はてなキーワード: 法律的とは
運転だけじゃねーんだ
そういう業界の風習を改善しろって話なんだけど結局トラック業界は
荷主が強すぎて(嫌なら別の業者にするわ。二度とお前の会社には請け負わさせないしグループ企業にも伝達する。くらい言ってくる)
そういう所なんとかしろよって話なんだけどぶっちゃけ何年も前から働き掛けしても国も業界団体も動かねーわ
挙句国は「最高速度の制限上げますゥ」とかいうアホみたいな提案しかしねーからくたばるしかねーわトラック業界
ちなみに到着自体定刻にしても荷主様がまだ受け入れ準備出来てねーからその辺で待ってろ。但し路駐はすんなとかいうクソみたいな事も
平気で言ってくるから結局裏道で路駐(数時間)させられた挙句、次の目的地までの時間が無くなってクソおこられるって言うね。
ちなみに路駐しないで走らせるなんて燃料の無駄な上に、今って走行履歴全部取られてる(法律的に)から、それで稼働時間扱いされて
もちろん待機時間は当然無給だぜ。
あと、自動運転でどうにか出来るのは港⇒倉庫、倉庫⇒倉庫までだな。
倉庫⇒客先は荷積み荷下ろし諸々の仕組みを変えないと無理。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書(タイトル:生まれた時からの選挙権[構想]の諸問題)という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由の馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的な政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義は平等選挙原則も同様に要請するから、ドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
(再追記)
(再々追記)
北陸地方の端っこに住んでいる。あの地震の影響はそこまで受けてない。端の方に生まれたのが幸いだった。
山間部に住んでいて、二車線の国道が通っているのだが、ひとつ隣の住民がよろしくないことをしてる。
山が近いので、我が家の周辺では動物の死体が多い。週に一度はそこいらで死んでいるのを見る。
道路でタヌキその他の野生動物が車に轢かれて死んでいる。田畑や里道水路での自然死も多い。
うちの庭でも、カラスとかウリボウとかイタチっぽいのが死んでいたことが何度もあった。その度に、自分で片付けないといけない。一般ごみとして袋に入れて、ごみステーションに出している。
シカやイノシシが死んでたらどうすればいいのだろうと、不安に悩まされる。インターネット検索で産廃業者をあたったところ、見積額は5万超だった。マジかよ、どうすりゃいいんだよと思った。
しかし、上記の我が家のひとつ隣に住んでいるおじさんは、おそらく自分の田畑で死んでいる動物を、なんと……国道の歩道に引っ張り出すのだ。それで、鍬とか鋤とか農具を使って動物の肢体を傷つける。その後は、道路を管理している官庁に電話をして、その死体を引き取りに来てもらうのである。
「イノシシが道路で死んでる。片付けてくれ!」って、携帯電話で話してるのを何度か聞いている。
法律的にアウトだと思う。だって、道路の管理者である石川県を騙しているからだ。これって本当にアリなんだろうか。警察に相談した方がいいのだろうか。相談できるところがないので、増田でちょっと相談してみたかった。
元増田。
少し理解が進んできた。共同親権のある国から、日本人親が子供を連れて離婚・帰国した場合には、日本の法律的には外国人の元親が日本の法律に基づいて親権が主張できず問題になっている。逆に共同親権が認められれば、日本で正式に訴えを起こすことができるようになる?ということなだろうか。
ハーグ条約云々という言説もちらほらみられるが、外務省のページで見る限りハーグ条約に関する取り組みは機能しているようだ。機能不全になっている事実があるのか?
やはりよくわからんなりにまあ別に導入したらいいのではと思いますけれども、やはり専門外のことはオーソリティーに任せるしかないなと感じる。
俺が家事や子の世話をしようとすると蛇蝎のごとく嫌がる癖に、俺が何もしないと周りや子供に吹き込み続けてた
他人の子を俺の子として育てさせても、ずっと周りに悪口吹聴しても、子供に俺のこと親と呼ばせなくても、なんか法律的には実子らしい
子供にもずっと悪口吹き込んでるから、別れる直前あたりは目も合わせてくれなかったよ
子供抱っこできたのは夜泣きして嫁が起きれなかった時だけで、起きたら激怒して赤ん坊奪ったじゃんよ
子供が口から離乳食プーしたのを拭ったら「触らないで!」とか俺の手を払ったやん
道路飛び出さんように手をひこうとしても怒ったよな
子供の話を俺が聞いてると、必ず話さえぎってたよな
でも「増田の子だと思ってた」こう言っとけば騙した事にすらならないらしい、おかしいだろ
面会と養育費は引き換えって判決だったから、面会する気全くないから安心して養育費も一切だしてない
たまたま同居してたけどな
しつこく連絡するの辞めて欲しいから警察に相談したら、なんか俺が悪いらしいな
急にガキにパパとか呼ばせて電話してきたんは笑ったわ
初めて言われたので新鮮でしたね
面会と引き換えなんだから、面会したくないし養育費も払わなくて良いだろ
もう勘弁してくれ