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はてなキーワード: 国会とは

2024-03-18

anond:20240318183616

オタク側が表現の自由を建前にステレオタイプを守る議員国会に送り込んじゃった(しか政権与党+比例トップ当選お墨付き)から今後も改善の見込みはないだろうな

表現の自由にも制限必要」と主張する議員こちら側も送り込まない限り止まらんよ

anond:20240318175220

ヤジが全て名誉毀損になるわけないじゃん。もしそうなら国会本会議なんかどうなるんだよw

2024-03-17

憲法24条が同性婚を「禁止」してるという見解こそ解釈の拡大

実際、増田引用する意見を参照してみ。

赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法規定同性婚を含むという解釈があることを認めてる。

樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。

高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚憲法が許容しないと言っているわけじゃない。

何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。

これを踏まえて増田札幌地裁結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判妥当かなあ?

たとえば

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

これ。「社会情勢の変化」というのを増田はどうも近年の風潮を指していると理解している節があるけど、こと日本国憲法解釈について言うなら、明治民法との比較において述べていると理解するのが妥当じゃないかね。つまり、「婚姻には戸主の了解必要」としていた家父長制・家族制ベースとした明治民法規定に対して「個人尊重がより明確に認識されるようになった」日本国憲法における第24条の、両性の合意「のみ」という規定は、「結婚する二人以外の人の了解は(婚姻の成立において)必要とされない」という趣旨の条文である解釈することが相当だろう、という意見。この点、札幌地裁見解はきわめて穏当な解釈であり、個人的には十分納得できる意見だ。もちろん、その時点で同性婚が「想定されていなかった」という点については、全く異論はないよ?

でもって、「想定していなかった」事態が起きてきたときに、法の精神に則りどう解釈すべきかと議論するのは、言葉意味からいって「解釈の変更」ではないんだよ。「解釈の変更」というのは、あくまで従来から解釈A」があるのに、それに反する「解釈B」と差し替えようとするようなことを指すんだよね。これは、与党が交代しようが何しようが、国家体制が変更していない限り軽々しく変更してよいものではないはずだよ。近年では、慰安婦問題を最終的かつ完全に解決とした見解を、次の政権であっさりひっくり返した韓国さんの対応とか(あれには呆れた)、あと本邦でも大いに批判された「集団的自衛権」に関する解釈変更が記憶に新しい。あれ、世界各国の状況を理由にした強引かつ「危険」でまさに「ド直球」な解釈変更だったよね。これらについては当然増田同意してくれると思うし、あの時はさぞあれらを批判してくれてたんだろうと思うんだけど。

それに比べれば、「想定していなかった」事態にどう処すべきかというのは、まさに現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神を踏まえつつ、新たに「解釈」を立てるだけのことであって、それ自体はむしろ必要なことだよ。あくま憲法は「想定していない」。同性婚も、それに対する民意の大きな変化も。そして、「想定していない」事態が生じたとして、私たち社会はそれに対応しないわけにはいかない。なぜならそれは、そこに厳然と存在する人一人ひとりの権利に関わる問題であり、何よりそれが憲法の他の条文

日本国憲法第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

バッティングするおそれがある以上はね。

でもって「現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神」を考えた時に、憲法24条をもって同性婚が許容できない、許容しようとする解釈を作るのは「危険」だなんだと騒ぐのは、結局のところ、日本国憲法の条文を勝手に「同性愛差別」に利用しようという魂胆(歪んだ認知)をお持ちの場合だけなのではないかと思うんだ。まあ、増田意見自体勘違いによるものではないかと思うけどさ。そもそも憲法は、国民を縛るものではなく政府に対して国民権利を縛るなよと規定するものだ。だから24条は「結婚第三者意見がいるような法はダメ」、13条は「幸福を追究する国民に、最大限配慮しないとダメ」って条文なんだよね。国民を縛ってるんじゃなく、国民を縛ろうとする政府ストップをかけている。だから、想定されていなかった事態同性婚)に対して、あたか公式見解解釈)がすでに存在するかのようにふるまい、ましてや憲法の条文をタテに国民幸福追求権を阻もうとするなんていうのは、憲法解釈を大いに歪める行為であり、許せないよね。憲法解釈を大切にする増田なら当然賛成してくれることだと思うんだけど。

ただ、札幌地裁も、まだ同性婚に関する国民意識が依然として議論の渦中であることを踏まえて、従来の法が憲法13条に現時点で違反しているとまでは言えない、という見解を取っており、これは増田引用してくれているとおりだよね。個人的に残念ではあるけど、そこにも異論はないんだ。ただ、注意しておきたいのは、判決文に言う国会議論が進まず、同性婚を認める立法が進まなかったことが「憲法違反であることが明白になっていたとはいえない」というのは、当然ながら、国民意識が高まり議論成熟した暁には「(同性婚を妨げる法規定は)明白に憲法違反である」という意見同義なんだよね。この点も、判決文を熟読した増田にはよく分かっていることだろうけど。

から、「憲法24条で同性婚は認められてませんwお前らの大好きな憲法でなwwww」てやるのは、ちょっと完全アウトな行為であり、地裁判決はそういう連中に「御前ら、違うからね?」とまともなツッコミを入れただけ、その程度のものであって大騒ぎするようなものではないんじゃね?ってのが俺の解釈なんだけど。

ま、こんな話、法律専門家らしい増田にわざわざ言うのも失礼な話だったね。いやサーセン

anond:20240316113208

同性婚憲法24条1項

「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法意思についての一般的理解そもそもこの憲法誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛実践する当事者にとっても全く現実的ものではなかった。

このことから立法意思説に立った場合法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚積極的禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈一般的である2021年札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208増田が書いている「憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。

ただし、同じ増田追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権プライバシー権憲法上では想定されていなかった未規定権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法規定され保護されることになった。そこは、増田引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである

日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要要求が具体的人権として個別化されることを認めている」

高橋和之立憲主義日本国憲法(第4版)』(有斐閣、2017 年)



なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田引用している高橋和之氏の「立憲主義日本国憲法」 の

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年



という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377

それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外シビルユニオンPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。

一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟当事者支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法規定される「何か」(たとえばシビルユニオンPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法解決の形が激変しているわけではないと思う。

とはいえ(これまで保守派が「同性婚禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。

小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサス理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」

岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web

与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調リードしてきた安倍はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。

2024-03-16

anond:20240316113208

普通に改憲すればいいんじゃね?

法律改正して同性婚を認めれば済むので、憲法改正する必要はない。

憲法24条1項が同性婚まで保障しているか議論余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁判決は相当踏み込んでる)、国会同性婚法制化した場合にそれを最高裁違憲判断することはまず無いんだから、さっさと法律同性婚を認めて良いんだよ。

法律改正すれば済む話についてわざわざ憲法改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル万年与党自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田おかしいよ。

憲法同性婚を認めることを憲法要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会立法同性婚法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情増田にあるの?

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断

それは嘘。

札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田リンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。

増田同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚法律で定めることができることを前提として判断している。

両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

というのも同じく的外れ憲法24条1項は男女の結婚保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女強制していない")ので立法同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。

憲法同性婚を想定していないのは本当

追記3

まりにも多すぎて取り上げられないので。

自己意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。

当初の記事は以下から

札幌高裁同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。

それに対して岸田総理は「憲法同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派から批判が集まっている。

これについて過去議論の経緯を記録しておく。

憲法規定

日本国憲法24条第1項)

婚姻は、両性合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断だ。

憲法学見解

2004年11月17日参議院憲法調査会)

赤坂正浩参考人神戸大学大学院法学研究科教授

少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法場合には二十四条法律上婚姻尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上結婚男性女性と、両性というのはそういう意味だと。

 もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う

樋口陽一東北教授等を歴任

憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない

憲法国家」(岩波書店1999年

高橋和之東大教授等を歴任

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年

近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚憲法保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。

どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。

ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学スタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。

また、樋口先生はよりリベラル立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権事実上解釈改憲(厳密に言うと政府解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合発展的解消をしている。

いずれにしても政府解釈に有利な人選ではない(と思う)。

札幌高裁判決とそれに対する所感

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

同性婚可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚容認する割合はほぼ半数を超えている

地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。

以上によれば、本件規定は、少なくとも現時点においては国会立法裁量範囲を超えており、 憲法24条に違反する。

各国の状況や世論の動向で憲法解釈を変えるべき、とのこと。

法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。

(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係人権保護上かなり危険だろう)

札幌高裁判断と国の対応

札幌高裁判決形式だけ見れば国側全面勝訴となっている。

国会には立法裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会議論司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるはいい難い。同性婚に対する法的保護否定的意見価値観を有する国民存在し、議論過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。

したがって、本件規定を改廃しないことが、国賠法1条1項の適用上、違法であると認めることはできない。

この場合、国側は裁判には勝っているという理屈最高裁に上訴できない。

今回の場合賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたか最高裁判断が仰げるものの、原告側が「違憲判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。 

そして、最高裁判断のないこの時点で政府憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案ときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)

まとめ

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。
最高裁判断のない時点でこの解釈を変更するのは立憲主義的にかなり問題が大きく、岸田首相発言憲法学的に極めて穏当である

所感

普通に改憲すればいいんじゃね?

札幌高裁判決文はすべて

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b

判決要旨から

追記

間抜けブコメがあったので(しかトップブコメ・・・

◯想定していない以上制限もしていないわけだから憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置OKなんちゃう

◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。

(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

この観点では次のブコメリプライが正しい。というか

まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」

ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ

コメントにある両性以外の同意法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。

◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。

そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。

追記2

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/

赤坂先生の言うところの

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

ですね、独自解釈ありがとうございます

[]チャレンジ

有用情報北!今回で終わります

増田に書かれた成田情報:



雰囲気:



増田民への質問成田って誰?」増田民による評価



成田悠輔は 集団自決を 指示しまたかはい か いいえ で答えてください

増田たちは集団自決を指示したと思いこんでいる傾向にあることを示唆

気になること(解決):




感想

飽きた。はじめは「成田成田うっせーな……せや!何者か増田で調べたろ!」という軽い気持ちで始めたが、こんなにも時間がかかるとは……

google検索のありがたみを再確認しました(小並感

ちなみに内容の正確性は確認してません。もう疲れたパトラッシュ状態なので、気が向いたらやる(多分やらない)

参考:

[老人の集団自決発言の何がヤバかったのか解説する](https://anond.hatelabo.jp/20240316075359)

[アンチ成田「老人に集団自決とか言うな!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!」 老害権力者「そうだそうだ!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww」](https://anond.hatelabo.jp/20240316022929)

[なぜタマキ○ンは老人大量虐殺おじさんをCMキャラクターに起用しようと思ったのか](https://anond.hatelabo.jp/20240314131813)

[例の発言のほかは変な眼鏡視力悪くなりそうという印象しかないな](https://anond.hatelabo.jp/20240313201752)

他3件リンクはるのめんどい

2024-03-14

ダンサー下着女性責任は問えない

議員国会男性はその時何をしていたのか

責任を負うべき立場として十分に判断出来ていたのか。

厳しく問われており確認をしたい

何なのか君たちその場に居た者たちを。

anond:20240314183315

政治家に求められるのは専門家としての知見ではなく国民意見の反映。

国民デマを信じているならそれを国会の場でぶつけるのが仕事

本当にデマなら政府がきちんと否定してやればいい。

国会の場で否定されることでそれが国民フィードバックされる。

正しい民主主義の在り方だ。

ガーシーは暇アノン政治家として行った唯一のことがcolaboを国会で取り上げたこ

暇空も続け

anond:20240314102253

そんな事例、あったか? 

議会多数決否定するのは「足を引っ張った」とは言わないぞ?

単に「反対したから出来なかった」だけ

立案段階で意見出しするのと議会で討論するのは別段階の業務だぞ?

地元住民意見出し段階での反対なんて業務でいえばブレスト程度だろ

そこで反対意見があったのでまとまりませんでしたー、てのと

国会で反対多数で否決されましたー、を一緒にしちゃうって、どういう頭?

業務の実際を理解できずごっちゃにしてる?

2024-03-13

anond:20240313172512

まず君の言ってる研究ってどの論文

ググっても債務残高と経済成長率の関係のものしか出てこないんやけど。

データに基づきとか言ってるが経済みたいな複雑系を扱う分野で因果関係推定するのってかなり難易度高そうやけどその研究はどうなんかな。

まああとエネルギー保存則が破られないように原理的にありえないことは演繹的に否定可能だよ、永久機関否定するのにデータを取る必要はない。

万年筆マネー信用創造説明に関しては金融機関では常識レベルのことという話がチラチラ記事に出てくるがまあそんなこと言っても仕方ないか

次の国会質疑のページの信用創造検索して安藤議員藤田参考人日本銀行企画局審議役)とのやり取り読めばいいんじゃない

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000220020191023002.htm

まああとイングランド銀行信用創造に関する説明のものとか。親切な翻訳してくれてる人がいたわ。

https://www.fukurou.win/https-www-fukurou-win-bank-of-england-quarterly-bulletin2014-money-creation-in-the-modern-economy1/

これで信用創造説明とそこから導出されるクラウディングアウト否定帰結を信用出来ないならこれ以上の説明は無理やわ。

anond:20220323004826

2007年福島第一原発の非常用電源が海岸近くの低地にあり、津波により全電源喪失するリスクがあると国会で指摘されたことに対し、「危険性はない」とスルーした第一安倍政権の罪は重い。

2024-03-11

おりょっ!? 国民年金保険料が値上がりしとる!?

うろ覚えだけど16,000円台になったときに、16,500円からこれ以上値上げしないって国会で決めてなかったっけ?

でもよく考えりゃ確かにずっと値上がりしてたな

そんな気がする

令和7年度に至っては月に17,510円だって

やだー、令和6年度が月16,980円だから500円以上の値上げじゃないですかー

月500円というと子育て支援の分かなと思ったけどあれは健康保険から取るって話だから、この500円は年金の分か?

うひーっ!!

2024-03-10

anond:20240310034504

今年の国会で実質離婚禁止制度のような共同親権制度がほぼ確実に導入されると聞いてヤベェと思っていたが、その導入を推進する共同養育支援議員連盟柴山会長が「(被害を訴える人が)耐えられるDVで逃げていないか調べる」と発言してるの見て狂気の沙汰

子供が居るとヤベェ奴から逃げもできず離婚もできず、暴力振るわれたりしてる人側の権利が奪われるという、なんとも時代錯誤制度

2024-03-09

anond:20240309183106

動詞

好感する(こうかん)

良い印象を持つ。

義貞の態度を、みな、好感して見たような風であった。(吉川英治私本太平記』)〔1959年〕[3]

国際的にはっきり約束して、それを相手側が好感して受けとめて、反対の主張をやわらげてくれたというもの事実関係で裏切るようなことをやらしてはいけませんよ。(和田春生、第87回国会外務委員会)〔1978年〕[4]

学校トイレの改修は、子どもにとって重要課題である。こうした中、例えば、トイレ空間を少しでも明るくするなど改修の動きが生じているのは好感でき、(...)(「暮らしの質」向上検討提言)〔2015年〕[5]

https://www.weblio.jp/content/%E5%A5%BD%E6%84%9F

はじめて知った

2024-03-08

anond:20240308181434

敵味方ではなく是々非々で見てますってか?

国会で散々虚偽答弁してた安倍批判ちゃんとしてたのか?

悲報千原せいじ脱税する

███さん、タレント千原せいじさんが始めたオンライン署名賛同しませんか?


千原せいじ国会議員の公平、公正な納税を求める。

16,842人が千原 せいじさんのオンライン署名賛同しました。目標賛同数25,000を一緒に目指しましょう!

ワンクリック賛同

自民党裏金問題国会議員脱税問題が取り沙汰されている中、鈴木財務大臣は「納税個人判断」と発言しました。(訂正済)

しかし、度重なる増税により可処分所得が少なくなっていく現状では、国民一人ひとりが気持ちよく納税できる環境は整っていません。

そこで芸人千原せいじ提案した

自身納税する分の半分は通常通り納め、残りは渦中の議員がきっちり納税した後に支払う」というシステムを考えてみてはどうでしょうか。

政治家たちが自ら模範となって正しく納税すべきです。これによって一般国民安心して納税することができます

この署名活動ではその実現を目指します。

署名してください、そしてこの提案国会へ届けましょう。

納税国民義務で、一般国民が実際に支払わない場合罰則が与えられるでしょう。実際に行動するにはリスクがあるのでこの署名で思いを伝えましょう!




あ、ちなみに署名で集めた金は寄付金扱いになるので非課税らしい。

それって脱税だよね

実質

で、当然集めた金は全額被災地に送るんだよね?

ね?

まさか1円も使わないよね?

2024-03-07

anond:20240307153044

河野は何もしてないだろ

実装したのは下請け下請けIT企業だし

法案を作ったのは官僚

国会カンペ読んでくれてありがとう」とでも言えばいいのか?

2024-03-05

anond:20240305222057

自分はそういう流れを結果的に作ったマスコミが悪いと思ってる

あいつらのせいで国会がショー化されておかし議員ばかり目立ってまともな議員知名度が上がらず再選できずに落選してるのを何回も見た

2024-03-04

anond:20240304171820

馳がcolabo視察して保護されてる少女の体さわる

家庭環境ハードモードな上にセクハラされた子の気持ち考えろと国会紛糾

安倍ちゃんがcolaboに陳謝する事態

馳が飛ばれて石川県

馳が役立たずだから能登震災だけでなく人災にも苦しむ

colaboがセクハラに寛容であれば馳が飛んでこないで能登もっとまともな状態だった

仁藤が贖罪行脚するのは当然のこと

生成AI無断学習を食い止めるためにできる事

結構ガチで書いた。良かったら読んでくれ。

賛同できると思ったらこ増田拡散してほしい。

なぜこんな増田を書いたのか?

ひとえに、最近インターネットを騒がせている生成AI画像、音声、映像文章)の無断学習著作権侵害を食い止めたいと思ったから。

この前の文化庁パブコメあんまり成果を得られなかったっぽいので、こりゃイカンと思い久々にはてなログインをして記事を書いている。

匿名記事を書くのは、名前を出して主張をするとAI推進派や著作権侵害者の粘着攻撃を受ける被害防止のためなので許して欲しい。

自己紹介

アラサーオタク会社員

二次創作メインでコミケに参加してる

skebや個人依頼で年間に5万円前後お小遣い稼ぎをしている程度の底辺絵描き

まり表立って生成AIに関する話題を口にはしていないけど、内心では反対派。とにかく、無断で作品を使って欲しくない

この前のパブコメで頑張って無断学習問題を書いたけど文化庁には伝わらなかったらしくて悲しい

どうすればいい?

結論 国政選挙に出よう

……冗談だと思われるかもしれないけど、俺は真面目に書いてる。

このままじゃダメだし法改正するために現在議員は頼りないし、この流れを変えるためには俺たち無断学習・無断利用反対派の中から国会議員を出すしかないと思っている。

議員陳情をしても思いが100%伝わるかはわからないし、議員絵描き漫画家声優気持ち理解できるかもわからない。

既存政党コネでもあればそこの議員経由で国会干渉できるんだろうけど、残念ながら俺にそんなコネは無い。

それなら、俺たちの中から著作権法改正や生成AI取り締まり立法化を目的とした国会議員を出すしかないと思う。

次の選挙がいつなのかは分からないけど、さっきググったら2025年衆議院参議院任期満了になるらしいから、そこまでに団結する必要がありそう。

供託金とか政党登録とか、これから方法を調べる必要がありそうだけど、頑張ればできると思う。

誰に出てもらうんだ?

これは俺の感覚だけど、二次創作エロ系のクリエイター政治活動と相性が悪いと思う。

二次創作著作権が~とか、エロわいせつ物が~とか、色々と無断学習連中に引用で言われるのが目に見えてる。

芳文社ガンダムガイドラインを持ち出してとやかく言ってくる推進派に攻撃されないためにも健全一次創作をしていて商業ルート作品流通させているクリエイターが最低条件。

その上で、知名度があり、AI無断学習問題に対してアンテナを張っていて、問題意識を持ってくれている人が望ましいと思う。

個人的に候補者を挙げるなら、Y先生・S先生の両名がベストだと思う。

このお二方はフォロワー数も多いし、実績も問題意識もアンテナ感度も問題ないし、俺たちの気持ちを分かってくれると思う。

(ご本人に迷惑がかかるといけないか伏字にしたけど、生成AI系の問題提起で有名なインフルエンサーで有名な人だから、きっとこの書き方でも誰の事かは伝わると思う)

その他、生成AI問題提起活動を頑張っている人も推薦したいんだけど、あまり候補を増やすと票が分散する可能性があるので、今回は1~2人の議員を国政に送り込むのがベストだと思った。

赤松議員の実績でオタク票は50万票あった。この票田を等分すれば25万票ずつだし、きっと当選すると思う。

最後にもう一度

結論選挙に出よう!そうすれば法改正はできる!文化庁を改心させよう!

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