はてなキーワード: 部局とは
夜間見回りについては、事業計画では、秋葉原界隈を月1回、御茶ノ水界隈を年4回、神保町界隈を年4回、赤羽界隈を月1回行うこととしていた。
御茶ノ水、神保町については、コロナ禍で対面でのアウトリーチが難しい中、有効な手段は無いかと検討したところ、中学校、高校、専門学校等が多い地域特性を踏まえ、11校、9図書館に対してアプローチを行い、生徒に団体の活動を紹介するリーフレットを配付してもらう方法に変えたものである。
赤羽については、地元消防団等の協力を得てアウトリーチを実施する予定であったが、協力が得られず、また、客引き行為などの検挙が続出し、治安が悪化したことから、実施を断念したものである。
結果として、アウトリーチは秋葉原での13回となったが、その人件費は、事業計画で300万円のところ、実績に基づき、支出額は877,100円となっている。
一方、利用者の要望を踏まえ、当初計画以上にまちなか保健室の開催日及び開催時間を拡充したことから、まちなか保健室の人件費は予算額400万円に対し、実績額は653万円となっている。
当初計画との若干のずれではなく、根本的にやり方を変えているわけですが、このようなやり方をするのであれば当然担当部局(今回の監査対象局)の事前の承認が必要でしょう。
本文章では事前の承認があったようには読み取れませんので、おそらく事後承諾なのでしょうが、このような事後承諾を認めていればなんでもありになってしまいます。
バラ色の計画書を提出して事業者に選定され、「〇〇の協力を得て事業を実施するつもりだったが協力を得られなかったので代わりに××をした。事後承諾してね」なんてのが認められたら委託事業は全く成り立ちません。
かかった経費がオーバーしていればOKというものではありません。これを認めると事前の計画が無意味となり、いくらでも経費の横流し(例えば事業者に関係性の深い者の雇用等に切り替えるなど)が可能になります。
※この部分に限らず、事業者の言い分を事業実施部局がそのまま鵜呑みにしている部分が多いんですよね。事業実施部局は何のために存在するのかってくらいに。
これを是とする判決が出るとすれば、今後「自治体から請けた業務委託」ってのはマジでフリーダムになるな
委託元と調整せずに事業を変え放題ってのが司法のお墨付きを得るわけだろ?
とんでもねえぜ
行政の事業実施部局がすべき監督をしていたら、アベノマスク事件なんて起こらない
○こいつも中立面してるが初手から既におかしいからな。普通はHP上の数字があってなかったら「誤記かな?」って思うもんなんだよ。自分で自分の不正の証拠をネットにアップする奴なんかいないって普通わかるだろ…
監査ってのは事業者ではなく、事業実施部局に対して行うものなんですよ。
このブコメ主のように、こんな基礎的な仕組みも知らないような奴まで賢しらにいっちょ噛みしてくるから、この話はまとまりがなくなるんだよなあ。
の元増田です。
東京都若年被害女性等支援事業(前回のColaboを除いた、若草プロジェクト、BOND、ぱっぷすの事業が対象)に対する監査結果が出ました。(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/5jumin/5jumin2.pdf)
4月から久々に仕事に復帰してみたら妙に忙しい部署に放り込まれてしまい完全に乗り遅れましたが、今までの経緯もあり最後まで付き合うつもりです。
1.本監査結果が全面的に正しいとした場合、以下のことを導くことができる。
(1)事業者の実施状況報告書は重要なものであるにも関わらず、誤記や記載方法の不統一など不備が非常に多い。これを漫然と見過ごしていた事業実施部局の責任は重く、これを監査委員に指摘させただけでも、本監査請求の意義は高い。
(2)同実施状況報告書の内容を信じた者(ここでは請求人)が、本事業の会計に不備があると判断することは自然である。
2.本監査請求結果は、監査委員が直接会計を確認したものではなく、監査対象局の言い分を監査委員が全面的に受け入れて成立したものである。なお、監査委員が直接会計を確認しなかった理由は不明である。
これまでも書いてきましたが、本論に入る前に私のスタンスを書いておきます。
〇住民監査請求や不服審査請求、情報公開請求などについて、それを乱発するなどして行政のリソースを過度に費やすような状況ではない限り、どのような者でも実施することができる。
これは当然でしょう。これをとがめるとなると、左派系市民団体やオンブズマンの活動はかなり制約されてしまいます。
〇住民監査請求や不服審査請求(また住民訴訟や国賠訴訟、行政事件訴訟等)については、請求人(原告)側が100個論点を立てたとして、そのうち1件でも認められたら請求人側の大勝利。
行政相手の不服審査や訴訟について、このように評価・報道されることが一般的です。行政側が専門性を持ち、また巨大なリソースを抱えている以上、これも当然でしょう。
(監査結果26ページ)
(2)意見
本件各契約に基づいて都に提出することとされている実施状況報告書は、概算払の精算の基礎であり、また事業の履行状況を明らかにするための書類であることの重要性に鑑み、監査対象局は受託者に対して、数値や文章に誤記がないよう正確に記載させるとともに、相談人数等の集計方法を統一させるよう、契約時及び履行期間中において指導を徹底することを求める。
事業者の実施状況報告書に不備が非常に多かったことが伺えます。これを指摘させただけでも本監査請求には重要な意味があったと思います。
また、仮にこれが単なる不備であったとしても、その情報が公表されていない以上、この点において、公表資料を信じて会計に不正があると判断した請求人には何ら落ち度はないと考えます。
ちなみに、本監査結果において実施状況報告書に不備があったと結論づけられているのは以下のとおりです。
はっきりいって事業実施部局は何のチェックをしてるのか、というレベルですね。
※ちなみに、本当に単なる誤記であったのかどうかは本監査結果からは読み取れません。
前回のColaboの監査請求では、監査委員が自ら関係人(Colabo)の調査を行い、帳簿、領収書等を確認していました。(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf 14~18ページ)
今回の監査請求結果では、関係人調査は実施していないため、監査結果の各項目に「監査対象局の説明により確認した」などという文言が繰り返されます。
少なくとも、本監査請求結果を読む限りにおいて、監査対象局の説明が正しいとする合理的な根拠は認められませんが、監査委員には領収書等が提示されたということなのでしょうか。
例えば以下のとおりです。
同支援のうち相談については相談窓口の拡充により当初の計画額を上回ったということを監査対象局の説明により確認した。
(監査結果22ページ)
監査対象局において再調査を実施したところ、本件事業に要した経費は2,601万円であり、その内訳は、第1四半期が453万円、第2四半期が543万円、第3四半期が706万円、第4四半期が899万円で、領収書も全て確認したとの事であった。こうした説明により、第4四半期のみが殊更に過大な支出であることはなく、また経費全体で本件委託の上限額を超えているということが確認でき、当該説明に特段不合理な点も見当たらない
家財道具代や引っ越し代、不用品の撤去や医療機関に対する支払を年度末にまとめて行っており、支出の根拠となる領収書も全て確認したということを監査対象局の説明により確認した。
今回、監査委員がなぜ関係人調査を実施しなかったかは不明ですが、少なくとも監査委員がこの説明をもってよしとした理由は訴訟で明らかになっていくでしょう。
2と似ていますが、「監査対象局の説明により確認した」としている点以外の部分でも監査委員が判断をした基準が全く示されていませんので、本監査結果が妥当であるか否か、外部から確認をする術がありません。
例えば、請求人に「LINE相談の人件費が過大である」と指摘された部分について、このように記しています。
(監査結果21ページ)
請求人は、(略)東京都最低賃金である時間額1,072円を考慮しても高額である旨主張する。このことについて、オンラインアウトリーチは自殺企図等の対応など慎重かつ精神的な負担も大きい業務であることを監査対象局の説明により確認した。様々な困難を抱えた若年女性を支援するという業務の性質からすれば、こうした説明に特段不合理な点は見当たらず、また、このような業務内容を考慮することなく、最低賃金との比較において当該金額の当否を論ずることは適当とはいえない
通常、役所で人件費を積算する場合、役所内部で持っている単価表や一般社会における求人の標準的な数字(例えばハローワークや求人広告)を参照します。しかし、本監査結果では、「業務の性質」というのみであって、本件で計上された金額が妥当であるかという点には一切触れていませんので、説得力の欠ける文章になっています。
(ちなみに、個人的には請求人の主張はこの点では妥当ではなく、有資格者(公認心理士や臨床心理士、社会福祉士などとまでは言わなくとも、民間のカウンセラー資格など)による実施であれば、十分に見合う金額だとは思いますが、本資料からそれを読み取ることはできません。)
4.その他多数の疑義
夜間見回りについては、事業計画では、秋葉原界隈を月1回、御茶ノ水界隈を年4回、神保町界隈を年4回、赤羽界隈を月1回行うこととしていた。
御茶ノ水、神保町については、コロナ禍で対面でのアウトリーチが難しい中、有効な手段は無いかと検討したところ、中学校、高校、専門学校等が多い地域特性を踏まえ、11校、9図書館に対してアプローチを行い、生徒に団体の活動を紹介するリーフレットを配付してもらう方法に変えたものである。
赤羽については、地元消防団等の協力を得てアウトリーチを実施する予定であったが、協力が得られず、また、客引き行為などの検挙が続出し、治安が悪化したことから、実施を断念したものである。
結果として、アウトリーチは秋葉原での13回となったが、その人件費は、事業計画で300万円のところ、実績に基づき、支出額は877,100円となっている。
一方、利用者の要望を踏まえ、当初計画以上にまちなか保健室の開催日及び開催時間を拡充したことから、まちなか保健室の人件費は予算額400万円に対し、実績額は653万円となっている。
当初計画との若干のずれではなく、根本的にやり方を変えているわけですが、このようなやり方をするのであれば当然担当部局(今回の監査対象局)の事前の承認が必要でしょう。
本文章では事前の承認があったようには読み取れませんので、おそらく事後承諾なのでしょうが、このような事後承諾を認めていればなんでもありになってしまいます。
バラ色の計画書を提出して事業者に選定され、「〇〇の協力を得て事業を実施するつもりだったが協力を得られなかったので代わりに××をした。事後承諾してね」なんてのが認められたら委託事業は全く成り立ちません。
かかった経費がオーバーしていればOKというものではありません。これを認めると事前の計画が無意味となり、いくらでも経費の横流し(例えば事業者に関係性の深い者の雇用等に切り替えるなど)が可能になります。
※この部分に限らず、事業者の言い分を事業実施部局がそのまま鵜呑みにしている部分が多いんですよね。事業実施部局は何のために存在するのかってくらいに。
(監査結果14ページ)
再委託については、委託契約書第3条において、「委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。」と定められている。本事業における主要な業務とは、アウトリーチ支援・居場所の提供に関する支援・自立支援であり、報告書の作成・会計業務は主要な業務の範囲外である。
(監査結果22ページ)
再委託について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託する場合には、あらかじめ委託者の承諾を得ることになっているところ、法人Aが法人Xに再委託している業務は、事業の報告書作成及びこれに係る会計業務であり、これらの業務は委託事業を履行するための補完的な業務であって、本件事業の全部又は主要な部分ではなく、都の承諾を得る必要はない
第 1 条 委託者及び受託者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別途添付仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(令和3年度仕様書)
受託者は、受託者が行う業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託し、請け負わせることは出来ない。
第2 受託者は、個人情報の適正な安全管理が図られていることを都が確認し、都の許諾を得た場合に限り、再委託を行うことができる。再委託を受けた者が更に再委託を行う場合も同様とする。
監査対象局と監査委員は、報告書の作成は「主要な部分ではないから事前の承諾は不要」としています。
・契約書の「委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。」というのは、仕様書の12を打ち消すために行われたもの
と読み取ることができます。
※ここで持ってきた仕様書は令和3年度のもので、令和4年度は変わっている可能性があります。ないと思いますが。
いずれにしてもこういった点は、訴訟になれば根拠資料も含めて裁判所から提示を求められるものなので、裁判の結果を見ないと何とも言えない、という結論にしかなりません。
監査委員がこのように判断した根拠資料も添付してくれるのが一番わかりやすいのですがね。(おそらく監査対象局はそこまで資料を作りこんで説明しているはずなのですが)
○こいつも中立面してるが初手から既におかしいからな。普通はHP上の数字があってなかったら「誤記かな?」って思うもんなんだよ。自分で自分の不正の証拠をネットにアップする奴なんかいないって普通わかるだろ…
監査ってのは事業者ではなく、事業実施部局に対して行うものなんですよ。
で、事業実施部局が、そんな誤記だらけのものを通している時点で大問題なんですよね。
また、請求人の立場としては、事業実施部局が、そんな誤記だらけのものを通してるとは思わないでしょう。
都の仕組みは分からんけど契約行為は担当→係長→課長→部局長→都道府県知事に決済、稟議が回るんですよ。
これが基本で1000万以下なら部局長で止めていいよ。とか運用が決められるわけ。(財務規則や専決事項で概要わかるはず)
俺にところで使ってる単語と違うから違うかも知れんけど、今回は都知事が権限持ってるのに都知事に書類が回ってない状態。
これはあり得ん。
上に書いたように複数人の目に触れる、押印する書類なのでどこかで誰かが違うって気づくはずなんよね。(誰も気づかないならそれはそれで無能)
それが誰も気づいていない。これは全員クソ無能か上からの圧があったの2択。
契約行為なんてありふれた事なので、それなりの質を持った行政職員が全員気づかないのは現職としてはミリの可能性もないぐらい信じられん。ということは……ってかんがえちゃいますね。
もしかしたら契約行為の決済じゃなくて、支出負担行為の決済かもしれないが、どっちにしろ同じ構造です。
支出負担行為=誰々にどの予算から幾ら払いますよー。って決済とるもの。大抵契約書と同時に回る
政治力などの圧がかかってるなら内部告発してほしいもんだが難しいよなあ。おれが当事者なら、次の職の担保ないとだんまりを決め込むと思う。
義憤じゃ飯は食えねえ
の元増田です。都の監査結果に対する再調査の結果が公表された(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5_sochi2.pdf)
ので見ていきます。
(完全に忘れてて乗り遅れました、残念)
○この文書は東京都保健福祉局によるものであり、第三者性はない。
○本件調査結果は、少なくとも以下3点において到底認められるものではない。
・通常認められない請求と認定したにもかかわらず、事前に知らされてなかった費用を後から認定して返金を求めないこと。
・通常認められない請求に基づいて費用を支払っていたにもかかわらず、過年度の事業を再調査しないこと。
・監査委員の指摘に答えていないこと。
では具体的に見ていきます。
細かい計算でもいろいろ突っ込みどころがありそうですが(飲食費用とか宿泊費用とか)、そもそも全体として変じゃないかと思われるところに絞って突っ込みます。
本件再調査結果をもって、『本件再調査の結果、Colaboの会計処理に不正はないことが明らか』(https://colabo-official.net/seimei230306/)などという意見が散見されますが、これは明白に誤りです。それはなぜか説明します。
(地方自治法242条9項)
監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。
今回の場合、①都知事(保健福祉局)が必要な措置を講じ、②監査委員に通知しなければならず、③監査委員はこれを公表しなければならない、という構図です。
つまり、再調査をしたのは事業実施部局であり監査委員ではありません。勧告を受けた地方自治体はそんな酷いことはしないよねという信頼に頼った制度設計ですが、悪く言えば泥棒に鍵を持たせて牢屋番させているようなものです。
勧告を受けた行政機関による再調査ですので、言えたとしても「本件事業を所管する東京都保健福祉局による再調査では、様々な不適切な会計(請求)が明かになったものの、返金までは認められなかった」程度でしょう。
※ただ、通常の行政機関の場合、「お手盛りじゃないか」と言われるのを嫌ってこういった再調査では必要以上に厳しく見ることが通例です。本件の場合そうではないですが…(以下で詳述)
通常の委託事業(概算払い)の精算の場合、Aという請求が認められなかったらそれまでで、後から「AがダメならBを請求します」と言っても後の祭りです(そういうのは下打ち合わせでするもので、請求・支払いが済んでから引っくり返すことはまずあり得ません。)。
本件再調査では、様々な請求の不備が見つかりました。可能な限りその額を小さくしたいというインセンティブが働く東京都保健福祉局をしても、7%ほどの過大な請求がなされていたとのことです。
であれば、当然に過年度の事業についても再調査を行い、同様に不適切な会計が行われてなかったかを調査しなければなりません。
(2)調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や委託料の過払いが認められる場合には、過去の事業年度についても精査を行うとともに、返還請求等の適切な措置を講じること。
保健福祉局としては、「過払いが認められなかったので過去の事業年度について精査を行うことまで求められていない」ということなのでしょうが、この対応は行政としては考えられません。不適切な請求があったことは明かなのですからね。国が同じことをすれば連日国会で大炎上です。主に共産党や立憲民主党あたりから火だるまになるでしょう。
(1)監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査及び特定し、客観的に検証可能なものとすること。
「再調査の結果、保健福祉局はこう特定して認定しました」としているだけで、客観的に、監査委員から見て検証可能なものは一切示していない。
※監査委員から見て、というのが重要です。もちろん保健福祉局はバックデータを持っているのでしょうが、この調査結果では監査委員は検証できないでしょう。
(2)アウトリーチ支援など本件事業の履行の完了については、具体的に事業の実施状況を確認できるよう受託者に対し報告を求めること。
再調査結果では一切触れず。
※勧告ではなく単なる意見だから、来年度以降気を付ければ良いと整理したのでしょうが、これはおかしいです。そもそも、本件再調査は委託料の過払いだけでなく、「本事業として不適切と認められるものがある場合」(監査結果報告書)も調査されなければなりません。それにもかかわらず、実施状況の報告を受託者に求めた形跡がないってのはおかしいでしょう。
(3)人件費や報償費等の本事業の実施に必要な経費とそれ以外の経費について、明確に区分することが困難な経費については、事前に按分の考え方や算定方法を局が受託者に対して示すなど合理的な説明ができるようにすること。
なお、当該経費の按分の考え方であるが、団体の事業費の全体額(当該報酬を除く)のうちで本事業の経費(当該報酬を除く)が占める比率を乗じて、算出した。
※こんな雑な案分の決め方で認められるわけないでしょう。何時間従事してとかの目安もなく?人件費は額が大きく、ここの案分率を下げると返金が出るので、何とかして案分率を上げたかったのが読み取れます。
明らかに保健福祉局は多少無茶なロジックを組んででも何かを守りたいご様子です。それが事業者なのか本事業なのか政治家なのか組織なのかは私には分かりませんが。
投稿した瞬間に気付きました。これを返金請求した場合、都の訴訟リスクが高いですね。
都が一度認めた請求を引っくり返すことで返金が発生した場合、Colaboからの訴訟に耐えられなくなりそうです。
もちろん、元々Colabo側がかかった経費全額を都に報告していたらこんなことにはならなかったのですが、それは都が認めていたという話ですからね。
※なんでそんなやり方を都が認めたんだ、政治家の圧力があったんじゃないのか、などの論点はあるにせよ、です。
なんだ?終わったら監査全否定?これがゴールポストを動かすってやつか/この人もだけどなんで経費全体の内で上限2600万だけを都が払う話を知らん奴がたくさんいるんだろう。表3裏帳簿説が尾を引いてる?
ただ、その監査結果を受け入れたとしてもこの再調査はおかしいって話ですね。
上限2600万円ってのも十分理解した上での話ですよ?分かりませんか?
https://twitter.com/the_last_leaf/status/1610781262553427968
> むしろ都の担当課のチェックが甘く見えるが、推察するに、事業者と対象経費が多く対応できないか?
> そもそも、小規模事業者というか中小企業レベルでも、あれくらいの不備はあるのだから、そういう事業者に委託をして都の政策を実行するというなら、住民監査が入っても物言いがつかないくらいのフォローをしてやれよと僕は思う。
今回の暇空一派がしたような合法的嫌がらせをすれば、気に入らない公益事業を担当する部局を疲弊させたり同様の事業への関与を委縮させたりすることができ得るという、よろしくない知見が共有されてしまったように思う。
正義面するやつらは、他者のクレーマー行為を叩きながら自分が同様のことをしても呵責を感じないわけなので、そういう手合いを叩いてめでたしで済む話ではなさそう。
音喜多議員そりゃないっすよ(引き続きColaboの話)(追記あり)
今後の言動を見ていくべきと締めましたが、音喜多議員から割とガチめな質問主意書が出ました(https://twitter.com/otokita/status/1617443528648593408)ので質問主意書そのものの解説ついでに読んでいきたいと思います。
質問主意書とは
○質問主意書の答弁書は閣議決定を経てなさへる政府の公式見解なので重たいもの
○一般的に答弁のスケジュールは極めて厳しいが音喜多議員は余裕を持たせてくれている(優しい)
質問内容
○大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」のような回答になると思われる
○全体的にもう少し突っ込んで聞いても良いと思うが議論の取っ掛かりとしては十分
※"大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」"としましたが、本稿を最後まで書ききって「厚労省の現状認識を問う部分」も多くありました。「大部分」というのは誤りですが残しておきます。
国会議員が文書を持って内閣に質問する方法です(国会法74条・75条)。
回答は文書をもってなされることとされており、これを答弁書といいます。内閣に対する質問であり、内閣の意志決定は閣議決定でなされるため、この答弁書も閣議決定が必要です。
国会質疑と違って文書での回答であるため、原則として後での修正(言い間違え)はなく、政府の公式見解となります。
余談ですが、一般に「何でこんなこと閣議決定してんねん!?」って報道があるときは、まず間違いなく質問主意書が出されています。例えば「1+1=2であるか問う」みたいな質問主意書が出された場合、閣議決定の上で「貴見のとおり」と回答されます。
ちなみに「趣意書」と誤記する人をよく見かけます。役人でも意識してないと間違えることがありますね。
国会議員は質問主意書を作成し、所属する議院議長に提出します。
議長のところでは主に議院事務局による体裁の審査が行われ、その上で内閣に送られます(転送)。
あまりに乱発され事務の停滞を招いたこともあり、議長への提出前に両院の議院運営委員会で事前に審査されるようになったはずですが、今はどうなったんでしようね?
内閣に転送された質問主意書は、まず内閣総務官室で担当省庁を割振りします。例えば次のように割振りを行い、各省庁に通知します。
・取りまとめ:厚労省
ここで、その割振りに異議のある省庁は一時間以内に内閣総務官室に異議と正しい割振り先、その理由を通知する必要があります(一時間ルール)。
したがって、「今日質問主意書が内閣総務官室に転送されたよ」という情報がある場合、各省庁は即座に対応できる体制を整えておく必要があります(国会待機)。
質問主意書の回答担当になると業務的に非常に厳しい(特に取りまとめ)ため、基本的にはどの省庁も「これはうちじゃなくて✕✕省の担当だよ」「取りまとめがうちになってるけど、この主意書の肝になる問いの答弁は△△省担当なんだから取りまとめもそちらだよ」という意見を出すことになります(消極的権限争い)。
内閣総務官室は各省庁からの意見に従い、割振りを決定します。各省庁からの意見を出す際、多くの場合は担当省庁間で話がついているのですが、一時間以内に結論が出なかった割振りについては内閣総務官の権限で割振りを決定します(裁定)。
実際は内閣総務官室とのやり取りと平行して行われ、こちらでも消極的権限争いがなされることが多いです。
担当課まで決まれば、担当者間(だいたい課長補佐)で連絡先を教え合います。例でいいますと、「問4について、内閣府、経産省、厚労省間で担当者連絡先を交換する」「厚労省の取りまとめ担当者は各問いの答弁作成担当者者と連絡先を交換する」ような感じです(窓口交換)。
質問主意書は、内閣に転送されてから休日を含めて7日以内に回答することとなっており、延長することも可能(国会法75条2項)ですが滅多に認めて貰えません。
実質的に5営業日(祝日が絡むともっと減る)で回答する必要があるため、そこから逆算してスケジュールを組みます。
スケジュールは極めて厳しく、答弁の作成は受け取った翌日、どれだけ遅くとも翌々日には終わっていないと間に合わないイメージです(おって説明します)。
担当課は、たいていの場合担当課長補佐を中心として答弁書案を作成します。出先機関や委託事業者に確認をとる必要がある場合には情報の提出を求めますが、それも極めてタイトであることが多いです(質問主意書を20時に受け取り、21時に発注して翌日10時に締めきったりします。)。
担当課長まで了解を得たくらいの段階で合議先の了解も取り付けます。また、合議先に答弁の一部を書いて貰ったりもします(メモ出し)。
答弁書は、閣議に付される前に内閣法制局による審査があります。
質問に対する答弁として適切か、法令や先例との整合性、文言の審査などを受けます。
担当部局が「正確にはAだけど利害関係者とかマスコミのこと考えたらA'って回答かなぁ」と持ち込んでも、内閣法制局には原則として利害関係者がいないので「なんでAって回答しないの。おかしいでしょ」と詰められます。
ちなみに、この審査は平気で22時からとか設定されます。また修正意見がつけられ、再度対面・電話でやりとりの必要がある場合には27時(AM3時)から設定されたりします(働き方改革とコロナ禍でずいぶん改善したそうです、私はもう去っているので知りませんが。)。
閣議を求める(閣議請議)のは各大臣の権限(内閣法4条3項)であるため、取りまとめ省庁は大臣までの決裁が必要です。
答弁作成者(課長補佐)からの決裁ルートはこんなイメージです。
局内
大臣官房
決裁が終わった文書を内閣総務官室に提出し、最後の確認(ここでは体裁のみ)を行います。
閣議は原則として火曜日と金曜日の開催です。スケジュールをたてる際には真っ先に確認します。
これだけの作業を実質5日間で行うため、スケジュールは非常に厳しく、質問主意書の内容にもよりますが取りまとめとなった場合には一週間それにかかりきりとなることが多いです。
○様々な困難を抱えた若年女性とは?
○若年女性の自立とは?
○モデル事業の成果を具体的に示されたい
⇒当然の質問ですね。ザルになっていないかのチェックです。定量的ってところがポイントでしょう。ただ、役人的にはモデル事業の成果について具体的かつ網羅的に示されたいと質問するところです。そうしないと具体例を一つだけ書いてかわされます。
○予算の透明性の確保
⇒議論の前提ですね。積算がザルっぽいのは都の監査結果を見ても明らかなので答えにくいと思いますが、たぶん「都(各地方公共団体)において適正になされたと報告を受けている」くらいにさらっと書かれると思います。
⇒「都において適切に行われていると承知」という回答の線引きをするための質問ですね。またどこまで補助金適正化法の対象かを確認する意味もあります。
○仁藤夢乃さんの政治活動と、そういった団体への公金支出について
⇒この質問だと、「政治活動は禁じられていない」とのみ回答がきそう。ここはもう一歩踏み込んで、「政治活動に公金は用いられていないか」「支援対象者を政治活動に勧誘していることを把握しているのか、またその勧誘は妥当だと考えているのか」「公金の使用や勧誘について把握していないのであれば調査するつもりはあるのか」などと聞いてほしかったところです。
⇒良い質問。
毎年同じ事業者が落札するような事業は財務省や総務省からかなり厳しく指摘を受けます。それを回避するための方策を考えろという議論に繋げるための質問と思います。
現在のところ「既存事業者による有償の研修による新規事業者の育成」を想定しているようで批判が大きそうに思います。身内でお金回してるだけやん?って。
⇒一般論としてお金を配る側と貰う側が同じなんてのは認められるわけがなく、当然の質問ですね。
⇒仁藤さん個人の政治的な活動は咎められるべきではないと考えます(それを言ったら例えば連合は有識者会議に呼べなくなる)。
⇒個別の検討会の内容まで踏み込む(質問27)のであれば、仁藤さんがヒアリング対象として推薦した者の適格性についても突っ込んでほしかったところです。
⇒優しい。
ただし、期間延長は議員の了解ではなく「内閣が、期間内にできない理由と期限を明示する」必要があるので、この記載をもって直ちに延長可能とはなりません。ただ、この記載をもって担当部局は延長を主張しやすくなると思います。
個人的には質問の数は多いものの内容はそれほど厳しくなく、大規模な調査も不要でと思われるため7日以内に回答可能と感じますが(長妻議員並感)。
全体として厳しく突っ込むというよりも議論の前提の認識を確認する感じですね。これからの深堀りを期待します。
○都の監査報告書読むと都が適切に監督できてるとは言えなそうだが、はてさて
○ふわっとした質問が並ぶので「各地方公共団体において適正になされていると承知」という回答が並んでcolabo弁護団が大勝利宣言する流れ?
【答弁書案】(現時点では、)各地方公共団体において適切に対応されていると承知している。(なお、御指摘のとおり、東京都においては住民監査請求の監査結果において再調査の実施等が勧告されたと承知しており、その結果に基づいて適切に対応がなされるものと考えている。)
ただ、大きく報道される可能性のある事案であり、幹部から書きぶりの指導が入るかもしれませんね。
また、東京都の再調査前結果公表前に答弁書が出されることになりますが、東京都から事前に実態を聴取して、事実と齟齬がない範囲で、さらに踏み込んだ表現にすることもあり得ると思います。
○こういうの見てて思うのって仮に「適切である」と回答したとして、適切じゃないことが後からわかったときに何が起きるの?ってことかな。
よくあるのが「…と承知している」「…と認識している」「…と把握している」という書きぶりですね。答弁時点ではその認識が正しかったので嘘ではない、という理屈です。
Colabo・ぱっぷす・bond・若草プロジェクトなどで注目を集めていることもあり、多くの意見提出が予想されるところ、中央省庁でいくつかパブコメ担当の経験がある身として、パブコメの留意点をまとめておきます。
○基本的にパブコメの時点の疑義には答えられるようになっているため、これまでとは違う視点・明らかでなかった事実からの疑義が有効。
物議をかもしてる事案のパブコメだと、 同じ内容のパブコメが何百何千も届けられることがよくあります。
ただ、御注意いただきたいのは、パブコメは多数決でも署名でも人気投票でもなく、意見公募手続です。すなわち、行政内部における議論で汲むことができなかった意見を求める場です。
たいていの場合、主な(的はずれでない)パブコメ意見についてはエクセル表にまとめ、それぞれのパブコメ意見について担当部局の反論を記載し、できあがったものを決裁や議員説明資料として使います。
例えば「意見A」というパブコメが1万件届いたとしても、役所的には「意見A」でしかないし、それに対応する「反論A」を記載して終わるだけ、ということになります。
加えるとすれば、【同じパブコメを1万件読ませる】という意味のないことに役人のリソースを使わせるということでもあります。
もちろん、件数というのはマスコミ(や騒ぎを大きくしたい議員・活動家)にとっては大事ですが、少なくとも手続き上はこのような扱いとなり、本来は全く意味のないものです。
たいていの場合、パブコメをはじめる時点で良くなされているような意見には反論が可能になっています。
担当部局も馬鹿ばかりではありませんので、可能な限り情報収集をし、関係者と議論を重ね、反対意見に対する反論も準備できている、ということです(その反論が施策として正しい、ということは意味しません。少なくとも行政として形式的に反論可能になっており、そこを突かれても行政は止まらない、という意味です。)。
具体的には反対の立場の議員や法制局(法律政令)、財務省(予算関連)等々から詰めに詰められており、それでも反論をしてきたからこそパブコメの手続きに進んでいます。
良くなされているような意見を提出しても、準備されている反論をコピペされて終わり、ということになります。
したがって、これまでなされてこなかった新たな視点や、新たに判明した事実による意見が重要になります(担当部局が回答の準備ができていないため)。
ただ、例外的に極めて生煮えでパブコメに至る施策がないとは言いません。特に政治に引っ張られて結論ありきになってしまっているような施策です。
例えば厚生労働省が困難女性支援法の運用についてのパブコメだと、
それはもちろん重要なことですが、パブコメで言ってもどうしようもないってことです。
個々人で考えましょう。
私が「○○という疑義あるよね」といってそれがコピペされると、ひとつの意見としてまとめられるならまだましで最悪悪質な悪戯と思われる可能性すらありますので。
ただ、こういった意見はあんまり意味ないよねというのは、パブコメ資料を見てから暇があればまとめます。(1/20からパブコメ開始らしいんだけどe-gavではまだ開始されていない様子。何かあったかな?)
Colabo事業の監査結果について、いろんな所で分析されているので内容はそちらに譲るとして、あのような監査結果が出た場合に役所はどのように動いていくのか書いていこうと思います。
残念ながら(?)監査請求を受けたことがないので、経験のある、「中央省庁課長補佐として、会計検査院にて不当事項と指摘された場合」を想定します。
この度の監査請求結果について、Colabo弁護団や擁護者は「なんら違法行為は確認されず、監査請求人が主張した事実のほとんどは認定されませんでした」(https://colabo-official.net/20230104/)と勝利宣言を行っていますが妥当とは思えません。
勝率を競っているわけでは全くなく、その指摘の内容が重要になるからであり、勝率99%でも重い指摘があればアウトです。
会計検査院の検査に引き寄せてしまいますが、不適切、不当、再調査の文言は相当に重たいです(違法でなきゃOKみたいな受け止め方する役人はいません…たぶん。)。
会計検査院からの指摘と言っても、例えば「…が十分でなかった」、「…との記載が漏れていた」等であれば、担当者としては「そっかしゃーない来年度から気を付けよ」程度です。局幹部職員に対して指摘を受けた事項について御説明の必要はありますが、大して緊張もせずにできると思います。
しかし、今回のように書かれた場合は担当補佐からではなく、最低でも担当課長(下手したらそれ以上)からの現状及び今後の改善スケジュール・想定問答について、即座(当日中。間違いなくマスコミ案件になると想定するので)に政務三役(大臣副大臣政務官)に御説明(時間が合わない場合にはその内容を書いたメモ入れ)がなされます。
(なのでどのマスコミも小池都知事に質問しないのは違和感しかありません。なんででしょうね?)
会計検査に限らず、さまざまな監査(省内の監査、予算執行調査などなど)の場合、何らかの指摘を受けそうな場合にはある程度事前にわかります。
何故かというと、指摘をする側も間違ったことは書けないので、結果公表の前に「○○という記載で事実誤認はないか」のような問い合わせがあるからです。
なので、よっぽど想定外の内容でない限り、事前に準備した資料及びタイムスケジュールで当日バタバタ仕事をするイメージですね。もちろん、確実に指摘されることがわかってる場合には御説明まで含めて前日までに済ませます。
監査請求は都に対してのものであり、本件監査結果も形式的には監査対象局(東京都福祉保健局)に対して措置を求めるものとなっています。
ただ、今回の場合は、「事業の実施状況の確認を求めること」「(案分について)合理的な説明ができるようにすること」「委託事業であり公金を使用する事業であると指導徹底すること」と事業者への指導・監督が足りないとこれでもかと書かれています。
また、おそらく領収書の全件チェックなどはしておらず(これは他の事業でもありますので、違和感ありません。)、事業者との信頼関係でなりたっていたと思われるところ、「領収書が示されていない事項が本件経費に計上」「実際とは異なる備品や購入していない備品が記載」など、信頼関係をぶち壊す記載もなされています。
これについて、相応に経験のある役人、また受託経験のある事業者であるならば、
「形式的には監査対象局への勧告だが実質的には事業者に言われているのも同じ」
「担当部局の信頼(メンツ)を丸つぶししてるので早急に謝罪に赴こう(赴くよね?)」
イメージで言うと、結果がリリースされて一時間しないうちには、事業者の担当部長あたりから次のような電話があると思います。
「この度は御迷惑をおかけして本当に申し訳ありません。御指導に従い資料の精査等行って参りますが、まずは弊社代表取締役社長(企業規模・事業規模によっては役員クラスのことも)がそちらに赴き、○○局長に謝罪させていただきたいと考えております。つきましては日程調整よろしいでしょうか。」
また、担当部長、企業や事業内容によっては担当役員の更迭は避けられないでしょう。
(というか役所側も担当局長の更迭まで想定しなきゃいけない事案ですし)
経験則ですが、福祉業界も含めてこの感覚は共通していたと思います。
NPOや一般社団法人が受託先となる事業を担当したことがないので、そのあたりは雰囲気が違うんでしょうかね。
正直いって数千万規模の事業であれば(しかも今回のように何故か税理士費用まで委託費に含まれているのであれば)、三営業日以内くらいをメドに領収書またはそれに代わるものの提出及び説明を求めます。当日中でも良いくらいです。
ただまぁそれができないからこの監査結果になっているんでしょうけども。
監査結果には2/28までに再調査及び適切な措置を採るように書かれています。
そもそもこのレベルの筆致で再調査まで求められたこと自体が大問題と思います(あくまで役人的に、です。法的にはそれで問題なしとなるでしょうが。)。
Colabo関係の盛り上がりもあり、男女共同参画関係予算9兆円が多すぎではないかとの指摘があります。
内閣府の男女共同参画局が、この単位の独立した予算を計上しているというわけではない。
(略)
拡散している情報について、同局の担当者は、BuzzFeed Newsの取材に「誤解、勘違いされている部分があるかもしれない」と指摘した上で、こう説明した。
「8兆円、9兆円と言われている数字は男女共同参画局単体の予算ということではなく、全省庁のいろいろな施策をピックアップして集計しているものになります。児童手当や介護など、社会保障のために使われている予算も大きく、防衛予算のようなものとは違う性質です」
どちらが正しいのでしょうか。
総理府男女共同参画室から内閣府男女共同参画局(以下「男女局」)に改組され(確か2000年度かな?)、それから少し立った頃の思い出話を記録しておこうと思います。
当時、某中央省庁で課長補佐をしていた私に内閣府の男女局からメールが届いた。
曰く、「各省庁にまたがる男女共同参画に関係する予算について、当方(男女局側)で取りまとめ、一覧表を作成したので誤り等ないか御確認いただきたい。」とのことである。
どれどれと思って表を確認したところ、私の担当する○○○費が含まれていた。
私は男女局に「本予算は男女共同参画を目的としたものではないので表から外していただきたい。」と連絡した。以下やり取りである。
男女局「男女共同参画を目的としたものではないが、結果的にそれに資すものと考えているので削除はできない。」
(現在は「男女共同参画社会の形成に効果を及ぼす施策・事業」と呼称しているようですね。)
当方「性別を問わずに実施する行政サービスであり、特段男女共同参画に資すとも考えていない。」
男女局「不利な立場に置かれがち・家庭に縛り付けられがちな女性の方が相対的に受益する可能性が高いため、男女共同参画に資するものである。」
当方「それを言うとほとんど関係の無いものまですべて対象になるではないか。妥当とは考えられない。」
男女局「いずれにしても本表の作成責任は当局にあり、金額等に誤りの無い場合は原案通りとさせていただく(霞が関用語でいう【通告ベース】。)。当然、施策の内容にまで男女局は容喙しない。」
男女局に押しきられた形だが、原局(当方のこと)が反対した理由は、「一旦表に載ってしまうと、今後施策の中で微調整する際に『男女共同参画の視点を入れろ!』などと要求される可能性が高い」と感じていたからだ(小役人的なことをいうと、こういったものに取り上げられると単純に業務量が増える可能性が高いです。それが施策の中で役に立つなら歓迎しますが、役に立たないものは嫌ですね。)。
案の定、政治家・マスコミ・活動家等々フェミニズム・ジェンダー・男女共同参画に強い関心のある方々(オブラート)からは次のような働きかけがあった。
・新たな計画策定の際には男女共同参画の視点を入れるべきである。
・新たな事業を実施したり、予算を獲得する際には特に女性の視点を重視するべきである。
・○○○費は政府によって男女共同参画に資すると整理されている以上、これは正当な問題提起である。受け入れられない場合には国会(マスコミ/デモ)で取り上げさせていただく。
内閣府男女局も政府内であり、基本的に政府は守ってくれない中でこういった声に抗することは極めて難しい。
本表に取り上げらた他省庁や他部局の担当者に聞いたところ、どこも似たり寄ったりで要求を飲まざるを得なくなったところもあるようだった。
・男女共同参画基本計画関係予算には社会保障関連費用など様々なものが含まれており、9兆円というのは、過大評価であることに間違いありません。
・しかし、幅広い予算を男女共同参画に関連するとしてを勢力拡大を行ってきたのは他ならぬ男女共同参画に関心のある側ではないかと考えています。(男女局と共謀しているのか、これを奇貨としたのかは分かりません。)
・したがって、それを理由に批判されるのもある程度自業自得と言えるのではないでしょうか。
同時期、知人が内閣府男女局でDV対策担当になった際に次のような議論をしたことを覚えています。
私「DV対策の根拠法の前文にわざわざ主に女性の問題(※1)って書いとるの変(※2)やん。広く一般向けの法律やろ?」
知人「そら議員立法やから無茶した(※3)んとちゃう?閣法なら通らんのちゃうかな。法制局通してくれんやろ。」
(※1)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(いわゆるDV防止法)
前文
(略)
配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている
(略)
(※2)
女性だけを対象にしている法律ならともかく、男女関係なく対象にしている法律なら書くべきではないのでは、という趣旨です。
例えばサービス受給者は女性が多いからと言って介護保険法に「本サービスの受給者の多くは女性」とは書かないし、犯罪者・被収容者の多くが男性だからといって刑法や刑事収容施設法に「被収容者の多くは男性」とは書かないということです。
(※3)
議員立法も閣法も効果はもちろん同じですが、立法技術的に役人の受け止め方は異なります。
議員立法(議員提出法案)
○国会議員が各議院法制局の補佐のもとで法案を作り、国会に提出する方式
○技術的には、既存の法律との整合性は比較的重要視されず、原則として内閣法制局審査での先例とされない
○議員が主導するものもあれば、様々な理由(政治的・技術的等)で閣法とできなかったものもある
閣法(内閣提出法案)
○各省庁で原案を作り、内閣法制局審査、閣議決定を経て国会に提出する方式
まぁ全部妄想なんですけどね
この元増田です。
前回で最後の投稿と言いながら申し訳ありません、今度こそこれで最後です。
前回までで書いた監査結果の違和感、多分これが答えかな、という推論が自分の中でまとまったので記録しておきます。
前回までにいろいろ書きましたが、本件監査結果への違和感の大きな部分は以下の3点です
(1)監査委員がColaboの帳簿、領収書その他の諸記録を調査して新たに作成した【表3】をもって請求人の申し出の多くを退けているにも関わらず、その【表3】の信憑性に疑義があるような記載がある。(※1)
(2)実施状況報告書の信憑性について、請求人の主張を「本件実施状況報告書に不正があることの合理的な疎明はなされて おらず、請求人の主張は妥当でない」として退けたにも関わらず、その実施状況報告書について、「本件契約の履行確認において、(略)その実態が把握できず不適切である。」とその信憑性について疑義がある旨を示している。
(3)行政不服審査法上の審査請求では、請求人の主張に結論を付ければそれで終わることが一般的なところ、何故か請求人の主張しない論点まで深堀して「妥当性を欠く」と結論づけている。(※2)
(※1)「按分の根拠となる考え方が不明瞭で、その実態が不統一であり不適切である。また、按分の考え方に基づき按分すべき法定福利費、税理士報酬等については按分せず全額計上しており不適切である。」「領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である。」「事業実績額の内訳には実際とは異なる備品や購入していない備品が記されており」等
(※2)請求人の主張が一部認容なのであれば、「請求人の主張の一部に理由がある」で終わり、意見を付すとしても請求人が主張で触れた部分に意見を付すのであって、請求人の主張外の部分まで意見を付すのは不自然。主張外の部分で不適切なものがあれば、事実上の是正で終わるのが一般的と思われる。
(1)と(2)は同じですね。請求人の主張を退けながら、後でその根拠に疑義を呈している部分です。
(3)はもしかしたら住民監査請求では通常のやり方なのかも知れません。そうであれば御指摘ください。
通常であれば、監査委員は関係人調査や監査対象局からの説明・資料等をもって、少なくとも監査委員の立場として自信を持って間違いのない判断を下すものと思われます(たとえそれが行政寄りと言われようとも)。
私は住民監査請求に触れたことはありませんが、少なくとも審査請求であれば通常はそのように対応しているはずです。
今回の場合でいうと、【表3】を信憑性のあるものに仕上げてから、請求人の主張を評価していく必要があります。
ただ、住民監査請求の結果は60日以内に出さなければならない、と非常に厳しく、またこれをオーバーすると即住民訴訟の対象になります(地方自治法242条の2第1項)。
行政不服審査法上の審査請求には期間の定めがなく(標準審理期間を定める努力義務があります。)、特に作業量が大きい場合などについては標準審理期間を超過することもままあり、それが直ちに違法と評価はされません(「相当の期間」内であればよく、標準審理期間を超える場合には役所から説明があったりします。)。
今回の場合、
「60日以内で終わらせなければならない、という条件をクリアするために、とりあえず監査対象局及びColaboの言い分を丸飲みした資料をもって請求人の主張を退けた上で、その資料の信憑性はおって精査する」
としているように読めます(厳密には【表3】に直接疑義を呈しているわけではないので、言い逃れしようと思えば可能ですがかなり無理がありますね)。
しかし、これ(とりあえず退けておいて、資料は後から精査する方式)をアリにしてしまうと監査期間の定めが有名無実になってしまいます。好意的に解釈すると行政の実情に合わせた柔軟な対応、悪意をもって解釈すると脱法行為と考えますがこのあたりできれば行政法学者の解説をお伺いしたいところです。審査請求と比べて住民監査請求の期日の規定が厳しすぎ、改正の必要がありそうな感じですかね。
確かに60日という期間は厳しいですが、事業の規模からいって調査し、評価するための期間としては十分なものと思います(あくまで肌感覚です。)。
当初行っていた事務処理の方向性を急遽変更する必要があり、そのためどうやっても期間に間に合わなくなった、などの理由が考えられるでしょうか。
そして再調査の結果、仮に【表3】が正しくなかったとしても請求人の主張の多くを退けた監査結果はすでに決定しておりますので、「請求人の主張に理由があったもの」ではなく、「監査委員から意見を付されたため再調査をしたところ〇〇な点が認められた」という結論になると思います。
つまり、請求人の主張による是正ではなく、監査委員からの意見による是正とした方がダメージが少ないと判断したのではないか、ということですね。
それが行政のメンツの問題なのか、政治(政治家に限らず広い意味で)の問題なのかは知りませんが。
例によって監査委員は相当に行政寄りの判断を下していると思います(それが悪いとは言いません。)。
例えば、上述の(※1)についてあえて今回の監査請求で触れるのであれば、監査期間中に根拠書類の再提出を求め、それができなかった時点で返還対象にしても良いくらいでしょう。
それなのに延長戦を認めていますので、行政寄りの姿勢が伺えます。
その行政寄りの姿勢の割には(※1)の按分以外はわざわざ請求人の主張外で検証し、意見を付してるのは違和感があり、「あえて請求人の主張外のことまで触れざるを得なかった理由は何か」ということですね。少なくともここで触れる必要ないでしょ?という意味で。おって議会で突っつかれるにしても。
Colaboの事業の是非や会計の適法性については一切触れませんが、少なくとも東京都の行政の在り方については大きな一石を投じることになっていると考えます。
その追加論点は監査のヒアリングに出た暇空氏が追加で述べた項目だけど、報告書にその内容が何故か書かれていないから、監査委員が突然自我を出して調べはじめたように見える。
人件費の按分については御指摘のとおりですね(請求人の主張には出てこないものの、請求人が追加で主張したらしいです。)。
第3の4の(3)のエについては「請求人は~旨主張している」との文言がないので、監査委員による独自項目と思われます。
・ただしその不備があった項目を合算しても、必要経費の総額2,900万から都の委託料の総額2,600万を引いた300万を超えなかった。
この可能性はあるかなと思っていて、これまでも「ⅰやⅱをすべて計上せずに【表3】を作成した可能性もありますが、それならそうと一言添えるべきでしょう。」と触れさせていただきました。また、今回の本文でも「厳密には【表3】に直接疑義を呈しているわけではないので、言い逃れしようと思えば可能ですがかなり無理がありますね」としましたとおりです。
ただ、領収書がないだけでなく、按分率まで指摘があるなかで最低限の数字を確定させるのも厳しいと思います。
会計検査院は、通常検査でも特別検査でも何ヵ月も前から来るのを教えてくれるのが通例です(基本的に抜き打ちはないはず…たぶん)。
今情報が入っても検査は来年と思いますし、通常検査であれば何年かおきに間違いなく入りますので、会計検査院に見られて不味いような監査結果にはしないと思うんですよね。
少なくとも急遽方針転換が必要になることってないと思うんですよ…好意的に見すぎですかね。
○監査委員が関係部局にヒアリングした結果、請求人の指摘の妥当性はなくなったものの、その結果としてできた表3の妥当性が逆に怪しくなった、という話だと理解していた。
普通ならそこまでの作業を行った上で、監査結果を出すのではないか、という話ですね。
○とりあえず表3というこれまでと異なる数字の表で請求内容は退けつつ、その表3を支える根拠はColaboに直接問い合わせても出てこなかったので再提出。普通の監査なら根拠のないtableは無視すべきだと思うがね
本当にそう思います。
本文で触れた「監査期間中に根拠書類の再提出を求め、それができなかった時点で返還対象にしても良いくらいでしょう。」に該当しますね。
の元増田です。
詳しくはこれまで投稿したとおりですが、大まかな所感としては次のとおりです。
総論
○行政に対する訴訟・不服申立ては、行政側にとって百戦百勝して当然であり、監査請求も同様(たぶん)。
○裁判では原告(監査請求でいう請求人)の主張に反論しなければ、反論しなかった部分はその主張が認められる。よって、多少粗雑でも指摘しうる点はすべて主張に盛り込む方が戦術上お得。
○そのような中で、請求人の主張が一点でも「理由がある」とされたことは重大。(請求人大勝利)
○したがって、「請求人の主張の大部分が退けられたから請求人は誤っている/ほんの小さな事」という主張は、少なくとも行政的には妥当ではない。
各論
○Colaboを調査して新たに作成した資料【表3】により請求人の主張の多くを退けているが、【表3】の信憑性に疑義を呈するような文言が監査結果に含まれており、文書中で矛盾していないか。
○請求人の主張にない部分まで踏み込んで是正を求めるのは、通常の不服審査事務から見ると不自然ではないか(極めて異例、とまでは言えないかも)。
○その他文書中で矛盾と思われる箇所が複数あり、違和感がある。
(以下の2点の可能性があるのでは、と考えています。①急遽結論をひっくり返す必要があった、②事務方の原案に納得のいかない委員側が自ら筆を取った。)
これを踏まえた上で、Colabo弁護団による声明(https://colabo-official.net/20230104/)を見ていきます。
本件監査においては、なんら違法行為は確認されず、監査請求人が主張した事実のほとんどは認定されませんでした。
一部について「不当」との指摘がなされましたが、後述する通りこれも、都の明示の指針にColaboが従っていなかったと認定されたわけでもなくより透明性の高い行政に向けた、担当部局に対する改善の指摘というべきものにすぎません。
(声明文第1の2)
○前述のとおり、論点になりうるものはすべて取り上げるのは通例であり、その中で一点でも不当と指摘されたことは重大であることから、この声明文は妥当ではないと考えます。
(というか弁護士なら当然それを知ってますよね?という思いからこの声明文を見る目が自然と厳しくなってしまいます。)
○住民監査請求は都に対してのものであり、「担当部局に対する改善の指摘」というのは制度上当然です。その中で
「領収書が示されていない事項が本件経費に計上されている」
「仕様書に記載される文言そのものからは委託事業の経費として計上することに妥当性が疑われる」
「受託者に対し、本事業が補助事業ではなく委託事業であること、また、本事業が公金を使用する事業であることをあらためて指導徹底すること」
などとの指摘は、担当部局を通じたColaboへの指摘といえるのではないでしょうか?
声明文第2の1~8については、監査委員がColaboを調査して新たに作成した【表3】に基づき請求人の主張を「妥当ではない」としたことをもって、自らの正当性を主張しています。
これはこれで良いのですが、これまでColaboが公表してきた資料と矛盾が出てくるような気がします。Colaboとしては、【表3】が正しい、という理解でよろしいのでしょうか?
人件費・法定福利費(税理士および社会保険労務士の経費)(略)について一部、妥当性に疑義が指摘されました。また事業全般についての改善についての勧告も行われています。
Colaboとして不正な経費の利用を行ってきたとは考えておりませんが、(略)
(声明文第2の9)
Colaboとしては、「税理士報酬及び社労士報酬を全額計上しており、本事業の実施に必要な経費以外の経費が含まれること」(監査結果文書)について、不正ではないと考えている、という理解でよろしいでしょうか?
領収書の記載が抽象的であることについては、監査委員も「本事業の特性上やむを得ない事由があることは理解できる」としています。すなわち、虐待やDVから逃げてきた若年女性を保護するという本事業の特性上、その女性やスタッフの居場所の特定につながり得る情報は記載できず、このことは一般的な必要性として監査委員も認めたということです。
(声明文第2の9)
これはさすがに誤読です。
本事業の特性上やむを得ない事由があることは理解できるものの、証ひょう書類としての性質上、領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である。
「本事業の特性上やむを得ない事由があることは理解した上でも不適切」
であり、かつ
「そもそも領収書すら示されてない事項が計上されているのは不適切」
と指摘された(Colaboの理屈を受け入れたとしても不適切と指摘された)ものであり、真逆の解釈といっていいでしょう。
領収書か抽象的であることを良しとする監査結果についても疑義がありますね。そもそも公務員には守秘義務がありますから。
Colaboの言い分を認めると、世の中の相当数の領収書は抽象的で良くなりそうです。国税庁は認めてくれないでしょうけど。
○こういう文書では「何が書かれているか」も重要ですが、「何が書かれていないか」の方がより重要であることが多いですね。議会でのすれ違い答弁を見ているみたいです(あれは大部分があえてです。)。
○監査結果の、請求人の主張を退けている部分はともかく、結論部分はかなり強い筆致で担当部局による当該事業の監督状況を批判しています。あそこまで書くことはそうそうないことを受け止めるべきと考えます。
○この監査結果及び声明文をもって「結論が付いた」「大した問題ではなかった」などとしている方が、大学教授等を含めて数多く見受けられます。おそらく大部分の行政職公務員はそうは読みとりません。研究経験のない行政職公務員の、大学教員への転職(天下り)は批判的に見ていましたが、需要がある意味が少し分かった気がします。
○いずれにしても2/28までに実施されるという、担当部局による調査及び措置を待ちますが、それまでにもいろいろ動きがありそうですね。住民訴訟も行われるようですし。
○「行政側にとって百戦百勝して当然」いや、行政訴訟及び法に詳しくない人の意見であってそれは違う。近年行政法も色々変えていて、行政は住民の意見を取り入れようとしてる。必ずしも勝つのが絶対ではない。
○民間 対 民間の訴訟じゃ無いからな。Colaboは一応、行政側なので、100%清廉潔白で当然。1%の疑義を証明された時点で即死。仮にも弁護士がコレを分かっていない筈は無いのだが……。
語弊がありましたね。
もちろん行政側が100%勝つわけではなく、敗訴事例もあります。ただ、行政側は百戦百勝するつもりで行政を行っています(リスクを判断しています)し、その上で負けた者は法的な責任は負いませんが相応の評価になる、と御理解ください。
その上で、①原告が勝訴することは稀であり、その場合は大きく報じられること、②Colaboは今回行政側に立っており、負けは許されないこと、という結論に変わりはありません。
○都庁の担当部局の人がこんな声明文見たら頭の血管切れるんじゃないかと心配になる…。 民間で言えば下請け業者の不始末で大恥かかされた上に「私たち何も悪くありませーん」みたいに言われてる状況でしょこれ
都庁の担当者とうまくコミュニケーション取れてないんじゃないかと心配になりますね。
報告書の類いや領収書など、あらかじめコミュニケーションを取っていれば問題になる部分ではありません。
前に投稿した、音喜多議員の「もっと柔軟な対応ができないのか問い合わせ」など、政治の力が悪い方向に働いていなければ良いのですが。
○『議会でのすれ違い答弁を見ているみたいです(あれは大部分があえてです。)。』が分かりやすい。議員・役人が「そうすること」にメリットがあるのは分かるが、弁護団は議員でも役人でもないのにああなのは謎だ
これは相手の出した論点をすべて潰さなければ負けである、という通常の訴訟戦術からくるものだと考えています。
ただ、これをする場合は相手の論点をすべて潰さねばなりませんし、ネット上のレスバで潰したところでほとんどメリットはありません。
今回のColaboの場合は、行政争訟の行政側のように黙して語らず、主張は法廷で行うのがよろしいのではないかと考えます。
あえて書かないってのは分かる
自分もそうしてるし
突っ込まれたら答える(その答え方も事前に用意しておく。その内容も玉虫色にしておく)
書かないなら割りきって全部にコメントを出さず「都の指導に紳士に対応していく」とだけコメントするのがよかったのでは、と感じています。
一部に触れ、一部に触れないと目立ちますよね。
https://colabo-official.net/category/news/
請求人の項目はあてはまらないということで、まあ言いたいことはわかるし、Colaboとしては精算して返金して終わりの幕引きにしたいんだろうけど
エ 本件経費の検証について
次に、法人Aの本件経費の内容について、監査対象局からの説明聴取及び提
出のあった領収書等の関係帳簿の調査、関係人調査によって検証したところ、
ⅰ)委託事業の経費として計上するに当たり不適切な点があるもの
- 22 -
として、 (履行確認について) の項目とか、モデル事業のそもそもの活動が確認できていないのであれば、経費の妥当性も判断できないのですが。
(1)監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査
(2)調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や委託料の過
払いが認められる場合には、過去の事業年度についても精査を行うとともに、
一部について「不当」との指摘がなされましたが、後述する通りこれも、都の明示の指針にColaboが従っていなかったと認定されたわけでもなくより透明性の高い行政に向けた、担当部局に対する改善の指摘というべきものにすぎません。
という、「ちょっと説明がたりなかったけど、うちは悪くない、全部東京都の指導が悪いんだもん」、なんて認識はちょっと異常で担当部局が改善したら本来委託対象として適切ではないという判断になってもおかしくないんだよなぁ。
あくまでなんでもないです!って大本営発表をしておけば、Colabo界隈のお仲間の知能をおとしめるわけではないけど、お仲間のTwitterやメディアが良いように広めて、なんでもないと思わせるためのポーズとしてしか思えないよ。
Colaboとして不正な経費の利用を行ってきたとは考えておりませんが、いずれにしてもこれらの指摘事項の具体的な詳細について今後確認したうえで、東京都に対しては、Colaboとしてこれまで行ってきた取扱のあり方について必要な説明を行い、そのうえで見直しや改善が必要ということであれば指導に従い、適切に対処していきます。
都は、本件事業の実施を確実なものとするためには、既存の、若年被害女性
等を支援する民間団体が有する深夜の繁華街を徘徊する若年女性への声掛け
や相談、若年被害女性等が安心・安全に過ごせる居場所の運営、困難を抱える
女性を必要な支援につなぐための公的機関等との連携など多岐にわたる支援
のためのノウハウが必要であると判断し、契約金額を重視する競争入札ではな
都は、受託事業者の履行状況及び適格性を審議し評価するため、福祉保健
局と外部有識者で構成する「東京都若年被害女性等支援事業受託事業者評価
委員会」を設置している。令和3年度における本委員会は2月に開催し、「若
年被害女性等に対する福祉施策や本事業の目的及び期待される効果を十分
に理解して、事業を実施しているか」「団体の強み・特徴等を活かして支援を
行っているか」「適切な実施体制や必要な人員を確保しているか」「個人情報
保護、人権・権利擁護、法令順守について十分な配慮を行っているか」「行政
都の言い訳の、福祉保健局と外部有識者で構成する「東京都若年被害女性等支援事業受託事業者評価委員会」とやらも、全くあてにならんてことにならない?つか外部有識者だれ?
「公金を使用する事業であることを改めて指導徹底すること」なんて基本中の基本がわかってないってことだぞ。
こんな指摘されたら普通は、この件担当している奴はだれだ!と上司が殴り込んできて担当者泣きながら対応して異動させられ、事業打ち切り、Colabo への再委託はまずいだろうとなると思うんだが、なんでこんなに強気なんだろう?と考えると
https://ksl-live.com/blog56037
https://togetter.com/li/2026389
のように、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律で公金チューチュースキームをぶっこみ、なぜかマスコミは報道しない自由を使い、意見書でお友達に利益誘導しているというのが、陰謀論とも思えなくなってくるんだよなぁ。
女性支援はいいんだけど、言い訳ばかりで利益誘導お友達団体が見え隠れして、公金利用をちゃんとしないのまずはなんとかせいって。
日頃から赤旗だけが真のジャーナリズムを保ってるとか、反権力案件の文春砲は素晴らしいとのたまう連中がなに言ってんだろうね。
Granting public funds to a private entity should entail the same thorough level of scrutiny as that of angel investors scouting for promising startups.
公的資金を民間企業に供与する際には、エンジェル投資家が有望なベンチャー企業を発掘するのと同じレベルの徹底的な精査が必要である。
ちなみにタイトルはこれ。
When charity becomes business in Japan
Hosanna House scandal highlights the misuse of public funds by questionable private entities
・追記
未成年女性の保護活動に携わるプロテスタント系牧師の男性が、覚醒剤取締法違反で検挙されたことは、欧米だけでなくカトリック信徒全体にとってニュースバリューが有る。
プロテスタント系やその傍流から生まれた疑似キリスト教系のカルト宗教に対して、バチカン及びカトリック信徒は対抗意識を持っている。カトリック聖職者のスキャンダル問題に悩まされているバチカンとしては、プロテスタント系のスキャンダルを報じることは、カトリックの敵対勢力を削ぐイメージ戦略の一つとなる。
カトリック教会や信徒にニュースを提供することは、暇空茜氏側にはプラスとなり、Colaboや仁藤夢乃さん側にとってはマイナスとなるものと考えられる。
Colaboへの委託事業について東京都に対する監査請求が認められて、担当部局に対して会計精査などが不当であるという勧告が出たことは、東京都民ならず国民全体にとってもニュースバリューとしては大きいだろう。
勧告対象が東京都であるとしても監査請求問題を報道することは、Colaboや仁藤夢乃が含まれる勢力を削ぐイメージ戦略のひとつとなってしまうのだろうか。
赤旗が都民や国民全体に監査不当勧告のニュースを提供しないことは、暇空茜側にはマイナスとなり、Colaboや仁藤夢乃側にとってはプラスとなるものだからなのかという疑念がわいてくる。
東京都がColaboへの委託事業において不当な手続きをおこなっているとする監査勧告は、赤旗の理念に照らせば本来であれば東京都の指導監督責任を徹底的に追求するべきことではないだろうか。
ましてや元東京都議会議員自らの告白によって、東京都の指導監督に柔軟性を持たせるように問い合わせていた事実さえあるのだ。
Colabo側の声明によれば東京都の指導に従っておこなっていた委託事業で不正疑惑を騒ぎ立てられているのだから迷惑な話のはずである。
支える会は、東京都の指導監督能力の低さ故に女性支援活動に支障をきたしていると都庁前でデモを行うのが筋ではないのか。
赤旗は東京都の指導監督能力の低さを追求することで改善をせまり、女性支援事業を維持発展させる責務があるのではないか。
しかし、この解説から推測してみると、カトリック系メディアがプロテスタント系攻撃のために報道の自由を行使しているのならば、赤旗はColaboや仁藤夢乃やそれらが含まれる勢力を守るために報道しない自由を行使しているということなのだろうか。
結局党派性かーい
はてサが「党派性でアウト・セーフのライン判定を操作する連中」だということは皆さんご存知だと思いますが
しかし以下で解説するように、今回は「党派性で少しググればわかる嘘を信じて自己欺瞞をし始めた」ということで
単なる党派性から、狂気の階段を確実に、一歩登ってしまっているんです。
「不当だからといって違法ではない」という(完全に正しい)フレーズを聞きかじって脳内変換してしまったんでしょうが
会計上の不正とは、「財務諸表の意図的な虚偽の表示であって、不当又は違法な利益を得るために他者を欺く行為」です。
日本公認会計士協会ホームページなんかを見ればすぐわかります。
https://jicpa.or.jp/cpainfo/introduction/keyword/post-68.html
当たり前ですが、一般論として違法かどうかというのは刑事であれ民事であれ最終的には裁判所が判断することです。
法曹であれ、そう簡単に判定できるものではなく、本当に違法かどうか結論が出るまでは長いです。
しかし、不当かどうかは行政レベルで判定できることで、すでに監査にて精算が不当だということは指摘されています。
つまり「不当」まではもう確定です。
もちろん、誰の得にもならないただのデタラメな会計をして、利益も得ていないなら不正ではありません。
監査で指摘されている疑義は1/4までは暇空氏の有料noteでしか全文公開されていませんが、無料で読める部分だけでも次のようにあります。
「対象人数が不明であるものの、一回当たりの支出が比較的高額なレストランでの食事代やホテルの宿泊代、
また食事代とは理解し難い物品の購入代が計上されている。さらに、宿泊支援費について都外遠隔地での宿泊代が計上」
「委託事業の経費として計上することに妥当性が疑われるものが見受けられる」
https://mobile.twitter.com/himasoraakane/status/1608358827048726531
要するに、私費を事業の経費として計上していた疑いということで、これが事実なら違法ではなかったとしても即、不正です。
事実なら、事業経費でないものを事業経費だと偽って計上するのは虚偽の表示ですし、利益を得ているのも明らかですね。
違法かどうかは都なり都民なりがcolaboを提訴するなりした後、裁判所が決めることです。
しかし不正かどうかはこの後、都の担当部局が調べれば判定可能ですし、何よりすでに疑義は出ています。
監査委員側は帳票を見れるわけで、そこに疑わしい記載があるって言ってるわけです。
疑いを晴らせなければ「不正」です。
上記の内容は無料で得られる公開情報を見て、ググればわかります。
つまりはてな民でもよっぽど底辺レベルの馬鹿か、党派性で事実認識を拒否するほど追い詰められている人間以外みんなわかります。
しかし現実は「不当だからといって不正ではない」の大合唱です。
「党派性で少しググればわかる嘘を信じて自己欺瞞をし始めた」ことがお分かりでしょうか?
彼らはもともと狂っているのではなく、党派性で受け入れがたい真実を拒否したいあまり、脳が馬鹿になっているのです。
党派性による偏りは誰しもが何らかの意味で持っているものであり、完全になくすことはできません。
我々は党派性が同じような人々と仲良くしがちなので、偏りを諌めたりするのも簡単ではないでしょう。
しかし、周囲がググればわかるレベルの事実認識を拒否するようになったら、立ち止まって一度考え直したほうがいいのではないでしょうか。
お互いそれだけだと水掛け論なので役所を介して実際どうなの?と公的に結果を残す形で検証を進めている。
で、状況の推移としては
監査請求→通過:請求者が無知に喚いてるだけじゃなくて都が監査に値すると判断
監査結果→措置勧告:監査事務局の判断では「担当部局と当該団体であと二ヶ月で再調査しろ。小言もくどくどといっぱい付ける。」
となった。
未だに白黒はついたとはとてもいえないけど、なんなら役所自身が暇空の言いがかりを一蹴したいだろうにできずにColabo黒側にずるずると押し込まれてるように見える。
うるさい市民に形だけ花を持たせて実質何事もなし…という流れにするつもりなのかと思ったが、増田含めて自称識者は軒並み監査結果はそういう軽さではないと言う。
ごめん、言ってなかった。
このトラバはそもそも別の増田に対する回答だから、自衛隊を軍隊にとか言ってる部分はあなたに対する回答じゃないんだ。
面倒かけて申し訳ないけど、あなたに対する回答になるであろう部分だけを下記に引用するからもう一度読んでみて。
まず加害者である自衛官4人は退職するそうなので、懲戒免職の上で実名を公表して民事ではなく刑事裁判にかけ、民間以上に重い実刑に処して見せしめにする。郡山駐屯地の中隊名を正式に公表する。被害者がハラスメントに限定しないあらゆる違法行為を内部告発するための、警務隊等とは独立していてかつ権力のある窓口を設置する(これは民間等第三者機関でもいいと思う)。
(欠格条項)
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
あらためて読むと第一項第一号と第二号がまじでやばい。門戸広すぎる。
他にもできそうなことは色々ありそう。
俺としては、いまは議論のための認識のすり合わせをしてる段階で、まだ議論は始まってないという認識。
今までのは議論ではない。
あと、
俺のこの問いかけに対する回答は、
ってことで良いのかな。
だとすると、あなたの言っていることについてはちょっと俺も追いきれてなくて、今調べてる最中。
ひとまず現状での俺の認識としては以下の通り。
第二条 この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の機関(政令で定める合議制の機関並びに防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛装備庁(政令で定める合議制の機関を除く。)を含むものとする。
とある。
で、件の被害者の方は2022年9月9日8月31日(修正)に防衛省を訪れた際、再調査を求める署名を「木村次郎防衛大臣政務官」に提出している。
https://sdp.or.jp/sdp-paper/gonoi/
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/meibo/seimukan/kimura_jiro.html
自衛隊法に則ると、当の「防衛大臣政務官」はもとより、防衛省トップである「防衛大臣」すら自衛隊ということになる。
これ、現役自衛官だった頃に座学で学んでるはずなんだけど、全然覚えてない。その時は俺も政治に興味がなかったのでスルーしたのかもしれない。
http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/1959/ax19591216_00061_000.pdf
これらを総合すると、俺の主張する
被害者がハラスメントに限定しないあらゆる違法行為を内部告発するための、警務隊等とは独立していてかつ権力のある窓口を設置する(これは民間等第三者機関でもいいと思う)
とある地方の市役所は,自治体DXの進んだ自治体らしい。国だかなんかからも表彰とかもされているらしい。
けど,実態はクソ。
まずなにより,職員が業務で使うPCが令和対応できないまま令和になって2年以上放置されてたの。下手したらまだ対応してないPCが少なからずあるんじゃないか。役所なんて一番和暦を使うとこなのに,エクセルとかセルの書式設定で無理やり令和にしてたの。日付の書式を和暦にするんじゃなくて,日付を年と月日に分けて年の方に「"令和"」って入るようにするってことね。それが2年以上だよ。
それでも,RPAやらなにやら新しいものには手を出すから,DXの推進してる市ですとか対外的にはなってるの。うける。
市役所内でブーイングが出ないかと言われたら,出るんだけど評価する側の部署はさっさと新しくするけど,その他の部署は放置。外局や支所に至っては存在しない扱い。だから数年放置。評価する部署も,聞いたところで疎いから(頭が悪いから)へーそうなんだくらいにしか思わないわけ。だって自分たちは実務してないしさっさとアップデートしたから困った経験ないし。
当然Windowsのアップデートなんて「え?なにそれおいしいの?」って状態。サポート切れてますけど。でも,表彰されるの。
DXとかも,人力で機械様に都合のいいように相当数時間をかけて調整して,機械様がやってるとこだけを取り出して「これだけ効率化されました」とか発表したり取材させたり。そんな切り取られた部分しか表には出てこない。
RPAだってRPAを使うのが目的になってるから,継続利用できているのがほぼゼロ。複数のアプリケーションにまたがって使うならわからなくもないけど,集計につかってるの。説明会に参加した超大手企業の担当者も,RPAを使って各支店がCSVでダウンロードした売上データを分析の集計してんだって。「まじか,日本は大丈夫なわけ?」って聞いてて思ったよね。管理画面作るかCSVをダウンロードする際にその機能を提供してあげたほうがよっぽど効率化じゃないですかね…。行政にはわからんだろうという舐めた営業トークと思いたいけども,実際それで行政が導入してるわけだし営業トークとしては間違ってないんだろう。
そんなこんなで,業務改革のために各部局でRPAを導入しろって方針が出て,もう頭痛いの通り越したよね…。さすがにICTに詳しい非主流派から相当な突き上げ(というか単にどこも継続利用できてないと現実を開示しただけ)があったけど,もう対外的に先進地です〜ってなってるからどうにもできない状態。
なんでそうなるかって,まぁ(本当は知識のない)担当が上の人のお気に入りっていうのが一番で,かつ,担当も実態とは合わないけど財政部局の都合のいいことを言うから,財政部局も便利なんだよね。で,虚栄心の塊だから対外的に見栄えのするデジタル事業だけ金つっこみデジタルインフラ?なにそれ?状態でアップデートもできてないPCが溜まっていきネットワークも貧弱。修理や機器更新もせず壊れるの待ち。システム導入にするにしても同じ機能なんだから統一すればいいのに各部署でバラバラに導入。さらに,うんこみたいなシステムを導入する。これ行政相手じゃなかったら売り物になってないよね?っていうのが多数。
話がそれるけど,今だにIEのみ対応,画面遷移するたびに数秒またされるみたいなのを最近導入してんの。昔からあるならまだ許されるけど,最近ですよ。ほぼ全職員が使うシステムで画面遷移ごとに数秒待たされる損失ってどんなもんじゃい。業務改革とは?って思うけどまぁわからないよね。上の人たちには。で,先に書いたとおり,詳しい人達は邪魔だから非主流派になっていくの。
すげーな組織ってこう壊れていいくんだなと思って抜けさせてもらいました。
まぁ,組織が壊れたところで市役所がなくなることはないけども,行政サービスは落ちるだろうし中にいる人も一部以外は疲弊して優秀な人は抜けていくっていう負のスパイラルに陥るんだろうな。DX推進によって地方創生と逆の道をたどっていくのが皮肉というかなんというか。
でも,DXに限らず地方はそうやってずっと衰退いったのかもなって今は思ったりする。
2019年12月に文部科学省が打ち出した「GIGAスクール構想」。これは教育のIT化に向け、1人1台の端末環境を実現するという構想だ。当初は23年度までに整備を行う予定だったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による自宅学習の需要から20年度中へ前倒しになった。
21年度に入ってすでに4カ月たつが、教育の現場はどう変わったのか。現職の教員から校長、教育委員会、有識者などさまざまな視点から現状を探ってみた。
GIGAスクール構想の中で子供の学習用端末として配られたのは、Windows搭載PC、Chromebook、iPadのいずれか。OSや機種の選定は各自治体の教育委員会が行った。学校ではそれらの端末を使ってさまざまな授業が行われている。
東京都内でChromebookを使う小学校に勤務する鈴木教員(仮名)は、画面に自由に文字や図を書けるデジタルホワイトボードを活用。「子供たちがホワイトボードに書いた意見を共有して、全員が同時に見られるようにしました」(鈴木教員)と話す。その結果、今までは授業で発言しなかった子が自分の意見を出すようになるという効果が生まれた。
鈴木教員は今後、デジタルホワイトボード経由で他校と交流する授業もやってみたいと期待を膨らませる。将来的には、遠方に住む人に授業してもらったり、他国の子供たちと交流したりできるだろう。
ある小学校の校長は「ITが得意な教員は今まではそんなに目立ちませんでした。でも今では子供にも他の教師にも頼られて大活躍しています」と話す。今まではITスキルが高くてもそれを生かせる場面がなかったのだ。
子供の方でも同じことが起きている。「発表資料に動画を使いたいという子が出てきたとき、もともとPCが得意だったインドア派の子供が教えてあげる場面があります」という話を複数の教員から耳にした。
教育面ではメリットもあるが、困りごともたくさんある。学校が苦慮していることの一つに、家庭への端末の持ち帰り問題がある。持ち帰りが始まっている学校ではトラブルも続出している。よくあるのが「子供がYouTubeを見るようになって困る」という保護者からの苦情だ。
「アダルトサイトなどはフィルターがかかっていますが、YouTubeやゲームは制限がなく、学校の方で閲覧を止められません。学校ではもちろん『必要以上に見てはいけない』と指導していますが、家の中のことは……。家庭のことは家庭で対応してほしいというのが正直なところです」と都内の小学校教師はこぼす。
端末の破損も課題だ。公立校の教師経験もある情報通信総合研究所・特別研究員の平井聡一郎氏によると端末の保険料が問題になっているという。
自治体によっては、端末を家に持ち帰って故障させた場合は、過失・故意問わず保護者負担とするところもある。
「しかし、そもそも破損時のための保険を付けていなかった自治体の方に問題があります。リースなら保険が付いていますが、端末にかかる費用を安くするために買い取りにしたのではないでしょうか」(平井氏)
子供の通う自治体が保険料を払ったか否かで、家庭の負担が大きく変わるリスクが生じるというのは、保護者の立場なら納得いかないのも無理はないだろう。
また、自宅の通信環境も問題になっている。家庭の通信状況は学校で把握できないため「通信できなかったから宿題ができなかった」といったことも起きる。
夏休み明け以降に端末の持ち帰りが始まる学校も多く、教師は戦々恐々だ。端末の持ち帰りについては、まだまだ試行錯誤が続きそうだ。
今回の取材で教師から最も多く聞こえてきた困りごとは「学習のためのアプリが子供たちの端末に入っていないこと」だった。
GIGAスクール構想で子供の学習用端末の購入に充てられた補助金は子供1人当たり4万5000円が上限だ。この金額があれば端末代は賄える。しかし、教師たちが使いたかった学習用アプリなどが入れられなかった自治体も多くある。本格的に活用しようとなると現場では不足感が否めないようだ。
PCメーカー各社の多くは、GIGAスクール構想向けとして4万5000円程度のPCを展開している
4万5000円を超える金額について自治体が追加で上乗せするのは自由だ。アプリやサービスは各自治体の教育委員会が一律に導入を決めるのだが、教育委員会が自治体の財政部局に掛け合って予算を獲得しなければならない。
四條畷市教育委員会の植田篤司教育長(四條畷市のWebサイトより)
大阪府の四條畷市教育委員会はクラウド型の授業支援ツールを導入するため、予算獲得に奔走した。
「国の示す標準仕様の範囲でもITを活用した授業はできますが、ミドルウェア的な共通基盤となるツールを導入すれば、授業の生産性や効果、拡張性がより向上すると考えました」
そう指摘するのは、四條畷市教育委員会の植田篤司教育長だ。植田さんは日本IBMの出身で、大阪府立の工業高校の校長を務めたのちに四條畷市の教育長に就任したという異色の経歴を持つ。
IT活用のスピードも自治体によって大きく差がついている。同じ東京23区内でも、港区は20年12月時点で全員にiPadが行き渡ったが、足立区は21年7月の時点でも小学校で端末の配布が完了していない。
教育委員会がやるのは端末やアプリの選定だけではない。学校のインフラ整備も教育委員会の仕事だ。
校内の通信環境が悪く、インターネットに接続しづらい、通信速度が遅いこともある。これは必ずしも校内のアクセスポイントに課題があるわけではない。自治体によっては教育委員会のサーバを経由してインターネットに接続するようにしているケースがあり、通信速度の上がらない要因になっている場合もある。
データの保管場所にも問題がある。ある自治体ではセキュリティ上の理由で、教師たちのデータは教育委員会のサーバ、子供たちのデータは学校のサーバに保管され、互いのデータが送り合えない仕組みになっているという。そのため教師の端末から子供たちの端末に課題を渡そうにも、職員室にある専用端末にデータを移し、そこから子供たちに送付するという手順を踏まねばならないという。
情報セキュリティには敏感な一方で、パスワード管理には甘い部分があるようだ。
「子供がパスワードを書いた紙を持って帰ってきました。パスワードを紙で管理するのは非常識。娘にパスワードの重要性をしっかりと伝えて2人でパスワードを変えたのち、学校には『現状のパスワード管理体制には不備がある』と伝えました」
そう語るのは、横浜市の小学校に娘を通わせる前田さん(仮名)だ。IT企業のエンジニアであるため、学校でパスワードの重要性を説明すらしていなかったことに驚いたという。
こうしたさまざまな課題はあるが、GIGAスクール構想がもたらした変化の萌芽も確実に見られ始めている。これから現場はどのように変わっていくのだろうか。
前述の平井氏は「教師のITスキルはまだ高くないが、それは彼らが悪いわけじゃない。授業で使ったことがないからイメージが湧かないだけでしょう。問題は自治体がルールで縛ったことです。『iPadのカメラ禁止』『クラウド禁止』『YouTube禁止』なんて縛り方を間違えている」と指摘する。
「大切なのは『こういう授業をやりたい』というビジョンを持つことです。それがなければ、紙をタブレットに置き換えただけにすぎません」(平井氏)
「ある学校の美術の授業では生徒の自画像をクラス全員で共有し、いいと思ったところにみんなで付箋を貼る。こういう工夫が簡単にできるようになっています。現在の授業は、教師の知識伝達が7割、子供が情報取集をして自分で発信するのが3割という配分ですが、これを3対7に切り替え、子供が活躍する授業にしていくべきです。端末や通信環境の問題より、まずは教師が意識を変えないといけない。それが最大の課題です」(平井氏)
「教師はティーチングが主から、ファシリテートを主とする役割に変わっていく」――植田氏もそう断言するが、それはつまり教師の存在意義の大転換である。
21年7月、まだ準備中のデジタル庁がGIGAスクール構想に関して教育関係者へのアンケートの募集を始めた。今現場で起こっている課題感をヒアリングするのが目的とみられるが、文科省へのプレッシャーという意味もあるだろう。過渡期の試行錯誤が続くが現場は全力で戦っている。「どこへ向かえばいいのか」を国や首長が明確に示すことがその支えになるだろう。
ナチス政権によって、優生学と殺人を混ぜた政策が実行されたことで多くの倫理的問題を引き起こしたことから、優生学とみなされたもの全てが第二次世界大戦後しばらくを経てタブーとなった。
第二次世界大戦の終結以降も、アメリカ、北欧、日本では障害者に対する不妊手術が行われるなど、福祉政策の一環として優生学的施策が続いたが、1970年代以降、優生学は大きく批判されるようになり、「民族衛生」や「絶滅政策」といったナチスの政策と結びつけて認識されるようになり、廃れた。
(Holocaust)は、第二次世界大戦中の国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス党)率いるドイツ国(ナチス・ドイツ)がユダヤ人などに対して組織的に行った絶滅政策・大量虐殺を指す。
身体障害者や精神障害者の断種や、「生きるに値しない命」 (Lebensunwertes Leben) と見られた成人障害者を安楽死させるT4作戦であった。
(テーフィアさくせん、Aktion T4)は、ナチス・ドイツで精神障害者や身体障害者に対して行われた強制的な安楽死政策である。
この作戦の期間中の犠牲者は、公式な資料に残されているだけでも7万273人に達し、その後も継続された安楽死政策により、後述の「野生化した安楽死」や14f13作戦によるものも含めると15万人から20万人以上が犠牲になったと見積もられている。
2004年10月にジョージ・W・ブッシュ政権で成立したアメリカ合衆国の法律。
正式名称はThe Global Anti-Semitism Review Act of 2004 (Public Law 108-332, 118 Stat. 1282) 。
アメリカ合衆国カリフォルニア州のロサンゼルスに本部を置き、ホロコースト(ユダヤ人大量虐殺)の記録保存や反ユダヤ主義の監視を行い、国際的影響力を持つ非政府組織であり、寛容博物館の運営団体である。
八年ほど前に南アフリカで金鉱山の経営を行っていた。ある時、そこに名門ロスチャイルド家の関係者が訪れたことがある。
”オックスブリッジ”の歴史学科を出ているその人物は、私たちに平然と「歴史を勉強していなかったら、ブタだ(人間じゃない)よ」と言い放った。
(Rothschild、「ロスチャイルド」は英語読み。ドイツ語読みは「ロートシルト」。フランス語読みは「ロチルド」)は、フランクフルト出身のユダヤ人富豪で、神聖ローマ帝国フランクフルト自由都市のヘッセン=カッセル方伯領の宮廷ユダヤ人であったマイアー・アムシェル・ロートシルト(1744-1812)が1760年代に銀行業を確立したことで隆盛を極めた。
ロスチャイルド家の歴史は16世紀のフランクフルトに始まり、その名は1567年にイサク・エルチャナン・バカラックがフランクフルトに建てた家「ロスチャイルド」に由来している。
ゴイ(Goy、ヘブライ語:גוי)とは、ヘブライ語聖書で「民族」を指す語。
非ユダヤ人の諸民族を指す複数形のゴイム(goyim、גוים、גויים)は、『出エジプト記』34章24節の「我は汝の前に諸民族を追放するであろう」という表現にも見られ、古代ローマ時代にはすでに「異教徒」の意味をもつようになって久しかった。
現在では専ら非ユダヤ人を指す差別語でもあり、クリスチャンやムスリムに対して広く用いられるが、ユダヤ人がユダヤ教以外のあらゆる宗教を奉じる人々を指して使うことが多い。
( Zionism)、シオン運動、シオン主義は、イスラエルの地(パレスチナ)に故郷を再建しよう、あるいはユダヤ教、ユダヤ・イディッシュ・イスラエル文化の復興運動(ルネサンス)を興そうとするユダヤ人の近代的運動。