はてなキーワード: 事業主とは
第1子出産後2ヶ月目に既取得済みの検定資格の上級を取り直した。
しんどかったけど不可能では無かった。
そこで、必要と思われる要素を挙げてみたい。
赤子と一緒に寝て赤子と一緒に起きる。
昼間も大してぐずらず、ベビーカーで寝ている間に2時間カフェで勉強ができるというミラクル赤子。
これマジで人口の何%の幸運が舞い込んだのかと思うほどのイージーモード。
これがどんなに幸いなことか、今はよく知っています。
すいません、これに尽きるってのは嘘です。
我が家の場合は別に育休とかいう素敵なものではなく、夜勤専門非正規雇用労働時間短めという低スペック労働者ゆえに、昼間ずっと家にいた。
家事スキルは超低いが、やってくれと言ったことは真面目に黙々とこなし、過不足なく取り組んでくれる。
素晴らしい働きでした。
生まれてこのかた赤ん坊を抱いたこともない男だったのに、そうそうにミルクを手に単独半日子守りができるようになっていた。
ブラボー。
こっちが作る食事や掃除に文句言わないというのも大きなファクター。
夫非正規、自分無職という超低スペ夫婦であった我々だが、幸い当時は親に金銭的余裕があったため、なにくれとなく小金をいただいていた。
そして、親戚から総額50万円くらいのご祝儀をいただいたので、貯金ゼロにも関わらず精神は安定していた。
あなたの親戚にもいないだろうか。
いい年してまともな仕事にも就かず本人も焦っている様子は無いが、アイツの将来どうなんだと周囲だけがヤキモキしているやつ。
それが私の夫であった。
ソイツがなんと結婚して父親になったってんだからご祝儀も弾まれるってもんである。
会陰の裂傷こそ完治に1ヶ月かかったが、痔も大過なく治癒したため、勉強を再開する頃には座れる程度にはなっていた。
また、出産直前まで勉強をしていたので、能力的にもブランクなく勉強に戻れたのも大きい。
以上、「金、子ガチャ、夫ガチャ、産前産後の体調ガチャ」すべてが奇跡的に揃った結果のフィーバーという、「そりゃそうでしょうね」という話でした。
(両親の手助けがあればよかったんでしょうが、うちには全く無かったので、それはおそらく我が家においては必須要件では無かったようです。)
尚、第二子もめでたく「生後2ヶ月でいきなり7時間継続で寝り、昼間ごきげんな赤子」であったものの、夫はめでたく普通の育休とれないサラリーマンになり、自分は30代になり、まとまった小金は霧散し、風呂場で3時間置きに(誇張ではなく)泣きながら外痔核をマッサージするという、悲惨な産後生活を送ったために、勉強のべの字も脳裏をかすめなかったのであった。
っていうかね!
そんなリスキリングとかよりね!
です。
私は第二子出産時は国保本人だったので、産休も育休もクソもなくずっと働いてる。
休業=収入源なので、病院を退院した産後7日目からずっと立ち働いている。
自分で保険料を払う事業主の女が出産することなんか考慮されていないから、ZOOM会議でリモートワークとかいうライフスタイルからほど遠い、ただの商店のおかんとして、子宮脱になる?とか怯えながら動き回っていた。股関節は時折ガコン、と音を立てた。
産休も育休も育休明けもへったくれもなく、この「ほっとかれ感」は凄かった。
第二子ももう小学生なんで、そろそろ制度もマシになっていくらか貰えるようになってるんじゃ?と思って今ググったらまだ
「個人事業主やフリーランスなどが加入している国民健康保険制度(国保)には出産手当金、育児休業給付金はありません。
雇用保険に加入していないパートタイマーや非正規雇用にも育児休業給付金はありません。」
だってよ。
アホか。
雇用保険が財源だし当然と言えば当然なのかもしれんが、たとえ雇用保険つけて人雇っても事業主には一銭も給付されない。
蛇足ですが、パワーカップルだとか言われると不本意なので恥を忍んで告白すると、我が家の世帯年収はいまだ500万円台です。
産後ずっと頑張ってもこんなもんなんで、より夢がないですね。バカみたいだ。
何がリスキリングか。
そういう寝言はせめて
先日分析したように厚生労働省と東京都は責任の擦り付け合いになっている。
少し分析を間違えたが、表3はコラボの裏帳簿や領収証を見て作ったインチキなものであり、これにコラボが合わせて報告を提出することは可能でも東京都も厚生労働省も責任問題は回避することはできない。
(令和5年1月6日(金)10:59~11:15 省内会見室) 広報室
大臣:
新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
冒頭一件、「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」を改正し、発表させていただきます。
新型コロナによって亡くなられた方の葬儀・火葬等については、ご遺族から最期のお別れができなかったなど様々なご指摘をいただいているところであります。コロナ発生から約3年が経過する中で感染研等にも協力いただき衛生面の観点から検討したところ、遺体からの感染リスクは極めて低いことが確認されたことから、今般ガイドラインを改正することとしたものであります。
改正後のガイドラインについてポイントだけ申し上げれば、ご遺体に詰め物等の体液の漏出予防を行うこと、これは一般的にも行われていることのようでありますが、そうした対応をすることでご遺体を納体袋に入れる必要がないということであります。また、納棺時の棺表面の清拭・消毒や、手洗い・換気等の基本的な感染対策を行うことで、コロナ以外で亡くなられた方と同様にご遺族が参列した葬儀等を行っていただけることを明確にしたところであります。
新型コロナにより亡くなられた方々のご葬儀についても、今申し上げたように基本的にはコロナ以外で亡くなられた方と同様の対応ということで、ご遺族の意思をできる限り尊重して執り行われるよう、我々の方からも今回のガイドラインの改正の内容について丁寧に周知していきたいと考えております。私からは以上です。
記者: コロナの感染状況についてお伺いします。一部の地域では増加傾向が続いているうえにインフルエンザも全国的に流行入りしました。大臣は今、現在の感染状況をどのように認識されていますでしょうか。また同時流行対策で国民に注意を呼びかけているレベルがあると思いますが、それを一番上に引き上げるようなお考えはありますでしょうか。
大臣: 新型コロナの感染状況ですが、全国の感染者数は6日時点で226,904人となっております。また直近1週間の新規感染者数は移動平均で120,041人、今週先週比は0.71倍ということで、年末年始における検査件数の減少等の影響、あるいはその分反動で年が明けて増えてきたということも考えられますので、そうした状況を念頭に置きながら引き続き感染状況には注視していく必要があると考えております。また季節性インフルエンザについて、昨年末に定点医療機関当たりの週間報告数が1を超え、全国的に流行入りとなったことは申し上げたところであります。今日の夕方頃に今週の数字が発表されるということでありますが、2を超える状況になっていると承知しているところでございますので、今後季節性インフルエンザの感染動向についても注意が必要だと考えております。(中略)
この年末年始もそうでありましたが、冬場は救急医療も含めて例年医療提供体制に負荷がかかる時期でもあります。実際に救急医療の困難事案も年末年始は大変増えていたと報道されていました。既に年末年始は過ぎたところでありますが、引き続き重症化リスクの低い方については、既にご協力をいただておりますが重症化リスクの高い方や子どもさんを守るためにも、新型コロナ抗原定性検査キットによる自己検査や地域の健康フォローアップセンターの活用を重ねてお願いしたいと思いますし、また日頃から体温や健康状態のセルフチェック、適切なマスクの着脱、手指消毒、換気などの基本的な感染対策の徹底をお願いしたいと思います。
また、ワクチンの接種についても全体でみるとオミクロン株対応ワクチンの接種率が36%、高齢者でみると60.6%という状況でありますが、更にワクチン接種について特にまだオミクロン株対応ワクチンを打っておられない方については積極的にご検討いただくことをお願いしたいと思います。
記者: 岸田首相は年頭記者会見で「異次元の少子化対策に挑戦する」として、こども家庭庁発足まで議論の開始を待つことなく「子ども政策の強化について取りまとめるよう指示する」と述べられました。厚労省としてどう取り組むか、また必要となる財源をどう確保するのか、お考えをお聞かせください。
大臣: 少子化は確かに昨年の出生数も80万を下回るのではないかとされているわけでありますが、少子化の背景には若者の経済的不安定さや長時間労働、子育てに係る経済的負担など、結婚、出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が絡み合っているところであります。それぞれの要因に対応した対策をしっかり打っていく、まさに待ったなしという状況であると思います。
総理も年頭記者会見で「異次元の少子化対策に挑戦する」とおっしゃっておられました。また本日、こども政策の強化についてこども家庭庁発足まで議論の開始を待つことなく取りまとめるよう、小倉こども政策担当大臣に指示が行われたものと聞いているところであります。
こども政策の強化の方向性について私ども厚労省が所管する分野が多岐に渡っていることから、小倉大臣としっかりと連携して政府内における取り組み、また検討を進めていきたいと思っております。
記者: 本日公表された11月の毎月勤労統計調査についてお伺いします。実質賃金が3.8%減となったことについての受け止めと、今後名目賃金が物価の伸びを上回るようにどういった取り組みを進めていくお考えかお聞かせください。
大臣: 本日公表した毎月勤労統計調査、これは速報値の段階でありますが、令和4年11月の実質賃金は、名目賃金の増加これはプラス0.5%ですが、これを上回って消費者物価指数が帰属家賃を除く数値を用いてプラス4.5%となったことから、前年同月比でマイナス3.8%となっております。
総理も昨日もおっしゃっておりましたが、インフレ率を超える賃上げの実現をお願いしたいということを年頭の様々な会合でおっしゃっておられます。目下の物価上昇に対する最大の処方箋は、物価上昇に負けない継続的な賃金上昇を実現することであります。
今般の総合経済対策では賃金の引上げへの支援の拡充などに取り組むこととし、それに必要な予算を令和5年度予算案の中にも盛り込ませていただいているところであります。賃上げの流れを継続・拡大していくための「人への投資」の支援、これは「5年間で1兆円」のパッケージへと抜本強化することとしております。関係省庁としっかり連携を図りながらまさに構造的な賃上げが行われる環境の整備を図っていきたいと思っております。
賃上げ自体は各企業の状況に応じて決定されるものでありますが、政府としても、賃上げが高いスキルの人材を惹きつけ、人材投資を通じてそれぞれの能力の開発がなされ、そして企業における生産性の向上が実現され、それが賃上げを生むというまさに「構造的な賃上げ」の実現ができる環境をしっかり作っていきたいと思います。
記者: 新型コロナウイルスの感染症法上の分類見直しについてお伺いいたします。昨年末からADBで病原性、感染力、変異の可能性などの評価について議論の深掘りをしていたと思います。厚生科学審議会感染症部会でも議論が始まっております。年も明けましたが、大臣は分類見直しに向けて、今後どのような議論を期待されるでしょうか。また冒頭の質問にもありましたが、現状の感染状況が分類見直しの議論に与える影響についてもお聞かせください。
大臣: 今ご質問にもありましたように新型コロナの感染症法上の位置付けについては、アドバイザリーボードなどにおいて病原性、感染力、変異の可能性等をどのように評価するか、また、どのような医療提供体制が求められているのかについて議論を深堀りしていただいているところでございます。また、昨年末には厚生科学審議会感染症部会においても、新型コロナの感染症法上の位置付けに係る基本的な考え方についてご議論いただいたところであります。今後も専門家によるより具体的な議論をしっかり深掘りしていただくことを、まずは期待したいと考えております。
その上で、感染症法等の改正法案の修正により検討規定が追加されたことも踏まえて、政府としても具体的な見直しについて、感染状況や科学的知見なども踏まえて総合的に、また速やかに検討するとされているところでありますから、それに則って対応していきたいと考えております。そうした際には現下の足下の感染状況も一つの判断ではありますが、トータルとして今申し上げた位置付けをどうしていくのかを含めて総合的に判断していきたいと考えております。
記者: 先ほどもあった少子化対策についてお伺いします。大臣は少子化対策強化についておっしゃいましたが、これまでも少子化対策を行われてきたと思います。これまでの少子化対策の課題は何であったと考えていらっしゃいますでしょうか。
大臣: 少子化対策というか、こども対策の強化なのだと思いますが、これまでも様々な対応をさせてきていただきました。例えば待機児童の解消、あるいはそこで働く方の待遇改善、あるいは働き方改革についても育休、特に男性育休の取得促進など様々な対応を、直接の支援と働き方に対する支援あるいは財政的な支援を含めて進めてきたわけでありますが、しかしながら現行コロナ禍ということもありましたが、もともと日本の場合少子化のトレンドがある、それが更にコロナ禍においてより一層少子化のスピードが速まってきている、そういった状況を踏まえて、まさに総理がおっしゃる「異次元」というのは要するにこれまでを超える対応ということをおっしゃっておられるのだと思いますが、そうした対応をしっかり図っていくことがまさに求められている、それを小倉大臣中心にもう一回これまでの政策を洗い直ししながら、また同時に有識者のみならず実際に子育てをされている方々、これから子育てをされていこうとしている若い方々の声も聞きながら政策を取りまとめていくことが必要だと思います。
(編注ここで突如として暇空茜Colaboの問題が取り上げられる)
記者: 厚労省の若年被害女性等支援事業をめぐり、東京都で委託先の団体の不当会計疑惑が告発され、先日監査請求結果も出ました。厚労省は事業を委託している以上、無関係とは言い切れません。同様のことが他の団体でも起きてはいないのか、全国調査する必要性も含めた国の対応を今後どうされるのでしょうか。また、これまでの事業対応に問題点や手抜かりはなかったのか、制度の見直しの必要性についてはどうお考えになるのかにつきまして、大臣の見解をお聞かせください。
大臣: 若年被害女性等支援事業ですが、昨年議員立法により成立した困難な問題を抱える女性への支援に関する法律において、民間団体との協働による支援の重要性が位置付けられており、こうした協働を深めていくために重要な事業であると認識しているところであります。本事業を含め、国の補助金については補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づいて、適正な執行を行う必要があります。
ご指摘の東京都の若年被害女性等支援事業の委託先団体に係る住民監査請求について東京都の監査委員会からは、当該団体に係る委託契約や契約履行については特段の問題が認められず、事業費総額が委託料上限額を超えており都に損害をもたらす関係にないとした上で、委託費の精算の一部については妥当性を欠くものと指摘され、令和5年2月28日までに再調査および返還請求等の適切な措置を講じることと勧告されたと承知しております。厚労省としては東京都における再調査結果などの報告を踏まえ、必要な対応を行っていきたいと考えております。(了)
最後のやり取りはもちろん事前に通告しており、さらに回答を当然用意していた。
ポイントとしてはコラボみたいな貧困ビジネスで税金を横領するような一般社団法人、NPO法人は監督官庁がいなくても困難女性支援法があっても補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を免れ得ないということ。
一般的には補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、通称補助金適正化法は知らないと思うが、公金を扱うとき領収書や帳簿をまともにしておかないと大変なことになるという大変なことを担保してるのがこの法律。
https://the-owner.jp/archives/262
「地方自治法」にも「補助は公益上の必要がある場合に限る」など補助金に関する条文がある
つまりコラボみたいな税金チューチュースキームは論外。被害女性のプライバシーなんていらんわ。だったら補助金ももらうな。それだけの話。税金はちゃんと全部だせ。出せないならもらうな。これは差別でもバックラッシュでもない。あたりまえの話。理解できない女は子宮と嫉妬で考えている動物いかだ。
資金の用途や条件は、各補助金の募集要項で定められており審査は厳正に実施され目的外の使用は認められない。
当然ながらコラボやBONDプロジェクト、ぱっぷす、若草プロジェクトに目的外の衣装はある。今のセブンナイツとかがそう。好き勝手に金を流している。
補助金の申請と決定に関する部分の柱とも言うべき、補助金交付の条件が決められているのが第7条。ここでは、「事業内容の変更や中止、あるいは期間をオーバーしてしまう場合は、きちんと行政側に報告すること」などが定められている。簡単に言うと、「補助金をもらっている人は、状況に変化があった場合は逐一役所に報告し、承認を受けてください」ということだ。
「補助金を受けた個人や団体がやるべきこと」が記載されているのは第11条から第16条。第11条第1項では、補助を受けた企業(事業主)や個人の義務が記されている。要約すると、「補助を受けた企業や個人は法令、交付の決定の内容、交付の条件に基づいて行政庁の指示に従うこと。また、“善良な管理者の注意のもと事業を行い、決して、補助金の他の用途へ使ってはならない」とされている。ここでは、特に補助金の目的外使用の禁止が強くうたわれている。
とうぜんそのようなことは厳しく戒められている。
続いて、第15条では補助金の金額の確定についての規定が書かれている。要約すると、「行政庁は、補助金を受けた個人や企業が事業の完了、または廃止の報告を受けた場合、報告書を審査するとともに現地調査を実施して、事業の成果が補助金交付の決定する際の内容や条件に適合しているかどうかを調べること。適合すると認められた時は、補助金の金額を決め、補助を受けた対象に通知すること」。主に役所側に対する記述なので、補助を受ける側は気にしなくてもいいだろう。
コラボをのような税金チューチュースキームの便宜を図るために部長を左遷した小池百合子、お前の責任やで。お前これやっとらんだろうが。補助を受ける側は気にしなくても小池百合子は震えて眠れ。
もし、Colaboが支援活動を中断している間に、本来救えるはずだった行き場のない女性が救われなくなったとしたら、どうするんだろうか。
叩いている人たちは、救われなかった女性の人生に対して責任を取れるのか。
本人を目の前にして、支援よりも不適切な会計を追うことが大事だと面に向かって言えるのか。
Colaboを必要以上に叩くことが、どういう結果をもたらすのかをよく考えるべきだ。
「行き場のない女性」を真に考えた時に、政治的に敵が出来る(それも自分たちが敵視する相手を名指しで)活動するの、どうなんだろうね
全く関係ない案件で暴き出され、興味本位で女性が危険に晒されるというならともかく
その結果として注目され反撃されると「彼らは保護女性を抱えているから叩くな」ってのは卑怯じゃね?
委託事業の事業主としては、「保護するべき対象の事やらも考えて行動するべき」だと思ったりするんだよね
Colaboだって、温泉むすめの件がなければ知らなかった(沖縄とかで知った人も居よう)
ホテル予約とか、出前注文とかの違法行為は、絶対に許されるべきではないし、粛々と法においてさばかれるべきだと思う
それを容認するという話では決してない
「公共空間で環境型セクハラしてるようなものですよ」って言っているんだが職場じゃないよな。
デタラメ言えないから「のようなもの」つけてるよね。これつけてる時点で定義から外れて拡大してるのは明白。
弁護士出してくるなら法律参照したら?セクハラを法的に定めてるのは男女雇用機会均等法11条(条文につきソース省略)。
中学校の社会科レベルの話で申し訳ないが、日本では憲法13条で「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」としており、さらに憲法21条で表現の自由が保障されている。何が公共の福祉に反するかどうかは法が定めている。つまり法に定めのない行為は憲法13条・21条で保障されるということ。
で、そのセクハラによる公共の福祉の侵害を根拠に法律が表現の自由を制限しているのが男女雇用機会均等法11条。
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第1項 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
ここでいう
職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により
・「当該労働者がその労働条件につき不利益を受け(ること)」 が対価型セクハラ
・「当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」が環境型セクハラ
労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること
そういうことなので、現行法上、公共の福祉に反するものとして自由権を制約するセクハラは仕事に関することであって、キャバクラでキャバ嬢に「毎日ズリネタにしてるよ」と言おうが要件を満たさないので所詮「セクハラのようなもの」の域を出ておらず、セクハラには該当しない。つまり問題ない。読売新聞がセクハラという用語を使おうが同様。なお、嫌がる高級クラブのママの生乳を揉むのは刑法の方に抵触するのでこれもまたセクハラではない。
社長入れても3人くらいしかいない職場とか、親族のみで構成された会社とか、障がい者雇用とかならわかるが、
人事とか総務とか事務とか『何をしているのか』以前にそもそも要らないと思うわ
スターウォーズとかガンダムでAI自動操縦ではなく、何故か人間が操作しているのと似たようなもんだと思う
一応、2022年7月に女性活躍推進法の厚生労働省令が改正され、常時雇用する労働者が301人以上の事業主に対して、
男女の賃金差異の公表が新たに義務づけられたけど、果たしてどーなるものやらだな
人事とか総務とか事務とか使って、俺は偉いんだぞアピールしたい無邪気な経営者たち・役職者たちはたくさんいるだろうし、
人間も所詮動物なのでそういう威嚇・アピールが完全に無意味ということも無いと思う
労働者が少なくなる時代・国際競争力が求められる時代なので、効率化しブルシットジョブは無くしましょうに動くか、
この団体が政経研究会を立ち上げてロビー活動を行なってきたことがこのところ大きな成果を上げています。
それが認定経営革新等支援機関です。設備投資や経営計画など中小企業向けの補助金はまずこの認定支援機関を通さなければ申請できません。
認定される機関は税理士だけではありませんが、これは間違いなくその某団体によるロビー活動の成果です。今のところ中小企業庁とのパイプは強く、庁内において中小企業の業績向上に会計は重要と位置付けられており、その会計を中小企業に広く活用させるためには税理士の力が必要という認識を頂いております。ただ実際これは現会長の個人的な尽力によるところが大きいですがね。
インボイス、電子帳簿保存法においては某団体の反対意見は全く通らないどころか、あの偽不眠症賄賂男を怒らせてしまったのですが、税理士の未来のためにもこれからも意見を直接通せるパイプは維持、強化しなければなりません。
野党は旧民主党の時は議連があったのですが、その後はロビー活動する価値無しとなってしまいパイプが無いのが現状です。
私には自民党に投票するメリットが大きいことは分かってもらえたと思います。
しかし基本的に利権は競争を阻害し、一部の人にしか恩恵をもたらさないという意味で税金の使途として不適切な面があります。また癒着の温床ともなるため大半の人にとってはデメリットの方がはるかに大きいと思います。
利権を握り、30年間給与も上がらずに経済を低迷させ、国会答弁では不誠実さを隠そうともせず、公文書は改ざん廃棄、金銭が絡む不祥事も多く、夫婦別姓やLGBTなどの対応からも旧態依然とした家族観以外は認めず、法律を自らに都合良く解釈して違法行為も問わない政党を支持する理由が思いつかないんですよね。
私は何よりも自分の金のためです。だって某団体議連の会長は城内実ですよ?
でもこれを否定される覚えは、はてなを見てる限り無さそうなんですよね。野党批判に生活向上に重きを置いていないと言う人は多い印象です。
世間的には利権が絡む仕事の人って案外多いのでしょうか?それか自らの生活より安全保障という愛国心なのでしょうか?
私もサラリーマン経験者ですが、ここまで賃金が上がらずに格差ばかり広がってれば、仮に低賃金労働者であれば何かしら変化を望みそうなんですよね。
また学生であれば将来的な賃金のことを不安視すると思うのですが、それはいわゆる就活を経験していないので、まず就職率という考えに理解が及ばないためかもしれません。
低い意識で現状維持と言うと言葉が悪いのですが、それも事業主を選んだ自分の意識と差があるからだとは思います。
まぁ私としては自民党に支持が集まるのは好都合なのですが。
ただマジで、はてなー(ブクマカ)はスノッブではなく、ザマァ系に出てきそうなテンプレモンスターDQNになったな
それが知能やメンタルの不調が原因なのか、どちらにも問題は無いが分かってて開き直ってる真性のフリーライダーなのかは知らんが、
ブクマカやブクマカを兼ねてそうな増田のモンスターDQNぶりはともかく、権利・義務は権利・義務なので書いておきますね
→ たまーに、バイトや派遣だと育休使えないとか言ってるアホがいるけどバイト・派遣でも使えるのでちゃんと使ってください
ハラスメント指導がなされている世の中でまだ生きてるか知らんけど、
意識低い採用担当者が、結婚や出産の予定を聞いちゃったりしてたのはこのため
(まぁハラスメント採用担当が生きていても知らん顔で『予定無い』って言ってフツーに産休とりましょう。裁判で勝てます)
(1)産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)<いずれも女性が請求した場合に限ります>
産後は8週間
(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。
(4)妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)
変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。
(5)妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。
(7)罰則(法第119条)
(3)妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。
※ 不利益な取り扱いと考えられる例
○ 解雇すること
○ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
○ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
○ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
○ 降格させること
○ 不利益な自宅待機を命ずること
→ 世の中はPC起動時間や退室時間で就業管理していて業務時間内に仕事が終わらない=マネージメント能力不足っていう
その抜け穴的にコロナのお家時間も追い討ち掛けて自宅で無限労働(VPN切ってると計測しない)みたいなノリがあるのに
ブクマカやブクマカ兼ねてそうな増田は違う宇宙を生きてるのかな?って思う
まぁ運送屋さんはめちゃくちゃノルマがきついって聞くからそっち方面の話か?でもだとしたら産休で揉めないよな・・・?
○ 36協定
そもそも36協定が締結されていない場合は「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を超えて働かせることができません(労働基準法違反)。
36協定が締結されている場合であっても、原則月45時間、年360時間が残業が上限です。
36協定が特別条項付きだった場合も、年720時間以内が残業時間の上限であることに加え、45時間を超えて残業させても良いのは1年につき6か月までとされています。また、2~6ヶ月のどの期間をとっても残業時間の平均が80時間以内におさまるようにしなければなりません。
○ 業務上の必要性がない場合
「この人気に入らないから残業させよう」とか、「皆残業しているのだから、あなたも残業しなさい」といった理由で残業を強制することはできません。
○ 労働者の健康や私生活に影響を及ぼすような場合
仕事を頑張って実績を作ると、よりよい仕事が回ってくるって意味だったと思う。
だからまあ逆に、嫌だけど仕事だしな…って感じでなんとかこなしていると、そういうのばっかり集まってくるのもまた真理なんだろう…
マネジメントとかリード業務みたいなやつを、他にやるやつがいないし年功序列みたいなところで引き受けてたらそういうので忙殺されてもううんざりしている。
たぶんそれなりに評価されている結果は出せているんだろうとは思うんだけど、ストレスがあるだけで全く嬉しくない…
だから下手に評価されて困るような仕事が回ってきたら、うまく結果を出さずに「あいつに任せたらだめだな」って思われないといかんってことだよなあ。っていうのを悟った。
成果につながらないよう仕事を拒否するってのもストレスにはなるんだけど。どっちにしろ。
このあたりのコントロールを本気で自分に取り戻したいんだったらフリーランスとか独立するしかないとは思うけれど、
それはそれで事務仕事が面倒そうだし、あと今の時期インボイスがどうとかで小規模事業主への風当たりは強そうだしなあ。こういうのは腹をくくるしかないわけだけど。
こどおじやってると自分を律することが出来ず仕事もうまくいかなくなるから離れたよ増田を読んで
・自分を律することが出来ず甘えて仕事も行動範囲も広がらないまま、というのはめっちゃ分かる、自分もそう 運動も自力ではやらずジムでインストラクターと周囲の目の意識がないと無理、意志が弱い
・自分の人生の振り返り→親元離れて大学、就職して現在、それなりに苦労したし今人生やり直すとしても親元に居続ける選択はしないと思う
・けど親が元気で実家で暮らすことは決して悪ではない、独立した大人に早くなる必要もないんじゃ、と今は思う
・必要になったら人間誰でも覚えるもんだと思う→いやそうでもないか、家事など一人で暮らすレベルではやる・覚えるが、他人のためにやるレベルには決してならない→そういう今では料理などに関して言えばさっさと結婚するのが一番早い気が→とすると事業主の仕事の場合はどうなのか
・まあいっか、あきた
男女格差の調査結果を見て「女性を保護をしてるからだ」と、まるで調査結果を軽んじていいような意見が多すぎる。
みんな自由や平等、さらに(広義の)人権に対する意識が遅れすぎててびっくり。
当たり前のことだけど、身体的特徴(人種、性別、健康状態)に基づいてある特定の雇用を法律レベルで禁止してるのは立派な差別なんだよ。
「守ってやってる」っていうのはおせっかいであり自由を奪う行為でしかない。
今の法律では、生後半年の赤ちゃんがいてパート面接に断られ続けてるシングルマザーが
「子供を保育園に入れて重労働でもいいから仕事についてお金を稼ごう」
と思っても出来ないんだよ。なんらかの理由で重労働/危険仕事以外の仕事に就けなかった母親は生活保護に入るしかない。
なかなかぶっ壊れてる。
「平等な機会・権利を保証すること」こそがまず基本であり、その上で選ぶのは本人の自由。
妊婦/産後なのに危険仕事を嬉々として危ないことをやろうとする人に対しては教育・啓蒙という手段で「健康に悪いからやめた方がいいですよ」と薦める。
ちなみに障害者ですら障害者雇用促進法第34条で雇用の平等機会を保証されてる。
なのでこの国の法律から見ると、雇用機会の自由度は 障害者>妊婦&産後1年以内ママ。
腕が一本足りない身体障害者の人が重労働の仕事に応募することは法律的には可能であり、雇用主は差別をしてはいけないということにはなってる。だけど五体満足健康元気な産後ママは重労働の仕事に応募するのは違法。 ※もちろんあくまで「法的には」。実際には面接時に差別されるケースは今でもあるが、それはまた別の話。
こういったことを考えずに、法律で勝手に禁止して「女を守ってやってるんだ」という発想は本当に遅れてるし危険だよ。
ppppchan "今の法律では、生後半年の赤ちゃんがいてパート面接に断られ続けてるシングルマザーが「子供を保育園に入れて重労働でもいいから仕事についてお金を稼ごう」と思っても出来ない" 何の法律に基づくかちゃんと書こうね
元の世界銀行の調査に書いてありますよ。まさか元調査を見ずにコメントしてる?
zenkamonozenkamono フェミニストや多くの女性が「勝手に保護するな、保護規定をなくせ」と言ってるなら増田のいうこともわかるけど、そんな運動は見たことも聞いたこともないしなぁ…
フェミニストが大手を振って動かないとこういう不平等法律が改正されないのであれば、この国の男女格差レベルはその程度だってことですよ。
それにしてもなんでフェミニストの話が出てきてるんだろう。これって障害者も外国人も女性も全部一緒で平等化しましょうって話なのに。はてな村では女性の話を出す=フェミニストになるってことなの?
そしてこの国ではツイフェミみたいな人たちが動かないと女性格差って無くならないの?あのクラスらの人たちに丸投げ?
allezvousallezvous 言いたいことは分かるし賛同もしたいが、労働基準法や労働契約法が使用者と労働者の力関係の不均衡を前提として労働者保護の条文を入れてるので、「選ぶのは本人の自由」を機能させるのは工夫がいるなと思う
志願するのは本人の自由であり国&法律がそこをまず保証してるということが一番大事なのです。
その上で、この国に「企業は志願してきた人間を必ず採用しろ」という法律はないので、企業側が採用をするかしないかは最終的にそこで判断すれば良い。
妊婦だからリスクがあり企業としてそのリスクを飲めないと判断したらその企業が面接で不合格にすれば良いだけです。
そこは企業と志願者の二者間で検討されるべき話であり、国が間に入って勝手に「こういう女の人は働いちゃダメ」と決めちゃってるのが「国の男女格差が大きい」という問題の本質なんです。
世界銀行による男女格差の調査で日本の順位が80位から103位に落ちたとのこと。
https://nordot.app/871377521626415104
具体的な内容がわからなかったので、世界銀行が公開しているデータを見てみた。
このリンクから各国別のデータが置かれたページに飛ぶことができる。
日本はこれ
https://wbl.worldbank.org/en/data/exploreeconomies/japan/2022
このページを見るとわかるとおり、得点はMobility, Workplace, Pay, Marriage, Parenthood, Entrepreneurship, Assets, Pensionの8項目がそれぞれ100点満点で評価されており、日本はPayとWorkplaceの評価が特に低い。
というわけで、中身を見ていく。
評価項目が4つあり、日本はそのうちひとつだけが該当している。
NGとなった項目とその理由は以下のとおり(以下、日本語の意味は機械翻訳を参照している。理解が違っていたら教えてほしい)。
質問:Does the law mandate equal remuneration for work of equal value?(法律では、同じ価値の仕事には同じ報酬を与えることが義務づけられているか?)
NG理由:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
これ、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法における同一労働同一賃金の原則は該当しないのかな?男女の話じゃないから?
第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013
質問:Can a woman work in a job deemed dangerous in the same way as a man?(危険とされる仕事でも、女性は男性と同じように働けるのでしょうか?)
サブ項目:Jobs deemed hazardous(危険とみなされる仕事)
NG理由:Labour Standards Act, Art. 64-3.2(労働基準法第六十四条の三②)
該当する条文は以下のとおり。
第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
② 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013
で、この②で準用されている対象は「妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性(64条3と合わせると、要は全ての女性ってことかな)」で、業務はどうやらこの2条1,18っぽい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001263j-att/2r985200000126hg.pdf
やったほうがいい…のかな…?
質問:Can a woman work in an industrial job in the same way as a man?(女性でも男性と同じように工業系の仕事ができるのでしょうか?)
サブ項目:鉱業
NG理由:Labour Standards Act, Art. 64-2(労働基準法第六十四条の二)
該当する条文は以下のとおり。
第六十四条の二 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務
二 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013
で、この厚生労働省令はさっきと同じPDFの「女性労働基準規則」の部分かな。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001263j-att/2r985200000126hg.pdf
Pay4項目のうち2項目が危険業務・重労働への従事ってことは、世銀はここをかなり重視してるんだと思う。ただ、いまいち意図がピンとこない。
「(特に途上国において)稼げる仕事が男性に限定されていないか」みたいなことなんだろうか…?
こっちは4項目中2項目が該当、残りふたつはNG。
質問:Is there legislation on sexual harassment in employment?(雇用におけるセクシャルハラスメントに関する法律はありますか?)
NG理由:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
男女雇用機会均等法11条はダメなんだろうか…(長いので条文の本文は省略)
第十一条 (職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第十一条の二 (職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)
第十一条の三 (職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
質問:Are there criminal penalties or civil remedies for sexual harassment in employment?(雇用におけるセクシャルハラスメントには、刑事罰や民事上の救済措置がありますか?)
NG理由1:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
サブ項目2:Civil remedies(民事上の救済措置)
NG理由2:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
これは直接の規定はなく、不法行為、使用者責任、傷害、名誉毀損などで処理されるっぽい。ここはNGだね。
というわけで、とりあえず大きなところだけ見てみた。
個人的にはなんか釈然としないところがあるけど、まあ判断は読んだ人がそれぞれすればいいと思う。
少なくとも得点だけを見るのとは少し印象が変わるんじゃないかな。
他の項目とか時系列での変化なんかは追えていないので、誰か教えてくれると大変ありがたいです。