はてなキーワード: 社会保険庁とは
Q 表示されている厚生年金保険の保険料には、事業主負担分も含まれているのですか。
「ねんきん定期便」の「これまでの保険料納付額」には、被保険者負担分の保険料(毎月の給与から控除されている厚生年金保険料)の額を表示しています。
https://www.nenkin.go.jp/faq/nteikibin/teikibinkisainaiyo/nofugaku/20140602-03.html
払った額の割には年金もらえるな〜とか思ってるそこのアホヅラしたお前
ねんきん定期便をよーく見ろ
1.これまでの保険料納付額(累計額)
(1)略
と書いてあるだろう
企業負担分を意図的に記載しないこの紙切れに何の意味があるんだ?
記載されたおよそ倍額をお前は払っている
雇用契約書の本人控えなんかもらってないぞ。
有給についての説明もなく、給与明細にもないから、ほとんどの人が知らないぞ。
就業規則も、事務所の中のどこにあるのかわからないぞ、一度オーナーに聞いたら、従業員が読める場所にはおいてないと言われたぞ。(労基法違反)
複数店舗のオーナーは、法人化しているところが多いけど、アルバイトの雇用契約は、法人ではなく店舗ごとに登録して、店舗ごとに名札のバーコードで勤怠処理して、3店舗で1店舗月に、50時間づつ働いて、合計が150時間だと社会保険の対象だけど、店舗ごとに50時間だから、社会保険に入ってないアルバイト多いぞ。
オーナーが労働基準法を知らないのか、セブンの本部がそのように指導しているのか、いずれにしても、社会保険庁とか労働基準監督署とか、立入検査してほしいぞ。
今から12年前の2007年2月、「消えた年金」問題というものがあって、30代以上の人間であれば覚えているのではないか。
当時の首相は第一次安倍政権であり、今回の統計不正問題をやらかした厚労省の傘下の社会保険庁の不祥事であった。
あの時も今回の統計不正問題と同じように、野党が国会で自民党や社保庁を厳しく追及していた。
何となく世の中に「自民党にお灸をすえる」という雰囲気が出来上がり、その年の7月参院選で自民党は惨敗して安倍首相は辞任した。
自民党にお灸をすえたところまでは行ったけど、その後の日本の政治がどうなっただろうか。
2年後の2009年9月には政権交代が起こって、史上最悪の民主党政権3年3ヵ月が始まってしまった。
当時のトラウマを覚えている人であれば、今自民党・安倍政権を叩いても事態は更に悪化してしまうのではないかという「恐怖」がある。
統計不正問題は民主主義の根幹を揺るがすという批判があるが、おそらくその通りなのだろう。
しかし「立憲民主党や共産党に政権をとらせてみよう、ダメだったらまた自民党に戻そう」という冒険をする気力は、私を含めて今の国民には無い。
そもそもなぜ野党が統計不正問題で与党や厚労省を叩いている意味がよくわからない。
もし日本が完全な独裁国家であれば、政治の失敗の責任は全て自民党一党にある。
しかし民主主義国家では野党やマスコミの権力チェック機能があるので、裏を返せば野党やマスコミにも政治の失敗の責任があるともいえる。
実際に「野党がだらしない」とか「マスコミが偏っている」などと、民主主義国家では権力分散を基にした健全な批判も行われている。
2009年11月26日に初公判が開かれた[12]。検察から、被告人のパソコンの履歴に存在したウィキペディア日本語版の記事「厚生事務次官[13]」、「横尾和子」のページへのショートカットやレンタカー会社などを下調べしたフォルダなどが犯行準備の証拠として提示された。また、供述調書では1995年の地下鉄サリン事件や2008年6月の秋葉原通り魔事件に関して、「恨みに思った奴だけをピンポイントで狙えばよく、一般の人の命を狙うなんて許せない」、「相手が組織なのか個人なのかを考え、組織であれば下っ端を狙っても意味がない」と独自の殺害論理を展開していた[14]。厚生事務次官の家族も狙ったことについては、当初は迷っていたが、山田洋行事件で守屋武昌元防衛事務次官の妻が逮捕(後に不起訴)が報道されたことを受け、「マモノの家族もマモノ」として自己正当化し、厚生省幹部の家族の殺害を考えるようになったとした。
被告人は起訴事実を大筋で認めた上で、「山口の家族をターゲットとあるが、ターゲットにはしていない。吉原の妻は抵抗したとあるが、抵抗をしておらず命ごいをしていた。元社会保険庁長官の家族をターゲットにし殺害機会をうかがっていたとあるが、事実ではない」とした。吉原夫人殺人未遂については、「命乞いをしたことがプライドが高い元次官の妻として不自然と考え、家政婦ではないか」と殺害を留まったと述べた。また、犯行も、「愛犬の殺害をした厚生省幹部はマモノであり、殺害をすることは正当である」と無罪を主張した。
2010年3月30日、さいたま地裁で判決公判が行われ、「犯行は残虐で、社会に大きな衝撃を与えた刑事責任は極めて重い」として求刑通り死刑判決が言い渡された[15]。被告人の責任能力(妄想性障害)が問題視されていたが、さいたま地裁は責任能力はあったと指摘した。その上で、「被告人が宅配便に変装するなど犯行は計画的」「更生は期待できない」とした。被告人は判決を不服として即日控訴した。2011年12月26日、東京高裁は死刑判決を支持し、控訴を棄却した[16]。判決理由で「被告人が主張する『愛犬のあだ討ち』という動機は筋道において特段飛躍はなく了解できる」とする一方で「被告人の動機は動物の殺処分に限らず、国家行政への怒りや不満から元官僚らに対する殺意を抱いたことにある。被告人が主張する動機である『愛犬のあだ討ち』については、公判で無罪を主張する計画の中で口実として脚色した疑いが強く、重視するのは適切でない」とした。被告人は判決を不服として上告した。
2014年6月13日、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は一審・二審の死刑判決を支持して被告人の上告を棄却した。これにより死刑判決が確定した[17]。
2.実務経験
08 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
09 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(注)日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月 1日以降)の従事期間の通算はできません。 全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く。) 又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 (社会保険庁の職員として行政事務に従事した期聞を含む。)。
11 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
12 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
13 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が通算して3年以上になる者
「mgkiller 芸能 ネタ
えー、九州民からすると松田聖子の家庭が「普通」ってのはちょっと違うよなあ。ファンクラブ入ってた手前そう書きたいのは分かるけどさ。」
と思わせぶりなことを書いている人がいるね。普通じゃない、ってのはそれこそ普通悪い意味で用いるんだが。
松田聖子の出自については大下英治氏の著作などではっきりしている。
戦国時代の筑後の豪族、蒲池氏の末裔で、直接的には僧侶の家系である柳川蒲池氏の末裔になる。父の蒲池孜氏は厚生省の官僚で、福岡県の社会保険庁に務め、後に東京の厚生省外郭団体に移っている。松田聖子の母親の姉の嫁ぎ先は病院経営者である医師であり、松田聖子はその病院の産婦人科で生まれている。母親の実家は八女の豪農。
兄は福岡県第一の進学校、久留米大学付属高校を出ている。ちなみに孫正義氏や堀江貴文氏、ジャーナリストの鳥越俊太郎氏なども同校出身。まあお兄さんは早稲田に進学したんで、ちょっとお遊びが過ぎたのかも知れんけど。
社会保険庁本庁の幹部用公用車、出張費、事務所備品など(180億円)
社会保険庁公用車247台(4億円) 職員の外国出張費(1億6500万円)
千葉の社会保険大学校内にあるゴルフ練習場の建設・維持費(1200万円)
東京の社会保険業務センター内のテニスコート建設費(422万円)
全国の社会保険事務所に導入した利用ゼロの印刷機(921台,1億5030万円)
年金資金運用基金へグリーンピア建設や住宅融資資金の名目で出資金(1兆800億円)
職員の事務費充当(5300億円)
職員の健康診断費(3億7000万円)
勤労者福祉施設維持費(100億円)
社会保険庁が新築した職員宿舎(10億円) ※家賃は東京都心3DKで2万円
年金関連施設の職員向け宿舎(28億800万円)※家賃は東京新宿区3LDKで月6万956円
社保庁職員宿舎の整備・維持費(42億円)
保養基地運営法人への支出(2兆円、総額5兆6000億円の使途判明)
年金資金運用基金や厚生年金事業振興団総裁の退職金(各4000万円)
大規模年金保養基地(グリーンピア)の職員向け宿舎建設費(15億2600万円)
年金資金運用基金(旧・年金福祉事業団)の職員向け宿舎建設費(2億6500万円)
※年金流用の累計は6兆7878億円。
面白いの思いつかないなー。このあとの関係者のコメントとオチも含めると、なかなかしっくりくるネタがない。bogusはよく毎日思いつくよなー。
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
標準報酬月額っていうのがありましてね。
サラリーマンなら名前くらいは聞いたことがあると思いますが、その仕組み自体を理解している人は、あんまりいないのではないかなぁ…と思ったり思わなかったり。
少なくとも、私はつい最近までさっぱりでございました。
社会保険料とは、厚生年金保険料や健康保険料の事。健保厚年っていうとプロっぽい。
給与明細を見れば、健康保険料と厚生年金保険料でかなりの金額が引かれているので、これだけの金額を支払っているのだから、仕組みくらい理解しないといかん!と。
そう思った訳です。
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一応、ここからの話は、私が調べた限りの事なので間違ってるかもしれません。
なんせ、専門家じゃないし専門家が周りにいないので、正解かどうか確認することも…。
ただ、そこまで大きく間違ってないと思うんですが。
あ、一応、厚生年金は「支払った分が帰ってくる(はず)」なので、多く払えば、安定した老後が待っているはずです。たぶん。
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たとえば、標準報酬月額が30万だとしたら。
厚生年金保険料は18等級で46,050円。労使折半なので、自分の負担は23,025円
健康保険料は22等級で24,600円。労使折半なので、自分の負担は12,300円。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
上記金額は全国健康保険協会管掌健康保険料。大きなカイシャの保険組合は同じ等級であってもかなり安かったりします。トヨタなんか5,850円ですぜ。従業員負担額。全然違う!
まぁ、そんなわけで月々35,000円くらいが引かれていくわけです。この場合。
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では、この標準報酬月額はどのように決まるのか?
それは、4月5月6月の固定的賃金と、非固定的賃金の平均額で決まります。
これが、いわゆる定時決定と言われるもの。
8月に確定し、9月分の保険料から適用され、10月の給与より引かれます。一ヶ月遅れで。
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固定的賃金とはなにか?
固定的賃金とは基本給や扶養手当、住宅手当、通勤手当、都市手当、住宅手当など。
毎月定額で支払われるモノ。だから、固定的賃金。
非固定的賃金とはなにか?
時間外手当(残業代)、各種勤務手当(夜勤手当等)、皆勤手当、精勤手当など。
支払われたり、支払われなかったり、金額が変動したりするモノ。だから、非固定的賃金。
この固定的賃金と非固定的賃金の4月5月6月の平均額が、標準報酬月額となるのです。
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私はここで「え?」と思いました。
得に、通勤手当は非課税なのですが、標準報酬月額の算定には含まれます。
尚、通勤手当や住宅手当はカイシャによっては半年に一度や四半期に一度、まとめて支払われると思いますが、これは自動的に月ごとに分割されて計算されます。ご安心を。
たとえば、柏から池袋に通い(定期代77,110円)、月々4万円の住宅手当を貰っている社員と、池袋に実家があり、実家から通っている社員だと、標準報酬月額がどれくらい違うのか?
定期代は6ヶ月で割るので12,851円。家賃とあわせると月々約53,000円。
社会保険料の等級は2万円で1等級あがります。53,000円だと2等級ないし3等級違う。
1等級上がる毎に、健康保険料は約1,000円。厚生年金保険料は約1,500円。(注:大雑把)
標準報酬が30万と34万だと、4,710円(折半済み)変わってくるのです。
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「4月から6月(実質は3月から5月)までは残業代抑えておけよ」なんていう事を言われたりしませんでしたか?先輩に。それは、この標準報酬月額の算定月だからなのです。
じゃ、年度末や年度初に忙しくて、それ以外が暇な人には凄い不利じゃん!と思うでしょう。
その通り、そういう人達には、もの凄い不利だったりするのです。この計算方法。
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大げさな例えではありますが、固定的賃金が20万円の人で。
3月から5月の超勤が20万円を越えていて、残りの月が0円の人と。
前者の人は、厚生年金38,375円と健康保険20,500円の58,875円を1年間。
後者の人は、厚生年金23,025円と社会保険12,300円の35,325円を1年間。
その差額は、23,550円。月給だけで、年間282,600円の差。後者の方が、年収は多いのに!
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そんな!
年末調整って、こう言うためにあるんじゃないの!?
沢山払った健康保険料と厚生年金保険料が年末調整では帰ってきません。
社会保険料を何のために支払っているのか考えれば、当然ではありますが。
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でも、でも!
随時改定ってあるじゃん!給与が変動したら、随時改定が発生するんじゃないの?
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随時改定とは、以下の両方の条件に当てはまった場合に発生します。
1. 固定的賃金に変動があったこと。
2. 固定的賃金の変動があった月以後引き続く3か月の間に受けた報酬(非固定的賃金を含みます。)の平均月額によって求めた標準報酬の等級と現在の標準報酬の等級との間に2等級以上の差が生じたこと。
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はいココ、テストにでるよー!この辺がもの凄く重要なんだよー!
ってなわけで、随時改定は固定的賃金の変動でしか発生しません。
非固定的賃金が100万円変わろうが、随時改定は発生しません。残念賞!
固定的賃金の変動は昇給改定で基本給が変わったり、通勤経路が変わって通勤手当が変わったり、子供が生まれて扶養手当が増えたりしたら、随時改定のトリガになります。
2等級以上変動ということは、月々4万円の変動です。
昇給改定や、通勤経路、扶養手当くらいで4万円は普通変わりません。
固定的賃金のみで随時改定が発生するとしたらば、住宅援助金の新規付与くらいでしょう。
だがしかし!先ほどの条件を見てみてください。
「非固定的賃金を含みます」と書いてありますよね。つまり、残業代とかも関係してくる。
非固定的賃金の変動だけでは随時改定が発生しないのに、固定的賃金の変動の際に発生する標準報酬月額の再計算では、非固定的賃金が入ってくるのです。基本給が変われば、当然超勤の基礎額も変わってくるので、当然と言えば当然ですが。
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たとえば、11月に通勤経路が変わって通勤手当が6,000円増えました。
一ヶ月あたり、1,000円です。当たり前ですが、それだけでは随時改定しません。
でも、12月がとても忙しくて1月の給与で12万円の超勤が発生しました。
その人は標準報酬月額が30万円です。
11月の給与と12月の給与は、両方とも30万でした。でも、1月は42万。超勤代込み。
標準報酬月額は「固定的賃金の変動があった月以後引き続く3か月の間に受けた報酬(非固定的賃金を含みます。)の平均月額」です。(30万+30 万+42万)/3ヶ月は、34万円。
30万円から34万円は2等級差。目出度く、標準報酬月額はUPとなるのです。
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なお、固定的賃金が増えた場合には随時改定を計算するトリガとなりますが、固定的賃金が増えた場合には、非固定的賃金がいくら減ろうが随時改定は発生しません。
逆に、固定的賃金が減った場合にも随時改定を計算するトリガとなりますが、固定的賃金が減った場合には、非固定的賃金がいくら増えようが随時改定は発生しません。
なので。
3月~5月にスゲェ忙しい人が、6月の昇給(普通の企業は昇給改定は4月なのですが、カイシャに因って色々です)によって随時改定のトリガが発生しても、減るのは非固定的賃金ばかりなので、残念ながら標準報酬月額は変わりません。
さらに言えば、6月に昇給する人は5月~7月の非固定的賃金に因って随時改定が発生する可能性があったりするので、さらに注意。とはいっても、さすがに3月~7月の超勤を抑えるなんて言うことは、マトモに働いていれば、できないですよねぇ。
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給与からは所得税、住民税、厚生年金保険料、健康保険料と色々引かれているのですが、その実の所を、私はあまり理解していませんでした。毎月見てるのは振り込み金額だけで。
「愛している」の反対語は「無関心」だそうで。
私は俗物ですから、オカネをそれなりに「愛している」訳で、そうだとしたら「無関心」でいるわけにはいかないのです。愛しているならそれなりに関心をもって、考えていかないと!
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厚生年金保険料は2004年から2017年度にかけて、段階的に4.72%引き上げられます。
2004年度には13.58%だったものが、2017年度には18.3%に(労使折半だけど)。
毎年0.354%ずつ上がっていくと殆どの人は気がつかないと思いますが、ざっくりと計算してしまえば、年収500万の人は、2004年度に約 34万だったのが17年度には約46万という計算。
物価スライドや昇給や改定があるので、たとえ話にしかならないんですけど。賞与は別だし。
厳密に言えば、厚生年金は絶対に払い損にはならないし(足りなければ国税から補填されるだけなので…その国税も、所得税とか消費税ですけど)、会社が未加入の場合を除いて払わない方法はないし(違反です)、労使折半なんだから、さくっと払った方が楽です。…たぶん?
ま、頭が悪いので、政治や経済なんかの難しい話は理解できないってのもあるんですが。
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ただ、標準報酬月額の算定だけは解せない!
給与計算が手計算で行なわれていて、標準報酬月額の申請が書類で大なわれていた数十年前ならまだしも、今は殆どの会社で人事給与システムが構築されて、社会保険庁への標準報酬月額の申請までシームレスに行なわれているはずなのに、旧態依然の仕組みのまま!
システム化によって、月ごとに変動した支払額の算出だって可能なはなのに。
さらに、昔に比べて非固定的賃金の割合が増えて、月々の給与の変動が多くなっているので、4月から6月の給与が1年間の社会保険料の基礎額になるのは、如何なモノかと!
一応、4月に定期昇給とか給与改定(ベア)が行なわれるからっていう大義名分はあるけど、殆どの会社で忙しい時期って言ったら、そりゃ、年度末年度初に決まってるじゃんねぇ…。
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ま、長々と書きましたが。
毎月の支払い額が多くても将来年金いっぱい欲しい人は、3月から5月に仕事頑張りましょう。
6月に昇給とかある場合には、5月から7月にも頑張りましょう。もれなく上がります。
住宅援助金貰って、さらに遠い所んで通勤手当を上げれば、さらに増額!
将来不安でも、今遊ぶ金が欲しい人は、逆の行動を。
ついでに!
算定期間中に、福利厚生費とか申請すると、それも非固定的賃金に含まれてラッキー!
私はそれを知らずに、7月に元気よく申請して、今泣いてます。嗚呼。
最近、麻生太郎の方が良かったとかいうバカがあまりにも多いので、俺がその幻想を打ち砕いてやる。