はてなキーワード: 受託とは
PFN みたいなすごい奴らを集めた会社が、自前のサービス提供せずに受託ビジネスで満足してるあたり、だから日本はダメなんだと思っちゃうわな。
そもそも「サービス」とかいうしょっぱいweb系企業の発想しか出てこないところがダメなんだと思うわ。
「サービス」なんぞでまともに稼いでる会社なんて日本どころか世界中探してもほとんど無いだろ。Googleですら稼いでるのは「サービス」じゃなくて広告。
サービスサービス言ってるweb屋に比べたら車作るとか荒唐無稽なこと言ってるTuringとかの方が遥かにまともだと思うわ。
まあ、でも分かるわ。
PFN みたいなすごい奴らを集めた会社が、自前のサービス提供せずに受託ビジネスで満足してるあたり、だから日本はダメなんだと思っちゃうわな。
せっかくのスタートアップなんだから、目先の問題ばかりじゃなくて、もっと先の大きな視点で世界を変えてやるってレベルのリスクあることをやってほしいよな。
PFNってまともに受託開発とかできるの?
キヨタニと同じというのは微妙だが、それぐらい業界に関わった者なら常識なんだよな。
いずれも本業が好調の企業だらけ。これで救済が目的になる可能性があるって、頭沸いてんのかとしか。
実際にはお国の基準で激安で買い叩かれ、その上でラインを維持する人員を強制出向、最悪人員設備を供出させられてとか、そんな未来しか見えない。
しかもこの手の的外れな批判に財務省が乗っかって、買収したラインは費用を絞る事になるだろう。
相場の賃金を出すと叩かれ、運営を受託する企業はパソナのような会社が入ってきて、焼け野原になる未来しか見えない。マジでそっちを心配しろ。
法案がいらないとは言わないけど、救済じゃなくて接収法案だってことを認識して、マジで他の手をがっちり打ってくれ。そうしないといくら金を積んでも誰も防衛に関わらなくなる。
の元増田です。
東京都若年被害女性等支援事業(前回のColaboを除いた、若草プロジェクト、BOND、ぱっぷすの事業が対象)に対する監査結果が出ました。(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/5jumin/5jumin2.pdf)
4月から久々に仕事に復帰してみたら妙に忙しい部署に放り込まれてしまい完全に乗り遅れましたが、今までの経緯もあり最後まで付き合うつもりです。
1.本監査結果が全面的に正しいとした場合、以下のことを導くことができる。
(1)事業者の実施状況報告書は重要なものであるにも関わらず、誤記や記載方法の不統一など不備が非常に多い。これを漫然と見過ごしていた事業実施部局の責任は重く、これを監査委員に指摘させただけでも、本監査請求の意義は高い。
(2)同実施状況報告書の内容を信じた者(ここでは請求人)が、本事業の会計に不備があると判断することは自然である。
2.本監査請求結果は、監査委員が直接会計を確認したものではなく、監査対象局の言い分を監査委員が全面的に受け入れて成立したものである。なお、監査委員が直接会計を確認しなかった理由は不明である。
これまでも書いてきましたが、本論に入る前に私のスタンスを書いておきます。
〇住民監査請求や不服審査請求、情報公開請求などについて、それを乱発するなどして行政のリソースを過度に費やすような状況ではない限り、どのような者でも実施することができる。
これは当然でしょう。これをとがめるとなると、左派系市民団体やオンブズマンの活動はかなり制約されてしまいます。
〇住民監査請求や不服審査請求(また住民訴訟や国賠訴訟、行政事件訴訟等)については、請求人(原告)側が100個論点を立てたとして、そのうち1件でも認められたら請求人側の大勝利。
行政相手の不服審査や訴訟について、このように評価・報道されることが一般的です。行政側が専門性を持ち、また巨大なリソースを抱えている以上、これも当然でしょう。
(監査結果26ページ)
(2)意見
本件各契約に基づいて都に提出することとされている実施状況報告書は、概算払の精算の基礎であり、また事業の履行状況を明らかにするための書類であることの重要性に鑑み、監査対象局は受託者に対して、数値や文章に誤記がないよう正確に記載させるとともに、相談人数等の集計方法を統一させるよう、契約時及び履行期間中において指導を徹底することを求める。
事業者の実施状況報告書に不備が非常に多かったことが伺えます。これを指摘させただけでも本監査請求には重要な意味があったと思います。
また、仮にこれが単なる不備であったとしても、その情報が公表されていない以上、この点において、公表資料を信じて会計に不正があると判断した請求人には何ら落ち度はないと考えます。
ちなみに、本監査結果において実施状況報告書に不備があったと結論づけられているのは以下のとおりです。
はっきりいって事業実施部局は何のチェックをしてるのか、というレベルですね。
※ちなみに、本当に単なる誤記であったのかどうかは本監査結果からは読み取れません。
前回のColaboの監査請求では、監査委員が自ら関係人(Colabo)の調査を行い、帳簿、領収書等を確認していました。(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf 14~18ページ)
今回の監査請求結果では、関係人調査は実施していないため、監査結果の各項目に「監査対象局の説明により確認した」などという文言が繰り返されます。
少なくとも、本監査請求結果を読む限りにおいて、監査対象局の説明が正しいとする合理的な根拠は認められませんが、監査委員には領収書等が提示されたということなのでしょうか。
例えば以下のとおりです。
同支援のうち相談については相談窓口の拡充により当初の計画額を上回ったということを監査対象局の説明により確認した。
(監査結果22ページ)
監査対象局において再調査を実施したところ、本件事業に要した経費は2,601万円であり、その内訳は、第1四半期が453万円、第2四半期が543万円、第3四半期が706万円、第4四半期が899万円で、領収書も全て確認したとの事であった。こうした説明により、第4四半期のみが殊更に過大な支出であることはなく、また経費全体で本件委託の上限額を超えているということが確認でき、当該説明に特段不合理な点も見当たらない
家財道具代や引っ越し代、不用品の撤去や医療機関に対する支払を年度末にまとめて行っており、支出の根拠となる領収書も全て確認したということを監査対象局の説明により確認した。
今回、監査委員がなぜ関係人調査を実施しなかったかは不明ですが、少なくとも監査委員がこの説明をもってよしとした理由は訴訟で明らかになっていくでしょう。
2と似ていますが、「監査対象局の説明により確認した」としている点以外の部分でも監査委員が判断をした基準が全く示されていませんので、本監査結果が妥当であるか否か、外部から確認をする術がありません。
例えば、請求人に「LINE相談の人件費が過大である」と指摘された部分について、このように記しています。
(監査結果21ページ)
請求人は、(略)東京都最低賃金である時間額1,072円を考慮しても高額である旨主張する。このことについて、オンラインアウトリーチは自殺企図等の対応など慎重かつ精神的な負担も大きい業務であることを監査対象局の説明により確認した。様々な困難を抱えた若年女性を支援するという業務の性質からすれば、こうした説明に特段不合理な点は見当たらず、また、このような業務内容を考慮することなく、最低賃金との比較において当該金額の当否を論ずることは適当とはいえない
通常、役所で人件費を積算する場合、役所内部で持っている単価表や一般社会における求人の標準的な数字(例えばハローワークや求人広告)を参照します。しかし、本監査結果では、「業務の性質」というのみであって、本件で計上された金額が妥当であるかという点には一切触れていませんので、説得力の欠ける文章になっています。
(ちなみに、個人的には請求人の主張はこの点では妥当ではなく、有資格者(公認心理士や臨床心理士、社会福祉士などとまでは言わなくとも、民間のカウンセラー資格など)による実施であれば、十分に見合う金額だとは思いますが、本資料からそれを読み取ることはできません。)
4.その他多数の疑義
夜間見回りについては、事業計画では、秋葉原界隈を月1回、御茶ノ水界隈を年4回、神保町界隈を年4回、赤羽界隈を月1回行うこととしていた。
御茶ノ水、神保町については、コロナ禍で対面でのアウトリーチが難しい中、有効な手段は無いかと検討したところ、中学校、高校、専門学校等が多い地域特性を踏まえ、11校、9図書館に対してアプローチを行い、生徒に団体の活動を紹介するリーフレットを配付してもらう方法に変えたものである。
赤羽については、地元消防団等の協力を得てアウトリーチを実施する予定であったが、協力が得られず、また、客引き行為などの検挙が続出し、治安が悪化したことから、実施を断念したものである。
結果として、アウトリーチは秋葉原での13回となったが、その人件費は、事業計画で300万円のところ、実績に基づき、支出額は877,100円となっている。
一方、利用者の要望を踏まえ、当初計画以上にまちなか保健室の開催日及び開催時間を拡充したことから、まちなか保健室の人件費は予算額400万円に対し、実績額は653万円となっている。
当初計画との若干のずれではなく、根本的にやり方を変えているわけですが、このようなやり方をするのであれば当然担当部局(今回の監査対象局)の事前の承認が必要でしょう。
本文章では事前の承認があったようには読み取れませんので、おそらく事後承諾なのでしょうが、このような事後承諾を認めていればなんでもありになってしまいます。
バラ色の計画書を提出して事業者に選定され、「〇〇の協力を得て事業を実施するつもりだったが協力を得られなかったので代わりに××をした。事後承諾してね」なんてのが認められたら委託事業は全く成り立ちません。
かかった経費がオーバーしていればOKというものではありません。これを認めると事前の計画が無意味となり、いくらでも経費の横流し(例えば事業者に関係性の深い者の雇用等に切り替えるなど)が可能になります。
※この部分に限らず、事業者の言い分を事業実施部局がそのまま鵜呑みにしている部分が多いんですよね。事業実施部局は何のために存在するのかってくらいに。
(監査結果14ページ)
再委託については、委託契約書第3条において、「委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。」と定められている。本事業における主要な業務とは、アウトリーチ支援・居場所の提供に関する支援・自立支援であり、報告書の作成・会計業務は主要な業務の範囲外である。
(監査結果22ページ)
再委託について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託する場合には、あらかじめ委託者の承諾を得ることになっているところ、法人Aが法人Xに再委託している業務は、事業の報告書作成及びこれに係る会計業務であり、これらの業務は委託事業を履行するための補完的な業務であって、本件事業の全部又は主要な部分ではなく、都の承諾を得る必要はない
第 1 条 委託者及び受託者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別途添付仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(令和3年度仕様書)
受託者は、受託者が行う業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託し、請け負わせることは出来ない。
第2 受託者は、個人情報の適正な安全管理が図られていることを都が確認し、都の許諾を得た場合に限り、再委託を行うことができる。再委託を受けた者が更に再委託を行う場合も同様とする。
監査対象局と監査委員は、報告書の作成は「主要な部分ではないから事前の承諾は不要」としています。
・契約書の「委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。」というのは、仕様書の12を打ち消すために行われたもの
と読み取ることができます。
※ここで持ってきた仕様書は令和3年度のもので、令和4年度は変わっている可能性があります。ないと思いますが。
いずれにしてもこういった点は、訴訟になれば根拠資料も含めて裁判所から提示を求められるものなので、裁判の結果を見ないと何とも言えない、という結論にしかなりません。
監査委員がこのように判断した根拠資料も添付してくれるのが一番わかりやすいのですがね。(おそらく監査対象局はそこまで資料を作りこんで説明しているはずなのですが)
○こいつも中立面してるが初手から既におかしいからな。普通はHP上の数字があってなかったら「誤記かな?」って思うもんなんだよ。自分で自分の不正の証拠をネットにアップする奴なんかいないって普通わかるだろ…
監査ってのは事業者ではなく、事業実施部局に対して行うものなんですよ。
で、事業実施部局が、そんな誤記だらけのものを通している時点で大問題なんですよね。
また、請求人の立場としては、事業実施部局が、そんな誤記だらけのものを通してるとは思わないでしょう。
半年ほど前に引っ越してきたマンションの上階住人の騒音が酷い。
朝は5時から、夜は22時過ぎかな。毎日毎日、地鳴りがするほどのテレビ、ラジオ、CDだか何かわからん妙な音楽。日中は宗教でもやってんのか?と思うような奇妙な音楽が流れてくる時もある。上階に上がってみたら、エレベーター降りる前から音が響いているほどだった。フルリモートだからダイレクトに騒音の被害を受けている。何度か管理会社にクレームをつけたが、親身になってくれるのは窓口の女性だけ。一緒に憤慨してくれるだけマシだが、注意に来たのはしょぼいジジイで何のやる気もない。「ご高齢の夫婦ですからね〜部屋中にスピーカーを置いていらして〜声かけはしましたのでよくなると思いますよ〜」というそばから爆音ミュージック。お前聞こえてねえわけねえだろ、怒鳴ってこいよ。「受託してるだけなんでね、騒音は民事なんで〜」ってニヤニヤしてんじゃねえよ。
聞けばメスの老人が認知症で、オスの老人の耳が遠いんだという。オスの方は「妻が認知症だから音量をあげてしまうことがある」と弁解していたそうだが、んなわけねえよ。普段から爆音なんだから、てめえが妻に責任押し付けてんだろ。そもそも認知症なら許すわけじゃねえからな。老人なんて生きてても何の価値もないんだから、静かに暮らせ。常識の範囲で暮らせ。部屋中にスピーカーを置く?まずおかしいだろそれが。おそらく上階には、クソキモジジイと可哀想なおばあさんが住んでいるんだな。おばあさんの方から死んだんじゃ爆音ジジイは引っ越さないだろう。爆音ジジイが死に、おばあさんは然るべき施設へ。それがいいな。よし、明日までに心臓麻痺で脳梗塞でもなんでもいいから、さっさと死んでくれ。以上、将来は絶対クソキモジジイになって周囲に不快感を与えたい。
通知があっても解散なんて聞いたことがないが、そもそも放置されている法人ではよくあるらしい。
令和4年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について(法務省)
この12月13日までに手続きしないと14日には解散とみなす。という効果である。
@echonewsjp
おまけ
Colaboの打越・元理事(現・立憲参議院議員)は、キボタネっていう本郷にある団体の、2人いる役員のうち1人
https://twitter.com/echonewsjp/status/1629888765102788608?s=20
登記とってなかったの?
みなし解散のリスク|登記せず放置していた会社を継続するには | 法人破産なら弁護士法人泉総合法律事務所
3年以内に登記すればいいから問題ないみたいに暇空氏は言っていたが、
したがって、
で一般社団法人の名前を用いてはならないし、事業をやっているのもアウト。
また物販事業もできない。
また、寄付を募ることも許されない。
暇空茜
@himasoraakane
ちなみにColaboに保護されると「親から子供に連絡ができなく」されます
軽く叱って、ぷち家出くらいの気持ち(まあ親側の話なので本当かはしらんが)でいっても「親と連絡をとるな」がColaboの対応だそうですよ
その人は子供を取り返せてColaboと縁を切らせることに成功したそうですが。
暇空茜
@himasoraakane
まとめ
・Colaboのバスカフェに行くと、共産党(落選中)池内さおりさんにつながる
・池内さおりさんは親と縁を切る必要がない子に対しても、親と縁を切って生活保護を受けないかとすすめてくる
・池内さおりさんは共産党区議を使って女の子のために動き、共産党員にならないかと勧誘してくる
https://twitter.com/himasoraakane/status/1638781364232400896?s=20
日本共産党、立憲民主党、社民党、れいわ新選組(よだかれん)、特に女性議員はこうした人身取引団体を擁護している。悪魔のような連中しかいない。
https://twitter.com/K_JINKEN/status/1639111386314973185
@K_JINKEN
してColabo界隈の件についてどう思うか、詳しい方に聞いてみました
1/5
@K_JINKEN
返信先: @K_JINKENさん
・行政側が団体の印を借りて、申請や実績を都合よくまとめなおすこともある
こうやって同和団体は「合法的に」活動費用を得て、事務所を構えて人員を配置している
2/5
@K_JINKEN·
・実際に現場でトラブルが起きている通り、この類の直接支援行動は危険を伴うものであり、彼女らに行政が委託することは問題
・ホームレスへの炊き出しなど上手く言っている事業を参考に内容の見直しが必要
3/5
@K_JINKEN
・関係団体の行動は解放同盟の糾弾に通じるものがあり、ますます先鋭化しかねない
共産党の動向について
・ジェンダー平等を選挙政策に掲げているので、共産党と敵対しない範囲で共産党議員が支援している
・旧来の共産党系婦人団体(新日本婦人の会等)は積極的に関わっていないようである
4/5
@K_JINKEN
・ジェンダー平等分野に関わらず解放同盟シンパであっても、共産党を批判しない限り、共産党は支援するだろう
・ただ、共産党自体が持つジェンダー不平等体質の改善には役立たないだろう
5/5
@otosanusagi
返信先: @K_JINKENさん, @Nathankirinohaさん
>旧来の共産党系婦人団体(新日本婦人の会等)は積極的に関わっていないようである
個人的にはこれが興味深い。
つまり、共産党のお年寄りの中には、現行のジェンダー・セクシュアリティ路線に賛同していない人がそれなりの割合で存在するということ?
@K_JINKEN
返信先: @otosanusagiさん, @Nathankirinohaさん
そう考えてよいと思います
正義連を考えれば当然であろう。
高橋雄一郎
@kamatatylaw
同和問題が利権化された一つの理由は批判自体が抑圧されたこと。疑問を抱くこと自体で部落差別主義者だと糾弾された。Colabo等の若年女性支援問題も、公金流出の疑問を持つだけで若年女性と性行為をしたがっている女性性搾取主義者だと糾弾された。同和利権と同じ匂いを感じた人が多かったと思う。
要するに都が言いたいこと
ってのに反発してまた馬鹿騒ぎしてさ → https://togetter.com/li/2105551
もういつ切られてもおかしくないだろこれ
中止要請とか大袈裟にして喚いてるけど『今月あと一回しかやらない予定なら今は変な騒ぎになってるから取りやめて、騒ぎが落ち着くの待つのはどう?』って言うぶっちゃけ親身な意見ですらあるものにブチギレて反発したんだよね
で、公道使用するなら安全の確保と通行者の妨げにならないよう考えてもらってソレを書類にして出してね程度のことにブチギレてメディアも呼んで、頼まれてもない署名集めて一緒に提出して担当者が出てこないとかアホか
ただの書類提出なんて郵送で済む事だし、担当者もいちいちColaboの為だけに居るわけないんだから多忙だし、不備や意見があればソレはチェック後だろう
大体、そんな騒動や署名で社会に対して何でもかんでも自分で思い描いた通りの正しい展開がゴネて通るわけなくてさ、むしろ自治体がもしそんな個人的なもの通してしまったらどうなるかを考えろよ。
どこもかしこもゴネ始めるぞ。それ即ち、規範の崩壊、治安の崩壊だからね。つまり無駄なゴネはただのテロだぞ。
一応、自治体が相当に理不尽な事言ってるなら、場合によっちゃ署名やメディアを動員した活動は有効だろうけど、今回そんな理不尽なことは何もない。先に書いたような、公道を使う上で常識的に求められる安全性と機能性の確保を書類提出する事しか求められてない。
とりあえず監査結果の以下の部分を1万回書写しようぜ
受託者に対し、本事業が補助事業ではなく委託事業であること、また、本事業が公金を使用する事業であることをあらためて指導徹底すること。
本当こいつら、自己中心的過ぎるし子供過ぎるし、社会人として見ててあんまり過ぎて目に余るわ
仁藤夢乃さんのこれまでの妨害の数々を考えるとコロアキみたいな狂人に凸られてるの自業自得だよねって感じがする。
妨害には賛成しないんだけど、お前が言うか?という感覚が強い。
しかし、よく考えると辺野古で工事しているのは民間事業者である。
これって構図はColaboが妨害されてるのと一緒だよね?
公共事業を受託した民間業者に対して現地凸をかまして中断も辞さない妨害活動を行う。
辺野古デモもcollabo妨害者も同じことを言うだろう「この活動は公共の利益に叶う活動だ」とね。
自分達がされて嫌なことは他人にしちゃダメですよ。小学生でも分かる道徳ですよ。
民間-民間の活動に対して理不尽なクレームをかまして炎上を引き起こした結果、温泉むすめ事業は各種後援を取り消される事態にまで陥った。
今、colaboは妨害により東京都からの要請で委託を中断されかけている。
公共事業より自由に行われるべき民間の活動にもかかわらず妨害を引き起こし、後援を取り消されて損害を発生させた原因は他ならぬ仁藤さんだ。
今、仁藤さんが直面してる事態はいずれも他人に対しては既に迷惑かけて謝ってもいない道なのである。
他人には同じようなことしときながら自分らは正義だから守られて当然です。
へずまりゅうのように他人に迷惑かけてきたのを棚上げして自分の被害だけ騒いでる感覚が強くて、妨害で実害が出てることも同情できないのだ。
当社は自治体(正確にはその外郭団体)から業務委託を受けている。
今年度が契約期間の最後の1年になるのだが、そんな段階になって自治体側が委託料の減額を迫ってきた。
契約条項により、「双方で協議」することになってはいるが、先方はかなり強硬的な姿勢を強めている。
物価高騰や燃料光熱費の高騰など、委託料を減額したくなる事情があることはわからないではないが、それは受託している当社側にとっても同じことで、特にコロナ禍以降は売上減少、採用難=人材難などあり、契約通りの業務内容を遂行しようとすると本来業務に悪影響が出るような状況である。
私見として、契約通りの業務内容を遂行しようとすると本来業務に悪影響が出るのだから、それを幾分か緩和してもらう代わりに、幾分かの減額を甘受すればWin-Winだと思うのだが、どうやら経営陣は減額は断固認めるつもりはないようだ。
やはり会社として目先の売上額や面子面目の類は無視できないという判断だろうか。
いずれにしても業務委託契約というのは、理論上は対等な関係に基づく双務契約であるはずだが、実質的には…ということがよくわかる卑近な事例であった。
の元増田です。都の監査結果に対する再調査の結果が公表された(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5_sochi2.pdf)
ので見ていきます。
(完全に忘れてて乗り遅れました、残念)
○この文書は東京都保健福祉局によるものであり、第三者性はない。
○本件調査結果は、少なくとも以下3点において到底認められるものではない。
・通常認められない請求と認定したにもかかわらず、事前に知らされてなかった費用を後から認定して返金を求めないこと。
・通常認められない請求に基づいて費用を支払っていたにもかかわらず、過年度の事業を再調査しないこと。
・監査委員の指摘に答えていないこと。
では具体的に見ていきます。
細かい計算でもいろいろ突っ込みどころがありそうですが(飲食費用とか宿泊費用とか)、そもそも全体として変じゃないかと思われるところに絞って突っ込みます。
本件再調査結果をもって、『本件再調査の結果、Colaboの会計処理に不正はないことが明らか』(https://colabo-official.net/seimei230306/)などという意見が散見されますが、これは明白に誤りです。それはなぜか説明します。
(地方自治法242条9項)
監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。
今回の場合、①都知事(保健福祉局)が必要な措置を講じ、②監査委員に通知しなければならず、③監査委員はこれを公表しなければならない、という構図です。
つまり、再調査をしたのは事業実施部局であり監査委員ではありません。勧告を受けた地方自治体はそんな酷いことはしないよねという信頼に頼った制度設計ですが、悪く言えば泥棒に鍵を持たせて牢屋番させているようなものです。
勧告を受けた行政機関による再調査ですので、言えたとしても「本件事業を所管する東京都保健福祉局による再調査では、様々な不適切な会計(請求)が明かになったものの、返金までは認められなかった」程度でしょう。
※ただ、通常の行政機関の場合、「お手盛りじゃないか」と言われるのを嫌ってこういった再調査では必要以上に厳しく見ることが通例です。本件の場合そうではないですが…(以下で詳述)
通常の委託事業(概算払い)の精算の場合、Aという請求が認められなかったらそれまでで、後から「AがダメならBを請求します」と言っても後の祭りです(そういうのは下打ち合わせでするもので、請求・支払いが済んでから引っくり返すことはまずあり得ません。)。
本件再調査では、様々な請求の不備が見つかりました。可能な限りその額を小さくしたいというインセンティブが働く東京都保健福祉局をしても、7%ほどの過大な請求がなされていたとのことです。
であれば、当然に過年度の事業についても再調査を行い、同様に不適切な会計が行われてなかったかを調査しなければなりません。
(2)調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や委託料の過払いが認められる場合には、過去の事業年度についても精査を行うとともに、返還請求等の適切な措置を講じること。
保健福祉局としては、「過払いが認められなかったので過去の事業年度について精査を行うことまで求められていない」ということなのでしょうが、この対応は行政としては考えられません。不適切な請求があったことは明かなのですからね。国が同じことをすれば連日国会で大炎上です。主に共産党や立憲民主党あたりから火だるまになるでしょう。
(1)監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査及び特定し、客観的に検証可能なものとすること。
「再調査の結果、保健福祉局はこう特定して認定しました」としているだけで、客観的に、監査委員から見て検証可能なものは一切示していない。
※監査委員から見て、というのが重要です。もちろん保健福祉局はバックデータを持っているのでしょうが、この調査結果では監査委員は検証できないでしょう。
(2)アウトリーチ支援など本件事業の履行の完了については、具体的に事業の実施状況を確認できるよう受託者に対し報告を求めること。
再調査結果では一切触れず。
※勧告ではなく単なる意見だから、来年度以降気を付ければ良いと整理したのでしょうが、これはおかしいです。そもそも、本件再調査は委託料の過払いだけでなく、「本事業として不適切と認められるものがある場合」(監査結果報告書)も調査されなければなりません。それにもかかわらず、実施状況の報告を受託者に求めた形跡がないってのはおかしいでしょう。
(3)人件費や報償費等の本事業の実施に必要な経費とそれ以外の経費について、明確に区分することが困難な経費については、事前に按分の考え方や算定方法を局が受託者に対して示すなど合理的な説明ができるようにすること。
なお、当該経費の按分の考え方であるが、団体の事業費の全体額(当該報酬を除く)のうちで本事業の経費(当該報酬を除く)が占める比率を乗じて、算出した。
※こんな雑な案分の決め方で認められるわけないでしょう。何時間従事してとかの目安もなく?人件費は額が大きく、ここの案分率を下げると返金が出るので、何とかして案分率を上げたかったのが読み取れます。
明らかに保健福祉局は多少無茶なロジックを組んででも何かを守りたいご様子です。それが事業者なのか本事業なのか政治家なのか組織なのかは私には分かりませんが。
投稿した瞬間に気付きました。これを返金請求した場合、都の訴訟リスクが高いですね。
都が一度認めた請求を引っくり返すことで返金が発生した場合、Colaboからの訴訟に耐えられなくなりそうです。
もちろん、元々Colabo側がかかった経費全額を都に報告していたらこんなことにはならなかったのですが、それは都が認めていたという話ですからね。
※なんでそんなやり方を都が認めたんだ、政治家の圧力があったんじゃないのか、などの論点はあるにせよ、です。
なんだ?終わったら監査全否定?これがゴールポストを動かすってやつか/この人もだけどなんで経費全体の内で上限2600万だけを都が払う話を知らん奴がたくさんいるんだろう。表3裏帳簿説が尾を引いてる?
ただ、その監査結果を受け入れたとしてもこの再調査はおかしいって話ですね。
上限2600万円ってのも十分理解した上での話ですよ?分かりませんか?
先日、音喜多議員の提出したColabo事業に係る質問主意書について増田で書きました。
まだwebには公開されていませんが、音喜多議員がアップして下さっています(https://twitter.com/otokita/status/1621423429143629825)ので、読んでいきます。
前回、何点か答弁の予想をしていました。まずはそこから実際の答弁書を比べてみます。
【予想】
〇たぶん「都(各地方公共団体)において適正になされたと報告を受けている」くらいにさらっと書かれると思います。
〇これも現段階では「各地方公共団体において適正になされていると承知」くらいの回答がきそうです。
〇(現時点では、)各地方公共団体において適切に対応されていると承知している。(なお、御指摘のとおり、東京都においては住民監査請求の監査結果において再調査の実施等が勧告されたと承知しており、その結果に基づいて適切に対応がなされるものと考えている。)※()はより踏み込んだ表現
【実際の答弁書】
〇本事業の実施主体である各地方公共団体において、当該基準に基づき、適切に判断いただくものと考えている。
〇同都においては、本事業に関する住民監査請求を踏まえ、令和5年2月28日までに再調査等を行うこととしていると承知しており、再調査等の結果を踏まえ、必要な対応を検討してまいりたい。
よく似ていますが、「適正にされたと承知」「(再調査結果に基づき)適切に対応がなされるものと承知」ではなく「適切に判断いただくものと考えている」、「再調査等の結果を踏まえ、必要な対応を検討してまいりたい」「適切に判断されているものと考えている」と、若干引き気味(責任回避)の姿勢がみられるのは面白いところですね。2月28日を待ってからの再質問で差し支えないと思います。
【予想】
〇この質問だと、「政治活動は禁じられていない」とのみ回答がきそう。ここはもう一歩踏み込んで、「政治活動に公金は用いられていないか」「支援対象者を政治活動に勧誘していることを把握しているのか、またその勧誘は妥当だと考えているのか」「公金の使用や勧誘について把握していないのであれば調査するつもりはあるのか」などと聞いてほしかったところです。
【実際の答弁書】
〇御指摘の者の私人としての活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
〇御指摘の「政治活動を従たる目的とする」の具体的に意味するところが明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難である。
やはり、という答弁が来ました。政治活動に参加していること自体は問題視しにくいというのは指摘させていただいた通りですね。
再質問するのであれば、こんな感じでしょうか。
「仁藤氏は、×月×日の・・・運動、△月△日の・・・運動、◇月◇日の・・・運動等に参加し、Colaboのスタッフも同運動に参加しているが、政府はこれを要綱上の政治活動ではないと認識しているのか。また、本事業によって保護された女性に同運動への参加を勧誘しているとのことだが、これは本事業の受託団体として適切な活動と認識しているのか。
しっかりと条件を区切ってYes or NOで答えられる質問にすることが大事です。公金が政治活動に使われていないか問うのは2月28日を待ってからでしょう。
余談ですが、政府答弁ではよく「御指摘の・・・の意味するところが必ずしも明らかではなくお答えすることは困難」という表現が出てきます。
これはだいたい3つくらいに場合分けできて、「本当に何を指しているのか意味が分からない場合」と、「本当は分かってるけどそこまでサービスする義理はない場合」と、「本当は分かっているけどそれは答弁できない場合」に分かれていますね。
いずれにしても「必ずしも明らかでない」というのですから、明らかにして再質問すればOKです。
【予想】
〇役人的にはモデル事業の成果について具体的かつ網羅的に示されたいと質問するところです。そうしないと具体例を一つだけ書いてかわされます。
【実際の答弁書】
〇一定の相談件数や居場所の提供関する支援の実績等が確認されるなど、様々な困難を抱える若年女性を支援に繋げる有用性が認められた
やはり、具体的かつ網羅的に示させることと、それが予算の執行(コストパフォーマンスですね)として適切かって更問が必要でしょう。
【予想】
〇これだけは内閣府が主担当かな?「分配団体により適正に(略)」という回答かと。
【実際の答弁書】
〇現在、当該「助成」に係る資金分配団体において事実関係の確認等を行っていると承知しており、現時点で政府としてお答えすることは困難である。(略)政府としては、当該「助成」に係る資金分配団体の確認等の結果に応じて、必要な対応を検討してまいりたい。
この答弁は本当に驚きました。今回の答弁のサプライズはここです。たぶん。
「資金分配団体において事実関係の確認等を行っていると承知」「確認等の結果に応じて、必要な対応を検討」って言っちゃいましたよ。
つまり、おって政府は資金分配団体から確認結果の報告を受けることと、何らかの対応を検討することを宣言したわけで、当然議員から質問を受けた場合には、どんな報告を受けてどんな検討をしたのか回答せざるを得なくなります。
私が担当であれば、「適正に事務が行われていると承知している。(なお、・・・のような事実が明らかになった場合には法〇条に基づき、・・・をすることができる)」と答弁し、ボールは持ちません。
あくまで妄想ですが、このようなゼロ回答ができない"何か"があったのだと思います。事実関係の確認等を行っていることについて、団体と内閣府との間の記録(公文書)に残ったりしていたのでしょうかね。
〇「様々な困難を抱えた若年女性」については、性暴力や虐待等の被害に遭った、又は被害に遭うおそれのある若年女性を想定しており
要綱上でもそうなのですが、「性暴力や虐待等」と唐突に出てきて、「等」の示す意味が必ずしも明らかではありません。
役人は、発出される公文書において「等」を用いるときは必ずその「等」が具体的に何を示すか想定しているので、それを再質問してみたいですね。
おそらく「A、Bその他・・・に該当するものを想定」という回答がいただけるのではないでしょうか。
〇令和4年10月24日に、同都から、アウトリーチ支援の実績、関係機関連携会議の設置及び運営の状況、居場所の提供に関する支援の実績等について実績報告書の提出を受けており(略)令和3年度の本事業の実績等については、令和5年度の事業内容等に適切に反映する予定である。
〇令和2年度の支援モデル事業の実績等を踏まえて検討したうえで、令和4年度の本事業について、・・・拡充を行ったものである。
答弁だけみると普通です。
が、暇空茜氏のアップした文書(https://twitter.com/himasoraakane/status/1619621552663990272)によると、都から厚生労働省への報告書には「関係機関の状況の機関と必要に応じて連携」「児童相談所や弁護士と連携して支援にあたっている」と記載があるのみであり、これをどうやって令和5年度の事業内容等に適切に反映させようとしているのか疑問がありますね。最低でも連携した件数とかその結果とかがないと検討できないでしょう。
〇各地方公共団体の主体的かつ弾力的な事業運営を可能とするため、複数の事業を統合した補助金であり、個別の事業について予算を計上し、又は決算を行っておらず、
嘘はついていませんが、大事なところを隠しているように思われます。
こんな理由じゃ財務省はお金を付けてくれませんので、少なくとも厚生労働省が財務省に説明する際には、それぞれの事業でどれくらいの費用が必要か積み上げているはずです。その積算根拠資料の説明を求めるのがいいのではないかと思います。
例えば、性能発注の包括的な事業では、トータルのサービスの質さえ満たせば発注者(国)は事業者に煩くいうことはありませんが、少なくとも予算を獲得する段階では必要な額を積み上げて財務省に説明しているはずです(多少無茶な積算があったとしても、少なくとも積算資料はあるはず。)。
〇御指摘の者を含む「人選の根拠」については、検討会及び有識者会議が、困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方向性について議論を行う場であることを踏まえ、支援に関する知識や経験などを総合的に判断して選定したものである。
これは質問の仕方がよくないです。
先ほども書いたように、「政府は、・・・、・・・、・・・といった活動をし、・・・、・・・、・・・という発言をしている者を、委員として適切であると考えているのか。」とYes or Noで答えさせるのがよろしいかと思いますね。
やはり正面から答えなくて済む余地を与える質問だと逃げられるなぁと言うのが第一印象。
正面から答えたくないという厚労省のスタンスは分かったので、音喜多議員の問題意識がポーズでないのなら更なる追及を期待します。
とりあえず斜め読みした感想は以上です。精読はしていないので追記するかもしれません。(特に何が書かれていないかはしっかり分析が必要そうです)
「何が書かれていないか」が重要と何度か書きましたが補足します。
質問主意書や国会答弁において、政府側は質問されたことすべてに答える必要があります。具体的に言うと、「①Aという事実に間違いはないか。また、Aについて②政府はこれまでどのように対応してきたのか問う。加えて、③今後の政府の対応方針を示していただきたい。」という質問があったとします。
この場合、政府側は①、②、③すべてに答える必要があり、答えられていない部分がある答弁を俗に「答弁漏れ」と言います。
特に質問主意書の答弁書は内閣法制局の審査が入りますので、答弁漏れは許されません。
実際、リアルタイムで行う国会答弁だと、議論の流れで「あれ?答えてなくね?」ってところがあったりするのですが、質問主意書の場合はすべてに答えているはずです。問いと答弁書両方を箇条書きに書き直してみると、答弁のこの部分は問いのこの部分に対応している、ということが分かりやすいです。なので、政府側があえてぼかしているようなところはウィークポイントだったりします。
答え合わせ忘れてました
【予想】
個人的には質問の数は多いものの内容はそれほど厳しくなく、大規模な調査も不要でと思われるため7日以内に回答可能と感じますが(長妻議員並感)。
【実際】
期日延長なく回答されました、ここは予想通りでしたね
役所を逃がさないとはどういうものか、例を挙げます。長妻昭議員の質問主意書(キャリア官僚のエリート度に関する質問主意書)から良い点悪い点を見ていきましょう。(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a156050.htm)
【良い例】
問 すべての二〇才代の国家公務員のうち(地方等出向中も含む)、最も部下の多い国家公務員ベスト一〇人をお示し願いたい。その際には、その国家公務員の所属部署名(出向の場合は出向元と出向先)、役職名、業務内容、年齢、部下の数、部下の平均年齢、当該人物を若くしてその職に就けた理由、をお教え願いたい。
質問自体はものすごく下らない質問主意書ですが、具体的な数字の出させ方の例ですね。上位には地方出向の総務省職員2名のほかは自衛官がズラリと並びます。
(少しでも省庁とやりとりしていたら、めちゃくちゃ偉くても部下の少ない又はいない職員がいるの知ってるでしょ?各省庁の審議官とか秘書官とか直属の部下もたないよね?逆に自衛官で三尉(小隊長。部下数十名)って本省係長にもなれないレベル(だいたい主任くらい)だよ?)
【悪い例】
問 先進国の官僚制度と比べて、日本の官僚のエリート度合いは強すぎるとお考えか。先進国の事例も交えてお示し願いたい。
答 お尋ねの「エリート度合い」が何を指すのかが必ずしも明らかではない
問 いわゆるキャリア官僚の全国家公務員に占める割合を、日本、英国、米国、フランス、ドイツに関して、それぞれパーセントでお示し願いたい。
答 お尋ねの「キャリア官僚」が具体的にどのような職員を指すのかが必ずしも明らかではない(というか諸外国とは公務員の登用制度が違うし)
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