はてなキーワード: 若しくはとは
個人的意見だが...
糞みたいな中古車屋が多いから、中古車はできるだけ買わないか、
中古車を扱っているメーカーのディーラーで購入すべきだったね。
車は車を買った代金支払うというよりも、車屋との付き合いに代金を払うと思った方がいいと思う。
中古車よりは未使用車、それより新車が良いのは分かっていると思が、
下手な軽自動車よりも安いコンパクトカー=リッターカーの方が丈夫でメンテ費用も比較的安い場合が有る。
安い中古の軽自動車は、メンテナンス費用が嵩むことが非常に多い。
一つ直すと次の摩耗、故障、また一つ直すと...良いことは無い。
例えばトヨタの中古車屋で、新古車若しくは高年式車(できるだけ走行距離の少ない物)を調べてもらう。
車検以外の6か月点検とかは、普通の乗用車は義務ではないから受けなくても良いのだけど、
女性だったらディーラーとの関わりを保つために受けておいた方がいい。
車検までの期間の6、12、18か月点検、ワイパー、オイル交換を含んだお勧めパックみたいなのが売られてる。
最初は高いと思うかもしれないが、トータルで考えればそれほどの差はないと思うし、
その気苦労を考えれば、安いもんだと思う。
「糞みたいな中古車屋」を見分ける技量が無ければ近づかない方がいいと思う。
(俺は近づかないようにしている。中古車屋の営業が恐いから。)
何に必要なのですか
沢山の可能性というのか、能力が未知の子供達の脳の発達に必要なんじゃ?
これからどの道に進むのか分からない子供達の行く末に必要になるかもしれない、
若しくは、今はまだ開花していないが、何らかの学問を進める事でその道(例えば数学や物理)で
開花するかもしれない子供達の為に、高等教育に到達する前の準備として、
んー、言葉にしようとすると長たらしくなってめんどくさい。
多くの人達は、三角比とか三角関数とか、微積分なんて卒業したら使わないよ。
(俺は仕事で少々使ったけど、学問の範囲から言ったらそれは微々たるものだと思う。)
だからと言って学ばなくて良いものかといったら、そうではないと思うよ。
色んな人が可能性を持ってい居て、誰が数学に関心が有るとか、数学の方面で伸びるとか、誰にも分からないだろうし。
それに、脳みその発達の為にも色々な事を勉強する事で脳に刺激を与えることになって、発達が促進されるとか言われてなかったっけ。
同じ事ばかりやってても脳の発達は促進されないような事を言われてたと思う。
筋力トレーニングも同じようなもので、毎回同じようなトレーニングばかりしていると、
筋肉に対する刺激が少なくて、発達しにくくなるから違うメニューを取り入れるとか。
家の子は将来音楽家になりますから数学は不要です、という親がいたとしたら、その通りにさせてみたい。
悪いことしたのか聞いたら、そうじゃなくて親が病気になって「保護のため」入れられたと言っていた
(1) 緊急保護
ア 棄児、迷子、家出した子ども等現に適当な保護者又は宿所がないために緊急にその子どもを保護する必要がある場合
イ 虐待、放任等の理由によりその子どもを家庭から一時引き離す必要がある場合(虐待を受けた子どもについて法第27条第1項第3号の措置(法第28条の規定によるものを除く)が採られた場合において、当該虐待を行った保護者が子どもの引渡し又は子どもとの面会若しくは通信を求め、かつこれを認めた場合には再び虐待が行われ、又は虐待を受けた子どもの保護に支障をきたすと認める場合を含む。)
ウ 子どもの行動が自己又は他人の生命、身体、財産に危害を及ぼし若しくはそのおそれがある場合
(2) 行動観察
適切かつ具体的な援助指針を定めるために、一時保護による十分な行動観察、生活指導等を行う必要がある場合
短期間の心理療法、カウンセリング、生活指導等が有効であると判断される場合であって、地理的に遠隔又は子どもの性格、環境等の条件により、他の方法による援助が困難又は不適当であると判断される場合
なんとなく、不良が行くことになる児相と、虐待などで保護されるケースの児相は別なのかと思っていたが、同じらしい
エグいね
入管もそうだけど、何で日本ってこういう施設は容易に地獄を生み出してしまうんだろう?
通学すら出来ないらしいし、トイレも自由に行けないとか、もちろんスマホは数ヶ月没収
怖いなあ
そんなんじゃたとえ虐待されてても言い出せないじゃん
関連記事
https://www.nhk.or.jp/shutoken/wr/20230414b.html
法律とは何か? 立法者(官僚若しくは国会議員)が発見して構成した技術的なもの
道徳と何が違うのか? 道徳は、人道上、~してはいけないと言ったような小学校で習うようなことであるが、法律は、国家をしばるものであり、近代憲法は、たまたま個人の尊厳を
最大原理としたために道徳的になっているだけで、様々な理論が制定技術があり、さらに法解釈もあり、難しい。
→ 道徳なら小学生でも理解できるが、 法律をやるのにわざわざ法学部を出る必要性 → 法律は近代的技術だから、 現代国語、世界史、文系数学をこなすだけの知力がなければ
できない。
法律解釈上の原理原則とは何か? 結局は、公正公平、法的安定性、必要性合理性などの当たり前のこと。
アメリカ憲法にはなぜ刑法があるのか? 古代法から同じようなものはあるが結局必要だから。 古代法の例 盟神探湯(くかたち)、 かまゆでの刑
自転車の一時無断使用とは何か? 自分の自転車が壊れて修理するまでの間に借りるだけで修理が終わったら返還するつもりのこと。
警察や司法機関がどのように判断しようと、本人にそのつもりがある以上、返却期日がどんなに遅くなっても、不法領得の意思が存しなかったら使用窃盗である
本件ではなぜ被疑者は無施錠の自転車を品定めしてそれに乗って帰ったのか?
自分の自転車が脱輪したのでそれが治るまでの間に借りるため → 借りるとは何か? 民法上の賃貸借と同じ。
あくまで借りていると思っているため、刑法の規定する、 財物を摂取した、という文言から除外される (判例通説)
警察官の職務質問に対し、 借りているだけだ、と言われたら、警官側は、使用窃盗と観念する。 その際、警官側は、使用窃盗は犯罪にならないと説明しなければいけない
本件で、猪股辰之がとった行動。 被疑者の腕をつかみ有形力で任意同行。被疑者が放せと言っても離さなかった。 取り調べ調書における記載
逮捕の有無 無 窃盗 取り調べ内容 間違っているため読み上げる価値なし。
自分がなんの法律で働いてるかもしらないやつがそれを他人に強制することは思い込みでしかないよね
第三十条の三 著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項、第六十八条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
仕事やったことないやつにくらべて自分はあるからつかってもいいんだ、はだめ
これこれこういう法律があるから合法ですこれからもやります、ならいってもいい
(なお奈良道さんは報道によって不当に害された可能性はあるよね、彼の作品はフリードメインじゃないんだから。大阪府と報道のどっちが侵害の主体かは、弁護士もついたことだからこれからしっかり検討されるんだろうけど)
https://twitter.com/YuzukiMuroi/status/1642726686734295041?s=20
@YuzukiMuroi
伊藤和子さんへ、少し長くなりますが、私がデマをいってないと証明していきます。まず、
@YuzukiMuroi
刑法改正で『不同意性交罪』というのができ、ここで「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれの影響があること」が原因で「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」で性交渉をすると、不同意性向罪で罰せられる法案が審議されることになりました。
@YuzukiMuroi
ところが、「同意しない意思を形成し、表明し、若しくは全うすることが困難な状態」だと、あとからいくらでも「困難だった」といえ、事実上、お酒を飲んで性交渉することが不可能になりかねない(少なくとも恐ろしくてできない)という問題が提起されています。
@YuzukiMuroi
伊藤和子氏自身、「抵抗できない状況に乗じて本人の意に反する性行為をすることは人権侵害だと言っているだけです」といってますし、RTしている団体(Sp
ringとか)がこれをプッシュしていたので、この条項を推し進めたのは事実であり、特にデマではない。
@YuzukiMuroi
それにね、 AV新法のとき、反対派はさらに過激なことをいっていたので、 伊藤さんらに女優さんのためになると言われ、私も賛成しましたが、本当にそうなった? お仕事を失って大変という結果になったのではないですか。つまり、私が言いたいのは、あなたも私も人間で、絶えず間違えるのです。
@YuzukiMuroi
返信先: @YuzukiMuroiさん
女性の地位向上を考えてるなら、もうすっとぼけないでください。お酒の影響で同意しない事が『著しく困難』を『困難』にする様に運動しましたよね? それってもういつ訴えられるか怖くて、事実上、酒を飲んで性行為なんてできないでしょう?
@YuzukiMuroi
今までの法律では「処罰範囲が曖昧だ」とか「広すぎる」とかいっておいて、性犯罪だけものすごく曖昧で広すぎる刑罰を作るのって、矛盾していると思うんです。私が言っているのはそういうこと。私はデマなどいってないので、謝ってください。
@YuzukiMuroi
こっちでは「私たちはそんなの求めたことない」といっているのですね。私たち……。そうですね、あなたたちはそこまで求めていないのでしょうね。 AV新法のことは忘れましたか? あれだって別にあなたが「女優さんたちを干し上げてやれ」そういう思いで作ったなんて、誰も考えてはいません。
Kazuko Ito 伊藤和子
@KazukoIto_Law
論旨がよくわからないけど、
「酒飲んでの性交を禁止」するものだとどうしても言い張るなら、米山議員を通じて法務大臣に答えてもらったらいいんじゃないか?白黒はっきりすると思うよ。
https://twitter.com/YuzukiMuroi/status/1643026021506224130?s=20
教えてください。
平日のスケジュールはこんな感じ
6時にまだ寝てる娘ちゃんをかわいそうと思いながら一緒に起床。
↓
およそ7時まで娘ちゃんにご飯を食べさせる。その間に奥さんはお化粧や洗濯、保育園の支度、その後朝食。
↓
娘ちゃんの朝食後に犬の散歩してパン1枚とコーヒーを胃に流し込み、身支度して7時45分に家を出る。
↓
保育園に預けてから8時20分に会社着。8時半始業。車通勤です。
↓
↓
18時半みんなでお風呂。19時半までには娘ちゃんにご飯を食べさせ始めておよそ20時半までには就寝。どちらかが残業だとここがワンオペ。
↓
寝かしつけ担当は奥さん。その間に朝洗った洗濯物を畳み、娘ちゃんの服などを洗濯し、犬の散歩に出かけた後にご飯を作る若しくは出来合いを買いに出かける。およそ21時過ぎには夕食をとっている。
↓
夕食後はドラマなどテレビを1時間も見ていると眠くなるので寝室へ。リビングにいる間娘ちゃんはカメラで監視してます。
↓
少しでも自分の時間が欲しいからスマホでゲームするけどだいたい寝落ち。およそ0時ごろと思われる。
休日も娘ちゃんは7時には起きるし、1週間分の離乳食作らなきゃだし、買い物も必要だし、何より平日あまり一緒にいられないから娘ちゃんと遊びたいしで結局自分たちの時間は夕食後であることは変わらない。
子育て中でゲームや運動など趣味の時間を確保できてる人ってホント凄い。ってかそんなことできてる人が実はいないのかな?
いたらどうやってるの?いないなら自分と同じだって安堵します。
ちなみに娘ちゃんは世界で一番かわいい子なので今の生活に不満は無いです。だって他のみんなは世界で2番目以降にかわいい子どもを育ててるのに自分が不満持っては失礼でしょ。(煽り)
本来であれば救助者になる事が多い男性に対し「緊急時は救護に協力して下さい」って頼む立場の女性が
何故か偉そうに「例え緊急時でも体を見られたくない!」「私達に配慮しろ!」と、暗にセクハラや猥褻行為で訴える事を匂わせつつ脅し
その脅しに萎縮してしまう男性や指摘した人間を「グズ、臆病者!」「私達を助けない奴はミソジニーの性差別者!」などと汚い罵声を浴びせるのって、やっぱりどう考えてもおかしくない?
どうせ女性は「あんなのは一部の女性ですから~」なんて言い訳するけど、緊急時に被救助者本人若しくは家族、恋人、または周囲の人間に「一部のヤバい女性」がいない保証なんてどこにも無いよね?
そういう輩に万が一遭遇して、ある事ない事騒がれたらお仲間のネトフェミに寄ってたかって社会的生命を殺されるんだけど、一体誰が責任取ってくれるというのか。
どうせ誰も責任なんて取らないでしょ?特に女性。「私達とは関係無い、一部の女性がやった事だから~」などとシラを切るのは分かりきっているから、みんな冷めた目になってるんだよ。
当たりは無いけどハズレ引いたらマイナス1億円の逆宝くじなんて誰が引くというのか。まずは女性から引いてくれよ。
というか女性は女性同士で助け合えば良いのでは?無能で野蛮な男なんかに頼らないでさー女性同士で頑張ってくれよ。
女の事は女で何とかしろよ、男に頼ってくるな。
「AED問題で女性への使用に忌避感を示す人はどうせ大切な家族なんていないんだよね…」なんて上から目線で煽ってる場合じゃねーだろボケ。
万が一自分が社会的に殺されたら迷惑かかる家族がいるんだよ。一人の人生じゃ無いのに他人の命の為に命を投げ捨てられるかよ。
どこまで女性は思い上がれば気がすむんだ?
https://anond.hatelabo.jp/20230316083855
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。
(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたものを撮影する行為
(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。
※下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。
正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪(盗撮)とみなすという内容である。もっともである。個別に読んでいこう。
「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段でパンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去の議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合、一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂の女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)
「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真でのしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティのウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。
下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたもの」とあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりにおもしろいので、出来心で少し低めのアングルから膝パンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合は合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法)
こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者が議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄な突っ込みは議事録ベースの議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員の裁量である。国会議員の仕事の上で大きな比重を占めるものは法律と予算である。しかも政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚が家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10年単位で議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)
ただ、撮影という行為はスマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力の監視のためにビデオ撮影(オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル系議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法の難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活のリスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通の女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園児から80歳過ぎまでその撮影の対象が大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。
だからこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論のフレームの不十分さである。議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮も撮影罪に含めようとする流れである。性犯罪部会のフレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論がスタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述を単純化するためレイプなどを性暴力とする)
しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的な盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録は作成中のため閲覧できてない)
例えば増田の削除稿に対しても「女性に男性が電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮は道徳的な批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものである。ハゲが恥ずかしければ帽子をかぶることもできるだろうし、もしそのハゲが撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲがハゲを撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲにプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者の女性をコンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為で10代少女2名が書類送検された。この一連の行為を撮影罪に問わずして、何が撮影罪なのだろうか?本件の罪状はコンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である。特にアスリート盗撮はレーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリートも保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮は迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。
話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影・拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉な状態を意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である。
これを保護法益の対象と考えているのがドイツである。ドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間の侵害)では、もともと風呂やトイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故の被害者など人事不省な状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力の議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為の全般に根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこの条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項が別に追加されている。しかし議論の順番としてはそもそも個人の基本的な権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものから小さなものへのしっかりと立法したドイツのプロセスこそあるべき姿であると感じる。
それでもマスコミの事件報道などで意識不明の人物を撮影するのが認められるか?といった議論がドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールをマスコミの自主規制に任せるのでなく、いつか自分が事件報道の対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体を撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?
そうした議論は法制審議会の議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家の先生も執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国の性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラを撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪と規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦は禁止されている一方で盗撮は規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。
∩_∩ (・(ェ)・ )クマー
また、アメリカではミシガン、ニューヨーク、カリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサスの州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会のメンバーであれば、そうした文献にアクセス可能な立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録を斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮の議論の配分が多かった点は残念に感じた。
そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪の議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、
(続き)
へーベルハ〇スに似たワールドの鏡の前に座っていたのは(3点なので立っているように見えるが)Quest2を買ったばかりの自分だった。
雑談や騒ぐだけならデスクトップで事足りるだろうが、ボディーランゲージに首を振るジャンプする以外の手段が無いのが歯痒くて給料日にはポチった気がする。
今思えば3点→フルトラと揃えていったのはハードウェアの有無による差別意識をこの時点で目撃、受容したのだからだろう。
Visitorの自分はどこかで知り合った外国人を除いてフレンドはおらず、そこで一人寂しく時間を潰していたはずだ。
そんな時に横からしゃがれ声の美少女(ではない)が話し掛けてきた。初心者ですか?どれぐらいやられてますか?そんな感じのやり取りで気付けば各種tipsを授けてくれていた。ありがとう。
中略
性的コンテンツへの導線はかなり多い。類は友を呼ぶだが見知らぬ相手がボディータッチをしてくる場合もある。
頭を撫でるは既に挨拶として認識されているようだがその延長線上に性行為がある事は否めない。
偉そうに書いても、ヘテロを自認しても、中身が30を超えた美少女アバターが眼前に迫ると興奮を覚える。
顔のメッシュの内側が丸見えの距離まで密着してリップ音を立てる。荒い吐息、普段なら嫌悪しそうな呻き声すら聞こえる。
アバターの頬は色付いていて、目にはハートまで浮かべてしまっている。
ちなみにタチネコの比率は3:7、若しくは2:8だと思う。そして竿付きの受けが多い。
アバターと現実の感触がリンクしている人種がいる。所謂VR感度というやつ。
自分は全く無いので大抵は愛撫をする側になる。震えたり、トラッキングが飛んだりしてるのを眺めると興奮する。
昔使っていた遠隔のローターのオナホ版があるらしいので、VRセックスを極めるとそこに辿り着くとか何とか。
実際に射精しているか否かは両手の挙動で分かる。それにしても絶頂までかなり保つ美少女が多い。絶倫もいる。
傍から見ると歪んだ世界に思えるがこれがホモなら男性の創作物で射精するのもホモになるだろう。
そのまま色恋沙汰に発展する場合もある。これはアニメアイコンの同性に恋慕を抱いていた過去の自分がいるのでジャッジできない。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20230226195320
増田は大学でこのへん勉強してない方でしょ。対公権力と一緒くたにするなよ…糞と味噌の区別がつかないなら口に入れるな。
―引用ここまで―
すごいね! 「公権力が相手だから、若しくは、官僚が相手ならば、酒に酔わせて判断力を低下させて、その上で肉体関係を結んで、情報を引き出すように仕向ける手法は、適切な取材方法である」として、学生に教えている大学があるんだね!
つい最近「生娘をシャブ漬けにする」と発言して、大学の講師の座を降ろされた人がいたと思うけど、こんな今の御時世でも随分と寛容な大学があるんだね!
もしよければ、というか、実在するなら「酒に酔わせて判断力を鈍らせて、肉体関係を結んで、情報を引き出す」という手法を真っ当なジャーナリズムの在り方として教授している大学名、教員名、講義名、講義内容を教えてくれるかな?
「そういう風に学生に教えることは、決して不適切ではない」と、reuteriさんが本気で考えているのであれば、大学名も教員名も言えるはずだよね?
reuteriさんがはてブで大学名と教員名を明言できると信じているよ!待ってるね!
ところで、その大学では「取材情報源になった人を守り抜かなかったので、西山太吉はジャーナリストとして失格である」とは習わないのかな?
ひょっとして、reuteriさんが受けたのは大学の講義じゃなくて、大学に入り込んだ活動家からのオルグだったのでは?
無垢な学生を洗脳して鉄砲玉に仕立て上げようとする人間が、大学には頻繁に出没するから、気をつけた方が良いよ! もうすぐ新学期だから、大学に入学する若い人は、特に気をつけた方が良いよ!
ひょっとして、reuteriさんは活動家にオルグされて人生を狂わされた後で、既に手遅れなのかな? もしも手遅れだったらゴメンね!
強制性交罪を「不同意性交罪」に罪名変更へ…「同意なしは処罰対象」を明確化(読売新聞オンライン)
https://news.yahoo.co.jp/articles/bff1dc9f11bbaeb877233110d11606168d5edaed
こちらのニュースが出ていたので、取り急ぎ性交渉の承諾を取る際に使用する契約書のドラフトを作ってみました。
ちなみに以下のドラフトの文書は、法律に関しての専門家ではない筆者が作成したあくまでジョークの文書であり、
使用に伴って起こりうる一切のトラブルに関して筆者が責任を負うことはありません。
性交渉についての同意を取る際は、各自最寄りの弁護士さんなどに依頼して、正式な文書を作成してもらった上で、
公証役場等で正式に契約を交わしてからことに及ぶようにしてください。
-----------
第1条(目的)
本名:__________(以下、「甲」とします)は本名:__________(以下、「乙」とします)と性交渉を行うことを承諾して、本契約を締結します。本契約は、甲と乙の双方が納得して性交渉を行うことを目的とします。
第2条(承諾する行為)
1.甲は、乙より第3条で定める本件性交渉について、台本あるいはシナリオなどの具体的内容を開示され確認し、また自らが乙との間で本性交渉承諾書(以下、「本承諾書」とします)の案文を示され、その内容について説明を受け自らの意思に基づいて性交渉を行うことを承諾します。
2.甲は、性交渉を承諾するにあたり、乙、その他第三者から事実に反する説明(例えば、必ず気持ちよくなれる、さきっぽだけだから等の事実に反する説明)をされたり、何らかの理由により性交渉を強要されたり、脅迫を受けたこと、あるいはこれらの事情を言うなと成約されたことは一切ありません。
3.甲は、乙その他第三者から、本契約の締結に至るまでの間、性交渉をするような斡旋を受けたことは一切ありません。
4.甲は、本契約を締結したあとであっても、性交渉を取りやめる権利を有し、その権利行使には、甲には何ら負担がないことを理解しました。
第3条(性交渉の内容)
本件性交渉は、性行為(性交若しくは性交類似行為、または他人が人の露出された性器等(性器又は肛門を言う。)を触る行為、若しくは人が自己若しくは若しくは他人の露出された性器灯を触る行為)を行うことであり、乙は下記の通り本性交渉を行います。
記
性交渉名:(例:2023年02月24日新宿ナンパワンナイトゴム無しSEX1回目等)
性交渉予定日時:
甲の性行為に係る姿態の具体的内容:添付の台本・シナリオ記載の通り
第4条(性交渉の拒絶)
1.甲は、本性交渉において、本契約において定められている性行為に係る行為であっても、その全部又は一部を拒絶することができます。
2.乙は、前項の拒絶によって乙又は第三者に生じたときであっても、甲に対し、損害賠償を請求することはできません。
3.第1項の拒絶が性行為の全部を対象とする時は、本契約第2条第4項の性交渉の取りやめであり、甲の拒絶の意思表示によって本契約は解除されるものとします。
4.第1項の拒絶が性行為の一部を対象とする場合でも、乙がその一部の性行為がないと性交渉を完遂できないと判断する時は、前項と動揺に本契約は解除されるものとし、乙がその一部の性行為を欠いても性交渉を完遂できると判断する時は、拒絶対象を除いて本性交渉を継続するものとします。
第5条(保証等)
1.甲及び乙は、互いに自身が18歳未満でないことを保証し、片方が公的な身分証による証明を求めた場合には互いにこれに応じます。
2.甲及び乙は、互いに本契約書締結時点において自身の知る限り性感染症に感染していないことを保証し、性交渉の終了までその状態を維持して身体及び健康に支障のない限度において、性感染症を防ぐ義務を負うものとします。
3.甲及び乙は、本性交渉における性感染症への罹患を防止する為、合理的な対策を行う義務を負うものとします。
4.乙の書面による許可なく、甲が本契約書締結以降に自らの意思に基づき、あるいは身体及び健康に支障のない限度の合理的な努力を怠ったことにより、乙が指定した外見イメージを大きく変えた場合(髪染め、日焼け、整形、豊胸、刺青、妊娠、過度な体重の増減、その他大幅に外見を変えるなど)、乙は性行為に影響が出ないようこれを是正するように務める義務を負うものとします。
5.甲、及び乙は、相手方に対し、現在又は過去5年以内において、自己並びに自己の役員及び実質的に経営を支配している者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者に該当しないことを保証します。
6.甲は、過去に法律上問題になりうる、あるいはなった素行、及び過去の出演状況等について、乙が調査することについて同意します。
7. 本条各項の保証に違反した場合、第4項違反を除き本契約に基づく債務履行(本契約違反)となり、甲による法的措置の対象となり得ることを理解したことを保証します。
1.甲及び乙は、互いに事前の書面による承諾なくして、本件性交渉に際し、行為中に動画の録画、及び音声の録音、静止画の撮影等に類する行為の一切を行わないものとします。
2.甲は、乙の事前の書面による承諾なくして、本性交渉に関する情報を第三者(弁護士と官公庁については、甲が提供する本性交渉の内容が法律上の守秘義務の対象になることを相談開始前に明確に伝えた場合には除く)に開示、漏えいしないものとします。
3.乙は、甲の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という。)所定の個人情報をいう。)について、個人情報保護法その他の法令及び所管官庁の指針等(個人情報保護法に関して個人情報保護委員会が定めるガイドラインを含むがこれに限られません)に基づき適正に取り扱います。特に、乙は以下の義務に留意しなければなりません。
①利用目的の特定、通知等及び利用目的の制限(個人情報保護法第17条、18条及び21条等)
②安全管理措置(従業者並びに委託先の監督,漏えい等の報告等を含み,同法23条ないし26条等)
③第三者提供の制限(外国にある第三者への提供の制限を含み,同法27条ないし28条等)
④保有個人データの本人からの開示等の請求等(苦情の処理を含み,同法33条ないし40条等)
4.甲は、本契約の範囲内で、乙が要配慮個人情報(前条第2項に関して取得する病歴,前条第6項に関して取得する前科等を含むがこれらに限られません)を取得し取り扱うことに同意します。
5.乙における個人情報の取扱いに関する義務は,法令に基づき,本契約の終了にかかわらず存続します。
1.甲は、第2条第4項の性交渉の取りやめ、及び第4条の性交渉の拒絶を行う場合に何ら損害賠償責任を負いません。
2.甲は、性交渉に際し、自らの故意または重過失により物品を毀損するなど、乙に対して損害を与えた場合は、その生じた損害を賠償するものとします。
3.乙は、自らの故意又は過失により甲に対して損害を与えた場合、甲に対し、その生じた損害を賠償するものとします。
4.前2項に定める損害賠償の範囲は、別途規定がある場合を除き、通常生ずべき損害としますが、特別の事情により生じた損害であっても、損害を与えた当事者(以下「被請求者」という。)がその事情を予見することができたものについては、その範囲に含まれるものとします。被請求者は、相手方が支出した合理的な弁護士費用その他の費用を負担するものとします。
本契約書は、日本国法に準拠し解釈され、本契約書の内容に疑義が生じまたは本契約書に定めのない事項については、甲と乙各々が誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。なお、乙は、甲と解決による和解合意をする際、守秘義務の対象は、本人の特定に繋がる情報、支払った和解金の額等の必要最小限度に限定することになります。
第9条(連絡先の明示)
1.甲は、乙からの連絡、通知を受けることが出来る甲本人の連絡先(電話番号、メールアドレス、LINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものとします。
2.乙は、前項の甲本人の連絡先については、本契約における性交渉について特段の理由があった際の連絡にの使用するものとし、連絡先情報を厳重に管理します。万一、目的外の使用や漏えいがあった場合には、第7条に抵触し、乙が損害賠償責任を負うことになります。
3.乙も同様に甲からの連絡、通知を受けることが出来る連絡先(電話番号、メールアドレス、LINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものとします。
4.甲及び乙は、本契約書に記載した連絡先に変更が生じた際には、速やかに相手方へ新たな連絡先を伝えることとします。
5.乙から甲に対する通知、連絡等は、本条第1項ないし同第4項の連絡先にすれば足りるものとします。
6.本条項は第3条に記載の性交渉予定日時の終了後も効力を有することを理解しました。
本契約が有効に成立したことを証するために、本契約書2通を作成し、甲と乙が、それぞれ記名捺印のうえ、各1通を保有します。なお、甲が本契約書の写しを求めた場合は、乙は理由の如何を問わず速やかにこれに応じなければなりません。
第3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
こんなのなんでも逮捕できるじゃん。
条文をちゃんと読もう
第 3 条 何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
(2) 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見ること。
(3) 公共の場所若しくは公共の乗物又は事務所、学校、タクシーその他の不特定若しくは多数の者が出入りし、若しくは利用する場所若しくは乗物
(公共の場所及び公共の乗物を除く。以下「事務所等」という。)にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、下着等に向けること。
(4) 公共の場所若しくは公共の乗物又は事務所等にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる機器を設置し、又は人の身体に向けること。
禁じられてるのは「人を羞恥させること」ではなく「次に掲げる行為」だ
平成20年11月の最高裁判所の判例によれば、卑猥(ひわい)な言動とは「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」と定義されている。
刑法 第175条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。 電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
刑法には上のような条文がある。
そして、刑法にはどの条文も守るもの(法益)がある。たとえば殺人罪ならば人命であり、詐欺罪なら個人の財産である。
では刑法第175条のわいせつ図画頒布罪は何を守っているかというと、最低限の性道徳である。
しかしながら、警察はこの法律を利用してロリエロマンガを取り締まろうとはしていない。それはつまり、「『未成年を性的な目で見ること』は最低限の性道徳に含まれません」と警察が自ら宣言しているのと同じだ。
こんなことで子どもを守ることができるはずがない。
マッチングアプリなどなどやってみて、気付いたことがある。看護師や介護士、風俗嬢は、他の職種に比べて天使と悪魔が多い。
天使型は、とにかく人に尽くす事が好き、無料でも喜ぶ顔が見たい、障碍者も老人も病人も、皆等しく平等で愛を与える存在だと思っている。
基本的に、IQなどに関わらず、物事を深く考えない人間が多い。勉強も苦手、虐められても虐められていることに気付けない人。勉強ができない子は風俗嬢になる。
とにかく愛が深いので、人を疑わない。「愛しているふり」が出来ないので、他人に「愛しているふり」をされると信じ込みやすい。
高知能型は、尽くすと言うより使命的な感覚を持っている。親が類似の職業に付いていることが多い。思慮深く物事を考えられるが、自分の職業の部分になると
物事を深く考え無くなり「使命だから」「医者としての義務、看護師としての義務」とある意味親や周囲に洗脳されている感じがある。
悪魔型は、基本的に自分は人に尽くすことが好きだと思っている。しかし実際には違う。
基本的に、障害者や老人や病人を、可哀想な人以下の存在だと思っている。
そんな人以下の存在に、自分が接してあげているという感覚が基本。そして対価は相手の喜ぶ顔と金銭。
逆に言えば、相手が喜んでない場合、若しくは金銭を貰えない場合は一切手を出さない。
いっつも差別とか表現の自由とかを話題にしてるからてっきり知ってるものかと思ってたんだけど、以下のはてブでびっくりした。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2063927
え??? みんな海外では普通に憎悪扇動罪が立法されてるって知らんの??? 知らんで差別とかヘイトスピーチとか歴史修正主義とかの話してたの???
脅迫的な、口汚い若しくは侮辱的な言葉若しくは行為を用い、又は脅迫的な、口汚い若しくは侮辱的な文書を掲示した者は、
(a) それによって人種的憎悪を扇動することを意図し、又は、
1 国籍、人種、宗教若しくはその民族的出自によって特定される集団に対して、住民の一部に対して、若しくは上に掲げる集団若しくは住民の一部に属することを理由に個人に対して憎悪をかきたて若しくはこれに対する暴力的若しくは恣意的な措置を誘発する者、又は
2 上に掲げる集団、住民の一部若しくは上に掲げる集団若しくは住民の一部に属することを理由に個人を罵倒し、悪意で軽蔑し若しくは中傷することにより、他人の人間の尊厳を攻撃した者
は、3 月以上 5 年以下の自由刑に処される。
第 23 条に規定される手段の1つによって、出生又は特定の民族、国民、人種若しくは宗教への帰属の有無を理由とする個人又は集団に対する差別、憎悪又は暴力を教唆する者は、1 年の拘禁及び 4 万 5000 ユーロの罰金、又はそのいずれか一方のみの刑に処せられる。
見ればわかるけど、全部ヘイトスピーチを犯罪化するための立法ですわ。「憎悪扇動罪」って言われたら、差別とか表現の自由とかに関心のある人は「あ、ヘイトスピーチの法規制のことか」と気づかないといけない。
「ディストピアものでこの単語出てきたら絶対笑って拍手するわ」ってコメントしてる人もいるけど、ヘイトスピーチとか表現の自由とか歴史修正主義とかについての論文読んだら大爆笑できるんじゃないかな。海外の憎悪扇動罪の事例がいっぱい出てくるから。
ワイは表現の自由戦士だからヘイトスピーチ規制にも反対するけど、憎悪扇動罪への反対=ヘイトスピーチ規制への反対ということなので、はてブで憎悪扇動罪の創設に猛反発したりドン引きしたりしてる人たちはヘイトスピーチも表現の自由って主張する表現の自由戦士ってことでいい? わーい、仲間がいっぱいだ! 嬉しいなあ! 一緒にヘイトスピーチも表現の自由に含まれると叫ぼう!
まさかはてなブックマークにいらっしゃる学識あふれる方々の中には、ヘイトスピーチは表現の自由に含まれないと考えているのに「憎悪扇動罪」には反発する、なんて🐴🦌はいないよね!
>センバツ決定の東海大菅生は“五厘”より短い“剃厘”、部員全員で“ゲン担ぎ” 新監督「ワンチームで挑む」
ドン引き。。
ann*****
世間の目を気にして、体罰の反省としてやったんだろうけど、世間的には全くの逆効果としか思えない。誰が言い出したのか知らんが、監督体罰の反省で選手丸刈りって、やっぱりそう言う体質なのかとしか感じない。
sou*****
交代したとは言え監督や部長が丸刈りしたってならまだ分かるがなぜ部員が揃って丸刈りになるんだ??
https://news.yahoo.co.jp/articles/091bb13445c8a1cb75791b00591fbc743c7699fb/comments
sayz****
日本の野球の将来は暗い。特にプロ野球関係者の誰もが、この丸刈りには驚き、呆れ、そしてガックリしているだろう。
ssj
体罰の次は坊主かよ。両方立派なパワハラ若しくは傷害事件だわ。
cob*****
この行動は違くないか
tgp*****
正直気味悪いです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c6d08583b50a83dcc7029207c459f1f061b89b7b/comments