はてなキーワード: 受刑者とは
女性にはキツイ仕事させない、女性は私服OK、女性は夜勤免除、女性はピアス・ネックレス類OK、女性は異動転勤が少ない、女性の転勤は配慮する(転居を伴う転勤はさせないなど)、女性にはキツイ指導をしない、女性は長髪・茶髪OK、女性は重い荷物持たなくていい、レディースデー(メンズデーなんて聞いたことない)、女性専用車両(男性専用車両はない)、女子大学、女子枠、司法においての女割、女性の受刑者は坊主にしなくていい(男性受刑者は強制坊主)、女性議員の不倫は許される。
挙げればキリがない。国会ですら男性議員はネクタイ着用、襟付きシャツが強制になってる。←明らかな性差別(男性差別)
こんな日本で男女平等なんて無理。日本は母性社会なうえに儒教国家だから、女性は優遇されてる。そりゃ男性側が一斉に反発する。
宮崎市の方に刑務所があってそこで朝の7時から13時まで働くことになって、他の受刑者が刑務所から移動するときに宮崎の街を通過することになるが、シャバで自由に生きている
女をみて、受刑者が、 いいか、ああいうのをみるな、嫉妬しちゃいかん、な、こういうところが大事だからな、と言っている夢を見て、その次に自宅に帰ったら、町子が、なんけ刑務所やら
はいったつけ、と言われ、学位記を破られるし、破ったことに対して、郁子も署名押印しているし、町子の家に親戚の男の車が停車しているという夢をみてさっき起床した。
それ以外にも何か見たような気がするが、忘れて、今、ライフで買い物をして帰って来たところ。レジがガリの名前は、 市川真で、 巡査部長の荒金真と、市川ケースワーカーの間を
宇多田純子 : 昭和30年代の女性不遇の時代に恨みをため、圭子の夢は夜にひらくという名言が平成時代に華々しく陸続し、娘の宇多田ヒカルの活躍に引き継がれたため、
娘の活躍にて一発あると思っていたが、平成25年8月22日に自殺。当時、黒羽刑務所10工場の食堂では、12時の昼食時にNHKニュースで流れた際、
受刑者全体に激震が走り、昼休みの間もその話題で持ち切りだったが、刑務官の長谷川は、静かにしろ、黙って食えと制止し、森脇は丸めて投げた。両刑務官とも
栃木県の不良や族の男だったため、藤圭子に興味がなかったからだと思われるが、受刑者のかなりの部分に衝撃があった。ただし、長谷川と仲の良い古儀や、3班の
受刑者がどう感じたかまでは確認していない。2班の一部の受刑者を中心に激震が走った。※ なお、宇多田ヒカルは母親の自殺について具体的理由を明らかにしていない
黒羽は10工で長谷川と森脇がAIでやってるときは神だけど、社会の警察が糞だからな。 自演、手抜き、戸田と熊谷の取り巻きにいる少年の自演、生活安全課の課長、林田の周囲のいるオヤジが
ゴミ。但し東京の場合は東京拘置所があるが最近の内情は不明。なんにせよ今までの人生で見たものとして、施設の中でやってることは一部、ガチだけど、社会に出たら、交番とか警察本署に
最初入ったときの印象として、一番向こうの舎房には、B&W部員みたいなのとも、暴力団ともつかない受刑者がタオルで身体を拭いて遊んでいたし、10工5工は本気でやってるけど、
他の工場は老人だらけで休んでいるところもあるらしいし、風邪で病棟に行ったときはずっと寝ている受刑者もいるし滅茶苦茶だったな。但し病棟に行くためには看守がウイルスを巻いて風邪にならないと
行けない
つべこべ言うな、という言語は、 昭和22年から昭和53年の間に頻繁に使用されたもので、刑務官が受刑者に対して使うことが多い。延岡では、ガタガタ言うな、という。
現在では、喜連川社会復帰センターの教育訓練工場の刑務官が使用している。
山本譲司著『監窓記』 では、 平成10年に実刑が確定し、黒羽刑務所に移送された政治家が、 黒羽刑務所の刑務官がそのように言っていたことが本の中に記載がある。
どうして俺は鞭打ち刑は残酷で死刑は残酷じゃないと素朴な感情として思ったんだろうな
拷問的というか
死刑は余計な苦しみを受刑者に感じさせないよう配慮された手順がとられると聞く
拷問的ではない
拷問的かどうかかな
※1:俺の心の中に住むインターネットクソリプ人間が「どうして『死んだ後は痛みを感じることはない』ってわかるんだ?」と言っているが無視する
終わり
そんなに死ぬリスクが高くて実質的に死刑同然だったら鞭打ち刑なんざとっくに廃止されてるっつーの。
痛さと危険度は比例しない。人は失神しても死なない。死ぬって現象は失神の延長ではない。
実際には鞭打ちは、それこそ小学校教育や召使いに向けて広く行われてきた。奴隷ってのは主人の財産であり、死んだり障害を負ったりして使えなくなったら自分が損する。
鞭打ちが世界中で一般的に行われてきたのは、それが安全だからなんだよ。安全だけど非常に痛くて精神的に屈服するから罰として都合が良いのよ。
歴史的には過度に残虐な刑にエスカレートしたことがあって、だからこそ、受刑者の年齢制限とか回数の上限設定(24回)とかムチの長さ(1.2m)と太さ(0.5インチ)と素材(籐)とか執行者の資格・訓練とかが定められている。
もちろん男子にのみ行われるという性差別性や体罰自体の野蛮性から、現代の人権思想には悖るものであり廃止されるべきものではあるが、危険だから廃止するのではなく人権侵害だから禁止するのであって、危険性を過大に言いたて虚偽に基づいて判断するようなことは厳に戒めなければならない。
護送方法: 23区内の警察署の代用監獄から護送車に乗せられた未決拘禁者が30人単位で護送されてくる。高速道路に面した正面通門から護送車が入り、低速で、分類棟
に向かう。
分類棟: 左側に簡単な健康診断部屋があり、刑務官が未決拘禁者の荷物の仕分けをする。
※ヤクザ、少年がここに入った場合の拘禁反応 : 荷物仕分け棟に入れられた瞬間から、なんでこんなところなんだよおおおおといった拘禁反応が出るようになり、うずくまり、動かなくなる。
夜間の3時頃に突然、単独房から大声が聞こえて、鉄の扉を蹴っている。刑務官が対応する。
単独室特色処遇: 単独室は大人しい文化的な刑務官が配置され、それ以外の性格の刑務官とは衝突しないように工夫されている。 就寝前は、文化的な刑務官が出てきてに、
朝食:8:30頃に受刑者が配膳する。 もっそうめし、納豆、みそ汁、牛乳など、 贅沢である。
昼食: スタミナ豚肉 特食:休日に出る菓子。 原宿ドッグ、 クレープ類が多い。
夕食: 昼食よりも贅沢な物件が出現することが多い。
入所方法 X型の収容棟の南側にある、上から見た図が8角形(正8角形ではない)の建物の中で大掛かりな検査がある。検査時の給食は付近の部屋で食べさせる。
刑務官の職務態度 上記、8角形の建物の中や、 受刑者指導中のオヤジは、昼間は、大声をばりあげているが、夜間に調べにいくと、刑務官専用公営住宅で寝ている。
昭和48年 袴田巌入所 監獄で怖い、恐ろしい、論外。 平成9年~平成23年
給食内容の劇的変化(贅沢過ぎる内容)
平成23年8月 堀江貴文を入れていた時代に書籍で寒いと指摘される
平成25年3月 30代一部職員に自殺者が出て現在のような ※
デザインとなる
令和6年6月25日
黒羽刑務所の10工場のもりわきという男はママみたいな感じでもうけっこう太っていて10工場の作業台に座り込んで、めんどくせえからな、と言っていたが、その、腐っていて作業台に座り込んで
めんどくせえからな、と言っているところしか覚えていないし、担当台でスイッチが切れたように、ねえからな、一部の奴がやっているだけだからな、と言ったところしか覚えていない。
受刑者は一か月毎に該当工場の生産出荷量とか出荷額を計算係または3班のリーダーが算出して報告し、今月はこれだけ生産できた、という会合をすることになっていた。
安倍晋三がやってはいけないことをやったから銃殺された、ということは延岡の60代過ぎた高齢者の間では自分もそれをされたから浸透してきているが、まだされていない若者、ガキは、
自分に可能性が託されているとマインドコントロールされていて、使えなくなったら同じ目に合うように、そのうち誘導されることは知らされていないから。
自分に可能性があると信じ込まされていて使えなくなってきたら30代40代50代の、白根真理雄とか菊川善光のようなよく分からないところにいる悪人に電磁誘導されることになっている
いたばし花火大会のときになると交通誘導の警官は熊谷の知り合いとかばかりになるし、お前の存在は大会の趣旨に合わないから、前日に寝ている間に刑務所で罰を受けた姿で
自転車で出現することとなる。ただし受刑者が長谷川から罰を受けて様相を変えたのは私は10工場で目撃したのでお前のように特定の刑務所の工場に行ったわけでもないのに、
昨年8月5日に合わせて罰を受けて妖怪の様相を変えて大会に出て来るのは理由が分からない。自分は寝ている間の何かで受刑者の顔が変化したのではなく、白昼の刑務所の工場で
入って来た腐れの受刑者の顔が長谷川にしごきあげるときに三日程度で別人に変貌したのを目撃したので睡眠中に腐れ女の顔を変えるときはそれとは違うテクニックを用いているのではないか
と思うが本人が真相を言わないのだから理解しようがない。花火大会以外の日における新河岸や舟渡地区はこれをいかに解しても人がいない。 志村警察は、俺がいないときに分からないように
そういう奴に罰を与えているから心配するなという言動を5月10日にしていたが、どうやってやっているのか分からない。
実不等式の問題を子供に教えろと言ってもそういう能力がないのだから教えられない。 因数分解した1部を評価すると、2b=a+cの条件を維持するように、もう1つの過激な不等式が
存在するので、その2つをうまく用意して、AMGMにかけるとできるわけだが、この論理は非常に、Highterであって東大受験でも経験のない論理であるので、いまどき予備校で教えるのは無理であろう。
警察官補が仕事に当たって依拠しなければならない刑訴法と、犯罪捜査規範には、 条文の中に、 有形力は必要最小限度の範囲内に調節しなければいけないとか、
書面に理由を簡潔に記載して提出せねばならない、といった民事訴訟規則などを、ねたばらしをしている法律の規則がないではない。
しかし、 技術の中には、なんらかの完全無欠なものをそこに出すというものも考えられるが、 刑事訴訟法や それらの中に、そういう技が直接記載しているかというと非常に難しい
警視総監が、 刑訴法53条の2は、東京都個人情報保護条例第2条の2自体が適用していない、としているが、第2条の2は、供述調書の公開に関する規定で、これはいわば、
適用除外というのは、 刑訴法53条の2に関する公文書は、出て来るな、というものである。
刑務所の中における、受刑者の刑の執行にかかる公文書は、 法務省令で、 適用除外、とされている。よって、個人情報の公開の対象にならない。
民法511条の相殺適状に関する判例に関して、 様々に場合分けをしてから、 制限説と無制限説の判例 しかし、 昭和45年判例は、 8対7の僅差だったなど
昭和45年最高裁判決の、法廷意見は、 民法511条の解釈に当たり、 民事手続法など一見無関係な法律も引用して解釈しているなど非常に複雑で驚愕的であり、
一見無関係な法律同士に関係を見出そうとしたり、特定の解釈適用に当たって、一見無関係な概念の登場による構成、 など、 専門的知見からも、技術的知見からも、非常に