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はてなキーワード: 総則とは

2024-10-05

anond:20241005002828

ここの部分が危ないか

・ヨイショの仕方

「◯◯さんすごいいい🥺◯◯さんみたいになりたい❣️教えてください❣️」とかだめよ。個別株やってる人ってひねくれ者多いから。そういうストレートなのが効く人も稀にいるけど。

はじめはRTしてエアリプで「やっぱこの人凄い…こうなりたいなー」とか「一番参考にしてる」とかがちょうどいい。さらっとヨイショしよう。ある程度親しくなったらガチトーンでベタ褒めが効く

③にはヨイショいらない

②には同じくふざけるだけ

・読解力、共感力をつけよう

それぞれの人の文章のクセ、感情の載せ方を理解するとより精度の高いイナゴができるようになる。

「怖くて買えない」って言ってるけどこのタイミングでこれつぶやくってことはめちゃくちゃ買ってるな、とか。今悩んでるなとか。

幇助に見えるし、人質司法にかかれば相場操縦の共同共謀正犯にも問える

やるなら、最低限、刑法(読むのは総則だけでいい)と刑訴法入門書刑事訴訟法の修習テキストだけは読んでおいたほうがいい

https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/keisaikyoukan/index.html

2023-11-22

anond:20231122173020

何で法律に一文字も書いてない権利存在すると思い込んでんの?

著作権」という名前の具体的権利

しっかり書いてあるが

昭和四十五年法律第四十八号

著作権

第一款 総則

著作者権利

第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一から二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048_20230614_505AC0000000053&keyword=著作権

2023-09-27

anond:20230927022328

民訴民法総則終わったら初めて良いよ。民事法の本質実体法か(大陸法的な考え)手続法か(英米法的な考え)って議論があるけど、両者は車の両輪から、並行してやった方が理解やすい。担保法とか債権総論とかかなり手続法に踏み込むしな。

刑訴やるのは憲法終わってからの方が良いか普通にやれば刑法も一周した後になる。

2023-06-10

埼玉県ネット民共産党フラワーデモの法解釈やばい

ぱうぜ

@kfpause

6月9日

通りすがり環境法行政法教員ですが、これは一番まずい「1条・目的規定の使い方」ですね…。

引用ツイート

Kamei, Gentaro

@gk1024

6月9日

都市公園法1条は「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園健全な発達を図り、もつ公共の福祉の増進に資することを目的とする。」との規定に過ぎず、これにより利用制限をさせようとするのは、なかなか味わい深い試み。他の場面でも恣意的利用制限可能になる。 twitter.com/jcp_sai/status…

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ぱうぜ

@kfpause

6月9日

ちょっとなぜまずいのか、自分のツリーで補足します。通常、法律構成としては、目的規定定義規定という総則を置いた後に、具体的な権利制限に関する規定を置いていきます。その権利制限規定解釈に当たって、目的規定が参照されることがあります原告適格範囲とか、濫用に至っていないかとかね

ぱうぜ

@kfpause

6月9日

で、目的規定(1条)というのは、その法律で定めている施策等の概要(これが手段)を述べて、それがどういう目的資するものなのかを宣言するという構図になります。つまり、具体的な施策の内容は他の条文にある、というわけです

ぱうぜ

@kfpause

6月9日

問題になっている都市公園法はかなりシンプル目的規定ですので、見てみましょう。1条「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園健全な発達を図り、もつ公共の福祉の増進に資することを目的とする。」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC0000000079

ぱうぜ

@kfpause

6月9日

さっきの説明から敷衍すると、「都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて」までが施策概要で、「都市公園健全な発達を図り、もつ公共の福祉の増進に資すること」が目的です。

ぱうぜ

@kfpause

6月9日

そして、この「都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて」の内容は、具体的には、2条の2以降(制定当初は3条以降)にある、という構図になります。何らかの利用制限とかをしたいのであれば、これらの条文に基づいた、要件効果というかたちで規律されるべきということです。

ぱうぜ

@kfpause

6月9日

元の政治家発言がどこまでの意図を持っているかわかりませんが、例えば想定されるのは、6条の「都市公園の占用の許可」に関し、その許可を与えるべきではない、という主張であれば、わかるのです。あるいは、管理基準(3条の2)に適合しない利用をしようとしているから、禁止すべきだ、などならね

ぱうぜ

@kfpause

6月9日

これらの規定に基づくのであれば、公園管理者がどういう要件に該当してその活動を「禁止」するのか(許可を与えない、も含む)が、決まってきますので、それはそれで議論すればよいことになります。このように、法律の「根拠規定」とは、具体的な要件効果について定めている条項を指すのです

ぱうぜ

@kfpause

6月9日

そうではない「目的規定」でその禁止を許してしまう、というのであれば、たしかに「都市公園健全な発達」という言葉は出てくるのですが、他の利益との調整であるとか、どういう尺度判断するのかが判然としません。恣意的禁止も行われうる、きわめて危険な法運用です。

ぱうぜ

@kfpause

ですから、元のツイート主は、「法1条の『都市公園健全な発達』との観点で、行使すべき権限行使して、禁止してくれるよう要望します」なら、まあ、わかるのですが、目的規定だけでそれが可能だというのであれば、それは間違いですし危険ですよ、ということです。

午後4:54 · 2023年6月9日

https://twitter.com/kfpause/status/1667074466789343233?s=20

2023-03-21

ChatGPTに学校後援会の会則を依頼してみた(案内状まで書かせてみた)

Q:

国立工業高等専門学校保護者によって構成されている学校後援会の会則を作ろうとしています一般的な条文の構成に則った形で、できるだけ詳しく、かつ、わかりやすい形で、モデルとなるような会則を示してみてください。

A:以下は、国立工業高等専門学校後援会モデル会則の例です。この会則は、一般的な条文の構成に基づいており、できるだけ詳しく、かつわかりやすい形で作成されています

第1章 総則

第1条 名称

この団体は「国立工業高等専門学校後援会」と称し、以下「本会」という。

第2条 目的

本会は、国立工業高等専門学校の発展と繁栄を図るため、教育研究支援学生教職員交流社会との連携交流などの事業を行い、その目的を達成することを目的とする。

第3条 所在地

本会の所在地は、国立工業高等専門学校所在地とする。

第4条 種類

本会は、非営利社団法人とする。

第5条 会員

本会には、以下の種類の会員がある。

(1) 正会員

(2) 特別会

(3) 賛助会員

第6条 財産

本会の財産は、会員の出資金寄付金、会費、その他の財産からなる。

第7条 解散

本会は、目的を達成することができなくなったとき、または会員の議決により解散することができる。

第2章 会員

第8条 正会員

正会員は、国立工業高等専門学校卒業生であり、

==========

Q:すみません、会員は卒業生ではなく、在校生保護者です。その設定で、もう一度お願いします。

A:申し訳ありません。在校生保護者が会員となる国立工業高等専門学校後援会モデル会則を以下に示します。

第1章 総則

第1条 名称

この団体は「国立工業高等専門学校後援会」と称し、以下「本会」という。

第2条 目的

本会は、国立工業高等専門学校の発展と繁栄を図るため、教育研究支援学生教職員交流社会との連携交流などの事業を行い、その目的を達成することを目的とする。

第3条 所在地

本会の所在地は、国立工業高等専門学校所在地とする。

第4条 種類

本会は、非営利社団法人とする。

第5条 会員

本会には、以下の種類の会員がある。

(1) 正会員:在校生保護者

(2) 特別会

(3) 賛助会員

第6条 財産

本会の財産は、会員の出資金寄付金、会費、その他の財産からなる。

第7条 解散

本会は、目的を達成することができなくなったとき、または会員の議決により解散することができる。

第2章 会員

第8条 正会員

正会員は、国立工業高等専門学校在校生保護者であり、本会の目的賛同し、会費を納入する者をいう。

第9条 特別会

特別会員は、本会の目的賛同し、特別な功績がある者をいう。特別会員の選任は、理事会により行われる。

10条 賛助会員

賛助会員は、本会の目的賛同し、会費を納入する者をいう。

11条 会員の権利

会員は、次の権利を有する。

(1) 総会の議決

(2) 総会の出席権

(3) 理事選挙権

(4) 本会の事業に参加する権利

12条 会員の義務

会員は、次の義務を負う。

(1) 会費の納入

(2) 本会の目的賛同すること

(3) 本会の事業積極的に参加すること

第3章 役員

第13条 役員

本会の役員は、理事長、副理事長、監事、理事、および運営委員会から構成される。

第14条 理事

理事長は、本会を代表し、その業務を統括する。

第15条 副理事

理事長は、理事長の業務を補佐する。

第16条 監事

監事は、本会の会計検査および監督を行う。

17条 理事

理事は、本会の事業運営する。

第18条 運営委員会

運営委員会は、理事長の指揮の下、本会の事業運営する。

19条 役員の選任

役員の選任は、総会において議決される。

20条 任期

役員任期は、2年とする。ただし、連続して3期以上務めることはできない。

第4章 会議

第21条 総会

総会は、本会の最高機関であり、役員の選任や重要な決定を行う。

第22条 定期総会

定期総会は、毎年1回開催する。

23条 臨時総会

臨時総会は、必要がある場合に開催する。

24条 議決

会員は、1口につき1票を有する。

第25条 議決の決定

議決は、出席者の3分の2以上の賛成により決定する。

第5章 会計

第26条 会計年度

本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第27条 会計責任者

会計責任者は、理事長が任命する。

28条 会計報告

会計報告は、毎年の定期総会において提出される。

29条 監査

監査は、監事が行う。

第6章 その他

第30条 規約の変更

本会の規約の変更は、総会において議決される。

31条 裁判権

本会は、裁判権を有する。

以上が、国立工業高等専門学校後援会の会則のモデルとなる条文です。ただし、実際の会則を作成する際には、学校後援会の具体的な状況に応じて適宜改変してください。

なお、このモデル会則は一例であり、各地域法律条例に従って作成する必要があります。また、必要に応じて弁護士専門家意見を取り入れることをお勧めします。

==========

Q:それでは、年に1回開催される定期総会において考えられる議案と、その総会の案内状の文面を考えてください。

A:定期総会における議案例と案内状の文面を以下に示します。

【議案例】

1. 前回定期総会議事録の承認

2. 年度活動報告および決算報告の承認

3. 役員改選について

4. その他

案内状の文面例】

国立工業高等専門学校後援会の皆様

平素は、格別のご支援いただき、誠にありがとうございます。下記の通り、年に1回の定期総会を開催することになりましたので、ご案内申し上げます

【日時】

20XX年5月20日(土)14:00~16:00

場所

国立工業高等専門学校 本校講堂

【議題】

1. 前回定期総会議事録の承認

2. 年度活動報告および決算報告の承認

3. 役員改選について

4. その他

会員の皆様には、大切な事業にご理解とご支援をいただいていることを深く感謝いたします。多数のご出席を賜りますよう、心よりお願い申し上げます

以上

==========

Q:議決権の行使方法について付け加えてみてください。

A:議決権の行使方法についての条項を追加します。

議決権の行使方法に関する条項

1. 定期総会においては、各会員に1票の議決権を有するものとする。

2. 議決権の行使に当たっては、会員本人が直接出席し、議決権を行使するものとする。

3. 会員が出席できない場合には、委任状を提出した代理人議決権を委譲することができるものとする。

4. 委任状は、事前に定められた書式に従い、会長に提出することが必要である

5. 委任状は、1枚につき1件の議決に限り、有効であるものとする。

6. 委任状は、議決権を委譲する日の前日までに提出することが必要である

7. 委任状の提出がない場合代理人議決権を行使することができないものとする。

==========

Q:案内に議決行使書を含んだ形のものをお願いします。

A:議決行使書を含む案内状の文面例を以下に示します。

案内状の文面例】

国立工業高等専門学校後援会の皆様

平素は、格別のご支援いただき、誠にありがとうございます。下記の通り、年に1回の定期総会を開催することになりましたので、ご案内申し上げます

【日時】

20XX年5月20日(土)14:00~16:00

場所

国立工業高等専門学校 本校講堂

【議題】

1. 前回定期総会議事録の承認

2. 年度活動報告および決算報告の承認

3. 役員改選について

4. その他

議決行使書】

国立工業高等専門学校後援会の会員の皆様

下記の通り、議決行使書を添付いたします。出席できない場合は、この書類必要事項をご記入の上、事前にお申し出いただければ、代理人による議決権の行使可能となります

議決行使書は、必要事項をご記入いただき会長宛てにメールFAX、郵送などで提出してください。

議決行使書】

国立工業高等専門学校後援会 議決行使

私は、(会員名)(住所)(連絡先)を代理して、議決権を行使することを委任します。

議決行使者】(代理人名)

【連絡先】(連絡先)

議決行使対象となる議案】(議案番号と議案名)

議決行使の期限】(議決行使日)

【本人署名】(会員名)

会員の皆様には、大切な事業にご理解とご支援をいただいていることを深く感謝いたします。多数のご出席を賜りますよう、心よりお願い申し上げます

以上

2023-02-04

結婚相互義務負担権利享受する、単なる双務契約だよ

https://anond.hatelabo.jp/20230203110859

なんでこういう誤解が後を立たねーんだろうな

民法規定を見ろよ?何処にも結婚すれば国から優遇されるなんて記載はないから。

結婚は単なる双務契約です。それによって生じるのは夫婦それぞれの、相手との間での権利と義務のみです

売買契約によって生じる、売り主が物を渡す義務と代金を受け取る権利、買い主が代金を支払う義務と物を受け取る権利、それと同じ事です。

本来意味では婚姻に伴い優遇措置など何一つ生じません。

同性婚が出来ないのが不平等なのは、「異性同士なら物を売り買いしてもいいけれど同性同士では駄目ですよ」という決まりがあるのと同じ事だからです。

そこを理解してない人が多すぎる


第二節 婚姻の効力

夫婦の氏)

七百十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

生存配偶者の復氏等)

七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

2 第七百十九条規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

(同居、協力及び扶助義務

七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

夫婦間の契約の取消権)

七百十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者権利を害することはできない。

第三節 夫婦財産

第一款 総則

夫婦財産関係

七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

夫婦財産契約対抗要件

七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

夫婦財産関係の変更の制限等)

七百五十八条 夫婦財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。

2 夫婦の一方が、他の一方の財産管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所請求することができる。

3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

財産管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件

七百十九条 前条の規定又は第七百五十五条契約の結果により、財産管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

第二款 法定財産

婚姻費用の分担)

七百十条 夫婦は、その資産収入その他一切の事情考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

日常家事に関する債務連帯責任

七百六十一条 夫婦の一方が日常家事に関して第三者法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

夫婦間における財産帰属

七百六十二条 夫婦の一方が婚姻から有する財産及び婚姻自己の名で得た財産は、その特有財産夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するもの推定する。

2022-05-02

会社員仮想通貨投資と向き合っていくために その一

2022/5/5 文字が途中で切れていたので修正

会社員だ。40代になったばかり。株式投資メインで、仮想通貨は5年前に始めた。

今回、ふと思うところがあったので、会社員(又は若い人)の仮想通貨との付き合い方を説明する。これまで仮想通貨(長期投資)に4年、レバレッジ取引に1年ほど向き合ってきた感想をお届けしたい(株は15年ほど)。

仮想通貨が気になるあなたにとって、いい記事にできるよう心掛ける。



1. 仮想通貨をやってみる価値はあるのか

 はじめに。なぜあなたはこの記事を開いたのか。

 なんとなく興味があって、仮想通貨で儲けたいので、口座を開いたのはよいがぜんぜん勝てなくて、仮想通貨詐欺だと言われるけど他の意見も聞いてみたくて、興味はないけどたまたま記事を見つけたので……いろんな人がいると思う。

 ビットコイン自体については、Wikipedia概要欄が一番よくまとまっている。100字以内で答エヨ(トリノコシティ)と言われると、

個人企業同士が電子送信により商取引できるデジタル通貨。発行主体単一管理者はいない。代わりに、ブロックチェーンという改竄困難な台帳により取引履歴を記録する」(78字)

 大まかにいえばこんなものか。10年以上前に、オープンソースソフトウェアとして公開された。

 当初は、「これ面白いじゃん!」というアーリーアダプター達がネット界隈で持て囃していたが、やがて反社組織テロリスト個人犯罪者も、「これ便利じゃん!」と考えるようになり・・・・・・次第に仕手筋が参入し、値段が吊り上げられ(後述)、地下経済での決済手段として使われるようになって今に至る。

 私としては、仮想通貨をやってみる価値はある。この記事では、社会人(を想定する)のあなた仮想通貨についてより多くを知るため、またはより真剣に向き合うため、または見切りをつけるきっかけとなることを目指して書くことにする。



2. 小さく始めること

 あなた投資初心者だと仮定する。

 社会人として〇年働いて、貯金もそれなりに貯まってきて、でも寝かせたままにはしたくない。「投資」に挑戦してみたい。

 しかし、どこに投資しようか……悩みの種が尽きないある日、「仮想通貨面白そうだ」と思い立ったものの、怖そうなイメージがあるので踏ん切りがつかない。仮想通貨をやってみたいけど、財産を失うのは怖い。でもやりたい。興味がある。そんな人に向けて話をする。

手順①. 口座を開いてお金を入れる

 何事も挑戦だ。まずは一歩を踏み出そう。

 株とは違い、仮想通貨は非常に小さい資金から挑戦できる。が、最初に全財産を突っ込むなど論外だ。「小さく始めよ」はどんな経営分野でも通用する。

 3万円とかでいい。失ったら惜しいお金ではあるが、全額失っても生活には困らないくらいの資金を入れる。肝心の仮想通貨取引業者だが……例えば株式投資場合は、SBI楽天の2択になる。株初心者にとってはこの2つしかない。

 さて、仮想通貨場合だが、適当言葉――例えば、「仮想通貨」「取引口座」「どこがいい」といった言葉でググってみよう。

 私がYahooでググってみたところ、https://minkabu.co.jp/choice/cc-recommended-ranking/(みんかぶChoice)が一番上にきた。初心者仮想通貨を教える『口コミ風』サイトだ。

 この類のサイトは、だいたい以下の順序で初心者を引き込む。

仮想通貨で儲けてみたいが、どこの取引所がいい~? → ランキング形式で各取引所を紹介(又は条件比較) → 取引所ごとの口コミ → 質問事例集 → 関連サービスリンク集

といった順序だ。どのサイトも同じようなコンテンツである。ほぼすべてのリンクアフィリエイトが貼ってある。勉強になったと思ったらリンクを踏んであげよう。それも礼儀だ。

 上のような取引所案内サイトには、ある問題点がある。アフィリエイトリンク先に致命的によくない部分があっても教えてくれないことだ。向こうも商売でやっている。許してあげよう。

 それでは以下、取引所の選び方を2点に絞って説明する。

【1点目】

仮想通貨の「販売所」ではなく、「取引所」が置いてあるところにする。理由一択販売所にはバカみたいに拡がるスプレッド幅(買いと売りの価格差)があるからだ。普段スプレッド幅は、例えば上のサイトで2番人気のDMMだと、ビットコインが4,5千円ほど。仮に1ビットコインを勝った後で即売ると、数千円だけ損をすることになる。率で言ったら0.1%くらいか

安く見えるだろう。しかし、なんと! このスプレッド幅は20万~40万になることがある。私が見た中で一番大きかったのは55万円。1ビットコインを買ってすぐ売ると、55万円失うということだ。当然、アラート通知や強制ロスカットスプレッド幅も込みで判断される。

仮想通貨販売所』というのは、ユーザー同士の取引ではなく、あなた個人販売業者からビットコインを購入する形式だ。暴落時など、価格が乱高下する際には販売業者も即座の入荷が難しくなるため、その分だけスプレッドが拡がるというわけだ。

なので、販売所ではなく取引一択となる。販売形式だとアラート通知が来やすいわ、ロスカットされやすいわ、指値注文はなかなか約定しないわ、逆指値注文(特に損切)はダマシに遇いまくるなど、てんでいいことがない。レバレッジ手数料取引形式の方が若干安い(個人乾燥)。

「いや、ちょっと待て。販売所はスプレッド幅を我慢すれば大量の買い付けができるわけだから、一気に数百万円をトレードする場合は、取引所よりも販売所の方がいいんじゃないか?」

そう思われる人もいるだろう。

私はかつて一度だけ、DMMビットコイン200万円を投じてイーサリアムを買おうとしたことがある。当時はレバレッジ4倍だったので、800万円分である。その時に表示された、「約定しませんでした」という端的なメッセージは今も記憶に残っている。

それから買いのボタンを6回ほどタップしたところ、「一部が約定しました」のメッセージとともに、買いたい金額の約15%が約定した。直後、スプレッド最初の約2倍に拡がっていた...

上のような販売所・取引ランキングを扱っているサイトは、こんなことは教えてくれない。アフィリエイト先をディスる内容など載せるはずがないだろう。リンクを押す人まで含めてアフィサイトの商材なのだ。忘れてはならぬ。

【2点目】

では、取引所の中でどこを選べばいいのか? レバレッジ取引の有無や、手数料の安さ、アプリの使いやすさなどいろいろあるが、正直どこのサイトもそこまで差はない。色々見ていって、あなたが一番気に入ったものを選ぶべき……と言いたいが、これでは答えになっていない。

あなた初心者であれば、GMOコインがいい。取引所と販売所があるし、手数料はほぼ最安だし、何よりチャート機能が充実している。

あとはLiquid by Quoine(リキッド)が思い付いた。チャートを含んだ画面の見やすさはそれなりで、スプレッド幅が狭いのがいい。セキュリティ国内最高レベルだが……サイトの重さがダメなんで、Coincheckにしときます。BITPOINTも捨てがたいですねェ。

ところで、後述するAPIによる自動トレードに挑戦する場合は、GMOではなくリキッド一択となる。

手順②. 実際にトレードする

 口座を開いたら、まずは挑戦だ。あなた直感自然な考えに従ってトレードしてみよう。素人レベルでOK。むしろそれがいい。

 最初の数日間はまずまずの成績だが、だんだんと負けが込んでくるはずだ。そして、負けた分を取り返そうとすればするほど、資金を失う速度もまた上がっていく。一月も経つ頃にはすっからかんになっているかもしれない。

 普通はそういうものだ。反省はしても気に病む必要はない。むしろラッキーだ。ツイている。たかだか数万円でこのこと(実力がない者はお金を毟られるだけ)が学べたのなら、その時点でコストパフォーマンスがいい。株やFXも同じ構造だ。

 大事なことを述べる。この段階で、「トレードはつまらない」「これなんか違う」「負けて悔しいから何とかしたい」などと思った場合、少なくとも短期投資からは身を引くべきだ。あなたは向いていない。

 別に悪いことじゃない。仮想通貨で勝てなくても、人生はどうにでもなる。何度も言うが、あなたは運がよかったのだ。短期投資で勝てないことがわかったのだから

 最悪の場合、「絶対取り返してやる」などとギャンブル中毒者のごときマインドに縛られ、さらに数十万、100万以上を市場で溶かしていた可能性がある。

【余談】長期投資短期投資

 私の場合は、長期投資が向いているようだ。多くの人はそうなのではないか仮想通貨レバレッジ取引を始めて1年ちょっとになるが、購入そのもの2016年からやっている。その時に無くなってもいい程度のお金で買ったイーサリアムが、今ではけっこうなお値段だ。毎年ちょっと取り崩して飲み代にしている。

 これまでの仮想通貨歴史に従うと、『毎年大量購入作戦』が効果である。毎年一定額を購入し続けてひたすら寝かせる作戦を採った場合、全員が勝っている。下がる年もあるが、大幅に上がる年もあり、それまでの負けを帳消しにする。

 私の場合短期投資レバレッジ取引)は『ゲーム』としてやっている。50万円以内の、別に無くなってもいいお金で――『グノーシア』とか、『Inscryption』とか、『ダークソウル』とか、『ポケモンGO』とか、いろいろあるだろう。そういうゲームプレイするのと同じ感覚トレードに参加している。

 仮に私が真剣勝負でレバレッジ取引に挑んだ場合、必ず負けると感じる。トレードアルゴリズム取引ロボット)やプロに勝てるはずがない。『ゲーム』だから勝てている。

 もし相場に対して真剣勝負を挑み続けたとしたら、私はプレッシャーに負けて大事な場面で選択を誤り、強制ロスカットを受けて資産が吹き飛ぶ未来が見える。

手順③. 自分トレードスタイルを見つける

 株だろうとFXだろうとCFDだろうと、一番大事なのは決めたルールに従い続けることだ。ルールの一部に直感感覚が含まれていてもいい。とにかくマイルールに従う。

 例えば、ビットコインを480万円で買って、500万円で利益確定した後、巨大な火柱が立って540万になったとしよう。

 ここで、「40万円×購入枚数だけ損した」と考えるのは素人だ。玄人場合ルールに従っていたのであればそこまで気にならない(ちょっとは気になる)。そういうことが何度も続いた場合ルール変更を考えるだけだ。

 これは、利益を確定した後でその銘柄が大きく値下がりしてホッとした場合もそうだし、ポジションを持とうか迷っていた時に価格が急変動し、「ポジションを持っていればよかった(ポジションを持たなくてよかった)」と思った時もそうだ。

 いわゆる、機会損失とか機会利得を気にしなくていい理由というのは、それが【異なる選択をした自分】だからだ。それは、あなたとは違う人間だ。異なる世界線にいる違う自分なのだ。これからバタフライエフェクト的な意味で、その枝分かれした2人の人間は違う未来を歩んでいく・・・・・・。

 イーサリアム絶望的な価格水準になっている時、反発を期待して勇気を出して買ったとする。それで何十万も儲けて、大喜びをしたとする。だが、それが偶々だったら? また同じようなタイミングで底狙いに挑んで、今度は何十万も含み損を抱える未来はきっとある。その後も、過去自分を信じたがために、強制ロスカット100万以上を失ったかもしれない。

 逆に、リップル損切りした後で、爆発的な価格上昇となって悔しい思いをしたとしよう。しかし、その上昇は仕手筋によるものであり、何日か経つと一気に値下がりし、ある日ついに数時間で50%以上も下げてしまい、市場参加者は根こそぎロスカットに遭ってしまった……みたいな実例もある。

 『禍福は糾える縄の如し』という。いいことも悪いことも繰り返しやってくるものだ。どこかの鬼狩り漫画兄弟鬼みたいに、ひたすらツイてない場合もあるだろうが、多くの場合は幸不幸の繰り返しだ。

 蛇足だが、妓夫太郎はそこまで運に見放されてはいなかったと感じる。綺麗な妹がいて、自身喧嘩の強さに恵まれたわけだろう。幼少期を生き残れるだけの運もあった。

 もうちょっと別の運命がきていれば人生なんとかなっていたかもしれない、と2018年頃にジャンプを読んだ時に思った。

 本題に戻ろう。仮想通貨場合、その波の大きさに普通人間は耐えられない。特に自己裁量トレードを続ける場合がそうだ。多くの人間は、損を繰り返した後でさらに多くの資金リスク最大で突っ込んで、より傷口を拡げていく。そうならないために、ルールでわが身を守る必要がある。

 ルールといっても、そんなに難しいものじゃなくていい。結局、トレードをする以上は、勝ち負けとあなた自身性格感覚は切っても切れない。エントリーやエグジットの時に直感が入っても構わない。ただし、条件を満たした場合はどれだけ苦しかろうと実行する。それだけだ。簡単ルールを備えて、失ってもいいお金で何十回と検証してマイルールを身に付けよう。

 参考までに、私のルールを紹介する。テキストエディタに書き留めて、適当タイミング更新を続けている。私の場合は、このルール過去1年間で40%の利益となっている。現物取引に換算したら20%くらいだ。最高の素質を持った人間とそのマイルールであれば、400%とかの桁違いの利益を叩き出せるのだろう。

(1)銘柄観測及び総則

  ・市場参加者心理ファンダメンタルズ)を推し量る。チャートはその後。

  ・①日足を第一基準として相場を読む(RSI,移動平均線,トレンド

   ②相場シナリオを2つ作る

   ③エントリー価格決定

  ・ルールに従っている限り自分を責めるべきではないし、責めてはならない。

  ・投資は間違えることが前提のゲームである。想定通り以外であれば利確損切していい。

  

(2)エントリー

  ・日足チャートに従う。

   現在価格付近での指値成行)注文orチャート上の底(天井)狙いor爆発的な初動を狙う。

   ※トレンド転換を事前に読むことはできない。移動平均線が転換するまではトレンドに従い続ける。

  ・底(天井)狙いの場合理論上の最安(高)値から±2%以内をエントリー価格とする。

(3)エグジット

  ・市場観測時(定時22時過ぎ)に損失2%以上を確かめ場合は決済する。

   反発する確信がある時は別の条件付きで保持する。その条件が満たされたら即座に決済する。

  ・平坦ムードヨコヨコからの急下落(上昇)が見られた場合損益に関わらず決済する。

  ・利確注文と損切注文は置かない。急激な値動きやストップオーダー連鎖があるため。

(4)今後の考え方

  ・今が「買い」か「売り」かを考える。過去に買った価格関係ない。

  ・夜にトレード画面を閉じたら再修正は行わない。

  ・勝ち負けの考えを捨てる。ルールに従っていれば自分を責めない。。

  ・トレード方針を決める時間は15分~30分まで。それ以上は考えすぎで失敗する。

  ・本格的にお金を増やすトレードは無理。稀有なチャンス狙いで小遣いを稼ぐのは可能性あり。

  ・決定の際に恐怖があれば成功可能性あり。快感があれば蛮勇の可能性大。

  ・すべての価格幻想である。どんな価格でもありうる。

  ・自分との約束を守れない失敗が一番後悔する

  ・人が欲望している時に恐怖し、人が恐怖している時に欲望する。※受け売り

  ・労働等の義務がある時間帯(昼休憩を含む)はログイン不可。仕事差し支える。

 なお、私の『勝率』は一番儲かっている時で2割~3割だ。これでも利益を得ることはできる。というか、むしろこれぐらいの勝率がいい。

 つまり、注文が約定してから半日以上が経ってトレード画面を見ることが多かったのだが、その時に2%以上の損失が出ていたら決済する。利益が出ていた場合は、チャート的に上がる相が出ていたら放っておく。下がり始めた「かもしれない」と感じたら決済する。直感的なトレーリングストップだ。

 今は、絶対に勝てそうな場面だけを狙ってトレードするスタイルだ。勝率は6割を超えている。約定するのは月に1~2回か。チャート上の最高によさげな地点にリミット指値注文)かストップ(指値注文)を置いて放置しておく。週に2回くらいGMOチャートを開いて、価格がいいところに来ていると感じたらなら成行で買う。

追記

文字制限のためこちらへ

https://anond.hatelabo.jp/20220502212037

2021-05-22

レディースデー等の各種女性優遇施策における弱者男性の救済を目的とした特例に関する法律

第一章 総則

第一条 (目的)

この法律は、女性専用車両レディースデーによる割引、生理用品の無料支給等の女性のみを限定とする各種優遇施策につき、我が国における新たな弱者として認知される弱者男性をこれら優遇施策対象とし、もって弱者男性の健全な育成発展を目的とする。

2021-02-16

大学いかない一番安い学士のとり方を教える

最近人間だったら大学まで行くのは普通だと考えていることが多いだろう.

一般企業に入ろうと思うと大学卒の資格,つまり学士必要となるからだ.

しかし聞くところによれば大学に行くには入学費や授業料,ある程度の金が必要となる.

そこでここでは最も安く学士を取れる方法を教える.

それは高等専門学校(高専)に入ることだ.

専門学校ね,と思ったそこの君少し待ってくれ.

高専所謂専門学校とは違う.

独立行政法人高等専門学校機構管理する高等教育機関で,扱いでいえば大学と同じ,

学校教育法によれば

> 第一条 この法律で、学校とは、幼稚園小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校特別支援学校大学及び高等専門学校とする。

> 学校教育法昭和22年法律第26号)第1条、「第1章 総則」中

というふうに最後に書かれていて特別感がある.

全国に国立51校,公立私立6校の計57校ある.

私立はよくわからいから,ここでは国公立高専に限って話をしよう.

普通中学生高校受験と同じ時期に高専を受けることになる.

倍率もそこまで高くないし,どこに住んでいようがどこの高専でも受けることができる.

高専の学年構成高校1年から大学2年までの5年間に相当する本科,

さらにそこから2年間,大学3,4年相当をおかわりする専攻科に分かれる.

学科数によるが,1学科40人が限度だからひと学年で200人前後になる.

専攻科は十数人から数十人だ.

本科を卒業すれば準学士という称号が手に入り,高卒以上の扱いになる.

会社によってはまれ大卒と同じ扱いとしているところもある.

本科を卒業してさらに勉学を続けるというのであれば,大学への編入か専攻科への進学2つの選択肢がある.

どちらがいいのかというのは各高専によるらしく,うちでは編入する奴のほうが優秀な扱いだったが,

ある高専だと優秀なやつは本科の研究を専攻科で続けるそうだ.

大学では高専の奴は優秀であるという認識を持っている人も多いが,

編入試験突破できる奴が優秀という話で高専生が優秀という話じゃない.

ここでタイトルに戻るが,高専学士をもらうには専攻科まで行かなくてはならない.

本科は入学10万未満,授業料は5年で150万未満.

専攻科だと入学費は数万,授業料は2年間で50万とかそんなもんだ.

雑費をいれても高専7年間で200万未満,1年から3年までは就学支援金があるからもっと安くなる.

大学だったら年間50万で4年で200万以上だ.

これが門戸も広く,支払う額が一番安い学士のとり方だろう.

直近だと某高専が定員割れをおこして久々の2次募集をかけていた.

時期的な問題だとは思うが,安く行きたいなら狙い目だと思う.

寮がある高専も多いから,はやくから親元を離れたいという人にもいいだろう.

ただ良い点,悪い点ももちろんたくさんある.

ほぼほぼどの高専田舎にあるということ.余った土地転用したところが多いからだろう.

短期大学士でさえ学位なのに,年数が同じ本科5年を卒業しても準学士という学位ですらない称号しか貰えないのは正直カス

最近リケジョという言葉活動でなんとか中学生をだまくらかして男女比は改善されているが,それでも3:1ぐらい.

高専知名度が死んでる.普通こんな学校知らん.ある漫画のせいで4年制の誤解が広がってないか心配

知名度のなさから高専高卒と同じ扱いとする会社もあるが,就職先として高専を知らないところは少ないだろう.

他の大学だと奨学金の種類は多いが,高専はそんなに多くない.金がなければ頑張ってどっかからぶんどれ.

レポートは1年からひたすら課されるが,それ以外は放任自発的部活動課外活動を行わなければ何者にもなれない.

オタク気質人間が多いから,それが無理なやつには無理.機械系の学科自動車が好きなやつが多くオタクじゃないやつも多い.

教員高校先生ではない.教員研究者だから自発的に働きかけなければ何もしない.興味を持って関われば1から12くらいまで教え(一緒に考え)てくれる.

田舎

悪い点が気に食わないのであれば,安く行けるからという理由高専を選ぶのはやめとくことをすすめる.

気にならないなら君には高専おすすめしよう.

コメントへの返事

https://anond.hatelabo.jp/20210217080851

2020-08-14

ひろゆきか誰かが言ってたけどさ、法を守るなら不健康生活を送る自由もなくなるんだよね。

健康増進法

第一章 総則

国民の責務)

二条 国民は、健康生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。

2020-02-27

外野閣僚の声

https://www.buzzfeed.com/jp/yutochiba/kensatsu

ここらへんの玉木議員の流れのどこか。

2020年2月26日 衆議院予算委員会 集中審議 - YouTube

https://youtu.be/ZwKh1Olb6vo?t=20638

茂木:日付を入れろって規定もないんだよ。

   入れるなって規定XXXX

   入れなくていいって規定もない。

安倍:そうなの?

茂木:うん。

首相はこの対話で変な方向にラーニングちゃうんかな。


かに「日」とか「時」で引いてもそれっぽいのは見つからない。

「保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない」みたいなのはポツポツある。

でも

公文書等の管理に関する法律 データベースに未反映の改正がある場合があります

最終更新日以降の改正有無については、上記日本法令索引」のリンクから改正履歴をご確認ください。

平成二十一法律第六十六号)

施行日: 平成二十九年四月一日

最終更新: 平成二十八年十一月二十八公布平成二十八法律第八十九号)改正

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=421AC0000000066#2

第一章 総則

目的

第一条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動歴史的事実の記録である公文書等が、健全民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動現在及び将来の国民説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

現在及び将来の国民説明する責務が全うされるように

人事院法務省に出した文書「勤務延長に関する規定(国公法第81条の3)の検察官への適用について」は

https://blog-imgs-134.fc2.com/n/o/r/noranekookayama0424/1582698272166.jpg(http://noranekookayama0424.blog.fc2.com/blog-entry-1775.html)

(決裁もだが)今回は日付が争点のひとつであり、日付がないと「説明する責務が全うされ」得ない(あとから設定追加しても信頼度低下)。

これは法の目的趣旨)に外れるので、やはりダメなのでは。

「ただし次の場合に限り日付は省くことができる」みたいなのがあれば、ひっくり返る、のかなあ。見つからない。

2018-06-24

差別に関する利用規約を調べてみた

大雑把なまとめ

差別」や「ヘイト」などの表現が出てこないのは モバゲーNAVERniconicoYahoo!JAPAN ※すべて「他者権利侵害禁止」などの記載のみ

差別」の具体例が出てこないのは AbemaTVLivedoor小説家になろう

差別」の具体例が一番多いのが Facebookはてな11種 ☆はてな優秀!えらい!

ユニーク差別の具体例

Facebookの「移民ステータス」(移民の滞留資格のことでいいのかな?)

はてなの「収入

YouTubeの「従軍経験

メジャーサイト利用規約から差別に関する部分のみ抜粋ドメインアルファベット順)

対象にしたサイトはてなによく上がってきてコメント機能などがあるサイトをできるだけ網羅したつもりです。

URLがいっぱいあると投稿できないみたいなのでh抜きで書いてます

AbemaTV

ttps://abema.tv/about/terms

第8条(禁止事項)

(5)当社または第三者を不当に差別しまたは誹謗中傷する行為、当社または本サービス名誉・信用を毀損する行為

Ameba

ttp://helps.ameba.jp/rules/post_104.html

第13条(禁止事項)

4.本条第1項に定める禁止事項とは以下に定めるとおりとします。

(2) 他の会員や利用者、当社、その他第三者中傷したり、名誉を傷つけたりするもの権利侵害するもの

人種民族性別信条社会的身分居住地身体的特徴、病歴、教育財産等による差別につながる表現・内容の送信

Facebook

ttps://www.facebook.com/communitystandards/objectionable_content/

12. ヘイトスピーチ

Facebookが考えるヘイトスピーチとは、人種民族国籍信仰性的指向性別ジェンダー、性同一性、重度の病気や障がいなど、保護特性と呼ばれるもの理由に人々を直接攻撃することです。Facebookでは、移民ステータスに関する保護提供しています

GREE

ttps://pid.gree.net/?action=term_generic&page=terms_pc

9. 禁止行為について

(1) 反社会的行為

i. 民族人種性別・年齢等等による差別につながる表現掲載行為

はてな

ttp://www.hatena.ne.jp/rule/rule

第6条(禁止事項)

2. ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような社会的不適切行為を行ってはなりません。

b. 人種民族信条性別社会的身分居住場所身体的特徴、病歴、教育財産及び収入等を根拠にする差別表現行為

Livedoor

ttp://www.livedoor.com/rules/

1.4 禁止行為

1.4.1 禁止事由

3.他者差別もしくは誹謗中傷し、他者名誉もしくは信用を毀損侮辱し、もしくは業務妨害する行為、または、そのおそれのある行為

モバゲー

ttp://www.mbga.jp/www/kiyaku.html

第5条 モバゲー会員記述情報について

1.~前略~モバゲー会員は以下の情報記述することはできません。

d. 特許権実用新案権意匠権商標権著作権肖像権その他の他人権利侵害するもの

NAVER

ttps://help.naver.jp/rules/

第3条(禁止事項)

(2) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為(過度に暴力的表現露骨性的表現、その他反社会的な内容を含み他人不快感を与える表現投稿掲載、公開、送信する行為などを含みます。)。

(3) 当社または第三者権利著作権商標権特許権等の知的財産権名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を広く含みます。)を侵害する行為

niconico

ttp://ex.nicovideo.jp/base/guideline

3.コンテンツによる表現の自由は無制限ではありません

他者権利侵害する行為

例)

他者名誉社会的信用、評判、プライバシー侵害する内容

他者基本的人権著作権等の知的財産権、その他の権利侵害する内容

note

ttps://note.mu/terms

8.禁止事項

差別につながる民族宗教人種性別・年齢等に関するもの

小説家になろう

ttps://syosetu.com/site/rule/

第14条 禁止事項

3. 当グループもしくは他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為

Togetter

ttps://togetter.com/info/terms

第6条 禁止行為について

4. トゥギャッター若しくは第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷し、又はトゥギャッター若しくは第三者の信用若しくは名誉プライバシー権パブリシティ権肖像権若しくはその他一切の権利侵害する行為若しくは侵害するおそれのある行為

7. 国籍民族人種社会的身分性別思想、信教、又は年齢等に関する差別的な表現一般ユーザーが感じ得る行為

Twitter

ttps://help.twitter.com/ja/rules-and-policies/twitter-rules

攻撃的な行為ヘイト行為

ヘイト行為: 人種民族出身地信仰している宗教性的指向性別、性同一性、年齢、障碍、深刻な疾患を理由とした他者への暴力行為脅迫嫌がらせ助長する投稿を禁じます

Yahoo! JAPAN

ttps://about.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html

第1章 総則

7. サービス利用にあたっての順守事項

(2) 社会規範公序良俗に反するものや、他人権利侵害し、または他人迷惑となるようなものを、投稿掲載、開示、提供または送信(以下これらを総称して「投稿など」といいます)したりする行為

YouTube

ttps://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=ja

悪意のある表現とは、次のような特性に基づいて個人集団に対する暴力助長したり差別扇動したりするようなコンテンツを指します。

人種または民族出自

宗教

身体障がい

性別

・年齢

従軍経験

性的指向性 / 性同一性

2017-06-28

法学部(キリッ

偏差値が高いというだけで旧帝の法学部に進んだが、学生時代はかなりキツかった。

授業が全く面白くない…

何事も最初が肝心だが、1年の時に基本となる民法総則を落としたのが(正確には単位放棄ですが。キリッ)地獄の始まりだった。

物件法とか訳わからん家族法だけ単位取れた。

刑法は相当因果関係とかかっこいい言葉が多くてよかったが、少数説を取る教官うんざり

民訴刑訴なんて本当に地味すぎて笑えた。

他の文系学部単位卒業単位に使えたので、ドイツ文学概論とか、経営学入門とか楽しいヤツをがんがん取って何とか卒業し、民間企業就職した。

ちょうどロースクールが始まった時で、弁護士になりやすくなるという期待があり、多くの学友がシコシコ勉強し、真っ当にその道を進んで行った。

しかし昨今、弁護士が余る時代突入、また、将来いち早くAIに取って代わられる職業として弁護士があげられていた…俺は間違っていなかったのだ。人生の勝者である

2017-05-26

http://anond.hatelabo.jp/20170525162032

bareloです。

「他にto be committed が登場しないので、このように判断」とのことですが、1箇所にしか出てこないことを総則的に書きますかね?

そういう場合単語定義は204条その他多くに見られるように、

"In this section ... means ... "という形で個別の条文内に書かれるのではないでしょうか。

また、 "be committed" はそこだけですが、"is committed" は "the act is committed" のパターンで頻出します。

それと、"in public" の用例が "in public affairs" しか見つからないとのことですが、"publicly" と副詞で書かれているケースはこれまた頻出します。

副詞句が副詞になっただけですから意味に変わりがないことの説明は要しないでしょう。

ついでにおうかがいしますけど、147条aの最後の部分って

Any person who plans or prepares such terrorist act as is mentioned in the first

paragraph by conspiring with another person for the purpose of committing such an act

shall be liable to imprisonment for a term not exceeding 12 years.

ですよね。それを訳されたのが

第一段落で述べたテロ行為を実行する目的で、他の誰かと共謀した者は、12年未満の自由刑責任を負う

とのことですが、"who plans or prepares" のところを訳から落としたのはなぜですか?

率直に訳せば「計画または準備した者」ですから、「計画とは何か」「準備行為とは何か」があれだけ議題になった経緯を鑑みれば、

この部分を見落とすことは全く考えにくいのですが。

2014-04-06

マイナンバー法口語訳してみたよ。(第1章〜4章)

法学部学生です。

来年から施行されるマイナンバー法行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)を口語訳してみました。とりあえず1章から4章まで。

http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html

第一章 総則
一条目的

この法律は、行政事務を行う人が個人番号(または法人番号)を使って、特定の個人(または法人などの団体)を識別できる情報システム活用して、効率的仕事ができるようにするために必要なことを定めるよ。

また、他の行政事務を行う人との間で、すばやく情報のやりとりを行えるために必要なことを定めるよ。

これによって、行政運営効率化されるよ。また、社会保障分野の公正な給付税金徴収がきちんと行われるようになるよ。役所への届出や申請をはじめとした手続が簡単になったり、身分証明簡素化されたり、国民のみんなの利便性を向上するために、必要なことを定めるよ。

このほか、個人番号や個人情報の取扱いが安全にきちんと行われるよう、以下の法律に関する特例を定めるよ。

二条定義

この法律で使っている用語の定義をここでするよ。

第三条(基本理念

1.個人番号と法人番号を使うときは、次のことを意識しないといけないよ。

2.個人番号と法人番号を使って何かするときは、社会保障制度税制災害対策に関する分野が便利になるように考えてね。あと、一応それ以外の分野でも便利になるように考慮してね。

3.本人確認が簡単になるから、個人番号カードをどんどん使ってね。でも個人情報漏洩にならないよう注意してね。

4.情報提供ネットワークシステムは、個人情報をやりとりするのに便利なものからどんどん使ってね。将来的に個人情報以外の情報もやりとりするから、その辺も気にしてね。

四条(国の責務)

1.国は、基本理念にのっとり、個人番号がちゃんと取り扱われるような取り組みをするよ。

2.国民のみんなに理解してもらえるよう教育活動とか広報活動をするよ。

五条地方公共団体の責務)

地方公共団体は、個人情報をちゃんと取り扱うよ。

また、国と連携して、地域ごとの特色に応じて個人番号を利用するよ。

六条事業者努力

個人番号と法人番号を利用する事業者は、国や地方公共団体の取り組みに協力してね。

第二章 個人番号
七条(指定と通知)

1.市長は、住民票住民票コードを載っけたときには、すぐに個人番号をその人に連絡しないといけないよ。そのときは、通知カードで連絡するよ。

2.市長は、住民の個人番号が漏えいしちゃって、他の誰かに悪用されそうだったら、個人番号を変えてあげて、その人に教えてあげないといけないよ。そのときは、また通知カードで連絡するよ。

3.市長は、住民が個人番号カードを受け取れるように住民への連絡をちゃんとしてね。

4.通知カードを受け取った人は、転入手続きをするときに、通知カード役所に持ってこないとダメね。転入によって実際の住所と通知カードの住所が違ってきてしまうので、訂正しないといけないから

5.上記以外の理由で通知カードの記載内容と実際の情報が違ってしま場合は、14日以内に役所に届け出てね。(たとえば、結婚とかで名前が変わるときとか)

6.通知カードなくしたら、役所に連絡してね。

7.通知カードが自宅に届いたら、希望者には個人番号カードを渡すから、一回役所に通知カードを返してね。

8.通知カードフォーマットとかは別途決めるよ。

八条(個人番号の生成)

1.市町村は、ある国民に個人番号を割り当てたいときは、地方公共団体情報システム機構(以下、機構で統一)にあらかじめ連絡してね。そのときは、機構住民票コードを元に個人番号を作るよ。

2.機構は、市町村から個人番号の生成を求められたときは、コンピュータシステムで個人番号を作って、市町村に教えるよ。

生成される個人番号の条件を以下に挙げるよ。

  1. 個人番号は他の人と重複しないこと。
  2. 住民票コードから変換して個人番号が作られること。
  3. 個人番号から住民票コードは作れないこと。

3.機構には、個人番号の生成と市町村へ通知するためのコンピュータシステムを設置するよ。

第九条(利用範囲)

1.個人番号の利用して良い範囲は、別のところ(別表第一)で定めるからそっち見てね。

2.地方公共団体は、福祉、保健、医療地方税防災関係事務で個人番号を利用していいよ。ここに挙げていないその他の事務でも、条例で定めれば個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。

3.個人番号が載った書類を扱う事務の人は、必要に応じて個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。

以下の法律でもそう定めるよ。

4.所得税法で決められている一部の人は、大きな災害などで地方公共団体財政やばいときは、国が手助けするから、そのときに個人番号を利用していいよ。(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)

5.個人番号を含む個人情報は、その提供を受けた目的を達成するために使ってね。だけど、第十九条第十一号から第十四号までのいずれかに該当してないとダメだよ。

第十条(再委託

1.個人番号利用事務または個人番号関係事務委託を受けた業者は、発注元がOKを出したときに限って、再委託してもいいよ。

2.個人番号利用事務または個人番号関係事務委託を受けた業者は、以下の規定自動的適用されるよ。

第十一条委託先の監督

個人番号利用事務等の委託するときは、個人情報安全管理されるよう、委託先をちゃんと監督しなくちゃいけないよ。

第十二条(個人番号利用事務実施者等の責務)

個人番号を扱う事務をする人は、個人番号が漏えいしたり、個人番号が失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。

十三条

個人番号を扱う事務をする人は、窓口に来た人や役所などで個人番号にかかわる事務をする人が、同じような書類を何度も提出しなくても良いように、お互いに連携をとって、情報を共有しないといけないよ。

十四条提供要求

1.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、本人または他の個人番号を取り扱う事務をする人に、個人番号の教えてもらうができるよ。

2.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、機構で保存されている本人確認情報を教えてもらうことができるよ。

第十五条提供の求めの制限

どんな人でも、他の人(家族とか一緒に住んでいる人を除くよ)に対して、個人番号を教えてもらうことは禁止だよ。

ただし、第十九条各号のどれかに該当する場合を除くよ。

第十六条本人確認の措置)

個人番号を扱う事務をする人は、本人から個人番号を教えてもらうときは、その人から個人番号カードまたは通知カードと一緒に、身分証明書提示してもらうようにしてね。代理人の場合もその人が本当に代理人かどうか確認するようにしないといけないよ。

第三章 個人番号カード
第十七条(個人番号カード交付等)

1.市長は住民が個人番号カードを欲しいと申請してきたときに、個人番号カード交付してね。そのとき、通知カードは返してもらってね。

2.個人番号カードを持っている人は、最初の転入届を役所に持って行くときに、個人番号カード役所に提出しないといけないよ。

3.住民から個人番号カードの提出を受けた役所は、個人番号カードの記載内容に誤りがないか確認して、誤りがあれば訂正するなりして、その後に住民に個人番号カードを返してね。

4.個人番号カードを持っている人は、カードの内容に変更があったときは、14日以内に、役所に届け出ないといけないよ。そのときは、個人番号カードも一緒に提出してね。

5.個人番号カードを無くしたら、すぐに役所に連絡してね。

6.個人番号カードには、有効期間があるよ。

7.個人番号カード有効期間が過ぎたら、役所に返してね。

8.個人番号カードフォーマットとかは別途決めるよ。

第十八条(個人番号カードの利用)

個人番号カードは、以下に挙げる機関本人確認に利用できるよ。また、カード内部にはカード表面に書かれた内容が記録された部分と違う部分に、事務処理で使うためのデータを保存することができるよ。

  1. 市町村機関 住民にとって便利になるような条例で定める事務
  2. 行政機関地方公共団体民間事業者、その他政令で定める機関事務

個人番号カードを扱う事務をする人は、カードの内容が漏えいしたり、失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。

第四章 特定個人情報提供
第一節 特定個人情報提供制限
十九条特定個人情報提供制限

特定個人情報っていうのは、個人番号を含んだ個人情報のことね。

どんな人も特定個人情報提供しちゃいけないよ。ただし、以下の場合は除くよ。

  1. 個人番号を扱う事務をする人が、事務処理上必要場合に、本人(またはその代理人)や他の個人番号を扱う事務をする人に個人情報提供するとき
  2. 個人番号を扱う事務をする人が、事務処理上必要場合特定個人情報提供するとき。(第十号に規定する場合を除くよ。)
  3. 国民が、個人番号を扱う事務をする人に対し、自分個人情報提供するとき。(代理人の場合も同じね)
  4. 機構が、個人番号を扱う事務をする人に対し、機構に保存された本人確認情報提供するとき
  5. 特定個人情報事務を他の業者に委託するときや、市町村合併などで事務継承するとき
  6. 条例を定めた事務で、市町村間で互いに特定個人情報提供するとき
  7. たとえば、厚生労働省医療保険者に対して、健康保険に関する事務で、医療に関する給付支給又は保険料徴収に関する個人情報提供するとき。詳しくは、別表第二を見てね。
  8. 国税庁から都道府県市町村に(逆の場合もあるけど)、国税または地方税に関する特定個人情報提供する場合(でも、個人情報安全性が確保されている場合に限るよ。)
  9. 地方公共団体機関が、事務処理上必要場合特定個人情報提供するとき。(条例で定めた場合ね)
  10. 社債株式等の振替で振替機関等が、社債の発行した人や会社に対して、オンライン銀行口座を使って、特定個人情報提供する場合(でも、個人情報安全性が確保されている場合に限るよ。)
  11. 特定個人情報特定個人情報保護委員会提供するとき
  12. 刑事事件捜査なんかが行われるとき
  13. 人の生命や身体、財産保護必要とき(本人の同意があるか、本人の同意を得ることがむずかしい場合ね)
  14. 特定個人情報保護委員会規則で定めるとき
第二十条収集等の制限

どんな人も、他人の特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集したり、保管しちゃいけないよ。ただし、第十九条に該当する場合は除くよ。

第二節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報提供
二十一条(情報提供ネットワークシステム

情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関同士がオンライン相互接続されたコンピュータシステムのことね。暗号化とその他の仕組みによって、通信内容は簡単には復元できないようになっているよ。「情報提供ネットワークシステム」は、総務省が設置して、管理するよ。

1.総務省は、特定個人情報保護委員会と話し合って、情報提供ネットワークシステムを設置するよ。

2.総務省は、情報照会者から特定個人情報要求されたときには、情報提供ネットワークシステムを使って、情報提供者に対してそれがあったことを教えるよ。ただし、次の場合は除くよ。

  1. 別表第二に載っている事務に該当しないとき
  2. その人の特定個人情報が記録されるデータベース等に、特定個人情報保護評価の規定違反があった場合
二十三条(情報提供等の記録)

1.情報照会者も情報提供者も、特定個人情報のやりとりがあったときは、以下をログとして記録しないといけないよ。

2.情報照会者と情報提供者は、以下のいずれかに該当する場合には、情報提供ネットワークシステム接続されたコンピュータシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。

3.総務省は、特定個人情報を求められたり、提供したときは、情報提供ネットワークシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。

第二十四条秘密管理

総務省情報照会者や情報提供者は、情報提供事務に関する秘密漏えいしないようにコンピュータシステム安全性信頼性を確保してね。

第二十五条秘密保持義務

情報提供事務情報提供ネットワークシステム運営に関する仕事をする人は、そこで知った秘密を漏らしたり、盗んだりしたらいけないよ。(仕事を辞めた人も同じね)

2013-10-24

特定秘密保護法案・修正案

【第一章 総則

 (目的

 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民安全の確保に係る情報重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えい危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民安全の確保に資することを目的とする。

 

 (定義

 第二条 この法律おいて「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

  一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関

  二 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関

  三 国家行政組織法第三条第二項に規定する機関

  四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

  五 国家行政組織法八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

  六 会計検査院

  

  

  

【第二章 特定秘密の指定等】

 (特定秘密の指定)

 第三条 行政機関の長は、当該行政機関所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。

 

 2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

  一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること

  

  二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合おいて、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること

  

 3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合おいて、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

 

 

 (指定の有効期間及び解除)

 第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

 

  2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

 

  3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合おいて、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣承認を得なければならない。この場合おいて、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密提供することができる。

 

  4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

 

 

 (特定秘密保護措置)

  第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関おいて当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。

  2 警察庁長官は、指定をした場合おいて、当該指定に係る特定秘密都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。

  3 前項の場合おいて、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合おいて、当該都道府県警察警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

  4 行政機関の長は、指定をした場合おいて、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務提供を業とする者で、特定秘密保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。

  5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密保護に関 し必要ものとして政令で定める事項について定めるものとする。

  6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

【第三章 特定秘密提供

 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密提供

 第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。

  2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

  3 第一項の規定により特定秘密提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

 第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密提供することができる。

  2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

  3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るもの提供を求めることができる。

  第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

  2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合おいて、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

  3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密提供を求めることができる。

 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために必要があると認めたときは、外国政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。

 

  (その他公益上の必要による特定秘密提供

 第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

   一 特定秘密提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要ものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき

   

   イ 各議院又は各議院委員会若しくは参議院調査会国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

   ロ 刑事事件捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密提供することがないと認められるもの

  二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合

  三 情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  四 会計検査院法十九条の四において読み替えて準用する情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県条例の規定で情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密提供することができる。

  3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

【第四章 特定秘密の取扱者の制限】

 第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

  一 行政機関の長

  二 国務大臣

  三 内閣官房副長官

  四 内閣総理大臣補佐官

  五 副大臣

  六 大臣政務官

  七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

【第五章 適性評価】

 (行政機関の長による適性評価の実施

 第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。

   一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者

   二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

   三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

  一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)

  二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

  三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

  四 薬物の乱用及び影響に関する事項

  五 精神疾患に関する事項

  六 飲酒についての節度に関する事項

  七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

 3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

  一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

  二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨

  三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

 4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

  2 行政機関の長は、適合 Permalink | 記事への反応(2) | 23:48

 
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