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2024-03-13

ハ、ハ、ハイチwwwwwwwwwwwwww

ハイチ刑務所ギャングに襲撃されて収監されていた4000人が脱獄

ギャングボス首相の辞任を求めたため、アンリ首相が辞任。

アンリ首相は命の危険が危なすぎて海外逃亡中。

 

ってニュースが上がっててハイチこえーって言ってる人多いけど

ハイチってむしろまだ刑務所機能しとったんか!ってレベルなんだよな。

 

ハイチって軍事政権が長く続いててその後、民主的選挙大統領が選ばれるもクーデターで失脚。

選挙やる→軍事勢力の反発にあって政治が混乱するを続けてきた国。

一時期ヤバすぎワロタwwwってなって国連国際連合ハイチ安定化ミッションを発動して、

ハイチ国連軍を派遣して一生懸命取り締まりをしたんだけど2017年に終了。

その後、一気に政局国連介入前に戻り世界は核の炎に包まれた。

 

軍事政権時代の下っ端連中がギャング組織構成していて国のほぼ全域を支配してる。

ロシアみたいに大統領首相がいる系の国なんだけど辞任したアンリ首相大統領

なんでかっていうと、前大統領モイーズ就任5カ月で暗殺されたから。

選挙すりゃいいじゃんって思うだろうけど、治安がオワりすぎてて選挙ができない。

2019年にやる予定だった選挙がまだできてない結果、

下院上院全員が任期切れで失職、現在両議院すべてが空席。

2010年には日本でもそこそこ報じられた規模のハイチ地震で、

外務省財務省大統領府が完全倒壊してその後復興のめどが立っていないため政府機能は死んでる。

こんな状況でも刑務所は頑張って4000人の面倒を見ていたんだなぁと胸が熱くなるよな。

 

FFPの失敗国家ランキングで堂々の13位。これは北朝鮮よりもだいぶ下。

ちなみに1位はイエメン、2位はソマリア、3位は南スーダン。堂々たる犯罪国家である

2023-10-07

選挙改憲議論

ロシアの脅威が喧伝されており、ジャニーズのカイケンを求める記者らが、気づかずに改憲も後押ししております

米ロ中の三大国家はともにシリア支援しており、日本ロシア攻撃されても事実上孤立無援になると思われます武器だけ支給されます

そういう状態改憲はありえないであます

  

そこで改憲反対側は、選挙改憲側が議席3分の2を取ることを阻止しようと試みる

3分の2を取られた場合は、国会バリケードを築いて議決を阻止する

第56条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない

自衛隊警察がどちらにつくかが問題であります

改憲に至った場合には、緊急事態法のごときが作られ、たぶん北海道に全土に自衛隊が常駐したりして、クリル諸島対峙するかもしれません

 

そこで鉄鋼需要を背景に、韓国ポスコが印尼で躍進

その多くの株主日本米国上級国民

  

…という格差拡大事業が進行している感のある週末、皆様いかがおすごしでしょうか

2022-10-20

anond:20221020085759

これ、憲法学教科書に必ず載ってる内容なので、法学部だったら誰でも答えられる内容。

id:yarukimedesu これは、国会の外の話でしょ?”日本国憲法第51条 両議院議員は、議院で行った演説、討論又は評決について、院外で責任を問はれない。”弁護士とか解説はよ。山際さんは、なぜ、答えたのか?

同じく芦部憲法より…

なお、「責任」は、民事刑事責任のほか、弁護士等の懲戒責任をも含むが、政党党員たる議員発言・評決について、除名等の責任を問うことは差し支えない。

まり、免責というのはかなり限定されていて、政治上その他の責任までは含まれていないよ。

そもそも、これに限らず国会内での発言に対して党やメディアを問わず責任が追求されているじゃないか

2022-07-16

表現の自由戦士の人たち側が建前上はエロ自由以外も守るんだって言うことがそもそもよくわからん

いや、表現の自由戦士を叩く側がエロしか守ってないと叩くのは当然なんだけど、

なぜ表現の自由戦士側も「エロ以外も守るべき」っていう考え方にのっかったようなことを言ってしまうの?

全国比例の組織候補枠として山田太郎赤松健両議院を送り込んでるって話じゃなかったん?

特定支持母体のある議員支持母体の求めるイシューを中心に活動するのはむしろ自然な話じゃん。

例えば郵便局長会の人が郵便局に限らず運輸業一般のために働く義務があるとはあまり言われないわけじゃん。


オタクを「圧力団体」にして議会に送り込むのだ!って言うのならばそのオタクのための働きを期待するのが普通なのであって。

表現の自由というでかすぎるテーマ全体をその1人だけで完璧に行えること前提で投票するってのはなんか理解がたりてないのではって気がする。

N国がNHK問題しかやりません!と宣言して一応支持者の多くには受け入れられて、

逆に他の問題に手を出そうとすると叩かれてるような状態なわけで、同じような路線であるべきだと思うんだよ本来は。

それを例えばN国アンチ民放問題議論しろと言ってきたのでこじつけ民放にも対応してることにしてしまおう!とはあの人たちはしてないわけじゃん。

テレビというある程度の狭い話でもそうなのに、憲法上の自由権1つを総合的に扱うってのがどれだけのことか。

表現の自由戦士」のくせに表現の自由っていうのがどれぐらい大きなテーマなのかわかってなさそうな言動が多々見られるのはちょっとなんかよくわからん

2020-07-09

https://twitter.com/AKIO197508/status/1280840420033847299?s=19

こいつ、何も分かってない

百合子が知事になったのも、郵政選挙宝塚から豊島に来て勝てた事による都選出議員としてのキャリアがあったからこそからだゾ

そもそも、こいつは憲法第43条の理念を知らないのでは?

選挙区代表」ではなく、「全国民代表」なんだよなぁ・・・

から安易に国替えもされなくてはならないし、3バンを崩す様な選挙制度必要では(ガバガバ理論)

憲法第43条(全文)

両議院は、全国民代表する選挙された議員でこれを組織する。

両議院議員の定数は、法律でこれを定める。

それ以前に、地元組合かに謝罪しよう!

まずはそこからだな

2020-06-01

安倍総理けがちょっと異様すぎる。自分と違う意見は一切、聞かない。街頭演説でも「こんな人たちに負けるわけにいかない」でしょ。一国の総理大臣は、自分に反対の声を上げている人も守る立場なんですよ。しか国会で「早く質問しろよ」とか、「意味のない質問だよ」とかヤジをいっぱい飛ばしている。憲法63条にはこう書かれています

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない」

 予算委員会は、政権与党が提出してきた予算を、野党立法府にチェックしてもらっている場なんです。総理には説明責任がある。けれども、気に入らない意見に対してヤジを飛ばすでしょ。あの場に呼ばれているのは問われたことに答えるためで、総理の自説を述べる場所ではない。その自覚がなく、勉強不足も甚だしい。

2020-03-05

コロナ緊急事態宣言含む立法措置」の問題

緊急事態宣言危険性は認知されているのでその他の問題ピックアップしてみた

 時間

内閣提出立法過程というのは

 

法律案原案(この場合厚労省)→内閣法制局審査閣議決定国会提出→国会で各委員会付託委員会審議、審査問題点を修正して表決→両議院本会議での可決→公布

 

となる。

これだけでは骨子と権限を定めただけなのでこの後に「法律中の○○は具体的にはどうするのか」を定めた政令施行令作成施行して法律として運用できるようになる。

まり時間が掛かる。

 

 内閣法制局審査不能

 

安保法の憲法解釈変更を行った小松長官はすでに逝去されているが、本件では特に内閣の影響無しではないだろう。

緊急事態宣言となれば当然憲法違反の有無が問題となるが「憲法違反だからこそ通る」という状況が起きうる。

通常、内閣法制局の審査は非常に厳しく、法案を書く官僚政令への委託の幅が大きすぎないか管轄庁が違う他の法律齟齬が無いか?など付き返されないように非常に気を使い消耗する仕事だという。

これが内閣提出法案の可決率が議員立法よりも格段に高い要因ともなっている。

そのチェック機構が全く働かない可能性がある。

 

 運用すべき既存法律運用していない

 

伝染病流行時の対策骨子となる感染症法では就業禁止命令を定めている。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114 の18条

だが無症状キャリアや軽症者の発見に注力していないので活用されていない。

たこの条文があるという事は巷間言われる「感染者は必ず入院させねばならない」というのは誤り。知事には強制入院権限もあるが裁量行為となっている。

また感染症法は「蔓延防止の為にフル回転で感染者を見つける事」が前提で書かれている。これも適切に行われているとは言い難い状態だ。

 

更に感染症法では感染者の入院治療費公費負担となるが、医師の依頼があっても「湖北省関係縛り」で保健所検査拒否している状況では守られていない。

運用が法の既定どおりになっていない事を放置して新規立法を求めるのも筋が合わない話であろう。

 

 厚生労働委員会を開くべきだったのでは

 

1月末に厚生労働委員会を開くべきとの話が出ていたが事実上拒否されている。議題は主に新型インフルエンザ等対策特別措置法適用についてだ。

内閣は代わりに新コロナ指定感染症と閣議決定し、感染症法施行令などの規定を準用する(字句を読み替える)政令(「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」)を公布した。

厚労委を開かなかったのはこの為と思われるが、新インフル特措法を適用すれば原案内閣法制局→国会委員会付託まですっ飛ばせるのだからこちらの方が良かったとしか思えない。

この件で「新コロナは新インフル特措法の定義に該らない」との声があるが、政令可能。「○○は△△と読み替える」と書けばよい。

内閣1月末に出した政令というのはまさにこれなので一度読んでみる事をお勧めする。

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000589748.pdf

2019-06-07

議員出処進退議員一人一人が判断すべき??

国会が裁くか問われる 小泉進次郎氏、丸山穂高議員糾弾決議に「造反」 - 毎日新聞

自民党小泉進次郎厚生労働部会長は6日、衆院本会議で行われた丸山穂高衆院議員に対する「糾弾決議」の採決を欠席した。小泉氏は、国会内で記者団に「議員出処進退議員一人一人が判断すべきことだ」と指摘し、糾弾決議が可決されたことについて「今回の問題の決着としては違うのではないか」と述べた。

あれ?日本には弾劾制度みたいなのはなかったっけ?と

https://ja.wikipedia.org/wiki/弾劾

を調べてみたら

日本憲法第58条第2項に「両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員3分の2以上の多数による議決必要とする」と定められている。

とある

糾弾決議の趣旨理解せず、出席すべき場に正当な理由なく欠席し、反省もしない国会議員には、そのことによって院内の秩序を乱したと考えることができ、

場合によっては懲罰(除名含む)という実行力も行使しうるのではないかと思った。

仮に、国会法なりに懲罰にかかる具体的な事由に当てはまらないとして、実行力を行使できないとしても、

憲法58条の趣旨からすれば、そもそも

議員出処進退議員一人一人が判断すべき」などという理屈は成り立たず、国会議員共同体としての実力行使可能であって

ヤバい奴は実行力で排除しようとする動きそのものに何ら不合理な点はないということも分かった。

いわゆる憲法51条にいう免責特権も、おそらく国民代表としての自由な討議を尊重するものであるだろうけど、

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC51%E6%9D%A1

には、

国会議員の行った国会における発言について、国に対して損害賠償を求める余地まで否定したものではない、という最高裁判例[1]がある。そのため、国会議員発言による名誉毀損等の被害者は、国会議員個人に対する損害賠償請求はできないが、公務員行為による損害であるとして、国に対する国家賠償請求可能である[要出典]。

とある

こうみていくと、国民代表から選挙国民審判を、などという議論を貫いたところで、何か大切な価値が守られるわけでもないし、

まり意味がないというふうに思った。

丸山ほだかの糾弾決議ポエムって違憲じやないの?

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/ketsugian/g19817004.htm

我が国国益を大きく損ない、本院の権威品位を著しく失墜させたと言わざるを得ず、

とあるけど、野党議員発言国益損なってるケースは別にもあるし、国会権威品位国民品位なんだから選挙で決めればいい。

ふわっとしたもの選挙で、定めたルール違反懲罰で、っていうのが憲法でしょ。

国会議員のいう、規則や、秩序を守ることと、国益品位って同じ意味言葉ポエム議会の見識を疑ってしまう。

日本国憲法第58条

2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決必要とする。

2018-07-05

日本国憲法第41・43・47条は循環参照

憲法 第四十七条

選挙区投票方法その他両議院議員選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

法律は誰が決めるの?



憲法 第四十一条

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である

国会は、どんな形で構成されるの?



憲法 第四十三

両議院は、全国民代表する選挙された議員でこれを組織する。

両議院議員の定数は、法律でこれを定める。

選挙は、どうやってするの?



憲法 第四十七条

選挙区投票方法その他両議院議員選挙に関する事項は、法律でこれを定める。


以下ループ

2017-10-27

anond:20171026202351

主に憲法法律要請による

憲52 国会常会は、毎年一回これを召集する。

国会法10 常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。

12 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。

2 会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。

2017-04-20

BUZZAP!は(やっぱり)フェイニュースサイト

はてブでも随分と話題になったBUZZAP!のニュース

 「関わっていたなら総理大臣国会議員も辞める」発言を含む国会議事録、ごっそり「消滅」 http://buzzap.jp/news/20170404-moritomo-minutes-lost/

一応"議事録が今後公開されるとして〜"という予防線を張ってはいるが、

"「忖度」が行われた可能性"、"現実リアルタイム修正されていく” 等強い調子批判している 

(ちなみに議事録を作る国会職員上司両議院議長なので、総理忖度をする理由はないと思う)

BuzzFeed Newsもこれを受けて記事を書いている

 森友学園に関する国会議事録ネットから消滅」? 衆議院は「隠しているわけじゃない」 https://www.buzzfeed.com/kotahatachi/what-is-mizuhonokuni33?utm_term=.js7qBbAVMM#.ponnvyGNBB


しかし翌日にはデマだと指摘するサイトもあった

 「国会議事録、ごっそり『消滅』」はデマ。「会議録は、現在作成中」ですよ http://www.makealittle.net/entry/2017040501_abehatsugensakujo



どうなっているのかなと確認してみたら見事に公開されている。

 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/0018_l.htm  

中身はちゃんと確認していないけど、総理の「私や妻が関係していたということになれば、まさに私は、それはもう間違いなく総理大臣国会議員もやめる」という発言確認した。

公開された正確な日時は分からないが、4月7日時点で2月17日分は公開されていたらしい http://b.hatena.ne.jp/entry/b.hatena.ne.jp/entry/buzzap.jp/news/20170404-moritomo-minutes-lost/

当然のようにBUZZAP!は訂正や謝罪をしていない(多分気づいていないんじゃないか)

つい本音ポロッと漏れ大塚拓財務副大臣

国会ウォッチャーです。

 野党戦略として、現状武器が日程闘争しかないと以前書きましたが、これは国会議論をしないようにする、というマイナスの面がありつつも、日程制限があることで、多数政党提案する法案についても、その議会通過の粘着性(viscosity)の高さゆえに、逆説的に国会に権能を持たせているところがあるのが問題を複雑にしているのです。これを単純に日程闘争による議会粘着性を問題視して、議会粘着性を失わせれば、多数を持っている政党党議拘束が強い現状を考慮すると、行政抑制が難しくなってしまうことにも注意が必要です。たとえばイギリス日本と似ていて、会期性を取っていますが、会期は最低ほぼ1年あり、かつ造反議員への懲罰もそれほど厳しくはないようです。単純に会期を長くすればいい、というものでもないでしょう。野党が現状持っている唯一の武器を奪ってしまうだけになってしまます。まぁ現与党による永遠施政を望んでいる人にはそれが望ましいのでしょうが。ですから国会の権能を確かなものにするためには、野党にちゃんと戦うための武器を与える必要があります。もちろん政権を打倒するための武器ではなく、行政監視するための武器です。つまり国政調査権です。

日本国憲法上、国政調査権を持っているのは「両議院

日本国憲法第62条「両議院は、おのおの国政に関する調査を行ひ、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」

これも森友学園加計学園日報隠蔽問題解決を妨げているものひとつです。日本国会では、この国政調査権委員会実質的分掌していますが、委員会は、証人喚問等には全会一致を、その他の国会法第104条に基づいた(これも主語は各議院委員会からね)記録等の請求に対しては、委員会による多数を求めています。これが問題解決を妨げている原因のひとつです。つまり完全に委員会で多数を占めている政党にとって都合の悪い調査は、行わないことができるということです。たとえばドイツでは少数調査権が保障されており、4分の1の議員による動議で、調査委員会(Untersuchungsausschusse)を設置し、証人喚問を行うことができます。こういった機能を持たせないと、野党に、十分な行政監視機能をもたせることができていないことが、まさに、いわば、現状明らかになっているところであろうと、このように考える次第でござます。つまり現状、与党自身から形成されている内閣に対する国政調査権というものは、良心にの依拠しているというところを加味して今日共産党辰巳孝太郎議員への大塚拓財務副大臣の答弁を見ると味わい深いものがあると思います

大塚拓財務副大臣与党理事相談するのは普通のことではないかと思いますけど」

森友学園の、土地値引きの根拠になった試掘調査データを出すのに、なんの個人情報もないのに、なぜ民間業者許可が要るのかとつめてます。まぁ前半も大事なところですが、何回も何回もやってるところなので省略。まぁ基本的には杭をどこに何本打ったかがわかる資料を出せ、とそれが値引きの根拠なんだろ、とこうやっているわけです。

辰巳

「審議に必要資料がまったく出てこない。これも問題です。刑事訴追とは無関係一般的資料提出もない。たとえば国交省この間、有益費のこの中身について、先ほど少し言っていただきましたけども、補償した項目をすべて、資料として出すように私は求め続けてまいりました。ところがこれらの資料について、国交省財務省は、”与党許可がないと出せない”とこういってきたわけであります理財局長、行政機関が、1政党許可を得ないと、国会議員資料を出せないと、これ法的根拠を示していただきたい。」

佐川

「お答えいたします。あの、本件森友学園に対する国有地処分に関しましては、二月以降報道をはじめとして、国会でもさまざまな議論をいただいております。それ以降ですね、議員の方々から説明、あるいは資料の提出、多数ご依頼いただいてございます。こうした中、ご依頼に対してましては、多忙な中、可能な限り、ご説明申し上げ、確認を行ったうえでの資料の提出について対応させていただいているところでございます。従いまして、資料に関しましては、不開示事由の有無の確認等の事務が生じますが、こうした対応を丁寧に行う上で、一定のお時間を賜りますことについては、ご理解を願います。そして、先ほどご質問いただいた事項でございますけれども、えー予算委員会理事会協議事項とされているもの承知してございます。いずれにいたしましても、我々、提出に向けての作業を進めさせていただきたいと思います。」

辰巳

「答えてないですよ。私は予算委員会で、理事会で求めた以外のものも、一般的資料の提出を求めてるんです(レクでの資料提出依頼のことだろうね。)。それも与党許可なくしては出せない、とこういってるんです。それの法的きょんこ(かんでてかわいい)示してください」

佐川

「えー、委員ご指摘の資料につきまして、私ども、委員とその、財務省職員との間でのやりとり委細承知してございませんので、いずれにいたしましても、予算委員会での理事会協議事項となっている資料につきましては、当然のことと承知してございますので、委員と所定のやりとりをさせていただいているところでございます。いずれにいたしましても、我々、提出に向けての作業を進めさせていただきたいと思います。」

辰巳

副大臣副大臣、どう思いますか。これ。行政機関が、1政党である与党許可なくしては資料さないっつってんですよ、三権分立観点からもコレおかしいと思いませんか。」

大塚副大臣

「えー本件相当政治的問題になってますから一般的与党理事相談するのはこれ普通のことじゃないかなと思いますが、これ(場内どよめく)えっそうですかね。たとえば(ヤバイか?ちう顔をしていらっしゃる)まぁいずれにせよ(ごまかした)国会審議、私も予算委員会決算委員会などでいろいろお伺いしておりますけれど、ま可能な限りー、契約書(海苔弁なー)、評価書、など鑑定資料もー、お示しをするとともに国会審議の中でも丁寧にご説明させていただいていると思っております。いずれにせよ、不開示事由、これは個人情報の有無、等を含めて間違いがあってはいけないところですので、これはきっちり、間違いのないように、丁寧に、作業を進めていると伺ってございます

辰巳

「今、問題発言ですよ、問題発言ですよ。かつて年金問題ときに、野党から資料請求に、与党への事前報告を求めたことがこれ、大問題になったことがありました。しかし今回行われているのは、それだけじゃないんですよ。与党許可が出ないと、野党には提出できないと、こういってるんですよ。これ与党議員による、事実上検閲であり、国会審議の形骸化ですよ。国会国権の最高機関であり、唯一の立法府である、私は国会自殺行為やと思います。これ副大臣もっかい答弁してください(やさしいね)」

大塚副大臣

「その担当者がどのようなお話をさせていただいたか、詳細には私は存じませんけども、通常の資料要求に対して、通常にお答えするのであれば、不開示事由があったらいけませんけども、そういうところきっちり精査をした上で、丁寧に対応させていただいているという風に思っておりますけども。まぁ事前検閲とかそういうことではないと思いますけど。」(チャンスをいただいたのにフイにする副大臣。でも”私の責任で出す”とかいちゃうと、松本洋平内閣府副大臣みたいになっちゃうもんねー。大変だね、同情はしないけど。)

辰巳

検閲ですよ。具体的には、理財局国有財産企画課長に、文書の提出を求めると、”与党議員に聞かなきゃなんない。アポが取れずに許可が取れないので、資料の提出は待って欲しい”と私に再三述べてまいりました。またこれ決済文書のですね、一部、これ黒塗りのところだけでもいいから出してくれと、求めると、これは”与党許可が出ない”と拒否をし続けたわけです。こういうことが起こってるんですよ。国交大臣国交省でも同じようなことが怒ってるんですよ。このようなあり方は、三権分立形骸化させるものではないですか。」

石井国交大臣

委員が今、同じようなとおっしゃいましたが、同じではないんですね。私どもの職員が、委員とどのような対応をされたか私は承知をしておりません、仮に、そのー与党議員の云々と発言したとするならば、その発言趣旨はおそらく、要求された資料公表するかしないかが、理事会協議事項となっている場合に、資料公表にあたり、関係する委員の皆様に説明する必要があることを申し上げたのかと思います

辰巳

理事会協議以外の資料もそういって出してこなかったんですよ。この間、私はレクの中でですね、貸付料の滞納があるんではないかということを聞いてまいりました。これ理事会協議にも予算委員会でもなってないですよ。これ与党許可がないから出せないんだ、こういうこと言っていたのは国交省なんですよ。これ大臣知らないんですか。局長どうですか」

佐藤航空局

「貸付料の件ですが、日時は覚えておりませんが、委員がご質問される前日のレクの際に、提出をさせていただいたと記憶してございます。」

辰巳

「私が提出を求めてから2週間も、3週間も提出してこなかったのは国交省なんですよ。それで質問する前日になってやっと出してきたんですよ。こういうことがね、森友問題では起こってるんですよ、これね、与党行政機関と一緒になって森友疑惑隠蔽すると、こういうことですよ。これ、絶対許せないと。事前検閲絶対許せないと申し上げて、私の質問を終わります。」

いや大塚さんの言ってることは官僚の行動原理はちゃんと説明してて、「政治的問題」(マルセイ案件というらしいですが)を官僚許可なく野党に出すことをビビッて忖度してるか、与党が命じてるか知らんけど、まぁ実情は把握されてんだろうねぇ。

2016-07-06

自民改憲案読んだ

いろいろとアレだったけど、

第百条 この憲法改正は、衆議院又は参議院議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員過半数の賛成で国会議決し、国民提案してその承認を得なければならない。(以下略

の部分、今後も改憲やすくしとこうという意図があるにしても、逆に政権交代して元に戻すための条件も緩和されることになるんじゃね?と思った

いいのかな?

2015-06-10

http://anond.hatelabo.jp/20150610222625

横だが以下のように変えたい

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、必要最小限度とする

国外での武力行使は1年ごとに両議院の過半数による議決必要とする

2015-02-22

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

公布 

 明治元年1月28日

施行

 明治元年1月28日

告  文

 朕ハ諸外国文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会永遠繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル

 而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモサルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ

 又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ

 斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家神聖ナル天皇統治セル帝国官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス

 又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国自衛目的ニ限リ帝国主義征服積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス

 朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス

 朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム

 朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ

 朕ハ我カ臣民権利財産安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法法律範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス

 帝国議会明治元年ヲ以テ之ヲ召集議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ

 将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ

 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠従順義務ヲ負フヘシ

  御名御璽

   明治元年一月二十八

 内閣総理大臣 伯爵 前 田 記 宏

 枢密院議長 伯爵 新 宅 正 雄 

 外 務 大 臣 伯爵 ファイナルベント 

 海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優

 農商務大臣 伯爵 西 見 徹

 司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り

 大蔵大臣内務大臣 伯爵 桑 田 佳 祐 

 陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男 

 文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太

 逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子 

大日本帝国憲法

 

 第1章 天皇               

第1条

大日本帝国天皇之ヲ統治

第2条

皇位ハ別ノ法律ニ定ムル所ニ依リ五等善良者之ヲ継承

第3条

天皇神聖ニシテ侵スヘカラス

第4条

天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

第5条

天皇帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

第6条

天皇法律ヲ裁可シ其ノ公布執行ヲ命ス

第7条

天皇帝国議会召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

第8条

1 天皇公共安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

第9条

天皇法律執行スル為ニ又ハ公共安寧秩序ヲ保持シ及臣民幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

第10条

天皇行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル

第11条

天皇陸海軍ヲ統帥ス

第12条

天皇陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム

第13条

天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス

第14条

1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス

2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第15条

天皇爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス

第16条

天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス

第17条

1 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル

2 摂政天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

 第2章 臣民権利義務               

第18条

日本臣民タルノ要件法律ノ定ムル所ニ依ル

第19条

日本臣民法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得

第20条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役義務ヲ有ス

第21条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス

第22条

日本臣民法律範囲内ニ於テ居住及移転自由ヲ有ス

第23条

日本臣民法律ニ依ルニ非スシ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナ

第24条

日本臣民法律ニ定メタル裁判官裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルコトナ

第25条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナ

第26条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書秘密ヲ侵サルコトナ

第27条

1 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルコトナ

2 公益ノ為必要ナル処分法律ノ定ムル所ニ依ル

第28条

日本臣民安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス

第29条

日本臣民法律範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社自由ヲ有ス

第30条

日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

第31条

本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権施行ヲ妨クルコトナ

32条

本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍法令又ハ紀律ニ牴触セサルノニ限リ軍人ニ準行ス

 第3章 帝国議会               

第33条

帝国議会貴族院衆議院両院ヲ以テ成立ス

第34条

貴族院貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織

第35条

衆議院選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織

第36条

何人モ同時ニ両議院議員タルコトヲ得ス

第37条

凡テ法律帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス

第38条

両議院政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得

第39条

両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス

第40条

両議院法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス

第41条

帝国議会ハ毎年之ヲ召集

第42条

帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ

第43条

1 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会召集スヘシ

2 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル

第44条

1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ

2 衆議院解散ヲ命セラタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ

第45条

衆議院解散ヲ命セラタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員選挙シメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ

第46条

両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス

第47条

両議院議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第48条

両議院会議ハ公開ス但シ政府要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得

第49条

両議院ハ各々天皇上奏スルコトヲ得

第50条

両議院臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得

第51条

両議院ハ此ノ憲法議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得

第52条

両議院議員議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布タルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ

第53条

両議院議員現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナ

第54条

国務大臣政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得

 第4章 国務大臣及枢密顧問               

第55条

1 国務各大臣天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス

2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅国務大臣ノ副署ヲ要ス

第56条

枢密顧問枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス

 第5章 司法               

第57条

1 司法権天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

2 裁判所構成法律ヲ以テ之ヲ定ム

第58条

1 裁判官法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス

2 裁判官刑法ノ宣告又ハ懲戒処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナ

3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第59条

裁判対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得

第60条

特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第61条

行政官庁違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス

 第6章 会計               

第62条

1 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ

2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス

3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

第63条

現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収

第64条

1 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ日帝議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第65条

予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ

第66条

皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス

第67条

憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府義務ニ属スル歳出ハ政府同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス

第68条

特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続トシ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得

第69条

避クヘカラサ予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ

第70条

1 公共安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府帝国議会召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政必要処分ヲ為スコトヲ得

2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第71条

帝国議会ニ於テ予算議定セス又ハ予算成立ニ至ラサトキハ政府ハ前年度ノ予算施行スヘシ

第72条

1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ

2 会計検査院組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 第7章 補則               

第73条

1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ

2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

第74条

1 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス

2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス

第75条

憲法皇室典範摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

第76条

1 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法矛盾サル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス

2 歳出上政府義務ニ係ル現在契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル

2013-09-03

世永玲生さん( @mamononews )さんが作成したNAVERまとめ一覧

世永玲生さんについて↓


朝日新聞デジタル:[CNET Japan] クラウドソーシング業界を揺るがした“大炎上”の一部始終 - CNET Japan提供朝日インタラクティブ) - テックサイエンス

http://www.asahi.com/tech_science/cnet/CNT201308280044.html

GMOから懲戒処分を受けたtwitterNAVERまとめの件以外に、2ちゃんねる自分作成したNAVERまとめソーススレ立てなどをしていて嫌われていた。



アフィスレ乱立した旧速コテマモノが身バレ、正体は元SONY社員世永玲生|レス抽出(6件 >>460,462-465,468) - ニュース速報(嫌儲)::unkar

http://unkar.org/r/poverty/1377935157/460,462,463,464,465,468

460 : 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です[sage] : 2013/09/02(月) 14:45:11.17 ID:pMN7f3Sw0

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465 : 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です[sage] : 2013/09/02(月) 14:55:37.48 ID:pMN7f3Sw0

>>464のつづき

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以上、世永玲生マモノ)が正体バレして速攻で削除したNEVERまとめ魚拓

および関連する現存ページまとめでした

二重の魚拓取得等お願いしま

これ忘れてた

民主党世界にばら撒いた30兆円の内訳。

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2013-08-04

氏の発言――あるいは「民主主義/ハ/ツカウ/ケレド」

 今回の憲法改正の話も、これは現実論として、憲法改正をしておかないと、日本のいま置かれている国際情勢は、少なくとも(現行憲法の)出来た昭和20年と――21年頃とはまったく違うんですよと。この状況は。だから、単なる「護憲護憲」と叫んでいれば平和がくるなんて思ったら大間違いだし、これが仮に改憲できたからといって「世の中はすべて円満に……」ぜんぜん違います改憲はたんなる手段だもの。したがってこの手段をどうやって現実的にするかっていうときに、いちばん最初に申しあげたように、ウワアーッとなったなかで、狂騒のなかで、狂乱のなかで、騒々しいなかで決めてほしくない。ちょっと皆さんよく落ちついて。われわれをとりまくこの環境はなんなんだと。この状況をよくみてください、というヨロン*というもののうえに、僕は憲法改正っていうのは成し遂げられるべきなんだと。そうしないと[●●●にとって]間違ったものになりかねんと、いうことを思うわけです。

 最後に。

 僕は、いま「(現行憲法の改正を発議するには衆・参両議院おいてそれぞれ)三分の二(以上の賛成が必要である)」という話がよく出てきますけど**――じゃあ伺いますが、ドイツは、ヒットラーは、あれは民主主義によって、きちんとした議会で(賛成)多数を握ってヒットラーは出てきたんですよ。ヒットラーというのはいかにも軍事力で(政権を)取ったように思われる――ぜんぜん違いますよ、ヒットラー選挙で選ばれたんだからドイツ国民ヒットラー選んだんですよ。[●●●は]間違えんでくださいね、これ。そして彼は、きちんとワイマール憲法という当時最もすすんだ憲法下にあって、ヒットラーが出てきたんだから。だから、つねに、憲法はよくてもそういったことはありうるということですよ。からここは、よくよく[●●●の]頭に入れておかないといけないんであって、私どもは「憲法はきちんと改正すべきだ」とずっと言い続けてきてますけど、そのうえで、これをどう運営していくかって、これはかかって皆さんが選ぶ――投票する――議員の行動であってみたり、またその人たちの持っている見識であったり、矜持であったり、そういったものが最終的に決めていくんだから


 私どもは、周りにおかれている状況は、きわめて厳しい状況になっていると認識していますから、それなりに予算対応しておりますし、事実若い人の意識は――今回の世論調査でも、20代、30代の方がきわめて前向き。いちばん足りないのは50代、60代。ここにいちばん多いけど、ここがいちばん問題なんです、私らからいったら。なんとなくいい思いをした世代バブルの時代でいい思いをした世代が。ところが、今の20代、30代は、バブルでいい思いなんて一つもしていないですから記憶あるときから就職難。記憶のあるときから不況ですよ。

 この人たちの方が、よほど喋っていて現実的。50代、60代、いちばん頼りないと思う、喋っていて。おれたちの世代になると、戦前戦後不況を知っているからけっこう喋る。しかし、そうじゃない。

 しつこくいいますけど、そういった意味で、憲法改正は静かに、みんなでもう一度考えてください、どこが問題なのか。きちっと書いておれたちは(自民党憲法改正草案を)作ったよ。べちゃべちゃ、べちゃべちゃ、いろんな意見を何十時間もかけて作り上げた。そういった思いがわれわれにある。

 そのときに喧々諤々やりあった。30人いようと、40人いようと、きわめて静かに対応してきた。自民党部会で怒鳴りあいもなく。「ちょっと待ってください、違うんじゃないですか」と言うと「そうか」と。偉い人が「ちょっと待て」と。「しかし、君ね」と。偉かったというべきか、元大臣が、30代の若い当選二回ぐらいの若い国会議員に「そうか、そういう考え方もあるんだな」ということを聞けるところが、自民党のすごいところだなと。何回か参加してそう思いました。

 ぜひ、そういう中で作られた。ぜひ、今回の憲法の話も、私どもは狂騒の中、ワーッとなったときのなかでやってほしくない。

 靖国神社の話にしても、なんの話にしても、みんな静かに……参拝すべきなんですよ。騒ぎにするのがおかしいんだって。静かに、みんなで――お国ために命を投げだしてくれた人に対して、敬意と感謝の念を払わないほうがおかしいんだから

 静かに、きちっとお参りすればいい。なにも戦争に負けた日だけ行くことはない。いろんな日がある。大祭の日もある。8月15日だけに限って行くから、また話が込み入る。日露戦争に勝った日でも行けって、といったおかげでえらい物議をかもしたこともありますが。

 僕は、4月28日――忘れもしません、4月28日昭和27年。その日から今日日本独立した日だから」といって――月曜日だったかな――靖国神社に連れていかれましたよ。それが私が初めて靖国神社に参拝した記憶です。それからこんにちまで、まあ、けっこう歳くってからも毎年一回必ず行っていると思いますけれども、そういったようなものでいったときに、ワァワァワァワァ騒ぎになったのはいからですか、これは。昔はみんな静かに行っておられましたよ。各総理大臣もみんな行っておられたんですよ、これは。いつから騒ぎにしたんですか。マスコミですよ。違いますか、みなさん。いつのときからか騒ぎになった、と私は思う。騒がれたら中国も騒がざるをえない。韓国も騒ぎますよ。だから「静かにやろうや」というんで。憲法もある日気がついたら――ドイツの、さっき話してましたけども――ワイマール憲法もいつのまにか変わってて、ナチス憲法に変わってたんですよ。誰も気がつかないあいだに変わったんだ。あの手口、学んだらどうかね、もうちょっと。ワァワァワァワァ騒がねえで。ほんとにみんな――いい憲法ー―これがいいって――そういう――みんな納得してあの憲法は変わってるからね。だから、ぜひそういった意味で……僕は民主主義を否定するつもりもまったくありませんし、しか私どもはこういったこれ、重ねていいますが、喧騒のなかで決めないでほしい。

            


   *  輿論なんだか世論なんだかよくわからない。「納得」あたりをみるに世論か。

   ** 氏のこれらの発言は2013年7月29日に都内で行なわれた、国家基本問題研究所7月例会日本再建への道」に於けるものである。同研究所理事長櫻井よしこ氏。

2012-12-18

145 スノーシュー(東日本) 2012/12/18(火) 11:42:25.72 ID:qJlpfbQi0

国会議員については、憲法第43条(両議員組織・代表)の解釈に関するS58年最高裁判例が分かりやすいと思います。「両議院議員は、特定の階級、党派、地域住民など一部の国民を代表するものではなく全国民を代表するものであって、選挙人の指図に拘束されることなく独立して全国民のために行動する使命を有する」(部分抜粋)特定の地域利益を優先すべき自治体の長が、特定の地域関係なく国全体の利益を考える使命を持つ国会議員の兼職ができない規定は、健全な国政、地方自治を担保するものです。

憲法43条

1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。[1]

2 両議院議員の定数は、法律でこれを定める。

橋下が知らないわけないが、なんて言ってんだ?

憲法改正か?w

 
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