、札幌高裁判決社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。

  

同性婚導入は違憲

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

元増田ゴリゴリの文理解主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで

インターネット上で見られる分かりやす情報として

国立国会図書館調査情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚日本国憲法ざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。

これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。憲法24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚禁止してはいないこと。性的指向に基づく区別取扱いが合理的区別差別的区別かが主たる争点であること。③憲法24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決同性カップル保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)

https://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/index.html

最初に言ったように同性婚は想定していないまでは同意だけど

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます

藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎

https://cir.nii.ac.jp/crid/1520854806028564608

「昨日なに食べた」のシロさんは連載初期の43歳の時はクローズドゲイとして

ケンと一緒に買い出しに行くのを嫌がったりしていたが

リアルタイムで加齢して50をすぎた現在は角が取れて

職場でのカミングアウトはしていないもの普通に一緒に買い出しする

そんで、そろそろ養子縁組とかしちゃおっかと提案したりもする

ケンの方は乙女チックなので、いつか同性婚が成立した時に養子縁組してたら結婚できないからと断る

連載中に同性婚できるようにはよリアル同性婚成立しろ

anond:20240317054811

バレたら終わりって時代でも無いでしょ

多くの人が同性婚なんかどう都合よく見積もってもどっちでもいい、どうでもいいと思ってるだろうし

 

単純に是非を問う時に注目を集める。そのことによって日常が脅かされたらやってらんないってだけだと思うぞ

元増田だって今書いた意見、たぶん特別おかしなことは書いてないので実名で書ける内容だと思うけど、

注目を集めている中で顔出しで出来んでしょ?そしてそれやるメリットも感じないでしょ?

そんだけよ

同性婚訴訟原告側が大喜びしてるけど、なんというか「法律で認められること」と「世間が認めること」は違うんだよというのがすっ飛んでるようにしか見えない。

今回勝訴したからといって今すぐ法律が変わるわけでもないし、そもそも今回はイチ高裁判断から、仮に控訴して最高裁まで行くと司法の態度が固まるにはあと何年かかるんですかね…という感じ。仮に最高裁原告が負けたら何を言うのかは気になるが。

ゴールを「同性婚一般的社会にする」に設定すると、陸上競技で言うならスタートラインどころか準備体操も終わってない状態。その状態で大喜びしてるって、お前らもうちょっと落ち着けよ…という気になる。

ニュース見てても、Lの方はともかくGの方は顔も名前も伏せてるんじゃ、世間のキミらに対する見方ってそれが表してますよね?としか言えない。本人らが「バレたら終わり」とか思ってる主義主張なんて、興味ない人は誰もついてこないし、反対の人もいるのを怖がって反論できないのでは底が浅すぎる。

なんというか、多くの人が同性婚なんかどう都合よく見積もってもどっちでもいい、どうでもいいと思ってるだろうし、違憲判決に乗っかって政権批判をしたいだけの連中が集まってどんちゃん騒ぎしてるのを見てるマジョリティは疲れて離れるよ、というのはよく考えたほうがいいと思う。

同性婚憲法24条1項

「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法意思についての一般的理解そもそもこの憲法誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛実践する当事者にとっても全く現実的ものではなかった。

このことから立法意思説に立った場合法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚積極的禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈一般的である2021年札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208増田が書いている「憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。

ただし、同じ増田追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権プライバシー権憲法上では想定されていなかった未規定権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法規定され保護されることになった。そこは、増田引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである

日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要要求が具体的人権として個別化されることを認めている」

高橋和之立憲主義日本国憲法(第4版)』(有斐閣、2017 年)



なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田引用している高橋和之氏の「立憲主義日本国憲法」 の

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年



という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377

それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外シビルユニオンPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。

一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟当事者支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法規定される「何か」(たとえばシビルユニオンPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法解決の形が激変しているわけではないと思う。

とはいえ(これまで保守派が「同性婚禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。

小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサス理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」

岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web

与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調リードしてきた安倍はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。

anond:20240316193836

結婚法的効果相互扶助義務相続権日常家事代理。あとついでに貞操義務とか。嫡出推定は子を産めない夫婦には関係無いな。

ホモがよく気にするのは医療同意本来医療同意権は法律上夫婦どころか後見人にも無いので法的な要請では無いものではある。ただ、医療機関等の「キーパーソンシステム(キーパーソン同意を得ておけば本人の同意が無くても事後的に問題になりにくい、という脱法的な事業上の知恵)は、法的親族関係を他の親族への説得材料に使ってるので、法律婚していてくれればキーパーソン扱いが通りやすくなって好都合ではある。

ただ相続はわりと重要で、共同生活者の一方が急死したとき特に居住不動産まわりの処理をスムーズに回すには相続権があった方が良い。

そういうわけで、ホモ病院大家は、同性婚を認めてもらった方が好都合ということで利害が一致する。

anond:20240316193836

正直言うと別に欧米のようなカップル至上主義文化だと結婚できないのは深刻な問題になりうるけど、日本だとパートナーシップ法制化してくれた方がいろいろ融通も効くし、結婚なんて煮詰まった制度の足しにしかならない同性婚より将来的な発展性がありそう。

2024-03-16

anond:20240316113208

AVを守るために生まれ第三者団体AV人権倫理機構代表理事も務める、表現の自由界隈のヒーローとしてお馴染みの筋金入りの自由主義者さん「同性婚現行憲法によって要請されていると解釈できる」

法学部生が大学でみんな読む標準的テキストの著者Aさん「現行憲法同性婚について何か言及していると解釈するのは難しい。少なくとも同性婚を認めて違憲になることはない」

法学部生が大学でみんな読む標準的テキストの著者Bさん「概ね上に同じ」

無名大学で教鞭をとりつつ南京虐殺否定論などを展開する、統一教会とも繋がりのある極右活動家さん「同性婚違憲

https://twitter.com/napori_ankake/status/1623521046556205056

anond:20240316211652

同性婚に乗り気じゃないのは保守的からが原因じゃなくて国の在り方として根本国民を増やさなきゃいけないからなんだよな

こういうの仕組みって公民の授業で義務になってるはずだけど忘れがちだよな

同性婚したいなら契約再現すればいいじゃん

俺が同性愛者ならそうするけどね

だって結婚なんて単なる義務権利を定めた法律しかないんだから

契約結婚再現しつつ、結婚による優遇は別途海外パートナーシップ制度参考にして金もらえるように求める

これが合理的だろ

同性婚なんて求めてたら生きてる間に実現するとは限らんだろ

そもそも結婚には適齢期がある

したいと思える期間なんて一瞬なのにその時結婚無かったら意味ないぞ

まあ、はてな民みたいに自分とは関係いか本音ではどうでもいいけど、戦ってる感を楽しみたいだけなら別にそれでいいけどさ

anond:20240316211652

国の婚姻制度国体維持のためのもの恋愛婚姻を祝福するのは宗教の役目だが、同性婚が好きな伝統宗教ってないのよね

anond:20240316210731

責任ある立場」は関係なくね?

婚姻してると社会的評価されて責任ある立場に付きやすいってのは社会的な慣習であって別に法的な裏付けがあるわけでもないし

そもそも評価されるのは男性だけで女性はむしろ(どうせそのうち辞めるんだろ、旦那が養ってくれるから仕事のやる気もないだろと思われて)評価が落ちるわけだし。

扶養控除といったものは、むしろ同性婚してる訳じゃなくても誰かを扶養してたら貰えるべきだと思うけど。

配偶者含めて親族なら扶養控除があるのに赤の他人扶養してたら無いってのも変な話だし。

そもそも法律上赤の他人扶養するという状況を想定してないだけではあるけど)

anond:20240316155740

おたくが通説って何を言うか知らないけど、憲法スタンダードだと芦部説を指すことがあるのよ

そういう共通理解があるからそこから学んだ方いいかもね

そもそも24条が意識されたのは最近で積み重ねも少ない

二重の基準論が古いように芦部説を未だに通説として止まってるようじゃダメだよ

あと引用の仕方が雑

高橋和之の本の2021の版が手元にあるけどここでは「通説であった」とされてる。その次の文章はしかしで接続されて外国同性婚の話になってる。

それに引用元では婚姻事由新しい人権の中で記述されてて、そこでは人格権を中心とした性自認権利が引き合いに出して、他の権利解釈にも影響を与えるとしてる。

そういう実情があるから社会変化を元にした違憲状態って判断複数出てるわけで

ちょっと理解できた?

いつまで同性婚訴訟やってんの?

訴訟が終わる頃には訴訟始めた奴らほとんど別れてるだろ

そんな暇あったら良い感じのパートナーシップ制度作っときゃいいのに

そもそも訴訟が終わったとして同性婚立法が始まるなんて決まってるわけじゃないんだしさ

ジジババになってから結婚結婚言ってたら笑われちゃう

年寄り憲法改正に反対して同性婚が認められないままになる可能性があるのか

そうなったら恐ろしいな。心の底から年寄りにいなくなってほしいと願う人だってそりゃ出るよ。ナチスヒトラーめいた学者を支持する側に回る危険もある。

年寄りはそうならないように、新しい価値観アップデートしておいた方がいいよ。

anond:20240316113208

普通に改憲すればいいんじゃね?

法律改正して同性婚を認めれば済むので、憲法改正する必要はない。

憲法24条1項が同性婚まで保障しているか議論余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁判決は相当踏み込んでる)、国会同性婚法制化した場合にそれを最高裁違憲判断することはまず無いんだから、さっさと法律同性婚を認めて良いんだよ。

法律改正すれば済む話についてわざわざ憲法改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル万年与党自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田おかしいよ。

憲法同性婚を認めることを憲法要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会立法同性婚法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情増田にあるの?

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断

それは嘘。

札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田リンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。

増田同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚法律で定めることができることを前提として判断している。

両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

というのも同じく的外れ憲法24条1項は男女の結婚保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女強制していない")ので立法同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。

anond:20240316113208

 増田日本語読解能力が低すぎて、頭が痛くなる。

  

  「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」

 

 と書いてあるが、この「のみ」は「合意」にかかる。つまり、「合意なしでは結婚できない」ということだ。

 

 ところが増田はこれを曲解して、「のみ」が「両性の合意」であり、特に「両性」がともに存在することを必須だと決めつけている。これは過剰解釈だ。

 

 憲法は、「両性」がともにいることを要件とはしていない。つまり同性婚否定してはいない。

 「両性がともにある」ということを前提とした上で、「両性がともにあるならば、両性の合意必要だ」と述べているだけだ。

 

 したがって、「両性がない場合」つまり「同性同士の場合」は、前提が成立していないので、話の対象外となる。したがって、憲法24条は、同性婚については否定肯定もしていない(話の対象外だ)というのが、妥当である

 

 一方、憲法14条 「法の下の平等」 があるので、こちらにおいて、同性婚に準ずる制度は、必要となる。なければ、違憲となる。

 

anond:20240316113208

同性婚については想定外なので、禁止要求もしていない」というのが(24条1頂の)通説です。右も左も適当なホラを吹くのやめて欲しい。

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者見解なのでは。/

これも通説。「異性婚についてはそう言っている」という意味で、「同性婚については想定外」と何ら矛盾していない。"親など本人以外"を"両性の合意のみ"と表現していること自体が、「同性婚については想定外であることを証明しているってだけ。

札幌高裁は、その上で「想定外ならば、法の目的を鑑みて、自然拡張して考えるべきではないか」と言っただけだよね。個人的には大胆な判決だなとは思う。

岸田首相も、「同性婚を認めなくても違憲ではないと考える」と言ってるだけで、「同性婚を認めてしまうと違憲になる」とは言ってないはず。

みんなさぁ、法律について一言申したいなら、ほんの少しでいいか勉強してから発言して欲しい。頼むから。「1+1=3だ!」と言い張っても正解にはならんよ?


そこまでを前提に、24条2頂とか、14条1頂とかは、「同性婚要求している」と解釈できるんじゃないの?という点では意見が分かれていて、裁判所でも「違憲状態」みたいな煮え切らない判決が出ていたりする。

まあ、少なくとも「"両性"は"男女"のことなので、同性婚憲法違反!」というのは「トンデモ」だし、逆に「同性婚を認めないのは人権に反するんだから違憲!」というのも雑すぎる。

同性婚認めろと言って裁判起こしてる人たちはもし日本憲法で「法の下の平等(ただし同性婚は除く)」そして今の憲法夫婦や両性となっている部分が「男女」と表現されていて、どう考えても憲法では明確に同性婚否定していたら何をしていたんだろう?

裁判所は所詮憲法に反してるかどうか判断するところでしかなく、自然法同性婚否定するのはおかしいとか倫理的判断を下せるところじゃないわけで。

政党でも作るってところで落ち着くんだろうか。

anond:20240316114029

仮に結婚制度を残す場合

「両性」を「当事者」に改める

一夫多妻一妻多夫多夫多妻まで射程に入れたよりリベラルな案

これが一番無難だと思う。これなら近親婚も排除されないし。ただ懸念点があるとすると、「当事者」という言葉だと明確に夫婦のみを指す「両性」よりも広い範囲なっちゃうんじゃないかな? という点。親や兄弟姉妹親友が「私たち当事者だよなぁ?」と言い出す可能性も否定できない。なので「婚姻に参加する者」のような言い方にすべきかなと思う。

結婚制度を廃絶する場合

婚姻宗教団体なりその他の民間機関認定する制度、となるのかな。

これでいいよね。保守的結婚認定団体は血の離れた男女1人ずつのみに結婚認定し、リベラル結婚認定団体同性婚や複婚や近親婚にも認定証を出す、とすればよい。TOEICTOEFL別にあるみたいな感じで。「結婚してる」が「漢検2級持ってる」程度の重みになればいいんじゃないかなと思うよ。

最高裁判決政府見解ってどっちが優先されんの?

同性婚の話で最高裁判決では同性婚認めないのは違憲と言ってて、政府見解では合憲と言ってるみたいに見えたんだけど、そういえばこの2つがかち合ったときってどっちが優先されるの?

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