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2020-03-28

七尾市議定数3減 否決 来月から報酬増額受け動議

議員定数3減の動議を反対多数で否決した議員ら=七尾市議会

写真

 七尾市議会は、23日にあった3月定例会最終日の本会議で、議員定数現在の18から3人削減する動議について賛成5、反対12で否決した。4月から議員報酬が現行の2割増となることに伴い、動議を提出し結論を急ぎたい会派「新政会」と、議会の在り方から慎重に議論を行いたい意向を示していた他会派や無会派議員との溝が浮き彫りとなった。(中川紘希)

 この問題を巡っては、新政会が一月末、杉木勉議長に定数削減をするための議論を求める申し入れを行った。杉木議長は、新年度当初予算を審議する三月定例会終了後から議論を行う方針を示していた。

 削減の動議を提出した新政会代表の永崎陽議員は、四月から市議報酬が月額七万九千円アップの四十八万円(議長は同四万三千円増の五十八万円)に引き上げとなる状況を踏まえ、「市民から多くの抗議を賜っている。真摯(しんし)に受け止め身を切る改革を示したい」と説明。三人の削減なら、常任委員会本会議における議会役割は果たせると主張した。

 一方、反対討論に立った山崎智之議員(灘会)は、特別職報酬審議会市議報酬引き上げを認めた上で議会活動活性化を求めたことを念頭に「議会の在り方を全議員検討しようとしているのに、その矢先に、流れに逆行するような動議。市民の声を無視するのかという疑問が生じる」と批判した。

 議長を除く十七人による採決では、新政会の議員四人と杉本忠一議員(無会派)が賛成し、灘会とその他の無会派議員計十二人が反対し、否決された。

 杉木議長本会議終了後、「これから議論をしようとしていたのに動議で振り出しに戻った。また一から対応を話し合う」と述べた。永崎議員は「報酬引き上げと定数削減は一体的に議論すべきで否決は残念。今後も議論を求めていく」と話した。

2015-02-22

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

公布 

 明治元年1月28日

施行

 明治元年1月28日

告  文

 朕ハ諸外国文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会永遠繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル

 而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモサルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ

 又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ

 斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家神聖ナル天皇統治セル帝国官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス

 又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国自衛目的ニ限リ帝国主義征服積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス

 朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス

 朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム

 朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ

 朕ハ我カ臣民権利財産安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法法律範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス

 帝国議会明治元年ヲ以テ之ヲ召集議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ

 将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ

 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠従順義務ヲ負フヘシ

  御名御璽

   明治元年一月二十八

 内閣総理大臣 伯爵 前 田 記 宏

 枢密院議長 伯爵 新 宅 正 雄 

 外 務 大 臣 伯爵 ファイナルベント 

 海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優

 農商務大臣 伯爵 西 見 徹

 司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り

 大蔵大臣内務大臣 伯爵 桑 田 佳 祐 

 陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男 

 文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太

 逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子 

大日本帝国憲法

 

 第1章 天皇               

第1条

大日本帝国天皇之ヲ統治

第2条

皇位ハ別ノ法律ニ定ムル所ニ依リ五等善良者之ヲ継承

第3条

天皇神聖ニシテ侵スヘカラス

第4条

天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

第5条

天皇帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

第6条

天皇法律ヲ裁可シ其ノ公布執行ヲ命ス

第7条

天皇帝国議会召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

第8条

1 天皇公共安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

第9条

天皇法律執行スル為ニ又ハ公共安寧秩序ヲ保持シ及臣民幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

第10条

天皇行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル

第11条

天皇陸海軍ヲ統帥ス

第12条

天皇陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム

第13条

天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス

第14条

1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス

2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第15条

天皇爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス

第16条

天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス

第17条

1 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル

2 摂政天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

 第2章 臣民権利義務               

第18条

日本臣民タルノ要件法律ノ定ムル所ニ依ル

第19条

日本臣民法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得

第20条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役義務ヲ有ス

第21条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス

第22条

日本臣民法律範囲内ニ於テ居住及移転自由ヲ有ス

第23条

日本臣民法律ニ依ルニ非スシ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナ

第24条

日本臣民法律ニ定メタル裁判官裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルコトナ

第25条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナ

第26条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書秘密ヲ侵サルコトナ

第27条

1 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルコトナ

2 公益ノ為必要ナル処分法律ノ定ムル所ニ依ル

第28条

日本臣民安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス

第29条

日本臣民法律範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社自由ヲ有ス

第30条

日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

第31条

本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権施行ヲ妨クルコトナ

32条

本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍法令又ハ紀律ニ牴触セサルノニ限リ軍人ニ準行ス

 第3章 帝国議会               

第33条

帝国議会貴族院衆議院両院ヲ以テ成立ス

第34条

貴族院貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織

第35条

衆議院選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織

第36条

何人モ同時ニ両議院議員タルコトヲ得ス

第37条

凡テ法律帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス

第38条

両議院政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得

第39条

両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス

第40条

両議院法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス

第41条

帝国議会ハ毎年之ヲ召集

第42条

帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ

第43条

1 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会召集スヘシ

2 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル

第44条

1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ

2 衆議院解散ヲ命セラタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ

第45条

衆議院解散ヲ命セラタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員選挙シメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ

第46条

両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス

第47条

両議院議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第48条

両議院会議ハ公開ス但シ政府要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得

第49条

両議院ハ各々天皇上奏スルコトヲ得

第50条

両議院臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得

第51条

両議院ハ此ノ憲法議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得

第52条

両議院議員議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布タルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ

第53条

両議院議員現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナ

第54条

国務大臣政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得

 第4章 国務大臣及枢密顧問               

第55条

1 国務各大臣天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス

2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅国務大臣ノ副署ヲ要ス

第56条

枢密顧問枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス

 第5章 司法               

第57条

1 司法権天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

2 裁判所構成法律ヲ以テ之ヲ定ム

第58条

1 裁判官法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス

2 裁判官刑法ノ宣告又ハ懲戒処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナ

3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第59条

裁判対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得

第60条

特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第61条

行政官庁違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス

 第6章 会計               

第62条

1 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ

2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス

3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

第63条

現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収

第64条

1 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ日帝議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第65条

予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ

第66条

皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス

第67条

憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府義務ニ属スル歳出ハ政府同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス

第68条

特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続トシ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得

第69条

避クヘカラサ予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ

第70条

1 公共安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府帝国議会召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政必要処分ヲ為スコトヲ得

2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第71条

帝国議会ニ於テ予算議定セス又ハ予算成立ニ至ラサトキハ政府ハ前年度ノ予算施行スヘシ

第72条

1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ

2 会計検査院組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 第7章 補則               

第73条

1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ

2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

第74条

1 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス

2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス

第75条

憲法皇室典範摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

第76条

1 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法矛盾サル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス

2 歳出上政府義務ニ係ル現在契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル

2013-10-03

エッチ漫画児童ポルノか、を読む前の話

エッチマンガ児童ポルノ

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/38819

↑これな、けっこう冷静に良くまとまってて良いんだが、

そもそもコレを読む前の話があるってのを、

定時退社日だったんで居酒屋で同僚と和気藹々と話してて隣の席のOLドン引きされたんでメモっとくな

まずグローバルスタンダードってやつから(ドヤァ

世界」とか「グローバルスタンダード」って言うときは、白人社会ことな

たとえば、軍事費世界を描くなら、中国サウジアラビアインドってのは絶対に外せない。

でも「世界的にチャイルドポルノは取り締まりの対象で」って言ってるときは、間違いなく白人世界の話な。

政治的に正しい言葉遣いをするのであれば、国際連合が採択した議定書、

まあ、児童ポルノに関する国連議定書に書いてる内容が、世界的な話って事だな。

親玉たる「児童の権利に関する条約」(ドヤァ

児童ってのは、18歳以下のことな

小学生とか中学生とか、幼稚園児とかだけを指してるわけじゃねえ。

国連で決まった国際条約ってそこそこ重めの約束には、児童ってのは18歳以下ってなってる。

そりゃまあ、組織的な援助交際とかノンビリ対応してたら相当怒られるっつうの。

定義児童人身売買そのまんまだし。閑話休題

児童ポルノの範囲(ドヤァ

児童ポルノって、親玉たる児童の権利に関する条約オプションなので、

まり根っこは児童権利を守るってのがあるわけだ。

ポイントは、児童保護じゃなくて、児童の持っている権利を守ること。これは結構違う。

なもんで、フツーに考えたら弱い児童人身売買されないようにしましょう、

法律で守って児童権利侵害されないようにしましょうってことだあな。

やっとこ、児童ポルノの取り締まりの話

ほいで、その児童権利を守るには、そもそもの児童ポルノってのを叩いて潰せばよいと。

ババアポルノ無視されてるって事じゃあない。

失礼、妙齢女性であっても性的搾取されることはやはりフツーの権利侵害なわけだし、こっちはこっちで別問題として対応されてる。

例えば文学的表現で言えば、我が国では春をひさぐことは禁止されてる。

といったように、性的ものってのは、簡単に人身売買に結びつくので、そーとーにデリケートな話題なわけだ。

んで、本人が選択的にその道を選ぶと言うことが無い(大人が教え導くべき立ち位置の)児童に関しては、

問答無用で、生産配布普及に輸入、輸出提供販売を叩いて潰そうというのが、国連的な方針。

ひとつめの、児童のもの保護する話

さっきの児童ポルノ実在する高校一年生のヌード撮影した写真とかの話な。

こりゃ「16歳の児童」の権利侵害しているから、叩いて潰そうって話がある。

コレは判りやすいな。被害者居るから

潰せば被害者居なくなる。

ふたつめの、流通を叩いて潰す話

こっちも「16歳の児童ヌード撮影した写真」ではあるんだが、

この写真のものの、流通の話な。

写真を販売するために持ってると処罰されるって言う、

全ての段階で商品としての流通を叩くための話な。

これも被害者が居るんだが、一歩遠い話になる。

商品にならなくなれば、商品を作り出すヤツが居なくなるので、

ヌードを撮るヤツが居なくなる、という話。

判りにくいが、これが絡んでくる。

児童を描いたエッチ漫画は、児童ポルノか?な話

ついてきてっか?

リアル女子高生モノAVとか、グローバルスタンダード的にはドンアウトって聞いてビビたか

んで、児童ポルノのさっきの話のうち、ふたつめの流通叩いて潰す話な、アレ簡単に変質するんだわ。

まり実在する児童ポルノがあるから児童ポルノが無くならないって話に。

わかりにくいか

児童ポルノに触れる→顧客が増える→児童ポルノさら供給される

児童ポルノ存在のものが、顧客の増加に手を貸してるって話な。

これなー、微妙に理解できなくもないんだよな。

のぞきからエスカレートする性犯罪者は多く(データは探せ)、

みな生まれながらにして性犯罪者とそうでないものに別れているってのは信じたくない。

まり、悪いモノに触れるから、その人が悪くなる、って宗教観はかなり根深い。

最初に言ったろ?こりゃ白人社会の話なんだって

ただ「自分の中の知らない自分が開発されて、Mな気質が花開いていく!」とかならまあ、

……やっぱりわかりにくいな。

漫画って、非実在だろ?

続々と法廷で出てるのは、漫画ってのは非実在キャラクターであって、

そりゃつまり漫画家の頭の中の妄想産物からデッサンならいざ知らずキャラクターは取り締まれねえよ、って話。

これは、反論が容易だ。

被害者が居るから取り締まるんだって言う、ひとつめの話の明確な反論になるから

から流通も取り締まる必要がないし、販売所持も勿論オッケーと。

非実在なら問題ないだろ?

ここが、明確じゃない。

さっきの、「悪いモノに触れるから、その人が悪くなる」ってところに触れずに、実在児童ポルノ運用されてる。

明確に被害者が居るからだ。というか、「児童であれば自ら選び取ることが出来ないから、自動的に被害者」な。

んじゃ、非実在ならどうか。

こりゃ被害者が居ない。んで、「悪いモノに触れるから、その人が悪くなる」ってところがクローズアップされる。

いまは、明確なデータ定義もないから、何の問題もない。

でもなー、法廷宗教観では動かないけど、結局政府民衆のモノで、感情は強く宗教に影響を受ける。

まとめ

ロリエロ漫画の問題だろ?とか思ってるそこのおまえ。

ハッキリ言って、JKモノAVの方が危険だぞ。

児童には手を出すな。

熟女とは言わねえから大学生にしとけ。

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参考:The United Nations Optional Protocol on the Rights of the Child requires states to outlaw the "producing, distributing, disseminating, importing, exporting, offering, selling or possessing for the above purposes" of child pornography.

2012-07-17

http://anond.hatelabo.jp/20120717184817

いや、この概念って当然世界規模だろうから

炭素税 に追加して 再生不能廃棄物税 を 導入してもらうよう働きかける。だろ当然。

 

既存のものに、かけると、大国が反対するだろうから、新規に生み出される  再生不能廃棄物税 にたいして 炭素税と同じく 一定を超えたら 課税 だろうな。

また、京都というか、福島(無理)というか・・・とりあえず、日本に集まってもらって、核廃棄物に対する議定書という動きに100年単位ではなるんじゃまいか

 
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