はてなキーワード: 19条とは
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両親そろって一緒にお迎えにくる親。
これ保育士にはすごく心証悪い。偶然一緒に駅で一緒になったの?それならいいけどもしかして待ち合わせしてた?待ち合わせの時間あるなら片方がお迎え来れるよね?まさかまさか、今日仕事休みで夫婦でデート??なんかママ化粧濃いし服もいつもと違ってオシャレ??
保育時間って保護者の仕事の時間や日数で計算されてて、自治体や国から補助金でてるわけで、税金で君たちの余暇を保障してるわけではない。ママが病院行きたいとか兄弟の行事があるとか転職活動で面接あるから仕事は有休、とかの理由なら保育するけど、それだって半日でいいでしょ。
認可保育園を利用するための条件は子ども・子育て支援法19条2号で施行規則第1条の5に委任されている。就労に関しては以下の通りだ。
確かに就労は必要条件ではあるが「市町村が定める時間以上労働することを常態」であればいいのであって、それさえ満たしていればいい。
有給等々で休んでいる場合に認定を受けられない(保育を利用できない)というのは条文に明らかに反する解釈なのでありえない。
増田の言うような有給時に保育を利用できないという扱いにするなら、自治体は保護者全員の有給取得状況を勤務先から取得して日割りで給付費をマイナスして保育園に給付することになるけど、ほんとにそれでいいの?増田の目先の仕事は減るけど施設の財源も減るわけ。
施設が保育士に払う人件費は利用者不在でも発生するのにな。それ誰が負担すんの?
子ども子育て支援法第1条は「子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする。」と規定しており、公費負担は保護者に必要な支援を行うのが目的で、余暇も含めて支援しようというのが法の目的なの。
世の中に様々なサービスがあってどこも人手不足で多忙なのは当たり前な中で、
なんで保育士だけが「早く迎えに来い」「家にいるなら預けるな」なんて言葉を堂々と放てるの?
Q:
国立工業高等専門学校の保護者によって構成されている学校後援会の会則を作ろうとしています。一般的な条文の構成に則った形で、できるだけ詳しく、かつ、わかりやすい形で、モデルとなるような会則を示してみてください。
A:以下は、国立工業高等専門学校の後援会のモデル会則の例です。この会則は、一般的な条文の構成に基づいており、できるだけ詳しく、かつわかりやすい形で作成されています。
第1章 総則
第1条 名称
この団体は「国立工業高等専門学校後援会」と称し、以下「本会」という。
第2条 目的
本会は、国立工業高等専門学校の発展と繁栄を図るため、教育・研究支援、学生・教職員の交流、社会との連携・交流などの事業を行い、その目的を達成することを目的とする。
第3条 所在地
第4条 種類
第5条 会員
本会には、以下の種類の会員がある。
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 賛助会員
第6条 財産
本会の財産は、会員の出資金、寄付金、会費、その他の財産からなる。
第7条 解散
本会は、目的を達成することができなくなったとき、または会員の議決により解散することができる。
第2章 会員
第8条 正会員
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Q:すみません、会員は卒業生ではなく、在校生の保護者です。その設定で、もう一度お願いします。
A:申し訳ありません。在校生の保護者が会員となる国立工業高等専門学校後援会のモデル会則を以下に示します。
第1章 総則
第1条 名称
この団体は「国立工業高等専門学校後援会」と称し、以下「本会」という。
第2条 目的
本会は、国立工業高等専門学校の発展と繁栄を図るため、教育・研究支援、学生・教職員の交流、社会との連携・交流などの事業を行い、その目的を達成することを目的とする。
第3条 所在地
第4条 種類
第5条 会員
本会には、以下の種類の会員がある。
(2) 特別会員
(3) 賛助会員
第6条 財産
本会の財産は、会員の出資金、寄付金、会費、その他の財産からなる。
第7条 解散
本会は、目的を達成することができなくなったとき、または会員の議決により解散することができる。
第2章 会員
第8条 正会員
正会員は、国立工業高等専門学校の在校生の保護者であり、本会の目的に賛同し、会費を納入する者をいう。
特別会員は、本会の目的に賛同し、特別な功績がある者をいう。特別会員の選任は、理事会により行われる。
第10条 賛助会員
会員は、次の権利を有する。
(1) 総会の議決権
(2) 総会の出席権
会員は、次の義務を負う。
(1) 会費の納入
第3章 役員
第13条 役員
本会の役員は、理事長、副理事長、監事、理事、および運営委員会から構成される。
第14条 理事長
第15条 副理事長
第16条 監事
役員の任期は、2年とする。ただし、連続して3期以上務めることはできない。
第4章 会議
第21条 総会
総会は、本会の最高機関であり、役員の選任や重要な決定を行う。
第22条 定期総会
定期総会は、毎年1回開催する。
会員は、1口につき1票を有する。
第25条 議決の決定
第5章 会計
第26条 会計年度
第27条 会計責任者
会計報告は、毎年の定期総会において提出される。
監査は、監事が行う。
第6章 その他
第30条 規約の変更
本会は、裁判権を有する。
以上が、国立工業高等専門学校後援会の会則のモデルとなる条文です。ただし、実際の会則を作成する際には、学校後援会の具体的な状況に応じて適宜改変してください。
なお、このモデル会則は一例であり、各地域の法律や条例に従って作成する必要があります。また、必要に応じて弁護士や専門家の意見を取り入れることをお勧めします。
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Q:それでは、年に1回開催される定期総会において考えられる議案と、その総会の案内状の文面を考えてください。
【議案例】
3. 役員改選について
4. その他
【案内状の文面例】
平素は、格別のご支援をいただき、誠にありがとうございます。下記の通り、年に1回の定期総会を開催することになりましたので、ご案内申し上げます。
【日時】
【場所】
【議題】
3. 役員改選について
4. その他
会員の皆様には、大切な事業にご理解とご支援をいただいていることを深く感謝いたします。多数のご出席を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
以上
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1. 定期総会においては、各会員に1票の議決権を有するものとする。
2. 議決権の行使に当たっては、会員本人が直接出席し、議決権を行使するものとする。
3. 会員が出席できない場合には、委任状を提出した代理人に議決権を委譲することができるものとする。
4. 委任状は、事前に定められた書式に従い、会長に提出することが必要である。
5. 委任状は、1枚につき1件の議決に限り、有効であるものとする。
6. 委任状は、議決権を委譲する日の前日までに提出することが必要である。
7. 委任状の提出がない場合、代理人は議決権を行使することができないものとする。
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【案内状の文面例】
平素は、格別のご支援をいただき、誠にありがとうございます。下記の通り、年に1回の定期総会を開催することになりましたので、ご案内申し上げます。
【日時】
【場所】
【議題】
3. 役員改選について
4. その他
下記の通り、議決権行使書を添付いたします。出席できない場合は、この書類に必要事項をご記入の上、事前にお申し出いただければ、代理人による議決権の行使が可能となります。
※議決権行使書は、必要事項をご記入いただき、会長宛てにメール、FAX、郵送などで提出してください。
私は、(会員名)(住所)(連絡先)を代理して、議決権を行使することを委任します。
【連絡先】(連絡先)
【本人署名】(会員名)
会員の皆様には、大切な事業にご理解とご支援をいただいていることを深く感謝いたします。多数のご出席を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
以上
法解釈の例
第17条:気象庁以外の者が気象(中略)の予報をの業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
→うん
第19条の3:第17の規定のにより許可を受けた者は、当該予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に行わせなければならない
→つまり民間企業事業者とかがする(使用する)予報の予想の部分は例外なく予報士がしたものじゃなきゃダメなのね
第58回学科一般問12(c):リゾート会社との契約によりスキー場の運営に用いる気象の予報を提供する業務について許可を受けている者が、予報業務の目的を変更して新たに一般向けの気象庁の予報をインターネットで提供する業務を始めようとする場合は、気象庁長官の認可を受けなければならない(正)
→つまり「気象庁の予報」を提供することが予報業務の目的の変更にあたるということのなる。それはつまり、気象庁の予報の提供が第17条に該当する予報業務だということになる。
(もしそうでなければ、問題文は目的の変更ではなく第22条に基づく予報業務の休廃止になるはずだ)
→つまり、提供にする「気象庁の予報」も、第17条に基づき予報士が行ったものでなければならないことになる。
言ってる意味が全くわからない。特に民間等で予報士に予報させるのは予報業務許可事業者だろ
例えばウェザーニュースライブで予報士に予報させてるのは予報業務許可事業者であるウェザーニューズになる
1問正解に過ぎない問題の解釈が他人と違うならその問題は自分の解釈でやって違うなら抗議するかネットでキャンペーンでも張ったらいいのでは?
↑予報資料は予報士がしたものを使わなけならないのかという論点が全然見えてない
気象庁の発表をインターネットで伝えるのに認可が必要なんですか?
じゃあテレビ局が気象庁の発表文を放送で流したり、事後にwebに見逃し配信するのも認可いる?
(煽るつもりはなく、率直な疑問)
↑うん。だからさ、どこがどう勝手なのか、逐条的に「お前の推論はこの部分でこの条文のこの記述に矛盾してる」という形できっちり示してみせてよ。できないからそんなふわふわしたレスしかしてこないんだろ?
• 患者A(1歳)が診療所で診察を受けたところ、同診療所の医師は、気管支炎ないし肺炎により君津市内の病院で
の治療がよいと判断、同病院への搬送を依頼したが、満床により入院できないとの返答があり、その後、同病院の
返答前に患者を乗せて既に出発していた救急車が同病院に到着したが、入院を拒否された。消防からの再三にわた
る要請も拒否されたため、消防は1、2時間の搬送に耐えられるかとの診断を求め、同病院の医師が診察、右搬送
に耐えられるとして、応急処置もなく救急車を送り出し、千葉市内の診療所に収容されたが、呼吸循環不全症状が
• これに対し、患者の父母が君津市の病院の診療拒否により患者は適切な医療を受けるという法的利益を侵害され、
財産的損害、精神的損害を被ったとして、同病院の開設者である君津郡市の病院組合及び初めに診察した診療所に
対し、不法行為を理由に損害賠償を請求。君津郡市の病院組合につき、診療拒否について正当事由の存在が認めら
れないとして、財産的損害(逸失利益)・精神的損害について不法行為に基づく損害賠償責任が認められた事例。
(1862万円の請求に対し、1395万円が認容)
【判旨】
• 「被告組合は、君津中央病院が、適切な治療をする設備がないのでAのためを第一に考えて他の病院への転送を依
頼した行為は、診療拒否にはあたらないと主張する。Aのような気管支肺炎の患児の診療には、後記のとおり入院
設備が不可欠であると考えられるので、君津中央病院が、木更津消防署から同月二二日午前九時四五分、最初に収
用依頼を受けた際、入院設備が不十分のため設備のある他の病院への転送を依頼したとしても、それがAのためを
第一に考えたものとするなら診療拒否にはあたらないと解せられる」。
• 「しかしながら同一〇時三分、Aを乗せた救急車が同病院に到着した時点においても転送を依頼し、その後容易に
Aの収容先が見つからないことを認識しながら、同一〇時一五分、同一〇時三五分にも転送を依頼し、同一一時五
分にO医師が診察した後も転送を依頼したことは、もはやAのためを第一に考えた行為とは言えず、診療拒否にあ
たると解される」。
• 「医師の応招義務(注:医師法19条1項)は、直接には公法上の義務であって、医師が診療を拒否すれば、それ
がすべて民事上医師の過失になるとは考えられないが、医師法一九条一項が患者の保護のために定められた規定で
あることに鑑み、医師が診療拒否によって患者に損害を与えた場合には、医師に過失があるとの一応の推定がなさ
いっつも差別とか表現の自由とかを話題にしてるからてっきり知ってるものかと思ってたんだけど、以下のはてブでびっくりした。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2063927
え??? みんな海外では普通に憎悪扇動罪が立法されてるって知らんの??? 知らんで差別とかヘイトスピーチとか歴史修正主義とかの話してたの???
脅迫的な、口汚い若しくは侮辱的な言葉若しくは行為を用い、又は脅迫的な、口汚い若しくは侮辱的な文書を掲示した者は、
(a) それによって人種的憎悪を扇動することを意図し、又は、
1 国籍、人種、宗教若しくはその民族的出自によって特定される集団に対して、住民の一部に対して、若しくは上に掲げる集団若しくは住民の一部に属することを理由に個人に対して憎悪をかきたて若しくはこれに対する暴力的若しくは恣意的な措置を誘発する者、又は
2 上に掲げる集団、住民の一部若しくは上に掲げる集団若しくは住民の一部に属することを理由に個人を罵倒し、悪意で軽蔑し若しくは中傷することにより、他人の人間の尊厳を攻撃した者
は、3 月以上 5 年以下の自由刑に処される。
第 23 条に規定される手段の1つによって、出生又は特定の民族、国民、人種若しくは宗教への帰属の有無を理由とする個人又は集団に対する差別、憎悪又は暴力を教唆する者は、1 年の拘禁及び 4 万 5000 ユーロの罰金、又はそのいずれか一方のみの刑に処せられる。
見ればわかるけど、全部ヘイトスピーチを犯罪化するための立法ですわ。「憎悪扇動罪」って言われたら、差別とか表現の自由とかに関心のある人は「あ、ヘイトスピーチの法規制のことか」と気づかないといけない。
「ディストピアものでこの単語出てきたら絶対笑って拍手するわ」ってコメントしてる人もいるけど、ヘイトスピーチとか表現の自由とか歴史修正主義とかについての論文読んだら大爆笑できるんじゃないかな。海外の憎悪扇動罪の事例がいっぱい出てくるから。
ワイは表現の自由戦士だからヘイトスピーチ規制にも反対するけど、憎悪扇動罪への反対=ヘイトスピーチ規制への反対ということなので、はてブで憎悪扇動罪の創設に猛反発したりドン引きしたりしてる人たちはヘイトスピーチも表現の自由って主張する表現の自由戦士ってことでいい? わーい、仲間がいっぱいだ! 嬉しいなあ! 一緒にヘイトスピーチも表現の自由に含まれると叫ぼう!
まさかはてなブックマークにいらっしゃる学識あふれる方々の中には、ヘイトスピーチは表現の自由に含まれないと考えているのに「憎悪扇動罪」には反発する、なんて🐴🦌はいないよね!
暇空氏の提供するエンターテイメントを楽しみに、暇空氏へカンパされた皆様こんにちは。
加速する暇空氏へは各方面より訴訟が検討されていることかと思います。カンパされた皆様は、最後、暇空氏がお星様になることも含めて楽しみにされていることでしょう。
ここで残念なお知らせですが、カンパされた皆様も暇空と同じく舞台の上に上がっていただくことになりました。
根拠条文は以下の通りです。
① 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその責任を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれのものがその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
② 行為者を教唆した者及び幇助した者は。共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
カンパは直接暇空氏への振込の形で行われたことから、用途を特定しない支援と解釈できます。
暇空氏の不法行為が認定された暁には、カンパされた皆様も晴れて共同不法行為者となれるわけです。
金融機関より暇空氏の口座に振り込んだ該当者のリストは既に入手しております。
皆様のところにも間もなくお手紙が届くことかと思いますので、その際はどうぞよろしくお願いいたします。
皆様が対抗する方法ですが、暇空氏へ、カンパの使途を限定する旨の内容証明、もしくは、支援撤回と返金要求を旨とする内容証明を送付していただき、その書面を根拠に抗弁いただくことぐらいかと存じます。
暇空氏はその資産額から多少の損害賠償金の支払いぐらいでは痛くも痒くもありません。しかし暇空エンターテインメントを楽しまれている皆様は別です。
派遣労働者が雇い止めとなる理由を求め証明書を請求した場合、遅滞することなく必ず理由を交付しなければならず、
「労働契約を複数回更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者が希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければならない
複数回の更新があり、期間の定めがない契約と実質的に異らない状態である時、不当な雇い止めに対して申し立てができる
労働契約法第19条
(1)期間の定められた労働契約を何度か更新している状態で、無期労働契約とほぼ同じ状態であると判断される場合
(2)期間の定められた労働契約の期間満了を迎えたが、引き続き更新が行われると予測する者に対する合理的な理由が挙げられる場合
踏み絵の禁止は、憲法上、信教の自由(20条)ではなく思想良心の自由(19条)の問題です。ちなみに、内心の自由は絶対的な自由と解されています。
思想・良心の自由が不可侵であることの第二の意味は、国民がいかなる思想を抱いているかについて国家権力が露顕(disclosure)を強制することは許されないこと、すなわち、思想についての沈黙の自由が保証されることである。国家権力は、個人が内心において抱いている思想について、直接または間接に、訊ねることも許されないのである。したがって、たとえば、江戸時代のキリスト教徒の弾圧の際に行われた「踏絵」、あるいは、天皇制の支持・不支持について強制的に行われるアンケート調査など、個人の内心を推知しようとすることは、認められない。
本条(引用者注:憲法19条)が,外界の行動や表現に現れない内心の自由を保障しているにとどまるのであれば,それは,本来,法の及びえない領域であって,サブリミナル(閾下)広告によって人々の行動を操作しようとするような例外的な状況を除くと,本条の保障する自由への侵害が直接に問題となる場面は,それほど多くはないとも考えられる。
本条への違反が独立に問題となりうる場面としては,①思想や信条の告白を強制する場合と,②特定の思想や信条を有することを理由に不利益を課す場合とが考えられる。
ちなみに、芦部142頁によれば思想・良心の自由の保障をあえて明文で規定するのは比較法的に珍しいようです。長谷部194頁によれば歴史的には宗教改革により対立する宗派の共存の必要から信教の自由が近代立憲主義が保障する権利の中核的地位を占めたのだそうですが、わが国では、明治憲法下において、治安維持法の運用に見られるように、特定の思想を反国家的なものとして弾圧するという、内心の自由そのものが侵害される事例が少なくなかった
(芦部143頁)ことから、思想・良心の自由を特に明文で保障する必要が意識されたのでしょう。
https://factcheckcenter.jp/n/ne2c802afa5e0
(略)
(対象言説の設定)
第19条
1.当センターは、広く一般からの要請及び日常的な調査により収集された言説のうち、以下の条件を満たすものの中から対象言説を設定する。
(略)
そう、「報道機関として『運営委員会が認める者』が発信した言説ではない」場合にファクトチェックを行う、ってことなんだよね。
(『』は引用者による強調)
あれ?これって
「このヘンで商売するならうちから認められへんとな。そうそう、うちでエエ商品(おしぼりとかミネラルウォーターとか)扱ってるんやけど。ちょっと割高やけど品質は確実やで」
殆どの国の政教分離は国家の宗教活動を禁じている。例えば政府が特定の宗教を利すること、国民に特定の信仰を強制することなど。つまり宗教団体の側から政治活動に参加することは禁じられていない。日本は当然のこと、イギリス、ドイツ、アメリカなんかも同様。もし今の日本で宗教団体の政治活動を法律により禁止すれば、憲法14条一項、19条、20条一項、21条との関係で違憲となる。そのため公明党や統一教会が闊歩する事態となっている。そもそも我が国の君主(笑)が税金で生活し国事行為を行う存在なのに神道の祭祀みたいなことしてるし。
一方厳格なのはフランス。フランスは政府が宗教活動をすることは無論のこと、公共空間での市民の政治活動も禁止されている。宗教教育もダメ。完全にプライベートな空間で信仰するのは当然OK。それでもカトリック勢力が日本の日教組みたいに教育現場に強く影響を及ぼしてるそうだが、日本の宗教団体程の影響力はない。日本もフランス型の政教分離を採用してはどうだろうか。
でも、法学的にはそんなもん要らんでコンセンサスが取れてるんだよ。
もう少し具体的に言うと、国葬(式典)は侵害的行為でも権力的行為でもないので個別の作用法は不要ってのが行政法学の基本的な考え方。
だからこそ、太平洋戦争や東日本大震災の慰霊式典なんかも個別法はなく、内閣府設置法4条3項33号(国及び内閣の儀式に関する号)を根拠に開いてる。お前ら慰霊式典に反対してたか?(そういうやつも居るかもしれんけど議論は盛り上がってはいないよな)
だから、国葬に係る予算差止の仮処分を求める申し立ても歯切れがわるく、「世論が割れている中での国葬の実施は、憲法19条で定められた「思想、良心の自由」に反すると主張」しているんだよ。
ただ、これも国民に服喪を義務付けるものではないので筋が悪い。お前ら昭和天皇の大喪の礼で喪に服したか?そういうやつも居るかもしれんけど俺は服さなかったぞ。大喪の礼は安倍にやろうとしている国葬儀よりもう一つ格上の国葬なのに、だ。
これらのことから、国葬の実施ってのは純粋に政治的な話で、論点は「安倍は国葬に相応しいか、そうでないか」になるんだよ。
それなのに法的根拠がどーのこーのとかお前ら真面目に反対するつもりねーだろ
日本の刑法で刑罰として死刑が課されているのは以下だ(刑法以外での死刑も少しあるが割愛)。
罪名 | 刑法 | 保護法益 |
---|---|---|
内乱 | 77条 | 国家の対内的存立 |
外患誘致 | 81条 | 国家の対外的存立 |
外患援助 | 82条 | 国家の対外的存立 |
現住建造物等放火(致死の結果を生じた場合) | 108条 | 不特定又は多数の者の生命、身体及び財産 |
激発物破裂(致死の結果を生じた場合) | 117条 | 公共の安全、人の生命 |
現住建造物等浸害(致死の結果を生じた場合) | 119条 | 公共の安全、人の生命 |
汽車転覆等致死 | 126条 | 交通の安全、人の生命 |
水道毒物等混入致死 | 146条 | 公共の安全、人の生命 |
殺人 | 199条 | 人の生命 |
強盗致死・強盗殺人(故意殺の場合) | 240条 | 人の生命・身体 |
強盗・強制性行等及び同致死 | 241条 | 人の生命・身体 |
人の生命は、刑法における個人的保護法益のうち最重要の法益で、国家的法益(国家の存立)と同じぐらい重視されている。しかし、死刑はその「人の生命」を奪う刑罰である。「人を殺したら、その犯人を殺す」という報復原理(同害復讐の原理)は一見わかりやすいが、そもそも刑法が「人の生命」を至上の保護法益としていることとは矛盾した関係にある。死刑は、すでに有罪判決を受け、拘置所に収監され、これ以上他者の生命を危険にさらす懸念がなくなっている人間から、刑法自体が最大限に尊重し保護しようとしているはずの人の生命を奪う刑だからだ。
これは憲法36条(公務員による拷問や残虐刑の禁止)に反しており違憲であるという観点から、1948年の死刑制度合憲判決事件において最高裁大法廷で違憲審査がなされたこともある。当時の判決文は次の通りだ。
生命は尊貴である。一人の生命は、全地球より重い。…憲法第十三条においては、すべて国民は個人として尊重せられ、生命に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重必要とする旨を規定している。しかし、同時に…もし、公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民の権利といえども、立法上制限ないし剥奪されることを当然予想しているといわねばならぬ。そしてさらに憲法第三十一条によれば、国民個人の生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続によって、これを奪う刑罰を科せられることが、明らかに定められている。すなわち憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである…社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性は承認されている。
「全地球より重い価値がある、尊貴なもの」を奪う刑罰が、「社会公共の福祉のために」正当化される。こういうインチキくさいレトリックは、この後も死刑肯定論の随所に顔を覗かせる。こういうインチキで辻褄を合わせざるを得なくなってしまうのは、結局は「人の生命」が個人的法益として最大限に尊重・保護されるべき尊い権利なのか、国家に従属する劣位の法益なのかが、刑法条文の自己矛盾によって曖昧になってしまっているからだ。
(いっそ死刑を存続する国家は「国家には生殺与奪権がある。国家の円滑な運営と社会秩序の維持のために、国家は施政権の及ぶ範囲に住む国民や住民の生命を恣(ほしいまま)にしてよい」と明言したほうがいいと思う。そのほうがずっとわかりやすいし、現実に即してると思う)
死刑制度を存置する国家では、「個人が他者の生命を奪うこと」と「国家が他者の生命を奪うこと」の倫理的な違いはぼんやりしたものになり、逆に両者の権力・執行力の違いが決定的な差として立ち上がってくる。国家というシステムは、国民と住民に対して法的な権力・執行力を持っているから、人を殺すことができる。個々の国民と住民は、国家の権力・執行力に従属しているから、人を殺して捕まったら国家に殺される(こともある)。このような制度は、「人を殺すこと」の意味と是非を、価値ではなく制度の問題、倫理ではなく力の問題に還元する。
死刑制度を存置する国家では、「なぜ人を殺してはいけないのか」という問いにきちんと答えることができない。「国が『人を殺すな、殺したらお前を殺すぞ』と決めているからだよ」「人を殺して捕まったら自分も死ぬから損だよ」という風に権力関係や因果関係を説くことはできても、それは「人を殺してはいけない」というモラルの根拠にはならないし、むしろ「一定の条件では人を殺すことが許される」ことを追認してしまうからだ。
死刑制度を廃止(または執行停止)しない国家に住み、その現状を受け入れている自分は、「なぜ人を殺してはいけないのか」という子どもの問いかけに「人を殺すと殺されるから」という損得勘定以外の答を返すことができない。それが嫌なこともあって、自分は死刑を廃止すべきだと思ってる。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
派遣労働者が雇い止めとなる理由を求め証明書を請求した場合、遅滞することなく必ず理由を交付しなければならず、
「労働契約を複数回更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者が希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければならない
複数回の更新があり、期間の定めがない契約と実質的に異らない状態である時、不当な雇い止めに対して申し立てができる
労働契約法第19条
(1)期間の定められた労働契約を何度か更新している状態で、無期労働契約とほぼ同じ状態であると判断される場合
(2)期間の定められた労働契約の期間満了を迎えたが、引き続き更新が行われると予測する者に対する合理的な理由が挙げられる場合