はてなキーワード: 二十八とは
すべての始まりはイーロン・マスク。人を騒がせることしか考えないあの男は「おねショタこそが至高!」と言い放ち、旧Twitterをざわつかせた。しかし、事態はそれだけに留まらなかった。
イーロン・マスクはおねショタを推奨するため、旧Twitterであらゆるおねショタに特別報奨金を支払うことを宣言した。そして、有言実行のイーロン・マスクは実際に金を支払い始めた。旧TwitterBlueのインプレッションがおねショタだけ特別報奨金のため極めて高く設定され、およそ旧100ReTweet、つまりちょっとバズるだけ、一ヶ月の給料分ぐらい稼げてしまった。
おねショタ時代到来である。すべてのジャンルはおねショタに支配される。気骨のある者を除き、あらゆる者がおねショタの大海へ向けて漕ぎ出した。
イラスト、マンガ、小説、アニメーション、ゲーム、メタバース、写真、ショートムービー、創作のジャンルだけにとどまらず、ネタツイまでおねショタに染まった。普段のツイートさえもおねショタが徐々に侵食し始めた。旧TwitterはXではなく、おねXショタと呼ばれるようになった。
ここで少し冷静に立ち止まって考えてみてほしい。金のない旧Twitterにそこまでの報酬が支払えるだろうか? 否、払えるはずもない。
では何が起こっていたのだろう。イーロン・マスクがおねショタ宣言をする三ヶ月前、新しい仮想通貨がICOした。その名もONESHOTA COIN。開発したのは中東の企業。バックには大富豪がいると噂されている。公開当時は中東の富豪が世界にネタを提供してくれた、程度の認識でしかなく、ONESHOTA COINが活発に取引されることもなく忘れられようとしていた。
事態を動かしたのは、イーロン・マスクである。彼はおねショタ宣言と同時にONESHOTA COINを買い占めた。ONESHOTA COINはイーロン・マスクの買い占めだけで23倍暴騰し、そして、二日後にはその半値まで暴落した。しかしイーロン・マスクは動じなかった。おねショタ宣言以降、宣言通りに特別報奨金を支払い続け、おねショタの普及を推進し続けた。
世間の風向きがだんだんと変わってくる。おねショタいけるんじゃね? そういう意見が増えるに連れ、ONESHOTA COINは暴騰をしてイーロンマスクの買値から数千倍の価格がついた。おねショタ特別報奨金はONESHOTA COINの売却益から賄われるようになった。
世界的おねショタ人気を決定付ける作品がインドから出現する。「OOOXSSS」インドの近未来おねショタSFである。十三歳少年と二十八歳の美女がインドはおろか世界の命運をかけて戦い、愛し合い、歌い、踊る感動の超大作。全世界で大ヒットし、世界中の興行収入記録を更新しまくった。
ONESHOTAは世界の合言葉になった。ハリウッドでも大量のおねショタ映画が作られた。世界中でショタ俳優が発掘された。日本の古いおねショタ小説が世界中で翻訳され、ついにノーベル賞候補に上りつめた。おねショタホテルが作られ、おねショタリゾートもできた。おねショタバスが地を駆け、おねショタ飛行機が空を舞う。おねショタコラボ食品が大量生産され人々は日々おねショタを食べる。
おねショタは一つのジャンルを超え、普遍性を獲得していった。おねショタがあることが普通になった。飽きるという概念さえ超越したかに思われた。全ては順調、かに思われた。
かつて、おねショタバブルは遠くない未来に崩壊すると警告する経済学者が話題になった。同じようなことを言う専門家は山のようにいた。しかし、おねショタ作品は作られ続け、世界中で愛され続け、経済を回し続けた。そこには実体があった。バブルではなかった。そう思われていた。
終わりの始まりは、「OOOXSSS」の主演俳優が十五歳の時だった。主演の彼は世界で引っ張りだこの俳優になっていて、パパラッチから追いかけられるようになっていた。彼は同級生の女の子と付き合っているのをスクープされた。記者が「二十八歳の女性とは付き合わないの?」と聞くと、彼は笑いながら答えた。
「やだよ。そんなオバさん」
この言葉が世界中を駆け巡った時、何かが壊れたのだ。それはおねショタという幻想かもしれないし、パンパンに膨らみ切ったバブルかもしれない。世界中の人々に冷や水をぶっかけ、おねショタという夢からの目覚めをもたらした。
終わったのだ。
ONESHOTA COINは2日で63%暴落した。暴落は止まらず売りが売りを呼び、誰もその恐怖を制御できず、最終的に8日間で99.58%下落した。
ONESHOTA COINはビットコインに並ぶほどの規模になっており、それだけの資産が消え去ると何が起きるか? 連鎖的に仮想通貨が大暴落する。それは恐怖から生まれた売りと、システム化されたロスカットと、ONESHOTA COINの損失を埋めるための換金と、暴落による強制ロスカットの連鎖によってもたらされる。仮想通貨市場は完全に焼け野原になり、多数の個人投資家の人生を破滅させ、いくつかの投資ファンドが消えていった。
さらに、地獄と業火は株式市場にも飛び火し、仮想通貨取引所の株が叩き売られ、ONESHOTA COINを保有していた会社の株も投げられ、ビットコイン保有の会社も売られ、連想ゲームと恐怖と噂とロスカットと追証とさまざまな思惑と無謀と強欲と狂気を巻き込んで株式市場は全世界で壮大にクラッシュして、バカの人生もクラッシュさせ、為替や商品市場も巻き込んでめちゃくちゃな騒ぎになり、最終的に日本では「おねショタショック」というありきたりな名前で落ち着くことになった。
ONESHOTA COINの下落がピークに達した時、イーロン・マスクはおねショタの特別報奨金の停止を宣言する。
こうして、おねショタをめぐる熱狂はイーロン・マスクで始まり、イーロン・マスクで終わった。しかし、作品が残ったことは確かで、それは紛れもない事実であったが、冷静になった人々はこれらの作品群の何が面白いのか理解できなくなっていた。それはきっと数百年後アーカイブを漁る人類の子孫たちを困惑させることになるだろう。
ところで、私は近々はてサの金玉の仮想通貨を作って一儲けしようと企んでいる。HKCという名前で売り出すので、私がイーロン・マスクに話を持ちかける前に買っておくといい。
年 | 名称 | 概要 |
---|---|---|
463年 | 吉備氏の乱 | 雄略天皇が吉備田狭の妻を奪ったので、吉備田狭は新羅と結託して反乱を起こしたが、失敗した。 |
479年 | 星川皇子の乱 | 雄略天皇と吉備田狭の妻のあいだに生まれた星川皇子が、吉備氏と結託して皇位を奪おうとしたが、誅殺された。 |
527年 | 磐井の乱 | 朝鮮半島へ出兵しようとした大和朝廷軍に対し、北九州の豪族である筑紫磐井が反乱を起こしてそれを阻んだが、討伐された。 |
587年 | 丁未の乱 | 仏教の布教を巡って、大臣・蘇我馬子と、大連・物部守屋が対立し、戦に発展した。蘇我氏が勝利した。 |
645年 | 乙巳の変 | 中大兄皇子・中臣鎌足らが、朝廷を壟断していた蘇我入鹿を暗殺、続いて蘇我氏を粛清した。 |
672年 | 壬申の乱 | 天智天皇の後継者争いが発生し、皇太子・大友皇子に対して、天智天皇の弟・大海人皇子が挙兵した。大海人皇子が勝利して天皇となった。 |
729年 | 長屋王の変 | 皇族の長屋王に謀反の疑いがかけられて兵が差し向けられ、長屋王は自害した。藤原四兄弟による陰謀とされる。 |
740年 | 藤原広嗣の乱 | 藤原四兄弟の死により藤原氏の勢力が退潮し、九州に左遷されて不満を持った藤原広嗣が太宰府で挙兵したが、朝廷軍により討伐された。 |
757年 | 橘奈良麻呂の乱 | 橘諸兄の息子・橘奈良麻呂が、藤原仲麻呂を疎んでクーデターを企てたが、事前に発覚して逮捕され、獄死した。 |
764年 | 藤原仲麻呂の乱 | 孝謙上皇と対立した太政大臣・藤原仲麻呂(恵美押勝)が反乱を企図したが失敗、討伐された。 |
780年 | 宝亀の乱 | 朝廷に帰順して功績を上げていた蝦夷の族長・伊治呰麻呂が、陸奥按察使・紀広純を殺害して反乱を起こした。 |
782年 | 氷上川継の乱 | 天武天皇の曾孫で臣籍降下していた氷上川継が、光仁天皇の崩御に乗じて謀反を企んだが、事前に発覚して流罪となった。 |
807年 | 伊予親王の変 | 藤原宗成の謀反計画が判明し、その首謀者の嫌疑をかけられた伊予親王が自死したが、のちに冤罪と認められた。 |
810年 | 薬子の変 | 平城上皇と嵯峨天皇の対立が激化し、平城上皇は挙兵を決断するに至ったが、嵯峨天皇が先んじて兵を差し向け、平城上皇は出家した。 |
842年 | 承和の変 | 嵯峨上皇の崩御に伴い、皇太子・恒貞親王を擁立する側が謀反人とされて失脚、藤原良房の支持を受ける道康親王が皇太子となった。 |
866年 | 応天門の変 | 応天門に放火があり、大納言・伴善男が「左大臣・源信の仕業だ」と告発したが、逆に伴善男が真犯人だとされて流罪になった事件。 |
878年 | 元慶の乱 | 長年の苛政に不満を抱いた蝦夷の民が蜂起して秋田城を襲撃した。朝廷の軍はいちど敗れたが、蝦夷を懐柔・慰撫することで鎮圧した。 |
889年 | 寛平・延喜東国の乱 | 関東の治安が低下し、群盗の蜂起が相次いだ。その鎮圧に功のあった平高望が勢力を広げ、いわゆる坂東平氏の礎となった。 |
901年 | 昌泰の変 | 右大臣・菅原道真が失脚し、大宰府に左遷された事件。左大臣・藤原時平の陰謀だとされる。 |
938年 | 天慶の出羽俘囚の乱 | 朝廷に服属していた蝦夷たちが反乱を起こして秋田城を襲撃した。その後の経過は不明。 |
939年 | 承平天慶の乱 | 東では坂東平氏の平将門が、西では藤原一族の藤原純友が、ほぼ同時に反乱を起こしたが、朝廷により鎮圧された。 |
947年 | 藤原是助の乱 | 伯耆の豪族・藤原是助が、前任の国司だった物部高茂・忠明父子を襲撃した。物部忠明が追討軍を率いて鎮圧したという。 |
969年 | 安和の変 | 謀反の計画が密告され、それに関係したと見なされた左大臣・源高明が太宰府に左遷された。藤原氏による陰謀だとされる。 |
986年 | 寛和の変 | 皇太子の外祖父であった右大臣・藤原兼家が、孫の即位を早めるために、当代の花山天皇を唆して出家させた事件。 |
995年 | 長徳の変 | 「花山法皇が自分の恋人に言い寄っている」と勘違いした藤原伊周が法皇を襲撃して左遷された。政敵の伊周が失脚したことで藤原道長が台頭していく。 |
1028年 | 平忠常の乱 | 坂東平氏の有力者だった平忠常が反乱を起こし、三年に渡って争いが続いた。元・主人の源頼信が追討に差し向けられ、忠常は戦わずして降伏した。 |
1107年 | 源義親の乱 | 源義家の子である源義親がまず九州、次いで出雲で乱暴狼藉を働いていた。平正盛が追討に向かい鎮圧、のちの伊勢平氏の繁栄のきっかけとなった。 |
1113年 | 永久の変 | 千手丸という童子が鳥羽天皇暗殺を企んでいると密告があり、輔仁親王の護持僧・仁寛が首謀者とされ、流罪となった。 |
1156年 | 保元の乱 | 後白河天皇・藤原忠通派と、崇徳上皇・藤原頼長派が対立して戦に発展し、後白河天皇派が勝利した。頼長は死に、崇徳上皇は流罪となった。 |
1160年 | 平治の乱 | 信西の権勢に反発した藤原信頼・源義朝がクーデターを起こし、信西を死に追いやったが、のちに平清盛に敗れ、信頼は処刑された。 |
1180年 | 治承・寿永の乱 | いわゆる源平合戦。平清盛を筆頭とする平氏政権が打倒され、源頼朝によって鎌倉幕府が樹立された。 |
1184年 | 三日平氏の乱 | 平氏の都落ちのあと、伊賀の平田家継、伊勢の平信兼・藤原忠清といった平氏残党が蜂起したが、鎌倉軍に鎮圧された。 |
1189年 | 大河兼任の乱 | 奥州藤原氏の家臣だった大河兼任が出羽国で反乱を起こし、藤原氏の残党も取り込んで暴れたが、鎌倉幕府の追討軍に敗れた。 |
1199年 | 梶原景時の変 | 源頼朝の死後、その腹心だった梶原景時が有力御家人に弾劾されて鎌倉を追放された。のちに謀反を企てたが敗れて一族は滅亡した。 |
1201年 | 建仁の乱 | 梶原景時に恩のあった城長茂が京で兵を挙げ、本拠の越後でも城一族が反乱が起こしたが、鎌倉幕府に鎮圧された。 |
1203年 | 比企能員の変 | 将軍・源頼家の舅として台頭した比企能員が、政敵の北条一族に謀殺され、比企一族も滅ぼされた。それに反発した頼家も将軍の地位を追われた。 |
1203年 | 三日平氏の乱 | 二十年前の三日平氏の乱で敗れた藤原忠清の孫・若菜盛高が再び伊勢・伊賀で反乱を起こしたが、幕府軍を率いる平賀朝雅に鎮圧された。 |
1205年 | 畠山重忠の乱 | 平賀朝雅および北条時政の謀略で、彼らと対立していた畠山重忠とその一族が討伐された。直後に時政は失脚し、朝雅も誅殺された。 |
1213年 | 泉親衡の乱 | 北条氏打倒の企みが発覚して和田義盛の息子などが捕縛された。首謀者の泉親衡は合戦ののち行方をくらませた。続く和田合戦のきっかけとなった。 |
1221年 | 承久の乱 | 後鳥羽上皇が北条義時追討を宣言して挙兵したが、鎌倉幕府はそれを打倒した。後鳥羽上皇は隠岐に配流された。 |
1293年 | 平禅門の乱 | 平頼綱は北条氏の執事として権勢を振るったが、その権勢を危ぶんだ執権・北条貞時に討伐された。頼綱とその一族は滅亡した。 |
1305年 | 嘉元の乱 | 得宗・北条貞時の命令として北条時村が誅殺されたが、続いて「それは北条宗方による陰謀だった」として宗方が誅殺された。 |
1325年 | 安藤氏の乱 | 津軽で起きた蝦夷の反乱と、蝦夷代官・安藤氏のお家騒動が重なり、それを幕府が上手く調停できなかったため内乱に発展した。 |
1324年 | 正中の変 | 後醍醐天皇の側近たちが鎌倉幕府打倒を計画したとされ、日野資朝が佐渡へ流罪となった。後醍醐天皇は不問となった。 |
1331年 | 元弘の乱 | 後醍醐天皇が鎌倉幕府打倒を計画し、いったんは失敗して隠岐へ配流されたが、その後に盛り返して幕府を滅ぼした。建武新政が開始された。 |
1335年 | 中先代の乱 | 最後の得宗・北条高時の息子である北条時行が幕府再興を掲げて挙兵、いったんは鎌倉を占領した。足利尊氏に追討されて時行は逃亡した。 |
1336年 | 建武の乱 | 後醍醐天皇と、そこから離反した足利尊氏の戦い。尊氏が勝利して室町幕府が成立するも、後醍醐天皇も吉野に逃れて南北朝時代が始まった。 |
1366年 | 貞治の変 | 室町幕府で権勢を振るった斯波高経・斯波義将父子が、周囲の不満の高まりにより失脚した。追討の軍が送られ、斯波氏の領国は没収された。 |
1375年 | 水島の変 | 九州に派遣された今川了俊が、同じ北朝の少弐冬資と対立したため、彼を暗殺した。了俊の仕打ちに反発して島津氏や大友氏などが離反した。 |
1380年 | 小山氏の乱 | 鎌倉公方・足利氏満と下野守護・小山義政が対立し、小山氏が滅ぼされた戦い。小山義政は自害したが、遺児・若犬丸はその後も抵抗を続けた。 |
1387年 | 小田氏の乱 | 常陸の小田氏が小山若犬丸を匿っていたことが発覚、鎌倉公方・足利氏満が小田氏を討伐した。小田氏は降伏し、所領を没収された。 |
1389年 | 土岐康行の乱 | 有力守護の弱体化を図る将軍・足利義満が、土岐氏の後継争いにつけこんで当主の土岐康行を討伐した。康行はのちに許されて伊勢守護となった。 |
1392年 | 明徳の乱 | 一族で十一カ国の守護となり権勢を誇った山名氏が、将軍・足利義満の挑発に乗って反乱を起こしたが敗れた。山名氏の所領は三カ国まで減らされた。 |
1395年 | 田村庄司の乱 | 白河結城氏と対立していた田村庄司氏が反乱を起こし、そこに小山若犬丸が逃げ込んだことで、鎌倉公方・足利氏満が出陣して田村庄司氏を滅ぼした。 |
1399年 | 応永の乱 | 六カ国の守護である大内義弘が将軍・足利義満と対立、鎌倉公方と手を結び、土岐氏・山名氏の残党と手を結んで挙兵したが敗れた。義弘は戦死した。 |
1411年 | 飛騨の乱 | 飛騨国司・姉小路氏は三家に分裂しており、その内紛から姉小路尹綱が挙兵、幕府の追討軍によって鎮圧された。尹綱は戦死した。 |
1413年 | 伊集院頼久の乱 | 島津家の後継者争いをきっかけに、当主・島津久豊と対立した重臣の伊集院頼久が反乱を起こした。一進一退の末に両者は和睦した。 |
1416年 | 上杉禅秀の乱 | 関東管領を更迭された上杉氏憲が、諸将を味方につけて鎌倉公方・足利持氏に反乱を起こした。幕府が持氏を救援し、氏憲は敗れて自害した。 |
1422年 | 小栗満重の乱 | 室町幕府と鎌倉公方が対立するなかで、幕府と結びついた小栗満重などの北関東の武将が、鎌倉公方・足利持氏に対して挙兵したが鎮圧された。 |
1423年 | 越後応永の乱 | 室町幕府と鎌倉公方が対立するなかで、幕府側の越後守護・上杉頼方が、鎌倉公方側の守護代・長尾邦景を討伐しようとしたが、邦景が勝利した。 |
1429年 | 大和永享の乱 | 幕府との結びつきが強い筒井氏と元・南朝の越智氏の長年の争いが激化し、最終的に室町幕府の追討軍に越智氏は敗れた。 |
1438年 | 永享の乱 | 鎌倉公方・足利持氏と関東管領・上杉憲実の対立から、室町幕府が持氏討伐を決めた。派遣された追討軍に敗れた持氏は自害した。 |
1441年 | 嘉吉の乱 | 三カ国の守護である赤松満祐が、酒宴に招いた将軍・足利義教を暗殺した。幕府軍の追討により赤松氏は滅亡した。 |
1443年 | 禁闕の変 | 南朝復興を唱える勢力が御所を襲撃し、三種の神器のうち剣と勾玉を奪った。すぐに幕府軍に鎮圧されたが、勾玉は奪われたままとなった。 |
1455年 | 享徳の乱 | 足利持氏の息子・成氏により鎌倉公方が復活したが、関東管領との争いも復活してしまい、二十八年にわたって両者が争った。最終的には和睦した。 |
1457年 | 蠣崎蔵人の乱 | 陸奥国田名部の領主・蠣崎信純が反乱を起こし、南部氏がそれを鎮圧した。蠣崎信純は北海道に逃れて、のちに勢力を築いた。 |
1457年 | 長禄の変 | 赤松再興を目指す赤松氏の遺臣が、禁闕の変で奪われた勾玉を奪還した。その功績により赤松氏は再興を許された。 |
1467年 | 応仁の乱 | 畠山氏の跡目争い、斯波氏の家督交代、赤松氏再興、将軍の後継問題などから、東軍・細川勝元と西軍・山名宗全が戦った。東軍有利で和睦に終わった。 |
1476年 | 長尾景春の乱 | 関東管領・山内上杉氏の家臣・長尾景春が待遇への不満から挙兵したが、太田道灌によって鎮圧された。これをきっかけに享徳の乱も和睦に向かった。 |
1479年 | 毛利次郎の乱 | 赤松氏らの支援を得た因幡の国人・毛利貞元などが、山名氏に対して反乱を起こした。鎮圧されたが、国人たちの勢力は保たれた。 |
1486年 | 江戸城の乱 | 扇谷上杉氏の当主・上杉定正が、麾下の名将・太田道灌を誅殺、その居城である江戸城を占拠し、道灌の息子の太田資康を追放した。 |
1487年 | 長享の乱 | 享徳の乱を経て、関東管領の山内上杉氏とその分家の扇谷上杉氏が対立し、太田道灌誅殺をきっかけに戦乱となった。最終的に扇谷上杉氏が降伏した。 |
1487年 | 長享・延徳の乱 | 将軍・足利義尚が自ら軍を率いて近江守護・六角氏の討伐に向かったが陣中で病死した。後を継いだ足利義材が再び六角討伐を行った。 |
1489年 | 山名新九郎・小太郎の乱 | 前伯耆守護・山名元之の息子である山名新九郎らが、赤松氏の支援を得て伯耆守護・山名尚之に反乱を起こしたが、鎮圧された。 |
1490年 | 佐竹の乱 | 佐竹宗家と以前から断続的に争っていた佐竹庶流・山入氏らが、佐竹義治の死去を機に佐竹氏の本拠を攻撃したが、最終的に山入氏は滅ぼされた。 |
1502年 | 伊庭氏の乱 | 長享・延徳の乱の後、近江守護に復帰した六角高頼に対し、近江守護代・伊庭貞隆が二度に渡って出奔・挙兵するが、最終的に鎮圧された。 |
1507年 | 永正の乱 | 越後守護代・長尾為景が謀反、越後守護・上杉房能とその兄である関東管領・上杉顕定を敗死させた。関東管領の後継争いから関東を二分する戦いに発展した。 |
https://anond.hatelabo.jp/20230203110859
なんでこういう誤解が後を立たねーんだろうな
民法の規定を見ろよ?何処にも結婚すれば国から優遇されるなんて記載はないから。
結婚は単なる双務契約です。それによって生じるのは夫婦それぞれの、相手との間での権利と義務のみです
売買契約によって生じる、売り主が物を渡す義務と代金を受け取る権利、買い主が代金を支払う義務と物を受け取る権利、それと同じ事です。
同性婚が出来ないのが不平等なのは、「異性同士なら物を売り買いしてもいいけれど同性同士では駄目ですよ」という決まりがあるのと同じ事だからです。
そこを理解してない人が多すぎる
第二節 婚姻の効力
(夫婦の氏)
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
第七百五十九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第二款 法定財産制
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
ジギスモントーッス
本日はインターセックス啓発デー、スイスではナショナルデー、日本では原子力の日、デニムの日、歴史シミュレーションゲームの日です。
そして翌日書かれるテディベアの日とかいうものは翌日の、十月二十七日の祝日なのです。
まぁ改めて書き直すことによって日付間違いをしたという出来事がよくわからないことになっておりますが
つまりその当時では前日に書いた日記に書いてあった祝日がその翌日のもので、だからあえて入れ替える為にその前日にある祝日の名前を書いたって感じですね。
ややこしいですね。
まぁ祝日というか記念日というかそんな感じの日を幾つも書いておりますが。
というかまぁそこまで厳密に書いてないのがこの朝礼、この日記だったりします。
掛け声も緩いですからね。
この日記は十月二十七日が過ぎた十月二十八日の夕方にで十月二十六日の物と入れ替えました。
ということで本日は【作業手順の確認よいか】でいきたいと思います。
本格インドカレー屋で父の誕生日祝いをする予定だったのだが、調理師の家でコロナが出たため営業を自粛することにしたそうだ。数日前にそんな電話が来た。残念だがしかたない。
ところで、ドタキャンになったお詫びに、営業を再開したら本来予約を受け付けていない昼でも、名前を言えば席を開けておいてくれるとのこと。次の機会を楽しみにしよう。ただ、家族の予定が合うのがいつになるかがわからない。
この日は妹とケーキを作り、NHKで古代ローマの特集をのんびりと眺め、桃鉄をやった。古代ローマの番組で特に面白かったのは、壁の厚さから建築物の高さが推測できるということだ。ところで、桃鉄は負けているゲームでいかに挽回するかがこのゲームの楽しみの一つである。
相手の体調が悪くてデートできなかったため、代わりに上野のポンペイ展に行く。ポンペイ展は何年も前にbunkamuraや森ビルでやっていたときに足を運んだが、今回はモザイク画に焦点が当たっている。ここで著名なアレクサンドロス大王のモザイクもポンペイのものだと初めて知った。ジョジョ5部で有名な猛犬注意のモザイク喪服性が床に展示されていた。
ここでは大学生くらいの女性二人連れが、柱に顔と陰茎だけをつけた彫刻を見つけて楽しそうにしていた。いわゆるギリシアのヘルメス柱像なので、宗教的な意味を持つ由緒あるものなのだが、さらし者にしか見えないと笑っていた。女性といえば、当時の女性の地位についての説明も十年前と比べて増えてきた。
他にもやたらと痛そうな産婦人科の医療器具や瑪瑙の指輪もあったが、当時の加工技術の高さがよくわかる。
そうそう、美術館に行く前に、久しぶりにエキナカのカレー屋に寄ったのだが、残念ながらこの店はインディカ米でないことを忘れたまま何ではなくライスを頼んでしまったので、ジャポニカ米が出てきたときにはがっかりした。上野ではビリヤニを頼まないとインディカ米にならない。これが品川の支店と違うところだ。
ここ数日はWORDLEというゲームをやっている。五文字の英単語を当てる遊びで、一致する文字があるか、その位置が合っているかをヒントにして、六回以内に当てる。該当する文字が含まれていれば黄色、位置も正しければ緑で表示されるのだが、これが意外と厄介だ。一度など、含まれる文字はわかったのに単語がどうしてもわからないことがあった。CELEUが含まれていることがわかったので、CRUELかと思ったがどうしてもわからず、母音と子音の並びから適当に当てはめて適当に作った単語UCLERが正解だった。あとで調べると「潰瘍」という意味らしい。
この日は便秘薬をもらいに内科に行った。医師に「長々と酸化マグネシウムを処方してもらっているが、悪影響はないか」と尋ねたが「よほど腎臓が悪くなければ大丈夫」と太鼓判を押された。また、「近頃猛烈に臭いおならが止まらないのはタンパク質の取りすぎか」と聞くと、「三食きちんと食べていれば、現代人の食生活でタンパク質が不足することはそうそうない」とのことだった。
近頃はタンパク質不足を注意する広告ばかり見るのだが、逆の意見は新鮮だった。
確定申告を無事に終える。以前と比べてインターフェースが随分と見やすくなった。しかも、マイナンバーカードとスマートフォンがあれば税務署でパスワードを発行してもらわなくて済むようになっている。大変ありがたかった。
とはいえ、ずっと昔に設定したマイナンバーカードの4桁の暗証番号を思い出すのが大変で、しかも最後になって別の英数字のパスワードを要求されたので、危うく今までの作業すべてが無駄になりかけた。ところで、医療費控除が0円なのに医療費の明細を別便で送れと出てきたのだが、最初に医療費控除にチェックをつけたせいだろうか。0円なのだから明細を出す必要はないはずだが、どうなのだろう。
それはさておいて、作業をしているときに手元の湯呑を見るとヒビに沿って茶の跡がついている。おかしいと思って湯呑に触れるとミシミシ音がする。念を押すために水を入れるとヒビから水滴が出てくる。これではもう使えない。なので確定申告が終わったら近所まで湯呑を買いに出た。家族のものと並べて違和感のなさそうな模様と大きさの湯呑を選んで帰宅。
この日は朝のうちに雨が止むと聞いていたので、美術館に行こうか休もうかとだらだらしていた。結局電車に乗るのが面倒だったので、夕方になって走ろうと決心したのだが、いざ走ろうとすると天気予報が変わって、ヤフーの雨雲レーダーによれば間もなく強い雨が降るという。現に小雨がぱらつきだした。このままでは美術館にも行けずジョギングもできない半端な日曜日になる。それが悔しくて小雨を縫って走った。しかし、雨脚も強くなり始めた中を走るのは寒いので、いつもの三分の二ほど走って引き返した。
ジョギングで財布を落としたことがある。それも二回だ。財布と言っても小銭入れで、そのうちの一回は子供のころ使っていたボロボロのやつなのだが、もう一つはそれなりにいいものだった。買ったはいいが使わなかった小銭入れだ。ただ、入っていたのは千円にも満たず、これといった特徴もないし、警察署に行くために休みをつぶすのも気が進まないのでそのままになっている。
とはいえ、裸のまま小銭を入れて走るのも気が進まないので、落ちない財布を探しに出かけた。最初に考えたのは金属チェーンがついている財布だが、ジョギング用のパンツにはチェーンをつける場所はない。続いて探したのは腕につけるタイプのものだがこれはスマートフォンしか入らない。ウエストポーチは腹に違和感を覚えたまま走ることになるので嫌だ。
結局、チェーン付きの財布にキーホルダーをつけて使うことにした。これならさすがに落としたときの音で気が付くだろう。
それとは別に、無印良品で再生紙の分厚いメモパッドを補充したのだが(筆圧が高くても低くても描けるので愛用している)、帰宅したら親が刑務所で作られたメモパッドを買っていて、それをくれたのでメモパッドが余ってしまった。なぜ刑務所にまで寄ってそこの製品を買ってきたのかといえば、元々妹が布を洗うのに愛用している石鹸が刑務所のものだったのだが、自分が間違ってそれを排水溝掃除に使ってしまったので、補充のために行ったのだ。
ちなみに、無印良品では前よりも食料品が充実しているようになった印象を受けた。ただ、行ったのが久し振りだから記憶がいい加減な気もする。
ロシアのウクライナ侵攻から数日経つ。できることはあまりないが、いくらか寄付をした。それからウクライナの他にトンガやアフガニスタンをはじめとした地域にもお金を出した。確定申告で帰ってくる額はそれなりにあるのだが、それを全部使って足が出るくらいだった。
月に一度の有給休暇で、メトロポリタン美術館展に行こうとしたのだが、出かける間際になってもタブレットが部屋中を探しても見当たらない。仕方ないのでそれなしで出かけたのだが、後で妹に聞くと洗面所にあったという。理由はよくわからない。
美術展はとてもよかった。巨匠の作品が一人ひとつずつ来日しているといった風だ。フェルメールでさえ来ている。上野にももう一作品来ているのに、である。作品を順繰りに見ているうちに、自分はエル・グレコが好きなのだと再確認できたのはよかった。
ところで、クラーナハのパリスの審判では若いときに気づかなかった特徴があった。まず、ヘルメスがやたら年を取っていること。それから、持っているのが果実ではなく水晶であることだ。このあたりはヌードにばかり気を取られてしまう若いうちにはわからなかったことだ。
ヌードと言えば、クールベの作品はセルライトもある現実的な肉体を描くが、ジェロームは理想化されていると解説に書いてあった。たしかにジェロームの作品で描かれた肌はつやつやでどこかアニメっぽかった。一方のクールベは、水に足を浸そうとする様子がいかにも冷たそうで、そこがユーモラスに感じられた。
第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
五 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪
九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
十二 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)の罪
四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
国外で犯罪を犯した国民、あるいは国外で国民に対して犯罪を犯した外国人を自国の法律で裁く規定なんて日本にもあるけど噴き上がってる人たちは知らないのかな
久々に切れちまったよ…
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
02/19 | 少年法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第35号)※ | 附4/20可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共維 参反=立維共沖れ碧各 |
02/24 | 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第37号) | 附6/8可決 | 附4/16可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/26 | 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第38号) | 附4/13可決 | 附4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/26 | 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第40号) | 附4/8可決 | 附4/21可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
02/26 | ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第41号) | 附5/18可決 | 附4/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/26 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第42号) | 附6/3可決 | 附4/16可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/26 | 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第43号) | 附6/3可決 | 附4/9可決 | 賛成 | 衆=全会一致 参反=れ |
03/02 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第44号) | 附4/22可決 | 附5/14可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
03/02 | 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案(第204回国会閣法第45号) | 附4/22可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
03/02 | 特許法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第46号) | 附4/22可決 | 附5/14可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/02 | 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第47号)※ | 附4/27可決 | 附5/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/02 | 自然公園法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第48号) | 附4/6可決 | 附4/23可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/02 | 海上交通安全法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第49号) | 5/25可決 | 4/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 災害対策基本法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第50号) | 附4/16可決 | 附4/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第51号) | 5/11可決 | 5/19可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/05 | 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第52号) | 附4/27可決 | 附5/19可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/05 | 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案(第204回国会閣法第53号)※ | 附4/15可決 | 附4/28可決 | 賛成 | 衆=全会一致 参反=れ |
03/05 | 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第54号)※ | 5/18修正 | 附6/9可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
03/05 | 民法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第55号) | 附4/1可決 | 附4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案(第204回国会閣法第56号) | 附4/1可決 | 附4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 著作権法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第57号) | 5/18可決 | 5/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第58号) | 5/20可決 | 5/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/09 | 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第59号) | 附4/20可決 | 附5/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/09 | 航空法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第60号) | 附5/18可決 | 附6/4可決 | 賛成 | 反=共 |
03/09 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案(第204回国会閣法第61号) | 附5/25可決 | 附6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/26 | 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(第204回国会閣法第62号) | 附6/1可決 | 附6/16可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
04/13 | 国家公務員法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第63号) | 4/27可決 | 附6/4可決 | 賛成 | 反=維 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11/04 | 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第203回国会条約第1号) | 11/24承認 | 12/4承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/24 | 地域的な包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第1号) | 4/15承認 | 4/28承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/02 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第2号) | 3/23承認 | 3/31承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
03/05 | 日本国の自衛隊とインド軍隊との問における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第3号) | 4/27承認 | 5/19承認 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
03/05 | 民間航空の安全に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第4号) | 4/27承認 | 5/19承認 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第5号) | 5/11承認 | 5/28承認 | 賛成 | 反=共 |
03/05 | 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第6号) | 5/11承認 | 5/28承認 | 賛成 | 反=共 |
03/05 | 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第7号) | 5/11承認 | 5/28承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/05 | 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第8号) | 5/18承認 | 6/4承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
03/05 | 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第9号) | 5/18承認 | 6/4承認 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第10号) | 5/18承認 | 6/4承認 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第11号) | 5/11承認 | 5/28承認 | 賛成 | 全会一致 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
01/18 | 令和二年度一般会計補正予算(第3号)(第204回国会予算第1号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ各 |
01/18 | 令和二年度特別会計補正予算(特第3号)(第204回国会予算第2号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ各 |
01/18 | 令和三年度一般会計予算(第204回国会予算第3号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
01/18 | 令和三年度特別会計予算(第204回国会予算第4号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
01/18 | 令和三年度政府関係機関予算(第204回国会予算第5号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 平成二十八年度一般会計歳入歳出決算(第195回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十八年度特別会計歳入歳出決算(第195回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十八年度国税収納金整理資金受払計算書(第195回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十八年度政府関係機関決算書(第195回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十九年度一般会計歳入歳出決算(第197回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十九年度特別会計歳入歳出決算(第197回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十九年度国税収納金整理資金受払計算書(第197回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十九年度政府関係機関決算書(第197回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 令和元年度一般会計歳入歳出決算(第203回国会決算) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
継続 | 令和元年度特別会計歳入歳出決算(第203回国会決算) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
継続 | 令和元年度国税収納金整理資金受払計算書(第203回国会決算) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
継続 | 令和元年度政府関係機関決算書 (第203回国会決算) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 平成二十八年度国有財産増減及び現在額総計算音(内閣提出第195回国会国有財産) | 4/13是認 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十八年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第195回国会国有財産) | 4/13是認 | 議了 | 反対 | 衆反=立維国 継続 |
継続 | 平成二十九年度国有財産増減及び現在額総計算書(内閣提出第197回国会国有財産) | 4/13是認 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十九年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第197回国会国有財産) | 4/13是認 | 議了 | 反対 | 衆反=立維国 |
継続 | 令和元年度国有財産増減及び現在額総計算書(内閣提出第203回国会国有財産) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
継続 | 令和元年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第203回国会国有財産) | 継続 | 6/9是認 | 賛成 | 参反=維国 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
02/05 | 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第1号) | 附3/23承認 | 附3/31承認 | 賛成 | 衆反=共維 参反=維共れみ |
04/16 | 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第2号 | 6/1承認 | 6/11承認 | 賛成 | 全会一致 |
04/16 | 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第3号) | 6/8承認 | 6/11承認 | 賛成 | 全会一致 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(内閣提出第201回国会承諾) | 4/20承諾 | 6/2承諾 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
継続 | 令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(内閣提出第201回国会承諾) | 4/20承諾 | 6/2承諾 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
継続 | 令和元年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(内閣提出第201回国会承諾) | 4/20承諾 | 6/2承諾 | 賛成 | 全会一致 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 日本放送協会平成二十八年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第195回国会NHK決算) | 6/1異議がない | 議了 | 反対 | 衆反=立共国各 |
継続 | 日本放送協会平成二十九年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第197回国会NHK決算) | 6/1異議がない | 6/2是認 | 賛成 | 衆反=各 |
前澤氏がお金配りをしているサービス kifutown に気の迷いで登録してしまったのだが、実際のところ、お金をもらったことは一回もない。
何も通知がないなーと思ってたら、アプリ内で勝手にログアウトされてしまいそもそも通知すら届かない状況になっていた。
これは続けてもしょうがないと思い、退会しようとして始めてプライバシーポリシーに目を通したのだが、ちょっとおかしいなと感じたのでここに書いておく。
これから登録してみようと思う人はしっかりプライバシーポリシーを読むべきである。(チェックを入れたことで同意したことになっているのだが)
https://www.arigatobank.co.jp/terms/privacypolicy/index.html
などなど…。全部紐づくなぁ、ちょっと怖いなーと思いながら入力してしまったのだが、どうかしていた。
当社は、以下の利用目的を達成するために必要な範囲内で、パーソナルデータを利用します。なお、お客様が本サービスのご利用を終了した後も、当社は上記の範囲内でお客様のパーソナルデータを引き続き利用することがあります。
サービスの利用を終了しても利用することがあるらしい。お金がもらえた人はいいんだけど、結果的に何ももらえてなくても同意した時点から特に期限なく個人情報を保持されてしまいます。
1. 当社は、法令により認められる場合および本プライバシーポリシーに定める場合を除いて、事前にお客様の同意を得ることなく、パーソナルデータを第三者へ提供することはいたしません。
「第三者へは提供しない」とあります。では、第三者ではない範囲とは?というとその下に書いてあります。
2. 当社は、前条の利用目的の達成に必要な範囲内において、パーソナルデータの取扱いの全部または一部を第三者に委託する場合があります。この場合、当社は、委託先に対して適切な監督・安全管理措置を実施します。
3. 当社は、より良いサービスを提供するために、以下の内容でパーソナルデータの共同利用を行います。
(1)共同利用するパーソナルデータ
第1条記載の全てのパーソナルデータ。ただし、ARIGATO IDの認証情報(パスワード)は共同利用の対象外となります。
(2)共同利用の目的
前条の利用目的と同じです(ただし、同条における「当社」を「当社および共同利用先の事業者」と、「本サービス」を「当社および共同利用先の事業者が提供するサービス」と読み替えるものとします)。
(3)共同利用の範囲
(4)共同利用における管理責任者
提供ではなく委託ですか…。分析のためのサービスを利用するという意味も含んでいるのでしょうが、データの分析やマーケティングのアプローチをそのまま外注することも含まれていますよね。
本当に「委託先に対して適切な監督・安全管理措置を実施」できるのか不安が残ります。
「共同利用の範囲」としているのは「当社の親会社、子会社または関連会社」、「株式会社スタートトゥデイ」、「株式会社グーニーズ」となっています。
具体的に企業名が上がっている2社は前澤氏の立ち上げた会社ですね。
「当社の親会社、子会社または関連会社」には "利用開始時点での" とは書かれていませんので、今後買収して子会社化する企業や前澤氏が作る関連企業も含め、気づかないうちに共有される範囲がどんどん拡大されることになるでしょう。
8. お問い合わせ
本プライバシーポリシーに関するお問い合わせ、当社が保有するパーソナルデータの開示・訂正等・利用停止等についての権利を行使されたい場合には、以下の窓口にご連絡ください。
「権利を行使されたい場合には」とあるが、おそらく「個人情報の保護に関する法律」に基づく権利行使だろう。
第二十八条(開示)、第二十九条(訂正等)、第三十条(利用停止等)とある。
たとえば、第三十条(利用停止等)には次のように書かれている。
第三十条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているとき又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
3 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項又は第二十四条の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。
4 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
5 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第三項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
ざっくりいうと「事業者の側にルール違反が見つかったら個人情報の利用停止を請求できる」というものだ。
利用に関する規約に同意した本人が「使ってほしくないから使わないでくれ」と利用停止を請求しても、規約に対して特に違反していなければ事業者側が受け入れない限りこちらの請求は却下されるだろう。
プライバシーポリシーを利用前に読もう。
便秘気味。直腸の中には来ているはずだが、そこで引っかかっているのかいくら力んでも出ない。こういうときに肛門を拭くと汚れているものだが、それすらない。膨満感がひどい。昨日丼を食べたせいか食欲も減衰している。
私は元から便秘気味だったが、あまりにもひどい便秘。食欲もない。読書もはかどらず、頭痛までしてくる。十段階評価でせいぜい一か二くらいの痛みだが、腹痛と頭痛と吐き気が延々としている。調べると便秘で寿命が縮むこともあるという。
消化器系の医師に診てもらい、消化を助け、うんこをやわらかくする薬をもらう。
まだうんこが出ない。しかし、異常な膨満感は解消した。おかげでやっとお腹いっぱい食べられるようになった。ありがたい。
ウサギの糞状のうんこがひとつだけ出たが、救われた思いがする。
同じようなうんこだが、二つ三つと数が増えた。
ウサギの糞のようなうんこから、それが二つ三つほどつながったうんこになる。このくびれは大腸の中の形なのかもしれない。
久し振りに強い便意を感じるようになる。
関係ないが、昔から口からうんこを吐く夢をよく見る。近頃もよく見る。
うんこが軟らかくなってきたが、軟らかすぎる気もする。冷房のせいか、昨日の野菜サラダのせいかはわからない。少なくとも、直腸にうんこが近づいた感覚は前より感じやすくなっている。
朝食を食べて三十分後にうんこが出て、会社についてから出て、昼休み前に出た。うんこは細く黄土色である。強い便意が来たのはありがたいが、ひょろひょろ出るのはあまり健康的ではなさそう。三回目のうんこはにょろにょろしていて、ウォッシュレットで流さないといつまでもトイレットペーパーについている。うっかり手が滑って手にうんこがついた。嗅いだらすごく臭い。
少し腸の動きが落ち着いてきた。この日以降、一日おきに小さめのうんこが出る。体内のとどまる時間が伸びたせいか、色はまた褐色に戻った。しかし、便意が曖昧でも便座にまたがったほうがよさそうである。
先日からうんこの記録をツイッターでつぶやいていたら、食事時に見てしまうときついと友人からお𠮟りを受けたのでやめた。
家族が消化器の検査を受けるため下剤を飲んでいる。もらってきた資料を見ると、どれくらいの硬さや色のうんこが出たかを記録する用紙があるが、うんこの写真があってその下に丸をつけることになっている。たぶん本物のうんこではなく作り物なのだろうが、よくできていて感心した。
まあそれが酷いって話をするんだけど。
丸川珠代五輪担当相は10日の閣議後の記者会見で、国際オリンピック委員会(IOC)のトーマス・バッハ会長が9日に東京・銀座を訪れたことについて、「不要不急かどうかは本人が判断すべきだ」と述べた。
加藤氏は、新型コロナウイルス対策について「大会関係者は入国後14日間は行動範囲が限定され、公共交通機関の不使用などがプレーブック(規則集)で定められている。一方、入国後15日を経過した者は適用を受けない」と説明。7月8日に入国したバッハ氏は行動制限の対象に該当しないとした。「不要不急の外出に当たらないのか」との質問に対しては「各人に、状況に応じて適切に判断していただく」と述べ、当事者に任せているとした。
ブコメでも指摘のある通りこれは既に同趣旨の答弁がある。田島麻衣子議員が緊急事態宣言中に「単身赴任をされている国民が家族に会うため、県をまたいで移動」、「ゴールデンウィーク、お盆、年始年末などに国民が帰省」することなどを上げ「不要不急の外出・移動」に当たるのかと聞いた質問主意書に対する答えである。
お尋ねの「不要不急の外出・移動」については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定、令和三年二月二日変更。以下「基本的対処方針」という。)において、「医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外とする。」との考え方を示しているところであるが、お尋ねの行為が「不要不急の外出・移動」に該当するか否かについては、国民の皆様において、それぞれの生活状況等に応じて適切に判断いただくものと考えており、一概にお答えすることは困難である。
今回の発言はこの考えをそのまま踏襲したものだと考えられる。しかし、問題もある。
この質問主意書に対する答弁は一般論としての答えなのである。「それぞれの生活状況等に応じて」と答えているように具体的な状況によって何が不要不急に当たるか変わるのは当然だろう。ところが、政府にその細かい事情まで把握することは不可能である。単身赴任で家族に会うための県をまたいだ移動という条件を付けてもどういった事情で会おうとしたのかは分からず「一概にお答えすることは困難」だ。
もちろん現体制では「お願い」レベルに過ぎずこう答えざるをえないという解釈もできる。結局最終判断は個々人に権限があるのだというわけだ。しかしそれはどういった行為が適切か否かを例示することを妨げるものではない。実際「医療機関の通院…生活や健康の維持のために必要なもの」は自粛要請対象外だと示している通りだ。
ところで、バッハ会長の銀座散策については政府は事情状況様態全て把握できる立場にある。何なら国民の多くはバッハ会長の散策に不要不急の事情があったとは思っていないだろう。
政府が事情を把握しきれない出来事に当事者が適切な判断をしてくれと言うのと、政府が事情を把握している実際の個別案件について当事者が適切に判断することだと言うのではニュアンスの違いを生じることに留意しなければならない。つまるところ後者は具体的行為を追認しフリーハンドを与えたも同然である。それなら「個別事案にはお答えできない」とか言ってくれた方がマシだ。
どんな事情があっても不適切であると言えるような事象、例えば路上飲みに対して本人が判断することだと言った時の悪影響を考えてみてほしい。今回はそれと同様なのである。
ここからが一番書きたいことなのだが、政府は場当たり的でその場逃れなメッセージを発することをやめるべきだ。恐らくメディアにこういった質問をすると事前通告された時、官僚は過去の答弁をサルベージしてそのまま引用できそうなものを見つけてきたのだろう。だが文脈によって言葉の与える印象が変わることを等閑視している。確かに過去の発言の踏襲に過ぎないと言えば簡単にその場は逃れられる。しかしながら、今の状況ではリスクコミュニケーションとして国民にどういったメッセージを与えるかというのを第一に考えてもらわなければ困る。そうでなければ統一的なメッセージが発せられず政府見解の信用性は地に落ちる。まあ既に落ちてるとは思うが…、いずれにせよ負の「レガシー」ができてしまったことは事実だ。
小室圭とマーク・ザッカーバーグと立花孝志(敬称略)の三名に恨みがあるわけではないが、この三名の顔から似た印象を受ける。失礼を承知で書くと胡散臭さを感じる。顔立ちが特に似通っていないのに不思議だ。強いて似ている点を挙げればアゴの形かもしれないが、じっくり見てみるとそこまで似ているわけでもないし、彼らの性格が共通しているわけでもない。三人ともメディアで悪く言われることが多いので、偏見を持ってしまったに違いない。
直接彼らと対面して、彼らなりに抱えている事情について聞いてみれば考えも改まるかもしれないが、おそらくそんな機会はない。
書いてみて本当に失礼な日記だと思う。たぶん自分は根拠のない自信にあふれた相手が嫌いなだけだ。ある種のひがみだろう。
異世界ファンタジーなんかでビキニアーマーを見るたびに「こんな戦士なんているわけないだろ」的な気分になるのだが、古代のピクト人だったかケルト人だったかは、全裸に帯をまいただけの姿でローマ軍に襲い掛かってきたそうだから、全くのでたらめというわけではなさそうである。実際、全裸のおっさんが襲ってきたらかなり怖い。ところで、九十年代のビキニアーマーや前垂れ(ふんどし? スリット?)で目覚めた性癖を持つ、自分と同年齢の男性は少なくないんじゃなかろうか。
そういえば、三国志には蜀の南方に位置する敵である孟獲の妻、祝融夫人が出てくるが、最近のゲームだとこれもビキニアーマーだったり毛皮ビキニだったりする。実際、当時の雲南省の人間がどんな格好をしていたのか知らないのだが、これはさすがに違うだろう。もっとも、実は漢の服装もわかってない。
ちなみに、調べたら孟獲は元来漢の人であり、南蛮人になったのは三国志演義の演出らしい。
用事があって横浜駅西口のカラオケ屋に数年ぶりに行ったのだが、廊下まで聞こえる音量で奇声を上げている連中がいて閉口した。夜の客引きも増えたことだし、治安が悪化しているのではないか。というか、そもそもまん延防止措置下でも「お酒ありますよ」という呼び込みが多数あった。やれやれ。
入口の前で溜まりこんでいた大学生は不倫を自慢げに話していたのでこれも不愉快であった。だいたい、こうした話はフィクションだから面白いのであって、実話ではちっとも面白くない。本当はもっと落ち着いたパセラあたりでやりたかったのだが、満員だった。向かう直前に電話すべきだった。
ところで、公共の場ではできない重大な話を自宅以外でするときはどこですればいいのだろう。会議室だろうか?
……これを書いている途中、surfaceがマウスを認識したりしなかったりする。いちいち抜き差しする音がするのだが、マウスの寿命かもしれない。
熱中こそしていなかったがクラスのみんなが見ていたアニメの細部を、何の脈絡もなく思い出す。たとえば「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」に「二郎丸スペシャルスペシャルスペシャルスペシャルスペシャル」という実況泣かせのマシンがあった。なんか「ダスダスダスダス!」と叫びながらマシンを加速させていた覚えがある。
近頃はウィキペディアの漫画とアニメの記事がやたらと充実しており、調べては懐かしい思いに浸るのだが、最近になって土方レイが女の子ではないことを知ったのである。
この頃のアニメは思い出補正もあるせいだろうか、当時のアニメの画像を見ると、思っていたよりも絵が荒いというか、癖のある画風である。九十年代のアニメはスレイヤーズをはじめとして目鼻をクシャっとさせた画風だった。あるいは、アゴと比べて不思議な場所に口があった。スレイヤーズは見ていないけれども。
この日は個人的な調べ物をしていたらあっという間に夜になってしまった。七時が日没だったのに。日が暮れてからはだらだらと増田を眺めてしまって無為な時間を過ごす。大体、九時半から十時半が一番眠く、寝床に入るのは自慰をしない限り十一時頃である。とはいえ、人生の時間をすべて有意義に使おうとするのも一つの強迫観念ではある。
自慰といえば、最近コンドームなしで自慰をしたら、精液を飛ばし過ぎたりティッシュからこぼしたりしたので懲りた。
手帳に日記を書いてから郵便局へ行って、ちょっとだけ家事をやってから筋トレとジョギングをし、アガパンサスとヒマワリとオシロイバナが咲いていたので写真に撮ってランチ垢に載せた。で、シャワーを浴びてから靴下とプロテインを買った。ところで、近頃の薬局はコンドームを紙袋に包まないと以前に書いたが、店によるようだ。
それから、ネットをだらだら見ていたら、いつの間にか有給休暇がほぼ終わった。
数年前は休日を無駄に過ごすことを惜しむように美術館に足しげく通ったものだが、緊急事態宣言のせいで美術館なしでもやっていけることに気づいてしまったせいだろうか、近頃は月に一度しか行かない。
すっかり出不精になってしまっており、いよいよ終映が近づいているエヴァンゲリオンを見るのもだるい。確かに薄い本は欲しいし、一度目に見逃がした細部も気になるが、そんなことよりも自分の中でエヴァンゲリオンが完全に成仏してしまっており、過去のものになってしまっている。庵野秀明の目論見通りだ。
そうそう、ジョギングの成果だろうか、数年前は右脚の付け根の骨が骨盤(?)から外れそうなゴリゴリした音を立てていたのだが、近頃はそんな様子は全くない。
しかし、さっき口の中で皮がむけて血が出た。なぜだ。
とあった。
そんな条文あったか? と思い少し安衛則(安全衛生規則)を確認し直してみた。
うーん? 労働者が実際にその汚物を処理するにあたっての記述ではなし、露出する、という単語もあくまで周囲に対しての区分以上の言葉ではないような……
周辺の条文も見てみる。
第六百二十五条 事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。
あっこれかな? いや、この条文の書き方だと「洗身のための設備」って感じでややズレているような……
文理上だと素手だろうと後から身ぎれいにするための設備が揃ってれば法律上は違反までは問えないのでは……?
第六百二十八条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
第十五条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
清掃のための薬品を明記しているのは殺虫・殺鼠に限定しているし
汚物自体は特殊な化学物質としての制限の対象にはなっていない(特定化学物質障害予防規則)からそこで制限されているわけでもないし……
(安衛令別表6の酸素欠乏危険場所とかは事務所のトイレじゃ無理筋)
第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
第23条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
根拠条文まで遡ればだいたいのことは言えるだろうけれど、そのための省令だからなぁ。
https://www.env.go.jp/hourei/11/000357.html
(略)
(略)
(略)
(略)
(ニ) 手袋を使用させること。特に、病原体に感染するおそれのあるごみ等を取り扱う場合においては、不浸透性の手袋等必要な保護具を使用させること。
みたいに近いところ(廃棄物処理法上廃棄物は汚物を含む)までは行けるけど、これもう安衛法じゃないし、ゴミ収集作業だからやっぱりズレてるし。
なんか初歩的なところを見逃している……?
やたらスターを集めていたのですごい気になってここまで書いたけど「安衛法警察だ!」まで言えるだけの知識がなかった。
あと、素手で掃除をさせる会社が悪くないなんて言うつもりは欠片もない。
とはいえ、汚物と接触する仕事が世の中にはある以上、気軽に法違反とは言うのはちょっと怖かった。
しかしまぁ普通素手でトイレ掃除させるような会社のやることを想定した法律が最初からあるかって言ったらなさそうなんだよなあ。
人心を鎮撫して安寧秩序を回復し住民の生命財産を保障するの義務がある。嘗て日清戦役の際は戦局の進展に伴ひ、第一軍は先づ安東縣に民政廳を置き、次いで海域に海域善後公署を置き、又營口民政署を置いて軍政を司らしめ。第二軍は金州城を陥るゝと同時に金州城行政廳を置き、次いで旅順口行政署を置き、更に蓋平、復州、貔子窩に各行政署を起き金州城行政廳長官の式に属せしめた。日露戦役の際には樞要の地に軍政署を置き、軍政委員を任命した。後遼東守備軍の編成により遼東守備軍行政規則を發布して軍政委員を統轄せしめ、租借地内にては殆んど全部の行政を擔當せしめ、租借地意外にては普通民政は清國官憲に擔當せしめ、軍政委員は軍隊の便益を図り、傍ら地方官憲監督の任に當らしめた。後遼東守備軍復員により租借地には民政署を置き民政長官を任命した。
戦闘部隊の前進に随ひ占領地域は益々擴大さるゝが故に機關を設け軍政を司らしむる必要あるは明かなるも、前述の如く領土の性質曖昧なるにより、其の権力の行使は必要以内に止め成るべく其の地方の法規慣習を尊重して事に當り、又地方住民をして自治的の行動を採らしむるを要す。而して第三國人の關係に就き特に細心の注意を拂ひ、無益の國際問題を惹起せざるべく努むべきである。(八月二十八日稿)
<五六>
『外交時報 第八十四巻』昭和十二年、外交時報社、pp.47-56
篠田治策
明治四十年(千九百七年)十月十八日海牙に於いて調印せられたる開戦に關する條約第一條によれば、一國が他國と戦争を開始するには理由を附したる開戦宣言の形式又は條件付附開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭且つ事前の通告をなすことを要す。故に現在北支及び上海方面に於いて進展しつゝある日支両國の戦闘は、理論上之を日支戦争又は日支戦役と称すべきものに非ずして、事變即ち北支事變、又は上海事變と称すべきものである。我が政府の公文にも新聞紙の報道にも総べて事變の文字を用ゆるは之れが為めであると思はる。換言すれば宣戦の布告を見るまでは、戦争又は戦役と呼ばずして軍に事變と称し、両國間の國交は断絶せざるのである。之れを先例に徴するも、明治二十七・八年の清國との戦、明治三十七・八年の露國との戦、世界大戦参加による青島攻撃戦等は、之れを日清戦争(戦役とも称す以下同じ)、日露戦争、日独戦争と称し、明治三十三年の義和団事件、近年に於ける済南出兵、上海出兵、満州出兵等は、総べて之れを事變と称したのである。
此の招呼は従来何よりて定まりしか詳知せざれども、現今に於いては確然明白に区別せらるるは、政府の公文或は法規等にも「戦時事變に際し」云々等の文字を用ゆるも明らかである。故に日支両國の何れかより
<四七>
宣戦の布告若くは條件附開戦宣告を含む最後の通牒あるまでは、如何に大部隊の衝突あるも未だ事變の域を脱せずと謂ふべきである。猶ほ八月二十三日ワシントン發の同盟通信によれば、アメリカ國務長官コーデル・ハル氏は、今回の北支事變に際しては終始冷静な態度を持し形成を注視しつつあつたが、二十三日午後聲明を發し、日支両國政府に対し「戦争行為に訴へぬよう」要請した由である。二十三日は我が陸軍の部隊が上海附近に上陸を開始した日である。即ちハル長官も現在の日支両軍の戦闘行為を以て、未だ戦争に非ずと見て居るのである。然れども、我が政府は最初に宣言したる事件不拡大の方針を余儀なく抛棄したるのみならず在外艦隊司令長官は支那船舶に対し沿岸封鎖を断行し、支那も亦縷々大部隊を動員して攻撃的態度を採りつゝあるにより、或は近き将来に於いて事變を変じて戦争となるべき可能性ありと信ずるのである。
我が國の國内法に於いては事變と戦争を区別せざる場合多く、例へば出征軍人の給奥、恩給年限の加算、叙勲に關する法規など総べて事變と戦争を同一に取扱ふも、國際法上にては事變と戦争は大なる差別がある。
即ち現在の事變が変じて戦争となれば、日支両國は所謂交戦國隣、共に戦争放棄を遵奉する義務を生じ、同時に中立國に対しても交戦國としての権利と義務を生じ、中立國は皆交戦國に対して中立義務を負担するに至るのである。語を換へて言へば事の事變たる間は必ずしも國際法規に拘泥するの必要なきも、一旦戦争となれば戦場に於いて総べて國際放棄を遵守すべき義務を生ずるのである。然れども事變中と雖も正義人道に立脚して行動し、敵兵に対し残虐なる取扱を為し、良民に対し無益の戦禍を蒙らしむるが如きは努めて之れを避くべきは言を待たずである。此の點に關しては、皇軍は我國教育の普及と伝統的武士道精神により、毎に正々堂々たる行為を以て範を世界に示しつゝあるは欣快である。嘗て済南事變の際支那兵が邦人に
<四八>
対する残虐視るに忍びざる殺戮行為、今回の通州に於ける邦人虐殺行為等天人共に許さゞる野蛮行為に対しても、敢て報復の挙に出づることなく、飽くまで正々堂々唯だ敵の戦闘力を挫折するに留めたのみである。故に皇軍には戦場に於いて事變と戦争を区別する必要はない。何れの場合にも武士道精神に則り行動するが故に、戦争違反の問題を生ずることは殆んど無いのである。
従来我が陸軍は戦場に於いて戦時國際法適用の万全を期せんが為目に戦時國際法の顧問として日清戦争には故有賀長雄博士を、日露戦争には第一軍乃至第四軍に何れも二人づつの國際法学者を従軍せしめたのである。日清戦役後仏國の國際法学者にして同國大審院検事長たるアルチュール・デジャルダン氏は日本軍の行動を激賞し左の如くに曰つた。
東洋の僻隅に大事業を成就すべき一國あり、之れを日本とす。其の進歩は単に戦争の術に止まらず、戦時公法の理想に於いても欧州をして驚嘆せしむるものあり。國際法論は欧州に於いても漸を以て進みたるものなるに、日本は一躍して此の論理を自得したり。是れ果して高尚なる正義を感得したるに因るか將た又利害を商算したるに因るかは別論に属すと雖も、其の之れを寛行するや極めて勇壮にして、恰も自國の能力を覚知する心念の中より適宜に之れを節抑するの嗜好を自然に生じたるものの如し。是れ人類一般の利益として祝す可き所なり。
又仏國の國際法学者ポール・フォーシル氏も、當時日本軍の行動を評して左の如く曰つた。
此の戦役に於いては日本は敵の万國公法を無視せるに拘はらず、自ら之れを尊敬したり。日本の軍隊は至仁至愛の思想を體し、常に慈悲を以て捕虜の支那人を待遇し、敵の病症者を見ては未だ全て救護を拒ま
<四九>
ざりき。日本は尚ほ未だ千八百六十八年十二月十一日の聖比得堡宣言に加盟せずと雖も、無用の苦痛を醸すべき兵器を使用することを避け、又敢て抵抗せざる住民の身體財産を保護することに頗る注意を加へたり。日本は孰れの他の國民も未だ會て為さゞる所を為せり。其の仁愛主義を行ふに熱心なる、遂に不幸なる敵地住民の租税を免じ、無代償にて之れを給養するに至れり。兵馬倥偬の間に於いても人命を重んずること極めて厚く、凡そ生霊を救助するの策は擧げて行はざる無し。見るべし日本軍の通過する所必ず衛生法を守らしむるの規則を布きたるを、云々。
日清戦役にては敵軍は全然國際法を守らざるが故に、我軍にても之れを守るの義務無かりしも、然も四十餘年前に完全に之れを守つて先進國を驚嘆せしめた。日露戦役當時は海牙の平和條約調印後なりしが故に、陸戦法規を守るべき義務ありしも、尚ほ宣戦の詔勅中にも「國際法の範囲内に於いて一切の手段を盡し違算なからしむることを期せよ」と宣せられ、参謀総長は訓令を發して戦規遵奉の趣旨を周知せしめ、更に前期の如く各軍司令部に國際法顧問を配属せしめた。戦役中特別の任務を以て米國に派遣せられた法学博士男爵金子堅太郎氏が歸朝の後國際法学会にて為したる演説中に左の要旨の一説がある。
米國人は事實の真相を調査せず、動もすれば國際法違反を称するを以て之れに対する材料を蒐集中、新聞紙上にて我が第一軍乃至第四軍に國際公法専攻の学者二名宛を配属し、陸戦の法規解釈其の適用は参謀部に於いて國際法専攻の学士と協議せしめ、公法違反を生ぜしめざることを發見せり。是に於いて各種の集会に於ける演説或は新聞記者との会見に於いて余は毎に「米國人は國際公法を提唱す日本政府の決心は露國は大國なり腕力に於いては或は露國は日本に勝るならん、貴國人が露西亞の聲を聞き戦慄す
<五〇>
る程の大國なれば、日本も恐れざるに非ず、然し國家の危急存亡に代えられざれば全滅を賭して最後の一人まで戦ふにあり、而して此の戦争に日本が國際法を破りしことあらば世界の歴史に汚名を遺すが故に假令戦に敗るるも國際法は遵奉する決心にて現に此の如く専門学者が各軍に配属せられあり、故に余は日本軍に國際法違反無きを保證す」と説明せるに、此の説は次第に傅播して後には日本同情者が各所にて演説等をなす時、日本軍が國際公法家を二名づつ従軍せしめたる事實を述ぶる毎に非常に喝采を博したり。又エール・ハーバード等の米國國際法大家と会見せる際彼等は各國共に今度日本が外國との戦争に國際法学者を従軍性せしめたる如き前例なし、将来日本の新例に倣ふべきことにして、右は一進歩を陸戦の法規に與へたるものなりとして大いに称賛したり。之れ實に日本陸軍の今回の處置は文明國の真價を世界に示したるものと謂ふべし。云々。
世界大戦の時は、青島攻撃軍に嘗て筆者と共に日露戦役当時第三軍に在勤したる兵藤氏が従軍したるを聞きしも、其の職名を詳かにせず。又浦鹽派遣軍には主として外交官をもつて組織したる政務部を置いた。此の政務部は主として外交方面の事務に従事したるも、亦國際公法の適用に關して其の権威たりしは勿論である(筆者も數ヶ月間此の政務部に派遣されて居つた。)
過去に於ける皇軍の行動は實に右の如く最も鮮かであり、所謂花も實もある武士的行動であつた。斯かる傳統的名誉を有する行軍の行動は今回の事變に際しても決して差異あるべき筈は無い。理論上事變は國際戦争に非ざるの故を以て、節制無き行動に出づるが如きは想像だに及ばざるところである。
唯だ、陸戦法規の適用に關し、茲に疑問の生ずるは領土の性質である。假りに之れを中華民國
<五一>
の領土なりとせば、國交断絶を来さず単に事變たる間は、未だ之れを敵國領土と称するを得ざるが故に、出征軍は如何なる程度に其の権力を行使すべきか、又南京政府の官吏は既に逃亡し、地方の民衆自ら自治政権を樹立したりとせば、國家として列國の承認無きも、戦闘地域を其の領土として取り扱ふべきか等の問題である。
宣戦の布告により事變が變じて日支戦争となりたる場合に於いて、北支一帯が依然として中華民國の領土なりとせば、問題は至つて簡単にして、我軍は之れを支配して軍政を施行し治安を維持するのみである。然れども事變として繼續中及び新政府の領土となりし場合には、其の地域に行使すべき軍の権力に多少の差異あるべきは明らかである。
日露戦役の際は戦闘の地域に性質を異にする三種類の領土があつた。即ち樺太の如き完全なる敵國領土と遼東半島及び東清鐡道沿線附属地の如き敵國の租借地と、満州一帯の如き第三國の領土があつた。樺太に關しては完全に我が占領軍の権力を行使したるは勿論なるも、租借地に關しては租借権其物の性質すら学者間に議論一定せず、如何なる原則に基きて之れを占領すべきかは問題であつた。筆者は遼東半島上陸後直ちに此の問題に直面し、又間も無く着手したるダルニー(大連)の整理に際して実際問題に逢着した(拙著日露戦役國際公法第二章三章)。又当時諸國は局外中立を宣言したるも、遼東以東は之れを除外し日露両國の戦場たらしめるが故に、所謂喧實奪主の観ありて、交戦國は任意に此の地域に活動したるも、其の権力の講師には純然たる敵地占領とは自ら異なるものがあつた。
今回の北支事變に於いても、其の交戦地域の領土の性質が曖昧なるに於いては、日露戦役当時の先例を参
<五二>
考にして之れに善処し、然も恩威併行、皇風をして六合に洽からしむるの用意あるを要す。
従来北支方面は日・満・支に微妙なる關係を有し、外交に政治に極めて複雑なる舞臺であり、事變の原因も一部は其処に在つた。故に平和克復の後は雨降って地固まり、明朗なる新天地を現出して再び颱雨の發生地たること無からしめねばならぬ。従って陸戦法規の適用に当たりても緩急宜しきを制し、傍ら戦後の政治的工作に關する其の地均しの役目を引受lくるを必要と考へられる。固より事變であり、戦争であるに拘らず、我が武士道の精神と殆んど一致する陸戦法規は完全に適用せらるゝは疑ひなきも、其の間事に輕重あり、絶大の権力を有する軍司令官に禁止事項の外は自由裁量の余地あるかは明かである。
陸戦法規の條項を北支の事情と敵軍の素質に対照して一々之れを論究するは、紙面の許さゞるところなるにより、筆者が茲に希望するところを一言に表示すれば、過去の二大戦役にて、克く陸戦法規を遵守して皇軍の名誉を輝かしたる如く、此の事變に於いてもこの點に注意を拂ひ、更に占領地住民に対しては軍律を厳重にし軍政に寛仁にすべしと謂ふのである。
凡そ遣外軍隊は一地方を占據すると同時に、軍隊の安全と作戦動作の便益を図るが為めに、無限の権力を有するが故に、軍司令官は其の占據地域内に軍律を發布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者には厳罰を以て之れに蒞み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。固より戦闘に關係なき事項は其の地従来の法規により、其の地方の官吏をしてその政務に当たらしめ、以て安寧秩序を回復維持瀬しむるを便宜とするも、事苟も軍隊の安危に關するものは最も厳重に之れを取締らざる可からず。假令ば一人の間諜は或は全軍の死命を制し得べく、一條の
<五三>
軍用電線の切断は為めに戦勝の機を逸せしめ得るのである。故に軍司令官は此等の危害を豫防する手段として、其の有する無限の権力を以て此等の犯罪者を厳罰に處し、以て一般を警めねばならぬ。故に豫め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般に公布し、占據地内の住民に之れを周知せしむる必要がある。日清戦役の際は大本営より「占領地人民處分令」を發布して一般に之れを適用した。日露戦役の際は統一的の軍律を發布せず、唯だ満州軍総司令官は鐡道保護に關する告諭を發したるのみにて各軍の自由に任せた。故に各軍區々に亘り第一軍にては軍律の成案ありしも之れを發布せず、単に主義方針として参考にするに止め、第二軍には成案なく、第三軍にては確定案を作成したるもの総司令部より統一的軍律の發布あるを待ち遂に之れを公布するの機を失し、遼東守備軍は第三軍の軍律を参照して軍律を制定發布したりしが、後遼東兵站監は之れを改正して公布した。旅順要塞司令部は特に詳細なる規定を發布し、旅順口海軍鎮守府も別に軍律を發布し、第四軍にては一旦之れを發布したるも後に之れを中止し、その他韓國駐剳軍、及び樺太軍は各々軍律を發布した。
軍律に規定すべき條項は其の地方の状況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の所為ありたるものは死刑に處すると原則とすべきである。
四、敵兵を誘導し、又は之れを蔵匿したる者
<五四>
六、一定の軍服又は徴章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(假令ば便衣隊の如き者)
九、俘虜を奪取し或は逃走せしめ若くは隠匿したる者
而して此等の犯罪者を處罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれば、殺伐なる戦地に於いては動もすれば人命を輕んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることがあるが為めである。軍律の適用は峻厳なるを以て、一面にては特に誤判無きを期せねばならぬ。而して其の裁判機関は軍司令官の臨時に任命する判士を以て組織する軍事法廷にて可なりである。
帝國政府が屢々聲明する如く、我國は決して北支を侵略して我が領土となすが如き意圖を有せざるも、今回の事變によりて北平天津地方より支那軍隊を駆逐し、現に事實上その地方を占據し、戦局の進展に伴日、占據地域を拡大しつゝある。而して此の地方住民が自治政権を樹立したるとするも、我軍の支援無くしては一日も安定し得ざるは明かである。故に如何なる外交辞令を用ゆと雖も、此の地方は一時的にもせよ事實上我軍の占領地である。勿論日支両軍衝突の一時的現象に止まり、永久に之れを占領するの意思無きが故に此
<五五>
我軍が一時的なりとも北支地方を占領したる以上は、我軍は其の地方の人心を鎮撫して Permalink | 記事への反応(1) | 11:41
一月二十八日(木)
先日、TENGAを買っても紙袋がもらえなかったのだが、それが店員さんのうっかりミスかどうかを確かめるために、もう一度ジョギング帰りに同じ店舗でTENGAとついでに飲料水を購入した。何も言わずにTENGAを手渡しされた前回とは違い、今回は袋はいりますか、と尋ねられて断ったのだが、やっぱりオナホを隠す袋はもらえないらしい。これも環境のためだろうと思い、先週と同じくポケットに突っ込んだ。白いソフトタイプだったから同じ色のジャージにしまっても目立たない。
それはさておき、コンドームを買っても袋はもらえないのだろうか。あるいは、生理用品なんかはどうなのだろう。薬局とコンビニとでも対応が違うのだろうか。生理は隠すべきものだという風潮は一昔前に比べれば薄れたが、やっぱり恥ずかしいと思う人はまだ多く、これでいいのかと思わなくもないが、そういう人は普通にビニール袋をもらうなり鞄にしまうなりするので問題にならないのだろう。
そういえば、横浜駅西口五番街でエロ漫画を買ったとき、書店名の入っていない黒い袋に入れてもらった記憶があるのだが、そこでエロ漫画を買ったらやっぱり袋なしがデフォルトなんだろうか。気になるところだが、今読みたいエロ漫画が特にあるわけではない。エロ漫画ソムリエの友人にいいのはないのか尋ねるのも面倒だ。
仕事は本社半分、テレワーク半分というところだが、来週からは残念ながら当分は出勤しなければなりそうだ。職場の環境はよく、いつでもコーヒーが飲めるのはありがたいのだが、最近の流行だろうか、オープンスペースで自分の席の後ろが会議スペースになっている。そこで何やらもめていたり叱責していたりと落ち着かない。最近は以前と比べればこうした人の声が気にならなくなってきたのだが、昨日はオンライン面接とその評価をやっていたが耳に入った。体育会系だけれども笑顔が足りないとかへらへらしているだとか、好き勝手言われつつ採点されているのを見ると、自分も入社時は人事にいろいろと言われていたのだろうかと想像される。
何の関係もないが、さきほど日本世論調査協会だとかそんな名前のところから電話がかかってきた。電話を受けてみると自動音声で何やらアンケートに答えてくれという。今週はクレジットカード宣伝の電話も業務時間中にかかってきたし、何かと忙しい。弊社は昼休みの時間が若干ずれているので、その旨を伝えると大変恐縮していた。
今日の夕飯はとんかつとカキフライだった。おいしい。おいしいが正月に体重が一キロ半増えてから戻らない。妹がおいしいパンを頻繁に焼くからなおさらである。
夕飯を食べて一息入れてから、購入した入江亜季「北北西に雲と往け」の五巻を読んだ。もともとこの漫画はタイトルだけ知っていたのを、おととしの冬にデートした女性に勧められたので既刊を全部買ったのだが、結局その女性とは付き合うことはなく、続きを読む気になれなかった。さいわい、昨年の秋から別の女性とおつきあいすることができたので、そうしたわだかまりもなく新刊を手に取ることができた。主人公とヒロインがちょっと素直になったのを、特に嫉妬することなくもなくニヤニヤしながら読めるのはうれしい。
「バカでもチョンでも」という慣用表現における「チョン」とは「朝鮮人」を指す差別用語である――
という言説に対し、
――「バカでもチョンでも」における「チョン」は朝鮮人のことではない
とする反論がなされて、いまではそれが定着している。
頭が悪い人に対する「ちょん」という蔑称は江戸時代から存在しているので、朝鮮人に対する蔑称とは別物だ、というのがその主張である。
まず、その頭が悪いという意味での「ちょん」の語源はどう語られているのか、と調べてもはっきりしない。
拍子木の「ちょん」という音に由来する説と、「ゝ(ちょん)」という踊り字に由来する説とが一応あるが、それがどうやって「頭が悪い」という意味になったかの説明は曖昧である。
公益役職などにおける役務を帳票に記す際、筆頭名主は役職名と姓名を記したのに対して、筆頭以下の同役に対しては「以下同役」の意味で「ゝ(ちょん)」と略記したうえで姓名を記したことに由来し、「取るに足らない者・物」を意味した。
などとWikipediaに書かれていて多少の納得感があるが、これは定説にはなっていないようである。
一方で「ちょん」の最古の用例として挙げられるのが、仮名垣魯文の『西洋道中膝栗毛』である。
ちょん
[名]
4 俗に、頭の悪いこと。また、おろかなこと。
「ばかだの、―だの、野呂間だのと」〈魯文・西洋道中膝栗毛〉
しかし、「ちょん」の用例が、明治三年の『西洋道中膝栗毛』よりも遡らないのであれば、そもそも江戸時代からあったとする話は怪しいのではないか。
西洋道中膝栗毛での実際の表記は「馬鹿だの豚尾だの野呂間だの」で、「豚尾」に「ちょん」という読み仮名がついており、これは明らかに当て字である。
日清戦争(明治二十八年)の頃には、中国人の蔑称として「豚尾」「豚尾漢」などが使われていたらしい。
明治三年の時点で「豚尾」と「中国人」が結びついていたかは定かではないが、仮に「チョンは朝鮮人ではなく中国人の蔑称だった」なんてことになるとややこしさが極まってくる。
あるいは、「バカでもチョンでも」という表現は、明治や大正の頃でさえ広まっていなかったのではないか、という疑問もある。
調べてみても『西洋道中膝栗毛』の他に同時代の用例は出てこない。
Google Booksなどで検索してみても、どうも広く使われるようになったのは昭和に入ってからだという感じがする。
一方で、朝鮮人が「チョン」という蔑称で呼ばれるようになった時期はいつごろだろうか。
こちらの時期もはっきりとしないが、戦前に遡ることは確実である。
となると「バカでもチョンでも」が広まった時期と「朝鮮人=チョン」が広まった時期とが接近してくることになる。
朝鮮人のことを「朝公(あさこう)」と呼んでいたのが「チョン公」となり「チョン」となった、というのが一応の定説である。
が、頭が悪いという意味の「ちょん」と掛けて朝鮮人のことを「チョン」と言うようになったという説もある。
そうであれば無関係どころかがっつり関係している気がするが…。
1960年代に自動露出のコンパクトカメラが発売されて「バカチョンカメラ」と呼ばれるようになった(ただしこれはVacation Cameraの日本語読みという説もある)。
一種の流行語のように気軽に「バカチョン」と言われるようになったのはこれ以降である。
それから1975年には三笠宮崇仁親王が言った「バカチョンカメラ」が差別用語とみなされて抗議を受けたという。
以降、散発的に抗議が起こり、「バカでもチョンでも」は差別用語である、とする認識が1980年代に形成されていった。
「バカでもチョンでもは朝鮮人のことではない」といったカウンターが盛んに言われるようになったのは1990年代からか。
以上から、「バカでもチョンでも」のチョンはやはり朝鮮人のことであった…などと強弁するつもりは、もちろんない。
ここで言いたいのは「『ちょん』という蔑称は江戸時代から存在していて朝鮮人に対する蔑称とは別物だ」という主張は怪しいぞということだ。
053 志位和夫
ドイツでは、時短労働者給付金の処理のために連邦雇用庁の人員を十四倍にして、八千五百人体制で当たったといいます。
同時に、日本と決定的に違うのは申請と審査の進め方です。パネルをごらんください。ドイツのクルツアルバイトの申請書類です。新型コロナ対応で申請書類が簡略化され、たった二種類になりました。一つは左のもので、従業員に払う休業手当総額、二つ目は右のもので、従業員ごとのリストです。
連邦政府の申請用紙をダウンロードして記入し、オンラインで送るだけ。連邦雇用庁は申請から十五日以内に送金することを誓約しています。添付書類は一切必要がない。事前審査もありません。給付が先、審査は事後で、全数審査ではなく、抜き打ち、抽出審査のみです。雇用主は事後チェックで不正が明らかになれば全額返金することを誓約する、こういう仕組みなんですね。徹底した性善説でやっているわけです。
総理に伺いたい。
総理は、五月二十五日の記者会見で、雇調金の支給おくれを問われて、今までの審査のやり方でいくと時間がかかっているというのは事実であり、思い切って発想を変えることもとても大切、真剣に反省が必要、こう述べました。しっかりと性善説に立って対応していくとも述べました。四月二十八日の予算委員会では、不正などは事後対応でもよいとも述べています。
そこで、総理に提案したい。思い切って発想を変える、性善説に立ってというなら、ドイツのような制度、すなわち、ごく簡素な申請書類以外の書類の提出は求めない、給付が先、審査は事後チェックでという制度への転換を図るべきではないですか。六百万人の休業者を失業者にしないためには、このぐらいの転換が必要じゃないですか。
これは思い切って発想を変えると総理がおっしゃったんですから、総理、お答えください。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=120105261X02720200610&spkNum=53&single
はてなーはこんな釣り気味の記事に引っかかってないでちゃんとソースをチェックしような。
はてなブックマーク - 「わいせつ教員の免許再取得を5年に延長」案に異論…文科省は一体何を守ろうとしているのか(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース
この記事によると、教員による児童生徒への性暴力が深刻化している事態を受けて文科省が、わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な教免法を改正し、制限期間を5年に延長する”規制強化案”を検討しているという。
はい、ずいぶんと持って回った書き方ですね。どういうことかっていうと、教免法には「わいせつ行為」の規定なんてないんですよ、元から。
第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
三 公立学校の教員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第二十八条第一項第一号又は第三号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。
2 前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。
第十一条 国立学校、公立学校(公立大学法人が設置するものに限る。次項第一号において同じ。)又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
2 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
一 国立学校、公立学校又は私立学校の教員(地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に相当する者を含む。)であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。
二 地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けたと認められるとき。
3 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
4 前三項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
わかる? 具体的に「子供へのわいせつ行為」を罰する規定なんてどこにもないの。
抽象的に「教員がとんでもない不祥事をしたとき」には免許を取り上げることができ、その「教員のとんでもない不祥事」には飲酒運転とか万引とか部活で児童を殴って負傷させたとか学外で痴漢したとかと並んで学内で児童に性暴力を振るったというのが含まれますよ、という話。
子供に乱暴したのに5年で済むのか! と言って再取得可能な年限を引き上げたら、別に子供を傷つけたわけではない飲酒運転教師や万引教師とかにも差し支えが出ることになるけど。
飲酒運転や万引の場合でも永遠に免許取れないようにしろ、とはまさか言わんよね? 再犯率とか被害者の安全とか関係ないもんね。
ちなみに、これって小学校とかだけの話じゃないからね。高校教員も含まれる法だから。
つまり、既婚者の教員が17歳の高校生と合意の上で性行為を行い、結果として懲戒免職処分を受けて失効した場合もこの規定が適用される。
これを、10歳の子供をトイレに連れ込んでわいせつ行為をはたらいた場合と同じように永遠に免許を再取得できないようにしろ、というのは不合理極まりないでしょ。
やるべきことは、今の大雑把な免許失効規定の見直しなんじゃない? 職務を利用して子供に対して性的暴行を行った場合、みたいな条文を新設して、そこだけ再取得を不可能にするか再取得までの年限を長くするみたいな解決策はありえると思う。
逆にそこを切り分けられないやつが議論している限りは現行の3年を堅持すべきって主張するね。万引やら不倫やらの社会復帰に3年というのは妥当な期間だと思うもの。チャイルドマレスターのとばっちりでそんなホイホイ引き上げられてたまるかよ。
教員以外にも仕事はあるんだから、理由はなんであれ免許取り上げられた人は学校戻ってこなくていいよ。性犯罪だろうと万引きだろうと。
いや最終的に不祥事の大小関係なしに一律汚れた教員は永遠に追放したいってのが世の要求では……? なんやかんや最終的にみんなが目指してるのそれでしょ。
「不祥事の大小はどうあれ教職に復帰させるな」というなら最初からそう言うべきで、「わいせつ行為の再犯率が高い」とか「小児性愛者を子供と接触させるな」とかそんな理屈は微塵も関係ないやんけ。
ここで問題にしてるのは、まるでわいせつ行為をピンポイントで罰する規定があるかのごときミスリーディングな書き方と、それにホイホイ釣られるはてな民であって、つまり教免法でどんな規定がなされているか理解せずに論を立てていることなわけ。
「5年は短すぎる」って言ってた人たち、どう考えても元々の規定が性犯罪以外も含むものであるって把握してないでしょ。そこが問題なんだよ。「性犯罪を起こして免許が失効した場合の再取得までの期間が5年と規定されている」と「不祥事を起こして免許が失効した場合の再取得までの期間が5年と規定されていて、そこには性犯罪者も含まれる」はまるっきり別の話でしょ。実際は後者なのに前者と勘違いして叩いていた人たちは恥を知るべきって話。
量刑と言われても、犯罪じゃない行為でも懲戒免職の対象になるんだけどそういう場合はどうすればいいの? 失効の翌日から再取得を認めるべき?
たとえば、「児童の母親と何度もセックスしていた校長」が懲戒免職処分になってるけど、当たり前だけど大人同士が双方合意してセックスする行為自体はなんら刑事罰の対象にはならないからね。
教員の不祥事といっても、そこには犯罪であるものと犯罪ではないが教員の品位を損なうものが混在していて、現行の教免法はそれをまとめて処分する規定になっているわけ。「犯罪とそれ以外は分けろ」というならわかるけど、ひとまとめに「量刑と連動させろ」と言われても「無理です」としか言えない。
スマートでエレガントな解決策を提案してくださるのは実にけっこうなんだが、頼むから現在どんな条文になっているか把握した上で語ってくれ……
??? 「万引やら不倫」も含む条文になるかは、立法のテクニカルな話で、そこは現時点では関係ないよね。よっぽど切り離せない理由があるか(ある?)、馬鹿が条文を書かない限り、そんなことにならないじゃん。
だからさ、元のFNNの記事ではどういう改正案が検討されているかわからないじゃん。「わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な教免法を改正し、制限期間を5年に延長する”規制強化案”を検討している」っていう文章それ自体がミスリーディングなんだから。これ、どういう意味の文章だと思う?
「わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な」という部分は、FNNがくっつけた形容詞なの? それとも文科省が本当にそこをピンポイントで問題にしているの?
文科省のねらいは、「教免法を改正して免許再取得の制限期間を(現行の失効規定を維持したままで)5年に延ばそうとしている」ということ? それとも、「教免法を改正してわいせつ行為で教員免許を失った場合は制限期間を5年に延ばそうとしている」ということ?
「そもそも児童へのわいせつ行為を処分するための独立した規定が存在しない」状況で、「わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な教免法」なんて書くのは、間違いではないけどどう考えても誤解を招く書き方でしょ。これは誤解を誘発することを狙って(つまり単純な制限期間の延長問題を性犯罪の問題とすり替えて読者に理解させようとして)やってるの? それとも言葉足らずでこういう表現になっちゃっただけで本当に文科省はわいせつ行為に的を絞って5年に延長しようとしているの? そこがわからなければ是非を論じる以前の問題じゃん……
条文がないので推測でしかないですが、免職事由によって処置を分けるような立法が困難な理由があるのかもしれませんね。例えば学校側による恣意的運用がなされた場合の検知が困難とか
逆でしょ。事前に細かく「こういう場合はこういう処分」と決めてたら、「どう考えても大問題なんだけど規則に書いてないから処分できない」という事例が発生し得る。それを防ぐために、つまりある程度恣意的に免許を失効させられるようにするために処分を分けてないんだと思うよ。
第一条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第二条
1 学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。
2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
第二条第1項では「国」「地方公共団体」「学校法人」という3つの用語が新たに定義されている。
同第2項では「国立学校」「公立学校」「私立学校」が定義されているが、この時点で既に前の定義が使われている。単体ではこの条文は読めず、ここまでの4つの定義を持ってこなければならない。
VBで言うところのDim a = ~。JSで言うところのvar a = ~。
法律によっては第二条あたりに、以降で使う全ての用語を定義しまくるものすごく長い定義セクションがあったりする(例:所得税法)。初っ端にDimが何十行も続くコードのよう。
第二条
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
五 削除
ほとんど既に制定されている法律を引用しただけで、第一種社会福祉事業の定義を構成している。
Cで言うところの#include。Pythonで言うところのimport。require派でもusing派でもなんでもどうぞ。
第四条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの
1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
二 アジア競技大会
2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。
銃刀法では、銃砲刀剣を持つ許可をする相手を「政令で定める」とぼかしておいて、許可を与える仕組みだけを制定している。
つまり、枠を作ってあとからそれに当てはめるコードを書いているわけだ。
法律に定めるべき具体的な内容は、時代や情勢によっていくらでも変わっていくものだが、法律の改正は国会でいちいち可決しなければならないから手間がかかる。
それに対して政令であれば内閣が制定できるし、さらに下位の省令となれば省庁だけで完結できる。より偉い法律の立場からより小回りの利く政省令に委任することによってコードの柔軟性を保っている。
これは大規模開発にて分担してコーディングすることにずいぶんと似ている。
第八十九条
第九十四条
先に定義された条を、後に書かれた条が覆すことができるし、なんなら後から制定された全く別の法律が、急に他の法律を覆しにくることもよくある。
これはプログラミングにおいて、変数の値や状態を後から書き換えられることに似ている。あるいは、クラスのオーバーライド。
法令解釈では、ある条文を読むとき、その条文に書かれている全ての定義を参照先まで確認しに行き、他の条文に委任されている事項も全て調べ、その上、他の条文で覆されていないかも調べる。
プログラマーがデバッグしている時の動きに一致しているといっても過言ではないだろう。
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。
第十四条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
法律は基本的に「~を改正する法律」を施行することで、このように改正を繰り返している。
単体の「新法」が新たに発生するのではなく、元の法律と差分を組み合わせて結果的に新法になるという仕組みだ。
たぶん初めて見る、六十代くらいの女性のお客様から「いくつ?」って突然聞かれてビクッとなった。え……ここで年齢聞くとかどんなノリ? それとも何か物の数を聞かれているのだろうか? でも歳のほかにいくつ?と聞けそうなものがないので、おずおずと「さんじゅう……はっさいです……」と答えたら、「えぇぇぇぇぇえ!!」とリアルに飛び上がって驚きドン引きされた。
「えぇ……二十代かと思ったのに……」
そんな、妖怪を見るような目で見なくても。
「お若く見えるのねオホホ……」
と、お客様は逃げるように去っていったというよりは、去るように逃げていった。私がもし二十八歳の若輩者だったとしたら、あの人は私に何を言うつもりだったのだろう?
私は今までの人生のうち、年齢を聞かれたことから続けて不快な目に遭う経験をもっともしたのが二十五~二十八歳の頃だった。不快な目とはどういうことなのかというと、一番強烈だったのが、
「へぇ、二十七歳? 結婚はしているの? あらそう、旦那さんがいるのにこんなとこで働くなんて、まるで旦那さんの稼ぎが少ないってアピールしてお涙頂戴してるみたいじゃない? ハッキリ言ってあんた、増田家の面汚しよ? 自分は勤労婦人でございって胸張ってても、陰ではみんな、あんたの旦那さんのことを後ろ指差して笑ってんのよ。あんたのせいで、旦那さんの面子は丸潰れ」
で、それと同着一位なのが、総合病院の待合所で知らない爺さんに言われたこちら。
「何? 二十五歳だぁ? オメーそんな歳で病院通いとは、オメーの旦那は可哀想だなぁ。嫁がろくに働きもせず、医者代ばっかりかかってよぉ」
歳が若いと知るや信じられないような暴言を吐く年長者に、二十代の頃は何度も遭遇したが、最近は歳を聞かれて素直に答えると、恐れられるようになった。やっぱりあれかなー、今日のあのお客様も、私が二十代だったら意地悪してやろうと思って近づいてきたのかな。
私のレジでしか会計しようとしないお客様が今日も来て、Aさんがその人のことをまたつぶさに観察していた。あの人は私のレジに並ぶ為に、何度も列に並び直していたとのこと。
今日は暇だったので、Aさんとよく話した。私のレジでしか会計しようとしないお客様は、いつも夕方に来店する割には仕事帰り感が一切しないよね、と。あのお客様、二年前からずっと、お店に来る時はサラサラな髪、汗染みのないパリっとしたTシャツジーンズといった格好で、千何百円を支払う時に必ずといっていいほど五千円札か一万円札で払う。端数の小銭を出すことはあっても、千円札や500円玉は滅多にお出ましにならない。……ということには、私は自分が何故だか目をつけられているということに気づかないうちから気づいていたけど、まあこの人趣味キャバクラ通いとかなんだろうなぁ、夜遊び好きな男の人の見栄っ張り的な……と思っていた。そう思っていたので、私は長らく、このお客様が私のシフトの四時間の間に二、三度来る理由は、キャバでワンタイム遊んで帰りにまた寄ったということなのだろうと思い込んでいた。ところがよく見れば、お客様は二度目に来た時も別に酔ってはいやしないのだ。服装にも遊んで来たわりにはくたびれ感がない。夜遊び帰りの人ではないのだ、たぶん。
私のレジでしか会計しようとしないお客様が、私に何故か唐突に年齢を聞いて来る年配のお客様の次に並んでくればいいのにな、と思う。私の「38歳です♪」を聞いて、震えて眠れ。
普段テレビはニュースを除いてほとんど見ていないのだが、金曜日にはたまたま放送していたぴったんこカンカンというバラエティ番組に、エヴァンゲリオンで有名な鷺巣詩郎が出演していたのでぼんやりと眺めていた。放送された内容によれば、鷺巣氏はふとした気まぐれで欧州と日本の別邸を移動する生活をしており、しかも移動すると決めるのが当日になってからで、おかげで妻はほとんど私物が持てず、生活必需品は七か所の自宅にそれぞれ置いているそうである。しかも、音響に対するこだわりから、生活のこまごました面まで徹底して管理されているらしい。トイレを流すときにも許可がいるとのこと。これだけだと鷺巣氏がただの暴君のようだが、妻のほうも夫がきちんと入浴していないと怒ったりするそうなので(どうやらインスピレーションがおりているとそれどころではなくなるらしい)、妙なところでバランスが取れているのだろう。人様の家庭の事情とは斯様にわかりにくい。
さて、土曜日は午前中にうとうとしていたが、午後から雨が降るとのことだったので、えいやと気合を入れてジョギングをした。本当は先に筋トレをして走るつもりだったのだが、いつ降り始めるか予測がつかなかったし、なんだったら日曜日に筋トレをしたってかまわないではないか、と考えたのだ。無酸素運動の跡に有酸素運動を行うのが一番効果的だというけれど、まったくやらないよりはましだろうと考えたのである。
だが、帰宅してから久しぶりにcivilization 6をプレイしたのがまずかった。結局、十七時半から二十六時半まで、食事を除いてぶっ通してプレイしてしまった。いつも日付が変わる前には就寝することを徹底している自分が、そのルールを破ってしまうほどに中毒性が高いゲームであり、こういうコロナウイルスで出かけられないときには重宝するのだが、事態が収束したらまた封印しなければいけないゲームな気がする。
この日の夕飯は、妹が一時間以上かけてソースを作ったお手製パスタ。ティータイムは妹のお手製ベーグル。
三月二十九日(日)
civilization 6の話の続きをしよう。
結局この日は起床した九時から十五時半までプレイしてしまった。一ゲームに十五時間以上かかっており、しかもそれが主観的にはあっという間なのだから始末が悪い。なんでこんなに時間がかかったのかといえば、一つには久しぶりにプレイしたのがあり、もう一つには自分がゲーム下手だからというのがあるのだが、さらには普段は六人プレイでやっているのに今回は八人でやってしまったのも原因だ。この手のゲームで実際の地形を模したマップでやるのはある種のロマンがあるのだが、そのマップを選択したときにデフォルトで八人プレイになることを知らなかったのだ。
プレイしたのはアキテーヌ女公アリエノールで、特殊能力は芸術の力によって相手の都市を離反させて自分のものとすることで、要するにある種のチートである。しかも、ヨーロッパマップでプレイしたのだが、AIと違ってこっちは地図の概略を知っているので、これもまたチートだ。それなりに苦労はしたものの、広大な空白地があると予測されるところにポコポコ入植していくのは楽しかった。おかげで敵の領土を挟み撃ちする形にできた。
延々プレイしていたのは、日曜日が朝からずっと雪だったからというのもあるのだが、ちょうどプレイが終わった頃に晴れてきたので、散歩がてら外に出ることにした。家にこもってゲームばかりしていると頭が痛くなるし、新鮮な空気も欲しくなる。ついでに、梅や桜に雪が積もっているところも撮りたかった。写真はツイッターに載せた。
夜はすることがなくなったので「デカメロン」の第九日目を読んだ。別にコロナウイルスとペストを重ねていたわけではない。ただ、何となく読みたくなっただけである。ボッカッチョはダンテを意識して創作したと聞いたので、「神曲」が好きな自分としてはどんなものなのかを知りたかったのも理由だ。しかし、読んでいるうちにコロナはどんどん大ごとになってきて、結果的にタイムリーな読書になってしまった。ちなみにカミュの「ペスト」は大学生の頃に読んだきりだ。
結局、筋トレはさぼってしまった。civ6中毒のせいだが、これをやっているとソープランドに行く気がなくなるのでいい。というか、歓楽街が封鎖されては行きようがない。
三月三十日(月)
身体に障害があるので自宅で業務をしていた人が退職するとのことで、この大変な時期なのにわざわざ車いすでオフィスまであいさつに来てくれた。しかも、世田谷のおいしいクッキーまで用意してくれていた。自分も、仕事の合間に少しだけ世間話をした。おかしかったのが、身体障害のある人が、はじめのうちこちらのことを文章の癖から女性だと思い込んでいたことだ。
三月三十一日(火)
最近スリッパが臭い。冬用に買ったモコモコスリッパなのだが、仕事から帰ってきた靴下のままはいていたので、そのにおいが移ってしまったらしい。蒸れてくるとにおいが漂ってくる気がする。もっと暖かくなってきたら洗濯するべきだろう。洗剤につけておけば大丈夫だろうか。
この日、普段行くカレー屋さんがラッシーを切らしていたのだろうか、ランチセットを頼んだらドラゴンフルーツのジュースを出してきた。味はベリーともバナナともつかない独特の甘さがあり、個人的には好きだった。
そういえば、この店にマスクを忘れて行ったら職場のあるビルまでわざわざ追いかけに来てくれた。なんて親切な店だろう。関係ないが、この店に一時期一週間に三度も通っていた時期があり、おそらく顔は覚えられてしまっている。
四月一日(水)
今日はタイ料理を食べに行ったのだが、そこでもマスクを忘れてしまって、結局帰りの電車ではマスクなしだった。別に非難しているわけではない。気づかないのが普通だ。で、そのタイ料理屋に行く途中に新しい別のカレー屋さんができていて、暑苦しい青年たちが呼び込みを行っていた。あまり好きな雰囲気ではないが、味が好みかもしれないので、レビューを見てから行くかどうか判断したい。
そういえば今日は異動があり、かつての部長が係長になった。これは何か問題があっての降格ではなく、一定年齢を超えると部長職からは退くことが社内のルールになっているからだそうである。
今朝のパンもまた妹の手作り。テレワークが続いているので気分転換が必要だからだろうか?
関係ないけれど、はてなキーワードでは「四月」はないが「4月」はあるらしい。日記をここに書き続けるとしたら、4月2日、と書くことにするかもしれない。
https://www.buzzfeed.com/jp/yutochiba/kensatsu
ここらへんの玉木議員の流れのどこか。
2020年2月26日 衆議院予算委員会 集中審議 - YouTube
https://youtu.be/ZwKh1Olb6vo?t=20638
入れなくていいって規定もない。
安倍:そうなの?
茂木:うん。
確かに「日」とか「時」で引いてもそれっぽいのは見つからない。
「保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない」みたいなのはポツポツある。
でも
公文書等の管理に関する法律 データベースに未反映の改正がある場合があります。
最終更新日以降の改正有無については、上記「日本法令索引」のリンクから改正履歴をご確認ください。
最終更新: 平成二十八年十一月二十八日公布(平成二十八年法律第八十九号)改正
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=421AC0000000066#2
(目的)
第一条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
人事院が法務省に出した文書「勤務延長に関する規定(国公法第81条の3)の検察官への適用について」は
https://blog-imgs-134.fc2.com/n/o/r/noranekookayama0424/1582698272166.jpg(http://noranekookayama0424.blog.fc2.com/blog-entry-1775.html)
(決裁もだが)今回は日付が争点のひとつであり、日付がないと「説明する責務が全うされ」得ない(あとから設定追加しても信頼度低下)。