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はてなキーワード: 七条とは

2023-08-27

anond:20230827010109

百万遍から京都駅なら七条まで京阪電車がいいな・・・

歩ける距離だし100円バスもあるし

それにもし京都駅からJR乗るとかなら東福寺乗り継ぎでもいいし

2023-05-09

生成AIについて現行の法律的にはセーフ見たいな言説を時折見かけるんだけど、たぶん著作権法第二章第三節第五款「著作権制限」第四十七条の四か五あたりのことを言ってるんだと思う

見かけた解釈だと「AIモデルを生成するための学習データとしての利用は大丈夫そう」みたいな感じ。

ただ原文読むにその解釈そもそも厳しくないですかね…

やはり結構手前に戻って「著作権侵害はありそうだけど立証する手段がないか極めて困難な手段に限られている」あたりが一番解決すべき点じゃないか

イリーガルである印象をつけたくない勢力いるかからないけども、イリーガルではないという位置にまでスライドさせようとしてるな

2023-05-07

anond:20230507073149

それも妄想なんだんなぁマジで自分で当たりをつけるしかないぞ

ワイは下記の経験をしてから自分英語で調べてからいくし、病院で調べた内容を話し、まともな医者確認する

あと、ワイの身内医療従者多いけど、医療従者は身内の受診時にフツーに質問しまくるのでみんな遠慮なくしてください

大学病院クレーム入れた話

数年前なんだけどなんの音沙汰もないんやが?

なお、腫瘍自然に無くなった。手術を医者執拗に勧めてきたけど断って正解やったな

クレーム内容

診察中に「自己責任」だと鼻で笑われました。

おそらく誰に対してもそういう言動をとっているのであろうと思われるので改めて欲しいです。

誰も得はしないと思います。下記回答をよろしくお願いします。


  1. 診察中に冗談を言った訳でも無ければ笑う必要は無さそうですが、いかがですか?何が面白くて「は」と声に出して鼻で笑ってるのか尋ねましたがお答えは貰えませんでした。

  2. 腫瘍なので長期間放って置かないようにと指示を受け本日受診したのですが、担当医の先生がご不在でした。
    頻繁に会社は休めないので、まただいぶ間が空きそうだが大丈夫か?尋ねたところ、『自己責任だ』と言われました。続けて『受診しなかったのが悪い』と言われました。
    流石にこれには憤慨し「どういう意味で言っているのか?」と強く問いただしたところ、『緊急性のあるものではない』と言われました。なぜ最初からそう言わないのでしょうか。
    貴院はどういった意図でそのような案内をしているのでしょうか?

  3. 医療素人には 『健康に重大な影響を及ぼす可能性がある』ので繁忙期であっても会社を休んで受診する必要があるのか、閑散期の休めるタイミングに予約を入れて受診でも問題ないのか判断がつきません。分かりやすい案内をしていただけると助かります

 

 

あと勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

2023-04-26

anond:20230426104611

調べたら違法っぽい

住民票は、住民権利義務に関する公正証書原本にあたりますので、虚偽の届出をした者は、刑法第百五十七条に基づいて公正証書不実記載罪、同未遂罪適用され、懲役または罰金の刑が科せられます

真偽を確かめられないか法律で縛っているってことなのかも

2023-04-20

anond:20230420133306

自分がなんの法律で働いてるかもしらないやつがそれを他人強制することは思い込みしかないよね

 

検討過程における利用)

第三十条の三 著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項、第六十八条第一若しくは第六十九条規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

仕事やったことないやつにくらべて自分はあるからつかってもいいんだ、はだめ

これこれこういう法律があるから合法ですこれからもやりますならいってもいい

(なお奈良道さんは報道によって不当に害された可能性はあるよね、彼の作品フリードメインじゃないんだから大阪府報道のどっちが侵害主体かは、弁護士もついたことだからこれからしっかり検討されるんだろうけど)

著作権法をしらないとおまえの仕事自由にパクられるんだよ

2023-03-05

信長書状







https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T3/T3-0a1a2-02-02-01-03.htm

全体で七か条からなるこの掟を簡単に紹介すれば次のようになる。必要人夫徴発は勝家の印判のある催促状をもって行うこととし、その他の人夫徴発はたとえ人夫賃を支払うというやり方でも認めない。いま北庄城普請人夫必要ではあるが、なによりも農民が耕作に専念しうるようにこうした措置をとるのである一条)。名主・百姓もつ内徳と小成物(年貢以外の雑税)は先々どおりに認める(二条)。勝家が派遣する使いの者に対する接待は、一汁二菜・中酒一杯などに制限する(三条)。反銭など銭納入の時は、高札で示したように三増倍(銭の種類。精銭の三分の一に換算される銭か)をもって納入すること(四条)。百姓は新たに誰かの家来になってはいけない。また、信長直臣に仕える家来が、鞍替して勝家の家来になることも禁止する(五条)。勝家が印判で承認したほかは、山林竹木の伐採はいっさい禁止する(六条)。百姓居住の地の課役を逃れるため他郷へ移住することは禁止する(七条)。

2023-02-06

anond:20230206151348

明智光秀実在性は疑いないであろうが、本能寺の変の3年後に生存して馬に乗っていた(「麒麟がくる」)とは認めがたい。

当人が埋葬から3日目に復活してしばらくして昇天しただとか伝道最中でさまざまな奇跡を起こしただとかは史実として認めがたいにせよ、2000年ほど前にガリラヤ周辺でイエスを名乗り、標準的ユダヤ教教義から異端とみなされるであろう布教活動を行い、当時のローマ帝国ユダヤ属州総督ポンティオ・ピラトにより刑死させられた人物実在性は確かである

推古朝の政治にどれだけ主体的に関与した(十七条憲法冠位十二階を制定した「聖徳太子」なる政治家がいた)かには疑問を挟む余地があるにせよ、用明天皇嫡男であり斑鳩の地に一定勢力を有し、それゆえに嫡男山背大兄王蘇我入鹿に滅ぼされることになった有力皇厩戸王実在性についても疑問を持つ者はほぼいない。

欽明天皇の3代前である継体天皇以降の天皇人物としての実在性はほぼ確実といってよく、例えば天武天皇持統天皇が叔姪婚をしていることはほぼ疑う余地はない。

2023-02-03

近親婚や重婚に対する民法学説の立場

知っての通り、日本民法重婚一定限度の近親婚を禁止している。

通常は婚姻届が窓口でハネられるが、何らかの事情重婚や近親婚が生じることがある。戸籍担当公務員ミスの他、たとえば重婚であれば失踪宣告の後に再婚したが前配偶者生存が判明した場合や、近親婚であれば認知していない非嫡出子婚姻したが実の父娘であることが判明した場合などが考えられる。

この場合重婚や近親婚は、婚姻の取消事由となる。当然無効ではなく家庭裁判所で取消審判が下るまでは有効ではあるが(重婚について大判17.7.21新聞4787-15)、重婚犯罪であるし(刑法184条)、取消権者は当事者に限られず公益見地から親族検察官にも取消申立権を与えているので、有効とは言っても法が許容しているという意味では無いとみるべきだろう(その意味では、行訴法学にいう公定力の議論に似ている。)。

民法

重婚禁止

七百三十二条配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

(近親者間の婚姻禁止

七百十四条 ① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

不適法婚姻の取消し)

七百十四条 ① 第七百三十一条から七百三十六条までの規定違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定違反した婚姻については、当事者配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

重婚禁止趣旨については、たとえば『新注釈民法(17)』(有斐閣,2017)で732条について解説する110頁はこのようにいう。

本条は,婚姻が一夫一婦の結合をその本質とすることを定めるものである

「定めるものである」という書き方は一夫一婦制憲法上の要請ではなく民法選択であることを示しているかもしれない。民法改正によって一夫一婦制を改めることができるかどうかは、憲法24条2項の解釈問題であろうか。

なお「重婚内縁」というトピックがあるが、法律上配偶者と別居して他の者と内縁関係を構築した事案の裁判例を中心に議論が発展したためか、一夫多妻または多夫一妻(さらには多夫多妻)的な重婚内縁関係議論はあまり活発ではなさそうだ。

 

近親婚の禁止については、同書で734条について解説する118頁はこのようにいう(太字引用者)。

民法は,近親者間(本条),直系姻族間(735条),養親子等の間(736条)の婚姻禁止を定めている。一定の近親者間の婚姻を禁じる規範は,古くから,多くの国に見られるものである。その範囲形態は各国の文化伝統により異なり,多様性に富んでいる。現代のわが国における近親婚禁止趣旨は,優生学的な配慮倫理観念に基づくものであると解されているが,家族形態の変化により,一方では禁止範囲が広すぎ,他方では狭すぎるといわれるようになってきている(新版注民(21)214頁)。

また、同書120頁ではヨーロッパでは,禁止兄弟姉妹間に留める国も見られる(ドイツスイスオーストリアオランダスウェーデン等)とも紹介している。

また、別冊法セno.261『新基本法コンメンタール親族】[第2版]』(日本評論社、2019)32頁は、近親婚禁止規定問題についてもう少し詳しい。

近親婚の禁止は、現代では、婚姻自由配偶者選択自由要請と相反する。それゆえ、近親婚に関する規定解釈する際には、近親婚禁止優生学配慮社会倫理的観点と、婚姻自由配偶者選択自由要請のいずれをより優先すべきかが問われる。近親婚禁止範囲自体を、社会の変遷に応じて見直すことも必要であろう。

なお、準婚理論との関係では、おじと姪の内縁関係について遺族厚生年金支給を受けうる配偶者に当たるとされた例がある(最判H19.3.8民集61-2-518)。おじ・姪婚を認める地域慣習等が考慮されている。

 

大まかにいうと、重婚についてはあまり議論は活発でなく、近親婚についてはなるべく認める方向で議論が進んでいる印象である

なお、民法では条文の立場が明確でありこれと異なる立場は条文の違憲無効を前提とするから民法学よりもむしろ憲法学の領域かもしれない。増田憲法学説の議論には疎いので(憲法論が関わる書面は数年に1度書くかどうかというレベル)、重婚禁止や近親婚禁止について憲法学説がどう言っているかは知らない。

2022-12-04

anond:20221203184541

自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。

"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。


意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見あくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。

もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。

 →理由東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。

     そんで、第7条に、第三者意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。

  
   

     仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由説明出来なくて死んじゃうよ。

     裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。

     だから、実務上第三者意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例合致するかでしか判断しないよ。

     仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!


<参考>

東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号) 抄

(公文書の開示義務)

七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府宮内庁同法第四十九条第一若しくは第二項に規定する機関デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関法律規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報

二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定個人識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定個人識別することができることとなるものを含む。)又は特定個人識別することはできないが、公にすることにより、なお個人権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

ロ 人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 当該個人公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条規定する地方公務員並びに地方独立行政法人役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査公訴の維持、刑の執行その他の公共安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

イ 監査検査取締り試験又は租税賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ロ 契約交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ホ 独立行政法人等、地方公共団体経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ

ヘ 大学管理又は運営に係る事務に関し、大学教育又は研究自由が損なわれるおそれ

七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関要請を受けて、公にしないとの条件で任意提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

八 東京都特定個人情報保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報

九 特定個人情報保護条例二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの

(第三者保護に関する手続)

第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2022-10-22

anond:20221022004029

第十七条 児童委員は、次に掲げる職務を行う。

一 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。

二 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要情報提供その他の援助及び指導を行うこと。

三 児童及び妊産婦に係る社会福祉目的とする事業経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動支援すること。

四 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。

五 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。

六 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。

知ったかぶり恥ずかしいな。

2022-10-21

憲法政府を縛るものというデマ』のブコメに対する反論・返信

憲法政府を縛るものというデマanond:20221020172754

増田の説は本質的に『十七条憲法憲法だ』と変わらん。日本国憲法は『立法権制限する事で人権保障』する市民革命思想の流れを汲む近代憲法共産圏憲法はその流れと異なるから価値観を共有しないとされる。

『十七条憲法憲法だ』というのはかなり乱暴な要約だけど、まさしくその通り。しかし、市民革命思想を『立法権制限する事で人権保障』と表現するのは意味不明だ。人権のために制限したのは行政権であり、その方法三権分立ということすら理解していないのだろう。

共産圏国家憲法との比較は例として出しただけであり、国が違えば国家統治方法も異なるので憲法が持つ価値観が異なるのも当たり前だ。共産圏国家の例示で的を得ないようなら、コーラン憲法としてるイスラム国家でもよい。

直球のアレ来た。この内容について語りたいなら、「外見的立憲主義」という言葉意味くらいは調べてこよう。今時、中学生でも勉強を真面目にしていたらこレベルのことは言わないと思う。

先進国現在憲法が正しいのであり、そうでない国家憲法は「外見的立憲主義」だから誤った憲法だと主張したいのはよくわかった。しかし、憲法絶対的な正しさを求める精神は、盲目的に宗教信仰する狂信者思想と同じとしか思えない。「中学生でも勉強を真面目にしていたら…」の文言から論理的思考力の欠如が垣間見える。

こういう増田って「国民国家」の意味を知らないのだろう。自分自動的に一丁前の国民だとでも思っているのか。日本は「王政封建制」を「国民国家」に改造するために憲法を持った。その役目は、政府権限制限や。

たか現代憲法こそが真の憲法であり、その価値観に反するもの憲法ではないという意見だ。大日本帝国憲法のことは、憲法の名がついてるだけで憲法ではないと、頓珍漢な主張をするのだろう。

勉強になるブコメがたくさんついてる、良かったね! 知らないことを知らないと言うときに「デマ」って言葉を使うのはやめようね。

デマ」という言葉はただの釣り餌。釣れたのは知らないことを訳知り顔で語るブコメばかりで、勉強にはならなかった。

憲法学的に言いたいことはいろいろあるが、国語的な増田定義によっても、憲法が国の統治方法を定めてるから、国を統治する政府憲法の定めに従って統治する必要がある、すなわち政府憲法に縛られてるんじゃない

そこでいう憲法形式的意味憲法を指していないのでは/憲法改正の限界を超えた(n月革命を引き起こす)「改憲」はあり得るんじゃないの?

前者のブコメに対しては後者ブコメで完全に反論しているので、私から特にコメントはなし。『憲法改正の限界』は無限界説のほうが正しいのは歴史的事実として明らかだ。憲法という言葉権威付けしようとも所詮人間の作ったルールしかないことを、後者ブクマカはよく理解できていると思う。

デマだと断じるから何かと思った。すべての憲法の基本書の最初の章に書いてあることなので、それくらいは読んでから主張してほしい。

『すべての憲法』はさすがに主語が大きすぎる。『フランス革命の流れを汲む近代憲法』くらいの主語にとどめるべき。日本欧米以外の国の憲法を知っているわけではないのに。

意味論的憲法だ。どんな実益があるんだこの説明と感じた思い出があるけど、細かく整理したうえで示しておかないと解像度が低いままトンチキなことを言いだす人が一定数出てきちゃうからなんだろうな。

同意なので反論は無し。論理ではなく世界史宗教価値観憲法理解している人ばかりでうんざりなのは、この人も感じていることだろう。

デマじゃなくて、立憲主義です

笑った。確かにそうだ。

日本国憲法以外の憲法の話をする意味ある?

最初から日本だけに限らない憲法全般の話をしているけど、それすら理解できていないとは驚愕だ。

日本国憲法日本独自で作り上げたものではなく、欧米憲法価値観のまぜこぜで作られたことすら知らないのだろう。

2022-10-09

漫画イラストの中に赤十字マークを描くことは禁じられていない

ちょっと調べてみたけどそうとしか思えない。

問題意識

前提

増田の疑問

条約規定

第三十九条標章使用〕 標章は、権限のある軍当局の指示に基き、衛生機関使用する旗、腕章及びすべての材料に表示しなければならない。

第四十条〔要員の識別〕 第二十四条、第二十六条及び第二十七条に掲げる要員は特殊標章を付した防水性の腕章で軍当局が発給し、且つ、その印章を押したものを左腕につけなければならない。

第四十二条〔衛生部隊及び衛生施設の表示〕 この条約で定める特殊の旗は、この条約に基いて尊重される権利を有する衛生部隊及び衛生施設で軍当局同意を得たものに限り、掲揚するものとする。

第四十四条標章使用制限〕 本条の次項以下の項に掲げる場合を除く外、白地に赤十字標章及び「赤十字」又は「ジュネーヴ十字」という語は、平時である戦時であるとを問わず、この条約及びこの条約と同様な事項について定める他の条約によって保護される衛生部隊、衛生施設、要員及び材料を表示し、又は保護するためでなければ、使用してはならない。第三十八条第二項に掲げる標章に関しても、それらを使用する国に対しては同様である。各国赤十字社及び第二十六条に掲げるその他の団体は、この条約保護を与える特殊標章を本項の範囲内でのみ使用する権利を有する。

国内法の規定

第一条 白地に赤十字赤新月若しくは赤のライオン及び太陽標章若しくは赤十字ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。

「記章」ってなに?

もし赤十字マーク漫画で描いてはいけないなら

結論

追記

>>漫画イラストコスプレAV赤十字マークを描くことが禁止されていると理解されている<< してねーよバーカ。林檎のやつはそのもの「記章」だからモロアウトなの。漫画にはバリクソ描かれてるよ

いや、すげーな、この文章読解力。国語の成績が悪そう。

この文章のどこに椎名林檎文字がある? どこに椎名林檎案件を想起させるような表現がある? この文章のどこをどう読めば「『椎名林檎のグッズは問題ない』と増田は主張している」という結論が導かれる? 日本語読解力/Zeroか? 「書いてあることをそのまま読む」というだけのことがなぜできないんだ?

ちなみに、AVナースキャップモザイクがかかってたり(https://togetter.com/li/1505415)、赤十字マークを使ったVTuber配信が消えたりしてるからな(http://doujinsokuhou45.com/archives/6962156.html)。作品中で赤十字マークを使った同人作家に注意して修正させたやつの話も聞いたことあるぞ。そういう勘違いバカは実際に存在するってことだよ。そういう状況を問題視してるの。おわかり?

"職業身分所属などを示すために帽子衣服などにつけるしるしバッジ。" 法律の中での「記章」の定義がわからないけどAV帽子普通にアウトじゃない?コスプレから制服じゃないと言い張るのに近いと思う

刑事ドラマかなんかで弁護士資格持ってない役者弁護士バッジの模造品つけて「弁護士の○○ですが」って名乗ったら職業詐称になるって思っちゃう世界観の人?

ドラマの中で政治家ではない役者議員バッジの模造品つけさせて「俺は代議士だぞ」って言わせたら議員詐称したってことで捕まると思ってる頭が残念な人かな?

現代劇やそれに類する話において赤十字に関する話なら、むしろ描くべきだろうが、そうでないなら禁止されたものを描くのはリアリティがない。SFファンタジーなら好きにすればよろしい。

そういう理屈はわかる。ただ、「それリアリティがない描写ですよ」と指摘するならともかく「それ違法から消した方がいいですよ」と指摘して消させたり修正させたりするやつがいるのが問題なので(前者の指摘は「銃の持ち方がなっとらん」とかと同レベルなので好きにすればいいと思うけど、後者脅迫に近いので悪質)。そういうやつらが死に絶えるまで「いや赤十字標章漫画に描いていいです。表現の自由です」と言い続けていかないとな。

弁護士とかの記章は、ドラマの中で使うときに「これはフィクションであり…」といれたり俳優名出したりして誤解を避ける努力してるんじゃないかな。警察とか自衛隊制服は少し違わせるとか。

だったらなおさら同人誌だのコスプレAVだのは許されるべきじゃない??? どう考えても法廷ものTVドラマより現実感薄いでしょ……

2022-09-28

anond:20220928180933

お前まともに漱石読んだことないだろ?俺様が親切にもわざわざ引用してやったから読んでみろ。「春はものの句になりやすき京の町を、七条から一条まで横に貫いて、煙(けぶ)る柳の間から、温き水打つ白き布ぬのを、高野川の磧(かわら)に数え尽くして、長々と北にうねる路を、おおかたは二里余りも来たら、山は自ら左右に逼せまって、脚下に奔(はし)る潺湲(せんかん)の響も、折れるほどに曲るほどに、あるは、こなた、あるは、かなたと鳴る。山に入りて春は更ふけたるを、山を極めたらば春はまだ残る雪に寒かろうと、見上げる峰の裾すそを縫うて、暗き陰に走る一条(ひとすじ)の路に、爪上(つまあがり)なる向うから大原女が来る。牛が来る。京の春は牛の尿の尽きざるほどに、長くかつ静かである。」

2022-09-26

anond:20220926122421

自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号)

国民保護派遣

第七十七条の四 防衛大臣は、都道府県知事から武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第十五条第一項の規定による『要請』を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は事態対策本部から同条第二項の規定による求めがあつたときは、内閣総理大臣の『承認』を得て、当該要請又は求めに係る国民保護のための措置実施するため、部隊等を派遣することができる。

まり知事要請があって初めて動けるわけ

なお自衛隊法の中には総理大臣個人を守る規定はないな

これぐらい読んだらどうだ?

あと改ざんぬかすなら改ざん前の根拠出せ

公開されてないとかい言い訳は効かないぞ

裁判で負けるから

2022-09-11

anond:20220911091104

京都に住んでた時はよく駅前七条キング横のヤママサに行ってたけどもうなくなってんだな

行きつけのカフェ特になかったけどいつも買うコーヒー豆売ってるところで豆を買って

1杯サービスしてもらってごろごろしてたな

ってここも今見たら店が変わってる。。。!

2022-07-27

anond:20220727165837

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号)第百七十六条規定により、刑事施設の長は、被収容者が死亡した場合には、遺族等に対し、その死亡の原因、日時等を速やかに通知しなければならないとされており、これは、被収容者の「遺体・遺骨」や遺留物(刑事施設に遺留した金品をいう。以下同じ。)等の引渡しの申請等を行う機会を保障する意味を有するものである

さらに、同法第百七十七条第一項の規定により、被収容者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、その埋葬又は火葬は、刑事施設の長が行うものとされており、同規則第九十四条第二項の規定により、刑事施設の長が被収容者の死体火葬を行うときは、その焼骨は、刑事施設の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓又は納骨堂に埋蔵し、又は収蔵するものとされている。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b196450.htm

2022-06-17

これが該当の法律判例な anond:20220617214853

インターネット異性紹介事業を利用して児童誘引する行為規制等に関する法律出会い系サイト規制法

 

第三章 インターネット異性紹介事業規制

インターネット異性紹介事業の届出)

七条 インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業本拠となる事務所事務所のない者にあっては、住居。第三号を除き、以下「事務所」という。)の所在地管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

チャットアプリのつもりだった」経営者逮捕…なぜ「出会い系アプリ」と判断された?

https://www.bengo4.com/c_1009/n_6506/

 

スマートフォン向けの「出会い系アプリ」を運営したのに、管轄公安委員会に届け出なかったとして、川崎市アプリ開発会社の経営者男性2人が8月上旬出会い系サイト規制法違反(無届け)の疑いで愛知県警逮捕された。

 

報道によると、2人が運営していたのは、「ツートーク」というアプリで、ユーザーチャット相手募集して、出会った人とメッセージのやり取りができるというもの。2人は2016年10月2017年4月ごろ、神奈川県公安委員会に届出ないまま、インターネット異性紹介事業運営した疑いが持たれている。

 

このアプリ現在サービスを停止しているが、昨年、アプリを利用した児童買春などの被害にあう事件が発生していたという。一方で、逮捕された経営者男性は「出会い系ではなく、チャットアプリのつもりだった」などと容疑を否認しているという。

2022-05-29

anond:20220527084854

日本国憲法第二十七条一項「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」

勤労の義務を定めている当時の日本国憲法は、働きたくない人の意思無視しているので人権侵害である

22世紀には、この認識が当たり前になってほしい。

2022-04-29

表現に関する法的根拠を真面目に解説する

1.刑法

まず、この手のもので一番強いもの刑法である

(太字強調は筆者による)

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]

児童ポルノ不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

これらの表現たとえ大人相手しか売っていなくても有罪になる。

児童ポルノの方は基準がおおむね明確である(もちろん過激水着などボーダーラインのものはある)。

では刑法的な『わいせつ文章、図画』の基準はどこにあるかというと、現在基準は『無修正性器である。だから大人しか見ない(ことになっている)アダルトビデオエロマンガであっても日本では性器にはモザイクをかけねばならない。肛門はセーフである(はず。少なくとも2021年に発売されたアダルトビデオ無修正肛門が映っている作品複数確認している)。もちろん『修正が甘い』と判断されると違法になることはあり、以前薄消しが流行ってビデ倫関係者逮捕されたことがあるし、逆に『モザイク破壊もの制作した人も逮捕されたはずだ。

余談だが、AV女性器内を内視鏡で見るシーンなどではある程度中に進むとモザイクが外れているのでどうやら基準は外性器らしい。

もちろんこの基準医学書例外である

古典芸術(ダビデ像など)も例外であると考えられるが、ここでは一旦その是非は置いておく。

2.東京都青少年の健全な育成に関する条例

実は『18禁』に関する唯一の法的根拠はここにある。だが仕組みは分かりづらい。

条例のものは多数の都道府県にあるが、東京都条例を取り上げる理由は後述する。

この条例は『青少年に見せるには有害であるコンテンツについて規定している。『大人が見ても有害』は想定していない。

そしてこの条例では『表示図書類』についての定めがある。いわゆる『18禁である

(表示図書類の販売等の制限)

七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

二 漫画アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を妨げ、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

18禁』をつけているのは誰かというと、基本的には出版社等の発行者自らもしくは自主規制団体がつけている。そのようなコンテンツ青少年に見せないようにする旨が書かれている。

それに対し、出版社18禁扱いしていないけれどこれは18禁にするべきだろ」というコンテンツは出てくる。そのようなコンテンツがいわゆる『有害指定』を受ける。

八条 知事は、次に掲げるもの青少年健全な育成を阻害するものとして指定することができる。

一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

そして重要な点として。東京都有害指定を受けた書籍は、取次が扱わなくなるため“事実上販売できなくなる

ではその『一般指定』と『18禁』を分ける基準であるが、実のところ『器具使用人格否定などの表現(星崎レオ氏のtweetより)』はそれほど重視されていないと考える(出版社が受けている指導として編集者経由でそのように聞いたのかもしれないが…)。

増田審議会議事録を読んだ限りで言うなら、主なポイント『性行為描写』ではなく『性器描写である

(というか、これは増田個人的意見であるが『性行為描写』を基準にする方がアホらしいと思う。まさか男性器を女性器に挿入する行為』だけをアウトにして他は野放しにもできないだろうが、『では何を広義の性的行為としてアウトにして何をセーフとするか』に基準が作れるとは思えない)

性器無修正だとそもそも刑法175条違反というのは先述したが、『性器モザイクなどの修正』だと基本は18禁になる。そこで『白抜きだけれど性器輪郭ははっきりしているか、いわゆる“謎の光”で周辺含めて飛ばしいるか』といったことが議事録には書かれている。(それがバカらしい、という点は増田同意する)

その点で言うなら、星崎レオ氏に関しては有害指定された該当書籍は分からないが、、それ以前の単行本では『男性器の輪郭が分かる白抜き』が使われており、正直かなりボーダーライン上ではある。

もっとも、女性に関しては「そもそも股間に何も描かない」という手が使いやすいのに対して男性でその手は使いづらい、というのはあるだろう。

だが一方で、男性器と女性器は平等に扱うべきであり、男性肛門女性肛門平等に扱うべきだとも思う。胸は平等ではないと思うが。

2022-04-06

anond:20220406170948

3.戦闘員は、文民たる住民敵対行為の影響から保護することを促進するため、攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己文民たる住民とを区別する義務を負う。

もっとも、武装した戦闘員は、武力紛争において敵対行為性質のため自己文民たる住民とを区別することができない状況があると認められるので、当該状況において次に規定する間武器公然と携行することを条件として、戦闘員としての地位を保持する。

(a)交戦の間

(b)自己が参加する攻撃に先立つ軍事展開中に敵に目撃されている間

この3に定める条件に合致する行為は、第三十七条1(c)に規定する背信行為とは認められない。




市民武器を取って戦うことはジュネーブ条約で認められています

anond:20220406140414

マジか・・・労働」じゃなくて勤労だもんなぁ。

サヴォリーマン違憲死刑銃殺

日本国憲法第二十七条一項は、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」としている。 これが、「国民の三大義務」のうちの一つである勤労の義務規定である。 読者は他の二つが「教育を受けさせる義務」と「納税の義務」だということも含めて、おそらくどこかで習ったことがあるに違いない。

2022-04-05

anond:20220404153536

戦闘員判別できる軍服マークを着用せず軍隊攻撃したら、ジュネーブ条約による保護対象外となり捕虜として扱われず単なる犯罪者として裁かれます



はい嘘―

戦闘員は、文民たる住民敵対行為の影響から保護することを促進するため、攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己文民たる住民とを区別する義務を負う。

もっとも、武装した戦闘員は、武力紛争において敵対行為性質のため自己文民たる住民とを区別することができない状況があると認められるので、当該状況において次に規定する間武器公然と携行することを条件として、戦闘員としての地位を保持する。

(a)交戦の間

(b)自己が参加する攻撃に先立つ軍事展開中に敵に目撃されている間

この3に定める条件に合致する行為は、第三十七条1(c)に規定する背信行為とは認められない



市民には当然自国を守るために戦う権利がありますし、急ごしらえで軍服標章を用意できない状況があるので武器を隠し持って非戦闘員を装ったりしない限り戦闘員として認められます

2022-02-26

大使館前のデモについて調べてみた


こういったツイートがあったのでざっと調べてみた。

大雑把にまとめるとネット上で見つかる範囲大使館前でのデモ禁止されている論拠として挙げられているのは「ウィーン条約」と「静穏保持法」の2つである

前者を調べると出てくるのは慰安婦問題に関する韓国韓国日本大使館前での抗議活動慰安婦像の設置に反対する自民党およびその支持者の意見

具体的な内容としては領事関係に関するウィーン条約31条3にある

領事機関公館侵入又は損壊から保護するため及び領事機関の安寧の妨害又は領事機関の威厳の侵害を防止するためすべての適当措置をとる特別の責務を有する。」

という文面により、慰安婦像の設置などの”日本侮辱する”行為国際的に許されないというものだ。

しかしこの文面はいささか抽象的かつ主観によるところが大きく、デモ自体を直接禁止するような内容にはちょっと思えない。

そもそもこの件に関しては慰安婦像の設置が侮辱と呼べるのか、侮辱するというのがはたして領事機関の安寧や威厳の侵害に当たるのかというのもよく分からないところである

もう一つの静穏保持法、正式名称としては「国会議事堂周辺地域及び外国公館周辺地域の静穏の保持に関する法律」の方はより具体的で、

五条に拡声機の使用制限というものがあり、「国会議事堂周辺地域及び外国公館周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならない。」とある

同時に第六条では「警察官は、前条第一項の規定違反して拡声機を使用している者があるときは、その者に対し、拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反是正するために必要措置をとるべきことを命ずることができる。」

とあり、第七条では罰則規定されているので、拡声器を使えば捕まるということで分かりやすい。

しかし一方で第八条には「この法律規定は、法令規定に従つて行われる請願のための集団行進について何らの影響を及ぼすものではない。」ともあり、

やはりデモ自体が完全に禁止されているわけではないようだ。

実際にどう運用されているのかをみるには以下のような記事がある

「知ってる? 韓国大使館への抗議で、やってはいけないこと」

https://www.itmedia.co.jp/makoto/articles/1111/22/news004.html

一度に5人ずつしか立てなかったり、プラカードを出しちゃいけない

5人ルール」と引き換えに、「黙る」という条件を呑んだ

まり拡声器を使ってはいけないというのは絶対ラインとして、うるさすぎないようorやりすぎないように都度警察塩梅ルールを決めているらしい(地下アイドル現場みたいだな)

ちゅーわけで大使館前でのデモ自体は実際このように行われているわけだ。

ではロシア大使館の前ではなぜやらないんだというと実は普通にデモが行われているようだ

ウクライナ平和を」 出身者がロシア大使館前で抗議活動

https://mainichi.jp/articles/20220223/k00/00m/030/161000c

ウクライナ平和を」。午後2時ごろ、大使館近くの歩道に集まった参加者らは「戦争反対」などと書かれた紙を掲げ声を張り上げた。ウクライナ国歌合唱し、その後は5人交代で大使館前に立ち、平和を訴えた。

やはり五人ルールは健在らしい

とくにオチ結論もないけどこんな感じ。

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