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はてなキーワード: 被告人とは

2023-05-27

   山田がつとに主張している偽計業務妨害罪というのは、偽計を用いて人の業務妨害することである一方で、偽計業務妨害罪未必の故意とは、業務妨害されるかも

  知れないがそれでもかまわないという予見のことであり、2ちゃんねる利用者というのは結局社会的にはただの遊び人であり、そこにいる者が2ちゃんねるを用いて偽計業務妨害

   しようと思うこと自体がない。弁護士はこのことについて一般に、被告人2ちゃんねるを多くの虚偽情報も含まれる種種雑多な事柄が大量に書き込まれインターネット上の

  掲示板認識している上、本件各書き込みは、2ちゃんねるスレッドを伸ばすことにあったのであるから被告は本件書き込み警察業務妨害するおそれがあることを知らなかった

   という表現をとるが、この表現をとったのは、80万円で選任された私選弁護人の話である裁判官は、2ちゃんねる利用者警察が何をしているのかを知らないのが通常であるから

   裁判でこのように言われると無罪とするしかない。しかし、80万円での私選弁護士が論じたこ下級審判例は、被告人本人しか検察庁から開示されないし判例ウオッチなどに

   掲載されることもない。よってこのような判例があるのを知っているのは俺だけである

2023-05-23

お前ら2037年前後が何の年か知ってるか

Hagex事件の元被告人出所してくる年だ

2023-05-22

日本語抄訳

益 日本裁判所っておかし

A 無罪執行猶予が多すぎる問題がある

益 どうして知っているのか

A 1に推定無罪原則がある、2に立証責任検察にある(被告人否認だけで済む)、3に裁判所調査主義がなく二者対立主義裁判官はどちら側の調査にも関与しない)、4に被告人有罪を認めたら減刑する制度がない(そっちの司法取引制度がない)

調査主義?と調べたら日本語ウィキペディア調査主義 inquisitorial system が弾劾主義誤訳されていた

心の声:こりゃまた自民法○会の誤訳活動家か何かか、いいかげんにしろやと思わざるを得ない(誰だ) 日本人てどんだけ誤訳に騙されてるんだ? 日本語AI会話だったらどうなったんだろな?

とまあAIは、英語の語彙を増やすには良さげである

ちな裁判所調査日本でも出来ることにはなっているが、あのひとたちは調査しないのがデフォである原本証拠調べすら省略したがる)

2023-05-19

   こう一般裁判所書記官女性って、平成20年頃に、森真知子みたいな名前のがいたんで多分学校先生やないやろかと思うのですが、その学校先生じゃないやろかていうところに

   谷水文香とか、くるじ直美とかがおるわけでですね。しかしまあただのクソなんですね。

     裁判官ってもう誰も残ってないっていうか、最後最後で、家令和典っていうのがいたんですけど、東大卒じゃないですかね、なんか、まんぴーに滅茶苦茶刺されて重体らしいですが本人が

  いわないんですね

    家令の特徴としてくそつまんねー1時から5時の裁判でずっと裁判いすに座っていて、被告人説諭ときに、誰も裁判所にきてくれねーとか、私はもうババアからっていうことだけですね

  それと、家令和典みたいなのは延岡簡裁の、にいはらやすのぶみたいに、似たような奴はどこでもおるんですね

    そんで東京地裁高裁も腐ったような先生しかいないんで誰もいかないと、禿デブおばさんとかしかいないのですね

  そういうときにしらちゃんって何かというと横にいる性格の悪いイケメソと一緒に座ってるだけが幸せのクソみたいな女というか、それ以外にも多分、遠藤とかも刑事11べにおったと思うんですが

 そういえば刑事11部って、なんかもう腐ったばあさんみたいな女性とかが座ってるときもあります

2023-05-17

被告人犯罪性はただにブサイクということに尽きるのではなく、生来女の子で性狂いであり、その性格危険なところありというも、日本人が元来そういうものであることを認めることができない

  自分は男になったのに女の子には戻れないか自分世間を何とかしてやっているという気負った偉そうな感情の塊である

   日本人の三要素を決定するのは、女性器、性狂い、幼稚な悪魔であることだが、被告人佐藤はこれのいずれに戻ることもできない。男になったので男としてのこれらの要素を発揮するしかない

  というただの男の悪魔である

    平成時代において日本人のこの3要素を発揮していた事象は大量にあり、日本人はもともと現在のような完成した美しい世界に生きるものでなくもっと醜悪悪魔的な世界に生きるものである

  ところ被告人平成時代にあったこれらの事象を認めることができない。

   日本人ほとんどは悪魔でありそうではないような者はほとんど存在しない。被告人は男になるをもって日本人のこの悪魔存在から脱却しうるという独自思想をもっておる。

  また被告人は、 ブサイクそうでない二分論をつよく採用しており、ブサイクかそうでないか日本人は分かれるという理論に拘泥する。

   当然、男になった前田晴生でさえ、気に入らない自分母親後頭葉包丁で切り裂いて暗殺せんとするような人格をもっているので、日本人女の子がいざ凶悪犯罪にいでんとすれば晴生と

  同じようなことをすることは見やす道理である

   被告人佐藤は、あなたは醜いことができない、といっていたのは、初顔合わせ平成29年3月29日の後、生活保護開始後の平成30年6月頃の電話においてであるが、

  このとき佐藤は、醜いことができないのをいいたかったのではなく、醜いことをしてほしかったのである

   しかるに、晴生でさえ、自分母親が憎いと思えば包丁を用意して母親の後頭部を切り裂いて殺害するような側面もあるのだから日本人がただに、性に狂う女性器の女の子であるに尽きる

  ものでなくそれを超えて、幼稚な悪魔という面も具有すること、昭和歴史に照らして明らかである

    ところが佐藤は、日本人のこの3要素を全て列挙するものではない、ことに、日本人赤ちゃん状態とき感情ないし性格状態につき、これを一向に明らかにしないのである

2023-05-15

anond:20230515175600

😷被告人のことより自分思想政治活動優先されそうで頼みたくないやで

2023-05-10

これは障害者に対するヘイトクライム

https://news.yahoo.co.jp/articles/b57fec7a31f5a262af61c8d6a1df23f9df7602d3/comments?page=4

発達障害の我が子の将来を悲観して殺したってさあ

やってる事が完全にやまゆり事件植松聖と同じなんだよ

ワンオペ育児を強いられて疲れてた?植松だって介護仕事疲弊してたんだよ

でも人殺し正当化する理由にはならない

なってたまる

やっぱり裁判員裁判官だから、同情されそうな背景を持ってる被告人には判決が甘くなるのかな

世間の善良な人々にとっては障害児の命なんて殺人の法定刑の下限にも至らない程軽いものなんだろう

これは障害者に対するヘイトクライム

https://news.yahoo.co.jp/articles/b57fec7a31f5a262af61c8d6a1df23f9df7602d3/comments?page=4

発達障害の我が子の将来を悲観して殺したってさあ

やってる事が完全にやまゆり事件植松聖と同じなんだよ

ワンオペ育児を強いられて疲れてた?植松だって介護仕事疲弊してたんだよ

でも人殺し正当化する理由にはならない

なってたまる

やっぱり裁判員裁判官だから、同情されそうな背景を持ってる被告人には判決が甘くなるのかな

世間の善良な人々にとっては障害児の命なんて殺人の法定刑の下限にも至らない程軽いものなんだろう

2023-05-08

anond:20230507223618

著作権問題については、まず民亊と刑事それから権利侵害犯罪という言葉についてちゃん理解した方がいい。

民亊は私人同士のもめごとのこと。民亊に警察や国は登場しない。民事裁判で負けた被告原告賠償金を払うことが多い。

刑事国家検察官)が私人を訴えること。刑事事件で被告人が負けたら犯罪者になるし、罰金は国に払う。

二次創作はどちらのパターンもあるからややこしい。

まず、著作権法や民法抵触していたらその時点で権利侵害となる。

権利者が黙認していてもグレーではない。権利侵害不法行為だ。

第一選択肢として、権利者はこれに対して民事訴訟を起こして削除させたり賠償金を払わせることができる。

第二の選択肢として、著作権場合権利者は私人間で契約を結んで「許諾」することができる。許諾すればホワイトだ。

この許諾の方法ひとつに、いちいち両者捺印の契約書を交わさなくても、事前に権利者が明示したライセンス条項に従えば許諾したものとみなす、というやり方がある。

ソフトウェアオープンソースライセンスが有名だが、二次創作ガイドラインもこれにあたる。

いずれにしても契約書やライセンス条項の内容から逸脱すれば、契約違反となり、権利侵害となる。

あくまでも民亊だから逸脱しても犯罪者ではないし、この行為犯罪と呼ぶのは正確ではないよ。

次に親告罪について。

第三の選択肢として、権利者はあいつの悪質な行為刑事事件として公訴してくださいと警察署へ告訴状を提出することができる。

どんなに悪質な行為でもこの告訴状がなければ検察が動けないのが「親告罪」。

でも刑事は99%が有罪になると言われているように、よっぽど悪質で検察側に明確な勝算がないと公訴されない。

「訴える」という言葉が民亊なのか刑事なのかあいまいに使われることが多いので、みんなもっと意識しようぜ。

ついでに二次創作についても触れておくと、二次創作著作権法の二次的著作物微妙に違う言葉から注意が必要

設定やアイデアをパクっただけの二次創作は、二次的著作物にあたらないことが多く、権利侵害とは言えない。

キャラを使ってオリジナルな構図で描く場合も、わりとケースバイケースだったりする。

そういう意味では、著作権侵害にあたるかどうか微妙ものをグレーと言えなくもない。

とはいえ著作権法に抵触していなくても、商売邪魔になってるような場合民法の方で民事訴訟できたりもする。

飽きたのでこれでおしまい

ちなみに公式中の人は大抵「頼むから二次創作について問い合わせないでくれ、商売邪魔にならない範囲勝手に小規模にやってくれ」って思ってるよ。

2023-04-30

まさか売春放火が同じだとでも思ってる?

こんなブクマ米をつける奴も、それにスターを付ける奴もどうかしている

この被告人問題点あくまで「他の住人がいる賃貸アパート放火した事」でしょう?

放火がどれだけ危険行為か分かってんのか

今回のアパートで言うなら他の住人9人全員死んでもおかしくなかったんだよ

ホストに入れ込んで金稼ぐために路上売春」の女性とは、反応が違うのは当たり前

自分売春にも反対だけど、売春放火を比べたらどうしたって放火の方が罪が重いに決まってるじゃん…

そのホストに入れ込んだ女が放火していたら反応も全然違っていただろうよ

この男性だって推し活のために売春してたら多少は同情されてたんじゃない?

https://b.hatena.ne.jp/entry/4735813142784265125/comment/zenkamono

zenkamono 「ホストに入れ込んで金稼ぐために路上売春」の女性に対する反応(同情一色、ホスト規制しろ)との違いに驚く。未成年でなく成人女性なら同じことだよね。

2023-04-24

   おぺちの回答   前田さん、ないって分かりますか?    ← 間違い

    増田の回答    あるようにみせるからだよ

    佐藤の回答    あるようにみせているだけでは? ない? ない!  東京にはない!

   白山不動産従業員の回答  あるようにみせているだけでないんですよ!

    山田朋美の見解    本件取り調べ時点で、被疑者は、2ちゃんねるに、そのように書けば国が対応するようにみせていることをあたかも知っていたかのような書き方で書いていたので逮捕

               して調べた。しか公判廷では、弁護士から、知らなかったと弁論され、無罪になるかも知れないと思った。

    古城英俊の見解   被告人は、2ちゃんねるスレッドを伸ばすために書いたのであるから、本件のような書き込みをすると警察業務妨害されることになるように、国が、あるように

              みせていることを知らなかった。

    野田省治の見解    いやーどうみてもアスペルガーではない。アスペルガーと書いたら警察に捕まる。

     志村警察署見解   令和1年9月4日に被疑者は、軽犯罪をしているようにあるようにみせていたので捜査するしかなかった。

                令和3年9月25日の分についても、  あるようにみえていたので、連行するしかなかった。  それ以外の場合は知らない。

               国があるようにみせている以上、やるしかない。


  本件が無罪であることが明らかな理由説明する。再審記録は3冊存在するが、この3冊の中に、令和1年7月26日に東大法学部が発行した卒業証明書があり、

  被告人がそこに記載されている期間にそこに記載されているだけの実績をあげたことは明らかである。逆に、本件の判決謄本は、そこに記載されていることは信用性が疑わしく

  ただちに破棄すべきである

2023-04-21

anond:20230421224752

(続き)

https://anond.hatelabo.jp/20230421224752

暴行脅迫もないし抵抗してないか無罪!不起訴!」



鹿児島ゴルフ指導者強姦事件」という事件があった

https://enpedia.rxy.jp/wiki/鹿児島ゴルフ指導者強姦事件

ゴルフ指導者が、教え子の女子高生

普段から暴力を振るう」

ゴルフ指導を口実にホテルに連れ込む」

行為に及ぶ前に30分間ゴルフに関する説教をする」

といったことをして抵抗できなくし、レイプした事件

一旦不起訴になって、検察審査会に不服を申し出て起訴できて、それなのに無罪になった

女子高生抵抗できない状態だったなんて知らなかったかもしれない」

暴行脅迫はないし拒絶できなかったわけじゃないでしょ」

という理由で。

まり「私がノーでもあなたイエスなら性暴力ではない」とされたのだ

不同意性交等罪ならば、「恐怖・驚愕(きょうがく)」「地位利用」に当てはまって裁けたのに。



マッサージ店で客にわいせつ行為の罪 2審も懲役2年実刑判決

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20230328/2000072245.html

それどころか、マッサージ店で客の胸を触るわいせつ行為を行っても「被告合意だと勘違いしてたから不起訴」に一旦なったのだ!(検察審査会で覆されて無事裁かれたが)

まさに「私がノーでもあなたイエスなら性暴力ではない」

不法侵入して強姦しても合意だと思い込む性犯罪者認知の歪みと併せて考えると、一層恐ろしい

女性に力を>13歳娘へ性暴力、父は野放し 暴行脅迫なければ罪に問えず

https://www.tokyo-np.co.jp/article/17591

このケースだと、別居してる実の娘に手を出しても、「養育費払ってないから『監護者わいせつ罪』にはならないし、娘は13歳で性交同意年齢に達してるし、暴行脅迫がないから」と無罪なのだ

>襲われた時、長女は「パパ、ちゃんと話をしようよ」と必死に止めようとした。それを「同意言葉だと思った」と元夫は警察に釈明したという

>長女は今も心療内科カウンセリングを受けている。突然、家の中で泣きわめいて暴れることもある。「娘は一生深い傷を引きずる。でも、元夫は刑罰を受けなかったので、自分が悪いと自覚していない




娘と性交無罪判決の衝撃 「著しく抵抗困難」の壁

https://www.asahi.com/sp/articles/ASM4D6J6DM4DUTIL051.html

実の娘をレイプしても、「服従・盲従せざるを得ないような強い支配従属関係にあったとは認められない」「抵抗が著しく困難とまでは言えない」とされた無罪判決は有名だ。

長年、実の父親暴力を受け犯されてきたのに、「弟と協力して回避できた時もあったんでしょ。抵抗できないわけじゃないじゃん。無罪!」とされたのだ。

(後に覆されたが)

この父親も例によって、合意だと主張し、逆転有罪控訴している

久留米強姦が逆転有罪 裁判所の「経験則」に変化の兆し

https://bunshun.jp/articles/-/35655?page=1

テキーラを大量に飲まされ酩酊させられた状態姦淫された準強姦事件も、一審で無罪だった。

被告人が「女性が抗拒不能であったことの認識がなく、性交について承諾ありと誤信した」だという。

これも、「アルコールまたは薬物を摂取させること」が要件に加えられている不同意性交等罪ならば、無罪はありえなかった。

警察官たち5人が女性監禁して集団強姦し、「抵抗が弱まったので同意だと思った」とのたまい不起訴も、

13歳の少女を27歳男がレイプして、抵抗がなかったか無罪もあった。

まり、これまでがおかしかったんだよ。

こういったケースが見えてない呑気な人達が、「彼女合意イチャイチャした後本当は嫌だったと言われて有罪になるぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅ!!」と騒いでるのだ

2023-04-20

   検察官である山本未来見解は次のとおりである。本件の被告人は、警察不祥事報道掲載先を掲示し、警察官を大量に殺害するという書き込み2ちゃんねるにしたが、

   未必の故意があったというものであるしかしながら、原判決弁護人が述べているように、 2ちゃんねるスレッドを伸ばすことにあったのであるから、と書いており、これは、偽計業務妨害罪

   にいう、結果発生を予見しながらあえてする決意の実行ではないというべきである2ちゃんねる利用者はどのようなことをすれば結果が発生するかもしれないと知らないのが通常であり、

    いわばまぐれあたりによって結果が発生することがあると解されるところ、検察官山本未来は、再審請求書内に、「まぐれあたり」という記載があったのに対してこれを考慮せずに、

   再審請求を速やかに棄却するべきであるなどと書いた。更に、 平成24年5月~9月における鈴木秀行が開催した

    公判廷で、弁護人が、故意がないと弁論し、第一公判期日で、被告人が、故意がないといったときに、検察官山田朋美は、しまったという顔をし、裁判官鈴木秀行は、涙ぐんだような

  表情をみせたという事情考慮すると故意がなかった可能性は濃厚である

     

2023-04-18

   それで、あの、さいたま地検越谷支部って何かって、平成24年に、検事山田自演をしていた、あのさいたま地検越谷支部ですが、あんの、越谷って?語る価値があってないみたいな、

 なんでかって、平成の美しいレベルの高い街くらいのことしかなくて、一見凄いようで、昔からあるだけで、ださいので、2ちゃんねるで、さいたまさいたま、ださいたまと言われて、なんでださいかって

  山田自演してるからだと思いますが、越谷って、とにかくあまり語られないのが、美しい街だけど、つまらないっていうか、美してつまらないのがさいたまっていうか、南越谷って、なんこしとかいわれて

 昭和越谷にいた老人が、なんこしかーっていうんですが、なんこしっていわれてよく分からないというか、越谷レイクタウンって、平成11年に事業計画があって、平成20年3月に街びらきした、

  怪しいところなんですが、なんか、KAZEとかMORIとかあって、実体はただのイオンで、頭がよくてつまらないのがレイクタウンっていうか、頭がいいっていうのは、完成していてレベルが高いってことですが

 その、越谷って、完成していてレベルが高いけどつまらないっていうところしか売りがないっていうか時代によっては、田舎から見たら、越谷って、めっちょレベルが高くて頭のいい人が住んでいるみたいに思うと

  思うのですがそれだけで、なんか、最近行っても、別にすげー人が住んでいるような感じもしないっていうか、で、さいたま地裁越谷支部とかも、全然すごくないというか、裁判官肥田薫が、かなり前から

    肥溜めの薫りが凄いって書いて、そう読むみたいなことが言われていたけど言ってはいけないみたいな、それからそういえば、定年退官して松戸簡裁判事に成ったと書いてあった、金谷暁が、

  平成29年に東京簡裁にいて自演がばれたという話もありますが、金谷暁って、かなり悪質な裁判官で、被告人の話も分からないし聞いていないみたいな、で、松戸簡裁って書いてあって松戸にいなくて

   東京簡裁発見されるみたいなことですが

2023-04-16

   インターネット書き込みによる業務妨害罪に対する故意について判断した下級審判例があるので紹介します。この判例を知っているのは被告人の僕だけです。この判例は公開されておらず

  この判決文があるのは僕の部屋です。

   判断した裁判所名  さいたま地裁越谷支部

     事件番号   平成24年刑(わ)14,50号併合

   判断した裁判官   鈴木秀行

    担当検察官    山田朋美(出席)   土屋大気

  判決言い渡し年月日  平成24年10月18日

   担当弁護士     私選弁護人3名

    弁護士費用      およそ80万円

   弁護人の主張     被告人は、2ちゃんねるについて、多くの虚偽情報も含まれる種種雑多な事柄が大量に書き込まれインターネット上の掲示板認識している上、被告人の本件

              各書き込みは、2ちゃんねるスレッドを伸ばすことにあったのであるから被告人は、本件各書き込みにより、警察業務妨害するおそれがあることを知らなかった。

    判示事項      弁護人の主張する被告人2ちゃんねるに対する認識や本件書き込み動機を前提にしたとしても、被告人が、不特定多数の者が閲覧可能インターネット上の

              掲示板に、具体的日時や手段を明示した上、警察官の大量殺人を実行するなどという重大な犯行予告を書きこめば、これに恐怖を覚えた者から通報を受けた

              所轄の警察署において、本来業務を取りやめて、上記緊急性の高い警戒活動をすることになるかもしれないと思うことは当然であるから弁護人が主張する上記事実

              から被告人ただちに偽計業務妨害罪故意が存しなかったなどとはとうてい言えない。

               その上、被告人は、捜査段階において、故意を認める供述をしているのであるから被告人故意が存したことは明らかである

              弁護人は、上記供述は信用性がない旨を主張するが、供述は、問答体によってなされていたり(乙7、警察官調書)、書き込み当時の心境を交えているなど

              (乙9)、内容は合理的であり、信用できる。

               被告人は、法廷故意がなかった理由を種種述べるのであるが、不合理に過ぎるものであって、上記供述と対比しても信用できない。

               以上の理由によってこれが偽計業務妨害罪に該当するもの判断した。

 被告人は、福祉事務所仲介で、そのアパートに住むことが決定して、住み始めただけであり、そのアパートに、博学才瑛だが何らかの理由で自宅で発狂している東大生が住んでいる

  ことを知らなかった。

  主文

 被告人懲役13年に処する。

 未決勾留日数中300日を本刑に算入する。

  理由

 (1)事実

  被告人は令和4年7月8日に安倍晋三元総理大臣殺害した。

 (2)量刑理由

   被告人平成17年以前に自衛官か何かをしていて、令和4年の殺害時点で容貌が完全に変わっているが、本人は、この15年間で容貌が変わった理由についてなんら供述しないかわりに

  最近の41歳男性らしい、宗教団体とのかかわりがどうのこうのといった不合理な弁解に終始している。平成18年から安倍総理首相になってから行政の各般のことを安倍総理が全て指令したり

  命令支配していたという事実が認めがたい。安倍総理になってから行政刑事の各般を実施していたのは安倍総理ではなく、その手下の警察官行政職員であるというのが一般的見解

  である。ことさら安倍総理が全てを指示していたとは考えがたく、実際に実行している黒幕は様々な事務所会社存在すると解される。従って、被告人被害者殺害した動機ほとんど理解

  できない。しかしながら、安倍総理が直接悪事をしなくても、その悪事シンボル程度の存在としてこの15年間総理をしてきたことは事実である。当裁判所は、被告人がなぜ黒幕ではなくて単なる

  サラリーマンに過ぎない安倍総理を狙ったのかほとんど理解できない。

   本来であれば黒幕を殺すべきであるのにかかわらず被告人は、41歳で、黒幕ではなく、いわば政治マスコット的な者を殺害したので、政治テロとしてほとんど無意味であり、動機や結果に

 組むべき事情はない。しかしながら、被害者がこの15年間にしてきた悪事に、61%は関与してきたと推測されるし、被害者別に殺害されてもおかしくなかった。すなわち被害者個人尊厳などは

 ほとんど存在しない。この点を総合的に考慮し、主文のとおり量定した。

2023-04-02

https://anond.hatelabo.jp/20230402162159

   真理的および技術的な面から判決検討すると、原判決は、弁護人が、被告人2ちゃんねるを多くの虚偽情報が含まれる種種雑多な事柄が大量に書き込まれインターネット上の

 掲示板認識している上、本件の各書き込みは、2ちゃんねるスレッドを伸ばすことにあったのであるから被告人は、本件各書き込みにより、警察業務妨害するおそれがあることを知らなかった

  と述べているのに対し、裁判官は、それを前提としても、被告人が、本件の書き込みをすればこれを発見した警察官が警戒活動をするかもしれないと思うことは当然であるから故意が存しなかった

 などとは到底言えないとし、その裏付けとして、被告人捜査段階で故意を認めているか故意が存したのは明らかである被告人公判故意がなかった理由を種種述べるが不合理に過ぎるので

  信用できないと書いている。しか法律学的にみると、捜査段階における供述調書には信用性がなく、被告人公判で述べたことは記録されていないから何を述べたのか分からない。更に、

 犯罪故意とは、確定的である必要はなく、犯罪結果発生を予見しながらあえてする決意の実行あたりに析出されている。しか判例六法にいうこの、故意というのは、犯罪対応する、犯罪をする

  意思のことであり、意思とは犯罪結果発生に向けた注意に関連する事柄である。その意思が確定的であるのと違い、犯罪結果発生を予見しながらあえてする決意の実行と言われているとき

 表現は、結局、原判決簡単に述べているように、 ことになるかもしれない、というだけのことである。原判決が言う、 警察業務妨害されることになるかもしれない、という当たり前のことを、刑法

38条の判例は、難しく言っているのである。ところがいずれにしても、原判決段階で被告人にこの故意存在したのかどうかは担当検察官も覚えていないし、担当弁護士は当時の裁判の心境などを記憶

  しているにもかかわらず再審において意見書を提出しないのであるから、本件の再審が先に進む余地はないと解される。

2023-04-01

被告人トランプ司法独裁

起訴理由が発表されてないという日本語報道

それはそう言いたくなるだろう

英語報道では業務上詐欺30件ぐらいって書いてあるが

2023-03-29

  本件の再審請求趣旨及び理由は、被告人平成23年10月23日にインターネット上の2ちゃんねる書き込みをした警察官を大量に殺害するという書き込みについて、被告人は、

  2ちゃんねるについて、遊んでいる人が様々な書き込みをしているだけのサイト認識していた上、本件の書き込みは、2ちゃんねるスレッドを伸ばすことにあり、刑法233条の故意、すなわち

  本件のように、警察官不祥事に関する報道掲載先を掲示し、具体的日時を特定して警察官を大量に殺害するという書き込み2ちゃんねるにしたときに、警察官業務妨害されるかも

  しれないがそれでもかまわない、ないしは、警察官業務妨害を予見しながらあえてする決意の実行の意思がなかったことは明らかであるから刑訴法435条6号の事由があるというものである

   そこで検討するに、原判決の内容を精査すると、弁護人が、上記故意存在しなかったと論じているにもかかわらず、原審の裁判官は、警察官調書(乙7)、検面調書(乙9)において

  被告人故意を認めている、法廷被告人故意がなかった理由を述べるが不合理であり信用できないとし、これが偽計業務妨害に該当すると判断している。

   しかし、2ちゃんねるを利用してそこで遊んで暮らしている人は警察官が何を考えて仕事をしているのかを知らないのが通常であり、2ちゃんねるにこのような書き込みをするときに、それによって

  警察業務妨害のおそれがあることを知らないか、いずれにしても、2ちゃんねるで遊んで暮らしている人が2ちゃんねるを使って偽計業務妨害をすることは想定できないことは明らかである

   のみならず、原裁判において、弁護人は、故意がなかったということについてかなり自信をもって弁論したと推測されるし、当時の検察官が、法廷で、しまったそこは弱い、と思ったことの他、

  実刑判決後の弁護士との面会で、弁護士が、この実刑判決裁判官が決めつけているなどの言動があったこと、更に、 乙7,9の証拠は既に廃棄されているし、原裁判官は、捜査官の調書

   を極めて安易に信用しており、この判断は信用できない。さらに、原判断は、被告人法廷故意がなかった理由について種種述べているが不合理であるというが、その記録は何も残っていない。

  これらの事情を勘案すると、本件について、被告人刑法233条の故意がなかった可能性は濃厚であるから刑訴法435条6号の事由はあるというべきである

   よって、再審を開始することとし主文のとおり決定する。

anond:20230329111558

元増田は間違ってるが、増田も間違ってるぞ。

原告はC2社とA(個人)の共同原告

被告はB。

被告人ではない。

anond:20230329001124

判決において、Aは被告じゃなくてC2社長(個人名を伏せている)、Bが被告人だよ。

からBがAに275万円、C2に165万円、計440万円支払えという判決

2023-03-20

  本件は、昭和42年の高度経済成長真夏において、被告人味噌製造会社に押し入って家族殺害し金品を強奪したものと解される。そこで、その当時の実行行為の甚大さなどについて検討

 する。被告人昭和42年時点でプロボクサーである。当時は高度経済成長真夏で、社会全体が経済成長に向けてヤリマンヤリヤリの時代だったと認められ、最近の状況とは全く違う。

  そのような状況下において、当時の裁判所が、警察官のとった調書を添削し、90%を不採用とし、一部を認めて慎重に判断したことほとんど合理的だったと思われる。その後の経過について

 説明する。昭和55年に刑事裁判も秋のたそがれという時代再審請求がされたが、ヤリマンヤリヤリ刑事裁判官だった団藤重光は既に、伝統保守体制裁判官になっており、そのやる気のなさ

   は、姥ケ山自転車保管所の職員と同程度のものになっていたといっても過言ではない。確かに昭和49年に団藤が書いた尊属殺刑法200条違憲判断は、ヤリヤリの内容である。その当時に

  おいては、団藤は世間から尊敬され、怪しい裁判官とは思われていなかった。しかし、昭和55年の波崎事件ときにおいては、既に最高裁のいずに座っていただけで、傍聴席から人殺しと叫ばれる

 まで自分が何をしていたかからいくらい枯れていた。被告人は、最初は、小菅にある恐ろしい拘置所収容されていたけれども、平成9年の東京拘置所改修工事で立派な居室に移されてから

  20年以上はほとんど暇つぶしのような人生であったと解される。平成26年に千葉地裁再審開始決定をしているけれども、当時の総理大臣安倍晋三であり、本件の千葉地裁再審開始決定は膨大な量に上る裁判官独り言やクソの類でありほとんど価値がないし、平成30年における東京高裁即時抗告棄却決定も、具体的妥当性もないただの嫌がらせである

  被告人の行った行為は、はるか昔の話であり、現在国民ほとんどが覚えていない、知らない話である

   日本人の正体が性狂いヤリ魔の女性で恐ろしいものがあるという観点とそのような本質があるからこそ現在東京23区のような過激社会昭和時代形成されたという見地からしても、

  本件の再審開始棄却決定などは裁判官独り言で何も意味がないものであり、日本人が、性狂い魔の女性として生まれてきているという見地からしても、本件の事件はおよそこの島に存在する

  いかなる者もこれに対して興味を持つ余地のないものであり、不合理にすぎると言わざるを得ない。

   確かに法令目的はその国に法的安定性をもたらすことにあり、高度な美的見地から制定され、規定発見され様々な法律構成にも過激ものがあることは予想されるけれどもそのようなことが

 流行したのは60年前の話で現在においてそのようなもの流行する余地はないというほかない。実際に流行余地がないこととしては、法令の何が凄いのかについて説明する者もいないかである

  確かに数学においては、定理発見し、構成することの繰り返しにおいて非常な驚異的体験必要とするとするのが一般だが法令の制定や解釈過程においてそれと同じような体験必要である

 どうかは法学者の間でも世間でも明らかにされていないからそれのどこに魅力があるのか理解できない。また仮に明らかにされていたとしても、体育や部活動と同じで現在日本人に対してそのような驚天動地の体験をさせてはいけないことというのは世間常識であるから現在日本国民には法令記載されていることは実行できないものというべきである

  裁判官は、いわゆる、善人などというものではなく、 法令に関する専門知識特に解釈技能を有するエキスパート的な存在というべきだが、本件事件に関して、法令解釈適用において実質的

 評価に値するようなものは含まれていない。幾何学において、相似変換の理論は最小の真理とされており、他に応用可能性のないつまらないものとされているが、相似変換の理論は、他の驚愕的な

  技術あいまってもっとも美しい証明を完成させるところ、法律学において、何がそのような理論であり、何が驚愕的な技術であるのかはほとんど明らかではない。

2023-03-19

袴田事件から考える検察改革

袴田事件再審開始の機運が高まってきたので、改めて「検察はどうなってるんだ」という世論が盛り上がっているように思われる。以下、「ぼくがかんがえたさいきょうの検察改革」を書き連ねてみる。

無罪判決への上訴の禁止

無罪判決に対する検察官の上訴は禁止するべきだ三審制は弱き国民に対して裁判を受ける権利保障するものであり、国家権力無罪判決になった一般市民に対して重ねての裁判要求する根拠にすべきではない。一審無罪判決が出たら諦めろ。それによってたとえ100人真犯人が刑を逃れるとしても、1人の無実の人を解き放つ方を優先するべきだ。

再審開始判決への特別抗告禁止

再審は「裁判のやり直し」であり、開かれたとしても確実に無罪になると決まるわけではない(理屈の上では「再審の上でやっぱり有罪」というのもあり得る)。ではなぜ「再審開始=無罪」になるのか? それは再審開始判決に対して検察特別抗告をして再審の開始を妨害しているため、「検察いくら妨害しても再審開始の決定が出るほど無罪であることが明らかな事案しか再審対象にならない」からだ。

しかしそれは再審という制度の意義を揺るがすものなので、裁判所による再審開始決定への検察特別抗告禁止されねばならない検察が本当に「被告人真犯人である」と確信するのであれば、再審の場で被告人いかにクロであるかを訴えればよい。結果として「再審有罪」になる事件が出てくるかもしれないが、再審までたどり着けないより遥かにマシだ。そして当然ながら再審の決定においては、平野母子殺害事件の「被告人犯人でないとしたならば合理的説明することができない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)」という基準をきちんと適用させていくことを求めたい。

拷問無罪

現在でも違法収集証拠排除法則というのがあり、拷問などの違法捜査によって得られた証拠無効ということになる(実際に違法薬物の事件なんかでは「唯一の証拠違法収集されたものなので無効となり、有効証拠がなくなったので、真犯人だけど無罪」という判決はある)。しかしこれは「違法証拠のみを排除」するというものであり、違法証拠に加えて合法的に集められた証拠があれば被告人有罪となり得る。

拷問を根絶するためには、

とするほかないように思われる。仮にそれが加藤智大宮崎勤であったとしても、捜査段階で一度でも拷問を受けていたと立証された場合無罪判決が出るように法改正すべきだ(虚偽の拷問の訴えがあるかもしれないので、拷問の有無が争点になったら本筋の裁判を一時停止して別の裁判を開いて拷問の有無を審議する形でもいいかも。拷問特化裁判で「やっぱ拷問はありませんでした」という判決が出たら改めて本筋の裁判を再開するとか)。

証拠隠しは無罪

検察証拠を隠す。いくら弁護士が「証拠を見せろ」と要求しても、どう考えても被告人はシロでしょ、という証拠を平然と隠して有罪判決を勝ち取ろうとする。

これを根絶するためには、

というふうに法改正しなくてはいけない。仮にそれが加藤智大宮崎勤であったとしても、弁護人からの求めに対して証拠を隠したと判明した場合無罪の言い渡しをするべきだ

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