はてなキーワード: 審判とは
そうやって法律は社会に合わせて進歩していった側面があるから、結果として必要なプロセスだとは思う。
一般に知られてなかったとしても絶対に抜け道を作る人はいるので、早く分かる事に越したことはない。
ただ今回の件では、読み慣れてない人が簡単に専門情報にアクセスできるようになった分、信じられない曲解をする人もかなりいたし、
(特許庁に提出して取下を要求するとかで無意味な署名を集めてるアホキッズとか、商標の周知性や先使用権の解釈で特に目立った)
「特許庁の同期」とか「知り合いの法律家」とか、一見信ぴょう性が高そうだけど真偽不明な情報が拡散しまくってたのはすごく気になった。
2000年5月、立浪和義選手らとともに判定に抗議した際、体当たりや殴るなどの暴行を加えたとして傷害容疑で告発されている(後に起訴猶予処分)。この際、橘高審判は右ろっ骨の骨折などのけがを負っている。
英国の雇用審判所は15日までに、薄毛の男性を職場で「はげ」と呼ぶのは性別に関連した言動で、セクハラに当たるとする判決を言い渡した。「(原告の)男性の尊厳を害し、威圧的な環境をつくり出した」と指摘した。
>そういう意味では、今なんか特許庁/裁判所に提出するとかいう署名活動やってるけど全然無意味だから止めて。恥ずかしい…
仮に、利害関係人が無効審判を起こすとして、無効理由としては、商標法第4条第1項第10号、15号、19号あたりを使うことになるんだろうけど
10号を使う場合、未登録の周知商標であることを立証しなきゃいけない。
過去の判例などを見ると未登録周知商標であることの立証ってのはまぁ大変なのね。
本件についてはネットの反応だけを集めてみれば既に充分だろうし、無効審判の審判請求人の音頭によるものじゃなきゃ有効に使えはしないけど、
『ゆっくり茶番劇』が、上海アリス幻樂団でもアンノウンXでもない第三者によって、商標登録がされてしまう https://togetter.com/li/1887094
本件、企業の知財部員増田が考察してみた。4年ぐらい前には商標実務も担当していたけど法令上の有資格者じゃないので
現実に遭遇した具体的な事件・事案に関してはちゃんと弁護士・弁理士に相談してね。
(栗原先生あたりが何か書かないかな:同業の方からのツッコミはむしろ大歓迎)
どこまで類似と判断されるかはケースバイケースだが、例えば「ゆっく~り茶番劇」のようにちょっとズラしただけで
実質的に「見た目・読み方・意味」が同じになるものについては類似と判断されうる。
一方で、商標法上は「単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標」は登録の対象となっていない。
(商標法第3条第1項第3号)
「ゆっくり」という単語自体は一般的なものであり、動画の性質を示す単語とも捉えられるので、
今回の出願ではやはり「ゆっくり茶番劇」という合成語になっている事で商標登録が認められたと増田は考える。
それであれば、「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」などの他の言葉との結合語は、今回の商標登録で排除できる権利範囲には含まれないと思われる。
今回の商標出願がカバーする役務(サービス)範囲は、下記の通り。
商標登録された名称は何でもかんでも権利主張できる訳じゃなく、今回は下記の一覧に該当するサービスの名称として
「ゆっくり茶番劇」という商標を使用すると、「この商標を使用した」と法的にみなされることになる。
電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,移動図書館における図書の供覧及び貸与,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),図書の貸出し,書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,コンピュータを利用して行う書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能な映画の配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供
しかし、上記にあるような「インターネットを利用して行う映像の提供」は、例えばプラットフォームの名称や個別に提供されるサービスの名称等を想定していると思われ、
そもそも投稿された動画のタイトルそのものが「サービス」の名称とみなされるかどうかは争いがありそう。
(個人的にはサービスというよりデジタルコンテンツ商品としての性質が強いんじゃないの?と思う。
そして彼らの言うコンサルティング業務みたいなのは指定されている役務に入っていないと思われる)
その商標が登録されるものでなかったことを、商標実務に則って特許庁に説明して登録無効と判断してもらう手続。
その際の証拠は当たり前ながら審判請求する人が用意する必要があるし、
証拠の選定、出し方、主張の仕方に独特な実務ノウハウが要る。正直素人では無理。
(また、匿名で手続きできず、個人・法人の実名で申し立てる必要あり)
その商標が登録後3年以上不使用だった場合、その事実を以て登録の取消を申し立てることが可能。
(この場合、商標権者側が使用していた証拠等を提出して対抗する)
商標が出願されると公開公報が、登録されると登録公報が発行される。
これらは特許庁の無料DBや商用DBに当たらないと調査できないものだが、
公報として公開されていることで商標登録の存在が周知されたものと法的にみなされるので
「その商標が出願/登録されていることは知らなかったので、自分は悪くない。」という言い訳は通用しない
(=たとえ一般人であっても調べなかった方に過失があるという理論)
そもそもが二次コンテンツであるものに商標登録するか普通?と個人的には思うが
正当な手続方法で成立した権利ではあることは変わらないので、潰したい方はぜひ専門家と頑張ってほしい。
(そういう意味では、今なんか特許庁/裁判所に提出するとかいう署名活動やってるけど全然無意味だし本当に迷惑だから止めて。)
↑(追記:ごめんね、ここは適切な表現じゃなかったから書き換えさせて。
あと現段階では無関係の第三者の意見で特許庁が登録を再検討することは制度上ないので、電凸や公式Twitterへの爆撃もマジでやめてあげて・・・
特許庁は定められた基準に則って仕事をしただけだし、業務が止まると困る人が山のようにいるんだ・・・)
ただ、少なくとも一部の人が過剰にイメージしているようにゆっくりコンテンツ全体に影響が及ぶ訳ではないし、
動画のタイトルに「ゆっくり茶番劇」とつけることまで権利が及ぶかも争いの余地があるんじゃないかと考える。
知的財産権の話は難しい話が多く、出てくる度に吹き上がるが、少しでも正確な理解をして欲しいと思いまとめた。
(追記)
リアルタイム検索でウォッチしていたけど、『特許庁に問い合わせろ(特許庁は出願人でも代理人でもない無関係の人の意見なんか聞かない)』とか
『何か言われても先使用権がある(商標の先使用の要件は、ゆっくり茶番劇が「自分の商標」であることが「周知」されてる必要があるから無理)』とか、
5/1現在も、4/24のオリックス-ロッテ戦における白井球審の騒動が収まらない。
オリックスファンでパ・リーグTVで試合を見た。白井審判については大抵の野球ファンと同様、
態度が悪いのと退場宣告数を誇るような言動は気に入らないが、どちらかのチームにだけ有利不利が偏る判定は少ない点は信頼している。
審判という過酷な仕事内容を考えると6:4で好意が上回るといったところ。
佐々木選手がマウンドから降りたのは事実なので、白井審判はキャッチャーに
「あーいうのは判定への抗議とみなされかねないからアカンよって伝えておいてくれんか」って伝言するのがベストだったと思う。
とは言え今回の行動も、後述するように妥当な行動であり、ここまで責められるものではないと思っている。
(事実)佐々木投手が投球し(ボール判定となった)、1塁ランナーが盗塁し、松川捕手が盗塁をアウトにすべく2塁へ送球した。
(事実)佐々木投手は2塁への送球に伴い、2塁へ振り返った。2塁への送球の結果はセーフで盗塁成功となった。
(事実)佐々木投手は本塁へ向き直り、何か口を動かしながら、本塁側に3歩ほど近付いた。
(推測)このときの口の動きは「うっそ~」だと推測されている。
(事実)佐々木投手は2塁方向へ向き直り、本塁へ背を向けた。とほぼ同時に白井審判がマスクを脱ぎ、佐々木投手へ近づき始めた。
(事実)このとき白井審判は何か口を動かし、左手を広げるような動きを見せた。右手は脱いだマスクを持ち、ほとんど動いていない。
(推測)口の動きから見るに、タイムを宣告していたようだ。一般のタイムのジェスチャーに比べれば控え目なジェスチャーだったかもしれない。
(事実)半ばまで近付いたところで、白井審判が何事か佐々木投手へ声をかける。
(推測)口の動きから見るに「何だ、どうした?抗議?」と言っているように見える。「何だ、どうした?朗希」かもしれない(※佐々木投手の名前が朗希)。
(事実)声をかけられた佐々木投手は本塁側(審判側)に向き直るが、特に応答はしていない。
(事実)声をかけている間に、松川捕手が間に入り、審判を静止するような(右手を審判の胸に当てて進めないようにした)動きをした。
(事実)白井審判は松川捕手の方に顔を向け、一瞬下の方を見たあと、何事か口を動かした。
(推測)口の動きから「何だお前」と言った推測されている。一瞬目線が下に行ったのはおそらく、審判に手で触れるというのはご法度(暴力行為ですぐ退場になる)なのでそこの指摘だったのではないか。
(事実)松川捕手が手を下げ、白井審判・松川捕手ともに本塁側へ戻った。
ボール、ストライクの判定について異議を唱えるためにプレーヤーが守備位置または塁を離れたり、監督またはコーチがベンチまたはコーチスボックスを離れることは許されない。
「本塁に向かってスタート」したことは事実なので、「宣告に異議を唱えるため」かどうかが問題になる。
白井審判は異議を唱えるつもりがあるのか確認するために「何だ、どうした?」と声を掛けに行ったのだろう。
「異議を唱えるつもりがあるのか?」「そんなつもりではありませんでした」「それなら警告しません」というだけの話である。
実際には「何やその態度は、抗議のつもりか」「(無言)」「次やったら退場やからな」みたいな殺伐としたやり取りだったかもしれないが。
ただ、「異議を唱えるつもりがあるのか?」という質問に「はい、異議を唱えるつもりで本塁へ向かいました」なんて答える選手はまずいないので、
キャッチャーに伝言するので十分だったんじゃないかと思うのはそういうことである。
→タイムって言ってるように見えるし、どうせ盗塁成功直後なんてランナーが泥を払うために誰かしらタイム掛けてるだろ。
・不満をあらわにした佐々木投手にはともかく、松川捕手にも注意したのは擁護できない
→佐々木投手に意思確認してるのに、松川捕手が割り込んできたら「お前に聞いてるんじゃないんだよ」って言いたくなるのは妥当。
あるいは審判に手をかけていることを注意したのかもしれず、それも妥当。
・詰め寄ったのに結局退場宣告も(公式な)注意もしなかった。感情に任せての行動である証拠。
→意思確認した結果「宣告に異議を唱えるため」ではないことがわかったので何もしなかったと思われ妥当。明確に「宣告に異議を唱えるため」か分からないのに処分するほうが問題だろう。
→それはそう思う。しいて擁護するなら、今まで審判が注意や判定の内容を説明しないことなんてざらにあったことで、今回の件だけ特別隠蔽しているとかではない。
白井審判の性格上(というかNPBの審判団のスタンスとして)、騒動になったから説明するとかは嫌いそうで、説明するかしないかは審判団が判断するものだと思っているのではないか。
プロ野球の審判って、一軍のジャッジをする人間は最低保証年俸750万円プラス出場手当(球審が3万円で塁審が2万円)っていう薄給で働いてる。
サラリーマンならそれなりにもらってんじゃんと思える額だけど、審判は単年契約の個人事業主だから、収入が安定しない。
佐々木朗希(推定年俸3000万円)どころか、下手したら松川虎生(推定年俸1300万円)より白井の方が給料安い可能性もある。
日本に50人もいない、プロ野球の一軍の試合をジャッジできる人間がこの程度の給料で雇われてるのはおかしいだろ。
クソ審判を生み出す最大の原因は、この状況を放置しているNPBであり、ケチ臭い12球団のオーナー達なんだよ。
お前達も、白井みたいな態度が悪くて無駄に目立ちたがり屋で冷静な判断が出来ない人間を叩くぐらいなら、何も手を打たないNPBに文句を言えよな。