はてなキーワード: 被告人とは
山田がつとに主張している偽計業務妨害罪というのは、偽計を用いて人の業務を妨害することである一方で、偽計業務妨害罪の未必の故意とは、業務が妨害されるかも
知れないがそれでもかまわないという予見のことであり、2ちゃんねる利用者というのは結局社会的にはただの遊び人であり、そこにいる者が2ちゃんねるを用いて偽計業務妨害を
しようと思うこと自体がない。弁護士はこのことについて一般に、被告人は2ちゃんねるを多くの虚偽情報も含まれる種種雑多な事柄が大量に書き込まれるインターネット上の
掲示板と認識している上、本件各書き込みは、2ちゃんねるのスレッドを伸ばすことにあったのであるから、被告は本件書き込みで警察の業務を妨害するおそれがあることを知らなかった
という表現をとるが、この表現をとったのは、80万円で選任された私選弁護人の話である。裁判官は、2ちゃんねる利用者は警察が何をしているのかを知らないのが通常であるから
裁判でこのように言われると無罪とするしかない。しかし、80万円での私選弁護士が論じたこの下級審判例は、被告人本人しか検察庁から開示されないし判例ウオッチなどに
益 どうして知っているのか
A 1に推定無罪原則がある、2に立証責任が検察にある(被告人は否認だけで済む)、3に裁判所に調査主義がなく二者対立主義(裁判官はどちら側の調査にも関与しない)、4に被告人が有罪を認めたら減刑する制度がない(そっちの司法取引制度がない)
調査主義?と調べたら日本語ウィキペディアで調査主義 inquisitorial system が弾劾主義と誤訳されていた
心の声:こりゃまた自民法○会の誤訳活動家か何かか、いいかげんにしろやと思わざるを得ない(誰だ) 日本人てどんだけ誤訳に騙されてるんだ? 日本語AI会話だったらどうなったんだろな?
ちな裁判所調査は日本でも出来ることにはなっているが、あのひとたちは調査しないのがデフォである(原本証拠調べすら省略したがる)
こう一般に裁判所書記官の女性って、平成20年頃に、森真知子みたいな名前のがいたんで多分学校の先生やないやろかと思うのですが、その学校の先生じゃないやろかていうところに
谷水文香とか、くるじ直美とかがおるわけでですね。しかしまあただのクソなんですね。
裁判官ってもう誰も残ってないっていうか、最後の最後で、家令和典っていうのがいたんですけど、東大卒じゃないですかね、なんか、まんぴーに滅茶苦茶刺されて重体らしいですが本人が
いわないんですね
家令の特徴としてくそつまんねー1時から5時の裁判でずっと裁判いすに座っていて、被告人説諭のときに、誰も裁判所にきてくれねーとか、私はもうババアだからっていうことだけですね
それと、家令和典みたいなのは、延岡簡裁の、にいはらやすのぶみたいに、似たような奴はどこでもおるんですね
そんで東京地裁も高裁も腐ったような先生しかいないんで誰もいかないと、禿デブおばさんとかしかいないのですね
そういうときにしらちゃんって何かというと横にいる性格の悪いイケメソと一緒に座ってるだけが幸せのクソみたいな女というか、それ以外にも多分、遠藤とかも刑事11べにおったと思うんですが
被告人の犯罪性はただにブサイクということに尽きるのではなく、生来は女の子で性狂いであり、その性格に危険なところありというも、日本人が元来そういうものであることを認めることができない
自分は男になったのに女の子には戻れないから自分が世間を何とかしてやっているという気負った偉そうな感情の塊である。
日本人の三要素を決定するのは、女性器、性狂い、幼稚な悪魔であることだが、被告人の佐藤はこれのいずれに戻ることもできない。男になったので男としてのこれらの要素を発揮するしかない
平成時代において日本人のこの3要素を発揮していた事象は大量にあり、日本人はもともと現在のような完成した美しい世界に生きるものでなくもっと醜悪な悪魔的な世界に生きるものである
ところ被告人は平成時代にあったこれらの事象を認めることができない。
日本人のほとんどは悪魔でありそうではないような者はほとんど存在しない。被告人は男になるをもって日本人のこの悪魔的存在から脱却しうるという独自の思想をもっておる。
また被告人は、 ブサイクそうでない二分論をつよく採用しており、ブサイクかそうでないかで日本人は分かれるという理論に拘泥する。
当然、男になった前田晴生でさえ、気に入らない自分の母親の後頭葉を包丁で切り裂いて暗殺せんとするような人格をもっているので、日本人の女の子がいざ凶悪犯罪にいでんとすれば晴生と
被告人の佐藤は、あなたは醜いことができない、といっていたのは、初顔合わせの平成29年3月29日の後、生活保護開始後の平成30年6月頃の電話においてであるが、
このときに佐藤は、醜いことができないのをいいたかったのではなく、醜いことをしてほしかったのである。
しかるに、晴生でさえ、自分の母親が憎いと思えば包丁を用意して母親の後頭部を切り裂いて殺害するような側面もあるのだから、日本人がただに、性に狂う女性器の女の子であるに尽きる
ものでなくそれを超えて、幼稚な悪魔という面も具有すること、昭和の歴史に照らして明らかである。
ところが佐藤は、日本人のこの3要素を全て列挙するものではない、ことに、日本人が赤ちゃんの状態のときの感情ないし性格の状態につき、これを一向に明らかにしないのである。
https://news.yahoo.co.jp/articles/b57fec7a31f5a262af61c8d6a1df23f9df7602d3/comments?page=4
発達障害の我が子の将来を悲観して殺したってさあ
ワンオペ育児を強いられて疲れてた?植松だって介護の仕事で疲弊してたんだよ
なってたまるか
著作権問題については、まず民亊と刑事それから権利侵害と犯罪という言葉についてちゃんと理解した方がいい。
民亊は私人同士のもめごとのこと。民亊に警察や国は登場しない。民事裁判で負けた被告は原告に賠償金を払うことが多い。
刑事は国家(検察官)が私人を訴えること。刑事事件で被告人が負けたら犯罪者になるし、罰金は国に払う。
まず、著作権法や民法に抵触していたらその時点で権利侵害となる。
権利者が黙認していてもグレーではない。権利侵害、不法行為だ。
第一の選択肢として、権利者はこれに対して民事訴訟を起こして削除させたり賠償金を払わせることができる。
第二の選択肢として、著作権の場合権利者は私人間で契約を結んで「許諾」することができる。許諾すればホワイトだ。
この許諾の方法のひとつに、いちいち両者捺印の契約書を交わさなくても、事前に権利者が明示したライセンス条項に従えば許諾したものとみなす、というやり方がある。
ソフトウェアのオープンソースライセンスが有名だが、二次創作のガイドラインもこれにあたる。
いずれにしても契約書やライセンス条項の内容から逸脱すれば、契約違反となり、権利侵害となる。
あくまでも民亊だから逸脱しても犯罪者ではないし、この行為を犯罪と呼ぶのは正確ではないよ。
次に親告罪について。
第三の選択肢として、権利者はあいつの悪質な行為を刑事事件として公訴してくださいと警察署へ告訴状を提出することができる。
どんなに悪質な行為でもこの告訴状がなければ検察が動けないのが「親告罪」。
でも刑事は99%が有罪になると言われているように、よっぽど悪質で検察側に明確な勝算がないと公訴されない。
「訴える」という言葉が民亊なのか刑事なのかあいまいに使われることが多いので、みんなもっと意識しようぜ。
ついでに二次創作についても触れておくと、二次創作と著作権法の二次的著作物は微妙に違う言葉だから注意が必要。
設定やアイデアをパクっただけの二次創作は、二次的著作物にあたらないことが多く、権利侵害とは言えない。
キャラを使ってオリジナルな構図で描く場合も、わりとケースバイケースだったりする。
そういう意味では、著作権侵害にあたるかどうか微妙なものをグレーと言えなくもない。
とはいえ、著作権法に抵触していなくても、商売の邪魔になってるような場合は民法の方で民事訴訟できたりもする。
飽きたのでこれでおしまい。
ちなみに公式の中の人は大抵「頼むから二次創作について問い合わせないでくれ、商売の邪魔にならない範囲で勝手に小規模にやってくれ」って思ってるよ。
こんなブクマ米をつける奴も、それにスターを付ける奴もどうかしている
この被告人の問題点はあくまで「他の住人がいる賃貸アパートで放火した事」でしょう?
今回のアパートで言うなら他の住人9人全員死んでもおかしくなかったんだよ
「ホストに入れ込んで金稼ぐために路上売春」の女性とは、反応が違うのは当たり前
自分は売春にも反対だけど、売春と放火を比べたらどうしたって放火の方が罪が重いに決まってるじゃん…
そのホストに入れ込んだ女が放火していたら反応も全然違っていただろうよ
この男性だって推し活のために売春してたら多少は同情されてたんじゃない?
https://b.hatena.ne.jp/entry/4735813142784265125/comment/zenkamono
zenkamono 「ホストに入れ込んで金稼ぐために路上売春」の女性に対する反応(同情一色、ホスト規制しろ)との違いに驚く。未成年でなく成人女性なら同じことだよね。
佐藤の回答 あるようにみせているだけでは? ない? ない! 東京にはない!
白山の不動産従業員の回答 あるようにみせているだけでないんですよ!
山田朋美の見解 本件取り調べ時点で、被疑者は、2ちゃんねるに、そのように書けば国が対応するようにみせていることをあたかも知っていたかのような書き方で書いていたので逮捕
して調べた。しかし公判廷では、弁護士から、知らなかったと弁論され、無罪になるかも知れないと思った。
古城英俊の見解 被告人は、2ちゃんねるのスレッドを伸ばすために書いたのであるから、本件のような書き込みをすると警察業務が妨害されることになるように、国が、あるように
みせていることを知らなかった。
野田省治の見解 いやーどうみてもアスペルガーではない。アスペルガーと書いたら警察に捕まる。
志村警察署の見解 令和1年9月4日に被疑者は、軽犯罪をしているようにあるようにみせていたので捜査するしかなかった。
令和3年9月25日の分についても、 あるようにみえていたので、連行するしかなかった。 それ以外の場合は知らない。
国があるようにみせている以上、やるしかない。
(続き)
https://anond.hatelabo.jp/20230421224752
https://enpedia.rxy.jp/wiki/鹿児島ゴルフ指導者準強姦事件
一旦不起訴になって、検察審査会に不服を申し出て起訴できて、それなのに無罪になった
「女子高生が抵抗できない状態だったなんて知らなかったかもしれない」
という理由で。
つまり「私がノーでもあなたがイエスなら性暴力ではない」とされたのだ
不同意性交等罪ならば、「恐怖・驚愕(きょうがく)」「地位利用」に当てはまって裁けたのに。
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20230328/2000072245.html
それどころか、マッサージ店で客の胸を触るわいせつ行為を行っても「被告が合意だと勘違いしてたから不起訴」に一旦なったのだ!(検察審査会で覆されて無事裁かれたが)
不法侵入して強姦しても合意だと思い込む性犯罪者の認知の歪みと併せて考えると、一層恐ろしい
<女性に力を>13歳娘へ性暴力、父は野放し 暴行・脅迫なければ罪に問えず
https://www.tokyo-np.co.jp/article/17591
このケースだと、別居してる実の娘に手を出しても、「養育費払ってないから『監護者わいせつ罪』にはならないし、娘は13歳で性交同意年齢に達してるし、暴行や脅迫がないから」と無罪なのだ。
>襲われた時、長女は「パパ、ちゃんと話をしようよ」と必死に止めようとした。それを「同意の言葉だと思った」と元夫は警察に釈明したという
>長女は今も心療内科でカウンセリングを受けている。突然、家の中で泣きわめいて暴れることもある。「娘は一生深い傷を引きずる。でも、元夫は刑罰を受けなかったので、自分が悪いと自覚していない
https://www.asahi.com/sp/articles/ASM4D6J6DM4DUTIL051.html
実の娘をレイプしても、「服従・盲従せざるを得ないような強い支配従属関係にあったとは認められない」「抵抗が著しく困難とまでは言えない」とされた無罪判決は有名だ。
長年、実の父親に暴力を受け犯されてきたのに、「弟と協力して回避できた時もあったんでしょ。抵抗できないわけじゃないじゃん。無罪!」とされたのだ。
(後に覆されたが)
この父親も例によって、合意だと主張し、逆転有罪後控訴している
https://bunshun.jp/articles/-/35655?page=1
テキーラを大量に飲まされ酩酊させられた状態で姦淫された準強姦事件も、一審で無罪だった。
被告人が「女性が抗拒不能であったことの認識がなく、性交について承諾ありと誤信した」だという。
これも、「アルコールまたは薬物を摂取させること」が要件に加えられている不同意性交等罪ならば、無罪はありえなかった。
警察官たち5人が女性を監禁して集団強姦し、「抵抗が弱まったので同意だと思った」とのたまい不起訴も、
13歳の少女を27歳男がレイプして、抵抗がなかったから無罪もあった。
こういったケースが見えてない呑気な人達が、「彼女と合意でイチャイチャした後本当は嫌だったと言われて有罪になるぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅ!!」と騒いでるのだ
検察官である山本未来の見解は次のとおりである。本件の被告人は、警察の不祥事の報道の掲載先を掲示し、警察官を大量に殺害するという書き込みを2ちゃんねるにしたが、
未必の故意があったというものである。しかしながら、原判決で弁護人が述べているように、 2ちゃんねるのスレッドを伸ばすことにあったのであるから、と書いており、これは、偽計業務妨害罪
にいう、結果発生を予見しながらあえてする決意の実行ではないというべきである。2ちゃんねる利用者はどのようなことをすれば結果が発生するかもしれないと知らないのが通常であり、
いわばまぐれあたりによって結果が発生することがあると解されるところ、検察官の山本未来は、再審請求書内に、「まぐれあたり」という記載があったのに対してこれを考慮せずに、
再審請求を速やかに棄却するべきであるなどと書いた。更に、 平成24年5月~9月における鈴木秀行が開催した
公判廷で、弁護人が、故意がないと弁論し、第一回公判期日で、被告人が、故意がないといったときに、検察官山田朋美は、しまったという顔をし、裁判官、鈴木秀行は、涙ぐんだような
表情をみせたという事情を考慮すると故意がなかった可能性は濃厚である。
それで、あの、さいたま地検越谷支部って何かって、平成24年に、検事の山田が自演をしていた、あのさいたま地検越谷支部ですが、あんの、越谷って?語る価値があってないみたいな、
なんでかって、平成の美しいレベルの高い街くらいのことしかなくて、一見凄いようで、昔からあるだけで、ださいので、2ちゃんねるで、さいたまさいたま、ださいたまと言われて、なんでださいかって
山田が自演してるからだと思いますが、越谷って、とにかくあまり語られないのが、美しい街だけど、つまらないっていうか、美してつまらないのがさいたまっていうか、南越谷って、なんこしとかいわれて
昭和の越谷にいた老人が、なんこしかーっていうんですが、なんこしっていわれてよく分からないというか、越谷レイクタウンって、平成11年に事業計画があって、平成20年3月に街びらきした、
怪しいところなんですが、なんか、KAZEとかMORIとかあって、実体はただのイオンで、頭がよくてつまらないのがレイクタウンっていうか、頭がいいっていうのは、完成していてレベルが高いってことですが
その、越谷って、完成していてレベルが高いけどつまらないっていうところしか売りがないっていうか時代によっては、田舎から見たら、越谷って、めっちょレベルが高くて頭のいい人が住んでいるみたいに思うと
思うのですがそれだけで、なんか、最近行っても、別にすげー人が住んでいるような感じもしないっていうか、で、さいたま地裁越谷支部とかも、全然すごくないというか、裁判官の肥田薫が、かなり前から、
肥溜めの薫りが凄いって書いて、そう読むみたいなことが言われていたけど言ってはいけないみたいな、それからそういえば、定年退官して松戸簡裁の判事に成ったと書いてあった、金谷暁が、
平成29年に東京簡裁にいて自演がばれたという話もありますが、金谷暁って、かなり悪質な裁判官で、被告人の話も分からないし聞いていないみたいな、で、松戸簡裁って書いてあって松戸にいなくて
インターネットの書き込みによる業務妨害罪に対する故意について判断した下級審判例があるので紹介します。この判例を知っているのは被告人の僕だけです。この判例は公開されておらず
この判決文があるのは僕の部屋です。
弁護人の主張 被告人は、2ちゃんねるについて、多くの虚偽情報も含まれる種種雑多な事柄が大量に書き込まれるインターネット上の掲示板と認識している上、被告人の本件
各書き込みは、2ちゃんねるのスレッドを伸ばすことにあったのであるから、被告人は、本件各書き込みにより、警察の業務を妨害するおそれがあることを知らなかった。
判示事項 弁護人の主張する被告人の2ちゃんねるに対する認識や本件書き込みの動機を前提にしたとしても、被告人が、不特定多数の者が閲覧可能なインターネット上の
掲示板に、具体的日時や手段を明示した上、警察官の大量殺人を実行するなどという重大な犯行予告を書きこめば、これに恐怖を覚えた者からの通報を受けた
所轄の警察署において、本来業務を取りやめて、上記緊急性の高い警戒活動をすることになるかもしれないと思うことは当然であるから、弁護人が主張する上記事実
から、被告人にただちに偽計業務妨害罪の故意が存しなかったなどとはとうてい言えない。
その上、被告人は、捜査段階において、故意を認める供述をしているのであるから、被告人に故意が存したことは明らかである。
弁護人は、上記供述は信用性がない旨を主張するが、供述は、問答体によってなされていたり(乙7、警察官調書)、書き込み当時の心境を交えているなど
(乙9)、内容は合理的であり、信用できる。
被告人は、法廷で故意がなかった理由を種種述べるのであるが、不合理に過ぎるものであって、上記供述と対比しても信用できない。
未決勾留日数中300日を本刑に算入する。
(1)事実
被告人は平成17年以前に自衛官か何かをしていて、令和4年の殺害時点で容貌が完全に変わっているが、本人は、この15年間で容貌が変わった理由についてなんら供述しないかわりに
最近の41歳男性らしい、宗教団体とのかかわりがどうのこうのといった不合理な弁解に終始している。平成18年から安倍総理が首相になってから行政の各般のことを安倍総理が全て指令したり
命令、支配していたという事実が認めがたい。安倍総理になってからの行政や刑事の各般を実施していたのは安倍総理ではなく、その手下の警察官や行政職員であるというのが一般的な見解
である。ことさらに安倍総理が全てを指示していたとは考えがたく、実際に実行している黒幕は様々な事務所や会社に存在すると解される。従って、被告人が被害者を殺害した動機はほとんど理解
できない。しかしながら、安倍総理が直接悪事をしなくても、その悪事のシンボル程度の存在としてこの15年間総理をしてきたことは事実である。当裁判所は、被告人がなぜ黒幕ではなくて単なる
サラリーマンに過ぎない安倍総理を狙ったのかほとんど理解できない。
本来であれば黒幕を殺すべきであるのにかかわらず被告人は、41歳で、黒幕ではなく、いわば政治のマスコット的な者を殺害したので、政治的テロとしてほとんど無意味であり、動機や結果に
組むべき事情はない。しかしながら、被害者がこの15年間にしてきた悪事に、61%は関与してきたと推測されるし、被害者は別に殺害されてもおかしくなかった。すなわち被害者の個人の尊厳などは
真理的および技術的な面から原判決を検討すると、原判決は、弁護人が、被告人は2ちゃんねるを多くの虚偽情報が含まれる種種雑多な事柄が大量に書き込まれるインターネット上の
掲示板と認識している上、本件の各書き込みは、2ちゃんねるのスレッドを伸ばすことにあったのであるから、被告人は、本件各書き込みにより、警察の業務を妨害するおそれがあることを知らなかった
と述べているのに対し、裁判官は、それを前提としても、被告人が、本件の書き込みをすればこれを発見した警察官が警戒活動をするかもしれないと思うことは当然であるから、故意が存しなかった
などとは到底言えないとし、その裏付けとして、被告人は捜査段階で故意を認めているから故意が存したのは明らかである。被告人は公判で故意がなかった理由を種種述べるが不合理に過ぎるので
信用できないと書いている。しかし法律学的にみると、捜査段階における供述調書には信用性がなく、被告人が公判で述べたことは記録されていないから何を述べたのか分からない。更に、
犯罪の故意とは、確定的である必要はなく、犯罪結果発生を予見しながらあえてする決意の実行あたりに析出されている。しかし判例六法にいうこの、故意というのは、犯罪に対応する、犯罪をする
意思のことであり、意思とは犯罪結果発生に向けた注意に関連する事柄である。その意思が確定的であるのと違い、犯罪結果発生を予見しながらあえてする決意の実行と言われているときの
表現は、結局、原判決が簡単に述べているように、 ことになるかもしれない、というだけのことである。原判決が言う、 警察業務が妨害されることになるかもしれない、という当たり前のことを、刑法
38条の判例は、難しく言っているのである。ところがいずれにしても、原判決段階で被告人にこの故意が存在したのかどうかは担当検察官も覚えていないし、担当弁護士は当時の裁判の心境などを記憶
本件の再審請求の趣旨及び理由は、被告人が平成23年10月23日にインターネット上の2ちゃんねるに書き込みをした警察官を大量に殺害するという書き込みについて、被告人は、
2ちゃんねるについて、遊んでいる人が様々な書き込みをしているだけのサイトと認識していた上、本件の書き込みは、2ちゃんねるのスレッドを伸ばすことにあり、刑法233条の故意、すなわち
本件のように、警察官の不祥事に関する報道の掲載先を掲示し、具体的日時を特定して警察官を大量に殺害するという書き込みを2ちゃんねるにしたときに、警察官の業務が妨害されるかも
しれないがそれでもかまわない、ないしは、警察官の業務の妨害を予見しながらあえてする決意の実行の意思がなかったことは明らかであるから、刑訴法435条6号の事由があるというものである。
そこで検討するに、原判決の内容を精査すると、弁護人が、上記の故意が存在しなかったと論じているにもかかわらず、原審の裁判官は、警察官調書(乙7)、検面調書(乙9)において
被告人は故意を認めている、法廷で被告人は故意がなかった理由を述べるが不合理であり信用できないとし、これが偽計業務妨害に該当すると判断している。
しかし、2ちゃんねるを利用してそこで遊んで暮らしている人は警察官が何を考えて仕事をしているのかを知らないのが通常であり、2ちゃんねるにこのような書き込みをするときに、それによって
警察の業務妨害のおそれがあることを知らないか、いずれにしても、2ちゃんねるで遊んで暮らしている人が2ちゃんねるを使って偽計業務妨害をすることは想定できないことは明らかである。
のみならず、原裁判において、弁護人は、故意がなかったということについてかなり自信をもって弁論したと推測されるし、当時の検察官が、法廷で、しまったそこは弱い、と思ったことの他、
実刑判決後の弁護士との面会で、弁護士が、この実刑判決は裁判官が決めつけているなどの言動があったこと、更に、 乙7,9の証拠は既に廃棄されているし、原裁判官は、捜査官の調書
を極めて安易に信用しており、この判断は信用できない。さらに、原判断は、被告人は法廷で故意がなかった理由について種種述べているが不合理であるというが、その記録は何も残っていない。
これらの事情を勘案すると、本件について、被告人に刑法233条の故意がなかった可能性は濃厚であるから、刑訴法435条6号の事由はあるというべきである。
本件は、昭和42年の高度経済成長の真夏において、被告人が味噌製造会社に押し入って家族を殺害し金品を強奪したものと解される。そこで、その当時の実行行為の甚大さなどについて検討
する。被告人は昭和42年時点でプロボクサーである。当時は高度経済成長の真夏で、社会全体が経済成長に向けてヤリマンヤリヤリの時代だったと認められ、最近の状況とは全く違う。
そのような状況下において、当時の裁判所が、警察官のとった調書を添削し、90%を不採用とし、一部を認めて慎重に判断したことはほとんど合理的だったと思われる。その後の経過について
説明する。昭和55年に刑事裁判も秋のたそがれという時代に再審請求がされたが、ヤリマンヤリヤリ刑事裁判官だった団藤重光は既に、伝統的保守体制の裁判官になっており、そのやる気のなさ
は、姥ケ山自転車保管所の職員と同程度のものになっていたといっても過言ではない。確かに、昭和49年に団藤が書いた尊属殺刑法200条違憲判断は、ヤリヤリの内容である。その当時に
おいては、団藤は世間から尊敬され、怪しい裁判官とは思われていなかった。しかし、昭和55年の波崎事件のときにおいては、既に最高裁のいずに座っていただけで、傍聴席から人殺しと叫ばれる
まで自分が何をしていたか分からないくらい枯れていた。被告人は、最初は、小菅にある恐ろしい拘置所に収容されていたけれども、平成9年の東京拘置所の改修工事で立派な居室に移されてからの
20年以上はほとんど暇つぶしのような人生であったと解される。平成26年に千葉地裁が再審開始決定をしているけれども、当時の総理大臣は安倍晋三であり、本件の千葉地裁の再審開始決定は膨大な量に上る裁判官の独り言やクソの類でありほとんど価値がないし、平成30年における東京高裁の即時抗告棄却決定も、具体的妥当性もないただの嫌がらせである。
被告人の行った行為は、はるか昔の話であり、現在の国民のほとんどが覚えていない、知らない話である。
日本人の正体が性狂いヤリ魔の女性で恐ろしいものがあるという観点とそのような本質があるからこそ現在の東京23区のような過激な社会が昭和時代に形成されたという見地からしても、
本件の再審開始棄却決定などは裁判官の独り言で何も意味がないものであり、日本人が、性狂い魔の女性として生まれてきているという見地からしても、本件の事件はおよそこの島に存在する
いかなる者もこれに対して興味を持つ余地のないものであり、不合理にすぎると言わざるを得ない。
確かに法令の目的はその国に法的安定性をもたらすことにあり、高度な美的見地から制定され、規定が発見され様々な法律構成にも過激なものがあることは予想されるけれどもそのようなことが
流行したのは60年前の話で現在においてそのようなものが流行する余地はないというほかない。実際に流行の余地がないこととしては、法令の何が凄いのかについて説明する者もいないからである。
確かに数学においては、定理を発見し、構成することの繰り返しにおいて非常な驚異的体験を必要とするとするのが一般だが法令の制定や解釈過程においてそれと同じような体験が必要であるか
どうかは法学者の間でも世間でも明らかにされていないからそれのどこに魅力があるのか理解できない。また仮に明らかにされていたとしても、体育や部活動と同じで現在の日本人に対してそのような驚天動地の体験をさせてはいけないことというのは世間の常識であるから、現在の日本国民には法令に記載されていることは実行できないものというべきである。
裁判官は、いわゆる、善人などというものではなく、 法令に関する専門知識と特に解釈技能を有するエキスパート的な存在というべきだが、本件事件に関して、法令の解釈適用において実質的に
評価に値するようなものは含まれていない。幾何学において、相似変換の理論は最小の真理とされており、他に応用可能性のないつまらないものとされているが、相似変換の理論は、他の驚愕的な
技術とあいまって、もっとも美しい証明を完成させるところ、法律学において、何がそのような理論であり、何が驚愕的な技術であるのかはほとんど明らかではない。
袴田事件で再審開始の機運が高まってきたので、改めて「検察はどうなってるんだ」という世論が盛り上がっているように思われる。以下、「ぼくがかんがえたさいきょうの検察改革」を書き連ねてみる。
無罪判決に対する検察官の上訴は禁止するべきだ。三審制は弱き国民に対して裁判を受ける権利を保障するものであり、国家権力が無罪判決になった一般市民に対して重ねての裁判を要求する根拠にすべきではない。一審無罪判決が出たら諦めろ。それによってたとえ100人の真犯人が刑を逃れるとしても、1人の無実の人を解き放つ方を優先するべきだ。
再審は「裁判のやり直し」であり、開かれたとしても確実に無罪になると決まるわけではない(理屈の上では「再審の上でやっぱり有罪」というのもあり得る)。ではなぜ「再審開始=無罪」になるのか? それは再審開始判決に対して検察が特別抗告をして再審の開始を妨害しているため、「検察がいくら妨害しても再審開始の決定が出るほど無罪であることが明らかな事案しか再審の対象にならない」からだ。
しかしそれは再審という制度の意義を揺るがすものなので、裁判所による再審開始決定への検察の特別抗告は禁止されねばならない。検察が本当に「被告人が真犯人である」と確信するのであれば、再審の場で被告人がいかにクロであるかを訴えればよい。結果として「再審有罪」になる事件が出てくるかもしれないが、再審までたどり着けないより遥かにマシだ。そして当然ながら再審の決定においては、平野母子殺害事件の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)」という基準をきちんと適用させていくことを求めたい。
現在でも違法収集証拠排除法則というのがあり、拷問などの違法捜査によって得られた証拠は無効ということになる(実際に違法薬物の事件なんかでは「唯一の証拠が違法に収集されたものなので無効となり、有効な証拠がなくなったので、真犯人だけど無罪」という判決はある)。しかしこれは「違法な証拠のみを排除」するというものであり、違法な証拠に加えて合法的に集められた証拠があれば被告人は有罪となり得る。
拷問を根絶するためには、
とするほかないように思われる。仮にそれが加藤智大や宮崎勤であったとしても、捜査段階で一度でも拷問を受けていたと立証された場合は無罪判決が出るように法改正すべきだ(虚偽の拷問の訴えがあるかもしれないので、拷問の有無が争点になったら本筋の裁判を一時停止して別の裁判を開いて拷問の有無を審議する形でもいいかも。拷問特化裁判で「やっぱ拷問はありませんでした」という判決が出たら改めて本筋の裁判を再開するとか)。
検察は証拠を隠す。いくら弁護士が「証拠を見せろ」と要求しても、どう考えても被告人はシロでしょ、という証拠を平然と隠して有罪判決を勝ち取ろうとする。
これを根絶するためには、
というふうに法改正しなくてはいけない。仮にそれが加藤智大や宮崎勤であったとしても、弁護人からの求めに対して証拠を隠したと判明した場合は無罪の言い渡しをするべきだ。