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はてなキーワード: 官制とは

2024-06-07

anond:20240607003356

結婚したいができない人で行動してる人、自分の周りにたくさんいる

ただ共通してるのが同性余りの地域にいること、男性収入が低いこと

両性とも理想が高いこと

これらを官製マッチングアプリ解決できるかというと無理なんだよね

せめてアドバイスを与えられる結婚相談所じゃないとキツい

そもそも本気で結婚したければ結婚相談所に登録するわけだから、色々めんどくさい官制チアプに登録するのは相談所の代金が払えなかったり相談からお断りされた人ばかりになるんだよね

それって相談所的には成婚が難しいと見込んでる人になる

そういう結婚相談から見捨てられた人を官製チアプだけで結婚できるようになるとはとても思えない

やるとするならあなた高望みだから今のままじゃ無理と言ったり、弱男弱女にアプローチ方法を教えられるようなサービスないと無理なのよね

2023-11-13

自動車事故被害債務不存在確認訴訟担当になった裁判官(今東京地裁)は

加害者提出の反訴答弁書を、被害者に送付せずに隠してしまい、期日調書のなかでだけ、「陳述された」として記録した

明確な不正が判明したため、最高裁判所事務総局人事局は、担当裁判官を、法務省人権擁護局に異動させ、訴追を逃れさせた

と、法務省人権擁護局に人権相談をしたら、どうせまた回答をバックレるんだろうなあ

法務省最高裁は、官制犯罪犯罪者を逃がすことが仕事だったりするよね

ゴーンも逃亡したしな

2023-11-07

anond:20231107165629

宮川判事における弁護士任官の位置付けは、ブコメでも紹介されているインタビューに現れている。

── 弁護士出身最高裁判事として,どのような思いで職務にあたられましたか

 私が最高裁判事就任の際に述べた抱負が三つあります

 一つは,「弁護士職務というのは,法を秩序の側からみるのではなく,人間の側からみることにある。 だから最高裁判事としても,論理・秩序からのみ考えずに,人間の側からも考え,判断していきたい」と述べました。このことは,任期中,貫いたと思います

https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2012_06/p20-23.pdf

ここでは、弁護士出身判事弁護士的なもの見方裁判所に持ち込むべきだという意識が示されている。

したがって、弁護士から任官し弁護士的な見方を持ち込むことを使命とした宮川が認める「価値」というのは、「この特殊日本的な状況」によって裁判所に「人間の側から」の視点を持ち込むことにあるということができる。少なくとも、元増田が言うような出身母体間や推薦者間に軋轢を生じさせないために事前に調整している」という意味合いであると推測できるような根拠は何一つない。

 

上記の、職業裁判官以外の視点を持ち込むべしとする問題意識は、弁護士官制度の導入について最高裁日弁連が語っているところと共通する。弁護士任官の意義は下記のように説明される。

弁護士任官の意義

 大部分の裁判官は,司法修習生から判事補として採用されたものである単一な給源による者のみで組織長期間構成され続けるならば同質化により制度疲労に繋がるおそれがあることは裁判所とて例外ではあり得ない。それを防止するためには,多様な社会的立場にもとづく多様な価値観を有する国民の期待に応え,質の高い判断ができる優れた裁判官を,給源を多様化することによって確保する必要がある。裁判官の他職経験制度と共に,弁護士任官の制度はその目的を達するための極めて重要な意義を有する制度である

https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2017_11/p02-21.pdf

上記弁護士会の担当者による説明であるが、最高裁日弁連が共同で出した「弁護士任官等に関する協議の取りまとめ」における下記の記述は、上記の考え方を前提としたものである

最高裁判所と日本弁護士連合会とは,裁判官の給源の多様化・多元化を図り,21世紀我が国社会における司法を担う質の高い裁判官安定的に確保するため弁護士から裁判官任官を大幅に拡大することが極めて重要であるとの基本認識の下に,任官することの魅力と任官しやすさを増し,弁護士官制度を実効あらしめるための具体的方策について,本年 4月から,おおむね月2回のペースで協議を重ねた結果,当面講ずべき措置について,以下のとおり協議が整った。

https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/file2/80616013.pdf

っていうかさぁ、最高裁判事を務めるような人間が「出身母体間や推薦者間に軋轢を生じさせない」みたいなもの価値を見出すと思ってる時点で、なんつーか、志の高い人と話をしたことがないんだなーって思うわ。

2023-08-28

処理水放出に関してホリエモンが言ってる事はほぼ正しい。

中国日本へのけん制球を投げる機会を狙っていただけ」は正にその通り。

しか日本へのいたずら電話99.9999%官制個人日本イタ電する馬鹿はいない。

ホリエモン発言を知らない人は、ホリエモン 処理水放出 で検索してくれ。


個人的に日本が進めている処理水放出は何ら問題無いと思ってる。

それよりも中韓放射線濃度の高い水を放出している事を、

IAEAを通して全世界に通告するようにしてもらいたいと思っている。

2022-12-06

町営地域作り公社の俺が来たぜ

anond:20221206001603

いやあ、耳が痛くてもげそうだぜ!やめてくださいしんでしまます

団体の専従者数名が就職せずに「善行」で飯食って行くのが目的の全てみたいな誰も得しないショボい自己満足活動は今もザラにある。
そういうところに公金をイージーに流し込む行政問題がまず一つ。

俺に正論ロジハラするのやめてくれませんか。

最初に言っておくけどこれ全部フィクションからね。わかった?わかったなら次に進んでよし!

からねえ奴は増田に来る資格なし!

恐らく日本中に無数にある問題

日本中いくらでもある限界集落

国の予想では近い将来人口ゼロ集落が続出すると予告されている町。

町だが、面積が無駄に広く人口密度はそこらの村よりも低い。自治体を維持するために昭和の大合併平成の大合併合併しまくった結果だ。

合併したのに従来の役場はそのまま支所という形で残し、行政改革をせずにくっつたけたけ。無駄に体力を消耗。当然集落の整理なんてできるはずも無くて、だらだらと消滅に向かっている。

THE 補助金行政

この町がなんとなくでもやれていたのは、地方交付税に加えて、特殊助成金比較簡単に取れるからだった。

電源立地補助金ほどは打ち出の小槌ではないが、そこそこ破綻してない申請書を書ければ、国から自動的に金が来ると言う程度の助成金がとれた。

ところが、近年になって渋くなってきた模様。そこでそれ以外の補助金に手を出すようになったのだが、流行キーワードはこれ

地域の力を生かす取り組み」

国もこの手の自治体に頭を悩ませており、いろいろな助成金を作って自立を促したり、整理を促したりしている。

その中で、良くも悪くも鈍い感じの自治体改革を促すために、自治体単体ではなく、民間企業や、地域住民による地域作り団体などと共同で取り組む計画を求めるようになってきた。

こうして「おくにが考えたさいきょうの政策」を実現するために補助金を使っている。THE 補助金行政である

完成!官制やりがい搾取ワープワのすくつ

とは言っても、そんな一緒にやってくれる企業などはそうそう転がっていない。

地元でがんばっている社長さんとかいるんだけど、既に頼られまくってどうしょうもないぐらいになってるのが普通

地域おこしをするための地域受け皿がない。服を買いに行く服が無いみたいな話である

そこで国が用意している抜け道が、そう。一般社団法人である

行政出資比率が高くなると駄目な場合があるので、行政出資比率は見かけ上低くしているが、そのかわりに商工会議所とか、農協地銀信金とか、青年会議所関係かに声をかけて出資させて、一般社団法人を作る。(オイコラそこ、めんどくさそうなメンツとか言わない!俺もそう思う)

そして、そこと共同でやるという枠組みを作ることによって、えらい人の威光を保ったたままに補助金をゲットしようと言う仕組みである

さて、ここで求人をするとどうなるかというと、デフォルト最低賃金での募集になる。

なぜか。賃金はむしろ問題にされないから。

そもそも職なんかほとんど選択肢が無いような地域だ。社会貢献ができますよ、と言うところと、自治体出資している安定した組織に、学歴職歴関係なく就職できるという二つばかりが注目されて人が来るのである

から意識の高い系職員と、ほとんどコネで送り込まれてきたような意識の低い系職員が混ざり合ったカオスからスタートする事になる。

官制ワープ一般社団法人の末路

さて、こうしてできた一般社団法人。当時の政治家鳴り物入りで作ったお国制度補助金が出る3年間はある意味やりたい放題である

給料は安いが、儲けや結果は求められないままに、申請書をぺらっと書けば金は使える。拠点も昔補助金もらってうっかり作っちゃった交流センター事実上の払い下げ。

行政看板を使えるからみんなとりあえず話を聞いてくれるし、人も集まるし、金を配ってるような状態から表面上は感謝もされる。

国の政策集にものったりするから県知事国会議員が視察にきたりして、注目を浴びて自分がえらい人になった気になる。

しかし、多くは続いても3年である

何故3年かというと、中央省庁官僚がそれぐらいで担当替えするから。そして新しい担当になった人物は、前任者がやったそれがどんなに成功していても、引き継いだところで自分の実績にならないので、打ち切るのが普通なのである

当初の補助金が切れるとどうなるのか。

ここで、正論ハラスメント増田の一説を読んでみましょう

社会の中で困ってる人に手を貸そう的な活動において重要な・必要ものは、まず実務的な知識スキルマンパワー。(金のことを含む)行政との連携
でも実際に活動現場にずっと残りがちなタイプは「世直しさん」である理念を口にするばかりで実務軽視。無駄好戦的無謬正義マン。好きな言葉は「心によりそう」「つながり」。仕事がデキる実務家タイプは潮時を見つけていずれ退出していく。

ご覧の有様

国の補助金が切れた後、1年は現在体制が維持できるだけの金を町が用意してくれた。ただお先真っ暗なのはあきらかなので、実務的にいろいろやってくれていた頼りになる人ほど、培ったコネを使って退職していく。

そして、残るのは、

もう解散してしまえ、と思うのだが、この状況に至っても広げに広げた大風呂敷を畳む奴はおらず、地域キーパーソン声かけまくって作ったためにしがらみが多すぎて、いつの間にかこの一般社団法人を維持していくことが目的にすり替わる。

できあがり!行政仕事下請け屋❤️

そうして今はどうしているかというと、元々作られた地域振興のための団体、と言う看板は下ろせないままに、行政仕事便利屋みたいなポジションになっている。

上の奴は本来自治体職員が自らやるべき仕事だが、我々がやると、なあんと!全員最低賃金報酬非正規雇用で人をこき使えるよやったね!

社団法人を維持するためと言う大義名分役所から出してもらっていたが、心ある町議会議員から、それは利権だろと正論ハラスメントを受けて価格ヤスクを徹底された結果ご覧の有様です。

団体の専従者数名が就職せずに「善行」で飯食って行くのが目的の全てみたいな

ははは……。

この中で最も実入りがいいのがプロモーションビデオ作成なんだから笑える。

そして、町の仕事で安泰なんでしょとか、儲かってるんでしょとか言われる。うるせーばか

正論ハラスメントへの反論

非営利の「社会課題解決志向する活動」におけるコンプライアンスとは、もっと攻めの姿勢のものであるべきだ。

はい

自分たちだけが秘密ヒーロー戦隊じゃダメなんだよ。全てをオープンにして「出資者」も一緒に運用を考えるんだよ。何にどうリソースを投じるべきか、それでその先どうなるか。コンプライアンス制限じゃなくて指針なんだよ。
そして情報公開こそがその団体の、活動命綱だ。

はいはい

リアル社会でのリアル人助けってのは難しい「大人仕事」なんだぜ。

おっしゃるとおりです。

まぁ、今、地域おこし協力隊で面白い兄貴が来たのと、あと何人かを抱き込んで、反旗を翻そうと準備は進めている。今に見てろよ!

じゃなかった。

暖かく見守っていただけるとうれしいです。

2021-07-21

ドイツ洪水ニュース中国洪水ニュース

遠くにあるはずのドイツのほうがずっと情報が多いな。

中国洪水中国官制メディア大本営発表めいた簡単ニュースを流してようやく日本メディアが報じる感じ。

Twitterで見る限り中国の方も結構ひどそうなのだけど。

2021-04-11

私は公務員だったのに

 4月に転職をして一週間以上経過した。新しい職場ガラスの卸をやっている中小企業で、私は制服を着て、営業事務として見積書を作ったり請求書を作ったりしている。雇用形態契約社員で、この会社営業事務契約社員しかいない。会社の中ではパートさんと呼ばれている。とはいえ私はフルタイムで働いているので、何でパートさんと呼ばれているかは謎である

 私は大学卒業してからこの3月まで、区役所に勤めていた。だいたい10年間働いた。その話をすると、聞いた人はみんな「どうして辞めちゃったの?公務員の方が安定していたのに」という。私もそう思っていた。ただ、私は非常勤職員嘱託職員最後会計年度任用職員と呼ばれていた、つまり非正規雇用公務員だった。

 大学四年生の時に、内定がなかった。就職浪人するだけの余裕がなく、かといってフリーターになるのも嫌だった。そんな折、叔父がそこで働いていた関係で、非常勤職員の働き口を紹介してもらった。期間は一年だけど、みんな延長を繰り返していて、実質的には公務員から、と叔父は言っていた。私は履歴書を書いて、形ばかりの面接を受けて働き始めた。

 私の職種事務補助員だったので、コピーを取ったり簡単な打ち込みをしたり、来客にお茶を出したりするような仕事だった。給料は良いとは言えなかったが、実家だったのでなんとかやりくりしていた。同じ職場更新を二回した後、その職場事務補助員を廃止したので、私は別の部署を紹介され、そこの嘱託職員になった。仕事はだいたい同じで、若干の接客が発生した。

 令和元年度から法律が変わって、私は会計年度任用職員になった。うちの区役所では、基本的事務補助の非常勤職員嘱託職員も全員会計年度任用職員に移行した。筆記試験面接を受けた。面接の時に、筆記の成績が悪いか勉強しないと来年は危ういよ、と面接官に言われた。そこで初めて会計年度任用職員は毎年試験を受ける必要があるのを知った。

 会計年度任用職員になってからも、同じ部署所属していた。課長は、「できればきちんと試験を受けて正規職員になれるよう努力して欲しい」と言っていたが、専門学校にいくだけの余裕はなかったし、独学できるほどの頭もなかった。転職も考えたが、スキルがなかった。とはいえ試験さえ受ければ会計年度任用職員でもずっと役所にいられると思っていたから、この時はそれも無視していた。

 二回目の試験普通に受かったので、令和二年度も同じ場所で働いた。去年の秋の試験では、面接から「できれば一つの職場にとどまらず、正規職員と同じように職場をローテーションしてほしい」と言われたが、同じ職場で働いて6年も経っていたのでピンとこなかった。だから、ローテーションは絶対に嫌というわけでではないが、同じところの方がいい、というようなことを答えたた。

 結果的に、私は今年は採用されなかった。コロナの影響で受験者が多かった、と言うふうに説明されたが、筆記が悪かったのか、面接が良くなかったのかは不明である。聞いた時は目の前が真っ暗になった。一応は名簿搭載されているので空きが一年以内に出ればまた採用してもらえたらしいが、私の職場にはもう別の会計年度任用職員がいるし、何をやらされるか、いつから働けるかも分からない。そう思うと転職する他なかった。

 転職エージェント登録をして、今の会社を紹介してもらった。派遣期間は2年で、給料は今までと変わらない。会計年度任用職員になってからボーナスも出ていたのに、今の会社ボーナスが出ないのでげんなりしている。一緒に働いているパートのおばさんからは、「公務員は辞めちゃダメだって」としたり顔で言われるが、おばさんは終身雇用でない公務員がいることを知らない。

 非常勤職員嘱託職員時代はともかくとして、会計年度任用職員制度上は公務員だった。服務の宣誓もした。官制ワーキングプアをなくすため、なんて試験の時に会計年度任用職員の成り立ちを教わったが、私は賃金もずっと低く貯金もできないワーキングプアだったし、その挙句簡単に切られてしまった。勉強をして正規公務員にならないのが悪いと言われたらそれまでだが、そこまでの頭がなかったから仕方ない。でも、やっぱり私は区役所でまだ働いていたかった。友達も知り合いも多かったし、仕事内容も気に入っていたのに。ボーナスだってやっともらえるようになったのに。会計年度任用職員だって、きちんと公務員だったのに。

 誰かに公務員を辞めるのはもったいないよ」と言われるたびに、本当は「私だって辞めたくなかったよ!」と言い返したくてたまらない。だけど、そうすると色々説明しなければいけないことがありすぎるから、私はただ曖昧に笑うだけだ。

2021-02-28

anond:20210228012459

一律300円で食べられるようにするには税金を投入して官制食品工場作るしかないような気がするな。

のものとか珍味とか食べたいし酒も飲みたい。

施しを受けるのはいいかもしれないが、枠に捕らわれることになる。多分すぐ自由が欲しくなるぞ。

2020-08-02

戦史叢書、各巻の概要(書きかけ)

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戦史叢書

防衛研修所戦史室(現・防衛防衛研究所)が編纂した太平洋戦争及び日中戦争大東亜戦争)に関する公刊戦史。

開戦経緯、戦争指導、個々の作戦等について、各種文書口述記録並びに外国の公刊戦史等を元として、記述するもの

1966年昭和41年から1980年昭和55年)にかけて編纂・発刊。

大本営関係34巻 · 陸軍戦史37巻 · 海軍戦史21巻 · 陸軍航空戦史9巻 · 年表1巻の全102巻で構成

戦略レベル以上の分析史料批判に欠ける。旧軍所属していた元軍人が書いているため、身内に係る批判がされにくい。陸海軍対立編纂事業にまで及ぶ。捕虜の取り扱いや占領行政に係る記述が無いか少ない。索引が無い。誤りが多い等の問題点が見られるようだ。

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戦史叢書第099巻 陸軍軍戦備

 日本陸軍の軍備及び戦備並びにこれらに関連する事項について記述官制について記述

 扱う期間は慶応3年1867年)~昭和20年1945年8月15日

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戦史叢書第008巻 大本営陸軍部<1>昭和15年5月まで

 明治元年1868年から昭和15年1940年5月までの約70年間に亘る陸軍中央部施策中、大東亜戦争関連事項につきその大綱を概説して記述国防上の政策軍令機関等の制定改廃、帝国国防方針の制定改定等について記述

 扱う期間は明治元年1868年)~昭和15年1940年5月

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戦史叢書第009巻 陸軍軍需動員<1>計画

 主として大正6~7年(1917~1918年)頃から昭和12年1937年)頃までの約20年間に亘る陸軍軍需動員の計画準備について記述徴発制度法令官制計画等について記述実施面については、戦史叢書33巻『陸軍軍需動員<2>実施編』に詳述。

 扱う期間は大正6~7年(1917~1918年から昭和12年1937年)。

戦史叢書第065巻 大本営陸軍部 大東亜戦争開戦経緯<1>

 大本営陸軍部の立場から大東亜戦争日中戦争太平洋戦争)に至った政戦略の経緯や戦争指導について記述。主として「大本営政府連絡会議」及び「御前会議」の運営及び開催に伴う陸海軍及び外交当局の動きについて記述

 扱う期間は昭和6年1931年)~昭和16年1941年8月30日

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戦史叢書第091巻 大本営海軍部・聯合艦隊<1>開戦まで

日本海軍創設から大東亜戦争」開戦までにおける海軍中央部施策 、開戦から終戦までの大本営海軍部・連合艦隊戦争指導および作戦指導概要記述

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戦史叢書第088巻 海軍軍戦備<2>開戦以後

 日本海軍の軍備及び戦備並びにこれらに関連する事項を重点的に概述。

 扱う期間は昭和16年1941年11月昭和20年1945年8月15日

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戦史叢書第043巻 ミッドウェー海戦

 昭和17年1942年6月5日から7日にかけて行われたミッドウェー海戦及びその前後海軍作戦について記述。本作戦は、戦争全般ターニングポイントとみなされている重要な戦役(戦闘)であり、本作戦の失敗(敗北)以降、開戦から常に先手を取り続けていた日本海軍は、守勢に回ることとなった。なお、本作戦は、アリューシャン列島西部要地攻略作戦と一体の作戦として計画及び実行されたものであり、戦史叢書第029巻『北東方海軍作戦』を関係して参照することが望ましい。

 明治戦争勃発前までの海軍作戦構想が概述されている。

 扱う期間は昭和17年1942年1月昭和17年1942年6月

 (但し、海軍作戦構想概略部にあっては明治以降)

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戦史叢書第046巻 海上護衛戦

 海上輸送及びその護衛について総合的かつ包括的記述

 外地特に南方占領地)から海上輸送は、戦争中の国力維持に対し極めて強い影響を与える。戦争敗因の一大要因として、わが海上輸送力の減退に基づく国力喪失が挙げられており、それらの実相並びに諸対策実態を明らかにするためにも、これらの関連分野全般に亘っての総合研究叙述が必要とされるところである

 扱う期間は明治40年(1907年4月昭和20年1945年8月

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戦史叢書第082巻 大本営陸軍部<10昭和二十年八月まで

 昭和20年1945年1月8月にかけての大本営陸軍部の作戦指導及び戦争指導の経緯を記述

 扱う期間は昭和20年1945年1月20日~昭和20年1945年8月15日

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2020-02-21

手洗いを啓蒙する官制ビラが職場に貼り出されたのだが、厚生労働省だけじゃなく首相官邸ロゴまで入ってるの謎だな。普通内閣府じゃね?アベガー炙り出し装置ですか。

2019-08-13

anond:20190813201125

運営管理能力を超えさせた要因はただ一つ、オリンピックなわけですが?

ここで中止にするということは官制イベント民間超人イベントを潰すという事案になってたわけだが、それがお望み?

結局、オタク叩きしたいだけじゃね?

そうでないなら、叩くべきは事件の要因を作ったオリンピック

2019-05-02

anond:20190502082818

セワシ問題の解答候補セワシタイムパトロール隊員説」まとめ・その2

https://anond.hatelabo.jp/20190502082818 の続き

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ドラえもんの所有するひみつ道具は「未来デパート商品」などではなく、政府機関軍隊・T・Pなど、公権力だけに製造・所有・使用許可されている非買品であるドラえもんがその所持を許されているのは、前述の通り英雄特権であり、その使用はT・Pによって絶えず監視されている。

そもそも未来デパート」というブランド名おかしい。22世紀の人間にとって、22世紀は「現代なのだから。余談だが韓国には現代グループ資本現代百貨店というのがあるそうだ。

お店で買えるのに「ひみつ道具」とはこれいかに

危険ひみつ道具民間所有、特に個人所有が許されているはずがない。特に時間犯罪可能にするタイムマシン製造・所有・使用が厳しく制限されているはずである

ドラえもんひみつ道具を「注文」をすると、T・Pによる審議を経て許可されたひみつ道具けが未来デパートから配送された」という体裁をとって送られてくるシステムだろう(許可されなかった場合在庫切れとかなんとか口実をつけて購入できない)。ドラえもんも騙されている可能性が高い。この裏舞台こそがひみつ道具「秘密」だろう。

ヒーローマシングラフィックがショボかったのも官制品だからかもしれない

そもそもセワシの家が貧しいなら、いくつもひみつ道具を持っているのはおかしい。

ドラえもん危険ひみつ道具の所有が許されているのは、前述の通り、それが歴史の安定に必要判断された故。

他の未来人がひみつ道具タイムマシンを利用しているような描写もあるが、ドラえもんたちほど無制限には使えないはずだ。

ドラえもんひみつ道具使用についても、T・Pよって24時間監視されており、深刻な影響(少数人命の被害程度は容認)があると判断された場合ひみつ道具強制機能停止か、T・Pによる被害の修復・隠蔽工作が行われているはずだ。秘密裏に。

おそらく、ドラえもんひみつ道具遠隔操作で外部から機能停止できるようなバックドアが設けられており、いざというときはT・Pのオペレータ強制的に機能停止をしているはず(壊れた・電池切れという体裁をとって)。秘密裏に。

コメントでもあったけれど、宇宙の彼方に飛ばされたバイバインまんじゅうは、タイムパトロールが密かに回収し、解除薬剤のようなものを使って無害化しているはず。秘密裏に。

時間犯罪者達の持つひみつ道具やそれに準ずるメカ違法開発・違法改造したものだろう。

気になるのは「ドラビアンナイト」で船乗りシンドバッドが助けたというタイムトラベラーだ。彼はただの旅行者ではなく、任務中に遭難したT・P隊員か政府職員、あるいは時間犯罪である可能性が高い。

もし彼がT・P隊員だったとすれば、彼がシンドバッドに多くのひみつ道具相当の"王様コレクション"を与えたのは単なる謝礼ではなく、シンドバッドもまたドラえもんのび太と同じく、歴史の安定に必要な因子と判断され、利用されているのだろう。

そうなると、絵本世界に入ったはずのしずかちゃんが、現実世界バグダードに現れたのも、怪奇現象ではなくT・Pの差し金と考えられる。四人はしずかちゃんという餌に釣られて、まんまと呼び寄せられたということになる。

その目的シンドバッド保護とアブジルの打倒。アブジルはいわゆる時間犯罪者ではないが、歴史の安定にとって危険存在なのだろう。歴代ヴィランの中でも、アブジルはずる賢く直接戦闘にも優れた強敵と評判である。倒されなければ歴史を揺るがすとんでもない事件を起こしていたのかもしれない。

地球破壊爆弾」はさすがにジョークグッズの類だろう。

追記 islecape様の情報より。なんと、ドラえもんは「気象庁専用」と書かれたひみつ道具「天気決定表」を所有していた!そんなもの民間に出回っているはずがない。やはりドラえもんひみつ道具公権力に与えられたものとみて間違いないだろう。

さら追記 コメントでご指摘。「気象庁専用」というのは「子ども銀行」みたいなジョークかも。

セワシT・P説」とは相反するが、「未来デパート」は合法的店舗などではなく、違法ひみつ道具の売買をしている闇マーケット非合法組織の類であるという説もある。「未来デパート」とは正規の店の名前ではなく、T・Pによる捜査の目から逃れるための暗号名のようなものであると考えると、ネーミングのおかしさも納得であるひみつ道具の外見が子供向けのオモチャのようで、その名前センス小林製薬のようなのも、T・Pの目を欺くためのカモフラージュだろう。そして「ひみつ道具」の「ひみつ」とは「犯罪からT・Pに見つからないように秘密にしなければならない」という意味ということになる。

当然、ドラえもん違法行為セワシが関知していないはずはないので、これは「セワシ時間犯罪者説」となる。その場合ドラえもんが堂々とT・Pと会っている理由が謎だが。ひみつ道具を買うのに必要資金時間犯罪で稼いでいるのだろう。時間犯罪で金を稼ぎつつ、その金で次の犯罪必要ひみつ道具を買うというサイクルだ。「セワシ時間犯罪者説」ではセワシの真の目的は自らの時間犯罪の協力者にのび太を仕立てることだろうか。

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ドラえもんの耳と体色と声が修理できないということになっているのは、それらの欠損がドラえもんにとっての「英雄因子」であるとT・Pに信じられており、修理すると歴史に悪影響があると判断されたから。

正史には「耳を失い、体色が変わり、声が変わってしまったネコロボット」としてのドラえもん活躍が書かれていたのだろう。そこを改変すると歴史全体に何かマイナスの影響があると判断したのだろう。

なにかしらのトラウマ体験、肉体的な欠落など、人生負債を背負っていることが英雄の条件と考える発想は古代からある(例えば英雄ヘラクレス女神ヘラに気を狂わされ我が子を自分の手で殺してしまった)。耳をかじられたトラウマこそがドラえもん英雄因子であるとT・Pや政府要人判断しても不思議はない。T・Pのトップ合田一人みたいな人なのかも。

修理工場の修理工達や製造メーカーはT・Pから工作で「修理できない」と嘘をつき、全員で口裏を合わせている。非協力的な人間には抹消(T・Pぼん参照)処分があったかもしれない。

賢いドラミちゃんは事の真相に気づいているが、T・Pの報復を恐れてドラえもん真実を話せないのだろう。悲しいね

アンチ新ドラじゃないけどやっぱり大山ドラは味があっていいよね。

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のび太ドラえもん歴史英雄であることは、トップシークレットであり、彼ら自身にも伏せられている。

ビギナーズラックという言葉もあるように、未来世界時間犯罪無知である方がかえってプロ捜査であるタイムパトロール(以下T・Pと表記)にはできない柔軟な発想ができるという考えなのだろう。

「自らが英雄であることを知らないまま世界を救う英雄」というのはトリックスター的でもある。

また、のび太ドラえもんがT・Pの協力者であることが暴露すると時間犯罪者に命を狙われる危険もある。

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◇T・Pも無制限ドラえもんたちの行為容認しているわけではなく、歴史に深刻な影響(少数人命の被害程度は容認)があると判断された行為にはストップをかけている。空想動物徴収など。

おそらく24時間ドラえもんたちの行為監視分析されているはず。

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セワシT・P隊員説が正しいとすると、「ドラえもん」は「SF(すこしふしぎ)生活ギャグ漫画」の皮をかぶった「時間旅行系ハードコアSFサイエンスフィクション漫画」ということになるだろう。

作者・藤子・F・不二雄大人向けSF短編集の内容や、彼の幅広い文学に対する造詣と関心を考えれば、そういう背景設定があったことは想像に難くない。

T・Pぼん藤子・F・不二雄先生SF短編集は面白いからみんな機会があったら読んでみてね♪

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セワシT・P隊員説というのは詰まるところ「ドラえもんギャグ漫画であって、のび太世界を救うヒーローじゃない」というのはやっぱり嘘だったという話だ。

世界を救うのはもうやめた」マリーのアトリエでも結局魔王倒してるし(任意だけど)、「俺たちは、正義の味方、なんかじゃない」リジョイスも結局魔王倒してるし、つまりそういうこと。

その点「もう勇者しない」moon有言実行である

※返答2

https://anond.hatelabo.jp/20190503093926 "「恐竜狩りはスポーツとして大人気なんだ」と「恐竜狩りは犯罪TP捕縛される」の矛盾はどうなんだ"

この説で言うと、「恐竜狩りは犯罪TP捕縛される」が真実で、「恐竜狩りがスポーツとして大人気なんだ」の方がウソだったということになりますドラえもんに与えられた「子ども騙し」設定の一種でしょう、そういう話をすればのび太が喜ぶだろうと考えての。その後都合が悪くなったので、全員の記憶改竄が行われたはずです。

id:islecape ご注意ありがとうございます。 そうですね、書いてあるから正しいとは限りませんしね。 ただ、「天気決定表」のドラえもんセリフに22世紀では気象庁が天気を決めているというような趣旨のものがあるらしいので、もしそうならそれも傍証になると思います

https://www.nikkei.com/article/DGXDZO45715160U2A900C1MM8000/ 孫引きすみません

"Web等で喧伝される極端なドラミあげドラさげって片倉設定由来みたいな気がする" なるほど。

なんというかドラミちゃん自体が、結構微妙ポジションな気はします。例えばジャイ子なんかは出番が多い文、初期の役割を脱した、キャラの深みを与えられたのに対して、ドラミちゃんは出番が少なくて、「劣等生な兄と比べられる優等生な妹」という初期に役割として与えられたキャラ付けを脱せなかったんじゃないかな~、なんて思います関係ないけど私は「ミニドラSOS」が他のドラ映画と比べてもかなり好きです。子どもだけの冒険って雰囲気がして。

https://anond.hatelabo.jp/20190506045507 すみません"真相"は不適切なので、各論に変えました。あと筆者、男です。

2018-08-23

anond:20180823141621

官制なら、「監視カメラは基本撮影トラブル発生時だけ司法確認」みたいな抜け方ができるだろ

anond:20180823125748

その体制を整えるのがエベレストよりも高いハードルから次善…のさらに数十段階下の段階で世界は回ってるんだろ。

なんのハードルがあるの?

フェミお気持ち感情論反発以外に。

「一度体制整えるために今の人は切り捨てましょう」まで言えるんなら実現できるだろうけどな。

誰を切り捨てるの?

現役は官制再雇用すればいいじゃんか

anond:20180823124842

癌とインフルエンザ危険性を同列に語るようなものだな。

答えになってない。

はっきり言って、買春で広がる性病よりも無理やり出勤したことによるインフルのほうがよほどヤバいし、

売春官制化すれば性病の予防もしっかりした体制で行える。

寧ろ、買春を悪と断定して地下に潜らせてる現状のほうこそ性病予防という点では悪だよ

2017-08-19

羽奏という名前がなんでダメなのか

羽奏という名前を、周囲の人が呼んでくれない、という釣り増田があった。

もともとの増田漁業から趣旨が外れるけれども、なぜ羽奏で「わかな」がダメなのか、忍者の里で暮らす私と一緒に考えてみよう。


日本語表意文字と言われる。

文字には読み方とともに、意味もくっついてくる。

羽と奏は、音以前に意味が繋がりにくいように思う。羽奏では、意味のつながりが連想イメージしづらいのだ。

要するに、羽は音を奏でないだろってこと。

同じ「ワカナ」音を重視するなら「和奏」ならすっきりする。

和音とかで和ってのわ使われるし、和風だとかのニュアンスでも繋がりやすい。

羽奏でワカナのいいところは、ワカナって音にある。

それに当てた漢字の読み方がクソ気味だったのは、多く先人の指摘するところなのでここでは贅言せんぞ。

から「若菜」という言葉がある。だから、音は他の人が聞いて違和感が少ない。

今までのことをまとめると、<漢字もつ音>と、<漢字もつ意味>の両方を他の人に連想させやすくするのが名付けでは重要だ。

ここでの音というのは、あくまでまとまった時に聞こえが悪くないか、ということで、伝統的な読みにそぐうかどうか、ではない。

例えば「奏」で「かな」だとか、あとは最近若い忍者も良く使うんだけれども「翔」で「と」と読むようなやり口。

もちろんこれは漢字の読みのうえでは間違いなんだけれど、私は名づけの上での省きはまぁいいんじゃないかと思うんだ。なんつーか流行ってるし。


部下の上忍の2人目の息子の名前が「拓路」くんで「たくみ」くんなんだけれど、いい名前じゃん。

路を拓く、という意味もいいし、音も「タクミ」は律令官制以来なじみ深い。

個人的には、ぶつ切りで読むのであっても、音と意味が整ってればいいじゃんってこと。


あと、意味を重視しないで音で当て字したいときジョーカー存在が万葉仮名だ。

これは、漢字意味を捨てて、音だけを表すために用いられた漢字だ。

漢字だけど、意味を考えなくてすむ。音だけでいい。

私の部下のくのいちに「利都」で「りつ」ってよむ女がいるんだが、いい名付けだなって思う。全身タイツスタイル忍者なんだけど。

まり万葉仮名は実質ひらがなみたいなもん。「あ」は「安」からきてるんだけど、「あ」は「安んずる」という意味はないでしょ。


森鴎外の子女たちが元祖キラキラネームといわれることがある。私はそうは思わない。

ルイとかオットーとか、すべて外国の人々の名前としては通用するもので、音は問題ない。

当てている漢字も穏当である。万葉仮名を用いてるしね。

森鴎外のをキラキラネームとか言っちゃうのは、逆にお前の頭の中がキラキラしてるんだぞ、と思う。


忍者ってのは顧客ありきなんだから、例えば三菱の人とかに名簿(みょうぶ、って里では読む。古い読みだ)見られたときに悪印象を与えない名前にするのが重要なんだ。

佐助とかってのはダメだぞ。狙いすぎだ。かといって昨今のキラキラネームでもダメ。黄熊でぷうとか弱そうじゃん。かませ犬ですぐ死にそうじゃん。熊だけどさ。

からさ、個人的には「翔」で「と」がオッケーな理由はこの辺りにあるんだよね。

翔ぶじゃん。忍者。だから忍者にピッタリな漢字なのよ。「遥翔」で「ハルト」って読むのが若い衆でいるんだけど、いいじゃん。

遥かに飛翔する。もうこれ絶対強い忍者じゃん!

こうしてみると女子は古風な名前が付きがちなんだよな。こういうのももしかしたらジェンダー性があるのかもと思う。

くのいちのほうが古風な名前が残るし、顧客からも尊ばれる。

「閑」で「しずか」とか、「青葉」で「あおば」とか。さっきの利都もそうか。ちなみに閑と青葉はミニスカタイプの装束のくのいちだぞ、諸君

ということで「羽奏」がなんでダメかわかったかな?

2017-06-06

http://anond.hatelabo.jp/20170606161527

官制相場批判までまるで俺が勝手に持ち出してる新説かのように言いくるめようとしてんじゃねえよ

年金返せばか

http://anond.hatelabo.jp/20170606153315

為替かよw

相場師とか土建よりもっと自己責任じゃねーかw

「私が株で儲けるために皆さんの生活犠牲にしてください!」w

そりゃ正直にならないよなクズ

これぞアベノ信者w

官制相場年金溶かしてくれてありがとう!ついでに各国政府から市場介入する犯罪政府だと認識されてくれてありがとう!w

2015-06-16

 以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。

(一) 国鉄国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職

員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める

国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である

(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二

項により、国家公務員法適用全面的排除されているが、林野庁の職員に対し

ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲国家公務員法規定適用

排除されているのみで、一般的には同法が適用されている。

(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大

綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している

のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事

規則八-一二によつて、職員の採用試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体

的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。

(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員

法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又

は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二

九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合

と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。

(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条

第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら

れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合

懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で

国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者であるとは規定していない。

(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法

令および業務規程に従い全力をあげて職務遂行に専念すべき旨を定めるにとどま

るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は

国民全体の奉仕者として公共利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準

を明らかにしているほか、上司命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職

務への専念、政治的行為制限私企業から隔離、他の業務への関与制限等(国

公務員法第九八条ないし第一〇四条国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる

ものと解される詳細な規定が設けられている。

債務者見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。

(一) 東京地方裁判所昭和三〇年七月一九日判決

行政事件裁判例集第六巻第七号一八二一頁)

(二) 東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判決

判例時報第三六四号一四頁)

 以上のように債権者らが全く同質的ものであると主張する三公社職員の勤務関

係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的差異が認められ

るのである

 しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員

法第三五条人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権

力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有

するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当

事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基

準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準適用して具体的、個別的

に行われる人事権行使一方的行為であることに消長をきたすものではない。)

四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法適用され、同法施規則第五

条に就業場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること

を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定労働

条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した

ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど

うかとは別個の問題である

 ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保

有することは、公務員関係である私企業における労働関係であるとを問わず一般

是認されているところである労使関係運用の実情及び問題点労使関係法研

会報告書第二分冊一一四頁)。

 これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お

よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行

いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ

いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限

範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ

つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係本質および内容からいつて改めて

個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則

五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当

つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して

も任命権者はこれを行いうることからみても明らかである

 それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた

としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の

合意によつて定めるのでなく、国家公務員法適用によつて任命権者の権限によつ

て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約

上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為

であり、行政処分といわなければならない。

(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案

に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間

には、その性質に関し法律上明確な差異がある。

 その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為制限もなく

地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条適用除外)また、

行政不服審査法適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法

第四九条および行政不服審査法適用除外)。

 したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対

する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様

裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業

職員については、すでに述べたように政治的行為制限国家公務員法第一〇二

条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ

のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備

え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである

このことは五現業職員の勤務関係公法関係であり、これにもとづいてなされる任

命権者の措置行政処分であることと切離して考えることはできないのである

五、以上の次第で、本件配置換命令行政庁処分にあたり、民事訴訟法による仮

処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下

るべきものである

第五、申請の理由に対する答弁

一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。

二、(二)の事実債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実組合青年婦人

部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債

権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認

めるが、債務者債権者らの組合活動嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入

したこと、および債権者らに転任できない事情存在することは否認する。その余

事実は知らない。

 申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ

れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置

換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの

配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ

た曰は昭和四〇年三月二五日である

 申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ

隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、

その余の事実否認する。

 同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出

されたことは認めるがその余の事実否認する。右討議事項は一署長が提出したも

のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ

なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議

資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま

でのことであるしかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい

たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者

してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを

裏付けものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動

考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん

らの関連もない。

 申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に

おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準

運営債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否

認する。その余の事実は知らない。

 同(三)・(四)の事実中、債務者債権者らの希望があれば組合青年婦人部大

会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および

本件配置換命令債権者らの家庭生活破壊するものであることは否認する。その

余の主張は争う。

二、本件仮処分申請ば必要性を欠き、却下を免がれない。

 すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ

れ新任地に赴任し業務についている。

 従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分必要性は消滅し

ている。

 債権者らは、新任地への赴任が臨時的ものであることを保全必要性の要素で

あるかのように主張するが、保全必要性は、本件配置換命令効果として形成

れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場

合に認められるもので赴任の異状性は仮処分必要性の要素とはなり得ない。

 また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動自由が阻害される旨主張す

るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前

任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組

前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権

者らについての仮処分必要性判断するための要素とはなり得ない。

 仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分必要性に関する

ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ

り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても

時間外に処理することは可能であるしか組合執行機関は数名の執行委員をも

つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから

執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな

い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ

ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。

 右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて

以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情

あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許

可をうけて休暇によりその事務を整理することも可能であるから右主張もまた主張

自体失当である

第六、疎明関係(省略)

昭和四三年三月一二福島地方裁判所判決

2015-03-16

http://anond.hatelabo.jp/20150316231819

公共事業投資とか官制相場とか

経済を回しているのの大半が国策マネーだったりするのに

資本主義からって、そもそも資本主義意味もわかってないだろ。

 

使えない奴がいたら切るなら、そもそも公共事業投資の大半はカットされて、そこらへんで餓死者の死体ごろごろしているような社会に成っとるよ。

そしたら、社会中が不況であんたの商売だって上がったりに成るよ。

2015-02-22

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

公布 

 明治元年1月28日

施行

 明治元年1月28日

告  文

 朕ハ諸外国文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会永遠繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル

 而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモサルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ

 又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ

 斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家神聖ナル天皇統治セル帝国官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス

 又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国自衛目的ニ限リ帝国主義征服積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス

 朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス

 朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム

 朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ

 朕ハ我カ臣民権利財産安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法法律範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス

 帝国議会明治元年ヲ以テ之ヲ召集議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ

 将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ

 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠従順義務ヲ負フヘシ

  御名御璽

   明治元年一月二十八

 内閣総理大臣 伯爵 前 田 記 宏

 枢密院議長 伯爵 新 宅 正 雄 

 外 務 大 臣 伯爵 ファイナルベント 

 海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優

 農商務大臣 伯爵 西 見 徹

 司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り

 大蔵大臣内務大臣 伯爵 桑 田 佳 祐 

 陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男 

 文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太

 逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子 

大日本帝国憲法

 

 第1章 天皇               

第1条

大日本帝国天皇之ヲ統治

第2条

皇位ハ別ノ法律ニ定ムル所ニ依リ五等善良者之ヲ継承

第3条

天皇神聖ニシテ侵スヘカラス

第4条

天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

第5条

天皇帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

第6条

天皇法律ヲ裁可シ其ノ公布執行ヲ命ス

第7条

天皇帝国議会召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

第8条

1 天皇公共安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

第9条

天皇法律執行スル為ニ又ハ公共安寧秩序ヲ保持シ及臣民幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

第10条

天皇行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル

第11条

天皇陸海軍ヲ統帥ス

第12条

天皇陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム

第13条

天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス

第14条

1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス

2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第15条

天皇爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス

第16条

天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス

第17条

1 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル

2 摂政天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

 第2章 臣民権利義務               

第18条

日本臣民タルノ要件法律ノ定ムル所ニ依ル

第19条

日本臣民法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得

第20条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役義務ヲ有ス

第21条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス

第22条

日本臣民法律範囲内ニ於テ居住及移転自由ヲ有ス

第23条

日本臣民法律ニ依ルニ非スシ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナ

第24条

日本臣民法律ニ定メタル裁判官裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルコトナ

第25条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナ

第26条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書秘密ヲ侵サルコトナ

第27条

1 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルコトナ

2 公益ノ為必要ナル処分法律ノ定ムル所ニ依ル

第28条

日本臣民安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス

第29条

日本臣民法律範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社自由ヲ有ス

第30条

日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

第31条

本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権施行ヲ妨クルコトナ

32条

本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍法令又ハ紀律ニ牴触セサルノニ限リ軍人ニ準行ス

 第3章 帝国議会               

第33条

帝国議会貴族院衆議院両院ヲ以テ成立ス

第34条

貴族院貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織

第35条

衆議院選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織

第36条

何人モ同時ニ両議院議員タルコトヲ得ス

第37条

凡テ法律帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス

第38条

両議院政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得

第39条

両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス

第40条

両議院法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス

第41条

帝国議会ハ毎年之ヲ召集

第42条

帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ

第43条

1 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会召集スヘシ

2 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル

第44条

1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ

2 衆議院解散ヲ命セラタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ

第45条

衆議院解散ヲ命セラタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員選挙シメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ

第46条

両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス

第47条

両議院議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第48条

両議院会議ハ公開ス但シ政府要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得

第49条

両議院ハ各々天皇上奏スルコトヲ得

第50条

両議院臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得

第51条

両議院ハ此ノ憲法議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得

第52条

両議院議員議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布タルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ

第53条

両議院議員現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナ

第54条

国務大臣政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得

 第4章 国務大臣及枢密顧問               

第55条

1 国務各大臣天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス

2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅国務大臣ノ副署ヲ要ス

第56条

枢密顧問枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス

 第5章 司法               

第57条

1 司法権天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

2 裁判所構成法律ヲ以テ之ヲ定ム

第58条

1 裁判官法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス

2 裁判官刑法ノ宣告又ハ懲戒処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナ

3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第59条

裁判対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得

第60条

特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第61条

行政官庁違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス

 第6章 会計               

第62条

1 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ

2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス

3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

第63条

現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収

第64条

1 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ日帝議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第65条

予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ

第66条

皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス

第67条

憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府義務ニ属スル歳出ハ政府同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス

第68条

特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続トシ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得

第69条

避クヘカラサ予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ

第70条

1 公共安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府帝国議会召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政必要処分ヲ為スコトヲ得

2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第71条

帝国議会ニ於テ予算議定セス又ハ予算成立ニ至ラサトキハ政府ハ前年度ノ予算施行スヘシ

第72条

1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ

2 会計検査院組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 第7章 補則               

第73条

1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ

2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

第74条

1 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス

2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス

第75条

憲法皇室典範摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

第76条

1 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法矛盾サル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス

2 歳出上政府義務ニ係ル現在契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル

2014-05-20

片山被告ブーメラン効果

皆さんはブーメラン効果をご存知でしょうか?

 

インターネット上では、失言スキャンダルを追及すると、追及した側にも失言スキャンダルが発覚し、

苦境に陥ることを揶揄する意味で使われることが多い言葉です。

民主党揶揄する時などによく使われる言葉でもあります

 

しかし、ここでいうブーメラン効果心理学効果についてです。

ある人が、他の人を説得しようとした結果、その相手が説得する側の意図する意見

逆の意見を抱いてしまうという現象です。

 

そのブーメラン効果を利用した情報操作手法が、ソ連共産党手法としてWikipediaに取り上げられています

国家権力により弾圧迫害されることで、「自由の闘士」というイメージを作り出し、官営マスコミ報道を逆用する。

情報操作 - Wikipedia より

まり官制マスコミ報道への不信感や反体制派への同情を逆手にとって、

逆説的に体制にとって都合のいい方向に誘導するという手法というわけです。

 

 

なぜ「ブーメラン効果」をここで持ち出したのか。

俺は遠隔操作ウイルス事件片山祐輔被告最近の動向を見て、この「ブーメラン効果」を思い浮かべたからだ。

 

真犯人からメール」が荒川河川敷スマートフォンを埋めた上での片山被告自作自演だと報じられた。

それが警察捏造だというなら堂々と反論すればいいはずなのに、片山被告記者会見をすっぽかして逃げた。

俺も片山被告冤罪だと信じていたけれども、以降はクロだったんじゃないかと疑い始めるようになった。

そしてその翌日、片山被告はあっさり遠隔操作ウイルス事件真犯人だと認めてしまった。

 

さらに前日の会見で、河川敷スマホを「味噌樽のズボン」と袴田事件を引き合いに出して警察による捏造だと

強く示唆したはずの弁護人でさえ、あっさりと無罪主張から手を引いてしまった。

 

その結果どうなったか!?

警察検察の取り調べや捜査手法に批判的な人が大勢釣られ、面目は丸つぶれだ。

 

もちろんこれで警察検察手法が正しいということにはならないが、

片山被告冤罪を主張してきた人々の主張の信憑性疑問符が付く印象が付くように操作される結果となった。

 

警察検察は、まさにマスコミ警察検察への不信感を逆手にとって、

まんまと多くのジャーナリストネットユーザーらを釣ったことになる。まさに入れ食いだ。

 

かくして、警察検察捜査や取り調べの在り方の問題がうやむやになるよう印象操作され、

警察検察を喜ばせる結果になったのである

2013-07-18

http://anond.hatelabo.jp/20130718112538

小学生並みの検索能力があればすぐに分かるんだが

日本下級裁判所裁判官は旧司法試験合格した者か、もしくは法科大学院課程を修了し新司法試験合格した者で、司法研修所における司法修習を終え法曹資格を得た者の中からすぐに判事補として任命される者が多い。そして、10年の実務経験を経て再任時に判事になり、そのまま裁判官としての経験を重ねていく、いわゆるキャリアシステムによって運営されている。この点、アメリカなどで行われている法曹一元制とは異なる。日本憲法上、下級裁判所裁判官10年の任期制になっているが、再任が原則で、宮本康昭(宮本判事補再任拒否事件)や井上薫など再任拒否されるのはごく一部となっている。

なお、裁判所検察庁では判検交流と呼ばれる人事交流制度があり、検察官から裁判官になる者がいる。また、弁護士官制度が導入されており、数は少ないが弁護士から裁判官になる者もいる。逆に、裁判官を辞めて弁護士になる者も少なくないが、これらの元裁判官弁護士は、俗に「ヤメ判弁護士と呼ばれる。

キャリア裁判官職業裁判官)はさまざまな立場実体験として経験する人生経験に乏しいことから、「裁判官世間知らず」である揶揄され[3]、裁判官の判断が世間一般の常識乖離し、恣意的であるとの批判がある。心神喪失などの概念を容易に使用して加害者を処断しない事例や、性犯罪についても常識から離れた判決が散見されるとの意見も出ている[4][5][要検証 – ノート]。また、弁護士からも、直接当事者と接する機会がなく、他人からの批判を受ける機会に乏しい裁判官は「世間知らず」と指摘する意見がある。これに対して、裁判官からは、多種多様な事件を扱うことや、地方勤務によって弁護士とは質的に異なる経験を積むことができるなどとする反論もある[3]。

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