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はてなキーワード: 著作権法とは

2023-09-23

無断引用重言だ」とかいデマについて

引用」という言葉には、たとえこれを著作権法32条意味に限ったとしても、「著作権者に無断で」という意味内包しない。

無断引用という言葉おかしい」というデマは、もともとは(無断リンク禁止の如く)適法無断引用に対して「無断引用だ!」と言いがかりをつけてくる輩に対する「引用は無断でやっても良い」という反論が、「引用は無断で行うものから無断引用という言葉おかしい」に転化したのではなかろうか。

 

職場に行かないとちゃんとしたコンメがないので、さしあたり手元のおぐおぐコンメから引用するけれども、

1.3.1 引用定義

引用定義規定は、現著作権法には置かれていない。

引用」をあえて定義するならば,自己著作活動への利用目的引用目的)で,自己著作物の中に,他人著作物を複製または無形に再生して,利用または自己著作物等を創作,または自己著作物等の中に複製以外の方法で利用する行為である

小倉金井著作権法コンメンタール[改訂版]Ⅱ」94頁)

とあるとおり、そこに「許諾が無いこと」は要件とされていない。許諾がある場合引用ではなくなるということもない。

 

そもそも著作権法32条ベルヌ条約10条の引き写しだ。ベルヌ条約に加盟するためにそのようにしている(条約国内法化)。

Article 10

(1) It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.

日本語訳

第十条 〔引用

(1) 既に適法公衆提供された著作から引用新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物記事から引用を含む。)は、その引用が公正な慣行合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。

著作権法

引用

第三十二条 ① 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

したがって著作権法の条文における「引用」はベルヌ条約における「make quotations」という程度の意味しかない。

そしてベルヌ条約は、make quotations が(許諾なしに)適法化される条件を示しているに過ぎず、この条件を満たさなmake quotationsが許諾によって適法化されることを排除していない。

世界中多くの著作権者が、copyrightのあるworksをquoteするためのpermissionのガイドラインを示しているのはそのためだ。

 

「許諾があるならそれは引用ではなく複製だ」みたいな意味不明な主張も見られた。

上記おぐおぐコンメの引用部分にもあるとおり、「引用」には「複製以外の方法」も含まれている。裁判例上も、たとえば複製ではない要約引用も認められている(「血液型性格事件など)。

 

ついでに、法律家が「引用」といった場合、もしかすると原著作物を書き写さな用法のほうが多いかもしれない。「本件控訴の趣意は,弁護人**作成控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。」とか「**は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決の**の「**」に摘示のとおりであるから,これを引用する。原判決の*頁*行目の*を*に改める…」といったアレだ。

民訴規則刑訴規則には、下の例を含めさまざまな書面の「引用」が認められているが、いずれも「他の文書に書き写さなくても、同じ内容が書いてあることにするよ」という意味だ。

刑事訴訟規則

判決書への引用

218条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実引用することができる。

民事訴訟規則

第一審の判決書等の引用

第184条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。

2023-09-16

ジャニーズ専属契約

 

〈乙(タレント)の芸能創作活動に関連して生ずる著作権法の全ての権利は、日本を含む全世界包含する太陽系全域において甲(ジャニーズ事務所)に独占的に帰属し、甲は自由に利用及び処分できる〉(同第6条) 

 

ジャニーズ事務所の威光は、日本を超えて大陸に及び、当然成層圏地球重力圏を突っ切って、広く太陽系全域に及ぶものである

 

この条文考えた奴アホだろ

2023-09-09

anond:20230909220409

著作権法って日本法律から海外だと適用されなかったりするし場合によるのでは

運用者の国籍なのかい場所なのかサーバーのある場所なのか

2023-09-06

anond:20230906153638

公衆送信権送信可能化権を含む)を侵害する行為には5年以下の懲役または500万円以下の罰金という罰則があります著作権法119条1号)。

民事かどうかまでは知らんが少なくとも調べればすぐ懲役とか出るので刑事範囲であることは分かる。

特別刑法(とくべつけいほう)とは、犯罪およびそれに対する刑罰規定する法律であって、刑法刑法典)以外のものをいう。

本来犯罪刑罰を主眼として規定する法律以外であっても、その罰則規定として刑事罰が規定されている場合には、その部分を特別刑法に含めて理解することがある。

anond:20230906151132

マジ?

著作権法28条?

原作小説映画化作品みたいな判例ばっかりでいわゆる二次創作関連の判例が少なくてよくわからん

でも文字通り読むなら、「原作権利者「も」二次創作物の公衆送信権を持つ」くらいの意味合いではないかと思うのだが

ただ、いま調べたらこれを持って二次創作アップロード違法解釈している弁護士のページとかも見つかった

結局パワーバランスによって判断変わってくるんだろうな

2023-09-03

anond:20230829150558

文化の発展に寄与云々と言ってるブコメがあったが、別に条文や罰則はそういう目的に適ってると判断されたものなら適用されないという性質のものではない。(そんな例外規定条文としては存在しない)

法律目的とか阿吽の呼吸やらを持ち出して独自理論無許可二次創作擁護してるのはむしろそっちサイド。

そもそも親告罪からって書き方が線引きを誤解させたかもな。

親告罪だろうが非親告罪だろうが違法違法親告罪は罰することを請求する権利被害者にあるというだけとはそちらサイドも言ってることだね。罰せられない可能性もあるから自己責任でやれ、じゃないんだよ。翻案権なく無許可二次創作することという違法構成要件を満たしうることをあえてやるなってこと。

違法行為」だから自己責任でやれなんて口が裂けても言えないんだよ。これは著作権者立場以前に法治国家主権者としてものを言っている。著作権法問題がないとは言わないけど、悪法から改正される前に法律尊重しなくていいというような考え方ならそれは急進的な医療大麻推進者で逮捕されるようなやつと同類だ。民意が反映された法律が破られようとしてるから、やるなと言う主権者としての権利行使してるに過ぎないのだ。

多くの著作権者が黙認してるというが、そもそも「黙認」なるものは法的な権利の共有譲渡等に有効なのか?有効じゃないなら二次創作が出されないことで割を食うべきなのは黙認してる権利者たちであって、ガイドラインを出すべきだ。そして法的に有効契約によって著作権関係権利が与えられてない限りは「違法になり得ると知っる事はするな」の原理で控えられることは、翻っては単に許可許可を明示してないが二次創作を発表されるのは都合が悪い人の保護にもなるだろう。ここで副次的権利者の立場ものを言ったことになるわけで、ブコメ等は「権利者の判断は全てで外野がごちゃごちゃ言うな」と言うけど、こういうことを言ってる人自身やその人が支持してる人の考え方として「権利者は黙認してくれるはずだから二次創作していい」と自己判断肯定してるんだからよっぽど矛盾してると思うんだが。

私は基本的には「法を破る事について、自己責任しろとは言えない」という立場であるだけなので

2023-08-29

anond:20230829200028

ま、とりあえず二次創作著作権法抵触する違法行為ということは理解してもらえたやな?

幼稚園児のが違法行為になるかは幼稚園児の画力によるんやないかな。高画力で一目で原作が分かるレベル二次創作を描いて近所に配布したら私的複製の域を超えてまうんで違法行為に該当するやな。一般的幼稚園児の何描いてんのか分からん画力やと原作のげの字も頭をよぎらんやろから大丈夫やろね。

anond:20230829201252

そんな50年前の判例を令和に適用しようとしてるの?

その間に著作権法は10回は改正されてるし判例もつみかさなってるよね。

もちろん二次創作同人誌サイト事件判決も出たね。

 

描き手もポーズもかわれば雰囲気もかわるよ。見分けつかないで侵害侵害騒ぐのならおまえの目がクソなだけ。

anond:20230829195356

著作権法上の複製権曲解ですか?

二次創作のものにも著作権があり著作権者は二次創作描いた人ですよ。

キャラ名や特徴そのものアイデアであり著作権対象になりません。

anond:20230829194856

いや答え出せないくせになにいってんの……

なに法の何条に違反してるの?

幼稚園児が自宅で不特定多数キャラ絵を描いて配ったらあかんのか。

著作権法複製権コピー機つかってないよね。

その思い込みどこからきた?

意味わからん

anond:20230829194051

常識が~っていうのはあなたたちだけの常識ですかね。こちらの常識とはどうやら全然ちがいますけど。

どこの著作権法をみても「二次創作絵(キャラ絵)のSNS公表のもの違法」という項目はないんですよ。

どういう根拠ダメだって言い張ってるんですか?法的理由があればお聞きしたいです。

anond:20230829173108

営利行為はしてるよね。著作権法35条が区別せずに書いてるって知ってる?

二次創作擁護者の経典読んだけどまじウケるw

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20230829110703

TakamoriTarou 著作権は訴えるかどうかの選択権利の一部なんで、他人が「デフォルト禁止しろ」というのも権利侵害です。 ↑id:dorawii 慣習は明確で刑事罰罪刑法定主義中山著作権法…は無理でも、https://x.gd/KFM3u から始めよう

この貼られていたリンク見たんだけどマジでウケるw

タイトル二次創作してもいいですか」

権利者があらかじめ許諾していなくても、実際には権利者が黙認というか放置している場合が多いのですよ。

二次創作は、ファン作品を楽しんでくれているわけですから、むやみに制限するよりそのまま楽しんでもらった方が、ファンの輪が広がっていくだろう、という判断もあるのでしょう。

許可を求められるとダメしか言えないから、うまいことやってください』なんて言っている権利者もいるくらいです。

https://forest.watch.impress.co.jp/docs/shseri/copyright/1012505.html

すべて想像でびっくり。

権利者の考えを勝手に決めつけて権利侵害者に安心感を与える文章害悪しかない。

でもはてブで良く見る説がまんまこれだったので納得もしたw

お前らに聞きたいんだが「著作者が見つけていない」のと「黙認」をどうやって見分けてんの??

タイトルコスプレしてもいいですか」

https://forest.watch.impress.co.jp/docs/shseri/copyright/1012509.html

イベントで着るとなると私的複製と呼ぶのはやや難しそうなので、似れば似るほど著作権に触れる可能性があります

でしょうね。なぜか我が物顔でやってますけどね。

ファンによる活動の一環なので、権利者は黙認している場合が多いです。

これもまた想像

著作者が見つけていない」のと「黙認」をどうやって見分けてんの??あ「泣き寝入り」でもいいよ。

あとこうやって詰めると次の言い訳が出てきます

著作者に問い合わせるなんて業務を圧迫してしまうので失礼。ってやつw

これもこの経典のどこかに書いてあるのかなーw

anond:20230829110703

まず前提として、どうあがいても二次創作はある、という事実がある。

 

二次創作、やらない訳ないだろ。おもしれーもん。

ゼリー売っておいて、ゼリー冷凍禁止するぐらい、ナンセンス

ゼリー売ってたらゼリー冷凍したら美味いことぐらい当然知ってるし、創作を少しでもやったことがあったら二次創作されることはあるのは、それは前提として理解している。

 

ここで「倫理的ゼリー冷凍するのはおかしいだろ」とか言ってる増田がアホであり、ぜんぜん当事者ではないのが確定する。

権利者の立場を散々語ってるけど、お前権利者じゃないからね。まずお門違い。お前の言う通りに考えている「権利者」はお前の脳内しか居ない。

 

 

そのうえで、主張のどこがおかしいかの話に移るわけだが。

著作権法ってのは、別にパクリ禁止ルールじゃないのよ。

著作者利益を確保しましょうルールなのよ。

やっかいなのは、何が著作者利益にあたり不利益にあたるのかなんて、著作者自身だってわかりゃしねーってこと。二次創作宣伝になってるかもしれない。なってないかもしれない。それを測定する方法があるのか? 第一、その著作者っていうのが金銭を望んでいるのかも不明だ。無限コンテンツ認知が広まって、名作を生みだした名誉を得られる方が良いかもしれん。それは個人の好みとか方針による。

そこで、法律では、著作者権利をできるだけ広くとっておいて、かつ親告罪って扱いにすることで、裁量をめちゃくちゃ広くとれるようにしましょうねと。

そうなっている。

 

こうやって確保されている裁量の広さを、禁止範囲の広さと拡大解釈している、法律意図濫用してるのが、増田だよね。

オタク憎しで、もう理屈が通ってるかとかは、何でもいいんだろうね。

anond:20230829141013

え、マジで

って思って調べなおしたら嘘じゃん

騙されるとこだった

著作権法第2条第1項十九号によると、「頒布」とは、「有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆譲渡し、又は貸与することをいい、映画著作物又は映画著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物公衆提示することを目的として当該映画著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。

anond:20230829140230

好きなものを好きといってついでにへたくそ似顔絵くらいかいて何が悪いの?

一切控えないよ。だって著作権法違反なんかじゃないからね。

学びを抑制するな。若い表現人の意欲をそぐな。

anond:20230829113016

自然法存在するかに関係なく現行法規定されてるものをあえて犯すことを自己責任でやれって言うこと自体普遍的おかしな話なのになんで同人界隈では罷り通ってるんでしょうねって話だと思うけど。

あとその議論を追うかどうかはともかく、この増田著作権法に開き直ることは(昔の)非親告性犯罪に開き直ることと同じだって喝破してるところに斬新な訴求力があってそれに価値があるわけで、趣旨同意する人にもどんどんこの論法を利用してほしいと思う(手前味噌

逆になんでいままでこの両者を結びつけた批判の仕方をする人がいなかったんだろうって不思議なぐらいだけど

2023-08-18

anond:20230817202136

既にいくつかの増田において触れられている点ではあるが、元増田見解類似性解釈適用の面で、相当程度「アイディア保護論的な立場に立っており、一般的な法解釈裁判例の理解とは遠い立場となっているように見受けられる。ただ、その点の指摘よりも増田の大まかな論調同意する反応も比較的多いようであるので、念のため著作権法学部時代に諦めた現役ヘボ弁護士言及しておきたい(著作権の基本書等すら引っ張り出さずに雑に書いただけなので匿名で。)。

そもそも著作権は、実質的要件を満たしただけで、つまり創作をしただけで当然に発生し、他者に対する差し止め等、排他的独占的な行使をすることができる極めて強力な権利であるという性質を持つという基本的なところを押さえておきたい。知的財産法で言えば、特許権商標権実用新案権等、いずれもその強力な権利の代わりに、形式的要件として登録や公開などの制約が課せられていることと対照的である

これは、著作権法目的である文化の発展」のため、創作活動を行った者を保護することが重要であると考えられたために作られた制度であるが、他方で表現は多かれ少なかれそれまでの表現歴史との連続性の中にあるものであって、いかなる他の表現に一切依拠しない表現というものはあり得ない以上、創作者の保護にも自ずから限度も存在する。著作権保護範囲を過大なものとしてしまえば、強力な著作権排他性ゆえに後続の表現が委縮してしまい、逆に文化の発展が阻害されることになってしまいかねないためである。そこで、アイディアとそれを具体的なものに落とし込む表現とを峻別し、具体的「表現」のみを保護対象とし、「アイディア」は保護対象にしない、という「アイディア表現二元論」が著作権保護範囲論の最も重要原則として長く受け入れられてきているわけである

類似性における「表現上の」本質的な特徴が何であるのかということを考える際も、この点は忘れてはならない点であり、その絵がどういう物を描いているのかという漠然とした「本質」ではなく、その絵をその絵たらしめる「表現」がどこにあるのかということを考えなくてはならない。

その意味で、増田

それは、赤い帽子と青いオーバーオールの組み合わせが、「マリオ」というキャライラストの「特徴」だからでしょ?

と書いていることや、

目の見えない人に、件の女性が描いたイラスト説明することを考えてみろよ。

・真横を向いてふりかえった構図

・赤いベレー風の帽子に特徴的な大きな黄色の丸い飾り

スマホの画面をこちらに見せるポーズ

について言及しないことある

と書いていることはかなり「荒い」議論であることがわかってもらえるのではないだろうか。

もちろん、構図や身に付けているものポーズ等の選択表現と言える部分もあるが、「表現」となった部分には独占的な権利がこの作者に与えられるのだと考えれば、この程度の特定の仕方では「アイディア」に近いものと断ぜざるを得ないことはわかるだろう。元の絵の構図やポーズが、この作者にしか生み出せない創作表現で、この作者のみが独占的に描くことができるものだとしていいのか、と考えれば、「いやいや、そういう抽象的な構図、ポーズはありふれたもので、独占的に他を排除できるほどオリジナリティがあるものではないだろう」と思う人が多いのではないかポーズ選択についても、せめてもう少し具体的な言及必要である(「半身(横向き?)に構えて首を曲げて顔を正面に向けた状態で、奥側にある右手を顔の付近に持ってきてそこに画面を正面に向けたスマートフォンを持たせたポーズを、胸元から頭頂までをグラデーションの背景のみで画面中心に収める構図で描いていること」とか、絵の心得がないので適当だが。)。あえて言えば帽子は特徴的だが、全体として見れば帽子比重は強くなく、塗りの特徴やくっきりとした主線等の「絵柄」、表情や体形、手に持った筆や鉛筆等の小道具選択スマートフォン画面の表示内容、服装選択等といったあたりも、元の絵の「表現上の」本質的特徴に含まれると考える方が私としてはしっくりとくるところである。無論この辺りの具体的線引きは最終的には正解のないところであろうが、元増田のとらえ方は不正解と言ってもおかしくない程度に極端な議論であるとは言えるものと思われる。「本質的特徴」や「創作表現」というテクニカルタームはその文字面に反して非常に解釈が難しく、安易素人判断を信用するのはやめた方が良いだろう(それは私のこの投稿も同じようなものだが。)。

なお、依拠性がある以上類似性で争うのは無理があるだろうとか、AI翻案したんだから翻案侵害は確実だろうというような反応がブコメに見られるが、コーヒーを飲む男性写真トレースした事案で侵害否定されている地裁事例からすれば単純化し過ぎた判断だろう

さて、突っ込みは以上だが、ついでにもう少し著作権保護範囲について考えたい。完全に私見だが、著作権侵害事件における本質的特徴とは、「その人にしかできないその表現の魅力はどこにあるのか」というところから考えれば少しわかりやすくなるのではないか著作権法運用するにあたって、何を保護し、何を保護してはならないのかと考えると、それを作った人が生み出した、その人らしさの表現こそが保護されるべき、でいいじゃないのというイメージである。恐らく、現実に絵を描くときには、構図や服装を考えることも大変で、そのためにいわゆるトレパクが嫌われるのだろうが、構図や服装だけでその人らしさが出るレベルとなると相当特異だと考えられ、それを保護してしまえば逆側の弊害(委縮)が大きすぎるのではないかと考えるし、その人らしさの部分が保護されれば、いくらトレパク等の邪魔が出ようとその人が創作をする価値は失われないはずなのではないだろうか。無論、この辺りの創作側の主観的「大変さ」と法的保護乖離の部分はまた難しいところではあるが、意図的特定作家からのトレパクやそれのみを材料にしたAI学習、出力が続けば場合によっては不法行為等を構成することはあるだろうし、ばれた時の社会的制裁は大きなものになるだろうというあたりでバランスをとるしかないのではないかと今のところは考える次第である

anond:20230818095622

依拠性を認めるってのは、基本的には翻案を認めているに等しい。

お、江差追分事件最高裁判決全否定キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

著作権法学への華麗なる宣戦布告

anond:20230818095622

依拠性認めといて類似性否認するような往生際の悪い事案なんてまず無い

いやいやいやいやちょっと待てや

例に出した博士イラスト事件大和ハウスマンション読本事件もまさにそういう事案だろう

まずない、どころか、そういう事件があったからこそ著作権法学の理論が発展してるわけで

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