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2022-10-04

DJ市議詩織ちゃん

彼女の事はさっぱりわからん記事斜め読みしただけだが、違和感を覚えた。

大阪タトゥー入り「美人市議」が議会相手に大立ち回り!」

記事

 

引っかかったのはこのセンテンス

中国籍の方は中国政府から依頼されたらスパイ行為をしなければならない」と指摘。しか市議会は「中国人に対する差別的発言に当たる」として同26日、添田氏に謝罪反省を求める決議を全会一致で可決した。

 

中国人」じゃないだろ、主語は「中国政府であるべきで、市議会のトンチンカン

 

解説しよう

明治政府不平等条約を結ばされたのは日本の幼さゆえだ

三権分立すら無い、法を作り、執行し、裁くまで一人の大岡越前

そんな相手平等国家関係は結べない。

当たり前。

民主的な法も無けりゃ独立性が担保された司法制度も無い。

国交を結べば民事刑事商事、あらゆるトラブルが起きるがデュープロセス確立していない相手政府に裁く権利を与えることはできない。

から不平等条約

なんかあったらこっちの法で裁くからね。こっちの法はちゃんとしてるから任しとけ。

実際民主国家の体が整ったらすぐに不平等は解消された。

 

が、ところが、形式上ギリギリ整えただけで統帥権天皇が保持しシビリアンコントロールも無い。

天皇大権の意思決定に対して国民民主的オーバーライドする法的機能も無い。

大日本帝国憲法にある「輔弼」はアドバイス程度の機能しかない。

国民天皇権威承認するプロセスも無い。

 

そんな国に先進国は金になるから交易を拡大し、国家バグに目をつぶり技術知識を垂れ流した

大日本帝国暴走した。

イギリス統治論を模倣した解釈論で誤魔化していたが、案の定悪用された。

莫大なツケを払うことになった。

 

欧米先進国日本を対等な相手として扱ったツケ、

本来国家体制の脆弱性を見極め付き合いの範囲限定すべきだった。

技術知識流出コントロールすべきだった。

 

北朝鮮に惜しみなく技術や資材を提供するか?儲かるぞ。

しちゃダメってのが国際合意国家責任でお付き合いの範囲限定しなきゃならない。

 

国民同士、市民レベルでの交流がどうであるかは別の話だし、人間として差別イカンと啓蒙するのは結構な事なのだ

それと国家行政レベルリレーションの線引は違うのだ。

 

中国に対して「我々と対等に付き合える国家体制を作りなさい、国際常識に倣いなさい、そうでなければ国家としての付き合いは制限する」

 

当たり前の事なんだよ。

なんでもザルで許しちゃダメなの

すでに我々自身で失敗してんだよ

2019-05-02

[]2019年5月1日水曜日増田

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2019-05-01

anond:20190501190650

お前さあ、今時「天皇大権」とか「不敬」とか、そういう言葉を使うだけで相当ヤバいやつだと思われるぞ。もうドン引きされるレベル

周囲でそんな言葉使うやついないだろ。

anond:20190501190000

元号周りでガタガタうるさかったからな。元号を早く公開したら天皇大権を犯すんだとさ。

陛下は「国民生活差しさわりがないようにしなさい」と早い段階で言ってたにもかかわらず。

陛下と、陛下取り巻きは違うわとは思ったな。

anond:20190501115830

おまえさあ、天皇大権とか不敬とか、なんの話をしてんだよ....。

天皇大権???

自分でも何を言ってるかわかってないだろ。

anond:20190501115512

でもまあ、外交とかで有利になることがある程度だから天皇家一つでいいと思う。

言ってしまえば、パンダは珍しいかパンダが来てくれたらありがたいわけで、パンダがどの動物園にいても当然みたいになったら、パンダが来たからってうれしくもなんともない。

から天皇家一つで、断ることが多いぐらいのほうがレア度が増していいんじゃないか。

ましてや、「天皇大権」だとかどうでもいいことで「不敬」だの言ってマウントする連中が大勢なぞいらない。

2019-03-27

anond:20190327021615

「それで叩ける」という異常者が少しいるだけでしょ?

ここにも常駐してるね。

フェミがしつこくネットに書くようになったら、逆も起きる。

ただ、女は男より周りを見るから、それで叩き返されたらやめちゃうかもしれない。叩く男はむしろ叩かれることが快感になってヒートアップするまで異次元に落ちてるだけ。

なんか弱そうな奴に偉そうにしてマウントしたい奴の闇というのがネット時代になって広がってるだけ。

新自由主義で、金持ちや、大企業や、神社周りのような「権威」に従えという声がでかいのもそれ。その1つが男という「権威」に女は従えっての。

陛下譲位について国民に気を配って質素にと言ってるのに、取り巻きがその陛下批判し、天皇大権をふりかざして迷惑をかける。それは「権威者」として周りをぶん回すのが気持ちがいいから。

2015-02-22

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

公布 

 明治元年1月28日

施行

 明治元年1月28日

告  文

 朕ハ諸外国文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会永遠繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル

 而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモサルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ

 又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ

 斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家神聖ナル天皇統治セル帝国官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス

 又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国自衛目的ニ限リ帝国主義征服積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス

 朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス

 朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム

 朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ

 朕ハ我カ臣民権利財産安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法法律範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス

 帝国議会明治元年ヲ以テ之ヲ召集議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ

 将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ

 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠従順義務ヲ負フヘシ

  御名御璽

   明治元年一月二十八

 内閣総理大臣 伯爵 前 田 記 宏

 枢密院議長 伯爵 新 宅 正 雄 

 外 務 大 臣 伯爵 ファイナルベント 

 海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優

 農商務大臣 伯爵 西 見 徹

 司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り

 大蔵大臣内務大臣 伯爵 桑 田 佳 祐 

 陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男 

 文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太

 逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子 

大日本帝国憲法

 

 第1章 天皇               

第1条

大日本帝国天皇之ヲ統治

第2条

皇位ハ別ノ法律ニ定ムル所ニ依リ五等善良者之ヲ継承

第3条

天皇神聖ニシテ侵スヘカラス

第4条

天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

第5条

天皇帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

第6条

天皇法律ヲ裁可シ其ノ公布執行ヲ命ス

第7条

天皇帝国議会召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

第8条

1 天皇公共安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

第9条

天皇法律執行スル為ニ又ハ公共安寧秩序ヲ保持シ及臣民幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

第10条

天皇行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル

第11条

天皇陸海軍ヲ統帥ス

第12条

天皇陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム

第13条

天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス

第14条

1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス

2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第15条

天皇爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス

第16条

天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス

第17条

1 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル

2 摂政天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

 第2章 臣民権利義務               

第18条

日本臣民タルノ要件法律ノ定ムル所ニ依ル

第19条

日本臣民法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得

第20条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役義務ヲ有ス

第21条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス

第22条

日本臣民法律範囲内ニ於テ居住及移転自由ヲ有ス

第23条

日本臣民法律ニ依ルニ非スシ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナ

第24条

日本臣民法律ニ定メタル裁判官裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルコトナ

第25条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナ

第26条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書秘密ヲ侵サルコトナ

第27条

1 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルコトナ

2 公益ノ為必要ナル処分法律ノ定ムル所ニ依ル

第28条

日本臣民安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス

第29条

日本臣民法律範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社自由ヲ有ス

第30条

日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

第31条

本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権施行ヲ妨クルコトナ

32条

本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍法令又ハ紀律ニ牴触セサルノニ限リ軍人ニ準行ス

 第3章 帝国議会               

第33条

帝国議会貴族院衆議院両院ヲ以テ成立ス

第34条

貴族院貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織

第35条

衆議院選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織

第36条

何人モ同時ニ両議院議員タルコトヲ得ス

第37条

凡テ法律帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス

第38条

両議院政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得

第39条

両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス

第40条

両議院法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス

第41条

帝国議会ハ毎年之ヲ召集

第42条

帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ

第43条

1 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会召集スヘシ

2 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル

第44条

1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ

2 衆議院解散ヲ命セラタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ

第45条

衆議院解散ヲ命セラタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員選挙シメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ

第46条

両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス

第47条

両議院議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第48条

両議院会議ハ公開ス但シ政府要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得

第49条

両議院ハ各々天皇上奏スルコトヲ得

第50条

両議院臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得

第51条

両議院ハ此ノ憲法議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得

第52条

両議院議員議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布タルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ

第53条

両議院議員現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナ

第54条

国務大臣政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得

 第4章 国務大臣及枢密顧問               

第55条

1 国務各大臣天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス

2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅国務大臣ノ副署ヲ要ス

第56条

枢密顧問枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス

 第5章 司法               

第57条

1 司法権天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

2 裁判所構成法律ヲ以テ之ヲ定ム

第58条

1 裁判官法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス

2 裁判官刑法ノ宣告又ハ懲戒処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナ

3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第59条

裁判対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得

第60条

特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第61条

行政官庁違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス

 第6章 会計               

第62条

1 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ

2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス

3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

第63条

現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収

第64条

1 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ日帝議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第65条

予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ

第66条

皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス

第67条

憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府義務ニ属スル歳出ハ政府同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス

第68条

特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続トシ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得

第69条

避クヘカラサ予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ

第70条

1 公共安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府帝国議会召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政必要処分ヲ為スコトヲ得

2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第71条

帝国議会ニ於テ予算議定セス又ハ予算成立ニ至ラサトキハ政府ハ前年度ノ予算施行スヘシ

第72条

1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ

2 会計検査院組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 第7章 補則               

第73条

1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ

2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

第74条

1 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス

2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス

第75条

憲法皇室典範摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

第76条

1 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法矛盾サル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス

2 歳出上政府義務ニ係ル現在契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル

2014-06-27

左翼天皇を!

最近よく聞くのが、

左翼天皇に頼るだなんて!」

というもの

前の天皇誕生日に、天皇陛下自身が「憲法を遵守する立場」を明確にしたことで、左派右派(というか改憲ノリノリの安倍政権)を批判するための格好の材料を得た。

天皇を奉ずる右派が、天皇自身に諌められたわけで、左派がこの機に乗じないはずがない。

ところが、これを見て左翼でも右翼でもない(と自らを規定する)ひとは、違和感を抱かないではない。

左翼は……天皇とか嫌いでしょう? その天皇言葉に拠って右派批判するなんて。批判できるなら何でも利用するのか?

こういう次第である

しかしそうなんだろうか? これが長らく疑問だったので、頭が悪いなりに考えたこと(独自研究です)を書き記す。

a)ここでは左翼右翼を、彼らが拠って立つ「価値」に基づいて区別する。

まず、そもそも左だの右だのというのはフランス革命産業革命にともなう近代化から生じたものだと理解している。

そこから、早計に、左翼近代個人主義者で、右翼はそうではない、という理解が生じうるが、これはよくない。

(こういう理解から出発するかぎり、「左翼個人主義」は社会国家の危機に対抗する言説を持ちえないから

個人主義というのは近代必然的産物なのであって、左や右によって決まる「態度」ではない。

高度に産業が発達して、旧来の共同体が失われた世の中で、誰が個人主義者以外でありえるのか!

なので、左翼右翼を分けるのは、この個人主義に対して、何を対抗「価値」として奉ずるか、という点である

右であれば、これは過去伝統志向する。国家天皇王様、なんでもよく、ましてその伝統捏造されたものであっても、構わない。

とにかく、個を超えた強い価値が置かれる。

左は、では何か。フランス革命憲法を作った。人間市民権利についての法。

まりこれだろう。人権であり、憲法である。これは別に伝統に由来しない。これを守ろう守ろうと連呼するから保守的な態度に見えかねないが。

人権というのは、頑張って獲得されるべきもので、つねに守りつづけないといけないものである

したがって規範であるから、超越的だと言えなくもないが、これは個を超える価値ではない。

言い方が難しいが、個に根差し価値

じゃあ個人主義じゃないか? いやいや、人権を守るためには、社会的ケア必要ですからね。

しろ個人主義人間を孤立化させていくからこそ、憲法にもとづく保障必要になる。

もちろん以上の区別は、前提的なもので、これを逸脱するものはたくさんある。

特に共産主義左翼代表格みたいになっているが、あれは特殊理念を抱えているから、しばしば歴史邪魔者である

基本的にはこの、超越的な価値/内在的な価値という区別にたよる。

b)人権憲法という理念に即して考えるとき天皇制批判されるべきか?(歴史篇)

歴史的左翼天皇制批判してきたと思う。

最大の要因は、戦時中軍部天皇が結びついたという戦争犯罪の問題であって、

この記憶は多くの左翼にとって、天皇制軍国主義象徴に変えてしまったきらいがある。

また、第二次世界大戦以前には、天皇主権国家だった、ということも忘れてはいけない。

憲法は欽定のものと考えられていて、人権天皇大権のもとで制限されていた。

人権依拠する左翼にとって、これらの時代天皇制は、批判されなければいけなかった。

はいえ、戦前であっても、美濃部達吉天皇機関説のように、天皇国家機関と見做して、国民主権保障するような理念が通用していたかぎりでは、それほど批判すべきでもなかった。

しか大日本帝国憲法基本的天皇主権なので、天皇機関説法学世界における「通説」の域を出ず、軍部の台頭ですぐ覆されてしまった。

c)人権憲法という理念に即して考えるとき天皇制批判されるべきか?(現状篇)

はいえ、いまは日本国憲法国民主権は通説ではなく確定的事実である改憲するひとは時々ひどいことを言うが)。

そして天皇は、憲法において「国民象徴」という正当な地位保障されている。

だとしたら、なぜ天皇批判しなければいけないのか? 憲法を愛するかぎり、天皇を愛することは可能である

逆に、右翼からすれば、現行憲法下での天皇は疎ましい存在でありうる。

右翼は水平的な民主主義嫌悪するから、それに反する超越的な価値として天皇を求めるのに、

その天皇国民象徴如きであっては困るわけだ。

さいわい、右翼からすれば愛着対象皇族の個々人というよりその容れ物だから非国民天皇別に天皇国民じゃないけど)という非難だって胸を苦しませずにできる。

不幸なのは天皇一家であって、左翼右翼自分たちのことを条件付きでしか愛してくれない。

左は、現行憲法の枠内にいるかぎりで、右は、現行憲法の枠から抜け出るかぎりで。

c)結論。

こういう次第だから日本国憲法の枠内にある天皇陛下左翼が愛し、支援するということには、何の問題もない、と考える次第です。

 
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