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はてなキーワード: 被告人とは

2024-04-27

anond:20240427112432

個別のケースについてお答えはしませんが、一般論として刑罰の内容は被告人行為によって裁判官が軽重をつけるものである認識いたしております

2024-04-26

令和5年12月22日 東京地方裁判所刑事第4部宣告 平成29年合(わ)第115号 兇器準備集合、公務執行妨害傷害、現住建造物放火殺人被告事件

  被告人らは、東京都板橋区前野町1丁目43-6およびその周辺に住む筋肉男や運営であるが、令和5年冬頃より、運営に対してトラメガを撃ち込まれたり、対象者勝手警察官

  考えて、これ以上対象者活動継続すると金もうけにならないと考え、令和5年6月13日のはじめに、戸田熊谷と呼ばれる男を被害者のところに差し向けて、その公務妨害し、

  令和2年6月10日に、対象者メガフォンを用いて建造物屋上演説をしているので、同様の行為を行い、被害者の自宅に寝ている間にリモコン装置により当該部屋に犯罪者を出現

  させる方法で、同住居に放火した、などというものである

2024-04-23

   お前の魅力があるところ ・・・  控訴棄却するときに、一番最後段落に書くやつ

  (1)    刑訴法396条によって本件控訴棄却し、 刑訴法181条1項但書を適用して、被告人訴訟費用負担させないこととし、

  とあるところの、 396条は、よっているだけで、 181条の場合は、 よって、ではなく、適用する、と書いている。

   技術的に意味不明なところ ・・・    併合罪の処理   地方裁判所時代

     併合罪の処理   刑法54条前段、 10条

     科刑上一罪の処理   刑法47条本文 45条前段 10条         なんで3つも出て来るのか?

2024-04-18

anond:20240418103453

https://stak.tech/news/17239

この判決では、強盗罪に問われた被告人に対し、情状酌量により執行猶予が認められた。

裁判所は、被告人犯行当時に無職であり、生活困窮状態であったこと、更生を図る意欲があること、再犯可能性は低いことなどを考慮して、執行猶予を認めた。

直接の判例を探す程の意欲はないが

常識的に生きていれば、普通に想像できる範疇だろうになぁ

公務員の女(25)、女子中学生に淫らな行為をして逮捕純愛を主張

起訴状などによります札幌市無職、空さくら被告(25)は、北海道札幌工業高校環境整備員だった去年12月16日土曜の午後、SNSで知り合った県内の当時15歳の女子中学生長崎市内で落ち合い、レンタルスペースでみだらな行為に及びました。

翌17日(日)には親権者に無断で新幹線航空機などを使って札幌の自宅まで連れ帰り、二晩寝泊まりさせるなどした未成年誘拐不同意性交等の罪に問われています

被告質問では「当時、被害者とは交際していた。性行為違法と知っていたが、それでも相手に触れたかった」「愛の証明にもなると思った」と述べました。

誘拐については「女子中学生から何度も『北海道に連れて行ってほしい。一緒に死んでほしい』と懇願され、正常な判断が出来なかった」「北海道の自宅に着いた後、『やはり帰ろう』と提案したが、強く拒否できなかった」と述べました。

弁護側は「2人は純粋恋愛関係にあった」「被告は当時から精神疾患を患い、犯行真摯反省している」として執行猶予付きの判決を求め、裁判は結審しました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/6ae5ce785e86fe787329417e5a52eb02e51e0c8f

2024-04-10

  被告人は、

   令和6年4月10日午後8時46分から午後6時47分までの間、宮崎県延岡市大貫町5丁目の延岡消防署3階の警防課に設置されたパーソナルコンピュータ操作し、

   インターネット匿名日記増田」に、「めんどくせえなあ」という文章送信して掲載し、不特定多数インターネット閲覧者が閲覧可能状態とし、同掲示の閲覧者から通報を受けた

   警視庁総務部広報から連絡を受けた延岡警察署当直長田中俊治を介して、同警察署警察官新宅修二に

2024-04-09

  裁判官小池勝雅が、刑法25条第1項の適用するとき自分がそこに入れ込んだ執行猶予理由の内容として、

(独り善がりの考えに基づく犯行で、経緯や動機に酌量の余地がないこと、 増田バクサイやTwitterのようなインターネットという匿名性を利用した卑劣犯行であること、自らがあると思ったときに全力な実行をしており、あると思っていないときは自宅に隠れていて気配すら存在しないなど、犯行態様執拗かつ卑劣で、無差別殺人連想させ、被害者関係者に与えた恐怖や不安には甚大なものがあることからすると、被告人刑事責任は軽視できないが、反省していること、これまで前科のないこと、相当期間身柄拘束され、一応の社会的制裁を受けたと評価できることなどを勘案し、 刑の執行猶予することとした。)

    よって、主文のとおり判決する。

   と書いたのっていまだに自分の事を言ってるのかなと思っている。  刑法25条1項は適用するものかどうかは分からないが、裁判官が事案に対する妥当性の結論を得るとき適用するものではないかと思う。細かいことは知らん。

2024-04-08

 刑法第25条第1項(独り善がりの考えに基づく犯行で、経緯や動機に酌量の余地がないこと、 増田バクサイやTwitterのようなインターネットという匿名性を利用した卑劣犯行であること、

           自らがあると思ったときに全力な実行をしており、あると思っていないときは自宅に隠れていて気配すら存在しないなど、犯行態様執拗かつ卑劣で、 

           無差別殺人連想させ、被害者関係者に与えた恐怖や不安には甚大なものがあることからすると、被告人刑事責任は軽視できないが、反省していること、これまで前科のな

           いこと、相当期間身柄拘束され、一応の社会的制裁を受けたと評価できることなどを勘案し、 刑の執行猶予することとした。)

    よって、主文のとおり判決する。

    被告人   園田晃也 石村智 養老孟司 吉崎佳弥 任介辰哉 森脇進一 長谷川順一 早川ハルミ 早川修二 橋原佳祐

  主文   被告人らをいずれも死刑に処するとした原審判断に対する即時抗告に対する特別抗告棄却する。

    罰条  刑法199条

  理由   裁判官自称しているが、幼稚で文化性は何も残っておらず、極刑回避できない。

     令和6年4月8日

           最高裁第3小法廷

                                    裁判官   今崎幸彦

2024-04-05

この沖縄事件ひどすぎる

中学生性的暴行したクルド人難民申請中だった 地元市議は「実態を正しく直視するべき」 | デイリー新潮

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.dailyshincho.jp/article/2024/04050558/

12歳の女子小学生性的暴行したアメリカ人米海軍海兵隊だった」こちらの方も「実態を正しく直視するべき」ですよね。https://www.tokyo-np.co.jp/article/174853

https://b.hatena.ne.jp/entry/4751630356195896512/comment/donovantree

挙げてもらったこ沖縄事件

今回の埼玉事件とは直接の関係こそ何もないけど、確かにひどいな。

12少女が3人の米兵暴行され…それでもアメリカに物言えない政府沖縄は復帰したのか~50年の現在地

https://www.tokyo-np.co.jp/article/174853

難民男性はまだ社会的に弱い立場かもしれないけど、その難民男性事件コメントで書かれた沖縄米兵事件の方は、擁護すべきところがまったくない。

wikipediaで調べたらもっとひどいことが書かれてた。

沖縄米兵少女暴行事件

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%B1%B3%E5%85%B5%E5%B0%91%E5%A5%B3%E6%9A%B4%E8%A1%8C%E4%BA%8B%E4%BB%B6

また、被告人となった海兵隊員の家族は「人種差別によるでっち上げだ」「若者たち日本に連れ去られようとしている」と主張し来日した。来日後も「沖縄だと陪審員に良く思われないか裁判が我々に不利になる。だから裁判の場を九州に移せ」などと被告人の妻らが主張する様子が日米双方のメディアに流された[注釈 3]。被告人家族は泣きながら失神する姿まで披露したものの、そもそも裁判員制度が始まったのが2009年であり当時は導入されておらず、日本では的外れで空回りに終わった。また文化的にも白人黒人が絡む人種差別問題になじみが無いため全く同情の声は挙がらず、むしろ反感を煽る結果となり、世論から相手にされなかった[16]。

沖縄でも一番弱い立場の人を襲った被告家族が、あろうことか、自分たちの方が人種的差別された弱者僭称して大騒ぎしたらしい。

人種差別運動の主張に乗っかれば、自分達の身内の男も難民男性みたいな社会的弱者を装えると考えたんだろうか。

加害者からアメリカ本土では弱者からだの何だの言われたら、そりゃアメリカ被害に遭った沖縄の人も怒るよ。

しろ犯罪者に利用されて、BLM系の運動に取り組んでる人にも失礼だと思う。

謝罪文反省文を弁護士が作文することについて

今は刑事事件やっていないが、登録してから数年は国選を年20件くらいやった。最初就職地は首都圏ではあるが支部管轄だったので国選がかなり回ってきて、民事が手薄な新人には重要収入源だった。

被疑者国選のほとんどは自白事件なので情状弁護をすることになるが、過去は変更できないから犯情事実でできることは少なく、したがって理論上は量刑に与えるインパクトが最も小さい一般情状の、さらにその中でも示談環境調整・反省仕事の中心になる。示談によって被害回復を図り、環境調整と反省によって再犯防止を図り、これらの事情起訴・不起訴判断量刑に反映させるのが仕事である

謝罪文反省文というのは、被害者を慰撫して示談可能性を高めるツールであると同時に、本人の反省の深化・具体化を促すとともにそれを証拠化するツールでもある。というか、すばらしい謝罪文があるから示談できたなどということはまず無いので、主な目的反省の深化・具体化と証拠である

さて、そこで被疑者反省文を書いてもらうのだが、累犯前科者でもない限り、初めはまず非常に薄っぺら反省文が出てくる。多少文字を書ける人でも、書いてくるのはせいぜい「反省しています」を「海より深く反省しています」と修辞しただけのものに過ぎない。

そこでより深く具体的な反省を促すために、被疑者課題を与える。たとえば被害や影響をもっと具体的に想像させる。被害者への言及がなかったなら被害者はどう感じたと思うかを書かせ、「被害者は怖かったと思います」と書いてくるならその恐怖を味わった人はその後その時間その場所を避けて生活するといった行動の制約が出てくるんじゃないか想像させる。そういう形で、犯罪者自分本位視野を広げるとともに、より被害者の視点に立った再発防止策を考える手伝いをする。

こうして深化した反省を、十分に反映された反省文として証拠化する。普通の人は、書くべきポイントリスト化して良い順番で並べて網羅的かつ繋がりの良い文章を書くことはできないので、弁護人の方で草稿を作ってあげる。だいたいの被疑者弁護士文章を書き換えずにそのまま清書するので、弁護士の草稿はそのまま反省文の原稿となり、反省文は弁護士の作文という状況が出来上がる。

弁護士の作文ではあるのだが、基本的には被疑者本人の反省の内容と水準を反映したものになる。弁護士が考えた最高の反省文を書き写させたところで、被疑者本人の理解と実感が伴わなければ取調べや公判での被告人質問に到底耐えないし、反省文に含める具体的な再発防止策は被疑者本人の同意のもとでなければ外に出せないからだ。被疑者に全文を自書させるのは、反省文の内容を本人に内面化させるための手続きでもある。

被害者との関係でいうと、反省文というのはさして意味はない。だいたい犯罪被害者というのは犯人のどんな反省文を読んでも薄っぺらものしか感じないもので、示談ポイント基本的示談書に書く内容、すなわち示談金と再発防止(特定場所への接近禁止など)だ。

ただ、これは私自身が一度失敗したことでもあるのだが、比較的出来の良い謝罪文を書く被疑者について、被疑者自身言葉反省を伝えた方が良いのではと思い、ほぼ修正無しの謝罪文被害者に渡したところ、こんな汚い文章のまま出すなんて反省が見られないと立腹されたことがある(まぁそうは言っても示談は成立したのだが。)。謝罪文の出来が良いことで示談できることは無いのだが、謝罪文の出来が悪いのはリスクかもしれない。

 

謝罪文の作文のことを書いているのは、これを生成AI作成した弁護士の話が読売新聞の記事になったかである

弁護人被疑者について「反省気持ちはあると感じたが、(男は)文章を書くのが苦手で、とても被害者側に渡せる内容ではなかった」という状況下で、生成AIに「「改善策も盛り込んで」と繰り返し指示し、被害者の心情に配慮しつつ、男から聞き取った反省言葉も盛り込んだ」謝罪文を起案させたというのは、背景事情善意解釈記者の悪意を斟酌)するならば、通常の謝罪文作成プロセスとそう異なるものではなかったのでは無いか刑事弁護人被疑者に「反省気持ちはあると感じ」るハードルはわりと高い。口や文章では立派な反省を述べる累犯者をざらに目にしており(累犯者の方が謝罪文を書き慣れていて、充実した反省文を書く。)、反省文の出来の良さと内心の反省に相関が無いことをよく了解している。

そんな謝罪文量刑に影響を与えるなんてけしからんと憤る人もいるようだが、謝罪文量刑理論の中でも最下層に位置付けられており、かつその内実も上記のとおりであることを実務家はよくわきまえているから、謝罪文それ自体で軽を軽くする効果はまず無い。

それでも弁護人謝罪文を書かせるのは、その作成プロセスを通じて具体的・客観的な再発防止策や真摯反省を促すことで、考慮に値するレベル一般情状を作るためだ。手書きさせたのはロンダリングかという批判もあるが、本人という出力装置を介すことで本人に対する感銘力を企図していることは、大抵の被害者にも感じていただけていると思う(し、「弁護士の作文でしょ?」と聞かれた時に説明やすい。)。

2024-03-22

https://anond.hatelabo.jp/20240322211511

   甲乙は検察官請求証拠番号を示す。

  甲111号証は、警察官調書で、被告人は、

2024-03-20

anond:20240317164227

これかな?

Dr 林のこころと脳の相談

コラム「林の奥」

京都アニメーション放火殺人事件

2023/10/05

https://kokoro.squares.net/?p=12261

すごいなー

判決出たり何かしら

随時書き足してるみたい

1

 被告人Aを擁護非難もしない。

本稿はこの方針を堅持して書き進める

8

以下、裁判についての報道から得られた情報に基づいて、この点について考察する。

その前に本稿1に記した基本方針再確認しておく。

本稿は、Aを、

たくさんの人々の命を奪った犯人として非難することもしないし、

治療を受けられずに病状が悪化した患者として擁護することもしない。

ただ事実考察するのみである

37

私はこの文章2023年10月22日に書いている。

明日10月23日から法廷で鑑定人尋問が開始される。

(以下略)

38

出廷を予定されている鑑定人(精神科医)は二人で、

一人はAを妄想障害と診断している。

もう一人は別の診断名をつけているようである

二人とも統合失調症とは診断していない。

39

現代精神医学において、

妄想障害という診断名は、

非常に幅広いものを含んでいる。

(途中略)

そのように診断が曖昧にならざるを得ないのは、

現代精神医学において、

妄想障害という診断名は、

非常に幅広いものを含んでいるかである

41

だが刑事裁判においては、

統合失調症と診断されるか妄想障害と診断されるかは、

非常に大きな違いを生むことになりうる。

117

(冒頭略)

Aは妄想障害でなはく統合失調症である可能性のほうが高い。

但しこちらについては私の見解としてはそうだということであって、

Aを妄想障害と診断する精神科医も相当数存在するであろう。

統合失調症妄想障害は、

はっきりと区別できる場合もあれば、

どちらともいえない場合もある。

そもそも統合失調症妄想障害の間に明確な線を引くことはできないのである

Aはどちらともいえないケースにあたるとする考え方は精神医学的に妥当である

ただ私なら統合失調症と診断するし、

統合失調症と診断する精神科医の方が多いであろうと予想できる。

とは言え、一般的には、

報道されている情報に基づく診断(=私の診断)よりも、

直接診察した医師の診断(=Q医師の診断)のほうが正しいと考えるべきなので、

以下、一応はAの診断は妄想障害であるとして話を進め、

必要に応じて統合失調症の診断に言及する。


コンビニバイト時代どこ?

これ?

203

被告人は、(中略) 

真面目に働けば働くほど

周囲の人間仕事サボり

被告人仕事押し付けてきたことや、

同僚に腹を立てて辞めさせたこと等を供述している

判決書に記されている。

精神病性障害を有する患者

このような物の捉え方・言動であるのは

非常によくあることであるから

Aの場合も当然に

これは妄想の影響であると考える必要がある。

増田追記されてた

項目201〜207に書かれています

2024-03-16

りりちゃん求刑重すぎる 男様割引が効かない女はこんなに重いのか

おじに夢を見せて1.5億円詐取したりりちゃん求刑13年

「頂き女子りりちゃん」に懲役13年求刑 3人から1.5億円詐取

「頂き女子りりちゃん」を名乗って詐欺マニュアル販売し、自身男性から現金をだまし取ったとして詐欺罪などに問われた渡辺真衣被告(25)の論告求刑公判が15日、名古屋地裁であった。検察側は「担当ホストナンバーワンにするためという動機は短絡的で身勝手まりない」と非難し、懲役13年、罰金1200万円を求刑した。判決4月22日に言い渡される。

 被告質問渡辺被告は、自宅にも学校にも居場所がなかったとし、20歳ごろからホストクラブに通い詰めるようになったと明かした。「担当に認めてほしかった。売り上げに貢献し『エース』になることを目指した」と述べた。

https://mainichi.jp/articles/20240315/k00/00m/040/332000c

2億5千万円を横領したおじ、求刑7年

愛知県瀬戸市保育園運営資金、約2億5000万円を横領した罪に問われている前理事長の男に、懲役7年6カ月が求刑されました。

 起訴状によりますと、瀬戸市無職森田正明被告(64)は2023年7月から8月までの間、理事長を務めていた瀬戸市保育園運営資金、合わせて2億5100万円を横領した罪に問われています

https://www.nagoyatv.com/news/?id=023341

8億円詐取したおじ、求刑10

 段ボール製造などを行う鳥取森紙業京都市)の鳥取事業所鳥取琴浦町逢束)から約8億円を横領したとして同社から刑事告訴され、昨年11月に詐欺の疑いで逮捕起訴された同事業所の元経理担当琴浦町無職の男(39)の論告求刑公判が6日、鳥取地裁(秋山沙織裁判官)で開かれ、検察側は懲役10年を求刑、弁護側は「寛大な判決を求める」して結審した。判決は3月27日に言い渡される。

https://www.nnn.co.jp/articles/-/252021

女児下着撮影してネットで共有した塾講師おじ、求刑2年

教え子の女子児童を繰り返し盗撮した罪などに問われている中学受験大手四谷大塚」の元講師裁判で、検察は「児童たちが塾の先生である被告を信頼しきっていることにつけ込み、尊厳無視した」として懲役2年を求刑しました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240311/k10014386731000.html

リンチの末に死なせた相手ドラム缶に詰めて遺棄したおじ、求刑8年

青森県弘前市で2022年8月、ドラム缶の中からコンクリート詰めにされた男性遺体が見つかった事件で、傷害致死罪に問われた男3人の裁判裁判公判が8日、名古屋地裁平城文啓裁判長)であった。検察側は横井秀哉被告(49)に懲役8年、小枝浩志(64)、奥村博(50)両被告懲役7年を求刑した。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2024030801252&g=soc

7人がかりで通りすがりの人をリンチして24万円引き落としさせ奪ったおじ、求刑8年

去年4月宮崎市白浜海水浴場で、30代の男性暴行を加え金品を奪うなどした罪に問われている19歳の少年裁判で、検察は、懲役8年を求刑しました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/ea8823632dabbf28c2bf2203edddd72aaf22615c

2024-03-15

独りよがりの考えに基づく犯行で、経緯や動機に酌量の余地がないこと、インターネットという匿名性を利用した卑劣犯行であること、無差別殺人連想させ、折から厚生省元高官を標的とした殺人事件発生直後であり、被害者関係者に与えた恐怖や不安には甚大なものがあることからすると、被告人の刑責は軽視できないが、反省していること、これまで前科のないこと、相当期間身柄拘束され、一応の社会的制裁を受けたと評価できることなどを勘案し、刑の執行猶予することとした。

 令和6年3月15日

    宮崎地方裁判所刑事第1部

    裁判長裁判官  小池勝雅

       裁判官  永谷正男

       裁判官  山本一

   消防長 永谷正男   どのような消防をするかは私が指令します。最近では、ほとんど、今夜もカレー、 昨晩は、レトルトカレー

   裁判官 小池勝雅  は、 私の知り合いで、関東の分かりにくいところに住んでいて寝ています

 

   刑法25条第1項

    独りよがりの考えに基づく犯行で、経緯や動機に酌量の余地がないこと、インターネットという匿名性を利用した卑劣犯行であること、無差別殺人連想させ、折から厚生省元高官

  を標的とした殺人事件発生直後であり、被害者関係者に与えた不安や恐怖には甚大なものがあることからすると、被告人の刑責は軽視できないが、反省していること、相当期間身柄拘束され、一応の社会的制裁を受けたと評価できることなどを勘案し、刑の執行猶予するのが相当と判断した。

      よって主文のとおり判決する。

2024-03-13

   意見書     東京地検検察官検事 山田朋美

           さいたま地検越谷支部 同   山本未来(みく)

           前橋地方検察庁   同   土屋大気

     本件で被疑者被告人は、2ちゃんねるに、50回以上にわたって警察官殺害する趣旨文章掲示しており、その量も膨大であり、所轄の県警が威力業務妨害罪として

  取るに足ると判断たか事件化したもので、原判断は相当である

    意見書 八王子  法律事務所  古城英俊

        代々木総合法律事務所  新宅正雄

        成合一弘弁護士事務所  成合一弘

        西山 総合法律事務所  西山律博、松岡優子

        

        

       威力業務妨害罪として取るに足るだけの文章掲示したのは争わないが、被告人は、2ちゃんねるスレッドを伸ばすことにあったから、犯罪結果発生のおそれがあることを知らなかった

     もので、故意は争う。

2024-03-11

嘘くせー所は割愛して価値のある所だけ抜粋

被告人は,幼少の頃から集団に馴染めず,友人もできないなど上手く対人関係を作ることができず,中学生の頃にはいじめを受けるようになって不登校となり,家庭内では粗暴な言動に及ぶこともあった。被告人は,中学卒業後,高校には進学しなかったが,

被告人は,求人広告を見付けて,平成30年4月から,aでアルバイト従業員として稼働していたところ,同年6月26日午後1時頃,勤務中に他の従業員口論となり,仲裁に入った店長に注意を受けたことに立腹し,同人暴行を加えて左肋骨骨折等の傷害を負わせ,アルバイトを辞めるつもりで同店を後にした。

被告人は,b警部補に対し,ナイフでその腹部,顔面等を刺すなどの攻撃を加え,途中,同警部補は,発射警告をした上,けん銃を2発発射するなどしたが,間もなくうつ伏せに倒れ込んだ。被告人は,同警部補が動かなくなると,直ちにその吊り紐を斧で切断して同警部補のけん銃を入手した。その頃,交番相談員は,通報の途中で受話器を放り出して同交番の正面出入口から逃げ出しており,同交番内には誰もいなかったが,被告人は,手にしたけん銃を構えながら同交番内に入り,各部屋をのぞき込むなどしていた

被告人は,同日午後2時24分頃,奥田交番から程近い大通りへと戻ってきたところ,奥田小学校敷地内をc警備員が歩いているのを見掛け,その服装から同人警察官と誤認し,約54.7メートル離れた位置から警備員に向けてけん銃2発を発射したが,いずれも命中しなかった。さらに,被告人は,奥田小学校敷地内に入り込み,その際,近くを歩いていたd警備員警察官と誤認して,至近距離から同人顔面に向けてけん銃1発を発射し,同人殺害した。

5 その後,被告人は,けん銃の弾が無くなったため,その場にけん銃を投棄し,c警備員を追い掛けようとしたが,臨場した警察官らに呼び止められるや,同警察官らに襲い掛かろうとしたところ,警察官にけん銃で撃たれ,その場で現行犯逮捕された。

2024-03-09

   東京高裁控訴したとき国選弁護人に原判決を見せたら、文章として滅茶苦茶である、ということであった。一審の弁護士も、決めつけているから滅茶苦茶な文章で成立していないと言っていた。

   何が理解できないのか?

    被告人2ちゃんねるに対する認識や本件書き込み動機を前提としたとしても、・・・・・・ 警察官無用の警戒活動をするかもしれないと思うことは当然であるから弁護人の主張する

   上記事実から直ちに被告人偽計業務妨害故意が存しなかったとは到底言えない。

     確かに私は2ちゃんねるに書き込むときに、かなり本気で、あるようにみせてやんよオラアアアアアアアアという風に書きました、しかし、パソコンのある居室内を警察官監視しているわけでもない

  むしろ個人アパートの居室を誰かが監視している方がおかしいので、もし、本当に見ている者がいるとすれば、そちらの方が捜索されて、問題になる。しかも、2ちゃんねるは、種種雑多な事柄

   大量に書き込まれインターネット上の掲示板であるので、なぜそこに記載された本件文言警察官通報により発見した場合に、それが、あるようにみせている、と分かるのか理解し難いという他ない

    本人があるようにみせたのではなくて、逮捕祭りをした人があるようにみせたのではないか

2024-03-08

  弁護人は、被告人は、延岡を、誰もいないし、何も起こらない空間である認識している上、本件の各行為は、延岡を盛り上げることにあったのであるから被告人は、本件各行為によって

  大人から体調不良時間加速など、様々な状態変化を受けるおそれがあることを知らなかったとして上記(4)の主張をする。

2024-03-06

https://anond.hatelabo.jp/20240306184427

  検事山田。  被告人インターネット利用者で、2ちゃんねるスレッドを伸ばすことにあったから、犯罪結果発生を知らなかった、という原判決の主張。

https://anond.hatelabo.jp/20240306071435

   平成24年10月18日さいたま地裁越谷支部判決

     被告人は、2ちゃんねるを多くの虚偽情報が含まれる種々雑多な事柄が大量に書き込まれインターネット上の掲示板認識している上、本件各書き込みは、2ちゃんねるスレッド

  伸ばすことにあったのであるから被告人は、本件書き込みによって警察業務妨害するおそれがあることを知らなかった。

2024-03-04

   裁判官鈴木秀行は、 警察官面前調書(乙7)は問答体によってなされているし、検察官面前調書(乙9)は、書き込み当時の心境をまじえながらしていると

   書いているが、 これらの書面は、捜査官が作成しているもので信用性はない。被告人は、法廷において、故意がなかった理由を述べるとともに、お前のしている裁判

   現在日本列島に住んでいる多くの者にとって意味不明で、お前が存在していること自体おかしい、ということを言っただけであって、この言動は何ら不合理ではない。

   故意がなかった理由については、法廷で、2ちゃんねるで遊んでいる子供が知ってるわけねえだろ、という言動をしたもので、これも別に不合理ではない。

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