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2017-04-27

国会議員ホームページを論評してみた

国会ウォッチャーさんほどではないけど、自分国会は好きだしたまに見る。

今まさにどういうルールや予算が出来るのかとか、どういう運用になるかなとか、面白そうなテーマないかなとか、そんな感じ。プロ野球に例えるならば、時間があまりないとき山田(ヤクルト)vs菅野(巨人)みたいにピンポイント面白いところだけ見るけれど、時間あるならば中継で見たいし、可能ならば直接球場に行きたいみたいな感じ。

国会見てて思うのが、700人近く国会議員が居るだけあって、新聞/報道は国会活動の本当に局所的な部分しか伝えないなということ。国会ウォッチャーさんはどのようにして国会活動を把握しているか分からないけれども(是非教えて欲しいです)、自分は各国会議員ホームページ一次ソースになることが多い。

いずれにせよ、国会議員ホームページ千差万別で、活動報告に写真しか載せていない人も居れば相当仔細に立法活動を記録している人も居れば中村喜四郎みたいな人も居る。ただ、多くの場合、自分のような有権者が求めている情報とギャップが有る。

一つの原因として国会議員ホームページに対する有権者側からの包括的レビューが無いことがあるのだと思う。というわけで、以下自分の知っている範囲で国会議員ホームページレビューしてみようと思う。13人ぐらいの紹介しているが、はてなスパム対策により全員にリンクを貼れていないのであしからず

自分が重要視するのは以下のような基準。

①UI(見やすいか、モバイル対応、反応etc)

政策ビジョン(論点の明確さ、情熱特設サイトetc)

③立法活動(議員立法に関する情報、資料、法律のメリットデメリットetc)

④予算/決算に関する情報(一般会計特別会計、GDP統計への言及、予算書コード番号の付記、税制への言及etc)

行政/司法に対する監視(質問主意書議事録・動画・資料、要約、検索容易性etc)

⑥実行力・組織運営能力

⑦内容が面白い

⑧定期的なengagement(更新頻度、予定の通知、SNS、連絡のし易さetc)

⑨収支報告

多くの人がそれぞれの基準があると思うが、どのような基準にせよ、ある程度国会議員ホームページ標準化してもらいたいと思う。特に、国会議員ホームページは、立法過程を記録しているという意味では単なる個人のホームページとは異なる次元の重要性があるので、是非もっと質的量的な情報発信を心掛けて欲しい。

①UI

前原誠司 衆議院議員(民進党) http://www.maehara21.com/

普通に見やすいのは前原さんのホームページモバイル対応もしているし。個人的には色の使い方が好き。議事録質問主意書も載っているので大まかには議員活動を追える。

ただ、前原さんクラスからはもう少し政策とかビジョンに関する情報が欲しいかもしれない。自民党の石破さんみたいに『シンゴジラ』と絡めて日本の安全保障を語るとかの工夫も交えながら。

あと、政治とカネ問題で失脚したのに収支報告書がないのが残念。

②論点の明確さ・政策ビジョン

辰巳孝太郎 参議院議員(共産党) http://www.tatsumi-kotaro-jump.com/black

野党の一年生議員辰巳さん。コンビニに於ける労働問題に取り組んでいるようで、こういう風に「特設サイト」をつくる情熱は素晴らしいし分かりやすい。自分コンビニ会計について少し調べる契機になった。

野党の議員もっと政策で勝負して欲しい。日程闘争や失言狙うのではなくて。そういう意味でこういう「特設サイト」を作るアプローチはとても良いと思う。

自分は森友問題でこの人を知ったが、とてもテンポが良く質疑内容も分かりやすかった。森友問題でも資料をまとめたサイトを作っている。

正直こういう「関連資料をすべて載せてます」みたいなサイトが欲しかったので、とても有り難い。質疑のリズム感も合わせ、「政界グレン・グールド」とでも言うべき独特の世界観の広がりを感じている。森友問題は下火になりつつあるが、学校法人を舞台にした政治とカネ問題の亜種に思えるしその他行政府情報公開に関する様々な論点があるので、立法府はこの人を委員長にした特別委員会でも作ってそこでじっくりやって欲しい。

また、日本共産党の森友問題に関する追求を見ていると、やはり政党交付金企業献金を受け取らない政治基盤の強さと言うものを感じる。個人的には、国会議員ホームページもっと拡充することにより、幅広く個人献金の慣習が広がり、1~3億円ぐらい集める人が現れ始めたら日本の政治も少し変わるかなと思う。

③立法活動

山田俊男 参議院議員(自民党) https://www.yamada-toshio.jp/

ここで紹介したいのがこの自民党議員。こういう「オレが作った法律」みたいな項目がとても好き。その法律に関する審議なり資料なりが包括的にまとまっているのも有り難い。他の国会議員ホームページではこういう立法活動に関する情報が本当に少ない。<番外編>に出てくる西川議員と合わせ、一部の農林族は良い意味でやたらと説明的なのが不思議

惜しむらくは、その法律に関するメリットデメリットや各種データシナリオが無いこと。あとは、「投票歴」のデータが無いこと。規制改革推進会議の方針といろいろ違うみたいだけれど、「主要農作物種子法を廃止する法律案」や「農業競争力強化支援法案」に関して賛成なのだろうか。

全体的に政策に関する情報も分かりやすい。あと、amebaではなく、wordpresshatenamediumにして移行してもらえると有り難い。

④予算/決算に関する情報

河野太郎 衆議院議員(自民党) https://www.taro.org/2017/01/6929.php

予算に関する情報は、「行政事業レビュー」を主導している河野議員ホームページが一番多いように思う。そして普通にかなり面白いし、勉強になる。残念なのは、河野議員とはいえ各目明細書や予算書コード番号ベースの細かい説明は記載されていないこと。

行政事業レビュー」では次は社会保障テーマになるようだが、「こども保険」の話題からも次の選挙は社会保障が争点になりそうなので、とても楽しみ。河野さんはどれほど議論を主導できるだろうか。ひとまず時間のある時に我が国社会保障制度の説明で定評のある平成24年厚生労働白書』でも再読しよう。

最近提唱された「こども保険」には、「子育てリスク」というような新しい発想が導入され、そのような社会を作った数十年の自民党の施政を否定する可能性があると思うが大丈夫なのだろうか。子供の観点からは、日本に生まれること、誰が親なのか、誰が先生なのかはリスクだと思うが。

玉木雄一郎 衆議院議員(民進党)が提唱するような「こども国債」はもっと知りたい。次世代への負担の移譲という観点から批判されやすいが、歳入面での相続税に対する租税措置的な制度設計だと勝手に解釈しているので。悪影響が多いアパート節税などの相続対策を減らし金融システムリスクを低減しつつ、所得の再分配を実現できる可能性があると思う。

というかこの人まだ3期目なんですね。結構活動が多岐に渡る印象だが、ホームページを見てもその活動を追えない。UIを改善してくれたらかなり有り難い。

ちなみに、決算会計検査院に関する情報は誰か発信しているのだろうか?

行政/司法に対する監視

倉林明子 参議院議員(共産党) http://kurabayashi-akiko.jp/report

自分の興味のあるテーマではないが、何というか情熱を感じる。gds(議事録、動画、資料)もしっかり揃っている。検索も出来る!!!将来関連する法律/予算を調べるときにかなり重宝しそう。強いて言えば、「投票歴」と要約が欲しい。また、どの予算を話しているのか分かりにくいので、予算コードを記載して欲しい。

なお、動画は衆議院参議院サーバーは1年ぐらいしか保存できないみたいなので、衆議院参議院へのリンクではなく、youtubeにuploadするなどしておいて欲しい。倉林さんはそうしている。

あと、審議中のパネルってそんなに大事だろうか。中継にしろ動画にしろパネルを見ながらは結構しんどい。前もって資料を頂けると有り難い。ついでに行政府に何を事前通告したかも教えて欲しい。

正直倉林さんの扱っている議題が自分にはちんぷんかんぷんなのであまり理解できていない。ただいつか必ず読むことがあるのだと思う。i shall return。

やはりDJ的に論点を教えてくれて盛り上げてくれる人が欲しい。。。

永田町のDJ的な存在といえばこの人だろうか。

山本太郎 参議院議員(自由党)のページ

ホームページを見ると結構熱心に議員活動をしていることが分かる。実際に議事録質問主意書だけでなく、要約的な動画を作ったり、さらに動画に字幕があったりと有り難い。

取り上げているテーマは意外に面白い気がする。日本政府がどれほど定量的リスクシナリオを分析しているのかは疑問があるので「原発とミサイル攻撃」(2015年7月29日 平和安全法制特別委員会)みたいな議論は大事だと思った。少子化問題や貧困問題解決手段としての住宅政策(2017年3月9日 内閣委員会)に関する議論も様々な知見を得ることが出来た。

ただ、こうしたテーマに対する陰謀論的なトーンには追いつけない。重要なテーマだと思うので地道に着実に追求して欲しいと思う。あと、DJ的な盛り上げ能力はもう少し期待してます。。。

⑥実行力・組織運営能力

岸田文雄 衆議院議員(自民党) http://www.kishida.gr.jp
塩崎恭久 衆議院議員(自民党)のページ

実行力や組織運営力を確認する方法論はいろいろあると思うが、ひとまず行政機関トップホームページ

岸田さんのホームページは全体的に品があり、ブログの内容も面白い。ちなみに、岸田さんが演説しているときあまりヤジを聞かないのは気のせいだろうか。安倍首相体現しているようなコミニュケーション力の高さな帝王学も、それが今の日本に必要なのかは分からないが、持っているようだ。是非もっとブログ継続的に書いて欲しい。

塩崎さんのホームページ面白い。というか、結構英語上手なんだと言う発見。政策に関する情報はUIに工夫の余地があると思う。昔日経夕刊で一週間ぐらい寄稿してたけれども案外文学青年な気がするのでそういう文章をもっと期待している。

小池百合子 東京都知事のページ

小池さん都知事立候補して急いで仕立たと思われるホームページ。当時は短時間とはいえよくこのレベルまで作ったなと思い、組織運営能力は高いのかなと推察出来た。「情報公開」を争点をするセンスも良いと思う。ただ、選挙の組織運営には強いが、その後の組織運営はどうなのだろうかという印象。

⑦内容が面白い

大塚耕平 参議院議員(民進党) https://ohtsuka-kohei.jp

先程の河野太郎議員と合わせ、メルマガがかなり面白い大塚さんの場合、内容が毎回違いやたらと多岐に渡るが、優秀なブレーンでも居るのだろうか。メルマガの内容を発展させたものを、その後の委員会質疑なので展開するので、立法活動が追いやすい。以下でも取り上げるが定期的なengagementは本当に大事。700人を追うことは無理。

あと、ダークホース的なのが

大野元裕 参議院議員(民進党)のページ

自分インターネット中継の参議院本会議で知った人だが国際情勢、特に中東情勢、に関するブログ面白い気がする。amebaではなく、wordpresshatenamediumにして移行してもらえると有り難い。

というより本会議に登壇するレベル議員でもほとんどの人は、本会議中の写真は載せているがその演説内容や資料をホームページに載せていない。何故なのだろう。

他にも面白いテーマを扱っている議員は居るはずなので自分がチェックしきれていないので是非教えてください。。。

【番外編】出版物面白い議員
西川公也 衆議院議員(自民党)

の『TPPの真実』は今まさに読んでいるが面白い。このように交渉過程を記録してくれていることで包括的評価が可能になると思う。甘利さんとかも是非回顧録を出版して欲しい。他国の交渉官の回顧録も読みたい。ちなみに、TPPに関する「特設ページ」は12ヶ国中日本政府内閣府のものが最も情報公開をしていて資料も多いと思った。結構日本政府が主導してルールを作っていたのかなと推察している。UIは残念な感じだが。

西川さんにしろ甘利さんにしろこのレベル議員政治とカネ問題で失脚する脆弱性を抱えているのはとても残念。その辺の事情をブログなりに書いて欲しい。あと、収支報告書も。

不動産周りのルールの立法過程を知りたくなったので保岡興治 衆議院議員(自民党)の著作も読んでみようと思う。渡辺喜美さんの『金融商品取引法』のように立法過程に携わった方々の出版物もっと出版して欲しい。

⑧定期的なengagement

山添拓 参議院議員(共産党) http://www.yamazoetaku.com/schedule

野党の一年生議員だからか、質疑時間も短く扱うテーママニアックだが、予定を前もって告知してくれるので、少しでも自分なりに調査することが出来る。実際に自分が興味あるテーマではないので、そのまま中継で見る機会は少ないが、あとで要約をさっと読みついでに議事録を読んだりすると結構面白い質問をしているなと印象がある。資料もどこかに置いといて欲しい。

多分twitterでは少し煽り気味。議事録ブログとは違う感じがする。2017年4月13日日経によると、「長澤運輸事件」での最高裁の判断をもとに行政府は「同一労働同一賃金」に関する政策を進めるようだが、その際に論客として名乗りを上げるかもしれない。

日本の国会に最も欠けていることの一つがスケジュール予見可能性だと思う。そういう意味でこのUIはとても有り難い。このように予定という項目がある国会議員ホームページ殆ど無い。というより、他の有権者はどのようにして国会の審議スケジュールを把握しているの??

twitterとか見ていると「明日、本会議代表質問します」みたいな国会議員が多々いるけれども、そんなに社会人スケジュールって流動的なのだろうか。いくら国権の最高機関とはいえ、数日前に予定を教えてくれないとリアルタイムで追うのは難しい。。。

多分、多くの国会議員の方は国会スケジュールに関しては(今日も審議中止みたいだし)そういうルールだからみたいな一種の諦観があると思う。そういうなかで山添さんみたいな感性は本当に素晴らしいと思う。国会の審議のルールも整備できなくて、国家のルールを作れるのだろうか。。。

野党は「日程闘争」という手段で与党に対抗するのも良いけれど、政策論争を本当はして欲しい。「共謀罪」はもしかしたらこ国会で成立しないけれどもそれはスケジュール関係?それとも政策的に落第だから?野党のほうがもっと良い政策を提案したから?「日程闘争」では次の政権を担えるかは微妙だと思う。あと、「日程闘争」とはいえ「憲法審査会」は開催するぐらいの余裕はあっても良いと思う。

⑨収支報告

長妻昭 衆議院議員(民進党) http://naga.tv

多分今日時点(2017年4月27日)で最もホームページが充実している議員の一人だと思う。上記の各種項目はほとんどクリアしているし、「今週の一分動画」も個人的には結構好き。驚くべきことにほとんどの国会議員ホームページには収支報告書が記載されていないがちゃんと(少し古いが)記載されてある。

長妻さんの収支報告書を見てびっくりしたのが、枝野さんの収支報告書もそうだったが、政策を調査・展開するために使われる「調査研究費」などの勘定項目が15万円程度だということ。感覚的には2000万円ぐらいあっても良いと思う。

実は長妻さんのホームページには重要な欠点があると思われる。それはinstagramが連携していないとか、word pressの管理画面のurlにアクセス出来るとか(多分この時点で安全保障は任せられないなとは思うが。多くの議員ホームページも同様)ではなく、数年前まで自分は長妻さんの選挙区だったということだ。確かにその時の自分実効税率も低く責任も無かったのでルールにも興味はなかった。だが、これほど素晴らしいホームページを作って議員活動を定期的に報告しても、その当時の自分レベルの人間には伝わっていなかった。

根本的な原因は、多分、ビジョンが無いことなのだと思う。

年金制度の抜本的な改革とは何か?メリットデメリットは?それに関するデータや資料はどこにある?他の社会保障制度との関連は?その改革後のシナリオは???こういう点を「特設サイト」なり何なりで是非説明して欲しい。現政権の厚生労働白書より良い物を期待している。

とはいえ、2014年衆議院選挙東京小選挙区民進党候補が壊滅したなか唯一当選した議員なので、相当程度ホームページでの活動小選挙区のブレやすい波に左右されないコアなファンを形成するのに成功しているのだろう。ゴールデンウイークに日本待機を命じられた比例復活議員は参考にしたらどうか。

細かい点を言えば、uploadする資料の向きを整えて欲しい。あと、「マクロ経済スライド」に関して長妻さんがどのような発言をしているのかみたいな検索が出来るとうれしい。

収支報告書も監査付きのものが、本当は欲しい。

こんなところだろうか。

終わりに

自分のなかでは上記の9つの項目のうち、5つ満たされていれば投票を検討し、7つ以上あれば個人献金検討する感じ。とにかく、「投票歴」と「収支報告書」と「gds(議事録・動画・資料)」は全国会議員のホームページ標準的に記載されていて欲しい。slackも導入を検討して欲しい。

日本維新の会に関してはtwitterは盛り上がっているがホームページで良いなと思える議員は居なかった。ただ、100法案提出みたいなサイトはある。公明党議員ホームページ自分では良いなと思えるものが少なかった。自分がチェックしきれていないだけだと思うので、誰か教えて欲しい。

国会議員情報発信クオリティーが高まれば、国会中継は少なくともその辺の交流戦試合よりは面白くなると思う。

2017-04-25

籠池夫妻と財務省面談音源存在をほのめかす宮本岳志議員

国会ウォッチャーです。

今日のいろいろ

 今日法務委員会共謀罪参考人質疑がありましたが、まぁどう考えても早すぎたよね、という感じでしたね。まぁあんだけのことをされておきながら、いそいそと審議に応じてるのはどうなんだとも思いますが、参考人読んでおいて、審議拒否では、さすがにめちゃくちゃ批判されるでしょうから仕方ないのでしょうかとも思いますが。とりあえず鈴木委員長のやり口は汚い(ほめてない)。

 一般人捜査対象になるとかいう、当たり前の論理的帰結について、参考人全員が「それはそうでしょう」という感じでした。高山佳奈子さんの参考人意見陳述がちょっと内容が濃すぎてつらかったですが、勉強になりました。条約の入り方として、別に急いで法整備をする必要はない、留保宣言してから締結をして、それからゆっくり法整備をする選択肢もある、という点をおっしゃっておられました。この件は詳しく記事も出ると思いますので軽くしか書きませんが。たとえば、人種差別撤廃条約には日本1995年に加入しておりますが、第4条、の人種差別思想の流布、宣伝扇動人種差別に基づく暴力行為やその扇動、それらを目的とした団体の結成や加入を処罰することを明確に求めていますが、日本ヘイトスピーチ規制したのは、2016年ですよ。それでも結社の自由表現の自由理由に、第4条は(a),(b)ともに留保してます。また女子差別撤廃条約だって1985年に締結してるけど、婚姻自由かつ完全な同意によってのみ行われるとし、姓や職業選択することを確保することを義務づけているにもかかわらず、民法を盾にそこは留保してるでしょ。条約理由にする議論無意味。ここは高山さんが言うとおり、留保してじっくりきめるなり、または共謀共同正犯論理で押せば言いだけの話でしょ。自分たち価値観に反することは留保して締結してる条約をなんとかしてからそういう理屈立てして欲しいわ。

 民進、福島のぶゆき議員地方創生)の、構造改革特区国家戦略特区の違いと、国家戦略特区の話も問題点がわかりやすかった。構造改革特区は、地方要望をあげて、政府がその必要性認定したら、一定規定クリアした地域は、その特区制度を利用できる。それに対して国家戦略特区は、総理諮問して、地域を選定して、そこの地域だけで特定の者が恩恵によくすることができる、という制度設計。これに、加計学園構造改革特区で15回出して15回はねられた提案を、総理意思決定権者の国家戦略特区に出しなおしたら、もっとよさげ提案をした京産大をさしおいて選ばれたっていう構造合法的に行われる、というこの国家戦略特区のものが持つあほらしさがよくわかりました。

 あとは白真勲議員の、会計検査院の「森友の書類捨てるのは一般論で言えば、支払いが終わってないのに事案終了はないわー発言とかですかね。まぁ誰がいってもそりゃそうだろちゅう発言佐川は相変わらず「契約書で全部集約されている」とがんばってましたけどね。

 あと大門みきし議員(財金)の銀行カードローン問題、これ、先日話題になってた現金メルカリで買うっていう話の根源の話ですよ。ショッピング枠、キャッシング枠をフルに使おうという多重債務者メガバンクサラ金になりかわってやってるって話。年収1/3ルールの総量規制カードローン適用されていない問題の実務の話。

宮本岳志議員のいやらしさ

 いやらしい質疑(ほめている)をみました。前回から、のいほいさんが出してた資料の別添資料とかをちらみせしながらやってたんですが、今日のは、まぁいやらしかったですね。共産党がこういう「存在するといううわさがある」とか言うときは大体持ってますからね。前半も、前回の別添資料に「財務省が」が森友が「財務省に出す要望書」を書き込んでくれているというすばらしい不動産サービスについて佐川さんの「難しい契約なので、こちらである程度今後の契約の手順を教えることはよくある」みたいな答弁をさせていました。でも見所は後半で、佐川の答弁が完全否定から、「記憶にないといっている」、「可能性はある」とちょっとずつ後退していくのを「ほぉ、可能性がある」というように確認していくの。これまぁ刑事っぽいよね。個人的には趣味じゃないし、佐川言い訳作る時間をやることもないんじゃないのと思ったけど、まぁそこは共産党のやさしさなのかな。

宮本

「再度確認しますが、森友学園関係者から9月4日の打ち合わせ記録について、説明を受けたり、あるいは渡されたということに関して、近畿財務局並びに、理財局職員からの報告は受け取っていないということですね。」

佐川

「(意訳)この件に関しては、委員長からの指示で確認を行ったが、当時、関係業者と打ち合わせをした記憶はあるが、場内処理の依頼はしていないとのことだった。また打ち合わせ記録の提供を受けているということについては私ども財務局が持っているかということについては承知してございません。それから

宮本

結構です。打ち合わせ記録のポイントは、埋設物を撤去せずに財務局から埋め戻しすることを指示されたことが記録に残っているということであります。たとえば(略)。この記録について籠池氏は証人喚問で、2016年3月14日に、近畿財務局大阪航空局の三者で打ち合わせをしたときまで見ていないと、暗にそのころに知ったことを示唆している。翌日東京に行っている。谷さんのFAXで出てきた田村室長面接している。ここから2週間で大きく事態は動いた。これをみれば、土壌改良工事の際に、財務局の指示でごみが埋め戻されたことを知り、それを直談判しようとしたことが考えられる。(音源があるならそうなのかな。個人的に思ってたシナリオとだいぶ違う気がする。)確認するが、籠池氏からクレームがあったのではないですか」

佐川

3月11日に新たに発見されまして、そのあと3月15日にいらっしゃって室長面談したことは答弁どおり。室長聞き取りはしたが、新たな埋設物がでたので対応して欲しいという要望で、当方から法令にしたがって対処すると、引き続き、財務局航空局対応するとしたと聞いているが、今委員がご質問の点ですが、これまでの経緯についても、有益費の件についてもげんきゅうされたかもしれませんけれども(宮本、ほお、かもしれない)。本人の記憶では、財務局航空局対応するとしたと聞いてございますが、そのほかの点については記憶がないということでございます。」

宮本

「かもしれない。認められましたね。籠池氏が、ごみが出たことについて業者に問い合わせたら、財務省の指示だったということで、そのことを籠池氏が非難したということはございませんか(これマジで知らなかったんなら籠池親父のの瑕疵ほとんどなくない?)」

佐川

「審理室長には聞き取りしていますが、もちろん初対面でございますので、その間の経緯についての説明がるるあって、その後、新たな埋設物の対応説明したとの本人の説明でございまして、その経緯の中でさまざまなことを言われていたやかもしれませんけれども、具体的な内容については記憶をしていないとのことでございます。」

宮本

「かもしれない。と述べられました。もう一つ聞きましょう。前年の秋に夫人付を介してされたやりとりを思わせる、”紹介者に対して申し訳ない”とか”あの方自身が愚弄されていると思ったから僕きたんです。自分の支持者には安倍総理夫人がいる”ことを示唆して交渉したのではございませんか(これは完全に音もってるねー)」

佐川

対応を求められたことは覚えているようですが、それ以外には具体的には記憶していないということです。

宮本

「(3月15日の籠池氏と)田村審理室長との面談は、8.2億円の埋設物撤去費用が、どのような根拠で決まっていったのか、この日を境に、神風なるものがどうして吹いたのか、その経緯について、知るために重要ものであります。私は、3月15日面談内容について、根拠を持って佐川理財局長に質したわけですが、すべて否定をされております9月4日理財局との面談で、打ち合わせ記録が籠池氏側から提示されているならば、あなた自身も私が打ち合わせ記録を始めて取り上げた、2月24日の答弁からずっと、虚偽の答弁をされてきたことになります。この面談について録音された音源があるとの証言があります。とにかく当委員会当事者に出てきていただいて、事態の解明をすることが重要でないかと思います。当委員会にて、田村国有財産審議室長参考人招致要請したいと思います。」

共産党怖い。

追記

報道ステーションでてましたね。籠池親父のアレは完全に右翼のやり口で笑ってしまいましたが、それでもやっちゃいけないことってあるんだよ、財務省さん。

それより気になったのは冒頭の昭恵夫人の方からも話がいってると思いますが、のとこだよね。編集してない音声が聞きたいと思いましたまる

誰が編集してるのかは知らないけど、昭恵リークスで公開されないかなぁ(棒)

2017-04-17

安倍政権は「どこまですき放題やって大丈夫か」を試している

国会ウォッチャーです。

タイトル変えて再投稿しました。

今朝は山尾しおり議員階猛議員が、それぞれ共謀罪について、金田法務大臣安倍総理大臣質問をしていました。はっきりいって答弁を理解するだけでも困難なお2人がディフェンダーですから、まぁ聞くのは苦痛でしたががんばって聞きましたよ。

与党の基本戦

 戦略的には、もう絶対安定多数を持っているわけですから、何にもしなくても(公明党との間でさえ合意が成立すれば)採決にさえ持ち込めば、全勝はもう決まっているわけです。ですから、後の問題は、「イメージ問題しか残らないわけですね。野党は「審議が尽くされていないのに、強行的に採決した」とアピールしてくるので、そのアピールに対して「そうだ、与党ひどい」となるか「野党仕事しろ」といわれるかのどちらの反応が出てくるかを慎重に政権は見ているわけですよね。

 安倍さんは、「世論調査で森友問題について8割の国民説明が十分でないと答えていますよ、証人喚問しませんか」的な質問について、「その与論調査で53%が安倍政権を支持してるんですよ」という回答とはいえない答弁をなされて、「会計検査院が適切にやる」というわけですが、これは世論調査を気にしている証左ひとつです。誰かが「どこまで国民馬鹿にできるかのチキンレースをしている」とおっしゃっていましたが、これはまさにそのとおりで、どこまで好き放題できるのかの瀬踏みをしながらやっているわけです。一昨年の平和安全法制周りで、一時かなり支持率を落としましたが、その後もう支持の根拠にしていないことを「学習」したので、今回も、4割を割り込んでも大丈夫だ、と踏んでいると思います

 そうした上で与党戦術を見てみると、日報問題での稲田大臣共謀罪での金田法務大臣安倍総理大臣、森友問題での佐川理財局長の答弁、また先日の厚生労働委員会で森友聞いたから質疑終了などに顕著にでておりますが、まず第一戦術は、戦場の極小化です。委員会ほとんどは与党委員長ですので、どの質問を誰に答えさせるか、というのは与党側が基本的に握っているのです。ですので、何でも質問してもいい予算委員会が終了した後、彼らがやっている基本戦術は、

1.集中審議要請にはこたえない

2.その他の委員会では、「質疑は議題の範囲内で」として答弁をさせない

3.当該委員会では、通告された質問に対し用意された「カンペ」を連呼、通告していないと「通告がないから答えられない」

4.十分に議論されたとして採決

というものです。この際の3ですが、まったく質問に答えていなくても、それに掣肘し、答弁を促すことができるのは委員長だけですから絶対安定多数を握っている自民党としては、そこで意味不明な答弁をしても何の問題も起こらないのです。この状況下で、野党が取りうる戦術は、日程闘争しかありません。

日程闘争

 日本議会は、会期性があります。これは大事ポイントで、常会の会期は150日で延長も1回しかできません。したがって、日程闘争意味を持ちます。なにか、絶対に通したくない法案がかかっているときに、野党が今もっている戦術は、「できるだけ採決を引き延ばして、法案を廃案に追い込む」というただ一点しかないといってもいいのです。したがって、時に野党審議拒否します。自民党下野したときには、審議拒否をやりましたし、それに対して民主党側も「強行採決」をやりました。これはそういう風に制度ができているからです。審議拒否諸刃の剣で、「野党給料泥棒」という批判さらされます。また、審議拒否をしたとき人質になっているものによっても効果が異なります。一番効果があるのは、予算、もうひとつ特例公債法です。日本は毎年国債を発行していますが、それは特例公債法を毎年可決して発行することができるようになるので、これを人質に取られると経済的に窒息する状況になります自民党震災復興時にこれをやりましたね、2回。私は心底軽蔑しましたけどもね。当時は民主党政権への不満が強かったときだったので、こんな大事もの人質にとっていても、野党に対する批判はそれほど強くありませんでした。今回、幹事長野田さん、国対委員長山井さんは、あっさり予算審議には応じたわけで、野党支持者には不満があった部分もあると思うのですが、予算特例公債法といった、行政運営必要不可欠なもの人質にとって日程闘争をやれば、現状の世論を鑑みれば、批判野党にくると思うので、まぁしょうがないんじゃないのとは思いますよ。現民進党執行部は、「提案野党」だといっているのでね、その面子もあるのでしょう。しかしその提案した法案、審議されてますか?一蹴されてるだけですよ、とは思いますよね。先日の丹羽委員長田村筆頭理事らの失態のお詫びとして、介護従事者の賃金加算に関する法案は、一応採決にかけられましたけど、あっさり塩崎さんに「反対です」といわれて採決であっさり否決されましたよね。いったいどれほどの国民が、野党介護従事者の賃金増を求めて、与党がそれを否決した、というものニュース価値を認めてくれるでしょうかね、と皮肉はいいたくなりますよ。

予算通過後の審議拒否予算通過前の審議拒否では、自傷ダメージが違う

 民進党に期待しているリベラルというのも、もう希少種になっているでしょうが、それでも現実的に考えてしかたなく民進党に期待している有権者というのは少しはいると思いますよ。そういう人たちにとって共謀罪というのは多分、今国会で一番大きな関心事だと思いますよ。 その件で、「俺たちは一生懸命反対したけど、仕方なかった」でいいと思っているとするとどうなんだろうね、とは思いますよ。今はもう、審議拒否しても人質になっているものはそこまで重たくないので、私個人は、審議拒否しても支持しますよ。共謀罪はほんとうに嫌だから。審議したらまともに疑問点に答えるならまだしも、全然答えないからね。ちょっと判断間違えないで欲しいよ、山井さん、野田さん。まぁあんたらはリベラルではないと思うけども。

成案が出たので金田大臣は新たな立法事実を示してくれるはず!かーらーのー

4・17決算行政監視委員会

山尾「ほんものテロ対策なら喜んで協力します。だから私この議論最初に、現行法では対応できないテロ対策出して欲しい、と申し上げたら、立法事実として、3つの事例が出てきました。どれも包括的共謀罪を作らなくても対処できる事例でした。そして大臣質問です。4事例目以降あるんですかと、頭の中に多数あると、この第一委員会室でおっしゃった姿を私覚えております。成案ができたら説明するとおっしゃっていました。成案が出ました。どうぞ。今日うってつけのこの場だと思います。多数ある事例のひとつでも、どうぞ、具体例をお出しください。」

金田目線は紙)「山尾委員にお答えをいたします。法務省からお示しをした3事例は、テロ等準備罪につきまして、条約を締結して、テロを防ぐために、現行法のどこに不十分な点があるか、につきまして、わかりやすくご理解をいただくための例として、お示しをしたものであります。これらの事例によって示される、現行法に不十分な点があるということは、立法必要性裏付ける、いわゆる立法事実ひとつとして考えることができるわけであります現行法が、条約の第5条でございますねぇ。が定める犯罪義務果たしていないことは、制度の対比からして明らかであります。したがって政府としては十分に立法事実をお示ししているとこのように考えております。」

山尾「結局、成案が出たら説明するとおっしゃってた4事例目が今日も出てこない。パネルお願いします。予算委員会を通じて、成案が出たら説明するといっていた、この事例40、ありますね。今の質問もここにあります。これ、議論の出発点になる質問です。これに答えられないのなら、要するに、国民立法必要性を説得的に説明できていない。テロ対策という説明まやかしだ、とこういうことになりますね。大臣重ねて質問します。277あるいはそれ以上とも思われる今回の対象犯罪のうち、テロ対策犯罪はいくつあるんですか。」

金田「えー、ま、通告をしているかという声が後ろからございましたが、それは非常に重要な点なので、私からも、通告はぜひわかりやすくお願いをしたいと思います。その上でお答えいたしますが、えー277ございますが、それが、テロ対策として、直接にあるいは、資金源として、あるいはそういう考え方として、関わりがあるかという風にお伺いをいただければ、関わりがほとんどあると、このように申し上げるべきであると、このように考えております。そして!先ほど、その前に言われました40項目の、出していただいてます。それは、成案、法案の成案を得る前の段階で、成案を得るまではお答えすることは、あの段階で、混乱を生じてしまったり、いろいろな誤解を受けたりすることはよくない。成案を得るまでは、私たちは、法案をしっかり固めていくわけであります。そしてお出しするわけであります。そして所管の、所轄の委員会議論をいただくわけであります。その議論をいただく前に、その成案じたいが出ていないのに、そのことについて、私たちが、いろいろコメントをしていく、そうすれば、ああなればこうなる、こうなればああなる混乱が生じては、国民の皆様に申し訳ない。ですから、成案ができるまではお答えを差し控えていただくことは、あるんであります。これは通常の法律の案文をお出しするときの当然のことであろうとこのように思います。したがってこの点については、私どもは、その場その場で、答弁を丁寧におこなってきたつもりであります。ですから、今40項目あるといった、成案を得たらお答えするといったリストであるとすれば、それを今からでも、このあと法務委員会でも、ぜーんぶきいてください、直ちにお答えいたします。」

たった今、成案が出たら答えるといった4事例目について答えなかったくせに、全部聞けとおっしゃる素敵な答弁。だいたいほとんど意味のある部分がないのにひたすらに長い。一種牛歩戦術。この後、条約等については外務大臣に聞け、ここは決算委員会だ、というお決まりの答弁しない理由を並べる大臣総理。まぁ全編ひどいんだけど、本当に答えないんだよね。安倍さんもだけど、みんなもだけど通告について、いろいろ勘違いしてんだよね。twitterなんかでは質問主意書と間違えてる人もいるし。通告は義務でもなんでもないんだよ。当然、通告して、担当者に準備してもらったほうが、公式見解は聞きやすいけど、政治家本人の言葉は出てこないじゃないですか。だから、通告なしの質問に、「通告がないから答えられない」ってのは、質問者にとっては時間無駄だけど、答弁者にとっては恥でしかないんだよね。そこんとこ履き違えて、「通告をはっきりしない、卑怯」みたいなことを安倍さんはよく言うんだけど、おかしいと思うよ。

共謀罪の3つの事例

共謀罪について言えば、3つの事例は

1.殺傷力の高い化学薬品一般市民の大量殺人を狙い、原料の一部を入手

2.飛行機をのっとり、高層ビル突撃させるため、航空券を予約

3.都市インフラ麻痺させる目的で、コンピュータウイルスの開発に嫡手

なわけですが、☆で示した答弁は、予算委員会でしたもの基本的に同じです。カンペの答弁の読み上げ。質問整合していなくても気にしない。この3事例

1に関してはサリン等による人身被害の防止に関する法律で予備行為禁止されている。そこをつかれるとサリン等に含まれない殺傷力の高い化学薬品に関してだと答弁したんですが、具体名をひとつでも挙げろといわれると言えませんでした(2/3予算委員会質疑)またその指定薬品政令事項なので、法律を変えなくても政令対処できる。じゃあなんでしないのか、というと、テロ組織秘密裏に開発している薬品から、未知だ、未知だから指定できない。と安倍総理はおっしゃいました。これって罪刑法定主義から逸脱した発言だったので覚えてる人も多いと思うけど。

2に関して、政府側は、昭和36年に国会の襲撃を計画してライフル銃を入手した行為破壊活動防止法の予備罪の準備行為にはあたらないと判断された判決根拠にしてきたのですが、昭和45年よど号ハイジャック事件を受けて、改正された航空機の強取等の処罰に関する法律の、第3条、航空機強取等予備に当たる行為として、当時の刑事局長が、当該航空券を買う行為を明言しているとして、現行法対処できるよ、としています

3に関して、民主党政権自体批准したサイバー条約批准した際、未遂罪指定せずとも批准できた実績がある。なぜ未遂罪指定しなかったかというと、トレンドマイクロとかの人の行為も萎縮させては意味がないと考えたからだが、どうしても必要だというのなら個別対応できるだろう、との指摘だったが、金田さんは例の「通告がないので、成案を得てから」だったわけですよ。先日書いた精神保健福祉法改正問題と一緒で、立法事実ははっきり答えられないけど、なんとなく答えたような気になっている文章でいけるかどうかを瀬踏みしてんですよ。これを許せば、また別の法律、多分、この共謀罪実質的有効にするために必要な、盗聴、メール監視ネット監視等についての法律を出してきますよ、絶対。今、「監視社会にはつながらない」とか言ってる答弁は信じるほうがおかしいと思いますけどもね。

今回の☆の答弁も、なぜ包括的共謀罪必要で、個別的対策ではダメなのかについては一切答えていないです。この質問は山尾さんの40の質問リストの1番だったと思いますが、大事な点ですよね。でも答えないし、多分今後もペーパーをひたすら読み上げて終わりにすると思いますよ。どんなにむちゃくちゃやったって、個別世論調査質問でどれほど反対が多かろうが、「私の支持率は53%」で押し切られるので意味ないんですよ。

 ほんとに、正しい意味で、「どこまで国民馬鹿にしても大丈夫ゲーム」をやっているのだということは知ってもらいたいんですよね。

2017-04-12

森友のこと質問たから質疑終了、採決な!

国会ウォッチャーです。

今日3つ目ですが、あまりのやりたい放題にちょっとびっくりしたので、書きます

竹下亘が、囲み取材で、

100万円の寄付をしたということが「総理に対する侮辱」だから籠池理事長証人喚問を決めた、とのたまっていましたが、今日のこれを見ても自民党議員内での安倍総理に対するおべっか、ケツなめはここまできているのかと正直驚きました。

 これも背景知識がないと民進党柚木議員が悪い、みたいにおっしゃるかたもいらっしゃると思いますが、今までの慣例から考えて、質疑冒頭に出席者に簡単に答弁を求めることはこれまでにも多々あったことです。また、予算委員会が終わり、森友学園天下り問題についての総理入りの集中審議の開催を与党拒否し続けているので、森友学園に関することを総理に答弁を求める機会は今のところありません。したがって、柚木議員が、総理入りの厚労委員会で、冒頭に総理質問すること自体は何も不自然ではなく、よくあることです。また議員には一般質問をする権利質問権が保障されているので、口頭での一般質問をすることも本当によくあることです。

柚木議員質問

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=47024&media_type=fp

柚木道義

「先週の金曜日昭恵夫人と、プレミアムフライデーということで、ハンバーガーをお食べになり、大変結構なことでございますが、ただ、ぜひ公の場でご説明をいただけるようにお話し合いはされましたか総理から昭恵夫人お話はされましたか。あるいは総理が止めていらっしゃるんですか」

安倍晋三

「あ、重要広範質疑ということで、介護保険改正案について、出席をさせていただいている、非常に貴重な時間だと柚木さんにとっても貴重な時間なんだろうと、このように思うわけでありますが、この問題につきましては、今柚木議員から質問をいただいたことも含めてですね、もう何回も、既に何回も再三妻子、答弁をさせていただいているところでごぜぇます。(嘘。昭恵夫人と話し合ったかどうかは答えたことないです)いずれにいたしましても、従来より答弁をしているとおりでございますし、この問題につきましては、会計検査院調査結論を出す、それを待ちたいとこう思っておるしだいでございます

丹羽秀樹委員長

「質疑は議題の範囲内でお願いします(これもめったに言わない)」

柚木道義

「私も早く通告した質問に入りたいので、総理簡単なことですので、ひとつ答弁をお願いします。財務省森友学園との交渉記録データが、復元可能である財務省が答えている。財務省によりますと、今年六月システムが入れ替わる予定とのことで、このままでは証拠隠滅の恐れがある。ぜひ総理から一言結構ですから森友学園との交渉記録データ復元して公表するようにと、一言ご指示いただけませんか。」

丹羽秀樹委員長

柚木君に申し上げます、質疑は議題の範囲内でお願いいたします。」

この後安倍総理は答弁しないまま同様の要請柚木議員要請した後、質疑に入りました。

そのあと各議員の質疑ののち、維新河野議員の質疑終了後に丹羽秀樹委員長が、総理の退出を宣言し、緊急の理事会招集しました。

突然の質疑終局、採決の決定

時間ほどの中断の後、なんの説明もなく再開されましたが、中島議員阿部議員堀内議員河野議員から、いきなり採決する、ということについての苦情が述べられます

そして最後河野議員の質疑終了後

丹羽秀樹委員長

「三ツ林ひろみくん」

三ツ林ひろみマイク拾ってない)

「本法案の、質疑終局、終局討論省略、ただちに採決すべき」

野党議員

「せめて理事会開いてくださいよー」

「こんなのおかしいだろ」

丹羽秀樹委員長

「三ツ林ひろみくんの質疑終局等論省略、ただちに採決すべきとの動議に賛成の諸君の起立を求めます与党議員起立)。起立多数、よっとそのように決しました。これより採決に入ります。」

野党議員

委員長与党理事の言いなりなんですか?」

今日採決するなんて聞いてないよ」

丹羽秀樹委員長

「採決をいたします。、本案に賛成の諸君の起立を求めます。(与党議員起立)」

「起立多数、よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました」

野党議員

委員長公平中立にやってくださいよ!」

地方公聴会もやってないじゃないか

介護保険法改正は、与野党距離がそれほど離れているわけではないので、野党修正を呑む余地あるとのことで、わりと建設的な議論がされているほうなわけですが、突然の質疑の打ち切りということでめちゃくちゃ強引なやり方です。はっきりいって私の記憶にはありません。

 またこの介護保険法改正重要広範質疑ということで、公聴会を開いて、地方有識者意見を聞いたりとか、そういうこともよくあるわけですが、いきなりの終局宣言からの採決、これも見たことがない。中島議員から、「採決すると、その理由も、重要広範質疑の内容について」と説明があったとおり、どうも中断の間に、理事会で、「森友のこと聞いてきたから質疑打ち切り、採決する」との決定がされたようです。

宮崎岳志議員が、地方創生特別委員会で、このことについてコメントしていました。

曰く、与野党の筆頭理事(たぶん後藤茂之井坂信彦)の間では金曜日にも質疑を継続する予定であったこと、重要広範質疑に関わらない質疑をおこなったことから、質疑を続けられないと決定したという話がありました。

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=47025&media_type=fp

ちょっと名指しするけど、丹羽秀樹後藤茂之田村憲久高鳥修一、とかしきなおみ、三ツ林裕巳ども安倍のケツなめるのもいい加減にしろよと思いますけども。

追記

一般的法案審議の流れ

委員会で審議される法案は、一般的には、

法案提出趣旨説明→質疑→討論→採決

という流れで審議されます

提出者が法案趣旨説明し、質疑をします。国会議員質問したり、政府民間から参考人を呼び意見を聞いたり、国会利害関係者を招き、公聴会を開いたり、逆に議員地方にいって地方公聴会を行うのも質疑です。質疑が十分に尽くされた、と委員長判断したとき委員長は質疑終局を宣言します。そののち、討論を行います。討論は、本案、修正案ともに行われ、それぞれ案件に対す賛否とその理由を論じます。その後、採決に移ります。採決においても、修正案の採決から行われ、修正案を否決した後、本案を採決することが多いです。

委員長が突然質疑終局を宣言する意味

野党議員が全員、公式野党維新ですら苦情を述べていましたが、もし野党議員修正案を出す準備をしていた場合、このような突然の質疑終了をされると、修正案の審議の機会がありません。その採否はともかく、提出する機会すら与えられないことになります。ですから審理日程については、与野党理事の間でしっかりと協議して合意した上で法案審理を進めるのです。こういった建前は、実はとても大切です。これをなし崩し的に行うなら、与党は、その多数を頼って、法案趣旨説明ののち、いきなり採決に入ることすら可能になるからです。国会の審理はその結果に関わらず、野党議員がどういう意見を述べたかということが記録されることも重要なのです。そういう大切な建前を、安倍が答えにくい質問をしたからという理由でとっぱらってしまった今回の採決の頭のおかしさは際立っているといえます

さらに追記

どうやら、長尾たかし議員高橋千鶴議員ツイートによると、

安倍委員会入りで、野党安倍質問時間全部やるかわりに、森友関連の質問はするな、と筆頭理事間で約束していたのを破ったからだ、といってるらしいですね。これを正当な理由だといいたげな長尾も大概だと思うよ。理事の間での約束事を破ったから質疑終了、採決だって?どこにそんなルールがあるんだよ。次回の野党の持ち時間減らす嫌がらせとかならまだ理解するけどさ。大体、こんな意味不明取引してる時点で、厚労委員会与党理事どもは、安倍委員会入りに泥を塗られたとか思ってんだろ?マジでおまえらいっぺん選挙落ちて頭冷やせ。

あ、あとすみません与野党筆頭はどうやら田村柚木のようです。

さらさらに追記

この件に怒った山井が、一旦合意していた共謀罪の審議入りを拒否したとのニュースみて「そらそうよ」と思ってたら、竹下一言謝罪して正常化したと受け入れただと。山井和則ホント何考えてるんだ?今回の厚労委員会のアホな行動も竹下亘は把握してなかったってことだろうが。そんなやつと協議して正常化したとか言ってんじゃないよ。戦うポイント間違えてんな。

さらさらさらに追記

厚生労働委員会森友学園のことを聞くな、とおっしゃるひとも多いわけですが、議員質問権が保障されている意義を考えて欲しい。ほとんどの委員会総理が出席していた一昔前ならいざ知らず、今では、各委員会総理入り審議がされる機会なんて一会期で1回あるかないかなわけですよ。直接的に総理大臣議員がやり取りできる機会は本当に稀なわけです。一方議員は各委員会委員であると同時に、国民代表ですよね。国民代表者としての議員が、ただ一回かもしれない総理大臣との直接対峙の場面で総理の言質をとろうとすることがそんなにおかしいかい?また法案提出である内閣閣僚能力や誠実性についての疑義というのは、ほとんどすべての委員会で質疑の対象となってきていたわけですから世論調査の結果にしたがって8割の人が納得していないという話題について説明をするように促すことがそんなに場違いだというなら、さっさと集中審議開かない与党問題なんじゃないですかね。

あと偏ってる、バイアスがーとかいってるやつはアホなんですかね?動画貼ってるんだから自分で見て自分判断しろよ。

あと、森友ばっかり聞いてるからかいってるのも「私は張られた動画も見ません」と宣言してるようなものなので、ちゃんと見たほうがいいよ。この手続きのほうが大きな問題だと思ったけれど、「自殺者全体が減っている中で、介護関連の自殺けが増えている中での介護保険負担の増額を求めるのはどうなのか」という質問に対して「アベノミクス自殺者が減っている(キリッ」とか答えられるすばらしい雄姿が見られるぞ。

一般質問権と質疑

質問権は国会法第74条、75条で保障された権利です。一般質問議長が許す限り、法案、議題に関わらず何を効いてもいいものです。本来質問と質疑は区別され、質問は書面(質問主意書)を持ってなされ、答弁も書面で行われますが、閣議を経るため返答が遅いものです。質疑は、議題に関することに関する疑問点の解消のために行われるものであり、口頭で行われます。したがって、柚木議員が質疑をさえぎられたことをもって質問権の侵害だといっていたこ自体には私は賛成していませんが、質問権の趣旨に鑑みて、現に議会運用上、質問権を口頭で行使することが是認されている状況下で、それを行使したことの非を以って、懲罰的に質疑を終了するという行為の愚かしさが問題だといっているわけです。

北朝鮮有事かというときに森友かよ、とか言ってる人のヤバさ

森友学園加計学園南スーダン日報問題昭恵夫人と付職員の行動の法的根拠のなさ、これはすべてガバナンス問題ですよ。有事にこそ一番求められるガバナンスの欠如の問題議論しないでどうするわけ?首相馬鹿みたいにうかつな発言のために黒いものを白いと主張しつづけて行動せざるを得ない組織を見せ付けられて、北朝鮮有事安倍政権が頼りになると思ってるわけです?すげー迂闊に下した判断のためにさらに誤った判断を下し続けるこの2月の状況を見て、そういう判断している人がいるのがちょっと信じられないです。

一応こっちにも追記

約束した!っていうのはね、お互いが了承したときになりたつんですよ?

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170413-00167571-toyo-bus_all

その理由柚木氏の発言が「発言は、すべて議題外に渉り又はその範囲を超えてはならない」と規定する衆議院規則第134条違反であるとともに、自民党が「法案以外の質問をするということは、審議が十分だということで、採決しても構わない」と判断したためだ。また11日午後に開かれた理事懇談会で、自民党民進党に事前に「法案以外の質問はしないでくれ」と申し入れてもいた。

首相への忖度強行採決

 だが民進党はこの申し入れについて「質問者質問権の問題がある。良識範囲内でやる」として留保森友学園問題についての柚木氏の発言も約10分程度に抑えられており、衆議院規則違反についても強行採決で封じられなければならないようなものはいえない。

2016-12-15

もっと秘書がずらずら対峙するのかと思いきや河野先生一人でやってるのか?写真を撮ってるのが秘書なのか?

2016-12-13

河野太郎さんの「まだまだ研究者の皆様へ」に対するコメントを付けて2

はてな匿名ダイアリーって文字数制限があるのかな?途中で切れていたので続きを下記に。

旅費等

北海道大学

一回の出張複数の用務をこなすことは時間と経費の節約になるはずだが、その場合は行きの旅費しか出ない、その業務に関する滞在費が出せない。

↑未だに旅費法の世界なので。国の問題。あるいは大学法人が旅費法を離脱する決定をするか。その場合会計検査院はどういう意見を出すだろうか?会計検査院問題リスクが高すぎる。

★旅費法

香川大学

旅費の機関直接執行(科研費口座からの直接支払い)が不可。旅費は必ず自分ポケットマネーからいったん立て替え払い。

↑旅費法の世界。国の問題。あるいは研究者JALは嫌だとか、座席通路側じゃないと駄目だとか、わがままを言い出さなければ、すべて大学側でチケットを手配して、直接代理店に支払うことは可能と思われる。それを実践している大学もあると思う。

山形大学

学会のために地方出張するさい、「始発で間に合うのであれば前泊は禁止」「学会終電帰宅できるのであれば延泊は禁止」というルールがある。「5時発の始発でも間に合うのであれば前泊禁止」ということになってしまい、結局、全国のほとんどの場所で開催される学会では前泊が禁止される。

学会の後はほぼ必ず、オフィシャルではない懇親会が開かれることが開かれる。学会における質疑応答時間はあまり多くは設けられていないため、基本的にはそういう非公式な場でのディスカッション学術的には非常に有益であり、かつ不可欠だが、延泊できないため、最終日の午後に発表する場合などは、たいしたディスカッションもできないまま開催地を後にせざるを得ない。

山形大学問題

北海道大学

宿泊費を自腹で支払うと旅費が出ない。

例えば旅費は20万円しかない場合海外ミーティングに参加する時に、飛行機代が10万円、宿泊費が10万円かかるとすると、10万円は自腹で払っても海外ミーティングに行きたい、と言っているポスドクが2人いる場合宿泊費は各自の支払いということで、10万円ずつ飛行機代を出してあげたい、と思っても、宿泊費を出さな出張カラ出張の原因になるから、という理由で、一人分、20万円しか出せない。

↑たぶんこれも旅費法の問題。減額するのに限度があったはず。おそらくそれに引っかかっている。

佛教大学

海外から招聘にかかる旅費執行科研費)について海外からシンポジストなどを招聘する際にかかるフライト代を科研費請求する際、以下の書類必要になる。フライトチケット領収書クレジットで立て替え払いした場合クレジットの利用明細書、フライトチケットの半券(往復分)。往路チケットの半券は来日時に提出してもらうにしても、復路分の半券はシンポジスト帰国後、郵送してもらうか(半券をPDFなどにしてもらって)メールを送ってもらう必要があり、海外からくるシンポジストに過度な負担を与えるとともに、招聘側としても事務手続き煩雑になる。

↑来たら間違いなく帰るだろうから、復路分の半券は無理に必要無い気もするが、会計検査院問題。ある程度の書類必要になるのはやむを得ない。会計的な説明責任はすべて書類によるもの原則

北海道大学

鉄道を利用した場合領収書もいらないが、飛行機場合領収書に加え、搭乗券の半券もしくは搭乗証明書の提出を要求される。

カラ出張防止のためやむなし。そういう輩がいるから。チケット転売とか。

大阪大学

新幹線特急を使う出張には特急券を持ち帰るというルールがある。これは在来線で移動し、差額を着服することを防止するためらしい。しか新幹線特急券改札機にて回収されるため、駅の係員に事情説明して持ち帰らねばならない。事故等で改札が混雑しているときなどは、そのために相当の時間がかかり、乗り継ぎにも支障を来している。

ローカルルール大阪大学問題。このルールが導入された経緯があるのではないか阪大不正が多かった。

北海道大学

道内での移動に飛行機自家用車の利用が認められていない。

北大問題

福岡教育大学

国内の移動にタクシー使用できない。福岡は、交通機関東京大阪ほど発展していないため、調査学校訪問をする際に、公共交通機関を利用できない(あるいは、本数が少なく、現実的ではない)場合があり、こうした場合タクシーを利用せざるを得ないが、研究費による国内でのタクシー利用が一切認められていない。

タクシーは高額になるため、利用に制限があるのは仕方無い。一切認められていないのは厳しすぎるか?福教大の問題。あるいは会計検査院に、バスがあるのになぜ高額なタクシーを利用するのかと指摘されるのは想定されうる。

岡山大学

出張時に,基本的航空機での移動が認められていない。時間いくらかかろうと,電車で行かれる範囲飛行機利用が許可されておらず,用務先に到着するだけで1日使ってしまう,というようなことが生じる。

岡大問題。具体的にどこまでJRで行く必要があるのだろうか?

書類仕事・その他

東京工業大学

本学では、毎月毎月、どこで何を何時間していたかを記録した紙の勤務報告書の提出を求められる。事務確認したところ、裁量労働制場合でも、厚生労働省指導により事業主(大学)は、 勤務状況の把握することが必要となっているとのこと。

その際、勤務のルールとして、

勤務は原則として学内で行う

在宅勤務は勤務時間管理することが難しくなるため認めない

法令上は、例えば大学入試センター試験業務など、具体的な土日勤務の命令があってはじめて勤務とみなされる。

この書式はいまだにサインをして紙で提出することになっており、それを事務職員が全員分目視でチェックして、出張日と学内勤務日が重なっていないか確認している。

労務管理問題

東京工業大学

コンプライアンス研修という、法律遵守の講習が義務付けられ、年に一回必ず出席し、番号をもらわなければ、翌年の予算が使えない。

東工大不正が相次いだのでこれは仕方あるまい。自覚が無いのだなあ。

北海道大学

週3日でアシスタントを雇っているが、保育園行事やお子さんが急に熱が出た時など、その日は休んで曜日をずらして働きたいという希望が本人にあっても、契約曜日が決まっているので、有給をとってその日は休むということしかできない。週3日のような、シフト制のような雇用許可してもらいたいと事務に依頼したが、年中行事最初から分かっているはずである、なるべく行事の少ない曜日契約すれば良いだけ、パート曜日を確定した契約しかしない、ということで、受け入れてもらえない。

雇用問題

神戸大学

ノートパソコン備品として扱われるため、学外持ち出しに毎回書類にて申請必要しかし、教員事務職員もルール存在を知りながら、全く遵守していない。

パソコン私物化されたり、売り払われたりしやすいので仕方無い。神戸大学は上にもあったが、パソコン周りが厳しい。

福岡教育大学

出張前に1枚、出張後に2枚のExcelシート(出張理由出張先での面談者、出張先での用務、出張の成果等を数行ずつ記載)を毎回作成する必要がある。近距離出張であっても必要最近では、面談者・宿泊確認・移動の事実確認を求めようという動きもあり。

出張先の情報確認は国全体の流れなのでローカルルールではない。国の問題出張前の書類作成は、出張が「旅行命令」となっている意味を考える必要がある。

東京大学

文科省が直接実施している研究費で購入した備品プロジェクト終了後についての問題

1.科学技術振興調整費、スーパーコンピュータ関係プロジェクトなど文部科学省が直接管理するプロジェクトで購入した20万円以上の備品は、全て文部科学省備品となり、大学は貸与を受けて使用している。プロジェクト終了後も特に理由が無い限り、貸与が続く。

2.文部科学省備品には耐用年限という概念がないため、例え15年前のコンピュータでも、文部科学省返還、廃棄する方法がない。

3.返納し、廃棄するためには、備品故障している、修理しようとしても製造業者・納入業者では修理が不能な場合に限られる。

例えば、非常に古くなり使用に耐えない、使用する人がいなくなったので使用されず、回覧して次の使用者を探したがいなかった場合などでも認められない。

4.そのため、各備品1点1点について、以下の事務処理が必要になる。

備品について全体写真資産シールの拡大写真撮影し、エクセルフォームを作る(写真票)

備品について、製造業者等に問い合わせ、修理不能証明書を発行してもらう。証明書には社印、代表者印が必要

備品について、故障状況説明書エクセル作成し、どのように故障しているか、何故修理不能であるかを説明する。

以上がとりまとめられたところで、文部科学省会計課と協議し、本当に返納・廃棄してよいかどうか精査され、多くの修正意見が戻ることにより、さら事務作業が増える。

もし可能ならば、以下の方向に事務簡素化してほしい。

(1)文部科学省からの貸与制度を止め、大学備品として調達使用、廃棄する。

(2)常識的に見て非常に古いもの一般的コンピュータは5年、その他物品は10年を越したものは、簡易な手続きで、廃棄できるようにする。

(3)修理不能ではない常識的理由で廃棄できるようにする。

↑国の問題委託元の問題

東京外国語大学

海外から研究者招聘した際に、旅費(航空費、宿泊・日当等)や謝金(講演料等)が支払われるが、それがすべて所得だと見なされて、所得税地方税復興税20%が源泉徴収される。謝金について、それが所得であり、所得税が課せられるのは理解できるのが、これが、その招へいで来た本人が、航空券を立て替えで購入した際の返金に対しても20%が引かれて返金される。招聘する大学が直接旅行代理店国内)に支払うという形を取れる時は、課税されない。

ただ、いつもそうできるわけではなく、招聘する研究者によっては、特に著名な研究者であればあるほど、一度の海外出張で、いくつもの国・都市を講演などで回る。そうすると、複雑な旅程になり、その本人が居住地旅行代理店で、すべてをセットとして購入するのが一番煩雑ではなく、さらに通常、安くできる。例えば、オーストラリア研究者が、オーストラリア東京ドイツイギリスオーストラリアという旅程で移動する時、これを一括して購入すれば大きな割引がある。しかし、オーストラリアから東京の間のみを招聘する日本側で購入すると、残りの部分が周遊ではなく、すべて片道となり、結局本人としては非常に高くついてしまうことになる。ところが、オーストラリア東京間も含めて本人が購入し、この部分について日本側が精算・返金すると、20%が引かれた額が本人に返金されることになる。

この源泉徴収は、租税条約を結んでいる国であれば、書類を揃えることによって回避することができるが、必要書類は6点、特に居住地居住証明書を本人に申請・取得してもらわなければならず、国によってはその手続きに2~3ヶ月かかる可能性がある。多忙を極める研究者にはそんなことをしている時間はとてもなく、そして、租税条約を結んでいない中国などの場合は、この回避方法すらない。

さらに、この仕組みについて、国税庁ウェブサイトにも英語説明があまりなく、大学事務員がこれを本人に英語説明できるはずもなく、結局、関係教員が平謝りに謝っているのが現状。

↑国の問題国税庁問題

疲れたのでとりあえず。

気が向けば追記予定。

★はもうちょっと勉強したり、調べたりする必要ある。

河野太郎さんの「まだまだ研究者の皆様へ」に対するコメントを付けて

まだまだ研究者の皆様へ | 衆議院議員 河野太郎公式サイト

河野太郎さんのブログ↑でさらされた「ローカルルール」にいちいちコメント付けてみた。大学や大学事務の問題ではなく、国の問題が多い。

まずは問題を区別する必要がある。

これらは各個撃破していくしかないのではないか。

大学としても、このブログで名前を挙げられた大学に対してはプレッシャーにはなるだろうが、政治家とはいえ一ブログ記事に対していちいち対応するわけにもいかないだろう。大学としては、文科省辺りからの通知が無いと厳しいのではないか。

あるいは問題意識の高い会計系職員が自発的に動くこともあるだろうが、その運動は途中で様々な壁にぶちあたるだろう。そこに研究者に背後から攻撃されてはますますやる気を失う。よって、研究者は大学事務職員も、こいつは攻撃すべき相手か、味方にすべき相手か見分ける必要がある。すべて攻撃していても生産性は無い。

学会関係

東北大学

海外学会の参加登録費に一括して含まれている懇親会・ランチバンケット代を研究費から支出できない。

↑日本において税金を食事に使うのはハードルが高い。大学の問題というより、国の問題。

国立大学法人化したとはいえ、会計検査院検査対象であることはまったく変わっていない。また、会計検査院は事前相談を受けてはくれない。執行後にやってきて、好きなことを言って、指摘して去って行くだけ。そのためルールはどうしても予防的、保守的になる。

東京工業大学

国際学会などに昼食が含まれていれば、日当から千円が差し引かれるため、参加費に昼食代が含まれいるかどうかを確認しなければならない。提供されていないときは、昼食代が含まれていないことを証明するものを提出させられる。学会のときは全て千円を一律に差し引くという対応をお願いしても、それはできないといわれる。

↑別記事でもあったし、Twitterでも色んな人がつっこんでいるが、東工大不正会計が相次いだ結果なので「お前が言うな」で済む。

日当に食事分が含まれているという考え方は旅費法のもの。旅費法を変えるか、あるいは大学が一切、旅費法から離れるか。前者は大学ではなく国の問題。後者は大学に旅費法時代の考え方に染まっているベテランが残っていて、旅費法にどっぷり浸かった文科省から人事異動で偉い人が来ている限り容易ではない。

東京工業大学

確かに学会に参加したという証拠のために、学外2名の出席者か代表者サインをもらう必要がある。最近では学会の名札でも許されるようになったが、証拠書類として学会の看板と写真を撮らねばならない。

↑また東工大。これは以前、Twitterでも話題になった案件。不正が相次いだ結果であり、東工大の問題。

物品購入

理研

研究に関するクレジットカードは「法人カード」を使って決済しているが、そのカード決済に「消耗品の購入は不可」というローカルルールがある。クレジットカード決済すれば、国外からでも1週間以内に消耗品である試薬が届くのに、書類決済でなければならないとの理由で、振込手数料がかかり、振込をする日が決まっている等の理由で、数ヶ月単位で試薬(消耗品)の入手が遅れる。

↑理研の問題。「法人カード」があるのはそれだけで恵まれているのではないか。

理研

科研費と他の資金の合算使用について学振のHPでは認められているにもかかわらず、理研内のローカルルールによって合算が制限されている。

科研費では、充足率が6-7割であることが多く、当初予定していた機器を単独で購入できないケースが往々にしてあり、所内予算や民間財団の公募でも、単独では必要な機器を購入できない場合がある。

科研費の合算使用は、認められているものの、かなりめんどくさいものではなかったか。

★詳細を調べる

奈良先端大学

未だに、見積もり、納品、請求書の紙書類を提出させられ準備に時間を費やす。

↑国もそうです。これは税金が原資である限り仕方無い。大学の問題ではなく、国の問題。

東京工業大学

1円から全て検収があり、納品書に検収済みのハンコが必要。1万円以上のものにはシールを貼るが、大概、箱に貼るなど形骸化している。最近は検収を受ける前に使用したとしても、よしとしている。

↑すべて検収するのは、会計の基本であって、大学の問題ではない。シールを貼るとか、個別のやり方は、不正が相次いだ東工大固有の問題。

東京大学

海外から直接物品を買うことができない。クレジットカード決裁できれば1万円で買える海外品が、日本の代理店を通すことで値段が2倍以上になり、納期も遅れる。

例1:

海外直接$130

日本の代理店経由 \40,000

例2:

海外直接$500.00

日本の代理店経由 \111,000

↑東大には「法人カード」が無いのかな?理研と規模が違って難しいのかもしれない。日々の契約件数は膨大なので、会計システムカード決済に対応していないと業務量が膨大になる→事務職員を増やす→人件費増→研究費減となる。

香川大学

立て替え払いが不可能コンビニに行けば10分で買える100円の物を、業者を通じて1週間かけて500円で買わなければならない。

↑100円が500円というのはふっかけすぎだろう。業者との交渉の余地あり。

この意見は立替払いを認めてくれ、下記では同じ香川大学で旅費の立替払いはきつい、と。

★立替払い

東京工業大学

消しゴムのような文房具や書籍、論文投稿などを含めて、購入品は検収センターで、物品の品名・品番と納品書、そして注文書の相互確認が行われる。ここ数年で、本学の3つのキャンパス計12箇所に、新規の検収センターが設置された。合計では40~50名のスタッフが雇用されているのではないか。検収手続きの負担を減らす方法として、特に安くもないが、書類一式準備してくれる大学生協に購入が集中することになる。

不正が相次いだ東工大の問題。

九州大学

公費で書籍を購入する場合、かならず図書館を仲介して購入しなくてはならない。教員が、図書館ウェブサイトから購入希望図書を入力し、それを受けて図書館は、大学向けの書類をそろえる業者に発注する。入力後一カ月もたってから「品切れの連絡がきました」と言われることもある。教員が直接、アマゾンなどに発注するほうが、スピードも速く、手数料も取られないので安くあがる。九州大学でも、教員が「立替払い」でインターネット購入する方法はあるが、立替払いするための何らかの理由が必要であり、図書館にその理由の妥当性を検討してもらい、認められて初めて直接インターネット購入が可能となる。その際、「理由書」「立替払請求書」という書類も作成しなくてはならない。実際のところ、理由として「研究のため早急に必要であり、ネット購入のほうが早いため立替購入を希望する」と書けば、まず断られることはないが、だとしても、結局、図書館とのやり取りおよび書類作成に、かなりの時間と労力を割かなくてはならない。インターネットを駆使して安く、早く書籍を購入(研究時間と研究費を節約できるので、「研究費のより適切な利用」にあたるはず)しようと考える教員のために、「図書を立替購入するための図書館への事前問い合わせを廃止する」「立替払いのさいの理由書・立替請求書を廃止する」ことが、必要である

↑これ基本は、国立大学法人会計基準の問題ではないか。図書は資産になる。資産になる図書は当然図書館で管理する必要がある。であれば図書館を通じて購入するのが原則となる。

国の税金を執行するのだから、何でも早ければよいというものではない。

国立大学法人会計基準及び実務指針

神戸大学

書籍を購入する際に原則として付属図書館に発注する必要があり、購入後も図書館にて管理される。教員が他大学に異動する際も、研究費で購入した書籍を持って異動できない。また図書館は出入りの業者に発注しており、洋書一般的に市価より高い。さらに注文から納品まで短くとも1週間、長ければ数ヶ月待たされ、研究の円滑な遂行にも支障を来たす。学会会場にて特別割引で買う場合などは購入を認められるが、理由書の提出を求められる上、管理システムへの登録のためという名目で1週間以上取り上げられてしまう。

また図書館で管理する都合上、裁断などが禁止されており、1000ページを超える大型の書籍をバラバラにして、必要な部分だけ持ち歩く、学生に貸し出す、というようなことが出来ない。

↑図書は大学にとって重要な資産なので、研究者が異動しても持って行けないというのは当たり前だろう。ただ、科研費で購入した図書の場合は手続きを踏めば持って行けるのではないか。後者であれば事務の怠慢の可能性あり。

東北大学

研究費で洋書を購入しようとする場合、オンラインで直接購入することができず、国内代理店か「大学生協Amazon.co.jp 洋書決済代行サービス」を使用することが求められている。しかし国内代理店の場合、価格が高いだけでなく、専門書を海外から取り寄せとなってしまうため、実際に入手できるまでに非常に時間がかかる。また、大学生協の代行サービスでは、10%もの手数料が上乗せされ、無駄が多くなる。

また、物品購入後には、小額のものからすべて会計係の担当者による検品と研究者自身による書類への押印が求められる。大学の法人アカウント経由であれば、納入の事実やキャンセルの有無などが確認できるため、大型・高額物品を除いて、こうした無駄な作業が省けるのではないか。

↑大学の法人アカウントは、クレジットカード法人カードと同様に、東大や東北大のような規模がでかい大学の場合、管理が極めて大変なのではないか?一日にどれだけの品目を大学法人全体で発注しているのか、試しに会計担当者に聞かれてみてはいかがだろうか?

神戸大学

10万円を超えていると備品扱いになるが、書籍、コンピュータ本体、コンピュータディスプレイなどは無条件に備品になり、異動や持ち出しや廃棄のために多くの手続きが必要になる。

↑換金性の高い消耗品は備品として管理するように神戸大学は決めているようだ。神戸大学の問題。勝手にリサイクルショップなどに持ち込んで売り払う輩がいるので仕方無い。

神戸大学

コンピュータの購入には原則として相見積もりが必要で、故障しても即日買うことが出来ない。

相見積もりが必要というのは金額の基準神戸大でどうなっているのだろうか?パソコンの場合、特別なのだろうか?

大阪大学

学会発表のために」ノートパソコンレーザーポインタを購入することが出来ない。これは、発表は研究の一部ではないという判断に基づくと説明される。

↑詳細不明。たとえば科研費の場合、ノートパソコンレーザーポインタ汎用性があり、その課題専用で使うものではないために直接経費では購入できないのではないか?会計担当者説明不足か、研究者の理解不足か、その両方か。要するにコミュニケーションの問題。

東工大の陰に隠れているが、実は阪大不正は多い。

福岡教育大学

登録業者からしか物品調達できないため、パソコンの購入等で無駄な経費を支払う必要がある。たとえば、30%を超えるWeb割引や祝日割引があっても利用できず、逆に「登録業者に委託して購入してもらうために手数料5%を支払う」必要がある。

↑登録業者というのは、大学の会計規則等を理解した上で受注する必要があるためと思われる。たとえば大学は原則後払いだろうが、そういった条件をあらかじめ承知しておいてもらう必要がある。この研究者はどこからパソコンを買おうとしたのだろう?

岡山大学

外部資金で購入した(科研費等国の資金)物品を転出の際に持ち出せない。他大学では各大学の資産ではあるが、国共通の資産として研究者個人が移管できるようになっている。若手の研究者がスッテプアップを望んで他大学に出ようとしても「身ぐるみ剥がされる」としたらはたして外に出ることを考えるだろうか。

↑話はずれるが、研究者が自由に移籍できるのは大学にとってつらい。地方大学が若手研究者に投資しても、優秀であればあるほどすぐに上位の旧帝国大学に引き抜かれる。しかも、移籍金ゼロ!サッカークラブの場合、若手を育成して上位クラブに「売る」というビジネスモデルが成り立つが大学ではそれができない。

ちなみに科研費で購入した物品は転出の際には持ち出せるはずなので、本当に岡山大学ができないとしたらそれこそ真にローカルルールだと思われる。

東北大学

大学経費(科研費含む)での物品購入は請求書払いを原則としており、立替払いは原則禁止。このため請求書払いに対応していない店からは購入できず、請求書払いに対応する大学生協を通して割高で購入しなければならないような仕組みになっている。そのため、ネット通販で買えるものを、わざわざ生協に買ってもらい、研究費で生協から、ネット通販価格に手数料(15%)が乗った価格で買わざるをえない。

例えば、毎年恒例のある企画において、お茶を購入しようというとき、限られたお茶代の予算でできるだけ安く買いたいので、大学生協ではなく、圧倒的に安価で購入できる街の大手スーパーで購入したい。しかしそういう街のスーパー現金払いしか対応してくれないので、大学の経費で購入不可。そこで、その大手スーパーで購入したものを、一旦大学生協に持ち込んで買い取ってもらい、手数料を上乗せしたかたちで大学の経費で購入するという無意味無駄で非合理的な方法がとられている。大学生協手数料(15%)を支払っても大学生協から購入するより安いのでこの方法を選択するというケースがある。

↑国の会計は後払いが原則となっている。国の問題。

また、手数料15%は高くないか?生協と交渉の余地あり。

岡山大学

業者のサイトではクレジット払いが可能であり,そうすれば定価で購入できる。しかし,岡山大学では,直接取引可能な業者と認められていない業者は全て,国内の代理業者を通してしか購入できず、10%以上の手数料を余分に支払う必要がある。事務方からのメールを読むと,料金が高くなることは認識しているようだが、規則であることを理由に,クレジットカードによる立替払を認めない。

情報不足。上と同じく国の問題ではないか。

東京工業大学

会議でお弁当を出す場合、下記の稟議が必要になる。

研究者=起案者(事務担当)=途中で何人か=事務部長=部局長等(この中で唯一の教員)=契約担当課長=総務・監査グループ長=財務担当理事・副学長文科省出身)

弁当は食べる前に,検収センター員のチェックを受ける必要あり。その場合の納品書は、和風弁当10個ではダメで弁当の中身がわかるような(鮭,卵焼き,ご飯,から揚げとか)お品書きを弁当業者に準備してもらう必要あり。

↑笑える。相次いだ不正に次々と対応していった結果の喜劇。最初の方にも書いたが国の税金で食事を出すのはハードルが高いので国の問題。納品書の書き方などは、不正が相次いだ東工大の問題。

支払い

お茶の水大

研究協力者への謝礼を図書カード等で行うことができず、必ず事務からの振り込みしかできない。少額の場合も、マイナンバー等の手続きが必要なため、事務作業が増える。マイナンバー提出があるために協力者となっていただけない場合があり、研究協力者を集めるのが困難になっている。

お茶の水大学の問題。図書カードでの謝礼を認めていいのではないか。ただ、科研費等の外部資金の場合、研究期間終了時点で図書カードが余ってしまうリスクが考えられる。余った場合、図書カードでの返還を学振に認めていただいてはどうだろうか。

北海道大学

年度末に科研費の支出ができない期間が発生する。

以下、所属部局の会計担当からのメール

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

科研費の執行期日は以下のとおり設定させていただいております。

ご協力お願いします。

—————————————————————————

今年度の科研費の予算執行は以下の期日までに全額執行(支払いを終わらせて、財務会計システムの予算情報を0円にすること)願います。

研究代表者となっている科研費:平成29年2月28日(火)まで

※なお、以下の理由により期日を定めさせて頂いております。ご協力くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

研究代表者となっている科研費

研究代表者は実績報告の作成が義務となっております。また、科研費の実績報告の作成は3月中から4月中にかけて行います。そのため、3月末日までの執行となると収支状況が確定せず、研究代表者の収支データ入力時期が遅れてしまうため期日までに実績報告書を提出することができなくなります。したがって、2月28日(火)までの執行をお願いいたします。

以上の理由より、期日までの全額執行にご協力をお願いいたします

↑実績報告書等の締切まで余裕が無いことから生じる問題なので、これは学振や文科省の問題。要するに資金交付元の問題。そもそも3月に物品を購入して1か月も無いのに何に使ったの?という疑義が生じる。委託元や会計検査院から監査で指摘される可能性がある。逆になぜ早く執行できないのだろうか?

一橋大学

5年間の科研費を使って3年間のソフトウェアライセンス契約を結ぶことは問題なく、科研費の節約にもなるが、科研費は複数年の支給であっても、実際は年度ごとに支給されているという理由で認められない。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/faq/1322944.htm

一橋大学の問題。ローカルルールと思われる。基金の場合、ライセンス期間が研究期間内に収まっていれば認めるべきでは?

北海道大学

共通機器が故障した場合、その修理代を科研費で支払うことができない。当該課題以外にも利用している場合、科研費の目的外利用に当たる、というのがその理由。つまり、購入した機器を有効活用すればするほど、その機器の使い勝手が悪くなってしまう、という状況になる。

↑★科研費ルールをもう一度よく読んでみよう。

神戸大学

学会出張中の託児施設の利用の科研費での支払いができない。「研究費の不正利用に当たる」という見解。

↑なぜ学会に子どもを連れて行く必要があるのか、という説明責任が出ると思われる。その場合、やはり書類として理由書が必要だろう。

北海道大学

現金払いの場合は、領収書だけで大丈夫なのに、クレジットカードで立替払いをした場合、領収書の提出に加えてクレジットカード利用詳細の提出を求められる。通常、利用詳細が来るのが二か月後なのでその間ずっと立替える必要がある。そもそも立替払いは小額の案件のみでしか認められておらず、たった数千円の立替払いについて、領収書に加えてクレジットカードの利用明細の提出を求める必要があるのか。

↑税金の執行にあっては「たった数千円」のように、金額の多寡で区別は無い。この辺りの感覚を粘り強く研究者説明していく必要があると思われる。そこを楽をしようとして、会計担当者がいい加減な説明をしている場合がある。

福岡教育大学

インタビューに、謝金を支払う事自体は妥当だと判断されているが、財務担当者が代わるたびに支払いに関するルールが変更される(たとえば、押印必須になったり、住所を記載する必要が生じたりする)。

↑福教大の問題。

北海道大学

研究室の事務業務のアシスタントの給与を科研費で支払った場合、その課題以外の業務をすることは原則として認めらない。例えばJSTやAMEDの研究費と、科研費の研究費を持っていた場合、それぞれの課題で別々のアシスタントを雇わなければならない。

↑これは委託元の問題。エフォート管理するという手もあるが煩雑だという苦情が出てきそう。JSTやAMEDも監査や額の確定調査で指摘してくる可能性あり。

JAMSTEC

海外企業の多くが請求書/領収書を電子ファイルとした電子メ-ルで取引対応しているが、当機関ではPDFを印刷したものに加え「なぜ原本が無いか」などの説明研究者が書き付記することが要求されている。

↑国の問題。会計検査院の問題。国の会計書類は押印された原本が基本。法人なので、国とは違うよと法人独自で決めてもいいかもしれないが、そうなるとそれってローカルルールでは?また、会計検査院が許してくれない可能性が大きい。

東北大学

学会年会費・入会金の科研費からの支出が昨年より認められなくなった。このため、海外の学会に出席する際に非会員として出席することで年会費分が自腹になることを避けているが、非会員の学会参加費は、会員向けの学会参加費を大幅に上回り、年会費分をも超えてしまい、結果的無駄な支出が増える。事務によれば、このルールは、「学会での活動が、必ずしも科研で採択された課題の研究の遂行のみを目的としているとは言い切れない」ため。しかし、それならば例えば科研費実験用のビーカーを購入することは、「必ずしも科研で採択された課題の研究の遂行のみを目的としているとは言い切れない」ため、購入できないということになってしまわないか。

↑支出が認められなくなったのには何か個別の経緯が無いのだろうか(東北大学の問題)?年会費・入会金は、その科研費課題のみと考えにくいのが原因かもしれない。ビーカーの場合は、その科研費課題占有で使っていると言い切ることが可能だから広く認めている可能性がある。つまり、学会年会費・入会金が厳しいのではなく、ビーカーが緩い可能性が高い。そこをあまり会計担当を攻めると、じゃあビーカー購入も駄目、となる可能性はないか?結局、研究者と大学事務との関係性をどのように構築していくかなのだ

今まで見てみたが、訴えている研究者は自分と研究のことしか考えていない。組織の一員として、組織の内在的論理、文科省会計検査院に対する立場なども理解していただき、その間で折衝を行って、どちらにとってもよい落としどころを探し出すという作業が必要。それをできない研究者河野太郎さんに報告している可能性がある。できる研究者は、事務側とよい関係性を構築して、うまく自分の要求を通している可能性がある。そういう研究者は黙して語らない。

一方、大学事務は粘り強く研究者説明をしていく必要がある。

要するに両者のコミュニケーションの問題。どちらが悪いというか、両方悪い。

旅費等

北海道大学

一回の出張で複数の用務をこなすことは時間と経費の節約になるはずだが、その場合は行きの旅費しか出ない、その業務に関する滞在費が出せない。

↑未だに旅費法の世界なので。国の問題。あるいは大学法人が旅費法を離脱する決定をするか。その場合会計検査院はどういう意見を出すだろうか?会計検査院の問題。リスクが高すぎる。

★旅費法

香川大学

旅費の

2016-07-11

十 日本共産党日本人民共和国憲法草案)(一九四六、六、二九

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html

前文

第一章 日本人民共和国

第二章 人民基本的権利と義務

第三章 国会

第四章 政府

第五章 国家財政

第六章 地方制度

第七章 司法

第八章 公務員

第九章 憲法改正

前文

天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度日本民族自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。

われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民主権をおく民主主義制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民近隣諸国人民との相互自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである

ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権確立人民政治的自由の保障、人民経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである

第一章 日本人民共和国

一条 日本国人民共和制国家である

二条 日本人民共和国の主権人民にある。主権は憲法に則つて行使される。

第三条 日本人民共和国の政治は人民自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される

四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関人民共和政府による民主主義規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される

五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。

第二章 人民基本的権利と義務

六条 日本人民共和国のすべての人民法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。

七条 この憲法の保障する基本的人権不可侵権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。

政府が憲法によつて保障された基本的人権侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。

八条 人民日本人民共和国の法律自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ

第九条 人民民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。

この権利を保障するために民主主義政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。

民主主義大衆団体の国際的聯繋の自由は保障され助成される。

第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教自由とともに反宗教的宣伝自由もまた保障される。

第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由もつ

第十二条 人民の住宅の不可侵通信の秘密法律によつて保護される。

十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。

公務員による拷問および残虐な行為絶対に禁止される。

十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。

第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。

第十六条 何人も自己不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。

第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。

第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。

十九条 死刑はこれを廃止する。

第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。

二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。

女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。

第二十二条 刑罰は受刑者共和国市民としての社会的教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。

二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義出版物の看読を禁止することはできない。

第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。

第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関公務員に選任される権利もつ

第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書請願または要求を提出する権利もつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。

第二十七条 女子法律的経済的社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利もつ

二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利もつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。

第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活権利国家および公共団体によつて十分に保護される。

第三十条 人民労働権利もつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利もつ。この権利民主主義経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。

第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利もつ

第三十二条 労働の期間および条件は労働者健康、人格的威厳または家庭生活破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。

三十三条 人民は休息の権利もつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働法規によつて保障される。

第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。

第三十五条 人民老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利もつ。この権利国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。

第三十六条 家のない人民国家から住宅を保障される権利もつ。この権利国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。

第三十七条 すべての人民教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。

企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。

第三十八条 日本人民共和国は人民科学研究芸術的創造自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。

第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。

第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利法律によつて保障される。

第四十一条 人民日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ

第三章 国会

第四十二条 日本人民共和国の最高の国家機関国会である

四十三条 国会主権管理人民にたいして責任を負ふ。

第四十四条 国会はつぎの事項を管掌する。

一 内外国政に関する基本方策の決定

二 憲法の実行の監視

三 憲法の変更または修正

四 法律の制定

五 予算案の審議と確認

六 政府首席の任免と首席による政府員の任免の確認

七 国会常任幹事会の選挙国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認

八 人民から提出された請願書の裁決

九 日本人民共和国最高検事局検事の任命

十 会計検査院長の任命

十一 各種専門委員会の設置

第四十五条 国会法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である

第四十六条 日本人民共和国の立法権国会だけがこれを行使する。

第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員選挙する資格は、政治上権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。

第四十八条 代議員選挙比例代表制にもとづき平等、直接、秘密普通選挙によつて行はれる。

第四十九条 代議員はその選挙区選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律規定に従つて代議員を召還することができる。

第五十条 国会は四年の任期もつ選挙される。

第五十一条 国会代議員の資格を審議する資格審査委員会選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙無効を決定する。

第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。

五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。

第五十四条 国会代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。

第五十五条 法律国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事議長および書記の署名もつて公布される。

五十六条 国会における議事はすべて公開とする。

第五十七条 国会議長一名、副議長二名選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。

第五十八条 代議員国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。

第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。

第六十条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙施行される。

第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会召集する。

第六十二条 国会は二十五名の国会常任幹事会を選挙する。

六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長日本人民共和国を代表する。

第六十四条 国会常任幹事会はつぎの事項を管掌する。

一 国会召集および解散、総選挙施行の公告

二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする

三 国会の決定による人民投票の施行の公告

四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止

五 赦免権の行使

六 国際条約の批准

七 外国における日本人民共和国全権代表の任命および召還

八 日本駐剳外国代表者の信任状および解任状の受理

九 民主的栄典の授与

第六十五条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。

第四章 政府

第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会承認をえた政府員とともに政府を構成する。

第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的責任を問はれる。

第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。

第六十九条 政府は次の事項を管掌する。

一 一般的中央行政事務遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること

二 各省およびその管轄下にある国家の諸機関を統一的に指導すること

三 日本人民共

2015-12-18

緊デジについて圧力を受けたので増田に書きます

とある特定会社については触れるな、責任を問う様な記事を書くなと言われましたが

関係者緘口令が敷かれ証拠の揉み消しが行われているため、増田にてリークします。

既報にて触れられた箇所は冗長になるため削除しています

2013年3月に終了した事業2015年11月時点で配信されない、配信についての期限も切られないのはさすがに民間からすればおかしいのですが、「それではいつ配信されるのか」などの疑問すら封殺して圧力を掛けるのはやり過ぎでは無いでしょうか。

内部資料を入手した上で記事にしているという証拠のため、手元の一部資料を上げておきます

https://drive.google.com/file/d/0B2eVxJtFskpeNUZURkVjSGZCRms/view?usp=sharing

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◇緊デジとは何か

コンテンツ急電子化事業の略

東北振興と電子書籍市場活性化目的とし、書籍電子化を国の補助にて行う総額20億円の事業

JPOが事業受託し、パブリッシングリンク社が製作委託業務請負う。また出版デジタル機構が(補助金とは別に)製作費を立て替える形で、中小出版社でも費用無しで書籍電子化が行えるスキームが組まれた。配信も出版デジタル機構が担っている。

事業期間は2012年4月〜2013年3月

実際は2012年4月の出版デジタル機構設立に伴う"ご祝儀"として組まれ事業

略称

JPO:日本出版インフラセンター

PL社:パブリッシングリンク

機構出版デジタル機構

産革:産業革新機構

経産省傘下の半官半民ファンド

B社:ビットウェイ社

2013年10月機構合併した電子書籍取次最大手凸版印刷より買収した。

Y社:機構取引のある大田区電子書籍制作会社イニシャルのみ記載

…緊デジにおいて検品修正ファイル製作の一部を担当

M社:取次他社。

T社:凸版印刷子会社イニシャルのみ記載

◇なぜ未配信が発生したのか

予算消化ありきの事業

(既報ではあるが)とにかく期限内に規定金額を使い切ること、製作点数を満たすことを優先し、権利処理、製作体制の構築が後回しになったため。

電子化に伴う諸々の権利処理がなされていない状態にも係わらず、見切り発車で電子書籍製作がなされた。仕様も期間中に二転三転し、電子書籍製作を請け負った東北会社は二重三重作業を強いられた。

前述した通り緊デジ事業元請けとなったのはJPOだが、事業スキーム自体出版デジタル機構ありきで組まれもの。また、緊デジは機構営業部門出版社に対して営業を掛けており、説明会機構内にて行われていた。JPOとパブリッシングリンク社の出張所も機構内(神保町にあるビル内)に併設されていた。

電子書籍書店への配信部分を担うため、出版デジタル機構では会計監査院の指摘を受ける前から未配信書籍の存在を把握していたが、メンツ問題を恐れて出資母体の産革及び経産省への説明はされていなかった。会計検査院の内々の指摘に対しては、担当部長社員が職を辞したので分からない、との説明がされていた。

◇カラ納品で締め日に間に合うように見せかけの納品

事業は終了すれども納品はされていなかった

何故このようなことになったのか。書籍タイトル募集が不調に終わった後、なんでも良いから申請してくれとの駆け込み募集がなされ、製作、納品、配信と一連の作業が玉突き式に遅れたことに起因する。

すべての工程問題だったのだが、明確な隠蔽が行われたのは納品工程からである2013年3月の緊デジ事業締め日に間に合わせるべく、制作会社未完成ファイルを納品させる"見せかけ上のファイル納品"が行われた。中にはまったく同じファイルタイトルだけ変えて納品させる例まであった。このカラ納品はネット上の制作会社関係者ブログによっても示唆されている。

これはJPO、PL社、機構の三者による合意の元に行われ、カラ納品をもって産業革新機構および経産省には緊デジ事業完了したとして報告がされていた。

もちろん実際には納品されていないため、緊デジ締め日以降に発生した実作業によって費用が発生し、決算日をまたいだ予算上の付け替えが発生している。

この納品データ収納したハードディスク現品存在しているため、監査を行いファイル日時とファイルの中身を確認するだけで不正行為が判明する。

また、東北電子書籍製作会社取材するとカラ納品の指示メール、録音まで保存している会社複数存在している。

電子書籍ファイルフォーマットの多重製作

無駄になったフォーマット製作金額はなお不明

緊デジ当初はdotbook、XMDFファイルフォーマット製作がされていた。このうちePubで作り直し配信した電子書籍や、複数フォーマット製作を行うが片方のフォーマットしか配信しなかった電子書籍一定存在する。

これらの方針転換は緊デジ期間中にePub事実上の標準としての地位を固めたことも一因として挙げられる。ネット上の関係者記事からも作り直しや方針転換のため、納品・配信がなされず製作費用が丸々無駄となったものが多数存在することが示唆されている。

どれほどの金額無駄になったフォーマットに使われたのか、事業税金を原資としている以上、説明をすべきである

検品体制は万全だったのか

・極めて疑わしい検品体制

緊デジで納品された電子書籍ファイルについて、当初は神保町出版デジタル機構内に併設されているPL社の出張所にて検品がされていた。(異常が見つかったファイル修正も内々に行われていた)

極めてセンシティブな噂があるため、その後に起こった出来事事実だけ記す。ファイル納品数の大幅な増加に伴い、当時M社より機構へと出向していたH氏(元M社執行役員部長)の強い働きかけによって、B社と懇意である電子書籍制作会社Y社に、検品残りePubについて検品ならびに修正委託された。

その際に○千万金額が"検品修正委託"名目で支払われる。(その後H氏はB社と合併した出版デジタル機構運用部門長として採用されるに至る)

問題は3点。検品修正がなされているにも関わらず"正常に表示できない"と返答されているファイルがある点、検品について恣意的特定の1社が選定された疑いがある点、検品費用についての監査が不十分であるである

1点目

検品修正がされたのではなかったのか?

緊デジで製作されたePub電子書籍ファイル(※)は大部分がY社へ検品委託されており、実際に金銭も動いている。であるにも関わらず会計検査院の指摘に対して"正常に表示できない"と返答がされている。はたして、検品修正は適正にされていたのか。どのような作業が行われていたのか。どのようなやり取りがなされたのか。

ePub以外のdotbook、XMDFフォーマットについては制作中止や配信停止がなされた。別項参照

2点目

製作水準に達しない企業検品を請け負う

まず前提となる情報として、緊デジ事業電子書籍製作にあたって制作会社公募がなされた。その上で各制作会社試験を課し、水準に満たない制作会社足切りを行った上で発注が行われた。

そして、Y社はその"制作"会社選定時の試験足切りに合った企業である

足切りにあった企業が緊デジ事業製作されたファイル修正検品委託されているのである製作水準に達しない企業が"検品"と修正を行うに足るのかの説明が求められる。

関係者への取材によると"検品"にあたっては検品水準の維持を目的としてY社ただ1社を選んだとの返答だったが、なぜ製作時と同じように公開試験を行い、複数から選定しなかったのか。透明性のあるプロセスにて選ばれていないため、懇意にしている企業恣意的に選んだ疑惑があると複数制作会社からは指摘されている。

3点目

監査不十分な諸経費分担

出版デジタル機構内に併設された出張所にて検品が行われていた際の費用は、PL社と機構折半されていた。だが、検品をY社に委託した際にはその費用はほぼ機構のみの負担となっている。

機構大口出資母体には産革がおり、産革の資金の9割以上が税金で賄われている。前述したように、緊デジ締め日以降に納品されたファイル存在しており、それらの作業費は緊デジの事業費には乗っていない。

少しややこしくなったので状況を整理すると、緊デジはその事業費外に「締日以降の作業費」「検品修正費」という形で費用負担が発生しているのだ。

緊デジは東北復興予算によって賄われた事業だが、出版デジタル機構負担した作業費用も含めると税金が二重(場合によっては緊デジ事業費、期間外作業費、検品修正費の三重)に乗った事業ということである

これは緊デジ事業だけの配信調査監査では不十分であることを意味する。出版デジタル機構負担分の金銭の流れも含めた監査必要である

◇現執行体制責任はないか?

出版デジタル機構2014年6月に新社長就任、新役員体制に移行している。

そして、緊デジは2013年3月に建前上終了している事業である。緊デジ未配信は過去問題であり現執行部の責任は無い、と現在各所での“言い訳”がなされている。

しかしながら、入手した社内資料では新役員体制への移行時2014年6月時点でもまだ未納品電子書籍が大量に存在していると指摘されている。しかも、あろうことか副社長を排している大手出版社小学館による大量の未納品まで存在していた。

(より正確には直接申請と代行申請という違いがある。しかしながら納品がされていなかった事実は変わらないため詳細はここでは省略する)

内部関係者より証拠資料付きで告発されたこの件を受け、産業革新機構出版デジタル機構への投資を不適格として引き上げるべく、引受株式の一部処分を決定したとの情報もある。

※産革の株式処分2015年9月1日発表

http://www.incj.co.jp/PDF/1441072277.03.pdf

(会計検査院の緊デジ未配信指摘は2015年10月2日)

大手出版社特別扱い、他社マニュアル剽窃著作権法違反をする官製企業存在意義

大手出版社優遇し、中小出版社冷遇

機構には緊デジ以外にも問題が指摘されている。取次としての資質が問われているのだ。

ここでは既存出版取次の詳しい説明は省くが、分かりやすく述べると大手・老舗出版社既得権側として極めて有利な仕組みになっている。料率(出版社取り分)が多くなっており、仮払金と呼ばれる見込み売上金も有利な率で受け取れる。新規出版社は料率で不利、仮払金も率が悪いどころか受け取れないところもある。

では税金が投入されている電子書籍取次はどうなっているのか。こちらも大手・老舗出版社が有利な仕組みとなっており、一部は取次料なしでの扱いもなされている。取次料なしとは、つまり大手出版社によってタダで使われているのだ。

税金によって賄われた以上は最低限の公益性中立性は担保すべきであり、大手・老舗出版社が有利になるのはおかしいと前述の新規中小出版社からは指摘されている。

民間企業取引先の重要性に応じて条件に傾斜を付けるのはやむを得ない。だが公器としての存在を期待され出資を受けた以上、中小出版社と同一の条件にするのが筋だという論である電子書籍取次は出版取次と違い金融機関としての機能存在しないため、この主張には一定説得力がある。

この主張には対して、そんなことをすれば同業の取次他社との競争に勝てないと機構出資者反論もみられた。むろん、公益性担保競争力は一部トレードオフ関係にある。だが、現状は競争力の向上と称し得ない。実態大手出版社に対して国の税金が投入されているのとほぼ同等であり、補助金に近い。

書店に対しても同じことが起こっている。外資を含む一部書店に最恵待遇として有利な料率・条件が結ばれており、事実上の言いなりになっているのだ。

これら重視すべき対象機構内では戦略出版社戦略書店と呼ばれ、それ以外はゴミ出版社ゴミ書店呼称されている。

税金に群がるのは大手出版社だけではない。「凸版印刷赤字子会社(※注 ビットウェイ社)を買収した。ではうちに何をしてくれるのか」との大日本印刷の指摘に対して、共通書誌情報システム大日本印刷関連会社である日本ユニシスへと発注するなどの便宜が図られている。

果たして、このような結果を出版業界は望んでいたのだろうか。出版業界の終わりの始まりに思えてならない。

同業他社マニュアル剽窃などやりたい放題

さらには、同業の取次他社が用いるマニュアル剽窃まで指摘されている。前述した取次大手M社から部長待遇転職したH氏の手により、M社資料である電子書籍入稿マニュアル出版デジタル機構内にて回覧され、出版デジタル機構の同マニュアル作成時に流用されたという指摘だ。

これは社長副社長本部長の認識の元に行われており、社内及び業界内の武勇伝として語られている。もちろんM社の守秘義務違反行為にあたる。競争相手マニュアル剽窃する、それによって競争力を高めようとするのは民間でも眉をひそめられる行為だが、税金で作られた企業がやるとなれば民業圧迫との誹りは免れない。

事故多発、著作権法違反が行われるなどのずさんな企業統治

他にも被災地馬鹿にした発言がなされていた、値段・発売日違い事故の多発、著作権法違反による著者からの抗議、Y社及びT社に対する下請法違反派遣法に抵触する行為などのコンプライアンス違反散見されるという、複数証拠証言もある。

一部は既に然るべき機関通報がなされているため、これらの件については調査がなされることを期待したい。万が一ではあるが調査がされない、圧力を受ける等があれば証拠付きで今回のような形式でリークする。

出版に携わる人間として、どうしても許せなかったのは緊デジに関する一連の騒動が終わったこととして隠蔽されようとしていることだ。緊デジには正の面もあり、書籍電子化が加速したのも東北にある程度の金額が回ったのもまた事実だ。だが、負の面も大き過ぎる。それらは現在進行形証拠が消され、関係者箝口令が敷かれようとしている。大手出版社印刷会社が総出で無かったことにしようとしている。

あえて聞きたいのだが、自浄作用を発揮できない出版業界に、果たしてどれほどの価値があると読者は考えるだろうか。

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取材にあたり】

上記、一部をあえて伏せる、疑問形にした箇所が存在します。

手元に資料及び証言存在していますが、記事内にて提示することでそれに沿った形で資料の書き換え、口裏わせがされるのを防ぐためです。ご容赦ください。

緊デジと出版デジタル機構についての調査、踏み込んだ監査がなされることを期待しつつ、復興予算という名目で行われた事業である以上は、国民や読者が納得する形の結論が出ることを強く望みます

2015-02-22

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

公布 

 明治元年1月28日

施行

 明治元年1月28日

告  文

 朕ハ諸外国文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会永遠繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル

 而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモサルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ

 又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ

 斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家神聖ナル天皇統治セル帝国官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス

 又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国自衛目的ニ限リ帝国主義征服積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス

 朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス

 朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム

 朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ

 朕ハ我カ臣民権利財産安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法法律範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス

 帝国議会明治元年ヲ以テ之ヲ召集議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ

 将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ

 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠従順義務ヲ負フヘシ

  御名御璽

   明治元年一月二十八

 内閣総理大臣 伯爵 前 田 記 宏

 枢密院議長 伯爵 新 宅 正 雄 

 外 務 大 臣 伯爵 ファイナルベント 

 海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優

 農商務大臣 伯爵 西 見 徹

 司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り

 大蔵大臣内務大臣 伯爵 桑 田 佳 祐 

 陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男 

 文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太

 逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子 

大日本帝国憲法

 

 第1章 天皇               

第1条

大日本帝国天皇之ヲ統治

第2条

皇位ハ別ノ法律ニ定ムル所ニ依リ五等善良者之ヲ継承

第3条

天皇神聖ニシテ侵スヘカラス

第4条

天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

第5条

天皇帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

第6条

天皇法律ヲ裁可シ其ノ公布執行ヲ命ス

第7条

天皇帝国議会召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

第8条

1 天皇公共安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

第9条

天皇法律執行スル為ニ又ハ公共安寧秩序ヲ保持シ及臣民幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

第10条

天皇行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル

第11条

天皇陸海軍ヲ統帥ス

第12条

天皇陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム

第13条

天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス

第14条

1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス

2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第15条

天皇爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス

第16条

天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス

第17条

1 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル

2 摂政天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

 第2章 臣民権利義務               

第18条

日本臣民タルノ要件法律ノ定ムル所ニ依ル

第19条

日本臣民法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得

第20条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役義務ヲ有ス

第21条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス

第22条

日本臣民法律範囲内ニ於テ居住及移転自由ヲ有ス

第23条

日本臣民法律ニ依ルニ非スシ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナ

第24条

日本臣民法律ニ定メタル裁判官裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルコトナ

第25条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナ

第26条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書秘密ヲ侵サルコトナ

第27条

1 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルコトナ

2 公益ノ為必要ナル処分法律ノ定ムル所ニ依ル

第28条

日本臣民安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス

第29条

日本臣民法律範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社自由ヲ有ス

第30条

日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

第31条

本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権施行ヲ妨クルコトナ

32条

本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍法令又ハ紀律ニ牴触セサルノニ限リ軍人ニ準行ス

 第3章 帝国議会               

第33条

帝国議会貴族院衆議院両院ヲ以テ成立ス

第34条

貴族院貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織

第35条

衆議院選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織

第36条

何人モ同時ニ両議院議員タルコトヲ得ス

第37条

凡テ法律帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス

第38条

両議院政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得

第39条

両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス

第40条

両議院法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス

第41条

帝国議会ハ毎年之ヲ召集

第42条

帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ

第43条

1 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会召集スヘシ

2 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル

第44条

1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ

2 衆議院解散ヲ命セラタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ

第45条

衆議院解散ヲ命セラタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員選挙シメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ

第46条

両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス

第47条

両議院議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第48条

両議院会議ハ公開ス但シ政府要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得

第49条

両議院ハ各々天皇上奏スルコトヲ得

第50条

両議院臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得

第51条

両議院ハ此ノ憲法議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得

第52条

両議院議員議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布タルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ

第53条

両議院議員現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナ

第54条

国務大臣政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得

 第4章 国務大臣及枢密顧問               

第55条

1 国務各大臣天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス

2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅国務大臣ノ副署ヲ要ス

第56条

枢密顧問枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス

 第5章 司法               

第57条

1 司法権天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

2 裁判所構成法律ヲ以テ之ヲ定ム

第58条

1 裁判官法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス

2 裁判官刑法ノ宣告又ハ懲戒処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナ

3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第59条

裁判対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得

第60条

特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第61条

行政官庁違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス

 第6章 会計               

第62条

1 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ

2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス

3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

第63条

現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収

第64条

1 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ日帝議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第65条

予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ

第66条

皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス

第67条

憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府義務ニ属スル歳出ハ政府同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス

第68条

特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続トシ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得

第69条

避クヘカラサ予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ

第70条

1 公共安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府帝国議会召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政必要処分ヲ為スコトヲ得

2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第71条

帝国議会ニ於テ予算議定セス又ハ予算成立ニ至ラサトキハ政府ハ前年度ノ予算施行スヘシ

第72条

1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ

2 会計検査院組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 第7章 補則               

第73条

1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ

2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

第74条

1 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス

2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス

第75条

憲法皇室典範摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

第76条

1 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法矛盾サル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス

2 歳出上政府義務ニ係ル現在契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル

2013-12-06

http://anond.hatelabo.jp/20131206142748

戦争準備であるという意見の一つとしては、この孫崎享インタビューhttp://wpb.shueisha.co.jp/2013/11/19/23215/)が幾つかの見方を示している。

私はこの記事全体や孫崎享の普段の言動全てに賛同しているわけではないけれど。

リンク貼って終わりというのもなんなので、門外漢ではあるが私なりの言葉で説明してみる。

1:アメリカ(など)の起こす戦争に巻き込まれる恐れがある

特定秘密保護法案を後押しする背景には色々あるけれど、アメリカ意向に従うためというのは大きな要素の一つだという見方がある。

上で貼った孫崎享インタビューはそれを強調した例だが、たとえば比較的中立そうな(という私の言葉鵜呑みにするべきではないが)この郷原信郎の記事(http://www.huffingtonpost.jp/nobuo-gohara/post_6356_b_4388670.html)でも、

今回、この時期に、急いで法案を成立させようとしている背景に、アメリカ意向が働いていることは否定できないであろう。現在の、日本外交政策の下で、外交防衛に関する秘密管理厳格化することは、「対米追従」を一層進め、アメリカとの軍事同盟を強化することにつながる。

という風にある。

相手はアメリカに限った事ではないと私は思うのだが、結局、情報セキュリティレベルを上げないと、世界各国から情報面で信用してもらえず、安全保障上で有用情報提供してもらえない、というのがある。この法律によりセキュリティレベルを上げることでそういう情報をもらいやすくするというのはあるだろう。その、便宜を図ってくれそう・守ってくれそうな中心はやはりアメリカであるが。

しかし、当然外交は、情報をもらって「あざーっす」ではすまない。こちらからもお礼をしなければならない。それが問題だ。

安全保障情報提供してくれるというのは、やはり軍事的な繋がりを強くするということになる。

そして軍事的に強く連携した諸外国日本に何を求めてくるか考えてみれば、それは自国の参加する戦争日本も、自衛隊も参加してくれということだ。

私は、アメリカなどとの軍事的繋がりが強化されるという所までは間違いないと思う。ただ、果たしてこの、戦争日本の武力を提供することを要求されるかという最後の部分はよく分からない。そうだ、とも違う、とも判断しきれない気がする。あいつら、何考えてるか全然わかんねーもん。ただ、懸念としては一理あるとも考える。

ここは、各国と連携を強めることで日本戦争テロ被害を回避する能力を手に入れるメリットが大きいと考えるか、連携に引きずられて戦争に巻き込まれるかもしれないデメリットが大きいと考えるかである

そこに正解はあるのだろうか。


2:政府自分に都合の悪い情報――たとえば戦争準備を進めてるとか――を恣意的特定秘密に指定しうる

法案の修正案(http://www.asahi.com/articles/TKY201311260565.html)の最後の方に、『別表(第三条、第五条第九条関係)』として特定秘密に指定可能な情報が列挙されている。

この辺りについて、曖昧恣意的秘密指定ができてしまう、という批判が多い。

戦争を危ぶむ人は

イ 自衛隊運用又はこれに関する見積若しくは計画若しくは研究

ニ 防衛力の整備に関する見積若しくは計画又は研究

なんかに危機感を持つだろう。政府自衛隊防衛力について目論んでいることが、およそほとんど特定秘密に指定しうる。防衛力、言い換えれば軍事力を過剰に増強して戦争準備をしても、国民はそれに気付けないということだ。

また私としては、

イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

ロ テロリズムの防止に関し収集した【国民生命及び身体の保護に関する重要情報】又は外国政府若しくは国際機関から情報

辺りにも注目したい。

テロ悪用されうる情報特定秘密に指定しうる」ということだが、考えてみれば、悪用した際にテロリズムに結び付かない情報などあるだろうか。国に関する情報というのはほとんどが悪しきものの手に渡れば日本国ダメージを与える事態が想定しうる。つまり、どんな情報だってこの項目に当て嵌めて特定秘密に指定するよう理屈はつけられる。政権に不都合な情報恣意的特定秘密にできる。

もちろん、まともな政府なら、こっそりと極端な防衛力強化などしないし、特定秘密指定の濫用等しない。だが、自民党でも民主党でも他の党でもそうだが、今から未来に渡っての政府に対して常にまともであることを期待するのは、リスクが大きすぎるのではないだろうか。

人は愚かでエゴイスティックだし、権力はいつか暴走するものだと私は考えている。そういう政府権力が生まれた時に、この法案があると危険である

しかし一方で、この特定秘密指定要件は妥当と言わざるをえないとも私は考える。

というのも、安全保障でも外交でも防諜でもテロ防止でもそうだが、それらについて公開するとまずい情報というのは様々なものがあり、ある程度曖昧な要件にして包括的に判断できるようにしておかなければ、この法律を善なる目的のために使おうとした時に困ってしまうからだ。

特定秘密指定は恣意的に出来てしまうが、恣意的に指定する柔軟性がなければ秘密保護有用性を持たないというジレンマがここにはある。

果たしてどうすべきか、多分完璧な正解はない。

ただ、善後策として、あまり秘密指定の濫用がされた場合に、それをチェックする機関を置くという手がある。

だが次項で述べるように、それも不十分であることがこの2の項の不安さを増している。


3:チェックシステムの不十分さ

政府が万一悪用した際に大きな問題が起こる法律でありつつ、その運用のチェック方法が明確でない。

修正案では、

第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

2 【内閣総理大臣は】、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報保護行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を【聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。】

【3 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。

4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣代表して行政各部を指揮監督するものとする。この場合おいて、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。】

国会への報告等)

【第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。】

ということになっている。

要するに内閣総理大臣がチェック機関の役目を果たすということだ。しかしこれは全然チェックの役目を果たさないのではないか

もし将来悪しき政府や悪しき行政が出現したとしたら、行政トップである内閣総理大臣もその悪の側についている可能性が大きい。なのに内閣総理大臣が適性かチェックするというのは、まるで意味をなさない。

流石にこれだけではまずいと思ったのか、

(指定及び解除の適正の確保)

第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障資するものであるかどうかを独立した公正な立場おい検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。】

ということも追加されているのだが、チェック機関について検討し措置を講ずるというのは、これから講じますけど具体的に何をどうするか決まってないということになる。

まして、政治におけるこのような検討する・講ずるという言い方は、努力目標のようなもので、実際の対応には結びつかないことが多々ある。

真剣に適正さを確保するつもりなら、「検討し、所要の措置を講じた」上でそれを発表して、改めて法案を通した方が広く納得を得られるように見える。だが現在与党は見ての通り強行採決に踏み切り、それが「本気で適正な運用をするつもりがあるのだろうか?」という不安を煽る。


その辺りをつつかれたのか、昨日の12月5日にこういうニュースがあった。情報保全監察室内閣府に設置、とのことだ( http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131205/k10013613641000.html)。

与党側は、5日午前、日本維新の会みんなの党に対し安倍総理大臣内閣官房に設置する考えを示した事務次官級による保全監視委員会とは別に特定秘密の指定の妥当性をチェックする新たな機関内閣府に設置することなどを提案しました。

これについて、菅官房長官は、法案を審議する参議院特別委員会で「法律施行までに内閣府に20人規模の『情報保全監察室』を設置して業務を開始したい。必要場合立法により、できるかぎり『情報保全監察室』を『局』に格上げすることを約束する」と述べました。

そのうえで、菅官房長官は、情報保全監察室担当する業務について「独立性の高い第三者機関を設置する必要があると承知しており、各行政機関による個別の『特定秘密』の指定や解除、有効期間の設定や延長を検証・監察し、不適切ものについて是正を求めていく」と述べました。

情報保全観察室、とかいうチェック機関を置く方向を見せてきました。が、それが具体的にどんなものなのかはまだはっきりしていない。この瀬戸際で出された提案なので当然だが、内閣府に置かれたそれが第三者機関として十分に働くかは細部が分からないので何とも言えない。

これについても、真剣に適正さを確保するつもりなら、ある程度情報保全観察室であるなり、独立性の高い第三者機関設置なりの案を煮詰めてから特定秘密保護法案を議論にかければよい。

だがそうしない。不安である

私としてはこのチェック機関についての議論をもっと充実させてほしかった。

が、ここでもやはりジレンマが発生する。

秘密は知る人が少ないほどセキュリティが保たれるので、チェック機関が大がかりであるほど秘密実効性が薄れてしまうのだ。

それならチェック機関を小規模厳密にすればいいかと言えば、そうすると少人数の意思だけで判断されてしまい、容易に偏ったり腐敗したりしうる。

どうしたらいいのか、私には分からない。

まとめ

戦争準備という論点から外れて個人的な懸念も書いてしまったが。

上記1~3をまとめると、特定秘密保護法案戦争準備のはじまりである理由は、

・諸外国戦争に巻き込まれるリスクを増し、

・実際に巻き込まれつつあっても/または日本単独で戦争に向かい出してもそのことを政府隠蔽できる手段を与え、

・そのような政府の悪行を咎める方法が不十分である

という、複合的な理由によるものではないだろうか。

おまけであり根本の問題:政府国民も信用できないのに、信用できることを前提とした法案である

結局のところこれである

権力は腐敗し暴走する。

政治家は必ずしも清廉潔白ではないし清廉潔白でも判断を誤り得る。

私を含め国民は誰もが賢いわけではないし容易に騙されうる。

行政立法司法、省庁、識者、学者マスコミ主権者たる国民右翼左翼ノンポリ、将来にわたり完璧に信用できる人間集団なんてない。

適正に運用されればためになる法律だって解釈を工夫すればいくらでも悪用できる。

から、強力な力を持つ法律システムには可能な限りセーフティロックをかけておくべきだ。

だが、上でつらつら書いたように、セーフティロックが十分だとはとても言えない。

そこがよくないと私は考える。

諸手を挙げて賛成している人たちは、政府や、自分国民を完全に信用しているのかもしれない。

私には強い不信感がある。多分反対する人たちの多くにも不信感がある。

特定秘密保護法案に限らないのだが、この、根本的な、国や人間のものへの信頼意識のずれをすり合わせないと賛成反対の議論はかみ合わないだろうし、実際噛み合っていないことが多い。

ま、議論したところで、与党めっちゃ圧勝するような国会作っちゃったらあんま意味ないんだけどね。

2013-11-27

特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 2

以降法案を全文引用するのが無意味に思えてきたので、各人原文にあたってもらいたい。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505009.htm

第4条。

渡部弁護士

第4条 さっきの指定は5年以内が有効期間。延長もできるよ!

私の訳

第4条 行政機関の長は秘密に指定した日から最大5年間有効期間を定められるが、有効期限が切れそうな時期になっても、まだ秘密にしておいた方がいいと判断した時は、有効期限5年の範囲内で再度延長できる。延長を繰り返して30年以上秘密になってしまいそうな場合国民秘密にし続けなければならない理由を説明しろ。また、秘密にしておく必要がなくなったら速やかに特定秘密の指定を解除すべし。

第5条。

渡部弁護士

第5条 行政機関の長は,なんだかんだ手続はあるけど,「特定秘密」を取り扱う人を自分で決められるよ!

私の訳

第5条 行政機関の長は特定秘密を指定した時は、第3条で定めたように、情報秘密だと書いておく他、誰がその情報を扱えるのか制限しておく必要がある。警察庁長官が特定秘密を決定した場合は、情報の関連する都道府県警にもそれが秘密であると通知する。通知された都道府県警の本部長は、その情報が正しく取り扱いされるよう職員に指示すべし。特定秘密に関する施設の管理行政でない事業者に任せている場合は、その事業者にも秘密だということを伝えて、情報を適切に管理させろ。

渡部弁護士は「完全に仲良しこよしの出来レースじゃねーか。」と書いておられるが、どういうことなのだろう?長が自分で決められなかったらかえって厄介なことになると思うのだが。

第6条。

渡部弁護士

第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は,必要だと思ったら他の行政機関特定秘密を教えたりするよ!(逆に言えば,嫌だと思ったら絶対に秘密にするよ!)

私の訳

第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は、日本安全保障を守るためにその情報必要であれば、他の行政機関情報提供して良い。特定秘密を教えられた側の行政機関の長は教える側の行政機関協議し、秘密を守るための措置を講じろ。

「なんで行政機関同士の間に秘密があるんだよ。」とのことですが、この法案が取り扱う内容はテロだったり戦争だったりするわけで、防衛省の持ってる秘密情報を、全く無関係消費者庁なんかが自由にアクセスできても意味がなく、情報流出リスクを減らすためにアクセスできる範囲を制限することは意味があると思います

第7条。

渡部弁護士

第7条 警察庁長官は,警察庁が保有する特定秘密について,しょーがねーなーと思ったとき特定秘密を各都道府県警察情報提供してあげるよ。

私の訳

第7条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、遂行必要があれば当該都道府県警察に当該特定秘密提供することができる。

第6条で書いたように無関係なところにまで秘密情報を通知するのは流出リスクが増える恐れがありますので、「仲良くしてよ,警察。」とかそういう話ではない気がします。

第8条。

渡部弁護士

第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,「適合事業者」っていう自分達が認めた事業者にだけ情報提供してあげるよ。

私の訳

第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は、適合事業者特定秘密を利用させる必要があるときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密提供することができる。

これ、第5条のところで書いたことです。「自分達が認めた事業者にだけ」と仰ってますが、認めてない事業者にも情報提供されたら困る気がします。

第9条

渡部弁護士

第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,外国にも情報提供するよ。

私の訳

第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は、遂行必要があれば特定秘密保護法に基づいて日本行政機関が行っているのと同じ程度に秘密保護を行っている外国政府または国際機関特定秘密提供することができる。

テロ組織は国際化していますのでこういう必要もある気がします。

10条。

渡部弁護士

第10条 行政機関の長は,基本的に特定秘密提供しないけど,もうほんとにバラされないって思ったときは,開示してやらないこともない。

私の訳

第10条 行政機関の長は、次の場合特定秘密提供してもかまわない。「衆院参院またはその委員会」「参議院調査会であって国会法等の規定により内容が公開されない調査会」「刑事事件捜査公訴の維持に必要場合であって、それらの関係者が他に秘密を漏らさな場合」「民事訴訟おい裁判所に提示する場合(文書提出命令の申立てをして、裁判所必要を認めた場合です)」「情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

正当な業務に必要であれば特定秘密アクセスできることを規定してる。

11条。

渡部弁護士

第11条 特定秘密の取扱い業務は,信頼できる適正評価を受けた人だけが取り扱えるよ。但し,もちろん,内閣総理大臣等は別だ。

私の訳

第11条 特定秘密の取扱い業務は、その情報を扱える組織の長が第12条で定める適正評価をして決める。評価の必要がないものは「その情報を扱う行政機関の長(本人だから当然か)」「国務大臣」「内閣官房副長官」「内閣総理大臣補佐官」「副大臣」「大臣政務官」と、12条、15条で定める者。

12条。

渡部弁護士

第12条 適正評価は,行政機関の長がするよ!こっちが決めるよ!こっちで決めとくよ!

私の訳

第12条 行政機関の長が行う適正評価で評価すべき項目が書かれている。特定秘密を扱う者の経歴について以下のことを調べる。

 二 秘密を扱う者の(以下同じ)犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

 三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

 四 薬物の濫用及び影響に関する事項

 五 精神疾患に関する事項

 六 飲酒についての節度に関する事項

 七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

この適性評価は本人に、これらを調べるよということを告げた上で同意を得て行う。同意した場合必要情報は本人に提供させることもある。評価対象者の知人や所属してる団体に照会することもある。

私の感覚だとこれくらい必要なのかなという気はします。評価することを事前に本人に伝えるのは人道的ですね。

第13条。

渡部弁護士

第13条 行政機関の長は,適正評価を実施したときは,その結果を評価対象者に対し通知したりする。

私の訳

第13条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知する。また適正評価の結果、情報を漏らす心配がないと評価された場合は、評価対象者にそう判断した理由を教える。知りたくないと申告して、理由を教えてもらわないことも出来る。連合事業者情報を扱う場合で、その者が派遣社員場合雇用する事業主に伝える。

第14条。

渡部弁護士

第14条 評価対象者は,(中略)適正評価について,(中略)行政機関の長に対し,苦情の申出をすることができる。

私の訳

第14条 第13条で通知した評価の内容に不服がある場合は苦情の申出をすることができる。2項3項は苦情が申出されたら誠実に対処しろ、苦情を受けたからと行って当人に不利な扱いをしてはならない。

法令文言で「苦情」という単語が出てくるのは、あまりメジャーではない法律規則であることが多いようです。行政相談委員法や公害紛争処理法、旅客自動車運送事業運輸規則といった普段あんまり見ないところに出てきます

第15条。

渡部弁護士

第15条 警察でも同じようなもんだよ!

私の訳

第15条 第12条は行政の長が行う適正評価だったが、15条では警察庁長官が行う適正評価について定められている。12条13条が概ねそのまま準用されている。

第14条の苦情の申出がないところが一番大きな差異でしょうか。驚くようなところは最初からありません。

第16条。

渡部弁護士

第16条 行政機関の長及び警察本部長は,特定秘密をむやみやたらに悪用したらダメ

私の訳

第16条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密保護以外の目的のために、適正評価をするために得た個人情報を利用したり提供してはならない。

渡部弁護士の16条訳は誤訳だと思われます

16条で扱っているのは適正評価で得た個人情報であって特定秘密じゃないです。

17条。

渡部弁護士

第十七条 省略

私の訳

第十七条 今まで行政機関の長が情報を扱う者を定めたり、適正評価を行うと書いてきたが、その権限や事務を政令の範囲内で他者に委任できる。

事務的な条文です。よくあることです。

第18条。

渡部弁護士

第18条 政府は,特定秘密の指定等に関し,統一的な運用を図るための基準を定める者とする。

私の訳

第18条 政府は、特定秘密の指定、解除、適性検査を統一的な運用を図るための基準を定める必要がある。この基準を変更するときは、安全保障情報公開公文書管理に対する有識者意見を聞くこと。

有識者の選定基準については書かれていません。

19条

渡部弁護士は省略されています

私の訳

第19条 関係行政機関の長は、日本安全保障のために秘密にしなければならない情報保護を協力して行う。

20条。

渡部弁護士は省略されています

私の訳

第20条 この法律実施するための手続施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第21条

渡部弁護士

第21条 この法律適用に当たっては,(中略)国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。取材行為については,専ら公益を図る目的を有し,(中略)正当な業務による行為とするものとする。

私の訳

第21条 この法律適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。(原文ママ

渡部弁護士、肝心なところを中略してます。省略する必要はなかった気がします。

これを読むに、結構取材の自由は認められていると感じます。最終的に法律違反かどうかを判断するのは裁判所ですので、もし本当に「専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない」のであれば普通に無罪になりそうです。

第22条

渡部弁護士

第22条 特定秘密を漏らしたら10年以下の懲役だ。又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。覚悟しろ。他にも特定秘密をこの法律上知ったケースに応じて,5年以下の懲役とか未遂処罰規定とか用意している。いつでも来い。

私の訳

第22条 特定秘密従事する者が特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役、あまりにひどい時は十年以下の懲役及び千万円以下の罰金会計検査院の人が秘密を漏らした時、あるいは情報を伝えた外国政府や第10条に規定されている人たち(衆院参院委員会の人)が漏らしてしまった時は五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金。上記は未遂も罰する。その他に過失犯に関する規定もあり、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。と若干軽め。

過失で漏らしても罰されるということなので、注意して秘密を扱ってもらいたいです。

23

渡部弁護士は22条とtypoしてらっしゃいます

第22条2項以下 「特定秘密」を知ろうとし,人を唆したり騙したり,暴力ふるったり,盗みに入ったり,とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対しては,10年以下の懲役等を用意した。

私の訳

第23条 人を騙したり暴力を振るったり脅迫したり、盗んだり侵入したり盗聴したり、不正アクセスしたりといった不法な手段で特定秘密を取得した者は十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。未遂も罰する。その他刑法併合罪になる。

渡部弁護士は大げさに書いてます。「とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対して」ではないです、端的に言えば犯罪行為をして情報を得ようとした場合です。マスコミの方々が合法的に取材されてる限り犯罪者になることはないでしょう。

自分が知りたいなって思った情報アクセスしようとしたら,それが「特定秘密である場合がありますのでご注意下さい。」とおっしゃられていますが、犯罪的な手法アクセスしなければ大丈夫だと思います

今日のまとめ)
この法案が通ったら,このブログ主逮捕されると思う。

逮捕されないです。安心して大丈夫だと思います

私はもともと安全保障には秘密必要だろうと考えていたので、今回の法案が可決されることに全然違和感はありませんでした。そのため肯定的感覚での要約になってしまっていると思います

この記事も渡部弁護士の記事もそうですが、まとめだけ読んでわかった気になるのは馬鹿のやることです。twitter原発関連の嘘を自分で調べもせずに大騒ぎしてしまダメな人みたいになってしまます。原文を当たりましょう。わからないなりに読もうとしてみることです。それをしないでギャーギャー騒ぐ人は迷惑です。

この記事は法案を読みながら書きなぐったので体裁はあまり整ってません。

とんでもない間違いはないと思いますが、ありましたらトラックバックで指摘ください。

特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 1

http://anond.hatelabo.jp/20131127083902

http://tameike.net/comments.htm

○やっている当人たちが、「これは天下の悪法ですから」と言っているところが、ワシ的には好感度大である

天下の悪法だが、天下のためには通さなきゃいけないと考えてくれるのは自民党だけである民主党時代の3年3か月はそれがなかった。

国民に好かれることだけ、喜ばれることだけをやりたい人たちの政権だった。国家というのは、それでは困るのである

○と思ったら、野党も「本当は私も賛成なんですが・・・」と言いたげである国家秘密必要であることを、頭から否定する人は

あんまり居ないはずである。「でも、ここが気に入らない」とか、「もっと慎重な議論が必要」などと賢そうに言っている。

いわゆる存在感を示したいというヤツだ。でもアンタ、特定秘密を決める第三者委員会なんて作ってごらんなさい。委員の下には、

おそらく某国からハニートラップが送り込まれてくるに違いない。ああ羨ましい、ではない、ああ恐ろしい。

特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 1

逆に聞きたい。この法案に賛成している人の意見を。 http://watabelaw.blogspot.jp/2013/11/blog-post.html
これは渡部弁護士による超訳特定秘密保護法案であるが、元記事中にあるように独自の見解色が強すぎて公平性を失っていると思われるので、もう少し厳密に読み込もうという趣旨投稿だ。
  • 注意
    1. 私はかつて法律を学んでいたことがあるが、現在全く関わりを持っていない。そのため読み間違いをする可能性があるけれども決して意図的に法案を歪めて解説するつもりはない。誤解していると思われる箇所があればトラックバックで指摘して欲しい。
    2. 特定秘密保護に関する法律案」はとても短い、自分自身の目で読んだ方がいい。渡部弁護士の意訳にしても、私がこれから書く記事にしてもそれだけを読んで原文に当たらないというのは馬鹿のすることだ。
特定秘密保護に関する法律案 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505009.htm

渡部弁護士の意訳はこうだ

第1条 この法律は,特に秘密にしておきたい日本安全保障に関する情報漏れないようにすることを目的とする。

もう少し厳密に意訳するとこうなると思われる。この法律はあくまで国民及び国益を守ることが目的なのであって「情報漏れないようにすることを目的とする。」のではないのである

第1条 この法律は、日本安全保障に関する情報のうち特に秘密にしておくべきものを、的確に管理することで日本国民及び日本安全を確保することを目的とする。

次に第2条。

 一 法律規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

 二 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法平成一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)

 三 国家行政組織法昭和二十三法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

 四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

 五 国家行政組織法八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

 六 会計検査院

ここを渡部弁護士は省略してしまった。

第2条 省略
 第3条 行政機関の長は,「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。

ここを省略してしまったせいで私は第3条の意訳を読んで「え?!行政機関の長がということは市町村長勝手秘密を決められるの?!」と早合点してしまった。次に私の意訳である

第2条 この法律でいう『行政機関」とは「内閣に関連する機関」「省庁」「委員会」「内閣府組織設置法に定められた特別の機関少子化社会対策会議とか自殺総合対策会議とか)」「国家行政組織法で定められた機関(国の研究所とか検査所とか)」「会計監査院」のことである

ついで第3条である

2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

 一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。

 二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合おいて、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。

3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合おいて、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

一言で言ってしまうと『「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。』わけではない。

その表現だと何でもかんでも特定秘密にできてしまいそうである。厳密にはこうである

第3条 第2条で定められている行政機関の長は、事前に特定秘密保護法が定めた事項に該当する情報で、漏れたら国益上良くないなと思った場合特定秘密とすることができる。特定秘密としたことは記録すると同時に、どこが特定秘密なのか明らかにするために、その情報に「これは特定秘密だ」と書いておく必要がある。それが安全保障上の理由で出来ない場合はその情報を扱う担当者に「これは特定秘密なのだぞ」と伝えておけ。

で、この法案で定められた事項とは何であるかというと附則の第7条の表にまとめられている。

別表(第三条、第五条第九条関係

 一 防衛に関する事項

  イ 自衛隊運用又はこれに関する見積若しくは計画若しくは研究

  ロ 防衛に関し収集した電波情報画像情報その他の重要情報

  ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

  ニ 防衛力の整備に関する見積若しくは計画又は研究

  ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量

  ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

  ト 防衛の用に供する暗号

  チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの仕様、性能又は使用方法

  リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの製作検査、修理又は試験方法

  ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)

 二 外交に関する事項

  イ 外国政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民生命及び身体の保護領域保全その他の安全保障に関する重要もの

  ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)

  ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要情報その他の重要情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)

  ニ ハに掲げる情報収集整理又はその能力

  ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

 三 特定有害活動の防止に関する事項

  イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

  ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

  ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

  ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

 四 テロリズムの防止に関する事項

  イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

  ロ テロリズムの防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

  ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

  ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

まとめると、特定秘密とできる内容は

自衛隊運用に関する事項(自衛隊の作戦であるとか、武器の性能だとか)」「外交に関する事項(外国政府とのやりとりのうち国民国益に関する事項)」「特定有害活動に関する事項」「テロ対策に関する事項」

である。この中で特定有害活動というなんだかよくわからないものが入っているが、これは法案の第12条1項の一に定めがある。

まり大量破壊兵器の製造と輸出入に関することだと解釈していい。

要するに第3条は上に挙げた内容のみが特定秘密となりうるのだという規定しているのだ。間違っても「省庁の予算横領してキャバクラに行ったけどそのことを特定秘密にしてやろう」とか「原発事故チョーやべーから特定秘密にして黙っとこう」というわけにはいかない。「何でもかんでも特定秘密ね」なんてことを防ぐ目的の条文だ。

長くなってきたので「特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 2」に続く。

http://anond.hatelabo.jp/20131127105921

2013-10-24

特定秘密保護法案・修正案

【第一章 総則

 (目的

 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民安全の確保に係る情報重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えい危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民安全の確保に資することを目的とする。

 

 (定義

 第二条 この法律おいて「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

  一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関

  二 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関

  三 国家行政組織法第三条第二項に規定する機関

  四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

  五 国家行政組織法八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

  六 会計検査院

  

  

  

【第二章 特定秘密の指定等】

 (特定秘密の指定)

 第三条 行政機関の長は、当該行政機関所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。

 

 2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

  一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること

  

  二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合おいて、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること

  

 3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合おいて、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

 

 

 (指定の有効期間及び解除)

 第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

 

  2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

 

  3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合おいて、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣承認を得なければならない。この場合おいて、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密提供することができる。

 

  4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

 

 

 (特定秘密保護措置)

  第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関おいて当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。

  2 警察庁長官は、指定をした場合おいて、当該指定に係る特定秘密都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。

  3 前項の場合おいて、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合おいて、当該都道府県警察警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

  4 行政機関の長は、指定をした場合おいて、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務提供を業とする者で、特定秘密保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。

  5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密保護に関 し必要ものとして政令で定める事項について定めるものとする。

  6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

【第三章 特定秘密提供

 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密提供

 第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。

  2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

  3 第一項の規定により特定秘密提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

 第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密提供することができる。

  2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

  3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るもの提供を求めることができる。

  第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

  2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合おいて、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

  3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密提供を求めることができる。

 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために必要があると認めたときは、外国政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。

 

  (その他公益上の必要による特定秘密提供

 第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

   一 特定秘密提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要ものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき

   

   イ 各議院又は各議院委員会若しくは参議院調査会国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

   ロ 刑事事件捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密提供することがないと認められるもの

  二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合

  三 情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  四 会計検査院法十九条の四において読み替えて準用する情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県条例の規定で情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密提供することができる。

  3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

【第四章 特定秘密の取扱者の制限】

 第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

  一 行政機関の長

  二 国務大臣

  三 内閣官房副長官

  四 内閣総理大臣補佐官

  五 副大臣

  六 大臣政務官

  七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

【第五章 適性評価】

 (行政機関の長による適性評価の実施

 第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。

   一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者

   二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

   三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

  一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)

  二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

  三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

  四 薬物の乱用及び影響に関する事項

  五 精神疾患に関する事項

  六 飲酒についての節度に関する事項

  七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

 3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

  一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

  二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨

  三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

 4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

  2 行政機関の長は、適合 Permalink | 記事への反応(2) | 23:48

2012-11-11

参議院の改革案を載せてみるよ!~専門参議院で良識・再考の府へ~

  

参議院は一つじゃなくていいんです!

  

一つにしなきゃならんという呪縛から離れると、ユニークな選出方法が生まれ、衆議院カーボンコピーなんて呼ばれなくなるんです!

皆さんの知的好奇心を少しでもくすぐるような案がまとめられたらうれしいです!

書いていきます。よろしくお願いします!

  

  

零部 はじめに、現在国会。そして未来への展望

  

 1章 周知のことだから、読み飛ばしてくださいね

 っていうか、この改革案を考えるのに念頭に置いている政治キーワードを書いておくので、知らない人は調べてみてください。すみません

  

 ねじれ国会特例公債法案・衆議院の優越・首班指名選挙内閣不信任決議問責決議・特別多数・参議院衆議院カーボンコピー首相公選制党議拘束一票の格差・非拘束名簿式比例代表制

  

 だいたいこんなところだと思います

  

 2章 一院制じゃなく二院制がやっぱりいい。個人的に。

 特に理由は無い。一院制にもいいところはあると思います

 で、ねじれ国会を中心にして、問責決議参議院審議拒否とか、なんかいろいろ面倒くさいことが起こるし、議員のお給料もったいないとか言って、一院制にしようって意見を言ってる人もいる。橋下とか。

  

 でも、きちんと機能する参議院なら、税金使ってもらっても結構ですって人もたくさんいると思うし、私はそんな一人。

 私は、一院制には反対です。「一院制 デメリット」「一院制 弊害」とかで調べてください。

 それに首相公選制にも反対です。米国大統領制がちゃんと機能してるように見えますか?

 バックに国会のない総理が、政治を動かせると思いますか?

 いろいろ意見があると思うけど、私はそうは思えないし、国民衆議院議員を選び、衆院議員総理を選び、その総理が閣僚を選ぶってこのエレガントさが好きです。

  

 ってことは、もう皆分かってるんだけど、二院制メリットを生かしてデメリットを少なくする制度を作らなきゃいかん。

 各個々人の議員さんの良識に頼るんではなく、制度上強制的にメリットを引き上げて、デメリットをなくすものを作らなきゃいかん。

 いつやるか? 今でしょう!!!!!

  

  

 3章 参議院はこうあれ!

 てことで、参議院に求める役割をもうちょい具体的にします。

  

 参院役割は本来、衆院の審議で不足した点を補い、質の高い議論を行うことにあるはずだ。

                                (11月3日付・読売社説

  

 皆さんご存知の言葉で言うと、参議院には「良識の府・再考の府」であってほしいですよね。

 ですよね!

  

  

 4章 衆議院を持ち上げる

 そのためにどうするか!……その前に、衆議院はすごい。ということを雑に述べます。雑に。まあ衆議院は一般民意を表すということが言いたいし、そうであってほしいということです。今回は衆院選挙制度改革には触れませんけど。

  

 そのときそのとき民意を表すのは、衆議院総選挙なんだと思いませんか?

 参議院なんてあれです、任期6年で3年に一度、半数を改選です。これで民意なんて表せない。総とっかえできない!

  

 政府を作るのは内閣で、内閣を作るのは総理で、総理を作るのは衆議院なんです。総理指名選挙衆議院の優越がありますよね。

 んで、衆議院任期は4年ですけど、実際の任期は「総理が解散しようと思ったとき」ってことは皆さんお気づき任期満了総選挙なんて1976年以来行われてないんですよ!

 たとえ衆院内閣不信任案を突きつけられても、総辞職をすれば解散はしなくていい。参院問責決議なんて無視ですよ!

 総理ってすごい権力者! でも、その総理を選ぶのは衆議院です。

 だから衆議院はすごい。

 その議員を選ぶ総選挙は、したがって尊い。あの3年前の総選挙も、良くも悪くも実は尊いんですね。

  

 それに比べたら、参議院なんてお飾りです。

 参議院なんかに政局を左右されちゃたまりません!

 何が総理は退陣しろ!だ。国民総理を選ぶ権限を参院議員には与えていないぞ!

 お飾りにはお飾りなりに、ふさわしい選挙制度と、議決上の劣等、権限上の劣等があってしかるべきです!

 でも、参議院馬鹿にしてるわけじゃない。

 参議院に求めることというのは、そんなことではないということです。

 ということで、いよいよ次の部は「参議院選挙制度改革案」、その次は「参議院の権限とか」です。

  

  

一部 参議院廃止! と、専門参議院の創設。

  

 5章 専門参議院の前提

  

  ~i節 参議院政党化党議拘束

  ねじれ国会最中にあって、参議院機能するためには、参議院所属議員党議拘束を外せばいい? 違いますよね。

  やっぱ党がないと専門外の自分の頭で考えて議決権を行使できる人なんて(中には専門なんてない人もいるし)いないと思いませんか?

  だったら、まだ党に決めてもらったほうが安心だし、スムーズ

  そもそも党議拘束を外すといったって、それを実効的に法的に禁止する術はないと思うんです。

  

  ~ii節 衆議院の再議決要件を特別多数ではなく過半数へ?~

  参議院で何を議論しても、参議院はお飾りなので、無視します。

  これをやると参議院の議論は活性化すると思います

  ちゃんとやらないと参議院不要論が出るから

  でも、ちょっと待って!

  専門外の自分の頭で考えて議決権を行使できる人なんて(中には専門なんてない人もいるし)いないと思いませんか?

  

  

 6章 だから専門参議院

  

  ~i節 どんなん?~

  まず今の参議院を頭から消し去ってください。はい

  

  では新しい上院インストールします。これらです。↓

  

  「内閣 参議院

  「総務 参議院

  「法務 参議院

  「外交防衛 参議院

  「財務金融 参議院

  「文教科学 参議院

  「厚生労働 参議院

  「経済産業農林水産 参議院

  「国土交通 参議院

  「……参議院

  

  これは一応、現在参議院常任委員会を目安に、各専門参議院に分割しました。

  まあ大事なのは、所掌別に分けるということです。

  だから、案はテキトーです。

  

  ~ii節 選出方法

  ●各専門参議院は、全国一ブロック大選挙区制です。

  

  ●定数はわかんないけど、20人? イメージは円卓ですよ!

   (だから専門参議院選挙投票用紙は、各専門参議院の数だけあるわけです。投票所のスペースが心配ですね。)

  

  ●有権者が書くのは、立候補者の名前です。

  

  ●立候補者は、ひとつの専門参議院しか立候補できません。

    or複数立候補できても、一つの専門参議院しか当選できません。

  

  ●政党所属してようが、推薦を受けようが自由です。

  

  ●各参議院議員国務大臣を兼ねられません。政府仕事をしたい人は、政府審議会とかに入るのは自由だと思います

  

  ●参議院一票の格差も完全解消!

  

  ●任期は6年、3年ごとに半数改選。6年間しっかり専門分野と付き合ってください。今の参院議員は6年寝てるんじゃないか

  

  そんな具合です。あと、つまり

  

  ●内閣総理大臣)は衆議院に対し、連帯して責任を負う

  

  

2部 専門参議院の権限と劣等

  

 7章 これが重要! 専門参議院の権限

  

 ●予算および予算関連法案は、衆議院の専権事項。専門参議院には議決権がありません。

   予算ていうのは、この国をどうするのか?という疑問の回答そのものですよね。それは衆議院に(実質的には内閣与党)にやってもらいましょう。偉いんだから

  

 ●法案はすべて衆議院先議。衆議院が、その可決法案をどの専門参議院に投げるかを決める

   そりゃ、専門参議院なんだから、その筋の専門家当選してくるでしょう。私たちが選ぶんですけど。

   衆議院の審議の不足を補い、法案を否決したり、修正案を少人数で作るんですよ!  で、衆議院に投げ返すんですよ!

  

 ●「ちょっと待った!」の割り込み機能

   衆議院が可決した法案を送付した専門参議院以外も、所属議員の1/3(?)以上の議員の賛成によって、その法案の審議に参加し、議決も合同でします。

  

   たとえば、関税をうんたらする法案を、衆議院経済産業参議院に送ったとします。

   でも、外交防衛参議院だって黙っちゃおれん!という場合には、合同参議院を開きます財政金融参議院だって物言いいかもしれません。

  

   この機能で結局政党化ちゃうかもしれないですし、議決のための多数派工作に利用されるかもしれませんけどね。

   結局すべての法案に全専門参議院議員が参加してるとかになったら面白いですけど。分けた意味ねーっていう。

  

 ●衆議院の再議決要件は過半数

   やっぱり再議決は過半数でないと政治は動きません。と、思います。特別多数は厳しい。

   でもその代わり、国民政党名を書くんじゃなくて、直接名前を書いた人たちが決めた事柄です。ましてや専門を名乗る人たちの意見です。与党衆院の多数派党)は無視できますか?

   与党には、専門参議院議決を蹴ってまで、その原法案を通す覚悟が求められ、また次の総選挙審判国民に仰ぐのです。

   そして、また専門参議院は、似非を含めた専門馬鹿集団になるでしょう。だから一般人の意思が端的に表れる衆議院はやっぱり専門馬鹿に優越するんです。

  

 ●憲法審査会は各参議院の議長と副議長が参加

   細かいことですが、一応、そういうことにしときます

   議長・副議長は各参議院の互選で選べばいいでしょう。

  

 ●憲法改正発議は、全員参加!

   国民投票にかける前の国会発議は、全議員の2/3以上にせよ、96条改正で過半数になるにせよ、衆議院議員・専門参議院議員全国会議員が参加します。

  

 ●決算は専門参議院お仕事

   会計検査院を専門参議院の傘下に置いて、とかいろいろ思うけど、お金返せって言っても、返ってこないだろうしなあ。

   なんとかならんかなあ。

  

 ●条約承認国会同意人事は、専門参議院優越

   それでもいいけど、衆議院のほうがふさわしい気もするし。

   どうするのがいいだろう?

  

 ●両院協議会はいますか?

   必要あるのかな?

  

  

三部 お疲れ様でした!

  

尻すぼみ! 思いつき! 詰めてない!

  

でも、どうですか!

これで現状の国会の問題の多くが解消し、上院本来の目指すところである良識の府・再考の府になりそうじゃないですか!

そう思ったのは私だけですか!?

  

分野ごとにブロック分けして選出したって、結局は人気投票になると思います実質的政党化ちゃうかもしれませんね。でも今よりかは、マシだと思うんですよ。

民主主義は最悪の政治といえる。これまで試みられてきた、民主主義以外の全ての政治体制を除けばだが。』チャーチル

『専門参議院は最悪の政治といえる。これまで試みられてきた、専門参議院以外の全ての上院の選出方法を除けばだが。』増田

  

仮にも立候補者は専門家を自負して、その専門参議院立候補してくるわけですから

加えて、専門参議院議員政局に絡まめないように権限を制限することで、私たちが期待するあるべき参議院になってくれるんじゃないかなあ。

地方代表を入れるとかいう考えもあるけど、たぶん衆議院小選挙区制だし、道州制も入ってくれば、やっぱり参議院議員地方代表である必要など無いと思うんですけどね。

  

まあ、そんなことはどうでもいいんですよ! 皆さんも参議院について思うところがあると思うんで、

制度的に国会をどうするか?

制度的に参議院をどうするか?

考えを聞かせてください!

  

突っ込みたいところいろいろあったと思います

まあ素人です。でも、有権者です! 一有権者です!!!

割と真剣に40分くらいは考えて書いてるものなので、たたき台たたき台とかにしてもらえるといいけど。

2011-09-28

理化学研究所勝ち組だぞ

http://anond.hatelabo.jp/20110928182117

ここもつぶれないし、独立行政法人といっても安泰だ

給料は民間よりはるかにいい

理化学研究所

 「理化学研究所」(理研埼玉県和光市)が、特殊法人から独立行政法人に移行した2003年10月以降、研究センターセンター長ら幹部研究者約240人分の給与基準について、独立行政法人通則法で義務付けられた文部科学省への届け出や公表を行わないまま金額を決定していたことが会計検査院の調査で分かった。

 関係者によると、理研は幹部研究者らの年俸を決める際、独立行政法人に移行する前の2000年に定めた算定基準を使用。理研はこの基準を公表せず、届け出もしていなかった。検査院が08、09両年度を調べたところ、給与基準を公開していなかった幹部研究者への支給総額は約55億円分に上った。

 また、過去の算定基準を超えて給与が支払われていたのが、08、09両年度で延べ約30人、支給総額は約4億6000万円に及んだこともわかった。この基準では、幹部研究者については一部の理事の年額報酬の範囲内と定めていたが、この報酬を超える年約2100万円を受け取っていた研究者もいたという。

&lt;&lt;

2011-08-11

http://anond.hatelabo.jp/20110811003701

そりゃ経済力国家含め人類の活動の土台だ。

からって、経済力を強化できる人たちが、全然公務員試験を受けず、出馬もせず、当然選挙に行かず、圧力団体を作ったりもせず、となったらどうなる?

国家税金を取るが、その使われ方が全くコントロールできなくなるぞ。(そのために会計検査院があるのだが)

政治経済は両輪だ。どっちも密接に絡み合っていて切り離せない。経済的に稼いで、政治に無関心になっても、国に何の影響もないかというと、長期的に見て経済特に財政による部分が大きい)はギリシアと同じ末路をたどるだろう。それはまずいのさ。

2011-05-19

[][][][][]

電波(国民の財産)をオークション無しで民間企業に配分・国有地(国民の財産)をオークション無しで民間企業に配分する事があるだろうか?

なぜ、ソフトバンクはイー・アクセスを時価の3倍以上の価格で買収するのか? | All About News Dig(オールアバウト ニュースディグ)

ソフトバンクのイー・アクセス買収について

新聞・テレビが絶対報じない大談合 2兆円の国民資産はドブに捨てられた 「電波オークション潰し」で天下り法人に1500億円! 仕分け人が怒りの告発

NEWSポストセブン|電波有効利用のための制度「電波オークション」の頓挫理由

はてなブックマーク - 米連邦通信委員会の700MHz帯周波数オークション、入札価格は2兆円台に突入 - Technobahn

Mobile:“周波数はビジネス”〜電波を巡る各国の思惑

1900MHz~2170MHzをオークションにかけた英国では、

British Telecom(BT)やVodafoneなど5社が合計224億7740万ポンド(約3兆7800億円)で落札。

3Gサービス提供のラストチャンスということで、落札総額は予想の15倍に達した。

ドイツでも2000年8月、6事業者が落札総額5.8兆円で落札

NEWSポストセブン|民主決定の電波オークション撤回の裏に大メディア懐柔の思惑

「電波は国民の財産なのに、巨額のオークション収入を逃した上、電波事業はテレビ局携帯電話会社に寡占されて特定企業の既得権になっている。オークションをすれば新規参入が可能になり、国民には新たなサービスや事業者の選択肢が増えるメリットがあります」

電波オークションの導入により、電波社会主義から脱し、電波の民主化・市場化を促進せよ! | GLOBIS 知見録



池田信夫 blog : 放送法に違反した局の免許を取り消すのは当然だ

アメリカでは、FCCが1987年に「フェアネス・ドクトリン」を廃止し、放送局に政治的公平は要求されなくなった。300以上チャンネルがある多チャンネル化時代にはそぐわないからだ。

田中康夫 Official Web site » ニッポン維新(167)情報支配―17

連邦最高裁判所は「フェアネス・ドクトリンはチャンネル数が少なかった時代のもので、多チャンネル時代にはそぐわない」と判決しました。

電波利権という既得権にあぐらをかく放送法批判 – アゴラ 言論プラットフォーム

大手マスコミが報じなかった「百田発言」 地上波テレビ局の「電波利権」批判 : J-CASTニュース


企業の「特殊利益追求」レントシーキングによる富の収奪

2011年のノーベル賞とレントシーキング(利権あさり)

例えば:

発送電分離に反対する電気事業者

農業の自由化やTPPに反対する農業従事者

医療改革に反対する医師会

電波オークションに反対する放送・携帯電話事業者

薬のネット販売に反対する薬局・ドラッグストア経営者

10分1000円の床屋を締め出すためにシャンプー台規制を求める昔ながらの理髪店経営者

公務員制度改革に反対する役人

レントシーキング - Wikipedia

民間企業などが政府や官僚組織へ働きかけを行い、法制度や政治政策の変更を行なうことで、自らに都合よく規制を設定したり、または都合よく規制の緩和をさせるなどして、超過利潤(レント)を得るための活動を指す[1]。

これによる支出は生産とは結びつかないため、社会的には資源の浪費とみなされる。



民間では考えられない 自らの高給ぶりは隠して公務員批判するテレ朝


ピケティの格差論、「所得トップ1%の年収」をテレビで言ったら、隣りの女子アナがびっくり

NHK平均年収が約1780万円(サラリーマンの4倍)と報じられ問題視! ネットの声「よくまあ格差社会だ増税だと題した番組ができるよね」 | ロケットニュース24

平均年収⇒NHK職員☆1181万円☆>国家公務員600万円>民間正規478万円>民間非正規170万円

『NHK不要論⑨』

放送免許・電波免許・電波オークションレントシーキングクロスオーナーシップ

「2020年にはYouTubeの売上は2兆円を超える見込み」

YouTubeはケーブルテレビを上回る好調、視聴者数(+広告収入)の増加にモバイルが貢献 | TechCrunch Japan

YouTube、1日当たり40億ページビューを突破 アップロードは1秒に1時間分 - ITmedia ニュース

10億(時間)達成:Netflix、大ケーブル会社、そしてイノベーションのジレンマ | TechCrunch Japan

オンデマンド - Wikipedia

「こんなもの、おもちゃだ」と批判されるのが破壊的イノベーション

イノベーションのジレンマ - Wikipedia - ウィキペディア

国としては、テレビ局を見捨てたんだと思いますよ ー ブランドの重心は共同幻想から対幻想へ

はてなブックマーク - インターネットは電波利権のような独占を破壊して競争をもたらし、価格を下げる:イザ!

はてなブックマーク - ついに米国のインターネット広告市場がテレビを上回った:歴史的な1枚のグラフと2つのポイント | THE NEW CLASSIC

レントシーキング - Wikipedia

「同一労働同一賃金」が都合が悪いほんとうの理由

<テレビ局に見る雇用格差>人件費1200万円の正社員ADと360万円の非正規AD | メディアゴン(MediaGong)

「いまだに口頭で発注」「著作権に触れるのはタブー」公取委調査、放送局の下請実態|弁護士ドットコムニュース

Financial Interest and Syndication Rules - Wikipedia, the free encyclopedia

Prime Time Access Rule - Wikipedia, the free encyclopedia

ピケティの格差論、「所得トップ1%の年収」をテレビで言ったら、隣りの女子アナがびっくり

最新版!「生涯給料」トップ500社 | ランキング | 東洋経済オンライン

最新版!「40歳年収が高い会社」トップ300 | ランキング | 東洋経済オンライン

Amazon.co.jp: 電波利権 (新潮新書)

池田信夫 blog : 地デジ「利権」の隠し球? B-CASカードの怪

フリーオ - Wikipedia

ブロードキャストフラグ敗退。コピーフリーになった米DTV

ブロードキャストフラグ - Wikipedia

Broadcast flag - Wikipedia, the free encyclopedia

テレビ局の「電波利益率」は1000倍

「電波利用料」1時間660円を104万円で売る放送利権の実態:MyNewsJapan

NEWSポストセブン|テレビ局の「電波使用料」は売上高のわずか0.14%しかない

「放送外収入」を増やすという私利私欲行為の宣伝に電波が安価に利用されているという事実 - 木走日記

破綻した「NOTTV」の見せた電波行政の深い闇 「電波社会主義」が国民の電波を浪費する | JBpress(日本ビジネスプレス)

【総務 その7】 電波オークションの導入により、電波社会主義から脱し、電波の民主化・市場化を促進せよ!

テレビ局の電波利用料負担、携帯会社のわずか10分の1? テレビ局と総務省の利権か

池田信夫 blog : NOTTVの謎 - ライブドアブログ

NOTTVが大赤字でもドコモは困らない | 池田信夫 | コラム&ブログ | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

政府の規制や補助金はなぜ醜悪なのか? ―レントシーキングの罠―

ホリエモン「TV局には情報収集をするスパイがいる」!? 業界の裏で動く『波取り記者』とは何者か?

人事院首脳ポストは 「マスコミOB指定席」だった : J-CASTニュース

ニュース番組へのタレントの起用 外国人の目には異様に映る│NEWSポストセブン

私がBGMつきのニュース番組を信用しない理由

報道番組にBGMは要らない

ニュース番組でVTRの最中などに、BGMをかけることは諸外国では一般的なのでしょうか

私がBGMつきのニュース番組を信用しない理由

報道番組にBGMは要らない

ニュース番組でVTRの最中などに、BGMをかけることは諸外国では一般的なのでしょうか

ニュースのBGMいらない

ドラマのBGMの付け方が感情を強要する

エージェントがタレントからマネジメントと称して手数料を取ることを禁じています。

Amazon.co.jp: 芸能人はなぜ干されるのか?: 芸能界独占禁止法違反

SAG-AFTRA - Wikipedia, the free encyclopedia

テレビ局が牛耳る「音楽出版」利権 FACTA online

テレビが独占する音楽著作権利益の実態(4)

米国は放送局が音楽出版社を持つことは禁止されている

「今日のヒットチャートは若者文化ではなく、音楽利権文化だ」

指導者不足

アイドルとは何か

歌謡曲から「昭和」を読む

【音楽】フジテレビがK-POPを推す理由が判明、欧米では著作権取得禁止だが日本は野放し★2

作品データベース検索サービス

payolaの意味・用例|英辞郎 on the WEB:アルク

Payola - Wikipedia, the free encyclopedia

The FCC's Payola Rules | FCC.gov

利益相反行為 - Wikipedia

レントシーキング - Wikipedia


もう誰もマスコミを信じない 横綱・白鵬の告白

野球害毒論 - Wikipedia

魚住昭「官僚とメディア」

「あなた方は我々の戦争責任を言うけれど、新聞の責任はどうなんだ。

あのとき新聞の論調は我々が弱腰になることを許さなかった。

我々だって新聞にたたかれたくないから強気に出る。

すると新聞はさらに強気になって戦争を煽る。その繰り返しで戦争に突き進んだんだ」

この言葉は私にとってかなり衝撃的だった。というのも、

私はそれまで新聞は軍部の圧力に屈して戦争に協力させられたのだと思い込んでいたからだ。

それが事実でなかったとしたら、私たちが教えられた日本のジャーナリズム史は虚構だったということになる。

【読書感想】そして、メディアは日本を戦争に導いた - 琥珀色の戯言

日比谷公園が開かれた日。焼き討ち事件はどのように起こったの?

日比谷焼き討ち事件

日比谷焼打事件 - Wikipedia

国税庁「2012年平均年収は正社員468万円、非正規168万円」 賃上げ春闘も非正規は蚊帳の外

道路公団、ファミリー企業整理進まず・剰余金は985億円

元NHKチーフP、9億円アルバイト - nikkansports.com > 社会ニュース

NHK平均年収が約1780万円(サラリーマンの4倍)と報じられ問題視! ネットの声「よくまあ格差社会だ増税だと題した番組ができるよね」 | ロケットニュース24

厚待遇のNHK職員 高卒入局19年目37歳で1100万円超の時代も│NEWSポストセブン

平均年収1177万円、年金月額8万円増し、都内3LDKが3万円 「みなさまの受信料」をしゃぶり尽くす「電波貴族」生活

NHK職員“裏給料”を合わせたホントの年収

NHK総資産、初めて1兆円超える…受信料増収

NHKファミリー企業の巨額剰余金問題

「子会社の剰余金だけで886億円」 NHK受信料に値下げの圧力強まる

NHK関連33団体 利益剰余金、計886億円

NHKと子会社と随意契約 (蓮舫の「あったまにきた!」)

NHKの関連団体との随意契約は1件3000万円未満なら無審査? 平成18年度分で審査にかけられた随意契約は1件平均4億8204万円 「みなさまの受信料」の1/6は高額随意契約でNHK関連団体へ流れる: 天漢日乗

NHK子会社のNHKエンタープライズが来年の大河ドラマの「篤姫」の商標を放映決定発表の直前に申請し、登録していました。

NHK、規約違反調達85億円 コンピューター随意契約 ( その他テレビ ) - 僕乃名刺 - Yahoo!ブログ

NHKの会計検査を行う会計検査院から幹部6名がNHK関連団体に「天下り」

「電波利用料」1時間660円を104万円で売る放送利権の実態:MyNewsJapan

NEWSポストセブン|テレビ局の「電波使用料」は売上高のわずか0.14%しかない

「放送外収入」を増やすという私利私欲行為の宣伝に電波が安価に利用されているという事実 - 木走日記

1兆円以上の財源を生む「周波数オークション」を業者への配慮で見送った「周波数官僚」 OECD加盟国では当たり前なのに | 町田徹「ニュースの深層」 | 現代ビジネス [講談社]

ドイツでも2000年8月、6事業者が落札総額5.8兆円

アメリカ 電波利用料収入約240億円、オークション収入年平均4,600億円。

マスメディア集中排除原則 - Wikipedia

クロスオーナーシップ (メディア) - Wikipedia

クロスオーナーシップから話題をそらす人は誰でしょう?

クロスオーナーシップ禁止を法制化 やっぱり報じられない原口発言

ネット上のフジテレビ批判をマスメディアがまったく報道できない理由 (1/2)

Financial Interest and Syndication Rules - Wikipedia, the free encyclopedia

Prime Time Access Rule - Wikipedia, the free encyclopedia

ニューヨーク・タイムズ東京支局長らが告発「カルテル的な利益集団」記者クラブを放置すれば日本は海外メディアから捨てられる

NYタイムズの記者クラブ廃止についてのインタビューに毎日新聞の記者が「誰か自殺したら誰が責任とるの?」と意味不明な回答

記者クラブのシステムは廃止すべきだと思う。

韓国で記者クラブが廃止されたいきさつ

新聞は軽減税率、ケータイ代や公共料金には高い消費税率…新聞は国民に必須、は本当か?

田中龍作ジャーナル | 国会記者クラブを提訴 「理由なき居候は不法占拠」

国有財産である国会記者会館を記者クラブが私物化 - YouTube

記者クラブは解体するしかないと再認識させられる単行本

官報複合体 権力と一体化する新聞の大罪 : 牧野 洋 : 本 : Amazon

アメリカ合衆国では発生ものなどのストレートニュースは可能な限り通信社(ワイヤーサービスとも言う)に依存し、新聞社は分析や批評記事といったジャーナリズムに特化するという役割分担がなされている。アメリカ合衆国だけでなく、ヨーロッパやアジアでもそうである。世界では通信記者と新聞記者はカメラマンと記者くらい感覚の違う職業と捉えられている。

新聞はすべてを署名記事に

新聞の署名記事 新聞社へ質問してみました|さかさまに見るくらいで丁度いい

第八十九条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

日本国憲法第89条 - Wikipedia

レントシーキング - Wikipedia

はてなブックマーク - BS17(地デジ難視聴対策用BS放送 BS291,BS292,BS294,BS295,BS296,BS297,BS298)はスクランブルを解除せよ

テレビ・ニュースの作られ方 - KandaNewsNetwork KNN

内規では、特定の企業の広告などに出演してはいけないことになっている

(放送事故、ハプニング)タレコミコーナー やらせ編【放送禁止用語も大公開】




新聞の20%以上は配達されない 「押し紙」という新聞社の「暗部」(連載「新聞崩壊」第4回/フリージャーナリスト・黒薮哲哉さんに聞く) : J-CASTニュース

環境破壊と新聞紙と購読率さらに押し紙

著作物再販制問題が提起したもの:望ましい新聞・出版流通のために議論すべき点は何か『経済セミナー』1997年11月号

はてなブックマーク - なんと総計1000万部減!新聞はやっぱり「消えるメディア」なのか?  | 磯山友幸「経済ニュースの裏側」 | 現代ビジネス [講談社]

ジャーナリズム性悪説 (ちくま文庫) : バルザック, 鹿島 茂 : 本 : Amazon



マスコミ取材の可視化・録音

J-CASTニュース : 「取材の様子YouTubeアップ」 ホリエモンの条件にNHKは…

パワハラや虐めは録音で第三者に提示すること 低コストで防水ボイスレコーダー製作 - YouTube

マスコミ

信子かあさんの大家族日記 » 演出は、初めから決まっていたんだね

世界びっくり人間!ニッポン(珍)滞在記 - フジテレビ

取材された難病少年も静かな怒り、日本の海外ロケの無茶 - Global Press - 朝日新聞社(WEBRONZA)

テレビ局から急に専門知識を尋ねられた専門家のスマートなやりとりが話題「知識の無料提供」の是非を語る人々 - Togetterまとめ

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「NHKよ、なぜ安倍首相への帰れコールを隠すんだ」 海外メディアの記者が疑問視【沖縄・慰霊の日】

【トレビアン】「高校生クイズ」で出演者怒り爆発!

サイエンスミステリー - Wikipedia

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はてなブックマーク - english【フジテレビ】退屈貴族「東洋のランボー」【揉み消された事故死】 - YouTube

全文表示 | フジテレビ「ほこ×たて」にヤラセ疑惑浮上 出場者告発「余りにも酷い編集。全くの作り物です」 : J-CASTニュース

はてなブックマーク - 横暴なフジテレビ取材にキレる黒田勇樹が男前すぎる - NAVER まとめ

『とくダネ!』子連れ出勤特集に取材協力者が苦言「放映するなら、きちんとこちらの意図を伝えて欲しい」 | おたくま経済新聞

はてなブックマーク - 「海猿」作者・佐藤秀峰氏フジテレビ突撃取材などに激怒!「人の生活をメチャクチャにしておいて…」 - 芸能ニュースラウンジ

在日外国人が日本のテレビのやらせ取材を受けたようだ【海外掲示板】|誤訳御免Δ(←デルタ)

勝川俊雄公式サイト - 日本の乱獲は見て見ぬふりで、中国の乱獲を一方的に非難するクローズアップ現代

NHKスペシャル「生活保護 3兆円の衝撃」の残念さ

NHKスペシャル『無縁社会』に出たニコニコ生放送ユーザーが語る“演出への違和感” | ガジェット通信

池田信夫さんのツイート: "昔「ムスタンやらせ事件」で会長が謝罪放送したとき、ディレクターは退職勧告に対して「お前らもやってるだろ」と開き直り、文調研に異動して定年まで勤めた。みんな「会長が頭を下げてもクビにならないんだから、NHKって天国だな」と感心していた。"

Amazon.co.jp: ムスタンの真実―「やらせ」現場からの証言: 小松 健一: 本

NHK「無縁社会」は過剰演出か ニコ生主ら出演者から批判相次ぐ - ITmedia News

「取材の様子YouTubeアップ」 ホリエモンの条件にNHKは... : J-CASTニュース

映像屋のざれごと: 共同通信社さん配信の報道に関して。

404 Blog Not Found:取材拒否の理由

404 Blog Not Found:取材報酬って何だろう

漫画家がNHKの「ほんっと~に不愉快!」な対応に取材拒否! 真相を語る | ガジェット通信

非常識な取材をしたNHKが謝罪! 漫画家は二度断るも三度目に謝罪受け入れ | ガジェット通信

マスコミの知人と話したら難聴で退職したことになった件

はてなブックマーク - 客は社員!日テレ系報道番組に意見書 - 芸能ニュース : nikkansports.com

テレビで人気の大家族が暴露「ひどすぎるよ、うそばっかり」 - ライブドアニュース

「ザ・ノンフィクション」のアイドル特集、出演者が「放送しないで欲しかった」



やらせ - Wikipedia

メディア・リテラシー - Wikipedia


http://anond.hatelabo.jp/20150709152129

http://anond.hatelabo.jp/20160212235259

2009-02-17

http://anond.hatelabo.jp/20090217023953

  • Q:民主党政権は現行の政権よりも何が良くなるの?
    • A:民主党は何を考えてるかさっぱりわからない。党首がああいう方ですから。「無駄を無くす」とか聞こえはいいが、政策の実現性に疑問。

麻生郵政民営化見直し発言問題についての簡単なまとめ

  • Q:言ってることがコロコロ変わってる
    • A:5日と6日の答弁に関して言えば、変わっていない。「問題があれば変えるし、無いなら変えないかもしれない」と悪く言えば、無難なことしか言ってない。
      • 5日の答弁で時系列の話を省いたため、コロコロ変わっているように錯覚してる人は多い。
        • 質問者民主党筒井議員矛盾していると追求すると「時系列をよく理解した上で質問しておられるんでしょうが。」と筒井氏に対して皮肉も言っている。
          • ただし、筒井議員がわざと理解しようとしていないだけかもしれない。
  • Q:麻生自分の権限でやるって言ったんじゃないの?
    • A:言っていない。5日の答弁で民主党の筒井議員に「3分社化で決定なのか?」と聞かれた際、麻生総務大臣鳩山に変わろうとしたが、筒井議員麻生に答えるよう要求した。
      • 麻生はその話の冒頭で自分にはそれほど権限はないという事を強調。「これは所管の話だから、きちんとさせて下さい。」と。その上で「可能性のレベルとしてありえない話ではない」と。
  • Q:麻生が解散のサインを渋った理由は?
    • A:この時点では麻生民営化そのものには賛成だった。しかし、当時は東西2分社化、3分社化、4分社化等の様々な意見があったため、「じっくり話し合ってから解散すべきではないか?」と小泉に言った。
  • Q:4分社化を3分社化するのは本当だよね?
  • Q:民営化推進委員会の答えが3分社化だったらどうなるの?
    • 総務大臣鳩山次第。こいつなら、ハンコを押してもおかしくない。そして、麻生鳩山の判断を支持すると思う。現在の大きなハンコ(決定権のほとんど)は鳩山にあると言ってもいい。
  • Q:武部が「寝た子を起こす」って言ってたけど、あれは何?
    • A:意味不明。3年と5年でチェックすることはずっと前から決まってたし、武部自身もそう言ってる。麻生の発言趣旨を理解してないか、それともわざとか?
  • Q:麻生の何がいけなかったの?
    • A:今回の件に関しては特に何もいけなくなかった。むしろ、正直に喋りすぎた(サインの件など)。かと言って、嘘をついても、それを追求されてしまうから、麻生としてはどうしようもない。
  • 個人的な感想
    • もっと評価してあげて下さい。支持率低くて泣きそうなんです。
      • 彼(彼ら)は誉めればできる子よ。

2008-07-20

http://anond.hatelabo.jp/20080720184208

 市況から掛け離れた費用を税金から支払う組織に問題がある。まさにそうだと思います。

このエントリ会計検査院へ投書してみます。

http://www.jbaudit.go.jp/info/comment/mail.html

↑にURLを貼って一考してもらうことを試みます。

日立製作所はまともな会社になるべき

 すいませんね。はてな匿名ダイアリーとか増田とか、そんなこんな、どういう空気か存じ上げないものですから。なんか、ココの雰囲気になじまない内容だったらすいません。

 表題の日立製作所はひどいという話です。私は同社の取引先でメインフレームコンピュータを導入している組織なのですが、日立メインフレームコンピュータって馬鹿高いんですよ。

 同じ程度の性能の日本IBM機の約3倍。日本IBMもアメリカで売っているのより2、3倍高いっていうから世界水準からすると目茶苦茶高いわけです。それでもって、普通何億もするコンピュータなら、なぜ高いのか理由を説明する責任があるじゃないですか。日立って一部上場企業で名門企業でしょう。でも営業担当者は、こちらの説明要求を無視するんですよ。また、うちの上司に酒を振舞ったり、銀座クラブ接待したり、タクシー券握らせて、いい気持ちにさせているんです。そんな、営業活動に乗るうちの上司が悪いとも言えるんですけど。

 何か、都合が悪いことになると、酒を振舞っているその上司のところにチクって、やり口が汚いです。奴ら。悪い意味政治的に立ち会うっていうか。真面目に仕事をやって欲しいです。

 ハードウェアが高いんですよね。しかも、外部の人から聞くと、日立は複数の価格体系をもっていて、相手の足許を見ながらうまく使いわけているみたいですよ。情報・通信グループ経営管理部っていうところがいろんな事業部署を仕切りながら価格コントロールしているみたいです。なんか、メインフレームシステムって簡単にはベンダーを変えることは難しいから、その弱みにつけこんで、「取れるとこから取っておけ」ていう感じみたい。

 公共系のお客さんが多いから、結局、日立税金を食い物にしているんですよね。国税庁の方、システム専門家を雇ってでもこの過剰な利益構造を暴くべきです。会計検査院の方、もしこの情報を目にすることがありましたら、しっかりイニシャル・コストランニングコスト特に後者の方をしっかり精査してくださいね。

 民主党先生社会保険庁の攻撃のつぎは、ITゼネコンですよ。NTTデータ日立、彼らが税金をどれだけ食い物にしているか、国会証人喚問してしっかり明らかにしてください。

 日立ハードウェア保守料にとるのはいいとして、システム自体にも保守料をとり(明細なし)それに、保守SE人件費ユーザ持ち。それからプログラム使用料をレンタルというかたちで月額払い。それらもかわいらしい数字ではありません。数億から数十億単位ですよ。

 説明しろっていっても「中央処理装置一式 ○億○千万円」って人を小馬鹿にした明細を出してくるんです。日立の中央研究所って国分寺駅から徒歩5分くらいのところにちょっとした大学キャンパスくらいの面積であるんです。そこなんか、売却するべきです。目白下落合会社迎賓館みたいな施設をもっていて、VIP相手にワインパーティをして取り込んだり。目白学習院の旧寮を買い取ったとか。そんな政治的な施設は全部、市場放出して、しっかりとしたリストラをして、合理的な価格コンピュータを官庁や自治体研究施設に納入すべきです。国民税金を食い物にするのはいい加減にして欲しいです。

 日立製作所だけじゃなくて、日本大企業は大なり小なり、そうやって官庁に食い込んでいるっていうこともあるかもしれません。少しづつでもいいので、税金無駄使いをやめて、合理的な価格決定基準が進む方向にもっていかないと。日立をはじめ、大企業既得権益を守る方に力を注いで、世界的な技術力競争からは、ドロップアウトします。国力は落ちるばかりだと思います。

■補足【UNIXサーバも高いし非条理】

http://anond.hatelabo.jp/20080720205422

■補足【大学生日立製作所就職を考えている方へ】

http://anond.hatelabo.jp/20080720223049

■補足【日立お家芸のストレージ部門は大丈夫か】

http://anond.hatelabo.jp/20080720230624

■ちょいとした結論【官公庁ユーザとしてどうするのが適切だろうか】

http://anond.hatelabo.jp/20080721002901

☆丁寧なレスをいただきました。

http://anond.hatelabo.jp/20080721015612

そして、それを読んで僕の結論

■落としどころはこんなところでしょうか

http://anond.hatelabo.jp/20080721034021

■■■トラバレスをしてみました。

日立製作所官公庁もまともなシステム構築をすべき」

http://anond.hatelabo.jp/20080721132909

日立製作所官公庁もまともなシステム構築をすべき(続)

http://anond.hatelabo.jp/20080721210050

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