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2024-04-10

アマゾン配達員ストライキ意味があったのか

結論から申し上げると、

個人事業主らの労働争議に深入りする前に、さっさと転職活動なり、別の営業活動をするべきであった。

ストの結果、何か組合員が得られたものがあるかと言えば、何もないと言わざるを得ない。

男性によると、ストライキ実施した組合員ら約20人のうち、半数程度が8日までに転職男性を含めた数人が契約解除となった。

「露骨な組合員切り」長崎・アマゾン配達員、契約解除 真面目に働いてきたのに…(長崎新聞社)

とあり、契約はそのまま解除され何も変わらなかったのである

スト実行の配達員ら契約終了 アマゾン下請け、長崎(共同通信社)

で興味深い記述がある。

配達員が加入する労働組合によると、1次下請け組合員を除く一部の配達員に対して別の2次下請けあっせんした。長崎県内では約80人のうち、約6割の配達員契約したという。

スト実行の配達員ら契約終了 アマゾン下請け、長崎(共同通信社)より


組合員であれば、そのまま別の二次下請け仕事を受注できたが勿論それせず、別の選択もできたわけである

一方で組合員仕事あっせんがされず、自ら仕事を探さなければならなくなったわけである

別の言い方をすれば、非組合員より組合員選択できる選択肢が狭まったと評価できるのである


個人事業主らの労働争議に深入りする前に、さっさと転職活動なり、別の営業活動をするべきであった。

労働組合のもの否定はしないが、加入する労働組合の争議と今後の仕事の受注の先行きを、

特に個人事業主であれば、天秤かけ、争議活動の見切りをすべきであったと思う。


なお、非組合員組合員組合加入を理由不利益取扱いは禁止されているが、

労働組合法7条では、

「第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 労働者労働組合組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為したことの故をもつて、

その労働者解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。

ただし、労働組合特定工場事業場雇用される労働者過半数代表する場合において、

その労働者がその労働組合組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。」


重要なのはあくまでも使用者が不当労働行為をしていけないのである


今回の組合員アマゾン関係は以下のとおりである

アマゾン(Amazon)→一次下請け横浜市)→二次下請け川口市)→三次下請け組合員

一次下請け三次下請け組合員)の使用者評価するのは難しいと思われる。

したがって、私見ながら、1次下請け組合員を除く一部の配達員に対して別の2次下請けあっせんをしたとされる行為について

問題ないと考えられる。

なお、参考までに個人事業主労働組合法上の労働者にあたるかというと、場合によっては該当するとの判例がある。

「労使関係法研究会報告書」について~労働組合法上の労働者性の判断基準を初めて提示~(厚生労働省)

その場合でも、私見ながら一次下請け三次下請け組合員)の使用者評価するのは難しいと思われる。

2024-04-08

anond:20240408210720

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261

懲戒

第二十九条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告減給停職又は免職処分をすることができる。

一 この法律若しくは第五十七条規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例地方公共団体規則若しくは地方公共団体機関の定める規程に違反した場合

二 職務上の義務違反し、又は職務を怠つた場合

三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

非行

非行(ひこう)とは、一般的に、違法行為、あるいは違法ではなくても、習慣的規範に照らして反社会的とみなされる行為のことをいう。

2024-03-23

ワイズ先生性交同意年齢引き上げ根拠非合理論制度趣旨メモ

ワイズ先生(@YS_GPCR)が、性交同意年齢の16歳以上引き上げについて合理的根拠がないと主張されている。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1770800526998819269

こういうふうに、説明つかないでしょ?

から14歳と成人が交際性交してはいけない」という倫理観合理的理由はないと、当方は主張しています

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771143471996551171

??

14歳性教育が足りないため、成人は14歳性交すべきではない、という理屈は、年齢差5歳以下なら犯罪とならないことと辻褄が合わない」

に対して

「同年代同士の性交は少ない」

ことがなぜ反論になるのかわからないし、

中絶率の高さがなんの関係があるのかわからない。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771402538862150118

権力勾配」って、学校先生と生徒とか上司とかの関係を言っていると思うんですけど、権力を利用して手籠めにしたのか、同意のある関係なのかは、個別判断すればいいわけで、一律で禁止する合理性がない

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771404710995779643

これは「砂山の詭弁」の変形ですね。今回の性交同意年齢の議論は、グラデーションがありボーダーラインを便宜的に決めるしか無いもの一種です。だから14歳を主張する人に「13や15はいけないのか?」と詰問することはできる。

だけど、同じ論法は16や18を主張する人にも使えてしまう。意味がない。

個人的には性交同意年齢引き上げには合理性があると思うが、改めてその理由を問われると即答できない。そこで、政府答弁による公式制度趣旨を調べたので、メモとして共有しておこう。

第211回国会 法務委員会 第17号

 強制わいせつ罪強制性交等罪は、性的自由性的自己決定権保護法益としております性的行為に関する自由意思決定の前提となる能力そもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為性的意味認識する能力が一律に欠けるということから現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます

 もっとも、性的行為に関して有効自由意思決定をするための能力の中身といたしましては、行為性的意味認識する能力だけではなく、行為相手方との関係において、行為自分に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方対処する能力必要であると考えられます

 そして、十三歳以上十六歳未満の者はおおむね中学生の年齢層でありまして、性的意味理解する能力が一律に欠けているというわけではないことから、一律に相手方や状況を問わず性的行為に関する自由意思決定の前提となる能力に欠けるとまでは言えない一方で、先ほど申し上げた後者能力は十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ性的行為について有効自由意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられるところでございます

 そして、相手方が年長である場合には、一般に、その年齢差が大きくなるほど、両者の間の社会経験知識差異などによりまして、その年齢差自体から対等な関係にあるとは言えなくなると考えられるところ、この性交同意年齢の問題は、性的行為したこと自体直ちに性犯罪が成立するとするものとする規定でありますことから刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なくおよそ対等な関係はあり得ず、有効自由意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるものとすることが必要であると考えられます

 本法律案におきましては、そのような観点から心理学的、精神医学見地も踏まえまして、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満とした上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となる得る者を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としているところでございます

アウトラインで要約すると、以下となる(なお、「意味認識能力」などは便宜的な表現専門用語ではないことに留意。3/25一部修正)。

以上のように考えるとワイズ先生議論に対する違和感は、被影響認識能力関係対処能力当事者の年齢差に大きく左右されることを無視している点に根差すことに気付く。直観的に考えても、14歳と15歳のカップルと、14歳と25歳のカップルの違いは何かといえば、年長者と年少者間の年齢による社会経験の差と、その差が年少者側に与える影響の度合いである。

もっとも、改正刑法の年齢区分関係対処能力などの獲得と本当に対応していると証明できるかと問われれば、なお議論余地はある。しかし、その点は単なる科学的な問題にととまら価値判断問題でもあり、国会多数決で決めるという民主主義によって決する他あるまい。

追記(3/25さら追記):性交同意年齢引き上げは法としては十分に合理的

結論を書き忘れていた。

以上より、性交同意年齢を引き上げて性交を一律で禁止することに、少なくとも法が備えるべき合理性はあると自分は考える。もちろん、年齢区分妥当性について、生物学のように厳密に実証することはできず、この点につき異論はありうるだろう。しかし、理論的、経験根拠を有する制度趣旨政府から提示され、国会一定議論が交わされた上で多数決刑法改正をした以上、性交同意年齢引き上げは法としては十分な合理性を持つ。

ワイズ先生は年齢区分客観的妥当性について議論を続けそうな雰囲気だが、もともと法律というのは完全に客観的というわけではい。法は価値判断包含するものであり、最終的には選挙で選ばれた国会議員が多数決するという民主主義によって制定する他ない。逆に、価値判断ほとんど含まない問題については民主主義不要である。例えば、ある物理現象メカニズムは何かは、選挙で選ばれたわけでもない物理学者達が数理モデル化と実験を行い、その論文化と討議を通じて合意形成して決まる。ここには価値判断対立がなく、ほぼ客観的議論が決する。法律はそうではないので、多少の客観性の欠如は国会議員の多数決で補う他ない。

少なくとも、以下の「年長女性嫉妬」という下世話な動機法改正されたわけではないのは確かだ。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771403509134758353

これはもともとの論点の「性交同意年齢を引き上げようとするのは結局年長女性嫉妬」という根拠の一つだけど、権力勾配のある性的関係を一律で禁止しようとするのは、望んで高権力相手を好きになる人の自由を踏みにじってるわけです。それを「グルーミングされただけ」などで押し切る強引さがおかし

追記2:ワイズ先生批判派への疑問

ttps://marshmallow-qa.com/messages/0ba4dc8f-aeef-493f-b199-88ebcde853fd?utm_medium=twitter&utm_source=answer

不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とか

未成年には判断力、同意能力がないので、未成年同士の□□も違法」とかを認めないので辻褄合わなくなるんだと思う。

不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とほぼ同旨の政府側答弁が、既になされている。

第211回国会 法務委員会 第17号

鎌田委員 

(中略)

 例えばなんですけれども、十五歳で高校入学しました、それで、シングルの成人の教員相思相愛、愛し合うんですね、気持ちで愛し合いました、そして、結果、性行為を交わしたとします。それで、高校卒業と同時に婚姻関係となるケースも考えられます。私が高校時代なんかは、同級生高校卒業したら結婚しちゃったというのは割とあったんですね。

 このケースなんですけれども、円満に、穏やかに結婚生活夫婦生活を行っていたとしても、今現在行っている、営んでいるそういう御家庭があったとしても、当時、お連れ合いのどちらかが、男女限りません、どちらかが十五歳当時でした、そのとき行為を交わしていましたということが判明すると、その片方のパートナーは、六月以上十年以下の、有罪拘禁刑罰則対象となりますね。

松下政府参考人

(中略)

 十五歳の高校生と二十三歳以上の大卒先生という前提で申しますと、その年齢差は五年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第百七十六条第三項又は百七十七条第三項の罪が成立し得るということになります

例えば無許可拳銃所持の内、美術的な鑑賞目的の事例が極少数存在するが、その他のほとんどの事例はそうではなく何らかの犯罪行為の準備が疑われるので一律に所持そのもの処罰する、というロジックは十分に合理的である。同様に、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例は極少数存在するが、他のほとんどの例はそうではないので一律に処罰する、というロジックは理に適っているように見える。

なぜワイズ先生批判派は上記ロジックを援用しないのだろうか。また、ワイズ先生はこのロジックならば異論はないのか。何が論争の争点だったのか、よく分からなくなってしまった。

2024-03-16

anond:20240316204943

からジャップには十七条憲法みたいな「和を以て貴しと為す」くらいふわっとしたのが向いてんだよ

2024-03-15

anond:20240315203609

まあそういうもんやで。

京阪特急だって昔は京橋を出たら七条まで止まらなかったのに、今は間に4駅止まるようになったし。

しか特急が減って、その代わりに快速急行なる特急よりさらに駅が止まる種別ができたりしてるしな。

2024-03-03

anond:20240302000009

少し歩くと混雑を回避できる。わかる範囲で追加の案を出してみる。

伏見稲荷大社

京都駅から京阪七条駅まで徒歩で行って、伏見稲荷駅で下車。

七条駅までは1km程度だし街中なのでブラブラ歩けるだろうし、京阪準急なら座れることも。

嵐山

烏丸線四条に出て、大宮までに歩いて嵐電に乗り換える。

ここも徒歩は1kmほどなので15分くらいで着く。四条通はビルばかりなので京都っぽさは感じないだろうけど。

嵐電大宮始発なので待てば座れる。

鞍馬貴船

京阪七条まで歩いて、出町柳叡電に乗り換える。

叡電観光ピーク時は結構混んでいるが、始発なので待てば座れる。

清水寺

バス一択ピーク時には直通の往復便も出るので他の観光地に行くよりは比較的マシ。

祇園八坂神社

七条まで歩いて京阪祇園四条まで出るのが比較的わかりやすい。

歩きたくないなら市バス206 or 86系統祇園バス停下車かな。

金閣寺

立命館大学前行の市バス50系統をわら天神まで乗って、徒歩。

歩くのが嫌なら同バス停で204/205系統に乗り換えもあるにはあるが、700mほどなので歩ける距離だろう。

下鴨神社

七条まで歩いて京阪出町柳まで出て、そこから歩くのがわかりやすいし、これが表参道

仁和寺

市バス50系立命館大学前まで出て、59系統に乗り換えて御室仁和寺で下車。

59系統竜安寺前も通るのでセットで観光できる。

 

まとめ

東山方面七条まで歩いて京阪比較的空いてるし、鉄道なのでわかりやすいだろう。

ここには書いてないが、三条京阪から観光地へのバスもそれなりに出ているので乗り換えも可能

一方で、北西部立命館大学前がバスターミナルになっているのでそこまで出ると良い。

立命館大学行は頻発してるので乗りやすい。

2024-03-02

京都駅発のバスを使わず観光地へ行く

京都市バスの混雑っぷりがヤバい。なので、京都市は極力電車を合わせて使う観光推しているが……。

バスが混雑する京都駅周辺や四条周辺ではバスを使わないようにして観光地へ行く方法について考えてみる。

伏見稲荷大社

京都駅からJR奈良線を使えば2駅で付く上に駅の目の前に伏見稲荷がある。電車活用しない手はない。

一応、京都駅からバスもあるがそこまで本数はない。

ただ、奈良線京阪との乗り換えがある東福寺駅、そして稲荷駅はめちゃくちゃ乗降者数が多いから、京都駅の時点ではヤバいくらい混んでいるんだよね・・・

ちなみに歩いて行けば30~40分ほどで着く。

嵐山

京都駅からJR嵯峨野山陰線を使えば着く。ただし、JRの駅から嵐山中心部からは少し距離がある。

地下鉄丸太町まで行ってそこからバスか、地下鉄太秦天神川まで行って嵐電バスに乗るか。

ちなみに京都駅からも直通バスは一応ある。

嵯峨嵐山駅から嵐山中心部まで少し歩くとはいえ普通にJRを使った方がトータルでは早いか

でも奈良線と同じく、嵯峨野山陰線京都駅ではめちゃくちゃ混むぞ。何が嫌かって、京都駅始発の電車からメチャクチャ混んでいる状態で発車するまでしばらく待つ必要があることなんだよな。

鞍馬貴船

京都駅から地下鉄終点国際会館まで行って、そこからバスか、叡電岩倉駅まで歩いて叡電に乗る。

それか今出川駅で降りて、出町柳駅まで歩き、そこから叡電の始発に乗るか。

京都駅から直通バスはない。

清水寺

京都タワー広告(今はない)では、東福寺京阪に取り換えて行くことを進められるけど、乗り換えも手間だし、清水五条から清水寺は遠いし全く推奨できない。

混んでることを覚悟してバスを使うのが一番無難そう。

祇園八坂神社

京阪七条駅まで歩いて祇園四条で降りるルートか。でも祇園四条から祇園までまあまあ歩くし、清水寺と同じくバスを使った方が無難そう。

ちなみにJR京阪の乗換駅の東福寺普通準急しかまらないので、特急が止まる七条まで歩いた方がいいと思うぞ。

金閣寺

地下鉄北大路駅まで行って、そこからバスか。

一応、京都駅から205系統に乗れば直通で行けるけども。

銀閣寺

地下鉄今出川駅で行って、そこからバスか。

一応、京都駅から17系統に乗れば直通で行けるけども、四条も通るからあんまり勧められんな。

二条城

二条城前というズバリのものの駅がある通り、数少ない地下鉄だけで行ける観光地。

一応、京都駅から直通バスもあるけど、まあ地下鉄の方がいいだろう。

下鴨神社

地下鉄鞍馬口駅まで行って歩くか(徒歩20分)、北大路駅まで行ってバスに乗るか。

京都駅から直通バスも多いけど、四条を通るからあんまり勧められんな。

上賀茂神社

地下鉄北大路駅北山駅まで行って、そこからバスか。

ちなみに北大路駅からバスに乗る場合は、上賀茂神社の目の前で止まるバスはないので数分歩く必要はある。

一応、京都駅から直通バスもあるけど、四条を通るからあんまり勧められんな。

仁和寺

京都駅からJR嵯峨野山陰線円町まで行って、そこからバスか。

一応、京都駅から直通バスもある。

城南

京都駅から地下鉄近鉄竹田駅まで行き、そこからバスか歩くか(15分ほど)。

ただ、竹田駅からバスの本数は少ないから歩いた方が速そう。

一応、京都駅から直通バスもある。



結論

こうして調べてみると、むしろ京都駅からバスで行けない観光地の方が珍しいな。

ここまでバス路線が網羅されてたとは。そりゃ、みんなバスを使いますわ。混むとはいえバスが便利すぎる……。

裏技

バスが混む箇所

結局のところ、バスが混むのは京都駅周辺と四条通を跨ぐ場合

からそこを避けて使うと、比較的混雑なく使える。だから市内北部場合はまず地下鉄丸太町駅より北に出た方がいい。

下京区総合庁舎前で乗る

205系統のように京都駅発着でないバス場合は、京都駅の1つ前の下京区総合庁舎前で乗れば100%座れるので混雑していたとしても車内で苦しむことがない。

バスの1駅分くらい歩いても大した距離じゃないし、何より京都駅から目と鼻の先だからな。

九条車庫前で乗る

京都駅から3駅先の九条車庫は市バスデカい車庫なので、ここから発着するバスが多い。

それに混雑する京都駅を通らない系統も多いので、ここから乗るのもアリ。地下鉄で1駅分であるけど、京都駅九条車庫前は超閑散区なのに、この区間を走る205系統は西大路周りも河原町回りも両方とも走るのでただでさえ本数の多い205系統が2倍になり、本数がめちゃくちゃ多いかバスで行ってもいいかも。

2023-12-29

anond:20231229000254

第百七十七条強制性交等):十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。) をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。


純正品のちんこまんこの結合だけを性交とするのではなくて、

肛門性交や、口腔性交性交一種とみなしていることから

FTMのナニを、MTFのあそこに入れたとしてもやはり、性交と扱うのが原則ではないかと。

2023-11-22

anond:20231122121659

言及でも書いたが一連の流れや動作原理についての資料は漁ってるし、日本著作権法の条文は何回も参照してる あと科学技術無謬じゃねえ

著作権のことを「著作物の使い方を全て完全に支配できる権利」とでも思ってるようにしか見えない

引用要件を満たしているか検証している段階でこの読み方をされるのはおかしいが、まじめに「完全に支配できるとお思いですか?」という問いに答えるならそりゃそんなわけない

世界情勢や経済を論ずる新書がなにも参考にせず本人の言いぐさだけで書かれてたら「引用してソース出せよ」って思うし、"家庭内"での私的利用によるコピーや"学校"での著作物利用について制限するほど著作権法がキツくないとかそういう基本は押さえてるつもりだが

著作権法の第1条からし著作物の完全支配は言い過ぎ

その場合に「誰が」「何をしたことが」「誰の」「何の権利侵害にあたる」と考えているのか

AI学習人間のそれと同じという視点に立って書いており、先に書いた通りAI引用要件を満たさな転載を行った扱いなので「AIが」「無断で使用したデータを含む学習モデル画像出力を行ったことが」「無断で使用されてしまった著作者(または権利保持者)の」「複製権(第二十一条)、公衆送信権等(第二十三条)、翻訳権(第二十七条)のいずれか、または全ての侵害にあたる」かな。AIに対して訴訟を起こすならこうって感じなので「半導体訴訟起こすとか何考えてんだろ」とは思うが…

anond:20231122173020

何で法律に一文字も書いてない権利存在すると思い込んでんの?

著作権」という名前の具体的権利

しっかり書いてあるが

昭和四十五年法律第四十八号

著作権

第一款 総則

著作者権利

第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一から二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048_20230614_505AC0000000053&keyword=著作権

2023-11-05

anond:20231105155801

勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

[] ほんといいカモだし、サイコパス事件を起こす土壌は何しても消えないんだね

構ってちゃんの頭の悪い露悪的な創作だが、ワイはこういう事を言うやつを微塵も信用していないぞ

それこそ山奥で自給自足仙人みてーな生き方してる奴、

少なくとも狩猟農業自分が食う分だけなら自分でまかなっているヤツならまだしも、

先進国の、それも都会のもやしが、何を寝言を言ってやがるって話ですよ

マンガの読み過ぎ・アニメの見過ぎですわ

ほんといいカモだし、サイコパス事件を起こす土壌は何しても消えないんだね

 

今よりも命がずっと軽い時代でどの立場でもみんな生き汚かったし、

現代においても、医者僧侶も死にたくないってやるし、

身内のこととなったら質問責めにするぞ

ワイ身内の医療従事者、婆ちゃん治療方針についてめっちゃ口出ししまくるからウザがられてたし、

ガンの手術する時は身内が務める大学病院にさせてたぞ。なお今元気に暮らしてる

 

世の中には自虐とか皮肉を、生得的な知能の問題生得的な常識構築能力問題(いわゆる発達障害サイコパス)で

真に受ける人たちがいるし、

知能や共感性に特別問題がなくても、親や世界に大切にされなかった呪詛社会的経済的成功しても吐き続ける人がいる

(某大学教授ナントカさんとか)

マジでこういう頭の悪い露悪的な創作はよした方がよろしいと思います軽蔑する

 

それから頭の悪い学歴コンプ増田創作はともかく、似たようなこと言ってる自称医者は嫌ならやめろ

そもそも残業不正研究日本医者怠惰(論文読まない・サブスペシャリティ放棄が許される)もヤベーし、

AI活用オンライン対応もヤベーし、もっと庶民に門をひらけばいいだけだろ

常態的に月80時間以上の時間外労働をしているのが公立限定せず3割いるが

公的病院は宿直勤務があるから

医師時間外労働上限を適用して、2024年までにすべての医療機関で960時間以下の時間外労働を目指すみたいなのもあるけど、

それと同時に特例のケースは年間1860時間までOKとか言ってるから

 

医師普通の職より恵まれているのは事実だし「嫌なら辞めろ」ではあるが、

辞めないなら過労死していいってことは絶対に無いし、

過労が医療ミスに繋がるし、すべての人にとって不利益しかない

 

根本的な解決策は、給与が下がるのがイヤ・競争激化がイヤとか言わないで

医師仕事委譲(医療職種間の業務相互乗り入れスキルミクス)、

医師でないとダメとはせず、薬剤師看護師介護士でも可能業務を増やす

単純に医師の人数を増やす+科によって給与を増やす、だと思う

日本OECD平均より約3割医師が少ない

 

ついでに勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない。嫌なら辞めろ

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

 

 

 

あと、2023-03-27:はてブもついにここまで来たか(https://anond.hatelabo.jp/20230327115830#)へのトラバで書いたこ再放送しておきます

アメリカ尊厳死について

米国における自殺幇助 (Assisted suicide in the United States - Wikipedia )

https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_suicide_in_the_United_States

 

「当然のことながら、死の幇助の受容性は文脈によって異なります2014年のComRes/Careの世論調査では、73%が

 “末期の病気で、自分人生を終わらせることを明確かつ確定した意思宣言した英国知的 精神判断能力 がある成人が、

 致死量の薬を自己投与して自殺をする支援を受けることができる” という法案合法化に賛成しています

 

 しかし、これらの同じ人々の42%はその後、死の幇助に反対するいくつかの経験的な議論が強調されたときに、考えを変えました。

 

 例えば、愛する人負担にならないように彼らの人生を終えるように人々に圧力をかける 危険性のようなものです。」

 

オレゴン州尊厳死法(DWDA)の報告書によると、尊厳死選択する患者の中には、終末期の懸念事項として治療費を挙げる者もいる。

 

anond:20231105103853 anond:20231105121811 anond:20231105122833 anond:20231105131112

2023-08-27

anond:20230827010109

百万遍から京都駅なら七条まで京阪電車がいいな・・・

歩ける距離だし100円バスもあるし

それにもし京都駅からJR乗るとかなら東福寺乗り継ぎでもいいし

2023-05-09

生成AIについて現行の法律的にはセーフ見たいな言説を時折見かけるんだけど、たぶん著作権法第二章第三節第五款「著作権制限」第四十七条の四か五あたりのことを言ってるんだと思う

見かけた解釈だと「AIモデルを生成するための学習データとしての利用は大丈夫そう」みたいな感じ。

ただ原文読むにその解釈そもそも厳しくないですかね…

やはり結構手前に戻って「著作権侵害はありそうだけど立証する手段がないか極めて困難な手段に限られている」あたりが一番解決すべき点じゃないか

イリーガルである印象をつけたくない勢力いるかからないけども、イリーガルではないという位置にまでスライドさせようとしてるな

2023-05-07

anond:20230507073149

それも妄想なんだんなぁマジで自分で当たりをつけるしかないぞ

ワイは下記の経験をしてから自分英語で調べてからいくし、病院で調べた内容を話し、まともな医者確認する

あと、ワイの身内医療従者多いけど、医療従者は身内の受診時にフツーに質問しまくるのでみんな遠慮なくしてください

大学病院クレーム入れた話

数年前なんだけどなんの音沙汰もないんやが?

なお、腫瘍自然に無くなった。手術を医者執拗に勧めてきたけど断って正解やったな

クレーム内容

診察中に「自己責任」だと鼻で笑われました。

おそらく誰に対してもそういう言動をとっているのであろうと思われるので改めて欲しいです。

誰も得はしないと思います。下記回答をよろしくお願いします。


  1. 診察中に冗談を言った訳でも無ければ笑う必要は無さそうですが、いかがですか?何が面白くて「は」と声に出して鼻で笑ってるのか尋ねましたがお答えは貰えませんでした。

  2. 腫瘍なので長期間放って置かないようにと指示を受け本日受診したのですが、担当医の先生がご不在でした。
    頻繁に会社は休めないので、まただいぶ間が空きそうだが大丈夫か?尋ねたところ、『自己責任だ』と言われました。続けて『受診しなかったのが悪い』と言われました。
    流石にこれには憤慨し「どういう意味で言っているのか?」と強く問いただしたところ、『緊急性のあるものではない』と言われました。なぜ最初からそう言わないのでしょうか。
    貴院はどういった意図でそのような案内をしているのでしょうか?

  3. 医療素人には 『健康に重大な影響を及ぼす可能性がある』ので繁忙期であっても会社を休んで受診する必要があるのか、閑散期の休めるタイミングに予約を入れて受診でも問題ないのか判断がつきません。分かりやすい案内をしていただけると助かります

 

 

あと勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

2023-04-26

anond:20230426104611

調べたら違法っぽい

住民票は、住民権利義務に関する公正証書原本にあたりますので、虚偽の届出をした者は、刑法第百五十七条に基づいて公正証書不実記載罪、同未遂罪適用され、懲役または罰金の刑が科せられます

真偽を確かめられないか法律で縛っているってことなのかも

2023-04-20

anond:20230420133306

自分がなんの法律で働いてるかもしらないやつがそれを他人強制することは思い込みしかないよね

 

検討過程における利用)

第三十条の三 著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項、第六十八条第一若しくは第六十九条規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

仕事やったことないやつにくらべて自分はあるからつかってもいいんだ、はだめ

これこれこういう法律があるから合法ですこれからもやりますならいってもいい

(なお奈良道さんは報道によって不当に害された可能性はあるよね、彼の作品フリードメインじゃないんだから大阪府報道のどっちが侵害主体かは、弁護士もついたことだからこれからしっかり検討されるんだろうけど)

著作権法をしらないとおまえの仕事自由にパクられるんだよ

2023-03-05

信長書状







https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T3/T3-0a1a2-02-02-01-03.htm

全体で七か条からなるこの掟を簡単に紹介すれば次のようになる。必要人夫徴発は勝家の印判のある催促状をもって行うこととし、その他の人夫徴発はたとえ人夫賃を支払うというやり方でも認めない。いま北庄城普請人夫必要ではあるが、なによりも農民が耕作に専念しうるようにこうした措置をとるのである一条)。名主・百姓もつ内徳と小成物(年貢以外の雑税)は先々どおりに認める(二条)。勝家が派遣する使いの者に対する接待は、一汁二菜・中酒一杯などに制限する(三条)。反銭など銭納入の時は、高札で示したように三増倍(銭の種類。精銭の三分の一に換算される銭か)をもって納入すること(四条)。百姓は新たに誰かの家来になってはいけない。また、信長直臣に仕える家来が、鞍替して勝家の家来になることも禁止する(五条)。勝家が印判で承認したほかは、山林竹木の伐採はいっさい禁止する(六条)。百姓居住の地の課役を逃れるため他郷へ移住することは禁止する(七条)。

2023-02-06

anond:20230206151348

明智光秀実在性は疑いないであろうが、本能寺の変の3年後に生存して馬に乗っていた(「麒麟がくる」)とは認めがたい。

当人が埋葬から3日目に復活してしばらくして昇天しただとか伝道最中でさまざまな奇跡を起こしただとかは史実として認めがたいにせよ、2000年ほど前にガリラヤ周辺でイエスを名乗り、標準的ユダヤ教教義から異端とみなされるであろう布教活動を行い、当時のローマ帝国ユダヤ属州総督ポンティオ・ピラトにより刑死させられた人物実在性は確かである

推古朝の政治にどれだけ主体的に関与した(十七条憲法冠位十二階を制定した「聖徳太子」なる政治家がいた)かには疑問を挟む余地があるにせよ、用明天皇嫡男であり斑鳩の地に一定勢力を有し、それゆえに嫡男山背大兄王蘇我入鹿に滅ぼされることになった有力皇厩戸王実在性についても疑問を持つ者はほぼいない。

欽明天皇の3代前である継体天皇以降の天皇人物としての実在性はほぼ確実といってよく、例えば天武天皇持統天皇が叔姪婚をしていることはほぼ疑う余地はない。

2023-02-03

近親婚や重婚に対する民法学説の立場

知っての通り、日本民法重婚一定限度の近親婚を禁止している。

通常は婚姻届が窓口でハネられるが、何らかの事情重婚や近親婚が生じることがある。戸籍担当公務員ミスの他、たとえば重婚であれば失踪宣告の後に再婚したが前配偶者生存が判明した場合や、近親婚であれば認知していない非嫡出子婚姻したが実の父娘であることが判明した場合などが考えられる。

この場合重婚や近親婚は、婚姻の取消事由となる。当然無効ではなく家庭裁判所で取消審判が下るまでは有効ではあるが(重婚について大判17.7.21新聞4787-15)、重婚犯罪であるし(刑法184条)、取消権者は当事者に限られず公益見地から親族検察官にも取消申立権を与えているので、有効とは言っても法が許容しているという意味では無いとみるべきだろう(その意味では、行訴法学にいう公定力の議論に似ている。)。

民法

重婚禁止

七百三十二条配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

(近親者間の婚姻禁止

七百十四条 ① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

不適法婚姻の取消し)

七百十四条 ① 第七百三十一条から七百三十六条までの規定違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定違反した婚姻については、当事者配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

重婚禁止趣旨については、たとえば『新注釈民法(17)』(有斐閣,2017)で732条について解説する110頁はこのようにいう。

本条は,婚姻が一夫一婦の結合をその本質とすることを定めるものである

「定めるものである」という書き方は一夫一婦制憲法上の要請ではなく民法選択であることを示しているかもしれない。民法改正によって一夫一婦制を改めることができるかどうかは、憲法24条2項の解釈問題であろうか。

なお「重婚内縁」というトピックがあるが、法律上配偶者と別居して他の者と内縁関係を構築した事案の裁判例を中心に議論が発展したためか、一夫多妻または多夫一妻(さらには多夫多妻)的な重婚内縁関係議論はあまり活発ではなさそうだ。

 

近親婚の禁止については、同書で734条について解説する118頁はこのようにいう(太字引用者)。

民法は,近親者間(本条),直系姻族間(735条),養親子等の間(736条)の婚姻禁止を定めている。一定の近親者間の婚姻を禁じる規範は,古くから,多くの国に見られるものである。その範囲形態は各国の文化伝統により異なり,多様性に富んでいる。現代のわが国における近親婚禁止趣旨は,優生学的な配慮倫理観念に基づくものであると解されているが,家族形態の変化により,一方では禁止範囲が広すぎ,他方では狭すぎるといわれるようになってきている(新版注民(21)214頁)。

また、同書120頁ではヨーロッパでは,禁止兄弟姉妹間に留める国も見られる(ドイツスイスオーストリアオランダスウェーデン等)とも紹介している。

また、別冊法セno.261『新基本法コンメンタール親族】[第2版]』(日本評論社、2019)32頁は、近親婚禁止規定問題についてもう少し詳しい。

近親婚の禁止は、現代では、婚姻自由配偶者選択自由要請と相反する。それゆえ、近親婚に関する規定解釈する際には、近親婚禁止優生学配慮社会倫理的観点と、婚姻自由配偶者選択自由要請のいずれをより優先すべきかが問われる。近親婚禁止範囲自体を、社会の変遷に応じて見直すことも必要であろう。

なお、準婚理論との関係では、おじと姪の内縁関係について遺族厚生年金支給を受けうる配偶者に当たるとされた例がある(最判H19.3.8民集61-2-518)。おじ・姪婚を認める地域慣習等が考慮されている。

 

大まかにいうと、重婚についてはあまり議論は活発でなく、近親婚についてはなるべく認める方向で議論が進んでいる印象である

なお、民法では条文の立場が明確でありこれと異なる立場は条文の違憲無効を前提とするから民法学よりもむしろ憲法学の領域かもしれない。増田憲法学説の議論には疎いので(憲法論が関わる書面は数年に1度書くかどうかというレベル)、重婚禁止や近親婚禁止について憲法学説がどう言っているかは知らない。

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