はてなキーワード: 禁錮とは
日本人男性がシンガポール女性を強姦して撮影して友人に共有したことで鞭打ち20発・禁錮17年と言われているけど、日本で強姦するのに対してすごく重いよね?っていうか日本で強姦の罰が軽いってことなのかな?
逆にシンガポール外交官が日本人の男子中学生を盗撮して日本で捕まった事件もあったよね。
もしかしてシンガポール外交官はシンガポールで盗撮したら大変なことになるけど日本人に対して性犯罪して日本で捕まるとシンガポールでの感覚からするとすごく微罪で済んでる…?
イスラム圏も性については相当厳しいらしいけど異教徒に対しては何をやってもいい的なクソガバ倫理観っぽくて、もしかして日本では暴れ放題的な感覚でいる…?
ジャップはどうして刑期を終えた前科者を社会で受け入れないんだい?
児童レイプの前科があるビーチバレー選手、パリ五輪に出場 オランダ
https://news.yahoo.co.jp/articles/61c0fd7dfc8a872273e468b44f930539f25c94f9
英メディアによると、スティーブン・ファン・デ・ベルデ選手(29)は2014年、12歳の少女をレイプした罪で禁錮4年の判決を受け、17年に釈放された。
オランダバレーボール連盟とオランダNOC、FIVBは専門家に相談したうえで、ベルデ選手の再犯の可能性は「ゼロ」だと判断しているという。
オランダNOCでは特にトップレベルのアスリートが有罪判決後に復帰できる条件を定めたガイドラインを設けており、ベルデ選手はその規定に基づいて復帰したとしている。
都知事選に出馬の暇空茜氏を直撃「石丸伸二さんは“鬼滅オタク”なんかじゃない」「彼だけは落としたくて出馬を決めました」
https://news.yahoo.co.jp/articles/7dedac249ad41141a140de613916ffe3036e61ce
(虚偽事項公表罪)
当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
うーん……禁錮?
さぁどれだ?
https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000207260
①成年被後見人(心身喪失の状況にある者で、家庭裁判所で後見開始の審判を受けた者)
③禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
④公職にある間に犯した刑法の罪(収賄及び事前収賄罪、第三者供賄罪、加重収賄及び事後収賄罪、あっせん収賄罪)により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者。なお、被選挙権については、さらにその後5年間、停止される。
アラサーのロリコンがオーストラリアで禁錮16ヶ月食らってたわ。
女児達を盗撮して、職務で知った女子生徒達の個人情報をロリコンたちにばらまいて誘拐輪◯しようと盛り上がってた塾講師に執行猶予つける日本とは凄い違いだ。
候補者以外の安倍へのヤジが合法な時点で、候補者である俺らが違法なわけがない
北海道のヤジも、俺らがやったヤジも全く同じ
音量がデカかろうがなんだろうが定義が曖昧な以上、ヤジであると一括りにされる
https://twitter.com/nemoto_ryosuke2/status/1790019943834227068
つばさの党・根本良輔氏「安倍氏へのヤジが合法で俺らが違法なわけがない」 選挙妨害疑い
https://www.sankei.com/article/20240514-MEYMGQ723FF3ZIBV7ZBVDTKSJI/
これなんだけど、これを読んで成程と思う人も結構いるらしいけど他人のいうことを純粋に信じちゃう人の良さなら嫌いじゃないし悪でもないよ
まともに問題も理解してないのに、グダグダと話をひっくりかえすしかしないためにこの言説を使う人は悪かもしれんがな
信じちゃう人はともかくとして仮にも政党の幹事長がこれを言うのはどんなもんよと思うので見てみるよ
公職選挙法の選挙妨害は225条で今回はおそらく1項1号と2号の問題となると思うけど、とりあえず2号の方で見るね
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
演説を妨害して選挙の自由を妨害した場合に罪となるという規定であり、妨害の方法は別に規定してないわけだ
と言っても意味なくて、せめて言うなら「ヤジのせいで安部氏の演説が妨害されたのに合法だった」なの
一応言っておくと、この事件で選挙妨害は争点になってないので選挙妨害の事案として持ち出すのは不適切なんだけど、なんであいつは逮捕されないのっていう部分で持ち出したのでまあいいか
別に法律とか知ったこっちゃない層ならヤジが問題なんだで吹き上がってもいいけどまがりなりにも政党の幹事長なら公職選挙法の条文位は知っていないと困るでしょ
本当に知らないんじゃなくて知っているけどあえてそう言っている可能性もあるけどさ。トランプとかと同じで正しいことより金を出す層に受けるアジを振りまいているって可能性
これでも分からんと言う人がいるかもしれんので、ヤジを持ち出すことのおかしさを別のケースで例えてみよう
人を殴って殺した奴が殺人罪を問われているときに「俺じゃなくてあいつも人を殴ってるのに殺人罪になってない。間違ってる」と言うの変でしょ
人を殴った結果、傷つけたなら傷害罪かもしれないし暴行になるかもしれないし、あるいは殴ったという語感の問題で触れた程度なら罪に問われることもないよね
人を殴って殺したから殺人罪であって、殴ったかどうかが問題ではない
それと同じでヤジが問題ではなく、ヤジの結果選挙の妨害になるのが罪になる
だからヤジで一括りにしてるわけでもないし、ヤジの定義が曖昧だから困ることは何もないの
ヤジってる時点で選挙の妨害じゃねーか、と言う人もいるやもしれんが妨害になるのは
と言われてるの(正確に言えば公職選挙法ができる前の衆議院選挙法についてだけど)
だから
音量がデカかろうがなんだろうが
と言われようと音量がデカけりゃその分演説の邪魔になるんだから、当然有罪へのプラス評価になって関係ないわけないんだよ
聴衆がどの程度の妨害で聞き取ることを不可能になるか分かんねーだろ、やっぱ曖昧じゃないかと言われたら
お前がそう思うならそうなんだろう。お前ん中では
ああ「ヤジのせいで安部氏の演説が妨害されたのに合法だった」以外にも言えることあったぞ
「つばさの党は聴衆が演説を聞き取ることを不可能又は困難にはしていない」
これなら正しい反応だと思う。それが実際にどうだったかは別として
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
たぶん最高裁は、刑法の騒乱罪と内乱罪の「付和随行」に、SNSリツイート行為を含める予定
「付和随行した者」とは、具体的にどういうことをした者かを解釈できるのが最高裁
朝日新聞2024年2月8日 杉田水脈衆院議員の敗訴確定 伊藤詩織さんへの中傷投稿に「いいね」・・・「いいね」を押すことが違法行為にあたる
…伊藤詩織は弁護士とかイギリスのBBCにバックアップされてるわけでなぁ
第106条 騒乱の罪 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮。二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮。三 付和随行した者は、十万円以下の罰金。
…そのうち川口クルド人のリツイートを騒乱罪にするとかなぁ、これももう弁護士ついてるし
第77条 内乱の罪 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮、二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は、一 無期又は三年以上の禁錮、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮。三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮。2 一、ニの未遂は、罰する。
裁判所は機会があればすかさず、判例という碁石を碁盤においていく
https://twitter.com/3goutotugekihou/status/1758623928388661444?t=Dk1pmyHG6gIfOOh9LdEpzg&s=19
H&M炎上で騒いでるオタクは、まずこの炎上がオーストラリアで起こった事や、キャッチコピーへ批判が集まった事を理解していないのではないか。
オーストラリアは日本より遙かに子供を性的対象にする事に厳しい、スマホに児童ポルノを入れて入国しようとした邦人男性が空港で逮捕され禁錮1年4月の実刑判決で豚箱にぶち込まれたこともある。
イラストの力は強い、児童の性的客体化に繋がると批判された広告の児童をモデルに、日本の児童ポルノ雑誌で描いている漫画家がエロイラストを描いたと言うのが流れたら批判が起こるのは間違いない。
冷笑しただけ、釣られた、どこがエロいんですか、コミックLOに詳しいんですねと笑ってるロリコンオタク共は馬鹿じゃなかろうか。
日本の児童ポルノが潰れるとしたら外圧が一番有力なルートだろうに自ら招き入れてる事すら解らないんだから。
『安楽死』の『安』と『楽』の文字の意味分かってる?自殺で訪れるのは苦しくて困難な死であって、全く安楽死でないの。自殺では安楽死の代わりにはならないの。
自殺に失敗する恐怖とその後の後遺症の可能性を考えない机上の空論でしかないのにさも正論かのように言い放つ人達の多さって一体何なんだろう。
今の日本でいつでもどこでも個人の選択で簡単に自殺できるキットのような物が市販されてるとでもいうのなら別だけど、どう考えてもそうじゃないからね。
大体、自殺教唆はそれ単品で立派な犯罪だからな?自分達の言ってる事が分かっているのか?
刑法202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
勿論特定個人相手でない以上罪には問えないが、他人に対して「自殺すればいい」と言うのは「殺されればいい」と言うも同じ加害発言だという自覚は持った方がいい。
https://b.hatena.ne.jp/entry/blog.livedoor.jp/yamasitayu/archives/52376327.html
tastasto まあ自分が楽に死にたいから賛成とか言ってる奴がいる内は議論にすらならないよね。そんなに死にたいなら今だって自殺できるのにしないんだからその程度なワケで、他人がわざわざ手を貸してやる必要もない
natumeuashi いや、頑丈な紐かそこそこの高さがあれば自殺はできるんだから個人で勝手に死ねばいいでしょ‥制度でヘタレのケツ拭く必要はない。貴方は鬱病でQOLが低いから臓器提供がお勧めですなんて医者に言われる方が鬱陶しいわ
rci 自殺ではだめで安楽死を導入しなければならない理由がわからない。自己決定が大事なら他人に幇助させず自力でやるのが筋では?そのくらいのハードルは設けてほしい。
Domino-R 安楽死は本邦では自殺幇助になるから罪なので、今でも自分で死ぬ事は別に犯罪でもなんでもないよ >安楽死したい人。/「尊厳」も考えすぎると原理主義的になるからな。「価値のある生/ない生」を導きかねない。
tikani_nemuru_M 「自分はこれこれこういう状態になったら自殺する」とか抜かしている連中は、いざそうなってもまず自殺しない。未来の自分ですら他人事であり切り捨て対象なのである。この手の連中を僕は絶対に信用しない。