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2024-01-15

ねんきん定期便かい政府体質が具現化したゴミ

Q 表示されている厚生年金保険保険料には、事業主負担分も含まれているのですか。

A 事業主負担分は含まれておりません。

ねんきん定期便」の「これまでの保険料納付額」には、被保険者負担分の保険料(毎月の給与から控除されている厚生年金保険料)の額を表示しています

https://www.nenkin.go.jp/faq/nteikibin/teikibinkisainaiyo/nofugaku/20140602-03.html

払った額の割には年金もらえるな〜とか思ってるそこのアホヅラしたお前

ねんきん定期便をよーく見ろ

1.これまでの保険料納付額(累計額)

(1)略

(2)厚生年金保険(被保険者負担額)

と書いてあるだろう

企業負担分を意図的記載しないこの紙切れに何の意味があるんだ?

記載されたおよそ倍額をお前は払っている

錯誤を誘発させたいとしか思えないゴミ情報を送りつけているのが日本年金機構(旧社会保険庁)

舐められている国民もっと怒った方がいい

2023-07-08

anond:20230708134555

てめえのせいだ!と言われる人がシレっと言い逃れ社会なので、シレっと言い逃れて金をもらう側になろうと思うが

上級国民に目をつけられてるから人生お終いだ

彼女を作れば彼女が殺される

のしつこさは英米派(FFWPU)とよく似ている

団体ごと解散させなければならないレベルだが、国家機関解散させうるのは、メディアであって

そのメディア保険会社の水増し払い会社のTVCMを打ってるとき

安倍暗殺があってもまだFFWPUは解散させられていない

社会保険庁よりも難しい機関

2023-04-12

anond:20230405200740

重力って知ってるかな

上にいる者は必ず堕ちる

時間未来方向が下になるわけ

から繰り下げは先延ばし

年金を受け取る前に死んでくれって社会保険庁意向なんだね

2023-02-03

anond:20230203111412

https://rikonweb.com/column/partner/6047

(最一小判平成19年3月8日)。

5-1.判例の事案の概要

叔父が先妻に先立たれ、先妻の残した子どもの面倒をみる人がいなかったこから姪と叔父婚姻し、長年内縁関係を続けてきた事案です。夫婦の間には2人の子どもが誕生し、5人家族となって約42年にわたって共同生活を送りました。

夫(叔父)が死亡したとき妻が遺族厚生年金を求めたところ、社会保険庁は「近親婚の配偶者には遺族年金支給を認めない」として拒絶しました。そこで妻が処分の取り消しを求めて裁判を起こしました。

婚姻届が出せればこの家族裁判なんて面倒なことをする必要がなかった

2019-07-06

anond:20190705150858

セブンバイトは、雇用契約書にサインした覚えがないぞ。

雇用契約書の本人控えなんかもらってないぞ。

有給についての説明もなく、給与明細にもないから、ほとんどの人が知らないぞ。

就業規則も、事務所の中のどこにあるのかわからないぞ、一度オーナーに聞いたら、従業員が読める場所にはおいてないと言われたぞ。(労基法違反

複数店舗オーナーは、法人化しているところが多いけど、アルバイト雇用契約は、法人ではなく店舗ごとに登録して、店舗ごとに名札のバーコードで勤怠処理して、3店舗で1店舗月に、50時間づつ働いて、合計が150時間だと社会保険対象だけど、店舗ごとに50時間から社会保険に入ってないアルバイト多いぞ。

オーナー労働基準法を知らないのか、セブン本部がそのように指導しているのか、いずれにしても、社会保険庁とか労働基準監督署とか、立入検査してほしいぞ。

2019-04-15

anond:20190414163658

日本だけじゃなく福祉国家はどこも少子化を恐れるよ。急激な少子化は老人福祉制度を立ち行かなくさせるから

もともと老人福祉って金の動きを考えれば子が老いた親を養うのを国ぐるみ制度化したようなもんだし、それを産まずに福祉だけ享受しようとするフリーライダーが増えすぎれば破綻するのが目に見えてるわけで。

以前社会保険庁子供産まないと年金破綻するって漫画作って批判されてたけど、それ自体は間違ったこと言ってないんだよな。

なので制度享受できる国民皆が少子化問題の利害関係者であって、少なくとも福祉制度が維持できる程度には産めよ増やせよしてくれないと皆が困る。

2019-02-10

統計不正問題があまり盛り上がらない理由

から12年前の2007年2月、「消えた年金問題というものがあって、30代以上の人間であれば覚えているのではないか

当時の首相第一安倍政権であり、今回の統計不正問題やらかし厚労省の傘下の社会保険庁不祥事であった。

あの時も今回の統計不正問題と同じように、野党国会自民党社保庁を厳しく追及していた。

何となく世の中に「自民党にお灸をすえる」という雰囲気が出来上がり、その年の7月参院選自民党惨敗して安倍首相は辞任した。

自民党にお灸をすえたところまでは行ったけど、その後の日本の政治がどうなっただろうか。

2年後の2009年9月には政権交代が起こって、史上最悪の民主党政権3年3ヵ月が始まってしまった。

当時のトラウマを覚えている人であれば、今自民党安倍政権を叩いても事態は更に悪化してしまうのではないかという「恐怖」がある。

統計不正問題民主主義の根幹を揺るがすという批判があるが、おそらくその通りなのだろう。

しかし「立憲民主党共産党政権をとらせてみよう、ダメだったらまた自民党に戻そう」という冒険をする気力は、私を含めて今の国民には無い。

そもそもなぜ野党統計不正問題与党厚労省を叩いている意味がよくわからない。

もし日本が完全な独裁国家であれば、政治の失敗の責任は全て自民党一党にある。

しか民主主義国家では野党マスコミ権力チェック機能があるので、裏を返せば野党マスコミにも政治の失敗の責任があるともいえる。

実際に「野党がだらしない」とか「マスコミが偏っている」などと、民主主義国家では権力分散を基にした健全批判も行われている。

国民選挙投票に行かなかったり無関心でいると自己責任だと批判される。

統計不正問題は、与党が中心となって解決するしか選択肢はない。

2018-06-16

anond:20180615123703

こんな計画的犯行底辺コピーキャットでは無理だろ。

せいぜい新幹線自分より弱そうな女にナタ振り回すのが限界

裁判

2009年11月26日に初公判が開かれた[12]。検察から被告人パソコン履歴存在したウィキペディア日本語版記事「厚生事務次官[13]」、「横尾和子」のページへのショートカットレンタカー会社などを下調べしたフォルダなどが犯行準備の証拠として提示された。また、供述調書では1995年地下鉄サリン事件2008年6月秋葉原通り魔事件に関して、「恨みに思った奴だけをピンポイントで狙えばよく、一般の人の命を狙うなんて許せない」、「相手組織なのか個人なのかを考え、組織であれば下っ端を狙っても意味がない」と独自殺害論理を展開していた[14]。厚生事務次官家族も狙ったことについては、当初は迷っていたが、山田洋行事件守屋武昌防衛事務次官の妻が逮捕(後に不起訴)が報道されたことを受け、「マモノ家族マモノ」として自己正当化し、厚生省幹部家族殺害を考えるようになったとした。

被告人起訴事実を大筋で認めた上で、「山口家族ターゲットとあるが、ターゲットにはしていない。吉原の妻は抵抗したとあるが、抵抗をしておらず命ごいをしていた。元社会保険庁長官家族ターゲットにし殺害機会をうかがっていたとあるが、事実ではない」とした。吉原夫人殺人未遂については、「命乞いをしたことプライドが高い元次官の妻として不自然と考え、家政婦ではないか」と殺害を留まったと述べた。また、犯行も、「愛犬の殺害をした厚生省幹部マモノであり、殺害をすることは正当である」と無罪を主張した。

2010年3月30日さいたま地裁判決公判が行われ、「犯行は残虐で、社会に大きな衝撃を与えた刑事責任は極めて重い」として求刑通り死刑判決が言い渡された[15]。被告人責任能力妄想障害)が問題視されていたが、さいたま地裁責任能力はあったと指摘した。その上で、「被告人宅配便変装するなど犯行計画的」「更生は期待できない」とした。被告人判決を不服として即日控訴した。2011年12月26日、東京高裁死刑判決を支持し、控訴棄却した[16]。判決理由で「被告人が主張する『愛犬のあだ討ち』という動機筋道において特段飛躍はなく了解できる」とする一方で「被告人動機動物殺処分に限らず、国家行政への怒りや不満から官僚らに対する殺意を抱いたことにある。被告人が主張する動機である『愛犬のあだ討ち』については、公判無罪を主張する計画の中で口実として脚色した疑いが強く、重視するのは適切でない」とした。被告人判決を不服として上告した。

2014年6月13日、最高裁第2小法廷山本庸幸裁判長)は一審・二審の死刑判決を支持して被告人の上告を棄却した。これにより死刑判決が確定した[17]。

2017年平成29年9月22日現在[18]、Kは死刑囚として、東京拘置所収監されている[1]。

2015-05-17

社労士クンを見ててふと社労士受験資格を見てみたんだけど

2.実務経験

受験資格

コード 受験資格

08 労働社会保険法令規定に基づいて設立された法人役員非常勤の者を除く。)又は従業者として同法令実施事務従事した期間が通算して3年以上になる者

09 国又は地方公共団体公務員として行政事務従事した期間及び特定独立行政法人特定地方独立行政法人又は日本郵政公社役員又は職員として行政事務に相当する事務従事した期間が通算して3年以上になる者(注)日本郵政公社役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月 1日以降)の従事期間の通算はできません。 全国健康保険協会日本年金機構役員非常勤の者を除く。) 又は従業者として社会保険法令実施事務従事した期間が通算して3年以上になる者 (社会保険庁の職員として行政事務従事した期聞を含む。)。

11 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務従事した期間が通算して3年以上になる者

12 労働組合役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者

13 労働組合の職員又は法人若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険法令に関する事務(ただし、このうち特別判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が通算して3年以上になる者

実務経験必要なんだけど持ってるのかな

2013-08-21

http://anond.hatelabo.jp/20130821065806

横だが、ブックマークコメントで、

「mgkiller 芸能 ネタ

えー、九州からすると松田聖子の家庭が「普通」ってのはちょっと違うよなあ。ファンクラブ入ってた手前そう書きたいのは分かるけどさ。」

と思わせぶりなことを書いている人がいるね。普通じゃない、ってのはそれこそ普通悪い意味で用いるんだが。

松田聖子出自については大下英治氏の著作などではっきりしている。

戦国時代筑後豪族蒲池氏の末裔で、直接的には僧侶家系である柳川蒲池氏の末裔になる。父の蒲池孜氏は厚生省官僚で、福岡県社会保険庁に務め、後に東京厚生省外郭団体に移っている。松田聖子母親の姉の嫁ぎ先は病院経営者である医師であり、松田聖子はその病院産婦人科で生まれている。母親実家は八女の豪農

兄は福岡県第一の進学校久留米大学付属高校を出ている。ちなみに孫正義氏や堀江貴文氏、ジャーナリスト鳥越俊太郎氏なども同校出身。まあお兄さんは早稲田に進学したんで、ちょっとお遊びが過ぎたのかも知れんけど。

まー「普通ではない」かも知れんね。久留米の水準で言えば明らかにエリート家庭。

2012-07-12

http://anond.hatelabo.jp/20120712105934

俺なら犯罪者は書かないなあ。

犯罪者は罪が確定してる時点で罰を受けてる。

「罰が軽い」みたいなのはあるとしても

バランス調整対象としては優先順位高くない。

社会的な影響力も薄いと思うよね。


名前書くなら例えば

今回の大津の件の教委とか校長とか。

まり、人が死ぬレベル案件で保身や職務怠慢をした奴。


または、巨額の汚職横領をして返さなかった奴を金額で機械的に。


他に、経営破綻公的資金注入を受けた銀行や電力会社

カネそのものが消えて調査不能と居直る旧国鉄や旧社会保険庁

こういうのは遡って責任ある期間のトップと上位役員連座で全員名前書く。


地方自治体で実体の無い高給や退職金を受けた人間

天下りだろうが議員だろうがゴミ収集員だろうが全員名前書く。


…と、

こういう感じに使わないならデスノート価値は無いだろう。

立件されて罪も罰も確定してる奴に罰を積み増すなんて

考えうる限り最低レベルのくだらない非効率運用法。

2012-02-18

http://anond.hatelabo.jp/20120218011544

年金の振込って社会保険庁年金何とか機構がやってるもんだとばかり思ってたけど、日銀がやってたのか

もしかして地方交付税公共事業の代金も総務省国交省じゃなくて日銀がやってるの?

2012-02-04

年金流用のリスト



社会保険庁本庁の幹部用公用車、出張費、事務所備品など(180億円)

社会保険庁公用車247台(4億円) 職員の外国出張費(1億6500万円)

千葉社会保険大学校内にあるゴルフ練習場建設・維持費(1200万円)

ゴルフクラブの購入費(20本、6万6000円)

校内のテニスコート体育館の維持費(計409万円)

東京社会保険業務センター内のテニスコート建設費(422万円)

全国の社会保険事務所に導入した利用ゼロ印刷機(921台,1億5030万円)

社会保険庁年金広報費(10億600万円)

年金資金運用基金への支出、交付金(計3兆3600億円)

グリーンピア建設費と借入金利息・管理費(3800億円)

年金福祉施設老人ホーム建設・維持費(1兆5700億円)

住宅融資事業費(9300億円)

年金資金運用基金グリーンピア建設住宅融資資金の名目で出資金(1兆800億円)

職員の事務費充当(5300億円)

職員の健康診断費(3億7000万円)

勤労者福祉施設維持費(100億円)

社会保険庁新築した職員宿舎(10億円) ※家賃東京都心3DKで2万円

年金関連施設の職員向け宿舎(28億800万円)※家賃東京新宿区3LDKで月6万956円

社保庁職員宿舎の整備・維持費(42億円)

社会保険庁長官交際費(250万円)

社保長官香典費(1年につき28~50万円)

社保庁職員の交通事故賠償金(15件、1800万円)

保養基地運営法人への支出(2兆円、総額5兆6000億円の使途判明)

年金資金運用基金厚生年金事業振興団総裁退職金(各4000万円)

厚生年金病院建設費(全国68カ所、112億1900万円)

福祉施設建設費(169カ所、92億1400万円)

大規模年金保養基地(グリーンピア)の職員向け宿舎建設費(15億2600万円)

年金資金運用基金(旧・年金福祉事業団)の職員向け宿舎建設費(2億6500万円)

社会保険庁職員用のマッサージ器(6070万円、計395台)

年金流用の累計は6兆7878億円。

2011-12-27

[]終電・・・なくなっちゃった・・・///

901 名前: で[sage] 投稿日:2008/10/12(日) 23:35:10.17 ID:CkrpY0Ch

終電・・・なくなっちゃった・・・///

903 名前社会保険庁職員(北海道)[] 投稿日:2008/10/12(日) 23:44:31.68 ID:Uziwaie8

≫901

待って!あきらめるのはまだ早いよ!

23:56発の上り普通列車を使って2駅戻ると

0:07発の下り急行に間に合う

普段なら間に合わないところだけど

今日は9753Mって臨時列車が走ってるからダイヤがずれるんだよ

ほら,この時刻表を見て。

書いてないけど23:36に貨物列車があるから9753Mをスジに入れると

後続の673Mが2分遅れるだろ

それで

http://unkar.org/r/news/1223754923/901,903

2010-08-22

図書館アクセス問題とか

面白いの思いつかないなー。このあとの関係者コメントとオチも含めると、なかなかしっくりくるネタがない。bogusはよく毎日思いつくよなー。

2010-07-30

それどころじゃない

こんな法律が無数にあって、しかも全部逮捕される。

覚せい剤取締法

昭和二十六年六月三十日法律第二百五十二号)

最終改正:平成一八年六月二三日法律第九四号

 第一章 総則(第一条・第二条

 第二章 指定及び届出(第三条―第十二条

 第三章 禁止及び制限(第十三条―第二十条の二)

 第四章 取扱(第二十一条―第二十七条

 第五章 業務に関する記録及び報告(第二十八条―第三十条

 第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)

 第六章 監督(第三十一条―第三十四条

 第七章 雑則(第三十四条の二―第四十条の四)

 第八章 罰則(第四十一条―第四十四条

 附則

   第一章 総則

(この法律目的

第一条  この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。

(用語の意義)

二条  この法律で「覚せい剤」とは、左に掲げる物をいう。

一  フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類

二  前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの

三  前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

2  この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

3  この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。

4  この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

5  この法律で「覚せい剤原料」とは、別表に掲げる物をいう。

6  この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

7  この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

8  この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

9  この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

10  この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

   第二章 指定及び届出

(指定の要件)

第三条  覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。

一  覚せい剤製造業者については、薬事法昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品製造業の許可)の規定による医薬品製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)

二  覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所

三  覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究覚せい剤の使用を必要とする者

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。

(指定の申請手続)

四条  覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地都道府県知事に申請書を出さなければならない。

(指定証)

五条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。

2  覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地都道府県知事を経て行うものとする。

3  指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。

(指定の有効期間)

六条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。

(指定の失効)

七条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。

(指定の取消し及び業務等の停止)

八条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関管理者(医療法 (昭和二十三法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣覚せい剤製造業者について、都道府県知事覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。

2  前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

(業務の廃止等の届出)

第九条  覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。

二  薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。

三  薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  覚せい剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき。

二  覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。

三  医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。

3  覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。

(指定証の返納及び提出)

第十条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。

2  覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。

3  前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。

(指定証の再交付)

第十一条  指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。

2  再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。

(氏名又は住所等の変更届)

第十二条  覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

3  覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。

   第三章 禁止及び制限

(輸入及び輸出の禁止)

十三条  何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。

(所持の禁止)

第十四条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

2  次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。

一  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合

二  覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合

三  覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合

四  法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する場合

(製造の禁止及び制限)

第十五条  覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。

2  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

3  厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。

4  覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。

覚せい剤施用機関管理者)

第十六条  覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤管理は、当該施用機関管理者がしなければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤管理をさせなければならない。

譲渡及び譲受の制限及び禁止)

第十七条  覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。

3  前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

4  法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。

5  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

譲渡証及び譲受証)

第十八条  覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。

2  前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。

3  第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。

4  譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。

(使用の禁止)

十九条  左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。

一   Permalink | 記事への反応(1) | 20:50

2010-06-24

この世で確実なのは、死と税金社会保険料だけである

標準報酬月額っていうのがありましてね。

サラリーマンなら名前くらいは聞いたことがあると思いますが、その仕組み自体を理解している人は、あんまりいないのではないかなぁ…と思ったり思わなかったり。

少なくとも、私はつい最近までさっぱりでございました。

標準報酬月額は社会保険料の算出元の金額です。

社会保険料とは、厚生年金保険料健康保険料の事。健保厚年っていうとプロっぽい。

給与明細を見れば、健康保険料と厚生年金保険料でかなりの金額が引かれているので、これだけの金額を支払っているのだから、仕組みくらい理解しないといかん!と。

そう思った訳です。

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一応、ここからの話は、私が調べた限りの事なので間違ってるかもしれません。

でもって、2009年現在法律で書いています。

なんせ、専門家じゃないし専門家が周りにいないので、正解かどうか確認することも…。

ただ、そこまで大きく間違ってないと思うんですが。

あ、一応、厚生年金は「支払った分が帰ってくる(はず)」なので、多く払えば、安定した老後が待っているはずです。たぶん。

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たとえば、標準報酬月額が30万だとしたら。

厚生年金保険料は18等級で46,050円。労使折半なので、自分の負担は23,025円

健康保険料は22等級で24,600円。労使折半なので、自分の負担は12,300円。

健康保険料は介護保険第2号被保険者に該当しない場合

※標準報酬毎の等級は社会保険庁Webサイトへ。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm

なお、健康保険料は加入する保険組合で変わります。

上記金額は全国健康保険協会管掌健康保険料。大きなカイシャの保険組合は同じ等級であってもかなり安かったりします。トヨタなんか5,850円ですぜ。従業員負担額。全然違う!

まぁ、そんなわけで月々35,000円くらいが引かれていくわけです。この場合

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では、この標準報酬月額はどのように決まるのか?

それは、4月5月6月の固定的賃金と、非固定的賃金の平均額で決まります。

これが、いわゆる定時決定と言われるもの。

8月に確定し、9月分の保険料から適用され、10月給与より引かれます。一ヶ月遅れで。

じゃ、定時決定の材料になる、固定的賃金と非固定的賃金とは?

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固定的賃金とはなにか?

固定的賃金とは基本給や扶養手当、住宅手当、通勤手当都市手当、住宅手当など。

毎月定額で支払われるモノ。だから、固定的賃金

非固定的賃金とはなにか?

時間外手当(残業代)、各種勤務手当(夜勤手当等)、皆勤手当、精勤手当など。

支払われたり、支払われなかったり、金額が変動したりするモノ。だから、非固定的賃金

この固定的賃金と非固定的賃金4月5月6月の平均額が、標準報酬月額となるのです。

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私はここで「え?」と思いました。

通勤手当住宅手当が、固定的賃金として含まれているのです。

得に、通勤手当は非課税なのですが、標準報酬月額の算定には含まれます。

尚、通勤手当住宅手当はカイシャによっては半年に一度や四半期に一度、まとめて支払われると思いますが、これは自動的に月ごとに分割されて計算されます。ご安心を。

たとえば、柏から池袋に通い(定期代77,110円)、月々4万円の住宅手当を貰っている社員と、池袋実家があり、実家から通っている社員だと、標準報酬月額がどれくらい違うのか?

定期代は6ヶ月で割るので12,851円。家賃とあわせると月々約53,000円。

社会保険料の等級は2万円で1等級あがります。53,000円だと2等級ないし3等級違う。

1等級上がる毎に、健康保険料は約1,000円。厚生年金保険料は約1,500円。(注:大雑把)

標準報酬が30万と34万だと、4,710円(折半済み)変わってくるのです。

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非固定的賃金は、殆どの人が主に残業代を占めるでしょう。

4月から6月(実質は3月から5月)までは残業代抑えておけよ」なんていう事を言われたりしませんでしたか?先輩に。それは、この標準報酬月額の算定月だからなのです。

じゃ、年度末や年度初に忙しくて、それ以外が暇な人には凄い不利じゃん!と思うでしょう。

その通り、そういう人達には、もの凄い不利だったりするのです。この計算方法。

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大げさな例えではありますが、固定的賃金が20万円の人で。

3月から5月の超勤が20万円を越えていて、残りの月が0円の人と。

3月から5月の超勤が0円で、残りの月が20万円の人。

前者の人は、厚生年金38,375円と健康保険20,500円の58,875円を1年間。

後者の人は、厚生年金23,025円と社会保険12,300円の35,325円を1年間。

その差額は、23,550円。月給だけで、年間282,600円の差。後者の方が、年収は多いのに!

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そんな!

国の制度が、こんなにも不平等な訳ないじゃないか!

年末調整って、こう言うためにあるんじゃないの!?

残念ながら、年末調整社会保険料は全く以て無関係です。

沢山払った健康保険料と厚生年金保険料年末調整では帰ってきません。

社会保険料を何のために支払っているのか考えれば、当然ではありますが。

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でも、でも!

随時改定ってあるじゃん給与が変動したら、随時改定が発生するんじゃないの?

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随時改定とは、以下の両方の条件に当てはまった場合に発生します。

1. 固定的賃金に変動があったこと。

2. 固定的賃金の変動があった月以後引き続く3か月の間に受けた報酬(非固定的賃金を含みます。)の平均月額によって求めた標準報酬の等級と現在の標準報酬の等級との間に2等級以上の差が生じたこと。

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はいココ、テストにでるよー!この辺がもの凄く重要なんだよー!

ってなわけで、随時改定は固定的賃金の変動でしか発生しません。

非固定的賃金が100万円変わろうが、随時改定は発生しません。残念賞

固定的賃金の変動は昇給改定で基本給が変わったり、通勤経路が変わって通勤手当が変わったり、子供が生まれて扶養手当が増えたりしたら、随時改定のトリガになります。

2等級以上変動ということは、月々4万円の変動です。

昇給改定や、通勤経路、扶養手当くらいで4万円は普通変わりません。

固定的賃金のみで随時改定が発生するとしたらば、住宅援助金の新規付与くらいでしょう。

だがしかし!先ほどの条件を見てみてください。

「非固定的賃金を含みます」と書いてありますよね。つまり、残業代とかも関係してくる。

非固定的賃金の変動だけでは随時改定が発生しないのに、固定的賃金の変動の際に発生する標準報酬月額の再計算では、非固定的賃金が入ってくるのです。基本給が変われば、当然超勤の基礎額も変わってくるので、当然と言えば当然ですが。

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たとえば、11月通勤経路が変わって通勤手当が6,000円増えました。

一ヶ月あたり、1,000円です。当たり前ですが、それだけでは随時改定しません。

でも、12月がとても忙しくて1月給与で12万円の超勤が発生しました。

その人は標準報酬月額が30万円です。

11月給与12月給与は、両方とも30万でした。でも、1月は42万。超勤代込み。

標準報酬月額は「固定的賃金の変動があった月以後引き続く3か月の間に受けた報酬(非固定的賃金を含みます。)の平均月額」です。(30万+30 万+42万)/3ヶ月は、34万円。

30万円から34万円は2等級差。目出度く、標準報酬月額はUPとなるのです。

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なお、固定的賃金が増えた場合には随時改定計算するトリガとなりますが、固定的賃金が増えた場合には、非固定的賃金がいくら減ろうが随時改定は発生しません。

逆に、固定的賃金が減った場合にも随時改定計算するトリガとなりますが、固定的賃金が減った場合には、非固定的賃金がいくら増えようが随時改定は発生しません。

なので。

3月5月にスゲェ忙しい人が、6月昇給普通企業昇給改定4月なのですが、カイシャに因って色々です)によって随時改定のトリガが発生しても、減るのは非固定的賃金ばかりなので、残念ながら標準報酬月額は変わりません。

さらに言えば、6月昇給する人は5月7月の非固定的賃金に因って随時改定が発生する可能性があったりするので、さらに注意。とはいっても、さすがに3月7月の超勤を抑えるなんて言うことは、マトモに働いていれば、できないですよねぇ。

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給与からは所得税住民税厚生年金保険料健康保険料と色々引かれているのですが、その実の所を、私はあまり理解していませんでした。毎月見てるのは振り込み金額だけで。

「愛している」の反対語は「無関心」だそうで。

私は俗物ですから、オカネをそれなりに「愛している」訳で、そうだとしたら「無関心」でいるわけにはいかないのです。愛しているならそれなりに関心をもって、考えていかないと!

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厚生年金保険料2004年から2017年度にかけて、段階的に4.72%引き上げられます。

2004年度には13.58%だったものが、2017年度には18.3%に(労使折半だけど)。

毎年0.354%ずつ上がっていくと殆どの人は気がつかないと思いますが、ざっくりと計算してしまえば、年収500万の人は、2004年度に約 34万だったのが17年度には約46万という計算

物価スライド昇給改定があるので、たとえ話にしかならないんですけど。賞与は別だし。

厳密に言えば、厚生年金は絶対に払い損にはならないし(足りなければ国税から補填されるだけなので…その国税も、所得税とか消費税ですけど)、会社が未加入の場合を除いて払わない方法はないし(違反です)、労使折半なんだから、さくっと払った方が楽です。…たぶん?

ま、頭が悪いので、政治経済なんかの難しい話は理解できないってのもあるんですが。

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ただ、標準報酬月額の算定だけは解せない!

給与計算が手計算で行なわれていて、標準報酬月額の申請が書類で大なわれていた数十年前ならまだしも、今は殆どの会社で人事給与システムが構築されて、社会保険庁への標準報酬月額の申請までシームレスに行なわれているはずなのに、旧態依然の仕組みのまま!

システム化によって、月ごとに変動した支払額の算出だって可能なはなのに。

さらに、昔に比べて非固定的賃金の割合が増えて、月々の給与の変動が多くなっているので、4月から6月給与が1年間の社会保険料の基礎額になるのは、如何なモノかと!

一応、4月定期昇給とか給与改定(ベア)が行なわれるからっていう大義名分はあるけど、殆どの会社で忙しい時期って言ったら、そりゃ、年度末年度初に決まってるじゃんねぇ…。

-----

ま、長々と書きましたが。

毎月の支払い額が多くても将来年金いっぱい欲しい人は、3月から5月仕事頑張りましょう。

6月昇給とかある場合には、5月から7月にも頑張りましょう。もれなく上がります。

住宅援助金貰って、さらに遠い所んで通勤手当を上げれば、さらに増額!

将来不安でも、今遊ぶ金が欲しい人は、逆の行動を。

ついでに!

算定期間中に、福利厚生費とか申請すると、それも非固定的賃金に含まれてラッキー

私はそれを知らずに、7月に元気よく申請して、今泣いてます。嗚呼。

2010-04-30

民主党政権のいかに素晴らしいかがよくわかる簡単なまとめ

最近麻生太郎の方が良かったとかいうバカがあまりにも多いので、俺がその幻想を打ち砕いてやる。

2010-02-15

http://anond.hatelabo.jp/20100214134428

ベーシックインカム(BI)が何やら「あるふぁぶろがー」の間で流行りになっているようですが、中身を見てみますと、金額や財源などの具体的制度設計はほとんど統一がとれちゃいません。

その指摘はその通りと思うんだけれど

結局、現行の支持者が主張するBIは、お金をぐるぐる回すための余計なコストをかけた再分配にほかならず、しかも再分配が引き起こす問題点も何も解決しない(むしろ悪化させる)という馬鹿げた制度なのです。

余計なコストとはどのようなコストか一切書かれていないので、よくわからない結論になっているよね。

BI推進派の考えでは

年金がBIに変わるので社会保険庁を大幅縮小

生活保護に関わる行政は消滅

地方仕事を作るための予算

などの行政予算無駄削減が可能と言われていると思うんだけれど、そこら辺も触れてくれると嬉しい。

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