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2023-10-25

anond:20231025125931

国防軍最高指揮官となる。

総理大臣防衛大臣上奏した上で名義人として統合幕僚長命令する。防衛省に属する統合幕僚長天皇に直接指揮命令を求めることはできない。

2023-10-18

昭和天皇は開戦に関わっていた

天皇陛下戦争に関わっていなかった!天皇陛下戦争に反対していた平和主義者!天皇戦争責任はなかった!」ってやる馬鹿右翼が大嫌い。

俺は昭和天皇戦争に反対していないし、進んでGOサインを出したと思ってる。もちろん上奏される情報には当然偏りがあったはずだが。

また実際に国立国会図書館にて閲覧できる公文書から昭和天皇軍事的知識精通特に戦争初期は報告に対し非常に好戦的発言を行っていることも確認できる。

ただ、だから何だと思っている。

ナポレオンピョートル1世カール12世、ヌルハチエカテリーナフリードリヒ大王

彼らを見ればわかる通り、君主には自らの判断に基づいて戦争遂行する権利があるのだ。

仮に昭和天皇が強く中国との開戦、アメリカとの開戦を希望していようが、それを行おうが、昭和天皇には大元帥としてその権限があったのだ。

しろ、開戦に否定的に働く情報昭和天皇に対して届けられなかった軍部、開戦したからには勝利をもたらすことができなかった軍部責任になる。ちなみにその旨は大日本帝国憲法に銘記されている。天皇は全てに対して免責であり、その責任政府参謀が負う規定がある。ちなみに同様の規定は明文ではないものイギリス君主にも存在する。

結論として、昭和天皇は開戦に積極的だった上、戦争遂行にも積極的に関わっていた。だからといって、断罪される謂れはない。

2023-08-21

追記あり】男らしさを降りたいけど妻が降ろさせてくれない

結婚前は、子どもが生まれても共働きすると言っていた妻。

いざ子どもが生まれると、育休復帰早々に育児との両立を諦めて退職

話が違うとは思いつつ、妻を気遣って退職を承諾した。

以来、15年ほど自分の稼ぎ一本で家族を養ってきた。

子どもも無事高校に進み、流石に手がかかることはなくなってきた。

加齢により外仕事も年々辛くなってきたし、元々家事自分の方が得意ということもあり、

そろそろ「一家大黒柱」を降りたいと申し出た。

妻は元教員。15年のブランクがあるとはいえ教師のなり手がないと散々言われている今なら、

少し勉強し直して採用試験を受ければ職に就けるのではないだろうか。

そんな提案(というかお願い)を上奏したところ、一笑に付されただけではなく、

今更私に働かせようなどと男として情けない、などと娘にも告げ口していたようだ。

増田にいるフェミの皆さん、これが現実です。

誰もが男性に「男らしさを降りていい」なんて思ってないんです。

降りたくても降りられないんです。

男に「男らしさを降りていい」なんて無責任にのたまう前に、

まず女性に向けて「男が家族を養うのが当然」という認識を変えるよう啓蒙してください。

何卒よろしくお願い申し上げます

追記

どうも、俺が育児協力しないから〜みたいに勝手に言われているからこれだけ言わせてくれ

育休こそ職場風土的に取れなかったが、妻の育休明けから退職するまでの半年くらいは、

朝の支度〜保育園の送り、帰宅してから風呂、寝かしつけなどやってたし、

家事も半々に分担して実際には半分以上やってたわ。何の証明もできんから言っても仕方ないが。

から妻は育児仕事が両立できないいうのは建前で、(個人的にはできてたじゃん、と思うし)

やはり教員小学校)という職業上、将来的に行事などで教え子と我が子を天秤にかけるようになってしまうのが嫌、というのもあったようだ。

いずれにしろ、当時はかなり話し合って、そもそも結婚前に共働きを前提にライフプランを立てていたこともあったし、

俺がかなり譲歩する形で退職することを承知したわけだ。

それこそ、個人的には俺が主夫やったって良かったというか、本心ではむしろそうしたかったよ。

しかし、その頃はまだ俺も「男が経済を支えなくては」という「有害な男らしさ」にとらわれていたので口には出さなかったが。

そういう経緯があって、今度こそ男らしさを降りたいと思って相談したがとりつく島もなかったという話。

2023-05-20

anond:20230519221313

妄想で語る前に少しは当時の歴史勉強しろ

早くは1944年講和に向けた動きがあったし、本土空襲常態化した45年初頭からも近衛上奏文やソ連への和平仲介依頼等、戦争を終わらせようとする動きはあった

なぜそれらが上手くいかなかったのか、そしてなぜ逆に8月15日には降伏が決定できたのか、そこらあたりの背景と事実関係を丁寧に踏まえたうえで語らなきゃただの恥ずかしい妄言だぞ

2023-05-19

追記】「唯一の被爆国」という被害者ポジションの持続可能

かに日本は「唯一の被爆国」だ。だが、1945年3月には「東京大空襲」があり、国会議事堂最高裁判所が爆撃されただけでなく、10万人以上が亡くなっている。このときに何故戦争終結させられなかったのか。何故反戦運動が起きなかったのか。本土決戦覚悟していたわりに何故あっさりGHQ占領を受け入れ、寧ろ喜んだのか。結局、1945年4月~8月の期間に戦争継続した意義はあったのか。「過ちは繰返しませぬから」も良いが、もう少し自分たちの弱さを直視したほうが良いのでは?未だに公共放送芸能事務所創業者スキャンダル報道するのにもここまでコストが掛かるのを見ると、多くの報道機関が談合しているのを見ると、他の国ならば1945年3月には戦争終わらせることが出来たのでは、もっと早くに戦争終わらせること出来たのでは、というかそもそも開戦しなかったのでは、とか思ったり思わなかったり。

追記

1944年から講話に向けた動きがあった、1945年2月には「近衛上奏文」があった

で、結局当時の一般日本人は何をしていたのか? 自分の子供を戦地に無邪気に供給していただけなのでは?

最近は「唯一の被爆国」という言葉を使わない

日本しか興味なさそうな言葉定義に関する議論お疲れ様です。

ドイツキリスト聖職者子ども性的虐教

何故隠蔽されてきたのか、報道機関は「忖度」していたのか、とかは興味がある。日本みたいに芸能事務所広告代理店メディアをハックしている事例とかも調べれば他国にあるのだろうか。

2023-04-27

偉い人ほど名前を呼ばれなくなる風習

洋の東西を問わず人類は偉い人の名前を直接呼ぶのは恐れ多いと考えている。

陛下英語だと"Your Majesty"である

陛下とは、階段の下のことである

偉い人に直接話しかけるのは恐れ多いと、直接話しかけずに階段の下に対して話しているのである

偉い人は数段上におかけた高い所の玉座に座っているので、その下の階段に向かっている。

中国由来の言葉である。(そして、階段の下には偉い人に上奏する人がおかれたり)

Your Majestyとは、その人がまとっているオーラのことである

偉い人に直接話しかけるのは恐れ多いと、直接話しかけずに、偉い人がまとっているオーラに対して話しかけているのである

偉い人は、覇気というか、なんかよくわからんオーラをまとっているのだ。

東洋西洋のどちらも、「偉い人に直接話しかけるのは恐れ多い」という結論になり、オーラ階段の下に話しかけることで解決しているのである

人類には、偉い人ほど名前を呼ばなくなるという奇妙な風習があるのだ。

偉い人は名前を読んではいけないという本能的なものをもっているのかもしれない。

それは、高すぎる知能ゆえに、宗教発明してしまった人類が得てしまったものなのかもしれないね

それにしても、階段の下とオーラに向かって話す人達なんて、奇妙なものである

唯一神YHVHなんて、あまりに恐れ多すぎて、あまり名前を呼ばれなかったので、その名前正式呼び方すらわからなくなってしまったという意味不明なことがおきてしまった。

恐れ多すぎて名前を呼ばないというのも限度があるだろう、いい加減にしろ人類!

2021-06-08

anond:20210607234817

満寵

出典: フリー百科事典ウィキペディアWikipedia)』

満 寵(まん ちょう、? - 242年3月)は、中国後漢末期から三国時代の魏の武将政治家。字は伯寧。兗州山陽郡昌邑県の人。子は満偉・満炳・満氏 (司馬榦の妻)。孫は満長武・満奮。『三国志魏志「満田牽郭伝」に伝がある。

目次

1 生涯

1.1 酷吏として出世

1.2 軍人として活躍

1.3 呉との攻防

2 三国志演義

3 脚注

生涯

酷吏として出世

身長は8尺(約190cm)あったと伝えられる。18歳の時に県の役人(督郵)になった。郡内で私兵を率いて乱暴していた李朔という人物は、二度と乱暴しなくなったという。高平県令を代行した際、督郵張苞張飛の子とは別人)の横暴を見てこれを逮捕し、その場で拷竟(=拷問致死)した上で、そのまま自ら官職を捨てて帰郷したという逸話を持つ。

その後、曹操に仕えた。曹洪配下の将が曹氏の権勢を笠に着て略奪を行った時、満寵は速やかにこれを逮捕した。そして曹洪から曹操への働きかけがあった事を知ると、直ちに処刑した。この行為曹操に大いに賞賛された。

楊彪逮捕された際、荀彧孔融に手心を加えるよう頼まれたが、満寵は規則通り(注によると、笞打ち)に訊問した上で、曹操に「処罰するなら罪を明確にすべきである」と直言した。このため曹操楊彪赦免した。

これらの事からわかるように、満寵は于禁と同様に誰に対しても公明正大で法に厳しかったが、傲慢ではなかったので人からまれることはなかった。

軍人として活躍

官渡の戦いの時期には、袁紹郷里である汝南太守を務め、袁氏与党の軍を滅ぼし、農耕に従事させた。

曹操荊州征伐に従い、曹操が帰還すると奮威将軍兼務し当陽県に駐屯した。

孫権国境に攻め入ると、曹操は満寵を召し還して再び汝南太守とし、関内侯の爵位を与えた。

後に、曹仁参謀として樊城に駐屯した。219年、劉備軍の関羽が攻めて来た時は、救援に来た于禁ら七軍が洪水により壊滅し、樊城も水没して崩壊しつつあった。ある人が曹仁降伏を進言したが、満寵は「山の水は引くのが速く、この状況は長くは続かない」と反対した。曹仁は満寵の意見を良しとした。徐晃の援軍を得て関羽撃退されると、満寵は安昌亭侯に進封された。

呉との攻防

曹丕(文帝)の時代には揚武将軍となり、三方から呉を攻撃したときも、それに従軍した。呉との江陵での戦いで功績を挙げて伏波将軍に任命され、新野に駐屯し仮節鉞となった。半年曹真・夏侯尚・徐晃張郃・文聘らとともに朱然交戦したが、戦死者も数多となり、江陵を攻められなかったので撤退した。また、曹丕の南征に従って、敵の夜襲を見破り散々に打ち破ると、南郷侯に進封されたが、最終的に魏軍は呉に敗れた。224年には前将軍に昇進した。

曹叡(明帝)が即位すると昌邑侯に進封された。

228年、曹休司馬懿・賈逵が揚州荊州豫州雍州涼州の五軍の指揮を執り、石亭・江陵・濡須東関三方から侵攻した。満寵は賈逵の軍に胡質達と共に監軍として従軍し、武昌を目指し進撃していたが、揚州方面の軍の指揮を執っていた曹休孫権の計略にかかり大敗したため、犠牲者も数万人以上となり、敗れている(石亭の戦い・「賈逵伝」[1])。また、司馬懿張郃らも江陵を攻め落れずに退却した。

同年、曹叡は濡須東関に賈逵・満寵らを命じて再び攻めてきたが、陥落させることができずに負けた[2]。

曹叡は呉・蜀漢に対して完全に専守防衛に行い、賈逵の死後に豫州刺史兼任し、曹休の死後に都督揚州軍事となった。揚州への転勤の際、汝南の民や兵士の多くが満寵を慕って勝手についていったため問題になり、詔勅により親衛兵千人を率いていく事が許され、その他一斉が不問とされた。

230年には征東将軍となった。冬に再び孫権合肥に攻め寄せる気配があったため、兗州豫州の軍を召集する事を上奏し侵攻に備えた。孫権撤退する気配を見せたので、こちらも撤退するよう詔勅が下ったが、満寵は孫権撤退偽装と読み、引き続き備えを怠らなかった。孫権10日ほどしてから再び来襲したが、合肥を攻められなかったので無事に撤退した。

231年、呉の孫布という武将投降を申し入れてきた。王淩がこれを出迎えたいと申し出たが、満寵は投降偽装と読んだため、王淩に自重を求めた。偶然入朝する用事ができたため、留府長史には王淩が兵士要求しても与えてはならないと厳命しておいたが、王淩は自らの督将軍に僅かな手勢だけを与えて孫布を出迎えに行かせた。王淩は呉に敗れ、孫布の夜襲により兵の多く失うことになった。

満寵と王淩はこれ以前から対立しており、満寵が召喚されたのも、王淩の息のかかった者が満寵を老いと疲れにより耄碌していると讒言たからであった。満寵と目通りした曹叡は、満寵が壮健なことを確認できたため[3]、任地に返そうとした。しかし満寵はこのまま朝廷に留まることを願った。曹叡は満寵を馬援・廉頗に準え鼓舞した。

232年、呉の陸遜が廬江に侵攻してきた。部下達がすぐに救援に赴くよう勧めたが、満寵は落ち着いて対処すれば良いとした。軍を整え、陽宜口まで赴いたところで呉軍は既に撤退した。

233年、孫権は毎年のように合肥侵攻を企てていた。合肥城は寿春の遠く南にあり、江湖に近接した位置にあったため、過去の攻防戦においては呉の水軍の機動力の有利さが発揮されやすい展開が多くあった。満寵は上表し、合肥城の立地の欠点を指摘した上で、北西に30里の地に新たに城を築くことを進言した。蔣済がこれを弱気作戦であり、味方の士気を削ぐことになると反対したが、満寵は重ねて上奏し、兵法道理を引きながら築城長所を重ねて主張した。尚書の趙咨は満寵の意見を支持し、曹叡の聴許を得た。こうして合肥新城が築かれた。建設に莫大な費用がかかることもあって、合肥城ともども廃れていった。

同年、孫権合肥に攻め寄せたが、合肥新城が岸から遠い場所にあったため、敢えて上陸しようとしなかった。しかし満寵は、孫権武威を振るっているので、必ず陸に上がることに違いないと判断した。伏兵として歩騎兵を6千用意したところ、果たして孫権上陸したため、伏兵により百人の首を斬った。

234年、孫権は十万の軍勢である呼称合肥新城に攻め寄せてきた(「明帝紀」)。蜀漢諸葛亮の北伐(五丈原の戦い)は孫権呼応して(「満寵伝」)、二十万の軍勢である呼称し祁山に攻め寄せてきた。合肥魏軍が苦戦に陥り、これを恐れていた満寵は合肥新城放棄し寿春へ撤退する作戦を願い出たが、曹叡に拒絶されている(「明帝紀」)。満寵は、合肥新城へ救援に赴き、数十人の義勇兵を募り、松と麻の油を用いて風上より火をかけ、呉軍の攻城兵器を焼き払った上、さら曹操孫権の甥孫泰を射殺した。張穎達とともに力を尽くして戦ったが、呉軍は依然として頑強に猛攻した。魏の中央大軍が迫ったので、孫権は大損害を受ける事を避けて、曹叡の援軍が到着する前に撤退した(合肥新城の戦い)。

235年春、孫権江北に兵を送り屯田を始めさせた。満寵は、収穫の時期に屯衛兵達が各地に点在し、陣が伸びきったのを見て、これを襲撃すべきと判断した。また各地の県長に軍を率いて東上させた。さらに各地の屯衛を撃破させ、穀物を焼き払った。詔勅により軍功が称され、鹵獲品は全て将兵恩賞とされた。

曹叡が没し曹芳(斉王)の時代になった238年3月[4]、老年のため中央召喚され太尉となった。家には余財がなかったため、詔勅により特別物資が下賜された。加増による領邑は9600戸になり、子と孫2人が亭侯とされた。

242年3月[5]死去した。景侯の諡号を贈られた。

子孫の満偉(子)・満長武(孫)・満奮(孫)もまた、身長が8尺あったと伝わる。満偉は人品に優れており衛尉まで上り、満長武は満寵の風格を有していたという。しかし、司馬昭に疎まれ殺害され、父の満偉もまた失脚し、平民に落された。満奮は満偉の弟の子であり、やはり満寵の風格があったという(『晋諸公賛』)。西晋時代尚書司隷校尉となった。

また、満寵のもう一人の子満炳は別部司馬となった[6]。

三国志演義

小説三国志演義』では、劉曄の推薦を受けて曹操の家臣となり、楊奉配下だった旧知の徐晃曹操陣営に引き入れることに成功するなど、物語の初期においては弁舌の士という描かれ方がされている。

2021-02-23

上奏文書いてる暇なんか要らねえんだよふさふさ野郎

そう言うことでリンスしてくださいふさふさ野郎

2021-01-27

バイデン大統領令トランスアスリートの話

バイデン大統領政府資金援助を受けている学校は、トランス女性女子スポーツ女子奨学金などに受け入れろとの大統領令に署名 - Togetter https://togetter.com/li/1656939

こいつぁひでえや。

大統領令の要約

「この前の最高裁判決性差別解釈が変わった(性的マイノリティへの差別性差別に含まれるようになった)ので、関連する法令とかプログラムとか洗いなおして、新しい解釈と合わないのが見つかったら修正しといて。よろしく

全文:https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/executive-order-preventing-and-combating-discrimination-on-basis-of-gender-identity-or-sexual-orientation/

詳細

Bostock v. Clayton County, 590 U.S. ___ (2020)

今回の大統領令の根幹をなす最高裁ランドマークケース。公民権法における性差別解釈更新された。

ジェラルドボストック氏はジョージア州アトランタクレイトン郡、少年裁判所にて“good performance records”を10年間とり続ける優秀な職員であった。しか2013年ゲイソフトボールリーグに参加したのち、管理している資金の浪費が激しい(横領とかではない。念のため)という理由で「職員として不適格」として解雇されることとなる。

ボストック氏は資金の浪費など言い訳で、本当は同性愛者だからクビにしたのだろう、と元職場を訴えるが、下級裁判所では「同性愛差別による解雇法律で禁じられていないためOK」として敗訴。(※1)

それでも彼はめげず。最終的に類似訴訟2つ(1つは性的指向、もう1つはトランスジェンダー関連)と合体して最高裁判所まで持ち込まれることとなった。

そして最高裁公民権タイトルVIIの「人種、肌の色、宗教性別妊娠、または出身国に基づく労働環境上の差別禁止」について、“性別に基づく差別”が女性差別or男性差別の二択だけでなく、性的指向性自認に基づく差別も含まれるという判決が賛成多数(6-3)で下された。

ちなみに多数派意見上奏したニール・ゴーサッチ判事トランプ前大統領指名された人物だったためそれなりに話題になった。

※1: 州ごとに違う。ジョージア州には同性愛差別から労働者保護する法は無い。アメリカ全土に適用される連邦法では「人種、肌の色、宗教性別妊娠、または出身国に基づく労働環境上の差別」は禁じられているがそこに性的指向は含まれていない(いなかった)。ちなみに「法律で禁じられていないならやってヨシ!」がアメリカという国である

そして大統領令へ……

Bostock v. Clayton County公民権タイトルVIIに関する判決だけど、此度の大統領令ではこれが他の差別禁止法における性差別解釈にも連鎖的に波及するもの認定した。“性差別”の定義を一貫させるのだ。

大統領令で具体的に触れている法律教育修正タイトルIX、公正住宅取引法、移民及び国籍法セクション412雇用解雇の時のゲイ差別性差別違法だけど、家買う時のゲイ差別性差別じゃないか合法ね、なんてナンセンスという判断

そして様々な関連する法や規則ポリシープログラムなどがこれらの法律を参照して制定あるいは実行されており、その参照元に変更があれば修正必要も出てくる。

此度の大統領令では、各連邦機関の長に対して各種チェック後その修正もやるように要請しているわけだ。

此度の大統領令の意図

こりゃ「我々はトランプとは違う」ってアピールだね。他の大統領令でも似たような意図を感じる。

トランプ大統領令は、法や判例ガン無視して乱発してたもんだ。大統領令を裁判所が止めてたのは記憶に新しかろう。

それに比べて此度の大統領はえらい穏当。最高裁判決を下敷きに、それを無理のないレベル拡張する内容。「横紙破りはしませんよ。法や裁判所を我々は尊重しています」というメッセージがひしひしと伝わってくる。

まあその分パワーは小さい。悪意的に言えば“パフォーマンス”なんだが、私は評価したい。

トランスアスリートの話はどこから?おそらく教育修正から

大統領令では特にスポーツについての言及はない。一応、話の枕で一回だけsportsという単語を使っているがそれだけ。

では「バイデン大統領政府資金援助を受けている学校は、トランス女性女子スポーツ女子奨学金などに受け入れろとの大統領令」はどこから出てきた話なのか。

おそらく教育修正タイトルIXである教育修正タイトルIXには「米国内のいかなる人物も、性別に基づいて、連邦政府財政援助を受けている教育プログラムまたは活動への参加から除外される、給付金の支払いを拒否される、あるいは差別的な扱いをされることがあってはならない」とある(※2)。

これがトランスジェンダーにも適用されれば、まあご懸念事態絶対に起こらないとは言えない。だがはっきり言ってナンセンス

断っておくが、女子スポーツにおけるトランス女性問題を軽視しているわけではない。一つの重要議論として認識している。

しかし非常に包括的かつ広範囲に及びしか最高裁判例準拠たこ大統領令をその一点のみの話に矮小化するのは余りにもナンセンスしかも直接の言及すらなく「そういうことが起こる可能性もないとは言えない」レベルの話である

さらに言えばこの大統領令があってもなくても、最高裁判決がある以上遅かれ早かれ起こること(※3)。大統領令は言ってしまえば“念押し”でしかない。である以上「大統領令のせいで女子スポーツが云々」というのはやはりナンセンスと言う外ない。

※2:もちろん、十分な合理性があれば別。例えば公費子宮頸がん検診をするさい、対象者女生徒限定しても差別にはならない。子宮を温存しているトランス男性がいれば、彼が検診を受ける権利はあるが。

※3:タイトルIXの“性差別”がタイトルVIIのそれに準拠するという判断過去になされているし、トランスジェンダー差別限定すれば“性差別”に含まれるという下級裁判所レベルでの判決がある。今は最高裁判例がある以上、大統領令が無くても訴えられたら敗けて解釈変更となろう。

とは言え問題っちゃあ問題

トランス女性(MtF, male to female)は何故女子チームに入ってはダメなのか?それは偏に肉体的アドバンテージにある。トランス男性(FtM, female to male)が男性チームに入る分には問題視されない(ホルモン投与を受けている場合は別)。だってアドバンテージいから。

トランスジェンダー or notではなく、不当にマッチョ or notである

それに生まれも育ちも女性だけどアンドロゲン過剰症でめっちゃ強い人もいるわけでな。ことはトランスジェンダーだけで済みはしない。

「○○は××だから問題だ」という時、まずは××の解決模索するべきで、○○を排除して問題ナイナイするべきではない。それが「○○と△△は××だから問題だ」なら尚更。○○だけ排除しようとするなら勘繰られる。

特定の人々に身体アドバンテージがあるなら、その代理指標を用いたレギュレーションを作ればいいのだ。いや既にある。テストステロン値による制限が。まだ完ぺきじゃないけど。

じゃあ残る問題が何かっていうとそのレギュレーションが州どころか学校単位バラバラなこと。まったく制限がなく参加できる州/学校もあれば、出生時性別判断される州/学校ホルモン治療などでテストステロン値を下げなければ参加できない州/学校もある。

全米大学体育協会(NCAA)とその加盟大学では、トランス女性が最低1年間のテストステロン抑制治療を完遂していることを女性チームで参加する条件としている。ちなみにホルモン治療をしていない(テストステロンの投与を受けていない)トランス男性(FtM)は男女どちらとしても参加してヨシ。

まり今後の課題統一ルールの制定。難しいだろうが頑張ってほしい(無責任)

テストステロン制限

先述した通り、トランス女性女子スポーツへの参加が問題になるのは、彼女らに身体能力上のアドバンテージがあるからだ。しばしばそこには“不当な”あるいは“不公平な”という形容詞がつく。

しかし、上でも少し触れたが、それはトランス女性限定されたものではない。

アンドロゲン過剰症(※4)という症候群存在し、これの発現者も身体能力上のアドバンテージを(女性の中では)持つと言われている。ちなみに国際シーンではむしろこっちの方が議論されている。まあ結果出しちゃってるし。

そういうわけでいくつかの国際組織では既にレギュレーションが敷かれている。

(例)

国際オリンピック委員会(IOC):競技の少なくとも4年以上前から女性であり、競技12カ月間の血中テストステロン濃度が10 nmol/Lを超えていないこと。(ちなみにこれは2015年に設定したもので、↓のIAAF基準に合わせて5 nmol/L未満に変えようという話もある。東京オリンピックの後に新ガイドライン出すらしいが……)

ワールドアスレティックス(国際陸連IAAF):血中テストステロン濃度が5 nmol/L未満であること。ただし、適用対象はXY型性分化障害および/または睾丸もつ女性限定トランス女性に対する規定はまだない。(※5)

ルール制定にはまだまだ議論必要だ。

自分意志で性転換したトランスジェンダーと先天性疾患のアンドロゲン過剰症を同じ扱いでいいのか?競技に参加したければ副作用のある薬を飲み続けろというのはアリなのか?“才能”と“異常”の線引きはどこですればいい?そもそも血中テストステロンは適切な指標なのか?etc.

しかしその困難を厭って、安易特定属性を切り捨てるのはいかがなものか。女性はかつて“切り捨てられる性”であった。そのことを思い出してトランスジェンダーとも向き合って欲しい。

※4:アンドロゲン男性ホルモンとも呼ばれる内分泌物質カテゴリテストステロンも含む。これが様々な理由で(女性としては)過剰に分泌されるのがアンドロゲン過剰症である。先天性疾患や腫瘍などで引き起こされ、生殖年齢の女性の5~10%がこの症状を呈するとも言われている。

いくつか例を挙げると…

5α-還元酵素欠損症:主に外性器の発達に異常が生じる。程度の差があるが、精巣および陰茎(一部)が体内に陥入し女性器に類似した形をとることがあり(pseudovaginal perineoscrotal hypospadiasというらしい。機械翻訳

偽膣周囲陰茎下垂体。なんとなく意味わかるっしょ)、その場合女性として育てられることが多い。世界陸上メダリストキャスター・セメンヤ選手が有名。ちなみに氏は金メダルのはく奪こそなかったものの、IAAFの現規則により大会への出場が制限されている。

部分型アンドロゲン不応症:アンドロゲン受容体変異があり、アンドロゲンを不完全に受容することで性分化に異常が生じる。表現型は様々だが女性寄りの場合、極めて小さい陰茎および体内に停留した精巣、陰嚢のある辺りが陥入して女性器様になるなど、出生時に女性として判断されやすい。ちなみに完全型アンドロゲン不応症というのもあり、アンドロゲンを完全に受容できないため、不妊(不完全な精巣が体内にある)以外は正常な女性区別がつかない(でも血中テストステロン値は高い)。

※5:2019年(だったかな?)の会談では言及している。トランスジェンダーの女性女性カテゴリーに含めることは、それが許容し得ない不公平を生み出さないという条件であれば、適格な資格基準下で促進されるべき。血中テストステロン濃度を基準使用するなら、5 nmol/L以下の固定しきい値採用する必要がある。等

2020-06-17

英語入力するときIMEをとおさないのは、どのような英単語を売っているか?という情報すらIMEにあたえないため。明示的に意図的にやっている。偶然切っているわけではないので

偶然を装ってあなたが、IMEをとおしてプログラムを利用しようとした場合 打鍵情報という個人情報を あなたたちはえていることを警告する。偶然ならしょうが無いなが、それは価値ある情報だと私達は伝えられる。IME勝手ONにして情報を得ようとすることはプログラマーにとって危険からできない。

IMEが変換候補予測データを取得している以上 私達は個人情報保護のためIME勝手ONにできない。

職業倫理上奏せざるを得ないことをご了承ください。あなただけなら、できるのですが、多くのお客様を抱えているため、許可を得ないとIME自動ONにするソフトの昨日をONにできないしこの方が安全からそういう仕様になっているのであり、偶然でもなければ ましていわんや 手抜きではない。

企業間のとりひきで個人情報はどうこうできない。まぁ、そんなプログラマー再就職もできないだろうな。おわってる。

改善するんだろう。つまり、これが、膳というものか、機械学習中。膳とはなにか

くっそープログラマーが ばかだから自動IME ON機能もじっそうできねーよ くっそー くっそー あー自動IMEきのうONにならねーかなー くっそー といれで偶然つぶやいてみる 管理職が 偶然 なんどもなんども 偶然 プログラマーそばで偶然つぶやかなきゃな。

自分たちが 偶然つぶやく こういうことだろう。

偶然管理職つぶやくのは そりゃ 管理職のせいではないだろう、偶然はしかたない。

 

おれたち、引きこもりじゃないんですよ。言っていいなら言うけれど。

2020-04-30

昭和天皇戦争犯罪人」か、について

@nabeteru1Q78

昭和天皇は、自分の命と地位が惜しくて、沖縄戦原爆投下ソ連参戦を招いた戦争犯罪人だし、本当に国民申し訳ないと思ってたら、最高の戦争指導者として責任を取る手もあった。マッカーサーに対して命をかけて国民を守ったなどというのは虚偽であり、とんでもない。

時々こうして凄いことをさらっと言っちゃう人がいるんだけど、

まず生まれついて自分地位を選べなかった立場の人に「命と地位を投げ出して国民を守れ」と臆面なく言えるのは差別主義者以外の何物でもないし、

あそこで聖断が出来たのだからもっと早く出来たはずだとか、近衛上奏文一つで沖縄戦/ 原爆投下/ソ連参戦の責任を問うとか、そんな薄っぺら歴史観に囚われてしまうのは、nabeteru氏もまた大貫俊夫氏の言う「一つの出来事によって歴史の大きな流れを一括りにとらえたいという欲求」の奴隷からだ。(中世ペストに関する3つの誤解 https://bit.ly/3d77mff

昭和天皇実録、および山田朗氏による実録批判宮中祭祀から昭和天皇実態に迫った原武史氏の著作など、多面的昭和天皇の生涯を追えば、そんな言葉は出て来ようがない。

昭和天皇が単なるお飾りに過ぎないとか過度な平和主義であるとのイメージが誤りであることと、昭和天皇戦争犯罪人に値することがイコールであるかに述べることは欺瞞的だ。

実際は、nabeteru氏は山田朗氏の著作すら読んでいないのではないか。読めば分かるが、山田氏は天皇戦争犯罪人だなどという主張は1ミリもしていない。

山田氏はむしろ、当時の日本においては複雑な戦争遂行するだけのシステム存在しなかった、権限責任も縦割り分散型で、全てを統括しているかに見える天皇存在も建前で、むしろシステム阻害要因ですらあったと述べている。山田氏の実録批判とは、そのようなものだ(山本七平の「日本にはミリタリズムが存在しなかった」にも通ずるものがある)。

原武史氏の著作は、戦争への不安皇太后への恐れから、それまで宮中改革に熱心ですらあった昭和天皇宮中祭祀すなわちカルト的な神がかりに没頭してゆき、虚実の区別すら怪しくなりリアルポリティクスからの逃避をはかり、またそこから立ち直る様を描いている。天皇存在や言行に大きく宮中祭祀が影響することを描いている点で、現在天皇制をも批判の射程に含むユニーク観点だが、天皇が守ろうとしたのが「自分の命や地位」などではなかったことは明らかだ。

いずれにせよ、何がnabeteru氏のような人を誤らせていくかというと、歴史に対する問いが「昭和天皇戦争犯罪人であるか否か」に終始するからで、歴史はそのような問いに答えを出すための道具ではない。

2019-04-04

anond:20190403184726

元号は、学識のある貴族たちが候補を絞り込んで天皇上奏し、天皇はそれに許可を与えるだけ、という形をとる。

その絞り込む過程で、「これはこういう理由縁起が悪い」などと述べるのであって、天皇に不満があるから難癖をつけているわけではない。

中国での元号選定も似たような手続きだったようだが、特に文字から吉凶を占う学問が発達していたので、だから文字を分解して不吉を予言するものが多いのだ。

占いの結果は皇帝に奏上されるし、学問として書物にまとめられたりもする。

占いが納得されれば別の元号が選ばれたり改元されたりするし、逆に不興を買えば処刑されることもあったらしい。

安全なところから陰口」「少数派のガス抜き」「文句を言っても変わらない」などということはない。

2019-02-10

anond:20190209093025

原本?というべき、ハンムラビ法典の石碑みたいなの(おそらく天皇署名した紙面)があるんですか?

ここについて調べた限りこうではないかと考えた内容を書く。

まとめ

原本公布文(御署名原本) (天皇署名押印した文書)

保管は 内閣総務官室 本室 が行い、保管期間満了後は国立公文書館移管される。

調べた内容と推測

1.法律作成の流れ

まず法律作成の流れについて確認

奏上書というものがあるらしい。

法律作成と成立の流れ

http://xn--hckq4a3al6a1tx12tl4ki8e7t9o.net/the_diet/bills/

奏上・公布施行

成立した法律内閣署名を経て天皇に奏上されます

奏上書には議長議院事務総長が記名・押印します。

そして奏上から30日以内に、天皇が親署・押印し内閣総理大臣が副署した公布文をつけ、官報によって公布されます

実際に法律施行されるのは、公布から20日後、または法律で定めた施行からとなります

最終的な内容の確定は上記の奏上書(下記ブログでは公布文)になると思われる。

2.奏上書について

奏上書の詳細を確認

下記説明交付文が法律内容の記載のある文書であると考えられる。

法律公布施行 - 横井克俊のブログ

https://blog.goo.ne.jp/yokoikatsutoshi/e/1b0322e9ae0912daeb7027a603393396

法律公布天皇がおこなう国事行為から(日本国憲法7条1号)、内閣の「助言と承認」を必要とする(日本国憲法3条、7条柱書)。内閣法律公布を決定した上(内閣法4条1項により閣議による)、先の奏上を天皇に進達する。具体的には、内閣官房の職員公布文や説明書を「上奏箱」に納め、閣議決定後直ちに皇居に届ける。天皇地方訪問中や静養中には、現地まで上奏書類を持参する。

・通常は閣議決定のあった午後に天皇の決裁がおこなわれる。天皇による決裁は、公布文に天皇の御名が親署されて御璽が押される。御璽は「天皇御璽」と刻印されており、国璽とともにその保管は宮内庁の所管事務とされる(宮内庁法2条5号)。純金製で3.55kgもあるため、押印するのは天皇本人でなく宮内庁職員担当する。内閣の助言と承認があったことを示すため、公布文にはさら内閣総理大臣が日付と副署をする。法律の末尾には主任国務大臣署名内閣総理大臣の連署がなされる(日本国憲法74条)。


文書の取扱について

どこがこの文書管理保管するのかを確認。「公文書等の管理に関する法律」に関するところかと考えるも別途調査すると下記内容に行き着く。

内閣総務官室 本室 標準文書保存期間基準

https://www.cas.go.jp/jp/koukai/hyoujunbunsho/pdf/soumukan/k-1.pdf

法律の制定又は改廃及びその経緯

官報公示に関する文書天皇陛下が国事行為された文書その他の公布に関する ・ 公布文(御署名原本

と書かれているため内閣総務官室 本室が公布文(御署名原本)を保管していると考えた。

保存満了時の措置

保存期間満了後はどこに移行されるのかを確認。先の資料で「内閣官房行政文書管理規則」とあったのでググる

>別表第2 保存期間満了時の措置の設定基準

http://www.cas.go.jp/jp/koukai/yosiki/beppyou2_110401.pdf

上記資料に「保存期間満了後には公文書館移管するものとする。 」とある

日本公文書館

https://ja.wikipedia.org/wiki/公文書館#日本国内の公文書館一覧

この中だと国立公文書館じゃない?と考えたのでまずそれで。

・疑問

保管期間は?

公布文(御署名原本)が最終確定版なのでこれを原本としてよいと思うが、国会での成立時の審議対象の時点の文書の方が正当性あったりするか?

id:Adeptus

法律は毎月変わるから「1つの本」としては存在しないが、成立した法律それぞれは国会決議録として国会図書館議会官庁資料室に原本がある。

こちらが原本?どちらかに誤字があればどちらが修正されるのかを考えると「内容が確からしいほう」が優先されそうな気もする。

これ遊戯王wiki改竄勝利みたいな事ができるんだろうか。任意法律公布過程改竄して公布させるとか。

確証を得るなら上記を仮説として文書の照会や閲覧の請求を行えばわかると思うがざっと調べたレベルであればこれでよかろう。

2017-07-18

サイレントキラー現場からみるとノイズ

潰れる会社に必ずいる「静かな殺し屋」の正体 | ブックス・レビュー | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準

ダメ会社はいくら危機意識を訴えたって、事前の根回しのところで排除されちゃうか、角が全部取れて訳のわかんない文書になって会議に上がったりする。

この記事で言う、サイレントキラー中間管理職がいる。

しかし、現場から見ると全然サイレントではない、むしろノイジー。

コイツ担当役員の思い付きを忖度して現場介入しまくるのだ。

役員問題発見して「なんで?」というと、サイレントキラー殿がそれっぽい思い付きの原因を説明する。

「どうする?」と返ってくるので、思い付きの解決策を上奏するか、「なんとかします」と言って帰ってくる。

そして現場へいって、丸投げするか、自分の考えた思い付きの解決策を実行させる。

その後、担当役員には「解決した」か「引き続き対応していく」旨の報告があがる。

役員直轄事業でこれをやっているため、事業部は社内でアンタッチャブル部署になった。

なんせ担当役員会社全体の人事権を持っているのだ、これでクチ出せる人はまずいないだろう。

さらにこの「ノイジーなサイレントキラー」、人事担当役員の「お友達」でもある。

二人でパチンコに行って、勝ったから揃いでApple Watchを買ったらしい。

サイレントキラー殿が担当役員に胸ぐら捕まれロッカーに吹っ飛ばされたこともある。

折角だから会社の潰れる瞬間を見届けてやりたいのだが、なかなか潰れないものだ。

2017-03-31

暗君東西対抗

単純な失政や暴政よりはエピソード重視。

だいたい次代の奴が自己正当化のために悪く書いただけで、実際はそこまで馬鹿じゃないという話もあるので、話半分に読みましょう。

?-前771姫宮西周の第12代の王・幽王。無口無表情系の美女・褒姒の機嫌をとるために、用もないのに何度も緊急の烽火をあげ、集まってくる諸侯の軍を見ては、褒姒と一緒に笑っていた。ついに反乱が起きた時、幽王はあわてて烽火をあげたが、もはや集まる軍はなかった。これにより西周は滅んで東周が興り、そして春秋時代へと突入していく。
259-307司馬衷西晋の第2代皇帝・恵帝。先帝の御前で家臣が「あいつには玉座がもったいない」と言い放ったほどの暗愚だった。飢饉ときに「米が無いなら肉粥を食べればよいではないか」と言い放ち、かの有名な台詞を1500年くらい先取りした。その無能さ故に、代わって政治の主導権を握ろうとする皇族たちが争い「八王の乱」が起きたが、その無能さ故に殺されることはなく、48歳のときに食あたりで死んだ。
335-357苻生前秦の第2代皇帝・厲王。生まれつき隻眼だったために祖父から忌み嫌われ、たびたび鞭打たれるなど、虐待まがいに育てられた。武勇に優れていたが、残虐で酒を好んだ。宴のときには酒を飲まない者を殺したため、諸官は懸命に泥酔せねばならなかった。また隻眼のコンプレックスから「少」「無」「残」「偏」などの文字を使うだけで誅殺した。従弟たちが起こしたクーデターにより23歳で殺害された。死ぬ間際にも泥酔していたという。
463-477劉昱劉宋の第7代皇帝後廃帝。「天性好殺」と評されたシリアルキラー。従者に凶器を持たせて街を練り歩き、気に入らない者を自ら殺して回った。贈り物が好みでなかったというだけで皇太后を毒殺しようとしたが「喪に服しているあいだは街へ出られませんよ」と諌められて諦めた。一日に誰も殺さないと不機嫌になったという。有力な将軍クーデターにより14歳若さ殺害された。
502-549蕭衍南梁の初代皇帝武帝。当初は名君の誉れ高かったが、次第に仏教に傾倒していき、莫大な寄付金国庫を傾けた。なまじ優秀だったために諫言を聞かず、勝手出家してはそのたびに寺院から連れ戻された。周囲の反対を押し切って、隣国を追われた武将を受け入れたところ、即座に反逆され、凄惨な籠城戦の末に捕縛幽閉された。息子たちの誰も救援に来ない中で、惨めなうちに病死した。
1122-1161完顔亮金の皇帝。「天下の美女を妻に得たい」と嘯き、親族、家臣の妻、母娘、幼女、あらゆる美人後宮に入れ、宮殿のいたるところで乱交した。幼い姪を強姦して殺し、従弟の妻を奪おうとして死に追いやった。南宋に対して大規模な遠征を行ったところ本国で別の皇帝擁立され、それでも遠征を続けようとして部下に殺された。死後、皇帝どころか王とすら見做されず、「海陵庶人」と記録された。
1563-1620朱翊鈞明の第14代皇帝万暦帝。幼い頃から聡明で知られ「朕は5歳で字が読めた」とよく自慢していた。宰相張居正の手腕により、統治の初期は成功を収めたが、その後は外征・内乱が相次ぎ、自身酒色に溺れて堕落した。明で最も在位期間の長い皇帝だが、30年にわたって後宮引きこもり上奏があっても何の返答もしなかったため、国政は機能不全に陥った。ただし徴税だけは熱心だったという。

西

161-192コンモドゥス17ローマ皇帝暗殺未遂や側近の裏切りなどから政治への興味を失い、剣闘にのめりこんでいった。「ヘラクレス化身」を自称して狼の毛皮をまとい、実際に剣闘士としてコロッセウムで戦った。その武勇は素晴らしいものだったが、「皇帝奴隷の真似事を」とローマ市民を嘆かせた。あるとき重臣たちの粛清を図ったが、逆に毒薬を飲まされ、朦朧としたところを襲われて殺された。31歳だった。
203-222ヘリオガバルス23ローマ皇帝ローマ最高神故郷シリアの土着神に挿げ替えてその神官となり、処女を守るべきローマ巫女結婚して神の子を産もうとした。その後は離婚結婚を繰り返し、最後には女装をして男性奴隷の「妻」として振る舞った。さら宮殿の中に売春宿を作り、自ら男妾となって通りがかる男性を誘い込んだ。マゾヒストの気もあったという。近衛兵の反乱により18歳の若さで殺され、死体は切り刻まれて川に捨てられた。
937-964ヨハネ12ローマ教皇カール大帝の子孫という家柄であり、わずか18歳で教皇となった。無謀にも教皇領の拡大に乗り出して大敗を喫し、それを助けた東フランク王国オットー1世ローマ皇帝の冠を与えた。これにより神聖ローマ帝国誕生したが、教皇権威は低下することとなった。不道徳人間で、ラテラノ宮殿売春宿のようにしており、最期人妻と寝ていたところをその夫に見つかって殺されたという。27歳だった。
1012-1056ベネディクトゥス9世ローマ教皇父親の後押しにより20歳にもならないうちに教皇となる。賄賂などはもちろん、殺人もいとわず姦淫にふけり、同性愛も行っていた。従妹と結婚するために教皇位を金で売りとばしたが、すぐに後悔して復位を主張し、混乱を招いた。結果として三度も教皇に就位することになり、最後には新たな教皇により破門されてしまった。四度目の復位を画策していたときに43歳で亡くなったと言われる。
1199–1216ジョンイングランド王。幼い頃から父・ヘンリー2世に可愛がられていたが、父と争っていた兄・リチャードが優勢になると寝返りヘンリー2世失望のあまりに亡くなった。さらにリチャードが亡くなって王に即位すると、フランスフィリップ2世敵対して惨敗フランスにあった広大なイングランド領を全て喪失し、その体たらくイングランド諸侯の不満が爆発したため、やむなくマグナカルタを認めて王権制限を受け入れた。
1835-1909レオポルド2世ベルギー国王アフリカコンゴ私領とし、私財のほとんどを投じて近代化を推進したが、やがて「天然ゴム採取ノルマに達しなければ手首を切り落とす」といった残虐な労働を強いるようになった。さすがの欧州諸国もドン引きして強烈なバッシングを浴びせ、最終的にコンゴ統治ベルギー政府移管された。国民からの信頼は地に堕ち、晩年王妃や娘にまで白い目で見られたという。
1845-1886ルートヴィヒ2世バイエルン王。「狂王」とも「白鳥王」とも呼ばれる。政治への興味は薄く、戦争に負けたばかりで多額の賠償金を抱えていたにもかかわらず、借金までして自身メルヘン趣味に耽溺し、中世風の美麗な城を各地に残した。夜中にソリ遊びを始めるなど、奇行に走る王を家臣たちは危ぶみ、精神病だという理由で退位させた。その翌日、40歳で謎めいた死を遂げた。

2015-02-22

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

公布 

 明治元年1月28日

施行

 明治元年1月28日

告  文

 朕ハ諸外国文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会永遠繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル

 而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモサルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ

 又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ

 斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家神聖ナル天皇統治セル帝国官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス

 又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国自衛目的ニ限リ帝国主義征服積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス

 朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス

 朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム

 朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ

 朕ハ我カ臣民権利財産安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法法律範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス

 帝国議会明治元年ヲ以テ之ヲ召集議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ

 将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ

 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠従順義務ヲ負フヘシ

  御名御璽

   明治元年一月二十八

 内閣総理大臣 伯爵 前 田 記 宏

 枢密院議長 伯爵 新 宅 正 雄 

 外 務 大 臣 伯爵 ファイナルベント 

 海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優

 農商務大臣 伯爵 西 見 徹

 司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り

 大蔵大臣内務大臣 伯爵 桑 田 佳 祐 

 陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男 

 文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太

 逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子 

大日本帝国憲法

 

 第1章 天皇               

第1条

大日本帝国天皇之ヲ統治

第2条

皇位ハ別ノ法律ニ定ムル所ニ依リ五等善良者之ヲ継承

第3条

天皇神聖ニシテ侵スヘカラス

第4条

天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

第5条

天皇帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

第6条

天皇法律ヲ裁可シ其ノ公布執行ヲ命ス

第7条

天皇帝国議会召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

第8条

1 天皇公共安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

第9条

天皇法律執行スル為ニ又ハ公共安寧秩序ヲ保持シ及臣民幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

第10条

天皇行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル

第11条

天皇陸海軍ヲ統帥ス

第12条

天皇陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム

第13条

天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス

第14条

1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス

2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第15条

天皇爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス

第16条

天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス

第17条

1 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル

2 摂政天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

 第2章 臣民権利義務               

第18条

日本臣民タルノ要件法律ノ定ムル所ニ依ル

第19条

日本臣民法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得

第20条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役義務ヲ有ス

第21条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス

第22条

日本臣民法律範囲内ニ於テ居住及移転自由ヲ有ス

第23条

日本臣民法律ニ依ルニ非スシ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナ

第24条

日本臣民法律ニ定メタル裁判官裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルコトナ

第25条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナ

第26条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書秘密ヲ侵サルコトナ

第27条

1 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルコトナ

2 公益ノ為必要ナル処分法律ノ定ムル所ニ依ル

第28条

日本臣民安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス

第29条

日本臣民法律範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社自由ヲ有ス

第30条

日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

第31条

本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権施行ヲ妨クルコトナ

32条

本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍法令又ハ紀律ニ牴触セサルノニ限リ軍人ニ準行ス

 第3章 帝国議会               

第33条

帝国議会貴族院衆議院両院ヲ以テ成立ス

第34条

貴族院貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織

第35条

衆議院選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織

第36条

何人モ同時ニ両議院議員タルコトヲ得ス

第37条

凡テ法律帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス

第38条

両議院政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得

第39条

両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス

第40条

両議院法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス

第41条

帝国議会ハ毎年之ヲ召集

第42条

帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ

第43条

1 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会召集スヘシ

2 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル

第44条

1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ

2 衆議院解散ヲ命セラタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ

第45条

衆議院解散ヲ命セラタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員選挙シメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ

第46条

両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス

第47条

両議院議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第48条

両議院会議ハ公開ス但シ政府要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得

第49条

両議院ハ各々天皇上奏スルコトヲ得

第50条

両議院臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得

第51条

両議院ハ此ノ憲法議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得

第52条

両議院議員議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布タルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ

第53条

両議院議員現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナ

第54条

国務大臣政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得

 第4章 国務大臣及枢密顧問               

第55条

1 国務各大臣天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス

2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅国務大臣ノ副署ヲ要ス

第56条

枢密顧問枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス

 第5章 司法               

第57条

1 司法権天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

2 裁判所構成法律ヲ以テ之ヲ定ム

第58条

1 裁判官法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス

2 裁判官刑法ノ宣告又ハ懲戒処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナ

3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第59条

裁判対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得

第60条

特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第61条

行政官庁違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス

 第6章 会計               

第62条

1 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ

2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス

3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

第63条

現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収

第64条

1 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ日帝議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第65条

予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ

第66条

皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス

第67条

憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府義務ニ属スル歳出ハ政府同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス

第68条

特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続トシ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得

第69条

避クヘカラサ予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ

第70条

1 公共安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府帝国議会召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政必要処分ヲ為スコトヲ得

2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第71条

帝国議会ニ於テ予算議定セス又ハ予算成立ニ至ラサトキハ政府ハ前年度ノ予算施行スヘシ

第72条

1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ

2 会計検査院組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 第7章 補則               

第73条

1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ

2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

第74条

1 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス

2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス

第75条

憲法皇室典範摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

第76条

1 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法矛盾サル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス

2 歳出上政府義務ニ係ル現在契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル

2014-05-15

上奏

これからの季節、女性の皆様におかれましては、Tシャツカットソーなど首筋のあいた、もしくは丸首の衣服を選ばれる際には、自宅を出る前に姿見の前で前かがみになる、上から目線を想定して自分撮りを行うなど、おっぱいが見えないか、もしくは見えるにしても自身の羞恥心許容範囲であることをご確認ください。

われわれは、見えるものは、見ます

 
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